入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度警察施設における建築物等定期点検業務(警察本部 施設課)
公示日または更新日2021 年 9 月 9 日
組織広島県
取得日2021 年 9 月 9 日 19:06:22

公告内容

広島県警察本部公告第 233 号次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。令和3年9月9日広島県警察本部長 森内 彰1 調達内容(1) 業務名令和3年度警察施設における建築物等定期点検業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間契約締結の日から令和4年2月 18日まで(4) 履行場所広島県広島市安芸区矢野南五丁目広島県警察本部矢野南県警待機宿舎105号館A 棟ほか47か所(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 平成29年広島県告示第 376号(平成30年から令和3年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等〔令和2年広島県告示第 742号により一部改正〕)によって「11G建築物の定期点検」の資格を認定されている者であること。(3) 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第2条第2項に規定する一級建築士,同条第3項に規定する二級建築士又は建築基準法施行規則(昭和 25 年建設省令第 40 号)第6条の5に規定する特定建築物調査員資格者証の交付を受けた者を業務に従事させることができる者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。(5) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(6) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し,又は請け負わせることなく履行できる者であること。(7) 広島県内に本社,支社,営業所等を有する者であること。(8) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に,県との契約において,「11G 建築物の定期点検」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8507 広島市中区基町9番 42 号広島県警察本部総務部施設課(広島県庁東館15階)電話(082)228-0110(内線2277)イ 交付期間令和3年9月9日(木)から令和3年9月 17日(金)まで(土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和23年法律第 178 号〕に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間,随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る,又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に,誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和3年9月 17日(金) 午後5時 00分エ 提出方法持参,郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14年法律第 99 号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし,郵送等又は電子メールによる場合は,上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和3年9月 22日(水)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和3年10月1日(金) 午前10 時 00 分イ 場所広島市中区基町9番 42 号広島県庁東館 広島県警察本部12階入札室ウ 入札書の提出方法持参による。電報,郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第 167条の9の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。

当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年 10月1日以降に解除され,その後,当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し,誠実に履行した実績がない者(ただし,契約解除の要因となった契約種目は,「11G建築物の定期点検」の資格に限る。(そのうちのいずれか又は複数の場合を含む。))契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし,金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は,契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は,無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 調査協力入札者は,落札者となった場合において,契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による確認調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(7) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8507 広島市中区基町9番 42 号広島県警察本部総務部施設課施設第一係(広島県庁東館15階)電話(082)228‐0110(内線2277) ファクシミリ(082)223-3023メールアドレス psoeizen@pref.hiroshima.lg.jp

入 札 説 明 書広島県警察本部総務部施設課(広島市中区基町9-42)TEL:082(228)0110(内線2277) FAX:082(223)3023業務名 令和3年度警察施設における建築物等定期点検業務 履行期間契約締結日から令和4年2月18日まで履行場所広島県広島市安芸区矢野南五丁目広島県警察本部矢野南県警待機宿舎105号館A棟ほか47か所入札参加資格確認申請書提出期限令和3年9月17日(金)仕様書等に対する質問書提出期限令和3年9月22日(水) 入札日時令和3年10月1日(金)午前10時00分入札場所広島県庁東館広島県警察本部12階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。・ 配置予定技術者の一覧表・ 誓約書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は,持参,郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について(1) 仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問・回答書提出期限までに,書面又は電子メールにより提出すること。(2) 仕様書等の交付を受けた場合は,入札当日までに返却すること。ただし,入札参加資格要件に適合しないとされた者については,その通知を受けた日から5日以内に返却すること。(3) 広島県建築物等定期点検業務共通仕様書(平成29年版)については,広島県庁のホームページに掲載している。広島県庁HPhttps://www.pref.hiroshima.lg.jp/ トップページ > 組織でさがす > 財産管理課 > 広島県施設管理業務 共通仕様書なお,ホームページの閲覧等ができない者については,申し出により共通仕様書を受け取ることができる。3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。(2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他落札者は,契約担当職員が必要と認める場合,一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成19年10月1日以降に「11G建築物の定期点検」の業務で契約解除され,その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 入札書の様式(記載例含む)■ 委任状の様式(記載例含む)■ 契約書(案)■ 特記仕様書,共通仕様書□ 令和3年度警察施設における建築物等定期点検業務対象施設一覧(別途交付)■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔配置予定技術者一覧表の様式(記載例含む),誓約書,辞退届〕

