入札情報は以下の通りです。

件名広島県立尾道東高等学校西側石積排水工事(教育委員会)
種別工事
公示日または更新日2023 年 6 月 16 日
組織広島県
取得日2023 年 6 月 16 日 19:07:36

公告内容

公 告次のとおり一般競争入札を行うので、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号。以下同じ。)第16条の規定により公告する。入札者は1から5の個別事項ほか別記「一般競争入札(事後審査型)公告共通事項」(以下「共通事項」という。)に従う必要がある。なお、本件は、広島県の電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札案件であり、入札に関する手続については、広島県電子入札実施要領(以下「電子要領」という。)に従って行わなければならない(電子要領が特に定める例外の場合を除く。)。令和5年6月16日広島県教育委員会教育長 平川 理恵(広島県教育委員会事務局管理部施設課)1 発注内容等(1) 工事名 広島県立尾道東高等学校西側石積排水工事(2) 工事場所 尾道市東久保町12-1(3) 工事概要 石積排水工 (挿入排水管60本)(4) 工期(予定) 工事着手日から令和6年3月29日まで(約8か月)(5) 予定価格 15,920,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)(6) 落札者の決定方法低入札価格調査制度対象(建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱による。)―(7) 入札保証金 免除(広島県契約規則第14条)(8) 契約保証金 納付(共通事項20)(9) 契約後VE 対象外(10) 資格要件確認書類 開札後に提出を求める(公告3(8)及び共通事項7)。(11) 契約担当職員 広島県教育委員会教育長 平川 理恵(12) その他 ―2 入札参加資格共通事項4(2)に掲げる要件のほか、次の要件をすべて満たしていること。技術要件以外の要件(1)令和5・6年度広島県建設工事等入札参加資格ア 認定が必要な業種 法面処理工事イ 格付等級 A又はBウ 平均工事成績点 ―エ 災害復旧工事等 ―(2) 営業所(建設業法第3条第1項)の所在地 県内に主たる営業所を有する。(3) 年間平均完成工事高 2(1)アに定める業種について1(5)に掲げる予定価格以上(4) 特定建設業許可の要否 不要(5)設計業務等の受託者(右欄の者)でないこと又は当該受託者と資本面及び人事面において関係を有さないこと。一般財団法人地域地盤環境研究所広建コンサルタンツ株式会社技 術 要 件(6) 元請施工実績ア 種類(及び規模) ―イ 完成検査 ―ウ その他 ―(7)配置予定技術者ア 専任配置の要否 不要イ 資格等(4)の特定建設業許可の要否が不要の場合は、(1)アの業種について建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者であること。ウ 経験(6)ア、イ、ウを満たす工事において、元請業者の監理技術者又は主任技術者等(現場代理人又は準じる技術者(監理技術者又は主任技術者に準じて下請業者を指導する立場であったと認められる者)を含む。)としての経験を有すること。(注) 1 (1)イ、ウについては、(1)アの業種がプレストレストコンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、それぞれ土木一式工事、鋼構造物工事についてのものとする。2 (2)及び(4)については、(1)アの業種がプレストレストコンクリート工事、法面処理工事、鋼橋上部工事、である場合は、それぞれ土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事についてのものとする。3 (3)は(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書又は審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書等による。4 (5)の資本面及び人事面における関係とは次の場合をいう。・当該受託者の発行済み株式総数の過半数を有する。・代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている。5 (7)イについては、(1)アの業種がプレストレストコンクリート工事、法面処理工事、鋼橋上部工事である場合は、それぞれ土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事についてのものとする。6 (6)及び(7)が特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体の構成員としての実績等である場合は、出資比率20%以上のものに限る。3 入札日程等手続等 期間・期日 場所・方法等(1)設計図書の閲覧令和5年6月16日から令和5年7月5日までの毎日(休日を除く。)午前9時から午後4時30分まで広島県教育委員会事務局管理部施設課(広島市中区基町9番42号)(2)設計図書の販売 ― ―(3)設計図書に係る質問令和5年6月16日から令和5年6月28日までの毎日(休日を除く。)午前9時から午後4時30分まで(1)に同じ。書面を持参により提出(4)質問に対する回答書の閲覧令和5年7月5日までの毎日(休日を除く。)午前9時から午後4時30分まで(1)の場所において閲覧に供する。広島県電子入札等システムからリンクする入札情報詳細のページにおいても閲覧に供する。(5)総合評価に係る技術資料の提出― ―(6)入札令和5年7月6日午前9時から令和5年7月7日午後4時30分まで※電子要領に規定する書面参加を行う場合は、令和5年7月6日午後4時30分から令和5年7月7日午前9時までを除く。電子入札(電子要領の規定により書面入札を行う場合の提出場所は(1)に同じ。)(7)開札 令和5年7月10日午前10時広島県教育委員会事務局管理部施設課(8)資格要件確認書類の提出資格要件確認書類提出依頼書を受け取った日から、同依頼において指定された提出期限の日までの毎日(休日を除く。)午前9時から午後4時30分まで電子入札システムにより提出(共通事項7)(書面を提出する場合の提出場所は(1)に同じ。)(注) ※ 休日とは、広島県の休日を定める条例第1条第1項の休日をいう。4 工事費内訳書(共通事項2)共通事項2(1)に掲げる、予定価格及び入札金額により県が求める記入内容について記入し、県が定める【様式1】工事費内訳書(表紙)に入札者の商号又は名称、工事名を記入して提出すること。工事費内訳書(様式)は、広島県の調達情報のホームページからダウンロードできる。https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jpトップページ>様式集5 問合せ先(1) 工事等に関する問合せ先広島県教育委員会事務局管理部施設課(広島市中区基町9番42号 電話082-513-4943)※ 学校への直接の問合せ・現地確認等は行わないこと。(2) 入札手続に関する問合せ先広島県教育委員会事務局管理部施設課(広島市中区基町9番42号 電話082-513-4943)一般競争入札(事後審査型)公告共通事項1 入札方法等(1) 広島県の電子入札システムを利用して入札を行う電子入札案件(以下「電子入札案件」という。)においては、入札参加者は、電子入札システムを利用して入札書及び工事費内訳書を提出すること。ただし、広島県電子入札実施要領(以下「電子要領」という。)で定める手続きを経て書面参加を行うこととした者は、持参により、入札書及び工事費内訳書を入札執行者に提出することができる。

