入札情報は以下の通りです。

件名令和5年8月4日公告 府中市役所本庁舎空調設備修繕業務(条件付一般競争入札)
公示日または更新日2023 年 8 月 4 日
組織広島県府中市
取得日2023 年 8 月 4 日 19:07:08

公告内容

-1-入 札 公 告次のとおり一般競争入札(郵便入札)を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。令和5年8月4日府中市長 小野 申人1 業務名 府中市役所本庁舎空調設備修繕業務2 業務場所 府中市府川町3 業務概要Ⅰ 空調設備 旧A系統(1階ホール・給付金窓口・2階市長室)Ⅱ 空調設備 旧B・C系統(1階医療保険係・福祉課・2階廊下・印刷室・会議室・前室)Ⅲ 空調設備 3階南面Ⅳ 空調設備 4階応接室Ⅴ 電気設備 旧A系統(1階ホール・給付金窓口・2階市長室)Ⅵ 電気設備 旧B・C系統(1階医療保険係・福祉課・2階廊下・印刷室・会議室・前室)Ⅶ 電気設備 3階南面Ⅷ 電気設備 4階応接室4 履行期間 契約締結日の翌日から令和6年3月31日まで5 入札参加資格(1)令和5・6年度府中市建設工事入札参加資格者名簿に登載され、府中市内業者として認定されている者であること。(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後に更生計画が認可された者を除く。)でないこと。(4)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後に再生計画が認可された者を除く。)でないこと。(5)この業務の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、府中市建設業者等指名除外要綱(平成13年告示第78号)又は府中市物品の買入れ等に関する指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する要綱(平成18年告示第137号)の規定による指名除外を受けていない者であること。-2-(6)府中市暴力団排除条例に定める暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者でないこと。6 仕様書等の閲覧(1)閲覧期間公告の日から令和5年8月28日(月)まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後5時まで(2)閲覧場所府中市総務部総務課及び府中市ホームページ7 仕様書等に対する質問及び回答(1)仕様書等に対する質問がある場合には、令和5年8月10日(木)午後4時までに質問書を総務課へ提出すること。(2)質問に対する回答は、令和5年8月17日(木)までに、府中市ホームページに掲載するとともに、総務課においても閲覧を行う。8 契約条項を示す場所府中市総務部総務課9 入札の日時及び場所等本入札は、郵便入札とするため、別紙「郵便入札にあたっての注意事項」を十分確認のうえ参加すること。(1)入札書到達期限 令和5年8月28日(月)午後4時(2)入札書郵送方法ア 郵送方法:一般書留、簡易書留又は特定記録郵便イ 郵 送 先:府中市府川町315番地 府中市 総務課 行ウ 郵送内容:入札書及び内訳書(任意様式)二重封筒を用いることとし、内封筒に入札書及び内訳書を封入し件名、開札日及び入札参加者名を記載し、封かんした上で郵送用の外封筒により付すること。(3) 入札(開札)日時 令和5年8月29日(火) 午後4時30分(4) 入札(開札)場所 府中市役所 2階 201会議室(5) 結果通知 府中市ホームページに掲載(6)その他入札時に内訳書を提出すること。内訳書が次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。ア 未提出であると認められる場合イ 記載すべき事項が欠けている場合ウ 記載すべき事項に誤りがある場合10 入札参加資格審査本入札は、開札後、落札候補者に対して入札参加資格要件の審査を行う事後審査型とするため、入札(開札)日当日に落札決定は行わない。入札参加資格要件の確認後、後日落札者を決定するものとする。-3-11 落札者の決定方法(1)入札参加資格審査後、資格がない者かつ無効なものを除き、予定価格の範囲内の価格で最低をもって入札したものを落札決定者とする。(2)落札すべき価格について同一価格の入札が2以上あるときは、落札決定を保留し、あらためて当該入札をした入札者(以下「同一価格者」という。)に出席を求め、抽選により落札者を決定するものする。抽選を行う場合において、同一価格者が出席をしないとき又は出席をしても抽選を行わないときは、当該入札事務に関係のない職員に抽選を行わせるものとする。12 入札保証金免 除13 契約保証金要契約保証金の額は、契約金額の10分の1以上の額を契約時に納付すること。ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって納付に代えることができる。また、履行保証保険契約の締結を行った場合又は府中市契約規則第38条第1項第3号に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。※ 契約履行実績による契約保証金の納付の免除について府中市契約規則第38条第1項第3号に規定する免除の要件は、本年度及びその前2年度に府中市若しくは国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらすべてを誠実に履行している場合とする。14 無効となる入札(1)府中市契約規則第13条各号に該当する入札(2)仕様書、入札条件及び注意事項等において、あらかじめ示した条件に違反した者が行った入札(3)これまでに記載した無効の取扱いのほか、仕様書、入札条件及び注意事項等において無効の取扱いとして記載した入札15 その他(1)この業務の入札に際しては、「入札条件及び注意事項」の内容をよく確認し対応すること。(2)入札参加希望書等の作成及び提出に要する費用は、入札参加者の負担とする。(3)入札参加希望書等提出された書類は返却しない。(4)提出された入札参加希望書等の扱いは府中市情報公開条例の規定に基づくものとする。(5)提出された書類に虚偽の記載をしたことが判明したときは、次のとおりとする。ア 入札後にあっては、その入札を無効とする。イ 落札者で有る場合は、落札決定を取り消す。ウ 契約後にあっては、契約を解除する場合がある。(6)次のいずれかに該当する場合は、入札又は開札を延期、中止することがある。この場合における損害は、入札参加者の負担とする。ア 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。イ 入札参加者又はこれに関係する者が、共謀結託その他不正行為を行い、又は行お-4-うとしていると認めるとき。ウ 業務の廃止又は変更その他必要があると認めるとき。16 問合せ先府中市総務部総務課電話0847-43-7115FAX0847-46-3450府中市ホームページ(http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/)

