入札情報は以下の通りです。

件名【一般競争入札】広島県情報プラザ 受電設備UGS取付及び高圧ケーブル更新・アース接地工事
種別工事
公示日または更新日2023 年 9 月 28 日
組織広島県
取得日2023 年 9 月 28 日 19:06:51

公告内容

商工労働総務課1 工事名 6 特約事項広島県情報プラザ受電設備UGS取付 別紙のとおり及び高圧ケーブル更新・アース接地工事2 路線河川名等 7 低価格入札の取扱い― 低入札調査基準価格 有3 工事場所 8 契約保証金広島市中区千田町三丁目7-47 要広島県情報プラザ4 開札(予定)年月日 9 その他令和5年10月11日 午後1時30分 入札時に工事(業務)費内訳書の提出を求める。

特約事項のほか、建設工事執行規則の定めるところによる。

5 予定工期着手 契約締結日の翌日完成 令和6年3月10日建設工事執行規則等契約条項

公 告 次のとおり一般競争入札を行うので、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号。以下同じ。)第16条の規定により公告する。 入札者は1から5の個別事項ほか別記「一般競争入札(事後審査型)公告共通事項」(以下「共通事項」という。)に従う必要がある。 なお、本件は、広島県の電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札案件ではない。 令和5年9月28日広島県知事 湯 﨑 英 彦1 発注内容等2 入札参加資格 共通事項4(2)に掲げる要件のほか、次の要件をすべて満たしていること。(1)工事名 広島県情報プラザ受電設備UGS取付及び高圧ケーブル更新・アース接地工事(2)工事場所 広島県情報プラザ(3)工事概要受電設備UGS取付及び高圧ケーブル更新・アース接地工事鉄骨鉄筋コンクリート造 地上6階地下2階建て 延床面積23,674.02㎡(4)工期(予定) 工事着手日から令和6年3月10日まで(約5か月)(5)予定価格 7,882,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)(6)落札者の決定方法建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱による低入札価格調査制度対象(変動型調査基準価格適用案件)―(7)入札保証金 免除(広島県契約規則第14条)(8)契約保証金 納付(共通事項20)(9)契約後VE ―(10)資格要件確認書類 開札後に提出を求める(公告3(8)及び共通事項7)。

(11)契約担当職員 広島県知事 湯﨑 英彦(12)その他 ―技術要件以外の要件(1)令和5・6年度広島県建設工事等入札参加資格ア 認定が必要な業種 電気工事イ 格付等級A又はB又はC若しくは一般競争入札事務処理要綱(事後審査型)別記1の「他の格付等対象の一般競争入札に参加できる者」に該当する○ウ 平均工事成績点 ―エ 災害復旧工事等 ―(2) 営業所(建設業法第3条第1項)の所在地格付等級A:広島市内に主たる営業所を有する。格付等級B又はC:県内に主たる営業所を有する。

(3) 年間平均完成工事高 2(1)アに定める業種について1(5)に掲げる予定価格以上(4) 特定建設業許可の要否 不要(5) 設計業務等の受託者(右欄の者)でないこと又は当該受託者と資本面及び人事面において― 3 入札日程等関係を有さないこと。

技 術 要 件(6) 元請施工実績ア 種類(及び規模) 受電設備UGS取付及び高圧ケーブル更新・アース接地工事イ 完成検査 平成20年4月1日から令和5年9月25日までの間に完成検査を受けていること。

ウ その他 公共工事等に限る。

(7)配置予定技術者ア 専任配置の要否 不要イ 資格等(4)の特定建設業許可の要否が不要の場合は、(1)アの業種について建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者であること。

ウ 経験(6)に掲げる元請施工実績が市町のみの場合は、(6)ア、イ、ウを満たす工事において、元請業者の監理技術者又は主任技術者等(現場代理人又は準じる技術者(監理技術者又は主任技術者に準じて下請業者を指導する立場であったと認められる者)を含む。)としての経験を有すること(ただし,製作と設置を別の者を配置する時は,製作にかかる監理技術者又は主任技術者は製作した実績,設置にかかる監理技術者又は主任技術者は設置した実績を有すること。)。

(注) 1 (1)イ、ウについては、(1)アの業種がプレストレストコンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、それぞれ土木一式工事、鋼構造物工事についてのものとする。2 (2)及び(4)については、(1)アの業種がプレストレストコンクリート工事、法面処理工事、鋼橋上部工事、である場合は、それぞれ土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事についてのものとする。3 (3)は(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書又は審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書等による。4 (5)の資本面及び人事面における関係とは次の場合をいう。 ・当該受託者の発行済み株式総数の過半数を有する。 ・代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている。5 (7)イについては、(1)アの業種がプレストレストコンクリート工事、法面処理工事、鋼橋上部工事である場合は、それぞれ土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事についてのものとする。6 (6)及び(7)が特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体の構成員としての実績等である場合は、出資比率20%以上のものに限る。

手続等 期間・期日 場所・方法等(1)設計図書の閲覧令和5年9月28日から令和5年10月10日までの毎日(休日を除く。)午前9時から午後4時30分まで広島県商工労働局商工労働総務課(広島市中区基町10-52)※広島県ホームページ商工労働総務課のページにおいても閲覧可(2)設計図書の販売 ― ―(3)設計図書に係る質問令和5年9月28日から令和5年10月4日までの毎日(休日を除く。)午前9時から午後4時30分まで(1)に同じ。書面を持参により提出(4)質問に対する回答書の閲覧令和5年10月10日までの毎日(休日を除く。)午前9時から午後4時30分まで(1)の場所において閲覧に供する。広島県電子入札等システムからリンクする入札情報詳細のページにおいても閲覧に供する。

(5)総合評価に係る技術資料の提出― ―(6)入札 令和5年10月11日午後1時30分から持参による書面入札提出場所 広島市中区基町10-52 広島県庁本館地下1階入札室(7)開札 令和5年10月11日午後1時30分から (6)に同じ。

4 工事費内訳書(共通事項2) 共通事項2(1)に掲げる、予定価格及び入札金額により県が求める記入内容について記入し、県が定める【様式1】工事費内訳書(表紙)に入札者の商号又は名称、工事名を記入して提出すること。 工事費内訳書(様式)は、広島県の調達情報のホームページからダウンロードできる。https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jpトップページ>様式集5 問合せ先 (1) 工事等に関する問合せ先 広島県商工労働局商工労働総務課(広島市中区基町10-52 電話082-513-3380 ファクシミリ082-223-6314) (2) 入札手続に関する問合せ先 広島県商工労働局商工労働総務課(広島市中区基町10-52 電話082-513-3380 ファクシミリ082-223-6314)(8)資格要件確認書類の提出資格要件確認書類提出依頼書を受け取った日から、同依頼において指定された提出期限の日までの毎日(休日を除く。)午前9時から午後4時30分まで書面を提出(提出場所は(1)に同じ。)(注) 休日とは、広島県の休日を定める条例第1条第1項の休日をいう。

