入札情報は以下の通りです。

件名広島県立三原特別支援学校給食調理業務(一般競争入札)
公示日または更新日2021 年 2 月 10 日
組織広島県
取得日2021 年 2 月 10 日 19:08:56

公告内容

公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。令和3年2月 10日広島県立三原特別支援学校長 峯本 英紀1 調達内容(1) 業務名広島県立三原特別支援学校給食調理業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和3年4月1日から令和6年3月 31日まで(地方自治法〔昭和22年法律第67号〕第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所三原市小泉町10199番地2広島県立三原特別支援学校(5) 入札方法契約期間全体の総額で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 平成29年広島県告示第 376号(平成30年から令和3年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等〔令和2年広島県告示第 742号により一部改正〕)によって「19A給食」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒729-2361 三原市小泉町10199番地2広島県立三原特別支援学校 事務室電話(0848)66-3030イ 交付期間令和3年2月 10日(水)から令和3年2月 19日(金)まで(土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和23年法律第 178 号〕に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間,随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る,又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に,誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和3年2月19日(金) 午後 5時 00分エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)による。ただし,郵送等による場合は,上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和3年2月24日(水)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和3年3月4日(木) 午前 10時 00分イ 場所三原市小泉町10199番地2広島県立三原特別支援学校 応接室ウ 入札書の提出方法持参による。電報,郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第 167条の9の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。

当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年 10月1日以降に解除され,その後,当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し,誠実に履行した実績がない者(ただし,契約解除の要因となった契約種目は,「19A給食」の資格に限る。)契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし,金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は,契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は,無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は,広島県議会における当該契約に係る令和3年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。また,令和4年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は,県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) 調査協力入札者は,落札者となった場合において,契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) その他入札説明書による。6 問合せ先〒729-2361 三原市小泉町10199番地2広島県立三原特別支援学校 事務室電話(0848)66-3030 ファクシミリ(0848)66-3031

入 札 説 明 書広島県立三原特別支援学校(三原市小泉町10199番地2)TEL:(0848)66-3030 FAX:(0848)66-3031業務名 広島県立三原特別支援学校給食調理業務 履行期間令和3年4月1日~令和6年3月31日履行場所広島県立三原特別支援学校(三原市小泉町10199番地2)入札参加資格確認申請書提出期限令和3年2月19日(金)仕様書等に対する質問書提出期限令和3年2月24日(水) 入札日時令和3年3月4日(木)10時00分入札場所広島県立三原特別支援学校(三原市小泉町10199番地2)注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。無(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は,持参又は郵便等による。郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問書提出期限までに,書面により提出すること3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。(2) 契約書は3通作成し,各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他落札者は,契約担当職員が必要と認める場合,一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成19年10月1日以降に19A給食の業務で契約解除され,その後当該契約種目の業務の履行実績がない者有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔入札辞退届の様式〕

