入札情報は以下の通りです。

件名広島県立福山少年自然の家昇降機保守点検業務
公示日または更新日2022 年 2 月 22 日
組織広島県
取得日2022 年 2 月 22 日 19:06:03

公告内容

公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。令和4年2月 22日広島県立福山少年自然の家所長 金沢民恵1 調達内容(1) 業務名広島県立福山少年自然の家昇降機保守点検業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和4年4月1日から令和7年3月 31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第 234条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所福山市金江町藁江619-2広島県立福山少年自然の家(5) 入札方法契約期間全体の総額で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和3年広島県告示第670号(令和4年から令和6年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「52Eエレベーターの保守点検」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 建築士法(昭和 25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士,同条第3項に規定する二級建築士及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第 40号)第6条の5に規定する昇降機等検査員証の交付を受けた者のいずれかを検査に充てることができる者であること。(6) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。(7) 広島県内に本社,支社又は営業所等を有する者であること。(8) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に,県との契約において,「52Eエレベーターの保守点検」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒720-0542 広島県福山市金江町藁江619-2広島県立福山少年自然の家(事務室)電話(084)935-7166イ 交付期間令和4年2月 22日(火)から令和4年3月9日(水)まで(2月 24,28及び3月7日を除く。)の午前9時から午後5時までの間,随時交付する。ウ 入手方法前記アの場所で直接受け取る,広島県のホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 入札参加希望者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先前記(1)アの場所ウ 提出期限令和4年3月9日(水)午後5時エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)による。ただし,郵送等による場合は,前記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和4年3月 11 日(金)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和4年3月 23日(水) 午前10時イ 場所福山市金江町藁江619-2広島県立福山少年自然の家管理研修棟2階中研修室ウ 入札書の提出方法持参による。電報,郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則(昭和 39年広島県規則第32条)第 19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第 167条の9の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。

当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19年 10月1日以降に解除され,その後,当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し,誠実に履行した実績がない者(ただし,契約解除の要因となった契約種目は,「52Eエレベーターの保守点検」資格に限る。)契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし,金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は,契約保証金の納付を免除する。(イ) 上記(ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は,これに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は,無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は,広島県議会における当該契約に係る令和4年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。また,令和5年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は,県は,この契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) 調査協力入札者は,落札者となった場合において,契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委任を行う場合は再委任先を含む)は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) その他入札説明書による。6 問合せ先〒720-0542 福山市金江町藁江619-2広島県立福山少年自然の家電話(084)935‐7166 ファクシミリ(084)935‐7179

入 札 説 明 書広島県立福山少年自然の家(福山市金江町藁江619-2)TEL:084-935-7166 FAX:084-935-7179業務名 広島県立福山少年自然の家昇降機保守点検業務 履行期間令和4年4月1日~令和7年3月31日履行場所 広島県立福山少年自然の家入札参加資格確認申請書提出期限令和4年3月9日(水)仕様書等に対する質問書提出期限令和4年3月11日(金) 入札日時令和4年3月23日(水)午前10時入札場所広島県立福山少年自然の家管理研修棟2階中研修室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。・誓約書・法定資格者を選任することができる証明の書類(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は,持参又は郵便等による。郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について(1) 仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問・回答書提出期限までに,書面により提出すること。(2) 仕様書等の交付を受けた場合は,入札当日返却すること。ただし,入札参加資格要件に適合しないとされた者については,その通知を受けた日から5日以内に返却すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。(2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 調査協力入札者は,落札者となった場合において,契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成 19 年 10 月 1 日以降に「52E エレベーターの保守点検」の業務で契約解除され,その後当該業種業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式□ その他〔 〕- 1 -(別記様式第2号)入札参加資格確認申請書令和 年 月 日(契約担当職員)広島県立福山少年自然の家所長 様所在地商号又は名称代表者職氏名(担当者 )(電 話 番 号 )(FAX番号 )(メールアドレス )令和4年2月22日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので,必要書類を添えて申請します。なお,地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること,入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。また,契約担当職員が必要と認めた場合,一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力します。1 業務名 :広島県立福山少年自然の家昇降機保守点検業務(又は調達物品の名称,規格及び数量)2 添付書類書類名を記入(誓約書は必須)・誓約書・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士,同条第3項に規定する二級建築士及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号第6条の5に規定する昇降機等検査員証の交付を受けた者のいずれかを検査に充てることができることを証する書類。

