入札情報は以下の通りです。

件名市営中須旭町住宅解体工事
公示日または更新日2023 年 9 月 8 日
組織広島県府中市
取得日2023 年 9 月 8 日 19:06:20

公告内容

1 市営中須旭町住宅解体工事2 3 中須町4 解体工事5 木造平屋建住宅解体 3棟 延べ面積 本体 A=178.8㎡ 増築棟 A=97.2㎡、防草工事 一式6 契約締結日の翌日から7 8 有9 無10 入札参加資格要件 別紙「共通公告」1(1)~(9)の要件のほか次に掲げる要件を全て満たしていること。

① ② ③・⑥ ⑧11 設計図書等① ②12 開札までの日程①(FAX又は持参により提出すること。)③ 府中市ホームページで確認(閲覧)のこと⑤13 資格要件確認書類① ② ③ ④ ⑤14 問い合わせ先 広島県府中市役所 建設部 監理課 TEL:0847-43-7152 FAX:0847-46-1535ホームページ http://www.city.fuchu.hiroshima.jp工事概要入 札 公 告 次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。

また、各項に掲げるもののほか、府中市建設工事条件付一般競争入札(事後審査型)公告共通事項(以下「共通公告」という。)によるものとする。

令和5年9月8日広島県府中市長 小 野 申 人工事名公告管理番号 府監公告05-64工事場所 府中市建設工事の種類工事期間 令和5年12月22日(金)まで(検査に係る日数14日間を含む。)予定価格 5,678,000 円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)最低制限価格低入札調査基準価格令和5・6年度府中市建設工事競争入札参加資格者として認定されている業種解体工事建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の許可(特定建設業許可)の要否否対象工事に係る業種について、当市と契約権限を有する営業所等の所在地府中市内業者として認定されている者④ 令和5・6年度認定等級(格付)又は入札参加資格申請時の経営事項審査総合評定値及び年平均完成工事高[認定等級] [総合評定値] [年平均完成工事高]― ― ―⑤ 元請施工実績(共同企業体としての施工実績は、出資率が20%以上のものに限る。) 平成25年度以降に次に掲げる工事の施工実績を有する者。

国又は地方公共団体が発注した解体工事配置技術者の元請施工経験等(右欄の要件をすべて満たす者を配置できること。)この工事に必要な資格を有する主任(監理)技術者を施工現場に配置できること。

質問書提出期限 令和5年9月14日(木)午後4時 (提出期限後の質問は受け付けない。)⑦ 対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がない者対象工事に係る設計業務等の受託者―その他 直営施工ができる者(特殊工事は除く。)確認(閲覧)期間 公告の日から 令和5年9月21日(木)まで確認(閲覧)方法 府中市ホームページで確認(閲覧)のこと資格要件確認書類提出書② 質問書提出先府中市建設部監理課 FAX0847-46-1535質問回答期限及び方法 令和5年9月19日(火)④ 入札書及び工事費内訳書受付期間令和5年9月22日(金)午前9時から令和5年9月25日(月)午後4時まで開札日時及び場所 令和5年9月26日(火) 午前9時55分 建設部監理課 落札候補者には、電子入札システムで「資格要件確認書類提出依頼書」を送付するので、開札日の翌日(市の休日を除く。)正午までに資格要件確認書類を電子入札システムで提出すること。

その他 経営事項審査総合評定値通知書の写し(有効期限内で最新のもの)誓約書建設工事施工実績調書工事内容を記載し、工事内容が確認できるものの写しを添付すること。(府中市発注工事又は「コリンズ・テクリス検索システム」により要件が確認できる工事の場合は添付資料を省略できる。)技術者の資格・工事経験調書 資格者証の写しを添付すること

603387中 須 団 地中 須 公 園WW中 須 大 池小 学 校府 中 家 具協 同北 川 鉄 工 所府中線岡 谷本 木- 1 -H31.4改正〔建設工事/最低制限価格〕入札条件及び注意事項1 入札方式電子入札システム(以下「システム」 という。)を使用して入札を行うこと。(事務取扱は、府中市電子入札実施要領(以下「要領」という。)による。)ただし、要領第4条第2項の規定に該当する場合は、同条項の定めに従い承認を得て、書面による入札を行うことができる。2 入札保証金免除する。3 契約保証金(1)契約の保証を必要とする場合契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上(低価格入札による請負契約の場合は請負代金額の10分の3以上)の額を契約時に納付すること。ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(2)契約の保証を必要としない場合契約者が過去2年間に市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認める場合は、予定価格が300万円未満の工事について免除する。4 入札書の提出方法(1)指定した入札書受付期間に電子入札システムを使用して3桁のくじ番号を記載した入札書を提出すること。要領で定める手続により書面参加に変更した者は、指定した入札書受付期間に代表者印(届出済代理人の場合は受任者印)を押印し、3桁のくじ番号を記載(くじ番号の記載のない場合は「001」と記載されたものとする。)した入札書を、次の事項を記載した封筒に封入して監理課へ持参のうえ提出すること。① 提出者の商号又は名称② 入札書が在中している旨③ 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日5 工事費内訳書(1)原則として、すべての競争入札において入札時に工事費内訳書の提出を求める。(2)工事費内訳書の提出を必要としない場合は、入札公告又は指名通知書によって周知する。(3)内容及び様式① 記載事項・ 入札者の商号又は名称・ 代表者名(支店の場合は支店長名等)・ 工事名・ 工事費の内訳- 2 -② 工事費の内訳の記載について工事費の内訳は、 配布した当該工事に係る仕様書の本工事費内訳書のうち、下記の項目に対応するものの単位、数量及び金額を表示したものとする。(仕様書の本工事費内訳書に記載してもかまわない。)本工事費内訳書:費目、工種、種別内訳書:名称及び摘要欄記載の工種諸経費は項目ごと(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)に記載すること。※ その他の工事で工事費内訳書を作成する場合は、原則として土木関係工事に準じて作成すること。③ 様式配布した当該工事に係る仕様書に準じて、原則A4判(縦、横自由)で作成し、入札書をシステムで提出する際、システムの機能により添付を行い提出すること。ただし、要領で定める手続きにより書面参加に変更した者は、必要事項を記入し代表者印を押印した内訳書を次の事項を記載した封筒に封入し、指定した入札書受付期間に監理課へ持参のうえ提出すること。・ 商号又は名称・ 内訳書が在中している旨・ 当該入札に係る建設工事の名称及び開札日(4)提出を求めた工事費内訳書が次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。① 未提出であると認められる場合・ 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない。・ 無関係な書類である。・ 他の工事の工事費内訳書である。② 記載すべき事項が欠けている場合・ 内訳の記載がない。・ ゼロ計上の項目がある。③ 記載すべき事項に誤りがある場合・ 対象工事名に誤りがある。・ 提出業者名に誤りがある。・ 工事費内訳書の合計金額と入札金額が一致していない。・ 工事費内訳書の合計金額と各内訳の合計金額が一致していない。6 落札者の決定方法(1)条件付一般競争入札公告共通事項に記載の手続きによる。(2)通常型指名競争入札開札の結果、落札となるべき同価格の入札した者が二人以上いるときは、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた者を落札者とする。7 落札価格落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。- 3 -8 契約の締結落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約を締結するものとし、議会の議決が必要な場合には落札決定の通知を受けた日から5日以内に仮契約を締結し、議決後本契約を締結するものとする。(議会の議決が必要な契約は、予定価格が1億5千万円以上である。)なお、仮契約を締結した後、本契約を締結するまでの間に府中市建設業者等指名除外要綱に規定する指名除外等の措置を受けたときは、仮契約を解除することができる。9 設計図書等(1)監理課が指定する市ホームページからダウンロード、又は指定があるときは購入することができる。購入する場合の代金は500円とし、電子媒体(CD− R等に保存されたもの)によるものとする。10 設計図書に対する質問及び回答(1)条件付一般競争入札入札公告に記載のとおり(2)通常型指名競争入札質問書受付期間 指名の通知を行った日から3日間(市の休日を除く。)質問回答期限 入札開始日の2日前(市の休日を除く。)質問書提出方法 監理課に持参又はFAXにより提出 FAX (0847)46-1535回答方法 市ホームページで閲覧11 予定価格(1)予定価格は、事前公表とする。(予定価格事後公表試行案件は除く。)① 条件付一般競争入札の場合 公告に記載のとおり② 通常型指名競争入札の場合 指名通知書に記載のとおり(2)当該工事の予定価格を上回る入札を行った場合は失格となり、予定価格を事前に公表した場合には、指名除外の対象となる場合がある。12 最低制限価格・調査基準価格「最低制限価格」を設定している。価格は、事後公表とする。最低制限価格を下回る入札を行った場合は、失格とする。13 各会計年度の支払限度額設定していない。14 前払金予定価格が300万円以上の請負契約を対象とし、その前払額は、請負代金額の10分の4以内とする。ただし、入札公告等で別に定めのあるものを除く。15 中間前払金請負代金額の10分の2以内とする。ただし、本市が中間前払金の支払条件を満たしていると認めたときに限る。

16 部分払請負代金額が500万円以上の請負契約を対象とする。17 入札辞退等(1)通常型指名競争入札において、入札を辞退しようとするときは、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞退届を提出すること。(2)通常型指名競争入札において、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞- 4 -退届を提出しなかった電子入札者は失格とする。18 建設リサイクル法建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する「対象建設工事」を請け負おうとする者は、落札決定通知の日から5日以内(市の休日を除く。)に、発注者(工事担当課)に対して、「法第12条第1項に基づく書面」 を提出し、法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について説明した上で、発注者(監理課)に対して、「法第13条及び省令第4条に基づく書面」を提出しなければならない。対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの(契約締結拒否)として取扱う。19 公正な入札の確保等(1)公正な入札の確保に努めるため、入札者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。① 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。② 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。④ 入札者は、市が談合情報等による調査を行う場合には、これに協力しなければならない。(2)入札者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。また、本市が入札談合に関する情報を入手した場合において、市の事情聴取等の結果① 明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、 談合情報対応マニュアルに基づき、入札執行の延期若しくは取りやめ又は無効とする。② 明らかに談合の事実があったと認定できないが、談合の疑いが払拭できない場合は、談合情報対応マニュアルに基づき、入札を無効とすることがある。20 地場製品の活用工事用資材等については、 地場製品の積極的な活用に努めること。21 下請契約について(1)社会保険等未加入対策について① 受注者が、社会保険等未加入建設業者と一次下請契約することを原則禁止する。一次下請業者が社会保険未加入であることが判明した場合は、特別な事情がある場合を除き、受注者に対して次の措置を行う。措 置 内 容指名除外の措置 契約違反に該当し、1か月(最大4か月)の指名除外を行う。工事成績評定点の減点 指名除外措置に伴い、13点(最大20点)の減点を行う。建設業許可行政庁への通報 一次下請業者に対しては、許可行政庁へ通報する。また、二次以降の下請業者については、社会保険等に未加入であることが判明した場合は、建設業許可行政庁へ通報する。② 受注者は、社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに基づき、下請企業の指導等に努めること。- 5 -③ 受注者は、下請企業との契約に当たっては、法定福利費を明示した標準見積書の活用等により、適正な法定福利費が確保されるよう努めること。(2)当初工事請負代金額が300万円未満の建設工事(舗装工事、法面工事、建築一式工事を除く。)において、「主たる部分」の下請負を行わないこと。建設工事の主たる部分とは、以下に掲げるもの以外のすべての部分を指し、当該 「工事の主たる部分」 に該当するか否かの判断は、工事担当課の長及び監督員が行うものとする。① 建設工事が一式工事である場合における他の工事種別に該当する工事② 建設工事が専門工事である場合における他の工事種別に該当する付帯工事③ 仮設工に該当する工事④ 準備工に該当する工事⑤ 雑工に該当する工事⑥ その他基礎的又は準備的工事に該当する工事また、設計図書において、あらかじめ下請負を認めない部分を指定する場合がある。あらかじめ指定された部分については、下請契約を締結することができない。(3)市内業者へ発注する土木一式工事の施工に際して、工事の一部を下請させる場合は、以下に掲げるもの以外、原則市内に営業所を有する者に請負わせること。ただし、高度又は特殊な技術を要し技術的に対応できる業者が存在しない等の合理的な理由の届出がなされ承認する場合はこの限りでない。【理由の届出の必要のない業種】プレストコンクリート 法面処理 大工左官 石 屋根タイル れんが ブロック鋼構造物 鋼橋上部 鉄筋舗装 しゅんせつ 板金ガラス 塗装 防水内装仕上 機械器具設置 熱絶縁電気通信 造園 さく井建具 水道施設 消防施設清掃施設(4)市外業者へ発注する工事について、下請負する場合には市内業者の積極的な活用に努めること。22 その他(1)入札にあたっては、府中市契約規則、府中市建設工事執行規則、関係法令等及び設計図書等の内容を承諾のうえ入札すること。(2)この工事の予算措置について議会の議決を得られなかったときは、この公告に基づく入札手続は中止し、その場合、本市は入札参加者の被った損害を賠償する責を負わない。(3)提出された書面等は返却しないものとし、公正取引委員会及び警察に提出する場合があるとともに、府中市情報公開条例に基づく公開請求があった際には公開の対象となる場合がある。(4)入札等に係る費用は、入札者の負担とする。(5)「入札公告」と「入札条件及び注意事項」又は「仕様書共通事項」の記載に相違がある場合、「入札公告」を優先する。(6)指名競争入札において、その入札が1であるときは無効とする。〔建設リサイクル法対象工事〕H22.4.1改正入 札 条 件建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する「対象建設工事」(下記≪対象工事の定義≫参照)を請け負おうとする者は,法第12条第1項に基づき,法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。また,請負契約の当事者は,法第13条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」(平成14年国土交通省令第17号。

以下「省令」という。)第4条に基づき,①分別解体等の方法,②解体工事に要する費用,③再資源化等をするための施設の名称及び所在地,④再資源化等に要する費用について,請負契約に係る書面に記載し,署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。このため,対象建設工事の落札者は,次の事項に留意し,落札決定通知の日から5日以内に,発注者(工事担当課)に対して,「法第12条第1項に基づく書面」を提出し,法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について説明した上で,発注者(契約担当課)に対して,「法第13条及び省令第4条に基づく書面」を提出しなければならない。対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合,契約を締結することができないものとし,落札者が落札しても契約を締結しないもの(契約締結拒否)として取扱う。なお,この場合,当該落札者は,契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について,発注者に請求できない。(1) 「法第12条第1項に基づく書面」は,別紙様式(12条関係様式)により作成すること。(2) 「法第13条及び省令第4条に基づく書面」は,別紙(13条関係様式)により作成すること。(3) 「法第13条及び省令第4条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化に要する費用」は直接工事費とすること。(4) 「法第13条及び省令第4条に基づく書面」中の「再資源化に要する費用」は,特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし,再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとすること。≪対象建設工事の定義≫「対象建設工事」とは,次の(ア)に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する(イ)の工事規模の建設工事をいう。(ア)特定建設資材(1品目以上)①コンクリート②コンクリート及び鉄から成る建設資材③木材④アスファルト・コンクリート(イ)工事規模工事の種類 規模の基準建 築 物 解 体 工 事 床面積の合計 80㎡以上建築物新築・増築工事 床面積の合計 500㎡以上建築物修繕・模様替工事 請負代金の額 1億円以上建築物以外の工作物工事 請負代金の額 500万円以上(注)解体・増築の場合は,各々解体・増築部分に係る床面積をいう。-1-改正H29.4.1〔建築工事〕仕様書共通事項1  共通事項(1)本工事の施工にあたっては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」並びに「公共建築改修工事標準仕様書」に基づき実施すること。(2)「設計図書」、「共通仕様書」若しくは「仕様書特記事項」の記載に相違がある場合、又は「設計図書」に定めのない事項については、別途監督員と事前に協議し、その指示に従うこと。2  工期の設定について(契約約款第31条関係)本工事の工期は、14日を限度として検査期間を見込んでいるので、工期末の14日前までに工事を完成し、監督員に工事完成届を提出すること。 3  請負代金内訳書及び工程表の提出について(契約約款第3条関係)(1)請負代金内訳書の提出について、入札時に工事費内訳書を提出した場合は、請負代金内訳書の提出について免除する。ただし、低価格入札等で調査が必要な場合は、別に詳細資料の提出を求める場合がある。(2)工程表の提出は、工事請負代金額300万円以上の工事に係る契約については免除する。

工事請負代金額300万円未満の工事に係る契約については、監督員と協議し、監督員の承認を受けた場合は免除とする。4  施工計画書の提出について工事請負代金額が300万円以上の工事を受注した場合は、工事着手に先立ち施工計画書を監督員に提出すること。5  現場代理人及び主任技術者・監理技術者の届出等について(契約約款第10条関係)(1)現場代理人及び主任技術者・監理技術者を定めて工事現場に置くときは、現場代理人及び主任技術者等指名(変更)届を契約締結後14日以内に提出すること。(2)現場代理人及び主任技術者・監理技術者の配置については、「府中市発注工事における技術者等の適正配置について」によるものとする。6  施工体制台帳の提出等について(契約約款第7条の2関係)(1)建設業法第24条の7第1項の規定により施工体制台帳を作成したときは、その写しを監督員に提出すること。(提出された内容が変更された場合を含む。)(2)受注者は、施工体制台帳の記載事項を遵守し、工事の施工にあたること。(3)受注者は、建設業法施行規則第14条の6により施工体系図を作成し、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。-2-7  作業員名簿の提出について監督員への作業員名簿の提出は不要とする。    ただし、監督員が必要と認める場合は、現場において確認することがある。8  「建設業退職金共済制度」に係る発注者用掛金収納書の提出について工事請負代金額が300万円以上の工事を受注した場合は、金融機関が発行する掛金収納書を請負契約締結後1ヵ月以内に提出すること。なお、この期間内に収納書を提出できない場合は、あらかじめその理由及び証紙購入予定について申し出ること。9  「工事実績データ」の作成について受注者は、受注時又は変更時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は本契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。また、受注者は、「府中市低入札価格調査制度運営要綱」による「低価格入札者」として契約した場合、工事実績情報サービス(コリンズ)に工事実績情報を登録する際は、工事名称の先頭に「【低】」を追記した上で「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けること。    例:【低】○○○○工事    なお、共通仮設費率に「CORINS登録にかかる費用」を見込んでいる。また、登録機関発行の「登録内容確認書」を工事打合せ簿により監督員に提出しなければならない。〔建設リサイクル法対象工事〕2010.4.1改正特 記 仕 様 書1. 工事受注者は,本工事により発生する特定建設資材廃棄物(特定建設資材(アスファルト・コンクリート,コンクリート及び木材)が廃棄物になったものをいう。)について,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。以下「法」という。)及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)を遵守し適正に処理しなければならない。2. 工事受注者は,その請け負った建設工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事以外の部分を他の建設業を営む者に請け負わせようとするときは,当該他の建設業を営む者に対して,法第12条第2項に基づき,法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について,別紙告知書様式で告げなければならない。3. 工事受注者は,工事着手前に,「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を本工事の監督員に提出しなければならない。4. 工事受注者は,「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」に従い特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し,工事完成時に,「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を本工事の監督員に提出しなければならない。5. 本工事で発生した建設資材廃棄物は,広島県(環境局)及び保健所設置政令市(広島市,呉市,福山市)が,廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設で処理すること。但し,建設資材廃棄物が,破砕等(選別を含む)により有用物となった場合,その用途に応じて適切に処理するものとする。※ 有用物:有価物たる性状を有するもの。有価物は客観的に利用用途に応じて適正な品質を有していなければ成らない。6. 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は,前記5.に掲げる施設のうち受入条件が合うものの中から,運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って,正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用(単価)は変更しない。別紙(1) 再生資源利用計画書(実施書)様式1・イ(2) 再生資源利用促進計画書(実施書)様式2・ロ(3) 告知書様式-1-〔情報共有システム試行〕H28.11.1特 記 仕 様 書1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づき実施すること。2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。広島県工事中情報共有システム(市町利用)http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html3 監督員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。(システム利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれている。)4 工事完成時については、提出する必要のある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は、監督員が必要と認める場合は工事検査を紙媒体で受検することがある。その場合、受注者は電子納品とは別に工事成果品1部を紙媒体により提出すること。5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

令和 5 年度工事価格消費税相当額工事費計府中市 町延べ面積 本体 A=178.8㎡付属屋 A=97.2㎡ 防草工事 一式 木造平屋建て住宅解体 3棟市営中須旭町住宅解体工事中須工 事 概 要府中市建設部都市デザイン課【№1】記 号 名 称 摘 要 単 位 数 量 単 価 金 額直接工事費 式 1共通仮設費 式 1純工事費 式 1現場管理費 式 1工事原価 式 1契約保証費 式 1一般管理費 式 1工事価格 式 1消費税相当額 式 1工事費 式 1備 考市営中須旭町住宅解体工事 内訳書公共建築工事積算基準 【令和3年度版】一金 円建設物価【2023.08】建築施工単価【2023.7春】機械設備工事積算実務マニュアル 【2023】府中市建設部都市デザイン課【№2】記 号 名 称 摘 要 単 位 数 量 単 価 金 額Ⅰ 直接工事費1 直接仮設工事 式 1.02 土工事 式 1.03 本体解体工事 式 1.04 付属解体工事 式 1.05 防草工事 式 1.0Ⅰ - 小 計備 考府中市建設部都市デザイン課【№3】記 号 名 称 摘 要 単 位 数 量 単 価 金 額1 直接仮設工事【68号、70号】単管一本足場 H=4.00m 架m2 43.2架払い手間、運搬費含む防炎シート張り JISⅠ類 架m2 43.2架払い手間、運搬費含む【71号、72号】単管一本足場 H=4.00m 架m2 112.0架払い手間、運搬費含む防炎シート張り JISⅠ類 架m2 112.0架払い手間、運搬費含む【73号、75号】単管一本足場 H=4.00m 架m2 155.2架払い手間、運搬費含む防炎シート張り JISⅠ類 架m2 155.2架払い手間、運搬費含む1 - 小計備 考府中市建設部都市デザイン課【№4】記 号 名 称 摘 要 単 位 数 量 単 価 金 額2 土工事【68号、70号】【71号、72号】【73号、75号】埋戻し、盛土(真砂土、購入土) 4t車積み m3 67.4整地 構内敷均し ブルドーザ 3t m3 67.4振動ローラー締固め共【共通】重機回送費 往復 1.02 - 小計備 考府中市建設部都市デザイン課【№5】記 号 名 称 摘 要 単 位 数 量 単 価 金 額3 本体解体工事【68号、70号】上屋解体 内装材撤去含む m2 59.6木造 人力・機械併用成形板(スレート)除去 Lv3 m2 83.4人力基礎コンクリート解体 捨コンクリート、便槽撤去(水抜含む) m3 11.5CB共土間コンクリート解体 玄関、入口、便槽部分等 m3 0.6t=150程度設備配管・配線撤去処分 式 1.0給水分岐箇所改修費 メーターBOX撤去含む か所 2.0舗装撤去復旧共水道撤去申請手続き費 メーター撤去返却含む か所 2.0便槽内汲取・清掃 か所 2.0【71号、72号】上屋解体 壁・屋根等共 m2 59.6木造 人力・機械併用 内装材撤去含む成形板(スレート)除去 Lv3 m2 83.4人力基礎コンクリート解体 捨コンクリート、便槽撤去(水抜含む) m3 11.5CB共土間コンクリート解体 玄関、入口、便槽部分等 m3 0.6t=150程度設備配管・配線撤去処分 式 1.0備 考府中市建設部都市デザイン課【№6】記 号 名 称 摘 要 単 位 数 量 単 価 金 額給水分岐箇所改修費 メーターBOX撤去含む か所 2.0舗装撤去復旧共水道撤去申請手続き費 メーター撤去返却含む か所 2.0便槽内汲取・清掃 か所 2.0【73号、75号】上屋解体 壁・屋根等共 m2 59.6木造 人力・機械併用 内装材撤去含む成形板(スレート)除去 Lv3 m2 83.4人力基礎コンクリート解体 捨コンクリート、便槽撤去(水抜含む) m3 11.5CB共土間コンクリート解体 玄関、入口、便槽部分等 m3 0.6t=150程度設備配管・配線撤去処分 式 1.0給水分岐箇所改修費 メーターBOX撤去含む か所 2.0舗装撤去復旧共水道撤去申請手続き費 メーター撤去返却含む か所 2.0便槽内汲取・清掃 か所 2.0【発生材処分】撤去材積込 コンクリート・がれき類 m3 36.6撤去材積込 内装仕上材・木材類 m3 57.6備 考府中市建設部都市デザイン課【№7】記 号 名 称 摘 要 単 位 数 量 単 価 金 額発生材運搬費 コンクリート・がれき類 m3 34.80コンクリート類発生材運搬費 コンクリート・がれき類 m3 1.80がれき類(モルタル類)発生材運搬費 内装仕上材・木材類 m3 24.30木発生材運搬費 内装仕上材・木材類 m3 2.40陶器、ガラス他発生材運搬費 内装仕上材・木材類 m3 3.30畳発生材運搬費 内装仕上材・木材類 m3 0.60ボード類発生材運搬費 内装仕上材・木材類 m3 1.80廃プラ他発生材運搬費 内装仕上材・木材類 m3 7.50スレート(Lv3)発生材運搬費 内装仕上材・木材類 m3 0.60金属くず(スクラップ)発生材運搬費 内装仕上材・木材類 m3 17.10がれき類(繊維と土の混合物)発生材処分 コンクリート類 t 81.78発生材処分 木 t 12.15発生材処分 陶器、ガラス他 t 2.40発生材処分 畳 t 3.30発生材処分 ボード類 t 1.38発生材処分 廃プラ他 t 0.63発生材処分 スレート t 17.25備 考府中市建設部都市デザイン課【№8】記 号 名 称 摘 要 単 位 数 量 単 価 金 額発生材処分 金属くず(スクラップ) t 4.71ヘビーH2発生材処分 がれき類(モルタル類) t 3.60発生材処分 がれき類(繊維と土の混合物) t 34.203 - 小計備 考府中市建設部都市デザイン課【№9】記 号 名 称 摘 要 単 位 数 量 単 価 金 額4 付属解体工事【68号、70号】上屋解体(68①号棟) 内装材なし m2 7.4木造 人力・機械併用上屋解体(68②号棟) 内装材撤去含む m2 4.5木造 人力・機械併用基礎コンクリート(CB造)解体 捨コンクリート、ベースコンクリート共撤去 m3 2.0上屋解体(70①号棟) 内装材なし m2 13.6木造 人力・機械併用上屋解体(70②号棟) 内装材なし m2 16.3木造 人力・機械併用【71号、72号】上屋解体(71①号棟) 内装材なし m2 16.3木造 人力・機械併用上屋解体(71②号棟) 内装材なし m2 13.6木造 人力・機械併用【73号、75号】上屋解体(73①号棟) 内装材なし m2 7.4木造 人力・機械併用上屋解体(73②号棟) 内装材撤去含む m2 4.5木造 人力・機械併用基礎コンクリート(CB造)解体 捨コンクリート、ベースコンクリート共撤去 m3 2.0上屋解体(75①号棟) 内装材なし m2 13.6木造 人力・機械併用備 考府中市建設部都市デザイン課【№10】記 号 名 称 摘 要 単 位 数 量 単 価 金 額【発生材処分】撤去材積込 コンクリート・がれき類 m3 1.1撤去材積込 内装仕上材・木材類 m3 2.5発生材運搬費 コンクリート・がれき類 m3 1.05がれき類(モルタル類)発生材運搬費 内装仕上材・木材類 m3 2.00木発生材運搬費 内装仕上材・木材類 m3 0.49廃プラ他発生材処分 がれき類(モルタル類) t 2.10発生材処分 木 t 1.00発生材処分 廃プラ他 t 0.174 - 小計備 考府中市建設部都市デザイン課【№11】記 号 名 称 摘 要 単 位 数 量 単 価 金 額5 防草工事防草シート貼(新設) 重ね幅 W-100(重ね部テープ張り) m2 591.9PET樹脂製止めピン(ワッシャー付き)L=150mm以上周辺部@500 中央部@1000以下日本ワイドクロス製強力アグリシート(BB2218)同等品防草シート貼(取外、取付) m2 46.65 - 小計備 考府中市建設部都市デザイン課【№12】

作成年月日作成年月日課 長 課 係 長 係 長 課 員員 課 員 課 長 係 長 係 長 課 員 課 員 課 員員 施設担当施設担当訂正訂正・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。

・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。

・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。

特記特記工事名 工事名図面内容・縮尺 図面内容・縮尺解体図 解体図図面番号図面番号区分区分 A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% 表紙 図面リ スト 表紙 図面リ スト表紙 00解体特記仕様書1解体特記仕様書201020300 00 府中市建設部都市デザイン課都市デザイン課都市デザイン課04市営中須旭町住宅解体工事R05. 07 R 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。

