入札情報は以下の通りです。

件名空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井)
公示日または更新日2023 年 7 月 7 日
組織広島県府中市
取得日2023 年 7 月 7 日 19:06:27

公告内容

1 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井)2 3 府中町4 解体工事5 特定空家等解体工事 一式 木造2階建て 延床面積 A=71.0㎡6 契約締結日の翌日から7 8 有9 無10 入札参加資格要件 別紙「共通公告」1(1)~(9)の要件のほか次に掲げる要件を全て満たしていること。

① ② ③・⑥ ⑧11 設計図書等① ②12 開札までの日程①(FAX又は持参により提出すること。)③ 府中市ホームページで確認(閲覧)のこと⑤13 資格要件確認書類① ② ③ ④ ⑤14 問い合わせ先 広島県府中市役所 建設部 監理課 TEL:0847-43-7152 FAX:0847-46-1535ホームページ http://www.city.fuchu.hiroshima.jp工事概要入 札 公 告 次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。

また、各項に掲げるもののほか、府中市建設工事条件付一般競争入札(事後審査型)公告共通事項(以下「共通公告」という。)によるものとする。

令和5年7月7日広島県府中市長 小 野 申 人工事名公告管理番号 府監公告05-39工事場所 府中市建設工事の種類工事期間 令和5年10月31日(火)まで(検査に係る日数14日間を含む。)予定価格 2,260,000 円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)最低制限価格低入札調査基準価格令和5・6年度府中市建設工事競争入札参加資格者として認定されている業種解体工事建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の許可(特定建設業許可)の要否否対象工事に係る業種について、当市と契約権限を有する営業所等の所在地府中市内業者として認定されている者④ 令和5・6年度認定等級(格付)又は入札参加資格申請時の経営事項審査総合評定値及び年平均完成工事高[認定等級] [総合評定値] [年平均完成工事高]― ― ―⑤ 元請施工実績(共同企業体としての施工実績は、出資率が20%以上のものに限る。) 平成25年度以降に次に掲げる工事の施工実績を有する者。

国又は地方公共団体が発注した解体工事配置技術者の元請施工経験等(右欄の要件をすべて満たす者を配置できること。) この工事に必要な資格を有する主任(監理)技術者を施工現場に配置できること。

質問書提出期限 令和5年7月13日(木)午後4時 (提出期限後の質問は受け付けない。)⑦対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がない者対象工事に係る設計業務等の受託者―その他 直営施工ができる者(特殊工事は除く。)確認(閲覧)期間 公告の日から 令和5年7月24日(月)まで確認(閲覧)方法 府中市ホームページで確認(閲覧)のこと資格要件確認書類提出書② 質問書提出先府中市建設部監理課 FAX0847-46-1535質問回答期限及び方法 令和5年7月19日(水)④ 入札書及び工事費内訳書受付期間令和5年7月25日(火)午前9時から令和5年7月26日(水)午後4時まで開札日時及び場所 令和5年7月27日(木) 午前9時30分 建設部監理課 落札候補者には、電子入札システムで「資格要件確認書類提出依頼書」を送付するので、開札日の翌日(市の休日を除く。)正午までに資格要件確認書類を電子入札システムで提出すること。

その他 経営事項審査総合評定値通知書の写し(有効期限内で最新のもの)誓約書建設工事施工実績調書工事内容を記載し、工事内容が確認できるものの写しを添付すること。(府中市発注工事又は「コリンズ・テクリス検索システム」により要件が確認できる工事の場合は添付資料を省略できる。)技術者の資格・工事経験調書 資格者証の写しを添付すること

2 8 . 328.632.530.435.232.430.9.3 31.22 9 . 83 1 . 53 1 . 931.633.332.331.430.931.834.634.533.53 0 . 63 1 . 0号朝 日国道486末広橋橋電話交換局会所なんば医院NTT府中支店JA福山市黒住教会府中会館晃永寺ニチマン府中公民館府中市分教会天理教郵便局府中本町寺観光案内所地域交流センター備後府中年金事務所飛屋町会館府中中央支店府中消防署出口川ボムサーキット府 中 町府中教会府中市こどもの国こどもの国公園PL教団- 1 -H31.4改正〔建設工事/最低制限価格〕入札条件及び注意事項1 入札方式電子入札システム(以下「システム」 という。)を使用して入札を行うこと。(事務取扱は、府中市電子入札実施要領(以下「要領」という。)による。)ただし、要領第4条第2項の規定に該当する場合は、同条項の定めに従い承認を得て、書面による入札を行うことができる。2 入札保証金免除する。3 契約保証金(1)契約の保証を必要とする場合契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上(低価格入札による請負契約の場合は請負代金額の10分の3以上)の額を契約時に納付すること。ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(2)契約の保証を必要としない場合契約者が過去2年間に市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認める場合は、予定価格が300万円未満の工事について免除する。4 入札書の提出方法(1)指定した入札書受付期間に電子入札システムを使用して3桁のくじ番号を記載した入札書を提出すること。要領で定める手続により書面参加に変更した者は、指定した入札書受付期間に代表者印(届出済代理人の場合は受任者印)を押印し、3桁のくじ番号を記載(くじ番号の記載のない場合は「001」と記載されたものとする。)した入札書を、次の事項を記載した封筒に封入して監理課へ持参のうえ提出すること。① 提出者の商号又は名称② 入札書が在中している旨③ 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日5 工事費内訳書(1)原則として、すべての競争入札において入札時に工事費内訳書の提出を求める。(2)工事費内訳書の提出を必要としない場合は、入札公告又は指名通知書によって周知する。(3)内容及び様式① 記載事項・ 入札者の商号又は名称・ 代表者名(支店の場合は支店長名等)・ 工事名・ 工事費の内訳- 2 -② 工事費の内訳の記載について工事費の内訳は、 配布した当該工事に係る仕様書の本工事費内訳書のうち、下記の項目に対応するものの単位、数量及び金額を表示したものとする。(仕様書の本工事費内訳書に記載してもかまわない。)本工事費内訳書:費目、工種、種別内訳書:名称及び摘要欄記載の工種諸経費は項目ごと(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)に記載すること。※ その他の工事で工事費内訳書を作成する場合は、原則として土木関係工事に準じて作成すること。③ 様式配布した当該工事に係る仕様書に準じて、原則A4判(縦、横自由)で作成し、入札書をシステムで提出する際、システムの機能により添付を行い提出すること。ただし、要領で定める手続きにより書面参加に変更した者は、必要事項を記入し代表者印を押印した内訳書を次の事項を記載した封筒に封入し、指定した入札書受付期間に監理課へ持参のうえ提出すること。・ 商号又は名称・ 内訳書が在中している旨・ 当該入札に係る建設工事の名称及び開札日(4)提出を求めた工事費内訳書が次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。① 未提出であると認められる場合・ 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない。・ 無関係な書類である。・ 他の工事の工事費内訳書である。② 記載すべき事項が欠けている場合・ 内訳の記載がない。・ ゼロ計上の項目がある。③ 記載すべき事項に誤りがある場合・ 対象工事名に誤りがある。・ 提出業者名に誤りがある。・ 工事費内訳書の合計金額と入札金額が一致していない。・ 工事費内訳書の合計金額と各内訳の合計金額が一致していない。6 落札者の決定方法(1)条件付一般競争入札公告共通事項に記載の手続きによる。(2)通常型指名競争入札開札の結果、落札となるべき同価格の入札した者が二人以上いるときは、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた者を落札者とする。7 落札価格落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。- 3 -8 契約の締結落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約を締結するものとし、議会の議決が必要な場合には落札決定の通知を受けた日から5日以内に仮契約を締結し、議決後本契約を締結するものとする。(議会の議決が必要な契約は、予定価格が1億5千万円以上である。)なお、仮契約を締結した後、本契約を締結するまでの間に府中市建設業者等指名除外要綱に規定する指名除外等の措置を受けたときは、仮契約を解除することができる。9 設計図書等(1)監理課が指定する市ホームページからダウンロード、又は指定があるときは購入することができる。購入する場合の代金は500円とし、電子媒体(CD− R等に保存されたもの)によるものとする。10 設計図書に対する質問及び回答(1)条件付一般競争入札入札公告に記載のとおり(2)通常型指名競争入札質問書受付期間 指名の通知を行った日から3日間(市の休日を除く。)質問回答期限 入札開始日の2日前(市の休日を除く。)質問書提出方法 監理課に持参又はFAXにより提出 FAX (0847)46-1535回答方法 市ホームページで閲覧11 予定価格(1)予定価格は、事前公表とする。(予定価格事後公表試行案件は除く。)① 条件付一般競争入札の場合 公告に記載のとおり② 通常型指名競争入札の場合 指名通知書に記載のとおり(2)当該工事の予定価格を上回る入札を行った場合は失格となり、予定価格を事前に公表した場合には、指名除外の対象となる場合がある。12 最低制限価格・調査基準価格「最低制限価格」を設定している。価格は、事後公表とする。最低制限価格を下回る入札を行った場合は、失格とする。13 各会計年度の支払限度額設定していない。

14 前払金予定価格が300万円以上の請負契約を対象とし、その前払額は、請負代金額の10分の4以内とする。ただし、入札公告等で別に定めのあるものを除く。15 中間前払金請負代金額の10分の2以内とする。ただし、本市が中間前払金の支払条件を満たしていると認めたときに限る。16 部分払請負代金額が500万円以上の請負契約を対象とする。17 入札辞退等(1)通常型指名競争入札において、入札を辞退しようとするときは、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞退届を提出すること。(2)通常型指名競争入札において、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞- 4 -退届を提出しなかった電子入札者は失格とする。18 建設リサイクル法建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する「対象建設工事」を請け負おうとする者は、落札決定通知の日から5日以内(市の休日を除く。)に、発注者(工事担当課)に対して、「法第12条第1項に基づく書面」 を提出し、法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について説明した上で、発注者(監理課)に対して、「法第13条及び省令第4条に基づく書面」を提出しなければならない。対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの(契約締結拒否)として取扱う。19 公正な入札の確保等(1)公正な入札の確保に努めるため、入札者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。① 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。② 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。④ 入札者は、市が談合情報等による調査を行う場合には、これに協力しなければならない。(2)入札者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。また、本市が入札談合に関する情報を入手した場合において、市の事情聴取等の結果① 明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、 談合情報対応マニュアルに基づき、入札執行の延期若しくは取りやめ又は無効とする。② 明らかに談合の事実があったと認定できないが、談合の疑いが払拭できない場合は、談合情報対応マニュアルに基づき、入札を無効とすることがある。20 地場製品の活用工事用資材等については、 地場製品の積極的な活用に努めること。21 下請契約について(1)社会保険等未加入対策について① 受注者が、社会保険等未加入建設業者と一次下請契約することを原則禁止する。一次下請業者が社会保険未加入であることが判明した場合は、特別な事情がある場合を除き、受注者に対して次の措置を行う。措 置 内 容指名除外の措置 契約違反に該当し、1か月(最大4か月)の指名除外を行う。工事成績評定点の減点 指名除外措置に伴い、13点(最大20点)の減点を行う。建設業許可行政庁への通報 一次下請業者に対しては、許可行政庁へ通報する。また、二次以降の下請業者については、社会保険等に未加入であることが判明した場合は、建設業許可行政庁へ通報する。② 受注者は、社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに基づき、下請企業の指導等に努めること。- 5 -③ 受注者は、下請企業との契約に当たっては、法定福利費を明示した標準見積書の活用等により、適正な法定福利費が確保されるよう努めること。(2)当初工事請負代金額が300万円未満の建設工事(舗装工事、法面工事、建築一式工事を除く。)において、「主たる部分」の下請負を行わないこと。建設工事の主たる部分とは、以下に掲げるもの以外のすべての部分を指し、当該 「工事の主たる部分」 に該当するか否かの判断は、工事担当課の長及び監督員が行うものとする。① 建設工事が一式工事である場合における他の工事種別に該当する工事② 建設工事が専門工事である場合における他の工事種別に該当する付帯工事③ 仮設工に該当する工事④ 準備工に該当する工事⑤ 雑工に該当する工事⑥ その他基礎的又は準備的工事に該当する工事また、設計図書において、あらかじめ下請負を認めない部分を指定する場合がある。あらかじめ指定された部分については、下請契約を締結することができない。(3)市内業者へ発注する土木一式工事の施工に際して、工事の一部を下請させる場合は、以下に掲げるもの以外、原則市内に営業所を有する者に請負わせること。ただし、高度又は特殊な技術を要し技術的に対応できる業者が存在しない等の合理的な理由の届出がなされ承認する場合はこの限りでない。【理由の届出の必要のない業種】プレストコンクリート 法面処理 大工左官 石 屋根タイル れんが ブロック鋼構造物 鋼橋上部 鉄筋舗装 しゅんせつ 板金ガラス 塗装 防水内装仕上 機械器具設置 熱絶縁電気通信 造園 さく井建具 水道施設 消防施設清掃施設(4)市外業者へ発注する工事について、下請負する場合には市内業者の積極的な活用に努めること。22 その他(1)入札にあたっては、府中市契約規則、府中市建設工事執行規則、関係法令等及び設計図書等の内容を承諾のうえ入札すること。(2)この工事の予算措置について議会の議決を得られなかったときは、この公告に基づく入札手続は中止し、その場合、本市は入札参加者の被った損害を賠償する責を負わない。(3)提出された書面等は返却しないものとし、公正取引委員会及び警察に提出する場合があるとともに、府中市情報公開条例に基づく公開請求があった際には公開の対象となる場合がある。(4)入札等に係る費用は、入札者の負担とする。(5)「入札公告」と「入札条件及び注意事項」又は「仕様書共通事項」の記載に相違がある場合、「入札公告」を優先する。(6)指名競争入札において、その入札が1であるときは無効とする。-1-改正H29.4.1〔建築工事〕仕様書共通事項1  共通事項(1)本工事の施工にあたっては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」並びに「公共建築改修工事標準仕様書」に基づき実施すること。

(2)「設計図書」、「共通仕様書」若しくは「仕様書特記事項」の記載に相違がある場合、又は「設計図書」に定めのない事項については、別途監督員と事前に協議し、その指示に従うこと。2  工期の設定について(契約約款第31条関係)本工事の工期は、14日を限度として検査期間を見込んでいるので、工期末の14日前までに工事を完成し、監督員に工事完成届を提出すること。 3  請負代金内訳書及び工程表の提出について(契約約款第3条関係)(1)請負代金内訳書の提出について、入札時に工事費内訳書を提出した場合は、請負代金内訳書の提出について免除する。ただし、低価格入札等で調査が必要な場合は、別に詳細資料の提出を求める場合がある。(2)工程表の提出は、工事請負代金額300万円以上の工事に係る契約については免除する。

工事請負代金額300万円未満の工事に係る契約については、監督員と協議し、監督員の承認を受けた場合は免除とする。4  施工計画書の提出について工事請負代金額が300万円以上の工事を受注した場合は、工事着手に先立ち施工計画書を監督員に提出すること。5  現場代理人及び主任技術者・監理技術者の届出等について(契約約款第10条関係)(1)現場代理人及び主任技術者・監理技術者を定めて工事現場に置くときは、現場代理人及び主任技術者等指名(変更)届を契約締結後14日以内に提出すること。(2)現場代理人及び主任技術者・監理技術者の配置については、「府中市発注工事における技術者等の適正配置について」によるものとする。6  施工体制台帳の提出等について(契約約款第7条の2関係)(1)建設業法第24条の7第1項の規定により施工体制台帳を作成したときは、その写しを監督員に提出すること。(提出された内容が変更された場合を含む。)(2)受注者は、施工体制台帳の記載事項を遵守し、工事の施工にあたること。(3)受注者は、建設業法施行規則第14条の6により施工体系図を作成し、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。-2-7  作業員名簿の提出について監督員への作業員名簿の提出は不要とする。    ただし、監督員が必要と認める場合は、現場において確認することがある。8  「建設業退職金共済制度」に係る発注者用掛金収納書の提出について工事請負代金額が300万円以上の工事を受注した場合は、金融機関が発行する掛金収納書を請負契約締結後1ヵ月以内に提出すること。なお、この期間内に収納書を提出できない場合は、あらかじめその理由及び証紙購入予定について申し出ること。9  「工事実績データ」の作成について受注者は、受注時又は変更時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は本契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。また、受注者は、「府中市低入札価格調査制度運営要綱」による「低価格入札者」として契約した場合、工事実績情報サービス(コリンズ)に工事実績情報を登録する際は、工事名称の先頭に「【低】」を追記した上で「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けること。    例:【低】○○○○工事    なお、共通仮設費率に「CORINS登録にかかる費用」を見込んでいる。また、登録機関発行の「登録内容確認書」を工事打合せ簿により監督員に提出しなければならない。施 工 に 係 る 特 記 事 項本建築物は、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第9項に規定する、行政代執行による解体撤去工事の実施建築物(以下、「実施建築物」という。)である。実施建築物内における動産のうち、別紙判断基準に示す財産に該当するものを発見した場合は、受注者の負担において下記の保管場所へ運搬するものとする。その運搬にあたって、施錠された引出し・金庫等を切断・開錠する必要がある場合は、複数台のカメラ・ ビデオ等により必ず撮影・記録する。なお、財産かどうかの判断に苦慮する動産がある場合は、監督職員にその判断を仰ぐものとする。記(保管場所) 実施建築物から半径2.0km以内の距離とし、契約後、別途指示する。以 上(別紙)廃棄物から財産を捜索する際の判断基準◇発見したら一時保管するもの現金紙幣・硬貨(外国紙幣等含む)等預金通帳、印鑑等通帳、カード、印鑑等有価証券小切手、図書カード、商品券等貴金属・宝石・刀剣類金、宝石、指輪、ネックレス、時計等思い出の品(財産捜索の手がかりになる物)写真、手紙、日記等◇財産が入っていそうな場所タンスの中机の引出し※施錠部分の切断後、保管場所へ金庫※原則、開錠せずに保管場所へ鏡台の引出し《注意事項》●保管場所への運搬にあたって、施錠された引出し・金庫等を切断・開錠する必要がある場合は、複数台のカメラ・ ビデオ等により必ず撮影・記録する。●その他疑義が生じた場合は、市へ連絡をする。

