入札情報は以下の通りです。

件名広島県東広島庁舎電気設備保安管理業務(西部総務事務所東広島支所)
公示日または更新日2022 年 2 月 2 日
組織広島県
取得日2022 年 2 月 2 日 19:06:03

公告内容

公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和4年2月2日広島県西部総務事務所長 中山 洋一1 調達内容(1) 業務名広島県東広島庁舎電気設備保安管理業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和4年4月1日から令和7年3月 31 日まで(地方自治法〔昭和 22 年法律第 67 号〕第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所東広島市西条昭和町 13 番 10 号広島県東広島庁舎(5) 入札方法3 年間の総価で入札に付する。なお,本件は,低入札価格調査制度事務処理要領(以下「要領」という。)による低入札価格調査制度の対象とする。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和3年広島県告示第 670 号(令和4年から令和6年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「52C 電気保安管理」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 平成 31 年4月1日から令和4年1月 31 日までの間において,420KVA 以上の受電設備容量である自家用電気工作物の保安管理業務を誠実に履行した実績(履行中を含む。)を有する者であること。(6) 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第 77 号)第 53 条により経済産業大臣に保安管理業務外部委託の承認を受けることができる者であること。(7) 本件調達に係る業務を第三者に委任又は請け負わせることなく,全て履行できる者であること。(8) 広島県内に本社,支社又は営業所等を有する者であること。(9) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に,県との契約において,「52C 電気保安管理」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。(10) 労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒739-0014 東広島市西条昭和町 13 番 10 号広島県西部総務事務所東広島支所総務課(広島県東広島庁舎本館5階)電話(082)422-6911(内線 2114)イ 交付期間令和4年2月2日(水)から令和4年2月 10 日(木)まで(土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間,随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る,又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に,誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和4年2月 10 日(木) 午後5時 00 分エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14年法律第 99 号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)による。ただし,郵送等による場合は,上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和4年2月 15 日(火)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和4年2月 25 日(金) 午前 10 時 00 分イ 場所東広島市西条昭和町 13 番 10 号広島県東広島庁舎本館5階 501 会議室ウ 入札書の提出方法持参による。電報,郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第 167条の9の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。

当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) ただし,上記(1)の落札者となるべき者の入札額が要領により定められた調査基準価格を下回る入札(以下「低価格入札」という。)であったときは,落札者を決定しないで開札を終了する。(4) 開札終了後,当該入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)について,当該入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるか否かの調査(以下「低入札価格調査」という。)を実施する。この場合,無効とされた者を除く最低価格入札者が2人以上あるときは,これらの者のうち,くじ引きによって,優先的に低入札価格調査又は落札者の決定を行うものとする。(5) 調査の結果,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは,当該入札を無効とし,以下,落札者が決定するまで順次,無効とされた者を除く最低価格入札者について,前号の調査を実施する。ただし,当該最低価格入札者の入札額が低価格入札でなかった場合は,その者を落札者とする。5 低入札価格調査について(1) 低価格入札者は,自己の費用負担のもとで低入札価格調査に協力しなければならない。(2) 要領第7項第3号(同号エの場合を除く。)及び第4号に定めた場合のいずれかに該当するときは,低価格入札者は落札者とならない。(3) 低価格入札者は,落札者として契約を締結する場合,自己の費用負担のもとで,要領第8項第1号に定める業務開始時調査及び第9項第1号に定める業務完了後調査に協力しなければならないこととし,その旨契約書において約定しなければならない。(4) 低価格入札者を落札者として契約を締結する場合,契約解除の場合の違約金の額を100 分の 30 とすることとし,その旨契約書において約定しなければならない。(5) 低価格入札者を落札者として契約を締結する場合において,要領第 11 項に定める措置を実施する。6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19 年 10 月1日以降に解除され,その後,当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し,誠実に履行した実績がない者(ただし,契約解除の要因となった契約種目は,「52C 電気保安管理」の資格に限る。)契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし,金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は,契約保証金の納付を免除する。(イ) 低入札価格調査を経て契約を締結する者契約金額の 100 分の 30 以上の額を納付。ただし,金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は,契約保証金の納付を免除する。(ウ) (ア)又は(イ)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から,入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合及び要領に規定する調査への協力を求められた場合,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は,無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は,広島県議会における当該契約に係る令和4年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。また,令和5年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削減があった場合は,県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) 調査協力入札者は,落札者となった場合において,契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) その他入札説明書による。7 問合せ先〒739-0014 東広島市西条昭和町 13 番 10 号広島県西部総務事務所東広島支所(広島県東広島庁舎本館5階)電話(082)422‐6911(内線 2114) ファクシミリ(082)423‐8799メールアドレス sjwhsoumu@pref.hiroshima.lg.jp

東広島庁舎電気設備保安管理業務委託入札参加希望者配付資料一覧配布資料名 数量入札当日に返却を要するもの※11 入札説明書 1枚2 公告の写し 1式3 入札参加資格確認申請書の様式 1枚4 誓約書 1枚5 入札書の様式 1枚6 委任状の様式 1枚7 契約書(案) 1式 ○8 仕様書 1式 ○9 保安規定 1式 〇10 仕様書等に対する質問書様式 1枚11 庁舎図面・単線結線図 1式 ○12 電気保安管理業務実績申告書様式 1枚13 電気保安管理業務実績申告書記載例 1枚14 低入札価格調査制度事務処理要領 1式※1 入札当日に返却を要するものについて,入札参加資格要件に適合しないとされた場合には,その通知を受けた日から5日以内に返却すること。※2 入札額は,3年間の合計金額(消費税及び地方消費税を含まない。)

入 札 説 明 書広島県西部総務事務所東広島支所(東広島市西条昭和町13番10号)TEL:(082)-422-6911 FAX: (082)-423-8799業務名広島県東広島庁舎電気設備保安管理業務履行期間令和4年4月1日~令和7年3月31日履行場所東広島市西条昭和町13番10号広島県東広島庁舎入札参加資格確認申請書提出期限令和4年2月10日(木)午後5時仕様書等に対する質問書提出期限令和4年2月15日(火) 入札日時令和4年2月25日(金)午前10時入札場所東広島市西条昭和町13番10号広島県東広島庁舎本館5階501会議室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は,持参又は郵便等による。郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について(1) 仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問書提出期限までに,書面又はメールにより提出すること。(2) 仕様書等の交付を受けた場合は,入札当日返却すること。ただし,入札参加資格要件に適合しないとされた者については,その通知を受けた日から5日以内に返却すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。(2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他落札者は,契約担当職員が必要と認める場合,一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成19年10月1日以降に「52C 電気保安管理」の業務で契約解除され,その後当該 契約種目の業務の履行実績がない者 有・ 低入札価格調査を経て契約を締結する者有・ 上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書(特記仕様書)■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔保安規定,庁舎図面,業務実績申告書様式,低入札価格調査制度事務処理要領〕ア 誓約書イ 電気保安管理業務実績申告書(平成31年4月1日から令和4年1月31日までの間において,420KVA以上の受電設備容量である自家用電気工作物の保安管理業務を誠実に履行した実績(履行中含む))ウ 労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がないことを証明する書類

