入札情報は以下の通りです。

件名広島県立福山少年自然の家寝具及びシーツ等一式賃貸借
公示日または更新日2022 年 3 月 2 日
組織広島県
取得日2022 年 3 月 2 日 19:05:55

公告内容

公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32号)第 16条の規定により公告する。令和4年3月2日広島県立福山少年自然の家所長 金沢 民恵1 調達内容(1) 借入物品寝具及びシーツ等一式賃貸借契約(2) 借入物品の数量及び仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 借入期間令和4年4月1日から令和5年3月 31日まで(4) 借入場所福山市金江町藁江 619-2広島県立福山少年自然の家(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,消費税及び地方消費税を含めた金額(品名ごとに予定数量を乗じ,その金額に1円未満の端数が生じた場合は,その端数金額を切り捨てるものとする。)を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号。以下「施行令」という。)第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和3年広島県告示第 670 号(令和4年から令和6年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「20I 衣類・生活用品」及び「21Aクリーニング」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託又は請け負わせることなく履行できる者であること。(5) 広島県内に本社,支社又は営業所等を有する者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒720-0542 福山市金江町藁江619-2広島県立福山少年自然の家電話(084)935-7166イ 交付期間令和4年3月2日(水)から令和4年3月 11 日(金)までの午前9時から午後5時までの間,随時交付する。(月曜日は除く。)ウ 入手方法前記アの場所で直接受け取る,又は広島県のホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に,誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先前記(1)のアの場所ウ 提出期限令和4年3月 11 日(金)午後5時エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第 99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)による。ただし,郵送等による場合は,前記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和4年3月 15 日(火)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和4年3月 23 日(水)午後2時イ 場所福山市金江町藁江619-2広島県立福山少年自然の家管理研修棟2階中研修室ウ 入札書の提出方法持参による。電報,郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第 167条の9の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。

当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書について説明を求められた場合は,これに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は,無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) その他入札説明書による。(7) 入札の延期及び中止本件調達に係る歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は,当該入札を延期又は中止する。6 問い合せ先〒720-0542 福山市金江町藁江619-2広島県立福山少年自然の家電話(084)935-7166 ファクシミリ(084)935-7179

入 札 説 明 書広島県立福山少年自然の家(福山市金江町藁江619-2)TEL:084-935-7166 FAX:084-935-7179調達物品の名称,規格及び数量広島県立福山少年自然の家寝具及びシーツ等一式賃貸借契約(規格及び数量は別紙仕様書のとおり)納入期間令和4年4月1日~令和5年3月31日納入場所 広島県立福山少年自然の家入札参加資格確認申請書提出期限令和4年3月11日(金)仕様書等に対する質問書提出期限令和4年3月15日(火) 入札日時令和4年3月23日(水)午後2時入札場所広島県立福山少年自然の家管理研修棟2階 中研修室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は,申請書に誓約書を添付して提出しなければならない。(2) 申請書の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は,持参又は郵便等による。郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について(1) 仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問・回答書提出期限までに,書面により提出すること。(2) 仕様書等の交付を受けた場合は,入札当日返却すること。ただし,入札参加資格要件に適合しないとされた者については,その通知を受けた日から5日以内に返却すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。(2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金□有 ■無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔入札書記入方法 〕入札参加資格確認申請書令和 年 月 日(契約担当職員)広島県立福山少年自然の家所長 様所在地商号又は名称代表者職氏名 印(担 当 者 )(電話番号 )(FAX番号 )令和4年3月2日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので,必要書類を添えて申請します。なお,地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること,入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。1 業務名 :広島県立福山少年自然の家寝具及びシーツ等一式賃貸借契約2 添付書類( 有 ・ 無 )・誓約書誓 約 書令和 年 月 日広島県立福山少年自然の家所長 様所 在 地称号・名称代 表 者 名(担当者名 )今般の広島県立福山少年自然の家寝具及びシーツ等一式賃貸借契約の競争入札に関し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに,今後とも法令を遵守することを誓約します。また,次のことについて,異議はありません。〇 この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。〇 法令に違反した場合等に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,契約が解除されることがあること。〇 契約が解除された場合に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,違約金及び損害賠償金を支払うこと。(消費税及び地方消費税込み)契約方法 企業規模 出納簿登記印 受領印品目種別要求番号契約(支出負担行為)年 月 日令和 年 月 日 備 考 検査年月日及び検査者職氏名印 立会者職氏名印 令和 年 月 日機 関 名 上記のとおり広島県契約規則及び広島県会計規則承諾のうえ入札します 契約担当職員 様 令和 年 月 日 住 所 氏 名単価 金額組単位組 6,500基本寝具使用料シーツ等使用料¥品 名 予定数量仕様書のとおり規 格75,920(208組×365日)入 札 書広島県立福山少年自然の家債権者コード納期令和4年4月1日~令和5年3月31日納入場所仕様書のとおり( 以 下 余 白 )印印印(消費税及び地方消費税込み)広島県立福山少年自然の家債権者コード納期令和4年4月1日~令和5年3月31日納入場所規 格75,920(208組×365日)基本寝具使用料シーツ等使用料 仕様書のとおり入 札 書仕様書のとおり¥ □□□□□品 名6,500予定数量 金額○○○組単位組単価 ○○○ △△△△△△△△機 関 名 上記のとおり広島県契約規則及び広島県会計規則承諾のうえ入札します。