令和 5 年度工事価格消費税相当額工事費計府中市 町特定空家等(府中町79-17)解体工事 一式延べ面積:約71.0m2構 造:木造 2階建て工 事 概 要空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井)府中記 号 名 称 摘 要 単 位 数 量 単 価 金 額 備 考公共建築工事積算基準 【令和3年版】建築工事積算実務マニュアル 【2022】建築施工単価 【2023.04春】 建設物価【2023.06】直接工事費 式 1.0共通仮設費 式 1.0共通仮設費(積み上げ分) 式 1.0純工事費 式 1.0現場管理費 式 1.0工事原価 式 1.0一般管理費 式 1.0工事価格 式 1.0消費税相当額 式 1.0工事費 式 1.0一金 円 電気設備工事積算実務マニュアル 【2022】 機械設備工事積算実務マニュアル 【2022】空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 内訳書府中市建設部都市デザイン課 ( № 1 )記 号 名 称 摘 要 単 位 数 量 単 価 金 額A 空き家解体工事A-1 直接仮設工事 式 1.0A-2 土工事 式 1.0A-3 本体解体工事 式 1.0小 計備 考府中市建設部都市デザイン課 ( № 2 )記 号 名 称 摘 要 単 位 数 量 単 価 金 額 備 考A-1 直接仮設工事単管一本足場 H=5.4m 架m2 102.6架払い手間、運搬費含むシート養生 防炎シート JISⅠ類 架m2 195.1架払い手間、運搬費含むA-1 - 小 計A-2 土工事真砂土、購入土 4t車積み m3 12.0埋戻し 構内敷均し m3 12.0振動ローラー締固め共重機回送費 往復 1.0A-2 - 小 計府中市建設部都市デザイン課 ( № 3 )記 号 名 称 摘 要 単 位 数 量 単 価 金 額 備 考A-3 本体解体工事家屋解体 内装材、基礎、土間コン、根切り含む m2 90.7人力分別作業隣家切り離し 隣家養生含む 式 1.0便槽 撤去・汲取清掃 式 1.0残置不要物 積込運搬処分 仕分け作業費含む 車 3.0撤去材積込 コンクリート・がれき類 m3 5.9人力 繊維と土の混合物を含む撤去材積込 内装仕上材・木材類 m3 18.1人力発生材運搬費 コンクリート・がれき類 m3 5.9繊維と土の混合物を含む発生材運搬費 内装仕上材 m3 18.1木発生材処分 コンクリート・がれき類 t 13.9繊維と土の混合物を含む発生材処分 木 m3 18.1A-3 - 小 計府中市建設部都市デザイン課 ( № 4 )記 号 名 称 摘 要 単 位 数 量 単 価 金 額共通仮設費(積み上げ分)交通誘導員 日 12.0小 計備 考府中市建設部都市デザイン課 ( № 5 )

空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井)図面リスト建築工事特記仕様書 (2)建築工事特記仕様書 (1)表紙 00附近見取り図、配置図平面図、写真01020304作成年月日作成年月日訂正訂正特記特記図面番号図面番号工事名 工事名・・・・図面内容・縮尺 図面内容・縮尺区分区分・・A1-100%、 A3-50% A1-100%、 A3-50% ・・・・.

. . 建築図表紙 表紙A-00 A-00N.S N.S空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井)R05.06府中市建設部都市デザイン課8 快適トイレモデル工事本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり, 本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり, 本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり, 本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり, 本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり, 本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり, 本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり,「快適トイレモデル工事試行要領(令和4年6月1日一部改正)」に基づき実施するもの 「快適トイレモデル工事試行要領(令和4年6月1日一部改正)」に基づき実施するもの 「快適トイレモデル工事試行要領(令和4年6月1日一部改正)」に基づき実施するもの 「快適トイレモデル工事試行要領(令和4年6月1日一部改正)」に基づき実施するもの 「快適トイレモデル工事試行要領(令和4年6月1日一部改正)」に基づき実施するもの 「快適トイレモデル工事試行要領(令和4年6月1日一部改正)」に基づき実施するもの 「快適トイレモデル工事試行要領(令和4年6月1日一部改正)」に基づき実施するものとする。

快適トイレチェックシートの様式は,「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_ 快適トイレチェックシートの様式は,「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_ 快適トイレチェックシートの様式は,「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_ 快適トイレチェックシートの様式は,「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_ 快適トイレチェックシートの様式は,「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_ 快適トイレチェックシートの様式は,「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_ 快適トイレチェックシートの様式は,「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_その他の契約関係の様式」に掲載している。

また,完成検査までに提出するアンケートは,「広島県の調達情報」の「入札・契約制度 また,完成検査までに提出するアンケートは,「広島県の調達情報」の「入札・契約制度 また,完成検査までに提出するアンケートは,「広島県の調達情報」の「入札・契約制度 また,完成検査までに提出するアンケートは,「広島県の調達情報」の「入札・契約制度 また,完成検査までに提出するアンケートは,「広島県の調達情報」の「入札・契約制度 また,完成検査までに提出するアンケートは,「広島県の調達情報」の「入札・契約制度 また,完成検査までに提出するアンケートは,「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約制度関係要綱」に掲載している。> 入札・契約制度関係要綱」に掲載している。> 入札・契約制度関係要綱」に掲載している。> 入札・契約制度関係要綱」に掲載している。> 入札・契約制度関係要綱」に掲載している。> 入札・契約制度関係要綱」に掲載している。> 入札・契約制度関係要綱」に掲載している。

交通誘導員1 工事名称2 工事場所3 構造・規模4 工事種目(1)建物解体・撤去工事一式(内訳は別図による) (1)建物解体・撤去工事一式(内訳は別図による) (1)建物解体・撤去工事一式(内訳は別図による) (1)建物解体・撤去工事一式(内訳は別図による) (1)建物解体・撤去工事一式(内訳は別図による) (1)建物解体・撤去工事一式(内訳は別図による) (1)建物解体・撤去工事一式(内訳は別図による)5 別途工事ア 工事に際し,工事関係者以外の第三者の生命,身体及び財産の危害,並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。ア 工事に際し,工事関係者以外の第三者の生命,身体及び財産の危害,並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。ア 工事に際し,工事関係者以外の第三者の生命,身体及び財産の危害,並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。ア 工事に際し,工事関係者以外の第三者の生命,身体及び財産の危害,並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。ア 工事に際し,工事関係者以外の第三者の生命,身体及び財産の危害,並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。ア 工事に際し,工事関係者以外の第三者の生命,身体及び財産の危害,並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。ア 工事に際し,工事関係者以外の第三者の生命,身体及び財産の危害,並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。

イ 上記について,「建設工事公衆災害防止要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること。イ 上記について,「建設工事公衆災害防止要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること。イ 上記について,「建設工事公衆災害防止要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること。イ 上記について,「建設工事公衆災害防止要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること。イ 上記について,「建設工事公衆災害防止要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること。イ 上記について,「建設工事公衆災害防止要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること。イ 上記について,「建設工事公衆災害防止要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること。

7 現状復旧工事に際し,隣接建物等に損傷を与えた場合は,速やかに現状復旧を行うこと。工事に際し,隣接建物等に損傷を与えた場合は,速やかに現状復旧を行うこと。工事に際し,隣接建物等に損傷を与えた場合は,速やかに現状復旧を行うこと。工事に際し,隣接建物等に損傷を与えた場合は,速やかに現状復旧を行うこと。工事に際し,隣接建物等に損傷を与えた場合は,速やかに現状復旧を行うこと。工事に際し,隣接建物等に損傷を与えた場合は,速やかに現状復旧を行うこと。工事に際し,隣接建物等に損傷を与えた場合は,速やかに現状復旧を行うこと。

8 その他 営業所・本店を有する業者に発注するものとする。 営業所・本店を有する業者に発注するものとする。 営業所・本店を有する業者に発注するものとする。 営業所・本店を有する業者に発注するものとする。 営業所・本店を有する業者に発注するものとする。 営業所・本店を有する業者に発注するものとする。 営業所・本店を有する業者に発注するものとする。

(2)解体仕様書で「特記がなければ,」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合において,それらが,関係法令等 (2)解体仕様書で「特記がなければ,」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合において,それらが,関係法令等 (2)解体仕様書で「特記がなければ,」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合において,それらが,関係法令等 (2)解体仕様書で「特記がなければ,」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合において,それらが,関係法令等 (2)解体仕様書で「特記がなければ,」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合において,それらが,関係法令等 (2)解体仕様書で「特記がなければ,」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合において,それらが,関係法令等 (2)解体仕様書で「特記がなければ,」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合において,それらが,関係法令等 (条例含む)に抵触する場合には,関係法令等の遵守(1.1.13)を優先する。 (条例含む)に抵触する場合には,関係法令等の遵守(1.1.13)を優先する。 (条例含む)に抵触する場合には,関係法令等の遵守(1.1.13)を優先する。 (条例含む)に抵触する場合には,関係法令等の遵守(1.1.13)を優先する。 (条例含む)に抵触する場合には,関係法令等の遵守(1.1.13)を優先する。 (条例含む)に抵触する場合には,関係法令等の遵守(1.1.13)を優先する。 (条例含む)に抵触する場合には,関係法令等の遵守(1.1.13)を優先する。

・ 公共事業労務費調査……工事中に実施(調査票等の記入提出,発注者の調査実施への協力等) ・ 公共事業労務費調査……工事中に実施(調査票等の記入提出,発注者の調査実施への協力等) ・ 公共事業労務費調査……工事中に実施(調査票等の記入提出,発注者の調査実施への協力等) ・ 公共事業労務費調査……工事中に実施(調査票等の記入提出,発注者の調査実施への協力等) ・ 公共事業労務費調査……工事中に実施(調査票等の記入提出,発注者の調査実施への協力等) ・ 公共事業労務費調査……工事中に実施(調査票等の記入提出,発注者の調査実施への協力等) ・ 公共事業労務費調査……工事中に実施(調査票等の記入提出,発注者の調査実施への協力等)Ⅱ 解体工事仕様 Ⅱ 解体工事仕様Ⅰ 工事概要 Ⅰ 工事概要6 公衆災害防止措置7(1)この工事の施工に際し,やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は,原則として府中市市内に主たる (1)この工事の施工に際し,やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は,原則として府中市市内に主たる (1)この工事の施工に際し,やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は,原則として府中市市内に主たる (1)この工事の施工に際し,やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は,原則として府中市市内に主たる (1)この工事の施工に際し,やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は,原則として府中市市内に主たる (1)この工事の施工に際し,やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は,原則として府中市市内に主たる (1)この工事の施工に際し,やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は,原則として府中市市内に主たる(3)本工事の場合には工事中下記に示す調査を行うため,都市デザイン課より連絡があれば対応すること。(3)本工事の場合には工事中下記に示す調査を行うため,都市デザイン課より連絡があれば対応すること。(3)本工事の場合には工事中下記に示す調査を行うため,都市デザイン課より連絡があれば対応すること。(3)本工事の場合には工事中下記に示す調査を行うため,都市デザイン課より連絡があれば対応すること。(3)本工事の場合には工事中下記に示す調査を行うため,都市デザイン課より連絡があれば対応すること。(3)本工事の場合には工事中下記に示す調査を行うため,都市デザイン課より連絡があれば対応すること。(3)本工事の場合には工事中下記に示す調査を行うため,都市デザイン課より連絡があれば対応すること。

・竣工図: 部(A4版:1部,CD-R:1部) ・竣工図: 部(A4版:1部,CD-R:1部) ・竣工図: 部(A4版:1部,CD-R:1部) ・竣工図: 部(A4版:1部,CD-R:1部) ・竣工図: 部(A4版:1部,CD-R:1部) ・竣工図: 部(A4版:1部,CD-R:1部) ・竣工図: 部(A4版:1部,CD-R:1部)(建築工事編)(最新版)(以下、「改修標準仕様書」という。)による。(建築工事編)(最新版)(以下、「改修標準仕様書」という。)による。(建築工事編)(最新版)(以下、「改修標準仕様書」という。)による。(建築工事編)(最新版)(以下、「改修標準仕様書」という。)による。(建築工事編)(最新版)(以下、「改修標準仕様書」という。)による。(建築工事編)(最新版)(以下、「改修標準仕様書」という。)による。(建築工事編)(最新版)(以下、「改修標準仕様書」という。)による。

・引渡しを要するもの(・PCBを含む機器類,PCB含有シーリング材, ) ・引渡しを要するもの(・PCBを含む機器類,PCB含有シーリング材, ) ・引渡しを要するもの(・PCBを含む機器類,PCB含有シーリング材, ) ・引渡しを要するもの(・PCBを含む機器類,PCB含有シーリング材, ) ・引渡しを要するもの(・PCBを含む機器類,PCB含有シーリング材, ) ・引渡しを要するもの(・PCBを含む機器類,PCB含有シーリング材, ) ・引渡しを要するもの(・PCBを含む機器類,PCB含有シーリング材, )・次の建設廃棄物は上記によるものを除き再資源化する ・次の建設廃棄物は上記によるものを除き再資源化する ・次の建設廃棄物は上記によるものを除き再資源化する ・次の建設廃棄物は上記によるものを除き再資源化する ・次の建設廃棄物は上記によるものを除き再資源化する ・次の建設廃棄物は上記によるものを除き再資源化する ・次の建設廃棄物は上記によるものを除き再資源化する(1)建設リサイクル法による特定建設資材廃棄物及び建設発生土 (1)建設リサイクル法による特定建設資材廃棄物及び建設発生土 (1)建設リサイクル法による特定建設資材廃棄物及び建設発生土 (1)建設リサイクル法による特定建設資材廃棄物及び建設発生土 (1)建設リサイクル法による特定建設資材廃棄物及び建設発生土 (1)建設リサイクル法による特定建設資材廃棄物及び建設発生土 (1)建設リサイクル法による特定建設資材廃棄物及び建設発生土・建設発生木材) (・建設発生土 ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 (・建設発生土 ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 (・建設発生土 ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 (・建設発生土 ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 (・建設発生土 ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 (・建設発生土 ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 (・建設発生土 ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊(2)金属類(3)小型二次電池・その他建設廃棄物の再資源化 ※無し ・有り(・蛍光ランプ,HDランプ ・硬質塩化ビニル管,継手) ※無し ・有り(・蛍光ランプ,HDランプ ・硬質塩化ビニル管,継手) ※無し ・有り(・蛍光ランプ,HDランプ ・硬質塩化ビニル管,継手) ※無し ・有り(・蛍光ランプ,HDランプ ・硬質塩化ビニル管,継手) ※無し ・有り(・蛍光ランプ,HDランプ ・硬質塩化ビニル管,継手) ※無し ・有り(・蛍光ランプ,HDランプ ・硬質塩化ビニル管,継手) ※無し ・有り(・蛍光ランプ,HDランプ ・硬質塩化ビニル管,継手)・指定建設資材廃棄物(木材が廃棄物となったもの)の縮減 ※無し ・有り ・指定建設資材廃棄物(木材が廃棄物となったもの)の縮減 ※無し ・有り ・指定建設資材廃棄物(木材が廃棄物となったもの)の縮減 ※無し ・有り ・指定建設資材廃棄物(木材が廃棄物となったもの)の縮減 ※無し ・有り ・指定建設資材廃棄物(木材が廃棄物となったもの)の縮減 ※無し ・有り ・指定建設資材廃棄物(木材が廃棄物となったもの)の縮減 ※無し ・有り ・指定建設資材廃棄物(木材が廃棄物となったもの)の縮減 ※無し ・有り・再資源化された建設廃棄物の現場での利用 ※無し ・有り( ) ※無し ・有り( ) ※無し ・有り( ) ※無し ・有り( ) ※無し ・有り( ) ※無し ・有り( ) ※無し ・有り( )・産業廃棄物広域認定制度の適用 ※無し ・有り( ) ・産業廃棄物広域認定制度の適用 ※無し ・有り( ) ・産業廃棄物広域認定制度の適用 ※無し ・有り( ) ・産業廃棄物広域認定制度の適用 ※無し ・有り( ) ・産業廃棄物広域認定制度の適用 ※無し ・有り( ) ・産業廃棄物広域認定制度の適用 ※無し ・有り( ) ・産業廃棄物広域認定制度の適用 ※無し ・有り( )・処理に注意を要する建設廃棄物 ※無し ・有り(・CCA処理木材 ・ひ素,カドミウム含有石膏ボード) ※無し ・有り(・CCA処理木材 ・ひ素,カドミウム含有石膏ボード) ※無し ・有り(・CCA処理木材 ・ひ素,カドミウム含有石膏ボード) ※無し ・有り(・CCA処理木材 ・ひ素,カドミウム含有石膏ボード) ※無し ・有り(・CCA処理木材 ・ひ素,カドミウム含有石膏ボード) ※無し ・有り(・CCA処理木材 ・ひ素,カドミウム含有石膏ボード) ※無し ・有り(・CCA処理木材 ・ひ素,カドミウム含有石膏ボード)(1)本工事で発生した建設廃棄物は,広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市 (1)本工事で発生した建設廃棄物は,広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市 (1)本工事で発生した建設廃棄物は,広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市 (1)本工事で発生した建設廃棄物は,広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市 (1)本工事で発生した建設廃棄物は,広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市 (1)本工事で発生した建設廃棄物は,広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市 (1)本工事で発生した建設廃棄物は,広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市(広島市,呉市,福山市)が,廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象と (広島市,呉市,福山市)が,廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象と (広島市,呉市,福山市)が,廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象と (広島市,呉市,福山市)が,廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象と (広島市,呉市,福山市)が,廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象と (広島市,呉市,福山市)が,廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象と (広島市,呉市,福山市)が,廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象とならない中間処理施設にあっては,廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施 ならない中間処理施設にあっては,廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施 ならない中間処理施設にあっては,廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施 ならない中間処理施設にあっては,廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施 ならない中間処理施設にあっては,廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施 ならない中間処理施設にあっては,廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施 ならない中間処理施設にあっては,廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で処理すること。ただし,建設廃棄物が,破砕等(選別を含む)により,有用物と 設)で処理すること。ただし,建設廃棄物が,破砕等(選別を含む)により,有用物と 設)で処理すること。ただし,建設廃棄物が,破砕等(選別を含む)により,有用物と 設)で処理すること。ただし,建設廃棄物が,破砕等(選別を含む)により,有用物と 設)で処理すること。

