入札情報は以下の通りです。

件名広島県運転免許センター施設内デジタルサイネージ広告掲載事業
公示日または更新日2021 年 5 月 12 日
組織広島県
取得日2021 年 5 月 12 日 19:07:09

公告内容

広島県警察本部公告第114号次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。

令和3年5月12日広島県警察本部長 森 内 彰1 調達内容(1) 事業名称広島県運転免許センター施設内デジタルサイネージ広告掲載事業(2) 事業概要広島県運転免許センター施設内にデジタルサイネージ(電子看板)型の広告付掲示板(行政情報と広告枠が一体となったもの)及び広告板を有償で設置する広告掲載事業者を募集する。

(3) 広告掲載期間令和3年10月1日から令和8年9月30日まで(4) 事業場所広島市佐伯区石内南三丁目1番1号広島県運転免許センター施設内3か所(5) 入札方法広告掲載期間中の広告掲載料の総価で入札に付する。

(6) 入札書の記載方法等消費税及び地方消費税を含めた金額を落札金額とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は,その端数金額を切り捨てるものとする。)を入札書に記載し,消費税及び地方消費税込みとその右側に括弧書きすること。

2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。

(2) 平成29年広島県告示第376号(平成30年から令和3年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等〔令和2年広島県告示第742号により一部改正〕)によって,「16A広告・広報」の資格を認定されている者であること。

(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号まで又は第6号の規定に該当しない者であること。

(5) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。

(6) 広島県内に本社,支社,営業所等を有するものであること。

(7) 法人格を有する団体であって,広告取扱業務(いわゆる広告代理業務)について十分な業務遂行能力を有し,適正な業務執行体制を有すること。

(8) 広島県税及び地方法人特別税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。

3 入札手続等(1) 広島県運転免許センター施設内デジタルサイネージ広告掲載事業募集要領(以下「募集要領」という。)の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8507 広島市中区基町9番42号広島県警察本部総務部施設課企画係(広島県庁舎東館15階)電話(082)228-0110(内線2270)イ 交付期間令和3年5月12日(水)から令和3年5月24日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間,随時交付する。

ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取るか,広島県警察のホームページから入手すること。

(2) 入札参加資の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,募集要領に明記されている入札参加資格確認申請書に,誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。

確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。

イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和3年5月24日(月)午後5時エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものに限る。)による。ただし,郵送等による場合は,上記ウの期限までに必着することとする。

オ 入札参加資格の確認結果の通知令和3年5月27日(木)までに通知する。

(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和3年6月10日(木)午前10時イ 場所広島市中区基町9番42号広島県庁舎東館広島県警察本部12階入札室ウ 入札書の提出方法持参による。電報,郵便等による入札は認めない。

4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格以上で最高価格をもって入札した者を落札者とする。

(2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第167条の9の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。

当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は,これに応じなければならない。

(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は,無効とする。

(5) 契約書作成の要否要(6) その他募集要領による。

6 問合せ先〒730-8507 広島市中区基町9番42号広島県警察本部総務部施設課企画係(広島県庁東館15階)電話(082)228-0110(内線2270) ファクシミリ(082)223-3023

