入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度から令和5年度までにおける広島県警察航空隊庁舎清掃業務
公示日または更新日2021 年 2 月 19 日
組織広島県
取得日2021 年 2 月 19 日 19:08:44

公告内容

(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は,この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。

以下同じ。)に基づき,仕様書等(別添の仕様書,図面,業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は,業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し,契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は,当該成果物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,委託料を支払うものとする。3 発注者は,その意図する業務の履行のため,又は成果物を完成させるため,業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において,受注者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は,この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき,発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告,指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は,この約款の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は,この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は,その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務工程表を受理した日から7日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。4 業務工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は,発注者が必要ないと認めたときは,免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は,この契約の締結と同時に,契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は,発注者が必要がないと認めたときは,免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,法令で禁止されている(平成28年3月 最終改正)- 2 -場合を除き,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。2 受注者は,成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は,業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は,発注者の承諾なく,成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡してはならない。(個人情報の保護)第7条 受注者は,業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては,別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は,必要があると認めるときはいつでも,受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め,又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し,同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については,同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が,この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は,発注者は,受注者に対し,受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は,前項の要請があった場合には,特別な理由がない限り要請に応じるものとし,この契約の終了後も,終了日から5年間は,同様とする。(実施場所)第9条 受注者は,業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。2 受注者は,業務の実施場所において,発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は,前2項の規定は適用しない。

(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は,成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は,発注者に対し,次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において,受注者は著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物を発注者が自ら複製し,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をさせること。(3) 成果物を写真,模型,絵画その他の媒体により表現すること。2 受注者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾又は合意を得た場合はこの限りでない。(1) 成果物の内容を公表すること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -(2) 成果物に受注者の実名又は変名を表示すること。3 発注者が著作権等を行使する場合において,受注者は,著作権法第 19 条第1項又は第20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は,その作成する成果物が,第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを,発注者に対して保証する。2 受注者は,その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し,第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,受注者がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は,業務の全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。

ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。(1) 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 正当な理由なく,第 33 条第1項の履行の追完がなされないとき。(4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず,又は調査に協力しないとき。(5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において,法令違反が判明し,当該違反が過失以外の場合であるとき,又は当該違反について是正されないとき。(6)前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある(平成28年3月 最終改正)- 8 -場合において,その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。(4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第 37 条 発注者は,この契約に関し,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。(1) 受注者が,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け,当該排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者が,独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け,当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人を含む。)が,刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 発注者は,排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって,これらの命令において,この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ,これらの命令が確定したときは,契約を解除することができる。3 第 45 条第2項及び第6項の規定は,前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 38 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が,集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が,暴力団,暴力団関係者,暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が,暴力団,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか,役員等が,暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。(7) 再委託契約その他の契約に当たり,その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。(8) 受注者が,第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。2 第 45 条第2項及び第6項の規定は,前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(平成28年3月 最終改正)- 9 -(暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は,契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は,その旨を直ちに発注者に報告するとともに,所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は,前項の場合において,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに発注者へ報告するとともに,被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40 条 第 35 条又は第 36 条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第 35 条又は第 36条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。

(受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。(2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が業務の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43 条 第 41 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 44 条 発注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。2 前項の既履行部分委託料は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。3 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し,又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み,第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。),業務の用に供する機器,仮設物その他の物件(第 13 条ただし書の規定により,受注者から業務の一部を委任され,又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,作業現場を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は,次の各号に掲げる撤去費用等につき,それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。(1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは受注者が負担し,第 34 条,第 41 条又は第 42 条の規定によるときは発注者が負担する。(2) 調査機械器具,仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において,受注者が正当な理(平成28年3月 最終改正)- 10 -由なく,相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において,受注者は,発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,契約の解除が第 35条から第 38条までの規定によるときは発注者が定め,第 34 条,第 41 条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) 成果物に契約不適合があるとき。(3) 第 35 条又は第 36 条の規定により,成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第 35 条又は第 36 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 業務の完了前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,遅延日数に応じ,発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32 年法律第26 号)第 93 条第 2 項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。

)が年 7.25 パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した額とする。6 第2項の場合において,第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。(1) 第 41 条又は第 42 条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が(平成28年3月 最終改正)- 11 -不能であるとき。2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において,受注者は,未受領金額につき遅延日数に応じ,年 2.6 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は,支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 47 条 発注者は,引き渡された成果物に関し,第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。6 発注者は,成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容,発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその記載内容,指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。(損害金の予定)第 48 条 発注者は,第 37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては,契約を解除するか否かにかかわらず,委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において,発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は,第 30 条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(保険)第 49 条 受注者は,仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは,当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は,この契約に基づく受注者の賠償金,損害金又は違約金と,発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし,なお不足があるときは追徴するものとする。(紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,協議の上調停人1名を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き,調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し,その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず,発注者又は受注者は,必要があると認めるときは,同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっ(平成28年3月 最終改正)- 12 -ても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(関係書類の整備)第 53 条 受注者は,業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し,履行期間終了の日から5年間,保存するものとする。