-1-仕 様 書1 業務の目的給食業務の受託者は,(幼児)児童生徒に対する給食の趣旨を認識した上で,発注者の施設において,安全で十分な栄養と良好な嗜好性を有する学校給食(寄宿舎設置校にあっては寄宿舎食を含む。以下同じ。)業務を行うものとする。2 用語の意義本仕様書における用語で「甲」とは発注者をいい,「乙」とは受注者をいう。3 遵守事項乙は,業務の実施に当たり,関係法令や学校給食所管官庁及び部局の通達・通知,別記1「標準作業書」及び別記2「個別作業書」及び次の事項を遵守しなければならない。(1)甲が行う指示に誠意を持って従うこと。(2)業務の履行場所が,障害のある(幼児)児童生徒が在籍する学校であることを十分に認識し,業務を行うこと。(3)常に業務を円滑に実施するための研究努力を行うこと。(4)常に調理技術の研鑚に努めること。(5)業務遂行に際し,常に光熱水費のコスト低減及び環境への負荷の低減に努めること。(6)衛生管理に努めること(「学校給食衛生管理基準」(平成21年文部科学省告示第64号)の趣旨を踏まえた衛生管理の徹底を図ること。)。(7)災害防止及び事故防止に努めること。(8)受託責任者及び現場責任者は,甲が実施する学校給食に関する会議等に出席し,甲乙連携した業務推進に努めること。4 業務内容乙は,甲が指定した食材を購入・使用し,契約書,本「仕様書」,別紙2「業務分担表」,別紙3「経費負担区分」,別記1「標準作業書」及び別記2「個別作業書」(以下,「仕様書等」という。)に従い給食業務を行うものとする。甲が委託する業務内容は次のとおりとする。(1)現場責任者及び業務従事者教育(2)施設設備等の維持管理(3)食品の検収・保管(4)下処理(5)(幼児)児童生徒の食数管理(6)調理作業(7)残菜等の処理(8)検食・展示食の実施(9)保存食の管理別紙1-2-(10)食事の配食・配缶・後片付け(11)食器・調理器具等の洗浄・消毒・保管・管理(12)(幼児)児童生徒の個に応じた給食実施への対応及び給食内容の充実(13)(幼児)児童生徒の食事調査(嗜好調査等)(14)給食を実施しない日の特別業務(15)食材購入を含め,前各号に付随する業務(16)その他別紙2「業務分担表」,別記1「標準作業書」及び別記2「個別作業書」に掲げる業務5 業務の提示(手配)乙は,仕様書等の他,次に掲げる甲の提示(手配)に基づき業務を行うこと。また,提示(手配)後に,業務が円滑に実施されるよう打合せ等を行うものとする。提示方法 内容 提示日 様式学校給食実施計画表 年間の給食実施計画別記2「個別作業書」による甲が別途定める月間予定献立表 月間の献立予定 〃 〃調理業務手配書1週間分の献立及び食数を1日毎に提示〃 〃調理業務変更手配書1日分の献立及び食数の最終提示〃 〃特別業務手配書給食実施日以外の日における業務提示〃 〃6 業務実施体制(1)現場責任者ア 乙は,次の要件を全て満たす現場責任者を常駐させること。(ア)栄養士法に定める栄養士又は調理師法に定める調理師で学校給食調理業務に精通した者であり,かつ食品衛生責任者であること。(イ)学校,病院又は福祉施設の集団給食業務に精通していること。イ 現場責任者は,業務の円滑な運営のために甲と随時協議を行うとともに,業務の指導及び助言を行うとともに業務従事者の労務管理,研修,訓練,健康管理,施設設備の衛生管理等の業務に責任を負う者とすること。ウ 乙は,現場責任者を定めた場合は,氏名・経歴並びに有資格者についてはその資格を,ただちに甲に通知すること。(異動があった場合も同様とする。)(2)業務従事者(現場責任者を除く)ア 乙は,業務の遅滞等が生じることがないように,業務を行うために必要な知識,技能及び経験を有する人員を常に業務実施場所に配置するとともに,頻繁な業務従事者の異動は行わないように努め,異動等により業務に支障が無いようにすること。イ 乙は,調理師法に定める調理師を1名以上配置すること。ウ 乙は,学校給食業務の経験者の配置に努めること。(3)従業員名簿の作成乙は,従業員の氏名・経歴等を記載したものに,写真と健康診断書及び有資格者については資格を証する書類の写しを添付した従業員名簿を作成し,あらかじめ甲に提出すること。(異-3-動があった場合も同様とする。)7 衛生管理別記1「標準作業書」によること。8 現場責任者及び業務従事者教育(1)乙は,現場責任者及び業務従事者(以下「従業員」という。)に対し,採用時及び定期的に,給食の質を高める技術の向上及び衛生管理などに関する教育研修について,あらかじめ計画を立て,甲にその計画を報告した後に実施し,研修終了後,研修日時,内容を報告すること。なお,内容については,『学校給食衛生管理基準』の「学校給食調理員の標準的研修プログラム」を参考にすること。(2)乙は,学校給食業務未経験者を配置する場合,事前に,その業務従事者に学校給食の実際について必要な教育を実施すること。(3)乙は,学校給食の特性を認識の上,外部で実施される学習会や研修会等に従業員を積極的に参加させ質の向上に努めること。9 施設等の利用及び維持管理(1)甲は,乙に対し業務上必要な施設設備の使用を許可するとともに,別紙リストの器具備品を無償で貸与するものとする。なお,使用する作業場所は「校舎配置図」及び「調理室見取図」のとおりとする。(2)乙は,前号により使用する施設設備及び器具備品等を善良なる管理者の注意義務をもって維持管理し,乙の故意又は重大な過失により故障又は滅失(以下「故障等」という。)が生じたときは,その修理購入費用は乙の負担とする。(3)故障等の原因が,天災又は前号以外の事由によるときは,甲と乙が協議の上,負担区分を決定するものとする。(4)甲は,乙が,業務を行うために必要な電話,ファクシミリ,パーソナルコンピュータ等を設置するときは,別記1「標準作業書」7の(4)による承認をした後,これに必要な場所を提供するものとする。この場合において,その設置及び撤去並びに運用に係る経費の負担については,別紙3「経費負担区分」に定めるもののほか,その都度甲が定める。(5)上記の他については,別紙3「経費負担区分」及び別記1「標準作業書」によること。10 調理作業(食品の検収・保管,下処理,調理作業,残菜等の処理,(幼児)児童生徒の食数管理,検食・展示食の実施,保存食の管理及び食器・調理器具等の洗浄・消毒・保管・管理を含む)別記1「標準作業書」によること。11 食事時間及び配食・配缶・後片付け別記2「個別作業書」によること。

