入札情報は以下の通りです。

件名地方税電子申告審査システム等賃貸借 [PDF]
入札区分条件付き一般競争入札
公示日または更新日2023 年 7 月 10 日
組織広島県三原市
取得日2023 年 7 月 10 日 19:16:53

公告内容

三原市物品調達等条件付一般競争入札公告三原市が発注する次の物品について,条件付一般競争入札を行うので,地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 6 及び三原市契約規則(平成 17年三原市規則第 63 号)第 9 条の規定に基づき公告する。入札に関して必要な事項は,この入札公告に定めるもののほか三原市物品調達等条件付一般競争入札公告共通事項による。なお,この入札は地方自治法第 234条の 3に基づく長期継続契約案件とする。令和 5年 7月 10日三原市長 岡 田 吉 弘1 調達物品名 地方税電子申告審査システム等賃貸借2 調達物品の仕様 別紙仕様書のとおり3 納入期限 別紙仕様書のとおり4 納入場所 別紙仕様書のとおり5 入札参加資格要件(次に掲げる要件を全て満たしていること。)(1) 令和 3 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの三原市の物品調達等入札参加資格として,右記の入札参加資格認定区分の認定を受けている者種 目:物品の貸借品 目:情報機器所在地区分及び希望順位:①市内に本店又は支店・営業所等 (希望順位:1 位から 3 位まで)②市外に本店・支店等(三原市外)(希望順位:1 位から 3 位まで)(2) その他 三原市物品調達等条件付一般競争入札公告共通事項の 1(1)のいずれにも該当すること。6 入札までの日程等(※提出期間及び受付時間以外で提出された申請書等には一切応じないものとする。)(1) 仕様書及び申請書類等閲覧期間令和 5 年 7 月 10 日(月)から令和 5 年 7 月 20 日(木)まで三原市ホームページに掲載する。(2) 質問書 提出期限 令和 5 年 7 月 12 日(水)17時まで。①提出書類:「質問書」により提出すること。②提出場所:下記 7(2) の発注担当課。③提出方法:FAX またはメール。送信後,下記 7(2)の発注担当課へ電話連絡すること。回 答 令和 5 年 7 月 18 日(火)17 時までに三原市ホームページで最終の回答を掲載する。(3) 入札保証金 免除とする。(4) 入札参加申請書兼入札書提出期間・場所持参の場合①提出期間:令和 5 年 7 月 19 日(水)から令和 5 年 7 月 20 日(木)まで。時間:9 時から 12 時まで,13 時から 17 時まで。②提出場所:三原市役所本庁舎 4 階 契約課郵送の場合①提出期限:令和 5 年 7 月 20 日(木)必着②郵送先 :〒723-8601 三原市港町三丁目 5 番 1 号 三原市財務部契約課外封筒に案件名を記載し,朱書きで「入札書在中」と記載すること。(「入札書を封入する封筒の記載について」を参照)入札書には契約希望金額(消費税相当額及び地方消費税相当額含む。)に相当する金額の 110分の 100 に相当する金額を記載すること。入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。)をもって契約金額とする。(5) 開札日時・会場(立会いは任意)令和 5 年 7 月 21 日(金)10 時 00 分会場:三原市役所本庁舎 3 階 会議室 304①開札の結果,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者が 2 者以上あるときは,後日指定する日時にくじ引きにより落札候補者を決定する。②開札の結果,予定価格の制限の範囲内の有効な入札がないときは,後日指定する日時に,再度の入札を1回を限度として行う。(6) その他 令和6年度以降の当該入札に係る予算の減額又は削除があった場合は,三原市はこの入札に係る契約を変更・解除することができるものとする。7 申請手続き,問い合わせ等の担当窓口(1) 契約及び入札手続等に関する担当窓口(契約担当課)三原市港町三丁目 5 番 1 号三原市財務部契約課契約係TEL 0848-67-6133 FAX 0848-67-6450(2) 調達物品に関する担当窓口(発注担当課) 三原市港町三丁目 5 番 1 号三原市財務部市民税課TEL 0848-67-6031 FAX 0848-67-6132メール shiminzeika@city.mihara.hiroshima.jp

