入札情報は以下の通りです。

件名6年度西紋別支署【立牛地区】立木販売・造林請負一括事業第2号(再公告)
公示日または更新日2024 年 7 月 19 日
組織北海道札幌市
取得日2024 年 7 月 19 日 19:41:34

公告内容

入札公告(立木公売・造林事業請負)次のとおり立木公売と、その跡地における造林事業請負を一括して一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、入札物件のすべては、100 % SGEC 認証の認証森林です。令和 6 年 7 月 19 日分任契約担当官網走西部森林管理署西紋別支署長 荒川 和也分任支出負担行為担当官網走西部森林管理署西紋別支署長 荒川 和也1 事業概要(1) 事 業 名 6年度西紋別支署【立牛地区】立木販売・造林請負一括事業第2号(2) 事業場所 網走西部森林管理署西紋別支署 1050林班や小班(3) 事業内容 ア 立木販売皆伐 1.99ha(詳細は立木公売物件総括表による)イ 造林請負事業地拵(人力・機械)1.99ha植付(コンテナ苗)1.99ha(詳細は、別冊の契約書案、図面、仕様書等のとおり)(4) 履行期間 ア 立木販売搬出期間は引渡の日から令和8年11月30日までイ 造林請負事業履行期間は契約締結日の日から令和8年11月30日まで2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 森林管理局長から令和2年度から令和6年度までの林産物の売払に係る資格確認通知書の交付を受けた者であること。(3) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月15日)に基づき、Cに格付けされている者であること。または、同資格を有し、同公示に基づき、A、B若しくはDに格付けされている者で、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている者であること。(4) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員が単独企業として当該入札に参加しないこと。また、共同事業体のランクは代表者となる構成員のランクによることから、当該代表者が全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有し、そのランクが当該入札の参加資格として示されたランクと合致すること。なお、上記(3)の認定については、当該代表者が全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有し、B 若しくは D に格付けされている者であって、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている場合には適用される。また、林産物の売払に係る資格確認通知書の交付を受けた者と全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」のどちらかの資格を有している者同士が共同事業体を結成することを「可」とするが、資格を有している事業の作業のみしかできないものとする。(5) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の競争参加を希望する地域において、北海道を選択している者であること。(6) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年11月26日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(7) 平成21年4月1日から令和6年3月31日までに完了した当該事業と同種の事業である「造林」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む)を有すること。(8) 当該事業と同種の事業について、公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業がある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(9) 当該事業に配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており技術者の資格のいずれか(次に掲げる(ア)から(カ)まで)を有していること。(ア)技術士(林業、森林土木、林産等)(イ)林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価等)(ウ)フォレストマネージャー(エ)フォレストリーダー(オ)フォレストワーカー(林業作業士)(カ)青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成21年4月1日から令和6年3月31日までに造林、または素材生産である森林整備事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位((ア)現場代理人として経験した事業(イ)現場代理人以外で経験した事業)に基づくこと。)に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(10) 当該事業に労働安全衛生法に基づき必要とされる資格等(車両系建設機械運転技能講習修了者、地山掘削作業主任者技能講習修了者、新伐木等の業務8号(大径木・偏心木等)安全衛生特別教育修了者、旧伐木等の業務8号(大径木・偏心木等)の場合は、伐木等の業務8号(大径木・偏心木等)及び伐木等の業務8号の2(小径木)の補講修了者)を有している者を配置できること。(11) 薬剤を使用する事業にあっては、平成21年4月1日から令和6年3月31日までに完了した当該事業と同種の事業である「病虫獣害防除」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む)を有するほかに、農薬管理指導士等の資格を有している者を配置できること。(12) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 26年 12月 4 日付け 26林政政第338号林野庁長官通知)、「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和 59年 6月11 日付け 59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(13) 令和4・5・6農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」を有している者は、以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(14) 当該入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主、中小企業等協同組合法又は森林組合法等に基づき設立された法人等であって上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。また、構成員の一部が重複する別々の共同事業体(支店等を含む)において同一物件に同時に入札参加する場合。(15) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向 け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載しております。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法① 提出期間: 令和6年7月22日から令和6年8月2日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)。なお、郵送の場合は期限内必着とする。また、申請書及び資料については、提出期間の中で極力早めに提出願います。② 提出場所: 〒099-5603 紋別郡滝上町字滝ノ上原野3線北1番地網走西部森林管理署西紋別支署 業務グループ 総括森林整備官電話 050-3160-5765③ 提出方法: 入札説明書に示す様式により、代表者又はそれに代わる者が②の場所に持参するか若しくは郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(3) (2)①に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。(4) 資料説明会資料作成説明会については実施しない。(5) 現場説明会現場説明会については実施しない。(6) 資料のヒアリング資料のヒアリングについては実施しない。4 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限: 令和6年8月15日午後5時② 提出場所: 3の(2)の②に同じ。③ 提出方法: 持参又は郵送により提出すること。電送によるものは受け付けない。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和6年8月21日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。5 入札手続等(1) 担当部局〒099-5603 紋別郡滝上町字滝ノ上原野3線北1番地網走西部森林管理署西紋別支署 総務グループ 経理担当電話 050-3160-5765(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法① 交付期間: 令和6年7月22日から令和6年8月21日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)。② 場 所: 〒099-5603 紋別郡滝上町字滝ノ上原野3線北1番地網走西部森林管理署西紋別支署 総務グループ 総括事務管理官電話 050-3160-5765③ そ の 他: 配付資料は無料である。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札は、紙による入札書を持参又は郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。なお、郵便入札による場合は、表に「入札関係書類在中」と朱書きした封筒に、入札書と事業費内訳書を入れ封緘した封筒(封筒に商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載)と、別に競争参加資格確認通知書写しを同封し、郵便書留等配達の記録が残るもので提出すること。ただし、再度の入札を引き続き行う場合は、郵便入札を行った者は、再度の入札に参加できません。① 入札は、令和6年8月22日午前11時00分に網走西部森林管理署西紋別支署会議室にて行う。なお、郵送により入札書を提出する場合は、令和6年8月21日までに必着とする。② 開札は、令和6年8月22日入札締め切り後即時に網走西部森林管理署西紋別支署会議室にて行う。③ 入札書(別途様式)にはそれぞれ消費税抜きの立木等の買受見積金額と造林事業請負見積金額との差額の金額を入札金額として記載すること。④ 入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を提出すること。⑤ 入札物件の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した「造林事業請負金額に係る事業費内訳書」を入札書とともに提出すること。なお、当該事業費内訳書未提出の入札は、無効とする。また、再入札の場合は、「造林事業請負金額に係る事業費内訳書」の総額のみを記載した提出でも可とするが、その場合、落札した者は、契約日までに「造林事業請負金額に係る事業費内訳書」を再提出すること。

⑦ 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。

6 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。

① 受領期間: 令和6年7月22日から令和6年8月15日まで。

持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。

② 提出場所: 3の(2)の②に同じ。

③ 提出方法: 書面を持参又は郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。なお、郵送の場合は期限内必着とする。