12 従業員の服装及び規律(1)乙は,従業員に対し次に掲げる事項を遵守させること。-4-ア 勤務中は定められた衣類を着用し,身体及び身の回りは常に清潔を心がけること。イ 人との対応は礼儀正しく,懇切丁寧を旨とし,粗暴な言動があってはならないこと。ウ 勤務中に飲酒及び喫煙をしてはならないこと。また,緊急時以外の携帯電話の使用もしないこと。エ 所定の場所・時間以外での飲食その他勤務の遂行を妨げるような行動をしてはならないこと。オ 作業中は,厨房内に関係者以外の者を入れないとともに,作業に関係ないもの又は不必要なものを持ち込まないこと。カ その他別記1「標準作業書」によること。(2)乙の従業員は,甲の業務遂行に支障をきたすような行為をしてはならない。その行為があった場合は,甲は乙に対して従業員の交替を求めることができるものとする。13 (幼児)児童生徒の個に応じた給食実施への対応及び給食内容の充実別記1「標準作業書」によること。14 (幼児)児童生徒の食事調査(嗜好調査等)別記1「標準作業書」によること。15 定期協議甲と乙は,定期的に給食内容等についての協議を行うものとする。また,乙は,現場責任者を協議へ参加させる(必要に応じ業務従事者を協議へ参加させる)こと等により,業務従事者に必要な連絡事項を周知徹底させること。16 報告義務(1)乙は,作業に必要な各種帳票類・その他の書類の作成を行い,速やかに甲に提出すること。(2)乙は,事故が発生したときは,直ちに適切な措置をとるとともに甲に報告し,その指示に従わなければならない。(3)インシデント(見逃すと事故につながる出来事,「ヒヤリハット」とも言う)についても,甲に報告すること。(4)事故やインシデントが発生した場合,乙は,今後,それらが生じないよう甲と協議し改善を図らなければならない。(5)乙は前号の改善について,甲に改善報告書を提出するものとする。17 緊急時の対応(1)乙は,業務作業前又は作業途中に非常事態が発生し,連絡を受けた場合は,直ちに必要な従業員を出勤させる等適切な措置を講ずること。(2)乙は,停電,断水又はガス遮断等のアクシデントが発生した場合は,甲の指示に従い,業務に支障が生じないよう業務工程を工夫すること。(3)乙は,天候等により休校となり,業務上又は管理上必要な場合は,必要な従業員を出勤させること。-5-(4)乙は,その他,この仕様書等により難い事態が発生した場合は,速やかに甲に報告・協議するとともに業務に支障が出ないようにすること。18 業務引継ぎ乙は,委託期間の始期及び終期には,甲の(幼児)児童生徒に対する給食の提供に影響が無いよう,甲が指定する業者と円滑に業務引継ぎを行うよう努めること。19 事前調理実習乙は,給食開始日までに甲と協議し,給食が円滑に実施されるように,必要に応じ事前調理実習を行い,技術習得に努めること。なお,事前調理実習に係る食材料費等の経費は乙が負担する。20 食材購入(1)乙は,食材の安定供給及び食育のため,適切な者から,甲が指定した食材を購入するものとする。なお,甲が食材の購入先も指定した場合は,乙は指定された者等から指定された食材を購入するものとする。(2)乙は,別記2「個別作業書」7の「一食当たりの給食費」で定める各給食の単価から,甲が別途連絡する当該給食に要する主食や牛乳等の購入費用を差し引いた一人当たりの食材購入費を目安とし,甲が指定した食材を購入するものとする。(3)乙が食材購入に要する費用について,各給食の一人一食当たりに係る日々の食材購入費は,前号で目安とした一人当たりの食材購入費を上回ってもよいが,甲の学校における年間での合計食材購入費は,各給食ごとに定める給食単価から甲が別途連絡する主食や牛乳等の購入費用を差し引いた単価に,その給食を提供した年間の食数を乗じた額を上回ってはならないものとする。ただし,あらかじめ甲の承認又は指示を得たときはこの限りでない。(4)甲が指定した食材では同項(2)で目安とした食材購入費の上限額を下回ることができないと乙が判断した場合は,乙は甲にその旨を申し出ることとする。申し出を受けた甲は乙と協議を行い,改めて購入する食材を指定するものとする。(5)乙は,缶詰,乾物,調味料等常温で保存可能なものを除き,食肉類,魚介類,野菜類等については,一回で使い切る量を購入するようにすること。(6)乙は,食材の購入費用については,甲(甲が所管する学校諸費会計)に請求するものとする。(7)乙は,前項に規定する請求費用については,乙が食材を購入した額と同額とすることとし,乙が食材を購入した額が明らかとなる書類を添付し,甲に請求するものとする。21 その他(1)乙は,関係官公庁の調査等に協力すること。(2)乙は,甲が別記2「個別作業書」を定める場合は,それに従い作業を行うこと。(3)この仕様書に記載されていない事項については,甲と乙が誠意を持って協議し,決定するものとする。-1-標 準 作 業 書1 用語の意義本標準作業書における用語で「甲」とは発注者をいい,「乙」とは受注者をいう。なお,給食とは寄宿舎設置校にあっては寄宿舎食を含むものとする。2 衛生管理(1)学校給食における衛生管理は,学校給食法及び食品衛生法に定める基準以上のものとし,文部科学大臣が定めた「学校給食衛生管理基準」を遵守し,事故の起こらないよう万全の配慮をすること。(2)現場責任者及び業務従事者の衛生管理ア 乙は,現場責任者及び業務従事者(以下「従業員」という。)の健康管理について絶えず注意を払うとともに,労働安全衛生規則第44 条に基づき,従業員の採用時及び年1回の健康診断を行い,その結果について所定の様式により速やかに甲に報告すること。また,当該健康診断を含め年3回定期に健康状態を把握することが望ましい。イ 乙は,従業員に対し採用時及び毎月2回の検便(赤痢菌・サルモネラ菌・腸チフス・パラチフス・腸管出血性大腸菌)を行い,その結果を速やかに甲に報告すること。また,乙は,10月から3月までの間には月に1回以上並びに必要に応じてノロウイルスの検便検査を行い,その結果を速やかに甲に報告すること。ウ 乙は,上記ア・イによる検査の結果,食品衛生上支障のある者及び自己又はその同居者家族等が次の疾患に感染した場合(疑いのある場合も含む),当該従業員を調理作業に関する全ての業務に従事させないこと。(ア)赤痢(疫痢を含む。

