入札情報は以下の通りです。

件名広島県東部県税事務所松永庁舎清掃等業務(東部総務事務所)
公示日または更新日2023 年 2 月 8 日
組織広島県
取得日2023 年 2 月 8 日 19:07:13

公告内容

公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和5年2月8日広島県東部総務事務所長 上平 毅1 調達内容(1) 業務名広島県東部県税事務所松永庁舎清掃等業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和5年4月1日から令和8年3月 31 日まで(地方自治法〔昭和 22 年法律第 67 号〕第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所福山市南今津町 45 番地広島県東部県税事務所松永庁舎(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和3年広島県告示第 670 号(令和4年から令和6年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「51A 施設清掃」及び「51D 建築物ねずみ害虫駆除」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し,又は請け負わせることなく履行できるものであること。(6) 広島県内に本社,支社又は営業所等を有する者であること。(7) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に,県との契約において,「51A 施設清掃」及び「51D 建築物ねずみ害虫駆除」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。(8) 労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒720-8511 福山市三吉町一丁目1番1号広島県東部総務事務所総務課(広島県福山庁舎第三庁舎3階)電話(084)921-1201(ダイヤルイン)イ 交付期間令和5年2月8日(水)から令和5年2月 16 日(木)まで(土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和 23 年法律第 178 号〕に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間,随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る,又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に,誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和5年2月 16 日(木) 午後5時 15 分エ 提出方法持参,郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14年法律第 99 号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし,郵送等又は電子メールによる場合は,上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和5年2月 20 日(月)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和5年3月1日(水) 午前 11 時 00 分イ 場所福山市三吉町一丁目1番1号広島県福山庁舎 第三庁舎3階 入札室ウ 入札書の提出方法持参による。電報,郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第 167条の9の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。

当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され,その後,当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し,誠実に履行した実績がない者(ただし,契約解除の要因となった契約種目は,「51A 施設清掃」及び「51D 建築物ねずみ害虫駆除」の資格に限る。(そのうちのいずれか又は複数の場合を含む。))契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし,金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は,契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は,無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は,広島県議会における当該契約に係る令和5年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。また,令和6年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は,県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) 調査協力入札者は,落札者となった場合において,契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) その他入札説明書による。6 問合せ先〒720-8511 福山市三吉町一丁目1番1号広島県東部総務事務所総務課(広島県福山庁舎第三庁舎3階)電話(084)921‐1201(ダイヤルイン) ファクシミリ(084)921‐1364メールアドレス sjesoumu@pref.hiroshima.lg.jp

入 札 説 明 書広島県東部総務事務所総務課(福山市三吉町一丁目1番1号)TEL:084-821-1201 FAX:084-921-1364業務名 広島県東部県税事務所松永庁舎清掃等業務 履行期間令和5年4月 1日から令和8年3月31日まで履行場所福山市南今津町45番地広島県東部県税事務所松永庁舎入札参加資格確認申請書提出期限令和5年2月16日(木)仕様書等に対する質問書提出期限令和5年2月20日(月) 入札日時令和5年3月1日(水)午前11時00分入札場所広島県福山庁舎 第三庁舎3階 入札室(福山市三吉町一丁目1番1号)注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 誓約書イ 労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がないことを証明する書類(令和3年度第3期分,令和4年度第1期分,第2期分の保険料領収証等)の写し(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は,持参,郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問書提出期限までに,書面又は電子メール提出すること3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。(2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他落札者は,契約担当職員が必要と認める場合,一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成19年10月1日以降に「51A 施設清掃」及び「51D 建築物ねずみ害虫駆除」の業務で契約解除され,その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式□ 電子データの保存等に関する申出書■ 辞退届の様式□ その他〔 〕