(2) (1)の質問に対する回答書は、書面により回答するので確認すること、また次のとおり閲覧にも供する。

① 期 間: 令和6年8月19日から令和6年8月21日までの休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)。

② 場 所: 3の(2)の②及び北海道森林管理局ホームページ7 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 免除(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(4) 落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った次の者を落札者とする。

ア 落札者は所定の方式にもとづき定めた予定価格に対し、国に最も有利な金額をもって申し込んだものとする。ただし、落札及び契約は、当該入札金額に消費税額を加算した金額をもって行うこととする。

イ 「国に納付します」と記載した入札書は、記載金額が最高の価格をもって入札した者を落札者とする。ウ 「国から支払いを受けます」と記載した入札書は、記載金額が最低の価格をもって入札した者を落札者とする。エ 上記イ、ウの入札書が同時にある場合は、イの者を落札者とする。ただし、造林事業請負の予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち有効な入札をした者を落札者とすることがある。(5) 契約書作成の要否 要(売買契約書及び造林事業請負契約書を作成する)(6) 契約の成立ア 各契約書に記載する立木等の販売金額と造林事業請負金額の決定については、契約の相手方からそれぞれ消費税額を加味した立木等の買受金額と造林事業請負金額について、「立木等買受金額及び造林作業請負金額内訳書」を提出し、これに対して森林管理署長が承認することにより決定する。したがって、「落札後に提出する「立木等の買受見積金額と造林作業の請負見積金額の内訳書」及び「当該入札に付する事項の価格(契約額)」については、予算決算及び会計令第91条第 2 項の規定に基づき財務大臣から承認を得た算定方式に基づき決定されるものであることから、入札者が見積もる内訳書と当該内訳書の金額は一致しない場合もあるが、それぞれの契約金額の差額は、入札金額と一致する。イ 消費税額の積算において円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。(7) 違約金の徴収ア 落札者が期限内に契約を結ばないことになったとき、また、「立木等買受金額及び造林作業請負金額内訳書」が提出されないときは、森林管理署長の算定する立木等の販売金額と造林事業請負金額のそれぞれ100分の5に相当する違約金を徴収する。イ 落札者が契約上の義務を履行しない時は契約を解除する。解除に当たっては契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収する。(8) 代金の納付期限及び担保提供期限売買契約の代金納入または代金延納担保提供の期限は、契約締結の日から起算して20日以内(土日を含む)とする。(9) 代金の延納1件の売払契約代金が150万円以上、契約数量1,000m3以上で所定の担保の提供があったものについては、12ヶ月以内の延納を認める。ただし、官行造林または数量が1,000m3未満のものについては、6ヶ月以内とする。(10) 物件の引渡代金納入または延納担保提供の日から15日以内に引き渡しを行う。(11) 特約事項について売買契約にあたり「別紙1」の特約事項を付すため、十分確認したうえで入札すること。(12) 木質バイオマス証明について本物件の売買契約書には「本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である」と記載し、この記載をもって木質バイオマス証明に代えることとする。(13) 法令制限林についてア 保安林の立木伐採、または搬出及び地表処理(大型機械)に係る作業行為の知事協議の状況は「立木公売物件総括表」のとおりである。なお、協議期間満了までに事業を終了できない場合、更新手続は網走西部森林管理署西紋別支署で行うが、事業の進行状況について照会することがあるため協力すること。イ 事業実行の際は、保安林指定の有無を問わず、林地保全、河川汚濁防止等には十分配慮すること。(14) 関連情報を入手するための照会窓口上記3の(2)の②に同じ。(15) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)及び(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、入札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(16) 本公告に記載のない事項については、北海道森林管理局競争契約入札心得によるほか、詳細は入札説明書による。(17) 北海道森林管理局競争契約入札心得、国有林野事業造林事業請負契約約款、造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、競争参加資格確認申請書、国有林野事業林産物売買契約約款については、北海道森林管理局ホームページの公売・入札情報の「競争参加資格関係及び契約約款等」に掲載しております。(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/index.html)(18) 「入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」( 令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。」(お知らせ)1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局のホームページをご覧下さい。(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

立木公売・造林事業請負入札説明書網走西部森林管理署西紋別署の6年度西紋別支署【立牛地区】立木販売・造林請負一括事業第2号に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、北海道森林管理局競争契約入札心得及びこの入札説明書によるものとする。1.公告日: 令和 6 年 7 月 19 日2.支出負担行為担当官等分任契約担当官分任支出負担行為担当官 網走西部森林管理署西紋別支署長 荒川 和也北海道紋別郡滝上町字滝ノ上原野3線北1番地3.事業概要入札公告の1のとおり4.競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 森林管理局長から令和2年度から令和6年度までの林産物の売払に係る資格確認通知書の交付を受けた者であること。(3) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月15日)に基づき、Cに格付けされている者であること。または、同資格を有し、同公示に基づき、A、B若しくはDに格付けされている者で、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている者であること。(4) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員が単独企業として当該入札に参加しないこと。また、共同事業体のランクは代表者となる構成員のランクによることから、当該代表者が全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有し、そのランクが当該入札の参加資格として示されたランクと合致すること。なお、上記(3)の認定については、当該代表者がB若しくはDに格付けされている者であって、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている場合には適用される 。また、林産物の売払に係る資格確認通知書の交付を受けた者と全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」のどちらかの資格を有している者同士が共同事業体を結成することを「可」とするが、資格を有している事業の作業のみしかできないものとする。(5) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の競争参加を希望する地域において、北海道を選択している者であること。(6) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年11月26日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(7) 平成21年4月1日から令和6年3月31日までに完了した当該事業と同種の事業である「造林」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む)を有すること。(8) 当該事業と同種の事業について、公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年 3 月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業がある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(9) 当該事業に配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており技術者の資格のいずれか(次に掲げる(ア)から(カ)まで)を有していること。(ア)技術士(林業、森林土木、林産等)(イ)林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価等)(ウ)フォレストマネージャー(エ)フォレストリーダー(オ)フォレストワーカー(林業作業士)(カ)青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成21年4月1日から令和6年3月31日までに造林、または素材生産である森林整備事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位((ア)現場代理人として経験した事業(イ)現場代理人以外で経験した事業)に基づくこと。)に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(10) 当該事業に労働安全衛生法に基づき必要とされる資格等(車両系建設機械運転技能講習修了者、地山掘削作業主任者技能講習修了者、新伐木等の業務8号(大径木・偏心木等)安全衛生特別教育修了者、旧伐木等の業務8号(大径木・偏心木等)の場合は、伐木等の業務8号(大径木・偏心木等)及び伐木等の業務8号の2(小径木)の補講修了者)の資格等を有している者を配置できること。(11) 薬剤を使用する事業にあっては、平成21年4月1日から令和6年3月31日までに完了した当該事業と同種の事業である「病虫獣害防除」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む)を有するほかに、農薬管理指導士等の資格を有している者を配置できること。(12) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)、「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(13) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」を有している者は、以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(14) 当該入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主、中小企業等協同組合法又は森林組合法等に基づき設立された法人等であって上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。また、構成員の一部が重複する別々の共同事業体(支店等を含む)において同一物件に同時に入札参加する場合。(15) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 19 年 12 月 7 日付け 19 経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26 日付け2林政経第458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料(林業個別事業者向け)」は林野庁ホームページに掲載しています。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)5.競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4.(2)及び(3)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、4.(1)及び(4)から(16)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時(入札執行会場で必要な書類の審査を行う時まで)において 4.(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時(入札執行会場で必要な書類の審査を行う時まで)において4.(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書等の提出は、持参又は郵送すること。① 受付期間: 入札公告の3(2)①のとおり② 受付場所: 入札公告の3(2)②のとおり(2) 申請書は、別紙様式1により作成すること。申請書の提出に当たっては、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。ただし、④の同種事業の実績、⑤の配置予定技術者の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。① 林産物の売払に係る資格確認通知書及び全省庁統一資格の資格確認通知書の写し② 国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(平成31年2月21日)に基づき、B又はDに格付けされている者で、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定を受けている場合は認定書の写し。③ 共同事業体を結成し入札参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員が判る協定書等を提出すること。また、①については、交付を受けている構成員の林産物の売払に係る資格確認通知書または全省庁統一資格の資格確認通知書の写しを提出すること。なお、共同事業体として参加する場合の協定書等の様式は任意とする。ただし、以下の内容が明らかなものでなければならないア 共同事業体の目的イ 共同事業体の名称ウ 事務所の所在地エ 成立の時期及び解散の時期オ 構成員の住所及び名称カ 代表者の名称及び代表者の権限キ 事業の分担ク 運営委員会ケ 取引金融機関コ 構成員の相互間の責任の分担サ 権利義務の譲渡の制限シ 事業途中における構成員の脱退ス 事業途中における構成員の破産又は解散に対する処置セ 解散後のかし担保責任④ 同種事業の実績4.(7)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、自己山林に関する同種の事業の実績についても実績として評価することとし、事業名及び発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。⑤ 配置予定技術者の同種事業の経験4.(9)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の会社名、同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。なお、同種の事業の現場代理人等(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む)として、年間少なくとも1回以上従事し、かつ通算で3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。従事期間は連続する3年である必要はないものとする。⑥ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式4に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。⑦ 従業員名簿配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等(健康保険、年金保険、雇用保険)への加入状況について、別紙様式5により記載すること。また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。⑧ 契約書の写し③の同種事業の実績、⑤の配置予定技術者の同種事業の経験においては、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。