ただし,建設廃棄物が,破砕等(選別を含む)により,有用物と 設)で処理すること。ただし,建設廃棄物が,破砕等(選別を含む)により,有用物と 設)で処理すること。ただし,建設廃棄物が,破砕等(選別を含む)により,有用物となった場合,その用途に応じて適切に処理するものとする。(原則,県内処分) なった場合,その用途に応じて適切に処理するものとする。(原則,県内処分) なった場合,その用途に応じて適切に処理するものとする。(原則,県内処分) なった場合,その用途に応じて適切に処理するものとする。(原則,県内処分) なった場合,その用途に応じて適切に処理するものとする。(原則,県内処分) なった場合,その用途に応じて適切に処理するものとする。(原則,県内処分) なった場合,その用途に応じて適切に処理するものとする。(原則,県内処分)(2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は,前記(4)に掲げる (2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は,前記(4)に掲げる (2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は,前記(4)に掲げる (2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は,前記(4)に掲げる (2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は,前記(4)に掲げる (2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は,前記(4)に掲げる (2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は,前記(4)に掲げる施設のうち受入条件が合うものの中から,運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が 施設のうち受入条件が合うものの中から,運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が 施設のうち受入条件が合うものの中から,運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が 施設のうち受入条件が合うものの中から,運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が 施設のうち受入条件が合うものの中から,運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が 施設のうち受入条件が合うものの中から,運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が 施設のうち受入条件が合うものの中から,運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って,正当な理由がある場合を除き再資源化 最も経済的になるものを見込んでいる。従って,正当な理由がある場合を除き再資源化 最も経済的になるものを見込んでいる。従って,正当な理由がある場合を除き再資源化 最も経済的になるものを見込んでいる。従って,正当な理由がある場合を除き再資源化 最も経済的になるものを見込んでいる。従って,正当な理由がある場合を除き再資源化 最も経済的になるものを見込んでいる。従って,正当な理由がある場合を除き再資源化 最も経済的になるものを見込んでいる。従って,正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用(単価)は変更しない。

なお,本工事では,広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。 なお,本工事では,広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。 なお,本工事では,広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。 なお,本工事では,広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。 なお,本工事では,広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。 なお,本工事では,広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。 なお,本工事では,広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。

建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に,建設副産物 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に,建設副産物 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に,建設副産物 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に,建設副産物 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に,建設副産物 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に,建設副産物 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に,建設副産物適正処理実施要領に基づき事前調査のうえ,事故防止及び環境保全に十分配慮した 適正処理実施要領に基づき事前調査のうえ,事故防止及び環境保全に十分配慮した 適正処理実施要領に基づき事前調査のうえ,事故防止及び環境保全に十分配慮した 適正処理実施要領に基づき事前調査のうえ,事故防止及び環境保全に十分配慮した 適正処理実施要領に基づき事前調査のうえ,事故防止及び環境保全に十分配慮した 適正処理実施要領に基づき事前調査のうえ,事故防止及び環境保全に十分配慮した 適正処理実施要領に基づき事前調査のうえ,事故防止及び環境保全に十分配慮した解体工法並びに建設廃棄物の処理等について具体的に定めた施工計画書を作成し, 解体工法並びに建設廃棄物の処理等について具体的に定めた施工計画書を作成し, 解体工法並びに建設廃棄物の処理等について具体的に定めた施工計画書を作成し, 解体工法並びに建設廃棄物の処理等について具体的に定めた施工計画書を作成し, 解体工法並びに建設廃棄物の処理等について具体的に定めた施工計画書を作成し, 解体工法並びに建設廃棄物の処理等について具体的に定めた施工計画書を作成し, 解体工法並びに建設廃棄物の処理等について具体的に定めた施工計画書を作成し,あらかじめ監督職員に提出し承諾を得ること。あらかじめ監督職員に提出し承諾を得ること。あらかじめ監督職員に提出し承諾を得ること。あらかじめ監督職員に提出し承諾を得ること。あらかじめ監督職員に提出し承諾を得ること。あらかじめ監督職員に提出し承諾を得ること。あらかじめ監督職員に提出し承諾を得ること。

(仮設計画,安全・環境対策,工程計画,解体計画,発生材の処分計画) (仮設計画,安全・環境対策,工程計画,解体計画,発生材の処分計画) (仮設計画,安全・環境対策,工程計画,解体計画,発生材の処分計画) (仮設計画,安全・環境対策,工程計画,解体計画,発生材の処分計画) (仮設計画,安全・環境対策,工程計画,解体計画,発生材の処分計画) (仮設計画,安全・環境対策,工程計画,解体計画,発生材の処分計画) (仮設計画,安全・環境対策,工程計画,解体計画,発生材の処分計画)工事工程表施工計画書施工条件 検査期間としての14日間を含んだ工程とし, 検査期間としての14日間を含んだ工程とし, 検査期間としての14日間を含んだ工程とし, 検査期間としての14日間を含んだ工程とし, 検査期間としての14日間を含んだ工程とし, 検査期間としての14日間を含んだ工程とし, 検査期間としての14日間を含んだ工程とし,工事全体を把握して作成し,監督職員の承諾を受ける。工事全体を把握して作成し,監督職員の承諾を受ける。工事全体を把握して作成し,監督職員の承諾を受ける。工事全体を把握して作成し,監督職員の承諾を受ける。工事全体を把握して作成し,監督職員の承諾を受ける。工事全体を把握して作成し,監督職員の承諾を受ける。工事全体を把握して作成し,監督職員の承諾を受ける。

[1.2.2] [1.2.1] [1.3.5]近隣との折衝 (1)項目は ・ 印のついたものを適用する。 (1)項目は ・ 印のついたものを適用する。 (1)項目は ・ 印のついたものを適用する。 (1)項目は ・ 印のついたものを適用する。 (1)項目は ・ 印のついたものを適用する。 (1)項目は ・ 印のついたものを適用する。 (1)項目は ・ 印のついたものを適用する。

(2)特記事項は ・ 印のついたものを適用する。 (2)特記事項は ・ 印のついたものを適用する。 (2)特記事項は ・ 印のついたものを適用する。 (2)特記事項は ・ 印のついたものを適用する。 (2)特記事項は ・ 印のついたものを適用する。 (2)特記事項は ・ 印のついたものを適用する。 (2)特記事項は ・ 印のついたものを適用する。

1 共通仕様 (1)図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築物 (1)図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築物 (1)図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築物 (1)図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築物 (1)図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築物 (1)図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築物 (1)図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築物解体共通仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕解体共通仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕解体共通仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕解体共通仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕解体共通仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕解体共通仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕解体共通仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕 ※ 工事に必要な範囲 防音パネル、 防音シート、養生シート等を取り付ける足場の設置範囲 防音パネル、 防音シート、養生シート等を取り付ける足場の設置範囲 防音パネル、 防音シート、養生シート等を取り付ける足場の設置範囲 防音パネル、 防音シート、養生シート等を取り付ける足場の設置範囲 防音パネル、 防音シート、養生シート等を取り付ける足場の設置範囲 防音パネル、 防音シート、養生シート等を取り付ける足場の設置範囲 防音パネル、 防音シート、養生シート等を取り付ける足場の設置範囲対策足場等 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、[2.2.2] 同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」 同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」 同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」 同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」 同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」 同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」 同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

[2.2.1]監督職員事務所等 ※ 設けない [2.3.1]・ 既存建物内の一部を使用する(場所 ) ・ 既存建物内の一部を使用する(場所 ) ・ 既存建物内の一部を使用する(場所 ) ・ 既存建物内の一部を使用する(場所 ) ・ 既存建物内の一部を使用する(場所 ) ・ 既存建物内の一部を使用する(場所 ) ・ 既存建物内の一部を使用する(場所 )・ 設ける現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による 現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による 現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による 現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による 現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による 現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による 現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による山留めの撤去 鋼矢板等の抜き跡の処理 [2.4.3] ※ 直ちに砂で充填する ・工事用水 構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ※ 利用できない 構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ※ 利用できない 構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ※ 利用できない 構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ※ 利用できない 構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ※ 利用できない 構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ※ 利用できない 構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ※ 利用できない構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ※ 利用できない 構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ※ 利用できない 構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ※ 利用できない 構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ※ 利用できない 構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ※ 利用できない 構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ※ 利用できない 構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ※ 利用できない 工事用電力※配置する ・配置しない 配置計画 ※大型車両進入時 ( )人/日 ・常時配置 ( )人/日騒音・粉じん等の2 仮設工事2 仮設工事 ・( )作業期間 ( )人/日 ・( )作業期間 ( )人/日 ・( )作業期間 ( )人/日 ・( )作業期間 ( )人/日 ・( )作業期間 ( )人/日 ・( )作業期間 ( )人/日 ・( )作業期間 ( )人/日 除去した石綿含有吹付け材の飛散防止措置 ※ 湿潤化 ・ 固形化 除去した石綿含有吹付け材の飛散防止措置 ※ 湿潤化 ・ 固形化 除去した石綿含有吹付け材の飛散防止措置 ※ 湿潤化 ・ 固形化 除去した石綿含有吹付け材の飛散防止措置 ※ 湿潤化 ・ 固形化 除去した石綿含有吹付け材の飛散防止措置 ※ 湿潤化 ・ 固形化 除去した石綿含有吹付け材の飛散防止措置 ※ 湿潤化 ・ 固形化 除去した石綿含有吹付け材の飛散防止措置 ※ 湿潤化 ・ 固形化3 除去工法 ※ 解体共通仕様書6.3.2(1)(ア)~(エ)による 除去工法 ※ 解体共通仕様書6.3.2(1)(ア)~(エ)による 除去工法 ※ 解体共通仕様書6.3.2(1)(ア)~(エ)による 除去工法 ※ 解体共通仕様書6.3.2(1)(ア)~(エ)による 除去工法 ※ 解体共通仕様書6.3.2(1)(ア)~(エ)による 除去工法 ※ 解体共通仕様書6.3.2(1)(ア)~(エ)による 除去工法 ※ 解体共通仕様書6.3.2(1)(ア)~(エ)による 除去範囲 ※ 図示 ・ 2 ・ 測定時期、場所及び測定点1 調査 ・ 分析による石綿含有建材の調査 除去した石綿含有吹付け材等の処分 ・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設) ・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設) ・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設) ・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設) ・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設) ・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設) ・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設) 除去範囲 ※ 図示 ・ 除去範囲 ※ 図示 ・ 除去した石綿含有保温材等の処分 ・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) ・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) ・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) ・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) ・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) ・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) ・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) 除去した石綿含有成形板の処分 ・ 石綿含有せっこうボード ※ 埋立処分(管理型最終処分場) ※ 埋立処分(管理型最終処分場) ※ 埋立処分(管理型最終処分場) ※ 埋立処分(管理型最終処分場) ※ 埋立処分(管理型最終処分場) ※ 埋立処分(管理型最終処分場) ※ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板 ・ 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板 ・ 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板 ・ 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板 ・ 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板 ・ 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板 ・ 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板 ・ 埋立処分(安定型最終処分場) ・ 埋立処分(安定型最終処分場) ・ 埋立処分(安定型最終処分場) ・ 埋立処分(安定型最終処分場) ・ 埋立処分(安定型最終処分場) ・ 埋立処分(安定型最終処分場) ・ 埋立処分(安定型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)[6.5.4][6.4.1、6.4.4] 除去方法 ※ 原形のまま、手ばらし 除去方法 ※ 原形のまま、手ばらし 除去方法 ※ 原形のまま、手ばらし 除去方法 ※ 原形のまま、手ばらし 除去方法 ※ 原形のまま、手ばらし 除去方法 ※ 原形のまま、手ばらし 除去方法 ※ 原形のまま、手ばらし ・ 破壊して除去 ・[6.3.2、6.3.3][6.1.4] 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。

工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。

・ 印と ※ 印のついた場合は共に適用する。・ 印と ※ 印のついた場合は共に適用する。・ 印と ※ 印のついた場合は共に適用する。・ 印と ※ 印のついた場合は共に適用する。・ 印と ※ 印のついた場合は共に適用する。・ 印と ※ 印のついた場合は共に適用する。・ 印と ※ 印のついた場合は共に適用する。

(3)特記事項に記載の[ ]内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目を示す。 (3)特記事項に記載の[ ]内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目を示す。 (3)特記事項に記載の[ ]内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目を示す。 (3)特記事項に記載の[ ]内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目を示す。 (3)特記事項に記載の[ ]内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目を示す。 (3)特記事項に記載の[ ]内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目を示す。 (3)特記事項に記載の[ ]内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目を示す。

(4)特記事項に記載の( )内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目を示す。 (4)特記事項に記載の( )内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目を示す。 (4)特記事項に記載の( )内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目を示す。 (4)特記事項に記載の( )内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目を示す。 (4)特記事項に記載の( )内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目を示す。 (4)特記事項に記載の( )内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目を示す。 (4)特記事項に記載の( )内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目を示す。

(5)特記事項に記載の 内表示番号は、標準仕様書の当該項目を示す。 (5)特記事項に記載の 内表示番号は、標準仕様書の当該項目を示す。 (5)特記事項に記載の 内表示番号は、標準仕様書の当該項目を示す。 (5)特記事項に記載の 内表示番号は、標準仕様書の当該項目を示す。 (5)特記事項に記載の 内表示番号は、標準仕様書の当該項目を示す。 (5)特記事項に記載の 内表示番号は、標準仕様書の当該項目を示す。 (5)特記事項に記載の 内表示番号は、標準仕様書の当該項目を示す。

2.特記仕様特記事項※建設副産物適正処理実施要領(広島県土木局制定) ※建設副産物適正処理実施要領(広島県土木局制定) ※建設副産物適正処理実施要領(広島県土木局制定) ※建設副産物適正処理実施要領(広島県土木局制定) ※建設副産物適正処理実施要領(広島県土木局制定) ※建設副産物適正処理実施要領(広島県土木局制定) ※建設副産物適正処理実施要領(広島県土木局制定)※建設工事公衆災害防止対策要綱※建築工事安全施工技術指針※再生資源利用促進実施要領(広島県土木局制定) ※再生資源利用促進実施要領(広島県土木局制定) ※再生資源利用促進実施要領(広島県土木局制定) ※再生資源利用促進実施要領(広島県土木局制定) ※再生資源利用促進実施要領(広島県土木局制定) ※再生資源利用促進実施要領(広島県土木局制定) ※再生資源利用促進実施要領(広島県土木局制定)よる。

図面,本特記仕様書,標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は次の基準に 図面,本特記仕様書,標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は次の基準に 図面,本特記仕様書,標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は次の基準に 図面,本特記仕様書,標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は次の基準に 図面,本特記仕様書,標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は次の基準に 図面,本特記仕様書,標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は次の基準に 図面,本特記仕様書,標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は次の基準に・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部(1)現場説明に対する質問回答書 (2)現場説明書 (3)特記仕様書 (1)現場説明に対する質問回答書 (2)現場説明書 (3)特記仕様書 (1)現場説明に対する質問回答書 (2)現場説明書 (3)特記仕様書 (1)現場説明に対する質問回答書 (2)現場説明書 (3)特記仕様書 (1)現場説明に対する質問回答書 (2)現場説明書 (3)特記仕様書 (1)現場説明に対する質問回答書 (2)現場説明書 (3)特記仕様書 (1)現場説明に対する質問回答書 (2)現場説明書 (3)特記仕様書(4)図面 (5)共通仕様書なお,手続き等に要する費用は受注者の負担とする。なお,手続き等に要する費用は受注者の負担とする。なお,手続き等に要する費用は受注者の負担とする。なお,手続き等に要する費用は受注者の負担とする。なお,手続き等に要する費用は受注者の負担とする。なお,手続き等に要する費用は受注者の負担とする。なお,手続き等に要する費用は受注者の負担とする。

工事の着手,施工,完成に当たり,関係機関への必要な手続等を遅滞なく行うこと。工事の着手,施工,完成に当たり,関係機関への必要な手続等を遅滞なく行うこと。工事の着手,施工,完成に当たり,関係機関への必要な手続等を遅滞なく行うこと。工事の着手,施工,完成に当たり,関係機関への必要な手続等を遅滞なく行うこと。工事の着手,施工,完成に当たり,関係機関への必要な手続等を遅滞なく行うこと。工事の着手,施工,完成に当たり,関係機関への必要な手続等を遅滞なく行うこと。工事の着手,施工,完成に当たり,関係機関への必要な手続等を遅滞なく行うこと。