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に該当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 電子入札案件においては、入札公告に関する変更、設計図書に対する質問への回答及び修正事項等がある場合は、広島県電子入札等システムからリンクする入札情報詳細のページに掲載するので、入札書を提出する前に当該ページを確認すること。(4) 入札執行者は、落札者を決定しないで開札手続きを終了するものとする。(5) 電子入札システムを利用した入札及び電子要領で定める手続きを経た書面による入札以外の入札は、認めない。(6) 提出された入札書の書換え、引替え又は撤回は認めない。(7) 次に掲げる場合は、その者の入札を無効とする。ア 公告に定める入札に参加する者に必要な資格のない者が入札を行ったときイ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したときウ 入札者が2以上の入札をしたときエ 他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札をしたときオ 入札者が連合して入札をしたとき、その他入札に際して不正の行為があったときカ 必要な記載事項を確認できない入札をしたときキ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたときク その他広島県契約規則第21条各号のいずれかに該当するとき(8) この入札に参加する者は、法令等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出すること。誓約書(様式)は、広島県の調達情報のホームページからダウンロードできる。トップページ>様式集>共通ア 提出方法等(ア) 電子入札システムで定める様式によって作成した電磁的記録を県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させることにより提出を行うものとする。(イ) 書面により入札に参加する者は、入札の際に入札書及び工事費内訳書とともに誓約書を提出すること。(ウ) 書面参加者は、書面により誓約書を作成し、次の事項を記載した封筒に封入して、入札書を提出する際に提出すること。a 提出者の商号又は名称b 誓約書及び工事費内訳書が在中している旨c 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日(エ) 上記により難い場合は、別に定める。イ 誓約書を入札時に提出していない場合又は誓約書に不備があった場合は、開札後、発注者が指定した提出期限内(依頼日から起算して概ね3日以内)に提出すること。発注者が指定した提出期限内に誓約書の提出がない場合は、失格とし、落札者としないものとする。当該入札者に対し指名除外措置を行うことがある。2 工事費内訳書の取扱い(広島県工事費内訳書取扱要領による。)(1) 工事費内訳書の記入内容は、次のとおりとする。予定価格(税込) 提出対象 記入内容5億円以上(事後公表)全者・工事費内訳書(表紙)【様式1】・工事費の内訳【様式2】予定価格の概ね 90%(調査基準価格)未満で入札する者・下請負人及び見積額【様式2】・労務賃金調書【様式3】5億円未満ただし、1億円以上の・土木一式工事及び、1.5億円以上の・建築一式工事・プレストレストコンクリート工事・電気工事・管工事及び、2.5億円以上の・機械器具設置工事・電気通信工事は、事後公表全者・工事費内訳書(表紙)【様式1】・工事費の内訳【様式2】予定価格の概ね90%(調査基準価格)未満で入札する者・下請負人及び見積額【様式2】・労務賃金調書【様式3】※1 予定価格の概ね90%とは、予定価格(税抜)の90%を端数処理(予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が100万円以上の場合は10万円単位、100万円未満の場合は1万円単位とし、端数を切り捨てる。)し、これに消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。※2 予定価格が事後公表で調査基準価格未満だった場合は、工事数量総括表に記載されている費目などのうちレベル4までの費目を記入し、下請負人及び見積額を記入した工事費の内訳【様式2】及び労務賃金調書【様式3】については、開札後、発注者が低入札価格調査資料等提出依頼書で指定した提出期限内(依頼日から起算して3日以内)に提出すること。(2) 記入上の留意事項ア 【様式1】工事費内訳書(表紙)(ア) 入札者の商号又は名称、工事名を記入すること。(イ) 予定価格を事前公表とする工事において調査基準価格未満で入札する場合は、1から2について回答を記入すること。(ウ) 建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱(平成8年1月1日施行。以下「低入札要綱」という。)第7条3項に定める重点調査の対象となる場合は、3について回答を記入すること。(エ) 予定価格を事後公表する工事においては、調査基準価格未満の入札となった場合を想定し、1から3について回答を記入すること。イ 【様式2】「工事費の内訳」及び「下請負人及び見積額」(工事費の内訳)(ア) 工事名入札者の商号又は名称を記入すること。(イ) 工事数量総括表に記載されている、費目・工種明細など、単位及び数量を漏れなく記入したうえで、見積額を記入すること。なお、調査基準価格以上で入札する場合は、工事数量総括表に記載されている費目などのうちレベル3まで記入し、レベル4は記入不要とする。(ウ) 工事価格は、入札価格と同額であること。なお、工事価格が複数設定されている工事数量総括表においては、工事価格の合計と入札価格が同額であること。(エ) 諸経費等については、適用される積算基準等に基づいて必要額を記入すること。なお、工事数量総括表で本工事費、付帯工事費、補償工事費等、費目が複数設定されている場合は、それぞれの費目毎に諸経費等を記入すること。また、施工箇所が点在する工事や災害復旧工事などで何箇所か工事個所がある場合も、それぞれの箇所毎に諸経費等を記入すること。(オ) 総合評価落札方式適用工事のうち、技術評価2型、技術評価1型及び高度技術提案型により実施する工事において、調査基準価格以上で入札をする場合は該当するレベル3の工種の下に、調査基準価格未満で入札をする場合はレベル4の工種の下に、経費及び提案内容を記入すること。(下請負人及び見積額)(カ) 全ての一次下請予定者の商号又は名称を記入すること。(キ) 工事費の内訳に記載された全ての項目について、入札者及び全ての一次下請予定者の内訳を記入すること。

(ク) 一次下請予定者から見積を徴取する際は、下請予定者が負担すべき法定福利費相当額などの必要経費を適切に計上するよう促すとともに、具体的な工種・数量等を明示した見積とし、一次下請予定者が押印した見積書の写しを添付すること。ウ 【様式3】労務賃金調書(ア) 入札者及び全ての一次下請予定者について記入すること。(イ) 職種欄に該当職種がない場合は、行を追加して記入すること。(3) 提出方法等ア 書面により入札に参加する者は、入札の際に入札書とともに工事費内訳書を提出すること。イ 電子要領に基づく電子入札システムにより入札に参加する者は、入札の際に入札書とともに工事費内訳書を添付すること。ただし、電子ファイルの容量等の問題により添付しての提出ができない場合は、求める全ての様式を書面により提出すること(電子ファイルと書面の併用や、両方での提出は認めない。)。なお、この場合においては、電子入札システムへ「工事(業務)費内訳書持参提出連絡票」を添付すること。ウ 書面によらない場合は、Microsoft Excel 2013、Microsoft Word 2013又はAdobe Acrobat Reader DCで閲覧・印刷可能なものとする。なお、書面参加者は、書面により工事費内訳書を作成し、次の事項を記載した封筒に封入して、入札書を提出する際に提出すること。(ア) 提出者の商号又は名称(イ) 誓約書及び工事費内訳書が在中している旨(ウ) 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日エ 上記により難い場合は、別に定める。(4) 次に該当する者は失格とし、落札者としないものとする。ア 全般(ア) (1)で記入を求める様式が開札時に提出されていない場合(イ) (3)で規定する提出方法によらない場合イ 様式1(ア) 入札者の商号又は名称が適切に記入されていない場合(イ) 当該工事の工事名が適切に記入されていない場合ウ 様式2(工事費の内訳)(ア) 当該工事の工事名が適切に記入されていない場合(イ) 入札者の商号又は名称が記入されていない場合(ウ) 設計図書に示す工事数量総括表に記載されている「費目・工種明細など」、「単位」、「数量」が漏れなく適切に記入されていない場合及びそれらの「見積額」が記入されていない場合。なお、調査基準価格以上で入札する場合は、工事数量総括表に記載されている費目などのうちレベル3まで記入し、レベル4は記入不要とする。(エ) 工事価格(工事価格が複数設定されている工事数量総括表においては、工事価格の合計金額)と入札金額が異なる場合(オ) (2)で記入を求めている場合において、技術提案の内容及びそれに係る経費等が適切に記入されていない場合(下請負人及び見積額)(カ) (1)で記入を求めている場合において、下請を予定しているが、全ての一次下請予定者の商号又は名称が記入されていない場合(キ) (1)で記入を求めている場合において、下請を予定しているが、全ての一次下請予定者からの見積書(写し)の添付がない場合、一次下請予定者の押印が無い場合又は具体的な工種・数量等を明示した見積となっていない場合(ク) (1)で記入を求めている場合において、下請を予定しているが、一次下請予定者からの見積書に記入された工事価格と「下請負人及び見積額」に記入した工事価格が一致しない場合エ 様式3(ア) (1)で記入を求めている場合において、入札者及び全ての一次下請予定者(下請の予定がある場合)の会社名が記入されていない場合(イ) (1)で記入を求めている場合において、入札者及び全ての一次下請予定者(下請の予定がある場合)の該当職種の最低額及び最高額が記入されていない場合(5) 提出された工事費内訳書の引換え、変更、撤回(取消)又は追加等は認めない。(6) 提出された工事費内訳書は、返却しない。(7) 提出された工事費内訳書は、必要に応じ公正取引委員会及び広島県警察本部に提出する。(8) 提出された工事費内訳書は、広島県情報公開条例(平成13年広島県条例第5号)に基づく開示の対象となる。(9) 工事費内訳書については、ここに記載のもののほか、「広島県工事費内訳書取扱要領」によるものとする。「広島県工事費内訳書取扱要領」は、広島県の調達情報のホームページに掲載している。https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jpトップページ>入札・契約制度>入札・契約制度関係要綱工事費内訳書(様式)は、広島県の調達情報のホームページからダウンロードできる。トップページ>様式集3 設計図書の販売設計図書の販売を行う場合の受付場所及び購入方法等については、広島県の調達情報のホームページを確認すること。https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jpトップページ>入札・契約制度>建設工事の設計図書販売業務について4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 入札に参加する者(特定建設工事共同企業体又は地域維持型建設共同企業体を対象に入札を行う場合にあっては、入札に参加する特定建設工事共同企業体の構成員をいう。以下同じ。)に必要な資格に係るすべての要件は、特別の定めがある場合を除き、開札日において満たしていなければならない。(2) 入札に参加する者は、次の要件をすべて満たしていなければならない。ア この公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、建設業者等指名除外要綱2(1)に規定する指名除外(以下「指名除外」という。)、県発注工事における下請負の制限基準2に規定する下請制限(以下「下請制限」という。)又は県発注工事等における暴力団排除のための契約制限要綱2に規定する契約制限(以下「契約制限」という。)若しくは建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱(平成8年 1 月1日施行。以下「低入札要綱」という。)第 10 条第2項第2号の規定に該当したことによる入札参加の制限の対象となっていないこと。イ この公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分(本件入札に参加し、又は本件工事の受注者となることを禁止する内容を含まない処分を除く。)を受けていないこと。ウ 会社更生法に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、広島県知事が別に定める手続きに基づいて入札参加資格の再認定を受けていること。エ 地方自治法施行令第167条の4に該当する者でないこと。