- 1 -建築物等清掃業務特記仕様書第1 業 務 概 要1 業務名: 広島県東部県税事務所松永庁舎清掃等業務2 履行場所: 福山市南今津町45番地 広島県東部県税事務所松永庁舎3 履行期間:令和 5年 4月 1日から令和 8年 3月 31日まで4 業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は,国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築保全業務共通仕様書(平成30年版)(以下「共通仕様書」という。) ,現場説明書及び質問回答書による。(2) 業務仕様書(特記仕様書,共通仕様書,現場説明書,質問回答書)に定めがない事項は,施設管理担当者と協議する。(3) 本特記仕様書の表記① ・印と○・印の双方が付いた項目は,○・印を適用とする。② ・印と※印の双方が付いた項目は,※印を適用する。③ ※印と○・の双方が付いた項目は,○・印を適用する。④ ○※と○・印の双方が付いた項目は,○※と○・印の双方を適用する。⑤ ・印しかない項目は,適用しない。また,各項目に付記した【 】は,共通仕様書における該当項目等を示す。例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。(4) 発注者の都合,関係する設備等の点検及び事故等により,施設管理担当者が必要と認めた場合は,施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。(5) 受注者は業務に支障をきたさないよう,前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。また,受注者の変更がある場合は,後任の受注者が業務に支障をきたさないよう,前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。5 対象業務本業務の対象業務及び範囲は以下の通りとする。(1) 本仕様書の対象業務は,次のとおりとする。○・ 日常清掃業務 :対象部位は,別紙「清掃面積等調書」及び別図「清掃図面」による。○・ 定期清掃業務 :対象部位は,別紙「清掃面積等調書」及び別図「清掃図面」による。○・ 窓ガラス清掃業務 :対象部位は,別紙「清掃面積等調書」及び別図「清掃図面」による。・ 外部建具清掃業務 :対象部位は,別紙「清掃面積等調書」及び別図「清掃図面」による。・ 外壁清掃業務 :対象部位は,別紙「清掃面積等調書」及び別図「清掃図面」による。○・ 建物周囲清掃業務 :対象部位は,別紙「清掃面積等調書」及び別図「清掃図面」による。○・ ごみ収集業務 :対象部位は,別紙「清掃面積等調書」及び別図「清掃図面」による。○・ ねずみ・昆虫等防除業務 :別紙「ねずみ・昆虫等防除業務特記仕様書」による。第2 一 般 共 通 事 項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担- 2 -※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。○・日常清掃作業報告書,業務実施報告書,定期作業実施報告書等・その他 施設管理者の承諾するもの(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また,その職を退いた後も同様とする。(4) 著作権その他著作権,特許権その他第三者の権利の対象となっている清掃方法等の使用に関しては,その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。(5) 業務の再委託軽微な部分とする再委託の範囲は以下による。・(6)注意事項ア 受注者は,業務関係者に作業衣等を着用させ,業務に従事するものであることを明確にすること。イ 作業実施に当たっては,来庁者及び庁舎内で執務する職員等に支障のないように十分注意すること。ウ 清掃作業完了後であっても,施設管理担当者から汚れた箇所がある等の連絡があった場合は,施設管理担当者の指示に従い迅速に対応すること。エ 本業務の実施に当たっては,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条第1項に基づく「障害を理由とする差別の解消の推進に関する広島県職員対応要領」(平成28年2月9日総務局長通知(平成28年4月1日施行))第4条に規定する合理的配慮について留意すること。2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し,定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。○・業務計画書【Ⅰ1.2.1】※作業計画書【Ⅰ1.2.2】○・清掃資機材一覧表(洗剤・薬剤類を含む)(2) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し,常時閲覧が可能なように保管を行い,業務終了後に提出する。※施設管理担当者との打合せ記録簿 ・作業手順書 ・自主点検記録簿○・日常清掃作業報告書 ※業務報告書 ・3 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち,業務責任者を選任し,氏名,生年月日,経歴書,業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。

