入札情報は以下の通りです。

件名根釧東部森林管理署不要物品(車両)売払(第1号物件~第3号物件)
種別物品
公示日または更新日2023 年 12 月 25 日
組織北海道札幌市
取得日2023 年 12 月 25 日 19:21:06

公告内容

物 品 公 売 公 告次のとおり一般競争入札に付しますので、本公告、北海道森林管理局競争契約入札心得、契約書(案)等及び公売物件の現物を熟覧のうえ、入札に参加してください。令和 5 年 12 月 25 日分任契約担当官根釧東部森林管理署長 目黒 剛志1 競争に付する事項(1)公売物件及び所在地等物件番号 物件の名称規 格(型式等)数量 単位 閲覧及び引渡場所1乗用自動車スバルフォレスターDBA-SH5登録:H22.3車検:期限切れ1 台根釧東部森林管理署標津郡標津町南2条西2丁目1番16号2乗用自動車スバルフォレスターDBA-SHJ登録:H23.12車検:期限切れ1 台根釧東部森林管理署標津郡標津町南2条西2丁目1番16号3乗用自動車日産エクストレイルDBA-NT32登録:H27.3車検:期限切れ1 台根釧東部森林管理署標津郡標津町南2条西2丁目1番16号※物件の詳細は、別紙「公売物件明細書」による2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4)この一般競争に参加を希望する者は、本公告に記載された資格を有していると認められる以下の証明書類等を、入札開始時刻の10分前までに5の(1)に示す場所に提出しなければならない。① 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『物品の買受け』においてA、B、CまたはDの等級に登録されている者は、「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」(写)② ①以外の者で、個人で入札に参加しようとする者は、本籍地の市町村が発行する「身分証明書」及び法務局・地方法務局が交付する「登記されていないことの証明」③ ①以外の者で、法人で入札に参加しようとする者は、法人の「登記簿謄本」又は「登記事項証明書」④ 代理人が入札する場合は、委任状3 入札の方法(1)前記1に示す物件ごとに入札するので、入札書には物件番号・物件名を明瞭に記載すること。(2)落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額のうち課税対象金額に消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 物件の閲覧及び契約条項等を示す場所並びに日時(1)場 所 根釧東部森林管理署 総務グループ 経理担当標津郡標津町南2条西2丁目1-16電話0153-82-2202※ なお、契約条項については、ホームページ上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、ホームページ上の次の場所に掲載しています。『ホーム>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2)日 時 令和5年12月25日(月曜日)~令和6年1月17日(水曜日)(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く。)午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く)5 入札、開札の場所及び日時(1)場 所 根釧東部森林管理署 会議室標津郡標津町南2条西2丁目1番16号日 時 令和6年1月18日(木曜日)午前11時00分入札開始。締切後直ちに開札する。郵便入札を認めない。ただし、前記2(4)①により競争参加資格が確認できた者については、郵便入札を認めるので、郵便入札を行うときは、令和6年1月17日(水曜日)午後5時までに根釧東部森林管理署総務グループ経理担当あてに入札書が到着するように郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。送付先 〒086-1652 標津郡標津町南2条西2丁目1番16号根釧東部森林管理署 総務グループ 経理担当※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。6 入札保証金各物件ごとに、入札保証金として入札金額の100分の5以上の現金を次の日時・場所に納めること。ただし、前記2(4)①に示す書類を提出した者は、予決令第77条第2号により免除する。(1) 場 所 根釧東部森林管理署 会議室 (標津郡標津町南2条西2丁目1番16号)(2) 日 時 令和6年1月18日(木曜日)午前9時00分から午前11時00分まで7 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格以上で最高価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。8 契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の現金を契約締結と同時に納めること。ただし、前記2(4)①に示す書類を提出した者は、予決令第100条の3第3号の規定により免除する。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った場合には、北海道森林管理局競争契約入札心得第8条第3項に基づき再度の入札に参加することはできない。10 契約書の作成契約書の作成は落札決定の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)とし、契約書に両者が捺印した時点をもって契約が成立する。ただし、落札者が代金を即納して売払物件を引き取るときは、契約書の作成を省略することができる。この場合の契約は落札宣言をもって成立するものとする。なお、落札決定の翌日から起算して7日以内の契約が成立しなかった場合には、その落札は取り消され、入札保証金は国庫に帰属する。