(3) その所在地について技術要件以外の要件としていることがある建設業法第3条第1項の営業所のうち、「主たる営業所」とは、営業所を統括し、指揮監督する権限を有する1箇所の営業所で、建設業許可申請書別紙二(1)又は別紙二(2)に主たる営業所として記載したものをいう。(4) 技術要件以外の要件としていることがある「一般競争入札事務処理要綱(事後審査型)別記1の「他の格付等対象の一般競争入札に参加できる者」」は、次のいずれかに該当している者をいう。ただし、当該一般競争入札の公告日において、指名除外、下請制限又は契約制限の期間満了後1年を経過していない者を除く。ア 平成30年11月1日から令和4年10月31日までの間に、竣工検査に合格した広島県発注の建設工事のうち、工事成績評点が付されている各建設工事(当該一般競争入札の対象工事と同じ業種のものに限る。)の元請施工実績件数及びその平均工事成績点が次表に掲げるとおりであること。(注 この要件に該当する場合は、令和5・6年度県建設工事等入札参加資格者名簿の「他の格付等の入札に参加できる者の1に該当する者」欄に○印が表示されている。)業 種 元請施工実績件数 平均工事成績点土木一式工事 4件以上 82点以上とび・土工・コンクリート工事 4件以上 88点以上法面処理工事 4件以上 83点以上電気工事 4件以上 81点以上管工事 4件以上 81点以上鋼構造物工事 4件以上 84点以上舗装工事 4件以上 84点以上しゅんせつ工事 4件以上 87点以上塗装工事 4件以上 81点以上機械器具設置工事 4件以上 80点以上電気通信工事 4件以上 80点以上造園工事 4件以上 73点以上水道施設工事 4件以上 83点以上解体工事 4件以上 83点以上イ 当該一般競争入札の対象工事と同じ業種の工事について、令和元年度から令和4年度に優良建設工事等表彰事務取扱要領の規定に基づき優良建設業者として表彰を受けた者であること。(5) 技術要件の元請施工実績が「公共工事等」に限定されている場合の「公共工事等」とは、次に掲げる者が発注した工事をいうものとする。ア 国及び地方公共団体イ 当該工事の発注当時において効力を有していた法人税法別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)ウ 当該工事の発注当時において効力を有していた建設業法施行規則第18条に掲げる法人エ その他ア、イ又はウに準ずる者が発注した工事(6) 技術要件の元請施工実績における種類の意義は、次に掲げるとおりである。工種名 内 容道路改良工事 道路中心線設計・道路縦断設計に基づき施工管理する1車線以上の道路の新設及び改築工事ただし、この場合の道路とは、道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路に限る。道路工事 上記以外の道路工事で、道路維持修繕工事、道路構造物維持工事又は道路災害復旧工事等ただし、この場合の道路とは、道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路に限る。橋梁下部工事 1車線以上の車道橋における橋台・橋脚の新設工事河川・砂防改修工事流量計算に基づいて計画された河川、砂防渓流保全工事又はえん堤工事河川・砂防工事 上記以外の河川・砂防工事で、維持修繕又は災害復旧工事等海上施工による港湾・海岸・漁港工事海上で作業船による港湾施設、漁港施設又は海岸保全施設の築造工事又は災害復旧工事ア 港湾施設とは港湾法第2条第5項に規定する施設イ 漁港施設とは漁港漁場整備法第3条に規定する施設ウ 海岸保全施設とは海岸法第2条第1項に規定する施設エ 築造工事には、ア~ウ以外の施設の工事に伴い、ア~ウの施設の撤去仕戻しを行った工事は含まない。オ 築造工事には、ア~ウ以外の施設の補償工事、附帯工事に伴い、ア~ウの施設を新設した工事は含む。カ 築造工事には、維持修繕工事及び仮設工のみ海上作業船で施工した工事は含まない。キ 作業船には、資材運搬船及び潜水士船は含まない。港湾・海岸・漁港工事港湾施設、漁港施設又は海岸保全施設の築造工事又は災害復旧工事ア 港湾施設とは港湾法第2条第5項に規定する施設イ 漁港施設とは漁港漁場整備法第3条に規定する施設ウ 海岸保全施設とは海岸法第2条第1項に規定する施設エ 築造工事には、ア~ウ以外の施設の工事に伴い、ア~ウの施設の撤去仕戻しを行った工事は含まない。オ 築造工事には、ア~ウ以外の施設の補償工事、附帯工事に伴い、ア~ウの施設を新設した工事は含む。カ 築造工事には、維持修繕工事は含まない。キ 当該工事には、潮位の干満の影響を受けない部分の工事は含まない。下水処理場工事 下水処理施設の新設又は増築工事ただし、維持修繕工事は含まない。下水道工事 上記以外の下水道工事で、下水道処理施設の維持修繕工事管渠開削工事 下水道事業、集落排水事業、水道用水供給事業(給水管を除く。)、工業用水道事業又は農業用かんがい排水事業の管渠埋設工事のうち、開削工法による新設工事管渠推進工事 下水道事業、集落排水事業、水道用水供給事業(給水管を除く。)、工業用水道事業又は農業用かんがい排水事業の管渠埋設工事のうち、推進工法による新設工事治山工事 森林法に規定する保安施設事業の渓間工事又は山腹工事道路舗装工事 道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路において、アスファルト舗装要綱に基づくアスファルト舗装工事(オーバーレイ舗装を含む。)コンクリート舗装工事道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路において、セメントコンクリート舗装要綱に基づくコンクリート舗装工事急傾斜地崩壊対策工事急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊対策工事又は、市町を事業主体とする急傾斜地崩壊対策工事(広島県補助事業に限る。)。ただし、維持修繕工事又は小規模崩壊地復旧工事は含まない。道路付属物設置工事道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路における標識、防護柵、道路反射鏡、視線誘導標、道路鋲の設置等の道路附属物施設設置工事区画線工事 道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路における区画線設置工事(7) 技術要件以外の要件において建設業法第15条の許可(特定建設業許可)が不要とされている工事であっても、下請代金の額によっては、建設業法第3条第1項の規定により特定建設業許可が必要となる場合があるので注意すること。

