入札情報は以下の通りです。

件名府中市統合型・公開型GIS整備業務
公示日または更新日2023 年 4 月 24 日
組織広島県府中市
取得日2023 年 4 月 24 日 19:05:22

公告内容

府中市統合型・公開型GIS整備業務公募型プロポーザル実施公告公告管理番号 府監公告05-04次のとおり公募型プロポーザルを実施するにあたり、参加希望書、企画提案書等の提出を求めます。令和5年4月24日広島県府中市長 小 野 申 人(1)業務名 府中市統合型・公開型GIS整備業務(2)日程、参加資格、提出書類、評価基準等「府中市統合型・公開型GIS整備業務公募型プロポーザル実施要領」、「府中市統合型・公開型GIS整備業務様式集」、「府中市統合型・公開型GIS整備業務提案評価基準」のとおり(3)業務内容 「府中市統合型・公開型GIS整備業務仕様書」のとおり(4)履行期間 契約締結日の翌日から令和6年3月29日(5)予算額 65,400,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(6)問合せ先 府中市建設部監理課電話0847-43-7152FAX 0847-46-1535メールアドレス kanri@city.fuchu.hiroshima.jp

1府中市統合型・公開型GIS整備業務公募型プロポーザル実施要領令和5年4月2本プロポーザル実施要領は、府中市(以下「本市」という。)が実施する統合型・公開型GIS整備業務(以下「本業務」という。)を受託する民間事業者(以下「事業者」という。)の募集及び選定を行うにあたっての手続き等を定めたものであり、本業務に係るプロポーザル参加希望者(以下「参加者」という。)に交付するもので、別冊の以下の書類と一体をなすものである(これらの書類を総称して、以下「プロポーザル実施要領等」という。)。なお、本プロポーザルにおいて、「府中市統合型・公開型GIS整備業務」は、内閣府所管「デジタル田園都市国家構想推進補助金(デジタル実装TYPE1)」に採択された事業である。・ プロポーザル実施要領(本紙)・ 仕様書・ 様式集・ システム機能要件一覧表・ 電子データの保存に関する申出書(別紙参考資料参照)参加者は、プロポーザル実施要領等の内容を十分に理解した上で、必要な書類を作成し提出すること。3目 次1 業務概要 51.1 業務目的 51.2 業務概要 51.2.1 業務名称 51.2.2 業務内容 51.2.3 業務実施場所 51.2.4 履行期間 51.3 事業者の選定 52 プロポーザルに関する条件等 62.1 参加者の構成等 62.2 参加資格要件 62.3 参加資格確認基準日 72.4 参加者が参加資格を喪失した場合の取扱い 72.5 業務規模 72.6 募集に関する留意事項 72.6.1 公正な募集の確保 72.6.2 募集の取りやめ等 72.6.3 応募の無効 72.6.4 実施要領等の承諾 72.6.5 費用負担 72.6.6 使用言語、単位等 72.6.7 提出書類の取り扱い 82.6.8 提供資料の取り扱い 83 募集、選定等の日程及び事務局 83.1 スケジュール 83.2 事務局 94 募集に関する手続等 94.1 実施要領等の公表について 94.1.1 公表方法 94.1.2 公表(公告)日 94.2 質問の受付 94.3 質問の回答 94.4 参加表明書及び参加資格確認書類の提出 94.5 参加資格審査結果の通知 104.6 企画提案書類の提出 1044.7 応募の辞退 105 受託者の決定等 105.1 委員会の設置 105.1.1委員会 105.1.2選定委員 115.2 企画提案審査 115.2.1 1次審査 115.2.2 プレゼンテーション 115.2.3 プレゼンテーションの出席者 125.2.4 2次審査 125.3 優先交渉事業者および次点者の選定 125.4 審査結果の通知 125.5 参加者が1者であった場合の取扱い 135.6 契約手続き 135.6.1 契約の締結 135.6.2 優先交渉事業者が契約を締結しない場 136 提出書類 136.1 プロポーザル実施要領等及び企画提案書の提出に関する質問時の提出書類 136.2 プロポーザル参加表明時の提出書類 136.2.1 作成にあたっての留意事項 136.2.2 提出書類 146.3 企画提案書提出時の提出書類 146.3.1 作成にあたっての留意事項 146.3.2 提出書類 156.4 参加辞退時の提出書類 1651 業務概要1.1 業務目的本業務は、ICT技術を活用した行政事務の電子化や、行政情報の発信等を行うことで、本市の情報化に資する取り組みを推進するとともに、市民サービスの向上を図るものである。この度、統合型・公開型GISの整備に係る提案を要請し、技術力、創造力、地域力向上・活性化策に優れた業者を選定しようとするものである。1.2 業務概要1.2.1 業務名称府中市統合型・公開型GIS整備業務1.2.2 業務内容本市の各部署にて保有している行政情報を配信するため、デジタル情報の共有化及び紙媒体の台帳の電子化により行政情報のデジタル化を促進させる。具体的にベースレジストリとなる共通基盤情報(プラットフォーム)の構築を行うことにより、庁内各部署間における情報の共有化や各種台帳の一括管理を実現し、職員の行政事務の効率化を促す。更に、公開型GISを実装し、道路・公園・都市計画などの行政情報を公開することにより、地域住民や企業がどこでもリアルタイムに情報取得できる環境を整え、市民や事業者へのサービス向上を目指すものである。(1) 共通① 計画準備② 資料収集・整理③ 打合せ協議(2) 統合GIS構築(3) 航空写真撮影及びオルソ画像作成(4) 都市計画図修正(地図情報レベル2500)による共通基盤図の整備(5) 道路台帳図の電子化(地図情報レベル1000)(6) 公園台帳図の電子化(7) 公開型GIS構築1.2.3 業務実施場所府中市全域1.2.4 履行期間本業務の履行期間は次のとおりとする。履行期間:委託契約締結日の翌日から令和6年3月29日まで1.3 事業者の選定公募型プロポーザル方式とする。62 プロポーザル参加に関する条件等2.1 参加者の構成等参加者は、単独企業とする。2.2 参加資格要件参加者は、次に掲げる要件をすべて満たし、(8)~(15)を確認できる証を参加時に提出すること。(1) 本市の令和5・6年度測量・建設コンサルタント等業務入札参加資格を有する者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者(更生計画を認可された者を含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者(再生計画を認可された者を含む。)であること。(4) 府中市建設業者等指名除外要綱(平成13年府中市告示第78号)の規定による指名除外を受けていないものであること。(5) 府中市暴力団排除条例(平成 24 年府中市条例第 2 号)に規定する暴力団員等に該当しない又は関係を有しない者(6) 地方共同法人地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の LGWAN-ASP サービスのアプリケーションおよびコンテンツサービスに自社で登録していること。(7) 一般財団法人全国地域情報化推進協会(APPLIC)の地理情報標準プラットフォーム標準仕様に準拠しているシステムを自社で登録していること。(8) 航空法に基づき国土交通省より航空機使用事業の許可を取得していること。(9) ISO20000-1又はJISQ20000-1(ITSMS:ITサービスマネジメントシステム)の認証を有していること。(10)ISO27001又はJISQ27001(ISMS:情報セキュリティマネジメントシステム)及びJISQ15001(プライバシーマーク:個人情報マネジメントシステム)の認証を有していること。(11)ISO27017又はIEC27017(ISMSクラウドセキュリティ)の認証を有していること。(12)ISO55001又はJISQ55001(AMS:アセットマネジメントシステム)の認証を有していること。(13)ISO14001又はJISQ14001(EMS:環境マネジメントシステム)の認証を有していること。(14)ISO9001又はJISQ9001(QMS:品質マネジメントシステム)の認証を有していること。(15)平成 30 年度以降で台帳電子化及び GIS 構築業務(統合型・公開型 GIS、道路台帳、都市計画図)の完了実績を有すること。(別添様式集中、様式6-1~5に記載の業務実績をすべて求める)(16)管理技術者として、空間情報総括監理技術者の有資格者を配置できること。

