入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度上川南部森林管理署建設機械賃貸借(チャーター)その2単価契約(電子調達対象案件)
公示日または更新日2023 年 10 月 17 日
組織北海道札幌市
取得日2023 年 10 月 17 日 19:31:48

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和5年10月17日分任支出負担行為担当官上川南部森林管理署長 伊藤 俊之1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)を利用できる案件である。(1) 物件名、規格及び予定数量等、履行場所物件番号契約名 規格及び予定数量等 履行場所第1号令和5年度上川南部森林管理署建設機械賃貸借(チャーター)その2単価契約・除雪ドーザ(ホイール型13t級)スノーバケット装着(標準山積容量2.4~2.6m3)200時間※上記機種の運搬経費は、拠点から現地まで自走とし、運転時間に含める。上川南部森林管理署管内一円とする。・バックホウ(排出ガス対策型・山積0.45m3級)60時間・ブルドーザ(排出ガス対策型・11t級)20時間※上記機種の運搬経費は、大型車(10 トンクラス)で10kmまで、20kmまで、30kmまで、40㎞まで及び50㎞までの5区分とし、それぞれ適用する。※上記予定数量等は見込みであり、最低発注数量を保証するものではない。(2)契 約 日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第 91 号)第 1 条第 1 項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(3)履 行 期 間 契約締結の翌日から令和6年3月29日(金曜日)まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』の『その他』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) ア システムにより入札する場合令和5年11月7日(火曜日)午後 5 時までに上記(3)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ 紙入札により入札する場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(3)の証明書類を令和5年11月7日(火曜日)午後5時までに4の(1)に示す場所に提出しなければならない。また委任状がある場合は、当日の入札開始時刻 10 分前までに 6 の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載して入札内訳書を添付すること。また、システムにより入札する場合は、入札内訳書を入札書に添付すること。なお、入札金額は入札内訳書に各項目の予定数量に単価を記入し、乗じた金額の合計が入札書の金額となるので、入札内訳書の合計額と入札金額が一致していること。入札内訳書の合計額と入札金額が一致していない場合は、その入札書を無効とする。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争入札心得を交付する場所並びに日時(1) 場 所 上川南部森林管理署 業務グループ 経営・資源活用担当住所:〒079-2401 空知郡南富良野町字幾寅電話:050-3160-5750※ なお、契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載している。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争入札心得』(2)日 時 令和5年10月17日(火曜日)~令和5年11月7日(火曜日)(ただし、休日を除く。)午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により書面で、又はシステムにより提出すること。ア 受領期限 令和5年10月31日(火曜日)午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前 9 時~午後 5 時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒079-2401 空知郡南富良野町字幾寅上川南部森林管理署 業務グループ 経営・資源活用担当電話:050-3160-5750ウ 提出方法 システム又は書面の持参及び郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書は次のとおり閲覧に供するとともに、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。ア 閲覧期間 令和5年11月2日(木曜日)~令和5年11月7日(火曜日)(ただし、休日を除く。)午前9時~午後5時イ 閲覧場所 (1)のイに同じ6 入札、開札の場所及び日時(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和5年11月2日(木曜日)午前9時00分入札締切 令和5年11月8日(水曜日)午前10時30分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 上川南部森林管理署 会議室住所:〒079-2401 空知郡南富良野町字幾寅日 時 令和5年11月8日(水曜日)午前10時30分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札に参加できない。日 時 令和5年11月7日(火曜日)午後5時まで送付先 〒079-2401 空知郡南富良野町字幾寅上川南部森林管理署 総務グループ(経理担当)※郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。

※本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争入札心得及び契約書(案)による。(2) システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/pubicsale/keiri/denshi_chotatsu.htmlお知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和 2 年 7 月 17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

分任支出負担行為担当官上川南部森林管理署長 伊藤 俊之 殿(入札者)(代理人)\内訳及び項目別単価は別紙のとおり上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書を承知の上、入札します。

(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。

2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

ただし「令和5年度上川南部森林管理署建設機械賃貸借(チャーター)その2単価契約」の代金氏 名入 札 書令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名入札金額の内訳※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。