また,これらの手続等を行うに当っては,届出内容についてあらかじめ監督職員に また,これらの手続等を行うに当っては,届出内容についてあらかじめ監督職員に また,これらの手続等を行うに当っては,届出内容についてあらかじめ監督職員に また,これらの手続等を行うに当っては,届出内容についてあらかじめ監督職員に また,これらの手続等を行うに当っては,届出内容についてあらかじめ監督職員に また,これらの手続等を行うに当っては,届出内容についてあらかじめ監督職員に また,これらの手続等を行うに当っては,届出内容についてあらかじめ監督職員に報告すること。

項目1 一般共通事項1 一般共通事項適用基準等設計図書の優先順位官公署その他への届出手続等別契約の関連工事 [1.1.3] [1.1.7] 工程計画及び工事用車両の出入り等について当該工事関係者と 工程計画及び工事用車両の出入り等について当該工事関係者と 工程計画及び工事用車両の出入り等について当該工事関係者と 工程計画及び工事用車両の出入り等について当該工事関係者と 工程計画及び工事用車両の出入り等について当該工事関係者と 工程計画及び工事用車両の出入り等について当該工事関係者と 工程計画及び工事用車両の出入り等について当該工事関係者と十分調整し,工事の円滑な施工に努めること。十分調整し,工事の円滑な施工に努めること。十分調整し,工事の円滑な施工に努めること。十分調整し,工事の円滑な施工に努めること。十分調整し,工事の円滑な施工に努めること。十分調整し,工事の円滑な施工に努めること。十分調整し,工事の円滑な施工に努めること。

表示板の設置 現場の見えやすい位置に,監督職員が指示する次の表示板及び建設業法その他法令等に 現場の見えやすい位置に,監督職員が指示する次の表示板及び建設業法その他法令等に 現場の見えやすい位置に,監督職員が指示する次の表示板及び建設業法その他法令等に 現場の見えやすい位置に,監督職員が指示する次の表示板及び建設業法その他法令等に 現場の見えやすい位置に,監督職員が指示する次の表示板及び建設業法その他法令等に 現場の見えやすい位置に,監督職員が指示する次の表示板及び建設業法その他法令等に 現場の見えやすい位置に,監督職員が指示する次の表示板及び建設業法その他法令等に定める表示板を掲げること。 ※工事概要等の表示板(900mm×600mm) 定める表示板を掲げること。 ※工事概要等の表示板(900mm×600mm) 定める表示板を掲げること。 ※工事概要等の表示板(900mm×600mm) 定める表示板を掲げること。 ※工事概要等の表示板(900mm×600mm) 定める表示板を掲げること。 ※工事概要等の表示板(900mm×600mm) 定める表示板を掲げること。 ※工事概要等の表示板(900mm×600mm) 定める表示板を掲げること。 ※工事概要等の表示板(900mm×600mm)工事実績情報の登録 [1.1.4]受注者は,受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について, 受注者は,受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について, 受注者は,受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について, 受注者は,受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について, 受注者は,受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について, 受注者は,受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について, 受注者は,受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について,工事実績情報サービス(CORINS)に基づき,受注,変更,竣工,訂正時に工事実績情報 工事実績情報サービス(CORINS)に基づき,受注,変更,竣工,訂正時に工事実績情報 工事実績情報サービス(CORINS)に基づき,受注,変更,竣工,訂正時に工事実績情報 工事実績情報サービス(CORINS)に基づき,受注,変更,竣工,訂正時に工事実績情報 工事実績情報サービス(CORINS)に基づき,受注,変更,竣工,訂正時に工事実績情報 工事実績情報サービス(CORINS)に基づき,受注,変更,竣工,訂正時に工事実績情報 工事実績情報サービス(CORINS)に基づき,受注,変更,竣工,訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し,監督職員の確認を受けた後に登録機関に登録申請 として「工事実績データ」を作成し,監督職員の確認を受けた後に登録機関に登録申請 として「工事実績データ」を作成し,監督職員の確認を受けた後に登録機関に登録申請 として「工事実績データ」を作成し,監督職員の確認を受けた後に登録機関に登録申請 として「工事実績データ」を作成し,監督職員の確認を受けた後に登録機関に登録申請 として「工事実績データ」を作成し,監督職員の確認を受けた後に登録機関に登録申請 として「工事実績データ」を作成し,監督職員の確認を受けた後に登録機関に登録申請し,登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。また, し,登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。また, し,登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。また, し,登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。また, し,登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。また, し,登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。また, し,登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。また,途中変更時の登録が必要な場合とは,工期の変更,技術者の変更があった場合とする。途中変更時の登録が必要な場合とは,工期の変更,技術者の変更があった場合とする。途中変更時の登録が必要な場合とは,工期の変更,技術者の変更があった場合とする。途中変更時の登録が必要な場合とは,工期の変更,技術者の変更があった場合とする。途中変更時の登録が必要な場合とは,工期の変更,技術者の変更があった場合とする。途中変更時の登録が必要な場合とは,工期の変更,技術者の変更があった場合とする。途中変更時の登録が必要な場合とは,工期の変更,技術者の変更があった場合とする。

発生材の処理等試掘方法試掘完成時の提出図書契約不適合調査地下埋設物調査埋設物等の報告工程報告中間技術検査施工の検査電気保安技術者等試掘する箇所については,検査員の指示による。試掘する箇所については,検査員の指示による。試掘する箇所については,検査員の指示による。試掘する箇所については,検査員の指示による。試掘する箇所については,検査員の指示による。試掘する箇所については,検査員の指示による。試掘する箇所については,検査員の指示による。

なお,試掘は建築物1棟ごとに1箇所以上,外構(排水施設,舗装等)で1箇所以上行い, なお,試掘は建築物1棟ごとに1箇所以上,外構(排水施設,舗装等)で1箇所以上行い, なお,試掘は建築物1棟ごとに1箇所以上,外構(排水施設,舗装等)で1箇所以上行い, なお,試掘は建築物1棟ごとに1箇所以上,外構(排水施設,舗装等)で1箇所以上行い, なお,試掘は建築物1棟ごとに1箇所以上,外構(排水施設,舗装等)で1箇所以上行い, なお,試掘は建築物1棟ごとに1箇所以上,外構(排水施設,舗装等)で1箇所以上行い, なお,試掘は建築物1棟ごとに1箇所以上,外構(排水施設,舗装等)で1箇所以上行い, ※完成検査時 ・( ) 試掘時期試掘を行う。

地中に解体撤去すべき工作物等がないことを確認するため,次の時期及び方法により 地中に解体撤去すべき工作物等がないことを確認するため,次の時期及び方法により 地中に解体撤去すべき工作物等がないことを確認するため,次の時期及び方法により 地中に解体撤去すべき工作物等がないことを確認するため,次の時期及び方法により 地中に解体撤去すべき工作物等がないことを確認するため,次の時期及び方法により 地中に解体撤去すべき工作物等がないことを確認するため,次の時期及び方法により 地中に解体撤去すべき工作物等がないことを確認するため,次の時期及び方法により明記した配置図を作成し,提出すること。

の種類,位置及び供給管の切断箇所等の今後当該敷地を管理していく上で必要な事項を の種類,位置及び供給管の切断箇所等の今後当該敷地を管理していく上で必要な事項を の種類,位置及び供給管の切断箇所等の今後当該敷地を管理していく上で必要な事項を の種類,位置及び供給管の切断箇所等の今後当該敷地を管理していく上で必要な事項を の種類,位置及び供給管の切断箇所等の今後当該敷地を管理していく上で必要な事項を の種類,位置及び供給管の切断箇所等の今後当該敷地を管理していく上で必要な事項を の種類,位置及び供給管の切断箇所等の今後当該敷地を管理していく上で必要な事項を竣工図は残置及び設置工作物等,工事完了時に敷地内に存する物(埋設物も含む) 竣工図は残置及び設置工作物等,工事完了時に敷地内に存する物(埋設物も含む) 竣工図は残置及び設置工作物等,工事完了時に敷地内に存する物(埋設物も含む) 竣工図は残置及び設置工作物等,工事完了時に敷地内に存する物(埋設物も含む) 竣工図は残置及び設置工作物等,工事完了時に敷地内に存する物(埋設物も含む) 竣工図は残置及び設置工作物等,工事完了時に敷地内に存する物(埋設物も含む) 竣工図は残置及び設置工作物等,工事完了時に敷地内に存する物(埋設物も含む)場合は,同法に基づき処理を行うこと。また,工事完了後に管理票の写しを提出すること。場合は,同法に基づき処理を行うこと。また,工事完了後に管理票の写しを提出すること。場合は,同法に基づき処理を行うこと。また,工事完了後に管理票の写しを提出すること。場合は,同法に基づき処理を行うこと。また,工事完了後に管理票の写しを提出すること。場合は,同法に基づき処理を行うこと。また,工事完了後に管理票の写しを提出すること。場合は,同法に基づき処理を行うこと。また,工事完了後に管理票の写しを提出すること。場合は,同法に基づき処理を行うこと。また,工事完了後に管理票の写しを提出すること。

特定家庭用機器再商品化法(平成10年6月5日法律第97号)に指定する機械機器を処分する 特定家庭用機器再商品化法(平成10年6月5日法律第97号)に指定する機械機器を処分する 特定家庭用機器再商品化法(平成10年6月5日法律第97号)に指定する機械機器を処分する 特定家庭用機器再商品化法(平成10年6月5日法律第97号)に指定する機械機器を処分する 特定家庭用機器再商品化法(平成10年6月5日法律第97号)に指定する機械機器を処分する 特定家庭用機器再商品化法(平成10年6月5日法律第97号)に指定する機械機器を処分する 特定家庭用機器再商品化法(平成10年6月5日法律第97号)に指定する機械機器を処分するの連絡があった場合には,調査に協力すること。の連絡があった場合には,調査に協力すること。の連絡があった場合には,調査に協力すること。の連絡があった場合には,調査に協力すること。の連絡があった場合には,調査に協力すること。の連絡があった場合には,調査に協力すること。の連絡があった場合には,調査に協力すること。

竣工後,発注者から契約不適合調査(建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内) 竣工後,発注者から契約不適合調査(建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内) 竣工後,発注者から契約不適合調査(建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内) 竣工後,発注者から契約不適合調査(建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内) 竣工後,発注者から契約不適合調査(建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内) 竣工後,発注者から契約不適合調査(建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内) 竣工後,発注者から契約不適合調査(建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内)深さ1.5mで,3m間隔で掘削調査を行う。深さ1.5mで,3m間隔で掘削調査を行う。深さ1.5mで,3m間隔で掘削調査を行う。深さ1.5mで,3m間隔で掘削調査を行う。深さ1.5mで,3m間隔で掘削調査を行う。深さ1.5mで,3m間隔で掘削調査を行う。深さ1.5mで,3m間隔で掘削調査を行う。

・行う 図示する範囲内において,整地前に敷地境界から2mの距離を置き,幅1m, ・行う 図示する範囲内において,整地前に敷地境界から2mの距離を置き,幅1m, ・行う 図示する範囲内において,整地前に敷地境界から2mの距離を置き,幅1m, ・行う 図示する範囲内において,整地前に敷地境界から2mの距離を置き,幅1m, ・行う 図示する範囲内において,整地前に敷地境界から2mの距離を置き,幅1m, ・行う 図示する範囲内において,整地前に敷地境界から2mの距離を置き,幅1m, ・行う 図示する範囲内において,整地前に敷地境界から2mの距離を置き,幅1m,・行わないその状況を監督職員に報告すること。

工事の施工に当たり,図面にない地下構造物,埋設配管等を発見した場合は,直ちに 工事の施工に当たり,図面にない地下構造物,埋設配管等を発見した場合は,直ちに 工事の施工に当たり,図面にない地下構造物,埋設配管等を発見した場合は,直ちに 工事の施工に当たり,図面にない地下構造物,埋設配管等を発見した場合は,直ちに 工事の施工に当たり,図面にない地下構造物,埋設配管等を発見した場合は,直ちに 工事の施工に当たり,図面にない地下構造物,埋設配管等を発見した場合は,直ちに 工事の施工に当たり,図面にない地下構造物,埋設配管等を発見した場合は,直ちに検査に必要な資機材、労務等を提供すること。検査に必要な資機材、労務等を提供すること。検査に必要な資機材、労務等を提供すること。検査に必要な資機材、労務等を提供すること。検査に必要な資機材、労務等を提供すること。検査に必要な資機材、労務等を提供すること。検査に必要な資機材、労務等を提供すること。

監督職員による随時の立入り検査を行う。

もって対応する。

(2)工事に関して,第三者から説明の要求又は苦情があった場合は,直ちに誠意を (2)工事に関して,第三者から説明の要求又は苦情があった場合は,直ちに誠意を (2)工事に関して,第三者から説明の要求又は苦情があった場合は,直ちに誠意を (2)工事に関して,第三者から説明の要求又は苦情があった場合は,直ちに誠意を (2)工事に関して,第三者から説明の要求又は苦情があった場合は,直ちに誠意を (2)工事に関して,第三者から説明の要求又は苦情があった場合は,直ちに誠意を (2)工事に関して,第三者から説明の要求又は苦情があった場合は,直ちに誠意をを報告する。

(1)地域住民等と工事の施工上必要な折衝をおこなうものとし,あらかじめその概要 (1)地域住民等と工事の施工上必要な折衝をおこなうものとし,あらかじめその概要 (1)地域住民等と工事の施工上必要な折衝をおこなうものとし,あらかじめその概要 (1)地域住民等と工事の施工上必要な折衝をおこなうものとし,あらかじめその概要 (1)地域住民等と工事の施工上必要な折衝をおこなうものとし,あらかじめその概要 (1)地域住民等と工事の施工上必要な折衝をおこなうものとし,あらかじめその概要 (1)地域住民等と工事の施工上必要な折衝をおこなうものとし,あらかじめその概要監督職員に報告する。

工事施工に当っての近隣との折衝は次による。また,経過について記録し,遅滞なく 工事施工に当っての近隣との折衝は次による。また,経過について記録し,遅滞なく 工事施工に当っての近隣との折衝は次による。また,経過について記録し,遅滞なく 工事施工に当っての近隣との折衝は次による。また,経過について記録し,遅滞なく 工事施工に当っての近隣との折衝は次による。また,経過について記録し,遅滞なく 工事施工に当っての近隣との折衝は次による。また,経過について記録し,遅滞なく 工事施工に当っての近隣との折衝は次による。また,経過について記録し,遅滞なく・電気保安技術者 ※適用しない ・適用する ・電気保安技術者 ※適用しない ・適用する ・電気保安技術者 ※適用しない ・適用する ・電気保安技術者 ※適用しない ・適用する ・電気保安技術者 ※適用しない ・適用する ・電気保安技術者 ※適用しない ・適用する ・電気保安技術者 ※適用しない ・適用する監督職員に報告する工事用電力設備の保安責任者として関係法令等に基づく有資格者を定め, 工事用電力設備の保安責任者として関係法令等に基づく有資格者を定め, 工事用電力設備の保安責任者として関係法令等に基づく有資格者を定め, 工事用電力設備の保安責任者として関係法令等に基づく有資格者を定め, 工事用電力設備の保安責任者として関係法令等に基づく有資格者を定め, 工事用電力設備の保安責任者として関係法令等に基づく有資格者を定め, 工事用電力設備の保安責任者として関係法令等に基づく有資格者を定め,工事写真のネガ・データは工事完成後,受注者において2年間保管すること。工事写真のネガ・データは工事完成後,受注者において2年間保管すること。工事写真のネガ・データは工事完成後,受注者において2年間保管すること。工事写真のネガ・データは工事完成後,受注者において2年間保管すること。工事写真のネガ・データは工事完成後,受注者において2年間保管すること。工事写真のネガ・データは工事完成後,受注者において2年間保管すること。工事写真のネガ・データは工事完成後,受注者において2年間保管すること。

提出すること。

(5)保管 隣接建物等に損傷の恐れがある場合は,施工前,施工後の写真を監督職員の指示により 隣接建物等に損傷の恐れがある場合は,施工前,施工後の写真を監督職員の指示により 隣接建物等に損傷の恐れがある場合は,施工前,施工後の写真を監督職員の指示により 隣接建物等に損傷の恐れがある場合は,施工前,施工後の写真を監督職員の指示により 隣接建物等に損傷の恐れがある場合は,施工前,施工後の写真を監督職員の指示により 隣接建物等に損傷の恐れがある場合は,施工前,施工後の写真を監督職員の指示により 隣接建物等に損傷の恐れがある場合は,施工前,施工後の写真を監督職員の指示により(4)その他の写真 (写真規格) ・カラーサービス版 ・カラーキャビネ版 ・ (写真規格) ・カラーサービス版 ・カラーキャビネ版 ・ (写真規格) ・カラーサービス版 ・カラーキャビネ版 ・ (写真規格) ・カラーサービス版 ・カラーキャビネ版 ・ (写真規格) ・カラーサービス版 ・カラーキャビネ版 ・ (写真規格) ・カラーサービス版 ・カラーキャビネ版 ・ (写真規格) ・カラーサービス版 ・カラーキャビネ版 ・ (規格・提出部数) ・A4版クリアファイル 部 ・A4版写真台紙 部 ・アルバム 部 (規格・提出部数) ・A4版クリアファイル 部 ・A4版写真台紙 部 ・アルバム 部 (規格・提出部数) ・A4版クリアファイル 部 ・A4版写真台紙 部 ・アルバム 部 (規格・提出部数) ・A4版クリアファイル 部 ・A4版写真台紙 部 ・アルバム 部 (規格・提出部数) ・A4版クリアファイル 部 ・A4版写真台紙 部 ・アルバム 部 (規格・提出部数) ・A4版クリアファイル 部 ・A4版写真台紙 部 ・アルバム 部 (規格・提出部数) ・A4版クリアファイル 部 ・A4版写真台紙 部 ・アルバム 部 (撮影箇所) 監督職員が指示する箇所着工前及び完了時の状況を同一方向から撮影したものを提出すること。着工前及び完了時の状況を同一方向から撮影したものを提出すること。着工前及び完了時の状況を同一方向から撮影したものを提出すること。着工前及び完了時の状況を同一方向から撮影したものを提出すること。着工前及び完了時の状況を同一方向から撮影したものを提出すること。着工前及び完了時の状況を同一方向から撮影したものを提出すること。着工前及び完了時の状況を同一方向から撮影したものを提出すること。