(17)担当技術者として、本市との調整や工程管理を円滑に行い、且つ本市に有益となる提案を行い、それを実行できる者を配置できること。なお、本業務の実施にあたり十分な技能と経験を有し、且つ空間情報総括監理技術者、情報処理技術者又は測量士の資格を有する者とする。(18)照査技術者として、空間情報総括監理技術者の有資格者を配置できること。72.3 参加資格確認基準日参加者は、上記2.2に示す参加資格要件を満たすことを証明するため、参加資格の確認を受けなければならない。参加資格の確認基準日は、プロポーザル参加表明書及び参加資格確認書類の提出締切日(令和5年5月2日(火))とする。2.4 参加者が参加資格を喪失した場合の取扱い参加者が、委託契約の締結日までの間に参加資格を欠くに至った場合は失格とする。2.5 業務規模本業務の委託料上限額は、以下のとおりとする。なお、提案は、業務規模の範囲内とし、超過するものは、評価しない。65,400,000円(令和6年3月から25ヶ月間の使用料込み)(消費税及び地方消費税を含む)2.6 募集に関する留意事項2.6.1 公正な募集の確保参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する行為を行ってはならない。2.6.2 募集の取りやめ等本市は、次の場合には当該参加者を参加させず、又は募集の延期もしくは中止をすることがある。この場合、参加者が損害を受けることがあっても、本市はその賠償の責を負わない。(1) 参加者が連合し又は不穏の行動をなす等、募集を公正に執行することができないと認められるとき。(2) 天災その他やむを得ない理由により、適正な募集が行えないと認められるとき。2.6.3 応募の無効提出期限までにプロポーザル参加表明書を提出しなかった場合及び参加資格確認で資格要件を満たしていない、または事実と相違する内容と判断された場合は、応募は無効とし企画提案書を提出できない。2.6.4 実施要領等の承諾参加者はプロポーザル参加表明書の提出をもって、プロポーザル実施要領等の記載内容を承諾したものとみなす。2.6.5 費用負担プロポーザル参加表明書及び企画提案書の作成及び提出に係る費用は、参加者の負担とする。2.6.6 使用言語、単位等応募に際して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるもの、通貨は日本円、時刻は日本標準時とする。82.6.7 提出書類の取り扱い(1) 著作権参加者からの提出書類に含まれる著作物の著作権は、当該参加者に帰属する。ただし、公表、展示その他市が本業務に関し必要と認める用途に用いるときは、本市は必要な範囲でこれを無償で使用することができる。この場合、参加者の技術・商業上のノウハウは公表しない。(2) 提出書類の返却等参加者からの提出書類は返却しない。また、提出期限以降における修正、差し替え又は再提出は、本市が指示をした場合を除き認めない。(3) 確認書類の提出提出書類の内容を確認するため、追加で確認書類(契約書、証明書等)の提出を求めることがある。(4) 提出書類の無効提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該参加表明書又は企画提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止を行うことがある。2.6.8 提供資料の取り扱い本市が提供する資料は、本業務に関する検討以外の目的で使用してはならない。また、本業務に係る検討の範囲内であっても、本市の了承を得ることなく、第三者にこれを使用させたり、又は内容を提示したりしてはならない。3 募集、選定等の日程及び事務局3.1 スケジュール選定に係る日程は、次の通りとする。但し、審査等の状況により日程が前後する場合がある。項目 日程公告 令和5年4月24日(月)参加表明書及び参加資格確認書類の提出期限令和5年5月2日(火)(郵送の場合消印有効)参加資格確認結果の通知 令和5年5月12日(金)(予定)質問受付期限 令和5年5月15日(月)質問への回答 令和5年5月18日(木)企画提案書提出期限 令和5年5月29日(月)(必着)1次審査結果通知 令和5年6月7日(水)(予定)企画提案概要説明書提出期限 令和5年6月16日(金)(必着)プレゼンテーション実施 令和5年6月23日(金)(予定)2次審査結果通知 令和5年6月下旬予定契約締結 令和5年7月中旬予定93.2 事務局府中市 建設部 監理課所在地:〒726-8601 広島県府中市府川町315TEL:0847-43-7152 FAX:0847-46-1535Eメール:kanri@city.fuchu.hiroshima.jp注)本業務に関する問合せは、基本的にFAX又はメールでの対応のみと致します。4 募集に関する手続等4.1 プロポーザル実施要領等の公表について4.1.1 公表方法プロポーザル実施要領等の公表は、本市のホームページ上で行う。4.1.2公表(公告)日令和5年4月24日(月)4.2 質問の受付プロポーザル実施要領等及び企画提案書の提出に関して質問がある場合は、以下のとおり申し出ること。(1) 受付期間令和5年5月15日(月)17時00分まで(2) 受付方法【様式1】質問書に必要事項を記入し、件名を「府中市統合型・公開型GIS整備業務に関する質問(企業名)」として事務局宛に持参、FAX又は電子メールにて送付すること。なお、FAXの場合、質問者は事務局に電話にて受信確認を行う。メールの場合、事務局は質問者に受領確認したことをメールにて返信する。4.3 質問の回答前項の質問に対する回答は、令和5年5月18日(木)までに、本市のホームページで公表する。

ただし、質問者の特殊な技術、ノウハウ等に関する質問で、業者間に有利不利が生じないと事務局が判断した場合は、当該質問者のみに電子メールにより回答する。また、回答の公表に当たっては質問者を匿名化する。4.4 参加表明書及び参加資格確認書類の提出参加者は、【様式2】プロポーザル参加表明書とともに【様式3~7-3】及びその他参加資格確認書類を以下のとおり提出すること。(1) 提出期間提出の締め切りは、令和5年5月2日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除10く9 時00 分から17 時00 分まで。ただし、12 時00 分から13時00分までを除く。)(2) 提出方法持参又は書留郵便による提出(提出期限日消印有効)とし、提出期限を過ぎた者は無効とする。(3) 提出先事務局(4) 提出書類「6.2プロポーザル参加表明時の提出書類」を参照のこと。4.5 参加資格審査結果の通知参加者より提出された参加表明書及び参加資格確認書類の提出期限をもって行うものとし、その審査結果は、令和5年5月12日(金)(予定)までに、公募型プロポーザルに係る参加等結果通知書により行う。なお、参加資格がない者にはその理由を付記して通知する。4.6 企画提案書類の提出参加資格があると認めた参加者(以下、「企画提案者」という。)は、【様式8】企画提案書類提出届とともに「6.3.2 提出書類」に記載されている企画提案書類を以下のとおり提出すること。(1) 提出期間提出の締め切りは、令和5年5月29日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く9時00分から17時00分まで。ただし、12 時00分から13時00分までを除く。)(2) 提出方法持参又は書留郵便による提出(提出期限日必着)とし、提出期限を過ぎた者は無効とする。(3) 提出先事務局(4) 提出書類「6.3企画提案書提出時の提出書類」を参照のこと。4.7 応募の辞退【様式2】プロポーザル参加表明書の提出以降、プレゼンテーションの実施前日まで随時応募を辞退することができる。応募を辞退する場合は、プレゼンテーション実施日前日まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く9 時00分から17時00分まで。)に、【様式10】辞退届をFAXするとともに事務局へメールにて申し出すること。5 受託者の決定等5.1 委員会の設置5.1.1 委員会本市は、企画提案書等の審査を実施するため、「府中市公開型・統合型GIS整備業務プロポ11ーザル審査委員会」(以下「委員会」という。)を設置している。委員会の委員は、府中市公開型・統合型GIS整備業務プロポーザル審査委員会設置要領により構成している。委員会は、提案評価基準に基づき企画提案書等の審査を行う。企画提案者が、募集公表から優先交渉事業者の選定までの間に、本業務について委員会の委員に直接又は間接を問わず接触を試みた場合、当該参加者は参加資格を失うことがあるので留意すること。5.1.2選定委員選定委員は次の3名で構成する。委員長 國丸 昌之 (府中市統括監)委 員 藤原 眞琴 (府中市危機管理監)委 員 河毛 茂利 (府中市建設部長)5.2 企画提案審査5.2.1 1次審査委員会は、企画提案者から提出された「6.3.2提出書類」に記載している書類について、別紙の提案評価基準「3 総合評価点の算出方法」に基づき審査を実施し、1次審査評価点の上位から3者を選定する。1次審査結果は、令和5年6月7日(水)(予定)に、参加者に対してメール及び書面により通知する。この場合において、1次審査の結果によりプレゼンテーションの参加資格がないと認めた参加者に対しては、その理由を付記して通知する。なお、3者以下の場合は1 次審査を行わない。なお、1審査の結果は、本プロポーザル終了後に本市のホームページに掲載する。5.2.2 プレゼンテーション本市は、1次審査による選定者を対象にプレゼンテーションを行う。プレゼンテーションでは、提出のあった企画提案書に対して、仕様書の項目及び参考見積書等の内容に関する不明瞭点等を確認する。また、選定者はプレゼンテーション実施の前に、令和5年6月16日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く9時00分から17時00分まで。ただし、12 時00分から13時00分までを除く。)に本業務の企画提案内容に関する概要資料(A3/1 枚)を【様式 9】企画提案概要説明書とともに事務局に持参又は書留郵便による提出(提出期限日必着)を行うものとする。(1) 日程令和5年6月23日(金)(予定)(プレゼンテーション参加業者へは1次審査結果通知時に、詳細日時を通知する)(2) 場所府中市役所会議室にて実施(3) 時間事前準備(5分)、プレゼンテーション(30分)、質疑応答(20分)、片付け(5分)(4) 使用機材・備品12プレゼンテーションの実施において使用する機材、また必要となる機器や備品がある場合については、必要に応じて企画提案者にて用意することとする(大型モニター(接続端子:HDMI)については本市が用意する)。(5) プレゼンテーションの要約資料の提出プレゼンテーションに参加する事業者は、プレゼンテーションの内容を要約した資料(スライド等)の写しを正本1部、副本7部用意し、令和5年6月16日(金)17時00分までに事務局まで持参又は書留郵便による提出(提出期限日必着)を行うものとする。また、あわせて参考見積書(任意様式)を1部提出すること。プレゼンテーションにおいて、既に提出されている企画提案書に記載のない事項の追加提案は認めず、審査の対象としない。5.2.3 プレゼンテーションの出席者出席者数は5名までとする。ただし、発表者及び質問に対する回答者は、配置予定管理技術者若しくは配置予定担当技術者が主体となって説明すること。なお、参加者である各企業の構成員以外の者の出席は認めない。また、企業名が特定されるような発表はしないこと。5.2.4 2次審査委員会は企画提案者から提出された「6.3.2提出書類」に記載している書類及びプレゼンテーションの内容について、別紙の提案評価基準「3 総合評価点の算出方法」に基づいて得点化し、評価点を算出する。1次審査の評価対象、評価項目については、再度審査を実施し、2次審査として全項目評価する。5.3 優先交渉事業者及び次点者の選定委員会は、評価値によって評価順位を決定するとともに、最も高い提案を優秀提案とし、当該提案を行った者を優先交渉事業者として選定する。また、次に高い提案を行った者を次点者とする。評価値=各委員の総合評価点の平均値なお、評価値が同点で優先交渉事業者が2 者以上となったときは、別紙の提案評価基準「3.2企画提案書の審査項目等」における評価項目「特定テーマ」の評価値が最も高かった者を優先交渉事業者として選定する。また、この評価項目における評価値が同点となった場合は、参考見積金額が低い提案を行った者を優先交渉事業者として選定する。

