入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度公共用水域水質調査業務(環境先進都市推進課)
公示日または更新日2024 年 2 月 22 日
組織広島県東広島市
取得日2024 年 2 月 22 日 19:06:18

公告内容

入札公告次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。令和6年2月22日東広島市長 髙垣1 入札に付する事項(1)物品・委託役務の名称 令和6年度公共用水域水質調査業務(2)物品・委託役務管理番号 13050125(3)物品委託役務内容水質汚濁防止法第16条に基づき、公共用水域における水質環境基準の達成、維持状況を把握するため、水質測定調査を実施するもの。(4)納入・履行期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(5)納入・履行(就業)場所 東広島市内一円(6)予定価格 落札後公表(7)最低制限価格 なし(8)入札方式 一般競争入札(9)入札区分 紙入札(10)使用する契約約款 業務委託契約約款(成果物の製造)(11)契約種別 総価契約(12)収入印紙 要2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる要件を全て満たしていること。ア 令和 3年 1 月 1日~令和 6年 12 月 31日までの東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者次の両方の認定があること測定・検査>環境測定(計量証明事業)測定・検査>水道法に基づく水質検査イ 法令等による登録等 次のすべて・計量法(平成 4年法律第 51号)第 107条の規定による広島県知事の計量証明事業(濃度)の登録を受けていること。・水道法(昭和32年法律第177号)第20条の4の規定による水質検査機関の登録があり、登録事項のうち水質検査を行う区域を「広島県」とし、検査を行う事業所の所在地を「広島県内」としていること。ウ 技術者 問わないものとする。エ 営業所等所在地※本店とは、法人にあっては登記されている本店とし、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所とする。※営業所とは、法人においてその所在する市(町)の法人市(町)民税の申告のある営業所とする。広島県内に本店を有する者。オ 会社の履行実績 問わないものとする。カ その他 令和元年8月26日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2(1)のいずれにも該当しないこと。3 その他の入札条件なし物品調達等及び委託役務4 日程等手 続 き 等 期 間・期 日 等 場 所 ・ 留 意 事 項ア 公告日 令和6年2月22日 東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課(契約担当課)で閲覧に供する。閲覧場所は「6問い合わせ先(契約担当課)」に記載のとおり。イ 仕様書及び見本等閲覧期間令和6年2月22日~令和6年3月14日東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。見本等の有無 : 無ウ 同等品確認期間(物品の買入れ及び借入れに限る)同等品で応札する場合は、同等品規格確認票(東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得(平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。)別記様式第2号(第4条関係))により発注担当課へ持参又はファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。エ 同等品確認回答閲覧期間東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。オ 質問書提出期間 令和6年2月22日~令和6年3月1日(午前8時30分~午後5時15分)質問書は、本市所定の様式(東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得(平成21年東広島市告示第83号)別記様式第1号(第4条関係))により発注担当課へ持参又はファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。生活環境部 環境先進都市推進課(発注担当課)東広島市西条栄町8番29号(本庁本館1階)電話番号 082-420-0928 /ファックス番号 082-421-5601質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。カ 回答書閲覧期間 令和6年3月6日~令和6年3月14日東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。キ 入札期間 令和6年3月12日~令和6年3月13日(午前9時00分~午後5時00分)入札場所東広島市総務部契約課(契約担当課)東広島市西条栄町8番29号(本庁本館4階)入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本市に届け出ている印鑑を押印すること。(ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。)特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるものであること。ク 開札日時 令和6年3月14日午後1時20分開札場所入札室(東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階)開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札(1回目)を実施するものとする。再度の入札(1回目)は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できるものとする。再度の入札(1回目)を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した者に対してファックスにより通知を行う。再度の入札(1回目)の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、直ちに入札会場で再度の入札(2回目)を行う。再度の入札は、2回目まで行う。5 資格要件確認資料の提出本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料(以下「資格要件確認資料」という。)の提出を求めない。(1)提出書類書類の区分提出書類(○印)備考ア 入札参加資格確認申請書様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。イ 入札参加資格要件総括表ウ 誓約書エ 配置予定技術者届出書オ 履行実績確認表カ 履行実績証明書(物品・委託役務)キ 法令等による登録等を確認するための資料ク その他(2)提出部数は、1部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。(3)提出期限(4)提出先 「6 問い合わせ先(契約担当課)」のとおり。(5)その他入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。

資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。6 問い合わせ先(契約担当課)総務部契約課 物品役務係東広島市西条栄町8番29号(本庁本館4階)電話番号 082-420-0930ファックス番号 082-431-0077

令和6年度公共用水域水質調査業務 仕様書1 業務の名称令和6年度公共用水域水質調査業務2 調査の目的水質汚濁防止法第16条に基づき、公共用水域における水質環境基準の達成、維持状況を把握するため、水質測定調査を実施する。3 履行期間令和6年4月1日から令和7年3月31日まで4 履行場所東広島市内一円5 調査の実施方法(1)測定地点、測定項目及び測定頻度別紙、別表第1による。(2)測定方法測定方法は、別表第2に掲げる方法による。(3)試料の採取及び水質検査に関する事項ア 試料採取は受注者が行うこととし、調査地点を巡回し、採取すること。イ 各月の試料採取日については、発注者と受注者が協議して決定する。採取日を変更する場合は、あらかじめ了解を得ること。ウ 保存期間内に分析を行うこと。保存期間は各検査方法に規定された期間を厳守することとする。(4)地下水の検査方法ア 地下水位測定は既存の観測井より投げ込み式の水位計を用いて地下水位を測定する。イ 地下水位は観測井孔口から観測井内の地下水面までの長さとする。6 業務の内容(1)実施計画書の作成、提出及び説明次の事項を記載した「実施計画書」を作成し、契約日から14日を経過する日までに発注者に提出するとともに説明し、承認を受けるものとする。① 委託業務実施責任者、精度管理責任者名、採水責任者名、採水人員、分析責任者名、分析人員及び点検管理者名② 緊急連絡体制図③ 採水ルート(スケジュール)④ サンプリング機材点検表⑤ 現場野帳に記載する事項⑥ 分析スケジュール(試料搬入から報告書作成までのタイムスケジュール)⑦ 分析チェック体制(試料搬入から報告書作成までのチェック体制)⑧ 測定方法及び機器一覧表⑨ 精度管理体制・方法(受注者による精度管理への取組み)⑩ その他、最新の標準作業手順書の添付(2)事前打合せ採水が円滑に実施できるよう、測定地点の現場確認等事前打合せを行い、その内容については、受注者が議事録に記録し、相互に確認するものとする。(3)精度管理分析に当たり精度管理を確実に行うものとする。(4)試料採水時の留意事項ア 採水は日本産業規格「工業用水・工場排水の試料採取方法」(JIS K-0094-1994)に定める方法による。イ 試料の採水は、採水責任者及び作業員の2名以上で手順を確認しながら適正に実施すること。ウ 採水に当たり、長期降雨や急な大雨による濁水、渇水、河川工事等により実施できない場合には、直ちに発注者に報告し、指示を仰ぐものとする。エ 資機材の準備、採水、運搬に至るまでの全工程において、汚染防止対策をはじめ、適正な試料採取を行うものとする。オ 採水に当たっては、細心の注意をはらい、責任をもって事故防止に努めるものとする。(5)管理体制の整備ア 次の各項目ごとに点検管理者を定め、その点検状況を記録し保管しておくものとする。① 採水用具の準備について② 採水及び分析の実施について③ 分析結果の整理についてイ 受注者の過失や精度管理上の不備があった場合は、受注者の責任で再測定を行うものとする。