入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度~令和6年度県立安芸津病院感染性廃棄物収集・運搬及び処分業務
公示日または更新日2022 年 1 月 12 日
組織広島県
取得日2022 年 1 月 12 日 19:05:59

公告内容

公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和4年1月 12 日県立安芸津病院長 後 藤 俊 彦1 調達内容(1) 業務名令和4年度~令和6年度県立安芸津病院感染性廃棄物収集・運搬及び処分業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和4年4月1日から令和7年3月 31 日まで(地方自治法〔昭和 22 年法律第 67 号〕第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所東広島市安芸津町三津 4388 番地県立安芸津病院~処理施設(5) 入札方法1リットル当たりの単価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)第 14 条の4第1項及び第6項の許可を受けている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 本件調達に係る業務の全部を第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。(6) 広島県内に本社,支社又は営業所等を有する者であること。(7) 広島県内に本件感染性廃棄物の処理を行う中間処理施設等を有する者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒739-2402 東広島市安芸津町三津 4388 番地県立安芸津病院総務課電話(0846)45-0055イ 交付期間令和4年1月 12 日(水)から令和4年1月 20 日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間,随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る,又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に,誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和4年1月 20 日(木)午後5時エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14年法律第 99 号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし,郵送等又は電子メールによる場合は,上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和4年1月 25 日(火)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和4年2月9日(水)午前 11 時イ 場所東広島市安芸津町三津 4388 番地県立安芸津病院4階講義室ウ 入札書の提出方法持参による。電子メール,郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第 167条の9の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は,無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は,広島県議会における当該契約に係る令和4年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。また,令和5年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は,県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) 調査協力入札者は,落札者となった場合において,契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) その他入札説明書による。6 問い合わせ先〒739-2402 東広島市安芸津町三津 4388 番地県立安芸津病院総務課電話(0846)45‐0055 ファクシミリ(0846)46‐0015メールアドレス aphsoumu@pref.hiroshima.lg.jp

令和4年度~令和6年度 県立安芸津病院感染性廃棄物収集・運搬及び処分業務仕様書1 目 的県立安芸津病院(以下「発注者」という。)が排出する感染性廃棄物の収集・運搬及び処分(専用容器の供給を含む)を産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者である受注者へ委託することにより,発注者自らの責任において感染性廃棄物を適正に処理することを目的とする。2 業務内容(1) 感染性廃棄物の収集・運搬(2) 感染性廃棄物の処分(3) 感染性廃棄物専用容器の供給(4) 感染性廃棄物専用容器専用ホルダーの貸与3 感染性廃棄物の収集・運搬受注者は,収集・運搬業務を次のとおり実施するものとする。(1) 受注者はあらかじめ事前に来院を連絡の上,発注者の指定する場所において廃棄物を収集し,処理場に運搬する。収集は原則として毎週水曜日とする。ただし,水曜日が祝祭日の場合はその前日とする。なお,特に必要がある場合は,発注者と受注者が協議の上で収集日,時間帯等を変更するものとする。(2) 収集の際には,当院職員立会のもとで処理すべき廃棄物の数量を確認すること。(3) 運搬の際,感染性廃棄物が飛散,流出しないように注意すること。(4) 業務を行う過程で,感染性廃棄物による人の健康または生活環境に係る被害が生じないように注意すること。(5) 感染性廃棄物がその他の物と混同する恐れのないように,他の物と区別して収集,運搬すること。(6) 運搬車による運搬は,感染性廃棄物の飛散,流出,悪臭被害などの事態が生じない方法によること。(7) 運搬車は堅牢な材質による荷室を備えたものを使用すること。無蓋幌掛け荷台は認めない。(8) 運搬車には消毒液,消火器が備えられていること。(9) 収集は当院北側駐車場内の感染性廃棄物保管場所に運搬車で横付けして行うこと。(10) 収集・運搬業務中における積替え又は保管は認めない。(11) 業務を行う過程で,廃棄物の飛散・流出等の事故,廃棄物の紛失等が生じた場合,または「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第 19 条に基づく改善命令等を受けた場合は,直ちにその旨を発注者に報告すること。また,その後の経過についても,同様に報告すること。なお,その際,発注者が特に必要と認めて報告書・資料等の提出を求めた場合は速やかに提出すること。(12) 業務を行うにあたり必要な許可に変更等があった場合は,直ちにその旨を発注者に報告し,変更後の許可証の写しを発注者に提出すること。4 感染性廃棄物の処分受注者は,処分業務を以下の通り実施するものとする。(1) 感染性廃棄物の処分は当該廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。(2) 廃棄物処理法施行令等に基づく,処理施設の構造基準及び維持基準に適合している炉で処分すること。(3) 中間処理施設での保管は,適正な処分を行うためにやむをえないと認められた期間とすること。(4) やむをえず保管する場合は,周囲に囲いを設け屋根の下に保管し屋外にはみ出さないようにすること。(5) 業務を行う過程で,廃棄物の飛散・流出等の事故,廃棄物の紛失等が生じた場合,または「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第 19 条に基づく改善命令等を受けた場合は,直ちにその旨を書面にて発注者に報告すること。また,その後の経過についても,同様に報告すること。なお,発注者が特に必要と認めて資料等の提出を求めた場合は速やかに提出すること。(6) 処分完了後の残渣物は適正に処理すること。5 マニフェストの処理及び保管(1) 管理票に業者名,運搬を行った者の氏名及び運搬を終了した年月日を記載すること。(2) 運搬の終了した日から10日以内に発注者に管理票の写し(B2票)を送付し,B1票を5年間保管すること。(3) 管理票に業者名,中間処分を行った者の氏名及び処分の終了した年月日を記載すること。処分の完了した日から 10 日以内に発注者に管理票の写し(D票)を送付しC1票,C2票を5年間保管すること。(4) 管理票に最終処分を行った場所の所在地及び処分の終了した年月日を記載すること。