この場合には、技術要件において建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者(主任技術者)を配置することとされている工事であっても、建設業法第26条の規定により主任技術者にかえて建設業法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(監理技術者)を配置しなければならない。(8) 県内建設業者の合併等に関する特例要綱第6条の措置を受けている者は、技術要件以外の要件である「認定された一般競争入札参加資格の格付けの等級」について、主たる営業所の所在地の地域においては、本来の等級のほか、その直近下位の等級の格付けも有するものとみなす。また、「建設業法第3条第1項の営業所の所在地」について、合併当事会社等のその他の営業所で平成13年4月1日以降に県と建設工事請負契約を締結した実績があるものは、合併会社等の主たる営業所とみなす(県工事の受注実績のある合併当事会社等の主たる営業所で、合併会社等のその他の営業所であるものを含む。)。なお、県工事の受注実績については、受注機会の確保措置を受けようとする業種のものに限る。5 配置予定技術者及び現場代理人の取扱い(1) 配置予定である監理技術者は、監理技術者資格者証を有する者でなければならない。ただし、監理技術者資格者証と講習修了証を統合していない者については、両方を有するものであること。(2) 配置予定技術者は、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければならない。恒常的な雇用関係とは、開札日までに引き続き3か月以上の雇用関係にあることをいう。ただし、専任配置が要件とされていない工事(専任の要否については公告個別事項に記載している。)にあっては、恒常的な雇用関係を要しない。(3) 現場代理人は、入札参加希望者と直接的な雇用関係にある者でなければならない。(4) 配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記入するものとする。ただし、工事着手日選択型契約方式を適用した工事については、工事着手日時点で配置できる技術者を記入するものとする。なお、「企業の施工実績、技術者の資格・経験工事調書」を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数の候補者(3人を限度とする。)を記入することができる。(5) 「企業の施工実績、技術者の資格・経験工事調書」の提出期限の翌日以降は、真にやむを得ない場合を除き、配置予定技術者の変更・差換え等は認めない。(6) 手持ち工事の工期の延伸等により、配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した者については、後日指名除外措置を行うことがある。(7) 落札後、工事の施工に当たって、「企業の施工実績、技術者の資格・経験工事調書」に記載した配置予定技術者を変更できるのは、死亡、傷病、 出産、育児、介護又は退職等の極めて特別な場合に限る。(8) 開札日において建設業許可における経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者である者(当該事項に関して必要な変更届を、開札日までに許可行政庁に提出していない場合を含む。)の配置は認めない。ただし、営業所の専任技術者については、技術者の専任性が求められない工事であって、次のいずれにも該当し、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、例外的に主任技術者として配置を可能とする。ア 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。イ 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること。ウ 当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。(9) 配置予定技術者に関する要件としている「建設業法第15条第2号イに該当する者」とは、1級国家資格者(1級の技術検定合格者、技術士、1級建築士)をいい、同号ロに該当する者(指導監督実務経験者)及び同号ハに該当する者(国土交通大臣特別認定者)を除く。6 配置技術者の兼務等配置技術者の兼務等については次のとおりとし、受注者が本件工事に係る主任技術者又は監理技術者を定めて工事現場に置いたときは、このことについて誓約書の提出を求めるものとする。(1) 配置技術者は、他の工事の監理技術者として配置されていないこと(配置技術者が監理技術者にあっては、監理技術者の職務を補佐する者として、建設業法施行令(以下「施行令」という。)第28条1項で定める者をそれぞれの工事に専任でおくときは、この限りではない。この場合の兼務できる件数は2件とする。この6において以下同じ。)。(2) 本件工事が建設業法第26条第2項に該当すると認められる工事である場合、配置技術者は、監理技術者として専任で配置できること。(3) 本件工事が建設業法第26条第2項に該当すると認められる工事の場合又は予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が8,000万円以上の工事(災害復旧工事を除く。)である場合、配置技術者は、他の工事の技術者又は現場代理人(以下「主任技術者等」という。)として配置されていないこと。(4) 本件工事が主任技術者の専任を求める工事(専任の要否については公告個別事項に記載している。)の場合、配置技術者は次の要件を満たすこと。ア 施行令第27条第2項が適用される工事を除き、他の工事の主任技術者等として配置されていないこと。イ 施行令第27条第2項が適用される工事にあっては、本件工事を含め災害復旧工事がない場合は4件又は本件工事を含め災害復旧工事がある場合は6件以上の公共工事の主任技術者等として配置されていないこと。ウ 主任技術者等として管理する工事の施工箇所は、全て同一の市町内(安芸郡4町については安芸郡内)又は災害復旧工事を含む場合は全ての工事箇所の間隔が25㎞程度若しくは災害復旧工事を含まない場合は全て同一の市町内(安芸郡4町については安芸郡内)かつ工事箇所の間隔が15㎞程度であること。(5) 本件工事が主任技術者の専任を求めない工事(専任の要否については公告個別事項に記載している。)の場合、配置技術者は次の要件を満たすこと。ア 施行令第1条の2及び第27条第1項に該当しない工事について、主任技術者等として5件(本件工事、災害復旧工事及び道路維持修繕業務委託に係る件数を除く。)以上兼務していないこと。イ 施行令第27条第2項が適用される工事にあっては、本件工事を含め災害復旧工事がない場合は4件又は本件工事を含め災害復旧工事がある場合は6件以上の公共工事の主任技術者等として配置されていないこと。ウ 施行令第27条第1項に該当する工事で、施行令第27条第2項が適用されないものについて主任技術者等として配置されていないこと。

エ 主任技術者等として兼務又は管理する工事の施工箇所は、施行令第27条第1項に該当しない災害復旧工事を除き全て同一の市町内(安芸郡4町については安芸郡内)又は施行令第27条第2項が適用される工事にあって災害復旧工事を含む場合は全ての工事箇所の間隔が25㎞程度であること。災害復旧工事を含まない場合は全て同一の市町内(安芸郡4町については安芸郡内)かつ工事箇所の間隔が15㎞程度であること。7 資格要件確認書類の提出(1) 総合評価落札方式を適用する工事においては、全ての入札者は、総合評価落札方式に係る技術資料及び資格要件確認資料を同封し、次の事項を記載した封筒に封入して、持参により提出すること。なお、電子入札システムを使用して入札書を提出する際に、工事費内訳書等とあわせて、総合評価落札方式に係る技術資料及び資格要件確認資料(Adobe Acrobat ReaderDC で閲覧・印刷可能であること。) を添付して提出することも可能とする。ただし、電子ファイルの容量の問題により、部分的に総合評価の技術資料及び資格要件確認資料を添付することは不可とし、容量を超える場合は全て書面で提出すること。ア 提出者の商号又は名称イ 総合評価落札方式に係る技術資料及び資格要件確認資料が在中している旨ウ 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日(2) 総合評価落札方式を適用しない工事においては、開札手続きの終了後に、資格要件確認書類提出依頼書により落札候補者に対して資格要件確認書類の提出を求めるものとする。ただし、必要に応じて落札候補者以外の入札参加者に対しても資格要件確認書類の提出を求めることがある。提出方法は、電子入札システムにより提出(電子入札案件に限る。)すること。

有の場合は登録番号を( )内に記入すること。無の場合又はコリンズだけでは経験工事の内容が確認できない場合は、契約書の写し等(公告で定めた資格要件が確認できるもの)を添付し、資料名を添付資料・補足事項欄に記入すること。

ただし、配置予定技術者の工事経験が要件とされていない工事にあっては、この欄の記入は不要である。・監理技術者の配置が要件とされている工事にあっては、監理技術者資格者証の写し(表裏とも)を添付すること。ただし、監理技術者資格者証と講習修了証を統合していない者については、両方の写し(講習修了証は表面のみ。)を添付すること。・主任技術者の配置が要件とされている工事にあっては、資格を確認できる書類の写しを添付すること(実務経験者の場合は、実務経歴書を添付すること。)。・他の工事現場に現場代理人として配置している者(災害復旧工事及び道路維持修繕業務委託を除く。)を配置予定技術者とする場合は、当該工事の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを添付すること(本件工事が、主任技術者の専任を求めない災害復旧工事の場合は添付を不要とする。)。・監理技術者又は主任技術者と受注者との雇用関係が確認できるもの(健康保険証の写し(保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない程度にマスキングを施すこと。))を添付すること。ただし、監理技術者資格者証で確認できる場合はこの限りでない。なお、専任配置が要件とされている工事にあっては恒常的な雇用関係(3か月以上)が必要である。・配置予定技術者の経験は、原則として工事の全期間従事している場合に認めることとし、準じる技術者(監理技術者又は主任技術者に準じて下請業者を指導する立場であったと認められる者)の場合は、「下請けを指導する立場」であったことを確認できる施工体系図等を添付すること(低入札要綱第10条へ記載の「低入札技術者」としての施工実績は認めていない。)。・技術者の他の工事の従事状況の「コリンズへの登録」欄は、いずれかに○を付すこと。有の場合は登録番号を( )内に記入すること。無の場合又はコリンズだけでは他の工事の内容が確認できない場合は契約書の写し(工期が確認できるもので可。)を添付し、資料名を添付資料・補足事項欄に記入すること。・複数の技術者を記入する場合は、別記様式第4号を複写して添付すること。・特定共同企業体として入札参加希望する場合の添付書類は、各構成員ごとに作成すること。ウ 建設工事施工実績証明(願)書(一般競争入札事務処理要綱(事後審査型)別記様式第5号)・コリンズに登録した以外の工事等で、公告に記載した技術要件の施工実績を証明する場合に使用する(コリンズに登録した工事では提出不要。)。・完了検査を終了している工事について記載すること。・施工場所は、都道府県名及び市町村名を記載すること。・受注形態は、該当しないものを抹消すること。・公告に記載した技術要件の施工実績の実績について、明確に記載すること。・当該発注機関(今回、一般競争入札によって工事を発注する機関)の発注工事に係る施工実績の場合は、発注者の証明は要しない。・最終請負金額欄については、当該実績がJV工事(共同施工方式)の場合には、JVで受注した全体額を記載し、( )内に出資比率に基づいて当該申請者が受注した額を記載すること。(4) 資格要件確認書類の様式は、広島県の調達情報のホームページ(https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp「トップページ>様式集>建設工事関係_入札・資格関係>一般競争入札(事後審査型)」)に掲載している。(5) 提出した資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない場合は、当該入札者に対し指名除外措置を行うことがある。(6) 次のアからウのいずれかに該当する場合には、その者は資格要件を満たしていないものとみなし、当該入札者に対し指名除外措置を行うことがある。ア 発注機関の長が定める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合イ 資格要件の確認のために発注機関の職員が行った指示に従わない場合ウ 提出した資格要件確認書類に虚偽の記載があった場合(7) 提出された資格要件確認書類は、これを提出者に無断で使用しない。(8) 資格要件を満たしていることが確認できないため、入札を無効とする旨の通知を発注機関の長から受けた者は、その判断の理由の説明を求めることができる。8 落札者の決定方法(1) 落札候補者(予定価格以下の価格で入札を行った者のうち最低価格入札者をいう。)について、広島県工事費内訳書取扱要領に基づく審査を行う。審査の結果、適格である場合、落札候補者から提出を受けた資格要件確認書類等により当該工事の入札参加資格の審査を行い、資格要件を満たしていることが確認できる場合はその者を落札者として決定するものとする。