ウ 分析資機材の準備、分析の完了までの全工程において、汚染防止対策をはじめ、適正な分析操作及びデータ管理を行うものとする。エ 分析に当たっては、細心の注意をはらい、責任をもって事故防止に努めるものとする。7 検査結果の報告報告書については、次のとおりとする。名称 形式・部数 備考1 月別報告書(1)現場野帳の写し 電子ファイル(Excel)(2)公共用水域水質測定調査結果報告書(調査地点ごとの測定値の一覧表)紙媒体1部及び電子ファイル(Excel)(3)公共用水域水質測定調査結果速報値 電子ファイル(Excel)速報値、速報値を過去3年間の測定値と比較した表(4)計量証明書 紙媒体2部(5)環境評価又はこれに類する考察等 紙媒体1部2 年間報告書公共用水域水質調査業務報告書(測定結果一覧表)紙媒体2部及び電子ファイル(Excel)測定結果一覧表は Excel で作成し、そのデータも提出すること。8 環境基準値等を超過した場合の報告次に示す測定値が得られたときは、直ちに測定結果を発注者に報告する。(1)環境基準値又は指針値が定められている項目について、その基準値又は指針値を超えた場合(生活環境項目を除く。)(2)試料の汚染や採水における不備が疑われるなど、再採水の必要が生じた場合9 採水及び分析業務を行う者等の要件委託業務実施責任者、精度管理責任者及び分析業務を行う者は、公共用水域の水質測定の実務経験のある者とする。採水業務を行う各班の採水責任者は、河川の採水の実務経験のある者とする。10 その他(1)発注者が提供する資料次の事項について、受注者に対して契約締結後速やかに提供するものとする。・過去3年間の測定値 電子ファイル(Excel)(2)採水した試料の保管について採水した試料は、受注者の責任において、翌々月の採水を準備する日まで冷蔵庫に保管する。(3)測定結果や精度管理に疑義を認めた場合には、発注者は、業務の一部を受注者の責任で第三者に再委託するよう指示できるものとする。(4)本業務の委託料は、業務完了後一括払いとする。(5)本仕様書に定めのない事項については、別途協議する。

11 問い合わせ先(発注担当課)東広島市生活環境部環境先進都市推進課環境管理係電 話(082)-420-0928 (直通)ファックス(082)-421-5601別表第1中川黒瀬川番蔵川深堂川黒瀬川温井川杵原川宮領川入野川造賀川椋梨川沼田川黒瀬川観測井1観測井2番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28名称黒瀬川下流和泉橋上流石ヶ瀬橋上流中川切川番蔵川深堂川米満川上流温井川上流呉・黒瀬境界竹保川光路川笹野川関川中流1東川椛坂川瀬野川杵原川宮領川入野川中流2造賀川造賀川下流沼田川上流2椋梨川上流沼田川中流道の駅・産業団地下流西条駅南側西条駅北側pH A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A E EDO A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ABOD A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ACOD A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ASS A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A An-ヘキサン抽出物質(油分等) B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B全窒素 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B全燐 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B全亜鉛 C C C C Cノニルフェノール DLAS※ D大腸菌数 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A E Eカドミウム C C C C C E E全シアン C C C C C E E鉛 C C C C C E E六価クロム C C C C C E E砒素 C C C C C E E総水銀 C C C C C E Eアルキル水銀 C C C C C E EPCB C C C C C E Eジクロロメタン C C C C C E E四塩化炭素 C C C C C E E1,2-ジクロロエタン C C C C C E E1,1-ジクロロエチレン C C C C C E E1,2-ジクロロエチレン C C C C C E E1,1,1-トリクロロエタン C C C C C E E1,1,2-トリクロロエタン C C C C C E Eトリクロロエチレン C C C C C E Eテトラクロロエチレン C C C C C E E1,3-ジクロロプロペン C C C C C E Eチウラム C C C C C E Eシマジン C C C C C E Eチオベンカルブ C C C C C E Eベンゼン C C C C C E Eセレン C C C C C E E硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 E Eふっ素 C C C C C E Eほう素 C C C C