入札情報は以下の通りです。

件名令和6~10年度東広島市安芸津支所機械警備業務(管財課)
公示日または更新日2024 年 1 月 25 日
組織広島県東広島市
取得日2024 年 1 月 25 日 19:06:19

公告内容

入札公告次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。令和6年1月25日東広島市長 髙垣1 入札に付する事項(1)物品・委託役務の名称 令和6~10年度東広島市安芸津支所機械警備業務(2)物品・委託役務管理番号 13050069(3)物品委託役務内容 警備対象施設において、機械警備を実施するもの。(4)納入・履行期間 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで(5)納入・履行(就業)場所 東広島市安芸津支所(6)予定価格 落札後公表(7)最低制限価格 なし(8)入札方式 一般競争入札(9)入札区分 紙入札(10)使用する契約約款 業務委託契約約款(役務の提供を受けるもの)(11)契約種別 総価契約(12)収入印紙 要2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる要件を全て満たしていること。ア 令和 3年 1 月 1日~令和 6年 12 月 31日までの東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者警備・受付>機械警備★イ 法令等による登録等 警備業法(昭和 47年法律第 117 号)第 4条の規定による警備業の認定を受けていること。ウ 技術者 問わないものとする。エ 営業所等所在地※本店とは、法人にあっては登記されている本店とし、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所とする。※営業所とは、法人においてその所在する市(町)の法人市(町)民税の申告のある営業所とする。東広島市内に本店または営業所を有する者。オ 会社の履行実績 問わないものとする。カ その他 令和元年8月26日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2(1)のいずれにも該当しないこと。3 その他の入札条件(1)東広島市機械警備業務共通標準事項を適用する。(2)本業務の契約は地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約として行うものであり、この契約に係る発注者の令和6年度歳入歳出予算が成立した時をもって効力を生ずるものとする。物品調達等及び委託役務4 日程等手 続 き 等 期 間・期 日 等 場 所 ・ 留 意 事 項ア 公告日 令和6年1月25日 東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課(契約担当課)で閲覧に供する。閲覧場所は「6問い合わせ先(契約担当課)」に記載のとおり。イ 仕様書及び見本等閲覧期間令和6年1月25日~令和6年2月15日東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。見本等の有無 : 有ウ 同等品確認期間(物品の買入れ及び借入れに限る)同等品で応札する場合は、同等品規格確認票(東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得(平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。)別記様式第2号(第4条関係))により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。エ 同等品確認回答閲覧期間東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。オ 質問書提出期間 令和6年1月25日~令和6年2月1日(午前8時30分~午後5時15分)質問書は、本市所定の様式(東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得(平成21年東広島市告示第83号)別記様式第1号(第4条関係))により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。財務部 管財課(発注担当課)東広島市西条栄町8番29号(本庁本館6階)電話番号 082-420-0908 /ファックス番号 082-422-6850質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。カ 回答書閲覧期間 令和6年2月6日~令和6年2月15日東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。キ 入札期間 令和6年2月13日~令和6年2月14日(午前9時00分~午後5時00分)入札場所東広島市総務部契約課(契約担当課)東広島市西条栄町8番29号(本庁本館4階)入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本市に届け出ている印鑑を押印すること。(ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。)特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるものであること。ク 開札日時 令和6年2月15日午後2時00分開札場所入札室(東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階)開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札(1回目)を実施するものとする。再度の入札(1回目)は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できるものとする。再度の入札(1回目)を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した者に対してファックスにより通知を行う。再度の入札(1回目)の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、直ちに入札会場で再度の入札(2回目)を行う。再度の入札は、2回目まで行う。5 資格要件確認資料の提出本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料(以下「資格要件確認資料」という。)の提出を求めない。(1)提出書類書類の区分提出書類(○印)備考ア 入札参加資格確認申請書様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。イ 入札参加資格要件総括表ウ 誓約書エ 配置予定技術者届出書オ 履行実績確認表カ 履行実績証明書(物品・委託役務)キ 法令等による登録等を確認するための資料ク その他(2)提出部数は、1部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。(3)提出期限(4)提出先 「6 問い合わせ先(契約担当課)」のとおり。(5)その他入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。