市営中須旭町住宅解体工事 市営中須旭町住宅解体工事配置図68号、70号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 68号、70号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 68号、70号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 68号、70号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 68号、70号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 68号、70号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 68号、70号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図71号、72号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 71号、72号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 71号、72号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 71号、72号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 71号、72号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 71号、72号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 71号、72号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図73号、75号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 73号、75号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 73号、75号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 73号、75号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 73号、75号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 73号、75号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 73号、75号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 05防草シート平面図05 05建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、 建設副産物適正 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、 建設副産物適正 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、 建設副産物適正 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、 建設副産物適正 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、 建設副産物適正 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、 建設副産物適正 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、 建設副産物適正・ 防音パネル等を取り 付ける足場等の設置範囲及び高さ等 ・ 防音パネル等を取り 付ける足場等の設置範囲及び高さ等 ・ 防音パネル等を取り 付ける足場等の設置範囲及び高さ等 ・ 防音パネル等を取り 付ける足場等の設置範囲及び高さ等 ・ 防音パネル等を取り 付ける足場等の設置範囲及び高さ等 ・ 防音パネル等を取り 付ける足場等の設置範囲及び高さ等 ・ 防音パネル等を取り 付ける足場等の設置範囲及び高さ等Ⅰ 工事概要 Ⅰ 工事概要1 工事名称 1 工事名称2 工事場所 2 工事場所3 構造・ 規模4 工事種目(1)建物解体・撤去工事一式( 内訳は別図による) (1)建物解体・撤去工事一式( 内訳は別図による) (1)建物解体・撤去工事一式( 内訳は別図による) (1)建物解体・撤去工事一式( 内訳は別図による) (1)建物解体・撤去工事一式( 内訳は別図による) (1)建物解体・撤去工事一式( 内訳は別図による) (1)建物解体・撤去工事一式( 内訳は別図による)5 別途工事6 公衆災害防止措置7 現状復旧 7 現状復旧工事に際し, 隣接建物等に損傷を与えた場合は, 速やかに現状復旧を行う こと 。工事に際し, 隣接建物等に損傷を与えた場合は, 速やかに現状復旧を行う こと 。工事に際し, 隣接建物等に損傷を与えた場合は, 速やかに現状復旧を行う こと 。工事に際し, 隣接建物等に損傷を与えた場合は, 速やかに現状復旧を行う こと 。工事に際し, 隣接建物等に損傷を与えた場合は, 速やかに現状復旧を行う こと 。工事に際し, 隣接建物等に損傷を与えた場合は, 速やかに現状復旧を行う こと 。工事に際し, 隣接建物等に損傷を与えた場合は, 速やかに現状復旧を行う こと 。

8 その他ア 工事に際し, 工事関係者以外の第三者の生命,身体及び財産の危害, 並びに迷惑を防止するために必要な措置をと ること 。ア 工事に際し, 工事関係者以外の第三者の生命,身体及び財産の危害, 並びに迷惑を防止するために必要な措置をと ること 。ア 工事に際し, 工事関係者以外の第三者の生命,身体及び財産の危害, 並びに迷惑を防止するために必要な措置をと ること 。ア 工事に際し, 工事関係者以外の第三者の生命,身体及び財産の危害, 並びに迷惑を防止するために必要な措置をと ること 。ア 工事に際し, 工事関係者以外の第三者の生命,身体及び財産の危害, 並びに迷惑を防止するために必要な措置をと ること 。ア 工事に際し, 工事関係者以外の第三者の生命,身体及び財産の危害, 並びに迷惑を防止するために必要な措置をと ること 。ア 工事に際し, 工事関係者以外の第三者の生命,身体及び財産の危害, 並びに迷惑を防止するために必要な措置をと ること 。

イ 上記について, 「 建設工事公衆災害防止要綱( 平成5年1 月1 2 日付 建設事務次官通達) 」 に基づき実施すること 。イ 上記について, 「 建設工事公衆災害防止要綱( 平成5年1 月1 2 日付 建設事務次官通達) 」 に基づき実施すること 。イ 上記について, 「 建設工事公衆災害防止要綱( 平成5年1 月1 2 日付 建設事務次官通達) 」 に基づき実施すること 。イ 上記について, 「 建設工事公衆災害防止要綱( 平成5年1 月1 2 日付 建設事務次官通達) 」 に基づき実施すること 。イ 上記について, 「 建設工事公衆災害防止要綱( 平成5年1 月1 2 日付 建設事務次官通達) 」 に基づき実施すること 。イ 上記について, 「 建設工事公衆災害防止要綱( 平成5年1 月1 2 日付 建設事務次官通達) 」 に基づき実施すること 。イ 上記について, 「 建設工事公衆災害防止要綱( 平成5年1 月1 2 日付 建設事務次官通達) 」 に基づき実施すること 。

(1)この工事の施工に際し , やむを得ず工事の一部( 主体的部分を除く ) を第三者に請け負わせよう とする場合は, 原則と して (1)この工事の施工に際し , やむを得ず工事の一部( 主体的部分を除く ) を第三者に請け負わせよう とする場合は, 原則と して (1)この工事の施工に際し , やむを得ず工事の一部( 主体的部分を除く ) を第三者に請け負わせよう とする場合は, 原則と して (1)この工事の施工に際し , やむを得ず工事の一部( 主体的部分を除く ) を第三者に請け負わせよう とする場合は, 原則と して (1)この工事の施工に際し , やむを得ず工事の一部( 主体的部分を除く ) を第三者に請け負わせよう とする場合は, 原則と して (1)この工事の施工に際し , やむを得ず工事の一部( 主体的部分を除く ) を第三者に請け負わせよう とする場合は, 原則と して (1)この工事の施工に際し , やむを得ず工事の一部( 主体的部分を除く ) を第三者に請け負わせよう とする場合は, 原則と して(2)解体仕様書で「 特記がなければ, 」 以下に具体的な材料・ 品質性能・ 工法検査方法等を明示している場合において, それらが (2)解体仕様書で「 特記がなければ, 」 以下に具体的な材料・ 品質性能・ 工法検査方法等を明示している場合において, それらが (2)解体仕様書で「 特記がなければ, 」 以下に具体的な材料・ 品質性能・ 工法検査方法等を明示している場合において, それらが (2)解体仕様書で「 特記がなければ, 」 以下に具体的な材料・ 品質性能・ 工法検査方法等を明示している場合において, それらが (2)解体仕様書で「 特記がなければ, 」 以下に具体的な材料・ 品質性能・ 工法検査方法等を明示している場合において, それらが (2)解体仕様書で「 特記がなければ, 」 以下に具体的な材料・ 品質性能・ 工法検査方法等を明示している場合において, それらが (2)解体仕様書で「 特記がなければ, 」 以下に具体的な材料・ 品質性能・ 工法検査方法等を明示している場合において, それらが 関係法令等( 条例含む) に抵触する場合には, 関係法令等の遵守( 1. 1. 13) を優先する。 関係法令等( 条例含む) に抵触する場合には, 関係法令等の遵守( 1. 1. 13) を優先する。 関係法令等( 条例含む) に抵触する場合には, 関係法令等の遵守( 1. 1. 13) を優先する。 関係法令等( 条例含む) に抵触する場合には, 関係法令等の遵守( 1. 1. 13) を優先する。 関係法令等( 条例含む) に抵触する場合には, 関係法令等の遵守( 1. 1. 13) を優先する。 関係法令等( 条例含む) に抵触する場合には, 関係法令等の遵守( 1. 1. 13) を優先する。 関係法令等( 条例含む) に抵触する場合には, 関係法令等の遵守( 1. 1. 13) を優先する。

・ 公共事業労務費調査……工事中に実施( 調査票等の記入提出,発注者の調査実施への協力等) ・ 公共事業労務費調査……工事中に実施( 調査票等の記入提出,発注者の調査実施への協力等) ・ 公共事業労務費調査……工事中に実施( 調査票等の記入提出,発注者の調査実施への協力等) ・ 公共事業労務費調査……工事中に実施( 調査票等の記入提出,発注者の調査実施への協力等) ・ 公共事業労務費調査……工事中に実施( 調査票等の記入提出,発注者の調査実施への協力等) ・ 公共事業労務費調査……工事中に実施( 調査票等の記入提出,発注者の調査実施への協力等) ・ 公共事業労務費調査……工事中に実施( 調査票等の記入提出,発注者の調査実施への協力等)Ⅱ 解体工事仕様 Ⅱ 解体工事仕様(3)項目欄に記載の( ) 内番号は共通仕様書の当該項目を示す (3)項目欄に記載の( ) 内番号は共通仕様書の当該項目を示す (3)項目欄に記載の( ) 内番号は共通仕様書の当該項目を示す (3)項目欄に記載の( ) 内番号は共通仕様書の当該項目を示す (3)項目欄に記載の( ) 内番号は共通仕様書の当該項目を示す (3)項目欄に記載の( ) 内番号は共通仕様書の当該項目を示す (3)項目欄に記載の( ) 内番号は共通仕様書の当該項目を示す2 特記仕様1 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は,全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「 建築物解体工事共通仕様書・ 同解説」 1 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は,全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「 建築物解体工事共通仕様書・ 同解説」 1 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は,全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「 建築物解体工事共通仕様書・ 同解説」 1 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は,全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「 建築物解体工事共通仕様書・ 同解説」 1 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は,全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「 建築物解体工事共通仕様書・ 同解説」 1 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は,全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「 建築物解体工事共通仕様書・ 同解説」 1 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は,全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「 建築物解体工事共通仕様書・ 同解説」 ( 最新版) ( 「 解体仕様書」 という 。) による。 ( 最新版) ( 「 解体仕様書」 という 。) による。 ( 最新版) ( 「 解体仕様書」 という 。) による。 ( 最新版) ( 「 解体仕様書」 という 。) による。 ( 最新版) ( 「 解体仕様書」 という 。) による。 ( 最新版) ( 「 解体仕様書」 という 。) による。 ( 最新版) ( 「 解体仕様書」 という 。) による。

(1)項目は番号に○印のついたものを適用する。(1)項目は番号に○印のついたものを適用する。(1)項目は番号に○印のついたものを適用する。(1)項目は番号に○印のついたものを適用する。(1)項目は番号に○印のついたものを適用する。(1)項目は番号に○印のついたものを適用する。(1)項目は番号に○印のついたものを適用する。

(2)特記事項は○印のついたものを適用する。(2)特記事項は○印のついたものを適用する。(2)特記事項は○印のついたものを適用する。(2)特記事項は○印のついたものを適用する。(2)特記事項は○印のついたものを適用する。(2)特記事項は○印のついたものを適用する。(2)特記事項は○印のついたものを適用する。

○印のつかない場合は*印のついたものを適用する。 ○印のつかない場合は*印のついたものを適用する。 ○印のつかない場合は*印のついたものを適用する。 ○印のつかない場合は*印のついたものを適用する。 ○印のつかない場合は*印のついたものを適用する。 ○印のつかない場合は*印のついたものを適用する。 ○印のつかない場合は*印のついたものを適用する。

○印と*印がついた場合は○印のついたものを適用する。 ○印と*印がついた場合は○印のついたものを適用する。 ○印と*印がついた場合は○印のついたものを適用する。 ○印と*印がついた場合は○印のついたものを適用する。 ○印と*印がついた場合は○印のついたものを適用する。 ○印と*印がついた場合は○印のついたものを適用する。 ○印と*印がついた場合は○印のついたものを適用する。

○印と*印がついた場合は, 共に適用する。 ○印と*印がついた場合は, 共に適用する。 ○印と*印がついた場合は, 共に適用する。 ○印と*印がついた場合は, 共に適用する。 ○印と*印がついた場合は, 共に適用する。 ○印と*印がついた場合は, 共に適用する。 ○印と*印がついた場合は, 共に適用する。

項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項Ⅰ 一 般 共 通 事 項 Ⅰ 一 般 共 通 事 項Ⅰ 一 般 共 通 事 項Ⅰ 一 般 共 通 事 項 般 共 通 事 Ⅰ 一 11 適用基準等設計図書の優先順位 設計図書の優先順位*建設工事公衆災害防止対策要綱 *建設工事公衆災害防止対策要綱 *建築工事安全施工技術指針 *建築工事安全施工技術指針 2官公署その他への届出手続等 (1 . 1 . 3 ) (1 . 1 . 3 )33 工事の着手,施工, 完成に当たり , 関係機関への必要な手続等を遅滞なく 行う こと 。また, 工事の着手,施工, 完成に当たり , 関係機関への必要な手続等を遅滞なく 行う こと 。また, 工事の着手,施工, 完成に当たり , 関係機関への必要な手続等を遅滞なく 行う こと 。また, 工事の着手,施工, 完成に当たり , 関係機関への必要な手続等を遅滞なく 行う こと 。また, 工事の着手,施工, 完成に当たり , 関係機関への必要な手続等を遅滞なく 行う こと 。また, 工事の着手,施工, 完成に当たり , 関係機関への必要な手続等を遅滞なく 行う こと 。また, 工事の着手,施工, 完成に当たり , 関係機関への必要な手続等を遅滞なく 行う こと 。また,これらの手続等を行う に当っては, 届出内容についてあらかじめ監督員に報告すること 。これらの手続等を行う に当っては, 届出内容についてあらかじめ監督員に報告すること 。これらの手続等を行う に当っては, 届出内容についてあらかじめ監督員に報告すること 。これらの手続等を行う に当っては, 届出内容についてあらかじめ監督員に報告すること 。これらの手続等を行う に当っては, 届出内容についてあらかじめ監督員に報告すること 。これらの手続等を行う に当っては, 届出内容についてあらかじめ監督員に報告すること 。これらの手続等を行う に当っては, 届出内容についてあらかじめ監督員に報告すること 。

なお,手続き等に要する費用は受注者の負担とする。なお,手続き等に要する費用は受注者の負担とする。なお,手続き等に要する費用は受注者の負担とする。なお,手続き等に要する費用は受注者の負担とする。なお,手続き等に要する費用は受注者の負担とする。なお,手続き等に要する費用は受注者の負担とする。なお,手続き等に要する費用は受注者の負担とする。

項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項4 本工事は別契約の工事に施工上密接に関連するため, 監督員の調整に協力すると共に, 工 本工事は別契約の工事に施工上密接に関連するため, 監督員の調整に協力すると共に, 工 本工事は別契約の工事に施工上密接に関連するため, 監督員の調整に協力すると共に, 工 本工事は別契約の工事に施工上密接に関連するため, 監督員の調整に協力すると共に, 工 本工事は別契約の工事に施工上密接に関連するため, 監督員の調整に協力すると共に, 工 本工事は別契約の工事に施工上密接に関連するため, 監督員の調整に協力すると共に, 工 本工事は別契約の工事に施工上密接に関連するため, 監督員の調整に協力すると共に, 工程計画及び工事用車両の出入り 等について当該工事関係者と十分調整し ,工事の円滑な施 程計画及び工事用車両の出入り 等について当該工事関係者と十分調整し ,工事の円滑な施 程計画及び工事用車両の出入り 等について当該工事関係者と十分調整し ,工事の円滑な施 程計画及び工事用車両の出入り 等について当該工事関係者と十分調整し ,工事の円滑な施 程計画及び工事用車両の出入り 等について当該工事関係者と十分調整し ,工事の円滑な施 程計画及び工事用車両の出入り 等について当該工事関係者と十分調整し ,工事の円滑な施 程計画及び工事用車両の出入り 等について当該工事関係者と十分調整し ,工事の円滑な施工に努めること 。工に努めること 。

別契約の関連工事 (1 . 1 . 7 ) (1 . 1 . 7 )5 表示板の設置 現場の見えやすい位置に, 監督員が指示する次の表示板及び建設業法その他法令等に定め 現場の見えやすい位置に, 監督員が指示する次の表示板及び建設業法その他法令等に定め 現場の見えやすい位置に, 監督員が指示する次の表示板及び建設業法その他法令等に定め 現場の見えやすい位置に, 監督員が指示する次の表示板及び建設業法その他法令等に定め 現場の見えやすい位置に, 監督員が指示する次の表示板及び建設業法その他法令等に定め 現場の見えやすい位置に, 監督員が指示する次の表示板及び建設業法その他法令等に定め 現場の見えやすい位置に, 監督員が指示する次の表示板及び建設業法その他法令等に定める表示板を掲げること 。 *工事名等の表示板( 900mm×600mm) る表示板を掲げること 。 *工事名等の表示板( 900mm×600mm) る表示板を掲げること 。 *工事名等の表示板( 900mm×600mm) る表示板を掲げること 。 *工事名等の表示板( 900mm×600mm) る表示板を掲げること 。 *工事名等の表示板( 900mm×600mm) る表示板を掲げること 。 *工事名等の表示板( 900mm×600mm) る表示板を掲げること 。 *工事名等の表示板( 900mm×600mm)工事実績情報の登録 工事実績情報の登録 (1 . 1 . 4 ) (1 . 1 . 4 )66 受注者は, 受注時又は変更時において請負金額が5 0 0万円以上の工事について,工事実 受注者は, 受注時又は変更時において請負金額が5 0 0万円以上の工事について,工事実 受注者は, 受注時又は変更時において請負金額が5 0 0万円以上の工事について,工事実 受注者は, 受注時又は変更時において請負金額が5 0 0万円以上の工事について,工事実 受注者は, 受注時又は変更時において請負金額が5 0 0万円以上の工事について,工事実 受注者は, 受注時又は変更時において請負金額が5 0 0万円以上の工事について,工事実 受注者は, 受注時又は変更時において請負金額が5 0 0万円以上の工事について,工事実績情報サービス( CORI NS) に基づき,登録( 契約) , 途中変更,竣工, 訂正時に工事実績 績情報サービス( CORI NS) に基づき,登録( 契約) , 途中変更,竣工, 訂正時に工事実績 績情報サービス( CORI NS) に基づき,登録( 契約) , 途中変更,竣工, 訂正時に工事実績 績情報サービス( CORI NS) に基づき,登録( 契約) , 途中変更,竣工, 訂正時に工事実績 績情報サービス( CORI NS) に基づき,登録( 契約) , 途中変更,竣工, 訂正時に工事実績 績情報サービス( CORI NS) に基づき,登録( 契約) , 途中変更,竣工, 訂正時に工事実績 績情報サービス( CORI NS) に基づき,登録( 契約) , 途中変更,竣工, 訂正時に工事実績情報と して「 工事実績データ」 を作成し , 監督員の確認を受けた後に登録機関に登録申請 情報と して「 工事実績データ」 を作成し , 監督員の確認を受けた後に登録機関に登録申請 情報と して「 工事実績データ」 を作成し , 監督員の確認を受けた後に登録機関に登録申請 情報と して「 工事実績データ」 を作成し , 監督員の確認を受けた後に登録機関に登録申請 情報と して「 工事実績データ」 を作成し , 監督員の確認を受けた後に登録機関に登録申請 情報と して「 工事実績データ」 を作成し , 監督員の確認を受けた後に登録機関に登録申請 情報と して「 工事実績データ」 を作成し , 監督員の確認を受けた後に登録機関に登録申請し ,登録機関発行の「 登録内容確認書」 を監督員に提出しなければならない。また, 途中 し ,登録機関発行の「 登録内容確認書」 を監督員に提出しなければならない。また, 途中 し ,登録機関発行の「 登録内容確認書」 を監督員に提出しなければならない。また, 途中 し ,登録機関発行の「 登録内容確認書」 を監督員に提出しなければならない。また, 途中 し ,登録機関発行の「 登録内容確認書」 を監督員に提出しなければならない。また, 途中 し ,登録機関発行の「 登録内容確認書」 を監督員に提出しなければならない。また, 途中 し ,登録機関発行の「 登録内容確認書」 を監督員に提出しなければならない。また, 途中変更時の登録が必要な場合とは,工期の変更, 技術者の変更があった場合とする。変更時の登録が必要な場合とは,工期の変更, 技術者の変更があった場合とする。変更時の登録が必要な場合とは,工期の変更, 技術者の変更があった場合とする。変更時の登録が必要な場合とは,工期の変更, 技術者の変更があった場合とする。変更時の登録が必要な場合とは,工期の変更, 技術者の変更があった場合とする。変更時の登録が必要な場合とは,工期の変更, 技術者の変更があった場合とする。変更時の登録が必要な場合とは,工期の変更, 技術者の変更があった場合とする。

7 発生材の処理等 (1 . 3 . 1 0 ) (4 . 1 . 3~4 . 5 .

1 )・ 次の建設廃棄物は上記によるものを除き再資源化する ・ 次の建設廃棄物は上記によるものを除き再資源化する ・ 次の建設廃棄物は上記によるものを除き再資源化する ・ 次の建設廃棄物は上記によるものを除き再資源化する ・ 次の建設廃棄物は上記によるものを除き再資源化する ・ 次の建設廃棄物は上記によるものを除き再資源化する ・ 次の建設廃棄物は上記によるものを除き再資源化する ( ・ 建設発生土 ・ コンクリ ート 塊 ・ アスファルト コンクリ ート 塊 ・ 建設発生木材) ( ・ 建設発生土 ・ コンクリ ート 塊 ・ アスファルト コンクリ ート 塊 ・ 建設発生木材) ( ・ 建設発生土 ・ コンクリ ート 塊 ・ アスファルト コンクリ ート 塊 ・ 建設発生木材) ( ・ 建設発生土 ・ コンクリ ート 塊 ・ アスファルト コンクリ ート 塊 ・ 建設発生木材) ( ・ 建設発生土 ・ コンクリ ート 塊 ・ アスファルト コンクリ ート 塊 ・ 建設発生木材) ( ・ 建設発生土 ・ コンクリ ート 塊 ・ アスファルト コンクリ ート 塊 ・ 建設発生木材) ( ・ 建設発生土 ・ コンクリ ート 塊 ・ アスファルト コンクリ ート 塊 ・ 建設発生木材)(1)現場説明に対する質問回答書 (2)現場説明書 (3)特記仕様書 (1)現場説明に対する質問回答書 (2)現場説明書 (3)特記仕様書 (1)現場説明に対する質問回答書 (2)現場説明書 (3)特記仕様書 (1)現場説明に対する質問回答書 (2)現場説明書 (3)特記仕様書 (1)現場説明に対する質問回答書 (2)現場説明書 (3)特記仕様書 (1)現場説明に対する質問回答書 (2)現場説明書 (3)特記仕様書 (1)現場説明に対する質問回答書 (2)現場説明書 (3)特記仕様書 (1) 建設リ サイクル法による特定建設資材廃棄物及び建設発生土 (1) 建設リ サイクル法による特定建設資材廃棄物及び建設発生土 (1) 建設リ サイクル法による特定建設資材廃棄物及び建設発生土 (1) 建設リ サイクル法による特定建設資材廃棄物及び建設発生土 (1) 建設リ サイクル法による特定建設資材廃棄物及び建設発生土 (1) 建設リ サイクル法による特定建設資材廃棄物及び建設発生土 (1) 建設リ サイクル法による特定建設資材廃棄物及び建設発生土(2) 金属類(3) 小型二次電池(4)図面 (5) 共通仕様書・ その他建設廃棄物の再資源化 *無し ・ 有り ( ・ 蛍光ランプ, HDランプ ・ 硬質塩 ・ その他建設廃棄物の再資源化 *無し ・ 有り ( ・ 蛍光ランプ, HDランプ ・ 硬質塩 ・ その他建設廃棄物の再資源化 *無し ・ 有り ( ・ 蛍光ランプ, HDランプ ・ 硬質塩 ・ その他建設廃棄物の再資源化 *無し ・ 有り ( ・ 蛍光ランプ, HDランプ ・ 硬質塩 ・ その他建設廃棄物の再資源化 *無し ・ 有り ( ・ 蛍光ランプ, HDランプ ・ 硬質塩 ・ その他建設廃棄物の再資源化 *無し ・ 有り ( ・ 蛍光ランプ, HDランプ ・ 硬質塩 ・ その他建設廃棄物の再資源化 *無し ・ 有り ( ・ 蛍光ランプ, HDランプ ・ 硬質塩 化ビニル管,

継手)・ 指定建設資材廃棄物( 木材が廃棄物となったもの) の縮減 *無し ・ 有り ・ 指定建設資材廃棄物( 木材が廃棄物となったもの) の縮減 *無し ・ 有り ・ 指定建設資材廃棄物( 木材が廃棄物となったもの) の縮減 *無し ・ 有り ・ 指定建設資材廃棄物( 木材が廃棄物となったもの) の縮減 *無し ・ 有り ・ 指定建設資材廃棄物( 木材が廃棄物となったもの) の縮減 *無し ・ 有り ・ 指定建設資材廃棄物( 木材が廃棄物となったもの) の縮減 *無し ・ 有り ・ 指定建設資材廃棄物( 木材が廃棄物となったもの) の縮減 *無し ・ 有り・ 引渡しを要するもの( ・ PCBを含む機器類, PCB含有シーリング 材, ) ・ 引渡しを要するもの( ・ PCBを含む機器類, PCB含有シーリング 材, ) ・ 引渡しを要するもの( ・ PCBを含む機器類, PCB含有シーリング 材, ) ・ 引渡しを要するもの( ・ PCBを含む機器類, PCB含有シーリング 材, ) ・ 引渡しを要するもの( ・ PCBを含む機器類, PCB含有シーリング 材, ) ・ 引渡しを要するもの( ・ PCBを含む機器類, PCB含有シーリング 材, ) ・ 引渡しを要するもの( ・ PCBを含む機器類, PCB含有シーリング 材, )・ 産業廃棄物広域認定制度の適用 *無し ・ 有り ( ) ・ 産業廃棄物広域認定制度の適用 *無し ・ 有り ( ) ・ 産業廃棄物広域認定制度の適用 *無し ・ 有り ( ) ・ 産業廃棄物広域認定制度の適用 *無し ・ 有り ( ) ・ 産業廃棄物広域認定制度の適用 *無し ・ 有り ( ) ・ 産業廃棄物広域認定制度の適用 *無し ・ 有り ( ) ・ 産業廃棄物広域認定制度の適用 *無し ・ 有り ( )・ 再資源化された建設廃棄物の現場での利用 *無し ・ 有り () ・ 再資源化された建設廃棄物の現場での利用 *無し ・ 有り () ・ 再資源化された建設廃棄物の現場での利用 *無し ・ 有り () ・ 再資源化された建設廃棄物の現場での利用 *無し ・ 有り () ・ 再資源化された建設廃棄物の現場での利用 *無し ・ 有り () ・ 再資源化された建設廃棄物の現場での利用 *無し ・ 有り () ・ 再資源化された建設廃棄物の現場での利用 *無し ・ 有り ()・ 処理に注意を要する建設廃棄物 *無し ・ 有り ( ・ CCA処理木材 ・ ひ素, カド ミ ・ 処理に注意を要する建設廃棄物 *無し ・ 有り ( ・ CCA処理木材 ・ ひ素, カド ミ ・ 処理に注意を要する建設廃棄物 *無し ・ 有り ( ・ CCA処理木材 ・ ひ素, カド ミ ・ 処理に注意を要する建設廃棄物 *無し ・ 有り ( ・ CCA処理木材 ・ ひ素, カド ミ ・ 処理に注意を要する建設廃棄物 *無し ・ 有り ( ・ CCA処理木材 ・ ひ素, カド ミ ・ 処理に注意を要する建設廃棄物 *無し ・ 有り ( ・ CCA処理木材 ・ ひ素, カド ミ ・ 処理に注意を要する建設廃棄物 *無し ・ 有り ( ・ CCA処理木材 ・ ひ素, カド ミ ウム含有石膏ボ ード )(1)本工事で発生した建設廃棄物は, 広島県( 環境県民局) 及び保健所設置政令市( 広島 (1)本工事で発生した建設廃棄物は, 広島県( 環境県民局) 及び保健所設置政令市( 広島 (1)本工事で発生した建設廃棄物は, 広島県( 環境県民局) 及び保健所設置政令市( 広島 (1)本工事で発生した建設廃棄物は, 広島県( 環境県民局) 及び保健所設置政令市( 広島 (1)本工事で発生した建設廃棄物は, 広島県( 環境県民局) 及び保健所設置政令市( 広島 (1)本工事で発生した建設廃棄物は, 広島県( 環境県民局) 及び保健所設置政令市( 広島 (1)本工事で発生した建設廃棄物は, 広島県( 環境県民局) 及び保健所設置政令市( 広島 市, 呉市, 福山市) が, 廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設( 許可対象となら 市, 呉市, 福山市) が, 廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設( 許可対象となら 市, 呉市, 福山市) が, 廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設( 許可対象となら 市, 呉市, 福山市) が, 廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設( 許可対象となら 市, 呉市, 福山市) が, 廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設( 許可対象となら 市, 呉市, 福山市) が, 廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設( 許可対象となら 市, 呉市, 福山市) が, 廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設( 許可対象となら ない中間処理施設にあっては, 廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設) で ない中間処理施設にあっては, 廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設) で ない中間処理施設にあっては, 廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設) で ない中間処理施設にあっては, 廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設) で ない中間処理施設にあっては, 廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設) で ない中間処理施設にあっては, 廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設) で ない中間処理施設にあっては, 廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設) で 処理すること 。ただし , 建設廃棄物が, 破砕等( 選別を含む)により , 有用物となった場合, 処理すること 。ただし , 建設廃棄物が, 破砕等( 選別を含む)により , 有用物となった場合, 処理すること 。ただし , 建設廃棄物が, 破砕等( 選別を含む)により , 有用物となった場合, 処理すること 。ただし , 建設廃棄物が, 破砕等( 選別を含む)により , 有用物となった場合, 処理すること 。ただし , 建設廃棄物が, 破砕等( 選別を含む)により , 有用物となった場合, 処理すること 。ただし , 建設廃棄物が, 破砕等( 選別を含む)により , 有用物となった場合, 処理すること 。ただし , 建設廃棄物が, 破砕等( 選別を含む)により , 有用物となった場合, その用途に応じて適切に処理するものとする。(原則, 県内処分) その用途に応じて適切に処理するものとする。(原則, 県内処分) その用途に応じて適切に処理するものとする。(原則, 県内処分) その用途に応じて適切に処理するものとする。(原則, 県内処分) その用途に応じて適切に処理するものとする。(原則, 県内処分) その用途に応じて適切に処理するものとする。(原則, 県内処分) その用途に応じて適切に処理するものとする。