C E E1,4-ジオキサン C C C C C E E銅 C C C C C亜鉛鉄 C C C C Cマンガン C C C C C一般細菌 E E塩化物イオン B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B E Eアンモニア態窒素 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B亜硝酸性窒素 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B E E硝酸態窒素 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B有機態窒素 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B燐酸態燐 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B BTOC E E味 E E臭気 E E色度 E E濁度 E E流速等観測項目 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A地下水位 A A※LAS:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩〔測定実施月〕 A 毎月(年12回) D 7月、1月(年2回)B 5月、8月、11月、2月(年4回) E 12月(年1回)C 10月(年1回)健康項目 生活環境項目その他の項目特殊項目黒瀬川補足点測定地点黒瀬川水系名河川名沼田川黒瀬川関川 太田川瀬野川 瀬野川沼田川別表第2水質の分析方法及び定量限界値等測定項目 表示桁数等 分析方法流量 m3/s 小数点以下2桁水深 m 〃 1桁気温,水温 ℃ 〃 1桁透視度 cm 〃 1桁pH 〃 1桁日本産業規格(以下この表において「規格」という。)K0102の12.1又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法DO 0.5 mg/l 〃 1桁規格K0102の32又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法BOD 0.5 mg/l 〃 1桁 規格K0102の21COD 0.5 mg/l 〃 1桁 規格K0102の17SS 1 mg/l 整数部分水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号(以下この表において「告示」という。))付表9ノルマルヘキサン抽出物質 0.5 mg/l 小数点以下1桁 告示付表14全窒素 0.01 mg/l 〃 2桁 規格K0102の45.2、45.3又は45.4(ただし海域は45.4)全燐 0.003 mg/l 〃 3桁 規格K0102の46.3全亜鉛 0.001 mg/l 〃 3桁規格K0102の53に定める方法(準備操作は規格K0102の53のほか、告示付表10によることができる。また、規格K0102の53で使用する水については告示付表10の1(1)による。)下層DO 0.5 mg/l 〃 1桁透明度 m 〃 1桁大腸菌数 1 CFU/100ml 整数部分 告示付表10カドミウム 0.0003 mg/l 〃 4桁 規格K0102の55.2、55.3又は55.4全シアン 0.1 mg/l 〃 1桁 規格K0102の38.1.2及び38.2又は38.1.2及び38.3鉛 0.005 mg/l 〃 3桁 規格K0102の54六価クロム 0.02 mg/l 〃 2桁 規格K0102の65.2砒素 0.005 mg/l 〃 3桁 規格K0102の61.2、61.3又は61.4総水銀 0.0005 mg/l 〃 4桁 告示付表2アルキル水銀 0.0005 mg/l 〃 4桁 告示付表3PCB 0.0005 mg/l 〃 4桁 告示付表4ジクロロメタン 0.002 mg/l 〃 3桁 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2四塩化炭素 0.0002 mg/l 〃 4桁 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.51,2-ジクロロエタン 0.0004 mg/l 〃 4桁 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.21,1-ジクロロエチレン 0.002 mg/l 〃 3桁シス-1,2-ジクロロエチレン 0.004 mg/l 〃 3桁1,1,1-トリクロロエタン 0.0005 mg/l 〃 4桁1,1,2-トリクロロエタン 0.0006 mg/l 〃 4桁トリクロロエチレン 0.002 mg/l 〃 3桁テトラクロロエチレン 0.0005 mg/l 〃 4桁1,3-ジクロロプロペン 0.0002 mg/l 〃 4桁 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1チウラム 0.0006 mg/l 〃 4桁 告示付表5シマジン 0.0003 mg/l 〃 4桁チオベンカルブ 0.002 mg/l 〃 3桁ベンゼン 0.001 mg/l 〃 3桁 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2セレン 0.002 mg/l 