11 その他本公告に記載のない事項等については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)によるほか、詳細な事項等については4(1)に示す場所にお問い合わせください。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任契約担当官根釧東部森林管理署長目黒 剛志 殿(入札者)住 所称号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥(内訳は別紙による。)ただし、令和5年度 不用物品(車両)売払い(第 号物件)の代金上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書等を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別 紙入 札 金 額 内 訳 書令和5年度 不用物品(車両)売払い(第 号物件)項 目金 額1 車両見積額(課税対象額) ※消費税抜き価格円2 自動車重量税残存額(非課税対象額)円3 自賠責保険料残存額(非課税対象額)円4 リサイクル預託額(非課税対象額)円入 札 金 額(上記内訳の合計)円[記載方法]・1の金額欄に、車両の買い取り評価額を記載してください。・2の金額欄に、公売物件明細書の自動車重量税残存額を記載してください。・3の金額欄に、公売物件明細書の自賠責保険料残存額を記載してください。・4の金額欄に、公売物件明細書のリサイクル預託金を記載してください。・入札金額の金額欄に、1~4の金額の合計額を記載してください。[注意事項]・内訳書の太線枠の金額欄と、様式第5号の入札書の金額は必ず一致させてください。・入札書と内訳書の合計額が一致しない場合に “無効” となる場合があります。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和5年度 不用物品(車両)売払い(第 号物件)3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所称号又は名称代表者氏名分任契約担当官根釧東部森林管理署長目黒 剛志 殿売 買 契 約 書(案)1 品 名 第1号物件 スバル フォレスター2 数量(単位) 1台3 契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円・消費税率10%)4 代金納入期限 契約締結後 20日以内5 物品引渡期限 代金納入後 14日以内6 物品引渡場所 根釧東部森林管理署7 物件搬出期限 物件引渡後 40日以内8 契約保証金 別紙「物品公売公告」のとおり上記品名について、売渡人 分任契約担当官 根釧東部森林管理署長 目黒剛志(以下「甲」という。)と、買受人 (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって売買契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 標津郡標津町南2条西2丁目1番16号氏 名 分任契約担当官根釧東部森林管理署長 目黒 剛志(登録番号 T8000012050001)請負者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品について、乙は、その代金を甲に支払うこととし、代金納入後引渡を受け、物件引渡場所から物件搬出期限までに搬出するものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、甲に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。(代金納入期限等)第3条 代金納入期限等は、次のとおりとする。一 乙は頭書のとおりの期限までに代金を納入するものとする。二 甲は代金納入を確認後頭書のとおりの期限までに乙に引き渡すものとする。三 乙は引渡を受けてから頭書のとおりの期限までに搬出を行うこと。2 乙は、前項第一号~第三号による引渡を受けるために要する費用、及び引渡上から生ずる損失は乙の負担とする。3 第1項二の規定は、契約代金納入後とし、第8条に規定する延滞金がある場合は、延滞金を含めて完納した日からとする。(権利譲渡等の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承認を受けたときはこの限りでない。(仕様書等の疑義)第5条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。(所有権及び危険負担の移転)第6条 契約物品の所有権は、代金納入後乙に引き渡したときに、甲から乙に移転するものとする。2 契約締結後、契約物品の変質、減量、棄損その他の被害があった場合は、売渡人はその責を負わないものとする。ただし、売渡人の責に帰すものはこの限りでない。3 天変地異その他不可抗力によって物件に損害があった場合には、引渡前であっても買受人の負担とする。(搬出期間の延長)第7条 乙は、頭書の物件搬出期限までに搬出ができないときは、その事由を詳記した書面をもって遅滞なく甲に延期を申し出て、甲の承認を得なければならない。(延滞金)第8条 乙は、契約に定める代金納入期限までに契約代金を納入しないときは、当該期限満了の日の翌日から納入の日までの日数に応じ年3%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。2 前条により甲が搬出期限の延長を承認しようとするときは、その事由が天災地変又はその他不可抗力によると認めたものに対しては無償とし、その他の場合においては、乙は甲に対して当該期限満了の翌日から願い出のあった日までの日数に応じ、契約代金の1000分の1の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。(甲の契約解除権)第9条 乙は、甲が次の各号の一に該当すると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。一 甲が契約の解除を申し出たとき。ニ 指定期限までに代金の納入をしないとき。三 指定期限までに物件の搬出が終わらないとき。四 前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合は、それにより生ずる損害は一切補償をしない。3 甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第一項の規定による契約の解除をすることができない。

