入札情報は以下の通りです。

件名元ゆめきゃりあセンター改修工事(機械設備工事)
種別工事
入札区分条件付き一般競争入札
公示日または更新日2024 年 5 月 14 日
組織広島県三原市
取得日2024 年 5 月 14 日 19:12:31

公告内容

入札公告 三原市が発注する次の工事について,条件付一般競争入札を実施しますので,三原市契約規則(平成17年規則第63号)第9条の規定により公告します。

また,広島県内の地方公共団体等が共同で運営する電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して開札までの手続きを行う電子入札案件であり,事務取扱は,三原市電子入札実施要領の適用があります。

1工 事 名工 事 場 所 2建設工事の種類 34工 事 概 要5工 事 期 間6予 定 価 格7 入札参加資格要件8提 出 書 類10開札までの日程11設 計 図 書 等12注 意 事 項9契 約 保 証 金条件付一般競争入札参加希望書(様式第3号),誓約書(様式第4号)を電子入札システム又は持参により提出してください。

なお,本件は三原市建設工事条件付一般競争入札実施要綱に基づき執行します。

令和 6年 5月14日 三原市長 岡田 吉弘元ゆめきゃりあセンター改修工事(機械設備工事)三原市館町二丁目管工事元ゆめきゃりあセンターを歴史民俗資料館、放課後児童クラブ及び事務所へ改修することに伴う機械設備工事。

・空調設備改修工事・換気設備改修工事・給水設備改修工事・排水設備改修工事・衛生設備改修工事契約日の翌日から令和 7年 2月27日107,933,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)三原市内に本店を有する者又は三原市内に支店等を有し,入札・契約等の権限委任登録を行っている者①対象工事に係る業種について、建設業の許可を受けた営業所等の所在地②令和 5・ 6年度三原市建設工事入札参加資格者として認定されている業種管工事A ③令和 5・ 6年度入札参加申請時の経営事項審査総合評定値④施工実績 問わないものとします。

⑤建設業の許可別 特定建設業又は一般建設業の許可を受けている者対象工事に必要な技術者としての資格を有する者を契約金額に応じて適切に配置できる者入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者⑥技術者・この工事には,調査基準価格を設定しています(別紙に記載のとおり)。

・入札時に工事費内訳書の提出が必要です。

・専任技術者証明書(建設業許可申請時・変更時含む。)の写しを提出してください。

・現場代理人についても,社会保険証等の写しを提出してください。

⑦その他必要とします。

令和6年5月14日(火)から令和6年5月21日(火)までのそれぞれ午前9時から午後5時まで(ただし,土・日曜日,祝日を除く。)①入札参加希望書受 付 期 間②資格確認結果通知 令和6年5月22日(水)以降③質問書提出期限 令和6年5月21日(火)午後5時(メール送信後0848-67-6093に直ちに電話すること)④質 問 書 提 出 先 財務部契約課(E-mail keiyaku@city.mihara.hiroshima.jp)令和6年5月27日(月)三原市ホームページに掲載回答準備ができたものから順次回答する。

⑤質問に対する回答期 限 及 び 方 法令和6年5月28日(火)及び令和6年5月29日(水)1日目は午前9時から午後5時,2日目は午前9時から午後4時⑥入札書受付期間⑦開 札 日 時 令和6年5月30日(木)午前9時10分⑧開 札 場 所 三原市役所本庁舎3階 会議室303①閲 覧 期 間 令和6年5月14日(火)から令和6年5月29日(水)まで②閲 覧 場 所 三原市ホームページに掲載・三原市建設工事条件付一般競争入札公告の基本事項及び三原市電子入札実施要領を確認のうえ,三原市が定める入札条件・入札心得に従って下さい。

・落札者は、対象工事に必要な技術者としての資格を有する者を配置し、現場代理人及び主任技術者届を提出してください。現場代理人及び技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限ります。技術者を配置することができない場合は,落札決定を取消すこととなります。

9351 ③令和5・6年度三原市建設工事入札参加資格者として認定されている格付 条件付一般競争入札参加希望兼誓約書(様式第2号)を電子入札システムにより提出してください。

し, は,別紙 この建設工事に係る入札は,三原市低入札価格調査制度実施要綱(平成17年要綱第186号)に基づいて行います。

1 この建設工事に係る入札には,調査基準価格が設定されています。

調査基準価格は,「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」(昭和61年6月26日採択,令和4年3月4日最終改正)を準用し,「低入札価格調査制度運用基準(平成23年11月1日制定)」に基づき設定します。

2 調査基準価格を下回る入札(低価格入札)が行われた場合は,地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により,調査のうえ,後日落札者を決定します。

3 低価格入札者のうち最低の価格で入札した者であっても,低入札価格調査制度運用基準(平成23年11月1日制定)5に示す工事費総額失格基準価格を下回る場合や,必要な調査の結果,契約内容に適合した履行がなされないと認められるとき,又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当であると判断したときは落札者となれません。

4 低価格入札が行われた場合は,入札者は,この調査に協力をしなければなりません。

5 低入札価格調査を経て契約する建設工事にあっては,専任の主任技術者又は監理技術者とは別に,同等の資格を有する技術者を専任で配置すること。

6 本工事の失格基準価格の算定は,三原市の「低入札価格調査制度運用基準」の別表の「工事の種類」のうち,「建築工事」の「建築(建築機械設備,建築電気設備を含む)」によるものとします。

工事名称 元ゆめきゃりあセンター改修工事(機械設備工事)工事場所 三原市館町二丁目工事内容 本工事は、元ゆめきゃりあセンターを歴史民俗資料館、放課後児童クラブ及び事務所に改修することに伴う、機械設備の改修工事を行う。

【工事概要】(平成14年建築) 空調設備改修工事 換気設備改修工事 給水設備改修工事 排水設備改修工事 衛生設備改修工事準 則 公共建築工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、建築物解体工事共通仕様書 (各 令和4年版 国土交通省官房官庁営繕部監修)に基づき施工する。

別途工事 ・元ゆめきゃりあセンター改修工事(建築主体工事)・元ゆめきゃりあセンター改修工事(電気設備工事)・元ゆめきゃりあセンター改修工事(外構工事)・歴史民俗資料館展示工事関係法令等 本工事については、次の関係法令その他の規定等に基づき施工すること。

・建築基準法、同施行令、同施行規則・消防法、同施行令・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行令、同法施行規則・労働安全衛生法、同法施行令、同法施行規則・建設業法、同施行令、同施行規則・建設工事公衆災害防止対策要綱・石綿障害予防規則・大気汚染防止法、振動規制法及び土壌汚染対策法・建設工事に係る再資源化等に関する法律、同法施行令・その他関係法令疑義変更 本設計図書は、設計の大要を示すものであり、詳細部等について技術的必要事項は明記なくとも完全に施工すること。

別途工事の設計図書について、取り合いなどの整合を確認すること。

施工に際して疑義が生じた場合、または軽微な変更を必要とする場合には、速やかに監理者と協議後、監督員の指示により施工すること。ただし、これらに於いて請負金額の増減はなきものとする。提出書類 施工に先立ち、工事工程表、仮設計画図及び監督員の指示する書類を提出し、監督員の承認を受けること。

商品名及び製造者名が記載された材料については、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は、監督員の承諾を受けること。

設計図書に定める品質及び性能を有することについて、証明となる資料を提出して監督員の承諾を受けること。

工 期 本工事は請負契約締結の後、令和7年2月27日をもって工期とする。

このうち検査期間として13日間を見込んでいる。

工 事 仕 様 書1留意事項 ・入札に先立ち、現地調査を十分に行うこと。質疑がある場合は入札前に確認すること。

・図面について、設計者からの設計意図等の説明が必要な場合は申し出ること。

・図面に明示されていない事項であっても、工事上必要とされる事は工事範囲とする。

・作業日は、原則、月曜日から金曜日とし、土曜日及び日曜日は休工日とすること。

・行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日に工事の施工を行わない。ただし、 あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。

・本工事は「発注者指定型」による週休2日工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休2日工事等 実施要領」(令和6年4月1日制定)に基づき実施するものとする。

・工事着手前までに「週休2日工事」または「週休2日交代制工事」に取り組むことを工事打合せ簿にて提出する こと。

・「週休2日工事」または「週休2日交代制工事」である旨を工事現場に設置すること。

・週休2日を達成できなくなった場合は、その達成状況に応じて労務費の補正額を減額する。

・デジタル化を積極的に推進すること。

・紙資料の削減を目的として、電子機器の利用を主とすること。

・定例会の資料は、電子データとすること。

・受注者は各定例会の前日までに必要な資料を所定の場所に提出すること。

・本工事は居ながら工事を基本とし、必要に応じて施設利用者の通路の通行制限を行うこととする。

・1期工事で2階及び屋上の改修工事を行い、児童クラブ他の機能を2階に移してから2期工事として1階の工事を行う こと。施設利用者の動線には配慮すること。

・施設の一部を放課後児童クラブとして使用している。原則の使用時間については、小学校の長期休暇中(7月21日 ~8月31日、12月24日~1月6日、3月26日~4月5日)は終日、それ以外の学校課業日は14時以降、土曜は終日使用 する。これ以外で学校行事等の時に使用することがある。

・著しい騒音・振動等の発生が予想される作業については、放課後児童クラブの使用時間を避けるなど配慮して作 業をするように計画すること。

・着手にあたり、工事着手前の周辺道路や近隣敷地の状況を写真等により記録しておくこと。

・近隣住民等の安全はもとより、丁寧な説明と施工により、関係者の理解と協力を得ながら実施すること。苦情等 が発生した場合には誠意をもってこれに対応すること。

・工事関係者等の作業に関わる全員については、周辺住民への心遣いとして挨拶を徹底すること。

・近隣において、その他の工事が行われている場合は、取り合い工事及び工程等の調整を行うこと。

・近隣住民等への支障を最小限とするため、騒音・振動・粉塵等の対策については最大限配慮した施工方法を採用 すること。

・使用する建設機械については、原則、「低騒音型、低振動型建設機械」として国土交通省の指定を受けた機械を 選定して使用すること。これが確認できる資料を施工計画書で示すこと。なお、事情により使用が難しい場合は 監督員との協議を行うこと。

・解体工事・アンカー工事等の騒音・振動・粉じん等の発生が予想される工種については、施工時間及び施工方法 等を最大限配慮した計画により作業を行うこと。

・粉塵の発生が予想される工事は、確実に散水を行う等して、周辺環境への粉塵飛散がないように作業をすること。

・施工箇所周囲の備品・機器等については、粉塵対策として養生及び清掃等を確実に行うこと。養生や移動を行う 場合は、事前に施設管理者へ説明を行い、了承を得ること。

・近隣家屋・敷地または周辺道路に対して、工事による汚れ・損傷・粉じん等を与えた場合は、受注者が責任をも って、速やかに清掃及び補修等を行うこと。誠意をもって対応し、原状復旧に努めること。

・周辺道路の保全及び清掃については常に注意を払って監視をし、定期的に清掃を行うこと。

・第三者災害防止及び飛散防止対策のために、必要に応じて監督員が指示する範囲にバリケード等を設置すること。

・工事車両の通行については、近隣住民及び通学児童等の安全を最優先すること。

・工事車両は、幅員の広い道路の通行を基本とし、住宅地内などの狭い道を抜け道として使用しないこと。工事車 両の周辺の通行経路については、工事着手前に発注者の了承を得ること。

・工事車両は、場内を5km/h以下で徐行すること。

・工事区域内の残置する設備配管・配線等については、事前に位置を確認してから作業を行うこと。事前調査記録 を作成すること。

・受注者事務所、休憩所及び便所等は関係法令に従って設けること。

・図面等に示されている仮設等についても、必ず受注者で安全性や施工性等を検証すること。受注者が責任をもっ て施工すること。

・台風や豪雨など自然災害の発生が予測される場合は、必要な対策を施すこと。また、現場巡視と災害防止対策を2 必要に応じて行うこと。

・工事に係る電気、水道及び下水道料金等は受注者の負担とする。

・工事の要求に必要な仮設は、工事に含むものとする。

・設備機器の固定については、「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」の基準に基づいて検討し、監督員と 協議の上、施工すること。

・工事に伴う官公庁等への手続きは、受注者により遅滞なく行うこと。この時、各種申請手数料等が発生した場合 は受注者の負担とする。

・施工にあたり、既設天井及び壁面等を加工する必要が生じる場合は、監督員と協議の上、石綿含有建材の調査を 実施すること。

・石綿含有建材の調査(書面及び目視調査、検体採取を含む)について、工事着手前までに一般建築物石綿含有建 材調査者、又は特定建築物石綿含有建材調査者が行うこと。

・工事着手前までに石綿含有建材の事前調査結果を書面にまとめて発注者に対し説明を行い、労働基準監督署及び 所轄官庁へ報告すること。

・その他石綿の飛散防止等については、改正大気汚染防止法及び施行令(令和3年4月1日施行)に基づくこと。

・石綿含有分析調査は試料採取と分析調査費を含む。分析は定性及び定量(JIS A 1481-1及びJIS A 1481-3による。

含有の場合は、含有する層の判定も行う。)について3検体を見込んでいる。

・石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル(最新版)に基づくこと。

・工程計画、取り合い工事及び工事用車両の出入り等については、当該別途契約の工事関係者と互いに協力し合い、 相互の工事を考慮した上で十分調整し、工事の円滑な施工に務めること。

・足場、交通誘導員、工事関係者駐車場用地等は、建築主体工事に見込んでいるが、別途工事業者も使用できるも のとする。(維持管理上必要な費用は、各業者で協議の上分担すること。)・本工事の外注資材、労務等の調達については、極力、三原市内に主たる営業所を有する業者に発注すること。困 難な場合は、あらかじめ理由を添えて発注者の承認を受けること。

・広島県工事中情報共有システムを利用すること。なお、本工事にシステム利用料金を見込む。

・工事書類については、工事中情報共有システムの決裁データ等を整理して、CD-R又はDVD-Rにて提出すること。

・書面での提出が必要なもの(完成図書、建退共の掛金収納書、試験結果、保証書 等)については、PDFを工事中 情報共有システムで提出し、別に書面提出ファイルとしてまとめて提出すること。

・工事完了後、完成図として製本図面(二つ折り・A3版)を1部、及び縮小図面(二つ折り・A4版)を3部提出する こと。

・以下の設計図面は、A2判をA3判に縮小している。

(縮小率約70.7%)3 (11)その他監督員が必要と指示したもの(フロン台帳等) 1式 (11)その他監督員が必要と指示したもの(フロン台帳等) 1式 (11)その他監督員が必要と指示したもの(フロン台帳等) 1式 (11)その他監督員が必要と指示したもの(フロン台帳等) 1式 (11)その他監督員が必要と指示したもの(フロン台帳等) 1式 (11)その他監督員が必要と指示したもの(フロン台帳等) 1式 (11)その他監督員が必要と指示したもの(フロン台帳等) 1式三原市都市部建築課事務所名・建築士登録番号・氏名 設 計 図 番(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)事業年度工事完成工事名 種類 施設 地域 小 大 中有限会社 MasMas年度年度 令和 年 月一級建築士登録 第325897号小松木 靖之 印吸収冷温水機ユニット 遠心冷凍機吸収冷温水機ユニット 遠心冷凍機別表-1別表-1コンパクト形空気調和機 パッケージ形空気調和機 マルチパッケージ形空気調和機コンパクト形空気調和機 パッケージ形空気調和機 マルチパッケージ形空気調和機コンパクト形空気調和機 パッケージ形空気調和機 マルチパッケージ形空気調和機 コンパクト形空気調和機 パッケージ形空気調和機 マルチパッケージ形空気調和機コンパクト形空気調和機 パッケージ形空気調和機 マルチパッケージ形空気調和機 コンパクト形空気調和機 パッケージ形空気調和機 マルチパッケージ形空気調和機コンパクト形空気調和機 パッケージ形空気調和機 マルチパッケージ形空気調和機エアフィルター(パネル形・折込み形) 自動巻取形エアフィルター 電気集じん器エアフィルター(パネル形・折込み形) 自動巻取形エアフィルター 電気集じん器エアフィルター(パネル形・折込み形) 自動巻取形エアフィルター 電気集じん器 エアフィルター(パネル形・折込み形) 自動巻取形エアフィルター 電気集じん器エアフィルター(パネル形・折込み形) 自動巻取形エアフィルター 電気集じん器 エアフィルター(パネル形・折込み形) 自動巻取形エアフィルター 電気集じん器エアフィルター(パネル形・折込み形) 自動巻取形エアフィルター 電気集じん器ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機全熱交換器(回転形・静止形)全熱交換器(回転形・静止形)空気調和機空気調和機温水発生機温水発生機ボイラーボイラー冷凍機冷凍機冷却塔冷却塔鋼製簡易ボイラー 鋳鉄製ボイラー 鋼製小型ボイラー 鋼製ボイラー鋼製簡易ボイラー 鋳鉄製ボイラー 鋼製小型ボイラー 鋼製ボイラー鋼製簡易ボイラー 鋳鉄製ボイラー 鋼製小型ボイラー 鋼製ボイラー 鋼製簡易ボイラー 鋳鉄製ボイラー 鋼製小型ボイラー 鋼製ボイラー鋼製簡易ボイラー 鋳鉄製ボイラー 鋼製小型ボイラー 鋼製ボイラー 鋼製簡易ボイラー 鋳鉄製ボイラー 鋼製小型ボイラー 鋼製ボイラー鋼製簡易ボイラー 鋳鉄製ボイラー 鋼製小型ボイラー 鋼製ボイラーユニット形空気調和機 ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニットユニット形空気調和機 ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニットユニット形空気調和機 ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニット ユニット形空気調和機 ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニットユニット形空気調和機 ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニット ユニット形空気調和機 ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニットユニット形空気調和機 ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニット冷却塔冷却塔チリングユニット及び空気熱源ヒートポンプユニット 吸収冷温水機チリングユニット及び空気熱源ヒートポンプユニット 吸収冷温水機チリングユニット及び空気熱源ヒートポンプユニット 吸収冷温水機 チリングユニット及び空気熱源ヒートポンプユニット 吸収冷温水機チリングユニット及び空気熱源ヒートポンプユニット 吸収冷温水機 チリングユニット及び空気熱源ヒートポンプユニット 吸収冷温水機チリングユニット及び空気熱源ヒートポンプユニット 吸収冷温水機真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製)真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製)真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製)真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製)真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製)品 目品 目立形遠心ポンプ立形遠心ポンプダクト付属品ダクト付属品自動制御自動制御衛生器具衛生器具タンクタンクポンプポンプ送風機送風機FRP製パネルタンク 密閉形隔膜式膨張タンク(空調用・給湯用)FRP製パネルタンク 密閉形隔膜式膨張タンク(空調用・給湯用)FRP製パネルタンク 密閉形隔膜式膨張タンク(空調用・給湯用) FRP製パネルタンク 密閉形隔膜式膨張タンク(空調用・給湯用)FRP製パネルタンク 密閉形隔膜式膨張タンク(空調用・給湯用) FRP製パネルタンク 密閉形隔膜式膨張タンク(空調用・給湯用)FRP製パネルタンク 密閉形隔膜式膨張タンク(空調用・給湯用)衛生器具ユニット衛生器具ユニット自動制御システム自動制御システム風量ユニット(定風量、変風量)風量ユニット(定風量、変風量)横形遠心ポンプ 水中モーターポンプ(汚水用、雑排水用、汚物用)横形遠心ポンプ 水中モーターポンプ(汚水用、雑排水用、汚物用)横形遠心ポンプ 水中モーターポンプ(汚水用、雑排水用、汚物用) 横形遠心ポンプ 水中モーターポンプ(汚水用、雑排水用、汚物用)横形遠心ポンプ 水中モーターポンプ(汚水用、雑排水用、汚物用) 横形遠心ポンプ 水中モーターポンプ(汚水用、雑排水用、汚物用)横形遠心ポンプ 水中モーターポンプ(汚水用、雑排水用、

汚物用)遠心送風機(多翼形送風機) 斜流送風機 軸流送風機 消音ボックス付送風機遠心送風機(多翼形送風機) 斜流送風機 軸流送風機 消音ボックス付送風機遠心送風機(多翼形送風機) 斜流送風機 軸流送風機 消音ボックス付送風機 遠心送風機(多翼形送風機) 斜流送風機 軸流送風機 消音ボックス付送風機遠心送風機(多翼形送風機) 斜流送風機 軸流送風機 消音ボックス付送風機 遠心送風機(多翼形送風機) 斜流送風機 軸流送風機 消音ボックス付送風機遠心送風機(多翼形送風機) 斜流送風機 軸流送風機 消音ボックス付送風機ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形・ボルト組立形)ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形・ボルト組立形)ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形・ボルト組立形) ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形・ボルト組立形)ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形・ボルト組立形) ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形・ボルト組立形)ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形・ボルト組立形)鋳鉄製ふた鋳鉄製ふたマンホールふた・弁桝ふたマンホールふた・弁桝ふた厨房機器厨房機器厨房システム厨房システム消火装置消火装置スプリンクラー消火システム 不活性ガス消火システム 泡消火システムスプリンクラー消火システム 不活性ガス消火システム 泡消火システムスプリンクラー消火システム 不活性ガス消火システム 泡消火システム スプリンクラー消火システム 不活性ガス消火システム 泡消火システムスプリンクラー消火システム 不活性ガス消火システム 泡消火システム スプリンクラー消火システム 不活性ガス消火システム 泡消火システムスプリンクラー消火システム 不活性ガス消火システム 泡消火システムハロゲン化物消火システムハロゲン化物消火システム品 目品 目機 材 名機 材 名機 材 名機 材 名空気清浄装置空気清浄装置全熱交換器全熱交換器項項事事通通共共般般一一き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については,き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については,き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については, き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については,き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については, き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については,き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については,他の特記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に他の特記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に他の特記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に 他の特記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に他の特記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に 他の特記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に他の特記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう努めるものとする。

共共項項事事通通般般一一共共般般一一通通事事項項1)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づ1)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づ1)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づ 1)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づ1)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づ 1)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づ1)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づ6.環境への配慮6.環境への配慮30.塗装30.塗装・ 消 火 設 備・ 消 火 設 備工 事 種 別工 事 種 別工 事 種 目工 事 種 目建物別及び屋外建物別及び屋外建築工事の部による建築工事の部による電気設備工事の部による電気設備工事の部による・ 建 築 工 事・ 建 築 工 事・ 電 気 設 備 工 事・ 電 気 設 備 工 事・ 雨 水 利 用 設 備・ 雨 水 利 用 設 備・ 厨 房 設 備・ 厨 房 設 備・ 給 湯 設 備・ 給 湯 設 備・ 排 水 設 備・ 排 水 設 備・ 給 水 設 備・ 給 水 設 備・ 衛 生 器 具 設 備・ 衛 生 器 具 設 備・ 自 動 制 御 設 備・ 自 動 制 御 設 備・ 排 煙 設 備・ 排 煙 設 備・ 換 気 設 備・ 換 気 設 備・ 空 気 調 和 設 備・ 空 気 調 和 設 備備 考備 考別表第一の区分別表第一の区分消防法施行令 消防法施行令 延べ面積(㎡) 延べ面積(㎡) 建築基準法による建築基準法による既存既存階 数階 数構 造構 造建 物 名 称建 物 名 称生生衛衛備備設設備備設設調調空空先先放放 機器 機器 方式等 方式等給水方式給水方式浄化槽設備浄化槽設備ガス設備ガス設備消火設備消火設備給湯設備給湯設備排水槽排水槽雑排水雑排水汚 水汚 水排水方式排水方式流流自動制御設備自動制御設備排 煙 設 備排 煙 設 備換 気 設 備換 気 設 備・ 有( ・ 合併処理 ・ 小規模合併処理 ・ ) ・ 無・ 有( ・ 合併処理 ・ 小規模合併処理 ・ ) ・ 無・ 有( ・ 合併処理 ・ 小規模合併処理 ・ ) ・ 無 ・ 有( ・ 合併処理 ・ 小規模合併処理 ・ ) ・ 無・ 有( ・ 合併処理 ・ 小規模合併処理 ・ ) ・ 無 ・ 有( ・ 合併処理 ・ 小規模合併処理 ・ ) ・ 無・ 有( ・ 合併処理 ・ 小規模合併処理 ・ ) ・ 無・ 都市ガス 種別 ( MJ/m3N ) ・ 液化石油ガス・ 都市ガス 種別 ( MJ/m3N ) ・ 液化石油ガス・ 都市ガス 種別 ( MJ/m3N ) ・ 液化石油ガス ・ 都市ガス 種別 ( MJ/m3N ) ・ 液化石油ガス・ 都市ガス 種別 ( MJ/m3N ) ・ 液化石油ガス ・ 都市ガス 種別 ( MJ/m3N ) ・ 液化石油ガス・ 都市ガス 種別 ( MJ/m3N ) ・ 液化石油ガス・ フード等用簡易自動消火装置 ・ 無・ フード等用簡易自動消火装置 ・ 無・ 消防用水 ・ 泡消火 ・ 連結散水装置 ・ 粉末消火装置・ 消防用水 ・ 泡消火 ・ 連結散水装置 ・ 粉末消火装置・ 消防用水 ・ 泡消火 ・ 連結散水装置 ・ 粉末消火装置 ・ 消防用水 ・ 泡消火 ・ 連結散水装置 ・ 粉末消火装置・ 消防用水 ・ 泡消火 ・ 連結散水装置 ・ 粉末消火装置 ・ 消防用水 ・ 泡消火 ・ 連結散水装置 ・ 粉末消火装置・ 消防用水 ・ 泡消火 ・ 連結散水装置 ・ 粉末消火装置・ 屋内消火栓 ・ 連結送水管 ・ 屋外消火栓 ・ スプリンクラー・ 屋内消火栓 ・ 連結送水管 ・ 屋外消火栓 ・ スプリンクラー・ 屋内消火栓 ・ 連結送水管 ・ 屋外消火栓 ・ スプリンクラー ・ 屋内消火栓 ・ 連結送水管 ・ 屋外消火栓 ・ スプリンクラー・ 屋内消火栓 ・ 連結送水管 ・ 屋外消火栓 ・ スプリンクラー ・ 屋内消火栓 ・ 連結送水管 ・ 屋外消火栓 ・ スプリンクラー・ 屋内消火栓 ・ 連結送水管 ・ 屋外消火栓 ・ スプリンクラー熱源( ・ 電気 ・ 都市ガス ・ 液化石油ガス ・ 灯油 ・ A重油 )熱源( ・ 電気 ・ 都市ガス ・ 液化石油ガス ・ 灯油 ・ A重油 )熱源( ・ 電気 ・ 都市ガス ・ 液化石油ガス ・ 灯油 ・ A重油 ) 熱源( ・ 電気 ・ 都市ガス ・ 液化石油ガス ・ 灯油 ・ A重油 )熱源( ・ 電気 ・ 都市ガス ・ 液化石油ガス ・ 灯油 ・ A重油 ) 熱源( ・ 電気 ・ 都市ガス ・ 液化石油ガス ・ 灯油 ・ A重油 )熱源( ・ 電気 ・ 都市ガス ・ 液化石油ガス ・ 灯油 ・ A重油 )・ 有( ・ 局所式 ・ 中央式 ) ・ 無・ 有( ・ 局所式 ・ 中央式 ) ・ 無・ 有(計画容量: m3 ) ・ 無・ 有(計画容量: m3 ) ・ 無・ 直放流下水管 ・ 浄化槽 ・ 側溝 ・ 別途桝・ 直放流下水管 ・ 浄化槽 ・ 側溝 ・ 別途桝・ 直放流下水管 ・ 浄化槽 ・ 直放流下水管 ・ 浄化槽 ポンプ排水 ・ 有( ・ 汚水 ・ 雑排水 ・ 湧水 ) ・ 無ポンプ排水 ・ 有( ・ 汚水 ・ 雑排水 ・ 湧水 ) ・ 無ポンプ排水 ・ 有( ・ 汚水 ・ 雑排水 ・ 湧水 ) ・ 無 ポンプ排水 ・ 有( ・ 汚水 ・ 雑排水 ・ 湧水 ) ・ 無ポンプ排水 ・ 有( ・ 汚水 ・ 雑排水 ・ 湧水 ) ・ 無 ポンプ排水 ・ 有( ・ 汚水 ・ 雑排水 ・ 湧水 ) ・ 無ポンプ排水 ・ 有( ・ 汚水 ・ 雑排水 ・ 湧水 ) ・ 無建物内の汚水と雑排水( ・ 合流 ・ 分流 )建物内の汚水と雑排水( ・ 合流 ・ 分流 )・ 水道直結 ・ 高置タンク ・ ポンプ直送 ・ 水道直結増圧・ 水道直結 ・ 高置タンク ・ ポンプ直送 ・ 水道直結増圧・ 水道直結 ・ 高置タンク ・ ポンプ直送 ・ 水道直結増圧 ・ 水道直結 ・ 高置タンク ・ ポンプ直送 ・ 水道直結増圧・ 水道直結 ・ 高置タンク ・ ポンプ直送 ・ 水道直結増圧 ・ 水道直結 ・ 高置タンク ・ ポンプ直送 ・ 水道直結増圧・ 水道直結 ・ 高置タンク ・ ポンプ直送 ・ 水道直結増圧・ 自動制御方式( ・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式 )・ 自動制御方式( ・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式 )・ 自動制御方式( ・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式 ) ・ 自動制御方式( ・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式 )・ 自動制御方式( ・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式 ) ・ 自動制御方式( ・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式 )・ 自動制御方式( ・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式 )・ 機械排煙( ・ 有 ・ 無 ) 適用法規( ・ 建基法 ・ 消防法 )・ 機械排煙( ・ 有 ・ 無 ) 適用法規( ・ 建基法 ・ 消防法 )・ 機械排煙( ・ 有 ・ 無 ) 適用法規( ・ 建基法 ・ 消防法 ) ・ 機械排煙( ・ 有 ・ 無 ) 適用法規( ・ 建基法 ・ 消防法 )・ 機械排煙( ・ 有 ・ 無 ) 適用法規( ・ 建基法 ・ 消防法 ) ・ 機械排煙( ・ 有 ・ 無 ) 適用法規( ・ 建基法 ・ 消防法 )・ 機械排煙( ・ 有 ・ 無 ) 適用法規

