入札情報は以下の通りです。

件名令和3~5年度広島県立尾道特別支援学校給食調理業務(一般競争入札)
公示日または更新日2021 年 2 月 10 日
組織広島県
取得日2021 年 2 月 10 日 19:08:51

公告内容

別記公告文例その2(委託・役務業務(長期継続契約適用・特例政令適用外))公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。令和3年2月10日広島県立尾道特別支援学校長 手島 由美子1 調達内容(1) 業務名令和3~5年度広島県立尾道特別支援学校給食調理業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和3年4月1日から令和6年3月31日まで(地方自治法〔昭和22年法律第67号〕第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所尾道市栗原町1524 広島県立尾道特別支援学校(5) 入札方法契約期間全体の総額で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 平成29年広島県告示第 376号(平成30年から令和3年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等〔令和2年広島県告示第742号により一部改正〕)によって「19A学校給食(現地調理)」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。(6) 広島県内に本社,支社,営業所等を有する者であること。(7) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に,県との契約において,「19A学校給食(現地調理)」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。(8) 労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒722-0022 尾道市栗原町1524広島県立尾道特別支援学校 事務室電話(0848)22-5248イ 交付期間令和3年2月10日(水)から令和3年2月19日(金)まで(土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和23年法律第178 号〕に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間,随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る,又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和3年2月19日(金) 午後 5時00分エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)による。ただし,郵送等による場合は,上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和3年2月24日(水)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和3年3月5日(金) 午前11時 00分イ 場所尾道市栗原町1524広島県立尾道特別支援学校 南館1階多目的教室ウ 入札書の提出方法持参による。電報,郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第 167条の9の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 下見を行う場所及び日時(1) 場 所尾道市栗原町1524広島県立尾道特別支援学校(2) 日 時令和3年2月10日(水)~2月24日(水)の平日(要予約)午前9時から午後5時(正午から午後1時を除く)※ 厨房内作業中は厨房への立入はできません。※ 必ず,事前に連絡して,下見の内容及び日時を予約すること。6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年 10月1日以降に解除され,その後,当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し,誠実に履行した実績がない者(ただし,契約解除の要因となった契約種目は,「19A学校給食(現地調理)」の資格に限る。)