入札情報は以下の通りです。

件名木野山町地区地籍調査事業測量業務
公示日または更新日2021 年 6 月 4 日
組織広島県府中市
取得日2021 年 6 月 4 日 19:05:34

公告内容

1 2 3 4 5 6 7 8 有9 無10 入札参加資格要件 別紙「共通公告」1(1)~(7)の要件のほか次に掲げる要件を全て満たしていること。

① ②・11 設計図書等① ②12 開札までの日程①(FAX又は持参により提出すること。)③ 府中市ホームページで確認(閲覧)のこと⑤業務の種類 測量業務入 札 公 告 次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。

また、各項に掲げるもののほか、府中市建設コンサルタント等業務条件付一般競争入札(事後審査型)公告共通事項(以下「共通公告」という。)によるものとする。

令和3年6月4日広島県府中市長 小 野 申 人業務名 木野山町地区地籍調査事業測量業務公告管理番号 府監公告03-22業務場所 府中市 木野山町業務概要 (地区)木野山町の一部、(面積)0.03k㎡、(精度)甲3、(工程)C・E2・FⅠ・FⅡ-1(地区)木野山町の一部、(面積)0.05k㎡、(精度)甲3、(工程)C・E2・FⅠ・FⅡ-1履行期間 契約締結日の翌日から 令和4年3月25日(金)まで (検査に係る日数10日間を含む。)予定価格 5,177,000 円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)最低制限価格低入札調査基準価格令和3・4年度府中市測量及び建設コンサルタント等業務入札参加資格者として認定されている業種測量業務資格等測量士 かつ地籍調査管理技術者又は地籍工程管理士当市と契約権限を有する営業所等の所在地 広島県内③ 元請履行実績平成28年度以降に次に掲げる業務の履行実績を有する者。

国又は地方公共団体の発注した地籍調査測量業務(C工程からFⅡ-1工程の全て)管理技術者 照査技術者技術者配置 (○) (○)⑥ その他府中市と契約権限を有する営業所に測量法第55条の規定に基づく登録を行っていること。

当該業務において、C工程、E2工程及びFⅠ工程については、直営で実施できる者。

測量士 かつ地籍調査管理技術者又は地籍工程管理士履行経験等国又は地方公共団体の発注した地籍調査測量業務(C工程からFⅡ-1工程の全て)国又は地方公共団体の発注した地籍調査測量業務(C工程からFⅡ-1工程の全て)⑤ 現場責任者の元請履行経験等(右欄の要件をすべて満たす者を配置できること。履行経験については、平成28年度以降のものに限る。)現場責任者技術者配置 (○)④ 管理技術者及び照査技術者の元請履行経験等(右欄の要件をすべて満たす者を配置できること。履行経験については、平成28年度以降のものに限る。)質問書提出期限 令和3年6月10日(木)午後4時 (提出期限後の質問は受け付けない。)資格等 測量士 かつ 地籍調査管理技術者又は地籍主任調査員履行経験等国又は地方公共団体の発注した地籍調査測量業務(C工程からFⅡ-1工程の全て)確認(閲覧)期間 公告の日から 令和3年6月18日(金)まで確認(閲覧)方法 府中市ホームページで確認(閲覧)のこと② 質問書提出先府中市建設部監理課 FAX0847-46-1535質問回答期限及び方法 令和3年6月15日(火)④ 入札書及び業務費内訳書受付期間令和3年6月21日(月)午前9時から令和3年6月22日(火)午後4時まで開札日時及び場所 令和3年6月23日(水) 午前9時15分 建設部監理課 落札候補者には、電子入札システムで「資格要件確認書類提出依頼書」を送付するので、開札日の翌日(市の休日を除く。)正午までに資格要件確認書類を電子入札システムで提出すること。

13 資格要件確認書類① ② ③ ④ ⑤14 問い合わせ先 広島県府中市役所 建設部 監理課 TEL:0847-43-7152 FAX:0847-46-1535ホームページ http://www.city.fuchu.hiroshima.jp資格要件確認書類提出書その他誓約書業務履行実績調書業務内容を記載し、完成時業務カルテ又は業務委託契約書の写し等、業務内容が確認できるものの写しを添付すること。(府中市発注業務又は「コリンズ・テクリス検索システム」により要件が確認できる業務の場合は添付資料を省略できる。)技術者の資格・業務経験調書業務内容を記載し、資格者証の写し、資格要件及び業務内容が確認できるものの写しを添付すること。(府中市発注業務又は「コリンズ・テクリス検索システム」により要件が確認できる業務の場合は添付資料を省略できる。)※管理技術者、照査技術者及び現場責任者について、それぞれ作成すること。

