入札情報は以下の通りです。

件名通信料金等の集中支払に係る一括請求業務
公示日または更新日2023 年 6 月 8 日
組織広島県
取得日2023 年 6 月 8 日 19:09:41

公告内容

公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。令和5年6月8日広島県知事 湯 﨑 英 彦1 調達内容(1) 業務名通信料金等の集中支払に係る一括請求業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和5年12月1日から令和8年11月30日まで(地方自治法〔昭和22年法律第67号〕第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所広島市中区基町10番52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁南館1階) 外(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和3年広島県告示第670号(令和4年から令和6年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「55A情報提供サービス」及び「55Fデータ処理」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。3 入札手続等(1) 入札説明書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁南館1階)電話(082)513-2189(ダイヤルイン)イ 交付期間令和5年6月8日(木)から令和5年6月16日(金)まで(土曜日、日曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和5年6月16日(金)午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和5年6月20日(火)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和5年6月28日(水) 午後2時イ 場所広島市中区基町10番52号広島県庁本館地下1階入札室ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「55A情報提供サービス」及び「55Fデータ処理」の資格の資格に限る。)契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は、令和6年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) その他入札説明書による。6 問い合わせ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁南館1階)電話(082)513-2189(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)228-6011メールアドレス kaikanri@pref.hiroshima.lg.jp

広島県会計管理部契約・調達管理課TEL: 082-513-2189 FAX: 082-228-60111 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、次に掲げる必 ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。基づき執行する。

要な書類を申請書に添付しなければならない。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。

・誓約書 (2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、 2 入札保証金再度の入札に参加することができない。□要 ■無(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成 (3) 再度の入札は5回を超えないものとする。

に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(4) 入札執行について 3 契約保証金(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがあ ア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下 □要 ■無る。「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の(4) 申請書等の提出は、持参又は郵便等による。郵便等による提出は、一般書 記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含 4 地方自治法第234条の3の規定に基づく留郵便、簡易書類郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提出す む場合は除く。長期継続契約 ■適用 □適用なしるサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メ イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入ール便」はこれに当たらない。) 札書を、入札執行者に直接提出すること。

ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について の出入を禁じる。■ 公告の写し(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問・回答書 エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。■ 入札参加資格確認申請書の様式提出期限までに、書面により提出すること。オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。■ 誓約書の様式(2) 仕様書等の交付を受けた場合は、入札当日返却すること。ただし、入札参 ■ 入札書の様式加資格要件に適合しないとされた者については、その通知を受けた日から5 4 契約書について ■ 委任状の様式日以内に返却すること。(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知 ■ 契約書(案)を受けた日から5日以内(広島県の休日を定める条例第1条第1項に規定 ■ 仕様書3 入札について する県の休日を除く。)に契約担当職員に提出しなければならない。ただ ■ 仕様書等に対する質問・回答書の様式(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。し、やむを得ない場合は、この限りではない。■ その他 〔 入札辞退届 〕ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。

イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せてウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落エ 入札者が二以上の入札をしたとき。札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちオ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。に届け出ること。

カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。

キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。

広島市中区基町10-52入 札 説 明 書通信料金等の集中支払に係る一括請求業務 業務名 履行期間 履行場所広島県庁南館1階 契約・調達管理課 外令和 5年 12月 1日 ~令和 8年 11月30日令和 5年 6月 28日14時00分添 付 書 類契 約 事 項 注 意 事 項仕様書等に対する質問・回答書提出期限令和 5 年 6 月 16 日 令和 5 年 6 月 20 日入札参加資格確認申請書提出期限入札日時 入札場所広島県庁本館地下1階 第一入札室

別紙支払内訳書1 委託料 ¥ -2 年度別内訳対象年度 年度別委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和5年度 ¥ -(¥ -)令和6年度 ¥ -(¥ -)令和7年度 ¥ -(¥ -)令和8年度 ¥ -(¥ -)3 支払方法委託料の支払は月払とし、各月分の支払金額は¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )とする。ただし、本契約により一括請求を受ける通信料金等の契約数の上限は、400件とする。

