入札情報は以下の通りです。

件名翁座現況調査及び改修設計業務
公示日または更新日2023 年 12 月 1 日
組織広島県府中市
取得日2023 年 12 月 1 日 19:05:13

公告内容

翁座現況調査及び改修設計業務公募型プロポーザル実施公告公告管理番号 府監公告05-97次のとおり公募型プロポーザルを実施するにあたり、参加希望書、提案書等の提出を求めます。令和5年12月1日広島県府中市長 小 野 申 人(1)業務名 翁座現況調査及び改修設計業務(2)日程、参加資格、提出書類、評価基準等「翁座現況調査及び改修設計業務公募型プロポーザル説明書」のとおり(3)業務内容 「翁座現況調査及び改修設計業務特記仕様書」のとおり(4)履行期間 契約締結日の翌日から令和7年3月14日(5)予算額 23,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(6)問合せ先 府中市建設部監理課電話0847-43-7152FAX 0847-46-1535メールアドレス kanri@city.fuchu.hiroshima.jp

1翁座現況調査及び改修設計業務公募型プロポーザル説明書1 趣旨本業務は、翁座現況調査及び改修設計業務を行うにあたり、公募型プロポーザル方式により提案を要請し、創造力・技術力・実践力に優れた設計者を選定するために実施するものである。2 業務の概要(1)業務名翁座現況調査及び改修設計業務(2)業務内容業務については、「翁座現況調査及び改修設計業務特記仕様書」(以下、「特記仕様書」という。)によるものとする。(3)業務の履行期間契約締結日の翌日から令和7年3月14日までとする。(4)その他業務実施上の条件及び成果品は、特記仕様書のとおりとする。3 業務予算額23,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。なお、予定価格ではない。)4 スケジュールスケジュールは次のとおり予定する。公告日 令和5年12月 1日(金)施設現地見学 令和5年12月 1日(金)~15日(金)質問書の提出期限(参加申請及び第1次審査) 令和5年12月15日(金)質問書の回答期限(参加申請及び第1次審査) 令和5年12月20日(水)参加申請及び第1次審査書類受付期限 令和5年12月27日(水)参加申請及び第1次審査結果通知期限 令和6年 1月15日(月)質問書の提出期限(第2次審査) 令和6年 1月19日(金)質問書の回答期限(第2次審査) 令和6年 1月24日(水)第2次審査書類受付期限 令和6年 1月31日(水)ヒアリング実施日 令和6年2月上旬に実施する。第2次審査結果通知 令和6年2月下旬に通知する。5 選定委員会2(1)「8 第1次審査」及び「9 第2次審査」の審査は、翁座現況調査及び改修設計検討業務業者選定委員会(以下、「選定委員会」という。)が行う。(2)選定委員会は次の5名で構成する。委員長 藤田 盟児(奈良女子大学教授)副委員長 北野 尚人(広島経済大学メディアビジネス学部学部長)委 員 川畠 満 (広島県土木建築局建築技術担当部長)委 員 平野 勝与(府中市副市長)委 員 宮本 典明(府中市経済観光部長)(3)審査は、提出された書類及び第2次審査において実施されるヒアリングを加味し、総合的に評価して行うものとする。6 参加資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2)平成20年度以降において、改修部分の延べ床面積が100㎡以上の、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条に規定する国登録有形文化財又は第182条第2項に規定する指定有形文化財若しくは第27条に規定する指定有形文化財の修理又は改修設計業務の元請としての履行実績(官民を問わない。)がある者であること。(3)府中市建設業者等指名除外要綱(平成13年7月1日告示第78号)の規定による指名除外を受けていない者であること。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(5)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定による再生手続き開始の申立がなされている者でないこと。(6)府中市暴力団排除条例(平成24年府中市条例第2号)第2条に規定する暴力団員等に該当しない者であり、かつ関係を有しない者であること。(7) 建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。(8)配置予定の技術者に対する要件は以下のとおりとする。①管理技術者は、参加者の組織に属する者とする。②管理技術者は、一級建築士とする。③構造担当技術者は、参加者の組織に属する者又は、協力者(協力事務所等)とすることができる。ただし、この協力者(協力事務所等)は、6(1)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)の条件を満たす者とし、この協力者となった者及びその者の所属する建築設計業務等は、応募資格要件に関わらず参加することはできないものとする。④協力者(協力事務所等)は、複数の参加者の協力者(協力事務所等)になることはできない。3(9)直近2年間において、建築関係コンサルタント業務について、業務を行った実績のある者(10)府中市に納付すべき市税の滞納がない者(11)国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がない者7 参考図書の閲覧(1)閲覧期間令和5年12月1日(金)午前9時から12月26日(火)午後4時まで(2)閲覧場所府中市建設部監理課(以下「監理課」という。)及び府中市ホームページ(3)施設現地見学令和5年12月1日(金)から12月15日(金)の平日9:00~17:00の間において発注者の許可を得た時間に限り現地の見学を行うことができる。(4)閲覧資料① 「翁座を核とした町並みの賑わいづくり」答申書② 登録有形文化財(建造物)翁座保存活用計画③ 府中市観光振興ビジョン(令和2(2020)~6(2024)年度)④ 第5次府中市総合計画8 参加申請及び第1次審査翁座現況調査及び改修設計業務公募型プロポーザル(以下「本プロポーザル」という。)に参加を希望する者は、次により第1次審査申請書等を次に掲げる書類及び添付書類を添えて正本として1部提出すること。参加希望を行った者に対しては、第1次審査の終了後、第1次審査書類等に関する審査結果通知書を交付する。なお、事項に記載する提出期間内に第1次審査書類等を提出しない者又は審査の結果、参加資格がないと認められた者は、本プロポーザルに参加することは出来ない。(1)次のア、イに記載する書類を提出期限までに提出すること。ア 参加資格に関する書類① 公募型プロポーザル参加申請書(様式第1号)② 誓約書(様式第2号)③ 業務履行実績調書(様式第3号)④ 建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録通知書又は登録証明書の写し⑤ 公募型プロポーザル参加資格等審査結果通知書及び第1次審査結果通知書の返送用封筒(長形3号封筒に切手(434円分)を貼付し、宛先を記入及び「簡易書留」と朱書きすること。)4(注)参加を希望するものが、令和5・6年度広島県府中市測量及び建設コンサルタント等業務入札参加資格を有する者(「有資格業者名簿」登載者)以外の場合は、次に掲げる書類を上記書類に併せて提出すること。(a)直近2年間における業務実績調書(様式第11号)(b)印鑑証明書の写し(公告日の3ヶ月前の日以降に発行されたもの)(c)商業登記簿謄本の写し(公告日の3ヶ月前の日以降に発行されたもの)(d)府中市税完納証明書の原本(公告日の3ヶ月前の日以降に発行されたもの。府中市に納税義務がない者は不要とする。

)(e)消費税及び地方消費税の納税証明書の写し(国税通則法規則(昭和37年大蔵省令第28条)別紙第9号その3、その3の2、その3の3による税証明書)(公告日の3ヶ月前の日以降に発行されたもの)(f)財務諸表(直前1年の事業年度の「賃借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」及び「注記表」)イ 第1次審査に関する書類① 第1次審査申請書(様式第4号)② 業務実績調書(様式第5号)③ 管理技術者の資格・設計業務経験調書(様式第6-1号)④ 構造担当技術者の資格・設計業務経験調書(様式第6-2号)(2)参加申請及び第1次審査に関する質問及び回答① 参加申請及び第1次審査に関する質問がある場合には、令和5年12月15日(金)午後4時までに業務概要質問書(様式第7号)により、監理課まで持参又はFAXのみ受け付けるものとする。② 第1次審査に関する質問に対する回答は、令和5年12月20日(水)までに、府中市ホームページに掲載するとともに、監理課においても閲覧を行う。(3)提出先及び提出期間監理課まで持参又は郵送(書留郵便で提出期限必着)すること。令和5年12月27日(水)午後4時必着(4)第1次審査評価基準別表2の基準により第2次審査対象者を選定する。(5)第2次審査対象者選定数5者程度とする。(6)第1次審査結果の通知方法及び通知期限令和6年1月15日(月)までに通知する。また、通知は郵送により行う。9 第2次審査(1)「8(6)第1次審査結果の通知方法及び通知期限」の通知により、第2次審査対象者5として選定された者は、提案書として次に掲げる書類及び添付書類を添えて正本として1部、②及び③の書類を副本として、8部提出すること。また、あわせて参考見積書(任意様式)を1部提出すること。ただし、参考見積書の金額が「3 業務予算額」の金額を超える場合は、失格とする。① 提案書(様式第8号)② 実施方針・実施フロー・工程計画(様式第9号)業者名及び設計者が判別できる表現、用紙、ロゴ等の記載をしないこと。これに反する場合は、審査対象として扱わない場合がある。③ 課題に対する提案(様式第10-1~3号)業者名及び設計者が判別できる表現、用紙、ロゴ等の記載をしないこと。これに反する場合は、審査対象として扱わない場合がある。(2)第2次審査に関する質問及び回答①第2次審査に関する質問がある場合には、令和6年1月19日(金)午後4時までに業務概要質問書(様式第7号)により、監理課まで持参又はFAXのみ受け付けるものとする。②第2次審査に関する質問に対する回答は、令和6年1月24日(水)までに府中市ホームページに掲載する。(3)提出先及び提出期間監理課まで持参又は郵送(書留郵便で提出期限必着)すること。令和6年1月31日(水)午後4時必着(4)特定基準別表3により審査を行う。(5)提案書の記載項目①実施方針・実施フロー・工程計画②課題に対する提案【課題】(テーマ1)「過去の現況調査及び改修設計業務について」(テーマ2)「翁座の文化財建造物としての価値と魅力」(テーマ3)「翁座の観光資源としての活用」(6)ヒアリングについて令和6年2月上旬に提案者のヒアリングを行う。提案の説明は20分以内とし、その後20分程度で質疑を行う。ヒアリングは提出した提案書に記述されている提案のみで行うものとする。なお、ヒアリングの実施方法については下記の方法を基本とする。詳細については第2次審査対象者に別途案内を行う。①ヒアリングの出席者ヒアリングに出席できる提案者は、パソコン等操作員を含め3名以内とし主たる6提案者は配置予定の管理技術者が行うこととする。②会場に用意されているもの86インチモニター(HDMIケーブル対応)③ヒアリングの提案方法説明には提出された提案書に記述されている提案のみを使用し、追加資料の配布、模型の持ち込み、動画などの映像による説明は不可とする。パワーポイント等プレゼンソフト、パネルを用いた説明は可とする。その際、市で用意されている86インチモニターを使用することが出来る。また、ヒアリングでは、選定委員に提案者名を公開しないので、提案者名の記載や口頭での発言は出来ない。実施方法及びプロポーザル関係書類の内容に反する場合は、減点又は失格になる場合がある。(7)最優秀提案者等の特定方法①選定委員会において、得点の総計が最も高い提案をしたものを最優秀提案者、次点のものを優秀提案者としてそれぞれ特定する。②得点の総計が最も高い提案をしたものが2者以上いる場合には、選定委員会で協議の上、最優秀提案者を特定する。③選定委員会の審査が一定の評価に達した者がいない場合は、適格者なしとする。(8)審査結果の通知方法及び通知予定時期令和6年2月下旬に郵送で通知を行うものとする。また、第2次審査の結果は、本プロポーザル終了後に府中市ホームページに掲載する。10 業務の契約手続き(1)選定委員会において特定された最優秀提案者を優先交渉権者とし、業務予定価格の範囲内において契約締結する。(2)最優秀提案者と契約締結できない場合は、優秀提案者と契約交渉を行うものとする。(3)契約の相手方となった者は、補助金の関係で、令和5年度中に、前金払の請求又は30%の出来高請求を行うものとする。11 その他(1)本プロポーザル参加に係る一切の費用は、参加者の負担とする。(2)本プロポーザルに係る提出書類等は返却しない。(3)本プロポーザルに係る提出書類等の追加・修正・差し替えは一切認めない。ただし、審査に必要と認められる場合は、市から資料の追加提出を求めることがある。(4)本プロポーザルの提出書類に記載した配置予定技術者は、原則として変更できないものとする。ただし、病休・死亡・退職等のやむを得ない事情があるときは、本市の了解を得た上で、同等以上の者に変更することができる。7(5)本プロポーザルを途中で辞退する場合は、監理課あてにその旨を記載した書面を提出すること。(6)提案書類の著作権等の取扱いについては、提出書類に含まれる著作物の著作権は提案者に帰属する。ただし、設計者選定の結果公表等において本市がこの設計業務に関し必要と認められる用途については、提案者は、その一部又は全部の無償使用について許可しなければならない。