一般競争入札(事後審査型)公告共通事項1 入札方法等(1) 入札参加者は書面参加により、入札書及び工事費内訳書を入札執行者に提出すること。なお、次の日時・場所において持参することとし、電報、郵送等による入札は認めない。ア 日時 令和5年10月11日(水)午後1時30分イ 場所 広島市中区基町10番52号 広島県庁本館地下1階入札室(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に該当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札公告に関する変更,設計図書に対する質問への回答及び修正事項等がある場合は,広島県ホームページ商工労働総務課のページからリンクする入札情報詳細のページに掲載するので,入札書を提出する前に当該ページを確認すること。(4) 入札執行者は、落札者を決定しないで開札手続きを終了するものとする。(5) 提出された入札書の書換え、引替え又は撤回は認めない。(6) 次に掲げる場合は、その者の入札を無効とする。 ア 公告に定める入札に参加する者に必要な資格のない者が入札を行ったとき イ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき ウ 入札者が2以上の入札をしたとき エ 他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札をしたとき オ 入札者が連合して入札をしたとき、その他入札に際して不正の行為があったとき カ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき キ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき ク その他広島県契約規則第21条各号のいずれかに該当するとき(7) この入札に参加する者は、法令等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出すること。誓約書(様式)は、広島県の調達情報のホームページからダウンロードできる。トップページ>様式集>共通ア 提出方法等(ア) 書面により入札に参加する者は、入札の際に入札書及び工事費内訳書とともに誓約書を提出すること。(イ) 書面参加者は、書面により誓約書を作成し、次の事項を記載した封筒に封入して、入札書を提出する際に提出すること。a 提出者の商号又は名称b 誓約書及び工事費内訳書が在中している旨c 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日(ウ) 上記により難い場合は、別に定める。イ 誓約書を入札時に提出していない場合又は誓約書に不備があった場合は、開札後、発注者が指定した提出期限内(依頼日から起算して概ね3日以内)に提出すること。発注者が指定した提出期限内に誓約書の提出がない場合は、失格とし、落札者としないものとする。当該入札者に対し指名除外措置を行うことがある。2 工事費内訳書の取扱い(広島県工事費内訳書取扱要領による。)(1) 工事費内訳書の記入内容は、次のとおりとする。 ※ 予定価格の概ね90%とは、予定価格(税抜)の90%を端数処理(予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が100万円以上の場合は10万円単位、100万円未満の場合は1万円単位とし、端数を切り捨てる。)し、これに消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。 ※ 予定価格が事後公表で調査基準価格未満だった場合は、工事数量総括表に記載されている費目などのうちレベル4までの費目を記入し、下請負人及び見積額を記入した【様式2】及び【様式3】については、開札後、発注者が低入札価格調査資料等提出依頼書で指定した提出期限内(依頼日から起算して3日以内)に提出すること。(2) 記入上の留意事項ア 【様式1】工事費内訳書(表紙) (ア) 入札者の商号又は名称、工事名を記入すること。 (イ) 「低入札価格調査に係る意向確認欄」について回答すること。記載がない場合は、低入札価格調査を辞退するものとして取扱う。なお、入札価格が調査基準価格を下回る場合に調査を受検する意向を明示しているにも関わらず、調査資料等の提出を行わない場合は、指名除外を行う場合がある。イ 【様式2】「工事費の内訳」及び「下請負人及び見積額」(工事費の内訳)(ア) 工事名入札者の商号又は名称を記入すること。(イ) 工事数量総括表に記載されている、費目・工種明細など、単位及び数量を漏れなく記入したうえで、見積額を記入すること。なお、次に該当する場合、工事数量総括表に記載されている費目などのうちレベル3までの記入とする。b 予定価格が事後公表の案件(開札後、発注者が低入札価格調査資料等提出依頼書により依頼した場合はレベル4まで記入)c 予定価格が事前公表であって調査基準価格以上で入札する場合 (ウ) 工事価格は、入札価格と同額であること。なお、工事価格が複数設定されている工事数量総括表においては、工事価格の合計と入札価格が同額であること。 (エ) 諸経費等については、適用される積算基準等に基づいて必要額を記入すること。なお、工事数量総括表で本工事費、付帯工事費、補償工事費等、費目が複数設定されている場合は、それぞれの費目毎に諸経費等を記入すること。また、施工箇所が点在する工事や災害復旧工事などで2箇所以上の工事個所がある場合も、それぞれの箇所毎に諸経費等を記入すること。(オ) 総合評価落札方式適用工事のうち、技術評価2型、技術評価1型及び高度技術提案型により実施する工事において、上記(イ)の区分に応じて、工事数量総括表に記載されている費目のレベル3まで記載した場合はレベル3の工種の下に、レベル4まで記載した場合はレベル4の工種の下に、経費及び提案内容を記入すること。 (下請負人及び見積額) (カ) 全ての一次下請予定者の商号又は名称を記入すること。 (キ) 工事費の内訳に記載された全ての項目について、入札者及び全ての一次下請予定者の内訳を記入すること。 (ク) 一次下請予定者から見積を徴取する際は、下請予定者が負担すべき法定福利費相当額などの必要経費を適切に計上するよう促すとともに、具体的な工種・数量等を明示した見積とし、一次下請予定者が押印した見積書の写しを添付すること。 ウ 【様式3】労務賃金調書 (ア) 入札者及び全ての一次下請予定者について記入すること。

予定価格の公表時期 提出対象 記入内容事後公表(契約締結後(又は広島県議会の議決後)に公表)全者・工事費内訳書(表紙)【様式1】・工事費の内訳【様式2】予定価格の概ね90%(調査基準価格)未満で入札した者(開札後、発注者が低入札価格調査資料等提出依頼書により依頼した場合)・下請負人及び見積額【様式2】・労務賃金調書【様式3】事前公表(公告中に記載)全者・工事費内訳書(表紙)【様式1】・工事費の内訳【様式2】予定価格の概ね90%(調査基準価格)未満で入札する者・下請負人及び見積額【様式2】・労務賃金調書【様式3】 (イ) 職種欄に該当職種がない場合は、行を追加して記入すること。(3) 提出方法等ア 書面により入札に参加する者は、入札の際に入札書とともに工事費内訳書を提出すること。イ 書面参加者は、書面により工事費内訳書を作成し、次の事項を記載した封筒に封入して、入札書を提出する際に提出す ること。 (ア) 提出者の商号又は名称 (イ) 誓約書及び工事費内訳書が在中している旨 (ウ) 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日ウ 上記により難い場合は、別に定める。(4) 次に該当する者は失格とし、落札者としないものとする。ア 全般(ア) (1)で記入を求める様式が開札時に提出されていない場合(イ) (3)で規定する提出方法によらない場合イ 様式1(ア) 入札者の商号又は名称が適切に記入されていない場合(イ) 当該工事の工事名が適切に記入されていない場合ウ 様式2(工事費の内訳)(ア) 当該工事の工事名が適切に記入されていない場合(イ) 入札者の商号又は名称が記入されていない場合(ウ) 設計図書に示す工事数量総括表に記載されている「費目・工種明細など」、「単位」、「数量」が漏れなく適切に記入されていない場合及びそれらの「見積額」が記入されていない場合。なお、調査基準価格以上で入札する場合は、工事数量総括表に記載されている費目などのうちレベル3まで記入し、レベル4は記入不要とする。(エ) 工事価格(工事価格が複数設定されている工事数量総括表においては、工事価格の合計金額)と入札金額が異なる場合(オ) (2)で記入を求めている場合において、技術提案の内容及びそれに係る経費等が適切に記入されていない場合(下請負人及び見積額)(カ) (1)で記入を求めている場合において、下請を予定しているが、全ての一次下請予定者の商号又は名称が記入されていない場合(キ) (1)で記入を求めている場合において、下請を予定しているが、全ての一次下請予定者からの見積書(写し)の添付がない場合、一次下請予定者の押印が無い場合又は具体的な工種・数量等を明示した見積となっていない場合(ク) (1)で記入を求めている場合において、下請を予定しているが、一次下請予定者からの見積書に記入された工事価格と「下請負人及び見積額」に記入した工事価格が一致しない場合エ 様式3(ア) (1)で記入を求めている場合において、入札者及び全ての一次下請予定者(下請の予定がある場合)の会社名が記入されていない場合(イ) (1)で記入を求めている場合において、入札者及び全ての一次下請予定者(下請の予定がある場合)の該当職種の最低額及び最高額が記入されていない場合(5) 提出された工事費内訳書の引換え、変更、撤回(取消)又は追加等は認めない。(6) 提出された工事費内訳書は、返却しない。(7) 提出された工事費内訳書は、必要に応じ公正取引委員会及び広島県警察本部に提出する。(8) 提出された工事費内訳書は、広島県情報公開条例(平成13年広島県条例第5号)に基づく開示の対象となる。(9) 工事費内訳書については、ここに記載のもののほか、「広島県工事費内訳書取扱要領」によるものとする。「広島県工事費内訳書取扱要領」は、広島県の調達情報のホームページに掲載している。https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jpトップページ>入札・契約制度>入札・契約制度関係要綱工事費内訳書(様式)は、広島県の調達情報のホームページからダウンロードできる。トップページ>様式集3 設計図書の販売 設計図書の販売を行う場合の受付場所及び購入方法等については、広島県の調達情報のホームページを確認すること。https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jpトップページ>入札・契約制度>建設工事の設計図書販売業務について4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 入札に参加する者(特定建設工事共同企業体又は地域維持型建設共同企業体を対象に入札を行う場合にあっては、入札に参加する特定建設工事共同企業体の構成員をいう。以下同じ。)に必要な資格に係るすべての要件は、特別の定めがある場合を除き、開札日において満たしていなければならない。(2) 入札に参加する者は、次の要件をすべて満たしていなければならない。 ア この公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、建設業者等指名除外要綱2(1)に規定する指名除外(以下「指名除外」という。)、県発注工事における下請負の制限基準2に規定する下請制限(以下「下請制限」という。)又は県発注工事等における暴力団排除のための契約制限要綱2に規定する契約制限(以下「契約制限」という。)若しくは建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱(平成8年1月1日施行。以下「低入札要綱」という。)第10条第2項第2号の規定に該当したことによる入札参加の制限の対象となっていないこと。 イ この公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分(本件入札に参加し、又は本件工事の受注者となることを禁止する内容を含まない処分を除く。)を受けていないこと。 ウ 会社更生法に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、広島県知事が別に定める手続きに基づいて入札参加資格の再認定を受けていること。 エ 地方自治法施行令第167条の4に該当する者でないこと。(3) その所在地について技術要件以外の要件としていることがある建設業法第3条第1項の営業所のうち、「主たる営業所」とは、営業所を統括し、指揮監督する権限を有する1箇所の営業所で、建設業許可申請書別紙二(1)又は別紙二(2)に主たる営業所として記載したものをいう。(4) 技術要件以外の要件としていることがある「一般競争入札事務処理要綱(事後審査型)別記1の「他の格付等対象の一般競争入札に参加できる者」」は、次のいずれかに該当している者をいう。