( ・ 建基法 ・ 消防法 )・ 1種換気 ・ 2種換気 ・ 3種換気・ 1種換気 ・ 2種換気 ・ 3種換気主要熱源主要熱源・ チリングユニット ・ 吸収冷温水機 ・ 吸収冷温水機ユニット・ チリングユニット ・ 吸収冷温水機 ・ 吸収冷温水機ユニット・ チリングユニット ・ 吸収冷温水機 ・ 吸収冷温水機ユニット ・ チリングユニット ・ 吸収冷温水機 ・ 吸収冷温水機ユニット・ チリングユニット ・ 吸収冷温水機 ・ 吸収冷温水機ユニット ・ チリングユニット ・ 吸収冷温水機 ・ 吸収冷温水機ユニット・ チリングユニット ・ 吸収冷温水機 ・ 吸収冷温水機ユニット・ パッケージ形空気調和機 ・ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機・ パッケージ形空気調和機 ・ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機・ パッケージ形空気調和機 ・ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 ・ パッケージ形空気調和機 ・ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機・ パッケージ形空気調和機 ・ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 ・ パッケージ形空気調和機 ・ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機・ パッケージ形空気調和機 ・ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ マルチパッケージ形空気調和機・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ マルチパッケージ形空気調和機・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ マルチパッケージ形空気調和機 ・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ マルチパッケージ形空気調和機・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ マルチパッケージ形空気調和機 ・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ マルチパッケージ形空気調和機・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ マルチパッケージ形空気調和機・ 温水発生機( ・ 真空式 ・ 無圧式 )・ 温水発生機( ・ 真空式 ・ 無圧式 )・ 鋼製ボイラー ・ 鋳鉄製ボイラー・ 鋼製ボイラー ・ 鋳鉄製ボイラー空気調和空気調和 ・ 単一ダクト方式 ・ 各階ユニット方式 ) ・ 単一ダクト方式 ・ 各階ユニット方式 ) ・ ファンコイルユニット・ダクト併用方式 ・ ファンコイルユニット・ダクト併用方式・ 空気調和( ・ パッケージ方式 ・ ガスエンジンヒートポンプ方式・ 空気調和( ・ パッケージ方式 ・ ガスエンジンヒートポンプ方式・ 空気調和( ・ パッケージ方式 ・ ガスエンジンヒートポンプ方式 ・ 空気調和( ・ パッケージ方式 ・ ガスエンジンヒートポンプ方式・ 空気調和( ・ パッケージ方式 ・ ガスエンジンヒートポンプ方式 ・ 空気調和( ・ パッケージ方式 ・ ガスエンジンヒートポンプ方式・ 空気調和( ・ パッケージ方式 ・ ガスエンジンヒートポンプ方式 5.設 備 概 要 (改修の場合は既存の概要を示す。) 5.設 備 概 要 (改修の場合は既存の概要を示す。) 5.設 備 概 要 (改修の場合は既存の概要を示す。) 5.設 備 概 要 (改修の場合は既存の概要を示す。) 5.設 備 概 要 (改修の場合は既存の概要を示す。) 5.設 備 概 要 (改修の場合は既存の概要を示す。) 5.設 備 概 要 (改修の場合は既存の概要を示す。) 対象部分: 対象部分: 4.指 定 部 分※ 無し ・ 有り(工期 令和 年 月 日) 4.指 定 部 分※ 無し ・ 有り(工期 令和 年 月 日) 4.指 定 部 分※ 無し ・ 有り(工期 令和 年 月 日) 4.指 定 部 分※ 無し ・ 有り(工期 令和 年 月 日) 4.指 定 部 分※ 無し ・ 有り(工期 令和 年 月 日) 4.指 定 部 分※ 無し ・ 有り(工期 令和 年 月 日) 4.指 定 部 分※ 無し ・ 有り(工期 令和 年 月 日) 3.工 事 種 目 ( ・ 印の付いたものを適用する) 3.工 事 種 目 ( ・ 印の付いたものを適用する) 3.工 事 種 目 ( ・ 印の付いたものを適用する) 3.工 事 種 目 ( ・ 印の付いたものを適用する) 3.工 事 種 目 ( ・ 印の付いたものを適用する) 3.工 事 種 目 ( ・ 印の付いたものを適用する) 3.工 事 種 目 ( ・ 印の付いたものを適用する) 2.建 物 概 要 2.建 物 概 要 1.工 事 場 所 1.工 事 場 所・ ガ ス 設 備・ ガ ス 設 備・ 特 殊 ガ ス 設 備・ 特 殊 ガ ス 設 備・・浄 化 槽 設 備浄 化 槽 設 備Ⅰ.工 事 概 要 等Ⅰ.工 事 概 要 等仕様書を適用する。

(以下「改修標準仕様書」という。) (以下「改修標準仕様書」という。) (以下「改修標準仕様書」という。) (以下「改修標準仕様書」という。) (以下「改修標準仕様書」という。) (以下「改修標準仕様書」という。) (以下「改修標準仕様書」という。) ・ 印 ※ 印の場合は共に適用する。

・ 印 ※ 印の場合は共に適用する。

・ 印 ※ 印の場合は共に適用する。 ・ 印 ※ 印の場合は共に適用する。

・ 印 ※ 印の場合は共に適用する。 ・ 印 ※ 印の場合は共に適用する。

・ 印 ※ 印の場合は共に適用する。

ただし、 ・ 印のない場合は ※ 印を適用する。

ただし、 ・ 印のない場合は ※ 印を適用する。

ただし、 ・ 印のない場合は ※ 印を適用する。 ただし、 ・ 印のない場合は ※ 印を適用する。

ただし、 ・ 印のない場合は ※ 印を適用する。 ただし、 ・ 印のない場合は ※ 印を適用する。

ただし、 ・ 印のない場合は ※ 印を適用する。

2)特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用する。

2)特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用する。

2)特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用する。 2)特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用する。

2)特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用する。 2)特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用する。

2)特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用する。

2.特 記 仕 様 2.特 記 仕 様 2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記 2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記 2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記 2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記 2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記 2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記 2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記による。ただし、・ 印の付いたものを適用する。

による。ただし、・ 印の付いたものを適用する。

による。ただし、・ 印の付いたものを適用する。による。ただし、・ 印の付いたものを適用する。

による。ただし、・ 印の付いたものを適用する。による。ただし、・ 印の付いたものを適用する。

による。ただし、・ 印の付いたものを適用する。

1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の標準仕様書等 1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の標準仕様書等 1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の標準仕様書等 1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の標準仕様書等 1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の標準仕様書等 1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の標準仕様書等 1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の標準仕様書等・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版(以下「標準仕様書」という。)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版(以下「標準仕様書」という。)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版(以下「標準仕様書」という。)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版(以下「標準仕様書」という。)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版(以下「標準仕様書」という。)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版(以下「標準仕様書」という。)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版(以下「標準仕様書」という。)・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 (以下「標準図」という。)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 (以下「標準図」という。)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 (以下「標準図」という。)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 (以下「標準図」という。)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 (以下「標準図」という。)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 (以下「標準図」という。)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 (以下「標準図」という。) 1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

1.共 通 仕 様 1.共 通 仕 様Ⅱ.工 事 仕 様Ⅱ.工 事 仕 様共共項項事事通通般般一一特 記 事 項特 記 事 項項目項目区分区分 確認すること 確認すること1.施工図等1.施工図等3.施工条件3.施工条件4.工事安全計画書4.工事安全計画書5.発生材の処理等5.発生材の処理等2.保安規定2.保安規定※51.建設廃棄物の処理も※51.建設廃棄物の処理も施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

※ 本工事 ・ 別途工事 ※ 本工事 ・ 別途工事処理とする。

処理とする。

・ 有( ・ ・) ・ 有( ・ ・) ・ 有( ・ ・) ・ 有( ・ ・) ・ 有( ・ ・) ・ 有( ・ ・) ・ 有( ・ ・) ・ 有( ・ 配管用保温材 ・ ) ・ 有( ・ 配管用保温材 ・ ) ・ 有( ・ 配管用保温材 ・ ) ・ 有( ・ 配管用保温材 ・ ) ・ 有( ・ 配管用保温材 ・ ) ・ 有( ・ 配管用保温材 ・ ) ・ 有( ・ 配管用保温材 ・ )する。

する。

係法令に従い適切に処理を行う。引渡しを要するもの以外は構外搬出適切係法令に従い適切に処理を行う。引渡しを要するもの以外は構外搬出適切係法令に従い適切に処理を行う。引渡しを要するもの以外は構外搬出適切 係法令に従い適切に処理を行う。引渡しを要するもの以外は構外搬出適切係法令に従い適切に処理を行う。引渡しを要するもの以外は構外搬出適切 係法令に従い適切に処理を行う。引渡しを要するもの以外は構外搬出適切係法令に従い適切に処理を行う。引渡しを要するもの以外は構外搬出適切アスベスト含有設備資機材(ガスケット、パッキン、たわみ継手等)は関アスベスト含有設備資機材(ガスケット、パッキン、たわみ継手等)は関アスベスト含有設備資機材(ガスケット、パッキン、たわみ継手等)は関 アスベスト含有設備資機材(ガスケット、パッキン、たわみ継手等)は関アスベスト含有設備資機材(ガスケット、パッキン、たわみ継手等)は関 アスベスト含有設備資機材(ガスケット、パッキン、たわみ継手等)は関アスベスト含有設備資機材(ガスケット、パッキン、たわみ継手等)は関特別管理産業廃棄物 ※ 無特別管理産業廃棄物 ※ 無再生資源化を図るもの ※ 無再生資源化を図るもの ※ 無フロン、臭化リチウム液、残油処理の搬出・処分費フロン、臭化リチウム液、残油処理の搬出・処分費撤去機材等(アスベスト類を含む)の搬出・処分費撤去機材等(アスベスト類を含む)の搬出・処分費工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を、監督職員に提出工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を、監督職員に提出工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を、監督職員に提出 工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を、監督職員に提出工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を、監督職員に提出 工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を、監督職員に提出工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を、監督職員に提出現場説明書による。

現場説明書による。

建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、 ※ 本工事 ・ 別途工事 ※ 本工事 ・ 別途工事引渡しを要するもの ・ 有( ・ 機器類 ・ 金属類 ・)引渡しを要するもの ・ 有( ・ 機器類 ・ 金属類 ・)引渡しを要するもの ・ 有( ・ 機器類 ・ 金属類 ・) 引渡しを要するもの ・ 有( ・ 機器類 ・ 金属類 ・)引渡しを要するもの ・ 有( ・ 機器類 ・ 金属類 ・) 引渡しを要するもの ・ 有( ・ 機器類 ・ 金属類 ・)引渡しを要するもの ・ 有( ・ 機器類 ・ 金属類 ・) ※ 無 ※ 無中国地方整備局制定の営繕工事事業用工作物電気保安規程を中国地方整備局制定の営繕工事事業用工作物電気保安規程を中国地方整備局制定の営繕工事事業用工作物電気保安規程を 中国地方整備局制定の営繕工事事業用工作物電気保安規程を中国地方整備局制定の営繕工事事業用工作物電気保安規程を 中国地方整備局制定の営繕工事事業用工作物電気保安規程を中国地方整備局制定の営繕工事事業用工作物電気保安規程を ( ・ 適用 ・ 準用 )する。

( ・ 適用 ・ 準用 )する。

2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び 2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び 2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。

性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。

性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。

性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。

性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。

① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、ア 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、ア 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、ア 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、ア 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、ア 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、ア 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、ア セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の 区分に応じた材料を使用する。

区分に応じた材料を使用する。

② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 量が少ない材料を使用する。

量が少ない材料を使用する。

③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 加されていない材料を使用する。

加されていない材料を使用する。

④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散 類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散 類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散 類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散 類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散 類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散 類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散 しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通 1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通 1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通 常有すべき品質及び性能を有するものとする。

常有すべき品質及び性能を有するものとする。

2)別表-1に示す機材等を使用する場合は次の①から⑥すべての事項を2)別表-1に示す機材等を使用する場合は次の①から⑥すべての事項を2)別表-1に示す機材等を使用する場合は次の①から⑥すべての事項を 2)別表-1に示す機材等を使用する場合は次の①から⑥すべての事項を2)別表-1に示す機材等を使用する場合は次の①から⑥すべての事項を 2)別表-1に示す機材等を使用する場合は次の①から⑥すべての事項を2)別表-1に示す機材等を使用する場合は次の①から⑥すべての事項を 満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、 満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、 満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、 満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、 満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、 満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、 満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、 ①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面 ①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面 ①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面 ①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面 ①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面 ①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面 ①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面 を提出し監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる資料等の提出を を提出し監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる資料等の提出を を提出し監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる資料等の提出を を提出し監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる資料等の提出を を提出し監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる資料等の提出を を提出し監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる資料等の提出を を提出し監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる資料等の提出を 省略することができる。

省略することができる。

① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。

① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。

① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。

① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。

① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。

② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

③ 安定的な供給が可能であること。

③ 安定的な供給が可能であること。

④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。

⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。

8.機材の承諾図8.機材の承諾図7.機材の品質等7.機材の品質等下記の部分を除き、原則として塗装(標準仕様書第2編3.2による)を行う。

下記の部分を除き、原則として塗装(標準仕様書第2編3.2による)を行う。

下記の部分を除き、原則として塗装(標準仕様書第2編3.2による)を行う。下記の部分を除き、原則として塗装(標準仕様書第2編3.2による)を行う。

下記の部分を除き、原則として塗装(標準仕様書第2編3.2による)を行う。下記の部分を除き、原則として塗装(標準仕様書第2編3.2による)を行う。

下記の部分を除き、原則として塗装(標準仕様書第2編3.2による)を行う。

・ 内部足場( ※ A、B、C、D種 ・ E種 ・ F種 ・ G種 )・ 内部足場( ※ A、B、C、D種 ・ E種 ・ F種 ・ G種 )・ 内部足場( ※ A、B、C、D種 ・ E種 ・ F種 ・ G種 ) ・ 内部足場( ※ A、B、C、D種 ・ E種 ・ F種 ・ G種 )・ 内部足場( ※ A、B、C、D種 ・ E種 ・ F種 ・ G種 ) ・ 内部足場( ※ A、B、C、D種 ・ E種 ・ F種 ・ G種 )・ 内部足場( ※ A、B、C、D種 ・ E種 ・ F種 ・ G種 )・ 外部足場( ※ D、E種 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ F種 )・ 外部足場( ※ D、E種 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ F種 )・ 外部足場( ※ D、E種 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ F種 ) ・ 外部足場( ※ D、E種 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ F種 )・ 外部足場( ※ D、E種 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ F種 ) ・ 外部足場( ※ D、E種 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ F種 )・ 外部足場( ※ D、E種 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ F種 )専用足場方式により行う。

専用足場方式により行う。

(ただし、防食塗装部分を除く) (ただし、防食塗装部分を除く) 亜鉛めっきされたもので、常時隠ぺいされる部分、金属電線管、鋼製架 亜鉛めっきされたもので、常時隠ぺいされる部分、金属電線管、鋼製架 亜鉛めっきされたもので、常時隠ぺいされる部分、金属電線管、鋼製架 亜鉛めっきされたもので、常時隠ぺいされる部分、金属電線管、鋼製架 亜鉛めっきされたもので、常時隠ぺいされる部分、金属電線管、鋼製架 亜鉛めっきされたもので、常時隠ぺいされる部分、金属電線管、鋼製架 亜鉛めっきされたもので、常時隠ぺいされる部分、金属電線管、鋼製架ては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等にては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等にては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に ては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等にては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に ては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等にては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっ「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっ「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっ 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっ「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっ 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっ「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっ関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行 関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行 関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行ペイント2回塗りを行う。

ペイント2回塗りを行う。

分アルミニウム、ステンレス、銅、溶融アルミニウム-亜鉛鉄板、合成 分アルミニウム、ステンレス、銅、溶融アルミニウム-亜鉛鉄板、合成 分アルミニウム、ステンレス、銅、溶融アルミニウム-亜鉛鉄板、合成 分アルミニウム、ステンレス、銅、溶融アルミニウム-亜鉛鉄板、合成 分アルミニウム、ステンレス、銅、溶融アルミニウム-亜鉛鉄板、合成 分アルミニウム、ステンレス、銅、溶融アルミニウム-亜鉛鉄板、合成 分アルミニウム、ステンレス、銅、溶融アルミニウム-亜鉛鉄板、合成ただし、残りネジ部及びパイプレンチのチャック跡部の鉄面は、さび止めただし、残りネジ部及びパイプレンチのチャック跡部の鉄面は、さび止めただし、残りネジ部及びパイプレンチのチャック跡部の鉄面は、さび止め ただし、残りネジ部及びパイプレンチのチャック跡部の鉄面は、さび止めただし、残りネジ部及びパイプレンチのチャック跡部の鉄面は、さび止め ただし、残りネジ部及びパイプレンチのチャック跡部の鉄面は、さび止めただし、残りネジ部及びパイプレンチのチャック跡部の鉄面は、さび止め 樹脂製等、特に塗装の必要を認められない面、埋設されるもの。

樹脂製等、特に塗装の必要を認められない面、埋設されるもの。

樹脂製等、特に塗装の必要を認められない面、埋設されるもの。 樹脂製等、特に塗装の必要を認められない面、埋設されるもの。

樹脂製等、特に塗装の必要を認められない面、埋設されるもの。 樹脂製等、特に塗装の必要を認められない面、埋設されるもの。

樹脂製等、特に塗装の必要を認められない面、埋設されるもの。

き仕上げ面、樹脂コーティング等を施したもので、常時隠ぺいされる部 き仕上げ面、樹脂コーティング等を施したもので、常時隠ぺいされる部 き仕上げ面、樹脂コーティング等を施したもので、常時隠ぺいされる部 き仕上げ面、樹脂コーティング等を施したもので、常時隠ぺいされる部 き仕上げ面、樹脂コーティング等を施したもので、常時隠ぺいされる部 き仕上げ面、樹脂コーティング等を施したもので、常時隠ぺいされる部 き仕上げ面、樹脂コーティング等を施したもので、常時隠ぺいされる部 た露出ダクト及び露出配管、カラー亜鉛鉄板面、亜鉛めっき以外のめっ た露出ダクト及び露出配管、カラー亜鉛鉄板面、亜鉛めっき以外のめっ た露出ダクト及び露出配管、カラー亜鉛鉄板面、亜鉛めっき以外のめっ た露出ダクト及び露出配管、カラー亜鉛鉄板面、亜鉛めっき以外のめっ た露出ダクト及び露出配管、カラー亜鉛鉄板面、亜鉛めっき以外のめっ た露出ダクト及び露出配管、カラー亜鉛鉄板面、亜鉛めっき以外のめっ た露出ダクト及び露出配管、カラー亜鉛鉄板面、亜鉛めっき以外のめっ 台及び支持金物類、主・各階機械室内等及び電気室内の亜鉛めっきされ 台及び支持金物類、主・各階機械室内等及び電気室内の亜鉛めっきされ 台及び支持金物類、主・各階機械室内等及び電気室内の亜鉛めっきされ 台及び支持金物類、主・各階機械室内等及び電気室内の亜鉛めっきされ 台及び支持金物類、主・各階機械室内等及び電気室内の亜鉛めっきされ 台及び支持金物類、主・各階機械室内等及び電気室内の亜鉛めっきされ 台及び支持金物類、主・各階機械室内等及び電気室内の亜鉛めっきされ塗装を施さない部分・箇所 ※ 倉庫 ・ 車庫 ・ 駐車場 塗装を施さない部分・箇所 ※ 倉庫 ・ 車庫 ・ 駐車場 塗装を施さない部分・箇所 ※ 倉庫 ・ 車庫 ・ 駐車場 塗装を施さない部分・箇所 ※ 倉庫 ・ 車庫 ・ 駐車場 塗装を施さない部分・箇所 ※ 倉庫 ・ 車庫 ・ 駐車場 塗装を施さない部分・箇所 ※ 倉庫 ・ 車庫 ・ 駐車場 塗装を施さない部分・箇所 ※ 倉庫 ・ 車庫 ・ 駐車場 31.足場31.足場機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指示による。

機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指示による。

機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指示による。機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指示による。

機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指示による。機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指示による。

機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指示による。

9.図形表示9.図形表示機器類は、図示する形状及び配管等の取出し位置により、特定製造者の製品を指示、限定しない。

機器類は、図示する形状及び配管等の取出し位置により、特定製造者の製品を指示、限定しない。

機器類は、図示する形状及び配管等の取出し位置により、特定製造者の製品を指示、限定しない。機器類は、図示する形状及び配管等の取出し位置により、特定製造者の製品を指示、限定しない。

機器類は、図示する形状及び配管等の取出し位置により、特定製造者の製品を指示、限定しない。機器類は、図示する形状及び配管等の取出し位置により、特定製造者の製品を指示、限定しない。

機器類は、図示する形状及び配管等の取出し位置により、特定製造者の製品を指示、限定しない。

1)機器類の能力、容量等は原則として表示された値以上とする。

1)機器類の能力、容量等は原則として表示された値以上とする。

1)機器類の能力、容量等は原則として表示された値以上とする。1)機器類の能力、容量等は原則として表示された値以上とする。

1)機器類の能力、容量等は原則として表示された値以上とする。1)機器類の能力、容量等は原則として表示された値以上とする。

1)機器類の能力、容量等は原則として表示された値以上とする。

10.容量等の表示10.容量等の表示2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された値以下とする。

2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された値以下とする。

2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された値以下とする。2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された値以下とする。

2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された値以下とする。2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された値以下とする。

2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された値以下とする。

呼径60Su以下の継手は、メカニカル形とし、SAS322を満足する呼径60Su以下の継手は、メカニカル形とし、SAS322を満足する呼径60Su以下の継手は、メカニカル形とし、SAS322を満足する 呼径60Su以下の継手は、メカニカル形とし、SAS322を満足する呼径60Su以下の継手は、メカニカル形とし、SAS322を満足する 呼径60Su以下の継手は、メカニカル形とし、SAS322を満足する呼径60Su以下の継手は、メカニカル形とし、SAS322を満足する ( ※ 現場説明書 ・ )による。

( ※ 現場説明書 ・ )による。

( ※ 現場説明書 ・ )による。 ( ※ 現場説明書 ・ )による。

( ※ 現場説明書 ・ )による。 ( ※ 現場説明書 ・ )による。

( ※ 現場説明書 ・ )による。

測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定 ※ 不要 ・ 要建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定 ※ 不要 ・ 要建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定 ※ 不要 ・ 要 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定 ※ 不要 ・ 要建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定 ※ 不要 ・ 要 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定 ※ 不要 ・ 要建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定 ※ 不要 ・ 要12.化学物質の濃度測定12.化学物質の濃度測定・ 配管(配管工事) ・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器据付)・ 配管(配管工事) ・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器据付)・ 配管(配管工事) ・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器据付) ・ 配管(配管工事) ・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器据付)・ 配管(配管工事) ・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器据付) ・ 配管(配管工事) ・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器据付)・ 配管(配管工事) ・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器据付)・ 建築板金(ダクト製作及び取付) ・ 熱絶縁施工(保温工事)・ 建築板金(ダクト製作及び取付) ・ 熱絶縁施工(保温工事)・ 建築板金(ダクト製作及び取付) ・ 熱絶縁施工(保温工事) ・ 建築板金(ダクト製作及び取付) ・ 熱絶縁施工(保温工事)・ 建築板金(ダクト製作及び取付) ・ 熱絶縁施工(保温工事) ・ 建築板金(ダクト製作及び取付) ・ 熱絶縁施工(保温工事)・ 建築板金(ダクト製作及び取付) ・ 熱絶縁施工(保温工事)11.技能士の適用11.技能士の適用19.スリーブ19.スリーブ針(JEAG9702-2013)」に基づき、高調波対策を行う。

針(JEAG9702-2013)」に基づき、高調波対策を行う。

針(JEAG9702-2013)」に基づき、高調波対策を行う。針(JEAG9702-2013)」に基づき、高調波対策を行う。

針(JEAG9702-2013)」に基づき、高調波対策を行う。針(JEAG9702-2013)」に基づき、高調波対策を行う。

針(JEAG9702-2013)」に基づき、高調波対策を行う。

成16年1月制定 原子力安全・保安院)」及び「高調波抑制対策技術指成16年1月制定 原子力安全・保安院)」及び「高調波抑制対策技術指成16年1月制定 原子力安全・保安院)」及び「高調波抑制対策技術指 成16年1月制定 原子力安全・保安院)」及び「高調波抑制対策技術指成16年1月制定 原子力安全・保安院)」及び「高調波抑制対策技術指 成16年1月制定 原子力安全・保安院)」及び「高調波抑制対策技術指成16年1月制定 原子力安全・保安院)」及び「高調波抑制対策技術指「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン(平「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン(平「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン(平 「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン(平「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン(平 「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン(平「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン(平・ ベローズ形(ステンレス製)・ ベローズ形(ステンレス製)つば付き鋼管製に替えて、非加硫ブチルゴム系止水材でもよい。

つば付き鋼管製に替えて、非加硫ブチルゴム系止水材でもよい。

つば付き鋼管製に替えて、非加硫ブチルゴム系止水材でもよい。つば付き鋼管製に替えて、非加硫ブチルゴム系止水材でもよい。

つば付き鋼管製に替えて、非加硫ブチルゴム系止水材でもよい。つば付き鋼管製に替えて、非加硫ブチルゴム系止水材でもよい。

つば付き鋼管製に替えて、非加硫ブチルゴム系止水材でもよい。

※ ベローズ形 ・ スリーブ形※ ベローズ形 ・ スリーブ形※ 標準図(施工3)による。

※ 標準図(施工3)による。

ンレス製を使用する。

ンレス製を使用する。

ステンレス管に使用するバルブは50A以下は青銅製、65A以上はステステンレス管に使用するバルブは50A以下は青銅製、65A以上はステステンレス管に使用するバルブは50A以下は青銅製、65A以上はステ ステンレス管に使用するバルブは50A以下は青銅製、65A以上はステステンレス管に使用するバルブは50A以下は青銅製、65A以上はステ ステンレス管に使用するバルブは50A以下は青銅製、65A以上はステステンレス管に使用するバルブは50A以下は青銅製、65A以上はステ制御及び操作盤制御及び操作盤( ※ 標準仕様書 ・ 図示 )による。

