入札情報は以下の通りです。

件名令和5年6月30日公告 条件付一般競争入札の募集((仮称)府中市クリーンセンター(ごみ中継施設)運転管理業務)
公示日または更新日2023 年 6 月 30 日
組織広島県府中市
取得日2023 年 6 月 30 日 19:06:22

公告内容

府中市公告次のとおり条件付一般競争入札(郵便入札)を行うので、府中市契約規則(平成28年府中市規則第8号)第5条の規定により公告する。令和5年6月30日広島県府中市長 小野 申人1 調達内容(1)業務名 (仮称)府中市クリーンセンター(ごみ中継施設)運転管理業務(2)履行場所 (仮称)府中市クリーンセンター(ごみ中継施設)府中市鵜飼町74番地2(3)業務概要 別紙仕様書のとおり(4)契約期間 契約締結日の翌日から令和7年9月30日(火)2 入札参加資格要件(1)本業務は、単独企業又は特定委託業務共同企業体(以下「共同企業体」という。)で行うものとし、共同企業体で参加する場合は、別記「特定委託業務共同企業体の結成説明書」を参照すること。なお、共同企業体での参加の場合、次号以降の要件は、特に代表企業、構成員の指定のないものは、構成企業すべてに求める。また、単独の者は共同企業体の構成員にはなれず、共同企業体を結成した構成員は、他の共同企業体の構成員にはなれない。(2)令和4・5・6年度府中市物品競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。(3)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設であるごみ処理施設の連続3年以上の運転管理実績を有すること。共同企業体においては、代表企業が有すること。(4)府中市一般廃棄物収集運搬業(固形状一般廃棄物全般)かつ福山市一般廃棄物収集運搬業の許可(固形状一般廃棄物)を有すること。共同企業体においては、構成員のいずれかが有すること。この場合、府中市一般廃棄物収集運搬業及び福山市一般廃棄物収集運搬業の許可は、同一の企業が有していること。(5)別紙仕様書第16条及び第18条に記載された資格要件を有する業務従事者を配置できること。共同企業体においては、構成員のいずれかが有すること。(6)地方自治法施行令第167条の4(昭和22年政令第16号)の規定のいずれにも該当しない者であること。(7)公告日現在、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(8)この業務の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、府中市建設業者等指名除外要綱(平成13年告示第78号)又は府中市物品の買入れ等に関する指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する要綱(平成18年告示第137号)の規定による指名除外を受けていない者であること。(9)府中市暴力団排除条例第2条第3号に規定する「暴力団員等」と密接な関係を有すると認められる者でないこと。3 仕様書等閲覧期間及び場所(1)期間公告の日から令和5年7月21日(金)まで(2)場所府中市ホームページに掲載及び「10 問合せ先」で閲覧可能とする。4 仕様書等に対する質問及び回答(1)質問書提出期限令和5年7月10日(月)午後5時※期限を過ぎた質問については受け付けない。(2)書式所定の質問書(様式1)の書面による。(3)提出先「10 問合せ先」に同じ(4)提出方法持参、郵送、FAX又は電子メール※FAX及び電子メールにて質問を行う場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。(5)質問に対する回答期限及び方法令和5年7月14日(金)府中市ホームページに掲載する。5 入札及び開札(1)入札方法郵便入札※別紙「郵便入札にあたっての注意事項」を十分確認のうえ参加すること。(2)書式所定の入札書(様式2)の書面による。(3)入札書等到達期限令和5年7月24日(月)午後2時※到達期限内に確認ができない場合は無効とする。(4)入札書提出先「10 問合せ先」に同じ(5)開札日時及び場所(立会は任意)令和5年7月24日(月)午後4時府中市クリーンセンター4階 研修室(府中市鵜飼町74番地2)(予定)(6)入札書に同封するものア 一般廃棄物処理施設であるごみ処理施設の連続3年以上の運転管理実績を有していることを証明する書類及び施設の概要が判断できる資料イ 府中市一般廃棄物収集運搬業(固形状一般廃棄物全般)及び福山市一般廃棄物収集運搬業(固形状一般廃棄物)の許可証(有効期限内のもの)の写しウ 配置予定従事者の実績及び資格に関する調書(様式3)及び様式3で指定する書類6 入札保証金及び契約保証金「入札条件及び注意事項」と同じ7 無効となる入札「入札条件及び注意事項」と同じ8 落札者の決定方法(1)入札参加資格審査後、資格がない者かつ無効なものを除き、予定価格の範囲内の価格で最低をもって入札したものを落札決定者とする。(2)落札すべき価格について同一価格の入札が2以上あるときは、落札決定を保留し、あらためて当該入札をした入札者(以下「同一価格者」という。)に出席を求め、抽選により落札者を決定するものする。抽選を行う場合において、同一価格者が出席をしないとき又は出席をしても抽選を行わないときは、当該入札事務に関係のない職員に抽選を行わせるものとする。9 その他(1)この業務の入札に際しては、「入札条件及び注意事項」の内容をよく確認し対応すること。(2)入札参加希望書等の作成及び提出に要する費用は、入札参加者の負担とする。(3)入札参加希望書等提出された書類は返却しない。(4)提出された入札参加希望書等の扱いは、府中市情報公開条例の規定に基づくものとする。(5)提出された書類に虚偽の記載をしたことが判明したときは、次のとおりとする。ア 入札後にあっては、その入札を無効とする。イ 落札者である場合は、落札決定を取り消す。ウ 契約後にあっては、契約を解除する場合がある。(6)次のいずれかに該当する場合は、入札又は開札を延期又は中止することがある。この場合における損害は、入札参加者の負担とする。ア 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。イ 入札参加者又はこれに関係する者が、共謀結託その他不正行為を行い、又は行おうとしていると認めるとき。ウ 業務の廃止又は変更その他必要があると認めるとき。10 問合せ先〒726-0002 府中市鵜飼町74番地2府中市役所建設部環境整備課TEL:0847-41-0870 FAX:0847-43-9223メールアドレス:kankyou@city.fuchu.hiroshima.jp