1広島県東広島庁舎電気設備保安管理業務仕様書1 目的本仕様書は,広島県東広島庁舎に設置した電気設備の自家用電気工作物の保安管理業務に関する外部委託の内容について,統一的な解釈及び運用を図るとともに,その他の必要な事項を定め,もって契約の適正な履行の確保を図るものである。2 業務名 広島県東広島庁舎電気設備保安管理業務3 履行期間 令和4年4月1日から令和7年3月31日まで4 保安管理業務の対象保安管理業務の対象は,次に掲げる電気工作物とする。(1) 事業場の名称 広島県東広島庁舎(2) 事業場の所在地 東広島市西条昭和町13番10号(3) 電気設備の概要・ 需要設備容量 受電設備容量 600kVA 受電電圧 6,600V・ 非常用発電機 発電出力 200kVA 電圧 220V・ 非常用蓄電池設備 蓄電池容量 40Ah 電圧 120V・ 受変電設備 (・屋内・屋外)(・開放式・キュービクル式)・ 電気室等の数量 1箇所(4) 添付資料付近見取り図,配置図,受変電設備単線結線図,屋内平面図(5) 点検頻度別紙1による。5 用語の定義仕様書に使用する用語の定義は,次の各号に定めるところによる。(1) 「委託者」とは,当該施設を管理する者をいう。(以下甲という。)(2) 「受注者」とは,業務の実施に関し,委託者と委任契約を締結した電気管理技術者(以下「個人」という。)もしくは,会社等の電気保安法人(以下「法人」という。)をいう。(以下乙という。)(3) 「契約書」とは,電気設備保安管理業務に関する委託契約書をいう。6 経営の状況等(1) 電気保安管理業務契約状況(平成15年経済産業省告示第249号第3条)2乙が個人にあっては,現在,電気保安管理業務において契約している換算係数と契約対象電気工作物の換算係数の総和が 33 点未満であること。乙が法人にあっては,当事業場を担当する保安業務担当者が現在,電気保安管理業務において契約している換算係数と契約対象電気工作物の換算係数の総和が 33 点未満であること。(契約書等の写し又は内容の確認できる資料を添付すること。)(2) 提供する役務の品質保証乙が個人にあっては,電気管理技術者であることの証明ができること。乙が法人にあっては,点検,試験,事故処理,相談等の提供する役務について電気事業法施行規則第52条の2第2号ニに規定されるマネジメントシステムを構築していること。また,保安業務担当者は資格を有する者であって,法人の従業員であることが証明できること。(3) 損害賠償の能力乙はこの契約の実施にあたって故意又は過失によって甲又は第三者に与える恐れがある損害(委託者又は第三者の感電,点検に伴う機器の損傷,停電による業務の障害等)に対して十分な賠償能力を有すること。(請負業者賠償責任保険等)(4) 事業への専念乙が個人にあっては,電気保安管理業務に専念し,他に職業を有しないこと。乙が法人にあっては,保安業務担当者に保安管理業務以外の職務を兼務させないこと。7 業務の内容等(1) 保安管理業務内容乙(個人)又は乙(法人)の保安業務担当者(以下「電気管理技術者等」という。)は,甲の保安規程に基づいて,自ら業務を実施するものとする。ただし,次のアからエまでに掲げる自家用電気工作物については,甲は電気管理技術者等と協議の上,点検,測定及び試験の全部又は一部を電気工事業者,電気機器製造業者等に依頼して行うことができるものとする。これに関し,甲は電気管理技術者等の監督の下で点検等を行い,電気管理技術者等がその記録の確認を行う。また,電気管理技術者等は,必要に応じて当該電気工作物の保安について,甲に対し指示又は助言を行うものとする。ア 設備の特殊性のため,専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な次の(ア)から(オ)のいずれかに該当する自家用電気工作物(ア)建築基準法第12条第3項の規定に基づき,一級建築士等の検査を要する建築設備(イ)消防法第17条の3の3の規定に基づき,消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等3(ウ)労働安全衛生法第45条第2項の規定に基づき,検査業者等の検査を要する機械(エ)機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有するものによる調整を要する機器(オ)内部点検のための分解,組立に特殊な技術を要する機器イ 設置場所の特殊性のため,乙が点検を行うことが困難な次の(ア)から(オ)のいずれかに該当する場所に設置される自家用電気工作物(ア)立入に危険を伴う場所(イ)情報管理のため立入が制限される場所(ウ)衛生管理のため立入が制限される場所(エ)機密管理のため立入が制限される場所(オ)立入に専門家による特殊な作業を要する場所ウ 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物エ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物(2) 保安管理業務の実施基準保安管理業務の具体的実施基準は,別紙1によるものとする。(3) 再委託の禁止乙は契約した業務を他の者に再委託してはならない。(4) 緊急時の協力体制電気事故等,緊急時の協力体制について明確にし,2時間以内に対応できること。8 安全管理(1) 安全の確保業務の実施にあたっては,労働安全衛生規則,電気事業法等の関連法規を遵守し安全の確保に努めなければならない。(2) 単独作業の禁止高圧回路の停電,送電操作を伴う作業,高圧活線作業,高圧近接作業,又は高所作業を行う場合は安全確保のため監視者をおいて複数で作業を実施すること。(3) 保護具,防護具の使用乙は高圧近接作業を行う場合は適正な絶縁用防護具及び絶縁用保護具を使用しなければならない。また,そのために必要な適正な防護具及び保護具を常備しなければならない。乙は防護具及び保護具を定期的(6 ヶ月に 1 回以上)に耐圧試験を実施し,その絶縁性能が維持されていることを確認しなければならない。また,その記録は甲の求めがあったとき,直ちに開示しなければならない。49 測定器の管理(1) 乙は業務に使用するために電気事業法施行規則第 52 条の 2 第 1 号ハ,第 2 号ロ,経済産業省告示第 249 号第 2 条に規定された機械器具を保有すること。なお,測定器は点検内容に応じた適切な仕様のものを使用すること。(2) 乙が業務に使用する次の測定器は,製作者の校正基準等により校正・誤差試験を実施すること。また,校正等に使用する校正機器(標準器)は,公的検定機関とトレーサビリティがとれているものなど,適切な機器を使用すること。