⑨ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式8)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための 規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載しております。(URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)(4) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和6年8月5日までに通知する。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(5) 資料作成説明会資料作成説明会については実施しない。(6) 現場説明会現場説明会については実施しない。(7) 資料のヒアリング資料のヒアリングについては実施しない。(8) その他① 資料等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 支出負担行為担当官等は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書等は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6.競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限: 入札公告の4(1)①のとおり② 提出場所: 入札公告の3(2)②のとおり③ 提出方法: 持参により提出すること。郵送又は電送等によるものは受け付けない。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和6年8月21日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。7.入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 受領期間: 入札公告の6(1)①のとおり② 提出場所: 入札公告の3(2)②のとおり③ 提出方法: 書面を持参することにより提出するものとし、郵送等又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答書は、書面により回答するので確認すること、また次のとおり閲覧にも供する。① 期間: 入札公告の6(2)①のとおり② 場所: 入札公告の3(2)②及び北海道森林管理局ホームページ。8.入札及び開札の日時及び場所等入札公告の5のとおり9.入札方法等(1) 入札書は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し持参すること。郵送等による提出は認めない。(2) 落札決定に当たっては、消費税率について、立木販売の場合は、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、造林事業請負の場合は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。10.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金: 免除(2)契約保証金: 免除11.事業費内訳書の提出(1) 入札物件の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した「造林事業請負金額に係る事業費内訳書」を入札書とともに提出すること。なお、当該事業費内訳書未提出の入札は、無効とする。また、再入札の場合は、「造林事業請負金額に係る事業費内訳書」の総額のみを記載した提出でも可とするが、その場合、落札した者は、契約日までに「造林事業請負金額に係る事業費内訳書」を再提出すること。造林事業請負金額に係る事業費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、事業名、商号又は名称、作業種毎の単価及び金額、間接経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等)等を明らかにすること。(2) 提出の方法入札書とともに造林事業請負金額に係る事業費内訳書を提出すること。(3) 提出された造林事業請負金額に係る事業費内訳書は返却しないものとする。(4) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、記名を行った造林事業請負金額に係る事業費内訳書を提出しなければならず、支出負担行為担当官等が提出された造林事業請負金額に係る事業費内訳書について説明を求めることがある。また、当該事業費内訳書未提出業者の入札は無効とする。また、再入札の場合は、「造林事業請負金額に係る事業費内訳書」の総額のみを記載した提出でも可とするが、その場合、落札した者は、契約日までに「造林事業請負金額に係る事業費内訳書」を再提出すること。(5) 談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ、造林事業請負金額に係る事業費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。12.開札開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。13.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別冊現場説明書及び別冊北海道森林管理局競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。

