入札情報は以下の通りです。

件名新型コロナウイルス感染症対応資金に係る利子補給振込通知書の作成・発送業務(令和3年5月 第2回支払分)(経営革新課)
公示日または更新日2021 年 3 月 16 日
組織広島県
取得日2021 年 3 月 16 日 19:06:51

公告内容

- 1 -入 札 説 明 書広島県商工労働局経営革新課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-2843 FAX:082-222-5521業務名新型コロナウイルス感染症対応資金に係る利子補給振込通知書の作成・発送業務(令和3年5月 第2回支払分)履行期間契約締結日から令和3年6月30日まで履行場所広島県庁商工労働局経営革新課入札参加資格確認申請書提出期限令和3年3月24日(水)正午仕様書等に対する質問書提出期限令和3年3月26日(金)17時入札日時令和3年4月5日(月)13時30分入札場所 広島県庁南館1階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は,持参又は郵便等による。郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問書提出期限までに,書面により提出すること3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。(2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他落札者は,契約担当職員が必要と認める場合,一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。

1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金□有 ■無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式□ その他〔 〕

誓 約 書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様 所在地 商号・名称 代表者名 印 (担当者名 ) 今般の新型コロナウイルス感染症対応資金に係る利子補給振込通知書の作成・発送業務(令和3年5月 第2回支払分)の競争入札に関し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに,今後とも法令を遵守することを誓約します。

また,次のことについて,異議はありません。

○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。

○ 法令に違反した場合等に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。

○ 契約が解除された場合に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,違約金を支払うこと。

新型コロナウイルス感染症対応資金に係る利子補給振込通知書の作成・発送業務委託仕様書(令和3年5月 第2回支払分)1 概要新型コロナウイルス感染症対応資金に係る利子補給振込通知書の作成・発送業務とは,新型コロナウイルス感染症対応資金に係る利子補給振込通知書(以下,「通知書」という。)を作成し,発送するものである。なお,「新型コロナウイルス感染症対応資金」とは,新型コロナウイルス感染症による売上減少の影響を受けた県内の中小企業者に対し,必要な事業資金を円滑に供給するため,広島県が国,市町,広島県信用保証協会及び金融機関と連携して実施する融資制度である。2 通知書の件数(予定)32,000件3 委託業務の内容(1)通知書のデザイン及び作成ア)通知書は二つ折り(V 折り)あるいは三つ折(Z 折り)の圧着はがきを使用することとし,別紙「通知書案」に基づき,詳細なデザインを県と協議し決定する。イ)通知書には概ね次の内容データを差し込むこととする。宛先面:郵便番号,住所,事業者名,整理番号中面左:通知日,事業者名中面右:事業者名,融資金融機関名,融資実行日,利子振込予定日補給(振込)金額,振込金融機関名,支店名,預金種別,振込口座番号通帳記載の振込元名称,整理番号ウ)デザインの校正を 2 回以上行うこと。エ)ア)でデザインした圧着はがきを作成する。(2)通知書印刷ア)(1)でデザインした通知書に内容データ(excel 形式で提供予定)を差し込み印刷する。イ)内容データは,県で準備が整い次第,一括で提供する。ウ)通知印刷後,内容データごとに,500 件に 1 件程度(1 件目及び最終件含む)を抽出し,内容データと通知書の内容が整合しているかどうかチェックし,別記様式1「通知書照合チェックリスト」に必要事項を記載すること。不一致等が発生した場合は,県に報告し,必要な対応を行うこと。その上で圧着作業を行う。エ)通知書は,圧着後発送まで,差し替え等に対応するため,整理番号等により管理・保管しておくこと。なお,印刷した通知書は,個人情報保護に配慮した施錠が可能な場所に保管すること。オ)通知書の差し替えや追加等が発生した場合は,迅速に対応できる体制を整えておくこと。カ)作成した通知書の PDF データを作成し,県に納品すること。PDF データは整理番号で検索できるようにすること。(3)通知書発送ア)(2)で作成した通知書を次のとおり発送する。5 月 10 日 (17 日振込分)イ)発送は普通郵便とし,発送料金も経費に含む。ウ)発送件数及び郵便料金を確認するため,郵便局の領収書等を提出すること。4 作業日程等(予定)月日 作業4 月 7 日(水) 業務体制立上げ,通知書デザイン開始内容データ送付テスト等開始4 月 30 日(金) 内容データ提供5 月 10 日(月) 通知書発送(振込日 5 月 17 日)5 報告書(1)業務完了後,速やかに別記様式2「委託業務実施報告書」(以下,「報告書」という。)により報告すること。(2)報告書には次の資料等を添付すること。① 3(2)ウ)別記様式1「通知書照合チェックリスト」② 3(2)カ)通知書 PDF データ③ 3(3)ウ)郵便局の領収書(写し可)等(3)(2)の PDF データの提出方法については県と協議すること。6 その他(1)受託者は,業務の運営上取り扱う個人情報を,契約書に定める事項及び関係法令その他の社会的規範に基づき適切に管理しなければならない。また,業務の実施に関して知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。(2)県は,業務実施過程で本仕様書記載の内容に変更の必要が生じた場合は,受託者に協議を申し出る場合がある。この場合,受託者は委託料の範囲内において仕様の変更に可能な限り応じること。(3)本業務により得られた成果は,県に帰属するものとする。(4)契約の締結,業務の履行に必要な費用は,特段の定めのない限り,すべて受託者の負担とする。(5)この業務の実施に当たって疑義が生じた場合には,大小にかかわらず県に報告し,指示を仰ぐとともに,早急に対応を行うものとする。(6)(1)〜(5)の事項に違反したとき又は業務を完了する見込みのないときは,県は契約を解除し,受託者に損害補償させる場合がある。(7)その他,本仕様書に定めのない事項については,県と受託者の協議により定めるものとする。