落札候補者について資格要件を満たしていることが確認できない場合(7(6)の規定により資格要件を満たしていないものとみなす場合を含む。)は、当該入札を無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者について同様の審査を行うものとする。この場合において、無効とされた者を除く最低価格入札者が二人以上あるときは、これらの者のうち、くじ引きによって(電子入札案件においては電子くじによって)落札候補者として選ばれた一人の入札者について、優先的に審査及び落札者の決定を行うものとする。なお、総合評価落札方式においては「最低価格入札者」を「価格と価格以外の要素を総合的に評価して、最も評価の高い者」と読み替えるものとする。(2) 建設工事執行規則第7条の2の規定により調査基準価格を定めた工事において調査基準価格を下回る価格で入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)がある場合は、(1)の規定による審査に加えて低入札要綱に基づく調査を行った上で落札者を決定する(同要綱別記1「適正な履行確保の基準」を満たす者でなければ落札者としない。)ものとする。(3) 次のいずれかに該当する者は、低入札要綱第7条第4項に定める資料及びその添付書類(以下、「低入札価格調査資料等」という。)を入札期間内に総合評価落札方式に係る技術資料及び資格要件確認書類とは別封とし、持参により契約担当職員等に提出しなければならない。提出しない場合は、その者に対し指名除外措置を行うことがある。ア 予定価格の100分の75を乗じて得た額(消費税及び地方消費税相当額を含む予定価格が100万円以上の場合は10万円単位、100万円未満の場合は1万円単位とし、端数は切り上げる。)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額を下回る価格で入札した者イ 当該競争入札の開札時に、低価格入札者として請負契約を締結した他の工事(平成26年5月31日以前に指名・公告した工事を除く。)を引き渡す前である低価格入札者(当該競争入札が共同企業体施工である工事の場合、その構成員が他の低価格入札者として請負契約を締結した他の工事を引き渡す前である場合を含む。)なお、低入札価格調査資料等を封入した封筒には、次の事項を記載しておくこと。(ア) 提出者の商号又は名称(イ) 低入札価格調査資料等が在中している旨(ウ) 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日(4) 予定価格を契約締結後に公表する案件においては、低入札要綱第7条第2項に基づく低入札価格調査資料等提出依頼を受けた場合、同依頼において指定された提出期限の日までに、同条第4項に定める資料及びその添付書類を提出しなければならない。提出しない場合は、その者に対し指名除外措置を行うことがある。(5) 落札者の決定がなされた場合には、その旨を当該工事の入札に参加したすべての者に通知するものとする。9 調査基準価格を下回る金額で入札した者を落札者とした場合の措置(1) 低価格入札者と契約するときは、次のとおりとする。ア 契約保証金の金額を請負代金額の10分の3以上とする。イ 建設工事請負契約約款第46条の3第2項の規定による契約解除(受注者の債務不履行等による契約解除)が行われた場合に受注者が支払うべき違約金を請負代金額の10分の3とする。ウ 建設工事請負契約約款第46条の5第1項に定める契約不適合責任期間について、「引渡しを受けた日から2年以内」を、特例により「引渡しを受けた日から4年以内」とする。また、同条第2項に定める契約不適合責任期間は、「引渡しを受けた日から1年」を、特例により「引渡しを受けた日から2年」とする。エ 予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が5,000万円以上の場合、監理技術者又は主任技術者とは別に、これらと同等程度の技術者(以下「低入札技術者」という。)を専任で1名配置しなければならないこととする。また、低入札技術者は、現場代理人を兼ねることはできない。なお、低入札技術者の要件は、経験を除き、入札公告で定めた配置予定技術者の要件(直接的かつ恒常的な雇用関係を含む。)と同一とする。オ 予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が5,000万円未満の場合、監理技術者又は主任技術者は現場代理人を兼ねることができないものとする。カ 予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が5億円以上の場合、受注者及び下請契約金額が500万円以上の1次下請業者(以下「受注者等」という。)は、低入札要綱第15条に規定する施工中における社会保険労務士による労務監査(以下「施工中の労務監査」という。)を受けるものとする。(2) 低入札要綱第10条第2項の規定による重点調査対象者を落札者として契約を締結するときの追加措置は次のとおりとする。ア 前払金の額を請負代金額の10分の2以内とする。イ 当該工事が完了し、県が引渡しを受ける日までの間、業種を問わずその者が他の県発注工事に関する入札に参加することを認めないこととする(追加措置の対象となった者が共同企業体の場合で、一部の構成員がこの要件を満たしていない場合は、当該構成員についてのみ他の県発注工事に関する入札への参加を認めないこととする。)。ウ 受注者は自らが行う施工管理とは別に、第三者による出来形管理及び品質管理の照査を追加して実施し、その記録及び関係書類を発注者に提出しなければならないこととする。なお、第三者による照査は、設計図書で定める施工管理を、受注者の費用負担により行うものとする。追加して出来形管理及び品質管理の照査を行う第三者は、低入札要綱第10条第2項第3号ア及びイの要件をすべて満たす者でなければならない。エ 受注者等は、低入札要綱第15条に規定する施工中の労務監査を受けるものとする。(3) 下請工事を発注する場合又は主要資材を購入しようとする場合は、原則として低入札価格調査において予定していた契約の相手方及び内容で発注しなければならない。やむを得ず低入札価格調査において予定していた契約の相手方又は内容を変更して発注しようとする場合は、低入札要綱第12条第2項に定める様式をあらかじめ発注者に届出しなければならない。なお、主要資材については、重点調査を経て契約を締結した工事だけでよいこととする。(4) 下請業者又は資材業者等(以下「下請業者等」という。)に対する支払が完了するまで、毎月の代金の支払状況を低入札要綱第13条で定める様式により翌月10日までに発注者に提出しなければならない。なお、資材業者については、重点調査を経て契約を締結した工事だけでよいこととする。