業 務 仕 様 書1 委託業務名通信料金等の集中支払に係る一括請求業務2 業務対象期間令和5年12月1日から令和8年11月30日まで(3年間。地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)3 委託場所広島市中区基町10番52号 広島県庁南館1階 契約・調達管理課 外4 委託業務の目的発注者において、現在、納付書により個々に支払している電話料金や通信回線料金及び電気料金等(以下「通信料金等」という。)について、一括請求による支払処理(以下「集中支払」という。)ができるサービスを導入し、業務の効率化を図るものである。5 委託業務の概要発注者の通信料金等に係る支払業務の効率化を図るため、受注者は、各通信事業者からの請求を受けて支払を行い、当該支払分をまとめて発注者に一括請求を行い、発注者は月1回、受注者に対して支払を行うサービスを提供すること。一括請求にあたっては、受注者は個々の通信料金等の請求内容をCSVデータにより発注者に通知し、発注者は当該CSVデータを県のシステムに取り込むことにより支払処理を行う。なお、このサービスそのものに係る委託料は本契約に基づいて支払うものであり、一括請求される個々の通信料金等の金額に含めてはならない。6 一括請求に必要な要件(1)一括請求の対象次の通信事業者の通信料金等を対象とし、毎月の一括請求の対象となる通信料金等の契約件数の上限を400件までとする。ただし、随時の支払いに係るもの及び通信事業者からの請求情報の取得が紙の請求書に限られるものは除くことができるものとする。ア 西日本通信電話株式会社イ ソフトバンク株式会社ウ NTTコミュニケーションズ株式会社エ 株式会社NTTドコモオ NTTファイナンス株式会社カ KDDI株式会社キ 楽天モバイル株式会社(2)一括請求の手法(支出の委託)発注者は、受注者に対して、通信事業者の通信料金等の支払に必要な資金(想定される2か月分の金額を上限とする。)を事前に交付する。受注者は、交付を受けた資金により、各通信事業者の通信料金等の支払を発注者に代行して行い(以下「支払代行」という。)、その後、支払代行した各通信事業者の通信料金等を、発注者に対し毎月まとめて一括請求すること。なお、支払代行は地方自治法施行令第165条の3に定める「支出の委託」によるものであることから、広島県会計規則に基づき、次の条件を満たすこと。ア 受注者が支払代行する前に、発注者から必要な資金を交付することから、当該資金を受け入れるための専用口座を作成し、その資金を適切に管理すること。イ 受注者は、各通信事業者から領収証書を徴すること。ウ 受注者は、毎月支払した翌月の初日から3開庁日以内に、発注者に精算書及び上記アに係る通帳の写しを提出すること。なお、精算書の様式は別紙様式1のとおりとし、通帳の写しも含め、受注者からの電子メール等による電子的な手法での提出でも差し支えない。エ 受注者は、発注者から交付を受けた資金の受払に係る現金出納簿を備え付けること。なお、現金出納簿の様式は別紙様式2のとおりとし、電子的な手法での管理でも差し支えない。オ 受注者は、当該資金の受払(管理を含む。)及び取扱について、一括請求業務を適正に実施していることの確認を目的とした、発注者の会計検査(年1回程度を予定)を受けること。