配 置 予 定 技 術 者 一 覧 表【建築物等定期点検業務】区分 氏 名 資格内容等 資格等の登録年月日 登録番号等 備 考責任者担当者上記のとおり報告します。令和 年 月 日所在地商号又は名称代表者名【記載要領】1 責任者及び担当者1名以上の配置を予定している技術者(雇用関係のある者)を記載してください。2 資格内容等については,入札参加資格に規定する資格等のいずれか一つを記載し,その登録年月日,登録番号等を記載してください。記 載 例配 置 予 定 技 術 者 一 覧 表【建築物等定期点検業務】区分 氏 名 資格内容等 資格等の登録年月日 登録番号等 備 考責任者 ○○ ○○ 1級建築士 H10年12月10日 第 ○○○○○ 号担当者○○ ○○2級建築士 H11年10月10日 第 ○○○○○ 号年 月 日年 月 日上記のとおり報告します。令和 年 月 日所在地 ○○市○○町○○番○号商号又は名称 ○○○○㈱代表者名 ○○ ○○【記載要領】1 責任者及び担当者1名以上の配置を予定している技術者(雇用関係のある者)を記載してください。2 資格内容等については,入札参加資格に規定する資格等のいずれか一つを記載し,その登録年月日,登録番号等を記載してください。

誓 約 書令和 年 月 日広島県警察本部長 様所在地商号・名称代表者名(担当者名 )今般の 令和3年度警察施設における建築物等定期点検業務 の競争入札に関し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに,今後とも法令を遵守することを誓約します。また,次のことについて,異議はありません。○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。○ 法令に違反した場合等に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。○ 契約が解除された場合に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,違約金を支払うこと。