(3)完成写真【提出部数】:1部明確に分かり撤去前と撤去後の状況が確認できる写真とすること。明確に分かり撤去前と撤去後の状況が確認できる写真とすること。明確に分かり撤去前と撤去後の状況が確認できる写真とすること。明確に分かり撤去前と撤去後の状況が確認できる写真とすること。明確に分かり撤去前と撤去後の状況が確認できる写真とすること。明確に分かり撤去前と撤去後の状況が確認できる写真とすること。明確に分かり撤去前と撤去後の状況が確認できる写真とすること。

なお,基礎や地下構造物等の撤去については,撤去物の全般に亘り,その位置・深さが なお,基礎や地下構造物等の撤去については,撤去物の全般に亘り,その位置・深さが なお,基礎や地下構造物等の撤去については,撤去物の全般に亘り,その位置・深さが なお,基礎や地下構造物等の撤去については,撤去物の全般に亘り,その位置・深さが なお,基礎や地下構造物等の撤去については,撤去物の全般に亘り,その位置・深さが なお,基礎や地下構造物等の撤去については,撤去物の全般に亘り,その位置・深さが なお,基礎や地下構造物等の撤去については,撤去物の全般に亘り,その位置・深さがA4版写真台紙にまとめて完成検査日までに提出するものとする。A4版写真台紙にまとめて完成検査日までに提出するものとする。A4版写真台紙にまとめて完成検査日までに提出するものとする。A4版写真台紙にまとめて完成検査日までに提出するものとする。A4版写真台紙にまとめて完成検査日までに提出するものとする。A4版写真台紙にまとめて完成検査日までに提出するものとする。A4版写真台紙にまとめて完成検査日までに提出するものとする。

状況写真,その他工事終了後では確認できない事項,その他監督職員が指示する箇所は, 状況写真,その他工事終了後では確認できない事項,その他監督職員が指示する箇所は, 状況写真,その他工事終了後では確認できない事項,その他監督職員が指示する箇所は, 状況写真,その他工事終了後では確認できない事項,その他監督職員が指示する箇所は, 状況写真,その他工事終了後では確認できない事項,その他監督職員が指示する箇所は, 状況写真,その他工事終了後では確認できない事項,その他監督職員が指示する箇所は, 状況写真,その他工事終了後では確認できない事項,その他監督職員が指示する箇所は,が完了した写真,水中又は地下に埋設される部分,分別解体を行っていることが確認できる が完了した写真,水中又は地下に埋設される部分,分別解体を行っていることが確認できる が完了した写真,水中又は地下に埋設される部分,分別解体を行っていることが確認できる が完了した写真,水中又は地下に埋設される部分,分別解体を行っていることが確認できる が完了した写真,水中又は地下に埋設される部分,分別解体を行っていることが確認できる が完了した写真,水中又は地下に埋設される部分,分別解体を行っていることが確認できる が完了した写真,水中又は地下に埋設される部分,分別解体を行っていることが確認できる全般的な解体工事の状況,建設副産物処理及び事前措置,解体手順の各段階における施工 全般的な解体工事の状況,建設副産物処理及び事前措置,解体手順の各段階における施工 全般的な解体工事の状況,建設副産物処理及び事前措置,解体手順の各段階における施工 全般的な解体工事の状況,建設副産物処理及び事前措置,解体手順の各段階における施工 全般的な解体工事の状況,建設副産物処理及び事前措置,解体手順の各段階における施工 全般的な解体工事の状況,建設副産物処理及び事前措置,解体手順の各段階における施工 全般的な解体工事の状況,建設副産物処理及び事前措置,解体手順の各段階における施工(2)工事中写真工事工程報告書に添付するものとする。

工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真(カラー・サービス版)を期間別 工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真(カラー・サービス版)を期間別 工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真(カラー・サービス版)を期間別 工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真(カラー・サービス版)を期間別 工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真(カラー・サービス版)を期間別 工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真(カラー・サービス版)を期間別 工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真(カラー・サービス版)を期間別(1)工程写真官庁営繕部制定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする。官庁営繕部制定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする。官庁営繕部制定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする。官庁営繕部制定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする。官庁営繕部制定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする。官庁営繕部制定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする。官庁営繕部制定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする。

下記のものを監督職員に提出する。工事中写真及び完成写真の撮影は国土交通省大臣官房 下記のものを監督職員に提出する。工事中写真及び完成写真の撮影は国土交通省大臣官房 下記のものを監督職員に提出する。工事中写真及び完成写真の撮影は国土交通省大臣官房 下記のものを監督職員に提出する。工事中写真及び完成写真の撮影は国土交通省大臣官房 下記のものを監督職員に提出する。工事中写真及び完成写真の撮影は国土交通省大臣官房 下記のものを監督職員に提出する。工事中写真及び完成写真の撮影は国土交通省大臣官房 下記のものを監督職員に提出する。工事中写真及び完成写真の撮影は国土交通省大臣官房工事の作業指揮者に対する安 全教育について」に基づく安全教育を終了した者とする。工事の作業指揮者に対する安 全教育について」に基づく安全教育を終了した者とする。工事の作業指揮者に対する安 全教育について」に基づく安全教育を終了した者とする。工事の作業指揮者に対する安 全教育について」に基づく安全教育を終了した者とする。工事の作業指揮者に対する安 全教育について」に基づく安全教育を終了した者とする。工事の作業指揮者に対する安 全教育について」に基づく安全教育を終了した者とする。工事の作業指揮者に対する安 全教育について」に基づく安全教育を終了した者とする。

教育の推進に ついて」及び平成元年9月5日付け基発第485号「木造建築物の解体 教育の推進に ついて」及び平成元年9月5日付け基発第485号「木造建築物の解体 教育の推進に ついて」及び平成元年9月5日付け基発第485号「木造建築物の解体 教育の推進に ついて」及び平成元年9月5日付け基発第485号「木造建築物の解体 教育の推進に ついて」及び平成元年9月5日付け基発第485号「木造建築物の解体 教育の推進に ついて」及び平成元年9月5日付け基発第485号「木造建築物の解体 教育の推進に ついて」及び平成元年9月5日付け基発第485号「木造建築物の解体②木造建築物の解体作業を行う場合は,平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生 ②木造建築物の解体作業を行う場合は,平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生 ②木造建築物の解体作業を行う場合は,平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生 ②木造建築物の解体作業を行う場合は,平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生 ②木造建築物の解体作業を行う場合は,平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生 ②木造建築物の解体作業を行う場合は,平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生 ②木造建築物の解体作業を行う場合は,平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生ものとする。

もの)の解体作業を行う場 合は,労働安全衛生法第14条に基づく技能講習を終了した もの)の解体作業を行う場 合は,労働安全衛生法第14条に基づく技能講習を終了した もの)の解体作業を行う場 合は,労働安全衛生法第14条に基づく技能講習を終了した もの)の解体作業を行う場 合は,労働安全衛生法第14条に基づく技能講習を終了した もの)の解体作業を行う場 合は,労働安全衛生法第14条に基づく技能講習を終了した もの)の解体作業を行う場 合は,労働安全衛生法第14条に基づく技能講習を終了した もの)の解体作業を行う場 合は,労働安全衛生法第14条に基づく技能講習を終了した組立て,解体 を行う場合,コンクリート造又は鉄骨造の工作物(その高さが5m以上の 組立て,解体 を行う場合,コンクリート造又は鉄骨造の工作物(その高さが5m以上の 組立て,解体 を行う場合,コンクリート造又は鉄骨造の工作物(その高さが5m以上の 組立て,解体 を行う場合,コンクリート造又は鉄骨造の工作物(その高さが5m以上の 組立て,解体 を行う場合,コンクリート造又は鉄骨造の工作物(その高さが5m以上の 組立て,解体 を行う場合,コンクリート造又は鉄骨造の工作物(その高さが5m以上の 組立て,解体 を行う場合,コンクリート造又は鉄骨造の工作物(その高さが5m以上の①つり足場(ゴンドラのつり足場を除く),張出し足場又は高さ5m以上の構造の足場の ①つり足場(ゴンドラのつり足場を除く),張出し足場又は高さ5m以上の構造の足場の ①つり足場(ゴンドラのつり足場を除く),張出し足場又は高さ5m以上の構造の足場の ①つり足場(ゴンドラのつり足場を除く),張出し足場又は高さ5m以上の構造の足場の ①つり足場(ゴンドラのつり足場を除く),張出し足場又は高さ5m以上の構造の足場の ①つり足場(ゴンドラのつり足場を除く),張出し足場又は高さ5m以上の構造の足場の ①つり足場(ゴンドラのつり足場を除く),張出し足場又は高さ5m以上の構造の足場の努めること。

(5)作業現場には,労働安全衛生法に基づく作業主任者等を置き,作業の安全管理に (5)作業現場には,労働安全衛生法に基づく作業主任者等を置き,作業の安全管理に (5)作業現場には,労働安全衛生法に基づく作業主任者等を置き,作業の安全管理に (5)作業現場には,労働安全衛生法に基づく作業主任者等を置き,作業の安全管理に (5)作業現場には,労働安全衛生法に基づく作業主任者等を置き,作業の安全管理に (5)作業現場には,労働安全衛生法に基づく作業主任者等を置き,作業の安全管理に (5)作業現場には,労働安全衛生法に基づく作業主任者等を置き,作業の安全管理に(4)ダンプトラック等による過積載の防止を図ること。(4)ダンプトラック等による過積載の防止を図ること。(4)ダンプトラック等による過積載の防止を図ること。(4)ダンプトラック等による過積載の防止を図ること。(4)ダンプトラック等による過積載の防止を図ること。(4)ダンプトラック等による過積載の防止を図ること。(4)ダンプトラック等による過積載の防止を図ること。

講じること。

特に道路幅の狭い箇所及び児童の通学路と重複する箇所には、誘導員を配置する等の措置を 特に道路幅の狭い箇所及び児童の通学路と重複する箇所には、誘導員を配置する等の措置を 特に道路幅の狭い箇所及び児童の通学路と重複する箇所には、誘導員を配置する等の措置を 特に道路幅の狭い箇所及び児童の通学路と重複する箇所には、誘導員を配置する等の措置を 特に道路幅の狭い箇所及び児童の通学路と重複する箇所には、誘導員を配置する等の措置を 特に道路幅の狭い箇所及び児童の通学路と重複する箇所には、誘導員を配置する等の措置を 特に道路幅の狭い箇所及び児童の通学路と重複する箇所には、誘導員を配置する等の措置を(3)歩行者等の通行に支障を生じないよう誘導員を配置し適切な処置を講じること。(3)歩行者等の通行に支障を生じないよう誘導員を配置し適切な処置を講じること。(3)歩行者等の通行に支障を生じないよう誘導員を配置し適切な処置を講じること。(3)歩行者等の通行に支障を生じないよう誘導員を配置し適切な処置を講じること。(3)歩行者等の通行に支障を生じないよう誘導員を配置し適切な処置を講じること。(3)歩行者等の通行に支障を生じないよう誘導員を配置し適切な処置を講じること。(3)歩行者等の通行に支障を生じないよう誘導員を配置し適切な処置を講じること。

低騒音型・低振動型建設機械の使用(近接住民の生活環境の保全の必要性がある場合) 低騒音型・低振動型建設機械の使用(近接住民の生活環境の保全の必要性がある場合) 低騒音型・低振動型建設機械の使用(近接住民の生活環境の保全の必要性がある場合) 低騒音型・低振動型建設機械の使用(近接住民の生活環境の保全の必要性がある場合) 低騒音型・低振動型建設機械の使用(近接住民の生活環境の保全の必要性がある場合) 低騒音型・低振動型建設機械の使用(近接住民の生活環境の保全の必要性がある場合) 低騒音型・低振動型建設機械の使用(近接住民の生活環境の保全の必要性がある場合)(2)工事中は、騒音、振動の発生、粉塵の飛散(散水)、道路の汚染等の防止に努めること。(2)工事中は、騒音、振動の発生、粉塵の飛散(散水)、道路の汚染等の防止に努めること。(2)工事中は、騒音、振動の発生、粉塵の飛散(散水)、道路の汚染等の防止に努めること。(2)工事中は、騒音、振動の発生、粉塵の飛散(散水)、道路の汚染等の防止に努めること。(2)工事中は、騒音、振動の発生、粉塵の飛散(散水)、道路の汚染等の防止に努めること。(2)工事中は、騒音、振動の発生、粉塵の飛散(散水)、道路の汚染等の防止に努めること。(2)工事中は、騒音、振動の発生、粉塵の飛散(散水)、道路の汚染等の防止に努めること。

こと。なお,万一損傷が生 じた場合は,受注者の責任において処理すること。こと。なお,万一損傷が生 じた場合は,受注者の責任において処理すること。こと。なお,万一損傷が生 じた場合は,受注者の責任において処理すること。こと。なお,万一損傷が生 じた場合は,受注者の責任において処理すること。こと。なお,万一損傷が生 じた場合は,受注者の責任において処理すること。こと。なお,万一損傷が生 じた場合は,受注者の責任において処理すること。こと。なお,万一損傷が生 じた場合は,受注者の責任において処理すること。

十分に行い, 周囲の建物,通行者等に損傷を与えないように注意して,工事施工をする 十分に行い, 周囲の建物,通行者等に損傷を与えないように注意して,工事施工をする 十分に行い, 周囲の建物,通行者等に損傷を与えないように注意して,工事施工をする 十分に行い, 周囲の建物,通行者等に損傷を与えないように注意して,工事施工をする 十分に行い, 周囲の建物,通行者等に損傷を与えないように注意して,工事施工をする 十分に行い, 周囲の建物,通行者等に損傷を与えないように注意して,工事施工をする 十分に行い, 周囲の建物,通行者等に損傷を与えないように注意して,工事施工をする(1)受注者は,現場代理人を工事現場に常駐させ,工事現場内外及び下請け業者の管理を (1)受注者は,現場代理人を工事現場に常駐させ,工事現場内外及び下請け業者の管理を (1)受注者は,現場代理人を工事現場に常駐させ,工事現場内外及び下請け業者の管理を (1)受注者は,現場代理人を工事現場に常駐させ,工事現場内外及び下請け業者の管理を (1)受注者は,現場代理人を工事現場に常駐させ,工事現場内外及び下請け業者の管理を (1)受注者は,現場代理人を工事現場に常駐させ,工事現場内外及び下請け業者の管理を (1)受注者は,現場代理人を工事現場に常駐させ,工事現場内外及び下請け業者の管理を安全確保 [1.3.6~1.3.8) [1.2.3] [1.3.3~1.3.4] [1.3.6] [1.5.4] [1.6.2] ※行わない・行う(回数及び時期については監督職員の指示による。) ・行う(回数及び時期については監督職員の指示による。) ・行う(回数及び時期については監督職員の指示による。) ・行う(回数及び時期については監督職員の指示による。) ・行う(回数及び時期については監督職員の指示による。) ・行う(回数及び時期については監督職員の指示による。) ・行う(回数及び時期については監督職員の指示による。)工事の記録騒音・粉じん等の対策 ・ 防音パネル ※ 防音シート ・ 養生シート等 騒音・粉じん等の対策 ・ 防音パネル ※ 防音シート ・ 養生シート等 騒音・粉じん等の対策 ・ 防音パネル ※ 防音シート ・ 養生シート等 騒音・粉じん等の対策 ・ 防音パネル ※ 防音シート ・ 養生シート等 騒音・粉じん等の対策 ・ 防音パネル ※ 防音シート ・ 養生シート等 騒音・粉じん等の対策 ・ 防音パネル ※ 防音シート ・ 養生シート等 騒音・粉じん等の対策 ・ 防音パネル ※ 防音シート ・ 養生シート等・騒音・振動計を設置すること(設置個所は図示による) ・騒音・振動計を設置すること(設置個所は図示による) ・騒音・振動計を設置すること(設置個所は図示による) ・騒音・振動計を設置すること(設置個所は図示による) ・騒音・振動計を設置すること(設置個所は図示による) ・騒音・振動計を設置すること(設置個所は図示による) ・騒音・振動計を設置すること(設置個所は図示による) [1.3.10][4.1.3~4.5.1] [1.3.10][4.1.3~4.5.1] [1.3.10][4.1.3~4.5.1] [1.3.10][4.1.3~4.5.1] [1.3.10][4.1.3~4.5.1] [1.3.10][4.1.3~4.5.1] [1.3.10][4.1.3~4.5.1](1)作業時間は,原則午前8時半から午後5時までとし,通学時間帯を考慮すること。(1)作業時間は,原則午前8時半から午後5時までとし,通学時間帯を考慮すること。(1)作業時間は,原則午前8時半から午後5時までとし,通学時間帯を考慮すること。(1)作業時間は,原則午前8時半から午後5時までとし,通学時間帯を考慮すること。(1)作業時間は,原則午前8時半から午後5時までとし,通学時間帯を考慮すること。(1)作業時間は,原則午前8時半から午後5時までとし,通学時間帯を考慮すること。(1)作業時間は,原則午前8時半から午後5時までとし,通学時間帯を考慮すること。