(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお,業務責任者に変更があった場合も同様とする。(2) 資格者の選任業務責任者には,次の資格等を有する者を配置する。・ 清掃作業監督者 ・ ビルクリーニング技能士(・1級 ・2級 ・3級 )(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】ア 日常清掃業務等の日常的に行う作業の実施時間は次のとおりとする。平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))8時30分~17時15分(昼間)時 分~ 時 分(夜間)- 3 -休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日,年末年始(12月29日~1月3日))時 分~ 時 分(昼間)時 分~ 時 分(夜間)イ 定期清掃業務等の定期的に行う作業の実施時間帯は次のとおりとする。なお,実施日は施設管理担当者と協議する。平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))8時30 分~17 時15分(昼間)時 分~ 時 分(夜間)休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日,年末年始(12月29日~1月3日))8時30分~17時15分(昼間)時 分~ 時 分(夜間)4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち,業務担当者を選任し,氏名,生年月日,経歴書,業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお,受注者は,業務担当者の技術,技能の向上を図るため,定期的に研修を実施するものとする。(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】・有り( ) ○・なし(3) 立会いを要する行事等 【Ⅰ1.4.5】・有り( ) ○・なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記のとおり。ただし,緊急性のあるものは適宜報告する。○・日常清掃作業報告書 翌日9時まで(翌日が休日の場合,休日明け)○・業務実施報告書,定期作業実施報告書等 翌月の10日まで(5) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】・グリーン購入方針の適用: 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当する品目を調達する場合は,同方針に規定する「判断基準」を満たすものとする。5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】ア 廃棄物の集積場所 ・別図 による。・現場説明書による。6 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別図 による。・現場説明書による。(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図 による。・現場説明書による。7 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】【Ⅳ1.1.4】・別図 による。・現場説明書による。(2) 持込資機材等の保管場所【Ⅳ1.1.11】・別図 による。・現場説明書による。第3 特 記 事 項本業務の特記事項は以下による。- 4 -1 作業の特記事項(1)弾性床の剥離洗浄周期【Ⅳ2.1.1】各室の剥離洗浄は,床保護材が塗布されている場合に,次の周期で実施する。(・玄関ホール 年 回 ・事務室 年 回 ・会議室 年 回 ・廊下及びエレベーターホール年 回 ・湯沸室 年 回 ・便所及び洗面所 年 回 ・エレベーターかご内 年回 ・階 段 年 回 ・食 堂 年 回 ・喫煙スペース 年 回)(2)弾性床の樹脂床維持剤塗布回数【Ⅳ2.1.1】・ 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は 回とする。(3)硬質床の剥離洗浄周期【Ⅳ2.1.2】各室の剥離洗浄は,床保護材が塗布されている場合に,次の周期で実施する。(・玄関ホール 年 回 ・事務室 年 回 ・会議室 年 回 ・廊下及びエレベーターホール年 回 ・湯沸室 年 回 ・便所及び洗面所 年 回 ・エレベーターかご内 年回 ・階 段 年 回 ・食 堂 年 回 ・喫煙スペース 年 回)(4)繊維床のしみ取り【Ⅳ2.1.3】繊維床のしみ取りは,しみの種類により次の方法で実施する。・ 水又はベンジンによる方法 ・ しみ取り剤による方法・ 簡易な器具による方法 ・ 吸い取る方法(5)繊維床のスポットクリーニング【Ⅳ2.1.3】繊維床のスポットクリーニングは,次の方法で実施する。・ バフィングパッド方式 ・ パウダー方式(6)繊維床の全面クリーニングは,次の方法で実施する。【Ⅳ2.1.3】・ スクラバー方式 ・ ローラーブラシ(ドライフォーム)方式・ エクストラクター方式 ・ スチーム方式・(7)外部建具の著しい汚れのある場合の洗浄周期【Ⅳ3.2.2】・アルミニウム製,ステンレス製及び樹脂製 年 回(8)外壁の洗浄周期【Ⅳ3.3.3】・アルミニウム製及びステンレス製 年 回・タイル張り,石張り及びコンクリート打放し 年 回(9)支給材料等ア 次の材料等は,支給品を使用する。○・ 衛生消耗品 ○・ ゴミ袋 ・ ゴミ集積用具 ・ ( )イ 次の用具等は,貸与する。・ ゴミ運搬用具 ・ ( )(10)衛生消耗品の仕様の指定○・衛生消耗品は発注者の負担とする。・衛生消耗品は受注者の負担とする。①トイレットペーパーは,古紙パルプ配合率100%のものを使用するものとする。②洗面所の手洗い洗剤として石鹸液又は石鹸を使用する場合は,廃油又は動植物油脂を原料としたものを使用するものとする。- 5 -2 危険防止の措置(1) 業務の実施に当たっては,常に整理整頓を行い,危険な場所には必要な措置をとり,事故防止に努めること。(高所作業における転落事故の防止,マンホール・水槽内作業における酸欠事故防止等)(2) 高所,通路上における作業の場合は,職員,施設来所者の安全を確保するための措置を講じること。(3) 業務を行う場所又はその周辺に第三者がいる場合又は立入るおそれがある場合,その他危険防止が必要な場合には,危険防止に必要な措置を施設管理担当者に報告の上,当該措置をとり,事故を防止すること。(4) 業務終了後の施錠確認を徹底すること。3 その他(1) 受注者は,業務関係者に作業衣等を着用させ,業務に従事するものであることを明確にすること。(2) 床の定期清掃(年1回),窓ガラス定期清掃(年1回)及びエアコン・全熱交換機のフィルター清掃(年1回)の実施時期は,施設管理担当者と協議すること。

