入札情報は以下の通りです。

件名【入札公告】バキュームカー(3t)売払
公示日または更新日2022 年 1 月 19 日
組織広島県安芸太田町
取得日2022 年 1 月 19 日 19:05:12

公告内容

安芸太田町公告第6号次の一般競争入札の実施にあたり、安芸太田町財務規則(平成16年規則第42号)第86条の規定により公告する。令和 4年 1月19日安芸太田町長 橋 本 博 明1 発注件名 バキュームカー(3t)売払2 発 注 内 容 別紙仕様書のとおり3 履 行 場 所 安芸太田町大字穴1456番地1(安芸太田町役場 衛生対策室)4履行期間契約締結日の翌日から令和 4年 3月31日まで5 予 定 価 格 909,091円(税抜)最低売却価格6 発 注 課 等 衛生対策室7 参加資格要件次に掲げる参加資格要件をすべて満たすこと。(1)地方自治法第238 条の3第1項の規定に該当しない者であること。(2)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく安芸太田町の入札参加制限を受けていない者であること。(3)次のいずれにも該当しないこと。ア 一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者(成年被後見人、未成年者、被補助人等)及び破産者で復権を得ていない者。イ 次のいずれかに該当する者で、その事実があった後2年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他使用人又は入札代理人として使用する者。① 安芸太田町との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、または物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。② 安芸太田町が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公平な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者。③ 落札者が安芸太田町と契約を締結すること又は安芸太田町との契約者が契約を履行することを妨げた者。④ 地方自治法第234条の2第 1 項の規定により、安芸太田町が実施する監督又は検査にあたり職員の職務の執行を妨げた者。⑤ 不当な理由なくして安芸太田町との契約を履行しなかった者。(4)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から4号まで及び第6号に該当する者。(5)入札した金額を、契約締結後30日以内に納入できる見込みのない者。(6)国税及び地方税を未納していないこと。8 入 札 手 続 き(1)仕様書の閲覧方法安芸太田町ホームページ掲載(2)質問書の提出場所、提出方法及び提出期限ア 質問書様式 任意様式イ 提出場所 安芸太田町役場総務課ウ 提出方法 持参、FAXエ 提出期限 令和 4年 1月31日午後4時まで(3)回答書の回答方法、閲覧場所、閲覧期間ア 回答方法 質問者に対し、個別回答するほか、次の閲覧場所において閲覧に供する。イ 閲覧場所 安芸太田町役場総務課ウ 閲覧期間 令和 4月 2月 2日から入札日の前日までただし、閉庁時間を除く。(4)入札参加資格確認申請書等の提出書類及び方法、提出場所及び提出期限ア 提出書類 提出書類は令和3年度 公用車売払い一般競争入札説明書を参照し、必要となる書類を提出すること。イ 提出方法 持参又は郵便等ウ 提出場所 安芸太田町役場総務課エ 提出期限 令和 4月 2月 3日午後4時まで。ただし、閉庁日及び閉庁時間を除く。(5)入札参加資格確認結果の通知令和 4月 2月 7日午後4時までに、FAX又は電子メールにより、入札の参加への適否についての結果を通知する。(6)入札及び開札の日時、場所等ア 日時 令和 4年 2月 9日 午前 10時00分イ 場所 安芸太田町役場 本館2階 第1会議室(7)入札書の様式及び記載金額入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(10%)に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするため、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者にかかわらず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額(いわゆる「税抜金額」)を入札書に記載すること。(8)入札書の提出方法持参による。なお、電報、郵送等による入札は認めない。(9)無効の入札ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札をしたとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示でしたとき。イ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が2つ以上の入札をしたとき。オ 他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 入札に際しての注意事項に違反した入札であるとき。(10)入札執行上の注意事項ア 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか、入札室の出入りを禁止する。イ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁止する。ウ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。エ 入札書の記載事項について訂正を行う場合は、訂正箇所に二重線を引いた上で、訂正印を押印しなければならない。オ 入札者は、一旦提出した入札書の書換、引換又は撤回することができない。カ 入札執行中の入札辞退は、入札辞退届又その旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。キ 入札回数は1回とする。9 落札者の決定方法(1)最低売却価格以上で、最高の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2)開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、開札に立ち会っていない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。10 入札保証金及び契約保証金免除11 契約事項契約書案は、総務課において閲覧に供する。12 その他その他物品等一般競争入札の執行については、安芸太田町財務規則、安芸太田町物品等入札執行要領(平成28年訓令第10号)、安芸太田町物品等一般競争入札事務処理要領(平成28年訓令第11号)による。13 問い合わせ先〒731-3810広島県山県郡安芸太田町大字戸河内784番地1安芸太田町役場 総務課電 話(0826)28-2111FAX(0826)28-1622

