入札情報は以下の通りです。

件名【一般競争入札】令和3年度森林資源等状況調査業務(その2)
公示日または更新日2021 年 11 月 12 日
組織広島県
取得日2021 年 11 月 12 日 19:05:57

公告内容

公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和3年 11 月 12 日広島県知事 湯 﨑 英 彦1 調達内容(1) 業務名令和3年度森林資源等状況調査業務(その2)(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間契約の日から令和4年3月 11 日まで(4) 履行場所-(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 平成 29 年広島県告示第 376 号(平成 30 年から令和3年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等〔令和2年広島県告示第 742号により一部改正〕)によって「15F データ処理」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 本件調達に係る業務と同種の業務(航空レーザ計測データを活用した森林資源情報解析)を誠実に履行した実績を有し,測量士の資格を有する者を管理技術者とし,技術士(森林部門)もしくは森林情報士(森林 GIS 技術者 1 級)の資格を有する者を照査技術者として配置すること。(6) 日本情報経済社会推進協会の発行するプライバシーマークを取得していること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県農林水産局林業課(広島県庁本館4階)電話(082)513-3683(ダイヤルイン)イ 交付期間令和3年 11 月 12 日(金)から令和3年 11 月 22 日(月)まで(土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和 23 年法律第 178 号〕に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間,随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る,又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に,誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和3年 11 月 22 日(月) 午後5時 00 分エ 提出方法持参,郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14 年法律第 99 号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし,郵送等又は電子メールによる場合は,上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和3年 11 月 25 日(木)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和3年 12 月 3 日(金) 午後2時 00 分イ 場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県庁本庁舎南館1階入札室ウ 入札書の提出方法持参による。電報,郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第 167条の9の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。

当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され,その後,当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し,誠実に履行した実績がない者(ただし,契約解除の要因となった契約種目は,「15F データ処理」の資格に限る。)契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし,金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は,契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は,無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 調査協力入札者は,落札者となった場合において,契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による確認調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(7) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県農林水産局林業課(広島県庁本館4階)電話(082)513‐3683(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)223-3583