(様式3)配置予定従事者の実績及び資格に関する調書 年 月 日府中市長 様住所商号又は名称代表者名 ㊞以下の記載事項について、事実と相違ないことを誓約いたします。

1.配置予定従事者(現場責任者)の実績配置予定者(現場責任者)の氏名: 従事施設従事期間従事役職(役割)備考1 従事施設には一般廃棄物処理施設名称及び種別(焼却施設、選別施設等)を記載する。

備考2 直接雇用の確認書類・実績証明書類(1年以上現場責任者、2年以上現場責任者を補佐する者、及びこれに準ずる職にある者として、廃棄物処理施設の維持管理業務に従事した経験を有する者、又は廃棄物処理施設で施設全体の維持管理業務を3年以上経験した者であることを証明するもの)を添付すること。

2.配置予定従事者の有資格者に関しての調書資格名配置人数フォークリフト運転技能講習修了者人大型自動車運転免許人備考1 フォークリフト運転技能講習修了者について、1名分の免状等の写しを添付すること。

備考2 大型自動車運転免許については、2名分の免許等の写しを添付すること。

3.配置予定従事者の内、有資格者の実務経験について資格名業務従事者従事期間実務経験年数フォークリフト運転技能講習修了者業務従事者①業務従事者②業務従事者③大型自動車運転免許業務従事者④業務従事者⑤業務従事者⑥ 備考1 各資格1名分以上の実務経験について記載し、証明する書類を添付すること。

〔別記〕特定委託業務共同企業体の結成説明書業務名(仮称)府中市クリーンセンター(ごみ中継施設)運転管理業務この事業共同企業体で参加を希望する者は、府中市公告及び次の事項により、特定委託業務共同企業体を結成し、共同企業体資格審査申請書に必要書類を添付して提出してください。1 選定方式条件付一般競争入札2 業務の概要仕様書のとおり3 共同企業体の名称◯◯・□□・△△特定委託業務共同企業体※◯◯・□□・△△は、企業名とすること。4 結成要件入札公告に記載のほか、次の要件を満たすこと。(1)共同企業体の運用形態は、各構成員が対等の立場で一体となって業務を履行する形態とする。(2)共同企業体の代表者(代表企業)は、業務の指導・監督能力を有する者とし、その出資比率は構成員中最大であること。(3)構成員の数は、2又は3とする。(4)各構成員の出資比率の最小限度の基準については、2者の場合は30%以上、3者の場合は20%以上であること。5 共同企業体資格審査申請書(1)共同企業体資格審査申請書(様式第1号)に次の書類を作成、添付して提出すること。① 特定委託業務企業体協定書※A4版袋とじとし、構成員の押印及び割印したものを構成員の数が2の場合 3部作成すること。構成員の数が3の場合 4部作成すること。(確認後2部又は3部を返還し、一部を市で保管する。)② 委任状(様式第2号)(本店から権限を支店長等に委任する場合にのみ添付)③ 委任状(様式第3号)(共同企業体代表者に権限を委任するための委任状)④ 使用印鑑届(様式第4号)(2)書類の提出について上記(1)の書類を令和5年7月21日(金)17時までに提出すること。6 その他(1)共同企業体資格審査申請書に記載する名称は、3の共同企業体の名称を使用すること。様式第1号共同企業体資格審査申請書令和 年 月 日府 中 市 長 様申請者(共同企業体名)代表者 住 所商号又は名称代 表 者 名 印構成員 住 所商号又は名称代 表 者 名 印構成員 住 所商号又は名称代 表 者 名 印府中市発注の(仮称)府中市クリーンセンター(ごみ中継施設)運転管理業務の競争入札にあたり、特定委託業務共同企業体を結成したので、次のとおり関係書類を添えて資格審査を申請します。1 特定委託業務共同企業体協定書*袋綴じとし4部提出すること。確認後3部返却する。2 委任状(各構成員用:様式第2号)3 委任状(様式第3号)4 使用印鑑届(様式第4号)様式第2号委 任 状私は、府中市が発注する(仮称)府中市クリーンセンター(ごみ中継施設)運転管理業務において、○○○を代理人と定め、次の権限を委任します。記1 特定委託業務共同企業体の結成に関する一切の件2 一般競争入札に関する一切の件3 前項に関する復代理人の選任の件4 業務委託契約の締結及び履行に関する件5 業務委託代金の請求及び受領の件6 特定委託業務共同企業体に関する財産管理の件令和 年 月 日府 中 市 長 様委任者住 所商号又は名称代 表 者 名 印受任者住 所商号又は名称代 表 者 名 印(※必要な構成員ごとに作成すること。)様式第3号委 任 状令和 年 月 日府 中 市 長 様委任者 共同企業体の名称○○・□□ △△特定委託業務共同企業体構成員 住 所商号又は名称代 表 者 名 印私は、次の者を代理人と定め、府中市発注の次の業務の契約及び復代理人の選任に関する一切の権限を委任します。1 業 務 名 (仮称)府中市クリーンセンター(ごみ中継施設)運転管理業務2 業務場所 府中市鵜飼町3 受 任 者共同企業体の名称○○・□□ △△特定委託業務共同企業体代表者住 所商号又は名称代 表 者 名 印様式第4号使 用 印 鑑 届令和 年 月 日府 中 市 長 様共同企業体の名称○○・□□ △△特定委託業務共同企業体代表者住 所商号又は名称代 表 者 名 印次の印鑑を、○○・□□ △△特定委託業務に係る見積り、契約の締結並びに請負代金の請求及び受領のため使用したいので、お届けします。使用印 使用印 使用印○○・□□特定委託業務共同企業体協定書(目的)第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。(1)府中市(以下「発注者」という。)の発注に係る(仮称)府中市クリーンセンター(ごみ中継施設)運転管理業務(以下「業務」という。)の請負。(2)前号に付帯する事業。(名称)第2条 当共同企業体は、○○・□□特定委託業務共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、令和5年 月〇日に成立し、第1条に規定する業務の請負契約の履行後3箇月を経過するまでの間は解散することができない。2 当企業体は、第1条に規定する業務を請け負うことができなかったときは、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地○○株式会社○○支店□□県□□市□□町□□番地□□株式会社□□支店(代表者の名称)第6条 当企業体は、○○株式会社○○支店を代表者とする。2 前項の代表者の退任の場合は、当企業体は、新代表者を選任して、これを発注者に通知するものとする。3 前項の通知前に従前の代表者が業務に関し、なした行為については、当企業体はこれを有効とし、発注者に対しその責めに任ずるものとする。(代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、第1条に規定する業務の遂行に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で発注者と折衝する権限並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。例(構成員の出資割合等)第 8条 各構成員の出資割合は、次のとおりとする。ただし、当該業務について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資割合は変わらないものとする。商号又は名称 ○○株式会社○○支店 ○○%商号又は名称 □□株式会社□□支店 □□%2 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ構成員が協議して評価するものとする。(運営委員会)第 9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに業務の施行の基本に関する事項、資金管理方法、その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、第1条に規定する業務の完成に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 各構成員は、第1条に規定する業務の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。