(7)本プロポーザルに参加しようとする者は、選定委員との間に利害関係がなく本プロポーザルの最優秀提案者決定の公表までの間において、本プロポーザルに関して、選定委員に直接、間接を問わず、自らを有利に、又は他者を不利にするように働きかけることを禁ずるものとし、この禁止事項に抵触したと認められる場合は、参加資格を失うことがある。81 同種施設について同種施設・国土交通省が定める「官庁施設の設計業務等積算要領(別表)」の別表1-1建築物の類型の第十二号別表1-1建築物の類型(告示別添二による建築物の類型)(注) 1 社寺、教会堂、茶室等の特殊建築物及び複数の類型の混在する建築物は、本表には含まれない。2 第1類は、標準的な設計等の建築物が通常想定される用途を、第2類は、複雑な設計等が必要とされる建築物が通常想定される用途を記載しているものであり、略算方法による算定にあたっては、設計等の内容に応じて適切な区分を適用すること。建築物の類型建築物の用途等第1類(標準的なもの) 第2類(複雑な設計等を必要とするもの)第一号 車庫、倉庫、立体駐車場等 立体倉庫、物流ターミナル等第二号 組立工場等 化学工場、薬品工場、食品工場、特殊設備を付帯する工場等第三号 体育館、武道館、スポーツジム等 屋内プール、スタジアム等第四号 事務所等 銀行、本社ビル、庁舎等第五号 店舗、料理店、スーパーマーケット等 百貨店、ショッピングセンター、ショールーム等第六号 公営住宅、社宅、賃貸共同住宅、寄宿舎等 分譲共同住宅等第七号 幼稚園、小学校、中学校、高等学校等 ―第八号 大学、専門学校等 大学(実験施設等を有するもの)、専門学校(実験施設等を有するもの)、研究所等第九号ホテル、旅館等 ホテル(宴会場等を有するもの)、保養所等第十号 病院、診療所等 総合病院等第十一号保育園、老人ホーム、老人保健施設、リハビリセンター等多機能福祉施設等第十二号公民館、集会場、コミュニティセンター等 映画館、劇場、美術館、博物館、図書館研修所、警察署、消防署等【 別 表 1 】同種実績が認められる業務について9評価基準表評価項目評価の着目点評価の配点評価内容 判断基準参加者の経験業務実績同種実績平成20年度以降において別表1に示す同種施設の文化財建造物の現況調査及び改修設計業務の実績①実績あり5515②実績なし0実績件数平成20年度以降の延べ面積が100㎡以上の文化財建造物の現況調査及び改修設計業務の実績の件数①3件以上の実績がある。55②2件の実績がある。3③1件の実績がある。0法申請経験平成20年度以降において建築基準法第3条第1項第3号に基づく建築基準法適用除外にかかわる申請実績①実績あり55②実績なし0管理技術者及び構造担当技術者の能力及び経験管理技術者技術力技術者資格、その専門分野の内容①ヘリテージマネージャーを有する。3310②上記以外。0情報力過去1年間におけるCPD取得単位数①取得単位が12以上22②上記以外。0専門力平成20年度以降の延べ面積が100㎡以上の文化財建造物の現況調査及び改修設計業務の実績の件数①3件以上の実績がある。55②2件の実績がある。3③1件の実績がある。1④実績がない。0構造担当技術者技術力技術者資格、その専門分野の内容①1級建築士及びヘリテージマネージャーを有する。3310②1級建築士又はヘリテージマネージャーを有する。2③上記以外。0情報力過去1年間におけるCPD取得単位数①取得単位が12以上22②上記以外。0専門力平成20年度以降の延べ面積が100㎡以上の文化財建造物の現況調査及び改修設計業務の実績の件数①3件以上の実績がある。55②2件の実績がある。3③1件の実績がある。1④実績がない。0合 計 35【 別 表 2 】10特定基準表評価項目評価の着目点評価の配点評価内容 判断基準実施方針・業務フロー・工程計画業務理解度 目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。520実施手順 業務実施手順を示す実施フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。5業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。5その他 業務に関する知識、有益な提案、重要事項の指摘がある場合に評価する。なお、業務の目的が理解されておらず、実施フローや工程表の妥当性が著しく劣る場合は、評価しない。5提案の内容の評価テーマ1過去の現況調査及び改修設計業務について過去の現況調査及び改修設計業務において問題が発生した時に、どう対応したか(的確性)、どのような工夫をしたか(独自性)、対応が本業務においても活用できるか(実現性)を考慮して総合的に評価する。15(各5)45テーマ2翁座の文化財建造物としての価値と魅力翁座は全国に 18 棟しか残されていない木造の劇場建築であり、中国地方唯一の現存建物である。そのような翁座を現況調査及び改修設計を行うにあたり、重要視する翁座の価値(的確性)、その価値を保存のための手法(適切性)、同意基準についての考え方(実現性)を考慮して総合的に評価する。15(各5)テーマ3翁座の観光資源としての活用観光資源における翁座は大変重要な役割となる。このため、周辺とのまちづくり(的確性)、答申書との整合の取り方(適切性)、利用上の安全配慮(実現性)を考慮して総合的に評価する。15(各5)第1次審査評価第1次審査時評価点×(25/35) 25合 計 90※課題に対しての審査は、提案の結論を評価するものではなく、企画・考え方・プロセス等を評価することとしています。評価配点(1点単位とする。)高評価 やや高評価 普通 やや低評価 低評価5 4 3 2 1【 別 表 3 】