清掃面積等調書 作業内容 回数 作業内容 回数 作業内容 回数 作業内容 型式等 数量(個) 回数 作業内容 回数執務室 ビニル床タイル 弾性床 84 表面洗浄 年1回相談室 ビニル床シート 弾性床 7除塵,全面水拭き毎日 表面洗浄 年1回 ごみ収集 毎日客溜まり ビニル床シート 弾性床 42除塵,全面水拭き毎日 表面洗浄 年1回 ごみ収集,カウンターの水拭き 毎日風除室 ビニル床シート 弾性床 9除塵,全面水拭き毎日 表面洗浄 年1回女子更衣室 ビニル床シート 弾性床 6 表面洗浄 年1回男子更衣室 ビニル床シート 弾性床 3 表面洗浄 年1回湯沸室 ビニル床シート 弾性床 4除塵,全面水拭き毎日 表面洗浄 年1回 流し台洗浄,ごみ収集 毎日女子ロッカー室 ビニル床シート 弾性床 3 表面洗浄 年1回便所トイレ・洗面所(男子用,女子用,身体障がい者用)17除塵,全面水拭き毎日ごみ収集,扉・便所面台へだて部分拭き,洗面台・鏡拭き,衛生陶器洗浄,衛生消耗品補充,汚物収集毎日計 175床以外の清掃備 考 場 所 材質等 床質数量等(㎡)日常 定期床清掃・床以外の清掃・日常巡回清掃日常松永庁舎日常巡回清掃床の清掃庁舎 定期別 紙清掃面積等調書建物外部清掃備考作業内容 回数 作業内容 回数玄関周り 30 拾い掃き 週1回構内敷地 80 拾い掃き 週1回駐車場 318 拾い掃き 週1回ごみ収集運搬(湯沸室等~ごみ集積場) 70 収集・分別・梱包・運搬 毎日ガラス清掃(附属金物含む)場 所 数量等(㎡) 作業内容 回数風除室,客溜り,トイレ 21自動ドア,窓ガラス,サッシの拭き週1回庁舎全体 40自動ドア,窓ガラス,サッシの拭き年1回※対象となるガラスは,別紙「ガラス清掃業務 清掃対象」のとおり 区分 数量等 作業内容エアコン 7台 フィルター清掃全熱交換機 3台 フィルター清掃衛生害虫防除 262.40㎡ 衛生害虫防除※対象となるエアコン等は,別紙「エアコン・全熱交換機フィルター清掃業務 清掃対象」のとおり※対象となる衛生害虫防除の場所は,別紙「ねずみ・昆虫等防除業務 薬剤散布対象」のとおり年2回6月~8月に1回12月~2月に1回回数年1回年1回その他日常 定期場 所 数量等(㎡)床面清掃業務 清掃対象風除室 9 〇 〇客溜り 42 〇 〇執務室 84 〇女子トイレ 6 〇男子トイレ 7 〇身障者トイレ 4 〇相談室 7 〇 〇女子ロッカー室 3 〇女子更衣室 6 〇男子更衣室 3 〇湯沸室 4 〇 〇書庫・倉庫 69サーバー室 