府中市役所本庁舎空調設備修繕業務 仕様書1.業務名府中市役所本庁舎空調設備修繕業務2.業務場所府中市府川町3.業務内容Ⅰ 空調設備 旧A系統(1階ホール・給付金窓口・2階市長室)Ⅱ 空調設備 旧B・C系統(1階医療保険係・福祉課・2階廊下・印刷室・会議室・前室)Ⅲ 空調設備 3階南面Ⅳ 空調設備 4階応接室Ⅴ 電気設備 旧A系統(1階ホール・給付金窓口・2階市長室)Ⅵ 電気設備 旧B・C系統(1階医療保険係・福祉課・2階廊下・印刷室・会議室・前室)Ⅶ 電気設備 3階南面Ⅷ 電気設備 4階応接室4.履行期間契約締結日の翌日から令和6年3月31日まで5.設置機器別紙設計書のとおり6.適用(1)本業務は、施設内での施行であるため、施設利用者及び施設運営に支障がないよう施行すること。(2)現場での作業においては、事前に府中市総務部総務課と連絡をとり、各施設の状況や安全管理等配慮の上施行すること。(3)本業務の実施に当たっては、契約書、府中市契約規則、労働安全衛生法並びにその他関係法令を遵守すること。(4)本仕様書は、基本的内容について定めるものであり、仕様書に明記されていない事項であっても修繕の性質上当然必要と思われるものについては、受注者の責任において施行すること。(5)業務によって発生する残材等は、適切に処分すること。7.その他この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書に関して疑義が生じたときは、協議の上、決定すること。