( ※ 標準仕様書 ・ 図示 )による。

・ 飲料水の水質の測定 ・ 雑用水の水質の測定 ・・ 飲料水の水質の測定 ・ 雑用水の水質の測定 ・・ 飲料水の水質の測定 ・ 雑用水の水質の測定 ・ ・ 飲料水の水質の測定 ・ 雑用水の水質の測定 ・・ 飲料水の水質の測定 ・ 雑用水の水質の測定 ・ ・ 飲料水の水質の測定 ・ 雑用水の水質の測定 ・・ 飲料水の水質の測定 ・ 雑用水の水質の測定 ・・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定 ・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定 ・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定測定箇所等は監督職員との協議による。

測定箇所等は監督職員との協議による。

・ 室内気流及びじんあいの測定 ・ 騒音の測定 ・ 室内気流及びじんあいの測定 ・ 騒音の測定 下記項目の総合調整を行ない測定表を監督職員に提出する。( 部)下記項目の総合調整を行ない測定表を監督職員に提出する。( 部)下記項目の総合調整を行ない測定表を監督職員に提出する。( 部) 下記項目の総合調整を行ない測定表を監督職員に提出する。( 部)下記項目の総合調整を行ない測定表を監督職員に提出する。( 部) 下記項目の総合調整を行ない測定表を監督職員に提出する。( 部)下記項目の総合調整を行ない測定表を監督職員に提出する。( 部)13.インバーター用13.インバーター用14.総合試運転調整14.総合試運転調整15.弁類15.弁類16.伸縮管継手16.伸縮管継手17.防振継手17.防振継手18.絶縁継手18.絶縁継手( ・ 給水 ・ ガス ・ 油 )配管の変位吸収は( ・ 給水 ・ ガス ・ 油 )配管の変位吸収はス(SUS304)製とし、屋外及びピット内の配管、ダクトに使用するス(SUS304)製とし、屋外及びピット内の配管、ダクトに使用するス(SUS304)製とし、屋外及びピット内の配管、ダクトに使用する ス(SUS304)製とし、屋外及びピット内の配管、ダクトに使用するス(SUS304)製とし、屋外及びピット内の配管、ダクトに使用する ス(SUS304)製とし、屋外及びピット内の配管、ダクトに使用するス(SUS304)製とし、屋外及びピット内の配管、ダクトに使用するポンプ及び屋外設置機器・ピット内のアンカーボルト、ナットはステンレポンプ及び屋外設置機器・ピット内のアンカーボルト、ナットはステンレポンプ及び屋外設置機器・ピット内のアンカーボルト、ナットはステンレ ポンプ及び屋外設置機器・ピット内のアンカーボルト、ナットはステンレポンプ及び屋外設置機器・ピット内のアンカーボルト、ナットはステンレ ポンプ及び屋外設置機器・ピット内のアンカーボルト、ナットはステンレポンプ及び屋外設置機器・ピット内のアンカーボルト、ナットはステンレ鋼管とステンレス鋼管、銅管と鋼管は( ※ 標準図 ・ 図示 )による。

鋼管とステンレス鋼管、銅管と鋼管は( ※ 標準図 ・ 図示 )による。

鋼管とステンレス鋼管、銅管と鋼管は( ※ 標準図 ・ 図示 )による。鋼管とステンレス鋼管、銅管と鋼管は( ※ 標準図 ・ 図示 )による。

鋼管とステンレス鋼管、銅管と鋼管は( ※ 標準図 ・ 図示 )による。鋼管とステンレス鋼管、銅管と鋼管は( ※ 標準図 ・ 図示 )による。

鋼管とステンレス鋼管、銅管と鋼管は( ※ 標準図 ・ 図示 )による。

・ ガス配管 ・ 冷温水配管 ・ 冷却水配管 ・ ガス配管 ・ 冷温水配管 ・ 冷却水配管 抜取率は・ 標準仕様書による ・ %抜取率は・ 標準仕様書による ・ %抜取率は・ 標準仕様書による ・ % 抜取率は・ 標準仕様書による ・ %抜取率は・ 標準仕様書による ・ % 抜取率は・ 標準仕様書による ・ %抜取率は・ 標準仕様書による ・ %・ 放射線透過検査・ 放射線透過検査非破壊検査 ※ 無 ・ 浸透探傷検査又は磁粉探傷検査非破壊検査 ※ 無 ・ 浸透探傷検査又は磁粉探傷検査非破壊検査 ※ 無 ・ 浸透探傷検査又は磁粉探傷検査 非破壊検査 ※ 無 ・ 浸透探傷検査又は磁粉探傷検査非破壊検査 ※ 無 ・ 浸透探傷検査又は磁粉探傷検査 非破壊検査 ※ 無 ・ 浸透探傷検査又は磁粉探傷検査非破壊検査 ※ 無 ・ 浸透探傷検査又は磁粉探傷検査 接合方法 接合方法 接合方法 接合方法75A以上 ※ 電気融着接合75A以上 ※ 電気融着接合50A以下 ※ メカニカル接合 ・ 電気融着接合50A以下 ※ メカニカル接合 ・ 電気融着接合50A以下 ※ メカニカル接合 ・ 電気融着接合 50A以下 ※ メカニカル接合 ・ 電気融着接合50A以下 ※ メカニカル接合 ・ 電気融着接合 50A以下 ※ メカニカル接合 ・ 電気融着接合50A以下 ※ メカニカル接合 ・ 電気融着接合※ 接着接合 ・ ゴム輪接合※ 接着接合 ・ ゴム輪接合2)下記の箇所、若しくは図示により取付ける。

2)下記の箇所、若しくは図示により取付ける。

1)形式はピトー管式(コック付)とする。 ※ 固定式1)形式はピトー管式(コック付)とする。 ※ 固定式1)形式はピトー管式(コック付)とする。 ※ 固定式 1)形式はピトー管式(コック付)とする。 ※ 固定式1)形式はピトー管式(コック付)とする。 ※ 固定式 1)形式はピトー管式(コック付)とする。 ※ 固定式1)形式はピトー管式(コック付)とする。 ※ 固定式 ・ ユニット形空気調和機の冷温水入口 ・ ユニット形空気調和機の冷温水入口 ・ 冷温水ヘッダーの各送り管 ・ 冷凍機類の冷却水出口 ・ 冷温水ヘッダーの各送り管 ・ 冷凍機類の冷却水出口 ・ 冷温水ヘッダーの各送り管 ・ 冷凍機類の冷却水出口 ・ 冷温水ヘッダーの各送り管 ・ 冷凍機類の冷却水出口 ・ 冷温水ヘッダーの各送り管 ・ 冷凍機類の冷却水出口 ・ 冷温水ヘッダーの各送り管 ・ 冷凍機類の冷却水出口 ・ 冷温水ヘッダーの各送り管 ・ 冷凍機類の冷却水出口 ・ ボイラー又は熱交換器の温水出口 ・ 冷凍機類の冷水出口 ・ ボイラー又は熱交換器の温水出口 ・ 冷凍機類の冷水出口 ・ ボイラー又は熱交換器の温水出口 ・ 冷凍機類の冷水出口 ・ ボイラー又は熱交換器の温水出口 ・ 冷凍機類の冷水出口 ・ ボイラー又は熱交換器の温水出口 ・ 冷凍機類の冷水出口 ・ ボイラー又は熱交換器の温水出口 ・ 冷凍機類の冷水出口 ・ ボイラー又は熱交換器の温水出口 ・ 冷凍機類の冷水出口( ※ 標準図(施工4,5) ・ 図示 )による。

( ※ 標準図(施工4,5) ・ 図示 )による。

20.瞬間流量計20.瞬間流量計21.配管の建物導入部21.配管の建物導入部22.ステンレス鋼管の22.ステンレス鋼管の23.ビニル管の接合方法23.ビニル管の接合方法24.ポリエチレン管の24.ポリエチレン管の25.溶接配管の検査25.溶接配管の検査26.異種管の接続26.異種管の接続27.支持金物・固定金具27.支持金物・固定金具※ 合成ゴム製(球形) ・ ポリテトラフルオロエチレン樹脂製※ 合成ゴム製(球形) ・ ポリテトラフルオロエチレン樹脂製※ 合成ゴム製(球形) ・ ポリテトラフルオロエチレン樹脂製 ※ 合成ゴム製(球形) ・ ポリテトラフルオロエチレン樹脂製※ 合成ゴム製(球形) ・ ポリテトラフルオロエチレン樹脂製 ※ 合成ゴム製(球形) ・ ポリテトラフルオロエチレン樹脂製※ 合成ゴム製(球形) ・ ポリテトラフルオロエチレン樹脂製ものとする。

ものとする。

支持金物等はステンレス(SUS304)製又は、溶融亜鉛めっき仕上げとする。

支持金物等はステンレス(SUS304)製又は、溶融亜鉛めっき仕上げとする。

支持金物等はステンレス(SUS304)製又は、溶融亜鉛めっき仕上げとする。支持金物等はステンレス(SUS304)製又は、溶融亜鉛めっき仕上げとする。

支持金物等はステンレス(SUS304)製又は、溶融亜鉛めっき仕上げとする。支持金物等はステンレス(SUS304)製又は、溶融亜鉛めっき仕上げとする。

支持金物等はステンレス(SUS304)製又は、溶融亜鉛めっき仕上げとする。

( ※ 無 ・ )とする。

( ※ 無 ・ )とする。

( ※ 無 ・ )とする。 ( ※ 無 ・ )とする。

( ※ 無 ・ )とする。 ( ※ 無 ・ )とする。

( ※ 無 ・ )とする。

1)屋内露出(一般居室、廊下)の外装は ※ A1 ・ A21)屋内露出(一般居室、廊下)の外装は ※ A1 ・ A21)屋内露出(一般居室、廊下)の外装は ※ A1 ・ A2 1)屋内露出(一般居室、廊下)の外装は ※ A1 ・ A21)屋内露出(一般居室、廊下)の外装は ※ A1 ・ A2 1)屋内露出(一般居室、廊下)の外装は ※ A1 ・ A21)屋内露出(一般居室、廊下)の外装は ※ A1 ・ A22)冷媒管の保温外装は2)冷媒管の保温外装は3)標準仕様書以外で多湿箇所の適用3)標準仕様書以外で多湿箇所の適用4)全熱交換器の機器外気側ダクト4)全熱交換器の機器外気側ダクト ・ 保温化粧ケース ・ 保温化粧ケース ・ 保温化粧ケース(耐候性樹脂製) ・ 保温化粧ケース(耐候性樹脂製) ・ 保温化粧ケース(耐候性樹脂製) ・ 保温化粧ケース(耐候性樹脂製) ・ 保温化粧ケース(耐候性樹脂製) ・ 保温化粧ケース(耐候性樹脂製) ・ 保温化粧ケース(耐候性樹脂製) 屋外保温化粧ケースの材質 ・ 耐候性樹脂 ・ ステンレス鋼板 屋外保温化粧ケースの材質 ・ 耐候性樹脂 ・ ステンレス鋼板 屋外保温化粧ケースの材質 ・ 耐候性樹脂 ・ ステンレス鋼板 屋外保温化粧ケースの材質 ・ 耐候性樹脂 ・ ステンレス鋼板 屋外保温化粧ケースの材質 ・ 耐候性樹脂 ・ ステンレス鋼板 屋外保温化粧ケースの材質 ・ 耐候性樹脂 ・ ステンレス鋼板 屋外保温化粧ケースの材質 ・ 耐候性樹脂 ・ ステンレス鋼板 ・ 高耐食鋼板(溶融亜鉛めっき) ・ 高耐食鋼板(溶融亜鉛めっき) ・ 高耐食鋼板(溶融亜鉛めっき) ・ 高耐食鋼板(溶融亜鉛めっき) ・ 高耐食鋼板(溶融亜鉛めっき) ・ 高耐食鋼板(溶融亜鉛めっき) ・ 高耐食鋼板(溶融亜鉛めっき)標準仕様書によるほか図示の箇所に設ける。

標準仕様書によるほか図示の箇所に設ける。

( ※ 給気側 ・ 排気側外壁より 1m )は、保温(25mm厚)する。

( ※ 給気側 ・ 排気側外壁より 1m )は、保温(25mm厚)する。

( ※ 給気側 ・ 排気側外壁より 1m )は、保温(25mm厚)する。( ※ 給気側 ・ 排気側外壁より 1m )は、保温(25mm厚)する。

( ※ 給気側 ・ 排気側外壁より 1m )は、保温(25mm厚)する。( ※ 給気側 ・ 排気側外壁より 1m )は、保温(25mm厚)する。

( ※ 給気側 ・ 排気側外壁より 1m )は、保温(25mm厚)する。

屋内露出 ・ 合成樹脂カバー(A1・(イ・ロ)・VⅠ) 屋内露出 ・ 合成樹脂カバー(A1・(イ・ロ)・VⅠ) 屋内露出 ・ 合成樹脂カバー(A1・(イ・ロ)・VⅠ) 屋内露出 ・ 合成樹脂カバー(A1・(イ・ロ)・VⅠ) 屋内露出 ・ 合成樹脂カバー(A1・(イ・ロ)・VⅠ) 屋内露出 ・ 合成樹脂カバー(A1・(イ・ロ)・VⅠ) 屋内露出 ・ 合成樹脂カバー(A1・(イ・ロ)・VⅠ) 屋外露出 ・ ステンレス鋼板(E2・(イ・ロ)・VⅠ) 屋外露出 ・ ステンレス鋼板(E2・(イ・ロ)・VⅠ) 屋外露出 ・ ステンレス鋼板(E2・(イ・ロ)・VⅠ) 屋外露出 ・ ステンレス鋼板(E2・(イ・ロ)・VⅠ) 屋外露出 ・ ステンレス鋼板(E2・(イ・ロ)・VⅠ) 屋外露出 ・ ステンレス鋼板(E2・(イ・ロ)・VⅠ) 屋外露出 ・ ステンレス鋼板(E2・(イ・ロ)・VⅠ)28.埋設表示28.埋設表示29.保温29.保温5)厨房用排気ダクトの断熱(隠ぺい部)5)厨房用排気ダクトの断熱(隠ぺい部)6)共同溝の保温種別は ( 配管 : ・ 6)共同溝の保温種別は ( 配管 : ・ 6)共同溝の保温種別は ( 配管 : ・ 6)共同溝の保温種別は ( 配管 : ・ 6)共同溝の保温種別は ( 配管 : ・ 6)共同溝の保温種別は ( 配管 : ・ 6)共同溝の保温種別は ( 配管 : ・ ・ I・(イ)・Ⅸ 又は h・(イ)・Ⅸ ・ 行わない。

・ I・(イ)・Ⅸ 又は h・(イ)・Ⅸ ・ 行わない。

・ I・(イ)・Ⅸ 又は h・(イ)・Ⅸ ・ 行わない。 ・ I・(イ)・Ⅸ 又は h・(イ)・Ⅸ ・ 行わない。

・ I・(イ)・Ⅸ 又は h・(イ)・Ⅸ ・ 行わない。 ・ I・(イ)・Ⅸ 又は h・(イ)・Ⅸ ・ 行わない。

・ I・(イ)・Ⅸ 又は h・(イ)・Ⅸ ・ 行わない。

ダクト: ・ )とする。

ダクト: ・ )とする。

ダクト: ・ )とする。 ダクト: ・ )とする。

ダクト: ・ )とする。 ダクト: ・ )とする。

ダクト: ・ )とする。

溶融亜鉛めっきは ※ 2種35 ・ 2種50溶融亜鉛めっきは ※ 2種35 ・ 2種5032.工事用電力、水、その他32.工事用電力、水、その他本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は全て受注者の負担とする。

本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は全て受注者の負担とする。

本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は全て受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は全て受注者の負担とする。

本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は全て受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は全て受注者の負担とする。

本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は全て受注者の負担とする。

(コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) (コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) (コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) (コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) (コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) (コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) (コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類)コンクリートの設計基準強度は ※ 18N/mm2以上コンクリートの設計基準強度は ※ 18N/mm2以上コンクリートの設計基準強度は ※ 18N/mm2以上 コンクリートの設計基準強度は ※ 18N/mm2以上コンクリートの設計基準強度は ※ 18N/mm2以上 コンクリートの設計基準強度は ※ 18N/mm2以上コンクリートの設計基準強度は ※ 18N/mm2以上2)建設発生土は ※ 構内敷きならし ・ 構内の指示ある場所に堆積2)建設発生土は ※ 構内敷きならし ・ 構内の指示ある場所に堆積2)建設発生土は ※ 構内敷きならし ・ 構内の指示ある場所に堆積 2)建設発生土は ※ 構内敷きならし ・ 構内の指示ある場所に堆積2)建設発生土は ※ 構内敷きならし ・ 構内の指示ある場所に堆積 2)建設発生土は ※ 構内敷きならし ・ 構内の指示ある場所に堆積2)建設発生土は ※ 構内敷きならし ・ 構内の指示ある場所に堆積1)埋戻し土は ※ 根切り土の中の良質土1)埋戻し土は ※ 根切り土の中の良質土 ・ 山砂の類 ・ 山砂の類本工事で設置する。(規模及び仕上げの程度は現場説明書による)本工事で設置する。(規模及び仕上げの程度は現場説明書による)本工事で設置する。(規模及び仕上げの程度は現場説明書による) 本工事で設置する。(規模及び仕上げの程度は現場説明書による)本工事で設置する。(規模及び仕上げの程度は現場説明書による) 本工事で設置する。(規模及び仕上げの程度は現場説明書による)本工事で設置する。(規模及び仕上げの程度は現場説明書による) ・ 構外に搬出し適切に処理(現場説明書) ・ 構外に搬出し適切に処理(現場説明書) ・ 構外に搬出し適切に処理(現場説明書) ・ 構外に搬出し適切に処理(現場説明書) ・ 構外に搬出し適切に処理(現場説明書) ・ 構外に搬出し適切に処理(現場説明書) ・ 構外に搬出し適切に処理(現場説明書)33.監督職員事務所33.監督職員事務所34.工事用仮設物34.工事用仮設物35.土工事35.土工事36.コンクリート工事36.コンクリート工事 ・ 図示による。

・ 図示による。

施工後確認試験施工後確認試験試験方法 引張試験機による引張り試験試験方法 引張試験機による引張り試験試験箇所数 1施工単位に対し1本以上試験箇所数 1施工単位に対し1本以上確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上 確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上 確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上対象機器 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・ )対象機器 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・ )対象機器 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・ ) 対象機器 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・ )対象機器 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・ ) 対象機器 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・ )対象機器 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・ )37. あと施工アンカー37. あと施工アンカーる方法で確実に行えばよいものとする。

る方法で確実に行えばよいものとする。

次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。

次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。

次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。 次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。

次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。 次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。

次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。

設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。

設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。

設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。

設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。

設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。

槽にあっては有効質量)に、 槽にあっては有効質量)に、1)設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯1)設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯1)設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯 1)設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯1)設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯 1)設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯1)設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯 地域係数( ・ 1.0 ※ 0.9 ・ 0.8 )と、 地域係数( ・ 1.0 ※ 0.9 ・ 0.8 )と、 地域係数( ・ 1.0 ※ 0.9 ・ 0.8 )と、 地域係数( ・ 1.0 ※ 0.9 ・ 0.8 )と、 地域係数( ・ 1.0 ※ 0.9 ・ 0.8 )と、 地域係数( ・ 1.0 ※ 0.9 ・ 0.8 )と、 地域係数( ・ 1.0 ※ 0.9 ・ 0.8 )と、設計用標準水平震度設計用標準水平震度上 層 階上 層 階屋上及び塔屋屋上及び塔屋1.01.0水 槽 類水 槽 類1.51.50.60.61.01.01.01.01.01.01.01.00.60.6防振設置機器防振設置機器地 階・1 階地 階・1 階0.60.60.60.61.01.0機器機器0.40.41.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.51.51.51.51.51.51.51.51.51.50.60.60.60.6防振設置機器防振設置機器水 槽 類水 槽 類機器機器中 間 階中 間 階2.02.01.01.01.51.51.51.5水 槽 類水 槽 類2.02.02.02.02.02.01.51.5防振設置機器防振設置機器2.02.01.01.01.51.51.51.5機器機器一般機器一般機器重要機器重要機器一般機器一般機器重要機器重要機器機 器 種 別機 器 種 別設 置 場 所設 置 場 所・ 一般の施設・ 一般の施設ただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定すただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定すただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定す ただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定すただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定す ただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定すただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定す・ 特定の施設・ 特定の施設 上層階とは地階を除く2~6階建の場合は最上階、7~9階建の 上層階とは地階を除く2~6階建の場合は最上階、7~9階建の 上層階とは地階を除く2~6階建の場合は最上階、7~9階建の 上層階とは地階を除く2~6階建の場合は最上階、7~9階建の 上層階とは地階を除く2~6階建の場合は最上階、7~9階建の 上層階とは地階を除く2~6階建の場合は最上階、7~9階建の 上層階とは地階を除く2~6階建の場合は最上階、7~9階建の 場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3、13階建以上 場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3、13階建以上 場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3、13階建以上 場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3、13階建以上 場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3、13階建以上 場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3、13階建以上 場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3、13階建以上 の場合は上層4階とする。

の場合は上層4階とする。

中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。

中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。

中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。 中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。

中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。 中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。

中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。

・ 監視制御設備 ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 監視制御設備 ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 監視制御設備 ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 監視制御設備 ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 監視制御設備 ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 監視制御設備 ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 監視制御設備 ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 給水機器( ) ・ 給水機器( ) ・ 給水機器( ) ・ 給水機器( ) ・ 給水機器( ) ・ 給水機器( ) ・ 給水機器( ) ・ 避難経路上に設置する機器 ・ 避難経路上に設置する機器 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ・ 防災機器 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ・ 防災機器 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ・ 防災機器 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ・ 防災機器 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ・ 防災機器 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ・ 防災機器 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ・ 防災機器 ・ 排水機器( ) ・ 排水機器( ) ・ 排水機器( ) ・ 排水機器( ) ・ 排水機器( ) ・ 排水機器( ) ・ 排水機器( ) 2)設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の1/2とする。

2)設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の1/2とする。

2)設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の1/2とする。2)設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の1/2とする。

2)設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の1/2とする。2)設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の1/2とする。

2)設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の1/2とする。

重要機器は次のものを示す。

重要機器は次のものを示す。

・ 排水放流先 ・ 中央監視盤 ・ ・ 排水放流先 ・ 中央監視盤 ・ ・ 排水放流先 ・ 中央監視盤 ・ ・ 排水放流先 ・ 中央監視盤 ・ ・ 排水放流先 ・ 中央監視盤 ・ ・ 排水放流先 ・ 中央監視盤 ・ ・ 排水放流先 ・ 中央監視盤 ・ 編1.5.1表4.1.11による。

編1.5.1表4.1.11による。

改修工事の対象となる既存設備システム 改修工事の対象となる既存設備システム 査を行う前に監督職員に調査計画書を提出する。

査を行う前に監督職員に調査計画書を提出する。

・ 既存設備システムの事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。調・ 既存設備システムの事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。調・ 既存設備システムの事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。調 ・ 既存設備システムの事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。調・ 既存設備システムの事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。調 ・ 既存設備システムの事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。調・ 既存設備システムの事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。調 おそれのある部分)の事前確認を行い監督職員に報告書を提出する。

おそれのある部分)の事前確認を行い監督職員に報告書を提出する。

おそれのある部分)の事前確認を行い監督職員に報告書を提出する。 おそれのある部分)の事前確認を行い監督職員に報告書を提出する。

おそれのある部分)の事前確認を行い監督職員に報告書を提出する。 おそれのある部分)の事前確認を行い監督職員に報告書を提出する。

おそれのある部分)の事前確認を行い監督職員に報告書を提出する。

・ 施工に先立ち、改修工事関連部分(施工部位により既存性能を損なう・ 施工に先立ち、改修工事関連部分(施工部位により既存性能を損なう・ 施工に先立ち、改修工事関連部分(施工部位により既存性能を損なう ・ 施工に先立ち、改修工事関連部分(施工部位により既存性能を損なう・ 施工に先立ち、改修工事関連部分(施工部位により既存性能を損なう ・ 施工に先立ち、改修工事関連部分(施工部位により既存性能を損なう・ 施工に先立ち、改修工事関連部分(施工部位により既存性能を損なう1)EM電線類で規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない1)EM電線類で規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない1)EM電線類で規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない 1)EM電線類で規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない1)EM電線類で規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない 1)EM電線類で規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない1)EM電線類で規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない2)電線の色別は、原則として電気設備工事の工事仕様書による。

2)電線の色別は、原則として電気設備工事の工事仕様書による。

2)電線の色別は、原則として電気設備工事の工事仕様書による。2)電線の色別は、原則として電気設備工事の工事仕様書による。

2)電線の色別は、原則として電気設備工事の工事仕様書による。2)電線の色別は、原則として電気設備工事の工事仕様書による。

2)電線の色別は、原則として電気設備工事の工事仕様書による。

材料で構成されたものとし、電線及びEMケーブルは標準仕様書第4 材料で構成されたものとし、電線及びEMケーブルは標準仕様書第4 材料で構成されたものとし、電線及びEMケーブルは標準仕様書第4 材料で構成されたものとし、電線及びEMケーブルは標準仕様書第4 材料で構成されたものとし、電線及びEMケーブルは標準仕様書第4 材料で構成されたものとし、電線及びEMケーブルは標準仕様書第4 材料で構成されたものとし、電線及びEMケーブルは標準仕様書第439.電線類39.電線類40.施工調査40.施工調査 水槽類にはオイルタンクを含む。

水槽類にはオイルタンクを含む。

38.耐震施工38.耐震施工・ ステンレス鋼管を使用する場合は、使用用途により下記の項目を参考に・ ステンレス鋼管を使用する場合は、使用用途により下記の項目を参考に・ ステンレス鋼管を使用する場合は、使用用途により下記の項目を参考に ・ ステンレス鋼管を使用する場合は、使用用途により下記の項目を参考に・ ステンレス鋼管を使用する場合は、使用用途により下記の項目を参考に ・ ステンレス鋼管を使用する場合は、使用用途により下記の項目を参考に・ ステンレス鋼管を使用する場合は、使用用途により下記の項目を参考に 水質の確認を行う。

水質の確認を行う。

電気導電率、Mアルカリ度、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、 電気導電率、Mアルカリ度、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、 電気導電率、Mアルカリ度、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、 電気導電率、Mアルカリ度、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、 電気導電率、Mアルカリ度、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、 電気導電率、Mアルカリ度、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、 電気導電率、Mアルカリ度、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、構内に作ることが ※ できる ・ できない構内に作ることが ※ できる ・ できない 全硬度、重炭酸イオン、遊離炭酸、塩素イオン、硫酸イオン、シリカ、蒸発残留物 全硬度、重炭酸イオン、遊離炭酸、塩素イオン、硫酸イオン、シリカ、蒸発残留物 全硬度、重炭酸イオン、遊離炭酸、塩素イオン、硫酸イオン、シリカ、蒸発残留物 全硬度、重炭酸イオン、遊離炭酸、塩素イオン、硫酸イオン、シリカ、蒸発残留物 全硬度、重炭酸イオン、遊離炭酸、塩素イオン、硫酸イオン、シリカ、蒸発残留物 全硬度、重炭酸イオン、遊離炭酸、塩素イオン、硫酸イオン、シリカ、蒸発残留物 全硬度、重炭酸イオン、遊離炭酸、塩素イオン、硫酸イオン、シリカ、蒸発残留物 41.撤去工事41.撤去工事撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材は、配管・ダクト等より分離する。

撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材は、配管・ダクト等より分離する。

撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材は、配管・ダクト等より分離する。撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材は、配管・ダクト等より分離する。

撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材は、配管・ダクト等より分離する。撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材は、配管・ダクト等より分離する。

撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材は、配管・ダクト等より分離する。

磁波レーダ法)とする。

磁波レーダ法)とする。

電気設備工事、建築工事等との合併工事の場合は工種区分とする。

電気設備工事、建築工事等との合併工事の場合は工種区分とする。

電気設備工事、建築工事等との合併工事の場合は工種区分とする。電気設備工事、建築工事等との合併工事の場合は工種区分とする。

電気設備工事、建築工事等との合併工事の場合は工種区分とする。電気設備工事、建築工事等との合併工事の場合は工種区分とする。

電気設備工事、建築工事等との合併工事の場合は工種区分とする。

放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の 放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の 放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の指示による。放射線透過検査の検査費は別途とする。