広島県建築物等定期点検業務共通仕様書(平成29年版)第1章 一般事項第1節 一般事項1 適用(1) 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は,建築物等の定期点検業務に適用する。(2) 共通仕様書に規定する事項は,別に定めがある場合を除き,受注者の責任において履行すべきものとする。(3) 建築物等定期点検業務に係る契約図書は以下によるものとし,相互に補完するものとする。ただし,契約図書間に相違がある場合の優先順位は,次のアからエの順番とし,これにより難い場合は,5「質疑に対する協議等」による。ア 契約書イ 質問回答書ウ 特記仕様書(図面,点検要領,点検票を含む)エ 共通仕様書(4) 共通仕様書の規定は,別の定めがある場合は適用しない。2 業務目的本業務は,建築物等について専門的見地から劣化及び不具合の状況を把握し,保守の措置を講ずることにより,構造耐力,耐久性を損なわず,安全かつ円滑な利用に支障がない状態の維持に資することを目的とする。3 用語の定義契約図書において用いる用語の定義は,次による。(1) 「施設管理担当者」とは,建築物等の管理に携わる者で,業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。(2) 「受注者等」とは,当該業務契約の受注者又は業務責任者をいう。(3) 「業務責任者」とは,業務を総合的に把握し,業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で,現場における受注者側の責任者をいう。(4) 「業務担当者」とは,業務責任者の指揮により業務を実施するもので,現場における受注者側の担当者をいう。別冊1の1(5) 「業務関係者」とは,業務責任者及び業務担当者を総称していう。(6) 「施設管理担当者の承諾」とは,受注者が施設管理担当者に対し書面で申し出た事項について,施設管理担当者が書面をもって了解することをいう。(7) 「施設管理担当者の指示」とは,施設管理担当者が受注者等に対し業務の実施上必要な事項を,書面によって示すことをいう。(8) 「施設管理担当者と協議」とは,協議事項について,施設管理担当者と受注者等とが結論を得るために合議し,その結果を書面に残すことをいう。(9) 「施設管理担当者の確認」とは,業務の各段階で受注者が実施した業務について,施設管理担当者が,立会い又は提出された報告に基づき,その事実を認知することをいう。(10) 「施設管理担当者の立会い」とは,業務の実施上必要な指示,承諾,協議及び確認を行うため,施設管理担当者がその場に臨むことをいう。(11) 「特記」とは,「1適用」の(3)のア,イ及びウに指定された事項をいう。(12) 「業務検査」とは,契約書に規定するすべての業務の完了の確認,又は,毎月の支払いの請求に関わる業務の終了の確認をするために,発注者が指定した者が行う検査をいう。(13) 「作業」とは,契約図書で定める建築物等の定期点検に当たることをいう。(14) 「必要に応じて」とは,これに続く事項について,受注者等が作業の実施を判断すべき場合においては,あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けて対処すべきことをいう。(15) 「原則として」とは,これに続く事項について,受注者等が遵守すべきことをいう。ただし,あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けた場合は他の手段によることができる。(16) 「点検」とは,建築物等の部分について,損傷,変形,腐食,異臭その他の異常の有無を調査することをいい,保守又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。(17) 「定期点検」とは,当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が定期的に行う点検をいう。(18) 「関係法令等」とは,業務の実施に当たり守るべき法令及び条例並びに規則,その他行政機関が公示し,又は発する基準,指針,通達等をいう。4 受注者の負担の範囲(1) 契約図書及び契約図書において適用することが定められている図書類のうち,業務の施行に必要なものは受注者の負担において整備する。(2) 点検に必要な工具,計測機器等の機材は,受注者の負担とする。(3) 業務の報告書等の用紙及び消耗品は,受注者の負担とする。ただし,特記により発注者が支給するものと定めるものは除く。(4) 業務の性質上当然実施しなければならないもの,業務に関連する軽微な事項及び業務の関連性から施設管理担当者が必要と判断したものなど,当該業務に係る附帯的業務は,受注者の負担において行う。5 質疑に対する協議等(1) 契約図書の定められた内容に疑義が生じた場合は,施設管理担当者と協議する。(2) (1)の協議を行った結果,契約図書の訂正又は変更を行う場合は,受注者および発注者の協議による。(3) (1)の協議を行った結果,契約図書の訂正又は変更に至らない場合においても協議の内容は,第2節4「業務の記録」(1)の規定による。6 報告書の書式等報告書の書式は,別に定めがある場合を除き,施設管理担当者の指示による。7 関係法令等の遵守業務の実施に当たり,適用を受ける関係法令等を遵守し,業務の円滑な遂行を図る。第2節 業務関係図書1 業務計画書業務責任者は,業務の実施に先立ち,実施体制,全体工程,業務担当者が有する資格等,必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し,施設管理担当者の承諾を受ける。ただし,軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。2 点検計画書業務責任者は,業務計画書に基づき,実施日時,点検内容,点検手順,点検業務範囲,業務責任者名,業務担当者名,安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成して,点検業務開始前に施設管理担当者の承諾を受ける。3 貸与資料業務に関する資料は,貸与又は閲覧することができる。なお,貸与期間は 2 週間を限度とし,施設管理担当者の許可を受けるものとする。4 業務の記録(1) 施設管理担当者と協議した場合は,協議内容を記録し提出する。(2) 点検を実施した場合には,その内容,結果を記録しておくこと。記録について,施設管理担当者より請求された場合は,提出又は提示する。第3節 業務現場管理1 業務管理契約図書に適合する業務を完了させるために,業務管理体制を確立し,品質,工程,安全等の業務管理を行う。2 業務責任者(1) 受注者は,業務責任者を定め施設管理担当者に届け出る。また,業務責任者を変更した場合も同様とする。(2) 業務責任者は,業務担当者に作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え,その周知徹底を図る。(3) 業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。3 業務条件(1) 業務を行う日及び時間は,特記による。

