入札情報は以下の通りです。

件名令和3~5年度広島県立福山誠之館高等学校一般廃棄物処理業務
公示日または更新日2021 年 2 月 8 日
組織広島県
取得日2021 年 2 月 8 日 19:07:22

公告内容

公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。令和3年2月8日広島県立福山明王台高等学校長 田渕 照之1 調達内容(1) 業務名令和3~5年度広島県立福山誠之館高等学校一般廃棄物処理業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和3年4月1日から令和6年3月 31日まで(地方自治法〔昭和22年法律第67号〕第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所福山市木之庄町六丁目11番1号広島県立福山誠之館高等学校~各処理施設(5) 入札方法契約期間全体の総額で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は,その端数金額を切り捨てるものとする。)を入札書に記載し,消費税及び地方消費税込みとその右側に括弧書きすること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(4) 廃棄物処理法(昭和 45 年法律第 137 号)第 7 条第 1 項の規定による,本件調達に係る業務の履行場所を業務範囲とする福山市長の許可を受けている者であること。(5) 本件調達に係る業務を第三者に委任又は請け負わせることなく,全て履行できる者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒720-8502 福山市明王台二丁目4-1広島県立福山明王台高等学校 事務室電話(084)952-1110イ 交付期間令和3年2月8日(月)から令和3年2月 17日(水)まで(土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和23年法律第 178 号〕に規定する休日を除く。)の午前9時から午後4時 30分までの間,随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る,又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に,誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和3年2月 17日(水) 午後4時 30分エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)による。ただし,郵送等による場合は,上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和3年2月 19日(金)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和3年3月2日(火) 午前9時イ 場所福山市明王台二丁目4-1広島県立福山明王台高等学校 多目的教室ウ 入札書の提出方法持参による。電報,郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第 167条の9の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は,無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は,広島県議会における当該契約に係る令和3年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。また,令和4年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は,県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) 調査協力入札者は,落札者となった場合において,契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたときは,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) その他入札説明書による。6 問合せ先〒720-8502 福山市明王台二丁目4-1広島県立福山明王台高等学校 事務室電話(084)952-1110 ファクシミリ(084)952-1109

広島県立福山明王台高等学校福山市明王台二丁目4-1■■■■■■ 契約書(案)■■ 個人情報取扱特記事項■ 特記仕様書■■ その他〔入札辞退届の様式〕入札書の様式業務委託契約約款 共通仕様書については,広島県のホームページに掲載している。広島県庁HP http://www.pref.hiroshima.lg.jp/トップページ>組織でさがす>財産管理課>広島県施設管理業務共通仕様書 なお,ホームページの閲覧等ができない者については,申し出により共通仕様書を受け取ることができる。

とき。

2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について添 付 書 類 6 その他 ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。

公告の写し 書提出期限までに,書面により提出すること。

仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問 む。)について直ちに届け出ること。

エ 入札者が二以上の入札をしたとき。

(1)次に該当する場合は,その入札は無効とする。

ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

落札者は,契約担当職員が必要と認める場合,一般競争入札事務処 理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記 らない。ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。

(2)契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。

札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含入札参加資格確認申請書の様式誓約書の様式 オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。

ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。

の予定重量により履行期間内に必要な処分手数料予定額を適正に算入 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示である (3)契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に 3 入札について 4 地方自治法第234条の3の規定に基づく 長期継続契約 4 契約書について (1)落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落 (4)申請書等の提出は,持参又は郵便等による。郵便等による提出は, ■適用 □適用なし エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。

札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければな仕様書等に対する質問書の様式 カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行5 入札書の記載について委任状の様式 一般書留郵便,簡易書類郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便 オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。

ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。

当該入札は無効となるので注意すること。

入札額の積算に当たっては,特記仕様書に定める廃棄物の種類ごと 事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅 配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。) (3)申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行う なお,処分手数料予定額を適正に算入していない入札の場合,「契為があったとき。

併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落 ことがある。

イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。

TEL 084-952-1110 1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について 1 広島県会計規則及び広島県契約規則に (4)入札執行について 2 入札保証金 3 契約保証金 □要 ■無 (2)申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)入札場所 広島県立福山明王台高等学校 多目的教室入札参加資格確認申請書提出期限令和3年3月2日(火)午前9時 の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。

書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。

ア 誓約書 (1)入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,誓約 基づき執行する。

令和3年2月19日(金)契 約 事 項 注 意 事 項仕様書等に対する質問書提出期限令和3年2月17日(水)入 札 説 明 書 令和3~5年度広島県立福山誠之館高等学校一般廃棄物処理業務 業務名 履行期間入札日時履行場所FAX 084-952-1109令和3年4月1日 ~令和6年3月31日福山市木之庄町六丁目11番1号広島県立福山誠之館高等学校 ~各処理施設が入札の時期を含む場合は除く。