指示による。放射線透過検査の検査費は別途とする。

指示による。放射線透過検査の検査費は別途とする。指示による。放射線透過検査の検査費は別途とする。

指示による。放射線透過検査の検査費は別途とする。指示による。放射線透過検査の検査費は別途とする。

指示による。放射線透過検査の検査費は別途とする。

員に報告する。原則、探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法または電員に報告する。原則、探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法または電員に報告する。原則、探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法または電 員に報告する。原則、探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法または電員に報告する。原則、探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法または電 員に報告する。原則、探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法または電員に報告する。原則、探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法または電はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い、監督職はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い、監督職はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い、監督職 はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い、監督職はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い、監督職 はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い、監督職はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い、監督職図面に特記のない場合は別紙「工事区分表」による。

図面に特記のない場合は別紙「工事区分表」による。

42.非破壊検査42.非破壊検査43.他工事との取合い43.他工事との取合い44.天井仕上区分44.天井仕上区分45.完成時の提出45.完成時の提出 書類等 書類等( )書きの室名は天井無しを示し、その他は天井ありを示す。

( )書きの室名は天井無しを示し、その他は天井ありを示す。

( )書きの室名は天井無しを示し、その他は天井ありを示す。( )書きの室名は天井無しを示し、その他は天井ありを示す。

( )書きの室名は天井無しを示し、その他は天井ありを示す。( )書きの室名は天井無しを示し、その他は天井ありを示す。

( )書きの室名は天井無しを示し、その他は天井ありを示す。

46.電子納品46.電子納品48.工事実績情報の登録48.工事実績情報の登録47.工事中情報共有47.工事中情報共有 システム システム①技術的説明事項(追加説明、質問回答書を含む)①技術的説明事項(追加説明、質問回答書を含む)工事中及び完成後、下記に示す調査を行うため発注者より連絡があれば対応すること。

工事中及び完成後、下記に示す調査を行うため発注者より連絡があれば対応すること。

工事中及び完成後、下記に示す調査を行うため発注者より連絡があれば対応すること。工事中及び完成後、下記に示す調査を行うため発注者より連絡があれば対応すること。

工事中及び完成後、下記に示す調査を行うため発注者より連絡があれば対応すること。工事中及び完成後、下記に示す調査を行うため発注者より連絡があれば対応すること。

工事中及び完成後、下記に示す調査を行うため発注者より連絡があれば対応すること。

(調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等)(調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等)(調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等) (調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等)(調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等) (調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等)(調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等)し、常に緊密に連絡し、工事の円滑な進捗を図るものとする。

し、常に緊密に連絡し、工事の円滑な進捗を図るものとする。

し、常に緊密に連絡し、工事の円滑な進捗を図るものとする。し、常に緊密に連絡し、工事の円滑な進捗を図るものとする。

し、常に緊密に連絡し、工事の円滑な進捗を図るものとする。し、常に緊密に連絡し、工事の円滑な進捗を図るものとする。

し、常に緊密に連絡し、工事の円滑な進捗を図るものとする。

建築、電気その他別契約の関係工事について、工程及び、取合部分の施工に関建築、電気その他別契約の関係工事について、工程及び、取合部分の施工に関建築、電気その他別契約の関係工事について、工程及び、取合部分の施工に関 建築、電気その他別契約の関係工事について、工程及び、取合部分の施工に関建築、電気その他別契約の関係工事について、工程及び、取合部分の施工に関 建築、電気その他別契約の関係工事について、工程及び、取合部分の施工に関建築、電気その他別契約の関係工事について、工程及び、取合部分の施工に関において、その検査に必要な資機材及び労務を提供し、これに直接要する費用において、その検査に必要な資機材及び労務を提供し、これに直接要する費用において、その検査に必要な資機材及び労務を提供し、これに直接要する費用 において、その検査に必要な資機材及び労務を提供し、これに直接要する費用において、その検査に必要な資機材及び労務を提供し、これに直接要する費用 において、その検査に必要な資機材及び労務を提供し、これに直接要する費用において、その検査に必要な資機材及び労務を提供し、これに直接要する費用官公署その他への手続きは、受注者が遅滞なく行い、これに要する費用は、す官公署その他への手続きは、受注者が遅滞なく行い、これに要する費用は、す官公署その他への手続きは、受注者が遅滞なく行い、これに要する費用は、す 官公署その他への手続きは、受注者が遅滞なく行い、これに要する費用は、す官公署その他への手続きは、受注者が遅滞なく行い、これに要する費用は、す 官公署その他への手続きは、受注者が遅滞なく行い、これに要する費用は、す官公署その他への手続きは、受注者が遅滞なく行い、これに要する費用は、すすること。なお、本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。

すること。なお、本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。

すること。なお、本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。すること。なお、本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。

すること。なお、本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。すること。なお、本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。

すること。なお、本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。

設廃棄物については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理設廃棄物については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理設廃棄物については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理 設廃棄物については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理設廃棄物については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理 設廃棄物については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理設廃棄物については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建 (3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建 (3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建日の受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当日の受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当日の受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当 日の受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当日の受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当 日の受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当日の受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当(1)に揚げる施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平(1)に揚げる施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平(1)に揚げる施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平 (1)に揚げる施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平(1)に揚げる施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平 (1)に揚げる施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平(1)に揚げる施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平(2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記(2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記(2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記 (2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記(2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記 (2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記(2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記るものとする。(原則、県内処分)るものとする。(原則、県内処分)(選別を含む)により、有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理す(選別を含む)により、有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理す(選別を含む)により、有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理す (選別を含む)により、有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理す(選別を含む)により、有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理す (選別を含む)により、有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理す(選別を含む)により、有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理すた基準に従った適正な施設)で処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等た基準に従った適正な施設)で処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等た基準に従った適正な施設)で処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等 た基準に従った適正な施設)で処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等た基準に従った適正な施設)で処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等 た基準に従った適正な施設)で処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等た基準に従った適正な施設)で処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等施設(許可対象とならない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められ施設(許可対象とならない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められ施設(許可対象とならない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められ 施設(許可対象とならない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められ施設(許可対象とならない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められ 施設(許可対象とならない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められ施設(許可対象とならない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められ政令市等(広島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な政令市等(広島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な政令市等(広島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な 政令市等(広島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な政令市等(広島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な 政令市等(広島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な政令市等(広島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な(1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置(1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置(1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置 (1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置(1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置 (1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置(1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置程報告書」で、工程写真、状況写真を添付して月2回提出する。

程報告書」で、工程写真、状況写真を添付して月2回提出する。

程報告書」で、工程写真、状況写真を添付して月2回提出する。程報告書」で、工程写真、状況写真を添付して月2回提出する。

程報告書」で、工程写真、状況写真を添付して月2回提出する。程報告書」で、工程写真、状況写真を添付して月2回提出する。

程報告書」で、工程写真、状況写真を添付して月2回提出する。

約款第11条に規定する工事履行報告書は、営繕課で示す様式「期間別工事工約款第11条に規定する工事履行報告書は、営繕課で示す様式「期間別工事工約款第11条に規定する工事履行報告書は、営繕課で示す様式「期間別工事工 約款第11条に規定する工事履行報告書は、営繕課で示す様式「期間別工事工約款第11条に規定する工事履行報告書は、営繕課で示す様式「期間別工事工 約款第11条に規定する工事履行報告書は、営繕課で示す様式「期間別工事工約款第11条に規定する工事履行報告書は、営繕課で示す様式「期間別工事工55.調査への対応55.調査への対応54.別契約の関係工事54.別契約の関係工事53.官公署その他への53.官公署その他への52.優先順位52.優先順位51.建設廃棄物の処理51.建設廃棄物の処理②契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内②契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内②契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内 ②契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内②契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内 ②契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内②契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内①公共事業労務費調査…工事中に実施①公共事業労務費調査…工事中に実施 との協調 との協調を受注者が負担する。

を受注者が負担する。

手続き等 手続き等べて受注者の負担とする。また関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査べて受注者の負担とする。また関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査べて受注者の負担とする。また関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査 べて受注者の負担とする。また関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査べて受注者の負担とする。また関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査 べて受注者の負担とする。また関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査べて受注者の負担とする。また関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査②特記仕様書 ③設計図面 ④標準仕様書・標準図②特記仕様書 ③設計図面 ④標準仕様書・標準図設計図書の優先順位は次の順序とする。

設計図書の優先順位は次の順序とする。

な理由がある場合を除き再資源化に要する費用(単価)は変更しない。

な理由がある場合を除き再資源化に要する費用(単価)は変更しない。

な理由がある場合を除き再資源化に要する費用(単価)は変更しない。な理由がある場合を除き再資源化に要する費用(単価)は変更しない。

な理由がある場合を除き再資源化に要する費用(単価)は変更しない。な理由がある場合を除き再資源化に要する費用(単価)は変更しない。

な理由がある場合を除き再資源化に要する費用(単価)は変更しない。

また各種別の工事の施工にあたっては「工種別施工計画書」を作成する。

また各種別の工事の施工にあたっては「工種別施工計画書」を作成する。

また各種別の工事の施工にあたっては「工種別施工計画書」を作成する。また各種別の工事の施工にあたっては「工種別施工計画書」を作成する。

また各種別の工事の施工にあたっては「工種別施工計画書」を作成する。また各種別の工事の施工にあたっては「工種別施工計画書」を作成する。

また各種別の工事の施工にあたっては「工種別施工計画書」を作成する。

作成し提出する。

作成し提出する。

49.施工計画書49.施工計画書50.履行報告50.履行報告 用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しな 用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しな 用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しな 用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しな 用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しな 用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しな 用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しな(4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利(4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利(4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利 (4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利(4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利 (4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利(4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利 下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支 下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支 下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支 下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支 下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支 下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支 下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支 務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては 務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては 務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては 務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては 務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては 務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては 務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては(1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業(1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業(1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業 (1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業(1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業 (1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業(1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業 ※電子納品対象データは同要領に基づくが、変更がある場合は監督職員との ※電子納品対象データは同要領に基づくが、変更がある場合は監督職員との ※電子納品対象データは同要領に基づくが、変更がある場合は監督職員との ※電子納品対象データは同要領に基づくが、変更がある場合は監督職員との ※電子納品対象データは同要領に基づくが、変更がある場合は監督職員との ※電子納品対象データは同要領に基づくが、変更がある場合は監督職員との ※電子納品対象データは同要領に基づくが、変更がある場合は監督職員とのする。

する。

協議で決定する。

協議で決定する。

払うものとする。

払うものとする。

(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以 (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以 (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.htmlhttps://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.htmlhttps://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.htmlhttps://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.htmlhttps://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.htmlhttps://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.htmlhttps://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html広島県工事中情報共有システム広島県工事中情報共有システム(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。

(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。

「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。

「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。

「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。 「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。

「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。 「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。

「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。

電子成果品を「営繕工事電子納品要領」(以下、要領という)に基づき作成電子成果品を「営繕工事電子納品要領」(以下、要領という)に基づき作成電子成果品を「営繕工事電子納品要領」(以下、要領という)に基づき作成 電子成果品を「営繕工事電子納品要領」(以下、要領という)に基づき作成電子成果品を「営繕工事電子納品要領」(以下、要領という)に基づき作成 電子成果品を「営繕工事電子納品要領」(以下、要領という)に基づき作成電子成果品を「営繕工事電子納品要領」(以下、要領という)に基づき作成※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と ※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と ※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。

※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。

※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。

※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。

※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。

※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。

※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。

※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。

※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。

※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。

表示する。

表示する。

連絡、災害予防その他の現場運営に必要な計画を定めた「総合施工計画書」を連絡、災害予防その他の現場運営に必要な計画を定めた「総合施工計画書」を連絡、災害予防その他の現場運営に必要な計画を定めた「総合施工計画書」を 連絡、災害予防その他の現場運営に必要な計画を定めた「総合施工計画書」を連絡、災害予防その他の現場運営に必要な計画を定めた「総合施工計画書」を 連絡、災害予防その他の現場運営に必要な計画を定めた「総合施工計画書」を連絡、災害予防その他の現場運営に必要な計画を定めた「総合施工計画書」を工事の着手に先立ち、現場の体制・組織、仮設計画、安全衛生管理、緊急時の工事の着手に先立ち、現場の体制・組織、仮設計画、安全衛生管理、緊急時の工事の着手に先立ち、現場の体制・組織、仮設計画、安全衛生管理、緊急時の 工事の着手に先立ち、現場の体制・組織、仮設計画、安全衛生管理、緊急時の工事の着手に先立ち、現場の体制・組織、仮設計画、安全衛生管理、緊急時の 工事の着手に先立ち、現場の体制・組織、仮設計画、安全衛生管理、緊急時の工事の着手に先立ち、現場の体制・組織、仮設計画、安全衛生管理、緊急時の受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事 受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事 受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情 実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情 実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に登録機関に報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に登録機関に報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に登録機関に 報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に登録機関に報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に登録機関に 報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に登録機関に報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に登録機関に登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければな登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければな登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければな 登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければな登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければな 登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければな登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。

らない。

なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があったなお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があったなお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があったなお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があったなお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。

場合とする。

ければならない。

ければならない。

また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入 また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入 また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集>建設快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集>建設快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集>建設 快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集>建設快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集>建設 快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集>建設快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集>建設対する料金及び各種の被害(火災、盗難、破損等)は一切受注者の負担とする。

対する料金及び各種の被害(火災、盗難、破損等)は一切受注者の負担とする。

対する料金及び各種の被害(火災、盗難、破損等)は一切受注者の負担とする。対する料金及び各種の被害(火災、盗難、破損等)は一切受注者の負担とする。

対する料金及び各種の被害(火災、盗難、破損等)は一切受注者の負担とする。対する料金及び各種の被害(火災、盗難、破損等)は一切受注者の負担とする。

対する料金及び各種の被害(火災、盗難、破損等)は一切受注者の負担とする。

工事完了後も予め監督職員の指示した日時までは受注者で管理し、各種公課に工事完了後も予め監督職員の指示した日時までは受注者で管理し、各種公課に工事完了後も予め監督職員の指示した日時までは受注者で管理し、各種公課に 工事完了後も予め監督職員の指示した日時までは受注者で管理し、各種公課に工事完了後も予め監督職員の指示した日時までは受注者で管理し、各種公課に 工事完了後も予め監督職員の指示した日時までは受注者で管理し、各種公課に工事完了後も予め監督職員の指示した日時までは受注者で管理し、各種公課に工事完成引渡後、施工または機器、材料の不備による故障は、約款第41条工事完成引渡後、施工または機器、材料の不備による故障は、約款第41条工事完成引渡後、施工または機器、材料の不備による故障は、約款第41条 工事完成引渡後、施工または機器、材料の不備による故障は、約款第41条工事完成引渡後、施工または機器、材料の不備による故障は、約款第41条 工事完成引渡後、施工または機器、材料の不備による故障は、約款第41条工事完成引渡後、施工または機器、材料の不備による故障は、約款第41条地上物件、地中埋設物等で本工事に起因して損傷した場合は、速やかに補修し、地上物件、地中埋設物等で本工事に起因して損傷した場合は、速やかに補修し、地上物件、地中埋設物等で本工事に起因して損傷した場合は、速やかに補修し、 地上物件、地中埋設物等で本工事に起因して損傷した場合は、速やかに補修し、地上物件、地中埋設物等で本工事に起因して損傷した場合は、速やかに補修し、 地上物件、地中埋設物等で本工事に起因して損傷した場合は、速やかに補修し、地上物件、地中埋設物等で本工事に起因して損傷した場合は、速やかに補修し、 ・ 説明板(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の系統図、 ・ 説明板(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の系統図、 ・ 説明板(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の系統図、 ・ 説明板(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の系統図、 ・ 説明板(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の系統図、 ・ 説明板(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の系統図、 ・ 説明板(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の系統図、 ・ 説明書(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の取扱要領 ・ 説明書(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の取扱要領 ・ 説明書(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の取扱要領 ・ 説明書(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の取扱要領 ・ 説明書(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の取扱要領 ・ 説明書(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の取扱要領 ・ 説明書(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の取扱要領 _______作業期間、交通誘導員を___(人/日)配置すること。

_______作業期間、交通誘導員を___(人/日)配置すること。

_______作業期間、交通誘導員を___(人/日)配置すること。 _______作業期間、交通誘導員を___(人/日)配置すること。

_______作業期間、交通誘導員を___(人/日)配置すること。 _______作業期間、交通誘導員を___(人/日)配置すること。

_______作業期間、交通誘導員を___(人/日)配置すること。

現場の見やすい位置に監督職員が指示する次の表示板を設置する。

現場の見やすい位置に監督職員が指示する次の表示板を設置する。

現場の見やすい位置に監督職員が指示する次の表示板を設置する。現場の見やすい位置に監督職員が指示する次の表示板を設置する。

現場の見やすい位置に監督職員が指示する次の表示板を設置する。現場の見やすい位置に監督職員が指示する次の表示板を設置する。

現場の見やすい位置に監督職員が指示する次の表示板を設置する。

札・契約制度> 入札・契約制度関係要綱」に掲載している。

札・契約制度> 入札・契約制度関係要綱」に掲載している。

札・契約制度> 入札・契約制度関係要綱」に掲載している。札・契約制度> 入札・契約制度関係要綱」に掲載している。

札・契約制度> 入札・契約制度関係要綱」に掲載している。札・契約制度> 入札・契約制度関係要綱」に掲載している。

札・契約制度> 入札・契約制度関係要綱」に掲載している。

工事関係_その他の契約関係の様式」に掲載している。

工事関係_その他の契約関係の様式」に掲載している。

62.快適トイレモデル工事62.快適トイレモデル工事実施するものとする。

実施するものとする。

61.完成引渡しまでの61.完成引渡しまでの60.工事後の補償60.工事後の補償59.工事中の補償59.工事中の補償58.説明板等58.説明板等57.交通誘導員57.交通誘導員完全に復元するものとする。

完全に復元するものとする。

(契約不適合)により1年間受注者の負担で完全に補修するものとする。

(契約不適合)により1年間受注者の負担で完全に補修するものとする。

(契約不適合)により1年間受注者の負担で完全に補修するものとする。(契約不適合)により1年間受注者の負担で完全に補修するものとする。

(契約不適合)により1年間受注者の負担で完全に補修するものとする。(契約不適合)により1年間受注者の負担で完全に補修するものとする。

(契約不適合)により1年間受注者の負担で完全に補修するものとする。

管理 管理 を記載した説明書等を作成する。) を記載した説明書等を作成する。) 取扱要領を記載した説明板を作成する。) 取扱要領を記載した説明板を作成する。

)本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり、本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり、本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり、 本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり、本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり、 本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり、本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり、「快適トイレモデル工事実施行要領(最新版)」に基づき「快適トイレモデル工事実施行要領(最新版)」に基づき「快適トイレモデル工事実施行要領(最新版)」に基づき 「快適トイレモデル工事実施行要領(最新版)」に基づき「快適トイレモデル工事実施行要領(最新版)」に基づき 「快適トイレモデル工事実施行要領(最新版)」に基づき「快適トイレモデル工事実施行要領(最新版)」に基づき56.工事現場の表示56.工事現場の表示※ 工事名等の表示板(900mm×600mm) ・ 工事概要等の説明看板(900mm×600mm)※ 工事名等の表示板(900mm×600mm) ・ 工事概要等の説明看板(900mm×600mm)※ 工事名等の表示板(900mm×600mm) ・ 工事概要等の説明看板(900mm×600mm)※ 工事名等の表示板(900mm×600mm) ・ 工事概要等の説明看板(900mm×600mm)※ 工事名等の表示板(900mm×600mm) ・ 工事概要等の説明看板(900mm×600mm)※ 工事名等の表示板(900mm×600mm) ・ 工事概要等の説明看板(900mm×600mm)※ 工事名等の表示板(900mm×600mm) ・ 工事概要等の説明看板(900mm×600mm)機械設備工事特記仕様書(一般共通事項) 機械図面名称・縮尺 ―改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式改設一式S造S造地上2階地上2階事務所事務所改設一式改設一式元ゆめきゃりあセンター改修工事(機械設備工事) M-01三原市館町二丁目5-2三原市館町二丁目5-2元ゆめきゃりあセンター元ゆめきゃりあセンター1,689.55㎡1,689.55㎡16項 ロ16項 ロ改設一式改設一式改設一式改設一式・ 不活性ガス消火( ・ 窒素 ・ 二酸化炭素) ・ ハロゲン化物消火・ 不活性ガス消火( ・ 窒素 ・ 二酸化炭素) ・ ハロゲン化物消火・ 不活性ガス消火( ・ 窒素 ・ 二酸化炭素) ・ ハロゲン化物消火 ・ 不活性ガス消火( ・ 窒素 ・ 二酸化炭素) ・ ハロゲン化物消火・ 不活性ガス消火( ・ 窒素 ・ 二酸化炭素) ・ ハロゲン化物消火 ・ 不活性ガス消火( ・ 窒素 ・ 二酸化炭素) ・ ハロゲン化物消火・ 不活性ガス消火( ・ 窒素 ・ 二酸化炭素) ・ ハロゲン化物消火 (1)工事完成図書引渡し書 A4版 部 (1)工事完成図書引渡し書 A4版 部 (1)工事完成図書引渡し書 A4版 部 (1)工事完成図書引渡し書 A4版 部 (1)工事完成図書引渡し書 A4版 部 (1)工事完成図書引渡し書 A4版 部 (1)工事完成図書引渡し書 A4版 部 (2)完成図書(A4版) 1部 (2)完成図書(A4版) 1部 (2)完成図書(A4版) 1部 (2)完成図書(A4版) 1部 (2)完成図書(A4版) 1部 (2)完成図書(A4版) 1部 (2)完成図書(A4版) 1部 (3)諸官庁届出書類一覧表(諸官庁届出書類(正)許可証(正)共) 1部 (3)諸官庁届出書類一覧表(諸官庁届出書類(正)許可証(正)共) 1部 (3)諸官庁届出書類一覧表(諸官庁届出書類(正)許可証(正)共) 1部 (3)諸官庁届出書類一覧表(諸官庁届出書類(正)許可証(正)共) 1部 (3)諸官庁届出書類一覧表(諸官庁届出書類(正)許可証(正)共) 1部 (3)諸官庁届出書類一覧表(諸官庁届出書類(正)許可証(正)共) 1部 (3)諸官庁届出書類一覧表(諸官庁届出書類(正)許可証(正)共) 1部 (4)完成図面・施工図面二折製本 A3版 1部 (4)完成図面・施工図面二折製本 A3版 1部 (4)完成図面・施工図面二折製本 A3版 1部 (4)完成図面・施工図面二折製本 A3版 1部 (4)完成図面・施工図面二折製本 A3版 1部 (4)完成図面・施工図面二折製本 A3版 1部 (4)完成図面・施工図面二折製本 A3版 1部 (5)縮小完成図面・施工図面二折製本 A4版 3部 (5)縮小完成図面・施工図面二折製本 A4版 3部 (5)縮小完成図面・施工図面二折製本 A4版 3部 (5)縮小完成図面・施工図面二折製本 A4版 3部 (5)縮小完成図面・施工図面二折製本 A4版 3部 (5)縮小完成図面・施工図面二折製本 A4版 3部 (5)縮小完成図面・施工図面二折製本 A4版 3部 (6)工事記録写真 A4版(工事記録写真) 1部 (6)工事記録写真 A4版(工事記録写真) 1部 (6)工事記録写真 A4版(工事記録写真) 1部 (6)工事記録写真 A4版(工事記録写真) 1部 (6)工事記録写真 A4版(工事記録写真) 1部 (6)工事記録写真 A4版(工事記録写真) 1部 (6)工事記録写真 A4版(工事記録写真) 1部 (完成写真) 2部 (完成写真) 2部 (完成写真) 2部 (完成写真) 2部 (完成写真) 2部 (完成写真) 2部 (完成写真) 2部 (7)運転操作説明書・取扱説明書を簡易にまとめたもの A4版製本 1部 (7)運転操作説明書・取扱説明書を簡易にまとめたもの A4版製本 1部 (7)運転操作説明書・取扱説明書を簡易にまとめたもの A4版製本 1部 (7)運転操作説明書・取扱説明書を簡易にまとめたもの A4版製本 1部 (7)運転操作説明書・取扱説明書を簡易にまとめたもの A4版製本 1部 (7)運転操作説明書・取扱説明書を簡易にまとめたもの A4版製本 1部 (7)運転操作説明書・取扱説明書を簡易にまとめたもの A4版製本 1部 (9)電子成果品(電子納品) 1部 (9)電子成果品(電子納品) 1部 (9)電子成果品(電子納品) 1部 (9)電子成果品(電子納品) 1部 (9)電子成果品(電子納品) 1部 (9)電子成果品(電子納品) 1部 (9)電子成果品(電子納品) 1部 (10)建物基本情報及び型式台帳(監督職員が指定する様式で作成) 部 (10)建物基本情報及び型式台帳(監督職員が指定する様式で作成) 部 (10)建物基本情報及び型式台帳(監督職員が指定する様式で作成) 部 (10)建物基本情報及び型式台帳(監督職員が指定する様式で作成) 部 (10)建物基本情報及び型式台帳(監督職員が指定する様式で作成) 部 (10)建物基本情報及び型式台帳(監督職員が指定する様式で作成) 部 (10)建物基本情報及び型式台帳(監督職員が指定する様式で作成) 部 (8)工事監理図書 A4版 部 (8)工事監理図書 A4版 部 (8)工事監理図書 A4版 部 (8)工事監理図書 A4版 部 (8)工事監理図書 A4版 部 (8)工事監理図書 A4版 部 (8)工事監理図書 A4版 部三原市都市部建築課事務所名・建築士登録番号・氏名 設 計 図 番(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)事業年度工事完成工事名 種類 施設 地域 小 大 中有限会社 MasMas年度年度 令和 年 月一級建築士登録 第325897号小松木 靖之 印3.汚水、雑排水及び3.汚水、

雑排水及び 汚物用水中モーター 汚物用水中モーター ポンプ ポンプ4.接続納付金等4.接続納付金等5.桝のコンクリート巻き5.桝のコンクリート巻き 小口径桝等はコンクリ-ト巻き仕上げとする。(但し舗装等の仕上げ 小口径桝等はコンクリ-ト巻き仕上げとする。(但し舗装等の仕上げ 小口径桝等はコンクリ-ト巻き仕上げとする。(但し舗装等の仕上げ 小口径桝等はコンクリ-ト巻き仕上げとする。(但し舗装等の仕上げ 小口径桝等はコンクリ-ト巻き仕上げとする。(但し舗装等の仕上げ 小口径桝等はコンクリ-ト巻き仕上げとする。(但し舗装等の仕上げ 小口径桝等はコンクリ-ト巻き仕上げとする。(但し舗装等の仕上げ※ 別途工事 ・ 本工事※ 別途工事 ・ 本工事 部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。) 部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。) 部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。) 部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。) 部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。) 部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。) 部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。)水中形三相誘導電動機は、( ※ 乾式 ・ 油封式 )とする。