(5) (3)及び(4)の確認結果等により、施工体制等や下請業者等への代金の支払状況に関しさらに確認を行う必要があると判断した場合には、追加資料の提出請求や営業所の現地調査等を実施することがある。(6) (3)、(4)又は(5)の確認又は調査により、不適切な施工体制等又は下請業者等に対する代金の支払状況等を確認した場合、若しくは下請工事等の内容の変更に関する理由がやむを得ないと認められる合理性を備えていないと認めた場合は、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を講ずることがある。(7) 建設工事請負契約約款第31条第2項又は6項に定める検査合格後2か月以内に、低入札要綱で定める工事完成後調査資料を作成し、同要綱で定める労務監査を受けなければならない。(8) (7)による調査の結果、低入札要綱第21条第1項に規定する事態が認められた場合などにおいては、指名除外等の必要な措置を講じることがある。10 免税事業者である旨の届出工事請負契約書に記載すべき事項を確認するため、免税事業者(予定を含む。)は落札決定後、直ちに免税事業者である旨を届け出ること。11 経営事項審査の総合評定値通知書の写しの提出(1) 落札者となった者は、契約を締結すべき日に、当該日の1年7か月前以降の日を審査基準日とする経営事項審査の総合評定値通知書の写しを提出しなければならない。(2) (1)の経営事項審査の総合評定値通知書の写しの提出を拒否した者については、この工事の請負契約を締結せず、また、指名除外の対象とする。ただし、契約金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が500万円(建築一式工事にあっては、1,500万円)未満である場合は、この限りでない。(3) (1)の経営事項審査の総合評定値通知書の写しを提出しないまま落札決定の日から5日を経過した場合も、原則として、(2)と同様とする。12 建設リサイクル法関係書面の提出建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第9条第1項に規定する「対象建設工事」(下記≪対象建設工事の定義≫参照)を請け負おうとする者は、建設リサイクル法第12条第1項に基づき、建設リサイクル法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。また、請負契約の当事者は、建設リサイクル法第13条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」(平成14年国土交通省令第17号)第7条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名して相互に交付しなければならない。このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から5日(広島県の休日を定める条例第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に、発注者(工事担当課)に対して、「第12条第1項に基づく書面」を提出し、建設リサイクル法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について説明(事前説明)をした後、発注者(契約担当課)に対して、「法第13条及び省令第7条に基づく書面」を提出しなければならない。対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの(契約締結拒否)として取扱う。なお、この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について、発注者に請求できない。(1) 「法第12条第1項に基づく書面」は、別紙様式(12条関係様式)により作成すること。(2) 「法第13条及び省令第7条に基づく書面」は、別紙様式(13条関係様式)により作成すること。(3) 「法第13条及び省令第7条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化等に要する費用」は直接工事費とすること。(4) 「法第13条及び省令第7条に基づく書面」中の「再資源化等に要する費用」は、特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとすること。≪対象建設工事の定義≫「対象建設工事」とは、次の(ア)に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する(イ)の工事規模の建設工事をいう。(ア)特定建設資材(1品目以上)①コンクリート②コンクリート及び鉄から成る建設資材③木材④アスファルト・コンクリート(イ)工事規模工事の種類 規模の基準建 築 物 解 体 工 事 床面積の合計 80㎡以上建築物新築・増築工事 床面積の合計 500㎡以上建築物修繕・模様替工事 請負代金の額 1億円以上建築物以外の工作物工事 請負代金の額 500万円以上(注)解体・増築の場合は、各々解体・増築部分に係る床面積をいう。13 営業所の稼動実態の調査(1) 次の者については、契約締結時までに営業所の稼動実態の調査に関する事務処理要領に定める資料を提出しなければならない。ただし、県が、調査の必要がないと認める場合は、この限りでない。ア 低価格入札者のうち、主たる営業所以外の営業所の資格で落札した者イ 営業所の稼動実態について調査の必要があるため県が資料の提出を別途依頼した落札者(2) (1)の提出資料を確認した結果、専任技術者の常勤を確認できないなど当該営業所の稼働実態に疑義があると認められる場合には、必要に応じて追加資料の提出請求や営業所の現地調査等の追加調査を実施することがある。(3) (1)(2)の調査によって、営業所の稼動実態を確認できない場合には、建設業許可行政庁へ通報する。その結果、監督処分等が行われた場合には、指名除外等の必要な措置を講じることがある。14 工事着手日工事着手日は、仕様書閲覧時に示した建設工事請負契約条項の予定工期(着手日)にかかわらず、契約締結日の翌日とする。

以下同じ。)としてはならない。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(2) (1)の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。ア 受注者と直接下請契約(建設業法第2条第4項に規定する下請契約をいう。以下同じ。)を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合(ア) 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合(イ) 発注者の指定する期間内(原則30日)に、当該社会保険等未加入建設業者が(1)に掲げる届出の義務を履行した事実を確認することができる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合イ アに掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合(ア) 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合(イ) 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合(3) 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、当該各号に定める額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ア 社会保険等未加入建設業者が(2)アに掲げる下請負人である場合において、同号(ア)に定める特別の事情が認められなかったとき又は受注者が同号(イ)に定める期間内に確認書類を提出しなかったとき。受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額イ 社会保険等未加入建設業者が(2)イに掲げる下請負人である場合において、同号(ア)に定める特別の事情が認められず、かつ、受注者が同号(イ)に定める期間内に確認書類を提出しなかったとき。当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(4) 発注者は、受注者が(3)の違約金を請求する対象となった場合には、契約違反として、受注者に対して指名除外措置及び工事成績評定点の減点を行う。20 契約保証金の納付について工事請負契約の締結にあたり、契約保証金(請負代金額の10分の1以上。低価格入札者については10分の3以上)を契約締結の日(契約の締結に議会の議決が必要な工事においては、広島県議会の議決の日)までに納付すること。ただし、利付国債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する(現金と保険等の併用及び複数の保険等を組み合わせることは認めない。)。なお、納付等の取扱いは次の表のとおりであるが、金融機関等の保証又は公共工事履行保証証券による保証、履行保証保険契約の締結(以下「保証等」という。)にあたっては、事前に取扱機関の審査を必要とするため、落札決定後や契約締結日になって初めて保証等の申込みをした場合、保証等を受けることができない場合があるので、保証等を予定する場合は、必ず事前に取扱機関に相談すること。契約保証金については、ここに記載のもののほか、「建設工事請負契約等における契約保証に関する事務取扱要領」によるものとする。「建設工事請負契約等における契約保証に関する事務取扱要領」は、広島県の調達情報のホームページに掲載している。https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jpトップページ>入札・契約制度>入札・契約制度関係要綱区 分 取扱機関等 県への提出書類等契約保証金の納付県の発注機関(契約事務担当課)①納記②納入通知書交付後、指定金融機関等の領収印のある納入通知書(領収証書)の写し契約保証金に代わる担保としての利付国債の提供県の発注機関(契約事務担当課)利付国債及び納記金融機関等の保証 金融機関等金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書※ 保証債務履行の請求期限を、保証期間経過後、6か月以上確保すること。公共工事履行保証証券による保証(履行ボンド)保険会社 保険会社が交付する公共工事履行保証証券履行保証保険契約の締結 保険会社 保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券※ 「金融機関等」とは、銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社)をいう。※ 「銀行等」とは、銀行又は県が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合)をいう。※ 「納記」とは、広島県会計規則(昭和39年規則第29号)別記様式第36号の4をいう。21 特定建設工事共同企業体を結成する場合に必要な資格に関する事項他の入札参加希望者(自らを構成員とする特定建設工事共同企業体の他の構成員を除く。)と次のいずれの関係にある者でもないこと。(1) 他の入札参加希望者の親会社(会社法第2条第4号の親会社をいう。以下同じ。)(2) 他の入札参加希望者の子会社(会社法第2条第3号の子会社をいう。以下同じ。)(3) 他の入札参加希望者の親会社の子会社(4) 役員又は管財人(会社更生法第67条の管財人及び民事再生法第64条の管財人をいう。以下同じ。)が他の入札参加希望者の役員又は管財人を兼ねている者(5) その他、他の入札参加希望者と前記(1)から(4)までのいずれかと同視しうる資本関係又は人的関係にある者22 その他(1) 書類の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。(2) 提出された書類は返却しない。(3) 入札公告後、契約締結(県議会の議決を必要とする工事にあっては、議決により本契約となったとき。

)までの間に、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により工事予定現場の状態が変動するなど、やむを得ない事由が生じたと発注者が判断したときは、入札を中止若しくは延期する場合又は契約を締結しない場合がある。その場合、入札参加者又は落札者が契約又は工事の準備のために要した費用、損害等については、入札参加者又は落札者の負担とする。

実 施尾道市東久保町12-1広島県立尾道東高等学校西側石積排水工事広島県立尾道東高等学校施 行 番 号 60200-2023-0002広 島 県 教 育 委 員 会工 事 概 要令和5年度 石積排水工 挿入排水管 N=60本 U型側溝 L=32m第1章 総則第1節 適用1 本特記仕様書は、広島県立尾道東高等学校西側石積排水工事に適用する。

2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

・土木工事共通仕様書(令和4年8月)広島版(適用区分「広島」及び「広島県」)・特記仕様書(共通事項)(令和5年6月)広島県※ 土木工事共通仕様書、特記仕様書(共通事項)は「広島県の調達情報」に掲載している。

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/・その他関連規格類第2節 法令及び条例等の遵守1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。

(1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」(2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」(3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」2「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。

3第3節 建設副産物1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画2 計画の掲示及び公表3 実施書の提出受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