広島県運転免許センター施設内デジタルサイネージ広告掲載事業仕 様 書1 設置場所及び内容(別紙参照)広島県運転免許センター(広島市佐伯区石内南三丁目1番1号)施設内の次表指定場所設置物 設置場所 設置数 設置範囲 モニター数 設置方法広 告 付掲 示 板1階ホール正面左側柱前1横130㎝×奥行80㎝×高さ※210cm以内2機可動式1階ホール南東側適正検査室前1横130㎝×奥行80㎝×高さ※250㎝以内2機広 告 板1階ホール北西側待合スペース上1横140㎝×奥行50㎝×高さ※100cm以内1機 天吊式※広告付掲示板は床から本体上面まで,広告板は天井から本体底面までの高さをいう。2 貸付期間(広告掲載期間)令和3年10月1日から令和8年9月30日まで(5年間)※更新はしません。3 広告掲載事業者の業務(1) 広告主の募集及び広告の内容に係る対応(2) デジタルサイネージ型の広告付掲示板及び広告板(以下「広告付掲示板等」という。)の製作,設置,撤去及び維持管理並びに原状回復(3) 行政情報制作及び放映に係る対応4 設置する広告付掲示板等の規格及び条件(1) 規格ア 広告付掲示板等のモニターは,次のとおりとします。イ 行政情報用モニターは,動画及び静止画の表示機能を有し,設置場所ごとにそれぞれ個別の情報が放映できるものとします。また,曜日や時間帯に応じて必要な行政情報を表示できるよう,スケジュール機能を有するものとします。ウ 照明の光源にLEDや,モニターに省電力タイプを採用するなど,省エネや環境に配慮したものとしてください。エ 鋭利な角や突起物等がない形状とし,配線等についても安全に配慮し,設置する施設の周辺環境及び利用者の安全を損なわないものとしてください。(2) 設置及び費用負担ア 広告付掲示板等は,地震または接触等による転倒・落下を防止するため,十分な対策を講じてください。イ 庁舎施設に負担の少ない方法で広告付掲示板等を設置することとし,原状回復や強度の確保,天井等の材質,構造等を考慮して,具体的な方法を双方協議の上で決定するものとします。ウ 電気の利用に当たっては,広告付掲示板等の設置が施設の業務用機器や照明等に影響を与えることのないよう,設置前に施設の電気供給に係る設備について調査の上,必要な電源設備の敷設等を行ってください。区 分 モニターサイズ 音声広告付掲示板行政情報用 42インチ以上音声なし 広告用 行政情報用と同一サイズ以下広 告 板 広告用 60インチ以下エ 広告付掲示板等の製作,設置及び電源設備の敷設並びに原状回復に係る一切の工事に係る費用は,広告掲載事業者の負担とします。なお,工法等については事前に双方協議の上で決定するものとします。オ 広告板の設置場所付近にある既設の行政情報モニター及び吊り下げボックスは,広告掲載事業者の負担により取り外し,広告板を防火シャッターの妨げにならないように設置してください。取り外した行政情報モニター及び吊り下げボックスは,県において処分します。カ 設置等工事は,原則として開庁日の15時以降又は土曜日の終日に行うこととし,作業場所及び時間帯は,事前に広島県警察本部交通部運転免許課の許可を受けてください。キ 広告付掲示板等に係る電気料金は,広告掲載事業者が負担するものとします。ク 電気料金は,広告掲載事業者の選択により,次のいずれかの方法で算定することとし,別途送付する納入通知書により,その指定する期日までに納付しなければなりません。(ア) カタログ記載の定格消費電力数値と稼働時間数による算定。(イ) 子メーター(計量法(平成4年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る。)を広告掲載事業者の負担により設置する場合は,当該数値による算定。(3) 運用・保守ア 広島県運転免許センター勤務員(以下「センター勤務員」という。)が行政情報の制作及び放映作業を容易に行うことができる仕組みとなるよう,必要となるソフトウェアや端末等を広告掲載事業者の負担により用意してください。イ コンピューターウィルス感染等のトラブルが発生しないよう十分な対策を施し,準備にあたっては事前に説明を行ってください。ウ 行政情報の制作開始前には,センター勤務員に対して必要な操作等を説明するとともに,その後においても,センター勤務員の求めに応じて,必要なサポートサービスを無償で提供してください。エ 災害時の避難誘導等,やむを得ない理由がある場合は,広告付掲示板等を移動できるものとします。なお,当該理由が解消された後は,速やかに従前の設置場所に移動します。オ 自動制御機能によりモニターの点灯・消灯を行うものとし,放映時間は開庁日の午前7時30分から午後5時までの間とします。カ 広告付掲示板等は,常に正常な状態で使用できるよう広告掲載事業者の責任において維持管理(メンテナンス等)を行うものとします。また,メンテナンスの際に,機器の異常等何らかの問題が発生した場合には,速やかに修理等の対応を行うものとします。キ 広島県警察の責めに帰することが明らかな場合を除き,広告付掲示板等の盗難,毀損,転倒,障害,電源設備の異常等何らかの問題が発生した場合は,広告掲載事業者の責任と負担において迅速に対応を行うものとします。ク 広告付掲示板等の設置により,施設における業務,施設又は来庁者等に損害を与えた場合は,広告掲載事業者の責任と負担により,速やかに補償等の措置を行うものとします。5 広告掲載(1) 広告付掲示板等の広告用モニターには,事前に申請して県が承認したものに限り放映することができます。また,承認を得た広告の全部又は一部を変更する場合も同様とします。(2) 広告付掲示板等の広告用モニターに「広告欄」等の文言を表示するなど,当該モニターが広告欄であることを明示するとともに,必要に応じて,広告の内容に関する責任の帰属に必要な事項を注記してください。6 遵守事項広島県広告取扱要綱,広島県広告取扱基準,広島県運転免許センター施設内デジタルサイネージ広告掲載事業募集要領及び本仕様書に定める事項について了承のうえ,履行してください。7 掲載に適さない広告広島県広告取扱要綱,広島県広告取扱基準のとおり。8 その他(1) 電気供給に係る設備については,貸付面積に含まないものとしますが,過剰な設備は認められませんので,注意してください。(2) 広告付掲示板について,モニター架台(台座)に余剰スペースがある場合には,当該スペースの活用方法について協議できるものとします。(3) 本仕様書の定めのほか,事業の実施に関し疑義が生じたときは,双方協議の上,解決するものとします。