(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし, ア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面 イ 一般廃棄物収集運搬の許可を証する書面有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間 □要 ■無 コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。

約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき」として, キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。

すること。

る調査に協力しなければならない。

様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)によ た者は,再度の入札に参加することができない。

(3)再度の入札は5回を超えないものとする。

(2)落札者がないときは再度の入札をする。ただし,無効な入札をし ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。

入札参加資格確認申請書令和 年 月 日広島県立福山明王台高等学校長 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印(担 当 者 )(電話番号 )(FAX番号 )令和3年2月8日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので,必要書類を添えて申請します。なお,地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること,入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。また,契約担当職員が必要と認めた場合,一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査に協力します。1 業 務 名 : 令和3~5年度広島県立福山誠之館高等学校一般廃棄物処理業務2 添付書類書類名を記入(誓約書は必須)□ 誓約書□ 一般廃棄物収集運搬業許可証(写)誓 約 書令和 年 月 日広島県立福山明王台高等学校長 様所在地商号・名称代表者名 印(担当者名 )今般の令和3~5年度広島県立福山誠之館高等学校一般廃棄物処理業務の競争入札に関し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに,今後とも法令を遵守することを誓約します。また,次のことについて,異議はありません。○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。○ 法令に違反した場合等に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。○ 契約が解除された場合に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,違約金を支払うこと。入 札 書¥ (消費税及び地方消費税込)但し,(業務名) 令和3~5年度広島県立福山誠之館高等学校一般廃棄物処理業務(業務場所)広島県福山市木之庄町六丁目11番1号広島県立福山誠之館高等学校~各処理施設に係る委託料として上記のとおり,広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上,入札します。令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印(代理人氏名 印)契約担当職員広島県立福山明王台高等学校長 様委 任 状令和 年 月 日広島県立福山明王台高等学校長 様委任者 所在地商号又は名称代表者職氏名 印私は,次の者を代理人と定め,下記の事項を委任します。受 任 者 氏 名使 用 印 鑑委任事項業 務 名 令和3~5年度広島県立福山誠之館高等学校一般廃棄物処理業務業務場所 福山市木之庄町六丁目 11番1号広島県立福山誠之館高等学校~各処理施設に係る見積り及び入札に関する一切の件1 令和3~5年度広島県立福山誠之館高等学校 一般廃棄物処理業務2 3 からまで4)5 6令和 年 月 日発注者 住所氏名 広島県契約担当職員広島県立福山明王台高等学校長 田渕 照之 印受注者 住所氏名印契約番号別紙「委託料・支払内訳書」のとおり(5)約款第30条第1項において,受注者は,発注者への通知の前に,施設管理担当者 (履行場所の施設の長をいう。以下同じ。)に同様の通知を行うとともに,施設管 理担当者の指示する者の立会いの上,仕様書等に定めるところにより,業務の完了 の確認を受けなければならない。

(4)業務委託契約約款第3条5項に基づき,業務工程表の提出は免除する。

(6)約款第30条第2項において,発注者は,前記(5)による施設管理担当者による 確認を受けた場合は,受注者の立会いを免除することができる。

(3)委託料の支払方法及び金額については,別紙「委託料・支払内訳書」のとおりと する。

(2)履行期間にかかわらず令和4年度以降の本契約に係る発注者の歳入歳出予算の減 額又は削除があった場合は,発注者は契約を解除することができるものとする。

業 務 委 託 契 約 書(案) この契約の締結を証するため,契約書2通を作成し,当事者記名・押印の上,各自その1通を所持する。

委 託 料履 行 期 間広島県福山市木之庄町六丁目11番1号 広島県立福山誠之館高等学校~各処理施設履 行 場 所業 務 名特 約 事 項広島県福山市明王台二丁目4-1(7)上記の業務について,発注者と受注者とは,各々の対等な立場における合意に基 づいて別紙の条項によって委託契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行する ものとする。

令和 3年 4月 1日令和 6年 3月 31日(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金(1)本契約は,本契約に係る発注者の令和3年度歳入歳出予算が成立した時をもって 効力を生じるものとする。