資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。6 問い合わせ先(契約担当課)総務部契約課 物品役務係東広島市西条栄町8番29号(本庁本館4階)電話番号 082-420-0930ファックス番号 082-431-0077

令和6~10年度東広島市安芸津支所機械警備業務 仕様書1 業務名令和6~10年度東広島市安芸津支所機械警備業務2 履行場所東広島市安芸津支所3 履行期間令和6年4月1日から令和11年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4 警備対象施設の名称東広島市安芸津支所(東広島市安芸津町三津5556番地1)5 業務内容警備対象施設において、警備業務用機械装置を使用して行う警備業務を実施する。6 業務目的警備対象施設において起こり得る火災・破壊・不正・不良行為等のあらゆるリスクを分析し、事故等の発生を警戒、予防するための適正な警備計画を立案し、それに基づき警備を行うことにより、身体、生命、財産を保護するとともに、施設業務の円滑な運営の維持に資することを目的とする。7 業務仕様(1)本仕様書に定めがない事項は、添付の東広島市機械警備業務共通標準事項(以下「標準事項」という。)による。(2)本仕様書及び標準事項に定めがない事項は、発注者と協議するものとする。受注者は業務に支障をきたさないよう、業務に関する事項について前任の受注者から十分引き継ぎを受けること。

また、受注者の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支障をきたさないよう、業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。(3)著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている作業方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者において行うものとする。8 事前見学等警備対象施設の現地確認は、事前に申し出た上で、令和6年1月31日までに発注者が認めた時間帯において見学を認めることとする。ただし、現場での口頭による質疑応答は認めないため、質問がある場合は入札公告に定めるところにより、所定の期日までに提出することとする。(質問書提出期限:令和6年2月1日)9 業務詳細(1)警備業務用機械装置警備業務用機械装置の機能は、次による(○印のあるもの)。なお、機能適用及び警戒範囲等は機械装置特記による。また、業務期間終了後は、原則として警備業務用機械装置を撤去する。装置概要 本業務該当 備 考①建物外周部のドア、ガラス等の破損及び開閉を感知する機能 〇②施設内へ侵入者を感知し、表示する機能 〇③火災発生を感知する機能 〇④ガス漏れを感知する機能 ×⑤金庫盗難を感知する機能 ×⑥機械装置及びセンサーの破壊、配線の切断等の異常を監視する機能 〇⑦非常通報押しボタンにより非常信号を感知する機能 ×⑧施設内各種設備警報盤と結線し異常を種類別に監視する機能 ×⑨警備の開始、解除の操作を行う機能 ×⑩基地局に異常等の信号を送信する機能 〇 自動的に電話回線等により通報できる機能を有すること。なお、施設の電話回線を使用することができる。