14.落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者を落札者とする。ア 落札者は所定の方式にもとづき定めた予定価格に対し、国に最も有利な金額をもって申し込んだものとする。ただし、落札及び契約は、当該入札金額に消費税額を加算した金額をもって行うこととする。イ 「国に納付します」と記載した入札書は、記載金額が最高の価格をもって入札した者を落札者とする。ウ 「国から支払いを受けます」と記載した入札書は、記載金額が最低の価格をもって入札した者を落札者とする。エ 上記イ、ウの入札書が同時にある場合は、イの者を落札者とする。(2) 造林請負事業の予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、15.に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。15.調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。なお、事情聴取等に応じないなど調査に協力しない場合は、入札心得に定める入札に関す条件に違反した入札としてその入札を無効にするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。16.契約書作成の要否等(1) 入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、立木等の販売に係る契約及び造林請負事業に係る契約についてそれぞれ契約書を取りかわすものとする。(2) 契約書に記載する立木等の販売金額と造林事業請負金額の決定については、契約の相手方からそれぞれ消費税額を加味した立木等の買受金額と造林事業請負金額について、立木等買受金額及び造林作業請負金額内訳書を提出し、これに対して森林管理署長が承認することにより決定する。したがって、「落札後に提出する「立木等の買受見積金額と造林作業の請負見積金額の内訳書」及び「当該入札に付する事項の価格(契約額)」については、予算決算及び会計令第91 条第2 項の規定に基づき財務大臣から承認を得た算定方式に基づき決定されるものであることから、入札者が見積もる内訳書と当該内訳書の金額は一致しない場合もあるが、それぞれの契約金額の差額は、入札金額と一致する。17.支払条件① 前金払 (無)② 中間前金払 (無)③ 部分払 (無)18.関連情報を入手するための照会窓口入札公告の5.(2)の②に同じ。19.事業成績評定の実施造林事業請負金額が、500万円以上、15.により落札となった事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定ついて(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」に基づき事業成績評定を実施するものとする。事業成績評定の考査項目は、監督職員の考査項目表(様式2-①~⑥)、検査職員の考査項目表(様式3-①~②)、検査職員と監督職員との合議による考査項目表(様式4)に定める項目に基づき評定を実施するものとし、請負者が取組んだ内容を、技術改革等に関する取組みの実施状況(様式5-①)へ関係資料を添付したうえ、自ら申請することが出来るものとする。なお、当該様式は、北海道森林管理局ホームページの「公売・入札情報」、「契約約款・仕様書・申請書等」、「造林・製品生産共通」の資料21-4、資料21-5へ掲載しております。20.その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、5.(1)の資料に記載した配置予定の技術者及び技能者を当該事業に配置すること。(4) 北海道森林管理局競争契約入札心得、国有林野事業造林事業請負契約約款、造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、競争参加資格確認申請書、国有林野事業林産物売買契約約款については、北海道森林管理局ホームページの公売・入札情報の「競争参加資格関係及び契約約款等」に掲載しております。(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/index.html)(5) 「入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」( 令和4年9月13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。」別紙様式1競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官(官職)(氏名) 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和 年 月 日付けで入札公告のありました○○○○に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札公告の2(2)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し(共同事業体による申請にあっては、共同事業体で実施する旨を証する協定書等及び構成員全員の全省庁統一資格決定書写しを添付のこと)2 入札公告の2(2)に定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事からの認定を証明する書類の写し3 入札公告の2(6)及び薬剤を使用する事業にあっては2(10)に定める事業実績を記載した書面(別紙様式2)4 入札公告の2(8)に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面(別紙様式3)5 入札公告の2(9)及び薬剤を使用する事業にあっては2(10)に定める従事予定の技能者の状況を記載した書面(別紙様式4)6 入札公告の2(12)に定める配置予定の従業員の社会保険等加入状況を記載した書面(別紙様式5)7 入札公告の2( )に定める素材の検知業務の実績を記録した書面(別紙様式6)8 入札公告の2( )に定める作業安全対策の取組状況を記載した書面(別紙様式7)(注1:2は、認定を受けている場合のみ)(注2:3の薬剤を使用する事業及び7は当該作業が含まれている場合のみ)(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。2 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。

提出書類一覧提出書類 提出確認 (省略する場合)別紙様式1競争参加資格確認申請書提出 省略不可添付書類全省庁統一資格確認通知書(写)提出 / 省略北海道知事からの認定証明書類(写)有: 提出 / 省略無その他(契約担当官が認める場合)有: 提出無別紙様式2 同種の事業の実績 提出 省略不可添付書類契約書(写) 提出 / 省略別紙様式3配置予定の技術者の資格等提出 省略不可添付書類契約書(写) 提出 / 省略資格者証(写) 提出 / 省略別紙様式4従事予定の技能者の資格等提出 省略不可添付書類修了証等(写) 提出 / 省略(注) 様式1~4の添付資料について、内容に異同がない場合に限り、当該年度において提出した当該資料をもって、提出を省略することができることとする。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。(例:「○○森林管理署、○○年度○○地区○○事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)」)また、提出物の省略が可能な有効期間は、当該年度中とする。なお、当該年度において初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類を提出すること。

また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。1-(4)-2高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。1-(4)-3安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。1-(4)-4現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。1-(4)-5 4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。1-(5) 事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(5)-1行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。1-(5)-2 実施した作業安全対策の内容を記録する。2 事故発生時に備える2-(1)労災保険への加入等、補償措置の確保2-(1)-1経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。2-(2) 事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施2-(2)-1事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。2-(3) 事故時の事業継続のための備え2-(3)-1事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。競争参加資格確認申請チェックシート(混合契約) 北海道森林管理局チェック様式NO提出様式 チェック 備考□ □ □ □ 共同事業体による申請の場合□ 2 同種の事業の実績 □ □資格・免許を保有していることが確認出来る修了証書等の写し□技術者の経験が証明できる書類経歴書等の場合は、事業主の証明あるもの□保険証の写しなど経歴書等の場合は、事業主の証明あるもの□ □ □大型機械車両系建設機械運転技能講習の修了証書等(写)□ 車両系建設機械運転技能講習の修了証書等(写) 刈払の場合は不要□ 地山の掘削作業主任者技能講習の修了証書(写)刈払の場合は不要掘削面の高さが2m以上の場合□ 5 社会保険等への加入状況 □被保険者証の写し(記号・番号は黒塗りとする)等□ 8農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業) 事業者向けチェックシート□共同事業体による申請の場合は代表者のみ□ □ 簡易書留料金の切手貼付確認その他□ その他4 従事予定の技能者の資格等競争参加資格確認申請書1添付資料等林産物の売払に係る資格確認通知書(写)林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事からの認定を証明する書類(写)共同事業体協定書実績として記載した事業に係る契約書等(写)人力機械上記法令等による技術者の資格・免許の保有がない場合、同様の資格として認められる過去15年のうち3年以上森林整備事業に従事した実績を記載。実績として記載した事業に係る契約書等(写)入札参加者が直接雇用していることが判る書類(写)□ □ 3 配置予定の技術者の資格等法令等による技術者の資格・免許入札公告の(ア)~(カ)の資格□地拵競争参加資格確認申請書(表紙)農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の資格確認通知書(写)チェーンソー手帳は講習受講・修了等証明付のもの返信用封筒必要により特記事項で求めているものがあれば保険加入状況を証明する資料新伐木等の業務8号(大径木・偏心木等)又は、旧伐木等の業務8号(大径木・偏心木等)に関する特別教育の修了証書(写)※旧伐木等の場合、補講に関する特別教育の修了証書(写)作業道修理

区 分 延納利息 円立 木 延納担保 円内 訳 別紙「物件明細書」のとおり 金額 以 上 担保の種類延納利率 % 同提供期限売買代金 円 延納金額 円うち消費税抜代金 円 延納利息 円円 延納担保 円契約保証金 円 金額 以 上 担保の種類分収額 円 延納利率 年 % 同提供期限売買代金の分収額 うち消費税抜代金 円 売買物件の ○○○○ ○○○○分収額 円うち消費税抜代金 円 売買物件の売買(使用) 施設設置等特約事項 別添のとおり分任契約担当官 ○○森林管理署長 印登録番号 T8000012050001○○○都道府県○○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○ ○○ 印売渡人(甲)※ 本物件は、100%SGEC認証の森林である。

(認証森林の場合記載し、「FM認証書写し」及び「製品等使用」を添付し、割印する。)買受人(乙)目的の指定 の指定※概算売買の場合には、上記の売買物件の種類及び数量は予定、売買代金は概算売買代金である。

売渡人と買受人は、本契約書及び国有林野事業林産物売買契約約款によって売買契約を締結したので、その証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。