令和3年度 公用車売払い一般競争入札説明書地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第234 条第1項の規定により、公用車の売却について次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行います。1 件名 「バキュームカー(3t)売払」2 入札に付する物件 別紙「仕様書」による。3 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる参加資格要件をすべて満たすこと。(1)地方自治法第238 条の3第1項の規定に該当しない者であること。(2)地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく安芸太田町の入札参加制限を受けていない者であること。(3)次のいずれにも該当しないこと。ア 一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者(成年被後見人、未成年者、被補助人等)及び破産者で復権を得ていない者。イ 次のいずれかに該当する者で、その事実があった後2年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他使用人又は入札代理人として使用する者。① 安芸太田町との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、または物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。② 安芸太田町が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公平な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者。③ 落札者が安芸太田町と契約を締結すること又は安芸太田町との契約者が契約を履行することを妨げた者。④ 地方自治法第234条の2第 1 項の規定により、安芸太田町が実施する監督又は検査にあたり職員の職務の執行を妨げた者。⑤ 不当な理由なくして安芸太田町との契約を履行しなかった者。(4)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から4号まで及び第6号に該当する者。(5)入札した金額を、契約締結後30日以内に納入できる見込みのない者。(6)国税及び地方税を未納していないこと。4 入札参加申込入札参加希望者は、入札参加申込書(様式第1号)を、令和4年2月 3日午後4時までに安芸太田町役場総務課に持参又は郵送してください。※ 持参の場合は、閉庁日及び閉庁時間を除く。※ 郵送の場合は、期限内必着。5 入札に必要な提出書類入札に必要な提出書類は次のとおりとし、入札参加申込書に添付して提出してください。(1)個人の場合ア 住民票(住所がある行政窓口にて発行)又は運転免許証等顔写真付きの身分を証明できるものの写し(2)法人の場合ア 法人登記事項証明書※ただし、芸太田町の令和3・4年入札参加資格者名簿(物品等)に登録されている法人は不要です。(3)個人・法人共通ア 納税証明書(住所がある自治体の納税証明とし、滞納がないこと)※非課税の場合は、その証明書※発行日から3か月以内(写し可)のものとする。イ 委任状(様式第2号)※本人以外の方が入札参加申込を提出する場合のみ。6 入札物件の内部公開令和4年 1月21日から令和4年 1月28日まで※ 内部公開を希望する場合は、午前9時から午後4時までに安芸太田町衛生対策室に事前に連絡して来庁し、担当者から説明を受けてください。※ 確認をしなくても入札はできますが、物品に関するすべての事項を了承されているものとみなします。7 入札の日時及び場所(1)日時 令和 4年 2月 9日 午前11時から(2)場所 広島県山県郡安芸太田町大字戸河内784番地1安芸太田町役場 東館 2階 大集会室6 入札の方法等入札に参加するために必要な関係書類その他入札に関する詳細な事項は、安芸太田町財務規則によります。7 入札保証金 免除8 入札の無効次の(1)から(8)までのいずれかに該当する入札は、無効とします。(1)入札に参加する者に必要な資格がない者のした入札(2)2以上の入札書(代理人として提出する入札を含む。)による入札(3)入札金額が加除訂正されている入札書による入札(4)入札要件の判明できない入札書、入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書(5)記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札(6)民法(明治29 年法律第89 号)第95 条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札(7)予定価格に達していない入札(8)送付、電報又は電送の方法による入札9 落札者の決定方法有効な入札書を提出した者で、予定価格以上の価格で最高の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。10 入札の条件入札公告ならびに別紙「仕様書」に定めるもののほか、次のとおりとします。(1)物件の引き渡しは、契約締結後、別途、町が指示します。(2)車両を登録抹消し、自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険の還付金が発生する場合は、買受人が受けること。(3)中古物件であり、安芸太田町は、一切の契約不適合責任を負わないものとする。(4)引き渡しをした時点で危険負担は落札者に移転し、破損、紛失等の被害を受けても、安芸太田町は、一切責任を負わない。(5)安芸太田町は、この売払いに関する返金及び返品には一切応じない。(6)入札書に記載する金額は、消費税を含まない金額とすること。落札決定に当たっては、入札金額に100 分の10 を加算した額をもって契約金額とする。(7)申込関係書類は返却しない。11 契約保証金 免除12 入札及び契約に関する問い合わせ先〒731-3810広島県山県郡安芸太田町大字戸河内781番地1安芸太田町役場 総務課電話 0826-28-211113 入札に付する物件に関する問い合わせ先〒731-3411広島県山県郡安芸太田町大字穴1456番地1安芸太田町役場 衛生対策室(ポックルくろだおクリーンセンター)電話 0826-23-1120

