入札情報は以下の通りです。

件名広島県福山庁舎郵便物搬送等業務(東部総務事務所)
公示日または更新日2023 年 2 月 8 日
組織広島県
取得日2023 年 2 月 8 日 19:07:17

公告内容

公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。令和5年2月8日広島県東部総務事務所長 上平 毅1 調達内容(1) 業務名広島県福山庁舎郵便物搬送等業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和5年4月1日から令和8年3月 31日まで(地方自治法〔昭和22年法律第67号〕第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所ア 引渡場所福山市三吉町一丁目1 番 1 号 広島県東部総務事務所イ 搬入場所福山市引野町5‐31‐6 福山東郵便局(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和3年広島県告示第670号(令和4年から令和6年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「57C郵便・信書便」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 本件調達に係る業務を第三者に委任又は請け負わせることなく,全て履行できる者であること。(6) 広島県内に本社,支社又は営業所等を有する者であること。(7) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に,県との契約において「57C郵便・信書便」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒720-8511 福山市三吉町一丁目1 番 1 号広島県東部総務事務所総務課(広島県福山庁舎第三庁舎3階)電話(084)921-1201(ダイヤルイン)イ 交付期間令和5年2月8日(水)から令和5年2月 16日(木)まで(土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和23年法律第 178 号〕に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間,随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る,又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に,誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和5年2月 16日(木) 午後5時 15分エ 提出方法持参,郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14年法律第 99 号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし,郵送等又は電子メールによる場合は,上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和5年2月 20日(月)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和5年3月1日(水) 午前10 時 00分イ 場所福山市三吉町一丁目1 番 1 号広島県福山庁舎 第三庁舎3階 入札室ウ 入札書の提出方法持参による。電報,郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第 167条の9の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。

当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19年 10月1日以降に解除され,その後,当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し,誠実に履行した実績がない者(ただし,契約解除の要因となった契約種目は,「57C郵便・信書便」の資格に限る。)契約金額の100 分の 10 以上の額を納付。ただし,金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は,契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は,無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は,広島県議会における当該契約に係る令和5年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。また,令和6年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は,県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) 調査協力入札者は,落札者となった場合において,契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による確認調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) その他入札説明書による。6 問合せ先〒720-8511 福山市三吉町一丁目1 番 1 号広島県東部総務事務所総務課(広島県福山庁舎第三庁舎3階)電話(084)921‐1201(ダイヤルイン) ファクシミリ(084)921‐1364メールアドレス sjesoumu@pref.hiroshima.lg.jp

入 札 説 明 書広島県東部総務事務所総務課(福山市三吉町一丁目1番1号)TEL:084-921-1201 FAX:084-921-1364業務名 広島県福山庁舎郵物搬送等業務 履行期間令和5年4月1日から令和8年3月31日まで履行場所(1) 引渡場所福山市三吉町一丁目1番1号広島県東部総務事務所(2) 搬入場所福山市引野町5-31-6福山東郵便局入札参加資格確認申請書提出期限令和5年2月16日(木)仕様書等に対する質問書提出期限令和5年2月20日(月) 入札日時令和5年3月1日(水)午前10時入札場所広島県福山庁舎 第三庁舎3階 入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 誓約書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は,持参,郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問書提出期限までに,書面又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。(2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他落札者は,契約担当職員が必要と認める場合,一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成19年10月1日以降に「57C郵便・信書便」の業務で契約解除され,その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・ 上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式□ 電子データの保存等に関する申出書■ 辞退届の様式□ その他〔 〕

広島県福山庁舎郵便物搬送等業務仕様書1 業務名称広島県福山庁舎郵便物搬送等業務2 履行期間令和5年4月1日から令和8年3月31日まで3 履行場所(1) 引渡場所 福山市三吉町一丁目1番1号 広島県東部総務事務所(2) 搬入場所 福山市引野町5-31-6 福山東郵便局4 業務の内容四輪の自動車又は軽自動車を使用して広島県東部総務事務所から福山東郵便局へ郵便物の搬送等を行う。5 業務の実施日次に定める日を除く毎日とする。(1) 日曜日及び土曜日(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日6 業務の実施時間等(1) 午後4時10分から午後4時30分の間に東部総務事務所で郵便物等を受け取り,午後5時00分までに福山東郵便局へ郵便物等を搬送し,必要事項の確認を受ける。(2) 福山東郵便局で確認を受けた書類(料金後納郵便物差出表等)を,翌開庁日に東部総務事務所へ提出する。7 業務に使用する自動車及び容器(1) 業務に使用する四輪の自動車(燃料その他自動車の運行に必要なものを含む。)は,受注者が自己の負担により用意するものとし,当該自動車の保管及び管理は受注者の責任において行わなければならない。この場合において,受注者は関係法令を遵守しなければならない。(2) 受注者は,業務に使用する自動車の車種,登録番号等を事前に発注者に届け出なければならない。(3) 郵便物等を入れる容器は,発注者が用意する。8 業務に従事する従業員(1) 業務に従事する従業員は,受注者が直接雇用する者でなければならない。(2) 発注者は,業務に従事する従業員が業務の実施につき著しく不適当と認めるときは,受注者に対しその理由を明らかにして,必要な措置をとるべきことを請求することができる。(3) 受注者は,業務に従事する従業員の氏名,住所等を事前に発注者に届け出なければならない。9 事故等が発生した場合の措置業務中に自動車の故障,事故等が発生したときは,直ちに発注者に報告するとともに,代替車の手配,相手方への対応,文書の滅失又は損傷の防止措置等を受注者の責任において処理しなければならない。10 業務を実施する上での注意事項(1) 受注者は,業務に従事する従業員に対し,道路交通法その他の法令を遵守させるとともに,県から受託を受けた業務であることを自覚し,従業員の服務規律の保持のために必要な措置を講じなければならない。(2) 業務において取扱う文書は,個人情報が記載されたものであるため,文書の滅失又は損傷がないよう,その取扱いには細心の注意を払わなければならない。(3) 業務上預かったものは厳重に管理し,滅失又は損傷がないよう,その取扱いには細心の注意を払わなければならない。(4) 業務に従事する従業員は,業務従事中に自動車から離れるときは,自動車を施錠しなければならない。(5) 受注者及び業務に従事する従業員は,業務上知り得た事実及び個人情報を他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この義務は,この契約が終了し,又は本業務に従事する従業員が受注者から雇用されなくなった後も継続するものとする。(6) 受注者は,文書の滅失若しくは損傷が生じ,文書に記載された個人情報の流出が生じたとき又はこれらのおそれがあるときは,直ちに発注者に報告し,その指示に従わなければならない。(7) 受注者は,前各号に規定する事項を業務に従事する従業員に周知徹底しなければならない。11 その他特記事項この仕様書に定めのない事項について必要がある場合は,契約当事者が協議して定めるものとする。