位置図 (木野山町地区地籍調査事業測量業務)業務箇所(2021 34 208 02)業務箇所(2021 34 208 03)木野山町- 1 -H31.4.1改正〔業務委託/最低制限価格〕入札条件及び注意事項1 入札方式電子入札システム(以下「システム」 という。)を使用して入札を行うこと。(事務取扱は、府中市電子入札実施要領(以下「要領」という。)による。)ただし、要領第4条第2項の規定に該当する場合は、同条項の定めに従い承認を得て、書面による入札を行うことができる。2 入札保証金免除する。3 契約保証金(1)契約の保証を必要とする場合契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上(低価格入札による請負契約の場合は請負代金額の10分の3以上)の額を契約時に納付すること。ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(2)契約の保証を必要としない場合契約者が過去2年間に市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認める場合は、予定価格が300万円未満の業務について免除する。4 入札書の提出方法(1)指定した入札書受付期間に電子入札システムを使用して3桁のくじ番号を記載した入札書を提出すること。要領で定める手続により書面参加に変更した者は、指定した入札書受付期間に代表者印(届出済代理人の場合は受任者印)を押印し、3桁のくじ番号を記載(くじ番号の記載のない場合は「001」と記載されたものとする。)した入札書を、次の事項を記載した封筒に封入して監理課へ持参のうえ提出すること。① 提出者の商号又は名称② 入札書が在中している旨③ 当該入札に係る業務の名称及び開札日5 業務費内訳書(1)原則として、すべての競争入札において入札時に業務費内訳書の提出を求める。(2)業務費内訳書の提出を必要としない場合は、入札公告又は指名通知書によって周知する。(3)内容及び様式① 記載事項・ 入札者の商号又は名称・ 代表者名(支店の場合は支店長名等)・ 業務名・ 業務費の内訳- 2 -② 業務費の内訳の記載について業務費の内訳は、 配布した当該業務に係る仕様書の本業務費内訳書のうち、下記の項目に対応するものの単位、数量及び金額を表示したものとする。(仕様書の業務費内訳書に記載してもかまわない。)業務費内訳書:項目、工種、種別内訳書:名称及び摘要欄記載の工種経費は項目ごとに記載すること。③ 様式配布した当該業務に係る仕様書に準じて、原則A4判(縦、横自由)で作成し、入札書をシステムで提出する際、システムの機能により添付を行い提出すること。ただし、要領で定める手続きにより書面参加に変更した者は、必要事項を記入し代表者印を押印した内訳書を次の事項を記載した封筒に封入し、指定した入札書受付期間に監理課へ持参のうえ提出すること。・ 商号又は名称・ 内訳書が在中している旨・ 当該入札に係る業務の名称及び開札日(4)提出を求めた業務費内訳書が次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。① 未提出であると認められる場合・ 業務費内訳書の全部又は一部が提出されていない。・ 無関係な書類である。・ 他の業務の業務費内訳書である。② 記載すべき事項が欠けている場合・ 内訳の記載がない。③ 記載すべき事項に誤りがある場合・ 対象業務名に誤りがある。・ 提出業者名に誤りがある。・ 業務費内訳書の合計金額と入札金額が一致していない。・ 業務費内訳書の合計金額と各内訳の合計金額が一致していない。6 落札者の決定方法(1)条件付一般競争入札(事後審査型)公告共通事項に記載の手続きによる。(2)通常型指名競争入札開札の結果、落札となるべき同価格の入札した者が二人以上いるときは、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた者を落札者とする。7 落札価格落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。8 契約の締結落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約を締結するものとし、議会の議決が必要な場合には落札決定の通知を受けた日から5日以内に仮契約を締結し、議決後本契- 3 -約を締結するものとする。(議会の議決が必要な契約は、予定価格が1億5千万円以上である。)なお、仮契約を締結した後、本契約を締結するまでの間に府中市建設業者等指名除外要綱に規定する指名除外等の措置を受けたときは、仮契約を解除することができる。9 設計図書等(1)監理課が指定する市ホームページからダウンロード、又は指定があるときは購入することができる。購入する場合の代金は500円とし、電子媒体(CD− R等に保存されたもの)によるものとする。10 設計図書に対する質問及び回答(1)条件付一般競争入札入札公告に記載のとおり(2)通常型指名競争入札質問書受付期間 指名の通知を行った日から3日間(市の休日を除く。)質問回答期限 入札開始日の2日前(市の休日を除く。)質問書提出方法 監理課に持参又はFAXにより提出 FAX (0847)46-1535回答方法 市ホームページで閲覧11 予定価格(1)予定価格は、事前公表とする。① 条件付一般競争入札の場合 公告に記載のとおり② 通常型指名競争入札の場合 指名通知書に記載のとおり(2)当該業務の予定価格を上回る入札を行った場合は失格となり、指名除外の対象となる場合がある。12 最低制限価格・調査基準価格「最低制限価格」を設定している。価格は、事後公表とする。最低制限価格を設定している場合、 その価格を下回る入札を行った場合は、 失格とする。13 各会計年度の支払限度額設定していない。14 前払金予定価格が300万円以上の業務委託契約を対象とし、その前払額は、業務委託料の10分の3以内とする。ただし、入札公告等で別に定めのあるものを除く。15 部分払業務委託料が500万円以上の業務委託契約を対象とする。16 入札辞退等(1)通常型指名競争入札において、入札を辞退しようとするときは、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞退届を提出すること。(2)通常型指名競争入札において、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞退届を提出しなかった電子入札者は失格とする。