ただし、当該一般競争入札の公告日において、指名除外、下請制限又は契約制限の期間満了後1年を経過していない者を除く。 ア 平成30年11月1日から令和4年10月31日までの間に、竣工検査に合格した広島県発注の建設工事のうち、工事成績評点が付されている各建設工事(当該一般競争入札の対象工事と同じ業種のものに限る。)の元請施工実績件数及びその平均工事成績点が次表に掲げるとおりであること。 (注 この要件に該当する場合は、令和5・6年度県建設工事等入札参加資格者名簿の「他の格付等の入札に参加できる者の1に該当する者」欄に○印が表示されている。) イ 当該一般競争入札の対象工事と同じ業種の工事について、令和元年度から令和4年度に優良建設工事等表彰事務取扱要領の規定に基づき優良建設業者として表彰を受けた者であること。(5) 技術要件の元請施工実績が「公共工事等」に限定されている場合の「公共工事等」とは、次に掲げる者が発注した工事をいうものとする。 業 種 元請施工実績件数 平均工事成績点土木一式工事 4件以上 82点以上とび・土工・コンクリート工事 4件以上 88点以上法面処理工事 4件以上 83点以上電気工事 4件以上 81点以上管工事 4件以上 81点以上鋼構造物工事 4件以上 84点以上舗装工事 4件以上 84点以上しゅんせつ工事 4件以上 87点以上塗装工事 4件以上 81点以上機械器具設置工事 4件以上 80点以上電気通信工事 4件以上 80点以上造園工事 4件以上 73点以上水道施設工事 4件以上 83点以上解体工事 4件以上 83点以上 ア 国及び地方公共団体 イ 当該工事の発注当時において効力を有していた法人税法別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。) ウ 当該工事の発注当時において効力を有していた建設業法施行規則第18条に掲げる法人 エ その他ア、イ又はウに準ずる者が発注した工事(6) 技術要件の元請施工実績における種類の意義は、次に掲げるとおりである。(7) 技術要件以外の要件において建設業法第15条の許可(特定建設業許可)が不要とされている工事であっても、下請代金の額によっては、建設業法第3条第1項の規定により特定建設業許可が必要となる場合があるので注意すること。この場合には、技術要件において建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者(主任技術者)を配置することとされている工事であっても、建設業法第26条の規定により主任技術者にかえて建設業法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(監理技術者)を配置しなければならない。工種名 内 容道路改良工事 道路中心線設計・道路縦断設計に基づき施工管理する1車線以上の道路の新設及び改築工事ただし、この場合の道路とは、道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路に限る。

橋梁下部工事 1車線以上の車道橋における橋台・橋脚の新設工事河川・砂防改修工事流量計算に基づいて計画された河川、砂防渓流保全工事又はえん堤工事河川・砂防工事 上記以外の河川・砂防工事で、維持修繕又は災害復旧工事等海上施工による港湾・海岸・漁港工事海上で作業船による港湾施設、漁港施設又は海岸保全施設の築造工事又は災害復旧工事ア 港湾施設とは港湾法第2条第5項に規定する施設イ 漁港施設とは漁港漁場整備法第3条に規定する施設ウ 海岸保全施設とは海岸法第2条第1項に規定する施設エ 築造工事には、ア~ウ以外の施設の工事に伴い、ア~ウの施設の撤去仕戻しを行った工事は含まない。オ 築造工事には、ア~ウ以外の施設の補償工事、附帯工事に伴い、ア~ウの施設を新設した工事は含む。カ 築造工事には、維持修繕工事及び仮設工のみ海上作業船で施工した工事は含まない。キ 作業船には、資材運搬船及び潜水士船は含まない。

港湾・海岸・漁港工事港湾施設、漁港施設又は海岸保全施設の築造工事又は災害復旧工事ア 港湾施設とは港湾法第2条第5項に規定する施設イ 漁港施設とは漁港漁場整備法第3条に規定する施設ウ 海岸保全施設とは海岸法第2条第1項に規定する施設エ 築造工事には、ア~ウ以外の施設の工事に伴い、ア~ウの施設の撤去仕戻しを行った工事は含まない。オ 築造工事には、ア~ウ以外の施設の補償工事、附帯工事に伴い、ア~ウの施設を新設した工事は含む。カ 築造工事には、維持修繕工事は含まない。キ 当該工事には、潮位の干満の影響を受けない部分の工事は含まない。

下水処理場工事 下水処理施設の新設又は増築工事ただし、維持修繕工事は含まない。

下水道工事 上記以外の下水道工事で、下水道処理施設の維持修繕工事管渠開削工事 下水道事業、集落排水事業、水道用水供給事業(給水管を除く。)、工業用水道事業又は農業用かんがい排水事業の管渠埋設工事のうち、開削工法による新設工事管渠推進工事 下水道事業、集落排水事業、水道用水供給事業(給水管を除く。)、工業用水道事業又は農業用かんがい排水事業の管渠埋設工事のうち、推進工法による新設工事治山工事 森林法に規定する保安施設事業の渓間工事又は山腹工事道路舗装工事 道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路において、アスファルト舗装要綱に基づくアスファルト舗装工事(オーバーレイ舗装を含む。)コンクリート舗装工事道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路において、セメントコンクリート舗装要綱に基づくコンクリート舗装工事急傾斜地崩壊対策工事急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊対策工事又は、市町を事業主体とする急傾斜地崩壊対策工事(広島県補助事業に限る。)。ただし、維持修繕工事又は小規模崩壊地復旧工事は含まない。