),腸チフス,パラチフス,コレラ等「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)による1類感染症から3類感染症までの感染症,その他の感染症(イ)化膿性疾患が手指にある者(ウ)検便による食中毒原因菌保菌者(エ)ノロウイルスを原因とする感染症疾患による症状と診断された者エ 乙は,毎朝始業前に従業員一人一人の健康状態を点検・記録し,次の異常があると認められた時は,調理作業に従事させず,医師の診断を受けさせる等の適切な処置を講じること。(ア)下痢,発熱,腹痛,嘔吐をしている者(イ)赤痢(疫痢を含む。),腸チフス,パラチフス,コレラ等「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する感染症又はその疑いのある者(ウ)化膿性疾患が手指にある者(エ)ノロウイルスを原因とする感染症疾患による症状と診断された者オ 近隣に感染症が発生した場合は,甲と協議すること。カ 身体・衣服等は常に清潔を心がけ,調理室では毎日洗濯された清潔な専用の調理衣・帽子・履物・エプロン等を着用すること。キ 従業員は,次の場合には,必ず手指の洗浄・消毒を行うこと。・作業開始前及び用便後別記1-2-・汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する場合・食品に直接ふれる作業に当たる直前・生の食肉類,魚介類,卵,調理前の野菜類に触れた後,他の食品や器具等に触れる場合ク 手洗いは,「学校給食調理場における手洗いマニュアル」(平成 20 年3月文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課作成)を熟読し,次の手順によって行うこと。①流水で軽く手を洗う。②手洗い用せっけん液をつける。③十分に泡立てる。④手の平と甲を洗う。⑤指の間を洗う。(5回程度)⑥親指の付け根まで洗う。(5回程度)⑦指先を洗う。(5回程度)⑧手首を洗う。(5回程度)⑨肘まで洗う。⑩爪ブラシで爪の間を洗う。⑪流水で十分すすぐ。⑫ペーパータオルで拭く。⑬アルコールをかける。⑭指先にすり込む。⑮親指の付け根まですり込む。⑯手の平と甲にすり込む。⑰指の間にすり込む。⑱手首にすり込む。ケ 作業中は,使い捨てマスクを着用すること。コ 業務上必要がある場合は,必ず使い捨て手袋を着用し,衛生に留意すること。サ 毛髪は帽子からはみ出さないようにし,耳も帽子の中に入れること。シ 爪は短く切り,マニキュアはしないこと。ス 香水はつけないこと。セ ポケットの中には何も入れないこと。ソ 調理室への入退室は必要最小限度とすること。タ 調理作業中は,手指又は食品を取り扱う器具で,髪・顔又は耳等に触れないこと。また,調理中は指輪・ネックレス・ピアス・イヤリング・ヘアピン・腕時計等のアクセサリーを身に付けないこと。チ 調理室内にあっては,更衣・調理に関わらない飲食・休息等の不適切又は不潔な行為をしないこと。ツ 便所は,従業員専用のものを使用し,調理作業時に使用する帽子・調理衣・ズボン・マスク・履物のまま入らないこと。(3)施設設備の衛生管理ア 調理室・食品庫・食器洗浄室等の給食関係施設設備は,防鼠,防虫に万全を期すとともに,作業終了後毎回清掃し,常に整理整頓に努め清潔を保つこと。-3-イ 厨房施設は,非汚染区域と汚染区域を明確にして作業を行うこと。ウ 厨房施設は,ドライ使用及びドライ運用を図ること。エ 壁・扉・床・窓・フード等は,常に清潔にしておくこと。オ 調理室の出入り口及び窓は,開放したままにしないこと。カ 調理室は,十分な換気を行い,高温多湿を避けること。調理室は,温度25℃以下,湿度80%以下に保つよう努めること。キ 調理室内の温度と湿度は,調理開始前及び調理中に計測し記録すること。ク 使用水は,調理開始前及び調理終了後に,遊離残留塩素が0.1㎎/L以上であること及び外観(色・濁り・異物),臭い,味等を毎日検査して記録すること。ケ 鼠・昆虫等の発生状況を月1回以上巡回点検するとともに,発生を確認した場合は,直ちに駆除し甲へ報告すること。なお,定期的な駆除については,甲が実施するものとし,乙はこれに協力すること。コ 排水溝の残菜・厨芥等は,常に除去し,清潔にしておくこと。サ 手洗い設備は,常に清潔に保ち,石けん液・個人用爪ブラシ・ペーパータオル・消毒液を常備すること。シ 調理室内には,関係者以外の者や動植物その他調理作業に不必要な物品等を入れないこと。なお,部外者を立入らせる場合は,甲の許可を得て学校給食日常点検表第8票に基づき,従業員と同様に健康状態などを点検記録し,専用の清潔な帽子・マスク・白衣・履物を着用させること。ス 調理室・下処理室内に,ダンボール等を持ち込まないこと。納品時には,食肉類・魚介類・野菜類等食品の分類毎に区分して,専用の容器に移し替えること。セ 食品保管庫は,常に整理整頓し,清潔で衛生的に保持するとともに,温度・湿度を適切に保ち,毎日測定・記録すること。ソ 休憩室,便所等はすべての作業終了後に毎日清掃すること。タ 甲が実施する,他の業者によるグリストラップ,排気用フード,エアコンフィルター,床面,グレーチング又は排水溝等の清掃に協力すること。チ 天井に設置されている排気用フード配管本体の清掃は甲が行うが,入口傘部分は必要に応じて乙が行うこと。ツ 壁面に設置されている換気扇の清掃は,必要に応じて乙が行うこと。テ 室内空調機器の吹出口・空気取入口・フィルター等の清掃は,必要に応じて乙が行うこと。ト 洗浄や清掃に用いる洗剤は,人体や環境に安全なものを使用すること。(4)備品等の衛生管理ア 調理機器類の洗浄は,石けん又は甲の認める無リン合成洗剤を適正濃度で使用し,消毒を行い,清潔を保つこと。なお,洗浄・消毒した調理器具等は,常に所定の場所に整理整頓して保管すること。イ 野菜裁断機,フードカッター,フードスライサー,ミル及びミキサー等は,使用後適宜分解の上,本体は洗浄し乾燥させ,部品は洗浄・殺菌し乾燥させて保管すること。ウ 調理器具類は,床面など不潔な場所に置かないよう,床面から60cm以上の高さを確保すること。-4-エ 冷蔵庫・冷凍庫内は,常に整理整頓し清潔にし,温度を適正に保ち,毎日測定・記録すること。また,異常が発生した場合は,直ちに甲に報告すること。オ 冷蔵庫・冷凍庫は,相互汚染を防止するために,肉・魚・野菜・卵等に分けて,専用の物を使用するか,食品別に清潔な容器に入れ,場所を区分して使用すること。カ 包丁及びまな板は,肉用・魚用・野菜用・調理済食品用・果物用等の用途別に区分して使用すること。