水中形三相誘導電動機は、( ※ 乾式 ・ 油封式 )とする。水中形三相誘導電動機は、( ※ 乾式 ・ 油封式 )とする。

水中形三相誘導電動機は、( ※ 乾式 ・ 油封式 )とする。水中形三相誘導電動機は、( ※ 乾式 ・ 油封式 )とする。

水中形三相誘導電動機は、( ※ 乾式 ・ 油封式 )とする。

電動機の極数は図示による。

電動機の極数は図示による。

着脱装置、ストレーナー及び水中ケーブルの長さは図示による。

着脱装置、ストレーナー及び水中ケーブルの長さは図示による。

着脱装置、ストレーナー及び水中ケーブルの長さは図示による。着脱装置、ストレーナー及び水中ケーブルの長さは図示による。

着脱装置、ストレーナー及び水中ケーブルの長さは図示による。着脱装置、ストレーナー及び水中ケーブルの長さは図示による。

着脱装置、ストレーナー及び水中ケーブルの長さは図示による。

消消備備設設火火・ 易操作1号消火栓 ・ 1号消火栓・ 易操作1号消火栓 ・ 1号消火栓 (屋外露出、寒冷地は保温種別 e2・(ハ)・Ⅶ による) (屋外露出、寒冷地は保温種別 e2・(ハ)・Ⅶ による)(STPG370-VS)(STPG370-VS)(STPG370-VS) (STPG370-VS)(STPG370-VS) (STPG370-VS)(STPG370-VS)1)屋内消火栓 一般配管用 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管)1)屋内消火栓 一般配管用 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管)1)屋内消火栓 一般配管用 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管) 1)屋内消火栓 一般配管用 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管)1)屋内消火栓 一般配管用 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管) 1)屋内消火栓 一般配管用 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管)1)屋内消火栓 一般配管用 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管)1.配管材料1.配管材料開閉弁の材質は ・ 鋳鉄製(要部青銅製) ・ ステンレス鋳物製開閉弁の材質は ・ 鋳鉄製(要部青銅製) ・ ステンレス鋳物製開閉弁の材質は ・ 鋳鉄製(要部青銅製) ・ ステンレス鋳物製 開閉弁の材質は ・ 鋳鉄製(要部青銅製) ・ ステンレス鋳物製開閉弁の材質は ・ 鋳鉄製(要部青銅製) ・ ステンレス鋳物製 開閉弁の材質は ・ 鋳鉄製(要部青銅製) ・ ステンレス鋳物製開閉弁の材質は ・ 鋳鉄製(要部青銅製) ・ ステンレス鋳物製5.屋外消火栓5.屋外消火栓3) 一般配管用 ・ 3) 一般配管用 ・ 3)消火配管の保温は次による。

3)消火配管の保温は次による。

2)充水タンクの保温 ※ 施工しない ・ 施工する2)充水タンクの保温 ※ 施工しない ・ 施工する1)呼水タンクの保温 ※ 施工しない ・ 施工する1)呼水タンクの保温 ※ 施工しない ・ 施工する※ 広範囲型2号消火栓 ・ 2号消火栓※ 広範囲型2号消火栓 ・ 2号消火栓4.屋内消火栓4.屋内消火栓3.保温3.保温箱の材質は ※ 鋼板製 ・ ステンレス鋼板製箱の材質は ※ 鋼板製 ・ ステンレス鋼板製 ・ 屋内消火栓 ※ 施工しない ・ 施工する ・ 屋内消火栓 ※ 施工しない ・ 施工する ・ スプリンクラー ※ 施工しない ・ 施工する ・ スプリンクラー ※ 施工しない ・ 施工する ・ 連結送水 ※ 施工しない ・ 施工する ・ 連結送水 ※ 施工しない ・ 施工する ・ 連結散水 ※ 施工しない ・ 施工する ・ 連結散水 ※ 施工しない ・ 施工する2.消火栓弁の耐圧2.消火栓弁の耐圧※ 10K ・ 16K※ 10K ・ 16K ピット内 (SGP-VS) ピット内 (SGP-VS) ピット内 (SGP-VS) ピット内 (SGP-VS) ピット内 (SGP-VS) ピット内 (SGP-VS) ピット内 (SGP-VS)※重複して適用の場合の※重複して適用の場合の 使用区分は図示による 使用区分は図示による地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管2)連結送水管 一般配管用 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(Sch40)2)連結送水管 一般配管用 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(Sch40)2)連結送水管 一般配管用 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(Sch40) 2)連結送水管 一般配管用 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(Sch40)2)連結送水管 一般配管用 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(Sch40) 2)連結送水管 一般配管用 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(Sch40)2)連結送水管 一般配管用 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(Sch40) 一般共通事項39.電線類の規格による。

一般共通事項39.電線類の規格による。

1)冷水・温水・冷温水 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管)1)冷水・温水・冷温水 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管)2)膨張・空気抜・補給水・ 配管用炭素鋼鋼管(白管)2)膨張・空気抜・補給水・ 配管用炭素鋼鋼管(白管)の保温材撤去の保温材撤去飛散抑制剤の塗布飛散抑制剤の塗布配管切断箇所配管切断箇所100100100100100100材をつつみ、テープ等で密閉材をつつみ、テープ等で密閉ビニールシート等で成形保温ビニールシート等で成形保温成形保温材に成形保温材に成形保温材前後成形保温材前後配管切断箇所配管切断箇所フランジ外周部に飛散抑制剤のフランジ外周部に飛散抑制剤の塗布又はビニルテープ貼り等塗布又はビニルテープ貼り等機器切断部機器切断部成形保温材付き配管撤去要領図 S=NS成形保温材付き配管撤去要領図 S=NSダクト・たわみ継手フランジ部撤去要領図 S=NSダクト・たわみ継手フランジ部撤去要領図 S=NSダクト切断部ダクト切断部石綿含有ガスケット石綿含有ガスケット100100100100100100 ル法、地方自治体による条例」等に基づき構外搬出適切処理とする。

ル法、地方自治体による条例」等に基づき構外搬出適切処理とする。

ル法、地方自治体による条例」等に基づき構外搬出適切処理とする。 ル法、地方自治体による条例」等に基づき構外搬出適切処理とする。

ル法、地方自治体による条例」等に基づき構外搬出適切処理とする。 ル法、地方自治体による条例」等に基づき構外搬出適切処理とする。

ル法、地方自治体による条例」等に基づき構外搬出適切処理とする。

に、成形保温材前後の保温材を撤去する。

に、成形保温材前後の保温材を撤去する。

抑制剤の塗布又はビニルテープ貼り等を施す。

抑制剤の塗布又はビニルテープ貼り等を施す。

側の切断を行う。

側の切断を行う。

塗布又はビニルテープ貼り等を施す。

塗布又はビニルテープ貼り等を施す。

律、建築基準法、建設リサイクル法、地方自治体による条例」等に基づき関係機関と協議を行 律、建築基準法、建設リサイクル法、地方自治体による条例」等に基づき関係機関と協議を行 律、建築基準法、建設リサイクル法、地方自治体による条例」等に基づき関係機関と協議を行 律、建築基準法、建設リサイクル法、地方自治体による条例」等に基づき関係機関と協議を行 律、建築基準法、建設リサイクル法、地方自治体による条例」等に基づき関係機関と協議を行 律、建築基準法、建設リサイクル法、地方自治体による条例」等に基づき関係機関と協議を行 律、建築基準法、建設リサイクル法、地方自治体による条例」等に基づき関係機関と協議を行石綿含有設備資材の処理について石綿含有設備資材の処理について 撤去に先立ち、「大気汚染防止法」の他「労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法 撤去に先立ち、「大気汚染防止法」の他「労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法 撤去に先立ち、「大気汚染防止法」の他「労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法 撤去に先立ち、「大気汚染防止法」の他「労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法 撤去に先立ち、「大気汚染防止法」の他「労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法 撤去に先立ち、「大気汚染防止法」の他「労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法 撤去に先立ち、「大気汚染防止法」の他「労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法3)ダクト片側の切断終了後、フランジ内周部分に外周同様に飛散防止措置を施し、もう片3)ダクト片側の切断終了後、フランジ内周部分に外周同様に飛散防止措置を施し、もう片3)ダクト片側の切断終了後、フランジ内周部分に外周同様に飛散防止措置を施し、もう片3)ダクト片側の切断終了後、フランジ内周部分に外周同様に飛散防止措置を施し、もう片3)ダクト片側の切断終了後、フランジ内周部分に外周同様に飛散防止措置を施し、もう片3)ダクト片側の切断終了後、フランジ内周部分に外周同様に飛散防止措置を施し、もう片3)ダクト片側の切断終了後、フランジ内周部分に外周同様に飛散防止措置を施し、もう片2)ダクトの切断は、フランジ部分の両側約100mmの箇所において慎重に行う。

2)ダクトの切断は、フランジ部分の両側約100mmの箇所において慎重に行う。

2)ダクトの切断は、フランジ部分の両側約100mmの箇所において慎重に行う。2)ダクトの切断は、フランジ部分の両側約100mmの箇所において慎重に行う。

2)ダクトの切断は、フランジ部分の両側約100mmの箇所において慎重に行う。2)ダクトの切断は、フランジ部分の両側約100mmの箇所において慎重に行う。

2)ダクトの切断は、フランジ部分の両側約100mmの箇所において慎重に行う。

1)ダクトの切断に先立ち、飛散防止措置としてダクトフランジ外周部分に、飛散抑制剤の1)ダクトの切断に先立ち、飛散防止措置としてダクトフランジ外周部分に、飛散抑制剤の1)ダクトの切断に先立ち、飛散防止措置としてダクトフランジ外周部分に、飛散抑制剤の1)ダクトの切断に先立ち、飛散防止措置としてダクトフランジ外周部分に、飛散抑制剤の1)ダクトの切断に先立ち、飛散防止措置としてダクトフランジ外周部分に、飛散抑制剤の1)ダクトの切断に先立ち、飛散防止措置としてダクトフランジ外周部分に、飛散抑制剤の1)ダクトの切断に先立ち、飛散防止措置としてダクトフランジ外周部分に、飛散抑制剤の (1)ダクトフランジ部 (1)ダクトフランジ部ダクトフランジ部の撤去は、原則として切断による方法とする。

ダクトフランジ部の撤去は、原則として切断による方法とする。

ダクトフランジ部の撤去は、原則として切断による方法とする。ダクトフランジ部の撤去は、原則として切断による方法とする。

ダクトフランジ部の撤去は、原則として切断による方法とする。ダクトフランジ部の撤去は、原則として切断による方法とする。

ダクトフランジ部の撤去は、原則として切断による方法とする。

1)ダクト及び機器の切断に先立ち、飛散防止措置としてダクトフランジ外周部分に、飛散1)ダクト及び機器の切断に先立ち、飛散防止措置としてダクトフランジ外周部分に、飛散1)ダクト及び機器の切断に先立ち、飛散防止措置としてダクトフランジ外周部分に、飛散1)ダクト及び機器の切断に先立ち、飛散防止措置としてダクトフランジ外周部分に、飛散1)ダクト及び機器の切断に先立ち、飛散防止措置としてダクトフランジ外周部分に、飛散1)ダクト及び機器の切断に先立ち、飛散防止措置としてダクトフランジ外周部分に、飛散1)ダクト及び機器の切断に先立ち、飛散防止措置としてダクトフランジ外周部分に、飛散たわみ継手フランジ部の撤去は、原則として切断による方法とする。

たわみ継手フランジ部の撤去は、原則として切断による方法とする。

たわみ継手フランジ部の撤去は、原則として切断による方法とする。たわみ継手フランジ部の撤去は、原則として切断による方法とする。

たわみ継手フランジ部の撤去は、原則として切断による方法とする。たわみ継手フランジ部の撤去は、原則として切断による方法とする。

たわみ継手フランジ部の撤去は、原則として切断による方法とする。

(2)たわみ継手フランジ部 (2)たわみ継手フランジ部 (3)構外搬出適切処理後、監督職員へ報告書を提出する。

(3)構外搬出適切処理後、監督職員へ報告書を提出する。

の他。「労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建築基準法、建設リサイク の他。「労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建築基準法、建設リサイク の他。「労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建築基準法、建設リサイク の他。「労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建築基準法、建設リサイク の他。「労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建築基準法、建設リサイク の他。「労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建築基準法、建設リサイク の他。「労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建築基準法、建設リサイク (2)石綿含有廃棄物であることを表示すると共に、石綿飛散防止対策として「大気汚染防止法」 (2)石綿含有廃棄物であることを表示すると共に、石綿飛散防止対策として「大気汚染防止法」 (2)石綿含有廃棄物であることを表示すると共に、石綿飛散防止対策として「大気汚染防止法」 (2)石綿含有廃棄物であることを表示すると共に、石綿飛散防止対策として「大気汚染防止法」 (2)石綿含有廃棄物であることを表示すると共に、石綿飛散防止対策として「大気汚染防止法」 (2)石綿含有廃棄物であることを表示すると共に、石綿飛散防止対策として「大気汚染防止法」 (2)石綿含有廃棄物であることを表示すると共に、石綿飛散防止対策として「大気汚染防止法」Ⅱ.石綿を含有する設備資材の処理方法(※搬出費・運搬費・処分費は別途)Ⅱ.石綿を含有する設備資材の処理方法(※搬出費・運搬費・処分費は別途)Ⅱ.石綿を含有する設備資材の処理方法(※搬出費・運搬費・処分費は別途) Ⅱ.石綿を含有する設備資材の処理方法(※搬出費・運搬費・処分費は別途)Ⅱ.石綿を含有する設備資材の処理方法(※搬出費・運搬費・処分費は別途) Ⅱ.石綿を含有する設備資材の処理方法(※搬出費・運搬費・処分費は別途)Ⅱ.石綿を含有する設備資材の処理方法(※搬出費・運搬費・処分費は別途) 1.工事受注者は、施工に先立ち以下の報告を行うこと。

1.工事受注者は、施工に先立ち以下の報告を行うこと。

Ⅰ.石綿を含有する設備資材の撤去方法Ⅰ.石綿を含有する設備資材の撤去方法3)配管の切断は、密閉部分の両側約100mmの箇所において慎重に行う。

3)配管の切断は、密閉部分の両側約100mmの箇所において慎重に行う。

3)配管の切断は、密閉部分の両側約100mmの箇所において慎重に行う。3)配管の切断は、密閉部分の両側約100mmの箇所において慎重に行う。

3)配管の切断は、密閉部分の両側約100mmの箇所において慎重に行う。3)配管の切断は、密閉部分の両側約100mmの箇所において慎重に行う。

3)配管の切断は、密閉部分の両側約100mmの箇所において慎重に行う。

2)ビニールシート等で成形保温材を包み配管表面でテープ止めとし密閉する。

2)ビニールシート等で成形保温材を包み配管表面でテープ止めとし密閉する。

2)ビニールシート等で成形保温材を包み配管表面でテープ止めとし密閉する。2)ビニールシート等で成形保温材を包み配管表面でテープ止めとし密閉する。

2)ビニールシート等で成形保温材を包み配管表面でテープ止めとし密閉する。2)ビニールシート等で成形保温材を包み配管表面でテープ止めとし密閉する。

2)ビニールシート等で成形保温材を包み配管表面でテープ止めとし密閉する。

1)配管の切断に先立ち、飛散防止措置として成形保温材に飛散抑制剤の塗布を施すととも1)配管の切断に先立ち、飛散防止措置として成形保温材に飛散抑制剤の塗布を施すととも1)配管の切断に先立ち、飛散防止措置として成形保温材に飛散抑制剤の塗布を施すととも1)配管の切断に先立ち、飛散防止措置として成形保温材に飛散抑制剤の塗布を施すととも1)配管の切断に先立ち、飛散防止措置として成形保温材に飛散抑制剤の塗布を施すととも1)配管の切断に先立ち、飛散防止措置として成形保温材に飛散抑制剤の塗布を施すととも1)配管の切断に先立ち、飛散防止措置として成形保温材に飛散抑制剤の塗布を施すととも成形保温材付き配管の曲線部の撤去は、原則として切断による方法とする。

成形保温材付き配管の曲線部の撤去は、原則として切断による方法とする。

成形保温材付き配管の曲線部の撤去は、原則として切断による方法とする。成形保温材付き配管の曲線部の撤去は、原則として切断による方法とする。

成形保温材付き配管の曲線部の撤去は、原則として切断による方法とする。成形保温材付き配管の曲線部の撤去は、原則として切断による方法とする。

成形保温材付き配管の曲線部の撤去は、原則として切断による方法とする。

(4)成形保温材付き配管の曲線部 (4)成形保温材付き配管の曲線部1)配管の切断は、フランジ部分にかからない箇所において行う。

1)配管の切断は、フランジ部分にかからない箇所において行う。

1)配管の切断は、フランジ部分にかからない箇所において行う。1)配管の切断は、フランジ部分にかからない箇所において行う。

1)配管の切断は、フランジ部分にかからない箇所において行う。1)配管の切断は、フランジ部分にかからない箇所において行う。

1)配管の切断は、フランジ部分にかからない箇所において行う。

配管フランジ部におけるガスケット撤去は、原則として切断による方法とする。

配管フランジ部におけるガスケット撤去は、原則として切断による方法とする。

配管フランジ部におけるガスケット撤去は、原則として切断による方法とする。配管フランジ部におけるガスケット撤去は、原則として切断による方法とする。

配管フランジ部におけるガスケット撤去は、原則として切断による方法とする。配管フランジ部におけるガスケット撤去は、原則として切断による方法とする。

配管フランジ部におけるガスケット撤去は、原則として切断による方法とする。

(3)配管フランジ部 (3)配管フランジ部3)ダクト及び機器の切断終了後、フランジ内周部分に外周同様に飛散防止措置を施す。

3)ダクト及び機器の切断終了後、フランジ内周部分に外周同様に飛散防止措置を施す。

3)ダクト及び機器の切断終了後、フランジ内周部分に外周同様に飛散防止措置を施す。3)ダクト及び機器の切断終了後、フランジ内周部分に外周同様に飛散防止措置を施す。

3)ダクト及び機器の切断終了後、フランジ内周部分に外周同様に飛散防止措置を施す。3)ダクト及び機器の切断終了後、フランジ内周部分に外周同様に飛散防止措置を施す。

3)ダクト及び機器の切断終了後、フランジ内周部分に外周同様に飛散防止措置を施す。

2)ダクト及び機器の切断は、フランジ部分の約100mmの箇所において慎重に行う。

2)ダクト及び機器の切断は、フランジ部分の約100mmの箇所において慎重に行う。

2)ダクト及び機器の切断は、フランジ部分の約100mmの箇所において慎重に行う。2)ダクト及び機器の切断は、フランジ部分の約100mmの箇所において慎重に行う。

2)ダクト及び機器の切断は、フランジ部分の約100mmの箇所において慎重に行う。2)ダクト及び機器の切断は、フランジ部分の約100mmの箇所において慎重に行う。

2)ダクト及び機器の切断は、フランジ部分の約100mmの箇所において慎重に行う。

排煙口から手動開放装置への配線は、標準仕様書第4編1.5.1表4.排煙口から手動開放装置への配線は、標準仕様書第4編1.5.1表4.排煙口から手動開放装置への配線は、標準仕様書第4編1.5.1表4. 排煙口から手動開放装置への配線は、標準仕様書第4編1.5.1表4.排煙口から手動開放装置への配線は、標準仕様書第4編1.5.1表4. 排煙口から手動開放装置への配線は、標準仕様書第4編1.5.1表4.排煙口から手動開放装置への配線は、標準仕様書第4編1.5.1表4.1.11による耐熱・耐火ケーブルとする。

1.11による耐熱・耐火ケーブルとする。

備備設設気気換換調調・・和和気気空空か、図示による。

か、図示による。

類とする。

類とする。

防振基礎の防振材及び振動絶縁効率は、標準仕様書および標準図によるほ防振基礎の防振材及び振動絶縁効率は、標準仕様書および標準図によるほ防振基礎の防振材及び振動絶縁効率は、標準仕様書および標準図によるほ 防振基礎の防振材及び振動絶縁効率は、標準仕様書および標準図によるほ防振基礎の防振材及び振動絶縁効率は、標準仕様書および標準図によるほ 防振基礎の防振材及び振動絶縁効率は、標準仕様書および標準図によるほ防振基礎の防振材及び振動絶縁効率は、標準仕様書および標準図によるほ29.機器用基礎29.機器用基礎30.空調用流体の水質基準30.空調用流体の水質基準日本冷凍空調工業会(冷凍空調機器用水質ガイドライン)による。

日本冷凍空調工業会(冷凍空調機器用水質ガイドライン)による。

日本冷凍空調工業会(冷凍空調機器用水質ガイドライン)による。日本冷凍空調工業会(冷凍空調機器用水質ガイドライン)による。

日本冷凍空調工業会(冷凍空調機器用水質ガイドライン)による。日本冷凍空調工業会(冷凍空調機器用水質ガイドライン)による。

日本冷凍空調工業会(冷凍空調機器用水質ガイドライン)による。

3)吹出口接続チャンバー以外の内貼りしたチャンバーには点検口を取付3)吹出口接続チャンバー以外の内貼りしたチャンバーには点検口を取付3)吹出口接続チャンバー以外の内貼りしたチャンバーには点検口を取付 3)吹出口接続チャンバー以外の内貼りしたチャンバーには点検口を取付3)吹出口接続チャンバー以外の内貼りしたチャンバーには点検口を取付 3)吹出口接続チャンバー以外の内貼りしたチャンバーには点検口を取付3)吹出口接続チャンバー以外の内貼りしたチャンバーには点検口を取付2)内貼りチャンバー類の寸法は、外法寸法とする。

2)内貼りチャンバー類の寸法は、外法寸法とする。

1)空調用の吹出口接続チャンバー及び図示したダクト並びにチャンバー1)空調用の吹出口接続チャンバー及び図示したダクト並びにチャンバー1)空調用の吹出口接続チャンバー及び図示したダクト並びにチャンバー 1)空調用の吹出口接続チャンバー及び図示したダクト並びにチャンバー1)空調用の吹出口接続チャンバー及び図示したダクト並びにチャンバー 1)空調用の吹出口接続チャンバー及び図示したダクト並びにチャンバー1)空調用の吹出口接続チャンバー及び図示したダクト並びにチャンバー ける。点検口の大きさは、原則として400×600とする。

ける。点検口の大きさは、原則として400×600とする。

ける。点検口の大きさは、原則として400×600とする。 ける。点検口の大きさは、原則として400×600とする。

ける。点検口の大きさは、原則として400×600とする。 ける。点検口の大きさは、原則として400×600とする。

ける。点検口の大きさは、原則として400×600とする。

28.消音内貼り28.消音内貼り排排備備設設水水御御制制設設備備動動自自排排備備設設煙煙 (機器、盤類はこれによらなくてもよい) (機器、盤類はこれによらなくてもよい)調節器等の取付け高さは ※ 1300mm ・ 調節器等の取付け高さは ※ 1300mm ・ 4.中央監視制御装置4.中央監視制御装置・ 有り(構成機能は図示による) ・ 無し・ 有り(構成機能は図示による) ・ 無し屋内用キャビネットは ※ 鋼板製 ・ ステンレス鋼板製屋内用キャビネットは ※ 鋼板製 ・ ステンレス鋼板製3.自動制御盤3.自動制御盤2.自動制御機器2.自動制御機器1.システム構成・機能1.システム構成・機能図示による。

図示による。

2)原則として、次の用途に使用する電線類はEMケーブルとし、規格は2)原則として、次の用途に使用する電線類はEMケーブルとし、規格は2)原則として、次の用途に使用する電線類はEMケーブルとし、規格は 2)原則として、次の用途に使用する電線類はEMケーブルとし、規格は2)原則として、次の用途に使用する電線類はEMケーブルとし、規格は 2)原則として、次の用途に使用する電線類はEMケーブルとし、規格は2)原則として、次の用途に使用する電線類はEMケーブルとし、規格は1)屋外、屋内露出の配線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。

1)屋外、屋内露出の配線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。

1)屋外、屋内露出の配線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。1)屋外、屋内露出の配線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。

1)屋外、屋内露出の配線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。1)屋外、屋内露出の配線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。

1)屋外、屋内露出の配線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。

5.計装工事の配線5.計装工事の配線 ②電気式の調節器(サーモ・ヒューミ等)用電線 ②電気式の調節器(サーモ・ヒューミ等)用電線 天井隠ぺいの配線は、図面に特記のない限りケーブル配線とする。

天井隠ぺいの配線は、図面に特記のない限りケーブル配線とする。

天井隠ぺいの配線は、図面に特記のない限りケーブル配線とする。 天井隠ぺいの配線は、図面に特記のない限りケーブル配線とする。

天井隠ぺいの配線は、図面に特記のない限りケーブル配線とする。 天井隠ぺいの配線は、図面に特記のない限りケーブル配線とする。

天井隠ぺいの配線は、図面に特記のない限りケーブル配線とする。

における弱電信号、通信線を除く制御線 における弱電信号、通信線を除く制御線 ③各種検出器(温度・湿度等)、操作器(バルブ・ダンパー等) ③各種検出器(温度・湿度等)、操作器(バルブ・ダンパー等) ③各種検出器(温度・湿度等)、操作器(バルブ・ダンパー等) ③各種検出器(温度・湿度等)、操作器(バルブ・ダンパー等) ③各種検出器(温度・湿度等)、操作器(バルブ・ダンパー等) ③各種検出器(温度・湿度等)、操作器(バルブ・ダンパー等) ③各種検出器(温度・湿度等)、操作器(バルブ・ダンパー等) 用途:①電源線、接地線 用途:①電源線、接地線 復帰方式 復帰方式2.排煙口2.排煙口1.ダクト1.ダクト建築設備定期検査業務基準書2016年版((一財)日本建築設備・昇降建築設備定期検査業務基準書2016年版((一財)日本建築設備・昇降建築設備定期検査業務基準書2016年版((一財)日本建築設備・昇降 建築設備定期検査業務基準書2016年版((一財)日本建築設備・昇降建築設備定期検査業務基準書2016年版((一財)日本建築設備・昇降 建築設備定期検査業務基準書2016年版((一財)日本建築設備・昇降建築設備定期検査業務基準書2016年版((一財)日本建築設備・昇降機センター)の排煙風量の検査方法に準ずる。

機センター)の排煙風量の検査方法に準ずる。

3.排煙口開放及び3.排煙口開放及び4.排煙風量測定4.排煙風量測定・ ダンパー形 ( ・ 天井内取付 ・ )・ ダンパー形 ( ・ 天井内取付 ・ )電気式(遠隔操作 ※ 不要・ 要 )電気式(遠隔操作 ※ 不要・ 要 )・ スリット形 ( ・ 天井取付 ・ 壁取付 )・ スリット形 ( ・ 天井取付 ・ 壁取付 )・ パネル形 ( ・ 天井取付 ・ 壁取付 )・ パネル形 ( ・ 天井取付 ・ 壁取付 )※ 亜鉛鉄板製 ・ 鋼板製(厚1.6mm)※ 亜鉛鉄板製 ・ 鋼板製(厚1.6mm) ・ ガード付きL形温度計 ・ ガード付きL形温度計・ 空調機のサプライチャンバーからの分岐ダクト ・ 外気取入れダクト・ 空調機のサプライチャンバーからの分岐ダクト ・ 外気取入れダクト・ 空調機のサプライチャンバーからの分岐ダクト ・ 外気取入れダクト ・ 空調機のサプライチャンバーからの分岐ダクト ・ 外気取入れダクト・ 空調機のサプライチャンバーからの分岐ダクト ・ 外気取入れダクト ・ 空調機のサプライチャンバーからの分岐ダクト ・ 外気取入れダクト・ 空調機のサプライチャンバーからの分岐ダクト ・ 外気取入れダクト22.風量測定口22.風量測定口標準仕様書によるほか図示した箇所及び下記の箇所に取付ける。

標準仕様書によるほか図示した箇所及び下記の箇所に取付ける。

標準仕様書によるほか図示した箇所及び下記の箇所に取付ける。標準仕様書によるほか図示した箇所及び下記の箇所に取付ける。

標準仕様書によるほか図示した箇所及び下記の箇所に取付ける。標準仕様書によるほか図示した箇所及び下記の箇所に取付ける。

標準仕様書によるほか図示した箇所及び下記の箇所に取付ける。

標準図によるほか図示した箇所に取付ける。

標準図によるほか図示した箇所に取付ける。

・ グリスエクストラクター ・ グリスフィルター・ グリスエクストラクター ・ グリスフィルター21.グリス除去装置21.グリス除去装置24.圧力計24.圧力計23.温度計23.温度計・ 空気調和機、全熱交換器廻りの還気ダクト、外気ダクト及び給気ダクト・ 空気調和機、全熱交換器廻りの還気ダクト、外気ダクト及び給気ダクト・ 空気調和機、全熱交換器廻りの還気ダクト、外気ダクト及び給気ダクト ・ 空気調和機、全熱交換器廻りの還気ダクト、外気ダクト及び給気ダクト・ 空気調和機、全熱交換器廻りの還気ダクト、外気ダクト及び給気ダクト ・ 空気調和機、全熱交換器廻りの還気ダクト、外気ダクト及び給気ダクト・ 空気調和機、全熱交換器廻りの還気ダクト、外気ダクト及び給気ダクト標準仕様書によるほか図示した箇所及び下記の箇所に取付ける。