(原則, 県内処分)(2)本工事における再資源化に要する費用( 運搬費を含む処分費) は, 前記(4)に掲げる施 (2)本工事における再資源化に要する費用( 運搬費を含む処分費) は, 前記(4)に掲げる施 (2)本工事における再資源化に要する費用( 運搬費を含む処分費) は, 前記(4)に掲げる施 (2)本工事における再資源化に要する費用( 運搬費を含む処分費) は, 前記(4)に掲げる施 (2)本工事における再資源化に要する費用( 運搬費を含む処分費) は, 前記(4)に掲げる施 (2)本工事における再資源化に要する費用( 運搬費を含む処分費) は, 前記(4)に掲げる施 (2)本工事における再資源化に要する費用( 運搬費を含む処分費) は, 前記(4)に掲げる施 設のう ち受入条件が合う ものの中から, 運搬費と受入費( 平日の受入費用) の合計が最 設のう ち受入条件が合う ものの中から, 運搬費と受入費( 平日の受入費用) の合計が最 設のう ち受入条件が合う ものの中から, 運搬費と受入費( 平日の受入費用) の合計が最 設のう ち受入条件が合う ものの中から, 運搬費と受入費( 平日の受入費用) の合計が最 設のう ち受入条件が合う ものの中から, 運搬費と受入費( 平日の受入費用) の合計が最 設のう ち受入条件が合う ものの中から, 運搬費と受入費( 平日の受入費用) の合計が最 設のう ち受入条件が合う ものの中から, 運搬費と受入費( 平日の受入費用) の合計が最 も経済的になるものを見込んでいる。従って, 正当な理由がある場合を除き再資源化に も経済的になるものを見込んでいる。従って, 正当な理由がある場合を除き再資源化に も経済的になるものを見込んでいる。従って, 正当な理由がある場合を除き再資源化に も経済的になるものを見込んでいる。従って, 正当な理由がある場合を除き再資源化に も経済的になるものを見込んでいる。従って, 正当な理由がある場合を除き再資源化に も経済的になるものを見込んでいる。従って, 正当な理由がある場合を除き再資源化に も経済的になるものを見込んでいる。従って, 正当な理由がある場合を除き再資源化に 要する費用( 単価) は変更しない。。

*行わない ・ 行う ( 回数及び時期については監督員の指示による。) *行わない ・ 行う ( 回数及び時期については監督員の指示による。) *行わない ・ 行う ( 回数及び時期については監督員の指示による。) *行わない ・ 行う ( 回数及び時期については監督員の指示による。) *行わない ・ 行う ( 回数及び時期については監督員の指示による。) *行わない ・ 行う ( 回数及び時期については監督員の指示による。) *行わない ・ 行う ( 回数及び時期については監督員の指示による。)8 工事工程表 工事工程表受ける。受ける。 (1 . 2 . 1 ) (1 . 2 . 1 )99 施工計画書 施工計画書施工条件 施工条件 (1 . 3 . 5 ) (1 . 3 . 5 )※現場説明書による ※現場説明書による10安全確保 安全確保 (1 . 3 . 6 ~1 . 3 . 8 ) (1 . 3 . 6 ~1 . 3 . 8 )11 11(3)歩行者等の通行に支障を生じないよう誘導員を配置し適切な処置を講じること 。特に道 (3)歩行者等の通行に支障を生じないよう誘導員を配置し適切な処置を講じること 。特に道 (3)歩行者等の通行に支障を生じないよう誘導員を配置し適切な処置を講じること 。特に道 (3)歩行者等の通行に支障を生じないよう誘導員を配置し適切な処置を講じること 。特に道 (3)歩行者等の通行に支障を生じないよう誘導員を配置し適切な処置を講じること 。特に道 (3)歩行者等の通行に支障を生じないよう誘導員を配置し適切な処置を講じること 。特に道 (3)歩行者等の通行に支障を生じないよう誘導員を配置し適切な処置を講じること 。特に道 低騒音型・ 低振動型建設機械の使用( 近接住民の生活環境の保全の必要性がある場合) 低騒音型・ 低振動型建設機械の使用( 近接住民の生活環境の保全の必要性がある場合) 低騒音型・ 低振動型建設機械の使用( 近接住民の生活環境の保全の必要性がある場合) 低騒音型・ 低振動型建設機械の使用( 近接住民の生活環境の保全の必要性がある場合) 低騒音型・ 低振動型建設機械の使用( 近接住民の生活環境の保全の必要性がある場合) 低騒音型・ 低振動型建設機械の使用( 近接住民の生活環境の保全の必要性がある場合) 低騒音型・ 低振動型建設機械の使用( 近接住民の生活環境の保全の必要性がある場合) 路幅の狭い箇所及び児童の通学路と重複する箇所には、誘導員を配置する等の措置を講 路幅の狭い箇所及び児童の通学路と重複する箇所には、誘導員を配置する等の措置を講 路幅の狭い箇所及び児童の通学路と重複する箇所には、誘導員を配置する等の措置を講 路幅の狭い箇所及び児童の通学路と重複する箇所には、誘導員を配置する等の措置を講 路幅の狭い箇所及び児童の通学路と重複する箇所には、誘導員を配置する等の措置を講 路幅の狭い箇所及び児童の通学路と重複する箇所には、誘導員を配置する等の措置を講 路幅の狭い箇所及び児童の通学路と重複する箇所には、誘導員を配置する等の措置を講 じること 。 じること 。

(4)ダンプト ラック等による過積載の防止を図ること 。(4)ダンプト ラック等による過積載の防止を図ること 。(4)ダンプト ラック等による過積載の防止を図ること 。(4)ダンプト ラック等による過積載の防止を図ること 。(4)ダンプト ラック等による過積載の防止を図ること 。(4)ダンプト ラック等による過積載の防止を図ること 。(4)ダンプト ラック等による過積載の防止を図ること 。

(5)作業現場には, 労働安全衛生法に基づく 作業主任者等を置き, 作業の安全管理に努める (5)作業現場には, 労働安全衛生法に基づく 作業主任者等を置き, 作業の安全管理に努める (5)作業現場には, 労働安全衛生法に基づく 作業主任者等を置き, 作業の安全管理に努める (5)作業現場には, 労働安全衛生法に基づく 作業主任者等を置き, 作業の安全管理に努める (5)作業現場には, 労働安全衛生法に基づく 作業主任者等を置き, 作業の安全管理に努める (5)作業現場には, 労働安全衛生法に基づく 作業主任者等を置き, 作業の安全管理に努める (5)作業現場には, 労働安全衛生法に基づく 作業主任者等を置き, 作業の安全管理に努める こと 。 こと 。

工事の記録 工事の記録 12 (1 . 2 . 3 ) (1 . 2 . 3 )※現場説明書による ※現場説明書による下記のものを監督職員に提出する。工事中写真の撮影は「 営繕工事写真作成要領」 による 下記のものを監督職員に提出する。工事中写真の撮影は「 営繕工事写真作成要領」 による 下記のものを監督職員に提出する。工事中写真の撮影は「 営繕工事写真作成要領」 による 下記のものを監督職員に提出する。工事中写真の撮影は「 営繕工事写真作成要領」 による 下記のものを監督職員に提出する。工事中写真の撮影は「 営繕工事写真作成要領」 による 下記のものを監督職員に提出する。工事中写真の撮影は「 営繕工事写真作成要領」 による 下記のものを監督職員に提出する。工事中写真の撮影は「 営繕工事写真作成要領」 によるものとする。ものとする。

(1)工程写真 (1)工程写真工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真( カラー・ サービス版) を期間別工 工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真( カラー・ サービス版) を期間別工 工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真( カラー・ サービス版) を期間別工 工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真( カラー・ サービス版) を期間別工 工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真( カラー・ サービス版) を期間別工 工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真( カラー・ サービス版) を期間別工 工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真( カラー・ サービス版) を期間別工事工程報告書に添付するものとする。

(2)工事中写真 (2)工事中写真(3)完成写真 (3)完成写真着工前及び完了時の状況を同一方向から撮影したものを提出すること 。着工前及び完了時の状況を同一方向から撮影したものを提出すること 。着工前及び完了時の状況を同一方向から撮影したものを提出すること 。着工前及び完了時の状況を同一方向から撮影したものを提出すること 。着工前及び完了時の状況を同一方向から撮影したものを提出すること 。着工前及び完了時の状況を同一方向から撮影したものを提出すること 。着工前及び完了時の状況を同一方向から撮影したものを提出すること 。

( 写真規格) ・ カラーサービス版 ・ カラーキャビネ版 ・ ( 写真規格) ・ カラーサービス版 ・ カラーキャビネ版 ・ ( 写真規格) ・ カラーサービス版 ・ カラーキャビネ版 ・ ( 写真規格) ・ カラーサービス版 ・ カラーキャビネ版 ・ ( 写真規格) ・ カラーサービス版 ・ カラーキャビネ版 ・ ( 写真規格) ・ カラーサービス版 ・ カラーキャビネ版 ・ ( 写真規格) ・ カラーサービス版 ・ カラーキャビネ版 ・ ( 撮影箇所) 監督員が指示する箇所( 表紙, 背表紙に監督員の指示により 工事名称等を印字すること ) ( 表紙, 背表紙に監督員の指示により 工事名称等を印字すること ) ( 表紙, 背表紙に監督員の指示により 工事名称等を印字すること ) ( 表紙, 背表紙に監督員の指示により 工事名称等を印字すること ) ( 表紙, 背表紙に監督員の指示により 工事名称等を印字すること ) ( 表紙, 背表紙に監督員の指示により 工事名称等を印字すること ) ( 表紙, 背表紙に監督員の指示により 工事名称等を印字すること )(4)その他の写真 4)その他の写真隣接建物等に損傷の恐れがある場合は, 施工前, 施工後の写真を監督員の指示により 提出 隣接建物等に損傷の恐れがある場合は, 施工前, 施工後の写真を監督員の指示により 提出 隣接建物等に損傷の恐れがある場合は, 施工前, 施工後の写真を監督員の指示により 提出 隣接建物等に損傷の恐れがある場合は, 施工前, 施工後の写真を監督員の指示により 提出 隣接建物等に損傷の恐れがある場合は, 施工前, 施工後の写真を監督員の指示により 提出 隣接建物等に損傷の恐れがある場合は, 施工前, 施工後の写真を監督員の指示により 提出 隣接建物等に損傷の恐れがある場合は, 施工前, 施工後の写真を監督員の指示により 提出すること 。

(5)保管 (5)保管 工事写真のネガは工事完成後, 受注者において2 年間保管すること 。工事写真のネガは工事完成後, 受注者において2 年間保管すること 。工事写真のネガは工事完成後, 受注者において2 年間保管すること 。工事写真のネガは工事完成後, 受注者において2 年間保管すること 。工事写真のネガは工事完成後, 受注者において2 年間保管すること 。工事写真のネガは工事完成後, 受注者において2 年間保管すること 。工事写真のネガは工事完成後, 受注者において2 年間保管すること 。

電気保安技術者等 電気保安技術者等 工事用電力設備の保安責任者と して関係法令等に基づく 有資格者を定め, 監督員に報告する 工事用電力設備の保安責任者と して関係法令等に基づく 有資格者を定め, 監督員に報告する 工事用電力設備の保安責任者と して関係法令等に基づく 有資格者を定め, 監督員に報告する 工事用電力設備の保安責任者と して関係法令等に基づく 有資格者を定め, 監督員に報告する 工事用電力設備の保安責任者と して関係法令等に基づく 有資格者を定め, 監督員に報告する 工事用電力設備の保安責任者と して関係法令等に基づく 有資格者を定め, 監督員に報告する 工事用電力設備の保安責任者と して関係法令等に基づく 有資格者を定め, 監督員に報告する・ 電気保安技術者 *適用しない ・ 適用する ・ 電気保安技術者 *適用しない ・ 適用する ・ 電気保安技術者 *適用しない ・ 適用する ・ 電気保安技術者 *適用しない ・ 適用する ・ 電気保安技術者 *適用しない ・ 適用する ・ 電気保安技術者 *適用しない ・ 適用する ・ 電気保安技術者 *適用しない ・ 適用する13 (1 . 3 . 3 ~1 . 3 . 4 ) (1 . 3 . 3 ~1 . 3 . 4 )14 近隣との折衝 近隣との折衝 (1 . 3 . 1 1 ) (1 . 3 . 1 1 )工事施工に当っての近隣との折衝は次による。また, 経過について記録し ,遅滞なく 監督 工事施工に当っての近隣との折衝は次による。また, 経過について記録し ,遅滞なく 監督 工事施工に当っての近隣との折衝は次による。また, 経過について記録し ,遅滞なく 監督 工事施工に当っての近隣との折衝は次による。また, 経過について記録し ,遅滞なく 監督 工事施工に当っての近隣との折衝は次による。また, 経過について記録し ,遅滞なく 監督 工事施工に当っての近隣との折衝は次による。また, 経過について記録し ,遅滞なく 監督 工事施工に当っての近隣との折衝は次による。また, 経過について記録し ,遅滞なく 監督員に報告する。に報告する。

報告する。

(1) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝をおこなう ものと し , あらかじめその概要を (1) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝をおこなう ものと し , あらかじめその概要を (1) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝をおこなう ものと し , あらかじめその概要を (1) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝をおこなう ものと し , あらかじめその概要を (1) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝をおこなう ものと し , あらかじめその概要を (1) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝をおこなう ものと し , あらかじめその概要を (1) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝をおこなう ものと し , あらかじめその概要を (2) 工事に関して,第三者から説明の要求又は苦情があった場合は, 直ちに誠意をもっ (2) 工事に関して,第三者から説明の要求又は苦情があった場合は, 直ちに誠意をもっ (2) 工事に関して,第三者から説明の要求又は苦情があった場合は, 直ちに誠意をもっ (2) 工事に関して,第三者から説明の要求又は苦情があった場合は, 直ちに誠意をもっ (2) 工事に関して,第三者から説明の要求又は苦情があった場合は, 直ちに誠意をもっ (2) 工事に関して,第三者から説明の要求又は苦情があった場合は, 直ちに誠意をもっ (2) 工事に関して,第三者から説明の要求又は苦情があった場合は, 直ちに誠意をもっ て対応する。

施工の検査 施工の検査 15 (1 . 5 . 3 ) (1 . 5 . 3 )監督員による随時の立入り 検査を行う 。の立入り 検査を行う 。監督員による随時検査に必要な資機材、労務等を提供すること 。検査に必要な資機材、労務等を提供すること 。検査に必要な資機材、労務等を提供すること 。検査に必要な資機材、労務等を提供すること 。検査に必要な資機材、労務等を提供すること 。検査に必要な資機材、労務等を提供すること 。検査に必要な資機材、労務等を提供すること 。

16 中間技術検査 中間技術検査 (1 . 6 . 2 ) (1 . 6 . 2 )17 工程報告 工程報告 期間別工事工程報告書を毎月1 回2部提出すること 。期間別工事工程報告書を毎月1 回2部提出すること 。期間別工事工程報告書を毎月1 回2部提出すること 。期間別工事工程報告書を毎月1 回2部提出すること 。期間別工事工程報告書を毎月1 回2部提出すること 。期間別工事工程報告書を毎月1 回2部提出すること 。期間別工事工程報告書を毎月1 回2部提出すること 。

埋設物等の報告 埋設物等の報告 工事の施工に当たり ,図面にない地下構造物, 埋設配管等を発見した場合は, 直ちにその 工事の施工に当たり ,図面にない地下構造物, 埋設配管等を発見した場合は, 直ちにその 工事の施工に当たり ,図面にない地下構造物, 埋設配管等を発見した場合は, 直ちにその 工事の施工に当たり ,図面にない地下構造物, 埋設配管等を発見した場合は, 直ちにその 工事の施工に当たり ,図面にない地下構造物, 埋設配管等を発見した場合は, 直ちにその 工事の施工に当たり ,図面にない地下構造物, 埋設配管等を発見した場合は, 直ちにその 工事の施工に当たり ,図面にない地下構造物, 埋設配管等を発見した場合は, 直ちにその状況を監督員に報告すること 。員に報告すること 。状況を監督18 (1 . 2 . 2 ) (1 . 2 . 2 )19 地下埋設物調査 地下埋設物調査 ・ 行わない ・ 行わない・ 行う 図示する範囲内において, 整地前に敷地境界から2 mの距離を置き,幅1 m,深さ ・ 行う 図示する範囲内において, 整地前に敷地境界から2 mの距離を置き,幅1 m,深さ ・ 行う 図示する範囲内において, 整地前に敷地境界から2 mの距離を置き,幅1 m,深さ ・ 行う 図示する範囲内において, 整地前に敷地境界から2 mの距離を置き,幅1 m,深さ ・ 行う 図示する範囲内において, 整地前に敷地境界から2 mの距離を置き,幅1 m,深さ ・ 行う 図示する範囲内において, 整地前に敷地境界から2 mの距離を置き,幅1 m,深さ ・ 行う 図示する範囲内において, 整地前に敷地境界から2 mの距離を置き,幅1 m,深さ 1. 5mで, 3 m間隔で掘削調査を行う 。隔で掘削調査を行う 。 1. 5mで, 3 m間かし担保調査 20家電リ サイクル法対象機器の処分 機器の処分2122 完成時の提出図書 ( 1. 7. 1~3) ※現場説明書による ※現場説明書による 及び供給管の切断箇所等の今後当該敷地を管理していく 上で必要な事項を明記した配置図を 及び供給管の切断箇所等の今後当該敷地を管理していく 上で必要な事項を明記した配置図を 及び供給管の切断箇所等の今後当該敷地を管理していく 上で必要な事項を明記した配置図を 及び供給管の切断箇所等の今後当該敷地を管理していく 上で必要な事項を明記した配置図を 及び供給管の切断箇所等の今後当該敷地を管理していく 上で必要な事項を明記した配置図を 及び供給管の切断箇所等の今後当該敷地を管理していく 上で必要な事項を明記した配置図を 及び供給管の切断箇所等の今後当該敷地を管理していく 上で必要な事項を明記した配置図を23 試掘行う 。

試掘時期試掘方法※機械掘削 ・ 人力掘削 械掘削 ・ 人力掘削 ※機※完成検査時 ・ ( ) 査時 ・ ( ) ※完成検Ⅱ 仮設工事 Ⅱ 仮設工事騒音・ 粉塵等の対策 騒音・ 粉塵等の対策( 仮囲い等の安全施設) (2 . 2 . 1 ) ・ 解体工事着手前に建物周囲に次の騒音・ 粉塵等の対策を行う 。・ 解体工事着手前に建物周囲に次の騒音・ 粉塵等の対策を行う 。・ 解体工事着手前に建物周囲に次の騒音・ 粉塵等の対策を行う 。・ 解体工事着手前に建物周囲に次の騒音・ 粉塵等の対策を行う 。・ 解体工事着手前に建物周囲に次の騒音・ 粉塵等の対策を行う 。・ 解体工事着手前に建物周囲に次の騒音・ 粉塵等の対策を行う 。・ 解体工事着手前に建物周囲に次の騒音・ 粉塵等の対策を行う 。

・ 解体工事着手前に工事対象区域内に仮囲い( ・ H= ・ 図示 ) を ・ 解体工事着手前に工事対象区域内に仮囲い( ・ H= ・ 図示 ) を ・ 解体工事着手前に工事対象区域内に仮囲い( ・ H= ・ 図示 ) を ・ 解体工事着手前に工事対象区域内に仮囲い( ・ H= ・ 図示 ) を ・ 解体工事着手前に工事対象区域内に仮囲い( ・ H= ・ 図示 ) を ・ 解体工事着手前に工事対象区域内に仮囲い( ・ H= ・ 図示 ) を ・ 解体工事着手前に工事対象区域内に仮囲い( ・ H= ・ 図示 ) を 設置すること 。

( ・ 防音パネル ・ 防音シート ※メ ッシュ金網,養生シート ) ( ・ 防音パネル ・ 防音シート ※メ ッシュ金網,養生シート ) ( ・ 防音パネル ・ 防音シート ※メ ッシュ金網,養生シート ) ( ・ 防音パネル ・ 防音シート ※メ ッシュ金網,養生シート ) ( ・ 防音パネル ・ 防音シート ※メ ッシュ金網,養生シート ) ( ・ 防音パネル ・ 防音シート ※メ ッシュ金網,養生シート ) ( ・ 防音パネル ・ 防音シート ※メ ッシュ金網,養生シート ) ( *建物全周囲に建物高さ以上 ・ ・ 図示 ) ( *建物全周囲に建物高さ以上 ・ ・ 図示 ) ( *建物全周囲に建物高さ以上 ・ ・ 図示 ) ( *建物全周囲に建物高さ以上 ・ ・ 図示 ) ( *建物全周囲に建物高さ以上 ・ ・ 図示 ) ( *建物全周囲に建物高さ以上 ・ ・ 図示 ) ( *建物全周囲に建物高さ以上 ・ ・ 図示 )11・ 騒音・ 振動計を設置すること 。( 設置場所は監督員と協議による) ・ 騒音・ 振動計を設置すること 。( 設置場所は監督員と協議による) ・ 騒音・ 振動計を設置すること 。( 設置場所は監督員と協議による) ・ 騒音・ 振動計を設置すること 。( 設置場所は監督員と協議による) ・ 騒音・ 振動計を設置すること 。( 設置場所は監督員と協議による) ・ 騒音・ 振動計を設置すること 。( 設置場所は監督員と協議による) ・ 騒音・ 振動計を設置すること 。( 設置場所は監督員と協議による)工事用水 2監督員事務所 3 *設けない・ 設ける( ㎡程度) 備品類等は監督員の指示を受けて設置すること 。・ 設ける( ㎡程度) 備品類等は監督員の指示を受けて設置すること 。・ 設ける( ㎡程度) 備品類等は監督員の指示を受けて設置すること 。・ 設ける( ㎡程度) 備品類等は監督員の指示を受けて設置すること 。・ 設ける( ㎡程度) 備品類等は監督員の指示を受けて設置すること 。・ 設ける( ㎡程度) 備品類等は監督員の指示を受けて設置すること 。・ 設ける( ㎡程度) 備品類等は監督員の指示を受けて設置すること 。 (2 . 3 . 1 )工事現場の表示 4※工事名等の表示板( 900㎜×600㎜) の表示板( 900㎜×600㎜) ※工事名等・ 工事概要等の説明看板( 900㎜×600㎜) ・ 工事概要等の説明看板( 900㎜×600㎜) ・ 工事概要等の説明看板( 900㎜×600㎜) ・ 工事概要等の説明看板( 900㎜×600㎜) ・ 工事概要等の説明看板( 900㎜×600㎜) ・ 工事概要等の説明看板( 900㎜×600㎜) ・ 工事概要等の説明看板( 900㎜×600㎜)交通誘導員 配置計画 ・ 常時配置 ( ) 人/日 ・ ( ) 作業期間 ( ) 人/日 ・ ( ) 作業期間 ( ) 人/日 ・ ( ) 作業期間 ( ) 人/日 ・ ( ) 作業期間 ( ) 人/日 ・ ( ) 作業期間 ( ) 人/日 ・ ( ) 作業期間 ( ) 人/日 ・ ( ) 作業期間 ( ) 人/日5Ⅲ 解体施工 Ⅲ 解体施工1 事前措置 (3 . 2 . 1 )②水道, ガス, 下水等の切断位置等は木杭等で明示する。また, 記録を残し監督員に提 ②水道, ガス, 下水等の切断位置等は木杭等で明示する。また, 記録を残し監督員に提 ②水道, ガス, 下水等の切断位置等は木杭等で明示する。また, 記録を残し監督員に提 ②水道, ガス, 下水等の切断位置等は木杭等で明示する。また, 記録を残し監督員に提 ②水道, ガス, 下水等の切断位置等は木杭等で明示する。また, 記録を残し監督員に提 ②水道, ガス, 下水等の切断位置等は木杭等で明示する。また, 記録を残し監督員に提 ②水道, ガス, 下水等の切断位置等は木杭等で明示する。また, 記録を残し監督員に提 出する。 出する。

③配管等の切断位置や, 切り 回し必要箇所等は図示による。③配管等の切断位置や, 切り 回し必要箇所等は図示による。③配管等の切断位置や, 切り 回し必要箇所等は図示による。③配管等の切断位置や, 切り 回し必要箇所等は図示による。③配管等の切断位置や, 切り 回し必要箇所等は図示による。③配管等の切断位置や, 切り 回し必要箇所等は図示による。③配管等の切断位置や, 切り 回し必要箇所等は図示による。

を行う ため, 時期等について協議すること を行う ため, 時期等について協議すること を行う ため, 時期等について協議すること を行う ため, 時期等について協議すること を行う ため, 時期等について協議すること を行う ため, 時期等について協議すること を行う ため, 時期等について協議すること 2 杭, 基礎等 (3 . 9 . 1 ~3 . 9 . 2 )(6)浄化槽, 排水槽等の解体に係る汚水及び汚物等の残留物は, 施設管理者が回収, 洗浄等 (6)浄化槽, 排水槽等の解体に係る汚水及び汚物等の残留物は, 施設管理者が回収, 洗浄等 (6)浄化槽, 排水槽等の解体に係る汚水及び汚物等の残留物は, 施設管理者が回収, 洗浄等 (6)浄化槽, 排水槽等の解体に係る汚水及び汚物等の残留物は, 施設管理者が回収, 洗浄等 (6)浄化槽, 排水槽等の解体に係る汚水及び汚物等の残留物は, 施設管理者が回収, 洗浄等 (6)浄化槽, 排水槽等の解体に係る汚水及び汚物等の残留物は, 施設管理者が回収, 洗浄等 (6)浄化槽, 排水槽等の解体に係る汚水及び汚物等の残留物は, 施設管理者が回収, 洗浄等(5)衛生器具等は, 十分に洗浄を行い,汚水, 汚物等による異臭の発生を防止する。(5)衛生器具等は, 十分に洗浄を行い,汚水, 汚物等による異臭の発生を防止する。(5)衛生器具等は, 十分に洗浄を行い,汚水, 汚物等による異臭の発生を防止する。(5)衛生器具等は, 十分に洗浄を行い,汚水, 汚物等による異臭の発生を防止する。(5)衛生器具等は, 十分に洗浄を行い,汚水, 汚物等による異臭の発生を防止する。(5)衛生器具等は, 十分に洗浄を行い,汚水, 汚物等による異臭の発生を防止する。(5)衛生器具等は, 十分に洗浄を行い,汚水, 汚物等による異臭の発生を防止する。

(4)電気設備のコンデンサ等は残留電荷の確認を行い,必要に応じて放電する。(4)電気設備のコンデンサ等は残留電荷の確認を行い,必要に応じて放電する。(4)電気設備のコンデンサ等は残留電荷の確認を行い,必要に応じて放電する。(4)電気設備のコンデンサ等は残留電荷の確認を行い,必要に応じて放電する。(4)電気設備のコンデンサ等は残留電荷の確認を行い,必要に応じて放電する。(4)電気設備のコンデンサ等は残留電荷の確認を行い,必要に応じて放電する。(4)電気設備のコンデンサ等は残留電荷の確認を行い,必要に応じて放電する。

(3)解体に際して周辺環境に害虫等による影響が予想される場合は駆除等を行う 。(3)解体に際して周辺環境に害虫等による影響が予想される場合は駆除等を行う 。(3)解体に際して周辺環境に害虫等による影響が予想される場合は駆除等を行う 。(3)解体に際して周辺環境に害虫等による影響が予想される場合は駆除等を行う 。(3)解体に際して周辺環境に害虫等による影響が予想される場合は駆除等を行う 。(3)解体に際して周辺環境に害虫等による影響が予想される場合は駆除等を行う 。(3)解体に際して周辺環境に害虫等による影響が予想される場合は駆除等を行う 。

(2)落下するおそれのある付属物は撤去すること 。(2)落下するおそれのある付属物は撤去すること 。(2)落下するおそれのある付属物は撤去すること 。(2)落下するおそれのある付属物は撤去すること 。(2)落下するおそれのある付属物は撤去すること 。(2)落下するおそれのある付属物は撤去すること 。(2)落下するおそれのある付属物は撤去すること 。

(2)杭の解体( ・ 杭無し ) ・ 残置させる (2)杭の解体( ・ 杭無し ) ・ 残置させる (2)杭の解体( ・ 杭無し ) ・ 残置させる (2)杭の解体( ・ 杭無し ) ・ 残置させる (2)杭の解体( ・ 杭無し ) ・ 残置させる (2)杭の解体( ・ 杭無し ) ・ 残置させる (2)杭の解体( ・ 杭無し ) ・ 残置させる ① 杭を残置する場合は,杭の種別・ 杭径, 杭の位置, 杭頂部高さ,深さ等の記録を整 ① 杭を残置する場合は,杭の種別・ 杭径, 杭の位置, 杭頂部高さ,深さ等の記録を整 ① 杭を残置する場合は,杭の種別・ 杭径, 杭の位置, 杭頂部高さ,深さ等の記録を整 ① 杭を残置する場合は,杭の種別・ 杭径, 杭の位置, 杭頂部高さ,深さ等の記録を整 ① 杭を残置する場合は,杭の種別・ 杭径, 杭の位置, 杭頂部高さ,深さ等の記録を整 ① 杭を残置する場合は,杭の種別・ 杭径, 杭の位置, 杭頂部高さ,深さ等の記録を整 ① 杭を残置する場合は,杭の種別・ 杭径, 杭の位置, 杭頂部高さ,深さ等の記録を整 備し , 写真と共に監督員に提出する。真と共に監督員に提出する 備し , 写② 残置杭の中, 杭の破砕跡は, 現場発生の良質土で埋め戻すこと ② 残置杭の中, 杭の破砕跡は, 現場発生の良質土で埋め戻すこと ② 残置杭の中, 杭の破砕跡は, 現場発生の良質土で埋め戻すこと ② 残置杭の中, 杭の破砕跡は, 現場発生の良質土で埋め戻すこと ② 残置杭の中, 杭の破砕跡は, 現場発生の良質土で埋め戻すこと ② 残置杭の中, 杭の破砕跡は, 現場発生の良質土で埋め戻すこと ② 残置杭の中, 杭の破砕跡は, 現場発生の良質土で埋め戻すこと③ 残置する杭頭は, キャップ等で被いコンクリ ート を打設すること 。③ 残置する杭頭は, キャップ等で被いコンクリ ート を打設すること 。③ 残置する杭頭は, キャップ等で被いコンクリ ート を打設すること 。③ 残置する杭頭は, キャップ等で被いコンクリ ート を打設すること 。③ 残置する杭頭は, キャップ等で被いコンクリ ート を打設すること 。③ 残置する杭頭は, キャップ等で被いコンクリ ート を打設すること 。③ 残置する杭頭は, キャップ等で被いコンクリ ート を打設すること 。