消費税相当額電気設備(旧B・C系統)改修 一式電気設備(3階南面)改修 一式電気設備(4階応接室)改修 一式電気設備(旧A系統)改修 一式業務費計府中市府川町業 務 概 要空調設備(旧A系統)改修 一式空調設備(旧B・C系統)改修 一式空調設備(3階南面)改修 一式空調設備(4階応接室)改修 一式令和 5 年度府中市役所本庁舎空調設備修繕業務業務価格品名 規格 数 量 単位 単 価 金 額 備考令和5年度 府中市役所本庁舎空調設備修繕業務Ⅰ 空調設備(旧A系統)改修1 式Ⅱ 空調設備(旧B・C系統)改修1 式Ⅲ 空調設備(3階南面)改修1 式Ⅳ 空調設備(4階応接室)改修1 式Ⅴ 電気設備(旧A系統)改修1 式Ⅵ 電気設備(旧B・C系統)改修1 式Ⅶ 電気設備(3階南面)改修1 式Ⅷ 電気設備(4階応接室)改修1 式業務価格1 式 消費税相当額1 式業務費計1 式本業務費内訳書P.1品名 規格 数 量 単位 単 価 金 額 備考空調機:PAC-1 (10馬力・天カセ・4方向・ツイン) 東芝キヤリア:RUSB28033MUB1 組1階ホール空調機:PAC-4 (5馬力・天カセ・4方向・ツイン) 東芝キヤリア:RUSB14033MUB1 組2階市長室空調機:AC-1 (1.5馬力・壁掛・ルームエアコン) 東芝キヤリア:RAS-4012T(W)1 組1階給付金窓口室内機取付 壁掛(4.0kw~6.3kw)1 台〃 天カセ4方向(4.0kw~6.3kw)1 台〃 天カセ4方向(8.0kw~16.0kw)2 台室外機据付 プラロック(ルームエアコン)1 台〃 フチ石+防振ゴム(11.2kw~16.0kw)1 台〃 フチ石+防振ゴム(22.4kw~28.0kw)1 台冷媒配管工事 6.4-9.5φ7 m〃 9.5-15.9φ55 m〃 12.7-25.4φ7 mドレン配管工事 VP25・既存配管に接続20 m冷媒配管ラッキング工事 SUS24 m渡り線、リモコン配線1 式天井開口補修費1 式外壁貫通費 コンクリート・100φxL=2003 箇所気密及び通水試験3 台室内機撤去 天カセ2方向1 台〃 天カセ4方向3 台室外機撤去 22.4kw1 台機器処分費 室内機x4 室外機x11 式フロンガス回収作業費1 式フロンガス処分費11 kg内訳明細書Ⅰ 空調設備 旧A系統(1階ホール・給付金窓口・2階市長室)P.2品名 規格 数 量 単位 単 価 金 額 備考雑材消耗品1 式諸経費1 式計内訳明細書Ⅰ 空調設備 旧A系統(1階ホール・給付金窓口・2階市長室)P.3品名 規格 数 量 単位 単 価 金 額 備考空調機:PAC-2 (10馬力・天カセ・4方向・ツイン) 東芝キヤリア:RUSB28033MUB1 組1階医療保険係空調機:PAC-3 (10馬力・天カセ・4方向・ツイン) 東芝キヤリア:RUSB28033MUB1 組1階福祉課空調機:PAC-5 (5馬力・天カセ・4方向・シングル) 東芝キヤリア:RUSA14033MUB1 組2階廊下空調機:PAC-6 (10馬力・天カセ・4方向・ツイン) 東芝キヤリア:RUSB28033MUB1 組2階総務課空調機:PAC-7 (1.5馬力・天カセ・4方向・シングル) 東芝キヤリア:RUSA04033MUB1 組2階印刷室空調機:PAC-8 (5馬力・天カセ・4方向・シングル) 東芝キヤリア:RUSA14033MUB1 組2階会議室空調機:PAC-9 (1.5馬力・天カセ・4方向・シングル) 東芝キヤリア:RUSA04033MUB1 組2階前室室内機取付 天カセ4方向(4.0kw~6.3kw)2 台〃 天カセ4方向(8.0kw~16.0kw)8 台室外機据付 フチ石+防振ゴム(4.0kw~5.6kw)2 台〃 フチ石+防振ゴム(11.2kw~16.0kw)2 台〃 フチ石+防振ゴム(22.4kw~28.0kw)3 台冷媒配管工事 6.4-12.7φ33 m〃 9.5-15.9φ105 m〃 12.7-25.4φ55 mドレン配管工事 VP25・既存配管に接続20 m冷媒配管ラッキング工事 SUS115 m渡り線、リモコン配線1 式外壁貫通費 コンクリート・100φxL=2007 箇所気密及び通水試験7 台室内機撤去 天カセ・4方向10 台室外機撤去 22.4kw1 台〃 56.0kw1 台レッカー及び玉掛工費 25tラフター1 式内訳明細書Ⅱ 空調設備 旧B・C系統(1階医療保険係・福祉課・2階廊下・印刷室・会議室・前室)P.4品名 規格 数 量 単位 単 価 金 額 備考機器処分費1 式フロンガス回収作業費1 式フロンガス処分費12 kg雑材消耗品1 式諸経費1 式計内訳明細書Ⅱ 空調設備 旧B・C系統(1階医療保険係・福祉課・2階廊下・印刷室・会議室・前室)P.5品名 規格 数 量 単位 単 価 金 額 備考空調機:PAC-17 (6馬力・天カセ・4方向・シングル) 東芝キヤリア:RUSA16033MU1 組3階監理課空調機:PAC-18 (6馬力・天カセ・4方向・シングル) 東芝キヤリア:RUSA16033MU1 組〃空調機:PAC-19 (6馬力・天カセ・4方向・シングル) 東芝キヤリア:RUSA16033MU1 組〃空調機:PAC-20 (6馬力・天カセ・4方向・シングル) 東芝キヤリア:RUSA16033MU1 組 3階i-coreFUCHU推進課空調機:PAC-21 (6馬力・天カセ・4方向・シングル) 東芝キヤリア:RUSA16033MU1 組 3階観光・地域ブランド推進課空調機:PAC-22 (6馬力・天カセ・4方向・シングル) 東芝キヤリア:RUSA16033MU1 組3階農林課空調機:PAC-23 (3馬力・天カセ・4方向・シングル) 東芝キヤリア:RUSA08033MU1 組3階経済観光部長室室内機取付 天カセ4方向(8.0kw~16.0kw)7 台室外機据付 フチ石+防振ゴム(6.3kw~8.0kw)1 台〃 フチ石+防振ゴム(11.2kw~16.0kw)6 台冷媒配管工事 9.5-15.9φ・既存延長30 mドレン配管工事 VP25・既存配管に接続14 m冷媒配管ラッキング工事 SUS14 m渡り線、リモコン配線1 式気密及び通水試験9 台室内機撤去 天カセ・4方向7 台室外機撤去 6.3kw~8.0kw1 台〃 11.2kw~16.0kw6 台機器処分費 室内機x7・室外機x71 式フロンガス回収作業費1 式フロンガス処分費28 kg雑材消耗品1 式諸経費1 式計内訳明細書Ⅲ 空調設備 3階南面(3階監理課・観光・地域ブランド推進課・i-coreFUCHU推進課・農林課・経済観光部長室)P.6品名 規格 数 量 単位 単 価 金 額 備考空調機:PAC-41 (4馬力・天カセ・4方向・シングル) 東芝キヤリア:RUSA11233MUB1 組4階応接室室内機取付 天カセ4方向(8.0kw~16.0kw)1 台室外機据付 フチ石+防振ゴム(11.2kw~16.0kw)1 台冷媒配管工事 9.5-15.9φ・既存配管延長4 mドレン配管工事 VP25・既存配管に接続2 m渡り線、