この場合において、参考見積金額が同額であるときは委員会に諮って優先交渉事業者を選定する。また、次点者についても同様とする。審査の詳細については、別途「提案評価基準」を参照のこと。5.4 2次審査結果の通知審査結果は、優先交渉事業者が決定した後、令和5年6月下旬頃に2次審査参加者全員に郵送で通13知し、2次審査の結果は、本プロポーザル終了後に1次審査の結果と合わせて、本市のホームページに掲載する。なお、電話等による問合せには一切応じない。5.5 参加者が1者であった場合の取扱い参加者が1者であった場合も、別紙「提案評価基準」に従い審査を行い、評価値が選定基準値以上であれば優先交渉事業者とする。5.6 契約手続き5.6.1 契約の締結本市は、優先交渉事業者と選定された者に見積を依頼するとともに本業務の契約交渉を行い、契約を締結する。5.6.2 優先交渉事業者が契約を締結しない場合本市は、下記のいずれかに該当し優先交渉事業者が業務契約を締結できない場合は、次点者と選定された者と契約交渉を行うものとする。(1) 本要領2.2に定める参加資格要件を満たすことができなくなったとき(2) 契約交渉が成立しないとき又は優先交渉事業者が本契約の締結を辞退したとき(3) その他の理由により契約の締結が不可能となったとき6 提出書類6.1 プロポーザル実施要領等及び企画提案書の提出に関する質問時の提出書類プロポーザル実施要領等及び企画提案書の提出に関して質問がある場合は、下表に示す書類を提出すること。提出書類 様式 作成要領等質問書 1・提出は任意(質問がある場合のみ提出)・質問は様式1枚につき1件とするため、質問が複数ある場合は、様式を複写して用いること6.2 プロポーザル参加表明時の提出書類6.2.1 作成にあたっての留意事項提出書類の作成に当たっては、本市から特別な指示がない限り、次の事項に留意すること。(1) 各様式に文字数及び枚数の制限は設けないが、簡潔かつ明瞭に記述すること。本編以外に付属資料等を巻末に添付する場合は、本文中に参照箇所を明示すること。(2) A4 版ファイル綴じとする。図面等でA3 版を使用する場合はA4 版に折り込むこと。(3) 使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4 年法律第51 号)に定めるもの、通貨は日本円、時刻は日本標準時とする。14(4) 各様式中に掲げる指示を十分に踏まえること。6.2.2 提出書類プロポーザルへの参加を表明する時は、下表に示す書類を1部提出すること。提出書類 様式 作成要領等プロポーザル参加表明書 2 ・必要事項をもれなく記載し、必ず押印すること参 加 資 格 確 認 書 類誓約書 3 ・最新のもの会社概要 4 ・必要事項をもれなく記載すること営業所等作業拠点表 5 ・最新のもの業務実績(道路台帳電子化) 6-1 人口10万人以上の自治体の実績 ・必要事項をもれなく記載すること・国、又は地方公共団体が発注する業務を元請として実施した完了実績を確認できる契約書、仕様書等の写し又はテクリスによる証明(写し可)を添付すること業務実績(地形図修正) 6-2 広島県内の自治体の実績業務実績(航空写真撮影及びオルソ画像作成)6-3 広島県内の自治体の実績業務実績(統合型GIS) 6-4 人口10万人以上の自治体の実績業務実績(公開型GIS) 6-5 人口10万人以上の自治体の実績配置予定技術者経歴及び実績 7-1 ~7-3・配置予定主任技術者、担当技術者及び照査技術者が参加資格要件に定めた条件を有することを証明する書類の写しを添付すること・配置予定主任技術者は、原則として変更できない。但し、退職等のやむを得ない理由により変更する場合には、同等以上の技術者であるとの本市の確認を得ることシステム機能要件一覧表 別紙1 ・必要事項(対応状況)をもれなく記載すること電子データの保存に関する申出書 別紙2 ・必要事項(対応状況)をもれなく記載すること(別紙参考資料を参照)6.3 企画提案書提出時の提出書類6.3.1 作成にあたっての留意事項提出書類の作成に当たっては、本市から特別な指示がない限り、次の事項に留意すること。(1) 事業者を特定できるような表現や企業名は用いないこと。但し、正本については、企業名等を表記すること。(2) 各様式に文字数の制限は設けないが、簡潔かつ明瞭に記述すること。本編以外に付属資料等を巻末に添付する場合は、本文中に参照箇所を明示すること。15(3) 【任意様式】企画提案書 実施方針~システム運用保守までについては、20枚以内にて作成すること。なお、A4版片面の印刷に対し1枚と数え、両面での印刷は2枚と数える。(4) A4 版ファイル綴じとする。図面等でA3 版を使用する場合はA4 版に折り込むこと。(5) 使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4 年法律第51 号)に定めるもの、通貨は日本円、時刻は日本標準時とする。(6) 各様式中に掲げる指示を十分に踏まえること。(7) 提案評価基準「3.2 企画提案書の審査項目等」の、評価項目ごとにインデックスを付し、見やすいよう配慮すること。6.3.2 提出書類企画提案書提出時は、下表に示す書類を提出すること。提出部数は、8部(正本 1 部、副本7部)提出すること。正本以外の7部については、事業者を特定できるような表現や企業名を黒塗りにすること。また、企画提案書に関して目次及びページ番号を付与すること。提出書類 様式 作成要領等企画提案書類提出届 8 ・必要事項をもれなく記載すること企画提案書企画提案書企画提案書企画提案書企画提案書提 案 内 容実施方針 任意様式・本業務の目的・条件・内容をよく理解したうえで、実施方針について記載すること業務実施体制 任意様式・本業務を円滑に実施するために必要な技術者の配置、実施体制について記載すること業務工程 任意様式・本業務を実施するにあたり、具体的な業務手順や工程計画を踏まえて業務工程について表を用いて記載すること独自提案(1) 任意様式・本業務の趣旨、業務内容を踏まえて、本市に有益となる提案を記載すること独自提案(2) 任意様式・本市の地域力向上及び活性化への付加価値的な提案を記載することシステム運用保守 任意様式・本市に有益な運用保守対応を提案することコスト業務費 任意様式・提案内容に従って、本業務を実施するうえで必要となる経費を自由様式にて見積書として作成すること16運用保守・年次更新費 任意様式・提案内容に従って、25ヶ月分の運用保守並びに年次更新費について記載すること。・月額費用も分かるよう記載すること。・同時使用ライセンスの数による費用内訳を記載すること。6.4 参加辞退時の提出書類プロポーザルへの参加を辞退するときは、下表に示す書類を1部提出すること。

提出書類 様式 作業要領等辞退届 10 ・必要事項をもれなく記載することなお、応募を辞退する場合は、プレゼンテーション前日まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く9時00分から17時00分まで。ただし、12 時00分から13時00分までを除く。)に、【様式10】辞退届をFAXするとともに事務局へメールにて申し出すること。

1府中市統合型・公開型GIS整備業務仕様書令和5年4月2本仕様書は、府中市(以下「本市」という。)が実施する「府中市統合型・公開型GIS 整備業務(以下「本業務」という。)を受託する民間事業者(以下「事業者」という。)に求める業務の仕様と事業者が実施しなければならない最低限の業務内容を定めるものである。本業務は、本仕様書のほか、プロポーザル実施要領等に提示された条件並びに事業者の提案内容に基づいて行うものとする。なお、この仕様書は、本業務について適用するものである。3目次第1章 総則 4第2章 業務内容 9第1節 共通 9第2節 統合型GISの構築 10第3節 航空写真撮影及びオルソ画像作成 14第4節 地形図修正による共通基盤図の整備 17第5節 道路台帳図の電子化 18第6節 公園台帳図の電子化 20第7節 公開型GISの構築 21第3章 その他 234第1章 総則1. 業務目的本業務は、昨今のDX推進に伴いICT技術を活用してデジタル情報の共有化及び行政情報のデジタル化を促進させるものとする。ベースレジストリとなる共通基盤情報(プラットフォーム)の構築を行うことにより、庁内各部署間における情報の共有化を実現し、職員の行政事務の効率化を促す。更に、公開型GISを実装し道路・公園・都市計画などの行政情報を公開することにより、地域住民や企業がどこでもリアルタイムに情報取得できる環境を整え、市民サービスの向上を図るものである。2. 適用範囲(1) 本仕様書は、本市が発注する本業務に適用する。事業者は、本仕様書に従い、誠実かつ安全に業務を履行しなければならない(2) 本仕様書に疑義が生じた場合は、本市と事業者との協議により決定する。3. 履行期間本業務の履行期間は次のとおりとする。履行期間 : 委託契約締結日の翌日から令和6年3月29日まで(令和6年3月から25ヶ月間のシステム使用料用込み)4. 法令等の遵守事業者は、業務を実施するに当たり、以下に掲げる法令の他、関連する法令、条例、規則等を遵守しなければならない。① 測量法② 航空法③ 道路法④ 地方交付税法⑤ 地方自治法⑥ 都市計画法⑦ 都市公園法⑧ 都市緑地法⑨ 地理空間情報活用推進基本計画(平成24年 閣議決定)⑩ 地理空間情報活用推進基本法⑪ 日本版メタデータプロファイル(JMP2.0仕様書)(国土地理院)⑫ 品質の要求、評価および報告のための規則(平成28年4月国土地理院)⑬ 空間データ作成のための製品仕様書作成の手引き(平成 16 年度 国土地理院)⑭ 国土交通省公共測量作業規程(平成28年3月31日国国地第190号)⑮ 作業規程の準則(国土交通省告示第565号 平成28年3月31日一部改正)⑯ 府中市契約規則(平成28年規則第8号)⑰ 府中市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年12月20日条例第21号)⑱ 著作権法(昭和45 年法律第48 号)⑲ 個人情報の保護に関する法律⑳ その他関係法令、規則、通達等55. 提出書類(1) 事業者は、契約締結後、速やかに以下に示す書類を本市に提出し、その承諾及び身分証明書の発行を受けた上で業務に着手しなければならない。各書類の様式は本市の指示によるものとする。① 業務着手届② 管理技術者、担当技術者、照査技術者届③ 管理技術者、担当技術者、照査技術者が保有する資格の資格証(写し)④ 業務実施計画書⑤ 業務工程表⑥ その他本市が提出を求める書類(2) 提出した書類の内容を変更する必要が生じたときは、直ちに変更届を本市に提出しなければならない。(3) 事業者は、業務が完了したときは、速やかに以下に示す書類を本市に提出しなければならない。① 業務完了届② 納品書③ 成果品目録(4) その他、本市が提出を指示した書類は、指定期日までに提出しなければならない。6. 業務実施体制(1) 事業者は、業務実施体制に定める体制を整えなければならない(2) 事業者は、業務の一部を再委託する場合は、業務の着手に先立ち、再委託承諾願により、再委託先の内容、再委託の理由、再委託先の住所・氏名・電話番号、再委託の金額(予定)について届け出なければならない。(3) 本市は、業務の実施にあたって、著しく不適当であると認められる再委託先について、交代を命ずることがある。この場合、事業者は直ちに必要な措置を講じなければならない。(4) 再々委託は禁止とする。7. 地域住民等との協調(1) 事業者は、業務を実施するに当たり、地域住民等からの問い合わせに応じて業務内容を説明し、理解と協力を得るとともに、紛争等が生じないように努めなければならない。(2) 事業者は、地域住民等から苦情、要望等があったときは、遅滞なく本市に申し出て、その指示を受けるとともに、誠意を持って対応し、その結果を速やかに本市に報告しなければならない。(3) 事業者は、如何なる理由があっても、地域住民等から報酬、手数料等を受け取ってはならない。再委託先及び使用人等についても、当該の行為について十分指導監督すること。(4) 再委託先及び使用人等が前項の行為を行ったときは、事業者がその責任を負うこと。8. 工程管理(1) 事業者は、本市と綿密な調整を図り、正確且つ円滑に事業を遂行するため、業務実施計画書を提出しなければならない。また、提出した業務実施計画書に従い、担当技術者が窓口となり工程管理を適正に行わなければならない。6(2) 業務の計画と実績とに差異が生じた場合は、必要な措置を講じて、業務の円滑な進捗を図らなければならない。9. 打合せ及び記録(1) 事業者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、本市と密接な連絡をとり、必要な段階で打合せを行うものとし、その内容については、その都度、打合せ記録簿を作成、本市に提出し、その確認を受けなければならない。(2) 事業者は、夏期休暇、年末年始休暇及び大型連休における緊急時の連絡責任者を定め、緊急連絡表により、本市に事前に報告しなければならない。10. 貸与資料等(1) 本市は、以下に示す資料を、業務の実施にあたり事業者に貸与する。① 道路台帳路線網図(道路管理台帳システムデータ)② 道路台帳平面図(道路管理台帳システムデータ)③ 道路台帳調書(道路管理台帳システムデータ:約506km)④ 認定路線一覧表(Excelデータ)⑤ 橋梁台帳(道路管理台帳システムデータ)⑥ 公園台帳(Excelデータ等:107箇所)⑦ 都市計画基本図データ(DMデータ)⑧ 都市計画施設データ(DMデータ)⑨ 用途地域データ(DMデータ)⑩ 航空写真撮影成果(平成29年撮影)⑪ 航空レーザ計測データ(令和4年度計測広島県計測/Lasデータ)⑫ その他本市が必要と認めるもの(2) 事業者は、必ず借用書を提出するとともに、資料等の汚損、滅失及び盗難等の事故のないように取り扱い、使用後は速やかに返却するものとする。