※本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

令和○○年○○月○○日分収造林立木竹分収権者搬出期間(期限)分収育林立木竹民収分引渡方法 引渡期間(期限)(概算の場合の最終期限 )官行造林立木竹 引渡の日から起算して○○○日間 (期限 令和○年○月○日)売買代金○○○○延納期間~○○○○ 日間消費税(10%) ○○○○免除官収分売買物件の○○○○外○○種 ○,○○○ ○○○.○○売買物件の種類及び数量樹 種 本数 (本) 材積(m3) 延納期間~ 年日間売買契約書(案)売買物件の所在場所○○担当区部内 面積(ha)売買代金納付の方法現金納付分 売買金額 ○○○○ 円 納付期限 令和○年○月○日○○.○○延納分延納金額 円面積(ha)○○○.○○樹種名 樹高○○○○ ○○○樹種計○○○○ ○○○樹種計○○○○ ○○○樹種計○○○○ ○○○樹種計物件明細書評定番号 国有林名 林 班 小 班 伐 区 林 齢 伐採方法 施業方法○○○ ○○ ○○-○○ ○○○ ○○.○○ ○○○○ ○生被別 態様区分 材 種 品 質 胸高直径 本 数 材積○○-○○ ○○○ ○○○ ○ ○○○○.○○ ○○-○○ ○○○ ○○.○○ ○○-○○ ○○○ ○○○.○○ ○○○ ○○ ○○-○○ ○○○ ○○.○○ ○○○○ ○○.○○ ○○-○○ ○○○ ○○.○○ ○○-○○ ○○○ ○○○.○○ ○○○ ○○ ○○-○○ ○○○ ○○.○○ ○○○○ ○○.○○ ○○-○○ ○○○ ○○.○○ ○○-○○ ○○○ ○○○.○○ ○○○ ○○ ○○-○○ ○○○ ○○.○○ ○○○○ ○○○.○○ ○○○○ ○○.○○ ○○-○○ ○○○ ○○.○○ ○○-○○ ○○○ 別添1特約事項1 事業計画書等の提出及び承認(1) 買受人は、事業着手の45日前までに現地を精査のうえで「立木販売事業着手届及び事業計画書」及び「伐採及び搬出に係るチェックリスト」について事業地を所轄する森林官を経由のうえ森林管理(支)署に提出し、その内容について森林管理署長等の承認を受けること。また、当該物件を搬出するために搬出路及び土場等を作設する場合は着手届に併せて「搬出路等作設申請図」を提出し、森林管理署長等の承認を受けてから作業に着手すること。(2) 事業計画書の承認を受けた後、事業着手前に「立木販売における誤伐防止のためのチェックポイント」を森林官等を経由のうえ森林管理(支)署に提出すること。(3) 事業着手後に、事業期間、搬出路作設等の内容が当初の届出から変更になる場合は作業を中止し、再度着手届等を提出し承認を受けてから作業を再開すること。(4) 買受人は、事業計画書の作成に際し、伐採後の造林作業が計画どおりに履行できるよう伐採・搬出の計画を立て、その内容を森林管理署長等の承認を受けてから作業に着手すること。2 林地保全、河川汚濁防止等(1) 別紙1「北海道森林管理局の立木販売における主伐時の伐採・搬出指針」を遵守すること。(2) 集材に伴い他の立木に損傷を与える恐れのある場合は、当該木にあて木等をして残存木の保全に努めること。(3) 土場の箇所、搬出路の選定の際には、森林官と十分打合せを行うとともに、極力既設の土場及び既設の搬出路・森林作業道を利用すること。また、初回間伐等で既設の搬出路・森林作業道がなく新設する場合や二回目以降の間伐等でやむを得ず搬出路を追加する場合等は次によること。ア 搬出路を作設する場合はバックホウを使用すること。イ 搬出路の縦断勾配は概ね10度(18%)以下とし、やむを得ない場合は短い区間に限り概ね14度(25%)程度までとする。ウ 搬出路の幅員は 3mとする。ただし、必要に応じて 0.5m程度の余裕を付加することができる。エ 搬出路の切土高は、概ね1.5m程度とする。オ 搬出路の伐開幅は、必要最小限とする。カ 渓畔周辺(渓畔周辺とは、常時水流のある渓流や河川(国有林野施業実施計画図や国土地理院の地形図(1/25,000)に掲載されている渓流、河川)、湖沼等の水辺(通常、増水や氾濫といった攪乱を直接受ける場所を含む)から概ね片側 25mを目安)における搬出路の作設は原則行わないものとし、やむを得ず作設する場合も横断のみに留め、渓畔内や渓畔沿いに長距離にわたって作設することは避けるものとする。(4) トラクタ集材に当たっては、ウインチを利用する等、林内への林業機械の走行は極力抑制する。ただし、緩傾斜地でのハーベスタ等による林内作業は除くものとする。(5) 搬出完了後に、作設した搬出路の完成図(1/5,000)を提出すること。(6) 河川汚濁防止に十分注意して作業すること。(7) 伐採搬出に使用した搬出路・森林作業道については、事業終了時に適切な水切りを施工するなど、林地災害等の未然防止を図ること。また、使用した林道等については、運材の終了時に不陸均し・水切り等の措置を行い、通行に支障のないよう回復すること。(8) 末木枝条については、地拵、植付け作業に支障となる場所に放置しないこと。(9) 森林管理署長等は、買受人が承認を受けた搬出路等の計画と異なる施工、チェックリストの不遵守等により、林地崩壊が発生し又は発生する可能性が高い等林地保全上特に問題があると認めるときは、買受人の負担において植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることができること。この場合において、買受人は森林管理署長等の命に応じ、必要な措置を講じること。3 狩猟期間中の安全対策北海道が定めるエゾシカ狩猟期間中は、当該国有林を管轄する森林管理(支)署は銃猟安全対策を定めることから、狩猟期間や可猟区域等について事業着手前に必ず確認すること。なお、事業者は「事業実行中」、「狩猟入林禁止」の看板のほか「発砲禁止」ののぼりを作業地の入口等の視認しやすい場所に設置すること。また、事業実行箇所を含む周辺国有林において、市町村から有害鳥獣捕獲のため可猟とするよう要請があった場合は、可能な限り協力すること。4 無人航空機の飛行国有林野内において無人航空機を飛行させる場合は、「無人航空機を飛行させる場合の入林届」を森林管理署長等に提出するとともに、以下の点に留意すること。(1) 航空法等の法令を遵守し、法令に基づく手続きは原則として買受人が行うこと。特に森林内では障害物が多く、常時監視ができないことも想定されることから、飛行方法等によっては航空法に基づく許可等手続きが必要となる場合があるので留意すること。(2) 無人航空機による事故を起こし、又は無人航空機を紛失した場合は、速やかに森林管理署長等へ報告すること。こうした場合の無人航空機の回収は、買受人の責任において行うこと。(3) 一般の入林者や他の国有林野事業の受注者への危害又は迷惑行為を行わないこと。

また、必要に応じて一般の入林者や他の国有林野事業の受注者等と調整を図ること。5 その他(1) 森林官と十分打ち合わせし、その指示に従うこと。(2) 希少野生生物を発見した場合は、速やかに森林官に連絡し、その指示に従うこと。(3) 事業実行に伴って、買受人の過失により森林法等の法規に違反した場合は、国有林として買受人を告発することも有りえること。(4) 民有林との境界付近で作業する場合は、境界に埋設してある境界標(石標等)を確認し、越境等の無いようにすること。(5) 当支署では除雪等の対応は行わないことから、必要な場合は買受人の負担において行うこと。(6) 林道保護のため、各年3月上旬から5月下旬までの期間は原則運材を停止すること。