別紙2誓 約 書令和 年 月 日(契約担当職員)広島県立福山少年自然の家所長 様所在地商号・名称代表者名(担当者名 )今般の広島県立福山少年自然の家昇降機保守点検業務の競争入札に関し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに,今後とも法令を遵守することを誓約します。また,次のことについて,異議はありません。○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。○ 法令に違反した場合等に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。○ 契約が解除された場合に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,違約金を支払うこと。入 札 書¥但し,(業務名) 広島県立福山少年自然の家昇降機保守点検業務(業務場所)広島県立福山少年自然の家 福山市金江町藁江619-2に係る委託料として上記のとおり,広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上,入札します。令和 年 月 日所在地商号又は名称代表者職氏名 印(代理人氏名 印)契約担当職員広島県立福山少年自然の家所長様委 任 状令和 年 月 日(契約担当職員)広島県立福山少年の家所長様委任者 所在地商号又は名称代表者職氏名 印私は,次の者を代理人と定め,下記の事項を委任します。受任者氏名使 用 印 鑑委任事項(業務名 ) 広島県立福山少年自然の家昇降機保守点検業務(業務場所) 広島県立福山少年自然の家福山市金江町藁江619-2に係る見積り及び入札に関する一切の件- 1 -(別記様式第1号)仕様書等に対する質問書令和 年 月 日(契約担当職員)広島県立福山少年自然の家所長 様所在地商号又は名称業務名 :広島県立福山少年自然の家昇降機保守点検業務質問事項1 広島県立福山少年自然の家昇降機保守点検業務2 3 からまで4)5 6令和 年 月 日発注者 住所 福山市金江町藁江619-2氏名 広島県契約担当職員 印広島県立福山少年自然の家所長 金沢 民恵受注者 住所氏名 印免除(3)委託料の支払方法及び金額については,別紙支払内訳書のとおりとする。

業 務 委 託 契 約 書(案) この契約の締結を証するため,契約書2通を作成し,当事者記名・押印の上,各自その1通を所持する。

委 託 料履 行 期 間福山市金江町藁江619-2 広島県立福山少年自然の家 履 行 場 所業 務 名特 約 事 項(4)上記の業務について,発注者と受注者とは,各々の対等な立場における合意に 基づいて別紙の条項によって委託契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行 するものとする。

令和4年4月1日令和7年3月31日(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金(1)本契約は,本契約に係る発注者の令和4年度歳入歳出予算が成立した時を もって効力を生じるものとする。

円 円別紙支払内訳書1 委託料 ¥ -2 年度別内訳年度 年度別委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和4年度 ¥ -(¥ -)令和5年度 ¥ -(¥ -)令和6年度 ¥ -(¥ -)3 支払方法(1)委託料の支払は,月払いとする。(2)各月の支払金額は次のとおりとする。支払月 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和4年4月から令和7年3月の各月¥ -(¥ -)(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は,この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書等(別添の仕様書,図面,業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は,業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し,契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は,当該成果物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,委託料を支払うものとする。3 発注者は,その意図する業務の履行のため,又は成果物を完成させるため,業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において,受注者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は,この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては,民法(明治 29年法律第 89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51条第1項の規定に基づき,発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告,指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に口頭で行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は,この約款の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は,この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は,その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務工程表を受理した日から7日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。4 業務工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は,発注者が必要ないと認めたときは,免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は,この契約の締結と同時に,契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は,発注者が必要がないと認めたときは,免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させて(平成28年3月 最終改正)- 2 -はならない。ただし,法令で禁止されている場合を除き,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。2 受注者は,成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は,業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は,発注者の承諾なく,成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡してはならない。(個人情報の保護)第7条 受注者は,業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては,別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は,必要があると認めるときはいつでも,受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め,又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し,同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については,同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44年法律第 84号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第 50号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。