カ 必要な資金の交付は発注者の会計年度単位に行うため、各会計年度の最終月(3月)の通信料金等の一括請求及び発注者の支払処理が完了した後、受注者は、発注者が発行する返納通知書により、各会計年度の出納整理期間(5月)末までの間に、残余の資金を発注者に返還すること。キ 受注者は、交付を受けた資金により、各会計年度の終了(3月)までに発生した利息がある場合は、発注者に連絡し、発注者が発行する納入通知書により、翌月(4月)末までに発注者に払込を行うこと。(3)一括請求に基づく発注者の支払処理受注者が一括請求した通信料金等に対する発注者からの支払は、次の条件により実施する。ア 発注者から受注者への支払は、月1回の別途決められた日(当該規定日が銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条に定める銀行の休日(以下「銀行休業日」という。)に該当する場合は、発注者の規定に基づき支払可能である直近の日。)であること。イ 支払対象となる通信料金等が発生した月の、翌々月の20日(当該日が銀行休業日に該当する場合は、発注者の規定に基づき支払可能である直近の日。)までに、発注者からの支払が完了できること。例として、3月分の請求(4月以降に利用した料金は含まない)は、5月 20日までには発注者からの支払を完了できること。ウ 上記イの支払処理を行うため、支払対象となる通信料金等が発生した月の、翌々月の10日までに受注者からの一括請求に係る請求書を発注者が受領できること。なお、当該請求書は受注者がインターネット上で提供するWebサイト等(以下「Webサイト」という。)から、発注者がダウンロードを行う方法又は受注者からの電子メール等による電子的な手法での提出でも差し支えない。エ 発注者からの支払は、前項アで作成した専用口座に対し、減額分を補填することを目的とした口座振替払による資金前渡として行う。(4)一括請求に係るデータ提供要件ア データ形式(ア)請求データはCSVデータ(文字コード:Shift JIS)であること(イ)請求データは県のシステムで取込処理を行うため、通信事業者を区別せず統一されたデータフォーマットであること。通信事業者により異なるフォーマットであってはならない。(ウ)県のシステムに取込むため、必要な調整に応じられること。(エ)データフォーマットを変更する場合は、変更を予定する年度の前年度の9月までに情報を提供し、あらかじめ発注者と協議して行うこと。(オ)請求データはMicrosoft Excel形式でも提供すること。イ データの内容(ア)請求単位に付された番号(電話番号や請求番号等)はユニークであることとし、他と重複しないようにすること。(イ)各通信事業者が分かるデータであること。(ウ)利用料金の明細が分かるデータであること。なお、各通信事業者の請求データに明細が含まれておらず、明細データの電子的な取得ができない場合は、「●年●月分利用料」のように1件データとして差し支えない。(エ)請求データに含まれる請求単位に付された番号(電話番号や請求番号等)が、県のシステム上に存在せず不一致となった場合、該当の番号について発注者から連絡するので、当該請求書の番号を契約している県の所属を調査し、早急に報告すること。