道路付属物設置工事道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路における標識、防護柵、道路反射鏡、視線誘導標、道路鋲の設置等の道路附属物施設設置工事区画線工事 道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路における区画線設置工事(8) 県内建設業者の合併等に関する特例要綱第6条の措置を受けている者は、技術要件以外の要件である「認定された一般競争入札参加資格の格付けの等級」について、主たる営業所の所在地の地域においては、本来の等級のほか、その直近下位の等級の格付けも有するものとみなす。また、「建設業法第3条第1項の営業所の所在地」について、合併当事会社等のその他の営業所で平成13年4月1日以降に県と建設工事請負契約を締結した実績があるものは、合併会社等の主たる営業所とみなす(県工事の受注実績のある合併当事会社等の主たる営業所で、合併会社等のその他の営業所であるものを含む。)。なお、県工事の受注実績については、受注機会の確保措置を受けようとする業種のものに限る。5 配置予定技術者及び現場代理人の取扱い(1) 配置予定である監理技術者は、監理技術者資格者証を有する者でなければならない。ただし、監理技術者資格者証と講習修了証を統合していない者については、両方を有するものであること。(2) 配置予定技術者は、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければならない。恒常的な雇用関係とは、開札日までに引き続き3か月以上の雇用関係にあることをいう。ただし、専任配置が要件とされていない工事(専任の要否については公告個別事項に記載している。)にあっては、恒常的な雇用関係を要しない。(3) 現場代理人は、入札参加希望者と直接的な雇用関係にある者でなければならない。(4) 配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記入するものとする。ただし、工事着手日選択型契約方式を適用した工事については、工事着手日時点で配置できる技術者を記入するものとする。なお、「企業の施工実績、技術者の資格・経験工事調書」を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数の候補者(3人を限度とする。)を記入することができる。(5) 「企業の施工実績、技術者の資格・経験工事調書」の提出期限の翌日以降は、真にやむを得ない場合を除き、配置予定技術者の変更・差換え等は認めない。(6) 手持ち工事の工期の延伸等により、配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した者については、後日指名除外措置を行うことがある。(7) 落札後、工事の施工に当たって、「企業の施工実績、技術者の資格・経験工事調書」に記載した配置予定技術者を変更できるのは、死亡、傷病、 出産、育児、介護又は退職等の極めて特別な場合に限る。(8) 開札日において建設業許可における経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者である者(当該事項に関して必要な変更届を、開札日までに許可行政庁に提出していない場合を含む。)の配置は認めない。ただし、営業所の専任技術者については、技術者の専任性が求められない工事であって、次のいずれにも該当し、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、例外的に主任技術者として配置を可能とする。 ア 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。 イ 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること。 ウ 当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。(9) 配置予定技術者に関する要件としている「建設業法第15条第2号イに該当する者」とは、1級国家資格者(1級の技術検定合格者、技術士、1級建築士)をいい、同号ロに該当する者(指導監督実務経験者)及び同号ハに該当する者(国土交通大臣特別認定者)を除く。6 配置技術者の兼務等配置技術者の兼務等については次のとおりとし、受注者が本件工事に係る主任技術者又は監理技術者を定めて工事現場に置いたときは、このことについて誓約書の提出を求めるものとする。(1) 配置技術者は、他の工事の監理技術者として配置されていないこと(配置技術者が監理技術者にあっては、監理技術者の職務を補佐する者として、建設業法施行令(以下「施行令」という。)第28条1項で定める者をそれぞれの工事に専任でおくときは、この限りではない。この場合の兼務できる件数は2件とする。この6において以下同じ。)。(2) 本件工事が建設業法第26条第2項に該当すると認められる工事である場合、配置技術者は、監理技術者として専任で配置できること。(3) 本件工事が建設業法第26条第2項に該当すると認められる工事の場合又は予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が8,000万円以上の工事(災害復旧工事を除く。)である場合、配置技術者は、他の工事の技術者又は現場代理人(以下「主任技術者等」という。)として配置されていないこと。(4) 本件工事が主任技術者の専任を求める工事(専任の要否については公告個別事項に記載している。)の場合、配置技術者は次の要件を満たすこと。ア 施行令第27条第2項が適用される工事を除き、他の工事の主任技術者等として配置されていないこと。イ 施行令第27条第2項が適用される工事にあっては、本件工事を含め災害復旧工事がない場合は4件又は本件工事を含め災害復旧工事がある場合は6件以上の公共工事の主任技術者等として配置されていないこと。ウ 主任技術者等として管理する工事の施工箇所は、全て同一の市町内(安芸郡4町については安芸郡内)又は災害復旧工事を含む場合は全ての工事箇所の間隔が25㎞程度若しくは災害復旧工事を含まない場合は全て同一の市町内(安芸郡4町については安芸郡内)かつ工事箇所の間隔が15㎞程度であること。(5) 本件工事が主任技術者の専任を求めない工事(専任の要否については公告個別事項に記載している。)の場合、配置技術者は次の要件を満たすこと。ア 施行令第1条の2及び第27条第1項に該当しない工事について、主任技術者等として5件(本件工事、災害復旧工事及び道路維持修繕業務委託に係る件数を除く。)以上兼務していないこと。イ 施行令第27条第2項が適用される工事にあっては、本件工事を含め災害復旧工事がない場合は4件又は本件工事を含め災害復旧工事がある場合は6件以上の公共工事の主任技術者等として配置されていないこと。

ウ 施行令第27条第1項に該当する工事で、施行令第27条第2項が適用されないものについて主任技術者等として配置されていないこと。エ 主任技術者等として兼務又は管理する工事の施工箇所は、施行令第27条第1項に該当しない災害復旧工事を除き全て同一の市町内(安芸郡4町については安芸郡内)又は施行令第27条第2項が適用される工事にあって災害復旧工事を含む場合は全ての工事箇所の間隔が25㎞程度であること。災害復旧工事を含まない場合は全て同一の市町内(安芸郡4町については安芸郡内)かつ工事箇所の間隔が15㎞程度であること。7 資格要件確認書類の提出(1) 総合評価落札方式を適用する工事においては、全ての入札者は、総合評価落札方式に係る技術資料及び資格要件確認資料を同封し、次の事項を記載した封筒に封入して、持参により提出すること。 ア 提出者の商号又は名称 イ 総合評価落札方式に係る技術資料及び資格要件確認資料が在中している旨 ウ 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日(2) 総合評価落札方式を適用しない工事においては、開札手続きの終了後に、資格要件確認書類提出依頼書により落札候補者に対して資格要件確認書類の提出を求めるものとする。ただし、必要に応じて落札候補者以外の入札参加者に対しても資格要件確認書類の提出を求めることがある。公告個別事項3(1)に掲げる場所(広島県商工労働局商工労働総務課)へ書面により持参すること。提出期間は、資格要件確認書類提出依頼書を受け取った日から、同依頼において指定された提出期限の日までの毎日(休日を除く。)午前9時から午後4時30分までとする。(3) 資格要件確認書類を提出する際には、次のとおり添付書類を添付すること。ア 技術資料・資格要件確認資料提出書(一般競争入札事務処理要綱(事後審査型)別記様式第3号)・総合評価に係る技術資料及び資格要件確認書類を同時に提出する場合は、省略を可とする。・特定共同企業体として入札参加希望する場合の添付書類は、各構成員ごとに作成すること。

有の場合は登録番号を( )内に記入すること。無の場合又はコリンズだけでは経験工事の内容が確認できない場合は、契約書の写し等(公告で定めた資格要件が確認できるもの)を添付し、資料名を添付資料・補足事項欄に記入すること。

(4) 資格要件確認書類の様式は、広島県の調達情報のホームページ(https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp「トップページ>様式集>建設工事関係_入札・資格関係>一般競争入札(事後審査型)」)に掲載している。(5) 提出した資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない場合は、当該入札者に対し指名除外措置を行うことがある。(6) 次のアからウのいずれかに該当する場合には、その者は資格要件を満たしていないものとみなし、当該入札者に対し指名除外措置を行うことがある。ア 発注機関の長が定める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合イ 資格要件の確認のために発注機関の職員が行った指示に従わない場合ウ 提出した資格要件確認書類に虚偽の記載があった場合(7) 提出された資格要件確認書類は、これを提出者に無断で使用しない。(8) 資格要件を満たしていることが確認できないため、入札を無効とする旨の通知を発注機関の長から受けた者は、その判断の理由の説明を求めることができる。8 落札者の決定方法(1) 落札候補者(予定価格以下の価格で入札を行った者のうち最低価格入札者をいう。)について、広島県工事費内訳書取扱要領に基づく審査を行う。審査の結果、適格である場合、落札候補者から提出を受けた資格要件確認書類等により当該工事の入札参加資格の審査を行い、資格要件を満たしていることが確認できる場合はその者を落札者として決定するものとする。

落札候補者について資格要件を満たしていることが確認できない場合(7(6)の規定により資格要件を満たしていないものただし、配置予定技術者の工事経験が要件とされていない工事にあっては、この欄の記入は不要である。・監理技術者の配置が要件とされている工事にあっては、監理技術者資格者証の写し(表裏とも)を添付すること。ただし、監理技術者資格者証と講習修了証を統合していない者については、両方の写し(講習修了証は表面のみ。)を添付すること。・主任技術者の配置が要件とされている工事にあっては、資格を確認できる書類の写しを添付すること(実務経験者の場合は、実務経歴書を添付すること。)。・他の工事現場に現場代理人として配置している者(災害復旧工事及び道路維持修繕業務委託を除く。)を配置予定技術者とする場合は、当該工事の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを添付すること(本件工事が、主任技術者の専任を求めない災害復旧工事の場合は添付を不要とする。)。・監理技術者又は主任技術者と受注者との雇用関係が確認できるもの(健康保険証の写し(保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない程度にマスキングを施すこと。))を添付すること。ただし、監理技術者資格者証で確認できる場合はこの限りでない。なお、専任配置が要件とされている工事にあっては恒常的な雇用関係(3か月以上)が必要である。・配置予定技術者の経験は、原則として工事の全期間従事している場合に認めることとし、準じる技術者(監理技術者又は主任技術者に準じて下請業者を指導する立場であったと認められる者)の場合は、「下請けを指導する立場」であったことを確認できる施工体系図等を添付すること(低入札要綱第10条へ記載の「低入札技術者」としての施工実績は認めていない。)。・技術者の他の工事の従事状況の「コリンズへの登録」欄は、いずれかに○を付すこと。有の場合は登録番号を( )内に記入すること。無の場合又はコリンズだけでは他の工事の内容が確認できない場合は契約書の写し(工期が確認できるもので可。)を添付し、資料名を添付資料・補足事項欄に記入すること。・複数の技術者を記入する場合は、別記様式第4号を複写して添付すること。・特定共同企業体として入札参加希望する場合の添付書類は、各構成員ごとに作成すること。