(甲の損害賠償請求等)第10条 甲は、乙がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。一 債務の履行が不能であるとき。ニ 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(違約金)第11条 乙は、第9条の規定により、この契約を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。2 前項の規定による違約金のほかに、第8条の規定による延滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該延滞金を併せて支払うものとする。3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。(乙の契約解除権)第12条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。第2章 談合等の排除特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第13条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2の第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。ニ 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。ニ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定に適用があるとき。ニ 前号の納付命令又は審決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。第3章 暴力団排除特約条項(属性要件に基づく契約解除)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められたときは、何らかの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。

)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第16条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第17条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請負が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。(下請負契約等に関する契約解除)第18条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等が契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第19条 甲は、第15条、第 16 条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第 15条、第16 条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第20条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。第4章 秘密の保全(秘密の保全)第21条 甲は、この契約の履行に際して、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。第5章 雑則(紛争の解決)第22条 甲並びに乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。(評価内容の担保)第23条 乙がこの契約において履行すべき内容は、仕様書及び入札に際して乙が提出した入札書並びにその他の書類で明記したすべての内容とする。(裁判所管轄)第24条 この契約に関する訴えは、釧路地方裁判所の専属管轄に属するものとする。別紙3[根釧東部森林管理署]車 名 車体形状 走行距離 備 考1 スバル フォレスター ステーションワゴンDBA-SH5(AT)H22.3 118,000km R5.3.4 R5.3.5 ¥0 ¥0 ¥13,000釧路300ち50-172 スバル フォレスター ステーションワゴンDBA-SHJ(AT)H23.12 154,000km R4.12.20 R5.1.21 ¥0 ¥0 ¥13,000釧路300つ22-083 日産 エクストレイル ステーションワゴンDBA-NT32(AT)H27.3 106,340km R4.3.12 R4.4.13 ¥0 ¥0 ¥10,850釧路300て48-22公売物件明細書物件所在地:標津郡標津町南2条西2丁目1番16号注1)上記物件は『現状引渡』とし、引渡後における不具合や修繕には応じません。

注3)引渡後の搬出は、買受人の責任において行うこと。

注4)入札金額は、リサイクル料、自動車重量税残存額及び自賠責保険料残存額(いずれも非課税)を含んだ額とします。

自動車重量税残存額自賠責保険有効期限自賠責保険料残存額リサイクル預託金車検有効期限初度登録年型式(ミッション等)物件番号物件明細 【第1号物件】スバル フォレスター ち50-17右前面左後面運転席及び助手席後部座席物件番号 1号車名(型番) スバル フォレスター初度登録 平成22年3月排気量 1.99L走行距離 118,000km車検期限 令和5年3月4日自賠責保険 令和5年3月5日その他 ・バッテリーあがり、走行不能左後面 へこみ有り右後面 擦り傷有り