1翁座現況調査及び改修設計業務特記仕様書Ⅰ 業務の概要1.業務名称 :翁座現況調査及び改修設計業務2.施設概要(1)施設名称 :翁座(2)敷地の場所:広島県 府中市上下町上下 2077(3)施設用途 :劇場平成21年国土交通省告示第15号別添二第12号 第2類 とする。(4)業務範囲 :翁座における以下の業務1)現況調査2)地質調査3)耐震診断4)耐震補強設計5)大規模改修設計6)諸申請及び手続7)各種委員会への協力3.設計与条件(1)敷地の条件1)敷地の面積 :765.14㎡2)地形 :平坦3)都市計画区域 :都市計画区域 未線引き4)用途地域及び地区:第一種住居地域(建蔽率60%、容積率200%)(2)施設の条件1)施設の規模等 : 【本体】…用途:演芸場木造 瓦葺(地上 2 階建て)延べ面積 525.61㎡(登記面積)1階床面積 395.86㎡(登記面積)2階床面積 129.75㎡(登記面積)建築年 不詳(資料による建築年 大正12年着工、昭和2年完成)【増築建物①】…用途:住宅木造 亜鉛鉄板葺(地上 1階建て)2延べ面積 17.35㎡(登記面積)1階床面積 17.35㎡(登記面積)建築年 不詳【増築建物②】…用途:納屋木造 瓦葺(地上 1階建て)延べ面積 9.91㎡(登記面積)1階床面積 9.91㎡(登記面積)建築年 不詳(3)設計方針(留意事項,基本コンセプト等 その他計画書によるもの)1)「翁座を核とした町並みの賑わいづくり」答申書2)登録有形文化財(建造物)翁座保存活用計画3)府中市観光振興ビジョン(令和2(2020)~6(2024)年度)4)第5次府中市総合計画(4)履行期間契約日の翌日~令和7年3月14日(このうち,検査期間として10日間を見込んでいる。)Ⅱ 業務の仕様本特記仕様書(以下、「特記仕様書」という。)に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書(令和3年改定) (以下、「共通仕様書」という。)」による。1.特記仕様書の適用本特記仕様書は記載された特記事項については「 ・ 」印が付いたものを適用する。「 ・ 」印の付かない場合は、「 * 」印を適用する。「 ・ 」印と「 * 」印が付いた場合は共に適用する。2.特記仕様書における読替え等(1)共通仕様書中、「検査職員」とあるのは特記仕様書では「検査員」と読み替えるものとする。3.業務の内容及び範囲貸与資料及び入手資料だけでは正確に確定できない事項は、調査職員と協議の上各部の仕様、経年の補正値を勘案して決定する。この場合必要以上の安全率を見込み資材の施工能力を過小評価することのないよう留意すること。(1)現況調査業務復原時期当初の意匠や構造を生かすための現況調査業務。痕跡・破損調査に基づき現地で次の事項について調査を行う。1)設計図書と現有建物との照合:平面形状、立面形状、柱、壁、開口部の位置等について設計図と照合及び柱スパン、階高、柱・壁等の3部材寸法の計測2)増築や解体及び改修工事の有無3)火災や震災等の被災経験の有無4)建物の不同沈下、傾斜の測定及び不同沈下等による構造亀裂や重大な構造損傷の有無(変形調査)5)ひび割れの幅、長さの測定及び進行性の有無や構造躯体に対する影響について考察(ひび割れ調査)6)非構造部材の状況:雨漏りの有無、内外装材の変質や剥離の有無の調査7)敷地・地盤の調査:敷地の傾斜や段差の状況、周囲に崖の有無、周辺の地形や地盤の状況及び敷地周辺に関する情報等から地盤の液状化や地滑り等についての考察(2)地質調査業務対象建築物の構造耐震補強設計を行うための地耐力等の調査業務。耐震補強設計に必要な地盤情報(支持層・液状化判定)を把握することを目的とし調査位置については、4箇所を見込んでいるが、現地の状況に応じて協議の上、詳細な位置、箇所数を決定するものとする。1)適用基準本地質調査は、日本工業規格(JIS)、地盤工学会基準(JGS)および本業務の「仕様書」に基づき、調査職員の指示に従う。2)ボーリング調査掘削口径はφ66mmとし、標準貫入試験深度の試料を採取し、深度順に標本箱に納めて成果品として提出する。また、調査深度は、確実な支持層を5.0m以上確認することを基本とする。調査深度が上記に達した時点で掘進長の状況写真を記録し、報告書に添付する。掘削は、オイルフィード式ロータリーボーリング機械を使用して行う。3)標準貫入試験各調査孔では、1.0m間隔で日本工業規格(JIS A 1219)による標準貫入試験を実施し、採取した試料は標本箱に収めて成果品として提出する。4)室内土質試験標準貫入試験で得られた試料を用いて、液状化判定に必要な室内土質試験を行う。

試験項目、試験深度については、調査結果により調査職員と協議の上決定するものとする。5)足場及び現場内小運搬ボーリング資機材は、クレーン付トラックで調査位置まで搬入できるものとする。現地状況により、それによりがたい場合は、調査職員と協議の上、現場内小運搬を別途計上する。ボーリングの足場は、平足場を想定している。これによりがたい場合は、現地状況に応じて調査職員と協議のうえ、変更する。6) 解析等調査a.既存資料収集・現地調査・関係文献等の収集と検討4・調査地周辺の現地踏査b.資料整理とりまとめ・ボーリングで確認した地層ならびに標準貫入試験のN値は、柱状図に整理して成果品として提出する。c.断面図の作成・ボーリング調査結果に基づいて、地質断面図を作成する。d.総合解析とりまとめ・調査地周辺の地形・地質の検討・地盤の工学的性質の検討と支持地盤の設定・地盤の透水性の検討・報告書の執筆(3)耐震診断業務対象建築物の構造耐震補強設計を行うため、最新の診断基準に(構造耐震診断)基づき構造耐震性能を確認するための業務。下記の診断基準により耐震診断を行う。1)適用耐震診断基準(一財)日本建築防災協会/国土交通大臣指定耐震改修支援センター「木造住宅の耐震診断と補強方法」(2012年改訂版)2)適用基準診断レベル・上記基準の 精密診断法2による・診断業務にパソコンを使用する場合は、電算ソフトの名称、バージョン、OS及び対象建築物の適用限界、特徴等のわかる資料を添付して調査職員に提出し、承諾を受けること。(4)耐震補強設計業務対象建築物の上記耐震性能確認に基づき耐震性能を有するために行う補強設計業務1)補強の方針(目標値)上部構造評点= 1.02)設計の内容補強設計では、予備調査、現地調査、材料調査、耐震診断を行うこととし、構造耐震補強設計の概要は下記による。a.予備調査ア、貸与する設計図書、その他の資料から対象建物の形状の特徴、構造計画等について調査し、予定している耐震補強設計の適用の可否を検討する。イ、入手した資料から現地調査、材料調査および耐震補強設計の実施方針を決定する。b.耐震補強計画ア、耐震性能の目標値を満足するよう耐震部材の追加や補強および各部位の改修の設計を行う。なお、設計にあたっては、補強の方針に従い施工性を勘案の上補強部材や部位および施工方法を決定する。イ、適用耐震診断補強基準5(一財)日本建築防災協会/国土交通大臣指定耐震改修支援センター「木造住宅の耐震診断と補強方法」(2012年改訂版)ウ、対象建築物の構造特性や用途に応じた最も適した補強方法、工法を選択する。エ、補強部材の配置は、耐震性能の向上と共に建築物の動線等の機能性についても留意し決定する。オ、耐震診断結果及び診断時の調査結果に加え以下の諸事項について調査を行い対象建築物の補強後の機能および工事の施工性、経済性などを総合的に検討する。・対象建物の立地条件、環境・対象建築物の業務内容、機能、使用状態・対象建築物の設備機器の使用状況、設置場所、形状、寸法、埋設配管の状況及び移転の措置・補強工事中の安全性確保、騒音振動による使用上及び機能上の障害の除去c.その他補強工事に関わる諸事項耐震性能向上については、耐震診断法による評価のほか、地震応答解析に基づき制震部材の採用等も考慮して良い。3)設計図書の作成・設計図書は「耐震補強設計計算書」、「改修設計図」、「設計書」とする。・設計図には補強方法(種別)が明確に判るように表現し、構造補強図、非構造部材改修図、設備図に区分し作成する。・設計図書の作成にあたっては、工事経費の縮減や工事期間の短縮等を十分配慮する。(5)大規模改修設計業務1)文化財としての価値を尊重しながらも現行法令に基づき利便性を有するために行う大規模改修(意匠、電気設備、空気調和設備、換気設備等)設計業務・建築(総合)実施設計に関する標準業務・建築(構造)実施設計に関する標準業務・電気設備(昇降機を除く。)実施設計に関する標準業務・機械設備実施設計に関する標準業務・空調設備実施設計に関する標準業務・換気設備実施設計に関する標準業務2)業務の内容には、業務の履行にあたり、設計内容の説明等に用いる資料等の作成(簡易な透視図、日影図、コスト縮減資料及び各種技術資料を含む)及び業務の対象となる工事の実施に当り法令上必要となる各種の申請に用いる資料の作成や申請手続き業務(複雑なものを除く。)を含むものとする。3)本業務の積算は、次の算定方法による。又、各算定方法毎の本業務に関する一般業務対象業務率は次のとおりである。・延べ面積に基づく算定方法( )6・図面目録に基づく算定方法( )・その他( )4)追加業務の内容及び範囲・工事費の算出・建築工事における工事費・電気設備(昇降機を除く。)工事における工事費・機械設備工事における工事費・空調設備機器工事における工事費・換気設備工事における工事費・透視図(着色)作成・関係法令等に基づく必要な各種申請書等の作成及び手続業務・建築確認申請書等の作成及び手続業務(※手数料は含まない。)・消防設備等設置計画書の作成及び手続業務・食品安全衛生法に係る申請・市指導要綱による中高層建築物の届出書(標識看板及び設置報告書の作成含む)・エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」という。)に基づく省エネルギー関係計算書の作成及び手続業務・リサイクル計画書の作成(基本設計、実施設計の各段階において、建設副産物対策(発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹底)について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル計画書として取りまとめを行う。)・概略工事工程表の作成・住民説明等に必要な資料の作成・防災計画評定又は防災性能評定に関する申請及び手続業務・テレビ電波障害調査・その他当該設計業務に必要な業務( )5)一般事項a.基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等に基づき行う。b.実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等に基づき行う。c.積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等に基づき行う。6)適用基準等設計にあたっては、建築基準法その他関係法令並びにこれに基づく条例規則等の規定を適用する。なお、その適用にあたっては下記の基準を参考にし、特記なき場合は、国士交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。