標準仕様書によるほか図示した箇所及び下記の箇所に取付ける。

標準仕様書によるほか図示した箇所及び下記の箇所に取付ける。標準仕様書によるほか図示した箇所及び下記の箇所に取付ける。

標準仕様書によるほか図示した箇所及び下記の箇所に取付ける。標準仕様書によるほか図示した箇所及び下記の箇所に取付ける。

標準仕様書によるほか図示した箇所及び下記の箇所に取付ける。

機器付属以外の温度計は ※ バイメタル式温度計機器付属以外の温度計は ※ バイメタル式温度計25.ダンパー25.ダンパー ボックス ボックス20.吹出口・吸込口の20.吹出口・吸込口の※ 亜鉛鉄板製 ・ グラスウール製※ 亜鉛鉄板製 ・ グラスウール製 を設ける。

を設ける。

もよい。

もよい。

排出できるよう勾配をつける。

排出できるよう勾配をつける。

4)外壁に面するガラリにチャンバー等を設ける場合は、雨水等を自然に4)外壁に面するガラリにチャンバー等を設ける場合は、雨水等を自然に4)外壁に面するガラリにチャンバー等を設ける場合は、雨水等を自然に 4)外壁に面するガラリにチャンバー等を設ける場合は、雨水等を自然に4)外壁に面するガラリにチャンバー等を設ける場合は、雨水等を自然に 4)外壁に面するガラリにチャンバー等を設ける場合は、雨水等を自然に4)外壁に面するガラリにチャンバー等を設ける場合は、雨水等を自然に3)線状吹出口には、長さ+100×300×300Hの接続チャンバー3)線状吹出口には、長さ+100×300×300Hの接続チャンバー3)線状吹出口には、長さ+100×300×300Hの接続チャンバー 3)線状吹出口には、長さ+100×300×300Hの接続チャンバー3)線状吹出口には、長さ+100×300×300Hの接続チャンバー 3)線状吹出口には、長さ+100×300×300Hの接続チャンバー3)線状吹出口には、長さ+100×300×300Hの接続チャンバー2)接続するダクトの施工が困難な場所はフレキシブルダクトを使用して2)接続するダクトの施工が困難な場所はフレキシブルダクトを使用して2)接続するダクトの施工が困難な場所はフレキシブルダクトを使用して 2)接続するダクトの施工が困難な場所はフレキシブルダクトを使用して2)接続するダクトの施工が困難な場所はフレキシブルダクトを使用して 2)接続するダクトの施工が困難な場所はフレキシブルダクトを使用して2)接続するダクトの施工が困難な場所はフレキシブルダクトを使用して19.チャンバー等19.チャンバー等(共板フランジ又はスライドオンフランジ)(共板フランジ又はスライドオンフランジ)(共板フランジ又はスライドオンフランジ) (共板フランジ又はスライドオンフランジ)(共板フランジ又はスライドオンフランジ) (共板フランジ又はスライドオンフランジ)(共板フランジ又はスライドオンフランジ) アングルフランジ工法とする) アングルフランジ工法とする) ・ 要(但し杭は ※ 別途工事 ・ 本工事 ) ・ 要(但し杭は ※ 別途工事 ・ 本工事 ) ・ 要(但し杭は ※ 別途工事 ・ 本工事 ) ・ 要(但し杭は ※ 別途工事 ・ 本工事 ) ・ 要(但し杭は ※ 別途工事 ・ 本工事 ) ・ 要(但し杭は ※ 別途工事 ・ 本工事 ) ・ 要(但し杭は ※ 別途工事 ・ 本工事 )3)防火区画を貫通するダクトは、その貫通する部分の前後150mmを3)防火区画を貫通するダクトは、その貫通する部分の前後150mmを3)防火区画を貫通するダクトは、その貫通する部分の前後150mmを 3)防火区画を貫通するダクトは、その貫通する部分の前後150mmを3)防火区画を貫通するダクトは、その貫通する部分の前後150mmを 3)防火区画を貫通するダクトは、その貫通する部分の前後150mmを3)防火区画を貫通するダクトは、その貫通する部分の前後150mmを5)土留め工事は ※ 不要 ・ 要( ・ 本工事 ・ 別途工事 )5)土留め工事は ※ 不要 ・ 要( ・ 本工事 ・ 別途工事 )5)土留め工事は ※ 不要 ・ 要( ・ 本工事 ・ 別途工事 ) 5)土留め工事は ※ 不要 ・ 要( ・ 本工事 ・ 別途工事 )5)土留め工事は ※ 不要 ・ 要( ・ 本工事 ・ 別途工事 ) 5)土留め工事は ※ 不要 ・ 要( ・ 本工事 ・ 別途工事 )5)土留め工事は ※ 不要 ・ 要( ・ 本工事 ・ 別途工事 )4)基礎杭は ※ 不要4)基礎杭は ※ 不要 ( ・ 屋内 ・ 屋外 )より油量監視用)を取付ける。

( ・ 屋内 ・ 屋外 )より油量監視用)を取付ける。

3)遠隔油量指示装置(液面計は( ・ 抵抗変化式 ・ 磁歪式 )で3)遠隔油量指示装置(液面計は( ・ 抵抗変化式 ・ 磁歪式 )で3)遠隔油量指示装置(液面計は( ・ 抵抗変化式 ・ 磁歪式 )で 3)遠隔油量指示装置(液面計は( ・ 抵抗変化式 ・ 磁歪式 )で3)遠隔油量指示装置(液面計は( ・ 抵抗変化式 ・ 磁歪式 )で 3)遠隔油量指示装置(液面計は( ・ 抵抗変化式 ・ 磁歪式 )で3)遠隔油量指示装置(液面計は( ・ 抵抗変化式 ・ 磁歪式 )で2)保護被覆は ※ FRP ・ エポキシ樹脂 ・ アスファルト2)保護被覆は ※ FRP ・ エポキシ樹脂 ・ アスファルト2)保護被覆は ※ FRP ・ エポキシ樹脂 ・ アスファルト 2)保護被覆は ※ FRP ・ エポキシ樹脂 ・ アスファルト2)保護被覆は ※ FRP ・ エポキシ樹脂 ・ アスファルト 2)保護被覆は ※ FRP ・ エポキシ樹脂 ・ アスファルト2)保護被覆は ※ FRP ・ エポキシ樹脂 ・ アスファルト油面計はゲージ式(側圧式)とする。

油面計はゲージ式(側圧式)とする。

4)厨房用ダクトの板厚は「火災予防条例準則の運用について」による。

4)厨房用ダクトの板厚は「火災予防条例準則の運用について」による。

4)厨房用ダクトの板厚は「火災予防条例準則の運用について」による。4)厨房用ダクトの板厚は「火災予防条例準則の運用について」による。

4)厨房用ダクトの板厚は「火災予防条例準則の運用について」による。4)厨房用ダクトの板厚は「火災予防条例準則の運用について」による。

4)厨房用ダクトの板厚は「火災予防条例準則の運用について」による。

1.6mm厚鋼板製とする。

1.6mm厚鋼板製とする。

2)長方形ダクトは ・ コーナーボルト工法2)長方形ダクトは ・ コーナーボルト工法1) ※ 低圧ダクト ・ 高圧1ダクト ・ 高圧2ダクト1) ※ 低圧ダクト ・ 高圧1ダクト ・ 高圧2ダクト18.ダクト18.ダクト ・ アングルフランジ工法 ・ アングルフランジ工法 (ただし、長辺が1500mmを越えるものは (ただし、長辺が1500mmを越えるものは (ただし、長辺が1500mmを越えるものは (ただし、長辺が1500mmを越えるものは (ただし、長辺が1500mmを越えるものは (ただし、長辺が1500mmを越えるものは (ただし、長辺が1500mmを越えるものは鉄製はしご ※ 要 ・ 不要鉄製はしご ※ 要 ・ 不要・個別リモコン・個別リモコン12.集中管理リモコン12.集中管理リモコン15.開放形膨張タンク15.開放形膨張タンク本体の材質 ※ 鋼板製 ・ ステンレス鋼板製本体の材質 ※ 鋼板製 ・ ステンレス鋼板製形式 ※ 渦流形 ・ 歯車形形式 ※ 渦流形 ・ 歯車形図示による。

図示による。

ろ材ユニットは( ・ 再生式 ・ 非再生式 )とし、形式及び性能等はろ材ユニットは( ・ 再生式 ・ 非再生式 )とし、形式及び性能等はろ材ユニットは( ・ 再生式 ・ 非再生式 )とし、形式及び性能等は ろ材ユニットは( ・ 再生式 ・ 非再生式 )とし、形式及び性能等はろ材ユニットは( ・ 再生式 ・ 非再生式 )とし、形式及び性能等は ろ材ユニットは( ・ 再生式 ・ 非再生式 )とし、形式及び性能等はろ材ユニットは( ・ 再生式 ・ 非再生式 )とし、形式及び性能等は13.空気清浄装置13.空気清浄装置 空気調和機 空気調和機 ・ 外部信号を受け一括停止機能 ・ 図示する機能 ・ 外部信号を受け一括停止機能 ・ 図示する機能パッケージ形空気調和機の記載による。

パッケージ形空気調和機の記載による。

リモコンの系統区分は図示による。

リモコンの系統区分は図示による。

集中管理リモコンの機能は、集中管理リモコンの機能は、11.マルチパッケージ形11.マルチパッケージ形 空気調和機 空気調和機 ・ カートリッジオリフィス形 ) ・ カートリッジオリフィス形 )内外渡配線は、原則として冷媒管と共巻きとする。(エアコン含む)内外渡配線は、原則として冷媒管と共巻きとする。(エアコン含む)内外渡配線は、原則として冷媒管と共巻きとする。(エアコン含む) 内外渡配線は、原則として冷媒管と共巻きとする。(エアコン含む)内外渡配線は、原則として冷媒管と共巻きとする。(エアコン含む) 内外渡配線は、原則として冷媒管と共巻きとする。(エアコン含む)内外渡配線は、原則として冷媒管と共巻きとする。(エアコン含む)インバーター機の表示された能力は、型番で選定する。

インバーター機の表示された能力は、型番で選定する。

10.パッケージ形10.パッケージ形※ 流量調整弁 ・ 定流量弁 を取付ける。

※ 流量調整弁 ・ 定流量弁 を取付ける。

9.ファンコイルユニット9.ファンコイルユニット ( 定流量弁の場合は ・ ダイヤフラム式流量可変式 ( 定流量弁の場合は ・ ダイヤフラム式流量可変式冷温水管の接続部(往・還)にはボール弁を取付ける。

冷温水管の接続部(往・還)にはボール弁を取付ける。

床置形にはサブドレンパンを設ける、材質等はドレンパンに準ずる。

床置形にはサブドレンパンを設ける、材質等はドレンパンに準ずる。

床置形にはサブドレンパンを設ける、材質等はドレンパンに準ずる。床置形にはサブドレンパンを設ける、材質等はドレンパンに準ずる。

床置形にはサブドレンパンを設ける、材質等はドレンパンに準ずる。床置形にはサブドレンパンを設ける、材質等はドレンパンに準ずる。

床置形にはサブドレンパンを設ける、材質等はドレンパンに準ずる。

による。

による。

空気調和機 空気調和機 ※ 不要 ・ 図示による。

※ 不要 ・ 図示による。

風量30,000m3/hを超える機器の許容騒音レベルは、図示による。

風量30,000m3/hを超える機器の許容騒音レベルは、図示による。

風量30,000m3/hを超える機器の許容騒音レベルは、図示による。風量30,000m3/hを超える機器の許容騒音レベルは、図示による。

風量30,000m3/hを超える機器の許容騒音レベルは、図示による。風量30,000m3/hを超える機器の許容騒音レベルは、図示による。

風量30,000m3/hを超える機器の許容騒音レベルは、図示による。

8.ユニット形8.ユニット形コイル通過後のケーシングに講じる表面結露対策はコイル通過後のケーシングに講じる表面結露対策は7.冷却塔7.冷却塔標準型、低騒音型、超低騒音型の規定は、日本冷却塔工業会の騒音基準値標準型、低騒音型、超低騒音型の規定は、日本冷却塔工業会の騒音基準値標準型、低騒音型、超低騒音型の規定は、日本冷却塔工業会の騒音基準値 標準型、低騒音型、超低騒音型の規定は、日本冷却塔工業会の騒音基準値標準型、低騒音型、超低騒音型の規定は、日本冷却塔工業会の騒音基準値 標準型、低騒音型、超低騒音型の規定は、日本冷却塔工業会の騒音基準値標準型、低騒音型、超低騒音型の規定は、日本冷却塔工業会の騒音基準値 ・ 取付座を取付ける ・ 取付座を取付ける1.設計用温湿度条件1.設計用温湿度条件湿 度湿 度温度(DB)温度(DB)湿 度湿 度温度(DB)温度(DB)温度(DB)温度(DB)湿 度湿 度 % %℃℃冬季冬季19.0℃19.0℃40%40%一 般 系 統一 般 系 統外 気 条 件外 気 条 件51.0%51.0%34.9℃34.9℃夏季夏季28.0℃28.0℃50%50% % %℃℃室 内 (調整目標値)室 内 (調整目標値)図面に特記なき場合の耐圧は、5Kとする。

図面に特記なき場合の耐圧は、5Kとする。

3.弁類3.弁類4.空調機用トラップ4.空調機用トラップトラップの形式はフロートボール式(床置型) ※ FRP製保温型トラップの形式はフロートボール式(床置型) ※ FRP製保温型トラップの形式はフロートボール式(床置型) ※ FRP製保温型 トラップの形式はフロートボール式(床置型) ※ FRP製保温型トラップの形式はフロートボール式(床置型) ※ FRP製保温型 トラップの形式はフロートボール式(床置型) ※ FRP製保温型トラップの形式はフロートボール式(床置型) ※ FRP製保温型6.ばい煙濃度計6.ばい煙濃度計4)伸縮継手及び掃除口は図示による。

4)伸縮継手及び掃除口は図示による。

投光器及び受光器は、送風器付きとする。

投光器及び受光器は、送風器付きとする。

3)ばいじん量測定口(80φ×2) ※ 取付ける ・ 取付けない3)ばいじん量測定口(80φ×2) ※ 取付ける ・ 取付けない3)ばいじん量測定口(80φ×2) ※ 取付ける ・ 取付けない 3)ばいじん量測定口(80φ×2) ※ 取付ける ・ 取付けない3)ばいじん量測定口(80φ×2) ※ 取付ける ・ 取付けない 3)ばいじん量測定口(80φ×2) ※ 取付ける ・ 取付けない3)ばいじん量測定口(80φ×2) ※ 取付ける ・ 取付けない2)ばい煙濃度計 ・ 取付ける ・ 取付けない2)ばい煙濃度計 ・ 取付ける ・ 取付けない1)厚さ ※ 3.2mm ・ 4.5mm1)厚さ ※ 3.2mm ・ 4.5mm5.鋼板製煙道5.鋼板製煙道換換設設備備気気調調・・和和気気空空 配管およびプラスチック桝は建築工事の重機作業に含む。

配管およびプラスチック桝は建築工事の重機作業に含む。

配管およびプラスチック桝は建築工事の重機作業に含む。 配管およびプラスチック桝は建築工事の重機作業に含む。

配管およびプラスチック桝は建築工事の重機作業に含む。 配管およびプラスチック桝は建築工事の重機作業に含む。

配管およびプラスチック桝は建築工事の重機作業に含む。

建築工事の重機作業の後に機械設備にて撤去する。

建築工事の重機作業の後に機械設備にて撤去する。

図示された桝類のうち、量水器桝、弁桝、散水栓BOX、ため桝、インバート桝は、 図示された桝類のうち、量水器桝、弁桝、散水栓BOX、ため桝、インバート桝は、 図示された桝類のうち、量水器桝、弁桝、散水栓BOX、ため桝、インバート桝は、 図示された桝類のうち、量水器桝、弁桝、散水栓BOX、ため桝、インバート桝は、 図示された桝類のうち、量水器桝、弁桝、散水栓BOX、ため桝、インバート桝は、 図示された桝類のうち、量水器桝、弁桝、散水栓BOX、ため桝、インバート桝は、 図示された桝類のうち、量水器桝、弁桝、散水栓BOX、ため桝、インバート桝は、 ( ※ 本工事 ・ 別途工事 )とする。

( ※ 本工事 ・ 別途工事 )とする。

③熱源の残油はタンク及び配管内を含み回収し、適切に処理するものとし、③熱源の残油はタンク及び配管内を含み回収し、適切に処理するものとし、③熱源の残油はタンク及び配管内を含み回収し、適切に処理するものとし、③熱源の残油はタンク及び配管内を含み回収し、適切に処理するものとし、③熱源の残油はタンク及び配管内を含み回収し、適切に処理するものとし、③熱源の残油はタンク及び配管内を含み回収し、適切に処理するものとし、③熱源の残油はタンク及び配管内を含み回収し、適切に処理するものとし、 フロンガスは「冷媒の回収方法について」による。

フロンガスは「冷媒の回収方法について」による。

②人体及び地球環境に影響を及ぼす冷媒等の回収・破壊処理を行う。

②人体及び地球環境に影響を及ぼす冷媒等の回収・破壊処理を行う。

②人体及び地球環境に影響を及ぼす冷媒等の回収・破壊処理を行う。②人体及び地球環境に影響を及ぼす冷媒等の回収・破壊処理を行う。

②人体及び地球環境に影響を及ぼす冷媒等の回収・破壊処理を行う。②人体及び地球環境に影響を及ぼす冷媒等の回収・破壊処理を行う。

②人体及び地球環境に影響を及ぼす冷媒等の回収・破壊処理を行う。

(コンクリート基礎の撤去は建築に含む。) (コンクリート基礎の撤去は建築に含む。) 図示された機器のうち、太線またはハッチング等により明示されたもの。

図示された機器のうち、太線またはハッチング等により明示されたもの。

図示された機器のうち、太線またはハッチング等により明示されたもの。 図示された機器のうち、太線またはハッチング等により明示されたもの。

図示された機器のうち、太線またはハッチング等により明示されたもの。 図示された機器のうち、太線またはハッチング等により明示されたもの。

図示された機器のうち、太線またはハッチング等により明示されたもの。

①重機作業に影響のある以下の機器を、建築工事の重機作業に先行して撤去する。

①重機作業に影響のある以下の機器を、建築工事の重機作業に先行して撤去する。

①重機作業に影響のある以下の機器を、建築工事の重機作業に先行して撤去する。①重機作業に影響のある以下の機器を、建築工事の重機作業に先行して撤去する。

①重機作業に影響のある以下の機器を、建築工事の重機作業に先行して撤去する。①重機作業に影響のある以下の機器を、建築工事の重機作業に先行して撤去する。

①重機作業に影響のある以下の機器を、建築工事の重機作業に先行して撤去する。

1.特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「建築物解体工1.特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「建築物解体工1.特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「建築物解体工 1.特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「建築物解体工1.特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「建築物解体工 1.特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「建築物解体工1.特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「建築物解体工Ⅱ.工 事 仕 様 (解体工事の部)Ⅱ.工 事 仕 様 (解体工事の部)Ⅰ.工 事 概 要 (解体工事の部)Ⅰ.工 事 概 要 (解体工事の部) よる取り壊しとする。

よる取り壊しとする。

1)特記仕様書(機械設備の部)Ⅰ.2.建物概要に記載された取り壊し建物等の撤去を行う。

1)特記仕様書(機械設備の部)Ⅰ.2.建物概要に記載された取り壊し建物等の撤去を行う。

1)特記仕様書(機械設備の部)Ⅰ.2.建物概要に記載された取り壊し建物等の撤去を行う。 1)特記仕様書(機械設備の部)Ⅰ.2.建物概要に記載された取り壊し建物等の撤去を行う。

1)特記仕様書(機械設備の部)Ⅰ.2.建物概要に記載された取り壊し建物等の撤去を行う。 1)特記仕様書(機械設備の部)Ⅰ.2.建物概要に記載された取り壊し建物等の撤去を行う。

1)特記仕様書(機械設備の部)Ⅰ.2.建物概要に記載された取り壊し建物等の撤去を行う。

2)上記撤去範囲部分は、地中埋設部分を含めて全て撤去する。

2)上記撤去範囲部分は、地中埋設部分を含めて全て撤去する。

2)上記撤去範囲部分は、地中埋設部分を含めて全て撤去する。 2)上記撤去範囲部分は、地中埋設部分を含めて全て撤去する。

2)上記撤去範囲部分は、地中埋設部分を含めて全て撤去する。 2)上記撤去範囲部分は、地中埋設部分を含めて全て撤去する。

2)上記撤去範囲部分は、地中埋設部分を含めて全て撤去する。

(1)建物については、 (1)建物については、 4)撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材の分離は原則として中間処理上にて行う。

4)撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材の分離は原則として中間処理上にて行う。

4)撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材の分離は原則として中間処理上にて行う。 4)撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材の分離は原則として中間処理上にて行う。

4)撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材の分離は原則として中間処理上にて行う。 4)撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材の分離は原則として中間処理上にて行う。

4)撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材の分離は原則として中間処理上にて行う。

(4)給水、排水、ガス設備については指定工事店により、閉栓工事を行う。

(4)給水、排水、ガス設備については指定工事店により、閉栓工事を行う。

(4)給水、排水、ガス設備については指定工事店により、閉栓工事を行う。 (4)給水、排水、ガス設備については指定工事店により、閉栓工事を行う。

(4)給水、排水、ガス設備については指定工事店により、閉栓工事を行う。 (4)給水、排水、ガス設備については指定工事店により、閉栓工事を行う。

(4)給水、排水、ガス設備については指定工事店により、閉栓工事を行う。

(3)屋外埋設機器及び配管・桝類については全て撤去する。

(3)屋外埋設機器及び配管・桝類については全て撤去する。

(3)屋外埋設機器及び配管・桝類については全て撤去する。 (3)屋外埋設機器及び配管・桝類については全て撤去する。

(3)屋外埋設機器及び配管・桝類については全て撤去する。 (3)屋外埋設機器及び配管・桝類については全て撤去する。

(3)屋外埋設機器及び配管・桝類については全て撤去する。

(2)その他の機器及び配管・ダクト類について、処理に関する記載のない事項は、全て重機に (2)その他の機器及び配管・ダクト類について、処理に関する記載のない事項は、全て重機に (2)その他の機器及び配管・ダクト類について、処理に関する記載のない事項は、全て重機に (2)その他の機器及び配管・ダクト類について、処理に関する記載のない事項は、全て重機に (2)その他の機器及び配管・ダクト類について、処理に関する記載のない事項は、全て重機に (2)その他の機器及び配管・ダクト類について、処理に関する記載のない事項は、全て重機に (2)その他の機器及び配管・ダクト類について、処理に関する記載のない事項は、全て重機に 3)本工事による撤去機器、配管及び桝類は、場内の指定場所に集積する。(図面は参考とする) 3)本工事による撤去機器、配管及び桝類は、場内の指定場所に集積する。(図面は参考とする) 3)本工事による撤去機器、配管及び桝類は、場内の指定場所に集積する。(図面は参考とする) 3)本工事による撤去機器、配管及び桝類は、場内の指定場所に集積する。(図面は参考とする) 3)本工事による撤去機器、配管及び桝類は、場内の指定場所に集積する。(図面は参考とする) 3)本工事による撤去機器、配管及び桝類は、場内の指定場所に集積する。(図面は参考とする) 3)本工事による撤去機器、配管及び桝類は、場内の指定場所に集積する。(図面は参考とする) アスファルト舗装及びコンクリート舗装の路盤撤去、埋め戻し・整地は別途建築工事とする。

アスファルト舗装及びコンクリート舗装の路盤撤去、埋め戻し・整地は別途建築工事とする。

アスファルト舗装及びコンクリート舗装の路盤撤去、埋め戻し・整地は別途建築工事とする。 アスファルト舗装及びコンクリート舗装の路盤撤去、埋め戻し・整地は別途建築工事とする。

アスファルト舗装及びコンクリート舗装の路盤撤去、埋め戻し・整地は別途建築工事とする。 アスファルト舗装及びコンクリート舗装の路盤撤去、埋め戻し・整地は別途建築工事とする。

アスファルト舗装及びコンクリート舗装の路盤撤去、埋め戻し・整地は別途建築工事とする。

1.工 事 内 容 (解体工事の部)1.工 事 内 容 (解体工事の部)建築物解体工事(機械設備の部)建築物解体工事(機械設備の部)5)蒸気還水 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370Sch40)5)蒸気還水 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370Sch40)5)蒸気還水 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370Sch40) 5)蒸気還水 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370Sch40)5)蒸気還水 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370Sch40) 5)蒸気還水 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370Sch40)5)蒸気還水 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370Sch40)3)冷却水 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管)3)冷却水 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管)4)蒸気給気 ・ 配管用炭素鋼鋼管(黒管)4)蒸気給気 ・ 配管用炭素鋼鋼管(黒管)6)油・油用通気・ 配管用炭素鋼鋼管(黒管)6)油・油用通気・ 配管用炭素鋼鋼管(黒管)7)冷媒 ・ 断熱材被覆銅管7)冷媒 ・ 断熱材被覆銅管8)空調用給水 ・ ステンレス鋼管(SUS304)8)空調用給水 ・ ステンレス鋼管(SUS304)8)空調用給水 ・ ステンレス鋼管(SUS304) 8)空調用給水 ・ ステンレス鋼管(SUS304)8)空調用給水 ・ ステンレス鋼管(SUS304) 8)空調用給水 ・ ステンレス鋼管(SUS304)8)空調用給水 ・ ステンレス鋼管(SUS304)69.9%69.9% -0.2℃ -0.2℃9)空調用排水 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) ・ 結露防止層付硬質塩化ビニル管 9)空調用排水 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) ・ 結露防止層付硬質塩化ビニル管 9)空調用排水 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) ・ 結露防止層付硬質塩化ビニル管 9)空調用排水 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) ・ 結露防止層付硬質塩化ビニル管 9)空調用排水 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) ・ 結露防止層付硬質塩化ビニル管 9)空調用排水 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) ・ 結露防止層付硬質塩化ビニル管 9)空調用排水 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) ・ 結露防止層付硬質塩化ビニル管 3)機械室の手動式エア抜き配管で、特記のない場合の保温範囲は原則と3)機械室の手動式エア抜き配管で、特記のない場合の保温範囲は原則と3)機械室の手動式エア抜き配管で、特記のない場合の保温範囲は原則と 3)機械室の手動式エア抜き配管で、特記のない場合の保温範囲は原則と3)機械室の手動式エア抜き配管で、特記のない場合の保温範囲は原則と 3)機械室の手動式エア抜き配管で、特記のない場合の保温範囲は原則と3)機械室の手動式エア抜き配管で、特記のない場合の保温範囲は原則と1)エア溜まりを生ずると思われる配管箇所には、必要に応じて操作の容1)エア溜まりを生ずると思われる配管箇所には、必要に応じて操作の容1)エア溜まりを生ずると思われる配管箇所には、必要に応じて操作の容 1)エア溜まりを生ずると思われる配管箇所には、必要に応じて操作の容1)エア溜まりを生ずると思われる配管箇所には、必要に応じて操作の容 1)エア溜まりを生ずると思われる配管箇所には、必要に応じて操作の容1)エア溜まりを生ずると思われる配管箇所には、必要に応じて操作の容27.冷温水管等のエア抜き27.冷温水管等のエア抜き して分岐部より2mとする。

して分岐部より2mとする。

易な位置にエア抜き弁装置( ※ 手動 ・ 自動 )を設ける。

易な位置にエア抜き弁装置( ※ 手動 ・ 自動 )を設ける。

易な位置にエア抜き弁装置( ※ 手動 ・ 自動 )を設ける。 易な位置にエア抜き弁装置( ※ 手動 ・ 自動 )を設ける。

易な位置にエア抜き弁装置( ※ 手動 ・ 自動 )を設ける。 易な位置にエア抜き弁装置( ※ 手動 ・ 自動 )を設ける。

易な位置にエア抜き弁装置( ※ 手動 ・ 自動 )を設ける。

ユニット ユニット26.定風量・変風量26.定風量・変風量・ メカニカル形 ・ 風速センサー形・ メカニカル形 ・ 風速センサー形(1)防火ダンパーは表示等により区分する。