(7) 公道・林道等の構造物を破損等することのないように使用すること。なお、工作物を破損等した場合、買受人の負担において行うこと。(8) 運材等買受者の責により林道及び公道等の路面状況が悪化した場合、路面整正等修繕を行うこと。また、泥等で汚さないように留意し、汚れた場合は掃除等を行うこと。別紙1北海道森林管理局の立木販売における主伐時の伐採・搬出指針本指針は、「主伐時における伐採・搬出指針」(令和3年3月16 日付け2林整整1157 号林野庁長官通知(以下「林野庁長官通知」という。))に基づき、北海道森林管理局管内の地形・地質、土質や気象条件等を踏まえ、定めたものである。1 目的森林資源が本格的な利用期を迎える中、森林の有する多面的機能を確保しつつ、森林資源を循環利用し、適切な森林整備を推進することが求められている。一方、前線や台風等に伴う豪雨が頻発し、山地災害の激甚化及び多様化により、山地の崩壊等の発生に対する住民の関心が高まっている。このため、立木の伐採・搬出に当たっては、それに伴う土砂の流出等を未然に防止し、林地保全を図るとともに、生物多様性の保全にも配慮しつつ、立木の伐採・搬出後の林地の更新を妨げないように配慮すべきである。これらを踏まえ、本指針は、立木販売の買受人が主伐時の立木の伐採・搬出に当たって考慮すべき最低限の事項を目安として示すものである。なお、間伐時においても準用することとする。2 定義(1)搬出路とは、立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的に走行することを目的として作設される仮施設をいう。なお、「森林作業道作設仕様書」(北海道森林管理局製品生産事業請負仕様書別紙)に基づく間伐等による木材の集材及び搬出並びに主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道とは区別する。(2)土場とは、搬出路を使用して木材等を搬出するため、木材等を一時的に集積し、積込みの作業等を行う場所をいう。3 伐採の方法及び区域の設定(1)立木の伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を超えて伐採する誤伐を行わないように、あらかじめ伐採する区域の明確化を行うものとする。(2)土砂の流出又は林地の崩壊の危険のある箇所、渓流沿い、尾根筋等において伐採を行う際には、林地の保全及び生物多様性の保全に支障を来さないよう、伐採の適否等について、森林管理署長等と調整するものとする。(3)林地の保全及び生物多様性の保全のため、あらかじめ示された保護樹帯や保残木は保全するものとする。なお、やむを得ずこれらの箇所に架線や搬出路を通過する場合には、その影響範囲が最小限となるよう努めるものとする。4 搬出路及び土場の計画及び施工搬出路及び土場については、主伐時における伐採・搬出に当たっての一時的な利用を前提としているため、原則として丸太組工、暗きょ等の構造物を必要としない配置とし、以下に留意するものとする。(1)林地保全に配慮した搬出路及び土場の配置及び作設① 資料及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、気象条件、湧水、地表水の局所的な流入などの水系、土砂の流出又は地割れの有無等を十分に確認するものとする。その上で、搬出路又は土場の作設によって土砂の流出又は林地の崩壊が発生しないよう、地形に合わせた作業システム(集材方法及び使用機械)を選定し、地形及び地質の安定している箇所を通過する必要最小限の搬出路又は土場の配置を計画するものとする。② 立木の伐採・搬出に当たっては、地形、地質、土質、気象条件等に応じて、道内において定着している集材方法も考慮し、路網と架線を適切に組み合わせるものとする。特に急傾斜地などにおいて、やむを得ず搬出路又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、のり面を丸太組みで支える等の十分な対策を講じるものとする。③ 搬出路又は土場の作設開始後も土質、水系その他の伐採現場の状態に注意を払い、搬出路及び土場の配置がより林地の保全に配慮したものとなるようにする。④ 搬出路の線形については、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高線に合わせるものとする。⑤ ヘアピンカーブを設置する必要がある場合においては、尾根部その他の地盤の安定した箇所に設置するものとする。⑥ 搬出路又は土場の作設により露出した土壌から土砂が流出し、濁水や土砂が渓流へ直接流入することを防ぐため、一定幅の林地がろ過帯の役割を果たすよう、搬出路及び土場は渓流から距離をおいて配置する。また、土質が渓流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、搬出路又は土場の作設を可能な限り避けるものとする。やむを得ず作設を行う必要があるときは、土砂が渓流に流出しないよう必要に応じて編柵工等を設置するものとする。⑦ 搬出路については、沢を横断する箇所が少なくなるように配置するものとする。特に一般的に崩壊しやすい箇所をやむを得ず通過する必要がある場合は、通過する区間を極力短くするとともに、幅員、排水処理、切土等を適切に実施するものとする。⑧ 伐採する区域内のみで搬出路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困難な場合には、当該区域の隣接地を経由するよう努めるものとする。このとき、搬出路の作設に当たっては、森林管理署長等と協議を行うものとする。(2)周辺環境への配慮① 搬出路及び土場については、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避けるものとする。ただし、やむを得ず作設する場合は、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象に対し土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保全対象の上方に丸太柵工等を設置する等の対策を講じるものとする。② 生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生育又は生息情報を知ったときは、線形及び作業の時期の変更等について森林管理署長等と協議を行い、必要な対策を実施するものとする。③ 集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の搬出路及び土場の配置及び作設方法となるよう調整するものとする。(3)路面の保護と排水の処理搬出路及び土場を安定した状態で維持するためには、適切な排水処理を行うことが重要である。このため、原則として路面の横断勾配を水平にした上で、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配を利用することにより、こまめな分散排水を行うものとする。