1579㎡ 158㎡場 所 面積(㎡)日常(毎日)定期(年1回)階数1階ガラス清掃業務 清掃対象内側 外側風除室(南) ポーチAD1a 両引き分けエンジンドア 網入り磨き硝子5.60 〇 〇風除室(北) 通路AD2 片引きエンジンドア網入り磨き硝子4.00 〇 〇客溜り(東) 風除室(西)AD1 両引き分けエンジンドア網入り磨き硝子5.60 〇 〇客溜り(南) 駐車場AW3a 縦スベリ出し窓 複層硝子(網入り)+透明 5か所4.75 〇 〇執務室(東) 通路AW1 引違い窓+外倒し窓ランマ 複層硝子(透明)+型板 3か所9.69 〇執務室(東) 通路AD3 片開き框ドア 網入り型硝子1.60 〇女子トイレ 道路AW6 ルーパー窓 型板硝子0.32 〇 〇男子トイレ 道路AW6 ルーパー窓 型板硝子0.32 〇 〇駐車場AW5a ルーパー窓複層硝子(網入り)+透明0.62 〇 〇身障者トイレ 駐車場AW5a ルーパー窓 複層硝子(網入り)+透明0.62 〇 〇相談室 道路AW4 縦スベリ出し窓 型板硝子0.60 〇女子ロッカー室 道路AW4 縦スベリ出し窓 型板硝子0.60 〇女子更衣室 道路AW4 縦スベリ出し窓 型板硝子0.60 〇書庫・倉庫 道路・駐車場AW3 縦スベリ出し窓 型板硝子 6か所5.70 〇21.83㎡ 40.62㎡1階場 所建具名 面積(㎡)日常(週1回)定期(年1回)階数エアコン・全熱交換機フィルター清掃業務 清掃対象階数 区分 場所 型式 図面記号 台数エアコン 客溜り 日立 RPI-NP56K ACP1-1 2執務室 日立 RCI-NP56K ACP1-2 3相談室 日立 RCID-NP28K ACP1-3 1サーバー室 日立 RPC-GP63RSH4 ACP2 1全熱交換機 執務室 三菱 LGH-50RS4 HEU1 2相談室 三菱 LGH-15CS4 HEU2 110 合計1階風除室客だまりカウンター相談室 湯沸室トイレ洗面所ごみ捨て 自動ドア窓ガラス(客だまり・トイレ)玄関周り構内敷地駐車場日 曜日 開始時間 終了時間除塵全面水拭き除塵全面水拭きごみ収集除塵全面水拭きごみ収集除塵,全面水拭き流し台洗浄ごみ収集除塵,全面水拭き衛生陶器洗浄ごみ収集 他分別梱包運搬水拭き窓ガラス,サッシの水拭き拾い掃き1 : :2 : :3 : :4 : :5 : :6 : :7 : :8 : :9 : :10 : :11 : :12 : :13 : :14 : :15 : : ※業務実施項目に○をつける。