契約金額の 100分の10以上の額を納付。ただし,金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は,契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は,無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は,広島県議会における当該契約に係る令和3年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。

また,令和4年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は,県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) 調査協力入札者は,落札者となった場合において,契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) その他入札説明書による。7 問合せ先〒722-0022 尾道市栗原町1524広島県立尾道特別支援学校電話(0848)22‐5248 ファクシミリ(0848)22‐5249

入 札 説 明 書広島県立尾道特別支援学校(尾道市栗原町1524)TEL:(0848)22-5248 FAX:(0848)22-5249業務名令和3~5年度広島県立尾道特別支援学校給食調理業務履行期間令和3年4月1日から令和6年3月31日まで履行場所広島県立尾道特別支援学校(尾道市栗原町1524)入札参加資格確認申請書提出期限令和3年2月19日(金)仕様書等に対する質問書提出期限令和3年2月24日(水) 入札日時令和3年3月5日(金)11時00分入札場所広島県立尾道特別支援学校(尾道市栗原町1524)注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は,持参又は郵便等による。郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問書提出期限までに,書面により提出すること3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。(2) 契約書は3通作成し,各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他落札者は,契約担当職員が必要と認める場合,一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成19年10月1日以降に19A学校給食(現地調理)の業務で契約解除され,その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔 入札辞退届の様式 〕誓約書のみ

-1-仕 様 書1 業務の目的給食業務の受託者は,(幼児)児童生徒に対する給食の趣旨を認識した上で,発注者の施設において,安全で十分な栄養と良好な嗜好性を有する学校給食(寄宿舎設置校にあっては寄宿舎食を含む。以下同じ。)業務を行うものとする。2 用語の意義本仕様書における用語で「甲」とは発注者をいい,「乙」とは受注者をいう。3 遵守事項乙は,業務の実施に当たり,関係法令や学校給食所管官庁及び部局の通達・通知,別記1「標準作業書」及び別記2「個別作業書」及び次の事項を遵守しなければならない。(1)甲が行う指示に誠意を持って従うこと。(2)業務の履行場所が,障害のある(幼児)児童生徒が在籍する学校であることを十分に認識し,業務を行うこと。(3)常に業務を円滑に実施するための研究努力を行うこと。(4)常に調理技術の研鑚に努めること。(5)業務遂行に際し,常に光熱水費のコスト低減及び環境への負荷の低減に努めること。(6)衛生管理に努めること(「学校給食衛生管理基準」(平成21年文部科学省告示第64号)の趣旨を踏まえた衛生管理の徹底を図ること。)。(7)災害防止及び事故防止に努めること。(8)受託責任者及び現場責任者は,甲が実施する学校給食に関する会議等に出席し,甲乙連携した業務推進に努めること。