3 解体手順 ( 3 . 3 . 1 )解体仕様書解体手順における( 1 ) 解体設備は図示又はリ スト による。 解体仕様書解体手順における( 1 ) 解体設備は図示又はリ スト による。 解体仕様書解体手順における( 1 ) 解体設備は図示又はリ スト による。 解体仕様書解体手順における( 1 ) 解体設備は図示又はリ スト による。 解体仕様書解体手順における( 1 ) 解体設備は図示又はリ スト による。 解体仕様書解体手順における( 1 ) 解体設備は図示又はリ スト による。 解体仕様書解体手順における( 1 ) 解体設備は図示又はリ スト による。 構内舗装等 ( 3 . 1 0 . 1 ) (2)樹木等の伐採伐根及び移植 *有り ( 図示による) ・ 無し (2)樹木等の伐採伐根及び移植 *有り ( 図示による) ・ 無し (2)樹木等の伐採伐根及び移植 *有り ( 図示による) ・ 無し (2)樹木等の伐採伐根及び移植 *有り ( 図示による) ・ 無し (2)樹木等の伐採伐根及び移植 *有り ( 図示による) ・ 無し (2)樹木等の伐採伐根及び移植 *有り ( 図示による) ・ 無し (2)樹木等の伐採伐根及び移植 *有り ( 図示による) ・ 無し4 5 地下埋設物 ( 3 . 1 1 . 1 )撤去する地下埋設物 ・ 浄化槽 ・ 排水枡 ・ ハンド ホール ・ オイルタンク ・ 埋設廃棄物 ・ 汲取便槽 ・ 浄化槽 ・ 排水枡 ・ ハンド ホール ・ オイルタンク ・ 埋設廃棄物 ・ 汲取便槽 ・ 浄化槽 ・ 排水枡 ・ ハンド ホール ・ オイルタンク ・ 埋設廃棄物 ・ 汲取便槽 ・ 浄化槽 ・ 排水枡 ・ ハンド ホール ・ オイルタンク ・ 埋設廃棄物 ・ 汲取便槽 ・ 浄化槽 ・ 排水枡 ・ ハンド ホール ・ オイルタンク ・ 埋設廃棄物 ・ 汲取便槽 ・ 浄化槽 ・ 排水枡 ・ ハンド ホール ・ オイルタンク ・ 埋設廃棄物 ・ 汲取便槽 ・ 浄化槽 ・ 排水枡 ・ ハンド ホール ・ オイルタンク ・ 埋設廃棄物 ・ 汲取便槽(1)アスファルト コンクリ ート 及びコンクリ ート 等の解体は本工事と し, 分別解体する。 (1)アスファルト コンクリ ート 及びコンクリ ート 等の解体は本工事と し, 分別解体する。 (1)アスファルト コンクリ ート 及びコンクリ ート 等の解体は本工事と し, 分別解体する。 (1)アスファルト コンクリ ート 及びコンクリ ート 等の解体は本工事と し, 分別解体する。 (1)アスファルト コンクリ ート 及びコンクリ ート 等の解体は本工事と し, 分別解体する。 (1)アスファルト コンクリ ート 及びコンクリ ート 等の解体は本工事と し, 分別解体する。 (1)アスファルト コンクリ ート 及びコンクリ ート 等の解体は本工事と し, 分別解体する。 ・ 配置する ・ 配置しない・ 解体する( ・ 引き抜き工法 ・ 破砕工法 ・ ) ・ 解体する( ・ 引き抜き工法 ・ 破砕工法 ・ ) ・ 解体する( ・ 引き抜き工法 ・ 破砕工法 ・ ) ・ 解体する( ・ 引き抜き工法 ・ 破砕工法 ・ ) ・ 解体する( ・ 引き抜き工法 ・ 破砕工法 ・ ) ・ 解体する( ・ 引き抜き工法 ・ 破砕工法 ・ ) ・ 解体する( ・ 引き抜き工法 ・ 破砕工法 ・ )(1)基礎の解体撤去は、 騒音・ 振動等に配慮して分別解体し , 砂利地業・ 割り 石まで行な (1)基礎の解体撤去は、 騒音・ 振動等に配慮して分別解体し , 砂利地業・ 割り 石まで行な (1)基礎の解体撤去は、 騒音・ 振動等に配慮して分別解体し , 砂利地業・ 割り 石まで行な (1)基礎の解体撤去は、 騒音・ 振動等に配慮して分別解体し , 砂利地業・ 割り 石まで行な (1)基礎の解体撤去は、 騒音・ 振動等に配慮して分別解体し , 砂利地業・ 割り 石まで行な (1)基礎の解体撤去は、 騒音・ 振動等に配慮して分別解体し , 砂利地業・ 割り 石まで行な (1)基礎の解体撤去は、 騒音・ 振動等に配慮して分別解体し , 砂利地業・ 割り 石まで行な う こと 。 う こと 。

・ 大型車両進入時 ( ) 人/日

作成年月日作成年月日課 長 課 係 長 係 長 課 員員 課 員 課 長 係 長 係 長 課 員 課 員 課 員員 施設担当施設担当訂正訂正・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。

・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。

・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。

特記特記工事名 工事名図面内容・縮尺 図面内容・縮尺図面番号図面番号区分区分 A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% 府中市建設部都市デザイン課都市デザイン課都市デザイン課特記仕様書( 1 ) 特記仕様書( 1 )01 01特記仕様 特記仕様(3)本工事の場合には工事中下記に示す調査を行う ため, 都市デザイン課より 連絡があれば対応すること 。(3)本工事の場合には工事中下記に示す調査を行う ため, 都市デザイン課より 連絡があれば対応すること 。(3)本工事の場合には工事中下記に示す調査を行う ため, 都市デザイン課より 連絡があれば対応すること 。(3)本工事の場合には工事中下記に示す調査を行う ため, 都市デザイン課より 連絡があれば対応すること 。(3)本工事の場合には工事中下記に示す調査を行う ため, 都市デザイン課より 連絡があれば対応すること 。(3)本工事の場合には工事中下記に示す調査を行う ため, 都市デザイン課より 連絡があれば対応すること 。(3)本工事の場合には工事中下記に示す調査を行う ため, 都市デザイン課より 連絡があれば対応すること 。

府中市内に主たる営業所・ 本店を有する業者に発注するものとする。 府中市内に主たる営業所・ 本店を有する業者に発注するものとする。 府中市内に主たる営業所・ 本店を有する業者に発注するものとする。 府中市内に主たる営業所・ 本店を有する業者に発注するものとする。 府中市内に主たる営業所・ 本店を有する業者に発注するものとする。 府中市内に主たる営業所・ 本店を有する業者に発注するものとする。 府中市内に主たる営業所・ 本店を有する業者に発注するものとする。

なお, 本工事では、 広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。 なお, 本工事では、 広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。 なお, 本工事では、 広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。 なお, 本工事では、 広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。 なお, 本工事では、 広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。 なお, 本工事では、 広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。 なお, 本工事では、 広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。

検査期間と しての1 4 日間を含んだ工程と し 、 工事全体を把握して作成し 、 監督員の承諾を 検査期間と しての1 4 日間を含んだ工程と し 、 工事全体を把握して作成し 、 監督員の承諾を 検査期間と しての1 4 日間を含んだ工程と し 、 工事全体を把握して作成し 、 監督員の承諾を 検査期間と しての1 4 日間を含んだ工程と し 、 工事全体を把握して作成し 、 監督員の承諾を 検査期間と しての1 4 日間を含んだ工程と し 、 工事全体を把握して作成し 、 監督員の承諾を 検査期間と しての1 4 日間を含んだ工程と し 、 工事全体を把握して作成し 、 監督員の承諾を 検査期間と しての1 4 日間を含んだ工程と し 、 工事全体を把握して作成し 、 監督員の承諾を処理実施要領に基づき事前調査のう え、事故防止及び環境保全に十分配慮した解体工法並 処理実施要領に基づき事前調査のう え、事故防止及び環境保全に十分配慮した解体工法並 処理実施要領に基づき事前調査のう え、事故防止及び環境保全に十分配慮した解体工法並 処理実施要領に基づき事前調査のう え、事故防止及び環境保全に十分配慮した解体工法並 処理実施要領に基づき事前調査のう え、事故防止及び環境保全に十分配慮した解体工法並 処理実施要領に基づき事前調査のう え、事故防止及び環境保全に十分配慮した解体工法並 処理実施要領に基づき事前調査のう え、事故防止及び環境保全に十分配慮した解体工法並びに建設廃棄物の処理等に基づき事前調査のう え、 事故防止及び環境保全に十分配慮した びに建設廃棄物の処理等に基づき事前調査のう え、 事故防止及び環境保全に十分配慮した びに建設廃棄物の処理等に基づき事前調査のう え、 事故防止及び環境保全に十分配慮した びに建設廃棄物の処理等に基づき事前調査のう え、 事故防止及び環境保全に十分配慮した びに建設廃棄物の処理等に基づき事前調査のう え、 事故防止及び環境保全に十分配慮した びに建設廃棄物の処理等に基づき事前調査のう え、 事故防止及び環境保全に十分配慮した びに建設廃棄物の処理等に基づき事前調査のう え、 事故防止及び環境保全に十分配慮した解体工法並びに建設廃棄物の処理等について具体的に定めた施工計画書を作成し 、 あらか 解体工法並びに建設廃棄物の処理等について具体的に定めた施工計画書を作成し 、 あらか 解体工法並びに建設廃棄物の処理等について具体的に定めた施工計画書を作成し 、 あらか 解体工法並びに建設廃棄物の処理等について具体的に定めた施工計画書を作成し 、 あらか 解体工法並びに建設廃棄物の処理等について具体的に定めた施工計画書を作成し 、 あらか 解体工法並びに建設廃棄物の処理等について具体的に定めた施工計画書を作成し 、 あらか 解体工法並びに建設廃棄物の処理等について具体的に定めた施工計画書を作成し 、 あらかじめ監督員に提出し承諾を得ること 。( 仮設計画、安全・環境対策、工程計画、 解体計画、 じめ監督員に提出し承諾を得ること 。( 仮設計画、安全・環境対策、工程計画、 解体計画、 じめ監督員に提出し承諾を得ること 。( 仮設計画、安全・環境対策、工程計画、 解体計画、 じめ監督員に提出し承諾を得ること 。( 仮設計画、安全・環境対策、工程計画、 解体計画、 じめ監督員に提出し承諾を得ること 。( 仮設計画、安全・環境対策、工程計画、 解体計画、 じめ監督員に提出し承諾を得ること 。( 仮設計画、安全・環境対策、工程計画、 解体計画、 じめ監督員に提出し承諾を得ること 。( 仮設計画、安全・環境対策、工程計画、 解体計画、発生材の処分計画) 発生材の処分計画)(1)作業時間は、 原則午前8 時半から午後5 時までと し 、通学時間帯を考慮すること 。(1)作業時間は、 原則午前8 時半から午後5 時までと し 、通学時間帯を考慮すること 。(1)作業時間は、 原則午前8 時半から午後5 時までと し 、通学時間帯を考慮すること 。(1)作業時間は、 原則午前8 時半から午後5 時までと し 、通学時間帯を考慮すること 。(1)作業時間は、 原則午前8 時半から午後5 時までと し 、通学時間帯を考慮すること 。(1)作業時間は、 原則午前8 時半から午後5 時までと し 、通学時間帯を考慮すること 。(1)作業時間は、 原則午前8 時半から午後5 時までと し 、通学時間帯を考慮すること 。

なお、時間変更する必要がある場合は監督員の承諾を受けること 。 なお、時間変更する必要がある場合は監督員の承諾を受けること 。 なお、時間変更する必要がある場合は監督員の承諾を受けること 。 なお、時間変更する必要がある場合は監督員の承諾を受けること 。 なお、時間変更する必要がある場合は監督員の承諾を受けること 。 なお、時間変更する必要がある場合は監督員の承諾を受けること 。 なお、時間変更する必要がある場合は監督員の承諾を受けること 。

(2)日曜日及び祝日に作業を行わないこと 。ただし、 あらかじめ監督員の承諾を受けた場合 (2)日曜日及び祝日に作業を行わないこと 。ただし、 あらかじめ監督員の承諾を受けた場合 (2)日曜日及び祝日に作業を行わないこと 。ただし、 あらかじめ監督員の承諾を受けた場合 (2)日曜日及び祝日に作業を行わないこと 。ただし、 あらかじめ監督員の承諾を受けた場合 (2)日曜日及び祝日に作業を行わないこと 。ただし、 あらかじめ監督員の承諾を受けた場合 (2)日曜日及び祝日に作業を行わないこと 。ただし、 あらかじめ監督員の承諾を受けた場合 (2)日曜日及び祝日に作業を行わないこと 。ただし、 あらかじめ監督員の承諾を受けた場合 は、 この限り ではない。の限り ではない。 は、 こ(1)受注者は、現場代理人を工事現場に常駐させ、工事現場内外及び下請業者等の管理を十 (1)受注者は、現場代理人を工事現場に常駐させ、工事現場内外及び下請業者等の管理を十 (1)受注者は、現場代理人を工事現場に常駐させ、工事現場内外及び下請業者等の管理を十 (1)受注者は、現場代理人を工事現場に常駐させ、工事現場内外及び下請業者等の管理を十 (1)受注者は、現場代理人を工事現場に常駐させ、工事現場内外及び下請業者等の管理を十 (1)受注者は、現場代理人を工事現場に常駐させ、工事現場内外及び下請業者等の管理を十 (1)受注者は、現場代理人を工事現場に常駐させ、工事現場内外及び下請業者等の管理を十 分に行い、周囲の建物・ 通行者等に損傷を与えないよう に注意して、 工事施工をするこ 分に行い、周囲の建物・ 通行者等に損傷を与えないよう に注意して、 工事施工をするこ 分に行い、周囲の建物・ 通行者等に損傷を与えないよう に注意して、 工事施工をするこ 分に行い、周囲の建物・ 通行者等に損傷を与えないよう に注意して、 工事施工をするこ 分に行い、周囲の建物・ 通行者等に損傷を与えないよう に注意して、 工事施工をするこ 分に行い、周囲の建物・ 通行者等に損傷を与えないよう に注意して、 工事施工をするこ 分に行い、周囲の建物・ 通行者等に損傷を与えないよう に注意して、 工事施工をするこ と 。なお、 万一損傷が生じた場合は、 受注者の責任において処理すること 。 と 。なお、 万一損傷が生じた場合は、 受注者の責任において処理すること 。 と 。なお、 万一損傷が生じた場合は、 受注者の責任において処理すること 。 と 。なお、 万一損傷が生じた場合は、 受注者の責任において処理すること 。 と 。なお、 万一損傷が生じた場合は、 受注者の責任において処理すること 。 と 。なお、 万一損傷が生じた場合は、 受注者の責任において処理すること 。 と 。なお、 万一損傷が生じた場合は、 受注者の責任において処理すること 。

(3)その他図示による。の他図示による。

(2)工事中は、 騒音、 振動の発生、粉塵の飛散( 散水) 、 道路の汚染等の防止に努めること 。(2)工事中は、 騒音、 振動の発生、粉塵の飛散( 散水) 、 道路の汚染等の防止に努めること 。(2)工事中は、 騒音、 振動の発生、粉塵の飛散( 散水) 、 道路の汚染等の防止に努めること 。(2)工事中は、 騒音、 振動の発生、粉塵の飛散( 散水) 、 道路の汚染等の防止に努めること 。(2)工事中は、 騒音、 振動の発生、粉塵の飛散( 散水) 、 道路の汚染等の防止に努めること 。(2)工事中は、 騒音、 振動の発生、粉塵の飛散( 散水) 、 道路の汚染等の防止に努めること 。(2)工事中は、 騒音、 振動の発生、粉塵の飛散( 散水) 、 道路の汚染等の防止に努めること 。

①つり 足場( ゴンド ラのつり 足場を除く ) 、 張出し足場又は高さ5 m以上の構造の足場 ①つり 足場( ゴンド ラのつり 足場を除く ) 、 張出し足場又は高さ5 m以上の構造の足場 ①つり 足場( ゴンド ラのつり 足場を除く ) 、 張出し足場又は高さ5 m以上の構造の足場 ①つり 足場( ゴンド ラのつり 足場を除く ) 、 張出し足場又は高さ5 m以上の構造の足場 ①つり 足場( ゴンド ラのつり 足場を除く ) 、 張出し足場又は高さ5 m以上の構造の足場 ①つり 足場( ゴンド ラのつり 足場を除く ) 、 張出し足場又は高さ5 m以上の構造の足場 ①つり 足場( ゴンド ラのつり 足場を除く ) 、 張出し足場又は高さ5 m以上の構造の足場 の組立て、 解体を行う場合、 コンクリ ート 造又は鉄骨造の工作物( その高さが5 m以 の組立て、 解体を行う場合、 コンクリ ート 造又は鉄骨造の工作物( その高さが5 m以 の組立て、 解体を行う場合、 コンクリ ート 造又は鉄骨造の工作物( その高さが5 m以 の組立て、 解体を行う場合、 コンクリ ート 造又は鉄骨造の工作物( その高さが5 m以 の組立て、 解体を行う場合、 コンクリ ート 造又は鉄骨造の工作物( その高さが5 m以 の組立て、 解体を行う場合、 コンクリ ート 造又は鉄骨造の工作物( その高さが5 m以 の組立て、 解体を行う場合、 コンクリ ート 造又は鉄骨造の工作物( その高さが5 m以 了したものとする。

上のもの) の解体作業を行う 場合は、 労働安全衛生法第1 4 条に基づく 技能講習を終 上のもの) の解体作業を行う 場合は、 労働安全衛生法第1 4 条に基づく 技能講習を終 上のもの) の解体作業を行う 場合は、 労働安全衛生法第1 4 条に基づく 技能講習を終 上のもの) の解体作業を行う 場合は、 労働安全衛生法第1 4 条に基づく 技能講習を終 上のもの) の解体作業を行う 場合は、 労働安全衛生法第1 4 条に基づく 技能講習を終 上のもの) の解体作業を行う 場合は、 労働安全衛生法第1 4 条に基づく 技能講習を終 上のもの) の解体作業を行う 場合は、 労働安全衛生法第1 4 条に基づく 技能講習を終②木造建築物の解体作業を行う 場合は、 平成3 年1月2 1 日付け基発第3 9 号「 安全衛 ②木造建築物の解体作業を行う 場合は、 平成3 年1月2 1 日付け基発第3 9 号「 安全衛 ②木造建築物の解体作業を行う 場合は、 平成3 年1月2 1 日付け基発第3 9 号「 安全衛 ②木造建築物の解体作業を行う 場合は、 平成3 年1月2 1 日付け基発第3 9 号「 安全衛 ②木造建築物の解体作業を行う 場合は、 平成3 年1月2 1 日付け基発第3 9 号「 安全衛 ②木造建築物の解体作業を行う 場合は、 平成3 年1月2 1 日付け基発第3 9 号「 安全衛 ②木造建築物の解体作業を行う 場合は、 平成3 年1月2 1 日付け基発第3 9 号「 安全衛 生教育の推進について」 及び平成元年9月5 日付け基発第4 8 5 号「 木造建築物の解 生教育の推進について」 及び平成元年9月5 日付け基発第4 8 5 号「 木造建築物の解 生教育の推進について」 及び平成元年9月5 日付け基発第4 8 5 号「 木造建築物の解 生教育の推進について」 及び平成元年9月5 日付け基発第4 8 5 号「 木造建築物の解 生教育の推進について」 及び平成元年9月5 日付け基発第4 8 5 号「 木造建築物の解 生教育の推進について」 及び平成元年9月5 日付け基発第4 8 5 号「 木造建築物の解 生教育の推進について」 及び平成元年9月5 日付け基発第4 8 5 号「 木造建築物の解 る。

体工事の作業指揮者に対する安全教育について」 に基づく 安全教育を終了した者とす 体工事の作業指揮者に対する安全教育について」 に基づく 安全教育を終了した者とす 体工事の作業指揮者に対する安全教育について」 に基づく 安全教育を終了した者とす 体工事の作業指揮者に対する安全教育について」 に基づく 安全教育を終了した者とす 体工事の作業指揮者に対する安全教育について」 に基づく 安全教育を終了した者とす 体工事の作業指揮者に対する安全教育について」 に基づく 安全教育を終了した者とす 体工事の作業指揮者に対する安全教育について」 に基づく 安全教育を終了した者とす全般的な解体工事の状況、 建設副産物処理及び事前措置、 解体手順の各段階における施 全般的な解体工事の状況、 建設副産物処理及び事前措置、 解体手順の各段階における施 全般的な解体工事の状況、 建設副産物処理及び事前措置、 解体手順の各段階における施 全般的な解体工事の状況、 建設副産物処理及び事前措置、 解体手順の各段階における施 全般的な解体工事の状況、 建設副産物処理及び事前措置、 解体手順の各段階における施 全般的な解体工事の状況、 建設副産物処理及び事前措置、 解体手順の各段階における施 全般的な解体工事の状況、 建設副産物処理及び事前措置、 解体手順の各段階における施工が完了した写真、水中又は地下に埋設される部分、 分別解体を行っていることが確認 工が完了した写真、水中又は地下に埋設される部分、 分別解体を行っていることが確認 工が完了した写真、水中又は地下に埋設される部分、 分別解体を行っていることが確認 工が完了した写真、水中又は地下に埋設される部分、 分別解体を行っていることが確認 工が完了した写真、水中又は地下に埋設される部分、 分別解体を行っていることが確認 工が完了した写真、水中又は地下に埋設される部分、 分別解体を行っていることが確認 工が完了した写真、水中又は地下に埋設される部分、 分別解体を行っていることが確認できる状況写真、 その他工事終了後では確認できない事項、 その他監督員が指示する箇 できる状況写真、 その他工事終了後では確認できない事項、 その他監督員が指示する箇 できる状況写真、 その他工事終了後では確認できない事項、 その他監督員が指示する箇 できる状況写真、 その他工事終了後では確認できない事項、 その他監督員が指示する箇 できる状況写真、 その他工事終了後では確認できない事項、 その他監督員が指示する箇 できる状況写真、 その他工事終了後では確認できない事項、 その他監督員が指示する箇 できる状況写真、 その他工事終了後では確認できない事項、 その他監督員が指示する箇所、 A4版写真台紙( カラー・ サービス版) にまとめて完成検査日までに1 部と概要版1 所、 A4版写真台紙( カラー・ サービス版) にまとめて完成検査日までに1 部と概要版1 所、 A4版写真台紙( カラー・ サービス版) にまとめて完成検査日までに1 部と概要版1 所、 A4版写真台紙( カラー・ サービス版) にまとめて完成検査日までに1 部と概要版1 所、 A4版写真台紙( カラー・ サービス版) にまとめて完成検査日までに1 部と概要版1 所、 A4版写真台紙( カラー・ サービス版) にまとめて完成検査日までに1 部と概要版1 所、 A4版写真台紙( カラー・ サービス版) にまとめて完成検査日までに1 部と概要版1部を提出するものとする。なお、基礎や地下構造物等の撤去については, 撤去物の全般に 部を提出するものとする。なお、基礎や地下構造物等の撤去については, 撤去物の全般に 部を提出するものとする。なお、基礎や地下構造物等の撤去については, 撤去物の全般に 部を提出するものとする。なお、基礎や地下構造物等の撤去については, 撤去物の全般に 部を提出するものとする。なお、基礎や地下構造物等の撤去については, 撤去物の全般に 部を提出するものとする。なお、基礎や地下構造物等の撤去については, 撤去物の全般に 部を提出するものとする。なお、基礎や地下構造物等の撤去については, 撤去物の全般に亘り 、 その位置・ 深さが明確に分かり 撤去前と撤去後の状況が確認できる写真とすること 。亘り 、 その位置・ 深さが明確に分かり 撤去前と撤去後の状況が確認できる写真とすること 。亘り 、 その位置・ 深さが明確に分かり 撤去前と撤去後の状況が確認できる写真とすること 。亘り 、 その位置・ 深さが明確に分かり 撤去前と撤去後の状況が確認できる写真とすること 。亘り 、 その位置・ 深さが明確に分かり 撤去前と撤去後の状況が確認できる写真とすること 。亘り 、 その位置・ 深さが明確に分かり 撤去前と撤去後の状況が確認できる写真とすること 。亘り 、 その位置・ 深さが明確に分かり 撤去前と撤去後の状況が確認できる写真とすること 。

( 規格・ 提出部数) ・ A4版クリ アファイル 部 ・ A4版写真台紙1 部 ( 規格・ 提出部数) ・ A4版クリ アファイル 部 ・ A4版写真台紙1 部 ( 規格・ 提出部数) ・ A4版クリ アファイル 部 ・ A4版写真台紙1 部 ( 規格・ 提出部数) ・ A4版クリ アファイル 部 ・ A4版写真台紙1 部 ( 規格・ 提出部数) ・ A4版クリ アファイル 部 ・ A4版写真台紙1 部 ( 規格・ 提出部数) ・ A4版クリ アファイル 部 ・ A4版写真台紙1 部 ( 規格・ 提出部数) ・ A4版クリ アファイル 部 ・ A4版写真台紙1 部・ 竣工図: 1 部( A3 版: 1 部, CD-R : 部) ・ 完成図書 1 部 ・ 竣工図: 1 部( A3 版: 1 部, CD-R : 部) ・ 完成図書 1 部 ・ 竣工図: 1 部( A3 版: 1 部, CD-R : 部) ・ 完成図書 1 部 ・ 竣工図: 1 部( A3 版: 1 部, CD-R : 部) ・ 完成図書 1 部 ・ 竣工図: 1 部( A3 版: 1 部, CD-R : 部) ・ 完成図書 1 部 ・ 竣工図: 1 部( A3 版: 1 部, CD-R : 部) ・ 完成図書 1 部 ・ 竣工図: 1 部( A3 版: 1 部, CD-R : 部) ・ 完成図書 1 部竣工後、発注者からかし担保調査( 建設工事請負契約約款第42条に定める期間内) の連絡が 竣工後、発注者からかし担保調査( 建設工事請負契約約款第42条に定める期間内) の連絡が 竣工後、発注者からかし担保調査( 建設工事請負契約約款第42条に定める期間内) の連絡が 竣工後、発注者からかし担保調査( 建設工事請負契約約款第42条に定める期間内) の連絡が 竣工後、発注者からかし担保調査( 建設工事請負契約約款第42条に定める期間内) の連絡が 竣工後、発注者からかし担保調査( 建設工事請負契約約款第42条に定める期間内) の連絡が 竣工後、発注者からかし担保調査( 建設工事請負契約約款第42条に定める期間内) の連絡があった場合には、 調査に協力すること 。あ特定家庭用機器再商品化法( 平成10年6月5日法律第97号) に指定する機械機器を処分する場 特定家庭用機器再商品化法( 平成10年6月5日法律第97号) に指定する機械機器を処分する場 特定家庭用機器再商品化法( 平成10年6月5日法律第97号) に指定する機械機器を処分する場 特定家庭用機器再商品化法( 平成10年6月5日法律第97号) に指定する機械機器を処分する場 特定家庭用機器再商品化法( 平成10年6月5日法律第97号) に指定する機械機器を処分する場 特定家庭用機器再商品化法( 平成10年6月5日法律第97号) に指定する機械機器を処分する場 特定家庭用機器再商品化法( 平成10年6月5日法律第97号) に指定する機械機器を処分する場合は、同法に基づき処理を行う こと 。また、 工事完了後に管理票の写しを提出すること 。合は、同法に基づき処理を行う こと 。また、 工事完了後に管理票の写しを提出すること 。合は、同法に基づき処理を行う こと 。また、 工事完了後に管理票の写しを提出すること 。合は、同法に基づき処理を行う こと 。また、 工事完了後に管理票の写しを提出すること 。合は、同法に基づき処理を行う こと 。また、 工事完了後に管理票の写しを提出すること 。合は、同法に基づき処理を行う こと 。また、 工事完了後に管理票の写しを提出すること 。合は、同法に基づき処理を行う こと 。また、 工事完了後に管理票の写しを提出すること 。

竣工図は残置及び設置工作物等、 工事完了時に敷に存する物( 埋設物も含む) の種類, 位置 竣工図は残置及び設置工作物等、 工事完了時に敷に存する物( 埋設物も含む) の種類, 位置 竣工図は残置及び設置工作物等、 工事完了時に敷に存する物( 埋設物も含む) の種類, 位置 竣工図は残置及び設置工作物等、 工事完了時に敷に存する物( 埋設物も含む) の種類, 位置 竣工図は残置及び設置工作物等、 工事完了時に敷に存する物( 埋設物も含む) の種類, 位置 竣工図は残置及び設置工作物等、 工事完了時に敷に存する物( 埋設物も含む) の種類, 位置 竣工図は残置及び設置工作物等、 工事完了時に敷に存する物( 埋設物も含む) の種類, 位置作成し 、提出すること 。

地中に解体撤去すべき工作物等がないことを確認するため、 次の時期及び方法により 試掘を 地中に解体撤去すべき工作物等がないことを確認するため、 次の時期及び方法により 試掘を 地中に解体撤去すべき工作物等がないことを確認するため、 次の時期及び方法により 試掘を 地中に解体撤去すべき工作物等がないことを確認するため、 次の時期及び方法により 試掘を 地中に解体撤去すべき工作物等がないことを確認するため、 次の時期及び方法により 試掘を 地中に解体撤去すべき工作物等がないことを確認するため、 次の時期及び方法により 試掘を 地中に解体撤去すべき工作物等がないことを確認するため、 次の時期及び方法により 試掘をなお、 試掘は建築物1 棟ごとに1 箇所以上、外構( 排水施設,舗装等) で1 箇所以上行い、 なお、 試掘は建築物1 棟ごとに1 箇所以上、外構( 排水施設,舗装等) で1 箇所以上行い、 なお、 試掘は建築物1 棟ごとに1 箇所以上、外構( 排水施設,舗装等) で1 箇所以上行い、 なお、 試掘は建築物1 棟ごとに1 箇所以上、外構( 排水施設,舗装等) で1 箇所以上行い、 なお、 試掘は建築物1 棟ごとに1 箇所以上、外構( 排水施設,舗装等) で1 箇所以上行い、 なお、 試掘は建築物1 棟ごとに1 箇所以上、外構( 排水施設,舗装等) で1 箇所以上行い、 なお、 試掘は建築物1 棟ごとに1 箇所以上、外構( 排水施設,舗装等) で1 箇所以上行い、試掘する箇所については、 検査員の指示による。試掘する箇所については、 検査員の指示による。試掘する箇所については、 検査員の指示による。試掘する箇所については、 検査員の指示による。試掘する箇所については、 検査員の指示による。試掘する箇所については、 検査員の指示による。試掘する箇所については、 検査員の指示による。