なお、当該調査に時間を要し、発注者からの支払に支障をきたす場合は、当該番号を外した請求データを再提出すること。(オ)上記(エ)により請求されなかった金額のうち、正しく県の契約であることが確認できた番号については、翌月以降の請求データに含めてよいものとする。ただし、利用月が各会計年度の最終月(3月)に属する場合で、当該会計年度の出納整理期間(5月)までの支払とならないものについては、過年度支出の取り扱いとなるため、別途発注者と取り扱いを協議するものとする。(カ)上記(エ)で不一致となり、かつ、県の契約であることが確認できない番号については、発注者からの支払は行わない。(キ)上記(エ)による請求データの再提出は、年1回の発生を前提として見積金額に含めるとともに、再提出作業1回の単価を入札時に明示すること。ウ データの提供及び保存等(ア)請求データは、受注者がインターネット上で提供するWebサイトから、発注者がダウンロードを行う方法又は受注者からの電子メール等により、発注者が受信できること。(イ)Webサイトへのアクセスを含め、請求データは、第三者等に漏洩することのない厳重な情報管理がされていること。(ウ)Webサイトを利用する場合、受注者は、発注者に当該Webサイトの利用マニュアルを提供すること。当該マニュアルは紙又は発注者が読み込みできる形式の電子データにより提供するものとし、既存の資料等でも差し支えないが、内容について発注者からの問い合わせがある場合は、適切かつ丁寧な説明を行うこと。(エ)Webサイトを利用する場合、受注者は、発注者に請求データの取得、閲覧、分析を行える権限を持つユーザーIDを発行すること。また、複数の部署での利用について制限の無いこと。(オ)請求データは、利用月の翌月末までに提供できること。(カ)請求データは、発注者において、通信料金等の一括請求を行った月の属する年度の翌年度から起算して10年間保管できること。(5)一括請求業務を開始するための事務令和5年12月支払分から受注者が支払代行できるよう、次により対応すること。なお、円滑に業務を開始することを目的とし、発注者からは通信料金等に係る納付書の写しを交付する。ア 発注者が納付書により個別に支払処理を行っている通信料金等を、本契約に基づく一括請求業務へ引き継ぐ事務を行えること。イ 発注者が既存の方法により集中支払している通信料金等を、本契約に基づく一括請求業務へ引き継ぐ事務を行えること。対象となる通信料金等、引き継ぐ方法及び時期については、発注者と調整とする。ウ 上記ア、イにより発注者が引き継ぎを希望する通信料金等のうち、受注者が取り扱えないものについては、発注者にその理由を具体的に回答すること。(6)疑義等の対応請求内容に疑義が生じた場合、発注者からの問い合わせ等に対応できること。(7)一括請求に係る委託料の支払上記2に掲げる業務対象期間における、一括請求に係る委託料の支払については、別紙業務委託契約約款により行う。7 一括請求業務に係る利用料金の見積もり条件(1)通信回線数通信回線数は、400回線/月で見積すること。(2)対象事業者上記6(1)に掲げる通信事業者の請求書に対応すること。8 一括請求業務に係る事前調整対応契約日から上記2に掲げる業務対象期間の開始日までの期間において、受注者は、発注者が一括請求を受けるため行うシステム改修に向けたデータフォーマット案の提供や調整、対象となる通信料金等に係る納付書の事前収集、Webサイトの準備等、上記6に掲げる要件を満たすための事前調整について、適切に対応を行うものとする。9 監督及び調査(1)監督本契約の適正な履行を確保するため必要と認められる場合は、県担当職員を本契約のサービス提供場所、その他必要な場所に派遣し監督を行うことができるものとする。(2)調査受注者は、県担当職員の質問、検査及び資料の提出などの指示に応じ、かつ、修正又は再設定の要求があったときは、これに応じなければならない。10 情報セキュリティ管理本契約の実施に際し、情報セキュリティ要件に留意し、広島県情報セキュリティポリシー及び実施手順のうち受注者が守るべき事項や、個人情報取扱特記事項及び情報セキュリティに関する特記事項を遵守するとともに、個人情報等の管理を適正かつ厳格に行うこと。また、本契約に携わる者は、いかなる場合においても業務(付随的業務を含む)の遂行を通じて知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。なお、再委託を行った場合は、当該再委託先についても同様とする。11 契約終了時の情報提供本契約の終了後、一括請求の対象としていた通信料金等については、後継となる同様のサービスに引き継ぐことを予定している。後継サービスへの引継ぎのため、受注者は、発注者が本契約に基づき受注者に提供した納付書のコピー(PDFによる電子的な提供で差し支えない)や、上記6(4)に掲げるデータ等、後継サービスへの引継ぎに必要となる情報について、発注者の求めにより誠実かつ確実に提供すること。

なお、当該情報の提供に係る費用は、受注者の負担とする。12 その他(1)疑義の解決受注者は、この仕様書に定める事項に疑義が生じた場合、又はこの仕様書に定めのない事項で必要が生じた場合は、発注者に協議してその指示を受けること。(2)その他将来的に上記6(1)に掲げる通信事業者以外にも一括請求の対象を拡大することを検討しているので、受注者は、発注者の求めに応じて対象の拡大について協力すること。以 上