4 業務内容乙は,甲が指定した食材を購入・使用し,契約書,本「仕様書」,別紙2「業務分担表」,別紙3「経費負担区分」,別記1「標準作業書」及び別記2「個別作業書」(以下,「仕様書等」という。)に従い給食業務を行うものとする。甲が委託する業務内容は次のとおりとする。(1)現場責任者及び業務従事者教育(2)施設設備等の維持管理(3)食品の検収・保管(4)下処理(5)(幼児)児童生徒の食数管理(6)調理作業(7)残菜等の処理(8)検食・展示食の実施(9)保存食の管理別紙1-2-(10)食事の配食・配缶・後片付け(11)食器・調理器具等の洗浄・消毒・保管・管理(12)(幼児)児童生徒の個に応じた給食実施への対応及び給食内容の充実(13)(幼児)児童生徒の食事調査(嗜好調査等)(14)給食を実施しない日の特別業務(15)食材購入を含め,前各号に付随する業務(16)その他別紙2「業務分担表」,別記1「標準作業書」及び別記2「個別作業書」に掲げる業務5 業務の提示(手配)乙は,仕様書等の他,次に掲げる甲の提示(手配)に基づき業務を行うこと。また,提示(手配)後に,業務が円滑に実施されるよう打合せ等を行うものとする。提示方法 内容 提示日 様式学校給食実施計画表 年間の給食実施計画別記2「個別作業書」による甲が別途定める月間予定献立表 月間の献立予定 〃 〃調理業務手配書1週間分の献立及び食数を1日毎に提示〃 〃調理業務変更手配書1日分の献立及び食数の最終提示〃 〃特別業務手配書給食実施日以外の日における業務提示〃 〃6 業務実施体制(1)現場責任者ア 乙は,次の要件を全て満たす現場責任者を常駐させること。(ア)栄養士法に定める栄養士又は調理師法に定める調理師で学校給食調理業務に精通した者であり,かつ食品衛生責任者であること。(イ)学校,病院又は福祉施設の集団給食業務に精通していること。イ 現場責任者は,業務の円滑な運営のために甲と随時協議を行うとともに,業務の指導及び助言を行うとともに業務従事者の労務管理,研修,訓練,健康管理,施設設備の衛生管理等の業務に責任を負う者とすること。ウ 乙は,現場責任者を定めた場合は,氏名・経歴並びに有資格者についてはその資格を,ただちに甲に通知すること。(異動があった場合も同様とする。)(2)業務従事者(現場責任者を除く)ア 乙は,業務の遅滞等が生じることがないように,業務を行うために必要な知識,技能及び経験を有する人員を常に業務実施場所に配置するとともに,頻繁な業務従事者の異動は行わないように努め,異動等により業務に支障が無いようにすること。イ 乙は,調理師法に定める調理師を1名以上配置すること。ウ 乙は,学校給食業務の経験者の配置に努めること。(3)従業員名簿の作成乙は,従業員の氏名・経歴等を記載したものに,写真と健康診断書及び有資格者については資格を証する書類の写しを添付した従業員名簿を作成し,あらかじめ甲に提出すること。(異-3-動があった場合も同様とする。)7 衛生管理別記1「標準作業書」によること。8 現場責任者及び業務従事者教育(1)乙は,現場責任者及び業務従事者(以下「従業員」という。)に対し,採用時及び定期的に,給食の質を高める技術の向上及び衛生管理などに関する教育研修について,あらかじめ計画を立て,甲にその計画を報告した後に実施し,研修終了後,研修日時,内容を報告すること。なお,内容については,『学校給食衛生管理基準』の「学校給食調理員の標準的研修プログラム」を参考にすること。(2)乙は,学校給食業務未経験者を配置する場合,事前に,その業務従事者に学校給食の実際について必要な教育を実施すること。(3)乙は,学校給食の特性を認識の上,外部で実施される学習会や研修会等に従業員を積極的に参加させ質の向上に努めること。9 施設等の利用及び維持管理(1)甲は,乙に対し業務上必要な施設設備の使用を許可するとともに,別紙リストの器具備品を無償で貸与するものとする。なお,使用する作業場所は「校舎配置図」及び「調理室見取図」のとおりとする。(2)乙は,前号により使用する施設設備及び器具備品等を善良なる管理者の注意義務をもって維持管理し,乙の故意又は重大な過失により故障又は滅失(以下「故障等」という。)が生じたときは,その修理購入費用は乙の負担とする。(3)故障等の原因が,天災又は前号以外の事由によるときは,甲と乙が協議の上,負担区分を決定するものとする。(4)甲は,乙が,業務を行うために必要な電話,ファクシミリ,パーソナルコンピュータ等を設置するときは,別記1「標準作業書」7の(4)による承認をした後,これに必要な場所を提供するものとする。この場合において,その設置及び撤去並びに運用に係る経費の負担については,別紙3「経費負担区分」に定めるもののほか,その都度甲が定める。(5)上記の他については,別紙3「経費負担区分」及び別記1「標準作業書」によること。10 調理作業(食品の検収・保管,下処理,調理作業,残菜等の処理,(幼児)児童生徒の食数管理,検食・展示食の実施,保存食の管理及び食器・調理器具等の洗浄・消毒・保管・管理を含む)別記1「標準作業書」によること。11 食事時間及び配食・配缶・後片付け別記2「個別作業書」によること。