設置場所平面図・現状写真EV EV第5講習 第4講習 第3講習 第2講習 第1講習第6講習風除室カウンター(証紙売場)適性検査室受付カウンター免許証写真撮影室証明写真撮影コーナー男子便所女子便所総合案内エントランスホール記帳コーナー1階平面図正面玄関別紙【広告板】1階ホール北西側 待合スペース上《天吊式》(設置範囲)横140㎝×奥行50㎝×高さ100㎝以内【広告付掲示板】1階ホール正面 左側柱前《可動式》(設置範囲)横130㎝×奥行80㎝×高さ210㎝以内【広告付掲示板】1階ホール南東側 適正検査室前《可動式》(設置範囲)横130㎝×奥行80㎝×高さ250㎝以内

広島県広告取扱要綱(趣旨)第1条 この要綱は,県が保有する公有財産,物品,印刷物等(以下「県有資産」という。)を,民間企業等の広告を掲出し又は掲載等する媒体(以下「広告媒体」という。)として活用すること(以下「広告掲載」という。)に関して,別に定めがある場合を除くほか,必要な事項を定めるものとする。(目的)第2条 広告掲載は,広告主に広告媒体を提供することにより,県の新たな財源を確保し,県民サービスの向上と地域経済の活性化を図ることを目的とする。(広告掲載に関する基本的な考え方)第3条 広告掲載は,地方自治法(昭和22年法律第67号),広島県会計規則(昭和39年規則第29号),広島県公有財産管理規則(昭和39年規則第31号)その他関係法令等の定めるところに従い,公平性及び県の社会的な信頼性が損なわれないように,適正に実施されなければならない。(広告掲載の範囲)第4条 広告掲載は,県の事務又は事業の実施に支障を及ぼさず,かつ,県有資産の用途又は目的を妨げない範囲内で行うものとする。2 広告の内容が,次の各号のいずれかに該当するものは,広告掲載の対象としない。(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの(4) 政治性又は宗教性のあるもの(5) 社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの(6) 個人又は団体の名刺広告(7) 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれのあるもの(8) 比較広告(9) 良好な景観の形成,風致の維持等を害するおそれがあるもの(10) 内容又は責任の所在が不明確なもの(11) 当該広告の内容について県が推奨している等,県民の誤解を招くもの又はその恐れのあるもの(12) 前各号に掲げるもののほか,広告媒体に掲載する広告として適当でないと認められるもの3 広告掲載に係る業種,事業者及び前項に規定する広告掲載の内容に係る基準(以下「広島県広告取扱基準」という。)は,総務局長が別に定める。(広告掲載の付記事項等)第5条 広告掲載に当たっては,当該広告が民間企業等の広告であることを明確にするため,原則として,県政情報等と広告掲載欄とを区分し,当該広告掲載欄に「広告欄」等の文言を記載して民間企業等の広告欄であることを明示するとともに,必要に応じ,広告の内容に関する責任の帰属に関することその他必要な事項を注記するものとする。(広告主の募集方法等)第6条 県有資産を所管する本庁各局(知事部局に限り,会計管理部及び危機管理監を含む。)及び地方機関(知事部局に限る。)の長(以下「局長等」という。)は,あらかじめ広告主の募集方法,募集価格,選定方法その他広告掲載に関し必要な事項を募集要領等で定め,広告主を選定する。2 局長等は,必要に応じ,広告媒体の内容及び性質に応じて関係局の長等による審査会を設置し,広告主を選定する。3 前項の規定により設置された審査会の長は,必要に応じ,有識者等の意見又は説明を聴くことができる。(広告掲載料の徴収)第7条 広告主から徴収する広告掲載料の基準となる額は,類似の取引事例等を勘案の上,局長等が募集要領等で事前に定めるものとする。2 広告掲載料は,前納とする。ただし,あらかじめ募集要領等で定める場合は,この限りでない。(広告掲載料の返還)第8条 既に納付した広告掲載料は,返還しない。ただし,天災地変等広告主の責めに帰することができない事由により,広告掲載を中止し,又は広告掲載に係る契約を解除したときは,この限りでない。(広告主の責務)第9条 広告主は,広告の内容等に関する一切の責任を負うものとする。2 広告主は,広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを県に対して保証するものとする。3 第三者から広告に関連して苦情の申立て,損害賠償の請求等がなされた場合は,広告主の責任及び負担において解決しなければならないものとする。(広告掲載の中止等)第10条 局長等は,次のいずれかに該当するときは,広告掲載の期間中であっても,広告掲載を中止し,又は広告掲載に係る契約を解除することができる。(1) 広告主が指定する期日までに掲載する広告を提出しないとき。(2) 広告主が県の信用を失墜し,業務を妨害し,又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。(3) 広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。(4) 広告主の倒産,破産等により広告掲載する必要がなくなったとき。(5) 広告主が書面により,広告掲載の取下げを申し出たとき。(6) 県の業務上やむを得ない事由が生じたとき。2 前項に該当したことにより,広告媒体の撤去等の必要が生じたときは,その費用は広告主が負うものとする。(その他)第11条 局長等は,広告代理店を通じて広告主の募集を行うことができる。この場合において,広告代理店の募集及び選定並びに広告掲載に係る契約の締結に関し必要な事項は,第6条の規定に準じて局長等が別に定めるものとする。2 この要綱及び広島県広告取扱基準に定めるもののほか,広告掲載の実施に関し必要な事項は,局長等が別に定める。附 則この要綱は,平成20年7月24日から施行する。