ア 交流電圧計イ 交流電流計ウ 絶縁抵抗計エ 接地抵抗計(3) 前項の測定機器の校正・誤差試験の周期は次表のとおりとし,校正・試験結果の記録は台帳管理し甲の求めがあったとき,直ちに開示しなければならない。また,校正・試験を実施した日付を明示したシールを測定器に貼付すること。測定機器名 誤差試験の周期 備考交流電圧計 1年 継電器試験器,耐圧試験器に組み込まれた交流電圧計,電流計も含む 交流電流計 1年絶縁抵抗計 1年接地抵抗計 1年10 保安教育(1) 甲の従業員に対して行う電気工作物の保安に関する必要な事項について,講習会開催の要請を甲から受けた場合乙は講習会を開催すること。(2) 甲の従業員に対して行う電気工作物の保安に関する教育,災害その他電気事故が発生した場合の措置について行う演習訓練について甲からその要請を受けた場合,乙はその訓練に協力すること。11 保安管理業務を実施する者の確認等(1) 甲は本委託契約に際して,委託契約する乙(電気管理技術者等)と面接等を行い,本人の確認を行うものとする。(2) 甲は本契約の対象となる事業所において点検を行う者が委託契約書に明記された者であることを確認するものとする。このため,当該事業所において点検を行う際に,その身分を示す証明書により本人であることを甲に対して明らかにすること。(3) 甲は保安規程に基づき,事業所における点検等の終了後その結果について乙から報告を受け,その実施者及び点検等に係る記録を確認し,保存するものとする。5(4) 乙は甲に対して,電気管理技術者等の氏名及び生年月日並びに主任技術者免状の種類及び番号が確認できるものを提出すること。12 連絡責任者甲は,電気工作物の工事,維持及び運用に係る電気保安管理業務に関して必要な事項を乙に連絡する者(以下「連絡責任者」)をあらかじめ指名しておくものとする。乙は,連絡責任者との連絡が的確に行えるよう必要な措置を講じておくものとする。13 甲及び乙の協力及び義務(1) 甲は,乙が保安管理業務の実施にあたり,乙が報告,助言した事項又は乙と協議決定した事項については,速やかに必要な措置をとり,その意見を尊重するものとする。(2) 乙は,保安管理業務を誠実に行うものとする。14 通知義務甲は電気事故,その他災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合は,直ちに乙に連絡するものとする。15 業務報告書乙は,別紙1により点検した結果を,業務報告書にして甲に報告するものとする。16 貸与資料点検対象の電気設備図面・機器承諾図・取扱説明書等の資料の貸出しは,施設担当者の許可を受けたものに限り2週間を限度に貸出すものとする。17 その他(1) 中国四国産業保安監督部への申請,届出本業務の契約が締結された場合は,契約期間の開始の日から速やかに乙の責任において手続書類を作成し,中国四国産業保安監督部長宛に保安管理業務外部委託承認申請書,並びに保安規程届出書(変更届出書含む)を提出するものとする。なお,これらの書類の作成及び提出に係る一切の費用は,乙が負担するものとする。(2) 前項(1)の申請が承認を得られなかった場合,又は取消しになった場合,甲はこの契約を一方的に解除できるものとする。(3) 月次点検・年次点検・精密点検・工事期間中の点検・その他臨時点検は,本契約の委託範囲とする。また甲及び乙の都合により点検回数及び点検日の変更が生じたとしても委託金額の変更は行わないものとする。6(4) 令和 9 年度末までに精密点検が必要な事項について,その内容と時期及び費用を令和6年9月末日までに見積書等で提出すること。(5) 乙は業務に支障を来さないよう,点検の記録,故障及び不具合等の業務に関する事項について,前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。また,受注者の変更がある場合は,後任の受注者が業務に支障を来さないよう,前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。(6) 本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。また,その職を退いた後も同様とする。(7) 業務に関する質疑等は,文書にて提出すること。7(別紙1)保安管理業務の細目及び基準1 自家用電気工作物の経済産業省令で定める技術基準への適合状況を確認するために行う保安管理業務のうち定例的な業務(以下,「定例業務」という。)は,「監視」,「月次点検」,「年次点検」,「精密点検」,「臨時点検」及び「設置,改造等の工事期間中(以下単に「工事期間中」という。)の点検」とし,次に示すものとする。これらの結果から,技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合は,修理,改造等を設置者に指示又は助言する。なお,点検項目の詳細は別紙 2「点検項目」によるが,契約後,保安規程で適用される点検項目は甲乙協議の上決定する。(1) 監視絶縁監視装置等により低圧電線路及び使用場所の設備の絶縁状態を的確に監視する。(2) 月次点検ア 点検頻度「経済産業省告示第249号」に基づき行う。イ 点検方法は外観点検を原則とし,次の(ア)の項目について,(イ)の設備等を対象として通電状態または使用状態で点検を行う。(ア) 点検項目(a) 電気工作物の異音,異臭,損傷,汚損等の有無(b) 電線と他物との離隔距離の適否(c) 機械器具,配線の取付け状態及び過熱の有無(d) 接地線等の保安装置の取付け状態(イ) 対象設備等(a) 引込設備(区分開閉器,引込線,支持物,ケーブル等)(b) 受電設備(断路器,電力用ヒューズ,遮断器,高圧負荷開閉器,変圧器,コンデンサ,及びリアクトル,避雷器,計器用変成器,母線等)(c) 受・配電盤(d) 接地工事(接地線,保護管等)(e) 構造物(受電室建物,キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等)・配電設備(f) 発電設備(原動機,発電機,始動装置等)(g) 蓄電池設備(h) 負荷設備(配線,配線器具,低圧機器等)ウ 次の(ア)及び(イ)に掲げる項目の確認のため,当該各項目に定める測定を行8う。(ア) 電圧値の適否及び過負荷等電圧,負荷電流測定(イ) 低圧回路の絶縁状態B種接地工事の接地線に流れる漏えい電流測定エ 過熱の点検については,計測器を使用する。ただし,計測器により難い場合は,サーモラベルによる点検とすることができる。サーモラベルを使用した時に変色を確認した場合は,年次点検時に貼り替える。オ 清掃は低圧側とし,簡易清掃とする。カ この月次点検のほか,甲が行った日常巡視等において異常等がなかった否かの問診を行い,異常があった場合には,電気管理技術者等としての観点から点検を行う。

(3) 年次点検・精密点検ア 点検頻度(ア) 年次点検は1回/年とし,月次点検回数内の1回で行う。(イ) 精密点検は,3 年に 1 回を目安とし,電気管理技術者等の指示又は助言により甲が必要と判断した年次の年次点検時に行う。イ 年次点検及び精密点検は,原則として停電した状態で行う。年次点検及び精密点検は月次点検を含み,触手点検,内部点検,清掃,測定,試験等を行う。ウ 内部点検遮断器・開閉器等では,損傷,変色,亀裂,変形,腐食,ゆるみ,外れ,固定子と可動子の接触状態等を確認する。エ 清掃は変電室内の高圧電気工作物および周辺部を行う。オ ハンドホール内の水抜きを行う。ただし,湧き水がある場合は,施設担当者と協議の上対策を講じる。カ 測定,試験による確認項目(ア) 低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令第58条に規定された値以上であること並びに高圧電路が大地及び他の電路と絶縁されていること。(イ) 接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第 17 条に規定された値以下であること。(ウ) 保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常であること。(エ) 非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動的に起動し,送電後停止する9こと並びに非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)が正常であること。(オ) 蓄電池設備のセルの電圧,電解液の比重,温度等が正常であること。(カ) 変圧器,電力用コンデンサー,計器用変成器,リアクトル,放電コイル,電圧調整器,整流器,開閉器,遮断器,中性点抵抗器,避雷器及びOFケーブルが,PCB管理標準実施要領Ⅱ.2.(1)に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認すること。(4) 臨時点検ア 点検頻度(ア) 次項イに該当する場合(イ) 受注先施設の運営上から必要とされた場合(ウ) その他法令上必要が生じた場合イ 次に揚げる電気工作物については,異常状態の点検,絶縁抵抗測定を行い,必要に応じて高圧の電路及び機器の絶縁耐力試験を行う。(ア) 高圧器材が破損し,受変電設備の大部分に影響を及ぼしたと思われる事故が発生した場合は,受変電設備の全ての電気工作物(イ) 受変電遮断器(電力ヒューズを含む。)が遮断動作した場合は,遮断動作の原因となった電気工作物(ウ) その他の電気器材に異常が発生した電気工作物及び事故発生の恐れがある電気工作物(5) 工事期間中の点検工事期間中は,上記(2)イに定める外観点検を行い,自家用電気工作物の施工状況及び技術基準への適合状況の確認を行う。2 工事期間中の点検は,毎週 1 回とし,指示又は助言を行うこと。ただし,定例業務としては1ヶ月のうち初回のみとする。3 低圧電路の絶縁状況の適確な監視が可能な装置を有する需要設備については、警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50ミリアンペアとする。)以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下「漏えい警報」という。)を連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。以下同じ。)に、次の(1)及び(2)に掲げる処置を行うこと。(1) 電気管理技術者等が,警報発生の原因を調査し,適切な措置を行う。(2) 電気管理技術者等が,警報発生時の受信の記録を3年間保存する。4 事故・故障発生時に,次の(1)から(4)までに掲げる処置を行う。10(1) 事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を設置者又はその従業者から受けた場合は,電気管理技術者等が現状の確認,送電停止,電気工作物の切り離し等に関する指示を行う。(2) 電気管理技術者等が,事故・故障の状況に応じて,臨時点検を行う。(3) 事故・故障の原因が判明した場合は,電気管理技術者等が,同様の事故・故障を再発させないための対策について,設置者に指示又は助言を行う。(4) 電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は,電気管理技術者等が,設置者に対し,事故報告するよう指示を行う。5 電気事業法第107条で定められた立入検査の立会を行う。6 上記 1 から 5 以外の業務(以下,定例外業務という。)については,別途とし,その都度行う。(1) 2 でいう工事中の点検で 1 ヶ月のうち 2 回目以降の点検は定例外業務とし指示又は助言を行う。(2) 電気工作物の設置又は改造等の工事について,竣工検査を行い指示又は助言を行う。(注)①月次点検とは,主として運転中の施設の点検をいう。②年次点検とは,主として施設の運転を停止して行う点検・測定・試験をいう。