契約担当職員 様 令和 年 月 日 住 所 氏 名契約(支出負担行為)年 月 日令和 年 月 日 備 考 検査年月日及び検査者職氏名印 立会者職氏名印 令和 年 月 日 出納簿登記印 受領印品目種別要求番号 契約方法 企業規模( 以 下 余 白 )印印印単価に予定数量を乗じた金額を記入。小数点以下は切捨てる。

各金額の総合計を記入する。

県 記 入 欄単価は消費税を含む金額とする。

小数点以下第4位まで記入できる。

入札参加資格登録上の正式の部署名,職位,代表者名を記入すること。委任状提出者は受任者の氏名を記入すること。

入札参加資格登録の印を使用すること。

委任状提出者は受任者の印を使用すること。

基本寝具,シーツ等1組の1日分の単価を記入する。

委 任 状令和 年 月 日(契約担当職員)広島県立福山少年の家所長様委任者 所在地商号又は名称代表者職氏名 印私は,次の者を代理人と定め,下記の事項を委任します。受任者氏名使 用 印 鑑委任事項(業務名 ) 広島県立福山少年自然の家寝具及びシーツ等一式賃貸借契約(納入場所) 広島県立福山少年自然の家福山市金江町藁江619-2に係る見積り及び入札に関する一切の件仕様書等に対する質問書令和 年 月 日広島県立福山少年自然の家所長 様所在地商号又は名称業 務 名 : 広島県立福山少年自然の家寝具及びシーツ等一式賃貸借契約質問事項契 約 書 (案)広島県を甲とし, を乙として,甲と乙は,次のとおり賃貸借契約を締結した。(目的)第1条 乙は,その所有する次の寝具及びシーツ等一式(以下「寝具等」という。)を甲に賃貸し,甲は,これを賃借することを約した。(1) 品名及び数量(1組あたり)品 名 数 量寝 具 掛布団,敷布団,掛毛布,各1枚,まくら1個シ ー ツ 等 シーツ2枚,まくらカバー1枚(2) 規格及び業務の内容別紙仕様書のとおり(賃貸借の期間)第2条 この契約の期間は,令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。(賃借数量)第3条 常時使用する寝具(以下「基本寝具」という。)の賃借数量は208組とする。2 シーツ等の賃借数量は,甲が別に指示するものとする。(賃借料)第4条 寝具等の賃借料は,基本寝具1組につき1日金 円(取引に係る消費税及び地方消費税相当額を含む。),シーツ等1組につき金 円(取引に係る消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。(賃借料の請求及び支払)第5条 乙は,1か月ごとに前月の基本寝具及びシーツ等のそれぞれの搬入数に前条の単価を乗じて算出した額(それぞれの算出額に1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額)を賃借料として,甲に請求するものとし,甲は,適法な請求書を受領した日から起算して30日以内に,その賃借料を支払うものとする。(遅延利息)第6条 甲は,前項の支払期限までに乙に賃借料を支払わないときは,甲は,乙に支払期限到来の日の翌日から支払する日までの遅延日数1日に応じて,未払の賃借料につき年2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は,支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。(履行遅滞による損害賠償)第7条 乙は,自己の責めに帰すべき理由によって,搬入期限までに物品を完納しないときは,遅延日数に応じ,契約金額につき年14.5パーセント(ただし,各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には,その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては,当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した金額を履行遅滞による損害賠償金として甲に支払うものとする。(秘密保持)第8条 乙は,この契約を履行するに際して知り得た事実を第三者に漏らし,又は他の目的に利用してはならない。(催告解除)第9条 甲は,乙がその債務を履行しない場合において,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは,甲は,前項の規定による契約の解除をすることができない。3 第1項の規定により契約が解除された場合においては,乙は,契約単価に予定数量を掛けた額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。ただし,解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。4 甲は,第1項の規定による契約の解除に伴い,損害を被ったときは,乙に対して損害賠償金の支払を請求することができる。(無催告解除)第 10 条 甲は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条の催告をすることなく,直ちにこの契約の全部を解除することができる。(1) 債務の全部が履行不能であるとき。(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において,乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか,乙がその債務を履行せず,甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 甲は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条の催告をすることなく,直ちにこの契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部が履行不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは,甲は,前2項の規定による契約の解除をすることができない。4 前条第3項及び第4項の規定は,第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 11 条 甲は,この契約に関し,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,催告をすることなく,この契約を解除することができる。(1) 乙が,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け,当該排除措置命令が確定したとき。(2) 乙が,独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け,当該納付命令が確定したとき。(3) 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人を含む。