ウ 建設工事施工実績証明(願)書(一般競争入札事務処理要綱(事後審査型)別記様式第5号)・コリンズに登録した以外の工事等で、公告に記載した技術要件の施工実績を証明する場合に使用する(コリンズに登録した工事では提出不要。)。・完了検査を終了している工事について記載すること。・施工場所は、都道府県名及び市町村名を記載すること。・受注形態は、該当しないものを抹消すること。・公告に記載した技術要件の施工実績の実績について、明確に記載すること。・当該発注機関(今回、一般競争入札によって工事を発注する機関)の発注工事に係る施工実績の場合は、発注者の証明は要しない。・最終請負金額欄については、当該実績がJV工事(共同施工方式)の場合には、JVで受注した全体額を記載し、( )内に出資比率に基づいて当該申請者が受注した額を記載すること。

とみなす場合を含む。)は、当該入札を無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者について同様の審査を行うものとする。この場合において、無効とされた者を除く最低価格入札者が二人以上あるときは、これらの者のうち、くじ引きによって落札候補者として選ばれた一人の入札者について、優先的に審査及び落札者の決定を行うものとする。 なお、総合評価落札方式においては「最低価格入札者」を「価格と価格以外の要素を総合的に評価して、最も評価の高い者」と読み替えるものとする。(2) 建設工事執行規則第7条の2の規定により調査基準価格を定めた工事において調査基準価格を下回る価格で入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)がある場合は、(1)の規定による審査に加えて低入札要綱に基づく調査を行った上で落札者を決定する(同要綱別記1「適正な履行確保の基準」を満たす者でなければ落札者としない。)ものとする。(3) 次のいずれかに該当する者は、低入札要綱第7条第4項に定める資料及びその添付書類(以下、「低入札価格調査資料等」という。)を入札期間内に総合評価落札方式に係る技術資料及び資格要件確認書類とは別封とし、持参により契約担当職員等に提出しなければならない。提出しない場合は、その者に対し指名除外措置を行うことがある。ア 予定価格の100分の75を乗じて得た額(消費税及び地方消費税相当額を含む予定価格が100万円以上の場合は10万円単位、100万円未満の場合は1万円単位とし、端数は切り上げる。)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額を下回る価格で入札した者 イ 当該競争入札の開札時に、低価格入札者として請負契約を締結した他の工事(平成26年5月31日以前に指名・公告した工事を除く。)を引き渡す前である低価格入札者(当該競争入札が共同企業体施工である工事の場合、その構成員が他の低価格入札者として請負契約を締結した他の工事を引き渡す前である場合を含む。)なお、低入札価格調査資料等を封入した封筒には、次の事項を記載しておくこと。(ア) 提出者の商号又は名称(イ) 低入札価格調査資料等が在中している旨(ウ) 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日(4) 予定価格が事後公表の場合においては、低入札要綱第7条第2項に基づく低入札価格調査資料等提出依頼を受けた場合、同依頼において指定された提出期限の日までに、同条第4項に定める資料及びその添付書類を提出しなければならない。提出しない場合は、その者に対し指名除外措置を行うことがある。(5) 落札者の決定がなされた場合には、その旨を当該工事の入札に参加したすべての者に通知するものとする。9 調査基準価格を下回る金額で入札した者を落札者とした場合の措置(1) 低価格入札者と契約するときは、次のとおりとする。ア 契約保証金の金額を請負代金額の10分の3以上とする。イ 建設工事請負契約約款第46条の3第2項の規定による契約解除(受注者の債務不履行等による契約解除)が行われた場合に受注者が支払うべき違約金を請負代金額の10分の3とする。ウ 建設工事請負契約約款第46条の5第1項に定める契約不適合責任期間について、「引渡しを受けた日から2年以内」を、特例により「引渡しを受けた日から4年以内」とする。また、同条第2項に定める契約不適合責任期間は、「引渡しを受けた日から1年」を、特例により「引渡しを受けた日から2年」とする。エ 予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が5,000万円以上の場合、監理技術者又は主任技術者とは別に、これらと同等程度の技術者(以下「低入札技術者」という。)を専任で1名配置しなければならないこととする。また、低入札技術者は、現場代理人を兼ねることはできない。なお、低入札技術者の要件は、経験を除き、入札公告で定めた配置予定技術者の要件(直接的かつ恒常的な雇用関係を含む。)と同一とする。オ 予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が5,000万円未満の場合、監理技術者又は主任技術者は現場代理人を兼ねることができないものとする。カ 予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が5億円以上の場合、受注者及び下請契約金額が500万円以上の1次下請業者(以下「受注者等」という。)は、低入札要綱第15条に規定する施工中における社会保険労務士による労務監査(以下「施工中の労務監査」という。)を受けるものとする。(2) 低入札要綱第10条第2項の規定による重点調査対象者を落札者として契約を締結するときの追加措置は次のとおりとする。ア 前払金の額を請負代金額の10分の2以内とする。イ 当該工事が完了し、県が引渡しを受ける日までの間、業種を問わずその者が他の県発注工事に関する入札に参加することを認めないこととする(追加措置の対象となった者が共同企業体の場合で、一部の構成員がこの要件を満たしていない場合は、当該構成員についてのみ他の県発注工事に関する入札への参加を認めないこととする。)。ウ 受注者は自らが行う施工管理とは別に、第三者による出来形管理及び品質管理の照査を追加して実施し、その記録及び関係書類を発注者に提出しなければならないこととする。なお、第三者による照査は、設計図書で定める施工管理を、受注者の費用負担により行うものとする。追加して出来形管理及び品質管理の照査を行う第三者は、低入札要綱第10条第2項第3号ア及びイの要件をすべて満たす者でなければならない。エ 受注者等は、低入札要綱第15条に規定する施工中の労務監査を受けるものとする。(3) 下請工事を発注する場合又は主要資材を購入しようとする場合は、原則として低入札価格調査において予定していた契約の相手方及び内容で発注しなければならない。やむを得ず低入札価格調査において予定していた契約の相手方又は内容を変更して発注しようとする場合は、低入札要綱第12条第2項に定める様式をあらかじめ発注者に届出しなければならない。なお、主要資材については、重点調査を経て契約を締結した工事だけでよいこととする。(4) 下請業者又は資材業者等(以下「下請業者等」という。)に対する支払が完了するまで、毎月の代金の支払状況を低入札要綱第13条で定める様式により翌月10日までに発注者に提出しなければならない。なお、資材業者については、重点調査を経て契約を締結した工事だけでよいこととする。

(5) (3)及び(4)の確認結果等により、施工体制等や下請業者等への代金の支払状況に関しさらに確認を行う必要があると判断した場合には、追加資料の提出請求や営業所の現地調査等を実施することがある。(6) (3)、(4)又は(5)の確認又は調査により、不適切な施工体制等又は下請業者等に対する代金の支払状況等を確認した場合、若しくは下請工事等の内容の変更に関する理由がやむを得ないと認められる合理性を備えていないと認めた場合は、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を講ずることがある。(7) 建設工事請負契約約款第31条第2項又は6項に定める検査合格後2か月以内に、低入札要綱で定める工事完成後調査資料を作成し、同要綱で定める労務監査を受けなければならない。(8) (7)による調査の結果、低入札要綱第21条第1項に規定する事態が認められた場合などにおいては、指名除外等の必要な措置を講じることがある。10 免税事業者である旨の届出 工事請負契約書に記載すべき事項を確認するため、免税事業者(予定を含む。)は落札決定後、直ちに免税事業者である旨を届け出ること。11 経営事項審査の総合評定値通知書の写しの提出(1) 落札者となった者は、契約を締結すべき日に、当該日の1年7か月前以降の日を審査基準日とする経営事項審査の総合評定値通知書の写しを提出しなければならない。(2) (1)の経営事項審査の総合評定値通知書の写しの提出を拒否した者については、この工事の請負契約を締結せず、また、指名除外の対象とする。ただし、契約金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が500万円(建築一式工事にあっては、1,500万円)未満である場合は、この限りでない。(3) (1)の経営事項審査の総合評定値通知書の写しを提出しないまま落札決定の日から5日を経過した場合も、原則として、(2)と同様とする。12 建設リサイクル法関係書面の提出 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第9条第1項に規定する「対象建設工事」(下記≪対象建設工事の定義≫参照)を請け負おうとする者は、建設リサイクル法第12条第1項に基づき、建設リサイクル法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。 また、請負契約の当事者は、建設リサイクル法第13条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」(平成14年国土交通省令第17号)第7条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名して相互に交付しなければならない。 このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から5日(広島県の休日を定める条例第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に、発注者(工事担当課)に対して、「第12条第1項に基づく書面」を提出し、建設リサイクル法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について説明(事前説明)をした後、発注者(契約担当課)に対して、「法第13条及び省令第7条に基づく書面」を提出しなければならない。 対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの(契約締結拒否)として取扱う。なお、この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について、発注者に請求できない。(1) 「法第12条第1項に基づく書面」は、別紙様式(12条関係様式)により作成すること。(2) 「法第13条及び省令第7条に基づく書面」は、別紙様式(13条関係様式)により作成すること。(3) 「法第13条及び省令第7条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化等に要する費用」は直接工事費とすること。(4) 「法第13条及び省令第7条に基づく書面」中の「再資源化等に要する費用」は、特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとすること。13 営業所の稼動実態の調査(1) 次の者については、契約締結時までに営業所の稼動実態の調査に関する事務処理要領に定める資料を提出しなければならない。ただし、県が、調査の必要がないと認める場合は、この限りでない。ア 低価格入札者のうち、主たる営業所以外の営業所の資格で落札した者イ 営業所の稼動実態について調査の必要があるため県が資料の提出を別途依頼した落札者(2) (1)の提出資料を確認した結果、専任技術者の常勤を確認できないなど当該営業所の稼働実態に疑義があると認められる場合には、必要に応じて追加資料の提出請求や営業所の現地調査等の追加調査を実施することがある。(3) (1)(2)の調査によって、営業所の稼動実態を確認できない場合には、建設業許可行政庁へ通報する。その結果、監督処分等が行われた場合には、指名除外等の必要な措置を講じることがある。14 工事着手日 工事着手日は、仕様書閲覧時に示した建設工事請負契約条項の予定工期(着手日)にかかわらず、契約締結日の翌日とする。