(1)防火ダンパーは表示等により区分する。

(2)防煙ダンパー 遠隔復帰式(定格入力はDC24V、0.7A以下。)(2)防煙ダンパー 遠隔復帰式(定格入力はDC24V、0.7A以下。)(2)防煙ダンパー 遠隔復帰式(定格入力はDC24V、0.7A以下。) (2)防煙ダンパー 遠隔復帰式(定格入力はDC24V、0.7A以下。)(2)防煙ダンパー 遠隔復帰式(定格入力はDC24V、0.7A以下。) (2)防煙ダンパー 遠隔復帰式(定格入力はDC24V、0.7A以下。)(2)防煙ダンパー 遠隔復帰式(定格入力はDC24V、0.7A以下。)31.フィルターの予備品31.フィルターの予備品自動巻取り形及びグリ-スフィルタ-は装着単位の100%を予備品として納める。

自動巻取り形及びグリ-スフィルタ-は装着単位の100%を予備品として納める。

ファンコイルユニットは総台数の( ・ 50% ・ 100% )に当たるフィルターを予備品(枠付)ファンコイルユニットは総台数の( ・ 50% ・ 100% )に当たるフィルターを予備品(枠付)として納める。

として納める。

2.配管材料2.配管材料※重複して適用の場合の※重複して適用の場合の 使用区分は図示による 使用区分は図示による 5)浄化槽内の汚泥汲取、清掃、消毒を施工した後、撤去する。

5)浄化槽内の汚泥汲取、清掃、消毒を施工した後、撤去する。

5)浄化槽内の汚泥汲取、清掃、消毒を施工した後、撤去する。 5)浄化槽内の汚泥汲取、清掃、消毒を施工した後、撤去する。

5)浄化槽内の汚泥汲取、清掃、消毒を施工した後、撤去する。 5)浄化槽内の汚泥汲取、清掃、消毒を施工した後、撤去する。

5)浄化槽内の汚泥汲取、清掃、消毒を施工した後、撤去する。

(浄化槽内の汚泥汲取、清掃、消毒は施設管理者側で実施し本工事では実施しない) (浄化槽内の汚泥汲取、清掃、消毒は施設管理者側で実施し本工事では実施しない) (浄化槽内の汚泥汲取、清掃、消毒は施設管理者側で実施し本工事では実施しない) (浄化槽内の汚泥汲取、清掃、消毒は施設管理者側で実施し本工事では実施しない) (浄化槽内の汚泥汲取、清掃、消毒は施設管理者側で実施し本工事では実施しない) (浄化槽内の汚泥汲取、清掃、消毒は施設管理者側で実施し本工事では実施しない) (浄化槽内の汚泥汲取、清掃、消毒は施設管理者側で実施し本工事では実施しない) (4)石綿含有設備機器については、施設管理者及び監督職員と協議の上、適切に処理を行う。

(4)石綿含有設備機器については、施設管理者及び監督職員と協議の上、適切に処理を行う。

(4)石綿含有設備機器については、施設管理者及び監督職員と協議の上、適切に処理を行う。 (4)石綿含有設備機器については、施設管理者及び監督職員と協議の上、適切に処理を行う。

(4)石綿含有設備機器については、施設管理者及び監督職員と協議の上、適切に処理を行う。 (4)石綿含有設備機器については、施設管理者及び監督職員と協議の上、適切に処理を行う。

(4)石綿含有設備機器については、施設管理者及び監督職員と協議の上、適切に処理を行う。

2)自動エア抜き弁装置は、標準図(施工38(g))による。

2)自動エア抜き弁装置は、標準図(施工38(g))による。

2)自動エア抜き弁装置は、標準図(施工38(g))による。2)自動エア抜き弁装置は、標準図(施工38(g))による。

2)自動エア抜き弁装置は、標準図(施工38(g))による。2)自動エア抜き弁装置は、標準図(施工38(g))による。

2)自動エア抜き弁装置は、標準図(施工38(g))による。

1)据付け方法は ※ 標準図(施工32)(二重殻タンク)1)据付け方法は ※ 標準図(施工32)(二重殻タンク)1)据付け方法は ※ 標準図(施工32)(二重殻タンク) 1)据付け方法は ※ 標準図(施工32)(二重殻タンク)1)据付け方法は ※ 標準図(施工32)(二重殻タンク) 1)据付け方法は ※ 標準図(施工32)(二重殻タンク)1)据付け方法は ※ 標準図(施工32)(二重殻タンク) ・ 標準図(施工33)(タンク室有り) ・ 標準図(施工33)(タンク室有り) ・ 標準図(施工33)(タンク室有り) ・ 標準図(施工33)(タンク室有り) ・ 標準図(施工33)(タンク室有り) ・ 標準図(施工33)(タンク室有り) ・ 標準図(施工33)(タンク室有り)1)シーリングディフューザーの接続は標準図(施工49)を参考とする。

1)シーリングディフューザーの接続は標準図(施工49)を参考とする。

1)シーリングディフューザーの接続は標準図(施工49)を参考とする。1)シーリングディフューザーの接続は標準図(施工49)を参考とする。

1)シーリングディフューザーの接続は標準図(施工49)を参考とする。1)シーリングディフューザーの接続は標準図(施工49)を参考とする。

1)シーリングディフューザーの接続は標準図(施工49)を参考とする。

事共通仕様書(令和4年版)」(以下、「解体共通仕様書」という。)により、解体共通仕様書 事共通仕様書(令和4年版)」(以下、「解体共通仕様書」という。)により、解体共通仕様書 事共通仕様書(令和4年版)」(以下、「解体共通仕様書」という。)により、解体共通仕様書 事共通仕様書(令和4年版)」(以下、「解体共通仕様書」という。)により、解体共通仕様書 事共通仕様書(令和4年版)」(以下、「解体共通仕様書」という。)により、解体共通仕様書 事共通仕様書(令和4年版)」(以下、「解体共通仕様書」という。)により、解体共通仕様書 事共通仕様書(令和4年版)」(以下、「解体共通仕様書」という。)により、解体共通仕様書 に記載されていない事項は、特記仕様書(機械設備工事の部)による。

に記載されていない事項は、特記仕様書(機械設備工事の部)による。

に記載されていない事項は、特記仕様書(機械設備工事の部)による。 に記載されていない事項は、特記仕様書(機械設備工事の部)による。

に記載されていない事項は、特記仕様書(機械設備工事の部)による。 に記載されていない事項は、特記仕様書(機械設備工事の部)による。

に記載されていない事項は、特記仕様書(機械設備工事の部)による。

14 . オ イ ル ポ ン プ14 . オ イ ル ポ ン プ16 . 地 下 オ イ ル タ ン ク16 . 地 下 オ イ ル タ ン ク17 . オ イ ル サ ー ビ ス タ ン ク17 . オ イ ル サ ー ビ ス タ ン ク17 . オ イ ル サ ー ビ ス タ ン ク 17 . オ イ ル サ ー ビ ス タ ン ク17 . オ イ ル サ ー ビ ス タ ン ク 17 . オ イ ル サ ー ビ ス タ ン ク17 . オ イ ル サ ー ビ ス タ ン ク給給備備設設湯湯ただし、公営水道に直結する部分及び特記部分は、10Kとする。

ただし、公営水道に直結する部分及び特記部分は、10Kとする。

ただし、公営水道に直結する部分及び特記部分は、10Kとする。ただし、公営水道に直結する部分及び特記部分は、10Kとする。

ただし、公営水道に直結する部分及び特記部分は、10Kとする。ただし、公営水道に直結する部分及び特記部分は、10Kとする。

ただし、公営水道に直結する部分及び特記部分は、10Kとする。

図面に特記なき場合の耐圧は、5Kとする。

図面に特記なき場合の耐圧は、5Kとする。

3.保温3.保温湯沸器の給排気筒の隠ぺい箇所は保温 h・(イ)・Ⅸ を行う。 湯沸器の給排気筒の隠ぺい箇所は保温 h・(イ)・Ⅸ を行う。 湯沸器の給排気筒の隠ぺい箇所は保温 h・(イ)・Ⅸ を行う。 湯沸器の給排気筒の隠ぺい箇所は保温 h・(イ)・Ⅸ を行う。 湯沸器の給排気筒の隠ぺい箇所は保温 h・(イ)・Ⅸ を行う。 湯沸器の給排気筒の隠ぺい箇所は保温 h・(イ)・Ⅸ を行う。 湯沸器の給排気筒の隠ぺい箇所は保温 h・(イ)・Ⅸ を行う。 2.弁類2.弁類1.配管材料1.配管材料2)湯沸器、給湯機廻りの付属配管等は製造業者標準品とする。

2)湯沸器、給湯機廻りの付属配管等は製造業者標準品とする。

2)湯沸器、給湯機廻りの付属配管等は製造業者標準品とする。2)湯沸器、給湯機廻りの付属配管等は製造業者標準品とする。

2)湯沸器、給湯機廻りの付属配管等は製造業者標準品とする。2)湯沸器、給湯機廻りの付属配管等は製造業者標準品とする。

2)湯沸器、給湯機廻りの付属配管等は製造業者標準品とする。

1) ・ 保温付被覆銅管 ・ 銅管 ・ ステンレス鋼管1) ・ 保温付被覆銅管 ・ 銅管 ・ ステンレス鋼管 ・ 耐熱性ライニング鋼管 ・ 架橋ポリエチレン管 ・ 耐熱性ライニング鋼管 ・ 架橋ポリエチレン管※重複して適用の場合の※重複して適用の場合の 使用区分は図示による 使用区分は図示による い、監督職員に報告する。

い、監督職員に報告する。

2.各部位の撤去方法は、以下の内容及び撤去要領図を参考に、計画書を作成し、監督職員の承諾 2.各部位の撤去方法は、以下の内容及び撤去要領図を参考に、計画書を作成し、監督職員の承諾 2.各部位の撤去方法は、以下の内容及び撤去要領図を参考に、計画書を作成し、監督職員の承諾 2.各部位の撤去方法は、以下の内容及び撤去要領図を参考に、計画書を作成し、監督職員の承諾 2.各部位の撤去方法は、以下の内容及び撤去要領図を参考に、計画書を作成し、監督職員の承諾 2.各部位の撤去方法は、以下の内容及び撤去要領図を参考に、計画書を作成し、監督職員の承諾 2.各部位の撤去方法は、以下の内容及び撤去要領図を参考に、計画書を作成し、監督職員の承諾 を受ける。

を受ける。

(1)処理に先立ち、関係機関と協議を行い計画書を作成し、監督職員の承諾を受ける。

(1)処理に先立ち、関係機関と協議を行い計画書を作成し、監督職員の承諾を受ける。

(1)処理に先立ち、関係機関と協議を行い計画書を作成し、監督職員の承諾を受ける。 (1)処理に先立ち、関係機関と協議を行い計画書を作成し、監督職員の承諾を受ける。

(1)処理に先立ち、関係機関と協議を行い計画書を作成し、監督職員の承諾を受ける。 (1)処理に先立ち、関係機関と協議を行い計画書を作成し、監督職員の承諾を受ける。

(1)処理に先立ち、関係機関と協議を行い計画書を作成し、監督職員の承諾を受ける。

空気調和機器等又はフィルターチャンバーの装着枚数の100%を予備品(枠付)として納める。

空気調和機器等又はフィルターチャンバーの装着枚数の100%を予備品(枠付)として納める。

ガガ備備設設スス・ 借用 ※ 買取り・ 借用 ※ 買取り・ 要(取付け位置は図示による。外部出力端子 ・ 不要 ・ 要 )・ 要(取付け位置は図示による。外部出力端子 ・ 不要 ・ 要 )・ 要(取付け位置は図示による。外部出力端子 ・ 不要 ・ 要 ) ・ 要(取付け位置は図示による。外部出力端子 ・ 不要 ・ 要 )・ 要(取付け位置は図示による。外部出力端子 ・ 不要 ・ 要 ) ・ 要(取付け位置は図示による。外部出力端子 ・ 不要 ・ 要 )・ 要(取付け位置は図示による。外部出力端子 ・ 不要 ・ 要 )1)親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。

1)親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。

1)親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。1)親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。

1)親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。1)親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。

1)親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。

2)子メーター計量方式( ・ 直読 ・ 遠隔表示 )2)子メーター計量方式( ・ 直読 ・ 遠隔表示 )2)液化石油ガス 一般配管用 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管)2)液化石油ガス 一般配管用 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管)2)液化石油ガス 一般配管用 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管) 2)液化石油ガス 一般配管用 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管)2)液化石油ガス 一般配管用 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管) 2)液化石油ガス 一般配管用 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管)2)液化石油ガス 一般配管用 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管)1)都市ガス ガス事業者の定めによる。

1)都市ガス ガス事業者の定めによる。

2.配管材料2.配管材料4.充てん容器4.充てん容器5.バルク貯槽5.バルク貯槽8.容器転倒防止8.容器転倒防止7.容器廻りの配管7.容器廻りの配管3.ガス漏れ警報器3.ガス漏れ警報器1.都市ガス設備1.都市ガス設備ガス事業者の規定する供給約款等の定めによる。

ガス事業者の規定する供給約款等の定めによる。

※ 不要※ 不要 警報器から制御盤、遮断弁までの電線管は別途工事とする。

警報器から制御盤、遮断弁までの電線管は別途工事とする。

警報器から制御盤、遮断弁までの電線管は別途工事とする。 警報器から制御盤、遮断弁までの電線管は別途工事とする。

警報器から制御盤、遮断弁までの電線管は別途工事とする。 警報器から制御盤、遮断弁までの電線管は別途工事とする。

警報器から制御盤、遮断弁までの電線管は別途工事とする。

※ 借用 ・ 買取り※ 借用 ・ 買取り6.ガスメーター6.ガスメーター・ 縦型 ・ 横型 最大充てん量 kg・ 縦型 ・ 横型 最大充てん量 kg 地中埋設用 ・ ポリエチレン被覆鋼管 地中埋設用 ・ ポリエチレン被覆鋼管 地中埋設用 ・ ポリエチレン被覆鋼管 地中埋設用 ・ ポリエチレン被覆鋼管 地中埋設用 ・ ポリエチレン被覆鋼管 地中埋設用 ・ ポリエチレン被覆鋼管 地中埋設用 ・ ポリエチレン被覆鋼管※重複して適用の場合の※重複して適用の場合の 使用区分は図示による 使用区分は図示による施工方法は標準図(施工73)の ・ (a) ・ (b) ・ (c)施工方法は標準図(施工73)の ・ (a) ・ (b) ・ (c)施工方法は標準図(施工73)の ・ (a) ・ (b) ・ (c) 施工方法は標準図(施工73)の ・ (a) ・ (b) ・ (c)施工方法は標準図(施工73)の ・ (a) ・ (b) ・ (c) 施工方法は標準図(施工73)の ・ (a) ・ (b) ・ (c)施工方法は標準図(施工73)の ・ (a) ・ (b) ・ (c)施工方法は標準図(施工74)の ・ (a) ・ (b)施工方法は標準図(施工74)の ・ (a) ・ (b) ( ・ 担体流動生物濾過方式 ・ 嫌気分離接触ろ床方式 ) ( ・ 担体流動生物濾過方式 ・ 嫌気分離接触ろ床方式 ) ( ・ 担体流動生物濾過方式 ・ 嫌気分離接触ろ床方式 ) ( ・ 担体流動生物濾過方式 ・ 嫌気分離接触ろ床方式 ) ( ・ 担体流動生物濾過方式 ・ 嫌気分離接触ろ床方式 ) ( ・ 担体流動生物濾過方式 ・ 嫌気分離接触ろ床方式 ) ( ・ 担体流動生物濾過方式 ・ 嫌気分離接触ろ床方式 )浄浄化化槽槽設設備備2.その他2.その他1.処理種別及び方式1.処理種別及び方式・ 合併処理( ・ )・ 合併処理( ・ )・ 小規模合併処理・ 小規模合併処理図示による。

図示による。

大 便 器 、 小 便 器 に は 、 標 記 板 ( ア ク リ ル 板 に 印 刷 可 ) を 取 付 け る 。

大 便 器 、 小 便 器 に は 、 標 記 板 ( ア ク リ ル 板 に 印 刷 可 ) を 取 付 け る 。

大 便 器 、 小 便 器 に は 、 標 記 板 ( ア ク リ ル 板 に 印 刷 可 ) を 取 付 け る 。大 便 器 、 小 便 器 に は 、 標 記 板 ( ア ク リ ル 板 に 印 刷 可 ) を 取 付 け る 。

大 便 器 、 小 便 器 に は 、 標 記 板 ( ア ク リ ル 板 に 印 刷 可 ) を 取 付 け る 。大 便 器 、 小 便 器 に は 、 標 記 板 ( ア ク リ ル 板 に 印 刷 可 ) を 取 付 け る 。

大 便 器 、 小 便 器 に は 、 標 記 板 ( ア ク リ ル 板 に 印 刷 可 ) を 取 付 け る 。

肢体不自由者用洗面器に設ける自動水栓に手動スイッチを、肢体不自由者用洗面器に設ける自動水栓に手動スイッチを、 ※ 設ける ・ 設けない ※ 設ける ・ 設けない備備設設図示による。

図示による。

雨雨用用利利水水備備衛衛生生器器具具設設構成その他は図示による。

構成その他は図示による。

7.薬液注入装置7.薬液注入装置目幅の有効間隔は( ※ 5mm ・ mm )とする。

目幅の有効間隔は( ※ 5mm ・ mm )とする。

6.網かご形スクリーン6.網かご形スクリーン・ ナイフ仕切弁 ・ 偏心式プラグ弁 ・ バタフライ弁・ ナイフ仕切弁 ・ 偏心式プラグ弁 ・ バタフライ弁5.雨水電動遮断弁5.雨水電動遮断弁2)土間配管用 ・ ポリ粉体鋼管(SGP-PD)(SGP-FPD)2)土間配管用 ・ ポリ粉体鋼管(SGP-PD)(SGP-FPD)2)土間配管用 ・ ポリ粉体鋼管(SGP-PD)(SGP-FPD) 2)土間配管用 ・ ポリ粉体鋼管(SGP-PD)(SGP-FPD)2)土間配管用 ・ ポリ粉体鋼管(SGP-PD)(SGP-FPD) 2)土間配管用 ・ ポリ粉体鋼管(SGP-PD)(SGP-FPD)2)土間配管用 ・ ポリ粉体鋼管(SGP-PD)(SGP-FPD)1)一般配管用 ・ ポリ粉体鋼管(SGP-PA)(SGP-FPA)1)一般配管用 ・ ポリ粉体鋼管(SGP-PA)(SGP-FPA)1)一般配管用 ・ ポリ粉体鋼管(SGP-PA)(SGP-FPA) 1)一般配管用 ・ ポリ粉体鋼管(SGP-PA)(SGP-FPA)1)一般配管用 ・ ポリ粉体鋼管(SGP-PA)(SGP-FPA) 1)一般配管用 ・ ポリ粉体鋼管(SGP-PA)(SGP-FPA)1)一般配管用 ・ ポリ粉体鋼管(SGP-PA)(SGP-FPA)図面に特記なき場合の耐圧は、5Kとする。

図面に特記なき場合の耐圧は、5Kとする。

※ パルス式 ・ 直読式※ パルス式 ・ 直読式3.弁類3.弁類4.量水器4.量水器図示による。

図示による。

1.システム構成その他1.システム構成その他2.配管材料2.配管材料等品とする。

等品とする。

5.温水洗浄便座5.温水洗浄便座 ・ 手動式 ・ 手動式4.大便器用洗浄弁4.大便器用洗浄弁操作方式 ・ 電気開閉式( ・ センサー式 ・ タッチスイッチ式 )操作方式 ・ 電気開閉式( ・ センサー式 ・ タッチスイッチ式 )操作方式 ・ 電気開閉式( ・ センサー式 ・ タッチスイッチ式 ) 操作方式 ・ 電気開閉式( ・ センサー式 ・ タッチスイッチ式 )操作方式 ・ 電気開閉式( ・ センサー式 ・ タッチスイッチ式 ) 操作方式 ・ 電気開閉式( ・ センサー式 ・ タッチスイッチ式 )操作方式 ・ 電気開閉式( ・ センサー式 ・ タッチスイッチ式 )形式は( ※ 小便器一体型 ・ 小便器分離型 )とする。

形式は( ※ 小便器一体型 ・ 小便器分離型 )とする。

1.一般事項1.一般事項型番変更等により参考型番が変更又は廃止されている場合、参考型番の同型番変更等により参考型番が変更又は廃止されている場合、参考型番の同型番変更等により参考型番が変更又は廃止されている場合、参考型番の同 型番変更等により参考型番が変更又は廃止されている場合、参考型番の同型番変更等により参考型番が変更又は廃止されている場合、参考型番の同 型番変更等により参考型番が変更又は廃止されている場合、参考型番の同型番変更等により参考型番が変更又は廃止されている場合、参考型番の同※ 個別感知方式( ※ AC電源 ・ 乾電池 ) ・ 手動式※ 個別感知方式( ※ AC電源 ・ 乾電池 ) ・ 手動式※ 個別感知方式( ※ AC電源 ・ 乾電池 ) ・ 手動式 ※ 個別感知方式( ※ AC電源 ・ 乾電池 ) ・ 手動式※ 個別感知方式( ※ AC電源 ・ 乾電池 ) ・ 手動式 ※ 個別感知方式( ※ AC電源 ・ 乾電池 ) ・ 手動式※ 個別感知方式( ※ AC電源 ・ 乾電池 ) ・ 手動式6.器具と排水管接続6.器具と排水管接続洗浄水量4リットル/回以下とする。

洗浄水量4リットル/回以下とする。

3.自動水栓3.自動水栓2.小便器用節水装置2.小便器用節水装置電源種別は ※ AC電源 ・ 自己発電 ・ 乾電池電源種別は ※ AC電源 ・ 自己発電 ・ 乾電池冷媒の回収方法について冷媒の回収方法について (1)「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に (1)「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に (1)「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に (1)「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に (1)「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に (1)「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に (1)「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に従って行い、監督職員に次の書類を提出する。

従って行い、監督職員に次の書類を提出する。

(2)ルームエアコン等で、「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」の対象と (2)ルームエアコン等で、「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」の対象と (2)ルームエアコン等で、「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」の対象と (2)ルームエアコン等で、「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」の対象と (2)ルームエアコン等で、「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」の対象と (2)ルームエアコン等で、「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」の対象と (2)ルームエアコン等で、「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」の対象となっているものは、同法に従ってリサイクル「冷媒の回収は原則としてポンプダウンなっているものは、同法に従ってリサイクル「冷媒の回収は原則としてポンプダウンなっているものは、同法に従ってリサイクル「冷媒の回収は原則としてポンプダウン なっているものは、同法に従ってリサイクル「冷媒の回収は原則としてポンプダウンなっているものは、同法に従ってリサイクル「冷媒の回収は原則としてポンプダウン なっているものは、同法に従ってリサイクル「冷媒の回収は原則としてポンプダウンなっているものは、同法に従ってリサイクル「冷媒の回収は原則としてポンプダウンによる。」を行い、監督職員に次の書類を提出する。

による。」を行い、監督職員に次の書類を提出する。

による。」を行い、監督職員に次の書類を提出する。による。」を行い、監督職員に次の書類を提出する。

による。」を行い、監督職員に次の書類を提出する。による。」を行い、監督職員に次の書類を提出する。

による。」を行い、監督職員に次の書類を提出する。

・ 特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し・ 特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し・ 特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し ・ 特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し・ 特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し ・ 特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し・ 特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し洗浄用水加温方式は( ・ 瞬間方式 ・ 貯湯方式 )とし、付加機能は洗浄用水加温方式は( ・ 瞬間方式 ・ 貯湯方式 )とし、付加機能は洗浄用水加温方式は( ・ 瞬間方式 ・ 貯湯方式 )とし、付加機能は 洗浄用水加温方式は( ・ 瞬間方式 ・ 貯湯方式 )とし、付加機能は洗浄用水加温方式は( ・ 瞬間方式 ・ 貯湯方式 )とし、付加機能は 洗浄用水加温方式は( ・ 瞬間方式 ・ 貯湯方式 )とし、付加機能は洗浄用水加温方式は( ・ 瞬間方式 ・ 貯湯方式 )とし、付加機能は 冷媒の回収方法は次による。回収費・処分費は( ※ 本工事 ・ 別途工事 )とする。

冷媒の回収方法は次による。回収費・処分費は( ※ 本工事 ・ 別途工事 )とする。

冷媒の回収方法は次による。回収費・処分費は( ※ 本工事 ・ 別途工事 )とする。 冷媒の回収方法は次による。回収費・処分費は( ※ 本工事 ・ 別途工事 )とする。

冷媒の回収方法は次による。回収費・処分費は( ※ 本工事 ・ 別途工事 )とする。 冷媒の回収方法は次による。回収費・処分費は( ※ 本工事 ・ 別途工事 )とする。

冷媒の回収方法は次による。回収費・処分費は( ※ 本工事 ・ 別途工事 )とする。

・ 水栓は節水コマ付きを採用する。 ・ 水栓ハンドルは極力レバ-式を採用する。

・ 水栓は節水コマ付きを採用する。 ・ 水栓ハンドルは極力レバ-式を採用する。

7.水栓7.水栓※ 標準図(施工65) ・ 標準図(施工66)※ 標準図(施工65) ・ 標準図(施工66)3)地中配管用 ・ 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)3)地中配管用 ・ 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)3)地中配管用 ・ 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP) 3)地中配管用 ・ 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)3)地中配管用 ・ 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP) 3)地中配管用 ・ 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)3)地中配管用 ・ 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)・ 第1種フロン類充填回収業者の登録通知書(都道府県知事登録)の写し・ 第1種フロン類充填回収業者の登録通知書(都道府県知事登録)の写し・ 第1種フロン類充填回収業者の登録通知書(都道府県知事登録)の写し ・ 第1種フロン類充填回収業者の登録通知書(都道府県知事登録)の写し・ 第1種フロン類充填回収業者の登録通知書(都道府県知事登録)の写し ・ 第1種フロン類充填回収業者の登録通知書(都道府県知事登録)の写し・ 第1種フロン類充填回収業者の登録通知書(都道府県知事登録)の写し・ 事前確認書の写し ・ 回収依頼書の写し ・ 引取証明書 ・破壊証明書の写し・ 事前確認書の写し ・ 回収依頼書の写し ・ 引取証明書 ・破壊証明書の写し・ 事前確認書の写し ・ 回収依頼書の写し ・ 引取証明書 ・破壊証明書の写し ・ 事前確認書の写し ・ 回収依頼書の写し ・ 引取証明書 ・破壊証明書の写し・ 事前確認書の写し ・ 回収依頼書の写し ・ 引取証明書 ・破壊証明書の写し ・ 事前確認書の写し ・ 回収依頼書の写し ・ 引取証明書 ・破壊証明書の写し・ 事前確認書の写し ・ 回収依頼書の写し ・ 引取証明書 ・破壊証明書の写し2.排水金物2.排水金物記号 COAD は掃除口を兼用する排水金物を示す。

記号 COAD は掃除口を兼用する排水金物を示す。

(第1桝まで含む) (第1桝まで含む) 1.配管材料1.配管材料1)屋内汚水管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 1)屋内汚水管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 1)屋内汚水管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 1)屋内汚水管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 1)屋内汚水管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 1)屋内汚水管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 1)屋内汚水管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) ・ 建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管(FS-VP)・ 建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管(FS-VP)※重複して適用の場合の※重複して適用の場合の 使用区分は図示による 使用区分は図示による2)屋内雑排水管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)2)屋内雑排水管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管3)通気管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)3)通気管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)設設排排水水備備(第1桝まで含む) ・ 建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管(FS-VP)(第1桝まで含む) ・ 建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管(FS-VP)(第1桝まで含む) ・ 建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管(FS-VP) (第1桝まで含む) ・ 建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管(FS-VP)(第1桝まで含む) ・ 建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管(FS-VP) (第1桝まで含む) ・ 建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管(FS-VP)(第1桝まで含む) ・ 建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管(FS-VP)・ 建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管(FS-VP)・ 建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管(FS-VP) ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(車道部) ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(車道部) ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(車道部) ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(車道部) ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(車道部) ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(車道部) ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(車道部)4)屋外排水管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)4)屋外排水管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)2)受水タンク以降の配管に使用するものの耐圧は、5Kとする。