なお,時間変更する必要がある場合は監督職員の承諾を受けること なお,時間変更する必要がある場合は監督職員の承諾を受けること なお,時間変更する必要がある場合は監督職員の承諾を受けること なお,時間変更する必要がある場合は監督職員の承諾を受けること なお,時間変更する必要がある場合は監督職員の承諾を受けること なお,時間変更する必要がある場合は監督職員の承諾を受けること なお,時間変更する必要がある場合は監督職員の承諾を受けること(2)日曜日及び祝日に作業を行わないこと。ただし,あらかじめ監督職員の承諾を受けた (2)日曜日及び祝日に作業を行わないこと。ただし,あらかじめ監督職員の承諾を受けた (2)日曜日及び祝日に作業を行わないこと。ただし,あらかじめ監督職員の承諾を受けた (2)日曜日及び祝日に作業を行わないこと。ただし,あらかじめ監督職員の承諾を受けた (2)日曜日及び祝日に作業を行わないこと。ただし,あらかじめ監督職員の承諾を受けた (2)日曜日及び祝日に作業を行わないこと。ただし,あらかじめ監督職員の承諾を受けた (2)日曜日及び祝日に作業を行わないこと。ただし,あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は,この限りではない。

(3)その他図示による1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122231 2 3 4 5 6 ※機械掘削 ・人力掘削電子納品 ※電子納品対象工事とする電子納品とは,「調査,設計,工事などの各業務段階の最終結果を電子データで納品する 電子納品とは,「調査,設計,工事などの各業務段階の最終結果を電子データで納品する 電子納品とは,「調査,設計,工事などの各業務段階の最終結果を電子データで納品する 電子納品とは,「調査,設計,工事などの各業務段階の最終結果を電子データで納品する 電子納品とは,「調査,設計,工事などの各業務段階の最終結果を電子データで納品する 電子納品とは,「調査,設計,工事などの各業務段階の最終結果を電子データで納品する 電子納品とは,「調査,設計,工事などの各業務段階の最終結果を電子データで納品すること」をいう。ここでいう電子データとは,「営繕工事電子納品要領(以下,要領という こと」をいう。ここでいう電子データとは,「営繕工事電子納品要領(以下,要領という こと」をいう。ここでいう電子データとは,「営繕工事電子納品要領(以下,要領という こと」をいう。ここでいう電子データとは,「営繕工事電子納品要領(以下,要領という こと」をいう。ここでいう電子データとは,「営繕工事電子納品要領(以下,要領という こと」をいう。ここでいう電子データとは,「営繕工事電子納品要領(以下,要領という こと」をいう。ここでいう電子データとは,「営繕工事電子納品要領(以下,要領という)」に基づいて作成されたものを指す。

成果品については,「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体で提出する。「要 成果品については,「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体で提出する。「要 成果品については,「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体で提出する。「要 成果品については,「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体で提出する。「要 成果品については,「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体で提出する。「要 成果品については,「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体で提出する。「要 成果品については,「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体で提出する。「要領」で特に記載がない項目については,原則として電子データを提出する義務はないが, 領」で特に記載がない項目については,原則として電子データを提出する義務はないが, 領」で特に記載がない項目については,原則として電子データを提出する義務はないが, 領」で特に記載がない項目については,原則として電子データを提出する義務はないが, 領」で特に記載がない項目については,原則として電子データを提出する義務はないが, 領」で特に記載がない項目については,原則として電子データを提出する義務はないが, 領」で特に記載がない項目については,原則として電子データを提出する義務はないが,「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上,電子化の是非を決定する。「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上,電子化の是非を決定する。「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上,電子化の是非を決定する。「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上,電子化の是非を決定する。「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上,電子化の是非を決定する。「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上,電子化の是非を決定する。「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上,電子化の是非を決定する。

工事中情報共有システム2425 (1)本工事は,受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより,業務の効率 (1)本工事は,受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより,業務の効率 (1)本工事は,受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより,業務の効率 (1)本工事は,受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより,業務の効率 (1)本工事は,受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより,業務の効率 (1)本工事は,受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより,業務の効率 (1)本工事は,受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより,業務の効率 化を図る情報共有システムの対象である。なお,運用にあたっては「広島県工事 化を図る情報共有システムの対象である。なお,運用にあたっては「広島県工事 化を図る情報共有システムの対象である。なお,運用にあたっては「広島県工事 化を図る情報共有システムの対象である。なお,運用にあたっては「広島県工事 化を図る情報共有システムの対象である。なお,運用にあたっては「広島県工事 化を図る情報共有システムの対象である。なお,運用にあたっては「広島県工事 化を図る情報共有システムの対象である。なお,運用にあたっては「広島県工事(http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html) (http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html) (http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html) (http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html) (http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html) (http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html) (http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html)広島県工事中情報共有システム(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サー (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サー (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サー (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サー (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サー (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サー (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サーまた,成果品提出の際には,ウイルス対策を実施したうえで提出すること。また,成果品提出の際には,ウイルス対策を実施したうえで提出すること。また,成果品提出の際には,ウイルス対策を実施したうえで提出すること。また,成果品提出の際には,ウイルス対策を実施したうえで提出すること。また,成果品提出の際には,ウイルス対策を実施したうえで提出すること。また,成果品提出の際には,ウイルス対策を実施したうえで提出すること。また,成果品提出の際には,ウイルス対策を実施したうえで提出すること。

中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。 中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。 中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。 中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。 中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。 中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。 中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。

(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。

ビス提供者」という)との契約は,受注者が行い,利用料を支払うものとする。 ビス提供者」という)との契約は,受注者が行い,利用料を支払うものとする。 ビス提供者」という)との契約は,受注者が行い,利用料を支払うものとする。 ビス提供者」という)との契約は,受注者が行い,利用料を支払うものとする。 ビス提供者」という)との契約は,受注者が行い,利用料を支払うものとする。 ビス提供者」という)との契約は,受注者が行い,利用料を支払うものとする。 ビス提供者」という)との契約は,受注者が行い,利用料を支払うものとする。

(4)受注者は,監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握,利用にあた (4)受注者は,監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握,利用にあた (4)受注者は,監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握,利用にあた (4)受注者は,監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握,利用にあた (4)受注者は,監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握,利用にあた (4)受注者は,監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握,利用にあた (4)受注者は,監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握,利用にあた っての評価を行うためのアンケート等が求められた場合,協力しなければならない。 っての評価を行うためのアンケート等が求められた場合,協力しなければならない。 っての評価を行うためのアンケート等が求められた場合,協力しなければならない。 っての評価を行うためのアンケート等が求められた場合,協力しなければならない。 っての評価を行うためのアンケート等が求められた場合,協力しなければならない。 っての評価を行うためのアンケート等が求められた場合,協力しなければならない。 っての評価を行うためのアンケート等が求められた場合,協力しなければならない。

家電リサイクル法対象機器の処分

5 特別管理産業廃棄物の処理5 特別管理産業廃棄物の処理特別管理産業廃棄物の処理等8章 電気設備、9章 機械設備による。それ以外は下記による 8章 電気設備、9章 機械設備による。それ以外は下記による 8章 電気設備、9章 機械設備による。それ以外は下記による 8章 電気設備、9章 機械設備による。それ以外は下記による 8章 電気設備、9章 機械設備による。それ以外は下記による 8章 電気設備、9章 機械設備による。それ以外は下記による 8章 電気設備、9章 機械設備による。それ以外は下記による・ PCBを含む機器類の処理[5.4.1] 分析調査 ・ 行う 採取場所( ) 分析調査 ・ 行う 採取場所( ) 分析調査 ・ 行う 採取場所( ) 分析調査 ・ 行う 採取場所( ) 分析調査 ・ 行う 採取場所( ) 分析調査 ・ 行う 採取場所( ) 分析調査 ・ 行う 採取場所( ) 除去範囲 ※ 図示 ・ PCB含有シーリング材の処理 分析調査 ・ 行う(分析方法、採取箇所数は、現場説明書の施工条件明示による) 分析調査 ・ 行う(分析方法、採取箇所数は、現場説明書の施工条件明示による) 分析調査 ・ 行う(分析方法、採取箇所数は、現場説明書の施工条件明示による) 分析調査 ・ 行う(分析方法、採取箇所数は、現場説明書の施工条件明示による) 分析調査 ・ 行う(分析方法、採取箇所数は、現場説明書の施工条件明示による) 分析調査 ・ 行う(分析方法、採取箇所数は、現場説明書の施工条件明示による) 分析調査 ・ 行う(分析方法、採取箇所数は、現場説明書の施工条件明示による) 除去範囲 ※ 図示 ・ 廃油の処理 処分方法 ・ 焼却処分 ・ 中間処理施設で再生処理 処分方法 ・ 焼却処分 ・ 中間処理施設で再生処理 処分方法 ・ 焼却処分 ・ 中間処理施設で再生処理 処分方法 ・ 焼却処分 ・ 中間処理施設で再生処理 処分方法 ・ 焼却処分 ・ 中間処理施設で再生処理 処分方法 ・ 焼却処分 ・ 中間処理施設で再生処理 処分方法 ・ 焼却処分 ・ 中間処理施設で再生処理 除去範囲 ※ 図示 ・ 廃酸・廃アルカリの処理 除去範囲 ・ 臭化リチウム(直炊吸収冷温水機) 除去範囲 ・ 臭化リチウム(直炊吸収冷温水機) 除去範囲 ・ 臭化リチウム(直炊吸収冷温水機) 除去範囲 ・ 臭化リチウム(直炊吸収冷温水機) 除去範囲 ・ 臭化リチウム(直炊吸収冷温水機) 除去範囲 ・ 臭化リチウム(直炊吸収冷温水機) 除去範囲 ・ 臭化リチウム(直炊吸収冷温水機)・ 鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の電解液・ 鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の電解液・ 鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の電解液・ 鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の電解液・ 鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の電解液・ 鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の電解液・ 鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の電解液 処分方法 ・ 中和処理 ・ 焼却処分 ・ 中間処理施設で再生処理 処分方法 ・ 中和処理 ・ 焼却処分 ・ 中間処理施設で再生処理 処分方法 ・ 中和処理 ・ 焼却処分 ・ 中間処理施設で再生処理 処分方法 ・ 中和処理 ・ 焼却処分 ・ 中間処理施設で再生処理 処分方法 ・ 中和処理 ・ 焼却処分 ・ 中間処理施設で再生処理 処分方法 ・ 中和処理 ・ 焼却処分 ・ 中間処理施設で再生処理 処分方法 ・ 中和処理 ・ 焼却処分 ・ 中間処理施設で再生処理・ ダイオキシン類の処理 サンプリング調査 ・ 行う(分析方法、採取箇所数は、現場説明書の施工条件明示による)(分析方法、採取箇所数は、現場説明書の施工条件明示による)(分析方法、採取箇所数は、現場説明書の施工条件明示による)(分析方法、採取箇所数は、現場説明書の施工条件明示による)(分析方法、採取箇所数は、現場説明書の施工条件明示による)(分析方法、採取箇所数は、現場説明書の施工条件明示による)(分析方法、採取箇所数は、現場説明書の施工条件明示による) 除去範囲 ※ 図示 解体方法 処分方法 14 建設廃棄物の処理4 建設廃棄物の処理1章 一般共通事項 7 発生材の処理等 による。1章 一般共通事項 7 発生材の処理等 による。1章 一般共通事項 7 発生材の処理等 による。1章 一般共通事項 7 発生材の処理等 による。1章 一般共通事項 7 発生材の処理等 による。1章 一般共通事項 7 発生材の処理等 による。1章 一般共通事項 7 発生材の処理等 による。

それ以外は下記による。

・[3.2.1] 事前措置 9章 機械設備による。それ以外は下記による 9章 機械設備による。それ以外は下記による 9章 機械設備による。それ以外は下記による 9章 機械設備による。それ以外は下記による 9章 機械設備による。それ以外は下記による 9章 機械設備による。それ以外は下記による 9章 機械設備による。それ以外は下記による3 解体施工3 解体施工 (1)給水管,ガス管,電気ケーブル,下水道等の供給管等の切断及び桝,配管等の撤去 (1)給水管,ガス管,電気ケーブル,下水道等の供給管等の切断及び桝,配管等の撤去 (1)給水管,ガス管,電気ケーブル,下水道等の供給管等の切断及び桝,配管等の撤去 (1)給水管,ガス管,電気ケーブル,下水道等の供給管等の切断及び桝,配管等の撤去 (1)給水管,ガス管,電気ケーブル,下水道等の供給管等の切断及び桝,配管等の撤去 (1)給水管,ガス管,電気ケーブル,下水道等の供給管等の切断及び桝,配管等の撤去 (1)給水管,ガス管,電気ケーブル,下水道等の供給管等の切断及び桝,配管等の撤去は本工事に含む。

① 配管等の切断及び汚水管,排水管等の末端処理については,供給者と事前に協議 ① 配管等の切断及び汚水管,排水管等の末端処理については,供給者と事前に協議 ① 配管等の切断及び汚水管,排水管等の末端処理については,供給者と事前に協議 ① 配管等の切断及び汚水管,排水管等の末端処理については,供給者と事前に協議 ① 配管等の切断及び汚水管,排水管等の末端処理については,供給者と事前に協議 ① 配管等の切断及び汚水管,排水管等の末端処理については,供給者と事前に協議 ① 配管等の切断及び汚水管,排水管等の末端処理については,供給者と事前に協議すること。

③ 配管等の切断位置や,切り回し必要箇所等は図示による。 ③ 配管等の切断位置や,切り回し必要箇所等は図示による。 ③ 配管等の切断位置や,切り回し必要箇所等は図示による。 ③ 配管等の切断位置や,切り回し必要箇所等は図示による。 ③ 配管等の切断位置や,切り回し必要箇所等は図示による。 ③ 配管等の切断位置や,切り回し必要箇所等は図示による。 ③ 配管等の切断位置や,切り回し必要箇所等は図示による。

② 水道,ガス,下水等の切断位置等は木杭等で明示する。また,記録を残し ② 水道,ガス,下水等の切断位置等は木杭等で明示する。また,記録を残し ② 水道,ガス,下水等の切断位置等は木杭等で明示する。また,記録を残し ② 水道,ガス,下水等の切断位置等は木杭等で明示する。また,記録を残し ② 水道,ガス,下水等の切断位置等は木杭等で明示する。また,記録を残し ② 水道,ガス,下水等の切断位置等は木杭等で明示する。また,記録を残し ② 水道,ガス,下水等の切断位置等は木杭等で明示する。また,記録を残し監督職員に提出する。

(2)落下するおそれのある付属物は撤去すること。(2)落下するおそれのある付属物は撤去すること。(2)落下するおそれのある付属物は撤去すること。(2)落下するおそれのある付属物は撤去すること。(2)落下するおそれのある付属物は撤去すること。(2)落下するおそれのある付属物は撤去すること。(2)落下するおそれのある付属物は撤去すること。

(3)解体に際して周辺環境に害虫等による影響が予想される場合は駆除等を行う。(3)解体に際して周辺環境に害虫等による影響が予想される場合は駆除等を行う。(3)解体に際して周辺環境に害虫等による影響が予想される場合は駆除等を行う。(3)解体に際して周辺環境に害虫等による影響が予想される場合は駆除等を行う。(3)解体に際して周辺環境に害虫等による影響が予想される場合は駆除等を行う。(3)解体に際して周辺環境に害虫等による影響が予想される場合は駆除等を行う。(3)解体に際して周辺環境に害虫等による影響が予想される場合は駆除等を行う。

(4)電気設備のコンデンサ等は残留電荷の確認を行い,必要に応じて放電する。(4)電気設備のコンデンサ等は残留電荷の確認を行い,必要に応じて放電する。(4)電気設備のコンデンサ等は残留電荷の確認を行い,必要に応じて放電する。(4)電気設備のコンデンサ等は残留電荷の確認を行い,必要に応じて放電する。(4)電気設備のコンデンサ等は残留電荷の確認を行い,必要に応じて放電する。(4)電気設備のコンデンサ等は残留電荷の確認を行い,必要に応じて放電する。(4)電気設備のコンデンサ等は残留電荷の確認を行い,必要に応じて放電する。

(5)衛生器具等は,十分に洗浄を行い,汚水,汚物等による異臭の発生を防止する。(5)衛生器具等は,十分に洗浄を行い,汚水,汚物等による異臭の発生を防止する。(5)衛生器具等は,十分に洗浄を行い,汚水,汚物等による異臭の発生を防止する。(5)衛生器具等は,十分に洗浄を行い,汚水,汚物等による異臭の発生を防止する。(5)衛生器具等は,十分に洗浄を行い,汚水,汚物等による異臭の発生を防止する。(5)衛生器具等は,十分に洗浄を行い,汚水,汚物等による異臭の発生を防止する。(5)衛生器具等は,十分に洗浄を行い,汚水,汚物等による異臭の発生を防止する。