枠組み足場を設ける場合は、 「 手すり 先行工法に関するガイド ライン」 (厚生労働省平成21 枠組み足場を設ける場合は、 「 手すり 先行工法に関するガイド ライン」 (厚生労働省平成21 枠組み足場を設ける場合は、 「 手すり 先行工法に関するガイド ライン」 (厚生労働省平成21 枠組み足場を設ける場合は、 「 手すり 先行工法に関するガイド ライン」 (厚生労働省平成21 枠組み足場を設ける場合は、 「 手すり 先行工法に関するガイド ライン」 (厚生労働省平成21 枠組み足場を設ける場合は、 「 手すり 先行工法に関するガイド ライン」 (厚生労働省平成21 枠組み足場を設ける場合は、 「 手すり 先行工法に関するガイド ライン」 (厚生労働省平成21年4月24日基発第0424001号) により 、 「 働きやすい安心感のある足場に関する基準」 に適合 年4月24日基発第0424001号) により 、 「 働きやすい安心感のある足場に関する基準」 に適合 年4月24日基発第0424001号) により 、 「 働きやすい安心感のある足場に関する基準」 に適合 年4月24日基発第0424001号) により 、 「 働きやすい安心感のある足場に関する基準」 に適合 年4月24日基発第0424001号) により 、 「 働きやすい安心感のある足場に関する基準」 に適合 年4月24日基発第0424001号) により 、 「 働きやすい安心感のある足場に関する基準」 に適合 年4月24日基発第0424001号) により 、 「 働きやすい安心感のある足場に関する基準」 に適合する手すり 、 中さん及び幅木の機能を有する足場と し、 足場の組立て、解体又は変更の作業 する手すり 、 中さん及び幅木の機能を有する足場と し、 足場の組立て、解体又は変更の作業 する手すり 、 中さん及び幅木の機能を有する足場と し、 足場の組立て、解体又は変更の作業 する手すり 、 中さん及び幅木の機能を有する足場と し、 足場の組立て、解体又は変更の作業 する手すり 、 中さん及び幅木の機能を有する足場と し、 足場の組立て、解体又は変更の作業 する手すり 、 中さん及び幅木の機能を有する足場と し、 足場の組立て、解体又は変更の作業 する手すり 、 中さん及び幅木の機能を有する足場と し、 足場の組立て、解体又は変更の作業う こと 。

また、上記足場の設置や点検等については、 労働安全衛生規則を遵守して実施すること 。また、上記足場の設置や点検等については、 労働安全衛生規則を遵守して実施すること 。また、上記足場の設置や点検等については、 労働安全衛生規則を遵守して実施すること 。また、上記足場の設置や点検等については、 労働安全衛生規則を遵守して実施すること 。また、上記足場の設置や点検等については、 労働安全衛生規則を遵守して実施すること 。また、上記足場の設置や点検等については、 労働安全衛生規則を遵守して実施すること 。また、上記足場の設置や点検等については、 労働安全衛生規則を遵守して実施すること 。

は、 「 手すり 先行工法による足場の組立てに関する基準」 の2 の(2)又は(3)の方式により 行 は、 「 手すり 先行工法による足場の組立てに関する基準」 の2 の(2)又は(3)の方式により 行 は、 「 手すり 先行工法による足場の組立てに関する基準」 の2 の(2)又は(3)の方式により 行 は、 「 手すり 先行工法による足場の組立てに関する基準」 の2 の(2)又は(3)の方式により 行 は、 「 手すり 先行工法による足場の組立てに関する基準」 の2 の(2)又は(3)の方式により 行 は、 「 手すり 先行工法による足場の組立てに関する基準」 の2 の(2)又は(3)の方式により 行 は、 「 手すり 先行工法による足場の組立てに関する基準」 の2 の(2)又は(3)の方式により 行則、 既設給水管設備は利用できない。ただし、 利用する場合は水道料金及び使用水量に応じ 則、 既設給水管設備は利用できない。ただし、 利用する場合は水道料金及び使用水量に応じ 則、 既設給水管設備は利用できない。ただし、 利用する場合は水道料金及び使用水量に応じ 則、 既設給水管設備は利用できない。ただし、 利用する場合は水道料金及び使用水量に応じ 則、 既設給水管設備は利用できない。ただし、 利用する場合は水道料金及び使用水量に応じ 則、 既設給水管設備は利用できない。ただし、 利用する場合は水道料金及び使用水量に応じ 則、 既設給水管設備は利用できない。ただし、 利用する場合は水道料金及び使用水量に応じポンプ運転に要した電力使用量は、 受注者の負担とする。ポンプ運転に要した電力使用量は、 受注者の負担とする。ポンプ運転に要した電力使用量は、 受注者の負担とする。ポンプ運転に要した電力使用量は、 受注者の負担とする。ポンプ運転に要した電力使用量は、 受注者の負担とする。ポンプ運転に要した電力使用量は、 受注者の負担とする。ポンプ運転に要した電力使用量は、 受注者の負担とする。

現場の見えやすい位置に、 監督員が指示する次の表示板を設置する。現場の見えやすい位置に、 監督員が指示する次の表示板を設置する。現場の見えやすい位置に、 監督員が指示する次の表示板を設置する。現場の見えやすい位置に、 監督員が指示する次の表示板を設置する。現場の見えやすい位置に、 監督員が指示する次の表示板を設置する。現場の見えやすい位置に、 監督員が指示する次の表示板を設置する。現場の見えやすい位置に、 監督員が指示する次の表示板を設置する。

(1)給水管、 ガス管、 電気ケーブル、 下水道等の供給管等の切断及び桝, 配管等の撤去は本 (1)給水管、 ガス管、 電気ケーブル、 下水道等の供給管等の切断及び桝, 配管等の撤去は本 (1)給水管、 ガス管、 電気ケーブル、 下水道等の供給管等の切断及び桝, 配管等の撤去は本 (1)給水管、 ガス管、 電気ケーブル、 下水道等の供給管等の切断及び桝, 配管等の撤去は本 (1)給水管、 ガス管、 電気ケーブル、 下水道等の供給管等の切断及び桝, 配管等の撤去は本 (1)給水管、 ガス管、 電気ケーブル、 下水道等の供給管等の切断及び桝, 配管等の撤去は本 (1)給水管、 ガス管、 電気ケーブル、 下水道等の供給管等の切断及び桝, 配管等の撤去は本工事に含む。工事に含む。

①配管等の切断及び汚水管、 排水管等の末端処理については、供給者と事前に協議するこ ①配管等の切断及び汚水管、 排水管等の末端処理については、供給者と事前に協議するこ ①配管等の切断及び汚水管、 排水管等の末端処理については、供給者と事前に協議するこ ①配管等の切断及び汚水管、 排水管等の末端処理については、供給者と事前に協議するこ ①配管等の切断及び汚水管、 排水管等の末端処理については、供給者と事前に協議するこ ①配管等の切断及び汚水管、 排水管等の末端処理については、供給者と事前に協議するこ ①配管等の切断及び汚水管、 排水管等の末端処理については、供給者と事前に協議するこ と 。 と 。

府中市 中須町 須町木造平屋建て 3棟6戸 て 3市営中須旭町住宅解体工事 市営中須旭町住宅解体工事R05. 07 R 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。

市営中須旭町住宅解体工事 市営中須旭町住宅解体工事05 05アスベスト 含有成形板の除去33項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項Ⅲ 解 体 施 工上記以外で設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は, 監督員に報 上記以外で設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は, 監督員に報 上記以外で設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は, 監督員に報 上記以外で設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は, 監督員に報 上記以外で設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は, 監督員に報 上記以外で設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は, 監督員に報 上記以外で設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は, 監督員に報告し , 対応策を協議すること埋設配管 ( 3 . 1 1 . 1 ) ( 3 . 1 1 . 1 )・ 撤去 ・ 存置 6設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は, 監督員に報告し, 対応 設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は, 監督員に報告し, 対応 設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は, 監督員に報告し, 対応 設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は, 監督員に報告し, 対応 設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は, 監督員に報告し, 対応 設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は, 監督員に報告し, 対応 設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は, 監督員に報告し, 対応策を協議すること 。

7 整地・ 埋戻し ・ 盛土 ( 3 . 1 2 . 1 ) よる) ・ 持ち込み土( 山砂の類) ・ 現場発生の良質土 ・ 他現場の現場発生良質土 ・ 持ち込み土( 山砂の類) ・ 現場発生の良質土 ・ 他現場の現場発生良質土 ・ 持ち込み土( 山砂の類) ・ 現場発生の良質土 ・ 他現場の現場発生良質土 ・ 持ち込み土( 山砂の類) ・ 現場発生の良質土 ・ 他現場の現場発生良質土 ・ 持ち込み土( 山砂の類) ・ 現場発生の良質土 ・ 他現場の現場発生良質土 ・ 持ち込み土( 山砂の類) ・ 現場発生の良質土 ・ 他現場の現場発生良質土 ・ 持ち込み土( 山砂の類) ・ 現場発生の良質土 ・ 他現場の現場発生良質土・ 再生コンクリ ート 砂 ・ リ サイクルプラント が販売する処理土 ・ 再生コンクリ ート 砂 ・ リ サイクルプラント が販売する処理土 ・ 再生コンクリ ート 砂 ・ リ サイクルプラント が販売する処理土 ・ 再生コンクリ ート 砂 ・ リ サイクルプラント が販売する処理土 ・ 再生コンクリ ート 砂 ・ リ サイクルプラント が販売する処理土 ・ 再生コンクリ ート 砂 ・ リ サイクルプラント が販売する処理土 ・ 再生コンクリ ート 砂 ・ リ サイクルプラント が販売する処理土(2)土砂流出の恐れのある部分は, 土のう 等で処置すること 。 (2)土砂流出の恐れのある部分は, 土のう 等で処置すること 。 (2)土砂流出の恐れのある部分は, 土のう 等で処置すること 。 (2)土砂流出の恐れのある部分は, 土のう 等で処置すること 。 (2)土砂流出の恐れのある部分は, 土のう 等で処置すること 。 (2)土砂流出の恐れのある部分は, 土のう 等で処置すること 。 (2)土砂流出の恐れのある部分は, 土のう 等で処置すること 。 解体後の囲障 ( 3 . 1 2 . 1 ) ( 3 . 1 2 . 1 )・ 設置する ・ 設置しない ・ 工事中の仮囲いを存置 ・ 設置する ・ 設置しない ・ 工事中の仮囲いを存置 ・ 設置する ・ 設置しない ・ 工事中の仮囲いを存置 ・ 設置する ・ 設置しない ・ 工事中の仮囲いを存置 ・ 設置する ・ 設置しない ・ 工事中の仮囲いを存置 ・ 設置する ・ 設置しない ・ 工事中の仮囲いを存置 ・ 設置する ・ 設置しない ・ 工事中の仮囲いを存置 8囲障を設置する場合の仕様等 囲障を設置する場合の仕様等種別 ・ 木杭+ロープ ・ 木杭+番線張り ・ ( ) 種別 ・ 木杭+ロープ ・ 木杭+番線張り ・ ( ) 種別 ・ 木杭+ロープ ・ 木杭+番線張り ・ ( ) 種別 ・ 木杭+ロープ ・ 木杭+番線張り ・ ( ) 種別 ・ 木杭+ロープ ・ 木杭+番線張り ・ ( ) 種別 ・ 木杭+ロープ ・ 木杭+番線張り ・ ( ) 種別 ・ 木杭+ロープ ・ 木杭+番線張り ・ ( )高さ H=( 1 . 2 m ) さ H )設置範囲 ※図示 ・ 敷地境界全域 設置範囲 ※図示 ・ 敷地境界全域9 建設発生土 *場外指示の場所に処分 ・ 場外搬出適切処理 ・ 場外指示の場所に敷き均し *場外指示の場所に処分 ・ 場外搬出適切処理 ・ 場外指示の場所に敷き均し *場外指示の場所に処分 ・ 場外搬出適切処理 ・ 場外指示の場所に敷き均し *場外指示の場所に処分 ・ 場外搬出適切処理 ・ 場外指示の場所に敷き均し *場外指示の場所に処分 ・ 場外搬出適切処理 ・ 場外指示の場所に敷き均し *場外指示の場所に処分 ・ 場外搬出適切処理 ・ 場外指示の場所に敷き均し *場外指示の場所に処分 ・ 場外搬出適切処理 ・ 場外指示の場所に敷き均し・ 場内指示の場所に堆積搬出場所: ____________の公の関与する埋立地 搬出場所: ____________の公の関与する埋立地 搬出場所: ____________の公の関与する埋立地 搬出場所: ____________の公の関与する埋立地 搬出場所: ____________の公の関与する埋立地 搬出場所: ____________の公の関与する埋立地 搬出場所: ____________の公の関与する埋立地*当該工事により 発生する建設発生土は, 「 建設発生土処分先一覧表」 に掲載されている *当該工事により 発生する建設発生土は, 「 建設発生土処分先一覧表」 に掲載されている *当該工事により 発生する建設発生土は, 「 建設発生土処分先一覧表」 に掲載されている *当該工事により 発生する建設発生土は, 「 建設発生土処分先一覧表」 に掲載されている *当該工事により 発生する建設発生土は, 「 建設発生土処分先一覧表」 に掲載されている *当該工事により 発生する建設発生土は, 「 建設発生土処分先一覧表」 に掲載されている *当該工事により 発生する建設発生土は, 「 建設発生土処分先一覧表」 に掲載されている 施設のいずれかに搬出するものとする。また, 搬出先と して,運搬費と受入費( 平日の 施設のいずれかに搬出するものとする。また, 搬出先と して,運搬費と受入費( 平日の 施設のいずれかに搬出するものとする。また, 搬出先と して,運搬費と受入費( 平日の 施設のいずれかに搬出するものとする。また, 搬出先と して,運搬費と受入費( 平日の 施設のいずれかに搬出するものとする。また, 搬出先と して,運搬費と受入費( 平日の 施設のいずれかに搬出するものとする。また, 搬出先と して,運搬費と受入費( 平日の 施設のいずれかに搬出するものとする。また, 搬出先と して,運搬費と受入費( 平日の 受入費用) の合計が最も経済的になる建設発生土リ サイクルプラント 又は建設発生土受 受入費用) の合計が最も経済的になる建設発生土リ サイクルプラント 又は建設発生土受 受入費用) の合計が最も経済的になる建設発生土リ サイクルプラント 又は建設発生土受 受入費用) の合計が最も経済的になる建設発生土リ サイクルプラント 又は建設発生土受 受入費用) の合計が最も経済的になる建設発生土リ サイクルプラント 又は建設発生土受 受入費用) の合計が最も経済的になる建設発生土リ サイクルプラント 又は建設発生土受 受入費用) の合計が最も経済的になる建設発生土リ サイクルプラント 又は建設発生土受 入れ地( 一時たい積を含む) を見込んでいる。したがって, 正当な理由がある場合を除 入れ地( 一時たい積を含む) を見込んでいる。したがって, 正当な理由がある場合を除 入れ地( 一時たい積を含む) を見込んでいる。したがって, 正当な理由がある場合を除 入れ地( 一時たい積を含む) を見込んでいる。したがって, 正当な理由がある場合を除 入れ地( 一時たい積を含む) を見込んでいる。したがって, 正当な理由がある場合を除 入れ地( 一時たい積を含む) を見込んでいる。したがって, 正当な理由がある場合を除 入れ地( 一時たい積を含む) を見込んでいる。

したがって, 正当な理由がある場合を除 き残土処分に要する費用は変更しない。い。 き残土処分に要する費用は変更しな なお, 工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により ,上記の仕様に拠り 難い場 なお, 工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により ,上記の仕様に拠り 難い場 なお, 工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により ,上記の仕様に拠り 難い場 なお, 工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により ,上記の仕様に拠り 難い場 なお, 工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により ,上記の仕様に拠り 難い場 なお, 工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により ,上記の仕様に拠り 難い場 なお, 工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により ,上記の仕様に拠り 難い場 合は, 監督員と協議するものとする。 合は, 監督員と協議するものとする。

( 5 . 4 . 3 ) ( 5 .Ⅳ 特別管理産業廃棄物等の処理等 別管理産業廃棄物 Ⅳ 特1 施工調査 ( 5 . 1 . 2 ) ( 5 . 1 . 2 )特別管理産業廃棄物 ・ 廃石綿等 ・ P CBを含む機器類 ・ P CB含有シーリ ング材 特別管理産業廃棄物 ・ 廃石綿等 ・ P CBを含む機器類 ・ P CB含有シーリ ング材 特別管理産業廃棄物 ・ 廃石綿等 ・ P CBを含む機器類 ・ P CB含有シーリ ング材 特別管理産業廃棄物 ・ 廃石綿等 ・ P CBを含む機器類 ・ P CB含有シーリ ング材 特別管理産業廃棄物 ・ 廃石綿等 ・ P CBを含む機器類 ・ P CB含有シーリ ング材 特別管理産業廃棄物 ・ 廃石綿等 ・ P CBを含む機器類 ・ P CB含有シーリ ング材 特別管理産業廃棄物 ・ 廃石綿等 ・ P CBを含む機器類 ・ P CB含有シーリ ング材 ・ 廃油 ・ 廃酸, 廃アルカリ ・ 廃油 ・ 廃酸, 廃アルカリ ・ 廃油 ・ 廃酸, 廃アルカリ ・ 廃油 ・ 廃酸, 廃アルカリ ・ 廃油 ・ 廃酸, 廃アルカリ ・ 廃油 ・ 廃酸, 廃アルカリ ・ 廃油 ・ 廃酸, 廃アルカリ 特殊な建設副産物 ・ フロ ン, ハロ ン等の特定物質 ・ 放射性物質 特殊な建設副産物 ・ フロ ン, ハロ ン等の特定物質 ・ 放射性物質 特殊な建設副産物 ・ フロ ン, ハロ ン等の特定物質 ・ 放射性物質 特殊な建設副産物 ・ フロ ン, ハロ ン等の特定物質 ・ 放射性物質 特殊な建設副産物 ・ フロ ン, ハロ ン等の特定物質 ・ 放射性物質 特殊な建設副産物 ・ フロ ン, ハロ ン等の特定物質 ・ 放射性物質 特殊な建設副産物 ・ フロ ン, ハロ ン等の特定物質 ・ 放射性物質 ・ 六ふっ化硫黄( SF6) ・ 特定化学物質等 ・ 六ふっ化硫黄( SF6) ・ 特定化学物質等 ・ 六ふっ化硫黄( SF6) ・ 特定化学物質等 ・ 六ふっ化硫黄( SF6) ・ 特定化学物質等 ・ 六ふっ化硫黄( SF6) ・ 特定化学物質等 ・ 六ふっ化硫黄( SF6) ・ 特定化学物質等 ・ 六ふっ化硫黄( SF6) ・ 特定化学物質等 類は次による。これらについて, 設計図書及び目視により , 施工調査を実施し調査結果 類は次による。これらについて, 設計図書及び目視により , 施工調査を実施し調査結果 類は次による。これらについて, 設計図書及び目視により , 施工調査を実施し調査結果 類は次による。これらについて, 設計図書及び目視により , 施工調査を実施し調査結果 類は次による。これらについて, 設計図書及び目視により , 施工調査を実施し調査結果 類は次による。これらについて, 設計図書及び目視により , 施工調査を実施し調査結果 類は次による。これらについて, 設計図書及び目視により , 施工調査を実施し調査結果 を調書に取り まとめ, 監督員に提出する。する。 を調書に取り まとめ, 監督員に提出・ 発注者による調査で判明している特別管理産業廃棄物等は次のとおり であり , 適切に処 ・ 発注者による調査で判明している特別管理産業廃棄物等は次のとおり であり , 適切に処 ・ 発注者による調査で判明している特別管理産業廃棄物等は次のとおり であり , 適切に処 ・ 発注者による調査で判明している特別管理産業廃棄物等は次のとおり であり , 適切に処 ・ 発注者による調査で判明している特別管理産業廃棄物等は次のとおり であり , 適切に処 ・ 発注者による調査で判明している特別管理産業廃棄物等は次のとおり であり , 適切に処 ・ 発注者による調査で判明している特別管理産業廃棄物等は次のとおり であり , 適切に処 理すること 。また, 下記については施工調査結果と共に調査結果に反映させること 理すること 。また, 下記については施工調査結果と共に調査結果に反映させること 理すること 。また, 下記については施工調査結果と共に調査結果に反映させること 理すること 。また, 下記については施工調査結果と共に調査結果に反映させること 理すること 。また, 下記については施工調査結果と共に調査結果に反映させること 理すること 。また, 下記については施工調査結果と共に調査結果に反映させること 理すること 。

また, 下記については施工調査結果と共に調査結果に反映させること・ 特別管理産業廃棄物 ①廃石綿等 ( ・ 無 ・ 有( ) ) ・ 特別管理産業廃棄物 ①廃石綿等 ( ・ 無 ・ 有( ) ) ・ 特別管理産業廃棄物 ①廃石綿等 ( ・ 無 ・ 有( ) ) ・ 特別管理産業廃棄物 ①廃石綿等 ( ・ 無 ・ 有( ) ) ・ 特別管理産業廃棄物 ①廃石綿等 ( ・ 無 ・ 有( ) ) ・ 特別管理産業廃棄物 ①廃石綿等 ( ・ 無 ・ 有( ) ) ・ 特別管理産業廃棄物 ①廃石綿等 ( ・ 無 ・ 有( ) )含む)含む) ②P CBを含む機器類 ( ・ 無 ・ 有() ) ②P CBを含む機器類 ( ・ 無 ・ 有() ) ②P CBを含む機器類 ( ・ 無 ・ 有() ) ②P CBを含む機器類 ( ・ 無 ・ 有() ) ②P CBを含む機器類 ( ・ 無 ・ 有() ) ②P CBを含む機器類 ( ・ 無 ・ 有() ) ②P CBを含む機器類 ( ・ 無 ・ 有() ) ③P CB含有シーリ ング ( ・ 無 ・ 有( ) ) ③P CB含有シーリ ング ( ・ 無 ・ 有( ) ) ③P CB含有シーリ ング ( ・ 無 ・ 有( ) ) ③P CB含有シーリ ング ( ・ 無 ・ 有( ) ) ③P CB含有シーリ ング ( ・ 無 ・ 有( ) ) ③P CB含有シーリ ング ( ・ 無 ・ 有( ) ) ③P CB含有シーリ ング ( ・ 無 ・ 有( ) ) ④廃油 ( ・ 無 ・ 有( 熱源の残油( オイルタンク及び配管内 ④廃油 ( ・ 無 ・ 有( 熱源の残油( オイルタンク及び配管内 ④廃油 ( ・ 無 ・ 有( 熱源の残油( オイルタンク及び配管内 ④廃油 ( ・ 無 ・ 有( 熱源の残油( オイルタンク及び配管内 ④廃油 ( ・ 無 ・ 有( 熱源の残油( オイルタンク及び配管内 ④廃油 ( ・ 無 ・ 有( 熱源の残油( オイルタンク及び配管内 ④廃油 ( ・ 無 ・ 有( 熱源の残油( オイルタンク及び配管内 ⑤廃酸,廃アルカリ ( ・ 無 ・ 有( ) ) ⑤廃酸,廃アルカリ ( ・ 無 ・ 有( ) ) ⑤廃酸,廃アルカリ ( ・ 無 ・ 有( ) ) ⑤廃酸,廃アルカリ ( ・ 無 ・ 有( ) ) ⑤廃酸,廃アルカリ ( ・ 無 ・ 有( ) ) ⑤廃酸,廃アルカリ ( ・ 無 ・ 有( ) ) ⑤廃酸,廃アルカリ ( ・ 無 ・ 有( ) )・ 特殊な建設副産物 ①フロン等の特定物質 ( *無 ・ 有( ・ パッケージ型空気調 ・ 特殊な建設副産物 ①フロン等の特定物質 ( *無 ・ 有( ・ パッケージ型空気調 ・ 特殊な建設副産物 ①フロン等の特定物質 ( *無 ・ 有( ・ パッケージ型空気調 ・ 特殊な建設副産物 ①フロン等の特定物質 ( *無 ・ 有( ・ パッケージ型空気調 ・ 特殊な建設副産物 ①フロン等の特定物質 ( *無 ・ 有( ・ パッケージ型空気調 ・ 特殊な建設副産物 ①フロン等の特定物質 ( *無 ・ 有( ・ パッケージ型空気調 ・ 特殊な建設副産物 ①フロン等の特定物質 ( *無 ・ 有( ・ パッケージ型空気調 和機の冷媒・ ルームエアコンディ ショ ナーの冷媒 )和機の冷媒・ ルームエアコンディ ショ ナーの冷媒 )和機の冷媒・ ルームエアコンディ ショ ナーの冷媒 )和機の冷媒・ ルームエアコンディ ショ ナーの冷媒 )和機の冷媒・ ルームエアコンディ ショ ナーの冷媒 )和機の冷媒・ ルームエアコンディ ショ ナーの冷媒 )和機の冷媒・ ルームエアコンディ ショ ナーの冷媒 ) ②放射性物質 ( *無 ・ 有() ) ②放射性物質 ( *無 ・ 有() ) ②放射性物質 ( *無 ・ 有() ) ②放射性物質 ( *無 ・ 有() ) ②放射性物質 ( *無 ・ 有() ) ②放射性物質 ( *無 ・ 有() ) ②放射性物質 ( *無 ・ 有() ) ③六ふっ化硫黄(SF6) ( *無 ・ 有( ) ) ③六ふっ化硫黄(SF6) ( *無 ・ 有( ) ) ③六ふっ化硫黄(SF6) ( *無 ・ 有( ) ) ③六ふっ化硫黄(SF6) ( *無 ・ 有( ) ) ③六ふっ化硫黄(SF6) ( *無 ・ 有( ) ) ③六ふっ化硫黄(SF6) ( *無 ・ 有( ) ) ③六ふっ化硫黄(SF6) ( *無 ・ 有( ) ) ④特定化学物質等 ( *無 ・ 有( ) ) ④特定化学物質等 ( *無 ・ 有( ) ) ④特定化学物質等 ( *無 ・ 有( ) ) ④特定化学物質等 ( *無 ・ 有( ) ) ④特定化学物質等 ( *無 ・ 有( ) ) ④特定化学物質等 ( *無 ・ 有( ) ) ④特定化学物質等 ( *無 ・ 有( ) )処分等の必要な特別管理産業廃棄物は, 関係法令に従い適切に処分すること 。又,施工調 処分等の必要な特別管理産業廃棄物は, 関係法令に従い適切に処分すること 。又,施工調 処分等の必要な特別管理産業廃棄物は, 関係法令に従い適切に処分すること 。又,施工調 処分等の必要な特別管理産業廃棄物は, 関係法令に従い適切に処分すること 。又,施工調 処分等の必要な特別管理産業廃棄物は, 関係法令に従い適切に処分すること 。又,施工調 処分等の必要な特別管理産業廃棄物は, 関係法令に従い適切に処分すること 。又,施工調 処分等の必要な特別管理産業廃棄物は, 関係法令に従い適切に処分すること 。又,施工調査によって, 判明した箇所も, 処分方法等を監督員と協議し ,同様に処分すること 。査によって, 判明した箇所も, 処分方法等を監督員と協議し ,同様に処分すること 。査によって, 判明した箇所も, 処分方法等を監督員と協議し ,同様に処分すること 。査によって, 判明した箇所も, 処分方法等を監督員と協議し ,同様に処分すること 。査によって, 判明した箇所も, 処分方法等を監督員と協議し ,同様に処分すること 。査によって, 判明した箇所も, 処分方法等を監督員と協議し ,同様に処分すること 。査によって, 判明した箇所も, 処分方法等を監督員と協議し ,同様に処分すること 。

事前調査対象機器は次による。事前調査対象機器は次による。44 P CB含有機器類 P CB含有機器類・ 照明55 P CB含有シーリ ング材 P CB含有シ 材 ( 5 . 4 . 4 ) ( 5 .P CB含有シーリ ング材の分析調査及び撤去は次による。P CB含有シーリ ング材の分析調査及び撤去は次による。P CB含有シーリ ング材の分析調査及び撤去は次による。P CB含有シーリ ング材の分析調査及び撤去は次による。P CB含有シーリ ング材の分析調査及び撤去は次による。P CB含有シーリ ング材の分析調査及び撤去は次による。P CB含有シーリ ング材の分析調査及び撤去は次による。