17 公正な入札の確保等(1)公正な入札の確保に努めるため、入札者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。① 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。② 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入- 4 -札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。④ 入札者は、市が談合情報等による調査を行う場合には、これに協力しなければならない。(2)入札者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。また、本市が入札談合に関する情報を入手した場合において、市の事情聴取等の結果① 明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、 談合情報対応マニュアルに基づき、入札執行の延期若しくは取りやめ又は無効とする。② 明らかに談合の事実があったと認定できないが、談合の疑いが払拭できない場合は、談合情報対応マニュアルに基づき、入札を無効とすることがある。18 その他(1)入札にあたっては、府中市契約規則、府中市建設コンサルタント等業務執行規則、関係法令等及び設計図書等の内容を承諾のうえ入札すること。(2)この業務の予算措置について、議会の議決を得られなかったときは、この公告に基づく入札手続は中止し、その場合、本市は入札参加者の被った損害を賠償する責を負わない。(3)提出された書面等は返却しないものとし、公正取引委員会及び警察に提出する場合があるとともに、府中市情報公開条例に基づく公開請求があった際には公開の対象となる場合がある。(4)入札等に係る費用は、入札者の負担とする。(5)「入札公告」と「入札条件及び注意事項」又は「仕様書共通事項」の記載に相違がある場合、「入札公告」を優先する。(6)指名競争入札において、その入札が1であるときは無効とする。令和3年度地籍調査事業測量業務仕様書(木野山町地区)広島県 府中市1第1章 総則(目的及び適用範囲)第1条 本仕様書は、府中市(以下「甲」という。)が国土調査法に基づき実施する地籍調査事業を受注者(以下「乙」という。)が円滑に実施する上で必要な事項を定めるものである。(業務期間)第2条 業務期間は、契約締結の翌日から令和4年3月25日までとする。(準拠する法令等)第3条 本業務は、この仕様書によるほか、業務委託契約書及び下記の法令等に基づいて実施するものとする。なお、法令等に改正があった場合は、甲の指示に従うこと。⑴ 国土調査法(昭和26年6月1日法律第180号)⑵ 国土調査法施行令(昭和27年3月31日政令第59号)⑶ 地籍調査作業規程準則(昭和32年10月24日総理府令第71号)⑷ 地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年3月14日国土国第590号)⑸ 基準点測量作業規程準則(昭和61年11月18日総理府令第51号)⑹ 地籍図の様式を定める省令(昭和61年11月18日総理府令第54号)⑺ 地籍簿の様式を定める省令(昭和53年3月25日総理府令第3号)⑻ 地籍調査成果の数値情報化実施要領(平成14年3月14日国土国第594号)⑼ 地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成14年3月14日国土国第591号)⑽ 地籍調査事業工程管理及び検査規程細則(平成14年3月14日国土国第598号)⑾ 地籍調査事業(外注)実施要領(平成15年4月1日国土国第504号)⑿ 地籍調査の成果の認証の請求及び認証の承認申請に係る添付書類の作成要領(平成14年3月14日国土国第593号)⒀ 地籍測量及び地積測定における作業の記録・成果の記載例(平成29年11月21日国土籍第322号)⒁ 測量法(昭和24年6月3日法律第188号)⒂ 不動産登記法等関連法規(参考)⒃ その他地籍調査に関係する法令、諸通達及び通知等(作業計画)第4条 乙は、業務着手前に次の各号に掲げる書類を提出し、甲の承認を受けなけ2ればならない。また、その計画を変更しようとする場合も同様とする。⑴ 作業実施計画書⑵ 工程表⑶ 管理技術者及び照査技術者選任(変更)届⑷ 業務実施体制表⑸ その他、甲の指示する書類(管理技術者等の選任)第5条 乙は、業務の実施にあたり、次のとおり管理技術者等を定めなければならない。⑴ 管理技術者(主任技術者)測量士に加え、地籍調査管理技術者又は地籍工程管理士の資格を有する者⑵ 照査技術者測量士に加え、地籍調査管理技術者又は地籍工程管理士の資格を有する者⑶ 現場責任者測量士に加え、地籍調査管理技術者又は地籍主任調査員の資格を有する者2 管理技術者(主任技術者)と照査技術者は兼ねることができない。3 管理技術者(主任技術者)、照査技術者及び現場責任者ともに、乙と直接的かつ恒常的な雇用関係がある者とし、在籍出向社員及び派遣社員は認めない。4 管理技術者(主任技術者)及び照査技術者を定めたときは、「管理技術者及び照査技術者選任(変更)届」を契約締結後14日以内に提出すること。その際、健康保険証又は源泉徴収票等の写し、及び各資格証の写しを添付すること。また、現場責任者を定めたときは、健康保険証又は源泉徴収票等の写し、及び各資格証の写しを提出し、甲に通知すること。5 測量作業を実施する際は、測量士の資格を有する者を現場に常時1名以上配置すること。(関係官公署との調整)第6条 乙は、本業務の実施にあたり関係官公署との調整が必要な場合は、甲と共に対応すること。(貸与資料)第7条 業務を実施する上で必要な資料等は、甲が乙に貸与する。2 乙は、貸与された資料の重要性を認識し、破損、紛失、盗難等の事故のないように管理すること。33 乙は、業務完了後に甲の照合を受け、貸与された資料を速やかに返却すること。(支給品)第8条 甲は、次の各号に掲げるものを一筆地調査(E2工程)に係る資材として乙に支給する。その他、調査に必要な物品については、甲乙協議するものとする。⑴ 筆界点杭⑵ ネイル杭⑶ アルミナンバープレート⑷ アルミプレート(アルミナンバープレート専用)⑸ ステン座(アルミナンバープレート専用)⑹ 目印テープ2 乙は、業務完了後に支給品精算書を提出するとともに、第1項に掲げる資材のうち、使用しなかったものを甲に返却しなければならない。(個人情報の保護)第9条 乙は、業務の実施過程で知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。業務が完了し、又は契約が解除された後においても同様とする。