(6)浄化槽,排水槽等の解体に係る汚水及び汚物等の残留物は,施設管理者が回収, (6)浄化槽,排水槽等の解体に係る汚水及び汚物等の残留物は,施設管理者が回収, (6)浄化槽,排水槽等の解体に係る汚水及び汚物等の残留物は,施設管理者が回収, (6)浄化槽,排水槽等の解体に係る汚水及び汚物等の残留物は,施設管理者が回収, (6)浄化槽,排水槽等の解体に係る汚水及び汚物等の残留物は,施設管理者が回収, (6)浄化槽,排水槽等の解体に係る汚水及び汚物等の残留物は,施設管理者が回収, (6)浄化槽,排水槽等の解体に係る汚水及び汚物等の残留物は,施設管理者が回収,洗浄等を行うため,時期等について協議すること 洗浄等を行うため,時期等について協議すること 洗浄等を行うため,時期等について協議すること 洗浄等を行うため,時期等について協議すること 洗浄等を行うため,時期等について協議すること 洗浄等を行うため,時期等について協議すること 洗浄等を行うため,時期等について協議すること 基礎等 基礎の解体撤去は、騒音・振動等に配慮して分別解体し,砂利地業・割り石まで 基礎の解体撤去は、騒音・振動等に配慮して分別解体し,砂利地業・割り石まで 基礎の解体撤去は、騒音・振動等に配慮して分別解体し,砂利地業・割り石まで 基礎の解体撤去は、騒音・振動等に配慮して分別解体し,砂利地業・割り石まで 基礎の解体撤去は、騒音・振動等に配慮して分別解体し,砂利地業・割り石まで 基礎の解体撤去は、騒音・振動等に配慮して分別解体し,砂利地業・割り石まで 基礎の解体撤去は、騒音・振動等に配慮して分別解体し,砂利地業・割り石まで行なうこと。

杭の解体 ③ 残置する杭頭は,キャップ等で被いコンクリートを打設すること。 ③ 残置する杭頭は,キャップ等で被いコンクリートを打設すること。 ③ 残置する杭頭は,キャップ等で被いコンクリートを打設すること。 ③ 残置する杭頭は,キャップ等で被いコンクリートを打設すること。 ③ 残置する杭頭は,キャップ等で被いコンクリートを打設すること。 ③ 残置する杭頭は,キャップ等で被いコンクリートを打設すること。 ③ 残置する杭頭は,キャップ等で被いコンクリートを打設すること。

② 残置杭の中,杭の破砕跡は,現場発生の良質土で埋め戻すこと。 ② 残置杭の中,杭の破砕跡は,現場発生の良質土で埋め戻すこと。 ② 残置杭の中,杭の破砕跡は,現場発生の良質土で埋め戻すこと。 ② 残置杭の中,杭の破砕跡は,現場発生の良質土で埋め戻すこと。 ② 残置杭の中,杭の破砕跡は,現場発生の良質土で埋め戻すこと。 ② 残置杭の中,杭の破砕跡は,現場発生の良質土で埋め戻すこと。 ② 残置杭の中,杭の破砕跡は,現場発生の良質土で埋め戻すこと。

整備し,写真と共に監督職員に提出する。

① 杭を残置する場合は,杭の種別・杭径,杭の位置,杭頂部高さ,深さ等の記録を ① 杭を残置する場合は,杭の種別・杭径,杭の位置,杭頂部高さ,深さ等の記録を ① 杭を残置する場合は,杭の種別・杭径,杭の位置,杭頂部高さ,深さ等の記録を ① 杭を残置する場合は,杭の種別・杭径,杭の位置,杭頂部高さ,深さ等の記録を ① 杭を残置する場合は,杭の種別・杭径,杭の位置,杭頂部高さ,深さ等の記録を ① 杭を残置する場合は,杭の種別・杭径,杭の位置,杭頂部高さ,深さ等の記録を ① 杭を残置する場合は,杭の種別・杭径,杭の位置,杭頂部高さ,深さ等の記録を※解体する(・引き抜き工法 ・破砕工法 ・ ) ※解体する(・引き抜き工法 ・破砕工法 ・ ) ※解体する(・引き抜き工法 ・破砕工法 ・ ) ※解体する(・引き抜き工法 ・破砕工法 ・ ) ※解体する(・引き抜き工法 ・破砕工法 ・ ) ※解体する(・引き抜き工法 ・破砕工法 ・ ) ※解体する(・引き抜き工法 ・破砕工法 ・ )[3.9.1][3.9.2]さく、照明設備等の附属物附属物の解体 ・ 行う ・ 行わない [3.10.1]構内舗装、樹木等 舗装の路盤の解体・ 行う ・ 行わない 舗装の路盤の解体・ 行う ・ 行わない 舗装の路盤の解体・ 行う ・ 行わない 舗装の路盤の解体・ 行う ・ 行わない 舗装の路盤の解体・ 行う ・ 行わない 舗装の路盤の解体・ 行う ・ 行わない 舗装の路盤の解体・ 行う ・ 行わない [3.11.1]樹木の伐採伐根及び移植 ・ 行う ・ 行わない 樹木の伐採伐根及び移植 ・ 行う ・ 行わない 樹木の伐採伐根及び移植 ・ 行う ・ 行わない 樹木の伐採伐根及び移植 ・ 行う ・ 行わない 樹木の伐採伐根及び移植 ・ 行う ・ 行わない 樹木の伐採伐根及び移植 ・ 行う ・ 行わない 樹木の伐採伐根及び移植 ・ 行う ・ 行わない地下埋設物及び埋設配管[3.12.1] 地下埋設物及び埋設配管の撤去 ・ 行う ・ 行わない 地下埋設物及び埋設配管の撤去 ・ 行う ・ 行わない 地下埋設物及び埋設配管の撤去 ・ 行う ・ 行わない 地下埋設物及び埋設配管の撤去 ・ 行う ・ 行わない 地下埋設物及び埋設配管の撤去 ・ 行う ・ 行わない 地下埋設物及び埋設配管の撤去 ・ 行う ・ 行わない 地下埋設物及び埋設配管の撤去 ・ 行う ・ 行わない・残置する設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は,監督職員に報告し, 設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は,監督職員に報告し, 設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は,監督職員に報告し, 設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は,監督職員に報告し, 設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は,監督職員に報告し, 設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は,監督職員に報告し, 設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は,監督職員に報告し,対応策を協議すること。

埋戻し、盛土及び地均し解体後の埋戻し及び盛土 ・ 行う 整地高さ ・ 現状GL ・ 図示 整地高さ ・ 現状GL ・ 図示 整地高さ ・ 現状GL ・ 図示 整地高さ ・ 現状GL ・ 図示 整地高さ ・ 現状GL ・ 図示 整地高さ ・ 現状GL ・ 図示 整地高さ ・ 現状GL ・ 図示[3.13.1] 埋戻し及び盛土の材料・ 山砂の類 ・ 他現場の建設発生土の中の良質土・ 山砂の類 ・ 他現場の建設発生土の中の良質土・ 山砂の類 ・ 他現場の建設発生土の中の良質土・ 山砂の類 ・ 他現場の建設発生土の中の良質土・ 山砂の類 ・ 他現場の建設発生土の中の良質土・ 山砂の類 ・ 他現場の建設発生土の中の良質土・ 山砂の類 ・ 他現場の建設発生土の中の良質土・ 再生コンクリート砂 ・ 現場発生の良質土・ 再生コンクリート砂 ・ 現場発生の良質土・ 再生コンクリート砂 ・ 現場発生の良質土・ 再生コンクリート砂 ・ 現場発生の良質土・ 再生コンクリート砂 ・ 現場発生の良質土・ 再生コンクリート砂 ・ 現場発生の良質土・ 再生コンクリート砂 ・ 現場発生の良質土 ・ 行わない土砂流出の恐れがある部分は,土のう等で処置すること。土砂流出の恐れがある部分は,土のう等で処置すること。土砂流出の恐れがある部分は,土のう等で処置すること。土砂流出の恐れがある部分は,土のう等で処置すること。土砂流出の恐れがある部分は,土のう等で処置すること。土砂流出の恐れがある部分は,土のう等で処置すること。土砂流出の恐れがある部分は,土のう等で処置すること。

解体後の囲障 ・設置する ・設置しない ・工事中の仮囲いを存置 ・設置する ・設置しない ・工事中の仮囲いを存置 ・設置する ・設置しない ・工事中の仮囲いを存置 ・設置する ・設置しない ・工事中の仮囲いを存置 ・設置する ・設置しない ・工事中の仮囲いを存置 ・設置する ・設置しない ・工事中の仮囲いを存置 ・設置する ・設置しない ・工事中の仮囲いを存置囲障を設置する場合の仕様等種別 ・木杭+ロープ ・木杭+番線張り ・( ) 種別 ・木杭+ロープ ・木杭+番線張り ・( ) 種別 ・木杭+ロープ ・木杭+番線張り ・( ) 種別 ・木杭+ロープ ・木杭+番線張り ・( ) 種別 ・木杭+ロープ ・木杭+番線張り ・( ) 種別 ・木杭+ロープ ・木杭+番線張り ・( ) 種別 ・木杭+ロープ ・木杭+番線張り ・( )高さ H=( )設置範囲 ※図示 ・敷地境界全域1 2 3 4 5 6 7 8解体工事共通仕様書(最新版)」(以下、「解体共通仕様書」という。)による。解体工事共通仕様書(最新版)」(以下、「解体共通仕様書」という。)による。解体工事共通仕様書(最新版)」(以下、「解体共通仕様書」という。)による。解体工事共通仕様書(最新版)」(以下、「解体共通仕様書」という。)による。解体工事共通仕様書(最新版)」(以下、「解体共通仕様書」という。)による。解体工事共通仕様書(最新版)」(以下、「解体共通仕様書」という。)による。解体工事共通仕様書(最新版)」(以下、「解体共通仕様書」という。)による。

様書(建築工事編)(最新版)(以下、「標準仕様書」という。)及び「公共建築改修工事標準仕様書様書(建築工事編)(最新版)(以下、「標準仕様書」という。)及び「公共建築改修工事標準仕様書様書(建築工事編)(最新版)(以下、「標準仕様書」という。)及び「公共建築改修工事標準仕様書様書(建築工事編)(最新版)(以下、「標準仕様書」という。)及び「公共建築改修工事標準仕様書様書(建築工事編)(最新版)(以下、「標準仕様書」という。)及び「公共建築改修工事標準仕様書様書(建築工事編)(最新版)(以下、「標準仕様書」という。)及び「公共建築改修工事標準仕様書様書(建築工事編)(最新版)(以下、「標準仕様書」という。)及び「公共建築改修工事標準仕様書別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月1回2部提出すること。別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月1回2部提出すること。別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月1回2部提出すること。別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月1回2部提出すること。別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月1回2部提出すること。別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月1回2部提出すること。別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月1回2部提出すること。

・完成図書 2部空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井)府中市 府中町 79番地17 府中市 府中町 79番地17木造・延べ面積 約71m2 木造・延べ面積 約71m2作成年月日作成年月日訂正訂正特記特記図面番号図面番号工事名 工事名・・・・図面内容・縮尺 図面内容・縮尺区分区分・・A1-100%、 A3-50% A1-100%、 A3-50% ・・・・.

. . 建築図解体工事特記仕様書(1) 解体工事特記仕様書(1) 1/1 1/1A-01 A-01空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井)R05.06府中市建設部都市デザイン課7 特殊な建設副産物の処理7 特殊な建設副産物の処理8 電気設備8 電気設備9 機械設備9 機械設備 その他 その他10 101 2 1 1 1調査特殊な建設副産物の処理等調査 分析による特殊な建設副産物の調査・ 行う 採取場所( )・ 行う 採取場所( )・ 行う 採取場所( )・ 行う 採取場所( )・ 行う 採取場所( )・ 行う 採取場所( )・ 行う 採取場所( )9章 機械設備による。それ以外は、下記による。9章 機械設備による。それ以外は、下記による。9章 機械設備による。それ以外は、下記による。9章 機械設備による。それ以外は、下記による。9章 機械設備による。それ以外は、下記による。9章 機械設備による。それ以外は、下記による。9章 機械設備による。それ以外は、下記による。

フロン類を使用している設備機器 ・ 冷凍機の冷媒 ・ パッケージ形空気調和機の冷媒 ・ ルームエアコンディショナーの冷媒 「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」の対象になっているものは、 「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」の対象になっているものは、 「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」の対象になっているものは、 「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」の対象になっているものは、 「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」の対象になっているものは、 「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」の対象になっているものは、 「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」の対象になっているものは、 同法に従ってリサイクル(フロン類の回収を含む)を行い、監督職員に次の資料を 同法に従ってリサイクル(フロン類の回収を含む)を行い、監督職員に次の資料を 同法に従ってリサイクル(フロン類の回収を含む)を行い、監督職員に次の資料を 同法に従ってリサイクル(フロン類の回収を含む)を行い、監督職員に次の資料を 同法に従ってリサイクル(フロン類の回収を含む)を行い、監督職員に次の資料を 同法に従ってリサイクル(フロン類の回収を含む)を行い、監督職員に次の資料を 同法に従ってリサイクル(フロン類の回収を含む)を行い、監督職員に次の資料を 提出する。

・ 特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し ・ 特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し ・ 特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し ・ 特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し ・ 特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し ・ 特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し ・ 特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し ・ ・フロン類以外の特殊な建設副産物を使用している設備機器等 フロン類以外の特殊な建設副産物を使用している設備機器等 フロン類以外の特殊な建設副産物を使用している設備機器等 フロン類以外の特殊な建設副産物を使用している設備機器等 フロン類以外の特殊な建設副産物を使用している設備機器等 フロン類以外の特殊な建設副産物を使用している設備機器等 フロン類以外の特殊な建設副産物を使用している設備機器等発生材の処理等 下記以外は、現場説明書の施工条件明示による 下記以外は、現場説明書の施工条件明示による 下記以外は、現場説明書の施工条件明示による 下記以外は、現場説明書の施工条件明示による 下記以外は、現場説明書の施工条件明示による 下記以外は、現場説明書の施工条件明示による 下記以外は、現場説明書の施工条件明示による1)引渡しを要するもの ・ 無 ・ 有 ( ・ 金属類 ・ 盤類 ・ 電線、ケーブル ・) ( ・ 金属類 ・ 盤類 ・ 電線、ケーブル ・) ( ・ 金属類 ・ 盤類 ・ 電線、ケーブル ・) ( ・ 金属類 ・ 盤類 ・ 電線、ケーブル ・) ( ・ 金属類 ・ 盤類 ・ 電線、ケーブル ・) ( ・ 金属類 ・ 盤類 ・ 電線、ケーブル ・) ( ・ 金属類 ・ 盤類 ・ 電線、ケーブル ・)2)特別管理産業廃棄物 ・ 無 ・ 有 ( ・ PCB使用機器 ・ 石綿含有設備資機材) ( ・ PCB使用機器 ・ 石綿含有設備資機材) ( ・ PCB使用機器 ・ 石綿含有設備資機材) ( ・ PCB使用機器 ・ 石綿含有設備資機材) ( ・ PCB使用機器 ・ 石綿含有設備資機材) ( ・ PCB使用機器 ・ 石綿含有設備資機材) ( ・ PCB使用機器 ・ 石綿含有設備資機材) PCB使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。 PCB使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。 PCB使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。 PCB使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。 PCB使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。 PCB使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。 PCB使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。

撤去予定機器の微量PCB分析結果( ・ 無 ・ 有)撤去予定機器の微量PCB分析結果( ・ 無 ・ 有)撤去予定機器の微量PCB分析結果( ・ 無 ・ 有)撤去予定機器の微量PCB分析結果( ・ 無 ・ 有)撤去予定機器の微量PCB分析結果( ・ 無 ・ 有)撤去予定機器の微量PCB分析結果( ・ 無 ・ 有)撤去予定機器の微量PCB分析結果( ・ 無 ・ 有) 撤去する変圧器等は製造年、品番等を確認し微量PCB分析の要否を判定する。 撤去する変圧器等は製造年、品番等を確認し微量PCB分析の要否を判定する。 撤去する変圧器等は製造年、品番等を確認し微量PCB分析の要否を判定する。 撤去する変圧器等は製造年、品番等を確認し微量PCB分析の要否を判定する。 撤去する変圧器等は製造年、品番等を確認し微量PCB分析の要否を判定する。 撤去する変圧器等は製造年、品番等を確認し微量PCB分析の要否を判定する。 撤去する変圧器等は製造年、品番等を確認し微量PCB分析の要否を判定する。

撤去する変圧器等の微量PCB分析を行う。撤去する変圧器等の微量PCB分析を行う。撤去する変圧器等の微量PCB分析を行う。撤去する変圧器等の微量PCB分析を行う。撤去する変圧器等の微量PCB分析を行う。撤去する変圧器等の微量PCB分析を行う。撤去する変圧器等の微量PCB分析を行う。

分析費( ※ 別途 ・ 本工事)PCB使用機器搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事)PCB使用機器搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事)PCB使用機器搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事)PCB使用機器搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事)PCB使用機器搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事)PCB使用機器搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事)PCB使用機器搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事)PCB使用機器収納容器 ※ 別途 ・ 本工事(用途 )PCB使用機器収納容器 ※ 別途 ・ 本工事(用途 )PCB使用機器収納容器 ※ 別途 ・ 本工事(用途 )PCB使用機器収納容器 ※ 別途 ・ 本工事(用途 )PCB使用機器収納容器 ※ 別途 ・ 本工事(用途 )PCB使用機器収納容器 ※ 別途 ・ 本工事(用途 )PCB使用機器収納容器 ※ 別途 ・ 本工事(用途 ) 撤去する石綿含有設備資機材は機器の製造年、品番等を確認し石綿含有の有無を 撤去する石綿含有設備資機材は機器の製造年、品番等を確認し石綿含有の有無を 撤去する石綿含有設備資機材は機器の製造年、品番等を確認し石綿含有の有無を 撤去する石綿含有設備資機材は機器の製造年、品番等を確認し石綿含有の有無を 撤去する石綿含有設備資機材は機器の製造年、品番等を確認し石綿含有の有無を 撤去する石綿含有設備資機材は機器の製造年、品番等を確認し石綿含有の有無を 撤去する石綿含有設備資機材は機器の製造年、品番等を確認し石綿含有の有無を 判定する。