また,使用した後は十分に洗浄・乾燥した後,殺菌庫に保管し,まな板は作業終了後に必要に応じて漂白消毒すること。キ 揚げ物機・焼き物機・蒸し機・野菜裁断機等は,使用後に分解して洗浄すること。ク 調理機械・器具類は,使用日の前日及び使用前,使用後に,ねじ等の部品のゆるみや欠損,刃こぼれ,破損個所等がないか,各調理機械・器具ごとにマニュアルを作成し,目視や工具を用いる等の方法により点検確認すること。ケ 器具・容器類は,検収用,食肉用・魚介類用,卵用,下処理用,調理室用,加熱済み用(和え物用),生食用,洗浄用等に区別して使用し,さらに食材の種類ごとに区分して使用すること。コ 洗浄用ブラシ,スポンジ等は,食材や使用目的別に,形や色分けをし,誰にでもわかるように明確にすること。サ 清掃用具は,用途別に区分して使用し,使用後は十分に洗浄・消毒・乾燥を行い,衛生的に使用すること。また,清掃に用いる洗剤は,それぞれ正しい取扱いと管理に努め,事故のないように注意すること。シ 調理台・移動台・シンク等の排水口は,月1回以上薬剤等を用いて清掃を行うこと。3 食品の検収・保管等(1)あらかじめ検収責任者を定めて,食品の納入に立会し検収を確実に実施すること。なお,検収の確実な実施のため必要な場合には,検収責任者など立会する者の勤務時間を納入時間に合わせて割り振るようにすること。(2)生鮮食品は,原則として当日搬入すること。なお,これにより難い場合は,冷蔵庫等で適切に温度管理するなど衛生管理に十分留意すること。(3)納入業者から食品を納入させる場合は,検収室において,食品の受け渡しを行うとともに,検収責任者が必ず立ち会い,検収表(簿)に基づき,品名,数量,納品時間,納入業者名,製造業者名及び所在地,生産地,品質,鮮度,包装容器等の状況(箱や袋の汚れや破れ等),異物混入や異臭の有無,期限表示(賞味期限,消費期限),製造年月日,品温(納入業者が運搬の際,適切な温度管理を行っていたかどうかを含む。),ロットに関する情報(年月日表示又はロット番号)等について十分点検や確認を行い,記録し,これを1年間保存すること。(4)原材料は,専用の容器に移し替え,食材の分類ごとに区分して保管し,原材料の包装の汚染を保管設備に持ち込まないようにすること。(5)原材料を専用の容器に移し替えた後は,適切な温度管理と記録を行い,鮮度を保つこと。特に冷蔵・冷凍保管する必要のある食品は常温放置しないこと。(6)納品された食品は,専用の容器に移し替え,直ちに所定の場所に適切な管理の下に保管すること。また,食品の保管場所は適切に温度・湿度管理を行うとともに衛生管理に十分留意すること。-5-4 下処理(1)下処理は,下処理場(下処理区域)で行うこと。(2)下処理後の非加熱食品及び加熱調理後冷却する必要のある食品は,衛生的な容器に入れ,蓋等をする等して他からの二次汚染を防止し,鮮度を保つためそれぞれ所定の冷蔵庫等で保管すること。(3)野菜及び果物を加熱せずに供する場合は,流水で3回以上洗浄し,必要に応じて消毒するとともに,消毒剤が完全に洗い落とされるまで流水で水洗いすること。(4)食材及び調理用器具類は,床面など不潔な場所に置かないよう,床面から60cm以上の高さを確保すること。(5)その他の食材料の洗浄方法については,別記2「個別作業書」によること。5 調理作業(1)食材及び調理用器具類は,床面など不潔な場所に置かないよう,床面から60cm以上の高さを確保すること。(2)調理作業中,レバー式の給水栓は肘で操作すること。(3)油脂類は,酸化を防止し,できるだけ短時間のうちに使用すること。(4)食品への異物(髪の毛など)混入には,十分注意し,配膳前に調理設備・器具の点検を行い,ネジ等の落下や部品の欠損,刃こぼれ等がないことを確認するなどして,未然に防止すること。