様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任契約担当官根釧東部森林管理署長目黒 剛志 殿(入札者)住 所称号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥(内訳は別紙による。)ただし、令和5年度 不用物品(車両)売払い(第 号物件)の代金上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書等を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別 紙入 札 金 額 内 訳 書令和5年度 不用物品(車両)売払い(第 号物件)項 目金 額1 車両見積額(課税対象額) ※消費税抜き価格円2 自動車重量税残存額(非課税対象額)円3 自賠責保険料残存額(非課税対象額)円4 リサイクル預託額(非課税対象額)円入 札 金 額(上記内訳の合計)円[記載方法]・1の金額欄に、車両の買い取り評価額を記載してください。・2の金額欄に、公売物件明細書の自動車重量税残存額を記載してください。・3の金額欄に、公売物件明細書の自賠責保険料残存額を記載してください。・4の金額欄に、公売物件明細書のリサイクル預託金を記載してください。・入札金額の金額欄に、1~4の金額の合計額を記載してください。[注意事項]・内訳書の太線枠の金額欄と、様式第5号の入札書の金額は必ず一致させてください。・入札書と内訳書の合計額が一致しない場合に “無効” となる場合があります。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和5年度 不用物品(車両)売払い(第 号物件)3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所称号又は名称代表者氏名分任契約担当官根釧東部森林管理署長目黒 剛志 殿売 買 契 約 書(案)1 品 名 第2号物件 スバル フォレスター2 数量(単位) 1台3 契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円・消費税率10%)4 代金納入期限 契約締結後 20日以内5 物品引渡期限 代金納入後 14日以内6 物品引渡場所 根釧東部森林管理署7 物件搬出期限 物件引渡後 40日以内8 契約保証金 別紙「物品公売公告」のとおり上記品名について、売渡人 分任契約担当官 根釧東部森林管理署長 目黒剛志(以下「甲」という。)と、買受人 (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって売買契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 標津郡標津町南2条西2丁目1番16号氏 名 分任契約担当官根釧東部森林管理署長 目黒 剛志(登録番号 T8000012050001)請負者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品について、乙は、その代金を甲に支払うこととし、代金納入後引渡を受け、物件引渡場所から物件搬出期限までに搬出するものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、甲に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。(代金納入期限等)第3条 代金納入期限等は、次のとおりとする。一 乙は頭書のとおりの期限までに代金を納入するものとする。二 甲は代金納入を確認後頭書のとおりの期限までに乙に引き渡すものとする。三 乙は引渡を受けてから頭書のとおりの期限までに搬出を行うこと。2 乙は、前項第一号~第三号による引渡を受けるために要する費用、及び引渡上から生ずる損失は乙の負担とする。3 第1項二の規定は、契約代金納入後とし、第8条に規定する延滞金がある場合は、延滞金を含めて完納した日からとする。(権利譲渡等の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承認を受けたときはこの限りでない。(仕様書等の疑義)第5条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。(所有権及び危険負担の移転)第6条 契約物品の所有権は、代金納入後乙に引き渡したときに、甲から乙に移転するものとする。2 契約締結後、契約物品の変質、減量、棄損その他の被害があった場合は、売渡人はその責を負わないものとする。ただし、売渡人の責に帰すものはこの限りでない。3 天変地異その他不可抗力によって物件に損害があった場合には、引渡前であっても買受人の負担とする。(搬出期間の延長)第7条 乙は、頭書の物件搬出期限までに搬出ができないときは、その事由を詳記した書面をもって遅滞なく甲に延期を申し出て、甲の承認を得なければならない。(延滞金)第8条 乙は、契約に定める代金納入期限までに契約代金を納入しないときは、当該期限満了の日の翌日から納入の日までの日数に応じ年3%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。2 前条により甲が搬出期限の延長を承認しようとするときは、その事由が天災地変又はその他不可抗力によると認めたものに対しては無償とし、その他の場合においては、乙は甲に対して当該期限満了の翌日から願い出のあった日までの日数に応じ、契約代金の1000分の1の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。(甲の契約解除権)第9条 乙は、甲が次の各号の一に該当すると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。一 甲が契約の解除を申し出たとき。ニ 指定期限までに代金の納入をしないとき。三 指定期限までに物件の搬出が終わらないとき。四 前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合は、それにより生ずる損害は一切補償をしない。3 甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第一項の規定による契約の解除をすることができない。

(甲の損害賠償請求等)第10条 甲は、乙がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。一 債務の履行が不能であるとき。ニ 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(違約金)第11条 乙は、第9条の規定により、この契約を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。2 前項の規定による違約金のほかに、第8条の規定による延滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該延滞金を併せて支払うものとする。3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。(乙の契約解除権)第12条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。第2章 談合等の排除特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第13条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2の第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。ニ 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。ニ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定に適用があるとき。ニ 前号の納付命令又は審決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。第3章 暴力団排除特約条項(属性要件に基づく契約解除)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められたときは、何らかの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。

)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第16条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第17条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請負が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。(下請負契約等に関する契約解除)第18条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等が契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第19条 甲は、第15条、第 16 条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第 15条、第16 条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第20条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。第4章 秘密の保全(秘密の保全)第21条 甲は、この契約の履行に際して、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。第5章 雑則(紛争の解決)第22条 甲並びに乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。(評価内容の担保)第23条 乙がこの契約において履行すべき内容は、仕様書及び入札に際して乙が提出した入札書並びにその他の書類で明記したすべての内容とする。(裁判所管轄)第24条 この契約に関する訴えは、釧路地方裁判所の専属管轄に属するものとする。別紙3[根釧東部森林管理署]車 名 車体形状 走行距離 備 考1 スバル フォレスター ステーションワゴンDBA-SH5(AT)H22.3 118,000km R5.3.4 R5.3.5 ¥0 ¥0 ¥13,000釧路300ち50-172 スバル フォレスター ステーションワゴンDBA-SHJ(AT)H23.12 154,000km R4.12.20 R5.1.21 ¥0 ¥0 ¥13,000釧路300つ22-083 日産 エクストレイル ステーションワゴンDBA-NT32(AT)H27.3 106,340km R4.3.12 R4.4.13 ¥0 ¥0 ¥10,850釧路300て48-22公売物件明細書物件所在地:標津郡標津町南2条西2丁目1番16号注1)上記物件は『現状引渡』とし、引渡後における不具合や修繕には応じません。