)が,刑法(明治40分年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 甲は,排除措置命令又は納付命令が乙でない者に対して行われた場合であって,これらの命令において,この契約に関し乙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ,これらの命令が確定したときは,契約を解除することができる。3 第9条第3項及び第4項の規定は,前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 12 条 甲は,次の各号のいずれかに該当するときは,催告をすることなく,この契約を解除することができる。(1) 乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を,乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が,集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 乙の役員等が,暴力団,暴力団関係者,暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 乙の役員等が,暴力団,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか,役員等が,暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 再委託契約その他の契約に当たり,その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 乙が,第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く)に,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかったとき。2 第9条第3項及び第4項の規定は,前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第 13 条 乙は,契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は,その旨を直ちに甲に報告するとともに,所轄の警察署に届け出なければならない。2 乙は,前項の場合において,甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 乙は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに甲へ報告するとともに,被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(寝具等の返還)第 14 条 甲は,賃貸借期間が満了したとき又は第9条から第 12 条の規定によりこの契約が解除されたときは,寝具等を速やかに返還するものとする。この場合において,当該返還に要する費用は,乙の負担とする。(損害賠償責任)第 15 条 甲又は乙が,自己の責めに帰すべき理由により相手方に損害を与えたときは,直ちにその損害を賠償しなければならない。(権利義務の譲渡などの禁止)第 16 条 乙は,第三者にこの契約の履行を委託し,又は契約による権利を譲渡し,若しくは義務を引き受けさせてはならない。ただし,甲の承諾がある場合は,この限りでない。(疑義の解決)第 17 条 この契約に定めのない事項で必要がある場合及びこの契約について疑義が生じた場合は,甲及び乙が協議して定めるものとする。(実地調査など)第 18 条 甲は,必要があると認めるときはいつでも,乙に対し物品の搬入に係る状況などの報告を求め,又は実地に調査できるものとする。2 甲が,この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は,甲は,乙に対し,乙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 乙は,前項の要請があった場合には,特別な理由がない限り要請に応じるものとし,この契約の終了後も,終了日から5年間は,同様とする。この契約の締結を証するため,契約書2通を作成し,甲と乙が記名・押印をして,各自その1通を所持する。令和 年 月 日甲 広島県契約担当職員広島県立福山少年自然の家所 長 金沢 民恵 印乙印広島県立福山少年自然の家寝具及びシーツ等一式賃貸借仕様書1 目的この仕様書は,広島県立福山少年自然の家寝具及びシーツ等一式賃貸借契約において,契約業者が行うべき業務範囲を定めるものとする。2 搬入場所広島県福山市金江町藁江619-2広島県立福山少年自然の家 管理研修棟(リネン室,保健室及び当直室),宿泊棟1及び宿泊棟23 履行期間令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。4 搬入物品及び部数区分 搬入物品名(1組) 数量 搬入場所基本寝具掛布団,敷布団,掛毛布及びまくら208組宿泊棟1 1階へ46組 (押入46)宿泊棟1 2階へ60組 (ベッド60)宿泊棟2 1階へ48組 (ベッド48)宿泊棟2 2階へ48組 (ベッド48)宿泊棟1 2階へ 2組 (予備分)保健室,当直室 計4組シーツ等シーツ2枚及びまくらカバー1枚6,500組(年間予定)管理研修棟のリネン室※ 搬入場所等は別紙1「搬入する寝具の数及び搬入場所」のとおりとする。5 搬入物品規格等搬入する物品等の規格については,別紙2「搬入物品規格一覧」のとおりとする。6 搬入及び搬出の時期(1)基本寝具令和4年4月1日の正午から午後5時までの間に,受託業者が前記各搬入場所の福山少年自然の家所長が指示する方法により,ベッド上又は押入れ内の所定の位置へ,受託業者が自力で搬入すること。賃貸借期間満了により福山少年自然の家所長が返却した寝具等を,令和5年3月31日の午後5時までに,福山少年自然の家所長が指示する方法により,ベッド上又は押入れ内の所定の位置から,受託業者が自力で搬出すること。(2)シーツ等毎月25日までに翌月1か月分の搬入日及び搬入数量を別紙3「物品搬入指示書(以下,「指示書」という。)」によりファックスで伝えるので,指示書で指示した搬入日に搬入する。また,当所の指示内容に変更が生じた場合は,その都度変更後の搬入日及び搬入数量を再度指示書によりファックスで伝えるので,変更に応じること。搬入の際に,リネン室に保管している使用済のシーツ等の搬出を行う。