回線料は、発注者が負担する。⑪一般公衆回線の断線を監視する機能 ×⑫一般公衆回線が使用中の場合、強制切断して警報信号を送信する機能 ×(2)警備員本業務に従事する警備員は、警備業法(昭和47年法律第117号)第14条に定める警備員の制限に該当しないこと。(3)警備計画書等警備業務の実施に当たり、警備計画書及び警備業務用機械装置の配置平面図を作成し、発注者へ提出するものとする。(4)業務の報告機械警備中においては異常が発生した場合は警備報告書を作成し、あらかじめ指定された方法により報告するものとする。(5)服装等ア 警備員の服装及び装備品は、原則として受注者の定めるものとする。ただし、護身用具を携帯する場合には、発注者と協議する。イ 制服については、次の事項を満たしていること。(ア)色彩が警察官等の服装の色彩と明らかに異なること。(イ)形式が詰襟である等警察官等の制服の形式と明らかに異なること。(ウ)警備業者の名称を表示した標章(60 平方センチメートル以上)を上位の胸部及び上腕部に付けること。(6)鍵の取扱い預託された施設の鍵の取扱いは、警備計画書によるほか次による。ア 厳重に保管する。イ 複製しない。ウ 業務期間終了時に返却する。エ 鍵の使用及び貸出は、指定された方法により管理する。(7)業務引継受注者は、施設の管理運営が遅滞なく円滑に遂行されるよう努めなければならない。このため、受注者は、発注者及び前回受注者から業務内容について、十分な引継を受けるものとし、また、次回業務受注者に対し、十分な引継を行うものとする。(8)警備責任時間帯警備責任時間帯は、原則として防犯開始(セット時)した時点より、防犯設備のセットが解除された時点までとする。(9)業務内容基地局において、異常を感知した場合は、警備員が施設へ急行し、次の措置を行う。施設の外部及び内部を点検し、異常の有無を確認する。なお、必要に応じ次の業務を行う。ア 現場に応じた緊急措置(ア) 火災を確認した場合の初期消火作業、避難誘導(イ) 現場保存の対応業務(ウ) 現地で警備員が業務上の契約にないが、状況の判断から緊急避難的に行う業務(エ) その他、緊急措置として必要な事項イ 施設管理担当者への連絡ウ 基地局への連絡エ 警察、消防署等への連絡(10)書面の交付受注者は、警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)第33条第1項第5号に定める事項について記載した書面を提出するものとする。ただし、それぞれの事項は1つの書面であることを要せず、契約書、警備計画書、パンフレット等複数の書面でもよい。(11)警備機械等の設置及び撤去ア 受注者は、契約締結後警備開始前までに受注者の負担により警備機械等の設置を行うものとする。また、契約期間終了後は受注者の負担により当該警備機械等の撤去を行うものとする。イ 警備機械等は、空間センサー又は開閉センサーとする。ウ 警備機械等は、現行の警備状況を下回ることのないよう設置すること。エ 警備区域として、個別警備開始・解除できるものとする。個別設定を行うに当たっては、発注者及び受注者で協議の上、設定エリアを決定することとし、受注者は発注者に助言等をするものとする。(12)警備要領ア 警備担当時間中は、警備受信装置を絶え間なく監視するとともに常に警備員と連絡を保ち、警備の万全を図るものとする。また、警備員は当施設に 30 分以内に到着できる距離に常駐していること。イ 警備機械等の開始及び解除は、原則として発注者の責任において行う。ウ 警備機械等に異常があった場合は、受注者において早急に修理すること。エ 警備結果について警備日誌を作成し、1か月ごとに発注者に提出すること。(13)機器作動テスト契約締結後、発注者及び受注者の協力により、取り付けられた機器等が正常に作動することの確認のためのテストを実施するものとする。テストは、機器を防犯開始(セット)した状態で外部からの立ち入り等を想定したデモンストレーションを行うものとし、日程や実施方法の詳細は協議して定めるものとする。10 その他(1)受注者の責めに帰すべき事由により警備責任時間帯に機械による警備ができなくなったときは、代替警備員の配置等機械による警備と同等又は同等以上の警備体制を受注者の負担により講ずるものとする。(2)警備機械等の設置作業の日程は、発注者及び履行場所の管理者並びに受注者が協議して決めるものとする。(3)受注者は、緊急連絡網など緊急時に係る対応策を作成し、発注者へ提出すること。(4)受注者は、警備機械等の設置後、警備対象施設の職員に取扱説明を十分に行うこと。(5)委託料の支払いア 本業務は、部分払金を次のとおり請求できるものとする。履行区分 支払金額 支払種別令和6年4月から令和11年2月までの各月履行分 △△△△円 部分払令和11年3月履行分 ◇◇◇◇円 完了払イ 部分払金を請求しようとするときは、当該履行区分の履行報告を行っていなければならない。ウ 部分払の額は、契約金額を60で除した額(当該額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、完了払の額はその残額とする。11 問い合わせ先(発注担当課)東広島市財務部 管財課 庁舎管理係電 話(082)420-0908(直通)FAX(082)422-6850