地方税電子申告審査システム等賃貸借(長期継続契約)入 札 仕 様 書2023年(令和5年)7月21日三原市 市民税課1 契約名地方税電子申告審査システム等賃貸借2 内容地方税電子申告審査システム等賃貸借(以下「本サービス」という。)は,本サービスの貸付人が,地方税共同機構(以下「機構」という。)が運営する地方税ポータルセンタと連携し,LGWAN回線を利用して,貸付人が運営するインターネットデータサービスセンター(以下「データセンター」という。)内に設置された審査システムサーバ及び国税連携受信サーバ等(以下「審査サーバ等」という。)と,三原市(以下「本市」という。)に設置する審査システム及び国税連携システム操作端末を接続して,地方税ポータルシステムを利用するためのASP方式によるコンピュータサービス(以下「ASPサービス」という。)について,ASPサービスを本市が利用するための環境構築を行うサービス(以下「導入支援サービス」という。)と,ASPサービス及びその運用を支援するサービス(以下「運用支援サービス」という。)を提供するサービスとする。本サービスは,機構が制定した地方税ポータルシステムに関連する各種規約,要綱等を遵守することとする。3 納入期限2023年(令和5年)12月3日(日)4 賃貸借期間2023年(令和5年)12月4日(月)から2028年(令和10年)12月3日(日)5 納入場所三原市役所財務部市民税課6 支払方法月払いとし,支払期間は 2023 年(令和5年)12 月分から 2028 年(令和 10 年)11月分までの60ヶ月とする。なお,賃貸借が1月に満たない場合は,日割計算を行うこと。1円未満については切り捨てること。ただし,2028年(令和10年)11月分については,翌12月の日割り計算により計算した金額を含むものとする。7 事業者の要件(1) 機構が定める「認定委託先事業者等の登録等に関する要綱」に基づき「認定委託先事業者等」として登録され,機構から地方税ポータルシステム対応の認定委託先事業者等登録承認通知書を受けている事業者であること。(2) 機構が定める「認定委託先事業者等監査実施要綱」に基づく監査を定期に受けており,当該監査に適合するASPサービスを提供できる事業者であること。8 ASPサービスの要件(1) 機構が定める「認定委託先事業者等の登録等に関する要綱」に基づき「認定委託先事業者等」として登録された事業者が提供するASPサービスであること。(2) 機構により構築された地方税ポータルシステムに接続し,動作するものであること。(3) LGWAN回線を利用して,本市に設置する,本市がクライアント用として準備するパーソナルコンピュータ(以下「クライアント機器」という。)と貸付人が自社のデータセンターに設置する審査サーバ等を接続することができること。(4) 機構が公開している審査システム及び国税連携システム(以下「審査システム等」という。)の仕様書及びその関連仕様書を満たす機能を有するものであること。(5) 対象ASPサービスア 電子申告等ASPサービス(ア) 個人住民税(特別徴収関係)(イ) 法人市民税(ウ) 事業所税(エ) 固定資産税(償却資産)(オ) 入湯税(カ) 市町村たばこ税(キ) 市税に係る申請・届出書イ 年金特徴ASPサービスウ 国税連携ASPサービスエ 共通納税ASPサービス(6) 電子納税システム(MPN含む)等ASPサービス関連の対象業務機能が追加されることとなった場合においても,適切に対応できる拡張性を確保すること。(7) 審査システム等のプログラムをインストールするクライアント機器の設置場所及び台数は以下のとおりとする。また,クライアント機器の増設が必要となった場合は本市及び貸付人協議の上,プログラムをインストールすることにより生じる事項を決定する。設置場所 部署 種別※ 設置台数三原市 市民税課 審査 4台三原市 市民税課 国税 2台※表中の種別については審査=審査システム,国税=国税連携システムとする。(8) ASPサービスの提供時間については以下のとおりとする。ASPサービス名 時間 除外対象電子申告等及び年金特徴午前8時30分から午後9時土,日,祝日及び12月29日から 翌年1月3日国税連携24時間 12月29日から翌年1月3日及びサーバーメンテナンス時等(9) 電子申告サービス及び年金特徴サービスに係るデータについて,サーバ内又は記録媒体等に7年間分保存する。