仕 様 書1 概要不要となったバキュームカーを売払うもの。

2 契約件名「バキュームカー(3t)売払契約」3 引渡場所安芸太田町役場 衛生対策室(安芸太田町大字穴1456番地1)4 内容(規格・数量等)品 目 規 格 等 数 量1 衛生車両 車 名:いすゞ型 式:TPG-NMR85N種 別:普通用 途:特種車体の形状:糞尿車原 動 機:4JJ1(軽油)排 気 量:2.99L変 速 機:6MT乗車定員:3人最大積載量:2,700L寸 法:長さ521㎝×幅188㎝×高さ242㎝初度登録:平成29年3月次回車検:令和4年3月走行距離:98,887km1 台2 備考 架装有・バックモニター有5 引渡条件等(1)現状による引き渡しとし、引渡後の不具合等については一切保証しない。

(2)バキュームカーの所有権は、売買代金を全額納付したときに移転するものとし、売買代金は、契約締結日から30日以内に納入しなければならない。

(3)買受人は、速やかに当該車両の抹消登録又は移転登録(名義変更)に関する手続きを行い、引渡日から30日以内に、それぞれの写しを提出しなければならない。

(4)買受人は、速やかに安芸太田町に関する表示を消去し、引渡日から30日以内に、その事実を確認できる写真等を提出しなければならない。

(5)売買代金には、リサイクル料を含むものとする。

(6)その他この契約の締結及び履行等に関する費用は、買受人の負担とする。

6 その他その他本業務の履行にあたり、疑義又は不明な事項が生じた場合は、衛生対策室担当者と協議するものとする。

安芸太田町公用車(バキュームカー3t)売却処分対象車両写真走行距離車 名乗車定員登録番号初度登録車台番号 いすゞ(バキュームカー)3人乗り広島 800 せ 920平成29年3月NMR85-703486598,887km4JJ1TPG-NMR85N 型 式原動機型式正面背面安芸太田町公用車(バキュームカー3t)売却処分対象車両写真走行距離車 名乗車定員登録番号初度登録車台番号 いすゞ(バキュームカー)3人乗り広島 800 せ 920平成29年3月NMR85-703486598,887km4JJ1TPG-NMR85N 型 式原動機型式右側面左側面安芸太田町公用車(バキュームカー3t)売却処分対象車両写真走行距離車 名乗車定員登録番号初度登録車台番号 いすゞ(バキュームカー)3人乗り広島 800 せ 920平成29年3月NMR85-703486598,887km4JJ1TPG-NMR85N 型 式原動機型式背面開放走行距離安芸太田町公用車(バキュームカー3t)売却処分対象車両写真走行距離車 名乗車定員登録番号初度登録車台番号 いすゞ(バキュームカー)3人乗り広島 800 せ 920平成29年3月NMR85-703486598,887km4JJ1TPG-NMR85N 型 式原動機型式バックモニター

様式第1号入札参加申込書 年 月 日 安芸太田町長 様住所商号又は名称 代表者氏名 ㊞ 令和4年 1月19日付けで入札公告のあった「バキュームカー(3t)売払」に係る一般競争入札に参加したいので申請します。

なお、次の事項を誓約します。

1 資格要件を満たしていること。

2 資格要件確認書類の内容が事実と相違ないこと。

3 入札の日までに、資格要件を満たさなくなった場合は直ちに報告し、入札を辞退すること。

4 入札の日までに、営業停止処分若しくは指名停止処分を受けた場合は直ちに報告すること。(※個人で入札申込をした者を除く。)