リモコン配線 結線工事1 式気密及び通水試験1 台室内機撤去 天カセ・4方向1 台室外機撤去 11.2kw~16.0kw1 台機器処分費 室内機x1・室外機x11 式フロンガス回収作業費1 式フロンガス処分費4 kg雑材消耗品1 式諸経費1 式計Ⅳ 空調設備 4階応接室内訳明細書P.7品名 規格 数 量 単位 単 価 金 額 備考耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 22mm15 本〃 HIVE 28mm7 本電線管付属品1 式合成樹脂製可とう電線管 PFD 22mm7 m〃 PFD 28mm9 m電線管付属品1 式配管支持材1 式ステンレス製プルボックス(防水 端子付) 200×200×150mm2 個〃 300×300×200mm3 個ビニル絶縁電線 IV 5.5°79 m架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル CV5.5°-4C66 mトリプレックス形電力ケーブル CV-T 14°76 m配線用遮断器 MCCB 3P3E100AF/60AT1 個漏電遮断器 ELB 3P3E30AF/30AT1 個〃 ELB 3P3E50AF/50AT1 個屋外キャビネット(鋼製) H=700 W=400 D=1601 面雑材消耗品1 式労務費1 式諸経費1 式計内訳明細書Ⅴ 電気設備 旧A系統(1階ホール・給付金窓口・2階市長室)P.8品名 規格 数 量 単位 単 価 金 額 備考耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 22mm30 本〃 HIVE 28mm29 本〃 HIVE 42mm5 本電線管付属品1 式合成樹脂製可とう電線管 PFD 22mm40 m〃 PFD 28mm31 m〃 PFD 42mm4 m電線管付属品1 式配管支持材1 式ステンレス製プルボックス(防水 端子付) 500×500×300mm1 個ビニル絶縁電線 IV 5.5°87 m〃 IV 8°23 m架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル CV3.5°-4C64 m〃 CV5.5°-4C45 mトリプレックス形電力ケーブル CV-T 14°106 m〃 CV-T 38°20 m配線用遮断器 MCCB 3P3E100AF/60AT1 個〃 MCCB 3P3E225AF/150AT1 個漏電遮断器 ELB 3P3E30AF/15AT2 個〃 ELB 3P3E30AF/30AT2 個〃 ELB 3P3E50AF/50AT3 個屋外キャビネット(鋼製) H=1,000 W=600 D=1601 面雑材消耗品1 式労務費1 式計内訳明細書Ⅵ 電気設備 旧B・C系統(1階医療保険係・福祉課・2階廊下・印刷室・会議室・前室)P.9品名 規格 数 量 単位 単 価 金 額 備考合成樹脂製可とう電線管 PFD 22mm14 m電線管付属品1 式架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル CV5.5°-4C21 m雑材消耗品1 式労務費1 式諸経費1 式計内訳明細書Ⅶ 電気設備 3階南面(3階監理課・観光・地域ブランド推進課・i-coreFUCHU推進課・農林課・経済観光部長室)P.10品名 規格 数 量 単位 単 価 金 額 備考架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル CV5.5°-4C2 m雑材消耗品1 式労務費1 式諸経費1 式計内訳明細書Ⅷ 電気設備 4階応接室