入 札 説 明 書(案)広島県農林水産局林業課(広島市中区基町10-52)TEL:(082)513-3683 FAX:(082)223-3583業務名令和3年度 森林資源等状況調査業務(その2)履行期間契約締結の日から令和4年3月11日まで履行場所―入札参加資格確認申請書提出期限令和3年11月22日(月)仕様書等に対する質問・回答書提出期限令和3年11月25日(木) 入札日時令和3年12月3日(金)14時00分入札場所 広島県庁南館1階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。必要な書類:誓約書,日本情報経済社会推進協会の発行するプライバシーマークの取得を証明する書類,測量士の資格を有する者が在籍することを証明する書類,技術士(森林部門)もしくは森林情報士(森林GIS技術者1級)の資格を有する者が在籍することを証明する書類(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は,持参又は郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問・回答書を提出期限までに,書面又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。(2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他落札者は,契約担当職員が必要と認める場合,一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・平成19年10月1 日以降に「15F データ処理」の業務で契約解除され,その後当該契約種目の業務の履行実績がない者有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 仕様書等に対する質問・回答書の様式■ 契約書(案)■ 仕様書H Pにも 掲 載 す る

1令和3年度森林資源等状況調査業務(その2) 特記仕様書1 適用本仕様書は,広島県(以下「発注者」という。)が実施する令和3年度森林資源等状況調査業務(その2)(以下「本業務」という。)に適用され,受託する者(以下「受注者」という。)が実施しなければならない事項を定めたものである。2 業務の目的本業務は,広島県が有する航空レーザ計測データを活用して森林資源等状況の調査を行い,人工林(スギ・ヒノキ)の健全性や林業経営適地の候補地の判定を効率的に行うために必要となるデータ等を解析・整理することを目的とする。3 業務の期間契約締結の日から令和4年3月11日までとする。4 業務範囲広島県三次市調査対象区域面積 21,051ha(うち資源解析区域面積3,261ha)集約化データ作成対象箇所21,051ha(詳細は,別紙1「森林資源等状況調査対象区域面積集計表」のとおりとする。なお,調査対象区域面積とは,県が指定する調査対象区域。資源解析区域面積とは,調査対象区域面積内における林相区分図に基づくスギ・ヒノキ人工林の面積。)5 関係法令等(1)本業務の実施にあたっては,本仕様書,契約書によるほか,下記の関係法令等に準拠して行うものとする。ア 広島県公共測量作業規程イ 広島県測量作業共通仕様書ウ 著作権法(昭和45年法律第48号)エ ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証基準(ISO 27001)オ その他上記の関係法令及び通達(2)関係法令等が履行期間中に変更となった場合は,最新版を適用するものとする。ただし,発注者の承諾を得た場合,あるいは,指示を受けた場合はこの限りではない。6 受注者の資格等受注者は,同種業務(航空レーザ計測データを活用した森林資源情報解析)に従事した実績を有し、測量士の資格を有する者を管理技術者とし,技術士(森林部門)もしくは森林情報士(森林GIS技術者1級)の資格を有する者を照査技術者として配置するものとする。7 成果品の帰属2本業務の成果品は,全て発注者に帰属する。また,受注者は,本業務の成果品を発注者の許可なく第三者に複写,公表,貸与及び使用してはならないものとする。8 貸与資料(1)発注者は,本業務の実施を行うため,以下の資料を受注者に貸与する。資料(データ)名 区域 形式等調査対象区域ポリゴンデータ 調査対象区域(別紙1のとおり)BDS形式又はSHP形式H30 年度林野庁整備航空レーザ計測データ(計測密度4点/m2程度)・オリジナルデータ・グラウンドデータ(一部)・反射強度データレーザ計測実施済区域 TXT形式(一部LAS形式)航空レーザ計測データ(計測密度1点/m2程度)・オリジナルデータ・グラウンドデータ・反射強度データレーザ計測実施済区域 TXT形式(一部LAS形式)立体図データ レーザ計測実施済区域 TIF形式(ワールドファイル付)空中写真データ(オルソ画像) レーザ計測実施済区域 TIF形式(ワールドファイル付)傾斜区分図データ 解析実施済区域 SHP形式樹冠表層高データ 解析実施済区域 TXT形式樹冠高データ 解析実施済区域 TXT形式林相区分図データ 解析実施済区域 SHP形式現地調査結果一覧表 解析実施済区域 EXCEL形式集約化データ 解析実施済区域 SHP形式地番情報レイヤデータ 県内の対象民有林 BDS形式又はSHP形式県の既存路網データ 県内の対象民有林 BDS形式又はSHP形式その他協議により定めたもの協議による 同左(2)受注者は,資料の取扱いに十分注意し,紛失,汚損,破損のないよう取り扱うものとする。(3)貸与期間は,別途協議により定めるものを除き完了又は契約終了時までとする。(4)受注者は,貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に発注者に借用書を提出する。(5)二次的な成果品を含め,別途協議するものを除き,貸与期間終了前までに複製したデータは全て消去するとともに,貸与データを発注者に返却する。