これによることが困難な場合又は地下水の湧出、地形的な条件による地表水の局所的な流入若しくは滞水がある場合は、状況に適した横断溝等を設置するものとする。このほか、以下の点に留意するものとする。① 横断溝等については、路面の縦断勾配、当該区間の延長及び区間に係る集水区域の広がり、渓流横断の有無等を考慮して、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置するものとする。② 横断溝等やカーブを利用して分散排水するものとする。排水が集中する場合は、安全に排水できる箇所(安定した尾根部や常水のある沢等)をあらかじめ決めておくものとし、排水先に適した箇所がない場所では、素掘り側溝等により導水するものとする。③ 渓流横断箇所においては、流水が道路等に溢れ出ないように施工し、作業期間中はその維持管理を十分に行うとともに、作業終了時には可能な限り原状に復旧するものとする。④ 洗い越し施工を行う場合においては、横断箇所で搬出路の路面に比べ低い通水面を設けることで、流水の路面への流出を避けるようにする。通水面については、一箇所に流水が集中して流速が高まることのないよう、水が薄く流れるように設計し、洗い越しの侵食を防止するものとする。越流水が生じても水の濁りが発生しにくくなるよう大きめの石材を路面に設置するなどにより安定させ、土砂の流出のおそれがある場合は、撤去するものとする。⑤ 曲線部に雨水が流入しないよう、曲線部上部入口手前で排水するものとする。⑥ 地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合は、大雨時の状況も想定した上で、適切な形状及び間隔で側溝や横断排水施設を設置し排水するものとする。⑦ 丸太を利用した開きょ等を設置する場合は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮するものとする。また、横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩や石で水たたきを設置する、植生マットで覆う等の処理を行うものとする。⑧ 水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて盛土のり面の保護措置をとるものとする。なお、木材等の積載時の下り走行におけるブレーキの故障及び雨天又は凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避けるものとする。(4)切土・盛土搬出路及び土場については、締固めを十分に行った堅固な土構造による路体とすることを基本とする。締固めの効果は、・ 荷重が載ったときの沈下を少なくすること・ 雨水の浸透を防ぎ土地の軟化や膨張を防ぐこと・ 土粒子のかみ合わせを高め、土構造物に強さを与えることなどにあることを十分理解し、林業機械等が安全に通行できる路体支持力が得られるよう施工するものとする。また、切土又は盛土の量を抑えるために、幅員や土場等の広さは作業の安全を確保できる必要最小限のものとし、切土又は盛土の量を調整するなど、原則として残土処理が発生しないようにするものとする。やむを得ず残土が発生しそれを処理する場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36 年法律第191 号)をはじめとする各種法令に則して適切に処分する。① 切土切土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、林業機械等の作業に必要となる空間などを考慮しつつ、発生土量の抑制と切土のり面の安定が図られるよう適切に行う。切土高は傾斜が急になるほど高くなるが、ヘアピンカーブの入口など局所的に 1.5mを超えざるを得ない場合を除き、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し 1.5m程度以内とすることとし高い切土が連続しないようにすることが望ましい。切土のり面勾配については、よく締まった崩れにくい土砂の場合は6分、風化の進度又は節理の発達の遅い岩石の場合は3分を標準とし、地形、地質、土質、気象条件等の条件に応じて切土のり面勾配を調整するものとする。なお、土質が、岩石であるときや土砂であっても切土高が 1.2m程度以内であるときは、直切が可能な場合があり、土質を踏まえ検討するものとする。崖すいでは切土高が1mでも崩れる一方、シラスでは直切が安定するなどの例もあり、直切の可否は土質、近傍の現場の状況等を基に判断する。② 盛土ア 盛土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、搬出路の幅員、林業機械等の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行うものとする。堅固な路体を作るため、盛土は複数層に区分し、各層ごとに30㎝程度の厚さとなるよう十分に締め固めて施工するものとする。イ 盛土のり面勾配については、盛土高や土質等にもよるが、概ね1割より緩い勾配とする。やむを得ず盛土高が2mを超える場合は、1割2分より緩い勾配とする。ウ ヘアピンカーブにおいては、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所を谷側に張り出す場合には、締固めを繰り返し行うなどして、路体に十分な強度をもたせるようにする。エ 小渓流や沢、湧水が見られる箇所、地形的な条件による地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ずそのような場所に盛土する場合には、4(3)に留意して横断溝等を設置するものとする。オ 盛土の土量が不足する場合は、安易に切土を高くして山側から谷側への横方向での土量調整を行って補うのではなく、当該盛土の前後の路床高の調整など縦方向での土量調整を行うものとする。5 伐採・造材・集運材における作業実行上の配慮(1)搬出路及び土場については、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合には、流路化による土砂の流出防止や、植生回復に配慮し、路面に枝条を敷設するなどの措置を講じるものとする。(2)搬出路又は土場の路面のわだち掘れ、泥濘化及び流路化を避けるため、降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。やむを得ず通行する場合には、丸太の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止するものとする。(3)やむを得ず伐採現場が人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象の周囲に位置する場合には、伐倒木、丸太、枝条及び残材、転石等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施するものとする。6 事業実施後の整理(1)枝条及び残材の整理① 枝条及び残材については、木質バイオマス資材等への有効利用に努めるものとする。② 枝条又は残材を伐採現場に残す場合には、以下の点に留意するものとする。

ア 伐採後の植栽作業を想定して、伐採作業時から伐採後の地拵等の作業が効率的に行えるよう枝条等を整理するものとする。イ 林地の表土保護を目的とした枝条の敷設による整理を行うなど、枝条又は残材を置く場所を分散させ、杭を打つなどの対策を講じるものとする。ウ 天然更新を予定している区域では、枝条等が萌芽更新、下種更新等の妨げとならないように留意し、枝条等を山積みにすることを避けるものとする。エ 枝条等が出水時に渓流に流れ出ること、雨水を滞水させること等により林地崩壊を誘発することがないよう、沢に近い場所、渓流沿い、搬出路、土場、林道等の道路脇に積み上げないものとする。(2)搬出路及び土場の整理① 搬出路及び土場については、原則として植栽等により植生の回復を促すものとする。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