(取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行○○支店とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。(決算)第12条 当企業体は、第1条に規定する業務の完成後当該業務について決算するものとする。(利益金の配当の割合)第13条 決算の結果利益を生じた場合は、第8条に規定する出資割合により構成員に利益金を配当するものとする。(欠損金の負担割合)第14条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資割合により構成員が欠損金を負担するものとする。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。(業務途中における構成員の脱退に対する処置)第16条 構成員は、発注者及び他の構成員の承認がなければ、当企業体が当該業務を完了する日までは、脱退することができない。2 構成員のうち業務途中において第1項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して第1条に規定する委託業務を完成する。3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わないものとする。(構成員の除名)第16条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第 17 条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、第 16条第4項から第5項を準用するものとする。(代表者の変更)第17条の2 代表者が脱退若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。(解散後の契約不適合責任)第18条 当企業体が解散した後においても、当該業務につき契約不適合があったときは、各構成員が共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。○○株式会社外○社は、上記のとおり○○・□□特定委託業務共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印のうえ、1 通を発注者へ提出し、残りを各自保有するものとする。令和5年 月〇日住 所 ○○県○○市○○町○○番地会社名 株式会社○○代表者 支店長 ○ ○ ○ ○住 所 □□県□□市□□町□□番地会社名 株式会社□□代表者 代表取締役 □ □ □ □