2 個人情報の取り扱いにあたっては、個人の権利及び利益を侵すことのないよう、最大限努めなければならない。また、甲が承諾した場合を除き、個人情報の処理は乙が自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。3 個人情報の収集にあたっては、その目的を明確にし、必要最小限のものとすること。4 収集した個人情報を業務の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。また、甲の許可なく複写及び加工、並びに外部へ持ち出してはならない。5 収集、作成した個人情報の漏えい、毀損及び滅失があった場合は、乙は速やかに甲に報告し、その指示に従わなければならない。6 乙は、業務完了後、個人情報が記録された文書等を甲に返却すること。7 個人情報保護の観点から、乙は、プライバシーマーク又はISMSを取得していることを証明する書類を提出すること。(土地への立ち入り)第10条 乙は、業務の実施にあたっては、甲が貸与する国土調査法第24条第3項の規定に基づく土地立入証、及び乙の身分証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これらを提示しなければならない。2 宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入る場合は、あらかじめ当該土地の4占有者に通知しなければならない。3 乙は、業務完了後、速やかに土地立入証を甲に返納すること。(損害賠償)第11条 乙は、業務の実施中に第三者に損害を与えた場合は、直ちに甲にその状況及び内容を連絡し、甲の指示に従い処理し、乙の責任において賠償するものとする。(作業上の注意)第12条 乙は、言動には十分注意し、地元関係者との無益な摩擦や紛争を起こさないよう細心の注意を払い、作業を実施すること。2 交通及び保安上問題が生じるおそれがある作業を実施する際には、あらかじめ所管官公署と十分な打ち合わせを行うこと。3 業務の実施中に事故が発生した場合は、所要の措置を講ずるとともに、事故発生の原因、経過、及び被害の内容を速やかに甲に報告し、甲の指示に従うこと。(工程管理)第13条 乙は、「地籍調査事業工程管理及び検査規程」及び「地籍調査事業工程管理及び検査規程細則」に基づき、常に業務の適切な管理を行うとともに、工程ごとに甲の点検を受けなければならない。(検査)第14条 乙は、甲並びに県の行う検査前に、点検測量の精度管理表及び工程管理者の記録や成果品の出来栄えについて、受託者検査を行わなければならない。2 甲の行う検査は、原則として納品検査と一体的に行うものとする。ただし、数工程を合わせて発注した場合においては、それぞれの工程ごとに行うものとする。3 甲並びに県の行う検査において、測量・調査の誤り又は定められた限度以上の誤差が発見された場合は、乙は、その責任において補正、訂正を実施しなければならない。(再測量と訂正)第15条 業務完了後、測量成果品に誤りが発見された場合は、乙は、甲の指示により、自らの責任において再測量を行い、その誤りを訂正しなければならない。5(その他)第16条 本仕様書に定めのない事項については、甲乙で協議の上決定する。6第2章 業務の概要(業務概要)第17条 本業務の概要は次のとおりとする。計画区 2021 34 208 02実施面積 0.03㎢調査前筆数 65精度 甲3縮尺 1/500作業工程 C、E2、FⅠ、FⅡ-1傾斜区分 緩傾視通条件 農Ⅱ筆の形状 不整形地測量の方法 地上法備考 D工程(地籍図根多角測量)は省略する計画区 2021 34 208 03実施面積 0.05㎢調査前筆数 166精度 甲3縮尺 1/500作業工程 C、E2、FⅠ、FⅡ-1傾斜区分 緩傾視通条件 農Ⅱ筆の形状 不整形地測量の方法 地上法備考 D工程(地籍図根多角測量)は省略する(業務内容)第18条 本業務における作業内容は次のとおりとする。⑴ 地籍図根三角測量 (C工程)⑵ 一筆地調査 (E2工程)⑶ 細部図根測量 (FⅠ工程)⑷ 一筆地測量 (FⅡ-1工程)(地籍図根三角測量)第19条 地籍図根三角点の選点にあたっては、甲の承諾を得た上で選定し、作業7を実施すること。2 地籍図根三角測量の観測は、電子基準点のみを与点とするGNSS法で実施すること。3 地籍図根三角点の表示は、地籍図根三角点網図に記載すること。4 地籍図根三角点の標識の規格及び材質等は、地籍調査作業規程準則運用基準によるものとする。なお、杭の規格等を変更して設置する場合は、あらかじめ甲の承認を得ること。5 地籍図根三角点の設置方法及び設置状況の写真撮影等については、別途打合せにおいて指示を受けること。6 地籍図根三角点の設置にあたっては、岸縁、沼、水田、川及び池の堤、交通量の多い場所はできるだけ避け、保存に確実で堅固な場所に設置すること。また、設置の時期は観測前とし、設置場所の土地所有者の同意を得ること。伐採が必要な場合も同様とする。7 地籍図根三角点の埋設にあたっては、標石の上部を10㎝程度地上に露出するようにし、保護石、表示板等を設置すること。平地に埋設する場合は、ハンドホール埋設又はタメマス埋設等によるものとし、コンクリートで上面を舗装すること。なお、埋め戻す際には、木の枝や雑草等、腐食するものが混入しないようにすること。⑹ 作業工程ごとに設置状況の写真撮影を行い、完成写真を三角点選点手簿(点の記)に添付すること。(一筆地調査)第20条 一筆地調査の工程及び作業内容は次のとおりとする。一筆地調査の工程 作 業 内 容作業の準備関係者名簿作成関係者説明会の開催現地調査計画立案作業進行予定表作成 作業進行予定表の作成単位区域界の調査 単位区域界の概略の現地調査現地調査の通知 調査日程、集合場所等の設定標札等の設置 筆界標示杭又は仮杭の設置依頼(甲と協議)現地調査 所有者・地番・地目・筆界の調査、調査図等の作成取りまとめ 関係書類の点検整理(現地調査の通知)第21条 乙は、現地調査の実施にあたり、土地の所有者及びその関係者、その他8の利害関係人又はその代理人(以下「土地関係者等」という。)に、立会日時及び集合場所等を通知すること。住所不明者等については、甲の指示に従うこと。2 現地調査の日程設定にあたっては、筆数、面積、立会人数等を考慮すること。3 その他詳細については、甲乙協議して決定するものとする。(現地調査)第22条 現地調査は、調査図素図等に基づき、毎筆の土地について、所有者、地番、地目及び筆界を調査するもので、乙の主導により行うものとする。

