入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度農林水産局庁用自動車リース契約
公示日または更新日2021 年 3 月 8 日
組織広島県
取得日2021 年 3 月 8 日 19:08:04

公告内容

車両リース契約共通仕様書1 リース車両(以下「車両」という。)の仕様,賃貸借期間及び借入場所別紙車両リース契約特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)のとおり。ただし,特記仕様書に定める場合を除き,次については共通仕様とする。付属品(純正品とする)○ フロアマット○ アクリルバイザー○ AM/FMラジオ○ 保安用品セットその他○ ETC車載器を搭載する場合はセットアップ込とする○ 新規リースの場合は納車時の燃料残存量を75%以上とする2 契約内容等(1)契約内容ア 車両のリース(新規リースの場合は新車とする。)イ 車両の保守,点検,修理その他のメンテナンス(以下「メンテナンス」という。)(2)メンテナンス内容原則としてメンテナンス時には,受注者が車両をその保管場所で引き取り,受注者が指定する整備工場において次のとおり実施するものとする。ア スケジュール点検6ヶ月ごとに実施する。エンジン○エンジンオイルの量,汚れ○バッテリー液の量○冷却水の量,汚れ○ブレーキ液の量,汚れ○エンジンのかかり具合(異音,低速及び加速の状態)○パワーステアリングベルトの緩み,損傷○ファンベルトの緩み,損傷ブレーキ○パーキングブレーキの引きしろ(踏みしろ)○ブレーキペダルの遊び○ブレーキペダルの踏み残りしろ○ブレーキの効き具合タイヤ○タイヤの状態(空気圧,亀裂及び損傷,溝の深さ,異常な磨耗,金属片,石,その他の異物)その他○灯火装置の点灯,汚れ及び損傷○方向指示器の点灯,汚れ及び損傷○ウィンドウウォッシャーの液量,噴霧状態○ウィンドウワイパーの払拭状態○ブレーキホース及びパイプの損傷,液漏れ,取付状態イ 法定点検ウ 継続車検整備エ エンジンオイル及びオイルフィルターの交換(メーカーの点検基準による)オ タイヤ交換(冬用タイヤ交換を含む)カ 磨耗タイヤの更新(必要に応じて)キ パンク修理,バースト交換(縁石等の接触によるものを除く)ク バッテリー交換(必要に応じて)ケ 各種消耗品(ウォッシャー液,ワイパーゴム等)の交換又は補充(必要に応じて)コ 故障修理サ 代車提供(事故を除き,車検,修理で48時間以上所要が見込まれる場合)シ その他安全走行に必要な点検・修理(新車点検を含む)ス 継続点検時の洗車及び車内清掃(3)メンテナンスに含まれないものア 日常点検イ 燃料代,駐車料金,高速道路料金ウ タイヤの保管(県の責任において保管する。)エ 県が装備した架装の修理,取替え費用オ 経年劣化による自動車本体及び付属品の腐食,老化,退色の修理,復元等カ 県の過失によるトラブル(キーロック,ガス欠等)の処理費用(4)リース料に含まれるものア 車両本体及び付属品のリース(新規検査に要する費用を含む)イ 受注者の名称又は商号が変更された場合の自動車検査証記載事項の変更に要する費用ウ 自動車検査証の返納に要する費用エ 自動車税種別割又は軽自動車税種別割オ 自動車重量税カ 自動車損害賠償責任保険料キ 自動車環境性能割ク 自動車リサイクル料ケ 2(2)に定めるメンテナンス費用3 車両の引渡し車両の引渡しは,車両の新規登録を行った日(1の賃貸借期間の開始日)の翌々日(広島県の休日を定める条例〔平成元年3月27日条例第2号〕に規定する休日を除く。)までに指定する借入場所において行うものとする。なお,再リースの場合は,県と受注者が賃貸借契約を締結している車両の継続配置をもって引渡されたものとする。ただし,当該日までに引渡しができない相当の理由があると県が認めた場合は,この限りではない。4 自動車検査証記載上の注意自動車検査証の記載事項中,「所有者の氏名又は名称」及び「所有者の住所」は受注者の氏名又は名称及び住所とし,「使用者の氏名又は名称」,「使用者の住所」及び「使用の本拠の位置」は次のとおりとする。(1)使用者の氏名又は名称 広島県(2)使用者の住所 広島県広島市中区基町10-52(3)使用の本拠の位置 1の借入場所の住所のとおり5 リース料の支払い(1)請求時期 受注者は,契約書別紙に記載した車両に係る月額賃借料について,県に対して当該月間賃貸借期間の翌日以降に請求することができる。(2)請 求 先 受注者の月額賃借料の請求は,県が別途指定する県の機関に対して行うものとする。(3)支払期日 県は,受注者から(1)による適正な請求書を受理した日から起算して 30 日以内に当該月額賃借料を支払うものとする。(4)支払方法 請求書払い6 事故処理事故により,車両が損傷したときは,県は速やかに受注者に報告するとともに,県の負担により車両を修理するものとする。7 メンテナンスの留意事項(1)車両内にリース会社名,メンテナンス工場名及びそれらの連絡先を表示すること。(2)リース会社の窓口,担当者,連絡網等を明確にすること。(3)事故,故障等により使用に支障が生じるような場合は,24時間,365日,万全な体制で迅速に対応すること。(4)契約締結後,当該年度の点検,整備計画書を作成し,速やかに提出すること。(5)点検,整備を行う場合は,可能な限り公務の支障とならないよう調整すること。(6)点検,整備終了後は,結果報告書を速やかに提出すること。(7)法定点検,車検時には,借入場所まで車両を引き取りに来ること。8 車両の返還等賃貸借期間満了後は,速やかに車両を引き取ること。ただし,車両の状態等により,県が賃貸借期間満了後も引き続き車両のリースを希望する場合は,県及び受注者が協議のうえ,再リース契約を締結することができる。9 その他(1)自動車メーカーの責による,契約不適合(リコール等)が発生した場合は,該当車両が安全に運行できる状態となるよう協力すること。(2)任意保険は,県の責任により別途加入する。(3)中途解約(全損等)の場合の解約金は,未経過の公租公課・保険料・修理代・金利等を控除したものとすること。(4)借入期間満了時の残価精算は行わない。(5)スタッドレスタイヤの必要な車両は,必要に応じてスノーブレードを付けること。(6)各種補助金の申請をする場合は,リース会社において手続きを行い,県はそれに協力する。

この場合,入札時のリース料は補助金適用を前提として算出すること。なお,入札後に補助金の受付終了や補助額の改正等があった場合の取扱については,県と受注者が協議のうえ決定する。