また,容器類は常に清潔に保つこと。12 食器・調理器具等の洗浄・消毒・保管・管理調理場における洗浄・消毒は,「調理場における洗浄・消毒マニュアルPART1」及び「調理場における洗浄・消毒マニュアルPART2」(平成21年3月文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課作成)に準じて行うこと。(1)返却された食器・食缶類は,十分に洗浄・消毒を行った後,次の使用時まで清潔に保管しなければならない。(2)洗浄を行った食器・食缶・調理器具類は,消毒保管庫に整理・整頓して収納し,消毒・保管すること。なお,消毒保管庫における消毒は,85℃以上で1時間以上保ち,食器具が乾燥するまで庫内温度を保つように留意すること。(3)食器洗浄などに使用する洗剤は,事前に甲に品名・成分等を届け出て承認を得ること。洗浄後は,食器に洗剤の残留がないように注意すること。(4)食器は,必要に応じて漂白処理を行い,視覚的にも美しさを保つこと。また,割れ・ひび・変色等の見苦しい物は甲に報告し,随時更新すること。(5)食器消毒保管庫は,常に手入れを行い清潔にしておくこと。13 (幼児)児童生徒の個に応じた給食実施への対応及び給食内容の充実乙は,甲の求めに応じ,次の食事について全ての(幼児)児童生徒を対象に実施すること。(1)個別対応食ア 食物アレルギー等の理由による除去食・代替食への対応イ 食欲不振や体調に配慮が必要な(幼児)児童生徒への対応ウ 咀嚼・嚥下能力の低下している(幼児)児童生徒への対応エ こだわりなどで,食べられる物・形態・温度などの配慮が必要な児童生徒への対応オ 病態食の必要な児童生徒への対応(2)行事食等乙は,月間献立予定表等に基づき,行事食・郷土料理・外国料理・選択メニュー・リクエスト献立等に対応すること14 (幼児)児童生徒の食事調査(嗜好調査等)乙は,残食を献立別に計量する等,残食状況に関する調査・記録を行い,甲に報告すること。また,甲の実施する嗜好調査等に協力し,給食業務の改善に努めること。- 1 -個 別 作 業 書1 用語の意義本個別作業書における用語で「甲」とは発注者をいい,「乙」とは受注者いう。2 業務時間委託業務は,甲が指定する施設開放時間(8:00~17:00)の範囲内において行うこと。なお,学校行事などに伴い,土・日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に給食を実施する場合は別途協議する。3 仕様書中,「5 業務の手配」に定める提示日等について次の表のとおり提示方法 内容 提示日 様式学校給食実施計画表 年間の給食実施計画 4月1日 様式1のとおり月間予定献立表 月間の献立予定 該当する月の前月20日 様式2のとおり調理業務手配書1週間分の献立及び食数を1日ごとに提示該当する週の前週木曜日様式3のとおり調理業務変更手配書1日分の献立及び食数の最終提示該当する日の前日 様式4のとおり特別業務手配書給食実施日以外の日における業務提示別途指示 様式5のとおり(1)手配後,作業が円滑に進むように,現場責任者及び作業者は甲の求めに応じ,打ち合わせ等を行うこと。(2)年度当初,新学期始期等はこの限りではない。4 仕様書中,「11 食事時間及び配食・配缶・後片付け」について区 分 食 事 時 間 配 膳 時 間 後片付け開始時間昼 食 12:05~12:30 11:45~12:05まで 13:15以降(1)昼食の検食時間は食事時間の30分前までとする。(2)学年等によって配膳,後片付け開始時間に多少の時間差が生じるので,実態に応じ対応すること。(3)何らかの理由で食事時間がずれた場合は,後片付け開始時間に配慮すること。(4)行事等により食事時間が変更となる場合はこの限りではない。5 調理員が実施している個別の盛り付けの有無及び概要(令和3年1月19日現在)個別の盛付けの内容 食数アレルギー対応食 4食咀嚼嚥下対応食 6食疾病対応食 2食こだわり対応食 4食別記2- 2 -6 (その他各校独自部分)無し7 一食当たりの給食費一人一食当たりの給食費(令和3年1月19日現在)学校給食小学部 290円中学部・高等部・職員 320円(上記金額は,主食や牛乳等に係る経費を含む額であり,主食や牛乳等の額は別途連絡する。

)令和3年1月19日現在の食数学校給食 199食令和3年4月1日現在の見込食数学校給食 200食令和4年4月1日現在の見込食数学校給食 200食令和5年4月1日現在の見込食数学校給食 200食-1-業 務 分 担 表区 分 業 務 内 容 甲 乙総 合□ 給食運営の総括 ◎□ 給食に関する会議等の開催・運営 ◎□ 関係部門との連絡・調整 ◎□ 官公庁,教育委員会へ提出する書類の作成 ◎ ○□ 業務履行確認 ◎ ◎□ 業務引継ぎ ○ ◎給 食管 理□ 献立の作成 ◎□ 食数の管理 ◎ ○□ 栄養管理 ◎□ 残食量調査 ○ ◎□ 嗜好調査・喫食調査等の企画・実施(年2回~4回)◎ ○□ 給食関係帳簿の作成・整理及び報告 ◎給 食材 料□ 給食材料の選定 ◎□ 給食材料の調達 ◎□ 給食材料の検収・記録・報告 ○ ◎□ 給食材料の保管・在庫管理 ◎調 理□ 作業工程表・作業動線図の作成・報告 ◎□ 下処理 ◎□ 調理(アレルギー対応等の個別対応食や特別食の調理を含む)◎□ 二次調理(きざみ,ペースト等) ◎□ 検食・展示食 ◎ ○□ 配食・配缶・後片付け ◎□ 残菜・厨芥の回収・廃棄場所への運搬 ◎□ 残菜・厨芥の廃棄 ◎□ 点検・記録の作成(学校給食日常点検票等による温度湿度記録等)・報告◎□ 事前調理実習 ○ ◎(注)◎:業務主担当,○:業務副担当(業務主担当の責任のもと,業務に協力)別紙2-2-区 分 業 務 内 容 甲 乙施設・設備・器具等管 理□ 給食施設,設備の設置・改修 ◎□ 〃 管理(点検,清掃等) ◎□ 調理器具,食器等の修理・購入 ◎□ 調理器具,食器等の管理(点検,洗浄消毒等) ◎□ 配膳車の保守,管理 ◎衛生管理□ 衛生面の遵守事項の遵守 ◎□ 給食材料の衛生管理 ◎□ 施設・設備の衛生管理 ◎□ 従業員の清潔保持状況等の確認 ◎□ 保存食の採取・保存・記録・廃棄 ◎□ 直接納入業者に対する衛生管理の指示 ◎□ 衛生管理に関する記録の作成(学校給食日常点検票等)・報告◎□ 鼠族・昆虫の発生状況の確認 ◎□ 鼠族・昆虫の定期駆除 ◎□ 緊急対応を要する場合の指示 ◎研修等□ 調理従事者等に対する研修・訓練 ◎ ◎□ 研修・訓練結果報告書の作成・報告 ◎労 働安 全衛 生□ 健康診断の実施・報告・記録保管 ◎□ 検便の定期実施・報告・記録保管 ◎□ 従業員の健康状態の確認・報告・記録保管(毎日)◎□ 栄養教諭の検便実施・確認 ◎□ 事故防止策の策定 ◎ ◎(注)◎:業務主担当,○:業務副担当(業務主担当の責任のもと,業務に協力)- 1 -経 費 負 担 区 分 表区分 項目 甲 乙 備 考総合 光熱水費 ◎給食施設に係る官公庁提出書類作成に要する経費◎・学校として作成すべき書類作成に要するもの発注者等への提出書類作成に要する経費◎・関係官庁等への諸手続き料など受注者として作成すべき書類作成に要するもの(事務用品含む。