令和5年度本庁舎空調設備修繕業務府中市総務部総務課令 和 5 年 度 本 庁 舎 空 調 設 備 修 繕 業 務M - 0 1空 調図 面 番 号 区 分A3 -5 0%( N O N )図 面 リ ス ト作 成 年 月 日健 康 推 進 課訂 正特 記工事名課 長 係 長 課 員 課 員・

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R05. 7M - 0 2空 調図 面 番 号 区 分A3 -5 0%( N O N )空 調 機 器 リ ス ト ( 1 )作 成 年 月 日健 康 推 進 課訂 正特 記工事名課 長 係 長 課 員 課 員・

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令 和 5 年 度 本 庁 舎 空 調 設 備 修 繕 業 務R05. 7M - 0 3空 調図 面 番 号 区 分A3 -5 0%( N O N )空 調 機 器 リ ス ト ( 2 )作 成 年 月 日健 康 推 進 課訂 正特 記工事名課 長 係 長 課 員 課 員・

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令 和 5 年 度 本 庁 舎 空 調 設 備 修 繕 業 務R05. 7M - 0 4空 調図 面 番 号 区 分A3 -5 0%( 1 / 1 0 0 )令 和 5 年 度 本 庁 舎 空 調 設 備 修 繕 業 務1 階 平 面 図 改 修 後作 成 年 月 日健 康 推 進 課訂 正特 記工事名課 長 係 長 課 員 課 員・