受注者 住所氏名下記業務を実施したので,報告します。

委 託 業 務 名業 務 の 場 所¥ (3年間総額)(取引に係る消費税及び地方消費税を含む)からまで実 施 内 容摘 要業 務 実 施 報 告 書令和 年 月 日広島県東部総務事務所長 様広島県東部県税事務所松永庁舎清掃等業務福山市南今津町45番地 広島県東部県税事務所松永庁舎委 託 料委 託 期 間令 和 5 年 4 月 1 日令 和 8 年 3 月 31 日日常清掃令和 年 月分受注者 住所氏名下記業務を実施したので,報告します。

委 託 業 務 名業 務 の 場 所¥ (3年間総額)(取引に係る消費税及び地方消費税を含む)からまで定期清掃令和 年 月 日完了 (床面清掃・ガラス清掃・フィルター清掃)摘 要定 期 作 業 実 施 報 告 書令和 年 月 日広島県東部総務事務所長 様広島県東部県税事務所松永庁舎清掃等業務福山市南今津町45番地 広島県東部県税事務所松永庁舎委 託 料委 託 期 間令 和 5 年 4 月 1 日令 和 8 年 3 月 31 日実 施 内 容- 1 -ねずみ・昆虫等防除業務特記仕様書第1 業務概要1 業 務 名: 広島県東部県税事務所松永庁舎清掃等業務2 履行場所: 福山市南今津町45番地 広島県東部県税事務所松永庁舎3 履行期間: 令和 5年 4月 1日から令和 8 年 3月 31日まで4 業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は,建築保全業務共通仕様書(平成30年版)(以下「共通仕様書」という。) ,現場説明書及び質問回答書による。(2) 業務仕様書(特記仕様書,共通仕様書,現場説明書,質問回答書)に定めがない事項は,施設管理担当者と協議する。(3) 本特記仕様書の表記ア ・印と○・印の双方が付いた項目は,○・印を適用する。イ ・印と※印の双方が付いた項目は,※印を適用する。ウ ※印と○・の双方が付いた項目は,○・印を適用する。エ ○※と○・印の双方が付いた項目は,○※と○・印の双方を適用する。オ ・印の項目は,適用しない。また,各項目に付記した【 】は,共通仕様書における該当項目等を示す。例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。(4) 発注者の都合,関係する設備等の点検及び事故等により,施設管理担当者が必要と認めた場合は,施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。(5) 受注者は業務に支障をきたさないよう,点検・保守の記録,修理の記録,故障及び不具合等の業務に関する事項について,前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。また,受注者の変更がある場合は,後任の受注者が業務に支障をきたさないよう,前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。5 対象業務本業務の対象業務および範囲等は以下の通りとする。※ねずみ等の防除 : 位置及び数量は別紙及び別図による。第2 一般共通事項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。○・定期作業実施報告書・平成29年版「国の機関の建築物の点検.確認ガイドライン」の点検様式1-1~3-2-1※その他 施設管理者の承諾するもの(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また,その職を退いた後も同- 2 -様とする。(4) 著作権その他著作権,特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては,その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。(5) 業務の再委託軽微な部分とする再委託の範囲は以下による。・2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し,定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。・業務計画書【Ⅰ1.2.1】※作業計画書【Ⅰ1.2.2】※使用薬品一覧表(2) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し,常時閲覧が可能なように保管を行い,業務終了後に提出する。( ※施設管理担当者との打合せ記録簿 ・ )3 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち,次の実務経験を有する業務責任者を選任し,氏名,生年月日,経歴書,業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお,業務責任者に変更があった場合も同様とする。※ねずみ等の調査及び防除業務の実務経験 年以上(2) 法定資格者の選任本業務の実施に先立ち,業務実施上必要な次の法定資格者を選任し,氏名,生年月日,経歴書及び業務に関する資格を証明するものについて書面をもって施設管理担当者に通知する。なお,法定資格者に変更があった場合も同様とする。※防除作業監督者(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第29条第3号)(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】ア ねずみ等の調査及び防除原則として平日に実施する。なお、実施日は施設管理担当者と協議する。平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))8時30分~17時15分休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日))8時30分~17時15分4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち,次の実務経験を有する業務担当者を選任し,氏名,生年月日,経歴書,業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお,業務担当者に変更があった場合も同様とする。・ねずみ等の調査及び防除業務の実務経験 年以上(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】・有り( ) ○・なし(3) 立会いを要する行事等 【Ⅰ1.4.5】・有り( ) ○・なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。ただし,緊急性のあるものは適宜報告する。- 3 -・日常点検業務:翌日 時まで(翌日が休日の場合,休日明け)・定期点検業務:翌月の 日まで・12条点検業務:当該施設の点検終了後1週間以内○・定期作業 :実施後10日以内(休日の場合は翌日)(5) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】・グリーン購入方針の適用: 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当する品目を調達する場合は,同方針に規定する「判断基準」を満たすものとする。5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】ア 発生材の保管場所 ・別図 による。・現場説明書による。イ 発生材の処理費用業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理費用は,原則として,受注者負担とする。6 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別図 による。・現場説明書による。(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図 による。・現場説明書による。7 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】・別図 による。・現場説明書による。第3 特記事項1 執務環境測定等業務(1) ねずみ等の調査及び防除ア 調査内容 ※建築物における維持管理マニュアルによる。・イ 調査箇所 ※第1業務概要による。・ウ 調査結果の ※建築物における維持管理マニュアルによる。・判定及び提案2 危険防止の措置(1) 業務の実施に当たっては,防除作業監督者(有資格者)の指揮のもと行うこと。