別紙「委託料・支払内訳書」1 委託料業務委託契約書の「4委託料」は,次の「(1)ア委託料」及び「(2)ア委託料限度額」とする。(1)収集運搬経費((2)処分手数料相当額を除く。)ア 委託料 ¥ -イ 年度別内訳対象年度 年度別委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和3年度 ¥ -(¥ -)令和4年度 ¥ -(¥ -)令和5年度 ¥ -(¥ -)(2)処分手数料相当額ア 委託料限度額区 分 予定重量 処分手数料(単価) 委託料限度額燃やせるごみ 55.5t \160-(10kgあたり)\955,200-容器包装プラスチックごみ3.0t \160-(10kgあたり)不燃(破砕)ごみ 1.2t \160-(10kgあたり)イ 年度別内訳対象年度 年度別委託料限度額令和3年度 \318,400-令和4年度 \318,400-令和5年度 \318,400-※ 委託料限度額は,消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。2 支払方法業務委託契約書の「4委託料」の支払は月払とし,発注者は,次の(1)に(2)を加算した総額を,同契約書の「4委託料」として受注者に支払うものとする。(1)収集運搬経費((2)処分手数料相当額を除く。)各月の支払金額は次のとおりとする。対象月 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和3年4月から令和6年3月の各月¥ -(¥ -)(2)処分手数料相当額各月の支払金額は,上記「1(2)ア委託料限度額」の範囲内で,「一般廃棄物処理業務実施報告書」に記載された一般廃棄物の種類ごとの合計重量(月計)(小数点第2位以下は切り捨てるものとする。)に処分手数料(単価)を乗じて得た金額(1円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。)。3 その他業務委託契約約款第28条第4項,同条第6項,第42条第1項第1号,第45条第2項及び第48 条第1項の規定の適用については,「委託料」とあるのは,上記「1(1)ア委託料及び1(2)ア委託料限度額」と読み替えるものとする。(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は,この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書等(別添の仕様書,図面,業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は,業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し,契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は,当該成果物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,委託料を支払うものとする。3 発注者は,その意図する業務の履行のため,又は成果物を完成させるため,業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において,受注者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は,この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては,民法(明治 29年法律第 89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51条第1項の規定に基づき,発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告,指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は,この約款の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は,この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は,その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務工程表を受理した日から7日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。4 業務工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は,発注者が必要ないと認めたときは,免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は,この契約の締結と同時に,契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は,発注者が必要がないと認めたときは,免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させて(平成28年3月 最終改正)- 2 -はならない。ただし,法令で禁止されている場合を除き,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。2 受注者は,成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は,業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は,発注者の承諾なく,成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡してはならない。

(個人情報の保護)第7条 受注者は,業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては,別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は,必要があると認めるときはいつでも,受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め,又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し,同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については,同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44年法律第 84号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第 50号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が,この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は,発注者は,受注者に対し,受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は,前項の要請があった場合には,特別な理由がない限り要請に応じるものとし,この契約の終了後も,終了日から5年間は,同様とする。(実施場所)第9条 受注者は,業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。2 受注者は,業務の実施場所において,発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は,前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は,成果物が著作権法(昭和45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27条及び第28条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は,発注者に対し,次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において,受注者は著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物を発注者が自ら複製し,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をさせること。(3) 成果物を写真,模型,絵画その他の媒体により表現すること。2 受注者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾又は合意を得た場合はこの限りでない。(平成28年3月 最終改正)- 3 -(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名又は変名を表示すること。3 発注者が著作権等を行使する場合において,受注者は,著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は,その作成する成果物が,第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを,発注者に対して保証する。2 受注者は,その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し,第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,受注者がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は,業務の全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその特許権等を指定した場合において,仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し,又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名,数量等,引渡場所及び引渡時期は,仕様書等に定めるところによる。2 受注者は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は,貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は,仕様書等に定めるところにより,業務の完了,仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は,故意又は過失により貸与品等が滅失し,若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は,業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には,これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において,当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は,業務を行うに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに発注者に通知し,その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。

(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後 14 日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において,発注者は,必要があると認められるときは,仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。(平成28年3月 最終改正)- 4 -5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は,必要があると認めるときは,仕様書等の変更内容を受注者に通知して,仕様書等を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため,又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより,作業現場の状態が著しく変動したため,受注者が業務を行うことができないと認められるときは,発注者は,業務の中止内容を直ちに受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において,発注者は,必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は,仕様書等について,技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し,又は発案したときは,発注者に対して,当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において,発注者は,必要があると認めるときは,仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において,発注者は,必要があると認められるときは,履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は,その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,履行期間を延長しなければならない。発注者は,その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,委託料について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は,この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。3 前2項の場合において,発注者は,必要があると認められるときにあっては委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知する(平成28年3月 最終改正)- 5 -ことができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。3 この約款の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,受注者は,必要があると認めるときは,あらかじめ,発注者の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りではない。