a.条 例・府中市文化財保護条例b.共 通7・建築基準法第3条第1項第三号に基づく建築基準法適用除外に係る同意基準( 別紙1 )・伝統的構法により建築された木造建築物に係る建築基準法構造関係規定適用除外にかかる運用基準( 別紙2 )・官庁施設の基本的性能基準( 最新版 )・官庁施設の総合耐震計画基準( 最新版 )・官庁施設の総合耐震診断・改修基準( 最新版 )・官庁施設の環境保全性に関する基準( 最新版 )・官庁施設の環境保全性に関する診断・改修基準( 最新版 )・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準( 最新版 )・官庁施設の防犯に関する基準( 最新版 )・広島県電子納品実施要領【建築設計業務編】( 最新版 )・公共建築工事積算基準( 最新版 )・公共建築工事共通費積算基準( 最新版 )・公共建築工事標準単価積算基準( 最新版 )・建築物解体工事共通仕様書(最新版)c.建 築・建築工事設計図書作成基準( 最新版 )・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)( 最新版 )・木造建築工事標準仕様書( 最新版 )・建築設計基準( 最新版 )・建築構造設計基準( 最新版 )・建築工事標準詳細図( 最新版 )d.建築積算・公共建築数量積算基準( 最新版 )・公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)( 最新版 )・広島県営繕工事内訳書作成要領(建築工事編)( 最新版 )・公共建築工事見積標準書式(建築工事編)( 最新版 )e.設 備・建築設備計画基準( 最新版 )・建築設備設計基準( 最新版 )・建築設備工事設計図書作成基準( 最新版 )・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)( 最新版 )・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)( 最新版 )・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)( 最新版 )・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)( 最新版 )・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)( 最新版 )・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)( 最新版 )8・排水再利用・雨水利用システム計画基準( 最新版 )f.設備積算・公共建築設備数量積算基準( 最新版 )・公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)( 最新版 )・公共建築工事見積標準書式(設備工事編)( 最新版 )7)コスト縮減検討報告書の作成基本設計業務においては、コスト縮減検討中間報告書として、実施設計業務においては、コスト縮減報告書として調査職員と協議し、次の事項について取りまとめを行う。a.コスト縮減対策として有効なものとして採択した事項(コスト縮減提案)b.基本設計においては、実施設計の中で具体的に検討のうえ採否を決めるべき事項c.実施設計においては、中間報告書に記載された事項の検討結果(基本設計がある場合)(6)委員会、地元関係者等への説明、交渉等1)翁座改修検討委員会・府中市では翁座改修検討委員会の開催を予定しており、本業務の実施及び耐震補強案については、翁座改修検討委員会より技術指導等を受けながら行うこととする。2)地元関係者等への説明、交渉等・本業務の実施に伴い、関係機関及び発注者等で構成する協議会等を設置する。協議会等の運営は発注者が行い、受注者はこれに協力する。・受注者は、発注者が行う地元関係者等への説明、交渉等の際にこれに協力する。3)設計期間中の施設の使用について、最大限配慮すること(使用単位は1日とし、使用の可否については工程を含め発注者と受注者が協議して決定する。)。なお、令和6年10月17日は既に公演による施設利用が決定しているので、公演準備期間を含めた施設の使用に十分配慮すること。4.積算についての留意事項工事内訳書の単価については、建設物価・積算資料等の設計月の刊行物を採用し、見積りによる場合は、3社以上の見積りを徴集し比較表を作成して、最低見積額を採用すること。なお、見積りを依頼する前には、調査職員に見積り依頼先名簿届を提出し承諾を得ること。また,工事内訳書は,府中市指定内訳書様式(Excel形式)による電子データファイルを紙データと併せて提出すること。ただし、調査員の指示によりRIBC2とする場合がある。5.管理技術者の資格要件(1)管理技術者の資格要件は次による。なお、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他法人である場合にあっては当該法人に所属するものを配置しなければならない。9・建築士法(昭和25年法律第 202号。以下同じ。)第2条第2項に規定する一級建築士・建築士法第20条第5項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有するもの(建築設備士)・建築士法第10条の2第4項に規定する構造設計一級建築士・建築士法第10条の2第4項に規定する設備設計一級建築士・(社)日本建築積算協会が付与する建築積算資格者(2)専門分野を担当する主任担当技術者の資格要件は次による。・当業務の受注者は,建築確認申請業務にあたって、建築士法の規定により構造設計一級建築士あるいは設備設計一級建築士による法適合確認が必要な場合は、資格者が自ら設計するか、これらに法適合確認を依頼すること。6.貸与資料等(契約後の貸与とする。)・令和元年度翁座痕跡・破損調査業務成果品7.その他(1)業務実績情報の登録について・不要とする。・要する。(受注者は、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。なお、登録に先立ち、登録内容について、調査職員の確認を受ける。また、業務完了検査時には、登録されることを証明する資料として、「業務カルテ仮登録(調査職員の押印済み)」を検査職員に提出し確認を受け、業務完了後に速やかに登録を行う。)(2)電子納品の対象について・本業務は電子納品対象業務である。電子納品とは,「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品すること」をいう。(3)成果物の取り扱いについて・提出されたCADデータ等については、当該施設に係る実施設計の受注者及び工事の受注者に貸与し、当該事業における実施設計図、施工図及び完成図の作成に使用するなど、建築設計業務等委託契約約款第8条第1項の規定の範囲内で使用することがある。(4)建築設計と設備設計等との相互調整について・業務の実施にあたって、建築設計及び設備設計等の受注者は相互に設計内容の調整及び確認を行い、相互の業務に必要な図面又は資料(CADデータ等の電子データを含む)は必要な時期に、別契約の受注者に提供すること。

(5)協力業者(下請け業者)との契約について協力業者(下請け業者)との契約に当っては,平成21年1月7日付け国土交通省告示第15号によって示された構造及び設備の報酬基準を参考に、設計品質を確10保する上で必要な報酬額で契約するよう努め、「業務委任(下請負)承諾書」を調査職員に提出すること。また、第三者に再委託する場合に、発注者の承諾を得なくてもよい簡易な業務は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く。)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成に限る。(6)業務計画書(業務組織計画表)・業務着手に先立ち、契約図書に基づき作成した業務計画書を調査職員に提出すること。・受注者は、業務計画書を尊守し、業務の履行にあたること。・業務計画書として、次の内容を記載した業務組織計画表を提出すること。(共通仕様書第3章3.5の規定は適用しない。)a.管理技術者の氏名,生年月日,所属・役職,保有資格,経験年数等b.各主任担当技術者の担当分野、氏名、生年月目、所属・役職、保有資格、経験年数等c.担当技術者の分担業務分野、所属、氏名、生年月日、保有資格、経験年数等d.協力事務所の名称、分担業務分野、協力を受ける理由及び具体的内容e.分担業務分野、具体的な業務内容、追加する理由及び主任担当技術者の氏名・生年月日・所属・役職・保有資格・経験年数等 (建築、構造、電気及び機械以外に分担業務分野がある場合)f.緊急連絡先(7) 個人情報の保護についてa.受注者は、この契約による業務の履行に関して知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。この業務が完了し、又は契約が解除された後においても同様とする。b.受注者は、この契約による業務の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、その取扱いにより個人の権利及び利益を侵すことの無いよう最大限努めなければならない。c.受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。d.受注者は、この契約による業務を履行するため個人情報を収集する場合は、その目的を明確にし、目的達成のための必要最小限のものとしなければならない。e.受注者は、この契約による業務を履行するため、収集作成した個人情報をこの契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。f.受注者は、この契約による業務を履行するため、収集作成した個人情報の漏えい、毀損及び滅失があった場合は、発注者にすみやかに報告し、その指示に従わなければならない。118.成果物,提出部数等(1) 基本計画成 果 物 規格及び部数 備考・ 基本計画図書100部(100ページ程度、内カラー2ページ程度)A3製本・ 基本計画報告書 2部 A3製本・ 広報用リーフレット 100部・ 協議会資料20部(10ページ程度、内カラー2ページ程度)(2) 基本設計成 果 物 規格及び部数 備考・ 建築(総合)基本設計図書 3部(A3二つ折りA4版製本)・ 建築(構造)基本設計図書(補強計画立案書)3部(A3二つ折りA4版製本)・ 電気設備基本設計図書 3部(A3二つ折りA4版製本)・ 機械設備基本設計図書 3部(A3二つ折りA4版製本)・ 透視図 2カット・ 模型 一式・ リサイクル計画書 1部・ 電子成果品 3部 電子メディアにて提出・ コスト縮減中間報告書 3部 電子データ共・ 各種技術資料 3部・ 業務打合せ簿・打合せ記録簿 2部・ 建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)目標値報告書1部(注):建築(構造)、電気設備及び機械設備の成果物は、建築(総合)基本設計の成果物の中に含めることができる。:成果物は調査職員の指示により製本とする。:電子成果品の提出は、調査職員と協議の上、ウイルス対策を実施した上で提出すること。12(3)実施設計成 果 物 規格及び部数 備考・ 現況調査報告書 3部・ 地質調査報告書 3部・ 耐震診断報告書 3部・ 建築(総合)設計図3部(A3二つ折りA4版製本)別紙作成要領による・ 耐震改修設計図3部(A3二つ折りA4版製本)別紙作成要領による・ 建築(構造)設計図3部(A3二つ折りA4版製本)別紙作成要領による・ 電気設備設計図3部(A3二つ折りA4版製本)別紙作成要領による・ 機械設備設計図3部(A3二つ折りA4版製本)別紙作成要領による・ 構造計算書1部(A4版製本)ALC外壁パネル工事、屋根工事等については、建築基準法に基づく風速等に応じた標準的な工法検討及び詳細図の作成まで含む。・ 電気設備設計計算書 1部・ 機械設備設計計算書 1部・ 昇降機設備設計計算書 1部・ 電子成果品 2部 電子メディアにて提出・ 積算数量算出書(数量調書含む)1部・ 工事内訳書 1部金額入り 電子データ共・ 内訳書単価根拠資料(単価比較表、見積書、使用機器・材料カタログ等)1部・ 営繕工事積算チェックリスト 1部・ 関係法令等に基づく必要な各種申請図書(確認申請図書等)必要部数手続きを含み、確認申請書第1面~第5面と確認済証をPDFデータで提出すること。・ 省エネルギー関係計算書 1部・ 建築物環境性能評価システム(CASBEE)による計算書1部13・ リサイクル計画書 1部・ 概略工事工程表 1部・ コスト縮減報告書 1部 電子データ共・ 防災計画書 1部・ 環境配慮システムチェック表 1部・ テレビ電波障害調査報告書 1部測定結果一覧表、調査所見、測定写真、受信障害予想地域図、住宅地域図等を添付・ 石綿含有製品類等の事前調査結果報告書3部(正、副、控)・ PCB含有分析の事前調査結果報告書3部(正、副、控)・ ダイオキシン類の濃度分析事前調査結果報告書3部(正、副、控)・ 各種技術資料 1部必要に応じて提出すること。・ 現況写真及び現地調査資料 2部A4版製本 写真及び画像データ共・ 透視図 4カット・ 透視図の写真 各1枚 カラーキャビネサイズ・ 模型 一式・ 模型の写真 各4枚 カラーキャビネサイズ・ 広報説明用資料(デフォルメ化した説明用図面を含む)1部デフォルメ図面のレイアウト、カラー等は調査職員と協議の上決定(電子データ共)・ 住民説明等資料 100部・ 業務打合簿 2部必要に応じて提出すること。・ 関係官庁協議議事録 2部官公署との設計協議書及び協議記録簿等を含む・ 業務計画書 2部経歴書、業務組織表を含む・ 工程表 2部・ 期間別業務履行報告書 2部提出回数及び提出日は毎月1回で、月末日とする。・ 業務委任(下請負)承諾書 2部 業務組織計画表を添付。・ 見積依頼先名簿 2部必要に応じて提出すること。14・ 貸与品借用(返納)書 1部必要に応じて提出すること。