・ 分析調査箇所数( 計箇所) 分析調査箇所 ・ 図示 ・ 分析調査箇所数( 計箇所) 分析調査箇所 ・ 図示 ・ 分析調査箇所数( 計箇所) 分析調査箇所 ・ 図示 ・ 分析調査箇所数( 計箇所) 分析調査箇所 ・ 図示 ・ 分析調査箇所数( 計箇所) 分析調査箇所 ・ 図示 ・ 分析調査箇所数( 計箇所) 分析調査箇所 ・ 図示 ・ 分析調査箇所数( 計箇所) 分析調査箇所 ・ 図示・ 撤去範囲は, 次のとおり と し, P CB含有シーリ ング材はP CBが飛散しないよう に ・ 撤去範囲は, 次のとおり と し, P CB含有シーリ ング材はP CBが飛散しないよう に ・ 撤去範囲は, 次のとおり と し, P CB含有シーリ ング材はP CBが飛散しないよう に ・ 撤去範囲は, 次のとおり と し, P CB含有シーリ ング材はP CBが飛散しないよう に ・ 撤去範囲は, 次のとおり と し, P CB含有シーリ ング材はP CBが飛散しないよう に ・ 撤去範囲は, 次のとおり と し, P CB含有シーリ ング材はP CBが飛散しないよう に ・ 撤去範囲は, 次のとおり と し, P CB含有シーリ ング材はP CBが飛散しないよう に 適当な容器に納め,適切な場所に保管し , 調書を作成の上, 合わせて監督員に引渡す 適当な容器に納め,適切な場所に保管し , 調書を作成の上, 合わせて監督員に引渡す 適当な容器に納め,適切な場所に保管し , 調書を作成の上, 合わせて監督員に引渡す 適当な容器に納め,適切な場所に保管し , 調書を作成の上, 合わせて監督員に引渡す 適当な容器に納め,適切な場所に保管し , 調書を作成の上, 合わせて監督員に引渡す 適当な容器に納め,適切な場所に保管し , 調書を作成の上, 合わせて監督員に引渡す 適当な容器に納め,適切な場所に保管し , 調書を作成の上, 合わせて監督員に引渡す こと 。( ・ 図示による ) こと 。( ・ 図示による ) こと 。( ・ 図示による ) こと 。( ・ 図示による ) こと 。( ・ 図示による ) こと 。( ・ 図示による ) こと 。( ・ 図示による )6 ダイオキシン類 ( 7 . 3 . 1 ) ( 7 .廃棄物焼却施設等の解体方法の指定解体作業・ 第1 管理区域( レベル1 ) ・ 第2 管理区域( レベル2 ) ・ 第3 管理区域( レベル3 ) ・ 第1 管理区域( レベル1 ) ・ 第2 管理区域( レベル2 ) ・ 第3 管理区域( レベル3 ) ・ 第1 管理区域( レベル1 ) ・ 第2 管理区域( レベル2 ) ・ 第3 管理区域( レベル3 ) ・ 第1 管理区域( レベル1 ) ・ 第2 管理区域( レベル2 ) ・ 第3 管理区域( レベル3 ) ・ 第1 管理区域( レベル1 ) ・ 第2 管理区域( レベル2 ) ・ 第3 管理区域( レベル3 ) ・ 第1 管理区域( レベル1 ) ・ 第2 管理区域( レベル2 ) ・ 第3 管理区域( レベル3 ) ・ 第1 管理区域( レベル1 ) ・ 第2 管理区域( レベル2 ) ・ 第3 管理区域( レベル3 )廃棄物焼却炉からの排出物の処分 物焼却炉 分最終処分上等の名称 の名称 品 目 所 在 地 ( 距 離 ) 距 離 )・ もえがら・ ばいじん77 特殊な建設副産物の 特殊な建 の回収及び処分 回収及回収及び処分の必要な特殊な建設副産物は, 関係法令に従い適切に回収・ 処分すること 。回収及び処分の必要な特殊な建設副産物は, 関係法令に従い適切に回収・ 処分すること 。回収及び処分の必要な特殊な建設副産物は, 関係法令に従い適切に回収・ 処分すること 。回収及び処分の必要な特殊な建設副産物は, 関係法令に従い適切に回収・ 処分すること 。回収及び処分の必要な特殊な建設副産物は, 関係法令に従い適切に回収・ 処分すること 。回収及び処分の必要な特殊な建設副産物は, 関係法令に従い適切に回収・ 処分すること 。回収及び処分の必要な特殊な建設副産物は, 関係法令に従い適切に回収・ 処分すること 。

又,施工調査によって判明した箇所も, 処分方法等を監督員と協議し , 同様に処分するこ 又,施工調査によって判明した箇所も, 処分方法等を監督員と協議し , 同様に処分するこ 又,施工調査によって判明した箇所も, 処分方法等を監督員と協議し , 同様に処分するこ 又,施工調査によって判明した箇所も, 処分方法等を監督員と協議し , 同様に処分するこ 又,施工調査によって判明した箇所も, 処分方法等を監督員と協議し , 同様に処分するこ 又,施工調査によって判明した箇所も, 処分方法等を監督員と協議し , 同様に処分するこ 又,施工調査によって判明した箇所も, 処分方法等を監督員と協議し , 同様に処分すること 。

Ⅴ アスベスト 含有建材の除去等(2)種別, 厚さ等の確認(1)使用部位の確認(3)使用数量の確認 (3)使用数量の確認(4)施工範囲と工事管理区分の確認・ アスベスト 含有分析調査( *不要 ・ 必要( 内容は下記による) ) ・ アスベスト 含有分析調査( *不要 ・ 必要( 内容は下記による) ) ・ アスベスト 含有分析調査( *不要 ・ 必要( 内容は下記による) ) ・ アスベスト 含有分析調査( *不要 ・ 必要( 内容は下記による) ) ・ アスベスト 含有分析調査( *不要 ・ 必要( 内容は下記による) ) ・ アスベスト 含有分析調査( *不要 ・ 必要( 内容は下記による) ) ・ アスベスト 含有分析調査( *不要 ・ 必要( 内容は下記による) ) <9 . 1 . 1 > <9 . 1 . 1 > < >は公共建築改修工事標準 < >は公共建築改修工事 仕様書( 建築工事編) の該当項 仕様書( 建築工事編) の該当項 目を示す 目を示す果をと り まとめて監督員に提出する。果をと り まとめて監督員に提出する。 ( 6 . 1 . 2 ) ( 6 . 1 . 2 )11 施工調査 施 目視及び設計図書等により , あらかじめ事前に次の事項について施工調査を行い,調査結 目視及び設計図書等により , あらかじめ事前に次の事項について施工調査を行い,調査結 目視及び設計図書等により , あらかじめ事前に次の事項について施工調査を行い,調査結 目視及び設計図書等により , あらかじめ事前に次の事項について施工調査を行い,調査結 目視及び設計図書等により , あらかじめ事前に次の事項について施工調査を行い,調査結 目視及び設計図書等により , あらかじめ事前に次の事項について施工調査を行い,調査結 目視及び設計図書等により , あらかじめ事前に次の事項について施工調査を行い,調査結分析方法 *JI S A1481「 建材製品中のアスベスト 含有率測定方法」 による定性分析 分析方法 *JI S A1481「 建材製品中のアスベスト 含有率測定方法」 による定性分析 分析方法 *JI S A1481「 建材製品中のアスベスト 含有率測定方法」 による定性分析 分析方法 *JI S A1481「 建材製品中のアスベスト 含有率測定方法」 による定性分析 分析方法 *JI S A1481「 建材製品中のアスベスト 含有率測定方法」 による定性分析 分析方法 *JI S A1481「 建材製品中のアスベスト 含有率測定方法」 による定性分析 分析方法 *JI S A1481「 建材製品中のアスベスト 含有率測定方法」 による定性分析分析必要部屋名等( *図示) 分析必要箇所( 箇所) 分析必要部屋名等( *図示) 分析必要箇所( 箇所) 分析必要部屋名等( *図示) 分析必要箇所( 箇所) 分析必要部屋名等( *図示) 分析必要箇所( 箇所) 分析必要部屋名等( *図示) 分析必要箇所( 箇所) 分析必要部屋名等( *図示) 分析必要箇所( 箇所) 分析必要部屋名等( *図示) 分析必要箇所( 箇所)22 アスベスト 粉じん濃度測定 アスベスト 粉じん濃度測定 ( 6 . 1 . 3 ) ( 6 . 1 . 3 ) <9 . 1 . 1 > <9 . 1 . 1 >測定方法は,公共建築改修工事標準仕様書( 建築工事編) 最新版による。測定方法は,公共建築改修工事標準仕様書( 建築工事編) 最新版による。測定方法は,公共建築改修工事標準仕様書( 建築工事編) 最新版による。測定方法は,公共建築改修工事標準仕様書( 建築工事編) 最新版による。測定方法は,公共建築改修工事標準仕様書( 建築工事編) 最新版による。測定方法は,公共建築改修工事標準仕様書( 建築工事編) 最新版による。測定方法は,公共建築改修工事標準仕様書( 建築工事編) 最新版による。

測定点の取り 方 測定点の取り 方(1)処理作業前 (1)処理作業前・ 処理作業室内( 点)・ 施工区画周辺又は敷地境界( 点)(2)処理作業中 (2)処理作業中・ 処理作業室内( 点)・ 施工区画周辺又は敷地境界( 点)(3)処理作業後( 離隔シート 撤去前) (3)処理作業後( 離隔シート 撤去前)・ 施工区画周辺又は敷地境界( 点)・ セキュリ ティーゾーン入口( 点) ・・・空気の流れを確認 ・ セキュリ ティーゾーン入口( 点) ・・・空気の流れを確認 ・ セキュリ ティーゾーン入口( 点) ・・・空気の流れを確認 ・ セキュリ ティーゾーン入口( 点) ・・・空気の流れを確認 ・ セキュリ ティーゾーン入口( 点) ・・・空気の流れを確認 ・ セキュリ ティーゾーン入口( 点) ・・・空気の流れを確認 ・ セキュリ ティーゾーン入口( 点) ・・・空気の流れを確認・ 負圧・ 除じん装置の排出口( 点) ・・・除じん装置の性能確認 ・ 負圧・ 除じん装置の排出口( 点) ・・・除じん装置の性能確認 ・ 負圧・ 除じん装置の排出口( 点) ・・・除じん装置の性能確認 ・ 負圧・ 除じん装置の排出口( 点) ・・・除じん装置の性能確認 ・ 負圧・ 除じん装置の排出口( 点) ・・・除じん装置の性能確認 ・ 負圧・ 除じん装置の排出口( 点) ・・・除じん装置の性能確認 ・ 負圧・ 除じん装置の排出口( 点) ・・・除じん装置の性能確認・ 処理作業室内( 点)・ アスベスト 粉じん濃度測定を行い, 記録し監督職員に報告する。・ アスベスト 粉じん濃度測定を行い, 記録し監督職員に報告する。・ アスベスト 粉じん濃度測定を行い, 記録し監督職員に報告する。・ アスベスト 粉じん濃度測定を行い, 記録し監督職員に報告する。・ アスベスト 粉じん濃度測定を行い, 記録し監督職員に報告する。・ アスベスト 粉じん濃度測定を行い, 記録し監督職員に報告する。・ アスベスト 粉じん濃度測定を行い, 記録し監督職員に報告する。

除去工事共通事項 除去工事共通事項 ( 6 . 2 . 1 ~6 . 2 . 7 ) ( 6 . 2 . 1 ~6 . 2 . 7 <9 . 1 . 2 > <9 . 1 . 2 >(1)専門工事業者 (1)専門工事業者アスベスト 含有建材の除去を直接行う 専門工事業者については, 工事に相応した技術を アスベスト 含有建材の除去を直接行う 専門工事業者については, 工事に相応した技術を アスベスト 含有建材の除去を直接行う 専門工事業者については, 工事に相応した技術を アスベスト 含有建材の除去を直接行う 専門工事業者については, 工事に相応した技術を アスベスト 含有建材の除去を直接行う 専門工事業者については, 工事に相応した技術を アスベスト 含有建材の除去を直接行う 専門工事業者については, 工事に相応した技術を アスベスト 含有建材の除去を直接行う 専門工事業者については, 工事に相応した技術を有することを証明する資料を監督職員に提出すること 。有することを証明する資料を監督職員に提出すること 。有することを証明する資料を監督職員に提出すること 。有することを証明する資料を監督職員に提出すること 。有することを証明する資料を監督職員に提出すること 。有することを証明する資料を監督職員に提出すること 。有することを証明する資料を監督職員に提出すること 。

(2)作業主任者及び特別管理産業廃棄物管理責任者 (2)作業主任者及び特別管理産業廃棄物管理責任者 (2)作業主任者及び特別管理産業廃棄物管理責任者 (2)作業主任者及び特別管理産業廃棄物管理責任者 (2)作業主任者及び特別管理産業廃棄物管理責任者 (2)作業主任者及び特別管理産業廃棄物管理責任者 (2)作業主任者及び特別管理産業廃棄物管理責任者①石綿作業主任者技術講習又は平成18年3月以前の特定化学物質等作業主任者技能講習を ①石綿作業主任者技術講習又は平成18年3月以前の特定化学物質等作業主任者技能講習を ①石綿作業主任者技術講習又は平成18年3月以前の特定化学物質等作業主任者技能講習を ①石綿作業主任者技術講習又は平成18年3月以前の特定化学物質等作業主任者技能講習を ①石綿作業主任者技術講習又は平成18年3月以前の特定化学物質等作業主任者技能講習を ①石綿作業主任者技術講習又は平成18年3月以前の特定化学物質等作業主任者技能講習を ①石綿作業主任者技術講習又は平成18年3月以前の特定化学物質等作業主任者技能講習を 修了した者のう ちから, アスベスト 作業主任者を選任し ,管理させること 修了した者のう ちから, アスベスト 作業主任者を選任し ,管理させること 修了した者のう ちから, アスベスト 作業主任者を選任し ,管理させること 修了した者のう ちから, アスベスト 作業主任者を選任し ,管理させること 修了した者のう ちから, アスベスト 作業主任者を選任し ,管理させること 修了した者のう ちから, アスベスト 作業主任者を選任し ,管理させること 修了した者のう ちから, アスベスト 作業主任者を選任し ,管理させること②排出事業者は, 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させる ②排出事業者は, 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させる ②排出事業者は, 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させる ②排出事業者は, 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させる ②排出事業者は, 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させる ②排出事業者は, 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させる ②排出事業者は, 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させる こと 。( ただし, アスベスト 含有成形板の処理工事を除く 。) こと 。( ただし, アスベスト 含有成形板の処理工事を除く 。) こと 。( ただし, アスベスト 含有成形板の処理工事を除く 。) こと 。( ただし, アスベスト 含有成形板の処理工事を除く 。) こと 。( ただし, アスベスト 含有成形板の処理工事を除く 。) こと 。( ただし, アスベスト 含有成形板の処理工事を除く 。) こと 。( ただし, アスベスト 含有成形板の処理工事を除く 。)(3)除去作業者 (3)除去作業者アスベスト 含有建材の除去に従事する作業者( 以下「 除去作業者」 という 。) は, 石綿 アスベスト 含有建材の除去に従事する作業者( 以下「 除去作業者」 という 。) は, 石綿 アスベスト 含有建材の除去に従事する作業者( 以下「 除去作業者」 という 。) は, 石綿 アスベスト 含有建材の除去に従事する作業者( 以下「 除去作業者」 という 。) は, 石綿 アスベスト 含有建材の除去に従事する作業者( 以下「 除去作業者」 という 。) は, 石綿 アスベスト 含有建材の除去に従事する作業者( 以下「 除去作業者」 という 。) は, 石綿 アスベスト 含有建材の除去に従事する作業者( 以下「 除去作業者」 という 。) は, 石綿障害予防規則( 平成17年厚生労働省令第21号。以下「 石綿則」 という 。) に基づく 特別 障害予防規則( 平成17年厚生労働省令第21号。以下「 石綿則」 という 。) に基づく 特別 障害予防規則( 平成17年厚生労働省令第21号。以下「 石綿則」 という 。) に基づく 特別 障害予防規則( 平成17年厚生労働省令第21号。以下「 石綿則」 という 。) に基づく 特別 障害予防規則( 平成17年厚生労働省令第21号。以下「 石綿則」 という 。) に基づく 特別 障害予防規則( 平成17年厚生労働省令第21号。以下「 石綿則」 という 。) に基づく 特別 障害予防規則( 平成17年厚生労働省令第21号。以下「 石綿則」 という 。) に基づく 特別の教育を受けた者とする。また,除去作業者は, 一般健康診断, 石綿健康診断, じん肺 の教育を受けた者とする。また,除去作業者は, 一般健康診断, 石綿健康診断, じん肺 の教育を受けた者とする。また,除去作業者は, 一般健康診断, 石綿健康診断, じん肺 の教育を受けた者とする。また,除去作業者は, 一般健康診断, 石綿健康診断, じん肺 の教育を受けた者とする。また,除去作業者は, 一般健康診断, 石綿健康診断, じん肺 の教育を受けた者とする。また,除去作業者は, 一般健康診断, 石綿健康診断, じん肺 の教育を受けた者とする。また,除去作業者は, 一般健康診断, 石綿健康診断, じん肺健康診断を受診した者と し , 肺機能に異常がない者とする。健康診断を受診した者と し , 肺機能に異常がない者とする。健康診断を受診した者と し , 肺機能に異常がない者とする。健康診断を受診した者と し , 肺機能に異常がない者とする。健康診断を受診した者と し , 肺機能に異常がない者とする。健康診断を受診した者と し , 肺機能に異常がない者とする。健康診断を受診した者と し , 肺機能に異常がない者とする。

(4)施工計画書 (4)施工計画書施工に先立ち,処理工事に伴う アスベスト 粉じんの飛散防止対策を盛り 込んだ施工計画 施工に先立ち,処理工事に伴う アスベスト 粉じんの飛散防止対策を盛り 込んだ施工計画 施工に先立ち,処理工事に伴う アスベスト 粉じんの飛散防止対策を盛り 込んだ施工計画 施工に先立ち,処理工事に伴う アスベスト 粉じんの飛散防止対策を盛り 込んだ施工計画 施工に先立ち,処理工事に伴う アスベスト 粉じんの飛散防止対策を盛り 込んだ施工計画 施工に先立ち,処理工事に伴う アスベスト 粉じんの飛散防止対策を盛り 込んだ施工計画 施工に先立ち,処理工事に伴う アスベスト 粉じんの飛散防止対策を盛り 込んだ施工計画書を施工調査等の結果に基づき作成し ,監督職員の承諾を受けること 。書を施工調査等の結果に基づき作成し ,監督職員の承諾を受けること 。書を施工調査等の結果に基づき作成し ,監督職員の承諾を受けること 。書を施工調査等の結果に基づき作成し ,監督職員の承諾を受けること 。書を施工調査等の結果に基づき作成し ,監督職員の承諾を受けること 。書を施工調査等の結果に基づき作成し ,監督職員の承諾を受けること 。書を施工調査等の結果に基づき作成し ,監督職員の承諾を受けること 。

(5)表示及び掲示 5)表示及び掲示①アスベスト 作業主任者名と職務内容, 関係者以外立入禁止, 喫煙・ 飲食の禁止, アス ①アスベスト 作業主任者名と職務内容, 関係者以外立入禁止, 喫煙・ 飲食の禁止, アス ①アスベスト 作業主任者名と職務内容, 関係者以外立入禁止, 喫煙・ 飲食の禁止, アス ①アスベスト 作業主任者名と職務内容, 関係者以外立入禁止, 喫煙・ 飲食の禁止, アス ①アスベスト 作業主任者名と職務内容, 関係者以外立入禁止, 喫煙・ 飲食の禁止, アス ①アスベスト 作業主任者名と職務内容, 関係者以外立入禁止, 喫煙・ 飲食の禁止, アス ①アスベスト 作業主任者名と職務内容, 関係者以外立入禁止, 喫煙・ 飲食の禁止, アス ベスト 除去作業中等の表示を行う 。

②アスベスト の有害性, 取扱い上の注意事項,使用すべき保護具の掲示を行う 。②アスベスト の有害性, 取扱い上の注意事項,使用すべき保護具の掲示を行う 。②アスベスト の有害性, 取扱い上の注意事項,使用すべき保護具の掲示を行う 。②アスベスト の有害性, 取扱い上の注意事項,使用すべき保護具の掲示を行う 。②アスベスト の有害性, 取扱い上の注意事項,使用すべき保護具の掲示を行う 。②アスベスト の有害性, 取扱い上の注意事項,使用すべき保護具の掲示を行う 。②アスベスト の有害性, 取扱い上の注意事項,使用すべき保護具の掲示を行う 。

③「 建築物等の解体等の作業に関するお知らせ( 労働基準監督署への届出内容, 粉じん ③「 建築物等の解体等の作業に関するお知らせ( 労働基準監督署への届出内容, 粉じん ③「 建築物等の解体等の作業に関するお知らせ( 労働基準監督署への届出内容, 粉じん ③「 建築物等の解体等の作業に関するお知らせ( 労働基準監督署への届出内容, 粉じん ③「 建築物等の解体等の作業に関するお知らせ( 労働基準監督署への届出内容, 粉じん ③「 建築物等の解体等の作業に関するお知らせ( 労働基準監督署への届出内容, 粉じん ③「 建築物等の解体等の作業に関するお知らせ( 労働基準監督署への届出内容, 粉じん 飛散抑制措置, ばく 露防止措置等) 」 を周辺住民の見やすい場所に掲示する。 飛散抑制措置, ばく 露防止措置等) 」 を周辺住民の見やすい場所に掲示する。 飛散抑制措置, ばく 露防止措置等) 」 を周辺住民の見やすい場所に掲示する。 飛散抑制措置, ばく 露防止措置等) 」 を周辺住民の見やすい場所に掲示する。 飛散抑制措置, ばく 露防止措置等) 」 を周辺住民の見やすい場所に掲示する。 飛散抑制措置, ばく 露防止措置等) 」 を周辺住民の見やすい場所に掲示する。 飛散抑制措置, ばく 露防止措置等) 」 を周辺住民の見やすい場所に掲示する。

(6)保護具・ 保護衣 保護具・ 保護衣①作業者は, 作業内容に応じた呼吸用保護具, 保護めがねを使用すると と もにアスベスト ①作業者は, 作業内容に応じた呼吸用保護具, 保護めがねを使用すると と もにアスベスト ①作業者は, 作業内容に応じた呼吸用保護具, 保護めがねを使用すると と もにアスベスト ①作業者は, 作業内容に応じた呼吸用保護具, 保護めがねを使用すると と もにアスベスト ①作業者は, 作業内容に応じた呼吸用保護具, 保護めがねを使用すると と もにアスベスト ①作業者は, 作業内容に応じた呼吸用保護具, 保護めがねを使用すると と もにアスベスト ①作業者は, 作業内容に応じた呼吸用保護具, 保護めがねを使用すると と もにアスベスト が付着しにく く 付着したアスベスト が容易に除去できる作業衣又は保護衣を着用する。 が付着しにく く 付着したアスベスト が容易に除去できる作業衣又は保護衣を着用する。 が付着しにく く 付着したアスベスト が容易に除去できる作業衣又は保護衣を着用する。 が付着しにく く 付着したアスベスト が容易に除去できる作業衣又は保護衣を着用する。 が付着しにく く 付着したアスベスト が容易に除去できる作業衣又は保護衣を着用する。 が付着しにく く 付着したアスベスト が容易に除去できる作業衣又は保護衣を着用する。 が付着しにく く 付着したアスベスト が容易に除去できる作業衣又は保護衣を着用する。

②監督職員の現場作業の立入確認のため, 保護具, 保護衣を一式現場に備える。②監督職員の現場作業の立入確認のため, 保護具, 保護衣を一式現場に備える。②監督職員の現場作業の立入確認のため, 保護具, 保護衣を一式現場に備える。②監督職員の現場作業の立入確認のため, 保護具, 保護衣を一式現場に備える。②監督職員の現場作業の立入確認のため, 保護具, 保護衣を一式現場に備える。②監督職員の現場作業の立入確認のため, 保護具, 保護衣を一式現場に備える。②監督職員の現場作業の立入確認のため, 保護具, 保護衣を一式現場に備える。

(7)官公署その他への手続き その他への手続き (7)官公署①労働安全衛生法の吹付け石綿除去作業の工事計画届( 労働基準監督署) ①労働安全衛生法の吹付け石綿除去作業の工事計画届( 労働基準監督署) ①労働安全衛生法の吹付け石綿除去作業の工事計画届( 労働基準監督署) ①労働安全衛生法の吹付け石綿除去作業の工事計画届( 労働基準監督署) ①労働安全衛生法の吹付け石綿除去作業の工事計画届( 労働基準監督署) ①労働安全衛生法の吹付け石綿除去作業の工事計画届( 労働基準監督署) ①労働安全衛生法の吹付け石綿除去作業の工事計画届( 労働基準監督署)②「 石綿則」 第5 条第1 項の規定による作業届( 労働基準監督署) ②「 石綿則」 第5 条第1 項の規定による作業届( 労働基準監督署) ②「 石綿則」 第5 条第1 項の規定による作業届( 労働基準監督署) ②「 石綿則」 第5 条第1 項の規定による作業届( 労働基準監督署) ②「 石綿則」 第5 条第1 項の規定による作業届( 労働基準監督署) ②「 石綿則」 第5 条第1 項の規定による作業届( 労働基準監督署) ②「 石綿則」 第5 条第1 項の規定による作業届( 労働基準監督署)③大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業実施届出( 都道府県知事) ③大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業実施届出( 都道府県知事) ③大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業実施届出( 都道府県知事) ③大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業実施届出( 都道府県知事) ③大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業実施届出( 都道府県知事) ③大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業実施届出( 都道府県知事) ③大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業実施届出( 都道府県知事)④その他, 各自治体の条例又は要綱等により 義務付けられている届出 ④その他, 各自治体の条例又は要綱等により 義務付けられている届出 ④その他, 各自治体の条例又は要綱等により 義務付けられている届出 ④その他, 各自治体の条例又は要綱等により 義務付けられている届出 ④その他, 各自治体の条例又は要綱等により 義務付けられている届出 ④その他, 各自治体の条例又は要綱等により 義務付けられている届出 ④その他, 各自治体の条例又は要綱等により 義務付けられている届出 ( 特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書等) ( 特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書等) ( 特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書等) ( 特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書等) ( 特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書等) ( 特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書等) ( 特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書等)(8)適用基準等 (8)適用基準等・ 「 建設・ 解体工事に伴う アスベスト 廃棄物処理に関する技術指針・ 同解説」 ・ 「 建設・ 解体工事に伴う アスベスト 廃棄物処理に関する技術指針・ 同解説」 ・ 「 建設・ 解体工事に伴う アスベスト 廃棄物処理に関する技術指針・ 同解説」 ・ 「 建設・ 解体工事に伴う アスベスト 廃棄物処理に関する技術指針・ 同解説」 ・ 「 建設・ 解体工事に伴う アスベスト 廃棄物処理に関する技術指針・ 同解説」 ・ 「 建設・ 解体工事に伴う アスベスト 廃棄物処理に関する技術指針・ 同解説」 ・ 「 建設・ 解体工事に伴う アスベスト 廃棄物処理に関する技術指針・ 同解説」アスベスト 含有吹き付け材の除去 スベスト 含有吹き付け材の ア 4 ( 6 . 3 . 1 ~6 . 3 . 4 ) ( 6 . 3 . 1 ~6 . 3 . 4 <9 . 1 . 3 > <9 . 1 . 3 >(1)作業場の隔離, 養生等( 6. 3. 1) 離, 養生等( 6. 3. 1) (1)作業場の隔①除去に伴いアスベスト の作業場から外部への飛散防止及び処理を行わない他の部位へ ①除去に伴いアスベスト の作業場から外部への飛散防止及び処理を行わない他の部位へ ①除去に伴いアスベスト の作業場から外部への飛散防止及び処理を行わない他の部位へ ①除去に伴いアスベスト の作業場から外部への飛散防止及び処理を行わない他の部位へ ①除去に伴いアスベスト の作業場から外部への飛散防止及び処理を行わない他の部位へ ①除去に伴いアスベスト の作業場から外部への飛散防止及び処理を行わない他の部位へ ①除去に伴いアスベスト の作業場から外部への飛散防止及び処理を行わない他の部位へ の汚染を防止するため, プラスティ ックシート 等を用いて隔離する。 の汚染を防止するため, プラスティ ックシート 等を用いて隔離する。 の汚染を防止するため, プラスティ ックシート 等を用いて隔離する。 の汚染を防止するため, プラスティ ックシート 等を用いて隔離する。 の汚染を防止するため, プラスティ ックシート 等を用いて隔離する。 の汚染を防止するため, プラスティ ックシート 等を用いて隔離する。 の汚染を防止するため, プラスティ ックシート 等を用いて隔離する。

②隔離した作業場内は, HEPAフィルターを備えた負圧除じん装置により , 常時負圧を保つ ②隔離した作業場内は, HEPAフィルターを備えた負圧除じん装置により , 常時負圧を保つ ②隔離した作業場内は, HEPAフィルターを備えた負圧除じん装置により , 常時負圧を保つ ②隔離した作業場内は, HEPAフィルターを備えた負圧除じん装置により , 常時負圧を保つ ②隔離した作業場内は, HEPAフィルターを備えた負圧除じん装置により , 常時負圧を保つ ②隔離した作業場内は, HEPAフィルターを備えた負圧除じん装置により , 常時負圧を保つ ②隔離した作業場内は, HEPAフィルターを備えた負圧除じん装置により , 常時負圧を保つ③隔離した作業場内への出入り によるアスベスト 粉じんの二次汚染を防止するため, 前 ③隔離した作業場内への出入り によるアスベスト 粉じんの二次汚染を防止するため, 前 ③隔離した作業場内への出入り によるアスベスト 粉じんの二次汚染を防止するため, 前 ③隔離した作業場内への出入り によるアスベスト 粉じんの二次汚染を防止するため, 前 ③隔離した作業場内への出入り によるアスベスト 粉じんの二次汚染を防止するため, 前 ③隔離した作業場内への出入り によるアスベスト 粉じんの二次汚染を防止するため, 前 ③隔離した作業場内への出入り によるアスベスト 粉じんの二次汚染を防止するため, 前 室, 洗浄室及び更衣室の3 室で構成するセキュリ ティーゾーンを設置する。 室, 洗浄室及び更衣室の3 室で構成するセキュリ ティーゾーンを設置する。 室, 洗浄室及び更衣室の3 室で構成するセキュリ ティーゾーンを設置する。 室, 洗浄室及び更衣室の3 室で構成するセキュリ ティーゾーンを設置する。 室, 洗浄室及び更衣室の3 室で構成するセキュリ ティーゾーンを設置する。 室, 洗浄室及び更衣室の3 室で構成するセキュリ ティーゾーンを設置する。 室, 洗浄室及び更衣室の3 室で構成するセキュリ ティーゾーンを設置する。