2 前項の場合において,受注者は,そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は,災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26条 業務の完了前(成果物がある場合は,当該成果物の引渡前)に,業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み,次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは,受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず,同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち,発注者の指示,貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者がその賠償額を負担する。ただし,受注者が,発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音,振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について,当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは,発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし,業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28条 業務の完了前(成果物がある場合は,当該成果物の引渡前)に,天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により,成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。),仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるとこ(平成28年3月 最終改正)- 6 -ろにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち委託料の 100分の1を超える額を負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて,当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては,その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「委託料の 100分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29条 発注者は,第 14 条,第 16条から第20 条まで,第 22条,第25条,第26 条,前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において,仕様書等の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は,業務を完了したときは,その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上,仕様書等に定めるところにより,業務の完了を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

3 発注者は,前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後,受注者が成果物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は,業務が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において,修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は,前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第48 条第3項において同じ。)の検査に合格したときは,委託料の支払を請求することができる。2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により(平成28年3月 最終改正)- 7 -前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(引渡し前における成果物の使用)第 32条 発注者は,第 30条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても,成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は,第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は,成果物の引渡しを受けた後において,当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,成果物の修補,代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は,業務が完了するまでの間は,次条から第38条までの規定によるほか,必要があるときは,契約を解除することができる。2 発注者は,前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。

なお,測定機器は受注者が受注者の負担において準備する。(2) 経費(処分手数料)の負担・ 福山市の処理施設における処分に要する経費(処分手数料)は,受注者の負担(業務委託料に含む。)とし,処理重量の履行実績に応じた処分手数料相当額を支払うものとする。(3) 業務に使用する車両集積場所付近へ進入できる大きさのものとすること。3令和3年4月1日 現在一般廃棄物集積場所4別紙2 運搬日程表曜日区分日 月 火 水 木 金 土燃やせるごみ 〇 〇容器包装プラスチックごみ〇 〇不燃(破砕)ごみ〇 〇資源ごみ 〇 〇燃やせるごみ 容器プラ 不燃 資源 燃やせるごみ 容器プラ 不燃 資源1 172 183 194 205 216 227 238 249 2510 2611 2712 2813 2914 3015 3116注1)注2) を測定・記録し,施設管理担当者の検印を受けること。

処理重量(kg)は,小数点第1位まで記載し,それ未満を切り捨てること。

別紙様式1令和 年 月 日 広島県立福山誠之館高等学校長 様受注者 印 一般廃棄物処理業務実施報告書(令和 年 月分)日 曜日 日合計処理重量(kg) 処理重量(kg)検印 検印 運搬日ごと種類ごとに,重量(従量制による施設の場合),又は指定袋の数量(指定袋制による施設の場合)曜日別紙様式2年 月 日広島県立 高等学校長 様受注者(住所)(氏名) 印次の委託業務が完了したので通知します。

令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで内訳上記業務委託については,委託契約書に基づき,業務が完了したことを確認した。

令和 年 月 日学 校 名職 名確 認 者 印合計確 認 書業 務 名履 行 場 所委託料限度額履 行 期 間委 託 業 務完了年月日摘 要不燃(破砕)円/10kg処分手数料相当額燃やせるごみ円/10kg計(円)容器プラ 円/10kg収集運搬費 - -日令和 年 月分項目 処理重量(kg) 単価 ¥- (消費税及び地方消費税を含む。)令和 年 月完 了 通 知 書令和令和3~5年度広島県立福山誠之館高等学校一般廃棄物処理業務 福山市木之庄町六丁目11番1号広島県立福山誠之館高等学校~各処理施設仕様書等に対する質問書令和 年 月 日広島県立福山明王台高等学校長 様所在地商号又は名称業 務 名 : 令和3~5年度広島県立福山誠之館高等学校一般廃棄物処理業務質問事項入 札 辞 退 届令和 年 月 日広島県立福山明王台高等学校長 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印次の入札は,辞退いたします。業 務 名 令和3~5年度広島県立福山誠之館高等学校一般廃棄物処理業務業務場所福山市木之庄町六丁目11番1号広島県立福山誠之館高等学校~各処理施設入札予定年月日 令和3年3月2日(火)注 この届は,入札執行の完了に至るまでに発注機関に直接持参するか,又は郵便等(入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。)までに必着するものに限る。)により提出してください。なお,郵便等により提出する場合に地理的条件等により,入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。)までにこの届が到達しないおそれがある場合は,併せて,発注機関に対して入札辞退を電話連絡すること。