日にち曜よう 献 立 名※各地の郷土料理や産物食(太字)は,その地域の産物や行事,生活等と結びついた料理で,長年伝え受け継がれてきたものです。

また, は広島県の産物です。知って楽しく味わいましょう。

お も な 食 品 名し ょ く ひ ん め いエネルギー量(キロカロリー)15 木麦むぎごはん 牛乳ぎゅうにゅう広島県産ひろしまけんさんマダイの塩焼しおやき三原みはらおこめん汁じるほうれん草そうのごま和あえ広島県ひろしまけん産さんレモンゼリー牛乳 マダイ あぶらあげ かまぼこ米 麦 おこめんごま さとうメープルシロップレモンゼリーだいこん にんじんぶなしめじ ねぎほうれんそう58371316 金コッペパン 牛乳ぎゅうにゅうスペイン風ふうオムレツ米粉こ め このクリームスープ牛乳 ぎゅうにくたまご とりにくパン こめこじゃがいも バターにんじん たまねぎとうもろこし キャベツ パセリ65080719 月きのこごはん 牛乳ぎゅうにゅう(きのこごはんの具ぐ)松風まつかぜ焼やきごぼうサラダ牛乳 とりにくあぶらあげ たまご みそ ツナフレーク米 麦 こんにゃく 油 さとうパンこ マヨネーズ ごまほししいたけ えのきたけ しめじ まいたけ たまねぎごぼう にんじんとうもろこし65881720 火手巻てまき寿司ずし牛乳ぎゅうにゅうかぼちゃのうま煮に赤あかみそのみそ汁しる牛乳 ツナフレーク のり とりにく とうふ わかめ みそ米 さとう マヨネーズ 油 こんにゃくレモン きゅうりたくあん かぼちゃだいこん ぶなしめじ みつば 69987121 水広島ひろしま菜な漬づけスパゲッティ牛乳ぎゅうにゅう(スパゲッティの具ぐ)ポテトサラダ牛乳 とりにくたこ ベーコンチキンハムスパゲティ バター 油 じゃがいも マヨネーズたまねぎ にんじんぶなしめじ ひろしまなづけ にんにくきゅうり 66181822 木ほたてと長ながいものかき揚あげ丼どん (青森あおもり県けんのどんぶり)牛乳ぎゅうにゅう(かき揚げ丼あ どんの具ぐ)青菜あおなと豆腐とうふのスープ大豆だいずの梅うめ煮に(福山市ふくやましの郷土きょうど料理りょうり)牛乳 ほたてがいたまご とりにくとうふ だいず米 麦 ながいもごま こむぎこ油 さとうしゅんぎく チンゲンさい ねぎ しょうが うめぼし63978823 金チキチキレモンドック牛乳ぎゅうにゅう(チキチキレモンドックの具ぐ)ミネストローネ牛乳 とりにくチキンハム チーズパン こめこ 油さとう マカロニじゃがいも バターキャベツ にんじんたまねぎ にんにくセロリ とうもろこし トマト パセリレモン64877526 月麦むぎごはん 牛乳ぎゅうにゅう小こいわしのみそレードソース(白しろみそとマーマレードを使つかったソース)けんちん汁じるぶどう牛乳 こいわしみそ とりにくとうふ かたくちいわし米 麦 油 バター さとう さといも こんにゃくしいたけ マーマレード にんじんごぼう だいこんねぎ ぶどう 58872227 火麦むぎごはんのり佃煮つくだに牛乳ぎゅうにゅう八宝菜はっぽうさいワンタンスープ牛乳 のり ぶたにく いか うずらたまご とりにく わかめ米 麦 油 でんぷん ワンタンのかわにんじん キャベツたまねぎ たけのこエリンギ さやえんどう しょうが サリナス こまつな ねぎ62677528 水広島ひろしま和牛わぎゅうのすき焼やき風ふう焼やきうどん牛乳ぎゅうにゅう(焼やきうどんの具ぐ)ひじき入いりすり身み揚あげチーズ牛乳 ぎゅうにくとうふ ひじきたら チーズうどん 油 さとう でんぷん マヨネーズごぼう たまねぎにんじん はくさいしろねぎ えのきたけ ねぎ とうもろこし60874629 木黒くろ豆まめごはん(広島ひろしま県けんの郷土きょうど料理りょうり)牛乳ぎゅうにゅう(黒豆くろまめごはんの具ぐ)擬製ぎせい豆腐どうふ豚とん汁じる牛乳 くろまめとりにく とうふたまご ぶたにくみそ米 麦 ごま 油さとう さつまいも こんにゃくにんじん ねぎ ごぼう だいこん はくさい65080530 金揚あげきなこパン 牛乳ぎゅうにゅうミルク入りポトフ りんご牛乳 きなこ とりにく ウインナ- なまクリームパン 油 じゃがいもにんじん たまねぎキャベツ にんにくかぶ りんご687817 ※物資の購入等の都合により献立を変更することもありますので、ご了承お願いいたします。