特 記 仕 様 書( 個 別 事 項 )「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

本工事における建設副産物の取扱いについては、土木工事共通仕様書1-1-1-19 建設副産物「4. 再生資源利用計画」、「5. 再生資源利用促進計画」及び「6. 実施書の提出」によらず、次のとおり取り扱う。

1 / 4 ページ4 工事現場の管理体制5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成(1)(2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項(3)6 運搬業者への通知7 確認結果票の掲示及び公表8 確認結果票の保管受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。

9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求(1) 建設発生土の搬出先の名称(搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。)及び所在地(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地(4) 建設発生土の搬出量(5) 建設発生土の搬出が完了した日10 建設発生土の搬入元への受領書の交付11 受領書の内容確認受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者(搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者(搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面(確認結果票)を作成しなければならない。

※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(1)当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という)第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。

(2)当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

2 / 4 ページ12 受領書の保管受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

第4節 特記仕様書(共通事項)第1章 総則 第3節 現場代理人の常駐義務の緩和に従うこと。

第5節 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者1土木工事共通仕様書1-1-3-2 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者「5. 配置要件」によらず、次のとおり取り扱う。

一般土木工事(建築一式工事以外)の契約約款第10条第1項第2号の規定により配置する主任技術者又は監理技術者は次によるものとする。

(1) 下請契約金額の総額が4,500万円以上、又は設計図書等において特に定めた場合は、監理技術者を配置する。

(2) 請負代金額4,000万円以上の場合、又は設計図書等において特に定めた場合は、一般建設業・特定建設業を問わず全業者について技術者を専任配置する。

(3)2土木工事共通仕様書1-1-3-2 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者「6. 誓約書」によらず、次のとおり取り扱う。

「現場代理人及び主任技術者等指名(変更)届」には、次の各号に定める誓約書を添付しなければならない。

(1) 請負代金額が4、000万円以上、又は設計図書等において特に定めた場合配置する主任技術者又は監理技術者について、他の工事の主任技術者又は監理技術者として配置していない旨の誓約書(2) 請負代金額が500万円以上4,000万円未満、又は設計図書等において特に定めた場合[1] 500万円以上4,000万円未満(建築一式工事については、1,500万円以上8,000万円未満)の建設工事の主任技術者又は監理技術者[2] 災害復旧工事以外の工事の現場代理人第2章 施工条件第1節 工程1 地下埋設物の事前調査調査項目 地下埋設物調査時期 工事施工前に地下埋設物の確認を行うこと。(試掘が必要な場合は,監督職員と協議すること。設計変更の対象とする。)第2節 用地1 流末水路部分の用地確保処理見込み時期 8月上旬施工承諾予定2 仮設ヤード期間 工事期間中使用 工事の施工に当たり、仮設ヤードを必要とする場合は監督員と協議すること。

配置する主任技術者又は監理技術者について、次の[1]又は[2]に掲げる主任技術者又は監理技術者若しくは現場代理人として現在5件(本件工事は含まない。)以上の工事に配置していない旨の誓約書現場代理人の常駐義務の緩和請負代金額が500万円以上4,000万円未満、又は設計図書等において特に定めた場合は、一般建設業・特定建設業を問わず全業者について配置する技術者が、兼務する工事件数(請負代金額が500万円以上4,000万円未満)は、この工事を含めて5件までとする。

3 / 4 ページ第3節 建設副産物1 建設発生土(搬出)(建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時堆積)) (指定処分(A))2 産業廃棄物の場外保管第3章 その他本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外(建設工事現場以外の場所)において300m2以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

当該工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時堆積)のいずれかに搬出するものとする。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時堆積)への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。

4 / 4 ページ工 事 内 訳 表工事区分 工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数量 単価 金額 備 考基盤整備工 175,656基盤整備工施設撤去工 As舗装版切断 t=15cm以下 m 60 535 32,100Con舗装版切断 t=15cm以下 〃 8 1,027 8,216As材撤去 m3 2 3,500 7,000無筋Con材撤去 〃 0.4 4,600 1,840作業土工 床 掘 m3 20 2,232 44,640埋戻D 〃 10 3,674 36,740基面整正 m2 20 378 7,560 施設部路面転圧 〃 20 378 7,560 舗装部残土処分 m3 10 3,000 30,000施設整備工 8,946,020排水工 空石積排水工 仮設足場工設置・撤去 m3 690 3,850 2,656,500挿入排水管 L≒5.8m 本 60 78,000 4,680,000よこ樋 半丸105 m 200 4,500 900,000よこ樋止め 箇所 395 680 268,600たて樋 φ60 m 8 4,500 36,000じょうご 個 6 1,800 10,800たて樋止め 箇所 14 680 9,520排水工 PC-U型側溝(蓋付き) 場外 m 32 7,850 251,200内寸400×400集水桝-2 場外 箇所 2 20,850 41,700VU100 場内、場外 m 8 820 6,560φ120コンクリート穿孔場外 m 0.4 9,500 3,800φ120排水工 土砂穿孔 場外 〃 0.6 8,400 5,040舗装・縁石工舗装工 As舗装復旧 場内、場外 m2 17 3,200 54,400土間Con復旧 場内、場外 〃 3 7,300 21,900工 事 内 訳 表工事区分 工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数量 単価 金額 備 考* * * 直接工事費計 * * * 9,121,676* * * 共通仮設費計 * * * 1,092,777* * * 現場管理費計 * * * 3,050,288* * * 一般管理費計 * * * 2,655,259* * * 工事価格 * * * 15,920,000* * * 消費税 * * * 1,592,000* * * 工事費 * * * 17,512,000

小屋CO小屋S=1:25012.9213.1711.4811.7514.9315.01鉄板鉄板照照 照照鉄板時計鉄板AsAsAsMM自転車置場工事中照T東高支4T東久保幹4掲示板掲示板T東高支5T東久保幹5EEEプレートE鉄板バルブ木木石碑M室EMM蛇口室コンテナ鉄板M駐車禁止EプレートMEMMMMMMKBM.2H=14.817鉄板鉄板鉄板変電設備ET東高支6バルブEE室MM掲揚台M鉄板鉄板T東高支7EEプレートT東高支9T東久保幹9MMM止MM駐車禁止MCOCOCOCO9.7114.0211.1414.7414.6214.6914.6814.6914.7614.8114.6912.1110.8810.8010.8911.1010.9011.1811.1311.3413.1412.4412.3512.0912.1213.1913.0113.1913.7414.0013.7914.4414.1114.0514.5914.5315.0814.5914.5914.2714.2214.4914.7314.8214.5114.4715.1214.6614.7915.2714.7615.2614.9414.7614.5514.8314.5714.7614.5414.6715.2913.7513.6014.2213.1912.2212.5713.1613.1914.1012.8614.9015.0015.0114.9814.9615.0515.0214.8614.7615.1014.8814.8514.8315.2315.0115.0114.9314.8714.8414.8514.9014.7915.0315.1714.9714.9314.9614.9915.0014.9214.8714.9814.9415.0615.0014.9614.8914.9514.9614.9615.1114.9614.9815.3814.9615.0514.9814.9414.8414.9514.9014.9015.2514.2414.5514.7414.7114.7714.7514.8414.8014.9614.8714.9414.9214.8914.9314.9414.9814.9914.9915.01照照T東高支3T東久保幹3AsAs石張石張仕仕鉄板仕仕F止COCO鉄板鉄板量止止止止止止AsAs反止 汚土切株物置ポールポール10.4210.689.8810.058.879.2910.8110.449.749.737.779.669.079.068.3010.4010.1310.7412.4510.6614.237.8114.2913.4012.7811.987.967.947.87 8.047.888.087.619.357.717.547.767.176.707.437.307.317.105.855.905.906.005.995.545.876.075.976.346.026.266.5614.166.606.646.386.817.005.756.696.897.047.016.886.896.986.927.7714.2014.2114.236.977.177.086.977.116.546.968.028.208.366.938.237.918.278.008.157.866.797.857.13COCOFF反仕工事中工事中E防地幹12T1T東久保幹2AsAsM鉄板鉄板COCOCOAsVUφ150鉄板照VUφ150HPφ400鉄板木COCO6.927.087.087.047.067.077.067.136.957.247.046.867.126.897.077.177.917.226.807.106.405.975.926.446.316.416.516.546.566.826.587.306.937.107.287.167.287.087.226.777.346.897.306.766.556.936.837.057.157.327.207.866.916.776.576.386.696.786.946.787.307.858.068.037.437.897.997.357.276.576.597.257.308.138.017.507.097.237.497.597.547.557.357.617.497.607.737.637.627.637.587.667.447.597.577.637.579.659.659.739.459.6511.3611.109.9211.6414.778.769.798.397.767.627.778.998.89H.2H=14.210H.1(KBM.1)H=10.000H.3-1H=6.388H.3-2H=5.975MMMM木CO小屋LPガス置場T東高支10T東久保幹10木ガレージE防地幹15右1T東久保幹1T東高支9L115.0015.0014.9615.1215.0315.0414.9914.9915.1014.3214.8714.4314.9313.7414.0114.8914.2514.7811.4414.3214.6314.4416.7815.2815.5414.4711.5214.4311.29Y=125.00Y=125.00Y=150.00Y=150.00Y=175.00Y=175.00Y=200.00Y=200.00Y=225.00Y=225.00Y=250.00Y=250.00X=175.00X=175.00X=200.00X=200.00X=225.00X=225.00X=250.00X=250.00X=275.00X=275.00X=300.00X=300.00X=325.00X=325.00X=350.00X=350.00No.1No.2No3No4No5No6No.7No.8No.9No.10No11No.12No13脱色As舗装復旧A=53.2m2ピンコロハンプ復旧A=0.8m2ピンコロハンプ復旧A=0.8m2土間Con復旧A=3.0m2花壇縁石復旧L=1.0mフェンス-2.0 L=3.9mフェンス-1.5L=0.4m※No.2付近については、拡大平面図参照のこと。