2 現地調査は地籍調査における最も重要な作業の一つであることから、調査の円滑かつ迅速な実施に向け、事前の下見等を十分に行うとともに、筆界の確認にあたっては特に入念に対処すること。3 乙は、立会者氏名、調査状況等を記録した作業日誌を作成し、甲に提出すること。問題点及び筆界の確認が得られなかったものについては、その経過を記録し、甲の指示に従うこと。なお、土地所有者又はその相続人以外の者が立会する場合は、委任状を必ず取得すること。4 官有地の調査にあたっては、当該土地の管理機関と事前に十分協議の上、筆界を確認すること。5 現地調査に際しては、立会者はもとより、職員の安全確保に努めること。6 現地調査終了後、土地関係者等が現地確認を希望した場合は、適切な対応を行うこと。(筆界標示杭等の設置)第23条 乙は、土地関係者等に対し、筆界標示杭を設置するよう説明指導を行うこと。2 筆界点のうち、コンクリート面等には、甲の支給する鋲又は金属プレートを設置すること。3 筆界標示杭等には、甲の支給する筆界点番号標(アルミナンバープレート)をつけること。4 仮杭には、甲の支給する目印テープをつけること。(調査図の作成)第24条 乙は、現地調査に基づき、調査図を作成すること。筆界点番号標を設置したときは、その都度、調査図素図の該当する箇所にその番号を記録すること。2 調査図素図の表示が現地調査の結果と相違しているときは、当該表示事項を訂9正及び修正するとともに、次の各号に該当する場合には、調査図素図に必要な事項を記録し、調査図を作成すること。⑴ 分筆があったものとして調査する場合⑵ 合筆(一部合筆を含む)があったものとして調査する場合⑶ 新たに土地の表示登記をすべき土地を発見した場合⑷ 滅失(一部滅失を含む)又は不存在地があった場合⑸ 地番を変更する場合⑹ 所在を変更する場合⑺ 現地確認不能地として調査する場合⑻ 筆界未定地として調査する場合(地籍調査票の整理)第25条 乙は、地籍調査票に現地調査の立会経緯や処理状況を記録するとともに、立会した土地関係者等に署名又は記名押印させること。また、地籍調査において同意(承認)を得ることとされている次の場合には、当該同意した土地関係者等に署名又は記名押印させるほか、地籍調査票に必要な事項を記録し、整理すること。⑴ 地番を変更する場合⑵ 分筆があったものとして調査する場合⑶ 合筆(一部合筆を含む)があったものとして調査する場合⑷ 滅失(一部滅失を含む)又は不存在地があった場合⑸ 所在を変更する場合2 再立会を行った場合は、立会した土地関係者等に再度署名又は記名押印させるほか、再立会時の経緯を記録すること。3 現地調査を終えたときは、その都度、地籍調査票を地番(枝番号を含む)順に編綴すること。(細部図根測量)第26条 細部図根測量の観測は、TS法で実施すること。2 細部図根点の表示は、細部図根点配置図に記載すること。3 細部図根点の標識の規格及び材質等は、地籍調査作業規程準則運用基準によるものとする。なお、杭の規格等を変更して設置する場合は、あらかじめ甲の承認を得ること。4 細部図根点の設置方法及び設置状況の写真撮影等については、別途打合せにおいて指示を受けること。10(一筆地測量)第27条 一筆地測量は、地籍調査作業規程準則及び地籍調査作業規程準則運用基準に基づいて実施するものとする。2 一筆地測量の結果、国有林の測量成果及び他の公共測量の成果と当該測量の成果が相違するときは、甲と協議しなければならない。(成果品)第28条 本業務で納入する成果品は次のとおりとする。単位作業 記録及び成果1 各単位作業共通①工程表②検査成績表③その他測量工程上必要な資料2 C工程(地籍図根三角測量)①基準点等成果簿写②地籍図根三角点選点手簿③地籍図根三角点選点図④地籍図根三角測量観測計算諸簿⑤地籍図根三角点網図⑥地籍図根三角点成果簿⑦精度管理表⑧測量標の設置状況写真3 E2工程(一筆地調査)①地籍調査票綴②作業日誌及び現地立会の記録簿③委任状④一筆地調査図⑤一筆地調査図一覧図⑥その他甲が指示するもの4 FⅠ工程(細部図根測量)FⅡ-1工程(一筆地測量)①細部図根測量観測計算諸簿②細部図根点配置図③細部図根点成果簿④一筆地測量観測計算諸簿⑤筆界点番号図⑥筆界点成果簿⑦精度管理表⑧地籍図一覧図2 地籍調査成果の電子納品については、甲と協議の上で実施するものとし、地籍調査成果電子納品要領(平成29年4月改正)、及び地籍調査成果電子納品に関する事前協議ガイドライン(平成29年4月改正)に示されたファイルフォーマット(地籍フォーマット2000形式)に基づいて、2部作成すること。113 電子納品ファイルは、納品前に最新のウイルスチェックを行い、安全性を確保し、ソフト名、日付等をCD-Rのラベルに記載すること。12仕様書特記事項1 共通事項⑴ 本業務は、広島県が作成する「測量業務共通仕様書」に基づき実施すること。⑵ 設計図書、共通仕様書及び仕様書特記事項の間に相違がある場合、又は設計図書に定めのない事項については、別途甲と事前に協議し、その指示に従うこと。2 作業実施計画書の提出について⑴ 乙は、業務着手に先立ち、契約図書に基づき作成した作業実施計画書を提出すること。⑵ 作業実施計画書の内容について甲が「再検討」と指示した場合は、乙はその内容について再検討の上、あらためて作業実施計画書を提出すること。また、その内容を変更するときは、当該事項の履行前に申し出て、変更した作業実施計画書を提出すること。⑶ 乙は、作業実施計画書を遵守し、業務を実施すること。3 業務実績データの作成について⑴ 乙は、契約時又は変更時において請負金額が100万円以上の業務について、測量調査設計業務実績サービス(TECRIS)に基づき、受注時、途中変更時、完成時及び訂正時に、業務実績情報として「業務実績データ」を作成し、甲の確認を受けた上で登録機関に登録申請しなければならない。登録申請する時期は、受注時は契約後15日以内(土曜日、日曜日、祝日等を除く)、途中変更時は変更があった日から15日以内(土曜日、日曜日、祝日等を除く)、完成時は業務完了後15日以内、訂正時は適宜とする。途中変更時の登録が必要な場合とは、履行期間の変更、技術者の変更、請負金額の変更があった場合をいう。なお、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。⑵ 乙は、登録機関発行の「登録内容確認書」を業務打合せ簿により甲に提出しなければならない。