小学部(中学年):エネルギー641kal たんぱく質27.7g 脂質21.5g カルシウム343mg中学部 ・ 高等部:エネルギー787kcal たんぱく質33.8g 脂質25.6g カルシウム376mg※ 配食比率:小1,2年 0.65小3,4年 0.8,小5,6年 0.9,中高 1.0※ 内訳:教室①(小低16,小中0,小高0)教室②(小低0,小中6,小高9,小中ペースト2)校 長 事務長 栄養教諭児童生徒 教職員 配食数 停止児童生徒 停止教職員 臨食小教室①1,2年161410+2+2(担任+看+介)30小教室②3,4年6+2(ペースト2)39+2小教室②5,6年954+1(担任+部主事)14中31+1(ペースト1)1715+1+1(担任+部主事+介助員)48+1高1188(担任)26高21776+1(担任+部主事)24高325139+2+1+1(担任+養+Co+JST)38検食,教頭,栄教,受託調理員 3+4 7計 125 74 199種 類 内 容 児童生徒名牛乳 飲用牛乳の中止魚卵たらこ・ししゃもの卵・いくら・かずのこえび・かに・そば・卵 えび・かに・そば・卵えび・かに えび・かにくだものりんご・もも・すいか・パイン・びわ・メロン・バナナ・キウイ野菜 ほうれん草ナッツ類ピーナツ・アーモンド・くるみ・ココナツ肉魚類 豚肉・えび(調理後の除去)くだもの豆・種実類りんご・もも・なし・びわ・キウイ・さくらんぼ・プルーン・柿・ピーナツ・大豆連絡事項2 アレルギー対応食1.食数令和2年 月 日 ( )(様式3,4)調理業務手配書及び変更手配書3 本日の使用する食器飯椀 平皿(小) 平皿(大) カレー皿 汁椀 丼4 食器具しゃもじ おたま くしおたま トングR2個別の食器具樹脂製ご飯用碗(ピンク) 53樹脂製汁用椀(緑) 37樹脂製小皿(白緑花柄縁) 41樹脂製小皿(ベージュ平皿) 7樹脂製平皿(黄)やきそば,カレー等の時のみ 30+1(常時)樹脂製斜め皿 8マグカップ(割)+マグカップ(プラ) 3+8スプーン+大スプーン 15+4フォーク+大フォーク 12+25 内容等に配慮した個別対応食種 類 内 容 児童生徒名咀しゃく・えん下対応ペースト食・ ごはん→おかゆをペースト・ パン→パン粥にしてペースト(耳はとる)・ 細麺→きざむ 太麺→きざんでペースト咀しゃく・えん下対応ペースト食・ ごはん→おかゆをペースト・ パン→パン粥にしてペースト(パンの日のみ牛乳提供)・ 麺→水分を入れてペースト・ 水分制限あり・ 納豆・グレープフルーツ等一部柑橘類除去(薬の影響)咀しゃく・えん下対応ペースト食・ ごはん→全がゆ・ おかず,パン→つぶつぶが残る程度のペースト・ いりこ→ペースト種 類 内 容 児童生徒名疾病対応 ・ グレープフルーツ等一部柑橘類除去(薬の影響)疾病対応 ・ 納豆,クロレラ,青汁除去(薬の影響)咀しゃく・えん下対応きざみ食・ 調理パン→2cm程度にカット咀しゃく・えん下対応きざみ食・ごはん→通常・麺類→そのまま・パン→そのまま咀しゃく・えん下対応きざみ食・ 白米→おかゆではなくごはん・ 揚げ魚,イカ,大豆あめ煮→ペースト・ 混ぜご飯の具,麺類,サラダ(大根・キャベツ・きゅうり・豆・春雨などの具),焼き魚,揚げ物→5mm程度・ りんご,梨→すりおろし・ 汁もの→具だけで提供・ 豆腐,じゃがいも→そのまま・ ハサミで刻みにくいものは担任が依頼するこだわり対応 ・ 麺→ごはんを提供し,具を別にするこだわり対応・ 麺→ごはんを提供し,具を別にする・ 調理パン→具を別にするこだわり対応・ 調理パン→具は別にする(ピザトーストはチーズのみのせて焼く)(ビスキュイパン等調理パンは調理しない)こだわり対応 ・ 混ぜ・炊き込みごはん→具を別にする・おかず→2cm程度の大きさ・はしできれるおかず→そのまま・イカ,タコ,肉かたまり→1cm程度・いりこ,アーモンド,大豆→みじん切り(様式5) 特 別 業 務 手 配 書令和 年 月 日( )広 島 県 立 三 原 特 別 支 援 学 校担当者名令和 年 月 日( )( 時 分から 時 分)業 務 内 容 受託者記入欄