39 業務内容(1)計画準備受注者は,円滑な業務執行のために最適な作業手法,工程計画等の立案を行うものとし,契約締結後速やかに,業務実施計画書を発注者に提出するものとする。(2)貸与資料の確認作業ア 受注者は,8の規定により貸与された資料について,本業務にて実施する作業への使用の可否について確認・判定を行う。イ 受注者は,判定結果を速やかに発注者に報告する。(3)森林資源等状況調査受注者は,調査対象区域ポリゴンデータで示される区域について,次に掲げるデータの作成等を行うものとする。なお,別紙1における面積は森林簿による推定値であるため,受注者はア(エ)の作業後,作成された林相区分図と森林簿上の面積に相違がある場合は発注者と協議を行い,資源量の解析等を行う区域(以下,資源解析区域という。)について決定するものとする。ア 基礎データの作成(ア)傾斜区分図(SHP形式もしくはBDS形式)・調査対象区域について,グラウンドデータの解析等により傾斜区分図を作成する。なおグランドデータについては,H30年度林野庁整備航空レーザ計測データにおいてグラウンドデータが整理されている区域については,これを使用するものとし,整備されていない区域については既存航空レーザ計測データのグラウンドデータを使用するものとする。以降の作業でグラウンドデータを用いる場合も同様とする。・傾斜の区分は①0°以上 15°未満,②15°以上 25°未満,③25°以上 30°未満,④30°以上35°未満,⑤35°以上の5区分とする(イ)樹冠表層高データ(DCSM: Degital Canopy Surface Model)(TXT形式)・調査対象区域について,H30年度林野庁整理航空レーザ計測データのファーストパルスのデータを用いて樹冠表層面の高さ(標高値)のモデルである樹冠表層高データを作成する。(ウ)樹冠高データ(DCHM: Degital Canopy Height Model)(TXT形式)・調査対象区域について,樹冠表層高データと地盤標高データ(グラウンドデータ)の差分により樹冠高データを作成する。(エ)林相区分図(SHP形式もしくはBDS形式)・調査対象区域について,航空レーザ計測データを解析して得られた樹冠高モデル,樹冠形状モデル,レーザの反射強度から作成するレーザ林相図データ,及び空中写真の判読等により林相区分図を作成する。・林相区分は,①スギ,②ヒノキ,③その他の3区分する。・最小抽出面積は0.25haとする。・林相区分図に基づく,スギ・ヒノキ人工林を資源解析区域とする。(オ)樹頂点データ(SHP形式もしくはBDS形式)4・資源解析区域内において,樹木の樹頂点(梢端部)の位置を抽出する。なお,航空レーザ計測データによって位置情報の精度が確保できない区域の扱いについては,発注者と協議するものとする。・樹頂点データの属性には,樹種区分,樹高,樹冠面積、樹冠長率、胸高直径,材積、形状比、を解析し,付与するものとする。

・胸高直径の算出は、現地調査結果との回帰式を決定して行うものとする。なお回帰式は目的変数(胸高直径の実測値)と説明変数(樹冠投影面積、樹高など)の関係が強く、予測値(胸高直径の推定値)と真値(胸高直径の現地調査値)の誤差が小さい推定式を採用するものとする。過年度業務との回帰式による推定の比較を行い、発注者へ提示及び説明の上で、採用する回帰式を決定するものとする。(カ)詳細地形表現地図(tiff等,位置情報を有する画像)・調査対象区域について,航空レーザ計測データのDEMデータを使用して、平坦地やガリー等の地形の凹凸を視覚的に表現した詳細地形表現図データを作成するものとする。

詳細地形表現図は、地形等や等高線では表せない微地形を分かりやすく表現できる手法(単色で色の濃淡により、地形の凹凸が表現出来ているものとする。)を用いるものとする。イ 現地調査の実施現地調査については基本的に実施せず、過年度業務(令和 2 年度森林資源調査業務委託等)の調査結果を代用すること。なお、調査結果の扱い方法については別途発注者と協議することとする。5ウ 集約化データの作成(ア)林相小班界データ(SHP形)・調査対象区域について,林相区分図と地番情報レイヤを重ねて区分したポリゴンデータを作成する。・重ね合わせることで生成される微小ポリゴン(樹頂点が1つもない,もしくは面積が100㎡未満であるポリゴン)については,隣接ポリゴンと結合することで消去する。ただし,島状であるなど,やむを得ず残るものについてはこの限りではない。・林相小班界データの属性には,基礎データ等で取得した以下のデータを付与する。属性項目は以下の並び順で整理すること。フィールドタイプ 小数点以下桁数 引用元 計算方法1 不動産番号 Long 0 全角数字2 地番KEY Text - 地番部分は半角英数字(ハイフン含む)3 新市町C Long 0 合併後の市町村コード4 新市町名 Text - 名称表記5 旧市町村C Long 0 合併前の市町村コード6 旧市町村名 Text - 名称表記7 大字漢字 Text -8 小字漢字 Text -9 地番 Text - 半角英数字(ハイフン含む)10 林班 Long 011 準林班 Long 012 登記所有者 Text -13 登記住所 Text -14 登記共有 Text -15 登記年月日 Text - 西暦表示16 現の所有者 Text -17 現の住所 Text -18 現の共有 Text -19 届出年月日 Text - 西暦表示20 面積ha Double 4 林相小班界において、樹種ごとの合計面積haを集計21 面積m2 Double 0 林相小班界において、樹種ごとの合計面積m2を集計22 樹種ID Long 0 林相判読から判断した樹種名に対応した個別のIDを付与23 