4 耕地部の縮尺・精度管理及び成果品については、甲と協議すること。135 使用機器について本業務で使用する機器(GNSS、TS等)については、国土地理院の検定機関名簿に登録された検定機関の検定を受け、同機関の発行する検定証明書の写しを業務計画に添えて提出すること。6 下請けについてC工程、E2工程及びFⅠ工程については、下請けは認めない。7 工期について業務期間には、10日間の検査期間を含むものとする。8 その他⑴ 本業務の実施にあたっては、仕様書第3条各号に掲げる基準を適用する。⑵ 本業務の積算については、次の基準を使用している。

ア 地籍調査作業規程準則(改正:令和2年9月29日国土交通省令第79号)イ 地籍調査作業規程準則運用基準(改正:令和2年6月30日国土籍第216号)ウ 公共測量作業規程の準則(改正:令和2年3月31日国土交通省告示第461号)エ 地籍調査事業費積算基準書〔2021年4月1日暫定版〕(発行:公益社団法人全国国土調査協会)オ 労務単価、資材一般・その他、燃料単価、機械損料(令和3年4月改定)地籍調査事業積算基準書 2021年4月1日暫定版適用労務単価 令和3年4月改訂適用資材一般/その他 令和3年4月改訂適用燃料単価 令和3年4月改訂適用機械損料 令和3年4月改訂適用業務場所 府中市木野山町対象面積0.08 Km2木野山町地区地籍調査事業測量業務実施設計書府 中 市別紙様式DNo2 3「諸経費率」 ; 小数第3位(小数点第4位四捨五入)(地籍調査事業価格+消費税相当額)円打合せ経費(人件費のみ)請負(数値情報化)計 0.08通常直 接 経 費 ( 計 + 諸経費 ) 消 費 税 相 当 額(円未満切り捨て) 成 果 検 定 費計 画 区 の 名 称 (旅費・交通費)コンピュータリース料木野山町の一部2021 34 208 02旅費・交通費(消費税抜き) 地 籍 調 査 事 業 価 格 計(=事業価格×調整率)(旅費・交通費)打合せ小計数値情報化請 負(打合せ経費)人件費 請 負 直 営事業費合計34県コード 市町村コード208実施工程等C,E2,FⅠ、FⅡ-1C,E2,FⅠ、