2)受水タンク以降の配管に使用するものの耐圧は、5Kとする。

2)受水タンク以降の配管に使用するものの耐圧は、5Kとする。2)受水タンク以降の配管に使用するものの耐圧は、5Kとする。

2)受水タンク以降の配管に使用するものの耐圧は、5Kとする。2)受水タンク以降の配管に使用するものの耐圧は、5Kとする。

2)受水タンク以降の配管に使用するものの耐圧は、5Kとする。

1)公営水道に直結する配管に使用するものの耐圧は、10Kとする。

1)公営水道に直結する配管に使用するものの耐圧は、10Kとする。

1)公営水道に直結する配管に使用するものの耐圧は、10Kとする。1)公営水道に直結する配管に使用するものの耐圧は、10Kとする。

1)公営水道に直結する配管に使用するものの耐圧は、10Kとする。1)公営水道に直結する配管に使用するものの耐圧は、10Kとする。

1)公営水道に直結する配管に使用するものの耐圧は、10Kとする。

2)子メーター ※ 買取り ・ 借 用( ・ 直読 ・ 遠隔表示 )2)子メーター ※ 買取り ・ 借 用( ・ 直読 ・ 遠隔表示 )2)子メーター ※ 買取り ・ 借 用( ・ 直読 ・ 遠隔表示 ) 2)子メーター ※ 買取り ・ 借 用( ・ 直読 ・ 遠隔表示 )2)子メーター ※ 買取り ・ 借 用( ・ 直読 ・ 遠隔表示 ) 2)子メーター ※ 買取り ・ 借 用( ・ 直読 ・ 遠隔表示 )2)子メーター ※ 買取り ・ 借 用( ・ 直読 ・ 遠隔表示 )1)親メーター ※ 借 用 ・ 買取り( ・ 直読 ・ 遠隔表示 )1)親メーター ※ 借 用 ・ 買取り( ・ 直読 ・ 遠隔表示 )1)親メーター ※ 借 用 ・ 買取り( ・ 直読 ・ 遠隔表示 ) 1)親メーター ※ 借 用 ・ 買取り( ・ 直読 ・ 遠隔表示 )1)親メーター ※ 借 用 ・ 買取り( ・ 直読 ・ 遠隔表示 ) 1)親メーター ※ 借 用 ・ 買取り( ・ 直読 ・ 遠隔表示 )1)親メーター ※ 借 用 ・ 買取り( ・ 直読 ・ 遠隔表示 )2.弁類2.弁類3.量水器3.量水器3)給水引込部の( ・ 止水栓 ・ 弁桝 )は水道事業者指定品とする。

3)給水引込部の( ・ 止水栓 ・ 弁桝 )は水道事業者指定品とする。

3)給水引込部の( ・ 止水栓 ・ 弁桝 )は水道事業者指定品とする。3)給水引込部の( ・ 止水栓 ・ 弁桝 )は水道事業者指定品とする。

3)給水引込部の( ・ 止水栓 ・ 弁桝 )は水道事業者指定品とする。3)給水引込部の( ・ 止水栓 ・ 弁桝 )は水道事業者指定品とする。

3)給水引込部の( ・ 止水栓 ・ 弁桝 )は水道事業者指定品とする。

現地表示式(直読式)の表示機構は ※ 湿式アナログ式 ・ 乾式デジタル式現地表示式(直読式)の表示機構は ※ 湿式アナログ式 ・ 乾式デジタル式現地表示式(直読式)の表示機構は ※ 湿式アナログ式 ・ 乾式デジタル式 現地表示式(直読式)の表示機構は ※ 湿式アナログ式 ・ 乾式デジタル式現地表示式(直読式)の表示機構は ※ 湿式アナログ式 ・ 乾式デジタル式 現地表示式(直読式)の表示機構は ※ 湿式アナログ式 ・ 乾式デジタル式現地表示式(直読式)の表示機構は ※ 湿式アナログ式 ・ 乾式デジタル式給水栓用配管の接続口を( ※ 設ける ・ 設けない )ものとする。

給水栓用配管の接続口を( ※ 設ける ・ 設けない )ものとする。

給水栓用配管の接続口を( ※ 設ける ・ 設けない )ものとする。給水栓用配管の接続口を( ※ 設ける ・ 設けない )ものとする。

給水栓用配管の接続口を( ※ 設ける ・ 設けない )ものとする。給水栓用配管の接続口を( ※ 設ける ・ 設けない )ものとする。

給水栓用配管の接続口を( ※ 設ける ・ 設けない )ものとする。

寸法 ※ 全長約1300mm ・ 図示による寸法 ※ 全長約1300mm ・ 図示による寸法 ※ 全長約1300mm ・ 図示による 寸法 ※ 全長約1300mm ・ 図示による寸法 ※ 全長約1300mm ・ 図示による 寸法 ※ 全長約1300mm ・ 図示による寸法 ※ 全長約1300mm ・ 図示による寸法 ※ 約70mm角全長約1300mm ・ 図示による寸法 ※ 約70mm角全長約1300mm ・ 図示による寸法 ※ 約70mm角全長約1300mm ・ 図示による 寸法 ※ 約70mm角全長約1300mm ・ 図示による寸法 ※ 約70mm角全長約1300mm ・ 図示による 寸法 ※ 約70mm角全長約1300mm ・ 図示による寸法 ※ 約70mm角全長約1300mm ・ 図示による遮断弁の駆動方式は( ※ 電気式 ・ 機械式 )とする。

遮断弁の駆動方式は( ※ 電気式 ・ 機械式 )とする。

遠隔表示式は( ※ パルス式 ・ 電文式 )発信器を備える。

遠隔表示式は( ※ パルス式 ・ 電文式 )発信器を備える。

遠隔表示式は( ※ パルス式 ・ 電文式 )発信器を備える。遠隔表示式は( ※ パルス式 ・ 電文式 )発信器を備える。

遠隔表示式は( ※ パルス式 ・ 電文式 )発信器を備える。遠隔表示式は( ※ パルス式 ・ 電文式 )発信器を備える。

遠隔表示式は( ※ パルス式 ・ 電文式 )発信器を備える。

2)台所流し用の水栓は泡沫式とする。

2)台所流し用の水栓は泡沫式とする。

1)屋外の水栓は ・ キー式ハンドル 1)屋外の水栓は ・ キー式ハンドル 1)屋外の水栓は ・ キー式ハンドル 1)屋外の水栓は ・ キー式ハンドル 1)屋外の水栓は ・ キー式ハンドル 1)屋外の水栓は ・ キー式ハンドル 1)屋外の水栓は ・ キー式ハンドル ・ 標準仕様書による ・ 水道事業者指定品・ 標準仕様書による ・ 水道事業者指定品・ 定流量弁を定水位調整弁の手前に設置する。

・ 定流量弁を定水位調整弁の手前に設置する。

※ 合成樹脂製 ・ ステンレス製 ※ 合成樹脂製 ・ ステンレス製 2)子メーター用 ※ 標準図(機材57) ・ 水道事業者の指定品2)子メーター用 ※ 標準図(機材57) ・ 水道事業者の指定品2)子メーター用 ※ 標準図(機材57) ・ 水道事業者の指定品 2)子メーター用 ※ 標準図(機材57) ・ 水道事業者の指定品2)子メーター用 ※ 標準図(機材57) ・ 水道事業者の指定品 2)子メーター用 ※ 標準図(機材57) ・ 水道事業者の指定品2)子メーター用 ※ 標準図(機材57) ・ 水道事業者の指定品1)親メーター用 ※ 水道事業者の指定品 ・ 標準図(機材57)1)親メーター用 ※ 水道事業者の指定品 ・ 標準図(機材57)1)親メーター用 ※ 水道事業者の指定品 ・ 標準図(機材57) 1)親メーター用 ※ 水道事業者の指定品 ・ 標準図(機材57)1)親メーター用 ※ 水道事業者の指定品 ・ 標準図(機材57) 1)親メーター用 ※ 水道事業者の指定品 ・ 標準図(機材57)1)親メーター用 ※ 水道事業者の指定品 ・ 標準図(機材57)4.量水器桝4.量水器桝5.定水位調整弁5.定水位調整弁6.緊急遮断弁装置6.緊急遮断弁装置7.水栓柱7.水栓柱8.不凍水栓柱8.不凍水栓柱9.水栓9.水栓10.タンク10.タンク2槽式の場合は、連通管を設けるものとする。

2槽式の場合は、連通管を設けるものとする。

※ 別途工事 ・ 本工事※ 別途工事 ・ 本工事11.引込納付金等11.引込納付金等12.ボックスのコンクリート巻き12.ボックスのコンクリート巻き弁ボックス,散水栓ボックス等はコンクリート巻き仕上げとする。(但し舗装等の弁ボックス,散水栓ボックス等はコンクリート巻き仕上げとする。(但し舗装等の弁ボックス,散水栓ボックス等はコンクリート巻き仕上げとする。(但し舗装等の 弁ボックス,散水栓ボックス等はコンクリート巻き仕上げとする。(但し舗装等の弁ボックス,散水栓ボックス等はコンクリート巻き仕上げとする。(但し舗装等の 弁ボックス,散水栓ボックス等はコンクリート巻き仕上げとする。(但し舗装等の弁ボックス,散水栓ボックス等はコンクリート巻き仕上げとする。(但し舗装等の仕上げ部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。)仕上げ部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。)仕上げ部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。) 仕上げ部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。)仕上げ部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。) 仕上げ部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。)仕上げ部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。

)給給備備設設水水1.配管材料1.配管材料 ・ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)・ 架橋ポリエチレン管 ・ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)・ 架橋ポリエチレン管 ・ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)・ 架橋ポリエチレン管 ・ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)・ 架橋ポリエチレン管 ・ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)・ 架橋ポリエチレン管 ・ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)・ 架橋ポリエチレン管 ・ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)・ 架橋ポリエチレン管・水道配水用ポリエチレン管 ・ 水道用ポリエチレン二層管・水道配水用ポリエチレン管 ・ 水道用ポリエチレン二層管・水道配水用ポリエチレン管 ・ 水道用ポリエチレン二層管 ・水道配水用ポリエチレン管 ・ 水道用ポリエチレン二層管・水道配水用ポリエチレン管 ・ 水道用ポリエチレン二層管 ・水道配水用ポリエチレン管 ・ 水道用ポリエチレン二層管・水道配水用ポリエチレン管 ・ 水道用ポリエチレン二層管 ・ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)・ 架橋ポリエチレン管 ・ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)・ 架橋ポリエチレン管 ・ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)・ 架橋ポリエチレン管 ・ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)・ 架橋ポリエチレン管 ・ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)・ 架橋ポリエチレン管 ・ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)・ 架橋ポリエチレン管 ・ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)・ 架橋ポリエチレン管※重複して適用の場合の※重複して適用の場合の 使用区分は図示による 使用区分は図示による1)一般配管用 ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB・FVB)1)一般配管用 ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB・FVB)1)一般配管用 ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB・FVB) 1)一般配管用 ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB・FVB)1)一般配管用 ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB・FVB) 1)一般配管用 ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB・FVB)1)一般配管用 ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB・FVB)2)土間配管用 ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD・FVD)2)土間配管用 ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD・FVD)2)土間配管用 ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD・FVD) 2)土間配管用 ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD・FVD)2)土間配管用 ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD・FVD) 2)土間配管用 ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD・FVD)2)土間配管用 ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD・FVD)機械図面名称・縮尺 ―3)地中配管用 ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD・FVD)3)地中配管用 ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD・FVD)3)地中配管用 ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD・FVD) 3)地中配管用 ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD・FVD)3)地中配管用 ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD・FVD) 3)地中配管用 ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD・FVD)3)地中配管用 ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD・FVD)機械設備工事特記仕様書(機械2)・ 10kg ・ 20kg ・ 50kg 本・ 10kg ・ 20kg ・ 50kg 本元ゆめきゃりあセンター改修工事(機械設備工事) M-02 ※ メーカー標準仕様 ※ メーカー標準仕様 ・ 標準仕様書に記載されている機能 ・ 標準仕様書に記載されている機能工 事 名 称[工 事 概 要]三原市館町二丁目《工事予算内訳》設 計 金 額¥ (税込み)元ゆめきゃりあセンター改修工事(機械設備工事)〈 内 訳 〉参 考 数 量 書用途 , 構造 , 面積工 事 範 囲 機械設備工事別 途 工 事 建築主体工事、電気設備工事、外構工事、

歴史民俗資料館展示工事工 期 契約締結日の翌日から 令和 7年2月27日までを工期とする.一 般 事 項区 分 金額 摘要工 事 価 格消 費 税 額設 計 金 額工事費内訳名 称 数 量 単 位 金 額 備 考機械設備工事1式計共通費共通仮設費1式現場管理費1式一般管理費等1式計工事価格1式消費税等相当額1 消費税率 10 %式工事費1式工事種別内訳名 称 数 量 単 位 金 額 備 考機械設備工事1式計機械設備工事 種目別内訳名 称 数 量 単 位 金 額 備 考改修工事1式計機械設備工事 科目別内訳改修工事名 称 数 量 単 位 金 額 備 考空気調和設備1式換気設備1式衛生器具設備1式給水設備1式排水設備1式給湯設備1式消火設備1式ガス設備1式昇降設備1式撤去工事1式発生材処理1式計機械設備工事 中科目別内訳改修工事科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単 位 金 額 備 考空気調和設備 機器設備1式空気調和設備 配管設備1式計換気設備 機器設備1式換気設備 ダクト設備1式計衛生器具設備1式計給水設備1式計排水設備1式計給湯設備1式計消火設備 不活性ガス消火設備1式機械設備工事 中科目別内訳改修工事科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単 位 金 額 備 考計ガス設備 都市ガス設備1式計昇降設備 昇降設備1式計撤去工事1式計発生材処理1式計機械設備工事 細目別内訳改修工事 空気調和設備 機器設備名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考ガスエンジンヒートポンプ GHP-1式空気調和機 冷房能力:45.0kW 暖房能力:50.0kW 1(屋外機) 台ガスエンジンヒートポンプ GHP-1-1 天カセ4方向式空気調和機 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW 4(屋内機) 台ガスエンジンヒートポンプ GHP-2式空気調和機 冷房能力:71.0kW 暖房能力:80.0kW 1(屋外機) 台ガスエンジンヒートポンプ GHP-2-1 天吊露出型式空気調和機 冷房能力:9.0kW 暖房能力:10.0kW 6(屋内機) 台ガスエンジンヒートポンプ GHP-3式空気調和機 冷房能力:45.0kW 暖房能力:50.0kW 1(屋外機) 台ガスエンジンヒートポンプ GHP-3-1 天吊露出型式空気調和機 冷房能力:11.2kW 暖房能力:12.5kW 4(屋内機) 台ガスエンジンヒートポンプ GHP-4式空気調和機 冷房能力:45.0kW 暖房能力:50.0kW 1(屋外機) 台ガスエンジンヒートポンプ GHP-4-1 天吊露出型式空気調和機 冷房能力:11.2kW 暖房能力:12.5kW 4(屋内機) 台ガスエンジンヒートポンプ GHP-5式空気調和機 冷房能力:71.0kW 暖房能力:80.0kW 1(屋外機) 台ガスエンジンヒートポンプ GHP-5-1 天吊露出型式空気調和機 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW 4(屋内機) 台電気式空冷パッケ ACP-1 天吊露出型ージ形空気調和機 冷房能力:7.1kw暖房能力:8.0kw 6ドレンアップキット含む 台ワイヤードリモコン GHP系統9個ワイヤードリモコン ACP系統6個集中リモコン GHP系統調整費を含む 1個電気配管配線 別紙 00-00011式機械設備工事 細目別内訳改修工事 空気調和設備 機器設備名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考搬入・据付費 試運転費を含む 別紙 00-00021式計機械設備工事 細目別内訳改修工事 空気調和設備 配管設備名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考冷媒管 別紙 00-00031式計機械設備工事 細目別内訳改修工事 換気設備 機器設備名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考全熱交換器 HEX-1 天井埋込形風量:750m3/h×220Pa 4台全熱交換器 HEX-2 天井埋込形風量:1000m3/h×110Pa 9台コントロールスイッチ9個換気扇 FE-1 天井埋込形風量:420m3/h×85Pa 1台送風機 FE-2 シロッコファン風量:1000m3/h×195Pa 2台コントロールスイッチ2個電気配管配線 別紙 00-00041式搬入・据付費 別紙 00-00051式計機械設備工事 細目別内訳改修工事 換気設備 ダクト設備名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考スパイラルダクト 150㎜(低圧ダクト) 2(基準単価) mスパイラルダクト 200㎜(低圧ダクト) 20(基準単価) mスパイラルダクト 250㎜(低圧ダクト) 4(基準単価) m丸形 防火ダンパー 250φ1個丸形 防火ダンパー 200φ1個計機械設備工事 細目別内訳改修工事 衛生器具設備名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考洋風大便器 フラッシュタンク式7個温水洗浄便座7個紙巻器 2連7個小形電気温水器 貯湯量20L 止水栓(壁給水用) 排水器具 キッチン用 固定脚 熱湯口付 2きシングルレバー混合水栓付き 台搬入・据付費 別紙 00-00061式計機械設備工事 細目別内訳改修工事 給水設備名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考給水・塩ビ ねじ接合 機械室・便所ライニング鋼管 20A 1(SGP-VB)改修 m給水・塩ビ ねじ接合 屋内一般ライニング鋼管 20A 24(SGP-VB)改修 m給水管 保温 グラスウール機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 120A m給水管 保温 グラスウール天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 2420A m流し用混合水栓 F2A13A 1個計機械設備工事 細目別内訳改修工事 排水設備名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考プラスチック桝 桝径200φ 最大排水管径150φST 塩ビふた付 2501~800 組流しトラップ T14AA 50A3個排水・硬質ポリ 地中配管 150A塩化ビニル管 1(VP) m排水・硬質ポリ 地中配管 50A塩化ビニル管 1(VP) m排水・硬質ポリ 屋内一般 50A塩化ビニル管 13(VP) m排水・硬質ポリ 屋内一般 75A塩化ビニル管 6(VP) m土工事 別紙 00-00071式アスファルト舗装 A-5-10 密粒 クラッシャラン500㎡未満 0.7㎡計機械設備工事 細目別内訳改修工事 給湯設備名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考給湯・被覆銅管 屋内一般 20A

( 3/4B)3m計機械設備工事 細目別内訳改修工事 消火設備 不活性ガス消火設備名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考不活性ガス消火設備 3台消火設備設置費1式表示灯電源配線工事 1式消火器 ABC10型 申請手数料含む8本計機械設備工事 細目別内訳改修工事 ガス設備 都市ガス設備名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考都市ガス設備工事 別紙 00-00081式計機械設備工事 細目別内訳改修工事 昇降設備 昇降設備名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考エレベーター改修 別紙 00-0009工事 1式計機械設備工事 細目別内訳改修工事 撤去工事名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考機器類撤去 別紙 00-00101式ダクト類撤去 別紙 00-00111式配管類撤去 別紙 00-00121式土工事 別紙 00-00131式アスファルト舗装撤去0.14m3カッター入れ コンクリート面 厚さ20~30㎜3.4m計機械設備工事 細目別内訳改修工事 発生材処理名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考発生材運搬費 別紙 00-00141式発生材処分費 別紙 00-00151式計機械設備工事 別紙明細改修工事 空気調和設備 機器設備名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考電気配管配線 別紙 00-00011式EM-CEEケーブル 1.25mm2- 2C管内 776m計搬入・据付費 試運転費を含む 別紙 00-00021式ガスエンジンヒートポンプ 屋外機 防振基礎有り 45.0kW以下式空気調和機据付 3台ガスエンジンヒートポンプ 屋外機 防振基礎有り 71.0kW以下式空気調和機据付 2台パッケージ形空気調 屋内機 天井吊り -和機(セパレート・マルチ) 7.1kW以下 4据付 台パッケージ形空気調 屋内機 天井吊り -和機(セパレート・マルチ) 10.0kW以下 11据付 台パッケージ形空気調 屋内機 天井吊り -和機(セパレート・マルチ) 12.5kW以下 8据付 台パッケージ形空気調 屋内機 天井吊り -和機(セパレート・マルチ) 14.0kW以下 5据付 台パッケージ形空気調 屋外機 床置き 防振基礎有り和機(セパレート・マルチ) 7.1kW以下 6据付 台リモコン類据付16個計機械設備工事 別紙明細改修工事 空気調和設備 配管設備名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考冷媒管 別紙 00-00031式冷媒用 9.52外径( 3/8B) 液管断熱材被覆銅管 厚8mm 141m冷媒用 12.7 外径( 1/2B) 液管断熱材被覆銅管 厚10mm以上 35m冷媒用 15.88外径( 5/8B) 液管断熱材被覆銅管 厚10mm以上 141m冷媒用 19.05外径( 3/4B) 液管断熱材被覆銅管 厚10mm以上 152m冷媒用 15.88外径( 5/8B) ガス管断熱材被覆銅管 厚20mm以上 97m冷媒用 19.05外径( 3/4B) ガス管断熱材被覆銅管 厚20mm以上 45m冷媒用 28.58外径(1 1/8B) ガス管断熱材被覆銅管 厚20mm以上 35m冷媒用 31.75外径(1 1/4B) ガス管断熱材被覆銅管 厚20mm以上 208m冷媒用 38.1 外径(1 1/2B) ガス管断熱材被覆銅管 厚20mm以上 84m排水・硬質ポリ 屋内一般 40A塩化ビニル管 110(VP) m排水・硬質ポリ 屋内一般 25A塩化ビニル管 60(VP) m排水・硬質ポリ 屋内一般 30A塩化ビニル管 20(VP) m冷媒管 保温 屋 標仕保温材上露出部分 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 135100A m排水管 保温 グラスウール天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 11040A m機械設備工事 別紙明細改修工事 空気調和設備 配管設備名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考冷媒管 別紙 00-00031式排水管 保温 グラスウール天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 6025A m計機械設備工事 別紙明細改修工事 換気設備 機器設備名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考電気配管配線 別紙 00-00041式EM-CEEケーブル 1.25mm2- 2C管内 159m計搬入・据付費 別紙 00-00051式全熱交換器据付 HEX-1 天井埋込形風量:1500m3/h 4台全熱交換器据付 HEX-2 天井埋込形風量:1000m3/h 8台換気扇据付 FE-1 天井埋込形1台送風機据付 FE-2 250φ片吸込2台コントロールスイッチ据付10個計機械設備工事 別紙明細改修工事 衛生器具設備名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考搬入・据付費 別紙 00-00061式大便器 取付 タンク式(ロータンク)7組小形電気温水器 貯湯量20L2台計機械設備工事 別紙明細改修工事 排水設備名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考土工事 別紙 00-00071式根切り(機械) バックホウ 0.13m3排出ガス対策型 油圧式クローラ型 6.5m3埋戻し 機 械 バックホウ 0.13m3排出ガス対策型 油圧式クローラ型 4.2m3山砂2.2m3土工機械運搬 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3(バックホウ) 1往復計機械設備工事 別紙明細改修工事 ガス設備 都市ガス設備名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考都市ガス設備工事 別紙 00-00081式ガスメーター移設 新設工事1式ガスメーター移設 撤去工事1式GHP更新 新設工事1式GHP更新 撤去工事1式計機械設備工事 別紙明細改修工事 昇降設備 昇降設備名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考エレベーター改修 別紙 00-0009工事 1式巻上機取替 【戸開走行保護装置改造付】(巻上ロープ,KCA-900C基板,KCD-910A 1基板,KCA-922B基板取替を含む) 式ガバナロープ取替 1式インバータ取替1式非常電源用長寿命バッテリー取替 1式着床リレー取替1式かご上ステーション主回路電解コンデンサ取替 1式ドア駆動装置基板 DOR-160E取替 1式かご上ステーション内基 DOR-270F板 1取替 式計機械設備工事 別紙明細改修工事 撤去工事名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考機器類撤去 別紙 00-00101式ガスエンジンヒートポンプ GHP-1,GHP-2式空気調和機 冷房能力:35.5kW 2(屋外機)撤去 台ガスエンジンヒートポンプ GHP-3,GHP-4式空気調和機 冷房能力:45.0kW 2(屋外機)撤去 台ガスエンジンヒートポンプ GHP-5,GHP-6式空気調和機 冷房能力:56.0kW 2(屋外機)撤去 台ガスエンジンヒートポンプ GHP-1-1,GHP-5-5 天井吊形式空気調和機 冷房能力:7.1kW 5(屋内機)撤去 台ガスエンジンヒートポンプ GHP-1-2 天井吊形式空気調和機 冷房能力:5.6kW 2(屋内機)撤去 台ガスエンジンヒートポンプ GHP-2-1,5-4,6-3,6-5 天井吊形式空気調和機 冷房能力:9.0kW 9(屋内機)撤去 台ガスエンジンヒートポンプ GHP-3-1,4-1,5-2 天井吊形式空気調和機 冷房能力:11.2kW 9(屋内機)撤去 台ガスエンジンヒートポンプ GHP-5-1,6-4 天井吊形式空気調和機 冷房能力:14.0kW 3(屋内機)撤去 台ガスエンジンヒートポンプ GHP-5-3 天井吊形式空気調和機 冷房能力:16.0kW 1

(屋内機)撤去 台ワイヤードリモコン撤去35個冷媒回収工事 冷房能力35.5kW2台冷媒回収工事 冷房能力45.0kW2台冷媒回収工事 冷房能力56.0kW2台全熱交換器撤去 HEU-1 天井埋込形1500m3/h 4台機械設備工事 別紙明細改修工事 撤去工事名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考機器類撤去 別紙 00-00101式全熱交換器撤去 HEU-2,3 天井埋込形1000m3/h以下 10台換気扇撤去 FV-1,3 天井埋込形150φ 5台コントロールスイッチ撤去5個和風便器撤去 洗浄弁式 再使用しない7組計ダクト類撤去 別紙 00-00111式スパイラルダクト(低圧、 200㎜ 再使用しない高圧1、2ダクト) 2撤去 mスパイラルダクト(低圧、 150㎜ 再使用しない高圧1、2ダクト) 3撤去 m計機械設備工事 別紙明細改修工事 撤去工事名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考配管類撤去 別紙 00-00121式冷媒用 9.52外径( 3/8B) 液管断熱材被覆銅管 厚8mm 108撤去 m冷媒用 12.7 外径( 1/2B) 液管断熱材被覆銅管 厚10mm以上 95撤去 m冷媒用 15.88外径( 5/8B) 液管断熱材被覆銅管 厚10mm以上 143撤去 m冷媒用 19.05外径( 3/4B) 液管断熱材被覆銅管 厚10mm以上 161撤去 m冷媒用 15.88外径( 5/8B) ガス管断熱材被覆銅管 厚20mm以上 23撤去 m冷媒用 19.05外径( 3/4B) ガス管断熱材被覆銅管 厚20mm以上 84撤去 m冷媒用 28.58外径(1 1/8B) ガス管断熱材被覆銅管 厚20mm以上 95撤去 m冷媒用 31.75外径(1 1/4B) ガス管断熱材被覆銅管 厚20mm以上 182撤去 m冷媒用 38.1 外径(1 1/2B) ガス管断熱材被覆銅管 厚20mm以上 81撤去 m排水・硬質ポリ 機械室・便所 75A塩化ビニル管 4(VP)撤去 m排水・硬質ポリ 地中配管 150A塩化ビニル管 1(VP)撤去 mEM-CEEケーブル撤去 1.25mm2- 2C管内 754m計機械設備工事 別紙明細改修工事 撤去工事名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考土工事 別紙 00-00131式根切り(機械) バックホウ 0.13m3排出ガス対策型 油圧式クローラ型 0.3m3埋戻し 機 械 バックホウ 0.13m3排出ガス対策型 油圧式クローラ型 0.1m3山砂0.1m3土工機械運搬 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3(バックホウ) 1往復計機械設備工事 別紙明細改修工事 発生材処理名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考発生材運搬費 別紙 00-00141式とりこわし 4tダンプ発生材運搬 片道距離概ね25km 2回とりこわし 2tダンプ発生材運搬 片道距離概ね25km 1回とりこわし 2tダンプ発生材運搬 片道距離概ね25km 1回とりこわし 2tダンプ発生材運搬 片道距離概ね25km 1回とりこわし 2tダンプ発生材運搬 片道距離概ね25km 3回計発生材処分費 別紙 00-00151式処分費金属くず 6.99m3処分費ガラス・陶磁器 0.01くず m3処分費廃プラスチック 0.12m3処分費アスファルト塊 0.21t処分費発生土 2.4m3計共通仮設費(積上) 明細名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考アスベスト分析調 定性・定量(JIS A 1481-1,1481-査 3) 3検体計現場管理費(積上) 明細名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考広島県工事中情報共有システム利用 1料 式計