11点検項目1/2 (別紙2)電気工作物 点検種類月次点検年次点検精密点検臨時点検電気工作物 点検種類月次点検年次点検精密点検臨時点検受変 電 設備 ( 第 二受変 電 設備 以降 を含 む)責任分界点となる区分開閉器・引込線等(架空電線・支持物・ケーブル・ハンドホール)外観点検 ○○ ○必要 に応 じ て行 う こと構造物(受変電設備の建物,キュービクル式受・配電設備の金属製外箱等)外観点検 ○○ ○必要 に応 じ て行 う こと絶縁抵抗測定 ○ ○接地抵抗測定 ○ ○区分開閉器動作試験 ○ ○接地工事(接地線,保護管等)外観点検 ○ ○ ○保護継電器連動動作試験 ○ ○ 接地抵抗測定 ○ ○保護継電器動作特性試験 ○ ○配電 設備配電線路(架空電線路・支持物・ケーブル・ハンドホール)外観点検 ○ ○ ○断路器外観点検 ○ ○ ○ 絶縁抵抗測定 ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○遮断器・高圧負荷開閉器外観点検 ○ ○ ○断路器,遮断器,開閉器,変圧器,計器用変成器,コンデンサ,その他高圧機器外観点検 ○○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○ 絶縁抵抗測定 ○ ○動作試験 ○ ○ 保護継電器連動動作試験 ○ ○内部点検 ○ 保護継電器動作特性試験 ○ ○絶縁油の点検・試験 ○ 絶縁油の点検・試験※1 ○接地工事(接地線,保護管等)外観点検 ○○ ○電力用ヒューズ外観点検 ○○ ○ 接地抵抗測定 ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○非 常 用 予 備 発 電 装 置原動機,付属装置,始動装置等外観点検 ○ ○ ○計器用変成器外観点検 ○ ○ ○ 手動始動試験 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○ 自動始動・停止試験 ○ ○変圧器外観点検 ○○ ○ 機関保護継電器動作試験 ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○発電機,励磁装置,接地工事(接地線,保護管等)外観点検 ○○ ○絶縁油試験 ○ 絶縁抵抗測定 ○ ○コンデンサ及びリアクトル外観点検 ○ ○ ○ 接地抵抗測定 ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○ 発電電圧及び周波数測定 ○ ○避雷器外観点検 ○ ○ ○遮断器,開閉器,配電盤,制御装置等外観点検 ○○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○ 絶縁抵抗測定 ○ ○保護継電器連動動作試験 ○ ○母線外観点検 ○ ○ ○ 保護継電器動作特性試験 ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○ 制御装置試験 ○その他高圧機器外観点検 ○ ○ ○その他は受電設備に準じる絶縁抵抗測定 ○ ○受・配電盤,制御回路外観点検 ○ ○ ○発電装置用蓄電池装置本体外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○ 液量点検 ○ ○ ○保護継電器連動動作試験 ○ ○ 電圧・比重測定 ○ ○保護継電器動作特性試験 ○ ○ 液温測定 ○ ○制御回路試験 ○ ○発電装置用蓄電池装置充電装置,付属装置,接地工事(接地線,保護管等)外観点検 ○○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○接地抵抗測定 ○ ○12点検項目2/2電気工作物 点検種類月次点検年次点検精密点検臨時点検注:1 ※1絶縁油に少量PCB混入の恐れがある場合は除く。2 ※2 設置は,受注者の規定による。3 受注施設に無いものは除く。4 点検機器が項目にない場合は,別記による。5 月次点検では,この表の点検とともに,設備電圧,負荷電流測定による電圧値の適否及び過負荷等の確認や,B種接地に係る漏れ電流測定による低圧回路の絶縁状態の確認を行う。6 「PCB」については,高濃度PCB含有電気工作物に該当する場合は,使用及び廃止(予定)の状況を把握し届出状況の確認を行う。蓄 電 池装 置本体外観点検 ○ ○ ○必要 に応 じ て行 う こと液量点検 ○ ○ ○電圧・比重測定 ○ ○液温測定 ○ ○充電装置,付属装置,接地工事(接地線,保護管等)外観点検 ○○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○接地抵抗測定 ○ ○負 荷 設備分電盤類,電動機類,電熱機器類,電気溶接機,照明器具,配線,配線器具,その他低圧機器,接地工事(接地線,保護管等)外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○接地抵抗測定 ○ ○漏洩電流測定 ○ ○ ○漏電引外し試験 ○ ○絶縁監視(常時監視)※2PCB変圧器,電力コンデンサー,リアクトル,放電コイル,電圧調整器,開閉器,遮断器等高濃度 PCB(ポリ塩化ビフェニル)含有電気工作物の確認○保 安 規 程第1章 総則[目的]第1条 当事業場における、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。[保安業務の委託]第2条 1.当事業場の自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係わる業務は、電気事業法施行規則第52条第2項の規定に基づく告示の要件に該当する者(以下「保安業務担当者」という)に委託するものとする。2 .前項の保安の監督に係る業務の委託については、保安業務担当者との契約によって定めるものとする。[法令及び規程の遵守]第3条 当事業場の自家用電気工作物設置者及び従事者は電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。[細則の制定]第4条 この規程を実施するため必要と認められた場合には別に細則を制定するものとする。[規程等の改正]第5条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定又は改正にあたっては、保安業務担当者と協議するものとする。第2章 保安に関する業務の運営管理体制[保安に関する業務]第6条 1.当事業場の自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務はこの規定の定めるところにより行うものとする。2.保安業務担当者に委託した保安の監督に係る業務については保安業務担当者と連絡する者(以下「連絡責任者」という)をあらかじめ指名しておくものとする。3.連絡責任者を変更した場合は、ただちに保安業務担当者に通知するものとする。4.連絡責任者を原則として保安業務担当者の業務に立ち会わせるものとする。[設置者の義務]第7条 1.当事業場の自家用電気工作物の工事、維持及び運用については保安業務担当者と協議し、保安業務担当者の意見を尊重するものとする。2.法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が自家用電気工作物の保安に関係がある場合には、保安業務担当者と協議するものとする。3.所管官庁が法令に基づいて行う検査には、保安業務担当者を立ち会わせるものとする。[従事者の義務]第8条 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、保安業務担当者がその保安のためにする指示に従うものとする。