フェンス-1.5 L=115.0mL型側溝復旧 L=39.8mL型側溝復旧L=55.4m集水桝-1VU150L=1.1mVU100L=2.3m集水桝-2排水目皿75(SUS)集水桝-2VU100 L=2.4m排水目皿75(SUS)自転車置き場-2 N=1基Con舗装A=89.5m2自転車置き場-2N=1基Con舗装A=169.5m2自転車置き場-1N=1基As舗装復旧A=191.3m2既設桝嵩上げ既設桝嵩上げVU75L=0.4mVU75 L=0.4mPC-U型側溝(蓋付き)L=32.0m集水桝-2VU100 L=1.2mAs舗装復旧A=16.9m2(水路両側)Con穿孔φ120L=0.2m×2VU100L=3.6m(たて樋からの排水用)土砂穿孔φ120L=0.6m可能であれば、地下埋設As舗装復旧 A=0.8m2VU100L=2.8m土間Con復旧A=3.3m2集水桝-2広島県教育委員会広建コンサルタンツ株式会社西側石積等改修工事に伴う詳細設計業務広島県立尾道東高等学校図面番号事業者名会社名縮 尺作成年月日図面名工事名令和 5年 3月S=1:250・図中の測線は仮測線であり、平面図と展開図の関係性をわかり易くするため、記入したものである。

・よって、目安であるため、座標設定は行っていない。

・測線上の○は、現地確認するための丸であり、構造物折れ点や当たり点である。

施設平面図-25 / 36※ 今回工事範囲は、枠で囲んだ3系統の流末水路及び 挿入排水管、よこ樋、たて樋等一連の排水工。

SUS304 2×100×4000ボルト SUSφ6 ワッシャ・ナットで幅調整アンカー SUSφ6用 4箇所/1組とい受け金物SUS 正面打ち塩ビ製軒どい 半丸105断面図 S=1:10アンカー設置部穿孔断面図 S=1:101,500タッピングビス(SUS)止めSUS304 2×100×100ボルト SUSφ6 ワッシャ・ナットで幅調整アンカー SUSφ6用 4箇所/組アンカー設置部穿孔たて樋とい受け金物SUS φ60じょうご 半丸105用タッピングビス(SUS)止めたて樋 φ60じょうご設置部はじょうごの前後2箇所止め・とい受け金物 正面打ちの製品出幅は、出なし~2寸5分まである。

・挿入透水管の真下によこ樋が来るように、とい受け金物を選定すること。

出幅よこ樋止め @500程度たて樋止め挿入透水管広島県教育委員会広建コンサルタンツ株式会社西側石積等改修工事に伴う詳細設計業務広島県立尾道東高等学校図面番号事業者名会社名縮 尺作成年月日図面名工事名令和 5年 3月図 示構造図-11よこ樋じょうご、たて樋27 / 361:0.22断面図(No.3付近) S=1:202,000以上穿孔φ80mm以上 L=0.35m水勾配φ76.3 φ5mm集水孔φ60.5 φ5mm集水孔φ48.6 φ5mm集水孔1,9001,8902,000・集水管の挿入は打撃挿入とする。

・挿入箇所により困難な場合は、監督係員と協議の上、先行削孔に変更すること。1,500程度(挿入排水管関連正面図参照)2,0002,0001,8901段目の挿入状態 S=1:202段目の挿入状態 S=1:20120程度1,250以上であれば、じょうごは敷地内No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8No.9No.10 No.11 No.12DL= 0.0020.5420.54▽14.29▽ 9.68▽ 7.96▽ 7.87▽ 8.15▽ 8.08▽ 8.22▽14.16▽ 8.23▽ 8.0216.2716.271:0.201:0.221:0.22▽14.2120.05▽ 8.20▽ 8.36▽ 8.36▽ 6.89▽ 6.86▽ 6.801:0.221:0.2220.05 17.6417.64石積天端延長石積GL部延長石積天端延長石積GL部延長▽14.23▽ 7.35▽ 7.43▽ 8.0321.3921.39▽14.74▽ 7.49▽ 8.13▽ 7.50▽ 8.0114.0714.071:0.221:0.21▽ 7.63曲面 6.40曲面 7.32▽14.71▽ 7.62▽ 7.63▽ 7.77▽14.74▽14.701:0.34▽14.84▽14.77▽ 8.99▽ 9.70▽ 9.73▽14.75▽11.48▽12.9219.86折れ面 4.908.42曲面 9.3019.86折れ面 3.518.42曲面 9.841:0.301:0.221:0.281:0.27h = 4.03mh = 6.07mh = 6.16mh = 7.33mh = 6.15mh = 6.07mh = 7.10mh = 7.08mh = 7.08mh = 5.37mh = 3.89mh = 2.08mh = 2.30mh = 5.85mh = 6.85mA0断面B断面D断面仮測線No▽11.98▽14.77▽13.74▽14.89▽11.10曲面 6.43曲面 6.271:0.22h = 1.15mh = 3.00mA断面 C断面 E断面Bor位置▽14.24▽14.55▽14.20▽14.77▽ 8.06▽ 7.91 ▽ 7.22▽ 7.100.30~0.44m2.00m以上石積と建物の間隔0.00m2.00m以上0.47~0.96m2.00m以上0.10~2.00m2.00m以上0.90~1.40m0.29~0.84m2.00m以上2.00m以上1.90m2.00m以上石積と建物の間隔0.5%勾配▽10.15(挿入透水管中心高)▽11.60(挿入透水管中心高)▽10.15▽11.602.00m以上1.00~1.74m▽ 9.95▽11.40▽ 9.95▽11.40▽ 9.40▽10.851.001.00舗装面0.5%勾配0.5%勾配 0.5%勾配0.5%勾配 0.5%勾配0.5%勾配 0.5%勾配0.5%勾配0.5%勾配上段:挿入透水管 12本(@3.0m)、よこ樋 33.2m下段:挿入透水管 12本(@3.0m)、よこ樋 33.2mたて樋止め部 7箇所じょうご 2個、たて樋 3.8m上段:挿入透水管 10本(@3.0m)、よこ樋 53.2m下段:挿入透水管 11本(@3.0m)、よこ樋 53.2mたて樋止め部 4箇所じょうご 2個、たて樋 3.0m上段:挿入透水管 6本(@3.0m)、よこ樋 12.9m下段:挿入透水管 5本(@3.0m)、よこ樋 11.7mたて樋止め部 3箇所じょうご 2個、たて樋 1.6m挿入透水管4本(@3.0m)VU100(別途計上)広島県教育委員会広建コンサルタンツ株式会社西側石積等改修工事に伴う詳細設計業務広島県立尾道東高等学校図面番号事業者名会社名縮 尺作成年月日図面名工事名令和 5年 3月S=1:250構造図-12挿入排水管関連正面図28 / 36