12 従業員の服装及び規律(1)乙は,従業員に対し次に掲げる事項を遵守させること。-4-ア 勤務中は定められた衣類を着用し,身体及び身の回りは常に清潔を心がけること。イ 人との対応は礼儀正しく,懇切丁寧を旨とし,粗暴な言動があってはならないこと。ウ 勤務中に飲酒及び喫煙をしてはならないこと。また,緊急時以外の携帯電話の使用もしないこと。エ 所定の場所・時間以外での飲食その他勤務の遂行を妨げるような行動をしてはならないこと。オ 作業中は,厨房内に関係者以外の者を入れないとともに,作業に関係ないもの又は不必要なものを持ち込まないこと。カ その他別記1「標準作業書」によること。(2)乙の従業員は,甲の業務遂行に支障をきたすような行為をしてはならない。その行為があった場合は,甲は乙に対して従業員の交替を求めることができるものとする。13 (幼児)児童生徒の個に応じた給食実施への対応及び給食内容の充実別記1「標準作業書」によること。14 (幼児)児童生徒の食事調査(嗜好調査等)別記1「標準作業書」によること。15 定期協議甲と乙は,定期的に給食内容等についての協議を行うものとする。また,乙は,現場責任者を協議へ参加させる(必要に応じ業務従事者を協議へ参加させる)こと等により,業務従事者に必要な連絡事項を周知徹底させること。16 報告義務(1)乙は,作業に必要な各種帳票類・その他の書類の作成を行い,速やかに甲に提出すること。(2)乙は,事故が発生したときは,直ちに適切な措置をとるとともに甲に報告し,その指示に従わなければならない。(3)インシデント(見逃すと事故につながる出来事,「ヒヤリハット」とも言う)についても,甲に報告すること。(4)事故やインシデントが発生した場合,乙は,今後,それらが生じないよう甲と協議し改善を図らなければならない。(5)乙は前号の改善について,甲に改善報告書を提出するものとする。17 緊急時の対応(1)乙は,業務作業前又は作業途中に非常事態が発生し,連絡を受けた場合は,直ちに必要な従業員を出勤させる等適切な措置を講ずること。(2)乙は,停電,断水又はガス遮断等のアクシデントが発生した場合は,甲の指示に従い,業務に支障が生じないよう業務工程を工夫すること。(3)乙は,天候等により休校となり,業務上又は管理上必要な場合は,必要な従業員を出勤させること。-5-(4)乙は,その他,この仕様書等により難い事態が発生した場合は,速やかに甲に報告・協議するとともに業務に支障が出ないようにすること。18 業務引継ぎ乙は,委託期間の始期及び終期には,甲の(幼児)児童生徒に対する給食の提供に影響が無いよう,甲が指定する業者と円滑に業務引継ぎを行うよう努めること。19 事前調理実習乙は,給食開始日までに甲と協議し,給食が円滑に実施されるように,必要に応じ事前調理実習を行い,技術習得に努めること。なお,事前調理実習に係る食材料費等の経費は乙が負担する。20 食材購入(1)乙は,食材の安定供給及び食育のため,適切な者から,甲が指定した食材を購入するものとする。なお,甲が食材の購入先も指定した場合は,乙は指定された者等から指定された食材を購入するものとする。(2)乙は,別記2「個別作業書」7の「一食当たりの給食費」で定める各給食の単価から,甲が別途連絡する当該給食に要する主食や牛乳等の購入費用を差し引いた一人当たりの食材購入費を目安とし,甲が指定した食材を購入するものとする。(3)乙が食材購入に要する費用について,各給食の一人一食当たりに係る日々の食材購入費は,前号で目安とした一人当たりの食材購入費を上回ってもよいが,甲の学校における年間での合計食材購入費は,各給食ごとに定める給食単価から甲が別途連絡する主食や牛乳等の購入費用を差し引いた単価に,その給食を提供した年間の食数を乗じた額を上回ってはならないものとする。