2 発注者が,この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は,発注者は,受注者に対し,受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は,前項の要請があった場合には,特別な理由がない限り要請に応じるものとし,この契約の終了後も,終了日から5年間は,同様とする。(実施場所)第9条 受注者は,業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。2 受注者は,業務の実施場所において,発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は,前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は,成果物が著作権法(昭和45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27条及び第28条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者へ譲渡する。この譲渡対価は,委託料に含めるものとする。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は,発注者に対し,次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真,模型,絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更,切除,その他の改変をすること。2 受注者は,著作者人格権(著作権法第 18(平成28年3月 最終改正)- 3 -条,同法第 19条及び同法第 20条)を行使してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は,その作成する成果物が,第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを,発注者に対して保証する。2 受注者は,その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し,第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,受注者が,自己の費用と責任で,その賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は,業務の全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。

ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。(1) 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 正当な理由なく,第 33条第1項又は同条第 2 項の履行の追完がなされないとき。(4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず,又は調査に協力しないとき。(5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において,法令違反が判明し,当該違反が過失以外の場合であるとき,又は当該違反について是正されないとき。(6)前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある(平成28年3月 最終改正)- 8 -場合において,その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。(4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第 37 条 発注者は,この契約に関し,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。(1) 受注者が,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け,当該排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者が,独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け,当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人を含む。)が,刑法(明治 40年法律第45号)第 96条の6若しくは第 198条又は独占禁止法第 89条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 発注者は,排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって,これらの命令において,この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ,これらの命令が確定したときは,契約を解除することができる。3 第 45 条第2項及び第6項の規定は,前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 38 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が,集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が,暴力団,暴力団関係者,暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が,暴力団,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか,役員等が,暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。(7) 再委託契約その他の契約に当たり,その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。(8) 受注者が,第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。2 第 45 条第2項及び第6項の規定は,前項の規定により契約を解除した場合について(平成28年3月 最終改正)- 9 -準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は,契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は,その旨を直ちに発注者に報告するとともに,所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は,前項の場合において,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに発注者へ報告するとともに,被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40条 第 35条又は第 36条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第 35 条又は第36 条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。

(受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。(2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10分の5(履行期間の 10分の5が6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が業務の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43条 第 41条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 44 条 発注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。2 前項の既履行部分委託料は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。3 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し,又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み,第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。),業務の用に供する機器,仮設物その他の物件(第 13条ただし書の規定により,受注者から業務の一部を委任され,又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,作業現場を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は,次の各号に掲げる撤去費用等につき,それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。(1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35条から第 38 条までの規定によるときは受注者が負担し,第 34条,第 41条又は第 42 条の規定によるときは発注者が負担する。(2) 調査機械器具,仮設物その他の物件に関(平成28年3月 最終改正)- 10 -する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において,受注者は,発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,契約の解除が第35条から第 38条までの規定によるときは発注者が定め,第 34条,第 41条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) 成果物に契約不適合があるとき。(3) 第 35条又は第 36条の規定により,成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第 35条又は第 36条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 業務の完了前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14年法律第 154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,遅延日数に応じ,発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26号)第 93条第2 項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。