処分の完了した日から10日以内に発注者に管理票の写し(E票)を送付すること。(5) 上記(1)~(4)は,電子マニフェストの運搬終了報告,処分終了報告により代えることができる。6 業務の再委託感染性廃棄物の収集・運搬及び処分について,他人に業務の一部または全部を再委託してはならない。7 感染性廃棄物収集運搬用容器等の供給について感染性廃棄物収集運搬用容器に関しては以下の事項を順守すること。(1) 容器は感染性廃棄物専用とし,他の廃棄物と区別できるものとすること。(2) 容器は耐貫通性のあるプラスチック製で密閉できること。(3) 容器正面にバイオハザードマーク(黄色)及び感染性廃棄物である旨が容易に識別できる方法で表示されていること。(4) 容器容量は 20 リットル,50 リットルの2種類とする。なお,容量については発注者の業務に支障のない範囲で変更することを妨げない。(5) 専用容器はすでに使用したものを供給してはならない。(6) 専用容器は破損及び隙間等廃棄物が流出する恐れのないように留意すること。(7) 専用容器の供給は当院の指定する場所に定期的に行い,常に数日分の在庫が院内に保管されているように留意すること。8 感染性廃棄物専用容器専用ホルダーの貸与について病院の希望する数量を貸与すること。(令和3年度の使用数は20 リットル用55個程度,50リットル用50個程度。)9 委託する産業廃棄物について名称血液または体液等が付着した廃棄物(血液・体液が付着した針,メス,ガラス器具等,脱脂綿等衛生材料,ディスポ器材,防護用具(エプロン,マスク,手袋)など)産業廃棄物の種類特別管理産業廃棄物感染性産業廃棄物量 予定数量10,000リットル/月発生工程 病院事業の医療行為により発生性状及び荷姿性状:固形荷姿:専用プラスチック容器腐敗,揮発等性状の変化に関する事項腐敗の可能性があるため,専用プラスチック容器を密閉した状態で引き渡しを行う。混合等により生ずる支障 感染性物質飛散の恐れがあるため混合しないこと。JISC0950号に規定する含有マーク表示に関する事項マークなし石綿含有産業廃棄物,水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は,その事項該当なしその他取扱いの注意事項 扱いにより専用容器が破損する可能性あり。※ 廃棄物データシート(WDS)は,廃棄物を実際に引き渡す前に別途発注者から受注者へ通知する。