FⅡ-1実 施 機 関 名府中市(旅費・交通費)請 負(数値情報化)(打合せ経費)人件費請 負(測量)成果検定費地籍調査事業費算定簿 (D) 「調査地区集計表」(k㎡)調査面積 換算面積 測 量 工 程 E+H 工 程(k㎡) 外業 打合せ直 営C表より 地 籍 調 査 事 業 費2021 34 208 03木野山町の一部0.060.03 0.020.05 0.04別紙様式 A - 1実 施 機 関 名 県コード 市町村コード地籍調査事業費算定簿 (A - 1) 「地上法」No. 区分 250 500 1,000 2,500 5,000 平坦 緩傾 中傾 急1k㎡ 調査前 筆 ㎡ /倍(E,H) 0 Ⅰ Ⅱ ⅢⅠ調査後 筆 ㎡ 甲 1 甲 2 甲 3 乙 1 乙 2 乙 3 農Ⅰ 農Ⅱ 山Ⅱ年度(F,G) km傾斜度 視通 筆の 筆の 精度 谷地田α β 広狭γ 形状δ e ☆ Y○ ( )( )○ ( )○ ( )FⅡ ( )-2( )( )○( )( )Hk㎡ 円 円k㎡ 補正値 0.02 0.00計画区 (換算)面 積 0.03電子基準点のみ42.6(周 長)^2 / 面 積飛地増加特例区分1.13 0.0334 府中市筆の形状大Ⅰ急峻 打合せ(特記係数内容等) (四捨五入小数2位)整形 不整形208市Ⅰ 大Ⅱ8.5市Ⅱ○区分Ⅱ特 記 事 項○計画区からの距離換算面積率換算面積○委託工程 直営工程急2視通条件山Ⅰ直 接 作 業 費(切捨・円単位)○傾斜条件計画区面積65一筆平均面積○ 461計画区総筆数0.03縮 尺1/杭代(外注)外 注G外 注直 営本 体原 図59計画区着手年度508 3精 度○(1k㎡当たり,円)FⅡ-1基準金額(四捨五入小数2位)連 乗 計D工程実施面積計画区名2計画区コード略 称FⅠ基 準 金 額 に 乗 ず べ き 係 数実施2021 34 208 02C工 程木野山町の一部(k㎡)( 計 画 区 合 計 )閲 覧(直営)複 図(外注)H1H3直 営H2閲 覧(外注)E杭 代(直営)D工程を省略する場合別紙様式 A - 1実 施 機 関 名 県コード 市町村コード地籍調査事業費算定簿 (A - 1) 「地上法」No. 区分 250 500 1,000 2,500 5,000 平坦 緩傾 中傾 急1k㎡ 調査前 筆 ㎡ /倍(E,H) 0 Ⅰ Ⅱ ⅢⅣ調査後 筆 ㎡ 甲 1 甲 2 甲 3 乙 1 乙 2 乙 3 農Ⅰ 農Ⅱ 山Ⅱ年度(F,G) km傾斜度 視通 筆の 筆の 精度 谷地田α β 広狭γ 形状δ e ☆ Y○ ( )( )○ ( )○ ( )FⅡ ( )-2( )( )○( )( )Hk㎡ 円 円k㎡D工程を省略する場合(k㎡)( 計 画 区 合 計 )閲 覧(直営)複 図(外注)H1H3直 営H2閲 覧(外注)E杭 代(直営)計画区名3計画区コード略 称FⅠ基 準 金 額 に 乗 ず べ き 係 数実施2021 34 208 03C工 程木野山町の一部(1k㎡当たり,円)FⅡ-1基準金額(四捨五入小数2位)連 乗 計D工程実施面積149計画区着手年度335 3精 度○杭代(外注)外 注G外 注直 営本 体原 図計画区面積166一筆平均面積○ 301計画区総筆数0.05縮 尺1/ ○委託工程 直営工程急2視通条件山Ⅰ直 接 作 業 費(切捨・円単位)○傾斜条件換算面積率換算面積急峻 打合せ(特記係数内容等) (四捨五入小数2位)整形 不整形208市Ⅰ 大Ⅱ8.1市Ⅱ区分Ⅱ特 記 事 項○計画区からの距離 大Ⅰ電子基準点のみ73.0(周 長)^2 / 面 積飛地増加特例区分1.91 0.0534 府中市筆の形状補正値 0.04 0.02計画区 (換算)面 積 0.05C工程 採用1 / 単価 経費C工程計画主任技師(内業) 人技師(内業) 人技師補(内業) 人助手(内業) 人踏査・選点技師(外業) 人技師補(外業) 人普通作業員(外業) 人伐採人 人 人設置技師(外業) 人技師補(外業) 人普通作業員(外業) 人観測技師(外業) 人技師補(外業) 人普通作業員(外業) 人計算整理主任技師(内業) 人技師(内業) 人技師補(内業) 人助手(内業) 人材料費(杭代)プラ杭(9*9*70cm) 本雑品費(0.5%) %機械経費GNSS測量機(1級) 台・日GNSS解析用計算機 台・日GNSSアンテナタワー 台・日雑器具費(0.5%) %精度管理費人件費+機械経費(0.09)消耗品費等直接作業費の5% %○ ○ ○ ○ ○ ○ ○縮尺 500 数量GNSSアンテナタワー 無整合点検1点 