)が年 7.25パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した額とする。6 第2項の場合において,第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。(1) 第 41条又は第 42条の規定によりこの契約が解除されたとき。(平成28年3月 最終改正)- 11 -(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において,受注者は,未受領金額につき遅延日数に応じ,年 2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は,支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 47条 発注者は,引き渡された成果物に関し,第 30条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。6 発注者は,成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容,発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその記載内容,指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。(損害金の予定)第 48 条 発注者は,第 37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては,契約を解除するか否かにかかわらず,委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において,発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は,第 30条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(保険)第 49 条 受注者は,仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは,当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は,この契約に基づく受注者の賠償金,損害金又は違約金と,発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし,なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。(紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,協議の上調停人1名を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き,調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し,その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する。(平成28年3月 最終改正)- 12 -2 前項の規定にかかわらず,発注者又は受注者は,必要があると認めるときは,同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(関係書類の整備)第 53 条 受注者は,業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し,履行期間終了の日から5年間,保存するものとする。別 記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受注者は,この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は,業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても,同様とする。(収集の制限)第3 受注者は,業務を行うために個人情報を収集するときは,当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外に利用し,又は第三者に提供してはならない。(適正管理)第5 受注者は,業務に関して知り得た個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は,業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し,在職中及び退職後において,業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに,業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう,従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は,発注者の指示又は承諾を得た場合を除き,個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(複写・複製の禁止)第8 受注者は,発注者の承諾があるときを除き,業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。(業務の再委託)第9 受注者は,発注者の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせること(以下「再委託等」という。)をする場合には,再委託等の相手方にこの契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるとともに,再委託等の相手方との契約内容にかかわらず,発注者に対して再委託等の相手方による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。第10 受注者は,発注者の承諾を得て再委託等をする場合には,委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため,再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに,発注者から求められたときは,その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(資料等の返還等)第11 受注者は,業務を行うために発注者から提供を受け,又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,その指示に従うものとする。(取扱状況の報告及び調査)第12 発注者は,必要があると認めるときは,業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を受注者に報告させ,又は随時,実地に調査することができる。(事故発生時における報告等)第13 受注者は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれがあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。(損害賠償)第14 業務の処理に関し,個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は,受注者が負担するものとする。- 1 -広島県立福山少年自然の家昇降機保守点検業務特記仕様書第1 業務概要1 業務名: 広島県立福山少年自然の家昇降機保守点検業務2 履行場所: 福山市金江町藁江619-2 広島県立福山少年自然の家3 履行期間: 令和4年4月1日から令和7年3月31日まで4 業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は,国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築保全業務共通仕様書(平成30年版)(以下「共通仕様書」という。) ,現場説明書及び質問回答書による。(2) 業務仕様書(特記仕様書,共通仕様書,現場説明書,質問回答書)に定めがない事項は,施設管理担当者と協議する。(3) 本特記仕様書の表記ア ・印と○・印の双方が付いた項目は,○・印を適用する。イ ・印と※印の双方が付いた項目は,※印を適用する。ウ ※印と○・の双方が付いた項目は,○・印を適用する。エ ○※と○・印の双方が付いた項目は,○※と○・印の双方を適用する。オ ・印の項目は,適用しない。また,各項目に付記した【 】は,共通仕様書における該当項目等を示す。例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。(4) 発注者の都合,関係する設備等の点検及び事故等により,施設管理担当者が必要と認めた場合は,施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。(5) 受注者は業務に支障をきたさないよう,点検・保守の記録,修理の記録,故障及び不具合等の業務に関する事項について,前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。また,受注者の変更がある場合は,後任の受注者が業務に支障をきたさないよう,前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。5 対象業務本業務の対象業務および範囲等は以下の通りとする。(1) 定期点検等及び保守業務 【Ⅱ1.1.2 ~ 8.4.2】・搬送設備 : 対象部位及び数量は別図 及び別紙 による。(2) 12条点検業務 【Ⅱ1.2.2】・昇降機 :対象設備一覧は別紙 及び別図 による。第2 一般共通事項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。・平成29年版「国の機関の建築物の点検.確認ガイドライン」の点検様式1-1~3-2-1・その他 施設管理者の承諾するもの(3) 守秘義務- 2 -本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また,その職を退いた後も同様とする。(4) 著作権その他著作権,特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては,その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。(5) 業務の再委託受注者は,業務の一部を第三者に委託する場合,事前に再委託の相手方(以下「再委託者」という。)の名称,所在地,再委託部分の業務内容,再委託の理由及び再委託部分の予定金額について記載した書面(以下「再委託申請書」という。)を提出し,発注者の承諾を受けなければならない。また,必要に応じて再委託申請書には,再委託者の担当者の資格を確認できる資格者証等の写しを添付すること。2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し,定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。※業務計画書【Ⅰ1.2.1】※作業計画書【Ⅰ1.2.2】※緊急対応連絡表(2) 貸与資料【Ⅰ1.2.3】業務の実施に必要な関係資料を貸与する。なお,貸与期間は2週間を限度とし,施設管理担当者の許可を受けるものとする。(3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し,常時閲覧が可能なように保管を行い,業務終了後に提出する。