第3章 保安教育[保安教育]第9条 1.自家用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、自家用電気工作物の保安に関する必要な事項について、保安業務担当者と協議の上、実施するものとする。2.前項の保安教育については、保安業務担当者と協議の上、実施するものとする。[保安に関する訓練]第10条 1.自家用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、災害その他電気事故が発生した場合の処置に付いて、必要に応じ演習訓練を行うものとする。2.前項の訓練については、保安業務担当者と協議の上実施するものとする。第4章 工事計画及び実施[工事計画]第11条 自家用電気工作物の設置又は変更(改造、修理、取替え及び廃止を言う。以下同じ)の工事計画を立案するときは、保安業務担当者の意見を求めるものとする。[工事の実施]第12条 1.自家用電気工作物の設置又は変更の工事に当たっては、工事の監督者を置くものとする。2.自家用電気工作物に関する工事の実施期間中にあたっては、保安業務担当者は適宜その施工に関し保安に必要な指導及び監督を行うものとする。3.自家用電気工作物に関する工事が完了した場合には、保安業務担当者は竣工検査に立会い保安上支障のない事を確認の上引き取るものとする。第5章 保 守[日常巡視、月次・年次点検、工事期間中の点検]第13条 1.自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の為に、日常巡視、月次・年次点検、工事期間中の点検は、別に定めた別表(点検基準)に従い行うものとする。2.前項の実施計画を作成するにあたっては保安業務担当者と協議するものとする。[自家用電気工作物の維持]第14条 日常巡視、月次・年次点検、工事期間中の点検を実施した結果、技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理、改造、移設又はその使用を一時停止し、若しくは使用を制限する等の処置を講じ、常に技術基準等に適合するよう維持するものとする。[異常の早期発見、事故の応急処置及び再発防止]第15条1.自家用電気工作物に、事故その他の異常が発生し又は発生する恐れがある場合には、連絡責任者及び従事者は、保安業務担当者に連絡しその指導を受けて適切な処置をとるものとする。2.自家用電気工作物の事故その他異常発生の原因究明及び再発防止については、保安業務担当者の指示又は助言を求め、必要に応じて臨時点検を行わせ適切な処置をとるものとする。[発電所の長期間の運転停止]第16条1.太陽光発電所の運転を相当期間停止する場合は、主要機器は点検手入れを行い、必要箇所に防塵、防錆、防湿対策を行う。2.設備の休止部分と運転部分とが混在する場合、両者を明確に区分し、連結部分は分離させるものとする。3.設備の運転を再開するにあたっては点検を行うほか、必要に応じて試運転を行い、保安確保に万全を期すものとする。第6章 運転又は操作[運転又は操作]第17条 1.平常時及び事故その他の異常時のおける遮断器、開閉器その他の機器類の操作順序及び運転方法は、あらかじめ定めておくものとする2.事故その他の異常が発生した場合の報告若しくは連絡すべき事項並びに経路は、受電室その他見やすい場所に提示しておくものとする。3.受電用遮断器及び発電所と電気事業者の電力系統と連携する遮断装置の操作にあたっては、必要に応じて、電気事業者の関係事業所と連絡のうえ行うものとする。第7章 電気事故及び災害対策[防災体制]第18条 電気事故及び非常災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために保安業務担当者と協議の上、適切に対処できる体制を整備しておくものとする。[電気事故の処置]第19条 1.電気事故が発生した場合には、直ちに保安業務担当者及び連絡責任者又は従事者に通報し、その指示を受ける者とする2.電気事業者に供給支障事故を発生させた場合には、保安業務担当者及び連絡責任者又は従事者は、電気事業者の関係事業所へ連絡し、必要な処置をとるものとする。[非常災害時の借置]第20条 1.連絡責任者又は従事者は、非常災害時において、迅速に連絡しその指導を受ける者とする。2.保安業務担当者及び連絡責任者又は従事者は、災害等の発生に伴い、危険と認められるときには、直ちに受電及び発電を停止することができるものとする。3.電気事業者の電力系統と連系している発電所は、災害時において電気事業者と連絡が取れない場合は、従事者は電力系統との連系を解列するものとする。第8章 記 録[記録の保管]第21条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する台帳及び記録の保管年限は、次のとおりとする。記 録 等 保 管 期 限設備台帳 その機器が廃止されるまで日常巡視、月次・年次点検、工事期間中の点検の記録 3年電気事故に関する記録 3年第9章 責任の分界[責任の分界点]第22条 中国電力(株)の設置する電気工作物との、保安上の責任分界点は、中国電力(株)と協議して定めるものとする。第10章 整備その他[危険の表示]第23条 高圧電気工作物が設置されている場所であって、危険の恐れがあるところには、人の立ち入らないようにすると共に、危険の表示を設けるものとする。[備品等の整備]第24条 自家用電気工作物の保安上必要とする甲の設備に関する材料及び消耗品は保安業務担当者の意見を聞いて整備し、適正に保管するものとする。[図面及び書類の整備]第25条 自家用電気工作物に関し、所管官庁又は電気事業者等に提出した書類、図面その他の主要な文書については、その写し等を整備し、必要な期間整備保存するものとする。電気保安組織図連絡責任者総務課 職員082-422-6911事業場代表者(設置者)広島県西部総務事務所長082-422-6911受託業者命令系統連絡系統別表 №1点検基準毎日1回の周期で設置者または、従業者が行う。主として外観点検により異常の有無、異常発生の前兆把握、電気設備の不安全、不適当使用について点検し、異常があれば保安業務担当者に連絡をする。

年1回以上の周期で電気設備が停電状態で行う。通電状態で行えない高・低圧機器の触手による点検・清掃や絶縁・接地抵抗測定、保護継電器の試験等により異常の有無を確認する。

週1回以上の周期で電気設備が通電状態で行う。主として外観点検により異常の有無、異常発生の前兆把握、電気設備の不安全、不適当使用について点検する。

3年に1回以上の周期で電気設備が停電状態で行う。変圧器等の内部点検及び絶縁油試験、シーケンス試験において著しい経年変化の兆候が見られた場合、その原因究明、事故の再発防止、未然防止を図る。

電気事故、その他の異常が発生したとき又は異常が発生する恐れがあるとき、点検記録の経年劣化に著しい異常が見られるとき特別に行う。

点検で原因究明、事故の再発防止、未然防止のため措置を講じる。

区 分 開 閉 器外 観 点 検 ○ ○ ○ ○ ○引 込 線絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○支 持 物接 地 抵 抗 測 定 ○ ○ケ ー ブ ル 等保 護 継 電 器 連 動 試 験 ○ ○保護継電器動作特性試験 ○ ○断 路 器外 観 点 検 ○ ○ ○ ○ ○開 閉 器絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○遮 断 器動 作 試 験 ○ ○電 力 ヒ ュ ー ズ外 観 点 検 ○ ○ ○ ○ ○コンデンサ及びリアクトル絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○母 線 、 支 持 物避 雷 器計 器 用 変 成 器変 圧 器外 観 点 検 ○ ○ ○ ○ ○漏 洩 電 流 測 定 ○ ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○絶 縁 油 試 験 ○2受 ・ 配 電 盤外 観 点 検 ○ ○ ○ ○ ○制 御 回 路電 圧 ・ 負 荷 電 流 測 定 ○ ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○保 護 継 電 器 連 動 試 験 ○ ○保護継電器動作特性試験 ○ ○シ ー ケ ン ス 試 験 ○ ○受 電 室 建 物 ・ 室外 観 点 検 ○ ○ ○ ○ ○キュービクル金属箱蓄電池・充電装置外 観 点 検 ○ ○ ○ ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○電 池 の 液 温 ・ 比 重 測 定 ○ ○電 池 の 電 圧 測 定 ○ ○接 地 工 事外 観 点 検 ○ ○ ○ ○ ○(接地線・保護管等) 接 地 抵 抗 測 定 ○ ○臨時点検受・配電盤 構造物精密点検引込設備 受 電 設 備年次点検電気工作物点検種類 月次点検 日常巡視接地必要に応じて行うこと蓄電池設備工事期間中の点検№2( 配 電 線 路 ) 外 観 点 検 ○ ○ ○ ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○( 電 動 機外 観 点 検 ○ ○ ○ ○ ○照 明 ・ 空 調 設 備絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○低 圧 機 器 等接 地 抵 抗 測 定 ○ ○配線・配線器具)( 原 動 機外 観 点 検 ○ ○ ○ ○ ○発 電 機始 動 試 験 ○手動 ○自動 ○始 動 装 置 等発電電圧・周波数・回転数の測定 ○ ○ ○蓄 電 池 ) 絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○接 地 抵 抗 測 定 ○ ○電 池 の 液 温 ・ 比 重 測 定 ○ ○電 池 の 電 圧 測 定 ○ ○保 護 継 電 器 連 動 試 験 ○ ○保護継電器動作特性試験 ○ ○( 原 動 機外 観 点 検 ○ ○ ○ ○ ○発 電 機絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○始 動 装 置 等接 地 抵 抗 測 定 ○ ○蓄 電 池 ) 電 池 の 液 温 ・ 比 重 測 定 ○ ○電 池 の 電 圧 測 定 ○ ○保 護 継 電 器 連 動 試 験 ○ ○保護継電器動作特性試験 ○ ○太 陽 電 池 ア レ イ外 観 点 検 ○ ○ ○ ○ ○接 続 箱絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○パワーコンディショナ ー接 地 抵 抗 測 定 ○ ○系統連系保護装置保 護 継 電 器 連 動 試 験 ○ ○保護継電器動作特性試験 ○ ○そ の 他 の 設 備外 観 点 検 ○ ○ ○ ○ ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○(a)電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無(b)電線と他物との離隔距離の適否(c)機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無(d)接地線等の保安装置の取付け状態2.絶縁油に微量PCB混入の恐れがある場合は除く。