(4) その他中間前金払に関することについては、広島県建設工事請負代金中間前払金制度事務取扱要綱の規定によるものとする。16 部分払の回数 部分払の回数は、次の基準を超えないものとする。ただし、請求は月1回を超えることができない。 ただし、2以上の会計年度にわたる継続事業に関する部分払の回数は、当該会計年度の出来高予定額に応じて定める。17 契約後VE対象工事における取扱い 契約後VE対象工事における取扱いは次のとおりとする。(1) 工事請負契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更についての提案(以下「VE提案」という。)を発注者に行うことができる。なお、VE提案を採用する場合には、契約変更を行うものとする。詳細は設計図書による(契約後に施工方法等の提案を受け付けるVE方式)。(2) VE提案については、以後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。(3) 発注者がVE提案を適正と認めることにより、設計図書において施工方法等を指定しない場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。18 社会保険の加入に関する下請指導受注者は、この工事を施工するために下請契約を締結する場合は、国が定める「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に従うものとする。19 下請負人の健康保険等加入義務等について 社会保険等未加入対策の取扱いは次のとおりとする。 (1) 受注者は、原則として次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者等(建設業法第2条第3項に規定する建設業者及び同法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者をいい、当該義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人(同法第2条第5項に規定する下請負人をいう。

以下同じ。)としてはならない。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務 (2) (1)の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。ア 受注者と直接下請契約(建設業法第2条第4項に規定する下請契約をいう。以下同じ。)を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合 (ア) 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合(イ) 発注者の指定する期間内(原則30日)に、当該社会保険等未加入建設業者が(1)に掲げる届出の義務を履行した事実を確認することができる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合 イ アに掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合(ア) 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合(イ) 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合請 負 代 金 額 部分払の回数1,000万円未満 1回1,000万円以上5,000万円未満 2回5,000万円以上1億円未満 3回1億円以上 4回 (3) 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、当該各号に定める額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ア 社会保険等未加入建設業者が(2)アに掲げる下請負人である場合において、同号(ア)に定める特別の事情が認められなかったとき又は受注者が同号(イ)に定める期間内に確認書類を提出しなかったとき。受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額 イ 社会保険等未加入建設業者が(2)イに掲げる下請負人である場合において、同号(ア)に定める特別の事情が認められず、かつ、受注者が同号(イ)に定める期間内に確認書類を提出しなかったとき。当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額 (4) 発注者は、受注者が(3)の違約金を請求する対象となった場合には、契約違反として、受注者に対して指名除外措置及び工事成績評定点の減点を行う。20 契約保証金の納付について 工事請負契約の締結にあたり、契約保証金(請負代金額の10分の1以上。低価格入札者については10分の3以上)を契約締結の日(契約の締結に議会の議決が必要な工事においては、広島県議会の議決の日)までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する(現金と保険等の併用及び複数の保険等を組み合わせることは認めない。)。 なお、納付等の取扱いは次の表のとおりであるが、金融機関等の保証又は公共工事履行保証証券による保証、履行保証保険契約の締結(以下「保証等」という。)にあたっては、事前に取扱機関の審査を必要とするため、落札決定後や契約締結日になって初めて保証等の申込みをした場合、保証等を受けることができない場合があるので、保証等を予定する場合は、必ず事前に取扱機関に相談すること。 契約保証金については、ここに記載のもののほか、「建設工事請負契約等における契約保証に関する事務取扱要領」によるものとする。 「建設工事請負契約等における契約保証に関する事務取扱要領」は、広島県の調達情報のホームページに掲載している。https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp トップページ>入札・契約制度>入札・契約制度関係要綱※ 「金融機関等」とは、銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社)をいう。※ 「銀行等」とは、銀行又は県が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合)をいう。※ 「納記」とは、広島県会計規則(昭和39年規則第29号)別記様式第36号の4をいう。21 特定建設工事共同企業体を結成する場合に必要な資格に関する事項 他の入札参加希望者(自らを構成員とする特定建設工事共同企業体の他の構成員を除く。)と次のいずれの関係にある者でもないこと。区 分 取扱機関等 県への提出書類等契約保証金の納付県の発注機関(契約事務担当課)①納記②納入通知書交付後、指定金融機関等の領収印のある納入通知書(領収証書)の写し契約保証金に代わる担保としての利付国債の提供県の発注機関(契約事務担当課)利付国債及び納記金融機関等の保証 金融機関等金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書※ 保証債務履行の請求期限を、保証期間経過後、6か月以上確保すること。

公共工事履行保証証券による保証(履行ボンド)保険会社 保険会社が交付する公共工事履行保証証券履行保証保険契約の締結 保険会社 保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券 (1) 他の入札参加希望者の親会社(会社法第2条第4号の親会社をいう。以下同じ。) (2) 他の入札参加希望者の子会社(会社法第2条第3号の子会社をいう。以下同じ。) (3) 他の入札参加希望者の親会社の子会社 (4) 役員又は管財人(会社更生法第67条の管財人及び民事再生法第64条の管財人をいう。以下同じ。)が他の入札参加希望者の役員又は管財人を兼ねている者 (5) その他、他の入札参加希望者と前記(1)から(4)までのいずれかと同視しうる資本関係又は人的関係にある者22 その他 (1) 書類の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 (2) 提出された書類は返却しない。 (3) 入札公告後、契約締結(県議会の議決を必要とする工事にあっては、議決により本契約となったとき。)までの間に、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により工事予定現場の状態が変動するなど、やむを得ない事由が生じたと発注者が判断したときは、入札を中止若しくは延期する場合又は契約を締結しない場合がある。その場合、入札参加者又は落札者が契約又は工事の準備のために要した費用、損害等については、入札参加者又は落札者の負担とする。

2306版パターン②現場説明書(技術的事項)工事名:広島県情報プラザ受電設備 UGS 取付及び高圧ケーブル更新・アース接地工事 1 参考数量書の公開について本工事は、参考数量を公開するので、適正な積算のための参考とすること。この参考数量書は閲覧場所において閲覧に供するとともに、電子入札システムの利用登録者はシステムを経由して電子閲覧(PDF ファイル)することが可能である(ただし、随意契約を除く。)。なお、数量は参考数量であり、設計図書ではないので、内容の如何にかかわらず、契約上の拘束をするものでないので留意すること。また、この参考数量書の内容に疑義がある場合は、指定された日までに、設計図書に係る質疑書とは別に「数量に関する参考質疑書」を提出すること。2 建設副産物について 本工事から発生する建設副産物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という。)を遵守するとともに、建設廃棄物処理指針(平成22年版)(平成23年3月30日環境省通知)、建設副産物適正処理実施要領(広島県土木局制定)及び再生資源利用促進実施要領(広島県土木局制定)に基づき適正に処理すること。 当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用(単価)は変更しない。 なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