(3) 万一、紛失もしくは破損した場合は本市の指示に従うものとする。(4) 貸与資料の中でも機密性の高い資料については、運搬時の紛失等における情報漏洩事故を防止するため、総合行政ネットワーク(LGWAN)等を利用したデータ交換サービスにより、データの授受を行わなければならない。11. 成果品の帰属(1) 本業務の成果品における著作権法第21条から第28条及び第47条第3項に定めるすべての権利並びに民法第206条に定める所有権(以下、「著作権」という。)は、全て本市に帰属する。事業者は、本業務の成果品を本市の許可なく第三者に複写、公表、貸与及び使用してはならない。(2) 成果品のうち、事業者または第三者に帰属する著作物・パッケージソフトウェア等については、本市は非独占的使用権を有するものとする。12. 技術者の資格7(1) 事業者は、本市との連絡、調整にあたる管理技術者、担当技術者、照査技術者を定め、その氏名及び必要な事項を契約後14日以内に本市に通知しなければならない。なお、技術者は、本業務の目的を十分に理解し、本業務を遂行するための充分な能力と経験を持つ者を選任しなければならない。(2) 管理技術者は、本業務全般の管理責任者として十分な技能と経験を有するものであり、システム運用・都市空間データの利活用を含めた総合技術管理を促進させるため、空間情報総括監理技術者の資格を有する者とする。(3) 担当技術者は、本業務の実施にあたり十分な技能と経験を有し、本市との調整や工程管理を円滑に行い、且つ本市に有益となる提案を行うことができるよう、空間情報総括監理技術者、情報処理技術者又は測量士の資格を有する者とする。(4) 照査技術者は、空間情報総括監理技術者の資格を有する者とする。13. 疑義本業務の実施期間中に、本業務に関わる関係法令および上記計画等に変更または疑義が生じた場合には、本市および事業者にて協議することとする。14. 秘密の保持事業者は、本業務の履行にあたり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適切に取り扱うとともに、個人情報取扱特記事項並びに情報セキュリティに関する特記事項を遵守し、受託者向け情報セキュリティ遵守事項に従い業務を行うものとする。15. 手続き及び損害賠償本業務に必要な手続きは、事業者の責任において行い、その写しを本市に提出しなければならない。また事業者は、本業務実施中に生じた事故及び第三者に与えた損害に対して一切の責任を負い、事故内容を遅滞なく本市へ報告するものとする。なお、損害賠償等の請求があった場合は、一切の処理を事業者の責任において行うものとする。16. 検査各年度における業務完了後、業務完了届及び納品書とともに成果品を提出し、主任技術者が立会いのうえ検査を受けるものとする。17. 成果品に対する責任業務完了後といえども納入成果品に不良箇所が発見された場合は、最低でも受入から90日間の契約不適合責任期間を有するものとし、速やかに補足、訂正及び修正を行わなければならない。なお、これに要する経費は事業者が負担するものとする。18. 作業内容の役割分担8本業務における作業内容は、第2章 業務内容から記載をしているが、本市及び事業者の役割分担は、下記の表とする。(1)共通作業内容 本市 事業者 備考計画準備 ○資料収集・整理 ○ ○発注者:既存保有データ及び紙媒体資料の貸与受注者:貸与データ及び紙媒体資料の収集整理・整理及び内容確認打合せ協議 ○ ○納品検査 ○ ○(2)統合型GISの構築作業内容 本市 受注者 備考システム要件整理・設計 ○現行システムのデータ移行 ○住宅地図データライセンス調達 ○データ検証 ○システム環境設定 ○操作研修 ○ ○発注者:操作研修日程調整受注者:操作研修(3)航空写真撮影及びオルソ画像作成作業内容 本市 受注者 備考撮影計画 ○航空機及び撮影機材の選定 ○撮影 ○数値写真作成 ○再撮影(※必要時) ○標定点測量 ○同時調整オルソ画像作成 ○デジタルオルソ画像作成 ○数値地形モデル作成(DTM) ○オルソ画像作成 ○9(4)地形図修正による共通基盤図の整備作業内容 本市 受注者 備考予察 ○修正数値図化 ○数値地形図データファイルの作成 ○用途地域データ作成 ○(5)道路台帳図の電子化作業内容 本市 受注者 備考現況平面図の作成 ○経年変化箇所の修正 ○道路台帳平面図の作成 ○道路台帳調書の作成 ○(6))公園台帳図の電子化作業内容 本市 受注者 備考公園台帳図ラスターデータ作成 ○(7)公開型GISの構築作業内容 本市 受注者 備考システムデータ変換及び設定 ○レイヤの構成の確認及び設定 ○データ検証 ○システム環境設定 ○第2章 業務内容第1節 共通1. 業務概要本業務の概要は、以下のとおりとする。(1) 共通① 計画準備② 資料収集・整理③ 打合せ協議10(2) 統合GISの構築(3) 航空写真撮影及びオルソ画像作成(4) 都市計画図修正(地図情報レベル2500)による共通基盤図の整備(5) 道路台帳図の電子化(地図情報レベル1000)(6) 公園台帳図の電子化(7) 公開GISの構築2. 計画準備本業務を効率的に履行するために、各業務の具体的な方法、工程等の計画立案を行うとともに、使用機器の整備・調整、人員の配置等を決定し、業務実施計画書及び業務工程表を作成するものとする。3. 資料収集・整理資料収集整理は、貸与資料及び本業務で必要となる資料を収集し、後続作業が円滑かつ効率的に進むよう体系的に整理するものとする。4. 打合せ協議疑義が生じた場合や必要と判断される場合は適宜協議することとする。なお、事業者は打合せ後に打合せ記録簿を都度作成し、本市に提出、承認を得るものとする。第2節 統合型GISの構築1. システム概要本業務で構築するシステムの概要は、以下の通りとする。項番 項目 内容1 構築方式 LGWAN-ASP方式(庁外サーバ設置方式)2 ライセンス数 同時接続数 20台(上限50台)3 動作環境 4.庁内システム運用環境のとおり4 基本要件 ・GIS(地図情報システム)に不慣れな利用者でも、容易に目的の操作が行えるよう操作性が優れていること。・ストレスなく地図遷移や画面展開が可能である等、動作速度が優れたシステムであること。・システム内に操作マニュアル等が格納されたオンラインヘルプがあること。・システムの利用にあたっては、プラグイン等のソフトウェアのインストールが不要なものとする。11・利用期間中に、OS、Webブラウザ等のバージョンアップが発生した場合でもシステムが利用できるよう無償で対応するものとする。・利用期間中は、ソフトウェアのバージョンアップを行い、最新版を無償提供するものとする。

・システムの停止が必要な作業が発生する場合については、システム運用に影響を与えない時間帯に行うものとし、事前に本市と協議を行うものとする。・システムの監査及び障害等の調査を目的として、ログを出力し保管するものとする。・本市の指示により、ログを出力し確認できるものとする。5 システム機能 ・システム機能要件は、実施要領等にて定めるシステム機能調査票の内容を満たすものとする6 拡張性 ・同時接続ライセンス数は、システム運用開始後においても、適宜追加・削減が可能であるシステムとすること。・利用者やデータ量が増大した場合においても、操作性が低下しないような拡張性の高いシステムとすること。7 システム稼働 ・計画サービス時間は、24時間365日であること。・サービス稼働率((計画サービス時間-停止時間)÷計画サービス時間)は「99.5%以上」であること。・サービス稼働時間は「計画サービス時間-停止時間」とする。