1(仮称)府中市クリーンセンター(ごみ中継施設)運転管理業務仕様書第1章 業務の概要(目 的)第1条 本仕様書は、府中市(以下「市」という。)が設置する(仮称)府中市クリーンセンター(ごみ中継施設)(以下「対象施設」という。)の仮設中継期間中の適切な運転管理を実施するとともに、可燃ごみ、可燃性粗大ごみ・破砕できない可燃性粗大ごみ・不燃性粗大ごみ(以下「可燃性粗大ごみ等」という。)、引っ越しや家の片付け等で多量に持ち込まれる資源ごみ等(びん類、缶、古着類、金属類、小型家電、新聞、紙パック、雑誌類、段ボール)・乾電池・ペットボトル・容器包装プラスチックごみ・埋立ごみ(以下「資源ごみ等」という。)及び特定家庭用機器再商品化法で指定されているエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機(以下、「家電4品目」という。)を適正かつ安全に対象施設に搬入させ、可燃ごみについては、効率的に大型塵芥車等に積込み、福山市次期ごみ処理施設に運搬し排出すること、また、可燃性粗大ごみ等、資源ごみ等及び家電4品目については、適正な分別を行い、保管し、搬出することを目的とした運転業務(以下「業務」という。)に適用するものであり、住民の公衆衛生の向上と良好な生活環境の保全のため、対象施設を常に最良な状態で、安全・安定かつ経済的に業務を行うことを目的とする。(適用範囲)第2条 本仕様書は、業務の全般に適用する。(対象施設)第3条 業務を実施する対象施設は、次のとおりとする。(1)対 象 施 設 名 称:(仮称)府中市クリーンセンター(ごみ中継施設)(2)所 在 地:広島県府中市鵜飼町74番地2(3)処 理 能 力:30t/日(4)稼 動 年 月:令和6年4月(予定)(5)可 燃 ご み 等 搬 入 日 時:① 開場時間 月~金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第178 号)に規定する祝日(以下「祝日」という。)を含む)及び毎月第3日曜日9時00分~16時00分※(毎月最終木曜日のみ)9時00分~19時00分② 閉場日 土曜日、日曜日及び12月31日から翌年1月3日(以下、「年末年始」という。)(6)可 燃 ご み 等 搬 出 日 時:月曜日から金曜日、日曜日、指定された祝日、指定された年末年始2 8時30分~17時15分(7)対象施設の開場時間 月~金曜日(祝日を含む)及び日曜日8時30分~17時15分※毎月第3日曜日を除く日曜日においては、搬出及び清掃が終了すれば閉場となる。8時30分~19時00分(毎月最終木曜日のみ)(業務内容及び業務範囲)第4条 業務内容及び業務範囲は次のとおりとし、市と受託者の業務区分は別紙1に示す。(1)搬入・搬出等管理業務①対象施設への搬入・搬出車両の誘導・交通整理②一般搬入者の案内・指示③搬入場所への案内・指示④搬入物の区分・性状・状態確認⑤搬入不適物・処理困難物の指導・対応⑥搬入物の受入れの協力及び管理⑦搬入物ストック量の管理・調整⑧搬出への協力及び管理⑨その他必要業務(2)運転管理業務①大型塵芥車への可燃ごみの積込み②選別業務の実施・管理③対象施設の適正運転・日常点検④その他必要業務(3)運搬業務①大型塵芥車を利用した可燃ごみの福山市次期ごみ処理施設への運搬②車両の日常点検③車両の給油等④その他必要業務(4)情報管理業務①個人情報の適切な管理②各種記録・報告等の適切な保存・整理③市への情報の提供④積極的な情報の公開⑤その他必要な業務(5)安全衛生管理業務①事故の発生防止②就労者の安全と健康の確保3③適切な作業環境の確保④法令等に基づく安全衛生管理基準の遵守⑤安全作業マニュアル等の作成と徹底⑥その他必要な業務(6)危機管理業務①防火管理の徹底②自主防災組織の整備③発災時の緊急対応④市への連絡⑤二次災害の防止⑥緊急対応マニュアルの作成と徹底⑦災害発災時の協力⑧その他必要な業務(7)その他関連業務①その他必要な業務2 搬入される廃棄物等は次の表のとおりである。搬入条件 搬入車両 搬入日 搬入形態可燃ごみ注1)袋入り、バラパッカー車、ダンプ車、トラック、軽トラック、自家用車月~金・第3日曜日注2)収集及び直接搬入 可燃性粗大ごみバラ資源ごみ等、破砕できない可燃性粗大ごみ、不燃性粗大ごみ袋入り、バラトラック、軽トラック、自家用車月~金・第3日曜日注2)直接搬入家電4品目注3) バラトラック、軽トラック、自家用車月~金・第3日曜日注2)直接搬入注1)小型動物(50cm四方の箱に入る程度の大きさ)の死骸を含む。注2)水曜日は事業系収集と直接搬入のみ、第3日曜日は直接搬入のみ。注3)家電4品目は搬入物のほか対応した家電リサイクル券(振込済)が必要。(業務委託期間)第5条 委託期間は次のとおりとする。(1)契約期間:契約締結日の翌日から令和7年9月30日まで(2)履行期間:令和6年4月1日から令和7年9月30日まで(3)準備期間:契約締結日の翌日から令和6年3月31日まで2 契約期間について変更がある場合は、変更を行う日の1か月前までに市と受託者で書面により協議を行い、必要に応じて業務委託期間の変更を行うものとする。(準備期間の業務)4第6条 受託者は、円滑な業務履行のため、前条で定める準備期間中に次の業務を必要に応じて行うこと。(1)対象施設の見学、状況調査(2)市、対象施設整備事業者が用意する本業務に関わる資料の内容の確認(3)業務の安全・安定かつ経済的な遂行にあたり必要な業務従事者への教育(4)その他必要なこと2 受託者は、本仕様書に基づき策定・協議等が必要となるマニュアル、計画等については、準備期間中に整備するものとする。3 受託者は、本仕様書に基づき整備が必要となる運転管理体制、緊急連絡体制、自主防災組織等について、準備期間中に整備するものとする。4 受託者は、本仕様書に基づき本市と協議等が必要となる事項については、準備期間中に当該協議等を完了させるものとする。5 準備期間の業務については、受託者の責任で実施し、費用は受託者の負担とする。第2章 一般事項(業務の履行)第7条 受託者は、関係法令、規制、規格、通知等を遵守するとともに、対象施設の機能を十分に発揮させるように誠実かつ安全に業務を行い、この仕様書に明記する事項のほか、契約書、設計書、仕様書及びその他関係書類に基づき、効率の良い稼動と光熱水費等の節減に努めるものとする。2 業務履行日及び業務時間は第3条で定める対象施設の開場時間と同様を原則とする。ただし、事故や災害等、不測の事態により業務時間を変更する場合には対応すること。2 受託者は業務の履行にあたり、次に該当する行為を行ってはならない。

(1)搬入された廃棄物を許可無く敷地外に持ち出す行為(2)市の許可無く業務履行に不要な物品を敷地内に持ち込む行為(3)搬入者等に対して不信感や不快感を与えるような行為(4)本仕様書に定める業務を履行する目的以外の業務3 業務履行中、現金、貴金属及びその他有価物を確認した場合、速やかに市に報告すること。4 対象施設敷地内は禁煙とする。(官公署等の指導等)第8条 受託者は、業務委託期間中、官公署等の指導等に従うこと。なお、法改正等に伴い対象施設の改造等が必要な場合の措置については、市の費用負担とする。(官公署等申請への協力)5第9条 受託者は、市が行う官公署等への申請や調査等に全面的に協力し、市の指示により必要な書類・資料等を提出しなければならない。(官公署等への報告等)第10条 受託者は、官公署等から対象施設の運営に関する報告等を求められた場合、速やかに対応すること。なお、報告にあたっては、同内容を市に報告し、その指示に基づき対応すること。(発注者の検査等)第11条 受託者は、業務及び対象施設に対する市が実施する検査等に全面的に協力すること。