ただし,あらかじめ甲の承認又は指示を得たときはこの限りでない。(4)甲が指定した食材では同項(2)で目安とした食材購入費の上限額を下回ることができないと乙が判断した場合は,乙は甲にその旨を申し出ることとする。申し出を受けた甲は乙と協議を行い,改めて購入する食材を指定するものとする。(5)乙は,缶詰,乾物,調味料等常温で保存可能なものを除き,食肉類,魚介類,野菜類等については,一回で使い切る量を購入するようにすること。(6)乙は,食材の購入費用については,甲(甲が所管する学校諸費会計)に請求するものとする。(7)乙は,前項に規定する請求費用については,乙が食材を購入した額と同額とすることとし,乙が食材を購入した額が明らかとなる書類を添付し,甲に請求するものとする。21 その他(1)乙は,関係官公庁の調査等に協力すること。(2)乙は,甲が別記2「個別作業書」を定める場合は,それに従い作業を行うこと。(3)この仕様書に記載されていない事項については,甲と乙が誠意を持って協議し,決定するものとする。

-1-業 務 分 担 表区 分 業 務 内 容 甲 乙総 合□ 給食運営の総括 ◎□ 給食に関する会議等の開催・運営 ◎□ 関係部門との連絡・調整 ◎□ 官公庁,教育委員会へ提出する書類の作成 ◎ ○□ 業務履行確認 ◎ ◎□ 業務引継ぎ ○ ◎給 食管 理□ 献立の作成 ◎□ 食数の管理 ◎□ 栄養管理 ◎□ 残食量調査 ○ ◎□ 嗜好調査・喫食調査等の企画・実施(年2回~4回)◎ ○□ 給食関係帳簿の作成・整理及び報告 ◎給 食材 料□ 給食材料の選定 ◎□ 給食材料の調達 ◎□ 給食材料の検収・記録・報告 ○ ◎□ 給食材料の保管・在庫管理 ◎調 理□ 作業工程表・作業動線図の作成・報告 ◎□ 下処理 ◎□ 調理(アレルギー対応等の個別対応食や特別食の調理を含む)◎□ 二次調理(きざみ,ペースト等) ◎□ 検食・展示食 ◎ ○□ 配食・配缶・後片付け ◎□ 残菜・厨芥の回収・廃棄場所への運搬 ◎□ 残菜・厨芥の廃棄 ◎□ 点検・記録の作成(学校給食日常点検票等による温度湿度記録等)・報告◎□ 事前調理実習 ○ ◎(注)◎:業務主担当,○:業務副担当(業務主担当の責任のもと,業務に協力)別紙2-2-区 分 業 務 内 容 甲 乙施設・設備・器具等管 理□ 給食施設,設備の設置・改修 ◎□ 〃 管理(点検,清掃等) ◎□ 調理器具,食器等の修理・購入 ◎□ 調理器具,食器等の管理(点検,洗浄消毒等) ◎□ 配膳車の保守,管理 ◎衛生管理□ 衛生面の遵守事項の遵守 ◎□ 給食材料の衛生管理 ◎□ 施設・設備の衛生管理 ◎□ 従業員の清潔保持状況等の確認 ◎□ 保存食の採取・保存・記録・廃棄 ◎□ 直接納入業者に対する衛生管理の指示 ◎□ 衛生管理に関する記録の作成(学校給食日常点検票等)・報告◎□ 鼠族・昆虫の発生状況の確認 ◎□ 鼠族・昆虫の定期駆除 ◎□ 緊急対応を要する場合の指示 ◎研修等□ 調理従事者等に対する研修・訓練 ◎ ◎□ 研修・訓練結果報告書の作成・報告 ◎労 働安 全衛 生□ 健康診断の実施・報告・記録保管 ◎□ 検便の定期実施・報告・記録保管 ◎□ 従業員の健康状態の確認・報告・記録保管(毎日)◎□ 栄養教諭の検便実施・確認 ◎□ 事故防止策の策定 ◎ ◎(注)◎:業務主担当,○:業務副担当(業務主担当の責任のもと,業務に協力)経 費 負 担 区 分 表区分 項目 甲 乙 備 考総合 光熱水費 ◎給食施設に係る官公庁提出書類作成に要する経費◎・学校として作成すべき書類作成に要するもの発注者等への提出書類作成に要する経費◎・関係官庁等への諸手続き料など受注者として作成すべき書類作成に要するもの(事務用品含む。

また,万一発生した場合は,速やかに甲へ報告すること。(5)調理終了後の食品は衛生的な容器に入れふたをするなどして,他からの二次汚染を防止する等,衛生的な取扱いに注意すること。(6)乙は,甲が作成した献立に基づき,甲が選定した食材で調理すること。(7)調理に当たり,現場責任者は,甲の栄養教諭又は学校栄養職員と打ち合わせの上,乙の業務従事者に作業内容を周知徹底し,確実に実施されたことを確認すること。(8)調理は,当日行うこと。また,加熱調理を基本とし,調理後の食品は適温の物を提供し,調理終了後から2時間以内に喫食できるように行うこと。(9)調理課程において,万一食品の不良・量の過不足を生じた場合は,甲に報告し,責任を持って速やかに対応すること。