( ※施設管理担当者との打合せ記録簿 ・メンテナンス用台帳類 ・計画.報告書類・作業日誌類 ・事故,修繕,更新記録簿等 ・点検記録簿 ・運転記録簿・計測記録簿 )3 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち,次の実務経験を有する業務責任者を選任し,氏名,生年月日,経歴書,業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお,業務責任者に変更があった場合も同様とする。・定期点検及び保守業務の実務経験5年以上(2) 法定資格者の選任本業務の実施に先立ち,業務実施上必要な次の法定資格者を選任し,氏名,生年月日,経歴書及び業務に関する資格を証明するものについて書面をもって施設管理担当者に通知する(法定資格者は業務担当者を兼任できる)。なお,法定資格者に変更があった場合も同様とする。・一級建築士 ・二級建築士 ・昇降機等検査員資格者(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】ア 定期点検等及び保守業務の実施時間帯(12条点検業務を含む)なお,実施日は施設管理担当者と協議する。平日(開庁日:月曜日~日曜日(祝祭日の翌日を除く))9時00分~17時00分休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日,年末年始( 月 日~ 月 日))時 分~ 時 分上記以外の時間帯においても,事故及び故障等の連絡があった場合は直ちに対応すること。業務時間の変更及び休日等の出勤,並びに事故,故障等の対応及び関連する業務の実施等で必要な増員に関する費用等の負担は本契約に含む。- 3 -イ 点検等の作業は,原則として閑散時に行い,エレベータの運行に支障のないよう留意すること。ウ 作業実施にあたっては,施設管理担当者等と調整をとり,自動運転を停止し,「点検中」の表示板を掲示することエ 受注者が本契約に基づき施設管理担当者に供給する機器,構成製品等は,対象エレベータ昇降機製造会社が指定又は推奨する部品とする。ただし,書面により施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち,業務担当者を選任し,氏名,生年月日,経歴書,業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお,業務担当者に変更があった場合も同様とする。(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】・有り( ) ・なし(3) 立会いを要する行事等 【Ⅰ1.4.5】・有り( ) ・なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。ただし,緊急性のあるものは適宜報告する。・点検記録書:翌月の10日まで・作業報告書:翌月の10日まで・12条点検業務:翌月の10日まで(5) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】・グリーン購入方針の適用: 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当する品目を調達する場合は,同方針に規定する「判断基準」を満たすものとする。5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】ア 発生材の保管場所 ・別図 による。・現場説明書による。イ 業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は受注者の負担とする。ただし,次のものは除く。・ ランプ類 ・ オイル類6 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別図 による。・現場説明書による。(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図 による。・現場説明書による。7 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】・別図 による。・現場説明書による。