建設リサイクル法に基づく対象建設工事受注者は、請け負った建設工事の一部を他の建設業を営む者に請け負わせようとする時は、当該他の建設業を営む者に対して建設リサイクル法第12条第2項に基づき、同法第10条第1号から第5号までに掲げる事項について告知すること。 本工事(請負金額100万円以上)は、建設副産物情報交換システム((一財)日本建設情報総合センター)の登録対象工事であり、当該システムによりデータ入力(施工計画時、工事完了時、登録情報の変更時)を行った(1)②③(3)①②を提出すること。(1)受注者は、工事着手前に、次の書類を本工事の監督職員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先の現地確認写真を提出すること。2306版パターン② ① 建設副産物処理計画書ア 処分品目別の処理フロー図イ 計画処分量及び実施処分量の比較一覧表ウ 廃棄物処理業者(収集及び運搬)の許可証の写し(許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車検査証の写しを含む)エ 廃棄物処理業者(中間処理・最終処分)の許可証の写し(再生資源化施設にあっては、それを示す書類を含む)オ 運搬ルート、処分場の位置、事業の範囲、処理能力及び処理方法を明示したものカ 各処分場の現地確認写真キ 建設工事の受注者と処理業者(収集、運搬、中間処理・最終処分・再資源化施設)との二者の業務委託契約書の写し ② 再生資源利用計画書 ③ 再生資源利用促進計画書(2)受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。参考:再生資源利用計画様式及び再生資源利用計画様式の現場掲示対応版https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm(3)受注者は、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「建設副産物処理計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完了後速やかに実施状況を記録した次の書類を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は①及び②の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。 ① 再生資源利用実施書 ② 再生資源利用促進実施書 ③ 建設副産物処理実施書ア マニフェスト(産業廃棄物管理票)の写し及び再生資源化に係るものについては 受入伝票の写し (マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。)イ 収集の写真並びに中間処理場及び最終処分場(直接最終処分の場合のみ)への搬入状況の写真建設発生土については、処分先への搬入状況の写真を添付すること。(4)受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び関係する他の施2306版パターン②工者及び資材納入業者もこれを周知徹底 することを指導するものとする。(5)当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外(建設工事現場以外の場所)において、300㎡以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行い、その写しを監督職員に提出すること(届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を、都道府県知事又は政令市長に提出すること。ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は、届出対象外)。3 安全管理について施工中の安全確保に関しては、「建築工事安全施工技術指針(国土交通省大臣官房庁営繕部整備課監修)」を参考に、常に工事の安全に留意して、現場管理を行い、災害及び事故の防止に努め、安全管理を徹底すること。4 公衆災害の防止について 工事に際しては、「建設工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編」に基づき、工事関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危害、並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。5 仮設工事について(1)工事着手前に仮設工事施工計画書を監督職員に提出すること。(2)仮設材料は、使用上差し支えのない適切なものとする。(3)仮囲い等計画を設計図書に示しているので参考にすること。また、工事部分と通常部分とは適切に区分すること。6 メーカー指定について計画図面の中で、特定のメーカーのみを指定したものはない。図面にメーカー名があっても、あくまでも品質計画のための参考表示であり、メーカーを指定したものではない。7 建設用重機(バックホー、ブルドーザー等)の使用について建設用重機は、排出ガス対策型を使用すること。ただし、排出ガス対策型使用が困難な場合は、監督職員と協議すること。また、排出ガス対策型建設機械の確認方法は、工事中建設機械に貼付されたラベルにより確認するものとする。 なお、排出ガス対策型を使用しない場合は軽微な変更事項として処理する。8 別契約の関連工事別契約の施工上密接に関連する工事については、監督職員の調整に協力し、当該工事の工程会議等を、必ず全関係者と共に1回/月程度開催し、工事全体の円滑な施工に努めること。9 疑義に対する協議等(1)設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取り合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場合の措置は、監督職員と協議すること。2306版パターン②(2)協議を行った結果、訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定によるが、その他の場合は記録等を整備すること。10 施工計画書・施工図等(1)品質計画、一工程の施工の確認を行う段階及び施工の具体的な計画を定めた工種別の施工計画書は、施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を得て施工すること。(2)施工図等は施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を得て施工し、各種報告書については、延滞なく監督職員に提出すること。(3)内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障が生じないよう適切な措置を講じること。(4)設計図書、施工計画書、施工図、工事工程表、施工体制台帳等は、必ず監督職員事務所又は受注者事務所の所定の場所に保管及び掲示すること。また、受注者は、自ら配置する主任(監理)技術者及び下請負人の配置する主任技術者の顔写真、氏名、生年月日及び所属を表示し、明確にすること。11 不当要求又は工事妨害の排除について 暴力団等から不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。

)を受けた場合及び不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、所轄の警察署に届ける等適切に対応すること。また、発注者及び所轄警察署と協力し、不当介入の排除対策を講じること。 排除対策を講じたにも関わらず工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工程に関する協議を行うこと。協議の結果、工期に遅れが生じると認められた場合は、発注者に建設工事請負契約約款(以下「約款」という。 )第21条の規定による工期延長の請求を行うこと。12 現場代理人の常駐義務の緩和について 監督職員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。(1)請負金額が4,000万円(建築一式工事にあっては、8,000万円)未満(2)契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間(3)約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間(4)設備機器、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間(5)前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間2306版パターン②(6)その他、特に発注者が認めた期間13 現場代理人の兼務について(1)受注者は、12(1)に該当することにより現場代理人の工事現場への常駐を要しないこととされた場合であって、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、別記様式第1号に必要な書類を添付して、他の公共工事の現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。① 兼務する工事が公共工事であること。② 兼務する工事件数が本件工事を含め5件以内であること。③ 兼務する工事箇所が全て同一の市町内(安芸郡4町については安芸郡内)であること。④ 兼務する工事が同一の発注者によるものでない場合は、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること。⑤ 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること。なお、④に掲げる書類については、兼務を予定する工事の発注者の承認手続に時間を要するなど、やむを得ない事情があると認められる場合には、申請後の提出も認めるものとするが、兼務する工事の発注者の承認後、速やかに兼務を承認したことを証する書面の写しを提出すること。また、兼務の申請先が同一の発注者である場合には、兼務を希望するいずれかの工事について、申請を行えば足りるものとする。(2)受注者は、前項に掲げるほか工事箇所が15km程度(災害復旧工事を含む場合は25km程度)以内で密接な関係のある他の公共工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項が適用される工事として、同一の専任の主任技術者による工事の管理が認められるものに限る。)において現場代理人又は主任技術者として配置されている期間であって、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、別記様式1号に必要な書類を添付して、他の公共工事の現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。① 兼務する工事件数が本件工事を含め3件(災害復旧工事を含む場合は5件)以内であること。② 兼務する工事箇所が全て同一の市町内(安芸郡4町については安芸郡内)であること。ただし、災害復旧工事を含む場合は同一市町内でなくてよい。③ 兼務する工事が同一の発注者によるものでない場合は、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること。④ 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること。なお、③に掲げる書類については、兼務を予定する工事の発注者の承認手続に時2306版パターン②間を要するなど、やむを得ない事情があると認められる場合には、申請後の提出も認めるものとするが、兼務する工事の発注者の承認後、速やかに兼務を承認したことを証する書面の写しを提出すること。また、兼務の申請先が同一の発注者である場合には、兼務を希望するいずれかの工事について、申請を行えば足りるものとする。(3)発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、承認する場合は別記様式第2号により、承認しない場合は別記様式第3号に承認しない理由を記載の上、速やかに受注者に通知する。(4)発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、別記様式第4号により、その承認を取消すものとする。① 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき。② 兼務を承認した日から起算して14日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条に規定する県の休日を除く。)を経過した後においても、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面が提出されないとき。③ 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき。④ 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明したとき。⑤ 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなったとき。⑥ その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなったとき。(5)重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行なうことがある。※ 別記様式については、「広島県の調達情報」に掲載している。 https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/14 主任(監理)技術者の配置等について(1)主任(監理)技術者の専任期間等専任が義務付けられた工事に配置される技術者の専任期間について、次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは専任を要しないものとする。なお、工期の終期が到来する前に工事完成検査が終了した場合の配置期間は、引渡しを受けた日までとする。