〃 3桁 規格K0102の67.2、67.3又は67.4硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素0.01 mg/l 〃 2桁硝酸性窒素 0.005 mg/l 〃 3桁亜硝酸性窒素 0.005 mg/l 〃 3桁ふっ素 0.08 mg/l 〃 2桁 規格K0102の34.1又は告示付表7ほう素 0.01 mg/l 〃 2桁 規格K0102の47.1、47.3又は47.41,4-ジオキサン 0.005 mg/l 〃 3桁 告示付表8銅 0.005 mg/l 〃 3桁排水基準を定める総理府令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)鉄 0.1 mg/l 〃 1桁告示2第37号に掲げる方法(規格K0102の57.2、57.3又は57.4)マンガン 0.1 mg/l 〃 1桁告示2第38号に掲げる方法(規格K0102の56.2、56.3、56.4又は56.5)クロム(全) 0.1 mg/l 〃 1桁 告示2第39号に掲げる方法(規格K0102の65.1)フェノール類 0.5 mg/l 〃 1桁水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する県の施行等について(平成15年11月5日環境省大気環境局長通知)付表1に掲げる方法クロロホルム 0.001 mg/l 〃 3桁トランス-1,2-ジクロロエチレン 0.001 mg/l 〃 3桁1,2-ジクロロプロパン 0.001 mg/l 〃 3桁p-ジクロロベンゼン 0.001 mg/l 〃 3桁要測定指標の測定の実施について(平成24年3月30日環境省水・大気環境局水環境課長協力依頼(以下「協力依頼」という。))の別添1水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について(平成11年3月12日環境庁水質保全局通知(以下「通知」という。

))の別表に掲げる方法(規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1)定量限界硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.2.1、43.2.3又は43.2.5、亜硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.1規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5告示付表6の第1又は第2イソキサチオン 0.0002 mg/l 〃 4桁ダイアジノン 0.0001 mg/l 〃 4桁フェニトロチオン(MEP) 0.0002 mg/l 〃 4桁イソプロチオラン 0.0005 mg/l 〃 4桁オキシン銅(有機銅) 0.002 mg/l 〃 3桁 同上(通知付表2)クロロタロニル(TPN) 0.0005 mg/l 〃 4桁プロピザミド 0.0001 mg/l 〃 4桁EPN 0.0005 mg/l 〃 4桁ジクロルボス(DDVP) 0.0005 mg/l 〃 4桁フェノブカルブ(BPMC) 0.0001 mg/l 〃 4桁イプロベンホス(IBP) 0.0001 mg/l 〃 4桁クロルニトロフェン(CNP) 0.0001 mg/l 〃 4桁トルエン 0.01 mg/l 〃 2桁キシレン 0.01 mg/l 〃 2桁フタル酸ジエチルヘキシル 0.005 mg/l 〃 3桁 同上(通知付表3の第1又は第2)ニッケル 0.001 mg/l 〃 3桁モリブデン 0.007 mg/l 〃 3桁塩化ビニルモノマー 0.0002 mg/l 〃 4桁水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(平成16年3月31日環境省水環境部長通知(以下「通知2」という。))付表1エピクロロヒドリン 0.00004 mg/l 〃 5桁 同上(通知2付表2)全マンガン 0.005 mg/l 〃 3桁同上(規格K0102の56.2、56.3、56.4又は56.5(準備操作は規格によるほか、海水など塩類を多く含む試料を分析する場合にあっては、必要に応じ試料を希釈することとする。))ウラン 0.0002 mg/l 〃 4桁 同上(通知2付表4の第1又は第2)アンチモン 0.001 mg/l 〃 3桁 同上(通知2付表5の第1、第2又は第3)塩素イオン 0.1 mg/l 有効数字 3桁 規格K0102の35アンモニア態窒素 0.01 mg/l 小数点以下2桁 規格K0102の42有機態窒素 mg/l 小数点以下2桁 規格K0102の44燐酸態燐 0.003 mg/l 〃 3桁 規格K0102の46.1TOC 0.2 mg/l 〃 1桁 協力依頼別添3に定める方法クロロフィルa 0.5 mg/m3 〃 1桁 海洋観測指針トリハロメタン生成能 0.001 mg/l 〃 3桁クロロホルム生成能 0.001 mg/l 〃 3桁ジブロモクロロメタン生成能 0.001 mg/l 〃 3桁ブロモジクロロメタン生成能 0.001 mg/l 〃 3桁ブロモホルム生成能 0.001 mg/l 〃 3桁ふん便性大腸菌群数 2 個/100ml 整数部分 河川水質試験方法による標準法ノニルフェノール 0.06 μg/l 小数点以下2桁 告示付表11直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩0.1 μg/l 〃 1桁 告示付表12測定項目 表示桁数等 分析方法一般細菌 0 個/ml 整数部分水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号(以下この表において「告示2」という。))