入札情報は以下の通りです。

件名新型コロナウイルス感染症に係る入国者フォローアップ業務
公示日または更新日2021 年 3 月 8 日
組織広島県
取得日2021 年 3 月 8 日 19:09:21

公告内容

入 札 説 明 書広島県健康福祉局健康福祉総務課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-3030 FAX:082-511-6715業務名 新型コロナウイルス感染症に係る入国者フォローアップ業務 履行期間令和3年4月1日から令和4年3月31日履行場所 受託者の業務実施場所入札参加資格確認申請書提出期限令和3年3月16日(火)17時00分仕様書等に対する質問書提出期限令和3年3月18日(木)17時00分入札日時令和3年3月29日(月)9時30分入札場所 広島県庁南館1階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,誓約書を申請書に添付しなければならない。(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は,持参又は郵便等による。郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問書提出期限までに,書面により提出すること3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。(2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他落札者は,契約担当職員が必要と認める場合,一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・平成 19 年 10 月1日以降に「13F電話交換」及び「21A翻訳・通訳」の業務で契約解除され,その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 入札辞退届の様式

委託・役務業務契約誓 約 書令和 年 月 日広島県知事 湯﨑英彦 様 所在地 商号・名称 代表者名 印 (担当者名 ) 今般の「新型コロナウイルス感染症に係る入国者フォローアップ業務」の競争入札に関し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに,今後とも法令を遵守することを誓約します。

また,次のことについて,異議はありません。

○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。

○ 法令に違反した場合等に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。

○ 契約が解除された場合に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,違約金を支払うこと。

1新型コロナウイルス感染症に係る入国者フォローアップ業務委託仕様書1 背景・目的(1)背景新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため,海外からの入国者については,電話,メール,LINE等(以下「電話等」という。)による健康観察を14日間実施することが求められているが,電話等による健康観察については,保健所が対応しており,業務の負担となっている。今後,入国者の増加に伴い,当該業務負担が更に増加することが懸念されるため,この業務の効率化とともに,保健所の負担軽減が求められている。(2)目的本業務は,各保健所職員が行っている海外からの入国者に対する健康観察業務について,外国国籍の方を含めた対象者の健康観察の内容を電話等により聞き取り,帰国者フォローアップシステム(以下「システム」という。)に内容を登録する業務を効率的かつ円滑に実施することにより,保健所の負担軽減を図ることを目的とする。2 契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで3 業務時間原則,10時00分から18時00分(土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を含む。)までとする。ただし,広島県感染症・疾病管理センター(以下「CDC」という。)が業務時間外に対応を依頼した場合の料金は,委託者と受託者が協議して決定する。4 健康フォローアップ対象者「帰国者フォローアップシステム利用マニュアル」に基づき対象者を抽出し,健康フォローアップを実施する。また,外国人に対する健康フォローアップに対応するため,次の言語に対応できる体制を確保するものとする。【対象者(業務量の目安)】・1日当たりの対象者数 100人・1人当たり対応時間 5~10分※入国者の状況によって業務量が増減した場合は,委託者と協議のうえ,柔軟に対応すること。【対応言語】・英語,中国語(北京語)※入国者の状況によっては,他の言語を追加する場合がある。5 健康フォローアップの実施システムで抽出した帰国者一覧に基づき,原則,流行地域から入国の翌日から起算して14日経過するまで,毎日健康状態を確認するものとする。(1)LINE株式会社が提供するアプリケーション(以下「LINEアプリ」という。)及びメール((以下「LINEアプリ等」という。)による健康フォローアップ対象外の方への対応2次のとおり電話等で確認等を行うものとする。ア 確認内容体温,咳の有無,咽頭痛の有無,鼻汁又は鼻閉の有無,全身倦怠感の有無,その他本人から申出のあった症状を確認し,症状がある場合は,その発症時期,医薬品の使用の有無も併せて確認する。イ 感染拡大防止に向けた注意喚起健康フォローアップ開始の初日に健康状態の確認と併せ,次の注意事項について対象者に勧告するものとする。(ア)不要不急の外出をできる限り控え,周囲と接触する場合はマスクを着用し,可能な限り長時間の接触を避けること。(イ)咳エチケット(咳やくしゃみをする際はティッシュで鼻と口を覆う,マスクの着用等)及び水と石けんでの手洗いの励行,アルコール手指消毒を徹底すること。(ウ)やむを得ず移動する際は,公共交通機関の利用をしないこと。(エ)日中に症状が出た場合には,受託者が設置する専用の番号に連絡するよう伝え,その後下記ウと同様に対応する。夜間に症状が出た場合は,厚生労働省ホームページ掲載の「新型コロナウイルスに関する相談・医療の情報や受診・相談センターの連絡先」から,対象者の滞在している都道府県が設置する相談窓口に連絡するよう伝える。ウ 症状がある場合の対応発熱や風邪症状(咳,全身倦怠感等)などの症状が認められる場合は,滞在場所や検査希望を確認し,滞在場所の管轄保健所から連絡がある旨を伝えるとともに,県内滞在者であれば,対象者を管轄する保健所(別紙一覧)へ,県外滞在者であればCDCへ速やかに確認した内容を報告する。なお,日本語での対応が困難な場合であって,保健所から詳細な健康状態の確認及び受診調整等について,対象者への確認を指示された場合は,その指示に従い対応するものとする。(2)LINEアプリ等による健康フォローアップ対象の方への対応当日15 時時点でのLINEアプリ等による健康フォローアップの結果を当日中にシステムで確認し,次のとおり対応するものとする。ア 未回答や回答内容に不備があった場合の対応未回答や回答内容に不備があった場合は,電話等により連絡し,回答状況や健康状態について確認を行う。LINEアプリ等の不具合によるもの(LINEアプリ等での回答をしているにも関わらず未回答となる等)は,システムのヘルプデスクセンター(以下「ヘルプデスク」という。)へ確認し対応する。イ 症状がある場合の対応発熱や風邪症状(咳,全身倦怠感等)などの症状が認められる場合は,上記(1)ウと同様の対応を行うものとする。(3)対応フロー別紙「帰国者に対する健康フォローアップフロー図」のとおり(4)連絡が取れない場合の対応受託者は対象者の電話番号に連絡しても応答がない場合は,一定程度時間をおいて,当日最低2回まで再コールを行うものとし,留守番電話となった場合は,折り返し電話をするように依頼する内容を吹き込むものとする。また,メールアドレスが確認できる場合は,メールを送信し,返信を待つこととする。なお,電話番号,メールアドレス等が誤っている場合はヘルプデスクに報告するものとし,当日中に応答がないなどで健康状態が確認できない場合は,CDCからの指示があった場合を除き,当日の確認は終了す3ることとし,7の(2)により委託者及びCDCに報告するものとする。(5)その他事案の対応受託者が対応できない事案については,CDCにその旨を報告し,対応について指示を受けること。(6)専用電話回線の設置等対象者への折り返し電話を行うための専用の電話回線を用意することとし,番号通知発信のためのナビダイヤル等,折り返し電話に対応できる回線を準備すること。また,対象者へのメールでの健康観察を行うための専用のメールアドレスを準備すること。なお,業務時間外は自動アナウンスを設定すること。6 システムの導入準備等について(1)システム利用マニュアルについてシステムを利用するに当たっては,「帰国者フォローアップシステムの導入について」を事前に確認のうえ業務を実施すること。(2)システムIDの付与システムのIDはCDCが付与することとし,IDの付与数はCDCと協議して決定するものとする。