無地籍図根三角測量(2) 電子基準点のみE工程1 / 単価 経費E工程計画主任技師(内業) 人技師(内業) 人技師補(内業) 人地元説明会主任技師(外業) 人技師(外業) 人技師補(外業) 人関係機関等との調整技師(外業) 人技師補(外業) 人助手(外業) 人調査図素案等作成技師(内業) 人技師補(内業) 人助手(内業) 人関係資料収集等技師(内業) 人技師補(内業) 人助手(内業) 人不在者利害関係人の調査技師(内業) 人技師補(内業) 人助手(内業) 人現地調査の通知技師(内業) 人技師補(内業) 人助手(内業) 人市町村境界調査技師(外業) 人技師補(外業) 人助手(外業) 人普通作業員(外業) 人現地調査技師(外業) 人技師補(外業) 人助手(外業) 人点検整理技師(内業) 人技師補(内業) 人助手(内業) 人代位登記の申請技師(内業) 人技師補(内業) 人消耗品費等直接作業費の3% %○ ○ ○ - ○ ○数量 縮尺 500一筆地調査 農地・林地FⅠ工程1 / 単価 経費FⅠ工程計画主任技師(内業) 人技師(内業) 人選点技師(外業) 人技師補(外業) 人助手(外業) 人設置助手(外業) 人普通作業員(外業) 人観測技師(外業) 人技師補(外業) 人助手(外業) 人普通作業員(外業) 人計算主任技師(内業) 人技師(内業) 人技師補(内業) 人助手(内業) 人点検技師(内業) 人技師補(内業) 人助手(内業) 人材料費(杭代)細部図根点 本多角点 本雑品費(0.5%) %機械経費トータルステーション(2級) 台・日パーソナルコンピューター 台・時雑器具費(0.5%) %精度管理費人件費+機械経費(0.07)消耗品費等直接作業費の5% %○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○縮尺 500 数量細部図根測量 D工程を省略する場合FⅡ-1工程1 / 単価 経費FⅡ-1工程計画技師(内業) 人技師補(内業) 人一筆地測量技師(外業) 人技師補(外業) 人助手(外業) 人普通作業員(外業) 人データ整理技師補(内業) 人助手(内業) 人機械経費トータルステーション(2級) 台・日パーソナルコンピューター 台・時雑器具費(0.5%) %精度管理費人件費+機械経費(0.07)消耗品費等直接作業費の5% %○ ○ ○ ○数量 縮尺 500一筆地測量打ち合わせ経費(1)人件費単価 着手 中間 最終 員数合計 賃金技師技師補(2)旅費及び交通費区分 単価 車航送費等員数 金額旅費 技師技師補交通費 技師技師補合計請負工程2.旅費及び交通費(1)外業日数区分 C (通常)C(電子基準点)C(電子基準点)D FⅠ FⅡ-1 E(外注) H(外注) 請負計 E(直営) H(直営) 直営計歩掛及び 技師調査員作業条件 技師調査員補助手連乗計面積外業日数 技師調査員歩掛×連乗計 技師調査員補 ×面積 助手(2)旅費及び交通費区分 単価外業日数 金額 外業日数 金額旅費 技師調査員技師調査員補助手 車航送費 乗船費 車航送費 乗船費交通費 技師調査員技師調査員補合計 合計 合計直営工程乗 船 券請負工程請負工程 直営工程 単価(消費税抜き)車航送券(有料橋)【参考】1日当たりのライトバン(1,500cc)の運転経費算出方法(1)運転経費区 分 数 値 単 位 備 考1 機関出力 56 kW α2 運転1時間当たり燃料消費率 0.047 ㍑/kWh β3 運転1時間当たり燃料消費量 2.6 ㍑ α×β4 運転1時間当たり損料 円5 供用1日当たり損料 円6 ガソリン1リットル当たり価格 円

(注)1~5 「農林水産省 土地改良工事積算基準(機械経費) 令和2年度」(農林水産省農村振興局整備部設計課)による。6 「広島県土木工事設計資材単価表(令和3年4月改訂)」による。(2)計算区 分 金 額 計 算損 料時間損料 円 円×2h(1日当たり2時間を標準とする。)日損料 円 供用1日当たり燃料費 ガソリン 円 円/㍑×5.2㍑( 2.6㍑/h×2h)運転経費計 円

2021 34 208 022021 34 208 03縮尺 精度 面積(㎢)C, E2, FⅠ, FⅡ 1(D:地籍図根多角測量省略)1/500 甲3 0.05計画区コード 工程  耕地2021 34 208 02C, E2, FⅠ, FⅡ 1(D:地籍図根多角測量省略)1/500 甲3 0.032021 34 208 03令和3年度  木野山町地区地籍調査事業  測量業務対象区域図 (S=1:10000)