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R05. 71 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1A B CM - 0 5空 調図 面 番 号 区 分A3 -5 0%( 1 / 1 0 0 )令 和 5 年 度 本 庁 舎 空 調 設 備 修 繕 業 務2 階 平 面 図 改 修 後作 成 年 月 日健 康 推 進 課訂 正特 記工事名課 長 係 長 課 員 課 員・

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R05. 71 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1A B CM - 0 6空 調図 面 番 号 区 分A3 -5 0%( 1 / 1 0 0 )3 階 平 面 図 改 修 後作 成 年 月 日健 康 推 進 課訂 正特 記工事名課 長 係 長 課 員 課 員・

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令 和 5 年 度 本 庁 舎 空 調 設 備 修 繕 業 務R05. 71 2 3 4 5 6 7 8 910 1A B CM - 0 7空 調図 面 番 号 区 分A3 -5 0%( 1 / 1 0 0 )4 階 平 面 図 改 修 後作 成 年 月 日健 康 推 進 課訂 正特 記工事名課 長 係 長 課 員 課 員・

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令 和 5 年 度 本 庁 舎 空 調 設 備 修 繕 業 務R05. 71 2 3 4 5 6 7 8 910 1A B CM - 0 8空 調図 面 番 号 区 分A3 -5 0%( 1 / 1 0 0 )R 階 平 面 図 改 修 後作 成 年 月 日健 康 推 進 課訂 正特 記工事名課 長 係 長 課 員 課 員・

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令 和 5 年 度 本 庁 舎 空 調 設 備 修 繕 業 務R05. 7C B A1 2 3 4 5 6 7 8 910 1M - 0 9空 調図 面 番 号 区 分A3 -5 0%( 1 / 1 0 0 )令 和 5 年 度 本 庁 舎 空 調 設 備 修 繕 業 務1 階 平 面 図 改 修 前作 成 年 月 日健 康 推 進 課訂 正特 記工事名課 長 係 長 課 員 課 員・

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R05. 71 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9A B CM - 1 0空 調図 面 番 号 区 分A3 -5 0%( 1 / 1 0 0 )令 和 5 年 度 本 庁 舎 空 調 設 備 修 繕 業 務2 階 平 面 図 改 修 前作 成 年 月 日健 康 推 進 課訂 正特 記工事名課 長 係 長 課 員 課 員・

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R05. 71A B C2 3 4 5 6 7 8 9 10 1M - 1空 調図 面 番 号 区 分A3 -5 0%( 1 / 1 0 0 )3 階 平 面 図 改 修 前作 成 年 月 日健 康 推 進 課訂 正特 記工事名課 長 係 長 課 員 課 員・

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令 和 5 年 度 本 庁 舎 空 調 設 備 修 繕 業 務R05. 71 2 3 4 5 6 7 8 910 1A B CM - 1 2空 調図 面 番 号 区 分A3 -5 0%( 1 / 1 0 0 )4 階 平 面 図 改 修 前作 成 年 月 日健 康 推 進 課訂 正特 記工事名課 長 係 長 課 員 課 員・

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令 和 5 年 度 本 庁 舎 空 調 設 備 修 繕 業 務R05. 71 2 3 4 5 6 7 8 910 1A B CM - 1 3空 調図 面 番 号 区 分A3 -5 0%( 1 / 1 0 0 )R 階 平 面 図 改 修 前作 成 年 月 日健 康 推 進 課訂 正特 記工事名課 長 係 長 課 員 課 員・

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令 和 5 年 度 本 庁 舎 空 調 設 備 修 繕 業 務R05. 7C B A1 2 3 4 5 6 7 8 910 1

1 件 名 2 履 行 場 所 3 履 行 期 間 自 令和 年 月 日 至 令和 6 年 3 月 31 日 4 請負代金額 ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ ) 5 契約保証金 6 そ の 他 年 月 日 住 所 広島県府中市府川町315番地 発注者 府中市 氏 名 代表者 府中市長 印 住 所 印 印紙 施設修繕(改良)請負契約書府中市役所本庁舎空調設備修繕業務府中市府川町令和小野 申人上記について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、発注者及び受注者が記名、押印のうえ、各自その1通を保有する。