樹種 Text - 林相判読から判断した樹種名を入力24 林齢 Long 0 育林体系 育林体系に基づき、樹高に対応する林齢を入力25 立木本数 Long 0 林相小班界において、樹種ごとの樹頂点データから立木本数を集計26 立木密度 Long 0 林相小班界において、樹種ごとの樹頂点データから立木密度を集計27 平均樹高 Double 2 林相小班界において、樹種ごとの樹頂点データから平均樹高を集計28 樹高中央値 Double 2 林相小班界において、樹種ごとの樹頂点データから樹高中央値を集計29 樹高出典 Long 0 平均樹高と樹高中央値のどちらを集計に使用したかを記載(平均樹高:1,中央値:2)30 樹冠長率 Double 2 林相小班界において、樹種ごとの樹頂点データからDBHを集計31 平均DBH Double 2 林相小班界において、樹種ごとの樹頂点データから樹冠長率を集計32 合計材積 Double 2 林相小班界において、樹種ごとの樹頂点データから合計材積を集計33 ha材積 Double 2 林相小班界において、樹種ごとの樹頂点データからha材積を集計34 収量比数 Double 2 林相小班界において、樹種ごとの樹頂点データから収量比数を集計35 相対幹距比 Double 2 林相小班界において、樹種ごとの樹頂点データから相対幹距比を集計36 平均傾斜度 Double 0 DEMデータ DEMデータにおいて、3×3グリッドごとに平面の最大傾斜を計算37 路網迄距離 Double 0 路網データ ポリゴンの重心と最近接路網までの距離を計算備考樹頂点データ林相区分図地番情報レイヤ 林相小班界データと地番情報レイヤーをオーバレイし、空間的に属性値を紐づけ番号 項目名データ形式 入力方法6(イ)小班界集約化データ(SHP形)・調査対象区域について,林相小班界データの集計結果を元に,地番情報レイヤでの集計を行い、小班集約データを作成する。・小班界集約化データの属性には,基礎データ等で取得した以下のデータを付与する。エ データの確認完成したデータについて,空欄,ゼロ値,エラーデータ,数値の桁数,表記揺れ(元データに起因するものを除く)等の不備がないかを確認する。オ 打合せ協議本業務における打合せ協議は,着手前,中間(2回),完了時の4回を標準とし,時期については発注者と打ち合わせして決定することとする。なお,業務の実施状況については,月に1回以上,発注者に報告するものとする。特に,基礎データ,集約化データは,任意の一区域分のデータが作成できた段階で発注者へサンプルデータとして提出し,内容の確認を受けたうえで残りのデータの作成を行うこととする。カ 報告書作成受注者は,本業務にて実施した作業内容を業務報告書としてとりまとめるものとする。

フィールドタイプ 小数点以下桁数 引用元 計算方法1 不動産番号 Long 0 全角数字2 地番KEY Text - 地番部分は半角英数字(ハイフン含む)3 新市町C Long 0 合併後の市町村コード4 新市町名 Text - 名称表記5 旧市町村C Long 0 合併前の市町村コード6 旧市町村名 Text - 名称表記7 大字漢字 Text -8 小字漢字 Text -9 地番 Text - 半角英数字(ハイフン含む)10 林班 Long 011 準林班 Long 012 登記所有者 Text -13 登記住所 Text -14 登記共有 Text -15 登記年月日 Text - 西暦表示16 現の所有者 Text -17 現の住所 Text -18 現の共有 Text -19 届出年月日 Text - 西暦表示20 ス林齢 Long 0 育林体系 育林体系に基づき、樹高に対応する林齢を入力21 ス面積ha Double 4 小班界集約データにおいて、地番ごとのスギの合計面積haを集計22 ス面積m2 Double 0 小班界集約データにおいて、地番ごとのスギの合計面積m2を集計23 ス立木本数 Long 0 小班界集約データにおいて、地番ごとのスギの立木本数を集計24 ス立木密度 Long 0 小班界集約データにおいて、地番ごとのスギの立木密度を集計25 ス平均樹高 Double 2 小班界集約データにおいて、地番ごとのスギの平均樹高を集計26 ス樹高中央 Double 2 小班界集約データにおいて、地番ごとのスギの樹高の中央値を集計27 ス樹高出典 Long 0 平均樹高と樹高中央値のどちらを集計に使用したかを記載(平均樹高:1,中央値:2)28 ス樹冠長率 Double 2 小班界集約データにおいて、地番ごとのスギの樹冠長率を集計29 スDBH Double 2 小班界集約データにおいて、地番ごとのスギのDBHを集計30 ス合計材積 Double 2 小班界集約データにおいて、地番ごとのスギの合計材積を集計31 スha材積 Double 2 小班界集約データにおいて、地番ごとのスギのha材積を集計32 ス収量比数 Double 2 小班界集約データにおいて、地番ごとのスギの収量比数を集計33 ス相対幹距 Double 2 小班界集約データにおいて、地番ごとのスギの相対幹距比を集計34 ヒ林齢 Long 0 育林体系 育林体系に基づき、樹高に対応する林齢を入力35 ヒ面積ha Double 4 小班界集約データにおいて、地番ごとのヒノキの合計面積haを集計36 ヒ面積m2 Double 0 小班界集約データにおいて、地番ごとのヒノキの合計面積m2を集計37 ヒ立木本数 Long 0 小班界集約データにおいて、地番ごとのヒノキの立木本数を集計38 ヒ立木密度 Long 0 小班界集約データにおいて、地番ごとのヒノキの立木密度を集計39 ヒ平均樹高 Double 2 小班界集約データにおいて、地番ごとのスギの平均樹高を集計40 