④更衣室には洗眼又はう がいの設備を設ける。ただし , 現場内の他の場所にこれら設備 ④更衣室には洗眼又はう がいの設備を設ける。ただし , 現場内の他の場所にこれら設備 ④更衣室には洗眼又はう がいの設備を設ける。ただし , 現場内の他の場所にこれら設備 ④更衣室には洗眼又はう がいの設備を設ける。ただし , 現場内の他の場所にこれら設備 ④更衣室には洗眼又はう がいの設備を設ける。ただし , 現場内の他の場所にこれら設備 ④更衣室には洗眼又はう がいの設備を設ける。ただし , 現場内の他の場所にこれら設備 ④更衣室には洗眼又はう がいの設備を設ける。ただし , 現場内の他の場所にこれら設備 を設ける場合はこの限り ではない。

⑤洗浄室にはエアシャワー設備又は温水シャワー設備を設ける。⑤洗浄室にはエアシャワー設備又は温水シャワー設備を設ける。⑤洗浄室にはエアシャワー設備又は温水シャワー設備を設ける。⑤洗浄室にはエアシャワー設備又は温水シャワー設備を設ける。⑤洗浄室にはエアシャワー設備又は温水シャワー設備を設ける。⑤洗浄室にはエアシャワー設備又は温水シャワー設備を設ける。⑤洗浄室にはエアシャワー設備又は温水シャワー設備を設ける。

⑥除去物の処理( 6. 3. 2) ・ 密封処理( 二重袋梱包) ・ セメ ント 固化 ・ 密封処理( 二重袋梱包) ・ セメ ント 固化 ・ 密封処理( 二重袋梱包) ・ セメ ント 固化 ・ 密封処理( 二重袋梱包) ・ セメ ント 固化 ・ 密封処理( 二重袋梱包) ・ セメ ント 固化 ・ 密封処理( 二重袋梱包) ・ セメ ント 固化 ・ 密封処理( 二重袋梱包) ・ セメ ント 固化 ・ 図面による ・ 共通仕様書による 施工場所( ) 施工場所( ) 施工場所( ) 施工場所( ) 施工場所( ) 施工場所( ) 施工場所( )(2)除去したアスベスト 等の保管, 運搬, 処分等( 6. 3. 3) (2)除去したアスベスト 等の保管, 運搬, 処分等( 6. 3. 3) (2)除去したアスベスト 等の保管, 運搬, 処分等( 6. 3. 3) (2)除去したアスベスト 等の保管, 運搬, 処分等( 6. 3. 3) (2)除去したアスベスト 等の保管, 運搬, 処分等( 6. 3. 3) (2)除去したアスベスト 等の保管, 運搬, 処分等( 6. 3. 3) (2)除去したアスベスト 等の保管, 運搬, 処分等( 6. 3. 3)①除去したアスベスト 含有吹き付け材等を搬出するまでの間, 現場に保管する場合は, ①除去したアスベスト 含有吹き付け材等を搬出するまでの間, 現場に保管する場合は, ①除去したアスベスト 含有吹き付け材等を搬出するまでの間, 現場に保管する場合は, ①除去したアスベスト 含有吹き付け材等を搬出するまでの間, 現場に保管する場合は, ①除去したアスベスト 含有吹き付け材等を搬出するまでの間, 現場に保管する場合は, ①除去したアスベスト 含有吹き付け材等を搬出するまでの間, 現場に保管する場合は, ①除去したアスベスト 含有吹き付け材等を搬出するまでの間, 現場に保管する場合は, 一定の保管場所を定め, シート で覆う 等飛散防止措置を講ずる。また, アスベスト 等 一定の保管場所を定め, シート で覆う 等飛散防止措置を講ずる。また, アスベスト 等 一定の保管場所を定め, シート で覆う 等飛散防止措置を講ずる。また, アスベスト 等 一定の保管場所を定め, シート で覆う 等飛散防止措置を講ずる。また, アスベスト 等 一定の保管場所を定め, シート で覆う 等飛散防止措置を講ずる。また, アスベスト 等 一定の保管場所を定め, シート で覆う 等飛散防止措置を講ずる。また, アスベスト 等 一定の保管場所を定め, シート で覆う 等飛散防止措置を講ずる。また, アスベスト 等 の保管場所であること の表示を行う 。また, 当該工事により 発生するアスベスト 含 の保管場所であること の表示を行う 。また, 当該工事により 発生するアスベスト 含 の保管場所であること の表示を行う 。また, 当該工事により 発生するアスベスト 含 の保管場所であること の表示を行う 。また, 当該工事により 発生するアスベスト 含 の保管場所であること の表示を行う 。また, 当該工事により 発生するアスベスト 含 の保管場所であること の表示を行う 。また, 当該工事により 発生するアスベスト 含 の保管場所であること の表示を行う 。また, 当該工事により 発生するアスベスト 含 有吹付け材等の飛散性アスベスト の処分は下記による。 有吹付け材等の飛散性アスベスト の処分は下記による。 有吹付け材等の飛散性アスベスト の処分は下記による。 有吹付け材等の飛散性アスベスト の処分は下記による。 有吹付け材等の飛散性アスベスト の処分は下記による。 有吹付け材等の飛散性アスベスト の処分は下記による。 有吹付け材等の飛散性アスベスト の処分は下記による。

・ 環境大臣認定の溶融による無害化処理 ・ 環境大臣認定の溶融による無害化処理 ・ 固型化, 薬剤による安定化等を行い, 耐水性の材料で二重にこん包したものを管理型 ・ 固型化, 薬剤による安定化等を行い, 耐水性の材料で二重にこん包したものを管理型 ・ 固型化, 薬剤による安定化等を行い, 耐水性の材料で二重にこん包したものを管理型 ・ 固型化, 薬剤による安定化等を行い, 耐水性の材料で二重にこん包したものを管理型 ・ 固型化, 薬剤による安定化等を行い, 耐水性の材料で二重にこん包したものを管理型 ・ 固型化, 薬剤による安定化等を行い, 耐水性の材料で二重にこん包したものを管理型 ・ 固型化, 薬剤による安定化等を行い, 耐水性の材料で二重にこん包したものを管理型 処分場に埋立なお, 工事発注後に明らかになったやむをえない事情により , 上記の 処分場に埋立なお, 工事発注後に明らかになったやむをえない事情により , 上記の 処分場に埋立なお, 工事発注後に明らかになったやむをえない事情により , 上記の 処分場に埋立なお, 工事発注後に明らかになったやむをえない事情により , 上記の 処分場に埋立なお, 工事発注後に明らかになったやむをえない事情により , 上記の 処分場に埋立なお, 工事発注後に明らかになったやむをえない事情により , 上記の 処分場に埋立なお, 工事発注後に明らかになったやむをえない事情により , 上記の 指定により がたい場合は,監督員と協議すること 。 指定により がたい場合は,監督員と協議すること 。 指定により がたい場合は,監督員と協議すること 。 指定により がたい場合は,監督員と協議すること 。 指定により がたい場合は,監督員と協議すること 。 指定により がたい場合は,監督員と協議すること 。 指定により がたい場合は,監督員と協議すること 。

②アスベスト を廃棄物と して排出した時は, その都度, 排出量と処理先を監督職員に報 ②アスベスト を廃棄物と して排出した時は, その都度, 排出量と処理先を監督職員に報 ②アスベスト を廃棄物と して排出した時は, その都度, 排出量と処理先を監督職員に報 ②アスベスト を廃棄物と して排出した時は, その都度, 排出量と処理先を監督職員に報 ②アスベスト を廃棄物と して排出した時は, その都度, 排出量と処理先を監督職員に報 ②アスベスト を廃棄物と して排出した時は, その都度, 排出量と処理先を監督職員に報 ②アスベスト を廃棄物と して排出した時は, その都度, 排出量と処理先を監督職員に報 告すると と と もに, 産業廃棄物管理票( マニュフェスト ) の写しを添付した廃棄物処 告すると と と もに, 産業廃棄物管理票( マニュフェスト ) の写しを添付した廃棄物処 告すると と と もに, 産業廃棄物管理票( マニュフェスト ) の写しを添付した廃棄物処 告すると と と もに, 産業廃棄物管理票( マニュフェスト ) の写しを添付した廃棄物処 告すると と と もに, 産業廃棄物管理票( マニュフェスト ) の写しを添付した廃棄物処 告すると と と もに, 産業廃棄物管理票( マニュフェスト ) の写しを添付した廃棄物処 告すると と と もに, 産業廃棄物管理票( マニュフェスト ) の写しを添付した廃棄物処 理報告書を提出する。理報告書を提出する。 (3)確認及び後片付け( 6. 3. 4)①除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等の清掃を行う 。①除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等の清掃を行う 。①除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等の清掃を行う 。①除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等の清掃を行う 。①除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等の清掃を行う 。①除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等の清掃を行う 。①除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等の清掃を行う 。

②監督職員の立会いのう えで, 除去及び封じ込め等が十分行われたかを, 目視により 確 ②監督職員の立会いのう えで, 除去及び封じ込め等が十分行われたかを, 目視により 確 ②監督職員の立会いのう えで, 除去及び封じ込め等が十分行われたかを, 目視により 確 ②監督職員の立会いのう えで, 除去及び封じ込め等が十分行われたかを, 目視により 確 ②監督職員の立会いのう えで, 除去及び封じ込め等が十分行われたかを, 目視により 確 ②監督職員の立会いのう えで, 除去及び封じ込め等が十分行われたかを, 目視により 確 ②監督職員の立会いのう えで, 除去及び封じ込め等が十分行われたかを, 目視により 確 認する。 認する。

③養生用のプラスティ ックシート に付着した粉じんの再飛散を防止するために, シート ③養生用のプラスティ ックシート に付着した粉じんの再飛散を防止するために, シート ③養生用のプラスティ ックシート に付着した粉じんの再飛散を防止するために, シート ③養生用のプラスティ ックシート に付着した粉じんの再飛散を防止するために, シート ③養生用のプラスティ ックシート に付着した粉じんの再飛散を防止するために, シート ③養生用のプラスティ ックシート に付着した粉じんの再飛散を防止するために, シート ③養生用のプラスティ ックシート に付着した粉じんの再飛散を防止するために, シート 全面に粉じん飛散抑制剤を散布する。ん飛散抑制剤を散布する。 全面に粉じ④壁面等の養生用のプラスティ ックシート の撤去は, 負圧除じん装置を十分に吸引・ ろ ④壁面等の養生用のプラスティ ックシート の撤去は, 負圧除じん装置を十分に吸引・ ろ ④壁面等の養生用のプラスティ ックシート の撤去は, 負圧除じん装置を十分に吸引・ ろ ④壁面等の養生用のプラスティ ックシート の撤去は, 負圧除じん装置を十分に吸引・ ろ ④壁面等の養生用のプラスティ ックシート の撤去は, 負圧除じん装置を十分に吸引・ ろ ④壁面等の養生用のプラスティ ックシート の撤去は, 負圧除じん装置を十分に吸引・ ろ ④壁面等の養生用のプラスティ ックシート の撤去は, 負圧除じん装置を十分に吸引・ ろ 過した時点又は粉じん飛散抑制剤吹付け後, 沈降した時点で行う 。 なお, シート は, 過した時点又は粉じん飛散抑制剤吹付け後, 沈降した時点で行う 。 なお, シート は, 過した時点又は粉じん飛散抑制剤吹付け後, 沈降した時点で行う 。 なお, シート は, 過した時点又は粉じん飛散抑制剤吹付け後, 沈降した時点で行う 。 なお, シート は, 過した時点又は粉じん飛散抑制剤吹付け後, 沈降した時点で行う 。 なお, シート は, 過した時点又は粉じん飛散抑制剤吹付け後, 沈降した時点で行う 。 なお, シート は, 過した時点又は粉じん飛散抑制剤吹付け後, 沈降した時点で行う 。 なお, シート は, 取り 外して粉じん付着面を内側にして折り たたみ, プラスティ ック袋に入れる。 取り 外して粉じん付着面を内側にして折り たたみ, プラスティ ック袋に入れる。 取り 外して粉じん付着面を内側にして折り たたみ, プラスティ ック袋に入れる。 取り 外して粉じん付着面を内側にして折り たたみ, プラスティ ック袋に入れる。 取り 外して粉じん付着面を内側にして折り たたみ, プラスティ ック袋に入れる。 取り 外して粉じん付着面を内側にして折り たたみ, プラスティ ック袋に入れる。 取り 外して粉じん付着面を内側にして折り たたみ, プラスティ ック袋に入れる。

⑤養生を行っていない足場, 仮設材を清掃した後に解体搬出する。⑤養生を行っていない足場, 仮設材を清掃した後に解体搬出する。⑤養生を行っていない足場, 仮設材を清掃した後に解体搬出する。⑤養生を行っていない足場, 仮設材を清掃した後に解体搬出する。⑤養生を行っていない足場, 仮設材を清掃した後に解体搬出する。⑤養生を行っていない足場, 仮設材を清掃した後に解体搬出する。⑤養生を行っていない足場, 仮設材を清掃した後に解体搬出する。

⑥床養生用プラスティ ックシート は, 粉じん付着面を内側にして折り たたみ, プラステ ⑥床養生用プラスティ ックシート は, 粉じん付着面を内側にして折り たたみ, プラステ ⑥床養生用プラスティ ックシート は, 粉じん付着面を内側にして折り たたみ, プラステ ⑥床養生用プラスティ ックシート は, 粉じん付着面を内側にして折り たたみ, プラステ ⑥床養生用プラスティ ックシート は, 粉じん付着面を内側にして折り たたみ, プラステ ⑥床養生用プラスティ ックシート は, 粉じん付着面を内側にして折り たたみ, プラステ ⑥床養生用プラスティ ックシート は, 粉じん付着面を内側にして折り たたみ, プラステ ィ ック袋に入れる。 ィ ック袋に入れる。

⑦養生用のプラスティ ックシート 等の廃棄物は, 4 ( 1) ⑥により 処理等を行う 。⑦養生用のプラスティ ックシート 等の廃棄物は, 4 ( 1) ⑥により 処理等を行う 。⑦養生用のプラスティ ックシート 等の廃棄物は, 4 ( 1) ⑥により 処理等を行う 。⑦養生用のプラスティ ックシート 等の廃棄物は, 4 ( 1) ⑥により 処理等を行う 。⑦養生用のプラスティ ックシート 等の廃棄物は, 4 ( 1) ⑥により 処理等を行う 。⑦養生用のプラスティ ックシート 等の廃棄物は, 4 ( 1) ⑥により 処理等を行う 。⑦養生用のプラスティ ックシート 等の廃棄物は, 4 ( 1) ⑥により 処理等を行う 。

⑧後片付け終了後は, 高性能真空掃除機で床等の清掃をする。⑧後片付け終了後は, 高性能真空掃除機で床等の清掃をする。⑧後片付け終了後は, 高性能真空掃除機で床等の清掃をする。⑧後片付け終了後は, 高性能真空掃除機で床等の清掃をする。⑧後片付け終了後は, 高性能真空掃除機で床等の清掃をする。⑧後片付け終了後は, 高性能真空掃除機で床等の清掃をする。⑧後片付け終了後は, 高性能真空掃除機で床等の清掃をする。

5 アスベスト 含有保温材等の除去 ( 6 . 4 . 1 ~6 . 4 . 5 ) ( 6 . 4 . 1 ~6 . 4 . 5 ) <9 . 1 . 4 >(1)養生等( 6. 4. 2)①アスベスト 含有保温材等の除去に伴い, アスベスト の作業場から外部への飛散防止の ①アスベスト 含有保温材等の除去に伴い, アスベスト の作業場から外部への飛散防止の ①アスベスト 含有保温材等の除去に伴い, アスベスト の作業場から外部への飛散防止の ①アスベスト 含有保温材等の除去に伴い, アスベスト の作業場から外部への飛散防止の ①アスベスト 含有保温材等の除去に伴い, アスベスト の作業場から外部への飛散防止の ①アスベスト 含有保温材等の除去に伴い, アスベスト の作業場から外部への飛散防止の ①アスベスト 含有保温材等の除去に伴い, アスベスト の作業場から外部への飛散防止の ため, 養生シート 等を用いて囲う 。生シート 等を用いて囲う 。 ため, 養② 作業場の隔離 ( ・ 行う *行わない) ② 作業場の隔離 ( ・ 行う *行わない) ② 作業場の隔離 ( ・ 行う *行わない) ② 作業場の隔離 ( ・ 行う *行わない) ② 作業場の隔離 ( ・ 行う *行わない) ② 作業場の隔離 ( ・ 行う *行わない) ② 作業場の隔離 ( ・ 行う *行わない) ※アスベスト 含有保温材等の除去にあたり , 掻き落し ・ 破砕・ 切断による方法の場合 ※アスベスト 含有保温材等の除去にあたり , 掻き落し ・ 破砕・ 切断による方法の場合 ※アスベスト 含有保温材等の除去にあたり , 掻き落し ・ 破砕・ 切断による方法の場合 ※アスベスト 含有保温材等の除去にあたり , 掻き落し ・ 破砕・ 切断による方法の場合 ※アスベスト 含有保温材等の除去にあたり , 掻き落し ・ 破砕・ 切断による方法の場合 ※アスベスト 含有保温材等の除去にあたり , 掻き落し ・ 破砕・ 切断による方法の場合 ※アスベスト 含有保温材等の除去にあたり , 掻き落し ・ 破砕・ 切断による方法の場合 は,作業場の隔離を行う こと 。作業場の隔離を行う こと 。 は, ※作業場の隔離を行う 場合は, 4 「 アスベスト 含有吹き付け材の除去」 を適用する。 ※作業場の隔離を行う 場合は, 4 「 アスベスト 含有吹き付け材の除去」 を適用する。 ※作業場の隔離を行う 場合は, 4 「 アスベスト 含有吹き付け材の除去」 を適用する。 ※作業場の隔離を行う 場合は, 4 「 アスベスト 含有吹き付け材の除去」 を適用する。 ※作業場の隔離を行う 場合は, 4 「 アスベスト 含有吹き付け材の除去」 を適用する。 ※作業場の隔離を行う 場合は, 4 「 アスベスト 含有吹き付け材の除去」 を適用する。 ※作業場の隔離を行う 場合は, 4 「 アスベスト 含有吹き付け材の除去」 を適用する。

(2)除去工法( 6. 4. 3) ・ 粉じん飛散抑制剤により 湿潤化した後に手ばらし ・ アスベスト 含有吹き付け材の ・ 粉じん飛散抑制剤により 湿潤化した後に手ばらし ・ アスベスト 含有吹き付け材の ・ 粉じん飛散抑制剤により 湿潤化した後に手ばらし ・ アスベスト 含有吹き付け材の ・ 粉じん飛散抑制剤により 湿潤化した後に手ばらし ・ アスベスト 含有吹き付け材の ・ 粉じん飛散抑制剤により 湿潤化した後に手ばらし ・ アスベスト 含有吹き付け材の ・ 粉じん飛散抑制剤により 湿潤化した後に手ばらし ・ アスベスト 含有吹き付け材の ・ 粉じん飛散抑制剤により 湿潤化した後に手ばらし ・ アスベスト 含有吹き付け材の 除去物の処理 ( *密封処理( 二重袋梱包) ・ セメント 固化) 除去物の処理 ( *密封処理( 二重袋梱包) ・ セメント 固化) 除去物の処理 ( *密封処理( 二重袋梱包) ・ セメント 固化) 除去物の処理 ( *密封処理( 二重袋梱包) ・ セメント 固化) 除去物の処理 ( *密封処理( 二重袋梱包) ・ セメント 固化) 除去物の処理 ( *密封処理( 二重袋梱包) ・ セメント 固化) 除去物の処理 ( *密封処理( 二重袋梱包) ・ セメント 固化) 除去による 除去による(3)除去したアスベスト 等の保管, 運搬, 処分等( 6. 4. 4) (3)除去したアスベスト 等の保管, 運搬, 処分等( 6. 4. 4) (3)除去したアスベスト 等の保管, 運搬, 処分等( 6. 4. 4) (3)除去したアスベスト 等の保管, 運搬, 処分等( 6. 4. 4) (3)除去したアスベスト 等の保管, 運搬, 処分等( 6. 4. 4) (3)除去したアスベスト 等の保管, 運搬, 処分等( 6. 4. 4) (3)除去したアスベスト 等の保管, 運搬, 処分等( 6. 4. 4)(4)確認及び後片付け( 6. 4. 5)除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等を清掃し , 監督員立会いのう えで, 除去が 除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等を清掃し , 監督員立会いのう えで, 除去が 除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等を清掃し , 監督員立会いのう えで, 除去が 除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等を清掃し , 監督員立会いのう えで, 除去が 除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等を清掃し , 監督員立会いのう えで, 除去が 除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等を清掃し , 監督員立会いのう えで, 除去が 除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等を清掃し , 監督員立会いのう えで, 除去が十分行われていることを目視により 確認する。十分行われていることを目視により 確認する。十分行われていることを目視により 確認する。十分行われていることを目視により 確認する。十分行われていることを目視により 確認する。十分行われていることを目視により 確認する。十分行われていることを目視により 確認する。

6 (1)養生等( 6. 5. 1)アスベスト 含有成形板の除去に伴い, アスベスト の作業場から外部への飛散防止のため, アスベスト 含有成形板の除去に伴い, アスベスト の作業場から外部への飛散防止のため, アスベスト 含有成形板の除去に伴い, アスベスト の作業場から外部への飛散防止のため, アスベスト 含有成形板の除去に伴い, アスベスト の作業場から外部への飛散防止のため, アスベスト 含有成形板の除去に伴い, アスベスト の作業場から外部への飛散防止のため, アスベスト 含有成形板の除去に伴い, アスベスト の作業場から外部への飛散防止のため, アスベスト 含有成形板の除去に伴い, アスベスト の作業場から外部への飛散防止のため,養生シート 等を用いて囲う 。シート 等を用いて囲う 。養生(2)除去工法( 6. 5. 2)①原則,散水等により 湿潤化した後に手ばらしで行い, やむを得ず破壊しなければなら ①原則,散水等により 湿潤化した後に手ばらしで行い, やむを得ず破壊しなければなら ①原則,散水等により 湿潤化した後に手ばらしで行い, やむを得ず破壊しなければなら ①原則,散水等により 湿潤化した後に手ばらしで行い, やむを得ず破壊しなければなら ①原則,散水等により 湿潤化した後に手ばらしで行い, やむを得ず破壊しなければなら ①原則,散水等により 湿潤化した後に手ばらしで行い, やむを得ず破壊しなければなら ①原則,散水等により 湿潤化した後に手ばらしで行い, やむを得ず破壊しなければなら ない場合は十分に湿潤化した状態で作業を行う 。 ない場合は十分に湿潤化した状態で作業を行う 。 ない場合は十分に湿潤化した状態で作業を行う 。 ない場合は十分に湿潤化した状態で作業を行う 。 ない場合は十分に湿潤化した状態で作業を行う 。 ない場合は十分に湿潤化した状態で作業を行う 。 ない場合は十分に湿潤化した状態で作業を行う 。

②除去したアスベスト 含有成形板の集積及び積込みに当たっては, 高所より 落下しない ②除去したアスベスト 含有成形板の集積及び積込みに当たっては, 高所より 落下しない ②除去したアスベスト 含有成形板の集積及び積込みに当たっては, 高所より 落下しない ②除去したアスベスト 含有成形板の集積及び積込みに当たっては, 高所より 落下しない ②除去したアスベスト 含有成形板の集積及び積込みに当たっては, 高所より 落下しない ②除去したアスベスト 含有成形板の集積及び積込みに当たっては, 高所より 落下しない ②除去したアスベスト 含有成形板の集積及び積込みに当たっては, 高所より 落下しない ことの他,粉じんの飛散防止に努める。粉じんの飛散防止に努める ことの他, <9 . 1 . 5 > ( 6 . 5 . 1 ~6 . 5 . 4 )③破砕されたアスベスト 含有成形板は, 湿潤化のう え, 丈夫なプラスティ ック袋に入れ ③破砕されたアスベスト 含有成形板は, 湿潤化のう え, 丈夫なプラスティ ック袋に入れ ③破砕されたアスベスト 含有成形板は, 湿潤化のう え, 丈夫なプラスティ ック袋に入れ ③破砕されたアスベスト 含有成形板は, 湿潤化のう え, 丈夫なプラスティ ック袋に入れ ③破砕されたアスベスト 含有成形板は, 湿潤化のう え, 丈夫なプラスティ ック袋に入れ ③破砕されたアスベスト 含有成形板は, 湿潤化のう え, 丈夫なプラスティ ック袋に入れ ③破砕されたアスベスト 含有成形板は, 湿潤化のう え, 丈夫なプラスティ ック袋に入れ る等飛散防止の措置を講ずる。散防止の措置を講ずる。 る等飛(3)除去したアスベスト 等の保管, 運搬, 処分等( 6. 5. 3) (3)除去したアスベスト 等の保管, 運搬, 処分等( 6. 5. 3) (3)除去したアスベスト 等の保管, 運搬, 処分等( 6. 5. 3) (3)除去したアスベスト 等の保管, 運搬, 処分等( 6. 5. 3) (3)除去したアスベスト 等の保管, 運搬, 処分等( 6. 5. 3) (3)除去したアスベスト 等の保管, 運搬, 処分等( 6. 5. 3) (3)除去したアスベスト 等の保管, 運搬, 処分等( 6. 5. 3)①処分は原型のまま埋立処分と し , それにより 難い場合は, 監督員と協議する。①処分は原型のまま埋立処分と し , それにより 難い場合は, 監督員と協議する。①処分は原型のまま埋立処分と し , それにより 難い場合は, 監督員と協議する。①処分は原型のまま埋立処分と し , それにより 難い場合は, 監督員と協議する。①処分は原型のまま埋立処分と し , それにより 難い場合は, 監督員と協議する。①処分は原型のまま埋立処分と し , それにより 難い場合は, 監督員と協議する。①処分は原型のまま埋立処分と し , それにより 難い場合は, 監督員と協議する。

②除去したアスベスト 含有成形板を現場に保管する場合は,一定の保管場所を定め, 他 ②除去したアスベスト 含有成形板を現場に保管する場合は,一定の保管場所を定め, 他 ②除去したアスベスト 含有成形板を現場に保管する場合は,一定の保管場所を定め, 他 ②除去したアスベスト 含有成形板を現場に保管する場合は,一定の保管場所を定め, 他 ②除去したアスベスト 含有成形板を現場に保管する場合は,一定の保管場所を定め, 他 ②除去したアスベスト 含有成形板を現場に保管する場合は,一定の保管場所を定め, 他 ②除去したアスベスト 含有成形板を現場に保管する場合は,一定の保管場所を定め, 他 の廃棄物と分別して保管するものと し , シート で覆う 等飛散防止措置を講ずる。また, の廃棄物と分別して保管するものと し , シート で覆う 等飛散防止措置を講ずる。また, の廃棄物と分別して保管するものと し , シート で覆う 等飛散防止措置を講ずる。また, の廃棄物と分別して保管するものと し , シート で覆う 等飛散防止措置を講ずる。また, の廃棄物と分別して保管するものと し , シート で覆う 等飛散防止措置を講ずる。また, の廃棄物と分別して保管するものと し , シート で覆う 等飛散防止措置を講ずる。また, の廃棄物と分別して保管するものと し , シート で覆う 等飛散防止措置を講ずる。また, 保管場所には, アスベスト 等の保管場所であることの表示を行う 。 保管場所には, アスベスト 等の保管場所であることの表示を行う 。 保管場所には, アスベスト 等の保管場所であることの表示を行う 。 保管場所には, アスベスト 等の保管場所であることの表示を行う 。 保管場所には, アスベスト 等の保管場所であることの表示を行う 。 保管場所には, アスベスト 等の保管場所であることの表示を行う 。 保管場所には, アスベスト 等の保管場所であることの表示を行う 。

③アスベスト 含有成形板の運搬に当たっては, 運搬車輌の荷台全体をシート 等で覆い, ③アスベスト 含有成形板の運搬に当たっては, 運搬車輌の荷台全体をシート 等で覆い, ③アスベスト 含有成形板の運搬に当たっては, 運搬車輌の荷台全体をシート 等で覆い, ③アスベスト 含有成形板の運搬に当たっては, 運搬車輌の荷台全体をシート 等で覆い, ③アスベスト 含有成形板の運搬に当たっては, 運搬車輌の荷台全体をシート 等で覆い, ③アスベスト 含有成形板の運搬に当たっては, 運搬車輌の荷台全体をシート 等で覆い, ③アスベスト 含有成形板の運搬に当たっては, 運搬車輌の荷台全体をシート 等で覆い, 飛散防止に努める。 飛散防止に努める。

(4)確認及び後片付け( 6. 5. 4)除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等を清掃し , 監督員立会いのう えで, 除去が 除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等を清掃し , 監督員立会いのう えで, 除去が 除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等を清掃し , 監督員立会いのう えで, 除去が 除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等を清掃し , 監督員立会いのう えで, 除去が 除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等を清掃し , 監督員立会いのう えで, 除去が 除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等を清掃し , 監督員立会いのう えで, 除去が 除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等を清掃し , 監督員立会いのう えで, 除去が十分行われていることを目視により 確認する。十分行われていることを目視により 確認する。十分行われていることを目視により 確認する。十分行われていることを目視により 確認する。十分行われていることを目視により 確認する。十分行われていることを目視により 確認する。十分行われていることを目視により 確認する。