この場合において受託者は、積込み、搬出等に際し、当該事業者に協力すること。なお、対象施設に貯留する廃棄物の搬出の手配については、原則、市に確認をした上で受託者が行うものとする。3 家電4品目は、市の責任で指定引取場所まで運搬する。4 受託者は、対象施設で貯留する廃棄物が、対象施設の貯留可能量を上回ることがないよう適切に管理しなければならない。やむを得ず貯留可能量を上回る可能性がある場合は、市に報告をし、市と協議の上対応を行う。(搬入等管理要領)第25条 受託者は、搬入者及び搬入物を確認し、対象施設において受入れできない廃棄物の混入を防止すること。2 受託者は、搬入物について、市と協力して関係法令等の規定に基づき適切に搬入できる物であるかを確認し、関係法令等に違反した廃棄物の搬入を防止すること。3 受託者は、爆発・引火の危険があるガスボンベやスプレー缶・ライター、発火の危険があるリチウムイオン電池、マッチ等の発見・撤去に努め、事故の防止に努めること。4 受託者は、搬入物が正しく分別されていない場合には、市と協力して搬入者に対して指導を行うこと。5 受託者は、搬入物の荷下ろし及び搬出物の積み込み時に適切な指示及び補助を行うこと。6 家電4品目が搬入された場合は、搬入者が持参した家電リサイクル券と搬入物の内容が合致しているか一般財団法人家電製品協会が示す方法で確認を行うこと。7 受託者は、市が行う搬入物、貯留物及び搬出物の検査に協力すること。(搬入者等への対応)第26条 受託者は、搬入者等について案内し、誘導し、必要な指示を行う場合は、迅速かつ親切、丁寧に行わなければならない。2 受託者は、搬入者等からの搬入物の質問、問い合わせ等については、その内容を十分に確認・理解し、適切、迅速かつ親切、丁寧に行わなければならない。10 3 受託者は、市民の持ち込みごみ等の搬入の際には、その受入れについて必要な協力を行う。4 受託者は搬入者への対応について、市民から不快感・不信感をもたれることのないよう十分留意して対応しなければならない。(トラブルの対応)第27条 受託者は、業務における搬入等の管理業務(以下「搬入等管理業務」という。)に関する搬入者等への対応については、原則として自らの責任において対応しなければならない。2 受託者は、搬入等管理業務に係るトラブルについては、誠意を持ってその解決に努めるとともに遅滞なく市に口頭及び文書によりその旨報告するものとする。3 搬入等管理業務における搬入者等の対応については、必要に応じ、市の指示・協力により、連携して対応することができるものとする。(処理不適物の処理)第28条 受託者は、対象施設で受入れ、処理又は保管できない廃棄物(以下「処理不適物」という。)を受け入れてはならない。2 受託者は、搬入物に処理不適物が混入しないよう特別の注意を払い、最大限の努力をしなければならない。3 前項の注意と努力にもかかわらず、搬入物に処理不適物が混入していた場合、これを排除するよう努力し、排除した処理不適物は、対象施設で一時保管するものとする。4 受託者は、処理不適物を保管したときは、遅滞なく市に報告するものとする。5 第1項の規定にかかわらず、市が特別の承認をするときは、受託者は処理不適物を受け入れ、対象施設で一時保管するものとする。6 第3項及び第5項の規定により、一時保管した処理不適物は、市の確認のもと、処理業者に引き渡すものとする。この場合において当該処理業者に関する費用について、市が負担する。