なお、計画サービス時間には、システムメンテナンス等の事前計画に基づくサービス停止時間、事業者の責によらないサービス停止時間は除くものとする。8 バックアップ ・日次によるデータバックアップ機能を有し、万が一データが消失した場合においても速やかに復旧可能な体制であること。9 セキュリティ ・不正アクセスやウイルス対策を含めた情報セキュリティの対策に万全を期すこと。2. その他要件(1) 導入するソフトウェアは、事業者が開発したパッケージ製品とする。(2) 一般財団法人 全国地域情報化推進協会が推進する地域情報プラットフォームの準拠登録製品であるものとする。(3) システムは、導入より最低5年間の運用が可能なものとする。(4) 地図レイヤ及び関連データは、無制限に追加可能であるものとする。(5) システムの構築、運用及び保守作業は、事業者及び事業者と雇用関係のある技術者が行うものとする。123. データセンター・ASPサービス要件データセンターは、日本国内にあるものとし、セキュリティ対策、ハードウェアの冗長化等、必要な措置が講じられているものとする。詳細は、下記に記載の要件による。(1) 地震、風水害などの自然災害に対応できる、耐震・耐火構造を備え十分にセキュリティが確保された、日本国内のデータセンター内でシステムを運用すること。(2) 計画サービス時間は24時間365日であること。(3) サービス稼働率は「99.5%以上」であること。サービス稼働時間=((計画サービス時間-停止時間)÷計画サービス時間)、なお計画サービス時間には、システムメンテナンス等の事前計画に基づくサービス停止時間、事業者の責によらないサービス停止時間は除くものとする。(4) 生体認証や監視カメラの設置等、厳重な入退室管理を行うこと。(5) システム稼働状況はリアルタイムで監視すること。(6) 日次によるデータバックアップ機能を有し、万が一データが消失した場合においても速やかに復旧可能な体制であること。(7) 第三者による不正アクセスやウイルス対策などに万全を期すこと。(8) データセンターの通信回線についてはマルチキャリアに対応するものとし、障害時に備えてバックアップ回線を用意すること。(9) サーバや通信機器等のハード機器類は、二重化構造とすること。(10) 電源供給は2系統確保するとともに、自家発電装置を設置すること。ASPサービスについては、インターネットへ接続するクラウド方式により構築するものとする。統合型GIS、公開型GISシステムの利用条件、サービスレベルはSLA(Service level Agreement)とし、その構成要素となる前提条件、委託範囲、役割と責任、サービスレベル項目、結果対応や運営ルールについてのベストエフォートを企画提案書に明記すること。4. 統合型システム運用環境職員端末の環境は以下のとおりする。端末台数 約500台使用職員数 約470人OS Windows 10 Pro(64bit)又は11 ProCPU Intel Core i3 以上メモリ 8GB以上ストレージ SSD 250GB以上又はHDD500GB以上ブラウザ Microsoft Edge、Google Chromeソフトウェア Microsoft Office 2016以降LGWAN回線速度 【冗長化】100Mbps 帯域保証135. システム要件整理・設計統合型GIS の構築上必要となる以下の内容について整理し、事業者がシステム設計書として取りまとめ、本市と協議すること。(1) システム要件(制約条件、機能・非機能要件の整理を含む)(2) アカウント構成(ユーザ・ユーザグループ)(3) レイヤ構成及び権限構成(4) システム運用要件(5) その他必要なもの6. 現行システムのデータ移行移行の対象となるデータは、以下の移行データ一覧表に記載されている内容を想定している。ただし、移行作業時には予定数が変動する可能性があるので留意し対応すること。なお、本市が提供するデータ形式は、Shape形式を基本とする。また、住宅地図データについては、同時接続20ライセンスを本業務にて調達すること。【移行データ一覧表】項番 データ名称 担当課1 航空写真 都市デザイン課2 地形図 都市デザイン課3 地番図(地籍調査図) 監理課4 認定路線網図 土木課5 道路台帳調書関係 土木課6 道路反射鏡設置場所 土木課7 防護柵設置場所 土木課8 街路灯 土木課9 公園・緑地 土木課10 宅地造成規制区域 都市デザイン課11 位置指定道路 都市デザイン課12 立地適正化計画 都市デザイン課13 都市計画図(用途地域等) 都市デザイン課14 防火・準防火地域等 都市デザイン課15 都市計画道路等 都市デザイン課16 地区計画区域 都市デザイン課17 災害危険区域 オープンデータ18 3D都市モデル 土木課7. データ検証14事業者は、システムに搭載された各種データが、システム上で正常に稼働しているかの検証を行い、本市に報告を行うものとする。検証の結果で不備がある場合には、事業者の責任よりシステムで正常に稼働するように調整を行い、その結果を再度報告するものとする。但し、データに不備等があった場合、改善に向けて、本市と協力すること。データの検証手法については、本市と事業者で協議の上行うこととする。8. システム環境設定事業者は、事業者作業場所においてシステム環境を構築する。実施する内容は次のとおりとする。(1) レイヤ設定(図形表現範囲・属性管理項目及び順序・関連ファイル設定等)(2) ユーザグループ設定(管理者ユーザ・一般ユーザ・所属グループ等)(3) 図形レイヤ・属性テーブル権限設定(表示・印刷・出力・画像出力)(4) データベース設定(検索テーブル・印刷レイアウト・出力帳票形式等)(5) その他必要となる設定9. 操作研修事業者は、構築した統合型GISを本市職員が操作スキルの取得及び応用技術をもって円滑な行政事務を行うため、操作研修を行うものとする。なお、研修内容は以下を想定しているが、詳細は本市、事業者協議の上、決定する。(1) GISの運用が容易に行えるよう業務担当者等のマニュアルを作成すること。(2) 操作研修は、各回20人程度の2回程度を想定とする。(3) 操作研修ではGISを利用したことがない職員でも操作手順等が分かるように、研修マニュアルを準備し利用者に配布すること。(4) 操作研修ではシステムの操作方法だけでなく、本業務の趣旨や運用方法など業務の効果を最大化するための研修となるよう創意工夫すること。(5) 会場の手配、職員への通知などは本市担当者が実施するが、必要機材・時間・タイムスケジュール等は事前に本市へ報告し、協議の上、決定すること。10. 運用サポート事業者は、操作研修が終了した後でも、本市が統合型、公開型 GIS の円滑な運用を行えるために、システムの運用方法の相談等のサポートを継続して行うこと。なお、サポートの手法については、本市、事業者協議の上、決定する。

第3節 航空写真撮影及びオルソ画像作成本作業の概要は、次のとおりとする。項番 作業項目 対象151 デジタル航空写真撮影 府中市全域(195.75km²)2 デジタルオルソ画像作成(地図情報レベル1,000) 府中市全域(195.75km²)1. デジタル航空写真撮影1-1. 撮影計画撮影計画は、本市の地形及び気象条件を考慮し、撮影縮尺及び地上解像度、基準点及びGNSS基準局(電子基準点)の配置等を踏まえた撮影計画図を基本に立案を行うものとする。撮影コースは、同一コース内の航空写真間のオーバーラップは60%とし、コース間のサイドラップ30%を標準とし、地形等の状況により実体空白部を生じないものとする。1-2. 地上画素寸法デジタル航空カメラにより撮影するデジタル写真の地上画素寸法は約12cmを標準とする。1-3. 航空機及び撮影機材使用する航空機及び撮影機材は、以下の性能または同等以上の性能を有するものを標準とする。(1) 航空機① 撮影に必要な装備を行い所定の高度で安定飛行を行えること。② 撮影時の飛行姿勢デジタル航空カメラの水平規定及び偏流修正角度のいずれにも防げられることなく常に写角が完全に確保されていること。③ GNSS/IMU装置を用いるため、GNSSのアンテナが機体頂部に取り付け可能であること。(2) 航空カメラ① GNSS /IMU装置のボアサイトキャリブレーションにあわせて複眼の構成を点検するものとし、点検結果は同時調整精度管理表に整理するものとする。② デジタル航空カメラは撮像素子を装備したデジタル画像を数値写真として出力できること。③ デジタル航空カメラはエリアセンサ型とし所要の面積と所定の地上画素寸法を確保できること。④ GNSS /IMU装置を構成するIMU及びジャイロ架台を装備していること。⑤ 搭載する航空カメラはLeica Geosystems社製のデジタル航空カメラDMCⅢと同等以上のカメラであること。1-4. 撮影① 撮影に適した時期に気象状態が良好な時に行うこと。天候等の影響でフライトできない待機日において本業務に支障の無いよう機材及び人員を確保すること。② 撮影時間は、建物の影の影響を最小限にするため留意すること。③ 降雪・濃霧等を避け現況が鮮明なものとすること。④ GNSS /IMU装置を用いた撮影のためGNSS衛星の配置が良好な時に行うこと。⑤ 撮影計画に基づく撮影高度及び撮影コースを保持すること。1-5. 数値写真作成16撮影した航空写真データに画像合成処理を行いGNSS /IMU解析が行える航空写真デジタル画像データを作成する。また、航空写真データのサムネイル画像を作成し発注者に撮影結果をすみやかに報告するものとする。1-6. 再撮影撮影が終了したときは、検査用写真及び撮影コース別精度管理表を作成し、再撮影が必要か否かについて点検を行い再撮影が必要な場合はすみやかに行うものとする。なお、検査の結果、再撮影の必要がある場合はすみやかに当該コース全ての再撮影を行うものとする。1-7. 標定点測量航空写真撮影時点における連続したGNSS観測結果を検証するとともに、デジタルオルソ作成時に求められる精度を確保するために精度レベル・エリア別にブロックを包括するべく四隅と中央付近に基準点を配置する測量を行うものとする。1-8. 同時調整デジタルステレオ図化機によりパスポイント及びタイポイント並びに基準点等の写真座標を測定し、GNSS /IMU装置により得られた外部標定要素との調整計算を行った上、各写真の外部標定要素及びパスポイント及びタイポイント等の水平位置及び標高を求めるものとする。2. デジタルオルソ画像作成2-1. 使用機器デジタルオルソ画像作成に用いる機器は、国内で開発している数値写真対応デジタルステレオ図化機を用いることを標準とする。必要な機能・条件は次のとおりとする。(1) デジタル航空カメラ撮影による数値写真データ及びGNSS/IMUデータ等を用いて写真測量作業が可能なデジタルステレオ図化機(ソフトウェア)であること。① 立体観測装置を使用して三次元計測が可能であること。② GNSS/IMUデータ(外部標定要素)のほか、同時調整成果データをインポートして自動で標定を行えること。③ 標定では、基準点、パスポイント及びタイポイントを含めて付加パラメータ付きバンドル法による標定及び同時調整計算が可能であること。④ バンドル法による調整計算結果は、テキスト形式等の電子ファイルに出力できること。⑤ ステレオ図化処理による自動DEM計測機能を有していること。⑥ オルソ画像作成、オルソ画像色調調整、オルソ画像モザイク処理を行えること。国土基本図デジタルオルソ作成使用対応機能を有すること。GeoTiff またはワールドファイル付き Tiff ファイルで保存可能であること。⑦ 地上及び斜めから撮影したデジタルカメラ画像等の撮影点位置・視準位置を設定及び調整する標定機能を有していること。17(2) 作業効率上、全てのオペレーション及びヘルプが日本語対応されている国産のソフトウェアであること。日本語マニュアルが整備されていること。2-2. 数値地形モデル作成写真測量用のデジタルステレオ図化機等を用いて、地図情報レベル1000の数値地形モデル(DEM)を作成するものとする。また、本市は既存の航空レーザ計測成果があるため、既存のDEMデータを用いた処理を行うことも認めることとする。また、数値地形モデル作成後、作成された標高データをステレオモデル上に表示し、著しく地表面と異なった点は、ブレークライン法等を用いて適宜修正するものとする。2-3. オルソ画像作成オルソ画像の作成は、前条までで作成した航空写真データ及び数値地形モデル等より作成するものとし、品質は以下のとおりとする。①航空写真を正射変換して地形モデルに重ね合わせるモザイク画像を作成する。オルソ画像の地上画素寸法20.0cmを標準とする。②デジタルオルソデータファイルは、水平位置、色調、局所の歪み及び接合などにおいて、点検されていた上で作成するものとする。③デジタルオルソデータファイルの位置情報を付加するためのインデックスファイルとして、位置情報ファイルを図郭ごとに作成し、原則としてワールドファイル仕様で格納するものとする。④写真間接合においては、極力ひずみの無い箇所を選び、写真間で段差が生じないようモザイク処理を施すものとする。⑤後作業の判読の効率や閲覧用として利用するパソコンのスペックでも使用に十分耐え得るよう十分検討し、発注者と事業者との協議の上決定するものとする。第4節 地形図修正による共通基盤図の整備本作業の概要は次のとおりとする。