3.年次点検に月次点検を含む配電設備 常用発電設備 太陽電池発電所月次点検 年次点検負荷設備必要に応じて行うこと非常用発電設備精密点検 臨時点検1.外観点検とは次の(a)から(d)に掲げる項目をいう。

日常巡視工事期間中の点検点検種類

- 1 -低入札価格調査制度事務処理要領1 趣旨県が実施する低入札価格調査に係る事務については,広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号。以下「規則」という。)その他別に定めるもののほか,この要領に定めるところによるものとする。2 定義(1) この要領において「調査基準価格」とは,一般競争入札により業務に係る委託・役務契約を締結しようとする場合において,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第1項に規定する申込みに係る価格によっては申込者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることについて,その有無に関する調査(以下「低入札価格調査」という。)を行う基準の価格をいう。(2) この要領において「低価格入札」とは,調査基準価格を下回る価格の入札をいう。(3) この要領において「低価格入札者」とは,低価格入札を行った者をいう。3 対象この要領の対象となる契約は,委託・役務業務(建設工事執行規則(平成8年広島県規則第39号)第2条に定める建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務発注事務処理要綱(平成11年4月1日制定)第2条に定める業務を除く委託業務又は役務の提供を受ける業務をいう。)に係る一般競争入札を行うもので契約担当職員が必要と認めるものとする。4 調査基準価格の算定等(1) 調査基準価格は,次のアからカまでに掲げた費用を基礎として算定した額(以下「設計金額」という。)に100分の70を乗じて得た額とする。ア 直接人件費 当該委託・役務業務に従事する者に対して支払う賃金(労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条の規定による賃金をいう。)のうち当該委託・役務業務を行うのに必要な労働時間数に相応する費用イ 直接物品費 直接業務に必要となる物品費ウ 健康保険料相当費 健康保険法(大正11年法律第70号)第161条第1項本文の規定により事業主が負担する保険料(当該委託・役務業務に従事する者に係るものに限る。)のうち当該委託・役務業務に必要な労働時間数に相応する費用エ 厚生年金保険料相当費 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項の規定により事業主が負担する保険料(当該委託・役務業務に従事する者に係るものに限る。)のうち当該委託・役務業務に必要な労働時間数に相応する費用オ 労働保険料相当費 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第31条第4項の規定により事業主が負担する保険料(当該委託・役務業務に従事する者に係るものに限る。)のうち当該委託・役務業務に必要な労働時間数に相応する費用カ その他必要となる費用(2) 契約担当職員は,調査基準価格を定めたときは,予定価格調書中に当該調査基準価格を記載することとする。5 入札参加者への周知契約担当職員は,次のアからクまでに掲げることを公告に記載して,入札参加者へ周知する。- 2 -ア 調査基準価格が設定されていること。イ 低価格入札があったときは,第7項に規定する調査の上で落札者を決定し,後日通知をすること。ウ 低価格入札者は,自己の費用負担のもとで第7項に規定する低入札価格調査に協力する義務があること。エ 第7項第3号(エの場合を除く。)及び第4号に定めた場合のいずれかに該当するときは,低価格入札者は落札者とならないこと。オ 低価格入札者を落札者として契約を締結する場合において,当該落札者は,自己の費用負担のもとで第8項第1号に定める業務開始時調査及び第9項第1号に定める業務完了後調査に協力する義務があること。カ 低価格入札者を落札者として契約を締結する場合において,第8項第1号の業務開始時調査に応じる旨の特約をすること。キ 低価格入札者を落札者として契約を締結する場合において,第9項第2号及び第3号並びに第10項に定める特約をすること。ク 低価格入札者を落札者として契約を締結する場合において,第11項に定める措置を実施すること。6 入札の執行(1) 契約担当職員は,低価格入札があったときは,落札者を決定しないで開札を終了する。(2) 契約担当職員は,前号の規定によって開札を終了する際には,開札に立ち会っている入札者(入札者が開札に立ち会っていないときは,施行令第167条の8第1項後段の当該入札事務に関係のない職員)に向かって,「地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により,調査の上,後日落札決定をする。落札の決定をしたときは,通知する。」と宣言をしなければならない。7 低入札価格調査の実施等(1) 契約担当職員は,前項の規定により落札者を決定しないで開札を終了したときは,直ちに,最低の価格をもって申込みをした低価格入札者(以下「調査対象者」という。)について,低入札価格調査を実施する。(2) 低入札価格調査は次の手順で実施する。ア 調査対象者は,次の(ア)から(オ)に掲げる資料等(以下「資料等」という。)を作成し,提出するものとし,資料等の作成に要する費用は,当該調査対象者の負担とする。(ア) 低入札価格調査資料等提出書(別記様式第1号)(イ) 当該価格により入札した理由(別記様式第2号)(ウ) 業務に必要な経費に係る内訳書(別記様式第3号)(エ) 業務に従事する者に係る社会保険等届出内容調査票(別記様式第4号)(オ) その他契約担当職員が必要と認める資料イ 契約担当職員は,アにより提出された資料の内容について,当該調査対象者からヒアリングを行うことができる。ウ 契約担当職員は,追加の資料提出が必要と認めたときは,提出期限までに,追加で定める資料及びその添付資料(以下「追加資料等」という。)を提出するよう求める。なお,追加資料等の提出期限は,追加資料等の作成に要する期間を調査対象者に事前に確認した上で,適切に設定する。- 3 -(3) 契約担当職員は,前号アにより提出された資料等の内容を確認し,当該内容が次のいずれかに該当するときは,当該調査対象者について,施行令第167条の10第1項に規定する契約の内容に適合した履行がされないおそれがあり,委託契約の相手方として不適当であると認めて,落札者としないこととする。ア 調査対象者が算定した直接人件費の額の合計が,最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条の規定による最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。