ヒ樹高中央 Double 2 小班界集約データにおいて、地番ごとのヒノキの平均樹高を集計41 ス樹高出典 Long 0 平均樹高と樹高中央値のどちらを集計に使用したかを記載(平均樹高:1,中央値:2)42 ヒ樹冠長率 Double 2 小班界集約データにおいて、地番ごとのヒノキの樹冠長率を集計43 ヒDBH Double 2 小班界集約データにおいて、地番ごとのヒノキのDBHを集計44 ヒ合計材積 Double 2 小班界集約データにおいて、地番ごとのヒノキの合計材積を集計45 ヒha材積 Double 2 小班界集約データにおいて、地番ごとのヒノキのha材積を集計46 ヒ収量比数 Double 2 小班界集約データにおいて、地番ごとのヒノキの収量比数を集計47 ヒ相対幹距 Double 2 小班界集約データにおいて、地番ごとのヒノキの相対幹距比を集計48 平均傾斜度 Double 0 DEMデータ DEMデータにおいて、3×3グリッドごとに平面の最大傾斜を計算49 路網迄距離 Double 0 路網データ ポリゴンの重心と最近接路網までの距離を計算小班界集約データ小班界集約データ番号 項目名データ形式 入力方法備考地番情報レイヤ 小班界集約データと地番情報レイヤーをオーバレイし、空間的に属性値を紐づけ710 データのとりまとめ(1)本業務で作成した基礎データについては,市町単位でとりまとめることとする。(2)データは,広島県庁農林水産局における森林GIS「広島県森林計画システム」及びArcGISベースのデータビューワへの簡易な搭載・閲覧・資料作成が可能なデータ形式及びデータ構成とする。(3)データは,広島県庁農林水産局におけるデータビューワへ搭載し,成果内容の確認を受けるものとする。11 成果品の納品本仕様書に記載した成果品は,原則HDD1つに格納し納品することとする。成果品は以下のとおりとする。ア 基礎データ (9(3)ア(ア)~(カ)による) 一式イ 現地調査結果データ(9(3)イによる) 一式ウ 集約化データ (9(3)ウによる) 一式エ データビューワ用データ(専用HDDにて納品) 一式オ その他,業務中に作成した協議録,根拠資料やデータ等 一式12 権利義務の譲渡等の禁止受注者は,本業務に係る契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし,あらかじめ発注者の承認を得た場合は,この限りではない。13 守秘事項等(1)受注者は,本業務における成果物(中間成果分を含む。)については,当該業務においてのみ使用することとし,これらを蓄積,又は,他の目的に使用してはならない。(2)本業務の履行に当たって,知り得た秘密を漏らしてはならない。(3)受注者は,本業務に従事する者並びに業務委託契約約款第13条の規定により本業務を再委託する場合の再委託先及びそれらの使用人(以下,「従事者等」という。)に対して,(1)及び(2)の規定を遵守させなければならない。(4)発注者は,受注者が(1)から(3)までの規定に違反し,発注者又は第三者に損害を 与えた場合は,受注者に対し本業務に係る契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。(5)(1)から(4)までの規定は,本業務に係る契約期間の満了後又は契約解除後も同様とする。14 個人情報の保護(1)受注者は,本業務を遂行するための個人情報の取扱いについては,別記「個人情報取扱特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。(2)受注者は,本業務を遂行するための情報資産の取扱いについては,別紙3「情報セキュリティ要件」を遵守しなければならない。15 その他8(1)本業務の実施に当たっては,発注者と十分に協議・調整を行うとともに,発注者が業務目的に照らし必要と認め,指示した事項については,その指示に従うこと。(2)受注者は委託業務上発生した障害や事故については,大小にかかわらず発注者に報告し指示を仰ぐともに,早急に対応を行うものとする。(3)本業務で行った発注者との協議・調整の内容及び指示については,打合せ記録簿に記録し,相互に確認すること。(4)本仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については,発注者と受注者が協議して定めるものとする。

9別紙1 森林資源等状況調査対象区域面積集計表基礎データ(ア)傾斜区分図~(オ)樹頂点データ及び集約化データ作成対象箇所市町名 旧市町名 対象林班調査対象区域面積資源解析対象区域面積三次市 三次市 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,17,18,23,24,25,26,27,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,137,138,139,143,149,150,151,152,153,154,155,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,298,299,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,319,320,321,322,323,324,328,329,330,331,33313,750 2,079三和町 42,44,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 678 27三良坂町 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,67,68,69,70,71,72,731,545 165甲奴町 25,61,62,63,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80831 113吉舎町 5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,46,47,48,49,50,51,52,53,54,60,61,62,65,66,68,72,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,1254,247 87710合計 21,051 3,261