※除雪ドーザは、誘導者無賃貸料、バックホウ及びブルドーザは作業主任者付賃貸料。

※上記予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。

計(入札金額)運搬経費10t車10㎞まで 10回 円/回10t車20㎞まで 10回 円/回10t車40㎞まで 4回 円/回10t車50㎞まで 4回 円/回10t車30㎞までバックホウ60時間 円/時間(排出ガス対策型・山積0.45m3級)ブルドーザ20時間 円/時間(排出ガス対策型・11t級)6回 円/回除雪ドーザ(ホイール型13t級)200時間 円/時間 スノーバケット装着(標準山積容量2.4~2.6m3)別紙 内訳及び項目別単価規  格 予定数量等 単位当たり賃料 金額(円)令和5年度上川南部森林管理署建設機械賃貸借(チャーター)その2単価契約書(案)1 予定総契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)2 契約金額等品 名 予定数量 単位当たり賃料(消費税抜き)除雪ドーザ(ホイール型13t級)スノーバケット装着(標準山積容量2.4~2.6m3)200 時間 円/時間バックホウ(排出ガス対策型・山積0.45m3級)60 時間 円/時間ブルドーザ(排出ガス対策型・11t級)20 時間 円/時間バックホウブルドーザ運搬経費10t車10㎞まで 10 回 円/回10t車20㎞まで 10 回 円/回10t車30㎞まで 6 回 円/回10t車40㎞まで 4 回 円/回10t車50㎞まで 4 回 円/回※除雪ドーザについては誘導者無賃貸料、バックホウ及びブルドーザについては作業主任者付賃貸料。※上記予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。3 契 約 期 間 契約締結日の翌日から令和6年3月29日まで4 履 行 場 所 上川南部森林管理署管内一円5 契 約 保 証 金 免除上記契約について、賃借人 分任支出負担行為担当官 上川南部森林管理署長 伊藤 俊之と賃貸人 との間において次の条項により契約を締結し、その契約締結の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日賃借人(甲) 住 所 空知郡南富良野町字幾寅氏 名 分任支出負担行為担当官上川南部森林管理署長 伊藤 俊之賃貸人(乙) 住 所氏 名契 約 条 項(総則)第1条 賃借人(以下「甲」という。)及び賃貸人(以下「乙」という。)は、この契約条項に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 賃貸人は、この契約書に基づき、頭書の期間、輸送及び運転員付機械を賃借人に賃貸するものとする。3 賃貸人の運転員等は、この作業において賃貸人に代り一切の責任を負うものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。2 賃貸人は、作業に従事した時間及び輸送について、その都度監督職員から確認を受けるものとし、監督職員が作成する「機械稼働及び輸送確認票」をもって確認するものとする。3 本契約に基づいて、賃借人が賃貸人に支払う代金は、1時間当たりの稼働単価及び1回当たりの輸送単価に前項に規定する確認時間及び輸送回数をもって確認するものとする。4 契約業務の借入期間は、仕様書のとおりとする。(債権譲渡の禁止)第3条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 乙が、この契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条若しくは動産及び債権の債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成 10 年法律第 104 号)第 4 条第 2 項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 第 1 項ただし書きに基づいて、乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第4条 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、本契約の請負者(以下「請負者」という。)は、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。なお、請負者は甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託を受ける者が更に再委託する場合についても同様に甲から承認を受けなければならない。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(以下「再委託比率」という。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、前項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第 3 項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。

7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が 100 万円以下である場合には、軽微な再委託として第 2項から第6 項までの規定は、適用しない。(代理人の届出)第5条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。(仕様書等の疑義)第6条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。

ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲は、第 1 項に規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が第 1 項に規定する甲の請求に応じない場合、第16条第1項の規定により、この契約を解除することができる。この場合において、乙は甲に対し、第21条第1項の規定による違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。4 甲は、第 1 項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第25条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。5 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後 1 年以内に乙に対して通知するものとする。6 第 1 項の規定に基づく契約物品の履行の追完の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。7 第 1 項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された契約物品に、なお本条の規定を準用する。8 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。(契約の変更)第14条 甲は、契約物品の履行が完了するまでの間において、必要がある場合は、設置期限、設置場所、契約期間、契約数量、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは設置期限、契約期間を変更するため、甲と協議することができる。(事情の変更)第15条 甲、乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。(甲の催告による解除権)第16条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 乙が設置期限(第 14 条第 1 項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、契約業務を実施しなかったとき又は設置できないことが客観的に明らかなとき。二 第13条第3項に該当するとき。三 前二号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。四 この契約の履行に関し、乙若しくはその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。(甲の催告によらない解除権)第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。一 債務の全部の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。五 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。六 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。七 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。一 債務の一部の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項及び第2項に該当する場合とみなす。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人。二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第18条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第19条 甲は、第16条又は第17条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。(甲の損害賠償請求等)第20条 甲は、第13条第4項に規定する場合のほか、乙がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。一 債務の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(違約金)第21条 乙は、第16条又は第17条の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解除部分に対する金額の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。2 前項の規定による違約金のほかに、第13条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。(乙の解除権)第22条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。(支払代金の相殺)第23条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。(談合等の不正行為に係る解除)第24条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が、乙、乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二 乙、乙の代理人(乙、乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙、乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第25条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、乙、乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。二 公正取引委員会が、乙、乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三 公正取引委員会が、乙、乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第 4 号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。二 前号の納付命令又は審決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(属性要件に基づく契約解除)第26条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。

1.当該機械等の能力等機 械 番 号運 転 手 名免許の種類 大型・大特 大型・大特 大型・大特 大型・大特 大型・大特 大型・大特車両系建設機械運転技能講習の有無2.当該機械等の特性、その他使用上注意すべき事項等令和 年 月 日記機 械 名除雪ドーザ(ホイール型13t級) バックホウ ブルドーザスノーバケット装着 (排出ガス対策型・山積0.45m3級) (排出ガス対策型・11t級)(標準山積容量2.4~2.6m3)令和 年 月 日~令和 年 月 日時間 アワメーター開始時 監督職員項目 時間 累計 アワメータ-終了時 官職氏名運 転 時 間整 備 準 備休 憩 時 間そ の 他記 事運 転 時 間整 備 準 備休 憩 時 間そ の 他記 事運 転 時 間整 備 準 備休 憩 時 間そ の 他記 事運 転 時 間整 備 準 備休 憩 時 間そ の 他記 事運 転 時 間整 備 準 備休 憩 時 間そ の 他記 事運 転 時 間整 備 準 備休 憩 時 間そ の 他記 事【記入にあたっての留意事項】1.原則アワメーターと確認票の時間を一致させること2.休憩時間中に機械を移動させた場合は、「その他記事」にその差について記載すること。

検査職員機械番号:作 業 名 :契約期間:11 13 月 日12令和 年 月 日16 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日運転時間確認票・集計票機 械 名 :7 8 9 10 17 18運転時間運転手名 14 15