※受託者の希望数のIDを付与できない場合は,受託者において付与数に応じて対応すること。(3)システム登録用端末インターネットに接続可能な端末は受託者が準備するものとし,CDCの指示に従い,システムの導入準備を行うものとする。(4)システム環境インターネットに接続可能な端末にセキュリティ強化のための「クライアント証明書」をインストールして利用するものとする。7 健康フォローアップ結果の報告(1)システムへのフォローアップ結果の入力5の(1)及び(2)により電話等で確認した内容を当日18時までにシステムへ入力すること。(2)委託者等への報告翌日12時までに健康フォローアップの実施状況を業務記録表(様式第1号)により委託者及びCDCの指定メールアドレス宛てに報告するものとする。8 契約に関する要件(1)業務の再委託ア 受託者が,本業務の全部又は一部を第三者に委任し,又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を原則として禁止するものとする。ただし,受託者が本業務の一部について,あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称,住所,再委託する理由,業務範囲等を書面により委託者へ申し出て,委託者が承認した場合はこの限りではない。イ 再委託の相手方が行った作業については,受託者が全責任を負うものとする。4(2)情報の管理・機密保持ア 受託者は,対象者リスト,システムの情報などの個人情報等の管理を適正かつ厳格に行うため,本業務に携わる者を指導監督すること。イ 本業務に携わる者は,業務の遂行を通じて知りえた情報を漏洩してはならないこと。また,その職を退いた後も同様とすること。(3)委託料等についてア 本契約上,委託料とは,健康フォローアップの実施及びシステムへの登録業務を行う体制に関するもののほか,本業務を行うために専用に設置した電話回線設備利用及び専用端末の設置に要する経費とする。イ 本契約上,通話料等とは,本業務を行うため専用に設置したものに係る通話料及び通信料とする。(4)委託料等の支払いについてア 委託料については,本業務終了時に委託者が受託者に支払うものとする。ただし,委託者と受託者の合意のもと決定した額について,月単位で支払うことができるものとする。イ 通話料等については,受託者が実費を証明する書類を添付の上,受託者が委託者に毎月請求できるものとする。(5)業務完了報告書受託者は,委託者が指定する期限までに対応件数一覧(様式第2号)と業務完了報告書(様式第3号)を提出すること。(6)業務終了時のデータ等の消去受託者は,本業務終了時に,蓄積されたドキュメント,データ等を復元不可能となるように消去することとし,消去時期及び消去方法等については,事前にCDCと協議の上決定しておくものとする。また,システムのログインID等のシステム利用に関する情報については,CDCと協議の上,終了後システムが利用できない状態にするものとする。なお,データ等の消去にかかる費用は,受託者の負担で行うものとする。(1)LINEアプリ及びメールによる健康フォローアップ対象外の方への対応(2)LINEアプリ等による健康フォローアップ対象の方への対応入国者に対する健康フォローアップフロー図架電こちらは広島県感染症・疾病管理センター(CDC)帰国者フォローアップ担当の○○です。