小 計外 11 種作業行為計0.581050や 立牛伐採協議引き渡しの日から令和8年11月30日までSGEC森林認証0.45材積 m³物 件 所 在 地L 630 182.94 0.29立 木 公 売 物 件 総 括 表令和6年8月22日 入札 網走西部森林管理署西紋別支署1トドマツ主伐N 797 458.241,427 641.18開 札 結 果林 小 班 担当区搬 出 期 間 1 番 札 2 番 札 3 番 札 樹種本数造林事業請負契約書(案)1 事 業 名 6年度西紋別支署【立牛地区】立木販売・造林請負一括事業第2号2 事業場所 網走西部森林管理署西紋別支署 1050林班や小班3 事 業 量 地拵(人力・機械) 1.99ha植付(コンテナ苗) 1.99ha4 事業期間 契約締結日の翌日から令和 8 年11月30日までただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり5 請負金額 金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額金 円也)〔注〕( )の部分は、請負者が課税対象業者である場合に使用する。6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)適用削除の区分 選択事項 選択条項× 契約保証金の納付 第4条第1項第1号×契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供第4条第1項第2号×銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証第4条第1項第3号× 公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号× 履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号× 支給材料及び貸与品 第 15条× 前金払 分の 以内 第 35条第1項× 中間前金払 第 35条第3項部分払 月1回以内 第 38条〇 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第 40条(注)国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。7 支給材料及び貸与物件品名 品質規格 数量 引渡予定場所 引渡予定年月日8 特約事項① 上記の事業について、年限毎に定める国庫債務負担限度額に見合う事業量を確実に履行すること。② 上記の事業は、国庫債務負担限度額を定める年度以前に実施することを妨げないが(部分)完了届の提出は、当該支出設定年度に提出するものとする。上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款(本事業の公告日現在)によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 6 年 月 日発注者 住所紋別郡滝上町字滝ノ上原野3線北1番地分任支出負担行為担当官網走西部森林管理署西紋別支署長 荒川 和也 印請負者 住所氏名 印[注]請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。別紙国庫債務負担行為に係る契約の特則適用削除の 区 分選択事項選 択 条 項○各会計年度における請負金の支払限度額令和6年度 0円第 40 条第 1項令和7年度 0円令和8年度 全額 円○支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定令和6年度 0円第 40 条第 2項令和7年度 円令和8年度 円×前払金第41条×翌会計年度の前払金相当額円第41条3項×部分払第42条×前払金の支払を受けている場合の部分払額の決定(a)第 42 条第 2項(b)○各会計年度において部分払を請求できる回数令和6年度 0回第 42 条第 3項令和7年度 0回令和8年度 月1回※各会計年度における請負金の支払限度額には、国庫債務負担の予算措置割合を記載(具体は本庁の「混合契約事務処理マニュアル」の国庫債務負担行為(複数年契約)における注意事項(1)(2)を参照。特記仕様書6年度西紋別支署【立牛地区】立木販売・造林請負一括事業第2号について、下記の事項を定める。1. 立木販売との一括事業について地拵・植付作業については、立木販売との混合契約であるため、連続した一体的な作業となるよう作業計画の調整を図ること。1/1地拵作業種別担当区 林小班 (細分) 区域 実行刈払方法刈幅(m)残幅(m)周囲刈(m)連絡路(m)孔状面数から まで 備考立牛 1050 や 新植地拵 1.99 1.99 筋刈 3.0 4.0 1.0 R8.9.1 R8.11.30面積(ha) 作業仕様 作業期間年月日事 業 内 訳 書1/1コンテナ苗植付作業種別担当区 林小班 (細分) 樹種 区域 実行数量(本)植付条数列間(m)苗間(m)苗木規格(号)から まで 備考立牛 1050 や新植コンテナ苗植付トドマツ(コンテナ苗) 1.99 1.99 3,000 1 3.5 1.9 1 R8.9.1 R8.11.30面積(ha) 作業仕様 作業期間年月日事 業 内 訳 書設計図書について入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書(造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面) については、本事業の公告日現在に交付したものとする1/1事業名 6年度西紋別支署【立牛地区】立木販売・造林請負一括事業第2号区 分 作業種 名 称 数 量 単 位 単 価 金 額新植地拵 1.99 ha新植 1.99 ha直接事業費計 共通仮設費 安全費(熊撃退スプレー等含む) 1.00 式 施工地域: 山間僻地及び離島

現場管理費 1.00 式 施工地域: 山間僻地及び離島間接事業費計 1.00 事業原価 1.00 一般管理費等 1.00 式 事業価格 1.00 本 事 業 費 内 訳 表網走西部森林管理署西紋別支署備 考地拵 直接事業費コンテナ苗植付間接事業費1/1 地拵プルーフリスト6年度西紋別支署【立牛地区】立木販売・造林請負一括事業第2号箇所数 1 面積合計 1.99 1.99面積 連絡路 立木伐倒 通勤距離担当区 林班 小班 枝番 林種細分更新方法の区分事業量(ha)実行面積(ha)刈払方法刈幅(m)残幅(m)有無延長(m)刈幅(m)刈払率 植生の種類 植生量 末木枝条量平均胸高直径(cm)haあたり本数(本)孔状面数周囲線刈払幅(m)蔓茎類占有率林地傾斜自動車(km)徒歩(km)徒歩難易立牛 1050 や 単層林 新植地拵 1.99 1.99 筋刈 3.0 4.0 無 43% 中 (易、難以外)中 (笹 200束以上1,000束以下)少 (層積250m3未満・実材積50m3未満)1.0中 (30%以上50%未満)16~25° 25 0.1 易1/1 コンテナ苗植付プルーフリスト6年度西紋別支署【立牛地区】立木販売・造林請負一括事業第2号箇所数 1 面積合計 1.99 1.99 本数合計 3,000面積 植栽本数 苗木小運搬 通勤距離担当区 林班 小班 枝番 林種細分更新方法の区分事業量(ha)実行面積(ha)植生の種類 植栽樹種植付総本数(本)haあたり本数(本)苗木運搬距離(km)条件距離(km)苗木規格 石礫比林地傾斜自動車(km)徒歩(km)徒歩難易植条数列間(m)苗間(m)立牛 1050 や 単層林 新植 1.99 1.99その他 (雑草、チシマザサ以外)トドマツ(コンテナ苗) 1号3,000 1,508 80 60cm以下 35%以下 16~25° 25 0.1 難 1 3.50 1.90苗木購入プルーフリスト6年度西紋別支署【立牛地区】立木販売・造林請負一括事業第2号 3,000作業種 更新方法の区分 苗木 数量(本)コンテナ植付 新植 トドマツ(コンテナ苗) 1号 3,000苗木運搬プルーフリスト6年度西紋別支署【立牛地区】立木販売・造林請負一括事業第2号作業種 運搬距離(km) トドマツ類数量(本) カラマツ類数量(本) 合計本数(本)裸苗運搬回数コンテナ苗運搬回数コンテナ植付 80 3,000 3,000 1事業名 6年度西紋別支署【立牛地区】立木販売・造林請負一括事業第2号令和 年 月 日網走西部森林管理署 西紋別支署長 殿(入札者)住所氏名(代理人)氏名(注)金額欄下の( )書の該当する部分に○を付けること。

入札書金円也(国に納付します。国から支払いを受けます。)ただし、立木等買受見積金額と造林事業請負見積金額の差額で消費税及び地方消費税抜きの金額上記金額に消費税相当額を加算した金額にもとづいて、網走西部森林管理署西紋別支署長の承認する金額により立木等買受代金を納付すること及び造林事業請負代金の支払いを受けることについて、網走西部森林管理西紋別支署1050林班や小班の立木等の買受及びその跡地の造林事業の請負につき、国有林野林産物売払規程、網走西部森林管理署西紋別支署長の示す契約条件、入札心得を承知の上入札いたします。なお、立木等の買受代金及び造林事業請負代金の内訳金額については、網走西部森林管理署西紋別支署長の承認するところに異議はありません。

場所:網走西部森林管理西紋別支署 1050林班や小班数量㎥消費税抜きの金額消費税込みの金額単価数量ha消費税抜きの金額消費税込みの金額単価A B C=(1+消費税率)×B C/A D E F=(1+消費税率)×E F/Dトドマツ外11種641.18 地拵 1.99植付 1.99計 641.18 3.98上記のとおり立木等買受金額および造林事業請負金額内訳書を提出いたします。

令和 年 月 日網走西部森林管理署西紋別支長 殿住所氏名 立木等買受金額及び造林作業請負金額内訳書入札金額(消費税抜き)立木等買受金額 造林作業請負金額備考樹種 工種(注)1 消費税は消費税額及び地方消費税額を合算した額とする。

2 消費税率は消費税率及び地方消費税率を合算した率とする。

機密性〇情報(保存期間:1年未満 1 3 5 10 20 30年) 〇〇限り- 1 -2号物件 1.99 ha立牛担当区1050や林小班 1.99 ha水源かん養保安林機密性〇情報(保存期間:1年未満 1 3 5 10 20 30年) 〇〇限り- 1 -2号物件 1.99 ha立牛担当区1050や林小班 1.99 ha水源かん養保安林