注3)引渡後の搬出は、買受人の責任において行うこと。

注4)入札金額は、リサイクル料、自動車重量税残存額及び自賠責保険料残存額(いずれも非課税)を含んだ額とします。

自動車重量税残存額自賠責保険有効期限自賠責保険料残存額リサイクル預託金車検有効期限初度登録年型式(ミッション等)物件番号物件明細 【第2号物件】スバル フォレスター つ22-08右前面左後面運転席及び助手席後部座席物件番号 2号車名(型番) スバル フォレスター初度登録 平成23年12月排気量 1.99L走行距離 154,000km車検期限 令和4年12月20日自賠責保険 令和5年1月21日その他 ・バッテリーあがり、走行不能右後輪付近 擦り傷有り 右後輪付近 擦り傷有りフロント上部 サビへこみ有り

様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任契約担当官根釧東部森林管理署長目黒 剛志 殿(入札者)住 所称号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥(内訳は別紙による。)ただし、令和5年度 不用物品(車両)売払い(第 号物件)の代金上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書等を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別 紙入 札 金 額 内 訳 書令和5年度 不用物品(車両)売払い(第 号物件)項 目金 額1 車両見積額(課税対象額) ※消費税抜き価格円2 自動車重量税残存額(非課税対象額)円3 自賠責保険料残存額(非課税対象額)円4 リサイクル預託額(非課税対象額)円入 札 金 額(上記内訳の合計)円[記載方法]・1の金額欄に、車両の買い取り評価額を記載してください。・2の金額欄に、公売物件明細書の自動車重量税残存額を記載してください。・3の金額欄に、公売物件明細書の自賠責保険料残存額を記載してください。・4の金額欄に、公売物件明細書のリサイクル預託金を記載してください。・入札金額の金額欄に、1~4の金額の合計額を記載してください。[注意事項]・内訳書の太線枠の金額欄と、様式第5号の入札書の金額は必ず一致させてください。・入札書と内訳書の合計額が一致しない場合に “無効” となる場合があります。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和5年度 不用物品(車両)売払い(第 号物件)3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所称号又は名称代表者氏名分任契約担当官根釧東部森林管理署長目黒 剛志 殿売 買 契 約 書(案)1 品 名 第3号物件 日産 エクストレイル2 数量(単位) 1台3 契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円・消費税率10%)4 代金納入期限 契約締結後 20日以内5 物品引渡期限 代金納入後 14日以内6 物品引渡場所 根釧東部森林管理署7 物件搬出期限 物件引渡後 40日以内8 契約保証金 別紙「物品公売公告」のとおり上記品名について、売渡人 分任契約担当官 根釧東部森林管理署長 目黒剛志(以下「甲」という。)と、買受人 (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって売買契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 標津郡標津町南2条西2丁目1番16号氏 名 分任契約担当官根釧東部森林管理署長 目黒 剛志(登録番号 T8000012050001)請負者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品について、乙は、その代金を甲に支払うこととし、代金納入後引渡を受け、物件引渡場所から物件搬出期限までに搬出するものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、甲に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。(代金納入期限等)第3条 代金納入期限等は、次のとおりとする。一 乙は頭書のとおりの期限までに代金を納入するものとする。二 甲は代金納入を確認後頭書のとおりの期限までに乙に引き渡すものとする。三 乙は引渡を受けてから頭書のとおりの期限までに搬出を行うこと。2 乙は、前項第一号~第三号による引渡を受けるために要する費用、及び引渡上から生ずる損失は乙の負担とする。3 第1項二の規定は、契約代金納入後とし、第8条に規定する延滞金がある場合は、延滞金を含めて完納した日からとする。(権利譲渡等の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承認を受けたときはこの限りでない。(仕様書等の疑義)第5条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。(所有権及び危険負担の移転)第6条 契約物品の所有権は、代金納入後乙に引き渡したときに、甲から乙に移転するものとする。2 契約締結後、契約物品の変質、減量、棄損その他の被害があった場合は、売渡人はその責を負わないものとする。ただし、売渡人の責に帰すものはこの限りでない。3 天変地異その他不可抗力によって物件に損害があった場合には、引渡前であっても買受人の負担とする。(搬出期間の延長)第7条 乙は、頭書の物件搬出期限までに搬出ができないときは、その事由を詳記した書面をもって遅滞なく甲に延期を申し出て、甲の承認を得なければならない。(延滞金)第8条 乙は、契約に定める代金納入期限までに契約代金を納入しないときは、当該期限満了の日の翌日から納入の日までの日数に応じ年3%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。2 前条により甲が搬出期限の延長を承認しようとするときは、その事由が天災地変又はその他不可抗力によると認めたものに対しては無償とし、その他の場合においては、乙は甲に対して当該期限満了の翌日から願い出のあった日までの日数に応じ、契約代金の1000分の1の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。(甲の契約解除権)第9条 乙は、甲が次の各号の一に該当すると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。一 甲が契約の解除を申し出たとき。ニ 指定期限までに代金の納入をしないとき。三 指定期限までに物件の搬出が終わらないとき。四 前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合は、それにより生ずる損害は一切補償をしない。3 甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第一項の規定による契約の解除をすることができない。