【初回の場合】検疫所の依頼に基づき,入国の翌日から14日間の健康観察が必要であり,協力を依頼する。今後,毎日健康観察を行うための手段として,電話,メールどちらがいいか確認する。

※電話での対応を基本とする。

メモの用意を依頼。

再度確認を行う旨を伝え,改めてこちらから電話する可能性のある旨を伝える。

Y/NYESNO質問③せき,のどの痛み,鼻水,鼻づまり,その他風邪症状,強いだるさ,息苦しさのどれか一つでも症状があるか確認。

翌日からも対応して頂くようお願いする。

※初日の場合仕様書5(1)イに記載した内容を基に注意喚起を行う。

確認終了後,症状がある方へは,保健所から連絡がある旨を伝え,現在の滞在場所や検査希望を確認し,仕様書5(1)イに記載した内容を基に注意喚起を行う。

Y/N質問①,③の一方又は両方がYES終話Y/NYESNO体温を計測できる場合,30分程後に電話をかけ直す旨を伝え,再度連絡する。

※体温を計測できない場合,自身の体感で熱が無いか確認をしてもらうよ~~~~~~~~~~~~ ~~~~Y/N NOYESYES/NOに関わらず今日の最高体温(計測した最高値)について確認。

健康観察の最終日となる旨を伝える。

今後も感染拡大防止への協力して頂く旨と健康観察の協力への謝辞を伝える。

※全期間無症状だった方で、健康観察終了翌日の電話をかけない場合質問②2日続いての発熱症状があるか確認。

37.5度以上計測している 計測してない症状はいつごろからか,服用されている薬はあるか確認。

質問①,③両方ともNO本人確認のため,名前を確認。

※代理の場合は,本人との関係を確認(家族,技能実習生の管理団体等)。

架電こちらは広島県感染症・疾病管理センター(CDC)帰国者フォローアップ担当の○○です。

検疫所の依頼に基づき,海外からの帰国者の体調を確認するため連絡した旨を伝え,本人,あるいは代理で回答を行う方で間違いないか確認。

LINEでの健康フォローアップで未回答及び回答内容に不備がある旨伝え,LINEでの回答を依頼する。(LINEアプリに不具合があると思われる場合には健康フォローアップシステムヘルプデスクへ確認する)併せて,上記(1)質問①~③と同様に健康状態の確認及び仕様書5(1)イを元に注意喚起を行う。

有症の場合は,「LINEの回答内容が症状有の場合」に従い対応を行う。

再度確認を行う旨を伝え,改めてこちらから電話する可能性のある旨を伝える。

Y/NYESNO本人確認のため,名前の確認。

上記「終電後の対応について」に従い対応を行う。

架電終話【対象者が県内の方の場合】滞在先を管轄する保健所(別紙一覧)に連絡をする。

※日本語での対応が困難な場合であって,保健所から詳細な健康状態の確認及び受診調整等について対象者への確認を指示された場合は,その指示に従い対応する。

【対象者が県外の方の場合】感染症・疾病管理センター(CDC)へ速やかに確認した内容を報告する。

終電後の対応について症状の確認終了後,保健所から連絡がある旨を伝え,現在の滞在場所や検査希望を確認し,仕様書5(1)イに記載した内容を基に注意喚起を行う。

終話15時時点でのLINEアプリ等による健康フォローアップ対象者の結果をシステムで確認。

LINEアプリ等の回答内容が未回答あるいは不備があった場合LINEアプリ等の回答内容が症状有の場合質問①37.5度以上の発熱(計測できない者で熱っぽい)があるか確認。