提出を要する事務書類 部数 備考・ 管理技術者及び照査技術者選任(変更)届1部管理技術者と受注者との雇用関係が確認できるもの(健康保険証の写し等)を添付 免許・資格については証する写しを添付。・ 履行保証書 1部・ 業務完了届 1部・ 請求書 1部(注):建築(構造)の成果物は、建築(総合)実施設計の成果物の中に含めることができる。:成果物は調査職員の指示により製本とする。:積算数量算出書の作成は、府中市指定内訳書様式(Excel形式)による電子データファイルを紙データと併せて提出すること。:電子成果品の提出は、調査職員と協議の上、ウイルス対策を実施した上で提出すること。1.設計図書の作成は、概ね下表によるものとする。ただし、建物内容及び図面構成に応じて併記 してもよい。その他必要な図面は適宣作成する。

3.データ形式は JWW 又は DXF と PDF とする。

(縮尺は参考)● 一 般 図 ● 表紙、図面リスト non scale● 附近見取図、配置図、工事概要書 1/2500 1/600● 仮設計画図 1/200● 内外仕上表、面積計算表 non scale● ● 各階平面図(改修前後) 1/200● 立面図4面 (改修前後) 1/200● 断面図 (改修前後) 1/200● 各伏図 (改修前後) 1/200● 展開図 (改修前後) 1/200● 建具図 (改修前後) 1/200● 矩形図 1/200● 鳥瞰図 non scale● 詳 細 図 ● 各階、各部平面詳細図 1/100● 各階、各部断面詳細図 1/100● 各部納まり詳細図 1/100● 計 算 書 ● 建築基準法施行令に基づく耐震設計による構造計算書●● 構 造 図 ● 基礎、梁、スラブ伏図 1/200● メンバーリスト 1/200● 軸組図 1/200● 各部断面図 1/200● 標準詳細図 1/200● 各部詳細図 1/200意 匠 設 計 構 造 計 算設計図作成要領(建築工事)業務名称 翁座現況調査及び改修設計業務●が適用範囲業務分類 設 計 図 書別紙(作成要領)1(縮尺は参考)● 一 般 図 ● 建築特記仕様書 non scale● ● 構造特記仕様書(※種類は構造による。) non scale● 協 議 書 ● 関係官庁協議議事録 【正副 2通】● 消防設備計画等協議議事録 【正副 2通】● 福祉のまちづくりの環境整備協議書 【正副 2通】● 意 匠 積 算 ● 工事費内訳書(府中市指定様式)● ● そ の 他 ● 工種別数量積算明細書● 数量積算集計表● 特殊品の見積書(3社程度)● 門 , 囲 障 ● 平面図,立面図,断面図,基礎伏図,詳細図 1/100● ● 解 体 部 分● 舗 装● 外 構 図○ 自 転 車 置 場○ 渡 廊 下○ 附 属 建 物○ 乾 燥 柱○ 倉 庫●● ● ○ 特記仕様書 ● 痕跡・破損調査報告書● ○ 鉄筋工事仕様書 ○ 既存建物建築確認申請書○ 鉄骨工事仕様書 ○ 既存建物耐震診断書○ 標準設計詳細図 ○ 敷地測量図○ 地質調査図 ● 地質調査図(別途発注のため調査後貸与)● その他附 帯 設 計鉄筋コンクリート部の貫通孔開口部の補強図壁,天井の切込部の下地材補強図設備との調整 提示資料委託業務分類 設 計 図 書仕 様 書 積 算21.設計図書の作成は、概ね下表によるものとする。ただし、建物内容及び図面構成に応じて併記 してもよい。その他必要な図面は適宣作成する。

2.図面の大きさはA1を標準とする。

3.データ形式は JWW 又は DXF と PDF とする。

(縮尺は参考)● 一 般 図 ● 附近見取図,配置図 1/2500 1/600● 高圧受電設備図、結線図、姿図詳細 1/200● 分電盤、操作盤、端子盤、その他 1/200● ● 各階強電、弱電、系統図(改修前後) 1/200● 各階電灯コンセント図 (改修前後) 1/200● 各階動力設備図 (改修前後) 1/200● 各階弱電設備図 (改修前後) 1/200● 各階火災報知設備図 (改修前後) 1/200○ 自家発電設備図、結線図、仕様 1/200● 各階構内情報通信図 (改修前後) 1/200● 詳 細 図 ○ 避雷針設備図,姿図 1/100● ポンプ室詳細図 1/100● 便所詳細図 1/100○ 浴室詳細図 1/100○ 厨房詳細図 1/100● 各部詳細図 1/30● 各機器姿図,仕様 1/30● 一 般 図 ● 付近見取図,配置図 1/2500 1/600● ● 系統図 non scale● 配管平面図 (各階) 1/100● 便所改修図 1/100○ 浴室改修図 1/100○ 厨房改修図 1/100● 詳 細 図 ● 各部詳細図 1/30○ プロパン庫詳細図 1/50● 勾配図 1/50● 便所改修詳細図 1/50○ 浴室改修詳細図 1/50○ 厨房改修詳細図 1/50電 気 設 備 給排水衛生ガス設備設計図作成要領(設備工事)業務名称 翁座現況調査及び改修設計業務●が適用範囲業務分類 設 計 図 書3(縮尺は参考)● ● 一 般 図 ● 附近見取図,配置図 1/200● 系統図 non scale● 配管平面図 1/100○ ○ 一 般 図 ○ 附近見取図,配置図 1/200○ 詳 細 図 ○ 改修図 1/200● 計 画 書●● 共 通 仕 様 書● ● 特 記 仕 様 書● 諸 手 続● 工 事 見 積 書 ● 工事別の積算明細書● ● 積算集計表○ し 尿 浄 化 槽 ● 平面,詳細図● ○ 附 属 建 物○ 屋外 足洗 水飲 手洗● 公共下水接続図○ 特記仕様書 ○ 電気設備○ ○ 標準設計詳細図 ○ 機械設備1.2.機器決定等に於ける経済比較の必要なものは、比較検討書を作成する。