)に業務に必要な労働時間数を乗じて得た額に満たない場合イ 調査対象者が算定した健康保険料相当費,厚生年金保険料相当費及び労働保険料相当費の額のいずれかが関係法令の規定によって算定する金額に満たない場合ウ 調査対象者が算定した健康保険料相当費,厚生年金保険料相当費及び労働保険料相当費に係る算定基礎のいずれかが,当該委託・役務業務を行うために必要な人数又は労働時間数を満たしていないことが明らかである場合エ 低入札価格調査の時点において,当該調査対象者が次に掲げる届出を行っていない場合(ア) 健康保険法第48条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出(イ) 厚生年金保険法第27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出(ウ) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に係るものに限る。)(エ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出オ その他契約担当職員が契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合(4) 当該調査対象者が,提出期限までに資料等又は追加資料等を提出しないとき(提出された資料等又は追加資料等の不備を是正しないときを含む。)は,施行令第167条の10第1項に規定する契約の内容に適合した履行がされないおそれがあり,委託・役務契約の相手方として不適当であると認めて,落札者としないこととする。8 業務開始時調査の実施(1) 契約担当職員は,前項の調査時点において,業務に従事する者が未定である等の理由により前項第3号エの届出内容が未確定であった場合は,業務に従事する者が決定し前項第3号エの届出内容が確定した後,直ちに届出内容を確認するための業務開始時調査を行う。この場合においては,当該調査対象者から別記様式第4号による調査票(以下「調査票」という。)を,再度,提出させるものとする。(2) 契約担当職員は,前号の調査の結果,当該調査対象者が前項第3号エの(ア)から(エ)までのいずれかの届出を行っていないことが明らかになったときは,10日(広島県会計規則(昭和39年広島県規則第39号)第2条第14号に規定する開庁日に限る。)以内に当該届出を行うように,直ちに請求しなければならない。(3)前号の請求にかかわらず,正当な理由なく届出が行われなかったときは,契約担当職員は,業務委託契約約款第35条第1項第5号又はこれに相当する規定に基づき,当該委託・役務業務契約を解除するものとする。9 業務完了後調査の実施等(1) 契約担当職員は,調査対象者を落札者として委託・役務契約を締結するときは,第7項第3号により確認した事項が適切に履行されたかについて,別記様式第5号の2により,- 4 -当該落札者の費用負担のもとで業務完了後調査を行う。この場合においては,調査対象者から別記様式第5号の1及び第5号の2を提出させるものとする。(2) 契約担当職員は,前号の調査の結果,委託・役務契約が適切に履行されていないと判断したときは,当該落札者に対して,次項に定める率により算定した違約金を請求できることとする。(3) 前号の違約金の請求は,その他の損害の発生があった場合における損害賠償請求を妨げるものではない。10 契約保証金及び違約金に係る特約契約担当職員が調査対象者を落札者として委託・役務契約を締結する場合は,規則第4条第1項第5号に該当しないものとし,その場合における契約保証金の額及び契約解除の場合の違約金の額は,それぞれ契約金額の100分の30以上とする。11 他入札への参加禁止措置(1) 契約担当職員は,調査対象者を落札者として委託・役務契約を締結した場合(落札率(入札額を設計金額で除した商をいう。)が100分の50未満の入札であった場合に限る。)は,当該委託・役務業務が完了し,その業務に係る県の検査が終了した後,総務事務課が第5号の規定により通知するまでの間,当該落札者が県の委託・役務業務契約に係る入札等に参加することを認めないこととする。(2) 契約担当職員は,前号に該当することとなったときは,直ちに別記様式第6号により知事に報告しなければならない。(3) 知事は,前号の報告を受けたときは,直ちに別記様式第7号により当該落札者に他入札への参加禁止措置を行う旨通知するとともに,別記様式第8号により各契約担当職員に通知するものとする。(4) 契約担当職員は,第1号に規定する検査が終了したときは,直ちに別記様式第9号により知事に報告しなければならない。(5) 知事は,前号の報告を受けたときは,直ちに別記様式第10号により当該落札者に他入札への参加禁止措置が終了した旨通知するとともに,別記様式第11号により各契約担当職員に通知するものとする。附 則この要領は,平成28年1月12日から施行し,平成28年度の契約事務から適用する。附 則この要領は,平成28年3月8日から施行し,平成28年度の契約事務から適用する。附 則この要領は,平成29年4月1日から施行し,同日以降において規則第16条又は特例政令第6条に規定する公告を行うものから適用する。附 則この要領は,令和2年4月1日から施行する。附 則この要領は,令和2年6月12日から施行する。附 則この要領は,令和3年8月1日から施行する。- 5 -別記様式第1号(第7項関係)低入札価格調査資料等提出書令和 年 月 日(契約担当職員) 様住所又は所在地氏名,商号又は名称(担 当 者 )(電 話 番 号 )(F A X 番 号 )(メールアドレス )業務名業務の場所委託・役務業務における低入札価格調査制度事務処理要領第7項に規定する資料等を別紙のとおり提出します。なお,各資料の記載内容は事実と相違ないことを確約します。備考 添付する別紙と割り印するものとする。- 6 -別記様式第2号(第7項関係)当該価格により入札した理由- 7 -別記様式第3号(第7項関係)業務に必要な経費に係る内訳書費 目 合 計 額 算 定 基 礎直 接 人 件 費 円直 接 物 品 費 円健康保険料相当費 円厚生年金保険料相当費 円労働保険料相当費 円そ の 他 の 費 用 円消費税及び地方消費税相当額 円合 計 円備考 1 算定基礎の直接人件費の欄は,業務に従事する者の人数,賃金の時間単価及び労働時間数を明示すること。2 算定基礎の健康保険料相当費及び厚生年金保険料相当費の欄は,業務に従事する者の人数,標準報酬月額,保険料率及び業務に従事する労働時間数を明示すること。

3 労働保険料相当費の項算定基礎の欄は,業務に従事する者の人数,賃金の時間単価,保険料率及び労働時間数を明示すること。4 算定基礎のその他の費用の欄は,概ね次に掲げるものの合計額を記載することとし,算定基礎は省略できるものとする。ア 総合調整費 業務全般の総合調整に関する費用イ 福利厚生費 従業員に対する貸与被服,医療等の福利厚生に要する費用- 8 -ウ 通信交通費 従業員の出張旅費,発注者等への連絡交通費,連絡用車両の損料及び電話,郵便等の通信費エ 安全管理費 危険防止等の安全管理に関する費用オ 技術管理費 資料作成,諸手続,資格等の届出その他の技術管理上必要な費用カ 役員報酬 取締役及び監査役に対する報酬キ 従業員給料手当 現場従業員を除く従業員に対する給料,諸手当及び賞与(賞与引当金繰込額を含む)ク 退職金 従業員に対する退職金(退職給与引当金繰込額及び退職年金掛金を含む)ケ 福利厚生費 現場従業員を除く従業員に対する貸与被服,医療慶弔見舞等の福利厚生に要する費用コ 修繕維持費 建物,装置等の修繕維持,倉庫物品の管理等に要する費用サ 事務用品費 事務用消耗品費,固定資産に計上しない事務用備品費及び新聞,参考図書等の購入費シ 通信交通費 通信費,交通費及び旅費ス 光熱水費 電力,水道,ガス等の使用料セ 調査研究費 技術研究,開発等に要する費用ソ 広告宣伝費 広告,公告又は宣伝に要する費用タ 交際費 得意先,来客等に対する接待,慶弔見舞及び中元歳暮等に要する費用チ 寄付金 社会福祉団体等に対する寄付金ツ 地代家賃 事務所,寮,社宅等の借地借家料テ 減価償却費 減価償却資産に対する償却額ト 租税公課 事業税,事業所税,不動産取得税,固定資産税等の租税及び道路占用料,身体障害者雇用納付金等の公課ナ 保険料 火災保険その他の損害保険料ニ 雑費 上記のいずれにも属さない費用- 9 -別記様式第4号(第7項関係)業務に従事する者に係る社会保険等届出内容調査票記入日: 年 月 日労働者番号等担当する役割1日あたり労働時間社会保険等への届出内容備考健康保険 厚生年金保険 標準報酬月額 労災保険 雇用保険(週 日勤務)時間分届出済(2号)届出済(非2号)届出予定(2号)届出予定(非2号)適用外届出済届出予定適用外千円届出済届出予定( ‰)適用外届出済届出予定適用外(週 日勤務)時間分届出済(2号)届出済(非2号)届出予定(2号)届出予定(非2号)適用外届出済届出予定適用外千円届出済届出予定( ‰)適用外届出済届出予定適用外(週 日勤務)時間分届出済(2号)届出済(非2号)届出予定(2号)届出予定(非2号)適用外届出済届出予定適用外千円届出済届出予定( ‰)適用外届出済届出予定適用外(週 日勤務)時間分届出済(2号)届出済(非2号)届出予定(2号)届出予定(非2号)適用外届出済届出予定適用外千円届出済届出予定( ‰)適用外届出済届出予定適用外備考 1 この調査票を記入する日を基準とする。2 労働者番号等の欄は,番号,記号,イニシャル等,記載方法は任意とするが,調査票提出後に確認等を行う場合があることに留意すること。3 社会保険等への届出内容の各欄は,該当に丸印をつけることとする。なお,「届出済」に丸印を付けた場合は,届出済であることが確認できる書類(健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書,労働保険料に係る納付書・領収証書,雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)。これらに代え確認可能な他の書類でも可。)の写し(※氏名は削除した上で調査票の「労働者番号等」を記載すること))を添付すること。4 記入日現在において雇用されていない者を業務に従事させる予定である場合は,労働者番号等の欄に「従事者未定」と記載し,社会保険等への届出状況の欄は記入しないこととする。5 社会保険等への届出内容の各欄に,「届出予定」又は「適用外」に丸印をつけたときは,その理由を備考の欄に記載すること。6 労災保険の欄中かっこ書きには,労災保険が適用される場合における労災保険料率を記入すること。- 10 -別記様式第5号の1(第9項関係)業務完了後調査資料提出書令和 年 月 日(契約担当職員) 様住所又は所在地氏名,商号又は名称(担 当 者 )(電 話 番 号 )(F A X 番 号 )(メールアドレス )業務名業務の場所委託・役務業務における低入札価格調査制度事務処理要領第9項に規定する業務完了後調査に係る資料を別紙のとおり提出します。なお,各資料の記載内容は事実と相違ないことを確約します。備考 添付する別紙と割り印するものとする。- 11 -別記様式第5号の2(第9項関係)その1業務完了後調査書(業務に必要な経費に係る内訳)費 目 合計額 算定基礎 確認結果直接人件費 円適・不適直接物品費 円適・不適健康保険料相当費 円適・不適厚生年金保険料相当費 円適・不適労働保険料相当費 円適・不適その他の費用 円適・不適消費税及び地方消費税相当額円適・不適合計 円備考 確認結果の欄は,各費目について確認した結果により,該当に丸印をつけること。この場合において,「不適」に丸印をつけた場合においては,その理由を記載すること。- 12 -別記様式第5号の2(第9項関係)その2業務完了後調査票(業務に従事する者に係る社会保険等届出内容)労働者番号等担当する役割1日あたり労働時間社会保険等への届出内容確認結果健康保険 厚生年金保険 標準報酬月額 労災保険 雇用保険(週 日勤務)時間分届出済(2号)届出済(非2号)届出なし適用外届出済届出なし適用外千円届出済( ‰)届出なし適用外届出済届出予定適用外適・不適(週 日勤務)時間分届出済(2号)届出済(非2号)届出なし適用外届出済届出なし適用外千円届出済( ‰)届出なし適用外届出済届出予定適用外適・不適(週 日勤務)時間分届出済(2号)届出済(非2号)届出なし適用外届出済届出なし適用外千円届出済( ‰)届出なし適用外届出済届出予定適用外適・不適(週 日勤務)時間分届出済(2号)届出済(非2号)届出なし適用外届出済届出なし適用外千円届出済( ‰)届出なし適用外届出済届出予定適用外適・不適備考 1 労働者番号等及び担当する役割の欄は,業務に従事する者に係る社会保険等届出内容調査票の内容(第8項の規定による業務開始時調査を行った場合は当該業務開始時調査の内容とする。)を転記すること。2 社会保険等への届出内容の各欄の「届出済」に丸印を付けた場合は,届出済であることが確認できる書類(健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書,労働保険料に係る納付書・領収証書,雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)。