免 除受注者氏 名

‐1‐施設修繕請負契約約款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする修繕の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の修繕を契約書記載の工期内に完成し、修繕目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他修繕目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。7 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(関連工事等の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する修繕及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事・修繕が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。

この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事・修繕の円滑な施工に協力しなければならない。(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(権利義務の譲渡等)第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、修繕目的物並びに修繕材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第34条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに修繕仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第5条 受注者は、修繕の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の修繕を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第6条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人等の選定)第7条 受注者は、下請契約を締結する場合には、当該下請契約の相手方を府中市内に本店又は営業所を有する者の中から選定するよう努めなければならない。2 受注者は、修繕材料に係る納入契約を締結する場合には、当該納入契約の相手方を府中市内に本店又は営業所を有する者の中から選定するよう努めなければならない。(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている修繕材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその修繕材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。⑴ この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議⑵ 設計図書に基づく修繕の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、修繕の施工状況の検査又は修繕材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(現場代理人)第10条 受注者は、現場代理人を定めて修繕現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。2 現場代理人は、この契約の履行に関し、修繕現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決‐2‐定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の修繕現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について修繕現場における常駐を要しないこととすることができる。4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(修繕関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督員は、受注者が修繕を施工するために使用している下請負人、労働者等で修繕の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(修繕材料の品質及び検査等)第13条 修繕材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。

)を受けて使用すべきものと指定された修繕材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。

ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(履行遅滞の場合における損害金等)第39条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に修繕を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法に基づき財務大臣が決定した率」という。)で計算した額とする。3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第35条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法に基づき財務大臣が決定した率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。‐7‐(発注者の解除権)第40条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。⑴ 正当な理由なく、修繕に着手すべき期日を過ぎても修繕に着手しないとき。⑵ その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に修繕を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。⑶ 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。⑷ 第43条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。⑸ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者をいう。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時修繕の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。3 第1項第1号から第4号までの規定により、この契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。(談合等による解除)第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。⑴ 受注者又は受注者を構成事業者とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「受注者等」という。)が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受注者等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)⑵ この契約に関し、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)の独占禁止法第89条第1項又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。2 前条第2項及び第3項の規定は、前項による解除の場合について準用する。第42条 発注者は、修繕が完成するまでの間は、第40条第1項又は第41条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(受注者の解除権)第43条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。⑴ 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。⑵ 第20条の規定による修繕の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。

ただし、中止が修繕の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の修繕が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。⑶ 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。(解除に伴う措置)第44条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった修繕材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が解除された場合において、修繕用地等に受注者が所有又は管理する修繕材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去する‐8‐とともに、修繕用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は修繕用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、修繕用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。7 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第40条又は41条の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。(談合等による損害賠償の予約)第45条 受注者は、第41条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することなく、損害賠償金として請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。2 前項の規定は、修繕の完了の前後を問わない。3 第1項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いの請求をすることができる。この場合において、受注者の代表者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。4 第1項の規定は、発注者に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し請求することを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。(不当介入を受けた場合の措置)第46条 受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団又は暴力団員による不当要求及び契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察に通報しなければならない。2 発注者及び受注者は、この契約の履行において、暴力団又は暴力団員による不当介入を受けたことにより、修繕の履行に遅れが発生するおそれがあると認められるときは、発注者と受注者とが協議して、履行期間の延長又は修繕の内容を変更することができる。(火災保険等)第47条 受注者は、修繕目的物及び修繕材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設修繕保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 受注者は、修繕目的物及び修繕材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。(紛争の解決)第48条 この約款の各条項において発注者及び受注者が協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停によりその解決を図る。2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、受注者が修繕を施工するために使用している下請負人、労働者等の修繕の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項の調停を請求することができない。

3 発注者又は受注者は、第1項に規定する調停の手続きを経た後でなければ、同項の発注者及び受注者の間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起をすることができない。(情報通信の技術を利用する方法)第49条 この約款において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。

ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(補則)第50条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。