別紙3情報セキュリティ要件受託者は(「情報セキュリティ要件」において「乙」という。以下同じ。)は、広島県((「情報セキュリティ要件」において「甲」という。以下同じ。))の定める個人情報保護条例,本特記仕様書「情報セキュリティ要件」に基づき、情報資産の取扱いに関する事項を遵守しなければならない。また,乙は,セキュリティ管理態勢確認票(別記様式)で確認した項目を遵守しなければならない。第1条(用語の定義)本特記仕様書における「情報資産」とは,情報及び情報を管理する仕組み(情報システム並びに情報システムの開発,運用及び保守のための資料等を含む。)をいう。第2条(責任体制の整備)乙は、情報資産の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。第3条(作業責任者等の届出)1 乙は、情報資産の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定めなければならない。2 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。第4条(作業場所の特定)1 乙は、情報資産を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、書面により甲に報告しなければならない。2 乙は、作業場所を変更する場合は、書面により甲に報告しなければならない。3 乙は、甲の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、乙が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。第5条(教育の実施)乙は、情報資産の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。第6条(守秘義務)1 乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た情報資産を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。第7条(再委託)1 乙は、契約約款に基づき本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なければならない。2 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。3 乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。4 乙は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応じて、管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。第8条(派遣労働者等の利用時の措置)1 乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。第9条(情報資産の管理)乙は、本委託業務において利用する情報資産を保持している間は、次の各号の定めるところにより、情報資産の管理を行わなければならない。一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に情報資産を保管すること。二 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、情報資産を定められた場所から持ち出さないこと。三 情報資産を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。四 事前に甲の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、情報資産を複製又は複写しないこと。五 情報資産を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。六 情報資産を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。七 情報資産を管理するための台帳を整備し、情報資産の利用者、保管場所その他の情報資産の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。八 情報資産の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故(以下「情報資産の漏洩等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。九 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、情報資産を扱う作業を行わせないこと。十 情報資産を利用する作業を行うパソコンに、情報資産の漏洩につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。第10条(提供された情報資産の目的外利用及び第三者への提供の禁止)乙は、本委託業務において利用する情報資産について、本委託業務以外の目的で利用してはならない。