諸設備、機械の取扱い資格者の必要性を調査する。

設計計算 仕様書 積算 附帯設計 提 示 資 料 備考委託業務分類 設 計 図 書空調換気設 備エレベーター41建築基準法第3条第1項第三号に基づく建築基準法適用除外に係る同意基準令和5年9月7日広島県決定建築基準法第3条第1項第三号の規定に基づき、建築基準法の適用除外に係る同意基準を次の通り定める。Ⅰ)文化財保護法第182 条第2項の条例その他地方自治体による条例により、現状変更の規制及び保存のための措置が講じられていること。Ⅱ)建築物の構法、利用形態、維持管理条件、周辺環境等に応じ、地震時等の構造安全性の確保に配慮されていること。建築基準法(以下、「法」という。)第20条の一部若しくは全部の適用除外を受ける場合には次によること。【構造関係規定除外の代替え措置として行う構造計算方法と耐震性に係る目標水準】ア 暴風時、積雪時の構造計算方法は法第20条及び建築基準法施行令(以下、「令」という。)第82条第一号から第三号に準じる。ただし、積雪時に関しては、屋根面等の固定荷重、積載荷重及び積雪荷重の総和が屋根面等の固定荷重、積載荷重の和の1.5倍(木造建物は2/1.1倍)を下回る場合には省略することができる。また、暴風時に関しては、各層ごとに算定する風による風圧力と地震による層せん断力を比較して明らかに風圧力が下回ると判断される場合には省略することができる。イ 建築物の構造・構法に適した方法により耐震診断を行うこと。ウ 地震時については、建築物の構法、利用形態、現状変更の規制等の維持管理条件を踏まえ、個別に構造計算方法と耐震性に係る目標水準を定め、耐震改修後の耐震性を評価し安全性を確認するものとする。(イの診断の結果、極めてまれに発生する地震時に倒壊・崩壊の危険性が高い、若しくは危険性があると判定された場合に限る)ただし、当該構造計算方法等については、以下のいずれかの者(以下、「外部委員会等」という。)によりその妥当性について確認されたものに限る。ア) 指定対象建築物が立地する地方公共団体が設置した歴史的建築物の保存活用、建築物の防火・避難や構造安全性に詳しい者等により構成される委員会イ) 県建築審査会が県建築審査会条例7条に基づき設置した専門調査員なお、少なくとも構造計算方法には極めてまれに発生する地震時の建物変形量の上限値若しくは建物の限界吸収エネルギー量の下限値、及び当該変形量等を担保するための構造部材若しくは接合部の保証設計を含むものとし、必要に応じ別に定める技術的基準に準じること。エ 令第 82 条第四号に準じ、建築物の使用上の支障が起こらないことを確かめることを原則とする。別紙12ただし条例により、保存建築物の現状変更の規制があり法への適合が困難である場合には、使用上の支障が生じるおそれのある建築物の一部について、同時に入場できる人数の制限を行う等の措置を講ずるとともに、新たに不適格部分を生じさせない場合はこの限りでない。オ 令第 82 条の4に準じ、屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については風圧力に対して構造上安全であることを確かめることを原則とする。ただし条例により、保存建築物の現状変更の規制があり法への適合が困難で、必要に応じて、建築物の保全及び安全性確保のための措置を講ずるとともに、新たに不適格部分を生じさせないものとして外部委員会等によりその妥当性について確認された場合はこの限りでない。カ 令第 80 条の3に準じ、土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁等の安全性を確かめることを原則とする。ただし条例により、保存建築物の現状変更の規制があり法への適合が困難である場合には、大雨が予測される際の施設利用の禁止措置など来館者の安全性確保のための措置を講ずるとともに、新たに不適格部分を生じさせない場合はこの限りでない。【耐久性等関係規定の適用除外について】耐久性等関係規定に適合することを原則とするが、必要に応じて、建築物の保全のための措置を講ずるとともに、新たに不適格部分を生じさせず、保存建築物の価値を保存するためにやむを得ない場合はこの限りでない。Ⅲ)防火上支障がないよう、出火防止、火災拡大防止、近隣への延焼防止及び消防活動の円滑性の確保に配慮されていること。【防火規定への抵触事項の代替え措置として検討すべき項目】法第21条、25条から27条、36条、61条から64条への適合性を勘案し、以下のすべて若しくは一部を講じること。なお当該代替措置については、外部委員会等によりその妥当性について確認されたものに限る。・裸火の使用制限など出火防止のためのソフト対策・消防隊到着までの時間を勘案し、それまでの間の火災拡大を防止するための消火器、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備等消火設備の設置・上記消火設備の活用を担保するための日常の建物管理者による作動訓練などのソフト対策・火気使用室の不燃化による延焼拡大防止対策・夜間放火防止のための機械警備等による出火防止対策・消防隊の利用も想定した、以下に例示する近隣への延焼防止及び消防活動の円滑性の確保に資する消火設備の設置屋外消火栓、消防ポンプ車に接続できる送水管及び散水ヘッドから構成される設備、放水銃、消防用貯水槽3Ⅳ)在館者の避難安全性の確保に配慮されていること。【避難規定への抵触事項の代替え措置として講ずるべき項目】法第35条への適合性を勘案し、以下のすべて若しくは一部を講じること。なお当該代替措置については、外部委員会等によりその妥当性について確認されたものに限る。・来館者避難のための2方向の避難経路確保と避難階段に代わる避難設備の設置・来館者避難のための2方向の避難経路確保が困難なエリアの使用禁止措置・来館者の早期避難を担保するための、高感度の火災報知設備の設置・来館者の安全な避難を担保するための非常用照明設備や避難誘導灯の設置・上記設備の活用を担保するための日常の建物管理者による作動訓練や、警備員等を配置した避難誘導などのソフト対策・来館者の避難時間を確保するための、機械排煙設備の設置Ⅴ)周辺の環境の保全等に配慮されていること。【周辺の環境の保全に対する抵触事項の代替措置として講ずるべき項目】保存建築物又はその敷地が建築基準法の集団規定に抵触している場合は、原則として、法の趣旨を踏まえたうえで、利用者及び周辺住民の安全確保や周辺環境の保全等のために必要な代替措置(ハード面だけでなく、運営・管理面でのソフト面での対策も可能とする。)を講ずるものとする。

また条例により、保存建築物の現状変更の規制があり法への適合が困難な場合にあっては、新たに不適格部分を生じさせないことを条件として、引き続き既存不適格として取り扱うものとする。ア 法第43条(敷地と道路との関係)敷地は、建築基準法上の道に2m以上接することを原則とするが、必要に応じて、利用者及び周辺住民の避難安全を確保するための措置や周辺環境の保全のための措置を講ずるとともに、新たに不適格部分を生じさせず、保存建築物の価値を保存するためにやむを得ない場合はこの限りでない。イ 法第44条(道路内の建築制限)敷地が接する道路は、道路空間を確保することを原則とするが、必要に応じて、緊急車両の通行や駐車、火災時の放水のためのスペースの確保といった、利用者及び周辺住民の避難安全を確保するための措置や周辺環境の保全等のための措置を講ずるとともに、新たに不適格部分を生じさせず、保存建築物の価値を保存するためにやむを得ない場合はこの限りでない。ウ 法第48条(用途地域)保存建築物の用途は、現行の用途規制に適合することを原則とするが、適合させることが困難な場合には、保存建築物活用計画等に基づき、運営・管理面での対策として、周辺環境への配慮を目的とした建築物の利用制限(例:利用日時の制限、利用者数の制限等)などの対策を講じること。4エ 法第52条、第53条(建ぺい率)(容積率)建ぺい率および容積率については、現行の規定を満足することを原則とするが、保存建築物の価値を保存するためにやむを得ない場合や、価値を保存するためにやむを得ず行う建築工事に伴い新たに生じる不適格についてはこの限りでない。オ 法第55条、第56条、第56条の2(建築物の高さ等)建築物の高さ等については、現行の規定を満足することを原則とするが、保存建築物の価値を保存するためにやむを得ない場合や、価値を保存するためにやむを得ず行う建築工事に伴い新たに生じる不適格部分についてはこの限りでない。Ⅵ)その他の規定に関するもの【一般構造の安全性に対する抵触事項への代替措置として講ずべき項目】ア 法第28条、令第23条(一般構造)一般構造で安全性に対する項目については、現行の規定を満足することを原則とするが、必要に応じて、管理・運営面での措置を講じた場合等で、保存建築物の価値を保存するためにやむを得ない場合は、この限りでない。例)階段の寸法や手すりの規定を満足しない場合部分的な立ち入り制限誘導員の配置による注意喚起 等5(参考)登録有形文化財翁座建築基準法適用除外指定に係る手続きについて1 法文上明記された手続きフロー市町の条例により、現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建物としたうえで、特定行政庁である県が建築審査会の同意を得て指定したもの*建築基準法抜粋(適用の除外)第3条 この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。1 略2 略3 文化財保護法第182 条第2項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(次号において「保存建築物」という。)であつて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの2 技術的助言による場合法文上の明記は無いが、国の技術的助言(平成26 年4月1日 国住指第1号)において、次の通り、いわゆる包括認定的な扱いも可とされている。具体的には、県が専門家の意見を聞いた上で同意基準を作成し、建築審査会で包括的な了承を得たうえで、市町が設置した委員会等において同意基準に適合するか審査・認定することで建築審査会の同意があったとみなし、県が指定する。(審査会へは指定の報告)*技術的助言抜粋地方公共団体が建築審査会の同意のための基準(以下「同意基準」という。)を定め、当該同意基準についてあらかじめ建築審査会の包括的な了承を得ることにより、別途、地方公共団体に設ける歴史的建築物の保存活用や構造安全性に詳しい者等により構成される委員会等において個別の歴史的建築物について同意基準に適合することが認められた場合にあっては、建築審査会の個別の審査を経ずに、建築審査会の同意があったものとみなすことができる。建築審査会における同意基準の策定に当たっては、地域における歴史的建築物の実情や要望、歴史的建築物の保存活用や構造安全性に詳しい者等の意見を十分踏まえて対応すること。また、同意基準の内容としては、次のような事項を定めることが考えられること。Ⅰ)条例で定められた現状変更の規制及び保存のための措置が講じられていること。Ⅱ)建築物の構法、利用形態、維持管理条件、周辺環境等に応じ、地震時等の構造安全性の確保に配慮されていること。Ⅲ)防火上支障がないよう、出火防止、火災拡大防止、近隣への延焼防止及び消防活動の円滑性の確保に配慮されていること。Ⅳ)在館者の避難安全性の確保に配慮されていること。1伝統的構法により建築された木造建築物に係る建築基準法構造関係規定適用除外にかかる運用基準令和5年9月7日広島県決定1 運用基準の位置づけ本運用基準は、建築基準法第3条第1項第三号に基づく建築基準法適用除外に係る同意基準(令和5年9月7日広島県決定)Ⅱウに基づく地震時の安全性確認に係る構造計算方法に関し必要となる技術的基準を定める。2 適用範囲等(1) 運用基準の適用範囲本運用基準は、建築基準法第3条第1項第三号に基づき建築基準法第20条の一部若しくは全ての適用除外を受ける場合の代替え措置のうち、伝統的構法により建築された木造建築物の地震時の建物の安全性確認にかかる具体内容について定める。(2) 適用範囲外となる建築物の運用基準煉瓦造等の組積造、若しくは組積造と鉄筋コンクリート造の混構造等、木造以外の建築物の運用基準は必要に応じ別に定めるものとする。3 構造計算方法等(1) 構造計算方法構造計算方法は、建物の構造上の特性を踏まえ、工学的見地から次の①から③に示す方法のいずれかにより行うものとする。また、いずれの場合においても、建物の耐震性の評価に当たり用いる構造耐力上主要な部分(接合部を含む)の耐力(エネルギーの釣り合いに基づく方法を採用する場合は部材等の保有塑性ひずみエネルギー量とする。以下同じ)は、次の通り、劣化状況を適切に評価し勘案すること。ア 劣化状況の調査をしない場合にあっては、実験等により確認された耐力(大変形領域を含む繰り返し載荷試験等の実験等により確認されたものに限る)に一律 0.7 を乗じた数値を用いること。