7 寝具の再製(1)掛布団の打直し掛布団の打直しを行うこととし,7月上旬に搬出し,9月下旬に搬入すること。(2)敷布団の打直し等すべての敷布団の打直し,掛毛布の洗濯及びまくらの再製を行うこととし,7月上旬に交換すること。8 その他寝具を搬入する際に,掛布団と掛毛布については,福山少年自然の家で決めてある布団等のたたみ方でたたんだ状態にすること。寝具の搬入及び搬出の日程については,自然災害等による変更以外については,原則この日程で行い,搬出及び搬入作業は受託業者が行うこと。掛布団及び敷布団の打ち直し等については,委託者及び受託業者の協議で決定すること。この仕様書に定めのない事項で必要がある場合には,福山少年自然の家所長及び契約業者が協議して定めるものとする。寝具は,傷みのないものを搬入すること。なお,傷みがひどい寝具及びシーツ等がある場合と血液等で寝具が汚れた場合は,無料で交換すること。標本室女便所玄関玄関下足室所長室事務室ボイラー室リネン室シーツの窓口談話室保健室印刷室倉庫宿直当直さくらすぎかしまつリーダー室1リーダー室2女便所男便所リーダー室2ポーチ食 堂宿泊棟1宿泊棟2(三角棟)浴室(障)便所(障)男便所洗面所手洗い洗面所犬走り風呂ハロン消火蓄熱槽洗面所女便所男便所小研修室1ロビー大研修室ベランダ印刷室中研修室小研修室2うぐいすきじひばりせきれいほととぎす1女便所男便所リーダー室2宿泊棟1宿泊棟2(三角棟)手洗い1階2階男脱衣女脱衣男浴室女浴室洗面所洗面所管理研修棟1階管理研修棟2階シャワー室シャワー室洗面所洗面所 便所便所ゴミ置き場ホール渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下管理研修棟3階屋 上厨房玄関玄関通路通路犬走り犬走り渡り廊下トンネル渡り廊下バルコニー体育室器具庫(2)器具庫(1)洗面所洗面所玄関便所体育館1階階段階段遊技場(2)体育館2階階段階段ポーチ渡り廊下屋上階段屋上階段階段談話室外階段階段階段外階段廊下便所(障)便所更衣室昇降機多目的便所洗面所ほととぎす2昇降機※ 搬入する寝具の数を数字で,搬入場所を矢印で示す。湯沸室10組10組組10組10組3組3組12組12組12組12組6組6組及び予備2組48組 48組2組 2組別紙1 搬入する寝具の数及び搬入場所搬入物品規格一覧区分 納入物品名 規格等 備考基本寝具掛布団170センチメートル×130センチメートル程度以上ポリエステル混綿柄物 中綿2.5キログラム以上敷布団190センチメートル×95センチメートル程度以上ポリエステル混綿柄物 中綿4キログラム以上掛毛布180センチメートル×140センチメートル程度以上アクリル100パーセント相当以上無地一重まくら45センチメートル×30センチメートル程度以上ポリエチレンパイプ1キログラム程度以上シーツ等シーツ160センチメートル×220センチメートル程度平シーツ 白色2枚1組まくらカバー白色,前記まくらで使用 68 センチメートル×40センチメートル程度 封筒式(袋タイプ)別紙2日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日使用枚数予備使用枚数合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0使用後残枚数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0搬入希望数搬入後残枚数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0〇変更 月 日 ( ) 発〇月の物品搬入指示書搬入希望数に記載してある枚数を,指定した日に搬入して下さい。

広島県立福山少年自然の家所長〇当初 月 日 ( ) 発別紙3