(甲の損害賠償請求等)第10条 甲は、乙がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。一 債務の履行が不能であるとき。ニ 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(違約金)第11条 乙は、第9条の規定により、この契約を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。2 前項の規定による違約金のほかに、第8条の規定による延滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該延滞金を併せて支払うものとする。3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。(乙の契約解除権)第12条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。第2章 談合等の排除特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第13条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2の第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。ニ 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。ニ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定に適用があるとき。ニ 前号の納付命令又は審決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。第3章 暴力団排除特約条項(属性要件に基づく契約解除)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められたときは、何らかの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。

)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第16条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第17条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請負が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。(下請負契約等に関する契約解除)第18条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等が契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第19条 甲は、第15条、第 16 条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第 15条、第16 条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第20条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。第4章 秘密の保全(秘密の保全)第21条 甲は、この契約の履行に際して、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。第5章 雑則(紛争の解決)第22条 甲並びに乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。(評価内容の担保)第23条 乙がこの契約において履行すべき内容は、仕様書及び入札に際して乙が提出した入札書並びにその他の書類で明記したすべての内容とする。(裁判所管轄)第24条 この契約に関する訴えは、釧路地方裁判所の専属管轄に属するものとする。別紙3[根釧東部森林管理署]車 名 車体形状 走行距離 備 考1 スバル フォレスター ステーションワゴンDBA-SH5(AT)H22.3 118,000km R5.3.4 R5.3.5 ¥0 ¥0 ¥13,000釧路300ち50-172 スバル フォレスター ステーションワゴンDBA-SHJ(AT)H23.12 154,000km R4.12.20 R5.1.21 ¥0 ¥0 ¥13,000釧路300つ22-083 日産 エクストレイル ステーションワゴンDBA-NT32(AT)H27.3 106,340km R4.3.12 R4.4.13 ¥0 ¥0 ¥10,850釧路300て48-22公売物件明細書物件所在地:標津郡標津町南2条西2丁目1番16号注1)上記物件は『現状引渡』とし、引渡後における不具合や修繕には応じません。

注3)引渡後の搬出は、買受人の責任において行うこと。

注4)入札金額は、リサイクル料、自動車重量税残存額及び自賠責保険料残存額(いずれも非課税)を含んだ額とします。

自動車重量税残存額自賠責保険有効期限自賠責保険料残存額リサイクル預託金車検有効期限初度登録年型式(ミッション等)物件番号物件明細 【第3号物件】 日産 エクストレイル右前面左後面左前面 破損部分 左前面 破損部分左前面 破損部分左前面 破損部分運転席及び助手席後部座席助手席 カビ部分助手席 カビ部分助手席 カビ部分左後面 サビ部分物件番号 3号車名(型番) 日産 エクストレイル初度登録 平成27年3月排気量 1.99L走行距離 106,340km車検期限 令和4年3月12日自賠責保険 令和4年4月13日その他 ・バッテリーあがり、走行不能