別表第1に定める方法大腸菌 整数部分 告示2別表第2に定める方法亜硝酸態窒素 0.004 mg/l 小数点以下3桁硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素0.02 mg/l 〃 2桁塩化物イオン 0.2 mg/l 〃 1桁 告示2別表第13又は別表第21に定める方法有機物(TOC) 0.3 mg/l 〃 1桁 告示2別表第30に定める方法pH値 〃 1桁 告示2別表第31又は別表第32に定める方法味 告示2別表第33に定める方法臭気 告示2別表第34に定める方法色度 0.5 度 〃 1桁告示2別表第35、別表第36又は別表第37に定める方法濁度 0.1 度 〃 1桁告示2別表第38、別表第39、別表第40、別表第41、別表第42、別表第43又は別表第44に定める方法4 記載している定量下限値を変更する場合は発注者と協議すること。

同上(通知付表1の第1又は第2)同上(規格K0102の59.3又は通知付表4若しくは付表5)告示2別表第13に定める方法定量限界1 表示桁数欄中、DO以下の特記するもののほかは有効数字2桁とし、有効数字3桁目を切り捨てる。

以下飲用井戸に 準ずる項目について同上(通知付表1の第1又は第2)同上(規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2)特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第5条第2項の規定に基づき、環境大臣が定める検定方法(平成7年環境庁告示第30号)3 記載している分析方法に準ずる他の分析方法を採用する場合は発注者と協議すること。

別紙地点名: 1 黒瀬川下流 (黒瀬川水系 黒瀬川)地点座標: 34°23'11"N132°43'19"E地点名: 2 和泉橋上流 (黒瀬川水系 黒瀬川)地点座標: 34°24'56"N132°44'41"E別紙地点名: 3 石ヶ瀬橋上流 (黒瀬川水系 黒瀬川)地点座標: 34°25'21"N132°44'25"E地点名: 4 中川 (黒瀬川水系 中川)地点座標: 34°25'11"N132°44'45"E別紙地点名: 5 切川 (黒瀬川水系 黒瀬川)地点座標: 34°26'10"N132°43'17"E地点名: 6 番蔵川 (黒瀬川水系 番蔵川)地点座標: 34°25'8"N132°43'44"E別紙地点名: 7 深堂川 (黒瀬川水系 深堂川)地点座標: 34°26'48.5"N132°42'52.4"E地点名: 8 米満川上流 (黒瀬川水系 黒瀬川)地点座標: 34°27'14"N132°42'56"E別紙地点名: 9 温井川上流 (黒瀬川水系 温井川)地点座標: 34°24'58"N132°41'44.2"E地点名: 10 呉・黒瀬境界 (黒瀬川水系 黒瀬川)地点座標: 34°18'39"N132°38'54"E別紙地点名: 11 竹保川 (黒瀬川水系 黒瀬川)地点座標: 34°20'25"N132°42'16"E地点名: 12 光路川 (黒瀬川水系 黒瀬川)地点座標: 34°19'24.4"N132°40'7"E別紙地点名: 13 笹野川 (黒瀬川水系 黒瀬川)地点座標: 34°19'19.3"N132°39'53.5"E地点名: 14 関川中流1 (太田川水系 関川)地点座標: 34°31'42"N132°40'7"E別紙地点名: 15 東川 (太田川水系 関川)地点座標: 34°30'13"N132°39'48"E地点名: 16 椛坂川 (瀬野川水系 瀬野川)地点座標: 34°27'9"N132°40'8"E別紙地点名: 17 瀬野川 (瀬野川水系 瀬野川)地点座標: 34°26'34"N132°39'6"E地点名: 18 杵原川 (沼田川水系 杵原川)地点座標: 34°27'1"N132°47'17.1"E別紙地点名: 19 宮領川 (沼田川水系 宮領川)地点座標: 34°26'32"N132°46'59.2"E地点名: 20 入野川中流2 (沼田川水系 入野川)地点座標: 34°26'27.34"N132°50'55.51"E別紙地点名: 21 造賀川 (沼田川水系 造賀川)地点座標: 34°30'3.6"N132°46'29"E地点名: 22 造賀川下流 (沼田川水系 沼田川)地点座標: 34°30'48"N132°46'57.8"E別紙地点名: 23 沼田川上流2 (沼田川水系 沼田川)地点座標: 34°31'54.6"N132°45'21.4"E地点名: 24 椋梨川上流 (沼田川水系 椋梨川)地点座標: 34°34'16.6"N132°49'49"E別紙地点名: 25 沼田川中流 (沼田川水系 沼田川)地点座標: 34°27'40.5"N132°54'49"E地点名: 26 道の駅・産業団地下流 (黒瀬川水系 黒瀬川)地点座標: 34°25'38"N132°42'16"E別紙地点名: 27 西条駅南側 (観測井)地点座標: 34°25'51"N132°44'39"E地点名: 28 西条駅北側 (観測井)地点座標: 34°25'54"N132°44'36"E2728