(10)作業工程表・作業動線図に基づいた作業をすることにより,作業を衛生的,効率的に行うこと。(11)食肉類及び魚介類,卵は他の食品を汚染しないよう専用の容器,調理用機器・器具類で調理すること。(12)食材は,必要以上に水に浸さないようにすること。(13)食品の色彩や風味,食感等を損なわないよう,加熱処理時間等を考慮すること。(14)新規メニューの調味は,分量の変更も考慮に入れて慎重に行い,甲と調整のうえ行うこと。(15)加熱処理した全ての食品については,釜ごと,ロットごとに中心温度計を用いるなどにより,中心部が75℃で1分間以上(二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は85~90℃で90秒間以上)又はこれと同等以上の殺菌温度まで加熱されていることを確認し,その温度と時間を記録すること。-6-(16)加熱調理後冷却する必要がある食品については,食中毒菌等の発育至適温度帯の時間を可能な限り短くするよう,冷却機等を用いて温度を下げ,二次汚染や乾燥が起こらないよう蓋をする等して,また常温放置しないよう冷蔵庫等で保管すること。なお,加熱終了時,冷却開始時及び冷却終了時の温度と時間を記録すること。(17)料理の混ぜ合わせ(和えものやサラダ等),配食,盛りつけ等に際しては,必ず清潔な場所で,清潔な器具を使用するとともに,料理に直接手を触れないようにすること。(18)和えものやサラダについては,各食品を調理後速やかに冷却機等で冷却を行った上で,冷却後の二次汚染に十分注意し,乾燥が起こらないよう蓋をする等して,冷蔵庫等で保管し,和える時間をできるだけ配食の直前にするなど,適切な温度管理や給食までの時間の短縮を図ること。やむを得ず水で冷却する場合,直前に使用水の遊離残留塩素が0.1㎎/L以上であることを確認し,その時間・濃度を記録すること。(19)加熱調理食品にトッピングする非加熱調理食品は,直接給食する非加熱調理食品と同様の衛生管理を行い,トッピングする時期は提供までの時間が極力短くなるようにすること。(20)マヨネーズは,学校で作らないこと。(21)缶詰の使用に際しては,缶の状態,内壁塗装の状態等に十分注意すること。(22)ふきんは使用せず,ペーパータオルを使用すること。(23)エプロン・履物等は作業区分毎に使い分け,色分けするなどして明確にすること。保管の際は作業区分毎に区別し,衛生管理に配慮すること。(24)配食は,配食表に基づいて計量し,適正に行うこと。6 残菜等の処理(1)残菜・厨芥等は,十分水切りを行った後,所定の容器に保管して汚染及び汚臭が発生することのないよう注意して衛生的に取り扱うこと。(2)返却された残菜は,非汚染区域内に持ち込まないこと。(3)残菜・厨芥,ダンボール,缶,ビン等の分別は,適正に行い甲が指定した場所に運搬し,衛生的に置いておくこと。(4)廃油は,甲の指示に従い,甲が指定した処理業者に協力すること。7 施設等の利用及び維持管理(1)施設設備管理ア 給食関係施設内における電気,ガス,水道の使用後のスイッチ,元栓,水栓の確認及び出入り口等の施錠は確実に行い,施設安全点検表により安全を確認し,記録すること。イ 調理用機器等の主要な設備は,その取扱い要領を使用者によく説明し,故障や事故等が起きないよう保守管理に努め,作業後毎日点検すること。ウ 調理用機器の故障により業務の進行が遅延しないように,予めメンテナンス業者の連絡一覧表を常備しておくこと。エ 調理用機器等に異常が認められたときは,速やかに甲に報告すること。(2)器具備品管理食器,トレイ,調理器具等は,使用に際しては正しく衛生的に丁寧に取り扱うこと。また,不足することのないように管理すること。-7-(3)施設設備等の損傷ア 調理用の機器・器具については,個々にその取扱い要領を掲示,若しくは供覧し,操作ミスによる機器の損傷並びに作業事故の防止に備えること。イ 操作ミス又は乱雑な取扱いによる施設,設備又は器具備品の損傷及び施設の破損は,乙の費用を持って修理・修繕を行うこと。(4)機器等の持ち込み調理用の機器・器具については,甲の貸与したものを使用することとし,それ以外のものを持ち込み使用する場合は,甲の承認を得ること。8 (幼児)児童生徒の食数管理(1)学校給食業務を円滑かつ正しく行うための食数把握業務に協力すること。(2)乙は,甲が既定の時間に情報を収集し集計を行った食数で,給食を提供すること。