国税連携サービスに係るデータについて,サーバ内又は記録媒体等に2年間分格納する(ただし,国税連携受信サーバは,データ保管用サーバではないため,バックアップ用の保管とする。)。(10) 上記の要件を実現するために提供するASPサービスは,地方公共団体情報システム機構のLGWAN-ASPサービスリスト(アプリケーション及びコンテンツサービス)に認定委託先事業者等のサービスとして登録されていること。9 導入支援サービスに関する事項機構が定める「令和5年度導入等スケジュール」に従い,次に掲げる作業を行うこと。なお,2023年(令和5年)契約日から同年12月3日までの間にASPサービスを提供する事業者が本サービスを引き続き受注することとなった場合においては,ASPサービスの提供に支障のない範囲においてこの作業を省略することができる。(1) 地方税ポータルセンタ環境設定環境構築にあたり,各種設定情報等の確認を行うとともに,地方税ポータルセンタ環境設定支援を行う。(2) 審査サーバ等の設定審査サーバ等において,本市が利用するASPサービスを提供するために必要となる各種設定作業を行う。(3) データ移行機構が指定する方法及び様式にてデータ移行を行う。(4) クライアント機器環境構築本市が準備するクライアント機器に対し,機構が定める審査システム等のソフトウェアのインストール及び設定作業を行い,審査システム等のクライアント(以下「審査クライアント」という。)として動作させるための環境を構築する。なお,インストール及び設定の方法は,機構が定める各種手引書によるものとする。(5) 審査システム等動作試験貸付人は,機構が定める「地方税ポータルシステム総合試験手引書」ほか各種試験関連資料に基づき,本市が実施する以下の試験について支援を行う。ア 総合運転試験納税者システム(Pcdesk)や国税庁から送信された申告書等のデータが,審査システム等を経由し,審査クライアントにより処理されるまでの動作の確認を行う。

イ 基幹税務システムへのデータ作成・取込試験本市のクライアント出力による基幹税務システムに受け渡すデータ(CSV形式)が審査システム等から正常に作成されるかの確認を行う。ウ その他上記に掲げる試験のほか,審査システム等の利用にあたり必要とされる処理の動作試験を行う。また,試験に伴う費用については契約の範囲内で実施するものとする。(6) 問い合わせ受付本市からの審査システム等の設定等における不明点や疑問点などの問い合わせを受け付け,適切な指示を行う。(7) 作業報告及び成果物の提出貸付人は,契約締結後速やかに,機構が定める導入スケジュールに基づき,本市又は機構と導入支援サービスに関して協議又は調整を行い,本市に対し本市における導入支援サービスに係る実施計画書を提出するものとする。また,貸付人は導入支援サービス各試験における事前打ち合わせ,試験結果の報告等を記載した作業報告書を成果物として,貸付人が本市に直接提出または電子メール等の方法により提出するものとする。また,その成果物をもとにして,必要に応じて本市及び貸付人は適宜調整会議を行うものとする。(8) その他上記のほか,審査システム等の導入・運用において必要となる作業が発生した場合は,本市と協議の上,実施することとする。10 運用支援サービスに関する事項(1) ASPサービスの提供「本仕様書8 ASPサービスの要件」を満たすASPサービスを提供すること。(2) 提供日及び提供時間ASPサービスの提供日及び提供時間は,「本仕様書8 ASPサービスの要件(8)」に従うこと。(3) 審査クライアントに係るソフトウェアのバージョンアップ機構から提供される審査クライアントに係るソフトウェア(以下「ソフトウェア等」という。)のバージョンアップ作業に付いては,本市職員にて実施する。なお,バージョンアップ作業において必要があるときは,貸付人は本市職員の求めにより,手順及び方法等について指導・助言を行うものとする。(4) ASPサービス用設備等の障害時の対応ア 貸付人は,ASPサービス用設備等のうち,データセンターに設置する審査サーバ等の障害により,ASPサービスの利用を一時中断せざるを得なくなった場合には速やかに本市に通知するとともに,障害対応に努めるものとする。イ 貸付人は,ASPサービス用設備等のうち,ASPサービス用設備等に接続する貸付人が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは,当該電気回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとする。ウ 上記のほか,ASPサービスの利用について不具合が発生したときは,本市及び貸付人との協議に基づき,必要な措置をとるものとする。(5) 問い合わせ対応貸付人は,本市からeLTAXヘルプデスクや機構に問い合わせるべき事項について問い合わせがあった場合,eLTAXヘルプデスクや機構に誘導し,それ以外の事項については,問い合わせを受け付け,期限を決めて,書面または口頭で回答する。また,必要に応じ本市に対し適切な指導を行う。受付対応時間は,平日の午前9時から午後6時まで(土・日・祝日,年末年始12月29日から1月3日を除く)を最低限の対応時間とする。(6) データ抽出・移行等本契約終了後において,貸付人以外の者が本サービスを受注することとなった場合には,機構の定める「登録委託先事業者等の登録等に関する要綱第17条第10号オ」の規定により,貸付人の責任と負担においてデータ移行等を行うこと。なお,ここで行う貸付人の作業は,データセンター内に設置された審査サーバ等より機構が指定する方法及び様式にてデータ抽出し,本市にデータ提供を行うことに限るものとする。(7) 作業報告及び成果物の提出ア 貸付人は月ごとに,報告及び審査サーバ等のメンテナンス作業の報告,障害等の発生により行なった作業の報告,その月のサービスで変更や異常がないことの報告等を記載した作業報告書を成果物として,貸付人が本市に直接提出または電子メール等の方法により提出するものとする。また,その成果物をもとにして,必要に応じて本市及び貸付人は適宜調整会議を行うものとする。(8)審査クライアントに係るソフトウェア等の再インストール契約期間中において,審査クライアント機器を更新した場合,ソフトウェア等のインストール及び設定等を再度設定する必要がある場合は,随時,再インストール及び設定等を無償ですること。11 セキュリティの保全貸付人は,本サービスの履行にあたり,次の事項を遵守し,本市の指示に従いセキュリティの保全に努めるものとする。特に,個人情報の保護に留意し,「個人情報の保護に関する法律」等,本市が定める規則,規程,その他関係法令等を遵守すること。また,本サービスを履行する者,その他の者にその義務を遵守させるために必要な措置を講じ,その旨を書面により報告しなければならない。なお,違反した場合は「個人情報の保護に関する法律」の罰則規定が適用される。(1) 秘密の保持貸付人は,本サービスの履行にあたり知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

また,この契約が終了した後も同様とする。(2) 再委託の禁止または制限貸付人は,この契約について,本サービスの全部または一部を第三者に委託してはならない。ただし,あらかじめ本市の書面による承諾を得た場合には,この限りではない。(3) 指示目的外の利用及び第三者への提供の禁止貸付人は,本サービスの内容を他の用途に使用してはならない。また,あらかじめ本市が書面により承諾した内容を除いて,この契約により知り得た内容を第三者に提供してはならない。なお,この契約が終了した後も同様とする。(4) データの複写および複製の禁止貸付人は,本サービスの履行にあたり,本市に指示された以外のデータの複写及び複製をしてはならない。(5) 事故発生時における報告業務貸付人は,成果物の納入前に事故が発生した時は,その事故発生の理由に関わらず,直ちにその状況,処理対策等を本市に報告し,応急措置を加えた後,書面により本市に詳細な報告並びにその後の方針案を提出すること。(6) データの保管及び廃棄ア 貸付人は,成果物や作業報告等が記録された媒体等については,必ず保管庫内に格納するとともに,施錠する等の安全な方法により保管しなければならない。イ 貸付人は,記憶媒体等に記録された本サービスに関する事項について,本市の検査終了後速やかに判読不能にし,全てを廃棄しなければならない。ただし,本市から特別の指示があった時は,本市の指示に従うこと。ウ 本市は,貸付人に対し成果物や作業報告等が記録された媒体等の保護管理に関する状況について,立ち入り検査及び報告を求めることができる。12 経費見積条件(1) 1か月あたりの賃貸借料及び賃貸借期間60か月分の総額を記入すること。総合運転試験等にかかる費用は,賃貸借料に含めること。(2) 上記に記載のない項目であっても,必要な経費は入札金額にすべて含めること。