広島県広告取扱基準第1 趣旨この基準は,広島県広告取扱要綱(以下「要綱」という。)第4条第3項の規定に基づき,広告掲載の内容に係る基準について,必要な事項を定めるものとする。第2 業種又は事業者の基準次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者の広告は,掲載することができない。なお,広告を掲載中において,これらに該当するに至った場合も,同様とする。(1) 法令等に違反しているものまたはそのおそれのあるもの(2) 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のあるもの(3) 貸金業法(平成18年法律第115号)に規定する貸金業に該当するもの(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業(5) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に規定するインターネット異性紹介事業に該当するもの(6) 行政機関からの行政指導による改善がなされていないもの(7) 県からの指名除外を受けているもの(8) 消費税及び地方消費税並びに県税を滞納しているもの(9) 違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けているもの(10) 興信所,探偵事務所等に関するもの(11) 連鎖販売取引,業務提供誘引販売取引及びこれらに類する取引に関するもの(12) 医療行為に類似したサービス又は医薬品,医薬部外品,化粧品及び医療機器に類似した商品に関するもの(13) 占い,運勢判断及びこれに類するもの(14) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更正手続中のもの(15) 男女共同参画推進の観点から適当でないと認められるもの(16) 前各号に掲げるもののほか,広告を掲載等する業種又は事業者として適当でないと県が認めるもの第3 掲載内容の基準次の各号のいずれかに該当する内容は,広告媒体に掲載することができない。なお,広告を掲載中において,これらに該当するに至った場合も,同様とする。1 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの(1) 法令等により製造,販売,提供等をすることが禁止されている商品又はサービスを提供するもの(2) 法令等に基づく許可等を受けていない商品又はサービスを提供するもの(3) その他粗悪品等広告掲載が適当でないと認められる商品又はサービスの提供に係るもの2 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの(1) 暴力,とばく,覚せい剤等規制薬物の乱用,売春等の行為を推奨し,肯定し,又は美化したもの(2) 醜悪,残虐,猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれのあるもの(3) 性的な表現等で,露骨,わいせつなもの又は裸体を含むもの(4) 犯罪を誘発するもの又はそのおそれのあるもの(5) その他社会的秩序を乱すおそれがあるもの3 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの(1) 他の者を誹謗し,中傷し,名誉毀損し,信用毀損し,業務妨害し,若しくは排斥するもの又はそのおそれのあるもの(2) 人種,性別,心身の障害等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現等を含み,基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの(3) 第三者の氏名,写真及び談話並びに商標,著作権その他の財産権を無断で使用したもの並びにプライバシー等を侵害するもの又はそのおそれのあるもの4 政治性又は宗教性のあるもの(1) 公の選挙若しくは投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの (選挙広告を含む。)(2) 政治団体による政治活動を目的とするもの又はそのおそれのあるもの(政党広告を含む。)(3) 宗教団体による布教推進等を主目的とするもの又はそのおそれのあるもの(宗教団体の広告を含む。)5 社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの(1) 個人又は団体の意見広告(2) 国内世論が大きく分かれている社会問題等に関する主義若しくは主張又はこれらを含むもの6 個人又は団体の名刺広告7 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれのあるもの(1) 根拠のない表示又は誤解を招くような表現(統計,文献,専門用語等を引用し,又は取引等に関して表示すべき事項を明記せずに,実際よりも又は他の事業者のものよりも著しく優良若しくは有利であるかのように消費者を誤認させる表示又は表現(合理的な根拠を示す資料を求められたときに提出されない場合は,不当な表示とみなす。))(2) 非科学的又は迷信に類するもので,利用者を惑わせ,又は不安を与えるおそれがあるもの(3) 射幸心をあおる表示又は表現(「最後の機会」,「今がチャンス」など)(4) 誇大な表現を含むもの(「世界一」,「一番安い」など)(5) 社会的に認められていない許認可,保証,賞,資格等を使用して権威づけようとするもの(6) 投資信託等の広告で,元本等が保証されているかのように誤認させる表現のもの(7) 他人名義の広告(8) 人材募集に見せかけて,売春の勧誘,斡旋等の疑いのあるもの(9) 人材募集に見せかけて,商品,材料,機材等の売りつけ又は資金集めを目的としているもの(10) その他消費者を誤認させるおそれのある表示又は表現(編集記事とまぎらわしい体裁・表現で,広告であることが不明確なものを含む。