(1)養生等 アスベスト 含有仕上塗材等(下地 7調整塗材も含む)の除去 アスベスト 仕上塗材等( 下地調整塗材も含む) の除去に伴い, アスベスト の作業場から アスベスト 仕上塗材等( 下地調整塗材も含む) の除去に伴い, アスベスト の作業場から アスベスト 仕上塗材等( 下地調整塗材も含む) の除去に伴い, アスベスト の作業場から アスベスト 仕上塗材等( 下地調整塗材も含む) の除去に伴い, アスベスト の作業場から アスベスト 仕上塗材等( 下地調整塗材も含む) の除去に伴い, アスベスト の作業場から アスベスト 仕上塗材等( 下地調整塗材も含む) の除去に伴い, アスベスト の作業場から アスベスト 仕上塗材等( 下地調整塗材も含む) の除去に伴い, アスベスト の作業場から外部への飛散防止のため, 養生シート 等を用いて囲う 。外部への飛散防止のため, 養生シート 等を用いて囲う 。外部への飛散防止のため, 養生シート 等を用いて囲う 。外部への飛散防止のため, 養生シート 等を用いて囲う 。外部への飛散防止のため, 養生シート 等を用いて囲う 。外部への飛散防止のため, 養生シート 等を用いて囲う 。外部への飛散防止のため, 養生シート 等を用いて囲う 。

(2)除去工法( 施工場所: ※図示 ・ ) (2)除去工法( 施工場所: ※図示 ・ ) (2)除去工法( 施工場所: ※図示 ・ ) (2)除去工法( 施工場所: ※図示 ・ ) (2)除去工法( 施工場所: ※図示 ・ ) (2)除去工法( 施工場所: ※図示 ・ ) (2)除去工法( 施工場所: ※図示 ・ )「 建築物の改修・ 解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処 「 建築物の改修・ 解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処 「 建築物の改修・ 解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処 「 建築物の改修・ 解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処 「 建築物の改修・ 解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処 「 建築物の改修・ 解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処 「 建築物の改修・ 解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処理技術指針 」 に記載の粉じん飛散防止に関し隔離措置と同等の措置と判断できる工法に 理技術指針 」 に記載の粉じん飛散防止に関し隔離措置と同等の措置と判断できる工法に 理技術指針 」 に記載の粉じん飛散防止に関し隔離措置と同等の措置と判断できる工法に 理技術指針 」 に記載の粉じん飛散防止に関し隔離措置と同等の措置と判断できる工法に 理技術指針 」 に記載の粉じん飛散防止に関し隔離措置と同等の措置と判断できる工法に 理技術指針 」 に記載の粉じん飛散防止に関し隔離措置と同等の措置と判断できる工法に 理技術指針 」 に記載の粉じん飛散防止に関し隔離措置と同等の措置と判断できる工法により 行う 。より 行う 。

(3)除去したアスベスト 等の保管, 運搬,処分等 (3)除去したアスベスト 等の保管, 運搬,処分等 (3)除去したアスベスト 等の保管, 運搬,処分等 (3)除去したアスベスト 等の保管, 運搬,処分等 (3)除去したアスベスト 等の保管, 運搬,処分等 (3)除去したアスベスト 等の保管, 運搬,処分等 (3)除去したアスベスト 等の保管, 運搬,処分等保管, 運搬については, 4 「 アスベスト 含有吹き付け材の除去」 (3)除去したアスベスト 保管, 運搬については, 4 「 アスベスト 含有吹き付け材の除去」 (3)除去したアスベスト 保管, 運搬については, 4 「 アスベスト 含有吹き付け材の除去」 (3)除去したアスベスト 保管, 運搬については, 4 「 アスベスト 含有吹き付け材の除去」 (3)除去したアスベスト 保管, 運搬については, 4 「 アスベスト 含有吹き付け材の除去」 (3)除去したアスベスト 保管, 運搬については, 4 「 アスベスト 含有吹き付け材の除去」 (3)除去したアスベスト 保管, 運搬については, 4 「 アスベスト 含有吹き付け材の除去」 (3)除去したアスベスト等の保管, 運搬, 処分等による。処分については,次のとおり とする。等の保管, 運搬, 処分等による。処分については,次のとおり とする。等の保管, 運搬, 処分等による。処分については,次のとおり とする。等の保管, 運搬, 処分等による。処分については,次のとおり とする。等の保管, 運搬, 処分等による。処分については,次のとおり とする。等の保管, 運搬, 処分等による。処分については,次のとおり とする。等の保管, 運搬, 処分等による。処分については,次のとおり とする。

・ 埋立処分( 安定型最終処分場) ・ 中間処理( 溶融施設) ・ 埋立処分( 安定型最終処分場) ・ 中間処理( 溶融施設) ・ 埋立処分( 安定型最終処分場) ・ 中間処理( 溶融施設) ・ 埋立処分( 安定型最終処分場) ・ 中間処理( 溶融施設) ・ 埋立処分( 安定型最終処分場) ・ 中間処理( 溶融施設) ・ 埋立処分( 安定型最終処分場) ・ 中間処理( 溶融施設) ・ 埋立処分( 安定型最終処分場) ・ 中間処理( 溶融施設)(4)確認及び後片付け除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等を清掃し , 監督員立会いのう えで, 除去が 除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等を清掃し , 監督員立会いのう えで, 除去が 除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等を清掃し , 監督員立会いのう えで, 除去が 除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等を清掃し , 監督員立会いのう えで, 除去が 除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等を清掃し , 監督員立会いのう えで, 除去が 除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等を清掃し , 監督員立会いのう えで, 除去が 除去作業が終了後, 高性能真空掃除機で床等を清掃し , 監督員立会いのう えで, 除去が十分行われていることを目視により 確認する。十分行われていることを目視により 確認する。十分行われていることを目視により 確認する。十分行われていることを目視により 確認する。十分行われていることを目視により 確認する。十分行われていることを目視により 確認する。十分行われていることを目視により 確認する。

(1)解体撤去後の跡地は整地( 整地厚5 cm程度) すること 。( なお盛土する場合は図示に (1)解体撤去後の跡地は整地( 整地厚5 cm程度) すること 。( なお盛土する場合は図示に (1)解体撤去後の跡地は整地( 整地厚5 cm程度) すること 。( なお盛土する場合は図示に (1)解体撤去後の跡地は整地( 整地厚5 cm程度) すること 。( なお盛土する場合は図示に (1)解体撤去後の跡地は整地( 整地厚5 cm程度) すること 。( なお盛土する場合は図示に (1)解体撤去後の跡地は整地( 整地厚5 cm程度) すること 。( なお盛土する場合は図示に (1)解体撤去後の跡地は整地( 整地厚5 cm程度) すること 。( なお盛土する場合は図示に

作成年月日作成年月日課 長 課 係 長 係 長 課 員員 課 員 課 長 係 長 係 長 課 員 課 員 課 員員 施設担当施設担当訂正訂正・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。

・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。

・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。

特記特記工事名 工事名図面内容・縮尺 図面内容・縮尺図面番号図面番号区分区分 A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% 府中市建設部都市デザイン課都市デザイン課都市デザイン課特記仕様書( 2 ) 特記仕様書( 2 )02 02特記仕様 特記仕様R05. 07 R 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。

市営中須旭町住宅解体工事 市営中須旭町住宅解体工事05 05MMMM

作成年月日作成年月日課 長 課 係 長 係 長 課 員員 課 員 課 長 係 長 係 長 課 員 課 員 課 員員 施設担当施設担当訂正訂正・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。

・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。

・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。

特記特記工事名 工事名図面内容・縮尺 図面内容・縮尺解体図 解体図図面番号図面番号区分区分 A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% 府中市建設部都市デザイン課都市デザイン課都市デザイン課北川鉄工中須工場 北川鉄工中須工場雇用促進住宅 雇用促進住宅府中市中須公園 府中市中須公園NN【 付近見取図 NS 】 【 付近見取図 NS 】 【 付近見取図 NS 】 【 付近見取図 NS 】工事場所 工事場所68 68 70 7071 7172 7273 73 75 75R05. 07 R 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。

03 03市営中須旭町住宅解体工事 市営中須旭町住宅解体工事配置図 配置図MMMMMMMMMMMMMMMMスロープスロープ工事車両出入口 工事車両出入口NTT:旭町(2)8 NTT:旭町(2)8中電:府中旭町支19 中電:府中旭町支19工事車両出入口 工事車両出入口スロープスロープ250250水路水路水路水路水路水路5,1005,100VP13(L=15.7m)撤去VP13(L=15.7m)撤去VP13(L=15.7m)撤去VP13(L=15.7m)撤去VP13(L=15.7m)撤去VP13(L=15.7m)撤去VP25(L=29.8m)撤去VP25(L=29.8m)撤去VP25(L=29.8m)撤去VP25(L=29.8m)撤去VP25(L=29.8m)撤去VP25(L=29.8m)撤去切断部両端をキャップ止めとする 切断部両端をキャップ止めとする 切断部両端をキャップ止めとする 切断部両端をキャップ止めとする 切断部両端をキャップ止めとする 切断部両端をキャップ止めとするチーズ接手をL型接手に改修 チーズ接手をL型接手に改修 チーズ接手をL型接手に改修 チーズ接手をL型接手に改修 チーズ接手をL型接手に改修 チーズ接手をL型接手に改修切断部をキャップ止めとする 切断部をキャップ止めとする 切断部をキャップ止めとする 切断部をキャップ止めとする 切断部をキャップ止めとする 切断部をキャップ止めとする中電:府中旭町支14M5H2 中電:府中旭町支14M5H2 中電:府中旭町支14M5H2 中電:府中旭町支14M5H2 中電:府中旭町支14M5H2 中電:府中旭町支14M5H2NTT:旭町(1)11 NTT:旭町(1)11 NTT:旭町(1)11 NTT:旭町(1)11 NTT:旭町(1)11 NTT:旭町(1)11VP25(L=8.8m)撤去VP25(L=8.8m)撤去VP25(L=8.8m)撤去VP25(L=8.8m)撤去VP25(L=8.8m)撤去VP25(L=8.8m)撤去VP13(L=15.7m)撤去VP13(L=15.7m)撤去VP13(L=15.7m)撤去VP13(L=15.7m)撤去VP13(L=15.7m)撤去VP13(L=15.7m)撤去±0 ±0±0 ±0±0 ±0±0 ±0±0 ±0-900 -900-900 -900-900 -900-900 -900+400 +400±0 ±0-400 -400-1800 -1800チーズ接手をL型接手に改修 チーズ接手をL型接手に改修 チーズ接手をL型接手に改修 チーズ接手をL型接手に改修 チーズ接手をL型接手に改修 チーズ接手をL型接手に改修MMMM凡 例 凡 例 - 解体建物を示す - 解体建物を示す - 解体しない建物を示す。 - 解体しない建物を示す。

- 電柱を示す - 電柱を示す - 飛散防止囲い(H=3,000)を示す - 飛散防止囲い(H=3,000)を示す - 飛散防止囲い(H=3,000)を示す - 飛散防止囲い(H=3,000)を示す - 飛散防止囲い(H=3,000)を示す - 飛散防止囲い(H=3,000)を示す - 飛散防止囲い(H=3,000)を示す±0 ±0 - 高低差を示す - 高低差を示す4,0004,000 - 給水管を示す - 給水管を示す05 05

作成年月日作成年月日課 長 課 係 長 係 長 課 員員 課 員 課 長 係 長 係 長 課 員 課 員 課 員員 施設担当施設担当訂正訂正・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。

・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。

・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。

特記特記工事名 工事名図面内容・縮尺 図面内容・縮尺解体図 解体図図面番号図面番号区分区分 A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% 府中市建設部都市デザイン課都市デザイン課都市デザイン課R05. 07 R910 910910 910便槽 便槽玄関 玄関浴室 浴室便所 便所押入 押入押入 押入押入 押入和室6帖 和室6帖 和室4.5帖 和室4.5帖台所 台所2,730 2,730 910 910 910 9105,460 5,460屋根を示す 屋根を示す 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600)10,920 10,920浴室 浴室台所 台所押入 押入和室4.5帖 和室4.5帖 和室6帖 和室6帖9109101,3651,3654554551,8201,8209109105,4605,4601,820 1,820 2,730 2,730 910 910 910 910 2,730 2,730 910 910 910 9105,460 5,460 5,460 5,460便槽 便槽玄関 玄関便所 便所基礎ベースを示す 基礎ベースを示す3,1853,1851,8201,8209109104554551,3651,3659109102,5002,5005,4605,4601150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去)910 9102,730 2,7302,7302,730(物干し場) (物干し場)(車庫) (車庫)(倉庫) (倉庫)3,000 3,0003,000 3,00068号 68号 70号 70号(物干し場) (物干し場)増築部分68① 増築部分68①増築部分68② 増築部分68②増築部分70② 増築部分70②増築部分70① 増築部分70①土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600)1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去)【 平面図 1/50 】 【 平面図 1/50 】 【 平面図 1/50 】 【 平面図 1/50 】120 120180180480480100100300300捨コンクリート 捨コンクリート1501503030120120320 320420 420980 980【 基礎詳細図 1/20 】 【 基礎詳細図 1/20 】 【 基礎詳細図 1/20 】 【 基礎詳細図 1/20 】▽GL±0 ▽GL±0 束 90×90@910 束 90×90@910 束 90×90@910 束 90×90@910 束 90×90@910 束 90×90@910畳 t=50 畳 t=50敷板 t=12mm 敷板 t=12mm根太 40×50 @303 根太 40×50 @303 根太 40×50 @303 根太 40×50 @303 根太 40×50 @303 根太 40×50 @303 束石 200×200×100 束石 200×200×100 束石 200×200×100 束石 200×200×100 束石 200×200×100 束石 200×200×100大引 90×90 @910 大引 90×90 @910 大引 90×90 @910 大引 90×90 @910 大引 90×90 @910 大引 90×90 @910構 造: 構 造: 木造平屋建て 木造平屋建て本体部分 本体部分仕上及び面積表 仕上及び面積表68号 68号構 造: 構 造: 木造平屋建て 木造平屋建て本体部分 本体部分70号 70号29.81㎡ 29.81㎡ 29.81㎡ 29.81㎡本体部分 本体部分 柱・梁:木製 柱・梁:木製 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 柱・梁:木製 柱・梁:木製 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き本体部分 本体部分 柱・梁:木製 柱・梁:木製 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き7.45㎡ 7.45㎡4.55㎡ 4.55㎡13.65㎡ 13.65㎡16.38㎡ 16.38㎡面 積: 面 積: 面 積: 面 積: 屋根 :波型トタン葺き 屋根 :波型トタン葺き 屋根 :波型トタン葺き 屋根 :波型トタン葺き 屋根 :波型トタン葺き 屋根 :波型トタン葺き 柱・梁:木製 柱・梁:木製 屋根 :ポリカ波型葺き 屋根 :ポリカ波型葺き 屋根 :ポリカ波型葺き 屋根 :ポリカ波型葺き 屋根 :ポリカ波型葺き 屋根 :ポリカ波型葺き 屋根 :金属折板葺き 屋根 :金属折板葺き 屋根 :金属折板葺き 屋根 :金属折板葺き 屋根 :金属折板葺き 屋根 :金属折板葺き 壁 :木製 壁 :木製増築部分68①(物干し場) 増築部分68①(物干し場) 増築部分68①(物干し場) 増築部分68①(物干し場) 増築部分68①(物干し場) 増築部分68①(物干し場)増築部分68②(倉庫) 増築部分68②(倉庫) 増築部分68②(倉庫) 増築部分68②(倉庫) 増築部分68②(倉庫) 増築部分68②(倉庫) 壁 :なし 壁 :なし増築部分70① 増築部分70①増築部分70② 増築部分70② 柱・梁:鉄骨 柱・梁:鉄骨 柱・梁:鉄骨 柱・梁:鉄骨 壁 :なし 壁 :なし仕 様: 仕 様: 仕 様: 仕 様:便槽 便槽スレート葺き スレート葺き便槽 便槽臭突 臭突 臭突 臭突700 700 700 70010,920 10,920【 南側立面図 1/100 】 【 南側立面図 1/100 】 【 南側立面図 1/100 】 【 南側立面図 1/100 】▽建物最高高さ ▽建物最高高さ3,8403,840 ▽GL±0 ▽GL±0300 300臭突 臭突スレート葺 スレート葺合板5.5mm 合板5.5mm土壁漆喰仕上 土壁漆喰仕上▽建物最高高さ ▽建物最高高さ3,8403,840 ▽GL±0 ▽GL±0300 300 995 995 995 9952,500 2,500 5,460 5,460【 東側立面図 1/100 】 【 東側立面図 1/100 】 【 東側立面図 1/100 】 【 東側立面図 1/100 】910 910910 910便槽 便槽1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去)玄関 玄関浴室 浴室便所 便所押入 押入押入 押入押入 押入和室6帖 和室6帖 和室4.5帖 和室4.5帖台所 台所910 910 2,730 2,730 910 910 910 9105,460 5,460屋根を示す 屋根を示す 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600)10,920 10,920浴室 浴室台所 台所押入 押入和室4.5帖 和室4.5帖 和室6帖 和室6帖1,820 1,820 2,730 2,730 910 910 910 910 2,730 2,730 910 910 910 9105,460 5,460 5,460 5,460増築部分 増築部分1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、

清掃後撤去)便槽 便槽玄関 玄関便所 便所基礎ベースを示す 基礎ベースを示す3,1853,1851,8201,8209109104554551,3651,3659109102,5002,5005,4605,4609109101,3651,3654554551,8201,8209109105,4605,4603,000 3,0003,000 3,000【 平面図 1/50 】 【 平面図 1/50 】 【 平面図 1/50 】 【 平面図 1/50 】 束石 200×200×100 束石 200×200×100 束石 200×200×100 束石 200×200×100 束石 200×200×100 束石 200×200×100構 造: 構 造: 木造平屋建て 木造平屋建て本体部分 本体部分仕上及び面積表 仕上及び面積表構 造: 構 造: 木造平屋建て 木造平屋建て本体部分 本体部分 29.81㎡ 29.81㎡ 29.81㎡ 29.81㎡本体部分 本体部分 柱・梁:木製 柱・梁:木製 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 柱・梁:木製 柱・梁:木製 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き本体部分 本体部分 柱・梁:木製 柱・梁:木製 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き面 積: 面 積: 面 積: 面 積: 屋根 :ポリカ波型葺き 屋根 :ポリカ波型葺き 屋根 :ポリカ波型葺き 屋根 :ポリカ波型葺き 屋根 :ポリカ波型葺き 屋根 :ポリカ波型葺き 柱・梁:鉄骨 柱・梁:鉄骨仕 様: 仕 様: 仕 様: 仕 様:※アスベスト定性分析各住戸1か所とする。※アスベスト定性分析各住戸1か所とする。※アスベスト定性分析各住戸1か所とする。※アスベスト定性分析各住戸1か所とする。※アスベスト定性分析各住戸1か所とする。※アスベスト定性分析各住戸1か所とする。

3,000 3,000便槽 便槽スレート葺き スレート葺き便槽 便槽臭突 臭突 ▽建物最高高さ ▽建物最高高さ3,8403,840 ▽GL±0 ▽GL±0臭突 臭突700 700 700 7001,900 1,900 10,920 10,920300 300【 南側立面図 1/100 】 【 南側立面図 1/100 】 【 南側立面図 1/100 】 【 南側立面図 1/100 】3,000 3,000臭突 臭突スレート葺 スレート葺合板5.5mm 合板5.5mm土壁漆喰仕上 土壁漆喰仕上合板5.5mm 合板5.5mm▽建物最高高さ ▽建物最高高さ3,8403,840 ▽GL±0 ▽GL±0300 300 995 995 995 9952,500 2,500 5,460 5,460【 東側立面図 1/100 】 【 東側立面図 1/100 】 【 東側立面図 1/100 】 【 東側立面図 1/100 】市営中須旭町住宅解体工事 市営中須旭町住宅解体工事04 0468号、70号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 68号、70号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 68号、70号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 68号、70号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 68号、70号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 68号、70号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 68号、70号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図71号、72号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 71号、72号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 71号、72号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 71号、72号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 71号、72号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 71号、72号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 71号、72号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図68・70号室 68・70号室 71・72号室 71・72号室71号 71号 72号 72号05 05

作成年月日作成年月日課 長 課 係 長 係 長 課 員員 課 員 課 長 係 長 係 長 課 員 課 員 課 員員 施設担当施設担当訂正訂正・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。・仮囲いを設置し、埃等の飛散防止に努めると共に安全に配慮すること。

・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。・解体撤去は、基礎・割り石まで行なうこと。

・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・電気設備、機械設備、給排水衛生設備等の撤去を含む。給水管撤去の際は、 ・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。・解体撤去には、建物に残置されている物品等の撤去を含む。

特記特記工事名 工事名図面内容・縮尺 図面内容・縮尺解体図 解体図図面番号図面番号区分区分 A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% A1-100%、 A2-71% 府中市建設部都市デザイン課都市デザイン課都市デザイン課R05. 07 R市営中須旭町住宅解体工事 市営中須旭町住宅解体工事05 05 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。 近接する住宅へ周知し水道事業団へ水道撤去申請(6ヶ所)を行なうこと。

73号、75号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 73号、75号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 73号、75号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 73号、75号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 73号、75号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 73号、75号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図 73号、75号平面図、断面詳細図、仕上表、立面図73・75号室 73・75号室910 910910 910便槽 便槽玄関 玄関浴室 浴室便所 便所押入 押入押入 押入押入 押入和室6帖 和室6帖 和室4.5帖 和室4.5帖台所 台所2,730 2,730 910 910 910 9105,460 5,460屋根を示す 屋根を示す 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600)10,920 10,920浴室 浴室台所 台所押入 押入和室4.5帖 和室4.5帖 和室6帖 和室6帖9109101,3651,3654554551,8201,8209109105,4605,4601,820 1,820 2,730 2,730 910 910 910 910 2,730 2,730 910 910 910 9105,460 5,460 5,460 5,460便槽 便槽玄関 玄関便所 便所基礎ベースを示す 基礎ベースを示す3,1853,1851,8201,8209109104554551,3651,3659109102,5002,5005,4605,4601150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去)910 9102,730 2,7302,7302,730(物干し場) (物干し場)(倉庫) (倉庫)3,000 3,0003,000 3,000(物干し場) (物干し場)土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600) 土間コンクリート(900×600)1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去) 1150×900(汲取、清掃後撤去)【 平面図 1/50 】 【 平面図 1/50 】 【 平面図 1/50 】 【 平面図 1/50 】73号 73号 75号 75号120 120180180480480100100300300捨コンクリート 捨コンクリート1501503030120120320 320420 420980 980【 基礎詳細図 1/20 】 【 基礎詳細図 1/20 】 【 基礎詳細図 1/20 】 【 基礎詳細図 1/20 】▽GL±0 ▽GL±0 束 90×90@910 束 90×90@910 束 90×90@910 束 90×90@910 束 90×90@910 束 90×90@910畳 t=50 畳 t=50敷板 t=12mm 敷板 t=12mm根太 40×50 @303 根太 40×50 @303 根太 40×50 @303 根太 40×50 @303 根太 40×50 @303 根太 40×50 @303 束石 200×200×100 束石 200×200×100 束石 200×200×100 束石 200×200×100 束石 200×200×100 束石 200×200×100大引 90×90 @910 大引 90×90 @910 大引 90×90 @910 大引 90×90 @910 大引 90×90 @910 大引 90×90 @910構 造: 構 造: 木造平屋建て 木造平屋建て本体部分 本体部分仕上及び面積表 仕上及び面積表構 造: 構 造: 木造平屋建て 木造平屋建て本体部分 本体部分 29.81㎡ 29.81㎡ 29.81㎡ 29.81㎡本体部分 本体部分 柱・梁:木製 柱・梁:木製 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 柱・梁:木製 柱・梁:木製 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き本体部分 本体部分 柱・梁:木製 柱・梁:木製 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 壁 :木板張り、漆喰壁 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き 屋根 :スレート瓦葺き7.45㎡ 7.45㎡4.55㎡ 4.55㎡13.65㎡ 13.65㎡ 面 積: 面 積: 面 積: 面 積: 屋根 :ポリカ波型葺き 屋根 :ポリカ波型葺き 屋根 :ポリカ波型葺き 屋根 :ポリカ波型葺き 屋根 :ポリカ波型葺き 屋根 :ポリカ波型葺き 屋根 :金属折板葺き 屋根 :金属折板葺き 屋根 :金属折板葺き 屋根 :金属折板葺き 屋根 :金属折板葺き 屋根 :金属折板葺き 壁 :木製 壁 :木製 壁 :なし 壁 :なし 柱・梁:鉄骨 柱・梁:鉄骨 柱・梁:鉄骨 柱・梁:鉄骨 壁 :なし 壁 :なし仕 様: 仕 様: 仕 様: 仕 様:※アスベスト定性分析各住戸1か所とする。※アスベスト定性分析各住戸1か所とする。※アスベスト定性分析各住戸1か所とする。※アスベスト定性分析各住戸1か所とする。※アスベスト定性分析各住戸1か所とする。※アスベスト定性分析各住戸1か所とする。

屋根 :ポリカ波型葺き 屋根 :ポリカ波型葺き 屋根 :ポリカ波型葺き 屋根 :ポリカ波型葺き 屋根 :ポリカ波型葺き 屋根 :ポリカ波型葺き73号 73号 75号 75号スロープスロープスロープスロープ水路水路1.501.501.501.504.854.856.306.307.657.651.501.502.322.3212.5012.503.203.2017.3217.3211.5011.502.122.127.227.2218.0018.002.822.821.601.601.201.2018.5018.507.427.4211.5011.501.501.501.501.5015.6015.6014.2014.201.521.521.601.601.201.2011.5011.507.527.5218.2018.2018.6018.601.521.5214.2014.2015.6015.601.501.501.501.509.209.20(1) (1)(2) (2)(3) (3)(4) (4)(6) (6)(5) (5)(7) (7)(8) (8)(9) (9)(13) (13)(12) (12)(11) (11)(10) (10)(14) (14)(15) (15)(20) (20)(19) (19)(18) (18)(17) (17)(16) (16)(21) (21)(22) (22)29.8029.809.509.503.503.503.503.501.521.521.521.528.808.8011223344番号 番号 AA BB敷地求積表(防草シート新設) 敷地求積表(防草シート新設) 敷地求積表(防草シート新設) 敷地求積表(防草シート新設) 敷地求積表(防草シート新設) 敷地求積表(防草シート新設)(1) (1)(2) (2)(3) (3)(4) (4)(5) (5)(6) (6)(7) (7)(8) (8)(9) (9)(10) (10)(11) (11)29.80 29.80 2.12 2.127.22 7.223.20 3.202.32 2.324.85 4.851.50 1.501.50 1.501.50 1.502.82 2.821.60 1.601.20 1.2029.80 29.8017.32 17.3212.50 12.5012.50 12.5011.50 11.506.30 6.307.65 7.6518.00 18.0018.00 18.0018.50 18.50積積 番号 番号(16) (16)(17) (17)(18) (18)(19) (19)(20) (20)(21) (21)(22) (22)(12) (12)(13) (13)(14) (14)(15) (15)AA18.50 18.5011.50 11.5014.20 14.2015.60 15.6018.20 18.2018.20 18.2018.60 18.6018.60 18.6011.50 11.5014.20 14.2015.60 15.60BB7.42 7.421.50 1.501.52 1.521.50 1.509.20 9.201.60 1.601.20 1.207.52 7.521.50 1.501.52 1.521.50 1.50積積63.176 63.176215.156 215.15655.424 55.42429.000 29.00060.625 60.62517.250 17.2509.450 9.45011.475 11.47550.760 50.76028.800 28.80022.200 22.200137.27 137.2717.250 17.25021.584 21.58423.400 23.400167.440 167.44029.120 29.12022.320 22.320139.872 139.87217.250 17.25021.584 21.58423.400 23.4001183.806 1183.806 倍面積(㎡) 倍面積(㎡)591.903 591.903 面 積(㎡) 面 積(㎡)番号 番号 AA BB(1) (1)(2) (2)(3) (3)(4) (4)積積敷地求積表(防草シート既設利用) 敷地求積表(防草シート既設利用) 敷地求積表(防草シート既設利用) 敷地求積表(防草シート既設利用) 敷地求積表(防草シート既設利用) 敷地求積表(防草シート既設利用)9.50 9.509.50 9.508.80 8.808.80 8.803.50 3.503.50 3.501.52 1.521.52 1.5233.250 33.25033.250 33.25013.375 13.37513.375 13.375倍面積(㎡) 倍面積(㎡)面 積(㎡) 面 積(㎡)93.250 93.25046.625 46.62505 05増築部分73① 増築部分73①増築部分73② 増築部分73②増築部分75① 増築部分75①便槽 便槽スレート葺き スレート葺き便槽 便槽臭突 臭突 臭突 臭突700 700 700 70010,920 10,920【 南側立面図 1/100 】 【 南側立面図 1/100 】 【 南側立面図 1/100 】 【 南側立面図 1/100 】増築部分73① 増築部分73①増築部分73② 増築部分73②増築部分75① 増築部分75①増築部分73①(物干し場) 増築部分73①(物干し場) 増築部分73①(物干し場) 増築部分73①(物干し場) 増築部分73①(物干し場) 増築部分73①(物干し場)増築部分73②(倉庫) 増築部分73②(倉庫) 増築部分73②(倉庫) 増築部分73②(倉庫) 増築部分73②(倉庫) 増築部分73②(倉庫)増築部分75① 増築部分75① ▽GL±0 ▽GL±03,8403,840▽建物最高高さ ▽建物最高高さ臭突 臭突スレート葺 スレート葺合板5.5mm 合板5.5mm土壁漆喰仕上 土壁漆喰仕上▽建物最高高さ ▽建物最高高さ3,8403,840 ▽GL±0 ▽GL±0300 300 995 995 995 9952,500 2,500 5,460 5,460【 東側立面図 1/100 】 【 東側立面図 1/100 】 【 東側立面図 1/100 】 【 東側立面図 1/100 】合板5.5mm 合板5.5mm