別紙一覧≪広島県保健所一覧≫保健所名 所在地 連絡先(電話番号〔平日・休日〕/メールアドレス) 主な所管区域西部保健所 〒738-0004廿日市市桜尾二丁目2-680829-32-1181(平日・休日) 大竹市,廿日市市≪fjwhoken@pref.hiroshima.lg.jp≫西部保健所広島支所 〒730-0011広島市中区基町10-52082-513-5521(平日)082-228-2111(休日) 安芸高田市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町≪fjwhhoken@pref.hiroshima.lg.jp≫西部保健所呉支所 〒737-0811呉市西中央一丁目3-250823-22-5400(平日・休日) 江田島市≪fjwkkousei@pref.hiroshima.lg.jp≫西部東保健所 〒739-0014東広島市西条昭和町13-10082-422-6911(平日・休日) 竹原市,東広島市,大崎上島町≪fjwehoken@pref.hiroshima.lg.jp≫東部保健所 〒722-0002尾道市古浜町26-120848-25-4640(平日・休日) 三原市,尾道市,世羅町≪fjehoken@pref.hiroshima.lg.jp≫東部保健所福山支所 〒720-8511福山市三吉町一丁目1-1084-921-1311(平日・休日) 府中市,神石高原町≪fjefhoken@pref.hiroshima.lg.jp≫北部保健所 〒728-0013三次市十日市東四丁目6-10824-63-5181(平日・休日) 三次市,庄原市≪fjnhoken@pref.hiroshima.lg.jp≫様式第1号確認方法 対応内容12345678910※1 帰国者フォローアップシステムの当日対象者の情報を記載する。

※2 備考欄には,その他対応した以下の例を参考に記載する。

ex.1)保健所もしくはCDCに報告した有症者の滞在場所や検査希望ex.2)登録された電話番号に誤りがあった為,ヘルプデスクに報告ex.3)受託者で対応できなかった事案のCDCへの報告内容確認方法 対応内容電話 症状無しLINE 有症のためCDCに報告メール 有症のため保健所に報告電話番号等が誤っていたもの連絡が取れなかったものその他日付 (月/日)業務記録表対応結果(リストから選択)対応結果のリスト対象者の帰国ID 対応を行った言語 対象者の市町 対象者氏名 備考欄※2様式第2号広島県対象者数 対応件数 合計 症状無 症状有(=①) ①=②+③ CDC報告 保健所報告 合計 電話対応 LINE メール1 対象者数は,帰国者フォローアップシステム(以下「システム」という。)と一致するものとする。

2 フォローアップ完了件数②及び未完了件数③には,業務記録表(様式第2号)(以下「記録表」という。)の報告件数と一致するものとする。

(1) ②の「症状無」欄,「症状有」欄及び③の各欄は,記録表の対応内容のそれぞれの件数を記載すること。

(2) ②の「確認方法」欄は,記録表の確認方法のそれぞれの件数を記載すること。

合計(記載要領)フォローアップ未了件数③その他新型コロナウイルス感染症に係る入国者フォローアップ対応件数一覧計翌日12時までに広島県に報告をお願いします。

日付電話番号等誤りのもの連絡が取れなかったもの備考フォローアップ完了件数②確認方法様式第3号令和 年 月 日 広 島 県 知 事 様住 所会社名代表者 印 このことについて,令和 年 月分の実績を報告します。

履行場所1 業務管理実績(1) 対応件数合計 症状無 症状有 CDC報告 保健所報告 合計電話番号等誤りのもの連絡が取れなかったものその他※当月分の累計数を記載すること。

(2) 確認方法合計 英語 中国語 その他 (対応言語)※外国語対応欄のその他の(対応言語)欄については,内訳(対応言語・件数)を記載すること。

2 専用通話料等実績※請求書等の証拠書類の写しを提出すること。

3 業務時間外実績※時間外実績が確認できる書類を提出すること。

新型コロナウイルス感染症に係る入国者フォローアップ業務完了報告書実施日数 対象者数 対応件数フォローアップ件数備 考フォローアップ未了件数備 考うち外国語対応電話対応 LINE メール 合計専用ダイヤル設置専用メール設置区分 番号等 通信料等 備 考合 計対象者数 累計時間外実績 備考