)8 比較広告(1) 自己の供給する商品又はサービスについて,これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品等として明示又は暗示するもの(2) 商品等の内容又は取引条件を比較するもので,二重価格表示があるもの又は第三者が推奨若しくは保証する記述があるもの9 良好な景観の形成,風致の維持等を害するおそれのあるもの(1) 色又はデザインが景観と著しく違和感があるもの,意味が不明である等公衆に不快感を起こさせるものその他良好な景観の形成及び風致の維持を害するおそれがあるもの(2) 自動車等運転者の誤解を招き,又は注意力を散漫にするおそれがあるなどの交通安全を阻害するおそれのあるもの10 内容又は責任の所在が不明確なもの(1) 代理店募集,副業,内職,会員募集等でその目的,内容又は責任の所在が不明確なもの(2) 通信販売で,連絡先,商品名,内容,価格,送料,数量,引渡し方法,支払方法又は返品条件が不明確なもの(3) 通信教育,講習会,塾又は学校に類似する名称を用いたもので,その実体,内容又は施設が不明確なもの(4) 外国に本校又は本部のある学校の日本校等で,学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校ではないにもかかわらず,その旨表示されていないもの11 前各号に掲げるもののほか,次のような広告媒体に掲載する広告として適当でないと認められるもの(1) 県が広告主を支持し,その商品若しくはサービスを推奨し,又は保証しているかのような表現のもの(県が別に認定等を行っている商品又はサービスに係るものを除く。)(2) 品位を損なう表現のもの(3) 投機を著しくあおる表現のもの(4) 債権取立て,示談引受けなどに関するもの(5) 謝罪又は釈明に類するもの(6) 尋ね人,養子縁組等に係るもの(7) 暴力団又は暴力団の構成員を賞揚若しくは鼓舞し,又は暴力団排除活動に異論を唱える内容を含むもの(8) 青少年の保護及び健全な育成の観点から適当でないと認められるもの第4 掲載基準の適用第3に定める基準の適用については,広告ごとに具体的に判断し,当該広告の全部又は一部について修正又は削除を行うことにより,広告を掲載することができると認められる場合は,広告主に修正又は削除を求めることができる。第5 広告媒体ごとの基準この基準に規定するもののほか,広告媒体の性質に応じて,広告の内容,掲載等に関する基準が必要な場合は,広告掲載を実施する局長等が別に定める。附 則この基準は,平成20年7月24日から施行する。