撤去する石綿含有設備資機材の分析を行う。 撤去する石綿含有設備資機材の分析を行う。 撤去する石綿含有設備資機材の分析を行う。 撤去する石綿含有設備資機材の分析を行う。 撤去する石綿含有設備資機材の分析を行う。 撤去する石綿含有設備資機材の分析を行う。 撤去する石綿含有設備資機材の分析を行う。

分析費( ※ 別途 ・ 本工事)分析費( ※ 別途 ・ 本工事)分析費( ※ 別途 ・ 本工事)分析費( ※ 別途 ・ 本工事)分析費( ※ 別途 ・ 本工事)分析費( ※ 別途 ・ 本工事)分析費( ※ 別途 ・ 本工事) 石綿含有資機材の搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 石綿含有資機材の搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 石綿含有資機材の搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 石綿含有資機材の搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 石綿含有資機材の搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 石綿含有資機材の搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 石綿含有資機材の搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 石綿含有設備資機材は関係法令に従い適切に処理する。 石綿含有設備資機材は関係法令に従い適切に処理する。 石綿含有設備資機材は関係法令に従い適切に処理する。 石綿含有設備資機材は関係法令に従い適切に処理する。 石綿含有設備資機材は関係法令に従い適切に処理する。 石綿含有設備資機材は関係法令に従い適切に処理する。 石綿含有設備資機材は関係法令に従い適切に処理する。

3)再生資源化を図るもの ・ 無 ・ 有( ・ 蛍光管 ・ 小形二次電池) 3)再生資源化を図るもの ・ 無 ・ 有( ・ 蛍光管 ・ 小形二次電池) 3)再生資源化を図るもの ・ 無 ・ 有( ・ 蛍光管 ・ 小形二次電池) 3)再生資源化を図るもの ・ 無 ・ 有( ・ 蛍光管 ・ 小形二次電池) 3)再生資源化を図るもの ・ 無 ・ 有( ・ 蛍光管 ・ 小形二次電池) 3)再生資源化を図るもの ・ 無 ・ 有( ・ 蛍光管 ・ 小形二次電池) 3)再生資源化を図るもの ・ 無 ・ 有( ・ 蛍光管 ・ 小形二次電池) 搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事)4)上記1)~3)に該当しない発生材 ・ 無 ・ 有 4)上記1)~3)に該当しない発生材 ・ 無 ・ 有 4)上記1)~3)に該当しない発生材 ・ 無 ・ 有 4)上記1)~3)に該当しない発生材 ・ 無 ・ 有 4)上記1)~3)に該当しない発生材 ・ 無 ・ 有 4)上記1)~3)に該当しない発生材 ・ 無 ・ 有 4)上記1)~3)に該当しない発生材 ・ 無 ・ 有 搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事)発生材の処理等 下記以外は、現場説明書の施工条件明示による 下記以外は、現場説明書の施工条件明示による 下記以外は、現場説明書の施工条件明示による 下記以外は、現場説明書の施工条件明示による 下記以外は、現場説明書の施工条件明示による 下記以外は、現場説明書の施工条件明示による 下記以外は、現場説明書の施工条件明示による1)引渡しを要するもの ・ 無 ・ 有 ( ・ 金属類 ・ 機器類 ・) ( ・ 金属類 ・ 機器類 ・) ( ・ 金属類 ・ 機器類 ・) ( ・ 金属類 ・ 機器類 ・) ( ・ 金属類 ・ 機器類 ・) ( ・ 金属類 ・ 機器類 ・) ( ・ 金属類 ・ 機器類 ・)2)特別管理廃棄物処理 ・ 無 ・ 有 ( ・ 廃油 ・ 石綿含有資機材 ・ ) ( ・ 廃油 ・ 石綿含有資機材 ・ ) ( ・ 廃油 ・ 石綿含有資機材 ・ ) ( ・ 廃油 ・ 石綿含有資機材 ・ ) ( ・ 廃油 ・ 石綿含有資機材 ・ ) ( ・ 廃油 ・ 石綿含有資機材 ・ ) ( ・ 廃油 ・ 石綿含有資機材 ・ ) 特別管理廃棄物は関連法令等に従い適切に処理する。 特別管理廃棄物は関連法令等に従い適切に処理する。 特別管理廃棄物は関連法令等に従い適切に処理する。 特別管理廃棄物は関連法令等に従い適切に処理する。 特別管理廃棄物は関連法令等に従い適切に処理する。 特別管理廃棄物は関連法令等に従い適切に処理する。 特別管理廃棄物は関連法令等に従い適切に処理する。

・ 廃油の処理は図示による。なお、撤去に際しては、火気の使用を禁止する。 ・ 廃油の処理は図示による。なお、撤去に際しては、火気の使用を禁止する。 ・ 廃油の処理は図示による。なお、撤去に際しては、火気の使用を禁止する。 ・ 廃油の処理は図示による。なお、撤去に際しては、火気の使用を禁止する。 ・ 廃油の処理は図示による。なお、撤去に際しては、火気の使用を禁止する。 ・ 廃油の処理は図示による。なお、撤去に際しては、火気の使用を禁止する。 ・ 廃油の処理は図示による。なお、撤去に際しては、火気の使用を禁止する。

廃油搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 廃油搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 廃油搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 廃油搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 廃油搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 廃油搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 廃油搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) ・ 石綿含有資機材( ・ 配管フランジ接合部及びバルブガスケット ・ ダクトパッキン( ・ 配管フランジ接合部及びバルブガスケット ・ ダクトパッキン( ・ 配管フランジ接合部及びバルブガスケット ・ ダクトパッキン( ・ 配管フランジ接合部及びバルブガスケット ・ ダクトパッキン( ・ 配管フランジ接合部及びバルブガスケット ・ ダクトパッキン( ・ 配管フランジ接合部及びバルブガスケット ・ ダクトパッキン( ・ 配管フランジ接合部及びバルブガスケット ・ ダクトパッキン ・ 煙道用パッキン ・ たわみ継ぎ手 ・ 配管保温材 ・ ) ・ 煙道用パッキン ・ たわみ継ぎ手 ・ 配管保温材 ・ ) ・ 煙道用パッキン ・ たわみ継ぎ手 ・ 配管保温材 ・ ) ・ 煙道用パッキン ・ たわみ継ぎ手 ・ 配管保温材 ・ ) ・ 煙道用パッキン ・ たわみ継ぎ手 ・ 配管保温材 ・ ) ・ 煙道用パッキン ・ たわみ継ぎ手 ・ 配管保温材 ・ ) ・ 煙道用パッキン ・ たわみ継ぎ手 ・ 配管保温材 ・ )上記以外に撤去する機器は製造年、品番等を確認し石綿含有の有無を判定する。上記以外に撤去する機器は製造年、品番等を確認し石綿含有の有無を判定する。上記以外に撤去する機器は製造年、品番等を確認し石綿含有の有無を判定する。上記以外に撤去する機器は製造年、品番等を確認し石綿含有の有無を判定する。上記以外に撤去する機器は製造年、品番等を確認し石綿含有の有無を判定する。上記以外に撤去する機器は製造年、品番等を確認し石綿含有の有無を判定する。上記以外に撤去する機器は製造年、品番等を確認し石綿含有の有無を判定する。

石綿含有資機材の処理は図示による。石綿含有資機材の処理は図示による。石綿含有資機材の処理は図示による。石綿含有資機材の処理は図示による。石綿含有資機材の処理は図示による。石綿含有資機材の処理は図示による。石綿含有資機材の処理は図示による。

石綿含有資機材の搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事)石綿含有資機材の搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事)石綿含有資機材の搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事)石綿含有資機材の搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事)石綿含有資機材の搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事)石綿含有資機材の搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事)石綿含有資機材の搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事)3)特殊な建設副産物の処理 ・ フロン系冷媒処理 フロン系冷媒は関係法令等に従い適切に処理する。対象機器は図示による。 フロン系冷媒は関係法令等に従い適切に処理する。対象機器は図示による。 フロン系冷媒は関係法令等に従い適切に処理する。対象機器は図示による。 フロン系冷媒は関係法令等に従い適切に処理する。対象機器は図示による。 フロン系冷媒は関係法令等に従い適切に処理する。対象機器は図示による。 フロン系冷媒は関係法令等に従い適切に処理する。対象機器は図示による。 フロン系冷媒は関係法令等に従い適切に処理する。対象機器は図示による。

回収処分費( ※別途 ・ 本工事) 回収処分費( ※別途 ・ 本工事) 回収処分費( ※別途 ・ 本工事) 回収処分費( ※別途 ・ 本工事) 回収処分費( ※別途 ・ 本工事) 回収処分費( ※別途 ・ 本工事) 回収処分費( ※別途 ・ 本工事) ・ 臭化リチウムの処理 臭化リチウム水溶液は関係法令等に従い適切に処理する。 臭化リチウム水溶液は関係法令等に従い適切に処理する。 臭化リチウム水溶液は関係法令等に従い適切に処理する。 臭化リチウム水溶液は関係法令等に従い適切に処理する。 臭化リチウム水溶液は関係法令等に従い適切に処理する。 臭化リチウム水溶液は関係法令等に従い適切に処理する。 臭化リチウム水溶液は関係法令等に従い適切に処理する。

対象機器は図示による。

回収処分費( ※別途 ・ 本工事) 回収処分費( ※別途 ・ 本工事) 回収処分費( ※別途 ・ 本工事) 回収処分費( ※別途 ・ 本工事) 回収処分費( ※別途 ・ 本工事) 回収処分費( ※別途 ・ 本工事) 回収処分費( ※別途 ・ 本工事)建設発生土の処理 ※ 現場説明書の施工条件明示による・ 構内指示場所に敷き均し・ 構内指示場所に堆積<3.2.5>[7.1.3][7.3.1]作成年月日作成年月日訂正訂正特記特記図面番号図面番号工事名 工事名・・・・図面内容・縮尺 図面内容・縮尺区分区分・・A1-100%、 A3-50% A1-100%、 A3-50% ・・・・.

. . 建築図A-02解体工事特記仕様書(2) 解体工事特記仕様書(2) 1/1 1/1空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井)R05.06府中市建設部都市デザイン課府中消防署 府中消防署府中天満屋 府中天満屋府中駅 府中駅附近見取り図 附近見取り図工事場所 工事場所32.80 32.8031.2 31.233.5 33.529.8 29.831.0 31.043.9 43.930.4 30.429.7 29.730.5 30.534 3431 3130 3034 3431 3154 5432 3232 3229 2933 3329 2927 2728 28東 町朝 日 町谷府 中 町 元 町府 川 町堀八 反 田永 井 町横 井小 才カ大大師師橋橋金金比比羅羅橋橋密密語語橋橋市市 立立 府府 中中 学学 園園府中線紅紅葉葉橋橋剣剣先先橋橋末末広広橋橋横横井井新新橋橋府府中中新新橋橋府府中中大大橋橋錦錦橋橋府府中中教教育育集集会会所所ーー ビビ龍龍田田公公民民館館労労働働会会館館府府中中静静和和寮寮府府中中市市立立図図書書館館晃晃永永寺寺府府中中公公民民館館光光円円寺寺法法音音寺寺明明浄浄寺寺金金毘毘羅羅宮宮地地域域交交流流セセンンタターー備備後後府府中中年年金金事事務務所所府府中中消消防防署署日本一の石灯篭出口川府府中中むむつつみみ園園府府中中市市ここどどもものの国国県道府中停車場線仲仲間間橋橋胡胡橋橋広広谷谷橋橋音音無無橋橋ソソ シシ アア府府 中中 天天 満満 屋屋法法楽楽寺寺会会議議所所府府中中商商工工文文化化セセンンタターー府府中中市市府府中中市市役役所所府府中中駅駅府府中中郵郵便便局局道道のの駅駅びびんんごご府府中中公園府府中中市市生生涯涯学学習習セセンンタターー三三熊熊橋橋【施工における注意事項】・民地通路を利用する場合は事前に監督員に連絡を行い、施工者にて民地所有 ・民地通路を利用する場合は事前に監督員に連絡を行い、施工者にて民地所有 ・民地通路を利用する場合は事前に監督員に連絡を行い、施工者にて民地所有 ・民地通路を利用する場合は事前に監督員に連絡を行い、施工者にて民地所有 ・民地通路を利用する場合は事前に監督員に連絡を行い、施工者にて民地所有 ・民地通路を利用する場合は事前に監督員に連絡を行い、施工者にて民地所有 ・民地通路を利用する場合は事前に監督員に連絡を行い、施工者にて民地所有 者に許可を得ること。

・仮囲い等を設置し、粉塵や埃等の飛散防止に努めると共に近接する民家への ・仮囲い等を設置し、粉塵や埃等の飛散防止に努めると共に近接する民家への ・仮囲い等を設置し、粉塵や埃等の飛散防止に努めると共に近接する民家への ・仮囲い等を設置し、粉塵や埃等の飛散防止に努めると共に近接する民家への ・仮囲い等を設置し、粉塵や埃等の飛散防止に努めると共に近接する民家への ・仮囲い等を設置し、粉塵や埃等の飛散防止に努めると共に近接する民家への ・仮囲い等を設置し、粉塵や埃等の飛散防止に努めると共に近接する民家への 安全に十分配慮すること。

・対象建築物内における残存している物品等は全ての撤去とするが、有価物に ・対象建築物内における残存している物品等は全ての撤去とするが、有価物に ・対象建築物内における残存している物品等は全ての撤去とするが、有価物に ・対象建築物内における残存している物品等は全ての撤去とするが、有価物に ・対象建築物内における残存している物品等は全ての撤去とするが、有価物に ・対象建築物内における残存している物品等は全ての撤去とするが、有価物に ・対象建築物内における残存している物品等は全ての撤去とするが、有価物に ついては施工に係る特記仕様書(別紙)による。 ついては施工に係る特記仕様書(別紙)による。 ついては施工に係る特記仕様書(別紙)による。 ついては施工に係る特記仕様書(別紙)による。 ついては施工に係る特記仕様書(別紙)による。 ついては施工に係る特記仕様書(別紙)による。 ついては施工に係る特記仕様書(別紙)による。

・解体撤去は、基礎・割り石、樹木、ブロック塀等の既存物まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石、樹木、ブロック塀等の既存物まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石、樹木、ブロック塀等の既存物まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石、樹木、ブロック塀等の既存物まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石、樹木、ブロック塀等の既存物まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石、樹木、ブロック塀等の既存物まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石、樹木、ブロック塀等の既存物まで行なうこと。

・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。

・撤去材積込時の産業廃棄物収集運搬車の停車場所については受注者にて検討、 ・撤去材積込時の産業廃棄物収集運搬車の停車場所については受注者にて検討、 ・撤去材積込時の産業廃棄物収集運搬車の停車場所については受注者にて検討、 ・撤去材積込時の産業廃棄物収集運搬車の停車場所については受注者にて検討、 ・撤去材積込時の産業廃棄物収集運搬車の停車場所については受注者にて検討、 ・撤去材積込時の産業廃棄物収集運搬車の停車場所については受注者にて検討、 ・撤去材積込時の産業廃棄物収集運搬車の停車場所については受注者にて検討、 措置を行うこと。

単管足場+養生シート解体建物(H=5.4m,L=15.7m)【凡例】:撮影方向、番号:単管足場、養生シート①①②③ ④⑤⑥作成年月日作成年月日訂正訂正特記特記図面番号図面番号工事名 工事名・・・・図面内容・縮尺 図面内容・縮尺区分区分・・A1-100%、 A3-50% A1-100%、 A3-50% ・・・・.

. . 建築図附近見取り図、配置図 附近見取り図、配置図A-03 A-031/300 1/300空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井)R05.06府中市建設部都市デザイン課1階平面図 1階平面図※屋内レイアウトは税務課課税台帳を転写、寸法は実測数値 ※屋内レイアウトは税務課課税台帳を転写、寸法は実測数値 ※屋内レイアウトは税務課課税台帳を転写、寸法は実測数値 ※屋内レイアウトは税務課課税台帳を転写、寸法は実測数値 ※屋内レイアウトは税務課課税台帳を転写、寸法は実測数値 ※屋内レイアウトは税務課課税台帳を転写、寸法は実測数値 ※屋内レイアウトは税務課課税台帳を転写、寸法は実測数値2階平面図 2階平面図用 途: 用 途:構 造: 構 造: 木造2階建て 木造2階建て建築年: 建築年:面 積: 面 積:仕 様: 仕 様: 柱・梁:木製 柱・梁:木製 ※税務課台帳調べ ※税務課台帳調べ 壁 :土壁 壁 :土壁(1)府中町79-17 仕上及び面積表 (1)府中町79-17 仕上及び面積表店舗 他 店舗 他不詳 不詳2階 29.75 m2 2階 29.75 m21階 41.28 m2 1階 41.28 m2合計 71.03 m2 合計 71.03 m2 屋根 :瓦葺き 屋根 :瓦葺き【凡例】:撮影方向、番号▲▲店舗 店舗 土間 土間土間 土間和室 和室 和室 和室押入 押入②① ②③ ④⑤①④⑤⑥①③⑥6,7004,8004,8008,900作成年月日作成年月日訂正訂正特記特記図面番号図面番号工事名 工事名・・・・図面内容・縮尺 図面内容・縮尺・・区分区分・・A1-100%、 A3-50% A1-100%、 A3-50% ・・.

建築図 .

平面図、写真 平面図、写真A-04 A-04空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井) 空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等の除却工事(府中町横井)R05.06府中市建設部都市デザイン課