これらに代え確認可能な他の書類でも可。)の写し(※氏名は削除した上で調査票の「労働者番号等」を記載すること))を添付すること。なお,別紙様式第4号の記載内容と変更がない場合は,添付を要しない。3 社会保険等への届出内容及び確認結果の欄は,第7項第3号エの事項について確認した結果により,該当に丸印をつけること。- 13 -別記様式第6号(第11項関係)令和 年 月 日広 島 県 知 事 様( 総務事務課 )契約担当職員他入札への参加禁止措置に係る事案発生報告書低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項第1号に定める他入札への参加禁止措置に係る事案が発生したので,同項第2号の規定に基づき報告します。契約相手方業 者 番 号氏名,商号又は名称(法人の場合)代表者氏名住所又は所在地調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間入札状況設 計 額落 札 額落 札 率備考 設計額の分かる書面及び入札書の写しを添付すること。- 14 -別記様式第7号(第11項関係)令和 年 月 日( 契約相手方 ) 様広 島 県 知 事〒730-8511広島市中区基町10-52 ㊞総 務 事 務 課他入札への参加禁止措置決定通知書低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項第1号の規定により,次のとおり,貴社を,広島県が発注する委託・役務業務に係る競争入札に参加することを認めないこととしますので,同項第3号の規定に基づき通知します。措 置 期 間 下記調達内容記載の契約日から別に通知する日まで調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間- 15 -別記様式第8号(第11項関係)令和 年 月 日関 係 課 長 様関係地方機関の長 様会計管理部総務事務課長委託・役務業務に係る他入札への参加禁止措置の実施について(通知)低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項第1号の規定により,次のとおり他入札への参加禁止措置を行うこととしたので,同項第3号の規定に基づき通知します。相 手 方業 者 番 号氏名,商号又は名称(法人の場合)代表者氏名住所又は所在地調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間措 置 期 間 上記調達内容記載の契約日から別に通知する日まで- 16 -別記様式第9号(第11項関係)令和 年 月 日広 島 県 知 事 様( 総務事務課 )契約担当職員他入札への参加禁止措置に係る検査終了報告書令和 年 月 日付けの他入札への参加禁止措置事案発生報告について,業務が完了し,検査が終了したので,低入札価格調査制度事務処理要領第11項第4号の規定に基づき報告します。相 手 方業 者 番 号氏名,商号又は名称(法人の場合)代表者氏名住所又は所在地調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間検 査 年 月 日- 17 -別記様式第10号(第11項関係)令和 年 月 日( 契約相手方 ) 様広 島 県 知 事〒730-8511広島市中区基町10-52 ㊞総 務 事 務 課委託・役務業務に係る他入札への参加禁止措置の終了について(通知)令和 年 月 日付けで通知した次の他入札への参加禁止措置が終了したので,低入札価格調査制度事務処理要領第11項第5号の規定に基づき通知します。調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間検 査 年 月 日- 18 -別記様式第11号(第11項関係)令和 年 月 日関 係 課 長 様関係地方機関の長 様会計管理部総務事務課長委託・役務業務に係る他入札への参加禁止措置の終了について(通知)令和 年 月 日付けで通知した次の他入札への参加禁止措置が終了したので,低入札価格調査制度事務処理要領第11項第5号の規定に基づき通知します。相 手 方業 者 番 号氏名,商号又は名称(法人の場合)代表者氏名住所又は所在地調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間検 査 年 月 日

委託・役務業務契約別紙2誓 約 書令和 年 月 日広島県西部総務事務所長 様 所在地 商号・名称 代表者名 印 (担当者名 ) 今般の広島県東広島庁舎電気設備保安管理業務委託の競争入札に関し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに,今後とも法令を遵守することを誓約します。

また,次のことについて,異議はありません。

○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。

○ 法令に違反した場合等に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。

○ 契約が解除された場合に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,違約金を支払うこと。

電 気 保 安 管 理 業 務 実 績 申 告 書業務名業務内容受電設備容量(kVA) 契約先契約金額(円)契約年月日業務完了年月日上記のとおり相違ありません。

令和 年 月 日 所在地 商号又は名称 ㊞ 代表者氏名 【記入要領】1 入札参加資格要件に規定している受電設備容量の自家用電気工作物の保安管理業務を履行した実績(履行中を含む)について記載してください。

2 記載する業務については,電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第6号)第52条の規定による外部委託先として,承認を受けた業務であること。

3 契約書等の証明書類については,添付の必要はありませんが,必要に応じて,契約の相手方に対して記載内容の確認を行うことがあります。

電 気 保 安 管 理 業 務 実 績 申 告 書業務名業務内容受電設備容量(kVA) 契約先契約金額(円)契約年月日業務完了年月日○○庁舎電気保安管理業務自家用電気工作物の保安管理業務1,300○○市○○町○○番○号○○庁舎1,000,000-平成31年4月1日令和3年3月31日上記のとおり相違ありません。

令和 年 月 日 所在地 △△市△△町△△番△号 商号又は名称 ○○電気株式会社 ㊞ 代表者氏名 ○○ ○○【記入要領】1 入札参加資格要件に規定している受電設備容量の自家用電気工作物の保安管理業務を履行した実績(履行中を含む)について記載してください。

2 記載する業務については,電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第6号)第52条の規定による外部委託先として,承認を受けた業務であること。

3 契約書等の証明書類については,添付の必要はありませんが,必要に応じて,契約の相手方に対して記載内容の確認を行うことがあります。