ただし、受託者の重大な過失により処理不適物の一時保管が発生した場合は、受託者の責任と負担により、処理業者に引き渡すものとする。第5章 運転管理業務(対象施設の運転)第29条 受託者は、対象施設を適切に運転し、基本性能を十分に発揮させ、搬入される廃棄物については、関係法令等を遵守し、適切に処理及び保管を行うとともに、経済的な運転に努めること。(年度別廃棄物搬入量)第30条 直近の廃棄物搬入量は、次のとおりである。11単位:トン/年度令和2年度 令和3年度 令和4年度可燃ごみ(家庭系) 4,464 4,339 4,196可燃ごみ(事業系) 3,119 3,196 3,141粗大ごみ 543 538 448合計 8,126 8,073 7,785※トン未満は切り上げ(運転時間)第31条 対象施設の運転時間は、第3条第7号で規定する開場時間を原則とし、搬入量や処理の状況に応じて調整すること。(適正処理)第32条 受託者は、搬入された廃棄物を、関係法令等を遵守し、適切に処理又は保管すること。(資源化率の向上)第33条 受託者は、対象施設内における処理において、業務範囲内で可能な限り資源化率向上に努めること。ただし、搬入されるごみ質、ごみ量が仕様書の想定を逸脱する場合や夜間・休日に残業をせざるを得ない状況が見込まれる場合など、業務の業務範囲を大幅に逸脱することが見込まれる場合はこの限りでない。(適正運転)第34条 受託者は、対象施設の運転が関係法令等に適合し、適切に実施されていることを定例的に確認すること。2 受託者は、各種機器の使用目的及び機能等を十分理解し、運転操作を適正に行うこと。3 受託者は、管理上必要な措置を講ずるために、全面的に運転を停止するとき及び再開するときは、市の承認を得るものとする。4 受託者は、運転操作に当たっては、設備及び機器の機能が十分に発揮でき、かつ、過度な過負荷等による損傷・劣化が生じないよう日常点検を実施し、適切に操作を行わなければならない。(運転管理体制)第35条 受託者は、対象施設を適切に運転するために、運転管理体制を整備すること。2 受託者は、整備した運転管理体制について市に報告し、市の承諾を得ること。3 受託者は、運転管理体制を変更した場合は、速やかに市に報告し、市の承諾を得ること。(運転管理マニュアル)12第36条 受託者は、対象施設の運転・操作に関して、その手順、方法等について、取扱説明書等に基づき、標準化した運転管理マニュアルを作成すること。2 運転管理マニュアルには、爆発・火災等事故の発生防止対策について定めること。受託者は、作成した運転管理マニュアルについて市に報告し、市の承諾を得ること。3 受託者は、運転管理マニュアルに基づき、対象施設の運転・管理を実施すること。4 受託者は、対象施設の運転状況等に合わせ、随時、運転管理マニュアルの見直しを図り、常に最善の状況で対象施設の運転・管理ができるようにすること。5 受託者は、運転管理マニュアルを見直した場合は、速やかに市に報告し、市の承諾を得ること。(作業用車両等)第37条 業務に必要な作業用車両等は、適切なものを業務の実施に支障がないように用意すること。2 対象施設で市が所有する作業用車両等のうち、業務の実施に必要なものについては、受託者に無償で貸与する。市が所有する作業用車両等車種 型式 仕様 オプション・アタッチメントフォークリフトFG15-D動力:ガソリンエンジン最大荷重:1,500kg回転フォークフォークリフト未定(可燃ごみを大型塵芥車に積み込みが可能なもの)※仕様が決まり次第受託者に通知する。大型塵芥車①CYM77C-VX-M 7M/Tカーゴ GVW25 トンプレスパック EXP24m³プレス式 排出版方式ドライブレコーダーエアータンク等大型塵芥車②CYM77C-VX-M 7M/Tカーゴ GVW25 トンプレスパック EXP24m³プレス式 排出版方式ドライブレコーダーエアータンク等大型塵芥車③CYM77C-VX-M 7M/Tカーゴ GVW25 トンプレスパック EXP24m³プレス式 排出版方式ドライブレコーダーエアータンク等(貯蔵可能量を超える廃棄物等の処理)第38条 受託者は、対象施設において、搬入量に応じた廃棄物の処理を実施することができず、未処理の廃棄物が対象施設の貯蔵可能量を超える恐れが生じた場合は、市に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。2 前項の場合において、市は、必要に応じ、他の廃棄物処理施設を確保する等により、貯蔵可能量を超えた廃棄物の処理に努めるものとする。3 受託者は、第2項の処理について、最大限の協力を行わなければならない。4 第1項の場合が受託者の責に帰すべき事由により生じた場合において、市が第2項の処理を行ったときは、受託者は当該処理に関する費用を負担しなければならない。13第6章 運搬業務(運搬業務)第39条 受託者は対象施設に搬入される可燃ごみを大型塵芥車に積み込み、適切な運搬業務を行うこと。2 受託者は、対象施設に保管されている可燃ごみの量及び今後搬入される量を勘案し、効率的に運搬業務を行うこと。3 受託者は、福山市次期ごみ処理施設に搬入が可能な月曜日から金曜日の間に貯留されている可燃ごみを全量搬出するように計画すること。全量搬出が不可能な場合には日曜日に対象施設内に保管されている可燃ごみを搬出すること。なお、日曜日においても全量の搬出が不可能な場合、第3日曜日の持ち込みごみの受入れに支障が出る場合及び保管量が少量の場合はこの限りではない。(運搬方法と運搬先)第40条 受託者は、対象施設に搬入された可燃ごみを、フォークリフト等重機を用いて大型塵芥車(3台)に積み込み、次の搬入先まで運搬すること。搬入先 福山市次期ごみ処理施設広島県福山市箕沖町搬入可能時間 【基本時間】月~金(祝日を除く)及び日曜日 8時45分~16時45分【祝日】別途指定をした日時搬入経路 別紙2のとおり搬入条件 大型塵芥車での搬入その他 搬入先の指示に従うこと。2 受託者は、専用の冷凍庫に小動物の死骸が保管されている場合は、大型塵芥車の所定の位置に積込み、可燃ごみと併せて運搬すること。(運搬体制)第41条 受託者は、適切な運搬体制を整備すること。2 受託者は、整備した運搬体制について市に報告すること。なお、体制を変更する場合は、やむを得ない事情がある場合を除き、事前に市に報告すること。3 大型塵芥車運転手が休暇取得、病休その他事故等の際、代替運転手による業務の確実な履行が図れるようにすること。(用役の管理)14第42条 受託者は、運搬業務を適切に実施するために、適切な用役管理を実施すること。