(2) 契約図書に定められた業務時間を変更する必要がある場合には,あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。4 業務の安全衛生管理(1) 業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については,業務責任者がその責任者となり,関係法令にしたがって行う。(2) 業務責任者は作業従事者に労働安全衛生法に基づく安全教育等の措置を講じること。(3) 業務の実施に際し,アスベスト又は PCB を確認した場合は,施設管理担当者に報告する。5 危険防止の措置(1) 業務の実施に当たっては,危険な場所には必要な安全措置をとり,事故防止に努める。(高所作業における転落事故の防止等)(2) 業務終了後の施錠確認を徹底すること。6 別契約の関連委託,関連工事等当該施設に関する別契約の受注者又は工事請負者等と相互に協力し合い,当該施設の保全に関して円滑な進行を図る。7 喫煙場所業務関係者の喫煙は,指定した場所において行い,喫煙後は消火を確認する。8 出入り禁止箇所業務に関係ない場所及び室への出入りは禁止する。第4節 業務の実施1 業務の実施業務は,契約図書並びに業務計画書,作業計画書及び施設担当者の指示に従って適切に行うとともに,業務の実施に伴い,作業の対象又はその周辺に汚損等の損害を与えた場合は,受注者の責任において復旧する。また,受注者の過失により発注者又は第三者に損害を与えたときは,その損害を賠償すること。2 業務担当者(1) 業務担当者は,その作業等の内容に応じ,必要な知識及び技能を有するものとする。(2) 法令により,作業等を行う者の資格が定められている場合は,当該資格を有する者が当該作業を行う。3 代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には,あらかじめ施設管理担当者に報告し,承諾を得るものとする。4 服装等(1) 業務関係者は,業務及び作業に適した服装,履物で作業を実施する。(2) 業務関係者は,名札又は腕章を着けて業務を行う。5 施設管理担当者の立会い次の場合は,施設管理担当者の立会いを受けること。また,受注者側から施設管理担当者の立会いを求める場合は,予め申し出ること。(1) 施設管理担当者の確認が立会いにより行われる場合(2) その他,特に施設管理担当者から求めがあった場合第5節 業務の検査1 業務の検査受注者は,契約書に基づき,その支払いに係る請求を行うときは次の書類を提出し,発注者の指示したものが行う業務の検査を受けるものとする。(1) 業務報告書第6節 持ち込み資機材等1 持ち込み資機材の残置受注者が持ち込む資機材は,原則として毎日持ち帰るものとする。ただし,業務が複数日にわたる場合であって,施設管理担当者の承諾を得た場合には残置することができる。なお,残置資機材の管理は,受注者等の責任において行う。第2章 定期点検第1節 一般事項1 適用建築物等の定期点検に関する業務に適用する。2 定期点検の範囲(1) 定期点検の対象部分,数量等は,特記による。(2) 特記した対象部分について仕様に示す定期点検を実施し,その結果について報告する。なお,特記した対象部分以外であっても,異常を発見した場合には,施設管理担当者に報告する。(3) 特記した対象部分に仕様書等の定期点検項目又は定期点検内容の対象となる部分がない場合は,当該定期点検項目又は定期点検内容に係る点検を実施することを要さない。3 定期点検の実施定期点検を行う場合には,あらかじめ施設管理担当者から劣化及び故障状況を聴取し,定期点検の参考とする。4 応急措置等(1) 定期点検の結果,対象部分に脱落や落下又は転倒の恐れがある場合,また,継続使用することにより著しい損傷又は関連する部材・機器等に影響を及ぼすことが想定される場合は,簡易な方法により,応急措置を講じるとともに,速やかに施設管理担当者に報告する。(2) 落下,飛散等の恐れがあるものについては,その区域を立入禁止にする等の危険防止措置を講じるとともに,速やかに施設管理担当者に報告する。(3) 応急措置,危険防止措置にかかる費用は,施設管理担当者との協議による。5 定期点検に伴う注意事項(1) 定期点検の実施の結果,対象部分を現状より悪化させてはならない。(2) 定期点検の実施に当たり,仕上材,構造材等の一部撤去又は損傷を伴う場合には,あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。(3) 定期点検が困難な部分等の対応については,事前に施設管理担当者と協議する。