項番 項目 数量1 数値地形図修正図化(府中・上下都市計画区域/地図情報レベル2500) 42.64km²2 数値地形図修正図化(都市計画区域外全域/地図情報レベル10000) 153.11km²3 用途地域データ作成(府中・上下都市計画区域) 42.64km²4 都市計画総括図データ作成(府中・上下都市計画区域) 42.64km²1. 予察本市より貸与される航空写真データ等を用いて、既存数値地形図データとの経年変化を調査・抽出する。なお、予察の結果については、参考図等に記入し現地調査において活用するものとする182. 修正数値図化抽出された経年変化箇所について、地図情報の追加・削除・修正等の処理を行う。また、電子化された道路台帳平面図のデータをもとに、道路骨格の情報と結合させ、共通基盤として整備を行うものとする。3. 数値地形図データファイルの作成修正した数値地形図データからデータファイルを作成し、電磁的記憶媒体に記録するものとする。4. 用途地域データ作成前条にて作成した数値地形図新規図化及び修正図化(地図情報レベル 2,500)に重ね合わせることを前提とした、用途地域データを作成するものとする。第5節 道路台帳図の電子化1. 現況平面図の作成収集した資料、および市道の現況を踏まえ、マップデジタイズ等により現況平面図データを作成するものとする。2. 経年変化箇所の修正本市より貸与する航空写真と現況とを比較し、経年変化箇所を抽出する。抽出した変化箇所については、現況調査を行い、道路台帳平面図作成に必要な各種情報を取得するものとする。なお、現況調査の主な内容は下記項目のとおりとする。区分 調査項目 調査内容道路構造物道路 幅員・路面種別情報歩道 幅員・形状・歩道区分・路面種別情報分離帯 幅員・形状情報植樹施設 位置・形状・種別情報側溝 幅員・位置・種別情報橋梁 形状・構造・延長・幅員・路面種別情報擁壁 形状・構造・延長・幅員・路面種別情報トンネル 形状・構造・延長・幅員・路面種別情報道路付属物防護柵 位置・種別・延長情報駒止 位置情報共同溝 位置・種別情報並木 位置情報照明灯 位置・種別情報19道路反射鏡 位置・種別情報道路標識 位置・種別情報道路占用物電力マンホール 位置情報電話マンホール 位置情報ガスマンホール 位置情報上水道ボックス 位置情報下水道マンホール 位置情報消火栓マンホール 位置情報電柱(電気・電話・有線) 位置情報電話ボックス 位置情報カーブミラー 位置情報郵便ポスト 位置情報信号機 位置情報防犯灯 位置情報交通規制標識 位置情報兼用 踏切 位置・構造・延長・幅員・路面種別情報その他 勾配 高さ情報道路敷 擁壁や被覆、法面の区分 位置情報地形 道路部及び道路周辺の地形 位置情報3. 道路台帳平面図の作成作成した現況平面図や、現況調査により得られた経年変化箇所の情報、台帳記載項目等をもとに市道全線の道路台帳平面図のデータを整備するものとする。整備手法については、新規に整備する調書区間を最小単位とした面データ(区間ポリゴン)を取得する構造化手法にて行うこと。4. 道路台帳調書の作成前条にて作成した道路台帳平面図をもとに、道路台帳調書を整備するものとする。道路台帳調書は、既存の調書情報データを用いて作成を行うこと。その際に既ベンダーが道路台帳管理システムから区間データを本市に収めることを前提とする。なお、作成する調書の種類及び記載項目は以下のとおりとし、詳細は本市と協議のうえ決定するものとする。【作成調書】(1) 道路台帳(2) 実延長調書(3) 橋調書(4) 鉄道等との交差調書(5) 提要1号(総括)20(6) 提要2号様式(独立占用自歩道)(7) 提要3号(部分自歩道)(8) 提要5-1号、5-2号(橋梁)(9) 提要7号(踏切)(10) 地方交付税(道路橋梁費)算定基礎資料(11) 道路及び橋梁の年間増減リスト(12) 認定路線調書(13) 実延長面積集計表(14) 道路現況調書(15) 部分自歩道調書(16) 公共施設状況調査【台帳記載項目】① 道路の種類② 路線名③ 路線の指定又は認定の年月日④ 路線の起点及び終点の名称地番⑤ 路線の主要な経過地⑥ 供用開始の区間および年月日⑦ 路線(その管理に係る部分に限る)の延長及びその内訳⑧ 道路の敷地面積及びその内訳⑨ 最小車道幅員、最小曲線半径及び最急縦断勾配⑩ 鉄道又は新設軌道との交差の数、方式及び構造⑪ 道路と効用を兼ねる主要な他の工作物及び構造物の概要⑫ 軌道その他主要な道路占用物の概要⑬ その他発注者の指示により必須とする事項第6節 公園台帳図の電子化本市より貸与する公園台帳図などの関連資料等をもとに、本業務で構築するシステムにて維持管理ができるよう、データ整備を行うものとする。データ整備を行う項目は下表のとおりとするが、詳細は本市と協議のうえ調整するものとする。なお、貸与する公園台帳図に含まれる関連資料(紙ベース)についてはスキャニングを行い、PDFデータを作成し、公園等の地図データに紐づけを行うこと。なお、公園管理を円滑且つ適正に行うための点検手法や管理手法等について提案をすること。項番 項目 備考1 公園台帳・施設台帳、整備履歴、苦情要望処理内容、占用許可・施設設置許可・紙ベース、アクセスデータ、エクセルデータにて貸与21第7節 公開型GISの構築1. システムデータ変換および設定公開型GIS用にデータ変換やシステムデータ構築を行い、データ更新およびその頻度を確認し、作業計画を立案するものとする。搭載するデータは、以下の搭載データ一覧表に記載されたデータを対象とする。なお、搭載データ一覧表以外に各部署が保有している地図に関する情報においても、将来的に相互利用できるように、本市の現況を分析した上で、GIS搭載可能データとして整理することとする。【搭載データ一覧表】項番 データ名称 担当課1 航空写真 都市デザイン課2 地形図 都市デザイン課3 地番図(地籍調査図) 監理課4 認定路線網図 土木課5 道路台帳調書関係 土木課6 公園・緑地 土木課7 宅地造成規制区域 都市デザイン課8 位置指定道路 都市デザイン課9 立地適正化計画 都市デザイン課10 都市計画図(用途地域等) 都市デザイン課11 防火・準防火地域等 都市デザイン課12 都市計画道路等 都市デザイン課13 地区計画区域 都市デザイン課14 災害危険区域 オープンデータ15 3D都市モデル 土木課2. レイヤの構成の確認及び設定搭載データのレイヤ構成を確認し、各種データはシステム上において、適切な表現ができるようレイヤ構造の設定を行い、業務運用に適したものとするため、本市の指示により調整を図るものとする。

3. データ検証事業者は、システムに搭載された各種データが、システム上で正常に稼働しているかの検証を行い、本市に報告を行うものとする。検証の結果で不備がある場合には、事業者の責任よりシステムで正常に稼働するように調整を行い、その結果を再度報告するものとする。但し、データに不備等があった場合、改善に向けて、本市と協力すること。データの検証手法については、本市と事業者22で協議の上行うこととする。4. システム環境設定(1) システム基本要件本システムは本市の行政事務を支援するための公開型GISとして構築されるものとする。また、本業務にはこれらを正常に稼働させるために必要な機器調達、搬入、設定、データ変換を含むものとする。① ライセンス数は無制限とする。② GIS については、プラグイン等の特別なソフトのダウンロードや Java アプレットなど使用機種に制限を与えるようなものがないこと。また、スマートフォンやタブレット等(サポート対象となっているiOSやAndroidが搭載された一般的な機種)で動作すること。③ 運用時間は、24時間365日とする。(定期メンテナンス等の計画停止を除く。)④ 利用者(市職員・市民等)が初めてGISを利用する場合でも、直感的に基本操作(検索・閲覧・印刷等)ができること。⑤ 本市がシステムのOS・ソフトウェア・GIS・エンジン・機器等の保守期限を考慮する必要が無く、長期的に利用できるものとする。⑥ 今後、クライアント環境(OS および、ブラウザ等)がバージョンアップしていくことも考慮し、最新バージョンに対応するものとする。⑦ データセンター側にバックアップ機能を有し、バックアップ先についても情報セキュリティ対策を十分に講じるものとする。(2) システム環境設定システムの運用に先立ち、本市と事業者にて十分に協議の上、パスワード、IPアドレスおよびユーザ単位での運用データのセキュリティ制御ならびにユーザ権限設定等の初期設定を以下のとおり実施するものとする。① 各ユーザおよび各レイヤ(データ)に対して、閲覧に関する権限や印刷などの利用可否に関する権限などの設定を実施すること。② 既存ネットワークにおけるDNS サーバ、ネットワーク機器のポート設定およびファイヤーウォールの設定を確認し、システムを設定するものとする。③ システムの構築にあたっては、事業者の情報セキュリティポリシー等に準拠したうえで、必要となるセキュリティ対策を講じること。④ システム障害および天災等が発生した場合に、速やかにデータを復旧できるよう、バックアップ対策を講じること。⑤ 不正行為・監視、情報漏洩対策として、ログ取得(ユーザ認証と操作ログ)、クライアント端末にデータ保持させない仕組み(暗号化されたキャッシュ等は除く)が可能であること。23第3章 その他1. 成果品本業務の成果品は以下のとおりとする。(1) 共通① 打合せ協議記録簿② 業務報告書③ その他必要と認められた資料(2) 統合型GIS・公開型GIS構築① 業務担当者向けマニュアル② 運用管理者向けマニュアル③ GIS操作研修マニュアル④ GIS搭載用データ⑤ 住宅地図データ(1) 航空写真撮影及びオルソ画像作成① 撮影オリジナルデータファイル② サムネイル画像データファイル③ 撮影標定図(縮尺1/50,000)及びシームライン④ POS解析結果及び撮影記録⑤ 撮影精度管理表⑥ GIS用航空写真データ⑦ 品質評価表(2) 都市計画図修正(地図情報レベル2500)による共通基盤図の整備① 都市計画図データ(府中・上下都市計画区域/地図情報レベル2500)② 数値地形図(都市計画区域外府中市全域/地図情報レベル10000)③ 用途地域データ④ 都市計画総括図データ(3) 道路台帳の電子化(地図情報レベル1000)① 道路台帳網図データ② 道路台帳現況平面図データ③ 道路台帳平面図データ(4) 公園台帳の電子化① 公園台帳データ2. 納入場所本業務の成果品の納入場所は、府中市情報政策課及び関係課とする。243. その他本仕様書に記載のない事項については、プロポーザルにおける企画提案並びに本市、事業者による協議のうえ、決定するものとする。以上