また,緊急の食数変更があった場合には,それにより給食を提供すること。9 検食・展示食の実施(1)調理した給食については,個別作業書で定める時間までに準備し,甲の検食を受けること。(2)検食の配食・後片付けについては,甲の指定する場所までとし,(幼児)児童生徒の配膳時間の30分前までに検食簿を添えて配膳すること。(3)検食の評価は,献立・調理方法等に反映させること。(4)展示食がある場合は,1食分の給食を甲が指定する場所に展示し,回収を行うこと。10 保存食の管理(1)保存食は,毎食ごと確保しておくこと。(2)保存食は,原材料及び調理済食品を食品ごとに50g程度ずつ清潔な容器(原材料は使い捨てのビニール袋,調理済み食品は保存食用容器)に密封して入れ,専用冷凍庫に-20℃以下で2週間以上保存した上で廃棄すること。なお,納入された食品の製造年月日又はロットが違う場合は,それぞれ保存すること。(3)保存食器は,必ず洗浄及び消毒を行うこと。(4)原材料については,特に洗浄・消毒を行わず,購入した状態で保存すること。なお,作業者の素手や汚染された器具等で触れることなく,作業に使用する包丁なども食品毎に洗浄・消毒を行い,相互汚染を防ぐこと。但し,卵については,全てを割卵し,混合したものから50g程度採取し保存すること。

(5)保存食については,食材料及び調理済食品が確実に保管されているか,また,廃棄した日時を記録すること。(6)使用水について日常点検で異常を認め,又は残留塩素濃度が基準に満たない場合は,再度測定し残留塩素濃度が基準を満たしていることを確認した上で作業を行い,使用水1Lを-20℃以下で2週間以上保存食用の冷凍庫で保存すること。また,再測定の結果,基準に達しない場合は,甲に報告し,甲の指示を受けること。(7)甲が保存食の提供を求めた場合は,これに応じること。-8-11 食事時間及び配食・配缶・後片付け(1)配食・配缶は適温に努めるとともに,料理の味を損なわないように短時間での配食・配缶に心がけること。(2)配食・配缶は指定された場所に運搬し,教員又は(幼児)児童生徒に確実に引き渡すこと。(3)万一,配食・配缶が遅れた場合は,それに合わせて後片付け開始時間を遅くすること。(4)後片付けは食器等の数量を確認の上,指定された場所から行うこと。(5) 後片付け開始時間に回収できなかった残菜については甲の指示に基づき適宜処理を行うこと。

また,容器類は常に清潔に保つこと。12 食器・調理器具等の洗浄・消毒・保管・管理調理場における洗浄・消毒は,「調理場における洗浄・消毒マニュアルPART1」及び「調理場における洗浄・消毒マニュアルPART2」(平成21年3月文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課作成)に準じて行うこと。(1)返却された食器・食缶類は,十分に洗浄・消毒を行った後,次の使用時まで清潔に保管しなければならない。(2)洗浄を行った食器・食缶・調理器具類は,消毒保管庫に整理・整頓して収納し,消毒・保管すること。なお,消毒保管庫における消毒は,85℃以上で1時間以上保ち,食器具が乾燥するまで庫内温度を保つように留意すること。(3)食器洗浄などに使用する洗剤は,事前に甲に品名・成分等を届け出て承認を得ること。洗浄後は,食器に洗剤の残留がないように注意すること。(4)食器は,必要に応じて漂白処理を行い,視覚的にも美しさを保つこと。また,割れ・ひび・変色等の見苦しい物は甲に報告し,随時更新すること。(5)食器消毒保管庫は,常に手入れを行い清潔にしておくこと。13 (幼児)児童生徒の個に応じた給食実施への対応及び給食内容の充実乙は,甲の求めに応じ,次の食事について全ての(幼児)児童生徒を対象に実施すること。(1)個別対応食ア 食物アレルギー等の理由による除去食・代替食への対応イ 食欲不振や体調に配慮が必要な(幼児)児童生徒への対応ウ 咀嚼・嚥下能力の低下している(幼児)児童生徒への対応エ こだわりなどで,食べられる物・形態・温度などの配慮が必要な児童生徒への対応オ 病態食の必要な児童生徒への対応(2)行事食等乙は,月間献立予定表等に基づき,行事食・郷土料理・外国料理・選択メニュー・リクエスト献立等に対応すること14 (幼児)児童生徒の食事調査(嗜好調査等)乙は,残食を献立別に計量する等,残食状況に関する調査・記録を行い,甲に報告すること。また,甲の実施する嗜好調査等に協力し,給食業務の改善に努めること。