① 契約書上の工期の始期から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間)2306版パターン②② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間③ 設備機器、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主任(監理)技術者がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任(監理)技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。④ 工事完成後、検査が終了し、事務手続などの残務があり、引渡しを受けるまでの期間(2)主任(監理)技術者の変更の特例 次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは、主任(監理)技術者の変更ができるものとする。① 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し工期が延長されたとき② 設備機器、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点 なお、いずれの場合も、発注者と受注者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における主任(監理)技術者の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなど、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要である。15 VE提案について この工事は、工事請負契約締結後、受注者が、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について発注者に提案することができる方式(契約後VE方式)の対象工事であり、その詳細は次のとおりである。(1)定義「VE提案」とは、約款第19条の2の規定に基づき、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。(2)VE提案の意義及び範囲① 受注者がVE提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工2306版パターン②事目的物の変更を伴わないものとする。② 以下の提案は、VE提案の範囲に含めないものとする。ア 施工方法等を除く工期延期等の施工条件の変更を伴う提案。イ 約款第18条に基づき条件変更が確認された後の提案。ウ 入札時に競争参加資格要件として求めた、同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案。(3)VE提案書の提出① 受注者は、前項のVE提案を行う場合は、次に掲げる事項をVE提案書(様式-1~4)に記載し、発注者に提出しなければならない。ア 設計図書に定める内容と、VE提案の内容の対比及び提案理由イ VE提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む。)ウ VE提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠エ 発注者が別途発注する関連工事との関係オ 工業所有権等の排他的権利を含むVE提案である場合、その取扱いに関する事項カ その他、VE提案が採用された場合に留意すべき事項② 発注者は、提出されたVE提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。③ 受注者は、前項のVE提案を契約の締結日より、当該VE提案に係る部分の施工に着手する35日前までに、発注者に提出できるものとする。④ VE提案の提出費用は、受注者の負担とする。(4)VE提案の審査 VE提案の審査は、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性等について行う。(5)VE提案の採否等① 発注者は、VE提案の採否について、VE提案の受領後14日以内に書面(様式-5)により受注者に通知するものとする。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。② また、提出されたVE提案が適正と認められなかった場合の前項の通知は、その理由を付して行うものとする。③ 発注者は、VE提案による設計図書の変更を行う場合は、約款第19条の2の規定に基づくものとする。④ 発注者は、VE提案による設計図書の変更を行う場合は、約款第24条の規定により請負代金額の変更を行うものとする。⑤ 前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負金額が低減すると見込ま2306版パターン②れる額の10分の5に相当する金額(以下「VE管理費」という。)を削減しないものとする。⑥ VE提案を採用した後、約款第18条の条件変更が生じた場合において、発注者がVE提案に対する変更案を認めた場合、受注者はこれに応じるものとする。⑦ 発注者は、約款第18条の条件変更が生じた場合には、約款第24条第1項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。VE提案を採用した後、約款第18条の条件変更が生じた場合の前記(5)のVE管理費については、変更しないものとする。ただし、双方の責に帰することができない事由(不可抗力や予測することが不可能な事由等)により、工事の続行が不可能、または著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者受注者協議して定めるものとする。(6)VE提案の保護VE提案については、以後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。(7)責任の所在発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。(8)提案書類の作成費用VE提案書類の作成に要した一切の費用は、受注者の負担とする。16 墜落制止用器具の着用について 労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。17 法定外の労災保険の付保について 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

18 その他注意事項(1)工事場所周辺への迷惑防止① 工事に起因する排水又は雨水等により周辺地域を汚濁することのないように万全の措置を講じること。② 工事の施工上必要な折衝及び苦情等については、誠意を持って対応すること。③ 工事現場の車両の出入口には誘導員を配置し、安全対策を行うこと。④ 建物関係者、周辺住民等への安全配慮及び作業終了の現場内への立入禁止措置を十分注意して行うこと。(2)施工時間① 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日は、工事を行わないこと。2306版パターン②② ①の日に工事を行う場合又は夜間に工事を行う場合は、あらかじめ書面にて監督職員に通知すること。なお、土曜日(①に規定する休日を除く。)については、通知の要否について監督職員と協議すること。③ 建物関係者及び監督職員が必要とした場合は、週間工事予定表を施工日の1週間前に提出すること。(3)標準(共通)仕様書「公共建築工事標準仕様書、公共建築改修工事標準仕様書、建築物解体工事共通仕様書・同解説(各 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」の最新版を基本とする。(4)工事着手について① 工事着手については、計画通知書等の申請手続が完了し、必ず監督職員の指示があってから、工事着手すること。② 施工に先立ち、諸官公庁への届出手続が必要な場合は、公共建築工事標準仕様書1.1.3の規定により、関係書類を速やかに作成し、あらかじめ監督職員に報告し、遅滞なく手続を完了し施工すること。必要な手続のうち、建築工事に係る主なものは建築工事監理指針 上巻表1.1.1によるが、その他留意すべき手続を下記に例示する。・ 広島県土砂の適正処理に関する条例に基づく届出・ 広島市建設汚泥の自ら利用に関する指導指針に基づく届出③ 当該工事に対し、隣接した場所に影響する施設がある場合は、その建物管理者立会のうえ、現状写真を撮影し、整理した写真を一部現場事務所に保管すること。(5)工期について本工事の工期は、契約締結日の翌日から令和6年3月10日までとしている。このうち、検査期間として13日間を見込んでいる。(6)単品スライド条項の適用に係る留意事項について広島県では、平成20年6月16日より約款第25条第5項(単品スライド条項)の適用を開始しているところであるが、本工事のスライド変動額の算定に必要な発注者の資材単価の適用月は参考数量書に記載されているので留意すること。(7)低入札価格調査制度における留意事項について低入札価格調査制度対象工事における調査基準価格を下回る価格の受注者については、次の事項に留意すること。① 受注者は、「建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱」に基づき下請負人の協力を得て必要書類の作成を行い、完成検査合格後2か月以内に発注者に提出しなければならない。なお、調査票等については、別途監督職員から指示する。② 受注者は、提出した資料内容について、発注者からヒアリングを求められた場2306版パターン②合、ヒアリング調査に応じなければならない。この場合において受注者は下請負人についてもヒアリングに参加させるものとする。19 特記事項(1)遠隔臨場 ①臨場を要する段階確認及び立会等について、「建設現場等の遠隔臨場に関する試行要領」(広島県 令和3年9月22日制定)による遠隔臨場を実施することができる。 ②受注者は、遠隔臨場を希望する場合、工事打合せ簿により、必要事項を記載の上、監督職員と協議するものとする。 (2)広島県営繕工事における週休2日モデル工事については、別紙(「営繕工事における週休2日モデル工事の実施について」/「営繕工事における週休2日交替制モデル工事の実施について」)による。 (3)快適トイレモデル工事 本工事は快適トイレモデル工事(発注者指定型/受注者希望型)であり、「快適トイレモデル工事実施要領(令和5年6月1日一部改正)」に基づき実施するものとする。 快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_その他の契約関係の様式」に掲載している。

また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約制度関係要綱」に掲載している。 (4)本工事は建設キャリアアップシステム活用推奨工事(受注者希望型)であり、別紙「広島県営繕工事における建設キャリアアップシステム活用推奨工事の実施について」に基づき実施するものとする。

設 計種別施工番号広島県土木建築局営繕課設計者 工 事 名 図面内容・縮尺1級建築士第 号 印株式会社 ケイアイ設計企画令和 2年M広島県情報プラザ空気調和設備更新工事 (改修後)B2階平面図(配管) 1/300機械07(空気調和設備)脱衣室便所廊下(2)図書館書庫前室PSホワイエ前室(4)前室(1)図書館用書庫(9)受水槽室給気口前室(2)製本室移動用作業室EV機械室EV(4)階段(3)BM書庫屋外階段(2)多目的ホールサンクガーデン荷解整理室公用車庫(14台)廊下(1)EPS図書館倉庫ゴミ置場風除室(3)消毒室PSDS図書館用書庫(7)サービスヤード中央監視室女子便所男子便所前室(3)階段(1)給気塔準備室(2)準備室(1)パントリー駐車場倉庫(4)倉庫(5)消火ポンプ室階段(8)倉庫(3)倉庫EV(1)EPS階段(2)用員控室PS機械室EPS図書館用書庫(5) 図書館用書庫(6)電気室(排気用)主催者屋外階段(1)ファン室階段(7)メンテナンスEV(3)階段(6)多目的便所EV(2)階段(11)倉庫(1)(給気用)コンプレッサー室控 室BM車庫EVホール(1)図書館用書庫(8)廊下(3)EVホール(2)階段(9)倉庫(2)図書館用貴重書庫(2)(改修後)B2階平面図(配管) 1/300下り天井ファン室機械室(2)完 成 図

誓 約 書令和 年 月 日広島県知事 湯﨑 英彦 様 所在地 商号・名称 代表者名 印 (担当者名 ) 今般の広島県情報プラザ受電設備UGS取付及び高圧ケーブル更新・アース接地工事 の競争入札に関し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに、今後とも法令を遵守することを誓約します。

また、次のことについて、異議はありません。

○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。

○ 法令に違反した場合等に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。

○ 契約が解除された場合に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、違約金を支払うこと。

1共同企業体の場合は、構成員ごとに提出すること。