府中市統合型・公開型GIS整備業務様式集令和5年4月本様式集は、府中市(以下「本市」という。)が実施する「府中市統合型・公開型GIS整備業務(以下「本業務」という。)を受託する民間事業者(以下「事業者」という。)の募集及び選定を行うにあたっての各種提出書類の様式等を定めたものであり、本業務に係るプロポーザル参加希望者(以下「参加者」という。)に公表するもので、別冊の以下の書類と一体をなすものである(これらの書類を総称して、以下「プロポーザル実施要領等」という。)。

公募型プロポーザル実施要領仕様書様式集(本紙)システム機能要件一覧表電子データの保存に関する申出書(別紙参考資料参照)参加者は、プロポーザル実施要領等の内容を十分に理解した上で、必要な書類を作成し提出すること。

目 次【様式1】プロポーザル実施要領等・企画提案書の提出に関する質問書・・・・・・・・・・・・4【様式2】プロポーザル参加表明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5【様式3】誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6【様式4】会社概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7【様式5】営業所等作業拠点表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8【様式6-1】業務実績(道路台帳電子化)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9【様式6-2】業務実績(地形図修正)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10【様式6-3】業務実績(航空写真撮影及びオルソ画像作成) ・・・・・・・・・・・・・・・・・11【様式6-4】業務実績(統合型GIS)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12【様式6-5】業務実績(公開型GIS)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13【様式7-1】配置予定技術者経歴及び実績(管理技術者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・14【様式7-2】配置予定技術者経歴及び実績(担当技術者)・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・15【様式7-3】配置予定技術者経歴及び実績(照査技術者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・16【様式8】企画提案書類提出届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17【様式9】企画提案概要説明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18【様式10】辞退届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19【様式1】プロポーザル実施要領等・企画提案書の提出に関する質問書質 問 書令和 年 月 日府中市長 様「府中市統合型・公開型GIS整備業務」に関するプロポーザル実施要領等・企画提案書の提出について、以下のとおり質問を提出します。

会社名質問箇所書類名ページ項番項目質問内容注1)質問は、簡潔かつ具体的に記入すること。

注2)質問は、本様式1枚につき1件とする。質問が複数ある場合は、本様式を複写して用いること。

【様式2】プロポーザル参加表明書令和 年 月 日プロポーザル参加表明書府中市長 様商号又は名称所在地代表者氏名 印下記業務について、公募型プロポーザルの参加申込みを致します。

なお、本書及び添付書類の記載事項は事実と相違ないことを誓約します。

記1.対象業務(1)業 務 名 称 :府中市統合型・公開型GIS整備業務 (2)予定業務履行期限:令和6年3月29日2.添付書類① 【様式3】誓約書② 【様式4】会社概要 ② 【様式5】営業所等作業拠点表③ 【様式6-1~6-5】各業務実績④ 【様式7-1~7-3】配置予定技術者経歴及び実績(主任・担当・照査技術者)⑤ その他添付書類(担当者連絡先)氏名所属・役職電話番号FAX番号電子メール【様式3】誓 約 書令和 年 月 日 府中市長 様商号又は名称所 在 地代 表 者 指 名 印 府中市統合型・公開型GIS整備業務の応募申請にあたり、下記の応募資格をすべて満たし、事実と相違ないことを誓約します。

記地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。

提出された配置技術者の所在等証明書に虚偽がないこと。

本市の令和5・6年度測量・建設コンサルタント等業務入札参加資格を有する者であること。

府中市暴力団排除条例(平成24年府中市条例第2号)に規定する暴力団員等(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号の規定に該当する者を除く。)でないこと。

府中市統合型・公開型GIS整備業務公募型プロポーザル実施要領の3 3.1で定める応募受付期間の末日の翌日から同実施要領3 3.1で定める審査結果通知書の発送までの間のいずれかの日においても、府中市建設業者等指名除外要綱(平成13年告示第78号)又は府中市建設工事等暴力団等排除措置要綱(平成13年告示第111号)第4条2項の規定による指名除外期間中の者でないこと。

会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者(会社更生法第174条第1項の規定による更生計画の認可又は民事再生法第199条第1項の規定による再生計画の認可がされている者を除く。)でないこと。

入札参加形態は、単体による参加とする。

【様式4】会社概要1.会社概要(規模・認証取得)会社名従業員数人代表者氏名資本金 百万円本社所在地業務登録、資格取得及びネットワーク環境状況国土交通省の航空使用事業免許の保有有 or 無登録番号:ITサービスマネジメントシステム認証登録(ISO20000-1又はJISQ20000-1)有 or 無登録番号:情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証登録(ISO27001又はJISQ27001)有 or 無登録番号:個人情報マネジメントシステム(Pマーク)認証登録(JISQ15001)有 or 無登録番号:クラウドサービスセキュリティ認証登録(ISO27017又はIEC27017)有 or 無登録番号:アセットマネジメントシステム(AMS)認証登録(ISO55001又はJISQ55001)有 or 無登録番号:環境マネジメントシステム認証登録(ISO14001又はJISQ14001)有 or 無登録番号:品質マネジメントシステム(QMS)認証登録(ISO9001又はJISQ9001)有 or 無登録番号:LGWAN-ASPサービスの提供有 or 無提供開設年:APPLICの地理情報標準プラットフォーム標準仕様の登録有 or 無登録年月日:契約する支店上記所在地上場の有無有 or 無 ()上場2.有資格者保有(令和5年4月1日現在)在籍技術者空間情報総括監理技術者在籍 : 有 or 無人数:人測量士在籍 : 有 or 無人数:人技術士在籍 : 有 or 無人数:人情報処理技術者在籍 : 有 or 無人数:人3.入札参加資格(令和5年4月1日現在)令和5・6年度建設コンサルタント等有資格者名簿において、登録がある有 or 無【様式5】営業所等作業拠点表作 業 拠 点 等名称所在地電話番号及びファクシミリ番号市役所までの距離及び所要時間(主たる作業拠点等)【様式6-1】業務実績(道路台帳電子化)業務実績(道路台帳電子化)人口10万人以上の自治体における道路台帳電子化の業務実績1契約名契約金額履行期間~発注機関TECRIS登録番号業務の概要注)1. 実績は、既に完了した業務(平成30年4月~令和5年3月完了)を対象とし、人口10万人以上の自治体における実績を記載すること。

2.上記記載の実績証明書(仕様書、TECRIS、契約書の写しでも可)を提出すること。

3.実績が複数ある場合は、本様式を複写して用いること。

【様式6-2】業務実績(地形図修正)業務実績(地形図修正)広島県内の自治体における都市計画基本図(地形図)の整備、更新の業務実績1契約名契約金額履行期間~発注機関TECRIS登録番号業務の概要注)1. 実績は、既に完了した業務(平成30年4月~令和5年3月完了)を対象とし、広島県内の自治体における実績を記載すること。

2. 上記記載の実績証明書(仕様書、TECRIS、契約書の写しでも可)を提出のこと。

3.実績が複数ある場合は、本様式を複写して用いること。

【様式6-3】業務実績(航空写真撮影及びオルソ画像作成)業務実績(航空写真撮影及びオルソ画像作成)広島県内の自治体における航空写真撮影及びオルソ画像作成の業務実績1契約名契約金額履行期間~発注機関TECRIS登録番号業務の概要注)1. 実績は、既に完了した業務(平成30年4月~令和5年3月完了)を対象とし、広島県内の自治体における実績を記載すること。

2. 上記記載の実績証明書(仕様書、TECRIS、契約書の写しでも可)を提出のこと。

3.実績が複数ある場合は、本様式を複写して用いること。

【様式6-4】業務実績(庁内共有GIS)業務実績(統合型GIS)人口10万人以上の地方自治体における庁内共有GIS構築の業務実績1契約名契約金額履行期間~発注機関TECRIS登録番号業務の概要注)1. 実績は、既に完了した業務(平成30年4月~令和5年3月完了)を対象とし、人口10万人以上の自治体における実績を記載すること。

2. 上記記載の実績証明書(仕様書、TECRIS、契約書の写しでも可)を提出のこと。

3.実績が複数ある場合は、本様式を複写して用いること。

【様式6-5】業務実績(庁外配信GIS)業務実績(公開型GIS)人口10万人以上の地方自治体における災害情報システム構築の業務実績1契約名契約金額履行期間~発注機関TECRIS登録番号業務の概要注)1. 実績は、既に完了した業務(平成30年4月~令和4年3月完了)を対象とし、人口10万人以上の自治体における実績を記載すること。