また,常に整理整頓を行い,危険な場所には必要な措置をとり,事故防止に努めること。(高所作業における転落事故の防止,マンホール・水槽内作業における酸欠事故防止等)(2) 高所,通路上における作業の場合は,職員,施設来所者の安全を確保するための措置を講じること。(3) 業務に当たっては,労働安全衛生規則その他関係法令に従い,必要に応じて防護服,手袋,マスク等を着用すること。(4) 業務を行う場所又はその周辺に第三者がいる場合又は立入るおそれがある場合,その他危険防止が必要な場合には,危険防止に必要な措置を施設管理担当者に報告の上,当該措置をとり,事故を防止すること。(5) 業務終了後の施錠確認を徹底すること。3 注意事項- 4 -(1) 受注者は,業務関係者に作業衣等を着用させ,業務に従事するものであることを明確にすること。(2) 作業実施に当っては,来庁者及び庁舎内で執務する職員等に支障のないようにするとともに,食器,食物,衣類,書類等を汚染しないように十分注意すること。また,庁舎の設備(自動火災報知設備,空調設備等)に影響を与えることがないよう万全の注意を払って実施するものとする。万一,庁舎への被害が及んだ場合は,現状回復措置を受注者の負担において行うものとする。(3) 業務実施にあたっては,発注者の指示に従うものとし,使用薬品等については,事前に発注者の承認を受けるものとする。なお,使用する薬剤は,衛生害虫に効果的なものとし,人体への影響はできうる限り少ないものとする。(4) 作業完了後であっても,発注者が必要と認め,防除の要請をしたときは施設管理者の指示に従い迅速に対応するものとする。(5) 支給された消耗品又は貸与された資機材等がある場合は,管理台帳等を作成するとともに,適時,現在数量を確認し,盗難,紛失,損傷等のないよう,適切な管理を行うこと。4 調査,駆除等の実施時期薬剤散布を毎年6月~8月に1回,12月~2月に1回,合計して年2回実施する。5 作業実施日の通知作業実施日は,1ケ月前までに施設管理担当者へ通知する。6 調査の内容【Ⅴ5.2.3】実施する調査は次のとおりとする。・聞き取り調査 ・目視による調査・トラップ等による調査 ・環境及び施設・設備の調査専門の知識を有する業務担当者(1組2名)を派遣し生息調査を行うものとする。調査箇所は,各階の湯沸室,トイレ,食堂等害虫の発生源となり易い箇所を設定すること。7 防除作業等【Ⅴ5.3.1】実施する作業は次のとおりとする。・発生防止対策 作業項目( )作業回数( )・施設改善 作業項目( )作業回数( )※防除作業 作業項目( ねずみ,ゴキブリ,ハエ,蚊の幼虫及び成虫駆除 )作業回数( 年2回 )8 施設管理担当者の防護服等立会いに当たり,施設管理担当者の防護服等が必要な場合は受注者の負担とする。9 その他ねずみ・昆虫等防除業務 薬剤散布対象階数 場所 面積(㎡)風除室 9.00客溜り 42.95執務室 84.33女子トイレ 6.10男子トイレ 7.00身障者トイレ 4.40相談室 7.62女子ロッカー室 3.00女子更衣室 6.10男子更衣室 3.90湯沸室 4.00書庫・倉庫 69.00サーバー室 15.00262.401階合計受注者 住所氏名下記業務を実施したので,報告します。

委 託 業 務 名業 務 の 場 所¥ (3年間総額)(取引に係る消費税及び地方消費税を含む)からまで衛生害虫防除令和 年 月 日完了 【令和 年度 回目】摘 要定 期 作 業 実 施 報 告 書令和 年 月 日広島県東部総務事務所長 様広島県東部県税事務所松永庁舎清掃等業務福山市南今津町45番地 広島県東部県税事務所松永庁舎委 託 料委 託 期 間令 和 5 年 4 月 1 日令 和 8 年 3 月 31 日実 施 内 容