入札情報は以下の通りです。

件名都市計画法に基づく開発許可等の許可の基準に関する条例指定区域図作成委託
公示日または更新日2020 年 12 月 22 日
組織広島県
取得日2020 年 12 月 22 日 19:06:23

公告内容

都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例指定区域図作成委託特記仕様書1 業務名 都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例指定区域図作成委託2 委託期間 契約日の翌日~令和3年8月31日3 業務区域 広島県内の都市計画区域のうち,府中市,安芸郡府中町及び熊野町の区域4 業務目的都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第十一号に基づく都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(平成15年広島県条例第20号)で指定する土地の区域に係る図面(以下「指定区域図」という。)を作成することを目的とする。5 業務内容(1)計画準備設計図書に示す業務内容を確認し,業務計画書を作成する。(2)資料収集・指定区域図の検討及び作成に必要となる次の区域等を示す図面等の資料を収集し,整理する。ア 都市計画区域(白図及び市街化調整区域の範囲が分かる図)イ 災害危険区域(建築基準法)ウ 地すべり防止区域(地すべり等防止法)エ 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)オ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)カ 浸水想定区域(想定最大規模降雨),浸水継続時間図,家屋倒壊等氾濫想定区域(水防法)キ 津波災害特別警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律)ク 特別緑地保全地区(都市緑地法)ケ 字の区域コ 各市町のハザードマップに掲載された避難所の位置並びに各避難所の構造及び規模(階数,地盤面から2階床面の高さ)サ 過去の水害による被災状況(浸水地点,浸水深,被害状況)シ 市町の都市計画マスタープラン及び立地適正化計画等に基づき定める区域・発注者は,受注者による上記資料の収集に必要となる当該資料を保有する関係機関との調整に協力する。(3)指定区域図の作成・指定区域図は,各市町の区域ごとに,都市計画区域図をベースに(2)で収集した区域図を重ね合わせ,発注者の指示に基づき,条例で指定する区域の範囲を明示した指定区域図を作成する。・指定区域図は,途中段階における検討用の図を1回と,パブリックコメント実施前(令和3年5月12日)の図を1回,パブリックコメント実施後(令和3年7月14日)の図を1回作成する。・指定区域図を公表するための電子データを作成する。(4)打合せ協議本業務の打合せは,業務着手時,中間時,成果品納入時に実施することとし,中間時の打合せは2回(検討用図面提出時,パブリックコメント実施前)を見込んでいる。(5)報告書とりまとめ本業務の成果品として,実施内容及び成果をとりまとめた報告書を作成する。(6)照査調査結果について,適切性及び整合性に着目して照査を行う。6 成果品成果品は,次の部数を納品するものとする。成果品 媒体及び部数業務報告書 紙 媒 体:1部電子媒体:1部指定区域図(都市計画区域図1/2,500,市町ごとに作成)紙 媒 体:各2部電子媒体(PDF及び画像):各2部電子媒体(編集可能な形式):各2部掲載用電子データ 電子媒体:1部7 業務上の留意事項業務にあたり,5(2)ア~ク,シに掲げる資料については発注者より賃与する。このほかに必要な資料や図面等は,受注者が関係市町から借用し,又は関係公共機関等から入手し,使用するものとするが,借用又は入手が困難なものについては別途協議すること。なお,本特記仕様書に記載のない事項については,次によるものとする。・業務委託契約約款・その他関連図書8 その他(1)電子納品について本業務は,電子納品対象業務とする。電子納品とは,「調査,設計,工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品すること」をいう。ここでいう電子データとは,「土木設計業務等の電子納品要領(令和2年8月 広島県)」に基づいて作成されたものを指す。成果品提出の際には,ウイルス対策を実施したうえで提出すること。成果品の提出の際には,広島県のチェックツールでエラーがないことを確認し提出すること。(2)その他上記に定めがない事項については,発注者と協議して決定する。

入 札 説 明 書広島県土木建築局都市環境整備課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-4127 FAX:082-223-2397業務名 都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例指定区域図作成委託 履行期間契約締結の日から令和3年8月31日まで履行場所府中市,安芸郡府中町及び熊野町入札参加資格確認申請書提出期限令和3年1月15日(金)仕様書等に対する質問書提出期限令和3年1月19日(火) 入札日時令和3年1月26日(火)14時00分入札場所広島県庁北館5階501会議室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。(2) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。(3) 申請書等の提出は,持参又は郵便等による。郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問書提出期限までに,書面により提出すること3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。(2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他落札者は,契約担当職員が必要と認める場合,一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔入札辞退届〕