2. 上記記載の実績証明書(仕様書、TECRIS、契約書の写しでも可)を提出のこと。

3.実績が複数ある場合は、本様式を複写して用いること。

【様式7-1】配置予定技術者経歴及び実績(主任技術者)配置予定技術者経歴及び実績(管理技術者)氏 名生 年 月 日実務年数 年所属及び所在地担当する業務の内容所属 :所在地 :保 有 資 格登 録 番 号取得年完了業務実績(過去5年以内)契約名契約金額履行期間 ~発注機関TECRIS登録番号業務概要契約名契約金額履行期間 ~発注機関TECRIS登録番号業務概要契約名契約金額履行期間 ~発注機関TECRIS登録番号業務概要契約名契約金額履行期間 ~発注機関TECRIS登録番号業務概要【様式7-2】配置予定技術者経歴及び実績(担当技術者)配置予定技術者経歴及び実績(担当技術者)氏 名生 年 月 日実務年数 年所属及び所在地担当する業務の内容所属 :所在地 :保 有 資 格登 録 番 号取得年完了業務実績(過去5年以内)契約名契約金額履行期間 ~発注機関TECRIS登録番号業務概要契約名契約金額履行期間 ~発注機関TECRIS登録番号業務概要契約名契約金額履行期間 ~発注機関TECRIS登録番号業務概要契約名契約金額履行期間 ~発注機関TECRIS登録番号業務概要【様式7-3】配置予定技術者経歴及び実績(照査技術者)配置予定技術者経歴及び実績(照査技術者)氏 名生 年 月 日実務年数 年所属及び所在地担当する業務の内容所属 :所在地 :保 有 資 格登 録 番 号取得年完了業務実績(過去5年以内)契約名契約金額履行期間 ~発注機関TECRIS登録番号業務概要契約名契約金額履行期間 ~発注機関TECRIS登録番号業務概要契約名契約金額履行期間 ~発注機関TECRIS登録番号業務概要契約名契約金額履行期間 ~発注機関TECRIS登録番号業務概要【様式8】企画提案書類提出届企画提案書類提出届令和 年 月 日府中市長 様商号又は名称所在地代表者氏名 印府中市統合型・公開型GIS整備業務 プロポーザル実施要領「4.6 企画提案書類の提出」に基づき、別添のとおり企画提案書類一式を提出します。

(担当者連絡先)氏名所属・役職電話番号FAX番号電子メール【様式9】企画提案概要説明書令和 年 月 日府中市長 様商号又は名称所在地代表者氏名 印府中市統合型・公開型GIS整備業務企画提案概要説明書注)1. 本業務の企画提案の内容に関する概要をA3 1枚(用紙の向きは問わない)にわかりやすく取り纏めること。

【様式10】辞退届辞 退 届令和 年 月 日府中市長 様商号又は名称所在地代表者氏名 印当社は、令和5年4月24日付で公表された「府中市統合型・公開型GIS整備業務」に係る企画提案書の募集に参加表明しましたが、都合により参加を辞退します。

(担当者連絡先)氏名所属・役職電話番号FAX番号電子メール- 2 -PAGE \* MERGEFORMAT-6 -PAGE \* MERGEFORMAT

1府中市統合型・公開型GIS整備業務提案評価基準令和5年4月2本提案評価基準は、府中市(以下「本市」という。)が実施する府中市統合型・公開型GIS整備業務(以下「本業務」という。)を受託する民間事業者(以下「事業者」という。)の募集及び選定を行うにあたっての評価基準を定めたものである。3目 次1 審査方法 41.1 審査方式 41.2 受託者決定フロー 41.3 委員会の設置 52 審査内容 52.1 プロポーザル参加資格の確認 52.1.1 必要書類の確認 52.1.2 参加資格の確認 52.2 企画提案審査 52.2.1 1次審査 52.2.2 プレゼンテーション 52.2.3 2次審査 52.2.4 優先交渉事業者及び次点者の選定 52.3 契約の締結 63 総合評価点の算出方法 63.1 配点方針 63.2 企画提案書の評価項目等 63.3 評価点の算出方法 841 審査方法1.1 審査方式本業務は、事業者の有する専門的な知識やノウハウ、技術力等を活用した独創的な提案を求める必要があることから、受託者の選定にあたっては、公募型プロポーザル方式を採用し、企画提案による技術面等の非価格要素を中心に提示された参考見積金額も鑑み、総合的に評価する。1.2 受託者決定フロー受託者の決定フローは下図に示す通りとする。書類不備の場合(軽微な書類不備は例外あり)参加要件を満たしていない場合書類不備の場合(軽微な書類不備は例外あり)【プロポーザル参加資格の確認】必要書類の確認参加資格の確認必要書類の確認【企画提案審査】失格一次審査プレゼンテーション失格失格二次審査提案評価点の算出 価格評価点の算出総合評価点の算出評価値の算出優先交渉事業者/受注者の決定51.3 委員会の設置本市は、企画提案書等の審査を実施するため、「府中市統合型・公開型GIS整備業務プロポーザル審査委員会」(以下、「委員会」という。)を設置している。委員会の委員は、府中市統合型・公開型GIS整備業務プロポーザル審査委員会設置要領により構成している。委員会は、提案評価基準に基づき企画提案書等の審査を行う。なお、参加者が、優先交渉事業者の選定前までに、本業務について委員会の委員に直接・間接を問わず接触した場合、当該参加者は参加資格を失うことがあるので留意すること。2 審査内容2.1 プロポーザル参加資格の確認2.1.1 必要書類の確認本市は、参加者から提出された参加資格確認書類について、プロポーザル実施要領にて求めた必要書類がすべて揃っていることを確認する。書類不備の場合は失格とする。ただし、軽微な書類不備等の場合は、この限りでない。2.1.2 参加資格の確認本市は、参加者から提出された参加資格確認書類に基づき、参加者がプロポーザル実施要領に定める参加資格要件を満たしていることを確認する。参加資格要件を満たしていない場合は失格とする。2.2 企画提案審査2.2.1 1次審査委員会は、企画提案者から提出された【様式9及び任意様式】企画提案書及び【様式4~7-3】参加資格確認書類について、「3 総合評価点の算出方法」に基づき審査を実施し、1次審査評価点の上位から3者を選定する。なお、企画提案者が3者以下の場合は、1次審査を行わない。2.2.2 プレゼンテーション本市は、1次審査による選定者を対象に、プレゼンテーションを行う。プレゼンテーションでは、提出のあった企画提案書に対して、仕様書の項目及び参考見積書等の内容に関する不明瞭点等を確認する。プレゼンテーションにおいて、既に提出されている企画提案書に記載のない事項の追加提案は認めず、審査の対象としない。2.2.3 2次審査委員会は、プレゼンテーションを経て企画提案者から提出された【様式 9 及び任意様式】企画提案書及び【様式4~7-3】参加資格確認書類について、「3 総合評価点の算出方法」に基づいて得点化し、総合評価点を算出する。1次審査の評価対象、評価項目については、再度審査を実施し、2次審査として全項目評価する。2.2.4 優先交渉事業者及び次点者の選定委員会は、評価値によって評価順位を決定するとともに、最も評価値の高い提案を優秀提案6とし、当該提案を行った者を優先交渉事業者として選定する。また、次に評価値の高い提案を行った者を次点者とする。評価値=各委員の総合評価点の平均値なお、評価値が同点で優先交渉事業者が2 者以上となったときは、「3.2企画提案書の審査項目等」における評価項目「特定テーマ」の評価値が最も高かった者を優先交渉事業者として選定する。また、この評価項目における評価値が同点となった場合は、参考見積金額が低い提案を行った者を優先交渉事業者として選定する。この場合において、参考見積金額が同額であるときは、委員会に諮って優先交渉事業者を選定する。また、次点者についても同様とする。※企画提案者が1者のみである場合は、評価値が選定基準値(200点)以上であれば優先交渉事業者とする。2.3 契約の締結本市は、優先交渉事業者と選定された者に見積を依頼するとともに本業務の契約交渉を行い、契約を締結する。但し、下記のいずれかに該当し、その者と契約が締結できない場合、次点者として選定された者と契約交渉を行うものとする。(1) プロポーザル実施要領2.2に定める要件を満たすことができなくなったとき(2) 契約交渉が成立しないとき又は優先交渉事業者が本契約の締結を辞退したとき(3) その他の理由により契約の締結が不可能となったとき3 総合評価点の算出方法3.1 配点方針企画提案書で求める提案内容の評価について、非価格要素に関する提案評価点と価格要素に関する価格評価点に区分して配点し、提案評価点と価格評価点を加算して得られる合計点を総合評価点とする。総合評価点=提案評価点(360点満点)+価格評価点(40点満点)73.2 企画提案書の評価項目等提案評価点及び価格評価点の算出に当たって、審査の評価項目及び着眼点(判断基準)は下表のとおりとする。

評価対象 評価項目 評価の着眼点 配点業務実施能力60点会 社 概 要 ・業務遂行に十分な企業資格・認証の取得状況、また有資格者を保有しているか20業 務 実 績 ・本業務と類似した業務、関連性のある業務実績を有するか10配置予定技術者 ・本業務を遂行するために十分な資格・経験・実績を保有しているか30業務提案内容240点実施方針 ・本業務の目的、条件、内容をよく理解した実施方針となっているか20業務実施体制 ・本業務を円滑に実施するために、必要な技術者配置がなされているか20業 務 工 程 ・業務手順や工程計画の妥当性は高いか20独自提案(1) ・本業務の趣旨、業務内容を踏まえて、本市に有益となる提案がなされているか100独自提案(2) ・本市の地域力向上及び活性化への付加価値的な提案を記載されているか50システム運用保守 ・本市に有益なシステム運用保守対応を提案されているか30プレゼンテーション及び質疑応答60点総 合 評 価 ・プレゼンテーションの内容を総合的に評価する20業務理解度 ・本業務の目的や全体像を的確に把握しているか20提案力 ・本市の有益となる独創的な提案が実施されているか20提案評価点 合 計 360コスト(参考見積金額)40点業務費・提案内容に沿った妥当性のある見積金額か・履行確実性を持たせた見積金額か20運用保守・年次更新費20価格評価点 合 計 40総合評価点 合 計4008(1) 「提案内容 システム運用保守」については、提案内容について評価を行う。また、提案内容に基づいた参考見積(1ヶ年分の費用)についてもあわせて提示すること。3.3 評価点の算出方法下表に示す 5 段階評価を基本とする得点化方法により評価項目別に得点を算出し、その合計を評価点とする。評価 評価基準A 当該審査項目について、優れていると認められるB 当該審査項目について、やや優れていると認められるC 当該審査項目について、普通であるD 当該審査項目について、やや劣ると認められるE 当該審査項目について、劣ると認められる(1) 評価点の配点評 価 50点満点 30点満点 20点満点 10点満点A 50 30 20 10B 40 20 15 8C 30 15 10 5D 20 10 5 2E 0 0 0 0ただし、評価項目のうち、コスト「参考見積金額」は、以下により配点する。① 業務費「参加者の得点」=「配点(20点)」×「参加者中の最低見積価格」/「当該参加者見積金額」② 運用保守・年次更新費「参加者の得点」=「配点(20点)」×「参加者中の最低見積価格」/「当該参加者見積金額」以上