イ アにかかわらず、劣化状況を調査した場合にあっては、部材(接合部を含む)ごとに当該劣化状況を踏まえた耐力を用いることができる。ウ ア又はイにかかわらず、劣化した部材(接合部を含む)を補修する場合にあっては、補修状況を踏まえた耐力を用いることができる。① 限界耐力計算が工学的見地から適用可能であるもの建築基準法施行令第 36 条第1項の耐久性等関係規定を満足し、建築基準法施行令第 82条の5に掲げる限界耐力計算が工学的見地から適用可能であるものについて、構造計算方法は同条第三号から第五号及び平成12年建設省告示第1457号に定める計算方法による。別紙22ただし、当該計算方法のうち、同条第三号の損傷限界耐力、同条第五号の保有水平耐力の算定に当たっては、対象となる建築物について剛床仮定が成立し、かつ地震時の建物の変形モードがせん断変形卓越型であり、柱の軸方向変形が無視できる場合にあっては、同一変形時の単位フレーム耐力(大変形領域を含む繰り返し載荷試験等の実験等により確認されたものに限る)を架構寸法による補正により換算した上で単純累計して求めた値とすることができる。なお、同条第三号の損傷限界耐力、損傷限界変位の規定については、建物管理者がまれに発生する地震時の耐震性に係る目標水準を特に指定しない限り検討を省略できるものとする。② エネルギーの釣合いに基づく耐震計算が工学的見地から適用可能であるもの建築基準法施行令第36条第1項の耐久性等関係規定を満足し、ダンパー部分を有する建築物で、平成17年国土交通省告示第631号に基づく構造計算が工学的見地から適用可能であるものについて、構造計算方法は同告示第4から第6に定める計算方法による。ただし、当該計算方法のうち、同告示第4のまれに発生する地震時の建物のエネルギー吸収量、同告示第6の極めてまれに発生する地震時の建物のエネルギー吸収量の算定に当たっては、対象となる建築物について剛床仮定が成立し、かつ地震時の建物の変形モードがせん断変形卓越型であり、柱の軸方向変形が無視できる場合にあっては、同一変形時の単位フレームエネルギー吸収量(大変形領域を含む繰り返し載荷試験等の実験等により確認されたものに限る)を架構寸法による補正により換算した上で単純累計して求めた値とすることができる。また、具体的数値及び算定式は(2)②に定めるところによることができる。なお、同告示第4の損傷限界時の建物に作用するエネルギー量及び建物が吸収できるエネルギー量の規定については、建物管理者がまれに発生する地震時の耐震性に係る目標水準を特に指定しない限り検討を省略できるものとする。③ 上記①、②の構造計算方法が工学的見地からいずれも適用ができないもの限界耐力計算若しくはエネルギーの釣り合いに基づく方法がいずれも適用できないもの、若しくは当該方法のみでは建物の耐震性が正確に評価できないと工学的見地から判断されるものについては次に定めるところによる。ア 小屋組及び床組の水平構面について一旦剛床仮定とし、建築基準法施行令第82条の5第五号及び平成12年建設省告示第1457号に定める計算方法により、各層の設計用復元力特性(荷重・変形関係)を把握した上で、建物の固有周期及び等価粘性減衰率に基づく減衰定数、表層地盤による増幅率、建物の固有周期に応じた各層の地震応答加速度分布を算定すること。イ アで算定した各層建物重量及び設計用復元力特性等を用いて、平成12年建設省告示第1461号四に準じて時刻歴地震応答解析を行い、極めてまれに発生する地震時の変位が全ての層において(2)で設定した上限値を超えないことを確認すること。解析に当たって必要となる建物のモデル化は、小屋組及び床組等、水平構面の初期剛性や復元力特性について実架構の構造を勘案して適切に評価した水平方向ばねに置換するなど、水平構面の変形を加味したものとすること。3特に大規模な吹き抜け部分(階段部分等小規模なものを除く)を有する建築物にあっては、適切なゾーニングにより建物を適宜分割したうえでモデル化するなど建物の架構の実情に合ったモデル化とすること。採用する地震波については、平成12年建設省告示第1461号四に定める加速度応答スペクトル等に適合するよう策定された3種類以上のケース(位相の異なる海洋プレート型地震(遠距離)及び直下型地震(近距離)等)について検証すること。この際、建物の固有周期や表層地盤による増幅率、減衰率等はアの構造計算により算定した値を用いるものとする。(2) 耐震性に係る目標水準等① 極めてまれに発生する地震時の各層変形量の上限限界耐力計算や時刻歴地震応答解析を採用する建築物については次による。各層の最大となる水平変位を当該各層の建物高さで除した層間変形角について、原則として1/30を超えないこと。ただし、特別な調査又は研究の結果に基づき、極めてまれに発生する地震時に1/30を超える層間変形角が生じた場合においても、作用する荷重及び外力に構造耐力上主要な部分(柱、梁、耐震上有効な壁及びこれらの接合部)が部材の劣化状況を加味しても耐えることが確かめられた場合にあっては、1/30 を超える目標水準を設定することができる。② 極めてまれに発生する地震時の建物のエネルギー吸収量の下限値エネルギーの釣り合いに基づく方法を採用する建築物については次による。極めてまれに発生する地震時の建物のエネルギー吸収量が、(1)②において算定した、極めてまれに発生する地震時に建物に作用するエネルギー量を超えることを確認すること。なお、極めてまれに発生する地震時の建物のエネルギー吸収量は、次の倒壊限界エネルギーによることができる。ア 全面土壁の初期剛性及び限界エネルギー全面土壁の場合、単位壁長当たりの初期剛性及び限界エネルギーは、壁厚に応じて表1の値とする。この値に壁長を乗じることで初期剛性及び限界エネルギーを求める。表1 土壁の初期剛性及び限界エネルギー(単位壁長当たり)水平抵抗要素初期剛性(N/m/m)損傷限界エネルギー(N・m/m)機能限界エネルギー(N・m/m)倒壊限界エネルギー(N・m/m)土壁 10,000,000t/h 297th 880th 4,130thh:階高(単位:m)t:壁厚(単位:m)*出展 重要文化財(建造物)耐震基礎診断実施要領(文化庁文化財保護部建造物課)4イ 垂壁付き独立柱の初期剛性及び限界エネルギー下図のような垂壁と柱からなるフレーム1単位当たりの効果として、倒壊限界エネルギー相当の吸収エネルギーを考慮できる。

倒壊限界エネルギーの値は、特別な調査又は研究の結果に基づく他、「重要文化財(建造物)耐震基礎診断実施要領(文化庁文化財保護部建造物課長裁定、平成24 年6 月12 日改正)」に記載の算定式によることができる。③ 極めてまれに発生する地震時の構造部材の保証設計次のいずれかを満足すること。ただし、特別な調査又は研究の結果に基づき、極めてまれに発生する地震時に生じる層間変形角の目標水準を 1/30 を超える値とした場合であって、当該目標水準を担保するための構造部材の保証設計について別途確認している場合はこの限りではない。ア 極めてまれに発生する地震時に各層に生じる層間変形角に1.5を乗じた変形量に対して、建物の重量等鉛直荷重を支持する上で重要な柱(垂れ壁、腰壁が付随した小壁を含む)、柱・梁接合部に生じる応力を算定し、柱の曲げ破壊や接合部の割さき破壊その他これに類する脆性的な破壊等によって、鉛直力支持能力の喪失を生じる恐れが無いことを確認すること。なお、接合部等の強度検証に当たっては、伝統的構法データベース検討委員会が作成・公表している「伝統的構法データベース」の数値等を適用条件に合致することを条件に使用することができる。イ 各階の層としての応答塑性率(損傷限界時の層間変形角に対する安全限界時の層間変形角の比)4以下であること。5(参考)重要文化財(建造物)耐震基礎診断実施要領 抜粋678

様式一覧123456-16-278910-110-210-311参考(技術提案審査資料表紙)'11'!Print_Area'2'!Print_Area'5'!Print_Area'6-1'!Print_Area'6-2'!Print_Area'7'!Print_Area翁座現況調査及び改修設計業務公募型プロポーザル 様式一覧,1,公募型プロポーザル参加申請書,参加申請書類提出時,2,誓約書,参加申請書類提出時,3,業務履行実績調書,参加申請書類提出時,4,第1次審査申請書,第1次審査書類提出時,5,業務実績調書,第1次審査書類提出時,6,-1,管理技術者の資格・業務経験調書,第1次審査書類提出時,6,-2,構造担当技術者の資格・業務経験調書,第1次審査書類提出時,7,業務概要質問書,8,提案書,提案書類提出時,9,実施方針・実施フロー・工程計画,提案書類提出時,10,-1,課題に対する提案【テーマ1】,提案書類提出時,10,-2,課題に対する提案【テーマ2】,提案書類提出時,10,-3,課題に対する提案【テーマ3】,提案書類提出時,11,直近2年間における業務実績調書,参加申請書類提出時(R5.6入札参加資格の認定を受けていない者),参考,提案審査資料表紙,様式第1号,公募型プロポーザル参加申請書,令和,年,月,日,府中市長 小野 申人 様,申 請 者,住所,商号又は名称,代表者名,㊞,(電話番号,),(FAX,),, 令和5年12月1日付けで公告のあった、「翁座現況調査及び改修設計業務」公募型プロポーザルに参加するため、次のとおり関係書類を添えて提出します。