様式第2号委 任 状 代 理 人住 所氏 名 私は、上記の者を代理人と定め、令和4年 1月19日付けで入札公告のあった「バキュームカー(3t)売払」に係る一般競争入札に関する入札参加申込に関する権限を委任します。

令和 年 月 日安 芸 太 田 町 長 様委 任 者住 所氏 名 ㊞

物 品 売 払 契 約 書(案)売払人安芸太田町を甲とし、買受人 を乙として、甲と乙とは、次のとおり物品の売払契約を締結した。(目的)第1条 甲は、次に掲げる物品を乙に売り渡し、乙は、これを買い受ける。(契約保証金)第2条 契約保証金は、免除する。(契約金額)第3条 第1条に定める売買代金は、金 円(取引に係る消費税及び地方消費税相当額 円を含む。)とする。(売買代金の納入方法及び期限)第4条 乙は、第3条に定める代金を、契約締結後30日以内に、甲が発行する納付書をもって、一括で納入するものとする。(所有権の移転等)第5条 物品の所有権は、乙が代金を甲に全額を納付した時に、乙に移転する。2 甲は、前項により物品の所有権が移転した後、乙の請求に基づき、甲が準備すべき移転登録等に要する書類を作成して乙に渡すものとする。3 乙は、遅滞なく抹消登録又は移転登録(名義変更)の手続きを行い、写しを甲に提出しなければならない。4 乙は、延滞なく安芸太田町に関する表示を消去し、引渡日から30日以内にその事実を確認できる写真(消去前・後)等を提出しなければならない。5 前2項に要する費用は、乙の負担とする。(売払物品の引渡)第6条 甲は、物品の所有権が移転した日から10日以内で両者の定める日に、当該物品を甲の指定する場所において現状有姿のまま乙に引き渡し、乙は、当該物品の受領書を甲に提出するものとする。2 乙は、物品の引受け及び搬出の実施については、甲の指示に従うとともに、これらにかかる輸送手配等の手続きは、乙が行わなければならない。3 前2項に要する費用は、乙の負担とする。(権利義務の譲渡等)第7条 乙は、本契約に生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は伝承させてはならない。ただし、予め甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。(1) 物品名 バキュームカー(3t)売払(2) 規格 仕様書のとおり(3) 引 渡 場 所安芸太田町大字穴1456番地1(安芸太田町役場 衛生対策室)(4) 引 渡 条 件 等 仕様書のとおり(危険負担)第8条 乙は、この契約の締結の時から売払物品の引渡しのときまでにおいて、甲の責に帰することができない理由により売払物品が減失又は破損等の被害を受けても、契約の解除はできない。また、甲に対し、売買代金の減免又は損害の賠償等を請求することができない。(売買物品引き渡し後の事故責任)第9条 売買物品引渡し後の事故等については、乙の責任においてすべての処理を行い、甲は、一切の責任を負わないものとする。(行為の制限)第10条 乙は、売買物件の引渡しの日から次に該当する行為をしてはならない。(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業への使用。(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第122号)第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びその構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する使用。(契約の解除)第11条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、何らの通知・催告することなくこの契約を解除することができる。2 前項の規定により契約を解除した場合又は乙がその債務の履行を拒否し、若しくは乙の責めに帰すべき事由によって契約を履行することができなくなった場合においては、乙は契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。次に掲げる者が本契約の解除を申し出た場合も、同様とする。(1)乙について破産手続き開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)第74条第1項の規定により裁判所から選任された破産管財人(2)乙について更生手続き開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)第67条第1項の規定により裁判所から選任された管財人(3)乙について再生手続き開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第2号に規定する再生債務者等(契約の締結に要する費用)第12条 この契約の締結に要する費用は、すべて乙の負担とする。(疑義の解決)第13条 この契約に定める事項に疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。(履行の決定)第14条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について、必要な事項は、甲及び乙が協議して決定するものとする。この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲と乙が記名・押印して、各自その1通を所持する。令和 4年 月 日甲 広島県山県郡安芸太田町大字戸河内784番地1安芸太田町代表者 安芸太田町長 橋 本 博 明 印乙印