第3 特記事項1 定期点検等及び保守業務(1)一般事項ア 保守の範囲【Ⅱ1.1.3】・その他の保守の範囲( )イ 支給材料【Ⅱ1.1.6】・ ランプ類 ・ ヒューズ類 ・ 原動機用の潤滑油・記載以外の支給材料( )- 4 -ウ 点検の省略【Ⅱ1.1.8】点検・保守が困難な部分等の対応については,事前に施設管理担当者と協議する。(2) 搬送設備 :本業務の点検項目及び点検内容は以下による。ア 共通事項 性能検査等 ・作業項目で選択した機器等の人事院規則に基づく登録性能検査機関等による性能検査等を実施する場合,申請料及び準備等は本業務に含む。修理,取替え,交換等【Ⅱ7.2.2】・ 共通仕様書によるほか,別紙3修理計画書に基づき行う。・次年度に機器,装置の取替及び修理が必要なものについては,9月 30 日までに修理計画書を提出すること。・ Ⅱ表7.2.2の△印の実施する設備(・ ・ ・ )項 目 特記事項エレベーターエスカレーター小荷物専用昇降機機械式駐車設備・ロープ式エレベーター(マイコン制御)【Ⅱ7.2.5】【Ⅱ7.2.7】① 契約方式(・フルメンテナンス契約 ・POG契約)② 遠隔点検(・実施する ・実施しない)③ 点検周期(・周期A ・周期B(遠隔点検適用))④ 運転状況(※通常 ・高稼働)⑤ 適用法令(・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法)なお,性能検査等(・実施する ・実施しない)⑥ 非常用エレベーター(・兼ねる ・兼ねない)・機械室なしエレベーター【Ⅱ7.2.6】① 契約方式(・フルメンテナンス契約 ・POG契約)② 遠隔点検(・実施する ・実施しない)③ 点検周期(・周期A ・周期B(遠隔点検適用))④ 運転状況(※通常 ・高稼働)とする。⑤ 適用法令(・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法)なお,性能検査等(・実施する ・実施しない)・油圧式エレベーター【Ⅱ7.2.8】① 契約方式(・フルメンテナンス契約 ・POG契約)② 遠隔点検(・実施する ・実施しない)③ 点検周期(・周期A ・周期B(遠隔点検適用))④ 運転状況(※通常 ・高稼働)とする。⑤ 適用法令(・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法)なお,性能検査等(・実施する ・実施しない)・エスカレーター【Ⅱ7.3.4】① 契約方式(・フルメンテナンス契約 ・POG契約)② 運転状況(※通常 ・高稼働)③ 適用法令(・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法)なお,性能検査等(・実施する ・実施しない)・小荷物専用昇降機【Ⅱ7.4.4】① 契約方式(・フルメンテナンス契約 ・POG契約)② 適用法令(・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法)なお,性能検査等(・実施する ・実施しない)・二段方式駐車設備【Ⅱ7.5.1】(3) 緊急時の対応【Ⅱ7.2.3】突発的な事故,故障に備え技術者を待機させ,県関係者等からの緊急呼出に1時間以内に対応できること。また,処置後に報告書を提出すること。2 12条点検業務の実施【Ⅱ1.2.2】・ 昇降機 建築基準法第12条4項の定期点検を実施する。

- 5 -(別紙1)広島県立福山少年自然の家 (平成20年3月設置)項目 摘 要台数 1台(三精輸送機製)積 載 容 量 750Kg(定員11名)機種 乗用(車椅子兼用)(機械室レス)(インバーター制御方式)操 作 方 式 方向性乗合全自動方式速度 45m/min停 止 箇 所 1,2階 2箇所か ご 寸 法 開口1400mm*奥行1350mm 出入口寸法 幅900mm*高さ2100mm綱 10mm×3本戸 閉 方 式 電動2枚戸中央開き式(身体障害者付加仕様:料扉セフティ付)電 動 発 電 機巻 上 電 動 機 3.5kw付 加 仕 様地震時管制運転装置・火災時管制運転装置・停電時救出運転装置音声合成自動放送装置・車椅子用付加仕様・点字項目別事例項目 摘 要台数積 載 容 量機種操 作 方 式速度停 止 箇 所か ご 寸 法綱戸 閉 方 式電 動 発 電 機巻 上 電 動 機付 加 仕 様