なお、この参加申請書及び添付書類の記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。,添付書類等,1,誓約書(様式第2号),2,業務履行実績調書(様式第3号)及びその添付書類,3,建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録通知書又は登録証明書,の写し,4,返信用封筒(長形3号封筒に宛先を記入及び「簡易書留」と朱書きすること。),様式第2号 ,誓 約 書, 公告及び公募型プロポーザル説明書等の内容に同意し、次について誓約します。,1,参加資格要件を満たしていること,2,最優秀提案者選定までに、営業停止等を受けた場合は、直ちに報告すること,3,府中市議会議員政治倫理条例第4条に規定する「議員」の有無について報告,すること。,(,有,・無,),令和,年,月,日, 府中市長 小野 申人 様,住所,商号又は名称,代表者名,㊞,様式第3号 ,業 務 履 行 実 績 調 書,商号又は名称:,業務名称等,発注者名,業 務 名,履行場所,最終契約金額,千円,履行期間,年,月,日,~,年,月,日,受注形態,単体,・,共同企業体,(出資比率,%),業 務 概 要,平成20年度以降において、延べ面積100㎡以上の文化財建造物の現況調査及び改修設計業務,(注),1,完了検査を終了している業務について1件記載すること。,2,公告に記載した業務の履行実績について、明確に記載すること。,3,当該業務委託契約書の写し及びその添付書類等のうち、発注者、受注者、契約金額、契約年月日及び履行期間が記載してある部分並びに公告で定めた資格要件に合致していることが分かる部分の写し等業務内容が確認できるものを添付すること。なお、共同企業体による設計で実績証明書等により出資比率が確認できない場合は、協定書の写しを添付すること。,4,受注形態は、該当するものを〇で囲むこと。,様式第4号,第1次審査申請書,令和,年,月,日,府中市長 小野 申人 様,申 請 者,住所,商号又は名称,代表者名,㊞,(電話番号,),(FAX,),, 令和5年12月1日付けで公告のあった、「翁座現況調査及び改修設計業務」に係る公募型プロポーザルについて第1次審査申請書を次のとおり関係書類を添えて提出します。

なお、この申請書及び添付書類の記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。,添付書類等,1,業務実績調書(様式第5号)及びその添付書類,2,管理技術者の資格・設計業務経験調書(様式第6-1号)及びその添付書類,3,構造担当技術者の資格・設計業務経験調書(様式第6-2号)及びその添付書類,様式第5号,業 務 実 績 調 書,「平成20年度以降の業務実績」,業 務 名,発 注 者,受注形態,業務内容,建物用途,施設の規模(㎡),受注金額(円),設計業務完了年月,同種,単独,年,共同体,月,単独,年,共同体,月,単独,年,共同体,月,単独,年,共同体,月,単独,年,共同体,月,単独,年,共同体,月,単独,年,共同体,月,単独,年,共同体,月,単独,年,共同体,月,単独,年,共同体,月,備考,1 当該業務委託契約書の写し及びその添付書類等のうち、発注者、受注者、契約金額、契約年月日及び履行期間, が記載してある部分並びに平成20年度以降において、延べ面積100㎡以上の文化財建造物の現況調査及び改修, 設計業務であることが分かる部分の写し等業務内容が確認できるものを添付すること。なお、共同企業体によ, る設計で実績証明書等により出資比率が確認できない場合は、協定書の写しを添付すること。, ※発注者の官・民の区別については問わないものとするが、元請実績であること。,2 受注形態の欄は、単独又は共同体のいずれかに〇を付すこと。,3 建物用途/同種の欄は、建物用途を上段に記入し、同種の場合は下段に〇を記入すること。,4 受注金額に変更がある場合は、最終の金額を記入すること。 ,様式第6-1号,管理技術者の資格・設計業務経験調書,「平成20年度以降の業務実績」,氏 名,一級建築士番号,建築CPD認定時間数,取得年月日,所属事務所,ヘリテージマネージャー番号,取得年月日,業 務 実 績,発注者,施設名称,施設用途,施設の規模(㎡),従事役職,㎡,㎡,㎡,㎡,㎡,㎡,㎡,㎡,㎡,㎡,㎡,㎡,㎡,㎡,備考,1 本業務に配置する管理技術者について記入すること。,2 資格欄は、登録番号と取得年月日を記入し、資格証明書の写しを添付すること。,3 建築CPD認定時間数は、過去1年間(R4.12~R5.11)の認定時間数を記入し、実績証明書を添付すること。,4 施設の規模欄は、改修建築物の面積を記入すること。,5 当該業務委託契約書の写し及びその添付書類のうち、発注者、受注者、契約金額、契約年月日及び履行期間が, 記載してある部分並びに延べ面積100㎡以上の文化財建造物の現況調査及び改修設計業務であることが分かる, 部分の写し等業務内容が確認できるものを添付すること。なお、共同企業体による設計で実績証明書等により, 出資比率が確認できない場合は、協定書の写しを添付すること。,6 従事役職欄は、記載業務実施時の、従事役職を記入すること。,7 管理技術者と所属事務所との雇用関係が確認できるもの(健康保険証の写し等)を添付すること。,様式第6-2号,構造担当技術者の資格・設計業務経験調書,「平成20年度以降の業務実績」,氏 名,一級建築士番号,建築CPD認定時間数,取得年月日,所属事務所,ヘリテージマネージャー番号,取得年月日,業 務 実 績,発注者,施設名称,施設用途,施設の規模(㎡),従事役職,㎡,㎡,㎡,㎡,㎡,㎡,㎡,㎡,㎡,㎡,㎡,㎡,㎡,㎡,備考,1 本業務に配置する構造担当技術者について記入すること。,2 資格欄は、登録番号と取得年月日を記入し、資格証明書の写しを添付すること。,3 建築CPD認定時間数は、過去1年間(R4.12~R5.11)の認定時間数を記入し、実績証明書を添付すること。,4 施設の規模欄は、改修建築物の面積を記入すること。,5 当該業務委託契約書の写し及びその添付書類のうち、発注者、受注者、契約金額、契約年月日及び履行期間が, 記載してある部分並びに延べ面積100㎡以上の文化財建造物の現況調査及び改修設計業務であることが分かる, 部分の写し等業務内容が確認できるものを添付すること。なお、共同企業体による設計で実績証明書等により, 出資比率が確認できない場合は、協定書の写しを添付すること。,6 従事役職欄は、記載業務実施時の、従事役職を記入すること。,7 構造担当技術者と所属事務所との雇用関係が確認できるもの(健康保険証の写し等)を添付すること。,8 協力事務所としての実績の場合は、発注者に元請事務所名を( )書きで記入すること。,様式第7号,業 務 概 要 質 問 書,令和,年,月,日,府中市長 小野 申人 様,申 請 者,住所,商号又は名称,代表者名,㊞,(電話番号,),(FAX,),業務名,翁座現況調査及び改修設計業務,質 問 事 項,※,質問事項が多い場合は、別紙に記入すること。,様式第8号,提 案 書,令和,年,月,日,府中市長 小野 申人 様,提 案 者,住所,商号又は名称,代表者名,㊞,(電話番号,),(FAX,),, 令和5年12月1日付けで公告のあった、「翁座現況調査及び改修設計業務」公募型プロポーザルについて、提案書を提出します。,添付書類等,1,実施方針・実施フロー・工程計画(様式第9号),2,課題に対する提案(様式第10-1~3号),3,参考見積書(内訳含む),様式第9号,・実施方針,・実施フロー,・工程計画,検討項目,業務工程,備 考,月,月,月,月,月,月,月,月,月,月,月,月,備考,1 実施方針、実施フロー、工程計画について簡潔に記入すること。,2 提案者名等提案者を特定することができる表現は記入しないこと。,"3 様式は任意のものでもよいが、「実施方針」,「実施フロー」,「工程計画」について記入すること。(A4タテ)",様式第10-1号,課題に対する提案,テーマ1,「過去の現況調査及び改修設計業務について」,備考,1 曖昧な表現は避けること。なお、曖昧な表現の場合は評価しない。,2 提案者名等提案者を特定することができる表現は記入しないこと。,3 1テーマに対して枚数は1枚とし、記述は枠内にすること。,様式第10-2号,課題に対する提案,テーマ2,「翁座の文化財建造物としての価値と魅力」,備考,1 曖昧な表現は避けること。なお、曖昧な表現の場合は評価しない。,2 提案者名等提案者を特定することができる表現は記入しないこと。,3 1テーマに対して枚数は1枚とし、記述は枠内にすること。,様式第10-3号,課題に対する提案,テーマ3,「翁座の観光資源としての活用」,備考,1 曖昧な表現は避けること。なお、曖昧な表現の場合は評価しない。,2 提案者名等提案者を特定することができる表現は記入しないこと。,3 1テーマに対して枚数は1枚とし、記述は枠内にすること。

,様式第11号,直近2年間における業務実績調書,(業務区分) 建築関係建設コンサルタント ,元請又は,業務履行 場所のある 都道府県,委託業務料,着 手 年 月,発 注 者,件名,業務内容,下請の別, (千円),完成(予定)年月, 年 月,元 ・ 下, 年 月, 年 月,元 ・ 下, 年 月, 年 月,元 ・ 下, 年 月, 年 月,元 ・ 下, 年 月, 年 月,元 ・ 下, 年 月, 年 月,元 ・ 下, 年 月, 年 月,元 ・ 下, 年 月, 年 月,元 ・ 下, 年 月, 注)1 本表は希望する業務ごとに作成すること。, 2 直前2年間の主な完成業務及び着手した未完成業務について記載すること。, 3 下請については、「発注者」の欄には元請業者名を記載し、「件名」の欄には下請業務名を記載すること。, 4 「委託業務料」の欄は、消費税込みの金額を記載すること。,翁座現況調査及び改修設計業務,提案書,