また、甲に無断で第三者へ提供してはならない。第11条(情報資産の返還又は廃棄)1 乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する情報資産について、甲の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。2 乙は、情報資産の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。3 乙は、本委託業務において利用する情報資産を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該情報資産を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。4 乙は、情報資産の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により甲に対して報告しなければならない。第12条(定期報告及び緊急時報告)1 乙は、甲から、情報資産の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。2 乙は、情報資産の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。第13条(監査及び検査)1 甲は、本委託業務に係る情報資産の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。第14条(事故時の対応)1 乙は、本委託業務に関し情報資産の漏洩等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる情報資産の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。2 乙は、情報資産の漏洩等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、本委託業務に関し情報資産の漏洩等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。4 受託者は,県から委託を受けた業務に関し,第三者からの苦情や問合せを受けた場合,その他これに関連した事故が発生した場合,又は発生する恐れがある場合,直ちにその旨を県に報告するものとする。なお,第三者からの苦情や問合せについては,県の承諾なしにこれに回答してはならず,対応については県の指示に従う。第15条(契約解除)1 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。第16条(損害賠償)乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。別記様式セキュリティ管理態勢確認票委託業者名 確認者職指名1 認定資格取得状況○プライバシーマーク取得状況□取得済み(許諾番号 : ,平成 年 月 日まで有効) □取得していない□取得活動中(取得予定時期 : 平成 年 月頃)□プライバシーマークに準じた運用を行っている○ISMS取得状況□取得済み(許諾番号 : ,平成 年 月 日まで有効) □取得していない□取得活動中(取得予定時期 : 平成 年 月頃)□ISMSに準じた運用を行っている○その他 □取得資格名( )2 管理態勢セキュリティ管理態勢 機密性 確 認 事 項 適・否体制組 織 3経営者を責任者とし,当該業務の全従事者を含めたセキュリティ管理組織が定められているか点検・監査・教育 3セキュリティ体制の自己点検・監査を行い,問題点の是正や教育を繰り返し,継続的な改善が図られているか従業員の義務 3セキュリティ規定遵守の誓約書を取り付け,違反時には従業員規則などで罰則を科すこと,退職後も守秘義務があり違反時には損害賠償義務と法的罰があることが告知されているか再委託先への義務 3県から課せられたものと同等の守秘義務と責任を,再委託先にも課すことが契約書で明記されているか規定セキュリティ 3ISO27001の中から,当該業務に関係する事項に係る規定が設けられているか個人情報保護 3個人情報を取扱う場合には,個人情報保護法に準じた規定が定められているか保 管2 預かった書類の保管場所が制限されているか3 預かった書類は保管責任者を定めて,施錠管理されているか取扱取扱者 3業務上必要な者だけに取扱者を限定し,アクセス制限手段が講じられているか使用するコンピュータ 2 私物パソコンでの作業が禁止されているか使用するネットワーク 2 信頼できるネットワーク回線の使用が義務付けられているか外部媒体 3保管場所や作業場所への必要以上の記憶媒体の持ち込みが禁止されているか複製,廃棄 3作業責任者の許可を得て複製・廃棄する場合は,作業責任者の許可を得て記録し,復元不可能な処理をして廃棄されているか受渡し記録 3定められた場所以外への持ち出しを行う際は,受渡し記録が付けられているか搬 送 3情報の送信,情報資産の運搬・提供時における暗号化・パスワード設定や鍵付きケースへ格納されているかアクセス制限入退室制限 3当該業務関係者以外が許可なく保管場所に立ち入れないようになっているかコンピュータへのアクセス3 当該業務従事者に限定し,ID・パスワードなどの認証が行われているか安全管理措置 2PC,サーバ使用時の安全管理措置(ウイルス対策,ネットワーク対策,授受制限等)が行われているか