なお、運搬に必要な燃料等の用役費は市の負担とするが、給油作業は受託者が行うこととする。(運搬管理記録の作成)第43条 受託者は、運搬データ、用役データを記録すること。(安全管理)第44条 受託者は、運搬業務を適切に実施するため、次の事項を遵守しなければならない。(1)府中市クリーンセンター及び福山市次期ごみ処理施設の施設利用者、児童、職員、歩行者等の第三者を優先し、第三者災害防止に努め、適切な安全対策を行うこと。(2)道路交通法など全ての交通法規を遵守し、一般道路、構内通路に関わらず法定速度ならびに規定速度を厳守し安全運転に努めるとともに一般車両などの通行に支障を来さないように注意すること。(3)福山市次期ごみ処理施設内では、福山市の指定する搬入ルールや走行条件等を遵守すること。なお、詳細については、別途市から通知する。(4)車両は、十分な日常点検(道路運送車両法第47条の2第1項)を常に行うこと。(5)車両は、市の業務以外の他の業務には使用及び他への貸し出しはしないこと。(6)車両を無断で改造したり、不要な装備・部品を取り付けたりしないこと。(7)受託者は、業務従事者に対し次の研修・教育・指導を行わなければならない。ア 業務の開始日から直ちに適正に業務を履行できるよう、事前に業務従事者に対して十分な研修等を行うこと。また、交通事故・労働災害等を防止するために、業務従事者に対し、次に掲げる項目の十分な研修等を行ったうえ、業務に従事させること。なお、その費用については、受託者の負担とする。(ア)安全運転に関すること。(イ)安全作業(機械操作、積込方法、積み下ろし方法)に関すること。(ウ)作業内容に関すること。(エ)廃棄物処理法、道路交通法、その他関係法令に関すること。イ アで定める研修を業務従事後も定期的に実施すること。(8)運搬業務に従事する者に対して、業務従事前に毎回、アルコール類を飲用していないこと及び免許停止・取消等の処分を受けていないことを確認しなければならない。(9)毎年定期的に業務従事者の健康状態を確認するとともに、業務従事時には、業務従事者の健康状態を留意し、運搬業務に支障があると判断される場合には、代替の業務従事者を用意すること。(報告事項等)第45条 車両に異常が生じた際は、直ちに発注者へ報告すること。2 毎月、車両の走行記録(走行距離・走行時間等)を市に提出しなければならない。153 毎月、セルフチェックリスト及び安全運転取組報告書を市に報告しなければならない。4 受託者は、交通事故、車両火災等が発生した場合は、直ちに市に連絡し、自ら適切な処置を取るとともに、口頭及び書面にて、直ちに市に報告しなければならない。また、受託者は関係者に対し、誠意を持って対応しなければならない。5 車両が、受託者の過失による事故等で使用できなくなった場合は、受託者の責任と負担によって早急に修理すること。また、その他必要な措置を講じて、業務に支障をきたさないようにすること。第7章 情報管理業務(情報管理業務)第46条 受託者は、別紙3「個人情報・情報資産取扱特記事項」に基づき、個人情報及び情報資産の機密性、完全性、可用性を損なうことのないよう、個人情報及び情報資産を適正に取り扱わなければならない。(管理記録報告)第47条 業務の適切な実施に関し必要となる記録・資料等は、受託者の責任において自主的に管理・保管するものとする。2 受託者が管理・保管する業務に関する記録・資料等は、市の要請により、市に提出するものとする。第8章 安全衛生管理業務(安全衛生の確保)第48条 受託者は、対象施設における労働災害の防止と安全衛生の確保、及び作業員の健康管理を適切に進め、次の項目の実現を図り、適切な管理を実施すること。(1)労働災害防止のための基準を確立すること。(2)責任体制の明確化及び自主活動を促進すること。(3)総合的・計画的な対策を推進し、作業員の安全と健康を確保すること。(4)快適な職場環境の形成を促進すること。(作業環境管理基準)第49条 受託者は、関係法令等に基づき作業環境管理基準を定め、市に提出すること。2 受託者は、業務の実施にあたり、作業環境管理基準を遵守すること。3 関係法令等の改正等により作業環境管理基準を変更する場合は、市と事前に協議し、市の承諾を得ること。4 受託者は、作業環境管理基準の遵守状況について、定例的に確認し、市に報告すること。16 (労働安全衛生・作業環境管理)第50条 受託者は労働安全衛生法等関係法令に基づき、作業員の安全と健康を確保するために、業務に必要な管理者、組織等を整備し、安全衛生管理体制を確立し、常に安全管理に必要な措置を講じることで、労働災害発生の防止に努めること。2 受託者は、業務の安全衛生管理体制について市に報告すること。なお、安全衛生管理体制を変更した場合は速やかに市に報告すること。3 受託者は、業務履行にあたり、事故防止を図るため、適宜安全対策を明確にし、実施すること。4 受託者は作業に必要な保護具及び測定器等を整備し、従業員に使用させること。また、保護具及び測定器等は定期的に点検・整備し、安全な状態が保てるようにしておくこと。5 受託者は、電気、車両の取扱に対し、必要な安全対策を行うとともに、適切な作業方法の選択及び作業員の配置割り当てを行い、危険防止に努めること。6 受託者は、日常点検、定期点検等の実施において、労働安全衛生上、問題がある場合は、必要な対応をとること。7 受託者は関係法令等に基づき、作業員に対して健康診断を実施すること。8 受託者は作業員に対して、定期的に安全衛生教育を行うこと。9 受託者は安全確保に必要な訓練を定期的に行うこと。訓練の実施については、事前に市に連絡すること。訓練等の内容については、市と協議の上、決定し、市の参加についても協議すること。10 受託者は、場内の整理整頓及び清潔の保持に努め、対象施設の作業環境を常に良好に保つこと。(安全の確保)第51条 受託者は、業務履行に当たり安全管理上の障害が生じた場合には、直ちに必要な措置を講じ、かつ速やかに市に連絡すること。2 受託者の要請により、必要と認められる安全処置は市が講じるものとする。(安全衛生管理業務)第52条 受託者は、安全衛生管理体制に基づき、対象施設における作業員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進すること。

2 受託者は、対象施設における標準的な安全作業の手順(安全作業マニュアル)を定め、その励行に努め、作業行動の安全を図ること。3 安全作業マニュアルは施設の作業状況に応じて随時改善し、その周知徹底を図ること。第8章 危機管理業務17 (防火管理)第53条 受託者は、業務の対象施設全体の防災に努めるとともに、日常点検、定期点検等の実施において、防火管理上、問題がある場合は、市と協議のうえ、改善を行うこと。2 火災警報発報時は、受託者は市と協力して初期消火作業、避難誘導及び必要に応じて消防署への連絡等を行うこと。(緊急時の体制)第54条 受託者は、台風・大雨等の警報発令時や、火災、事故などが発生した場合に備えて、自主防災組織を整備すること。なお、自主防災組織を整備し又は変更したときは、速やかに市に報告するものとする。2 受託者は、緊急時における警察、消防、市等への連絡体制を整備すること。なお、連絡体制を整備し又は変更したときは、速やかに市に報告するものとする。3 受託者は、対象施設に重大な支障をきたすおそれのある台風、大雨、地震等の緊急事態の発生時には、業務従事者を非常招集できる体制を確保しておくとともに、必要な人員を現場等に適切に配置し、緊急事態に対し速やかに対処するものとする。(緊急時対応)第55条 受託者は、事故、災害、異常気象、機器の故障、停電等の緊急時においては、人身の安全を第一に確保し、対象施設を安全に停止する等の臨機の措置を講じ、環境及び対象施設へ与える影響を最小限に抑えるとともに、二次災害発生の防止に努めること。2 受託者は、事故が発生した場合は、直ちに事故の発生状況、事故時の運転状況、講じた措置等を市に連絡すること。なお、連絡後、速やかに連絡事項、対応状況、今後の対応策等を記した事故報告書を作成し、市に提出すること。3 市は、第1項の場合において、必要があると認められるときは、受託者に対し第1項の措置を講ずることを要請・請求することができる。4 第1項の場合が生じたときは、市及び受託者は、その原因究明に努めなければならない。5 第1項の措置に要した費用は、受託者が負担する。ただし、当該措置が市の責に帰すべき事由により必要となった場合は市が負担するものとする。(緊急対応マニュアルの作成)第56条 受託者は、緊急時における人身の安全確保、対象施設の安全停止、復旧等の手順を定めた緊急対応マニュアルを作成しなければならない。2 受託者は、緊急時にはマニュアルに従った適切な対応を行うこと。3 受託者は作成した緊急対応マニュアルについて、恒常的に点検・見直しを図るものとする。(災害発生時等の協力)18第57条 震災その他不測の事態により、本仕様書に示す計画搬入量(廃棄物搬入量)を大幅に超える量の廃棄物が発生するなどの状況において、その処理を市が実施しようとする場合は、受託者はその処理に協力しなければならない。第9章 その他の業務(その他の業務の範囲)第58条 その他の業務の内容は、次の各号に掲げる事項に定めるとおりとする。(1)対象施設内及び敷地内の日常簡易清掃(2)対象施設全体の5S作業(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)の実施(3)仮設脱臭装置、仮設排水処理装置の点検・清掃(4)対象施設内の床及び排水溝等の清掃(5)対象施設内の消臭剤噴霧(6)対象施設の巡回点検及び記録(7)場内植栽管理(8)市が所有する作業用車両等に係る給油作業(9)市が所有する作業用車両等に係る日常点検、洗車及び簡易清掃(10)対象施設の開錠及び施錠の確認(11)市が行う工事及び保守点検等の情報共有、作業工程調整、立会い、作業補助等(12)見学者対応への協力及び安全管理(13)貸与備品、貸与工具類等の管理・整備(14)盗難防止措置(15)火災予防対策(16)市が依頼する簡易な業務(17)その他業務の適正な運営及び管理に関し必要と認められる業務(その他の業務の内容)第59条 受託者は、対象施設の火災を未然に防止するため、火元責任者を選び、火気の正確な取り扱い及び後始末を徹底させ、火災の防止に努めること。2 受託者は、現場における設備機器、工具備品等の盗難及び、業務場所への侵入者を防止するために施錠を励行し、異常を発見した場合には直ちに市に報告するものとする。3 受託者は、常に創意工夫を心掛け、経済的で効率的な業務の履行を目指さなければならない。

無運搬業務提出書類一覧表運転管理着手日文書完了届事業着手日(変更の都度) 有計画書マニュアル市が提示を請求した場合別紙4委託費の構成及び支払いについて業務委託料の内訳1.業務委託料の構成と算出方法業務委託料の算出方法業務委託料は、固定費と変動費の合算として次式により算出されるものとする。業務委託料=(固定費)+(変動費)固定費及び変動費について、以下のとおり定義し、分類する。(固定費)=運搬業務を除く業務により支払われる固定的運営費固定費(円/月)=受注者が入札によって示す固定費の総額(税抜)×(1か月/18か月)×消費税額※端数が生じた場合は令和6年度分は令和7年3月分の支払い時に調整し、令和7年度分においては、令和7年9月分支払い時に調整する。変動費=ごみの運搬回数に応じて支払われる変動的な運営費変動費(円/月)=受託者が入札によって示す運搬1回あたりの費用(税抜)×1か月の運搬回数×消費税2業務委託料の内訳[入札書に従い固定費及び変動費を記載します。]別紙6令和 5 年度業務価格消費税相当額業務費計府中市 町運転管理業務 1式運搬業務 1式業 務 概 要鵜飼令和5・6年度債務負担行為(仮称)府中市クリーンセンター(ごみ中継施設)運転管理業務記 号 名 称 摘 要 単 位 数 量 単 価 金 額運転管理業務 式 1.0運搬業務 式 1.0 業務価格消費税相当額 10.00%業務費計備 考(仮称)府中市クリーンセンター(ごみ中継施設)運転管理業務内訳書一金 円府中市役所環境整備課 想定運搬回数1,551回( № 1 )