入札情報は以下の通りです。

件名総務省統計等調査電算処理業務
公示日または更新日2023 年 3 月 3 日
組織広島県
取得日2023 年 3 月 3 日 19:06:40

公告内容

公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和5年3月3日広島県知事 湯 﨑 英 彦1 調達内容(1) 業務名総務省統計等調査電算処理業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和5年4月1日から令和7年3月 31 日まで(地方自治法〔昭和 22 年法律第 67 号〕第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県地域政策局市町行財政課(広島県庁舎南館2階)(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和3年広島県告示第 670 号(令和4年から令和6年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「55 情報・通信 Fデータ処理」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 広島県内に本社,支社,営業所等を有する者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県地域政策局市町行財政課(広島県庁舎南館2階)電話(082)513-2601 (ダイヤルイン)イ 交付期間令和5年3月3日(金)から令和5年3月 13 日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間,随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る,又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 業務別仕様書の閲覧場所及び閲覧期間ア 閲覧場所上記(1)アの場所イ 閲覧期間上記(1)イの期間(3) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に,誓約書(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和5年3月 13 日(月) 午後5時エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14年法律第 99 号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)による。ただし,郵送等による場合は,上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和5年3月 15 日(水)までに通知する。(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和5年3月 24 日(金) 午後1時 30 分イ 場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県庁舎南館1階 101 会議室ウ 入札書の提出方法持参による。電報,郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第 167条の9の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。

当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19 年 10 月1日以降に解除され,その後,当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し,誠実に履行した実績がない者(ただし,契約解除の要因となった契約種目は,「55 情報・通信 F データ処理」の資格に限る。)。契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし,金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は,契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は,無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は,令和6年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は,県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) 調査協力入札者は,落札者となった場合において,契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) 入札の延期及び中止本件調達に係る歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は,当該入札を延期又は中止する。(9) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県地域政策局市町行財政課(広島県庁舎南館2階)電話(082)513‐2601(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)223‐6313

入 札 説 明 書広島県地域政策局市町行財政課(広島市中区基町10-52)TEL: 082-513-2601(ダイヤルイン) FAX: 082-223-6313業務名 総務省統計等調査電算処理業務 履行期間令和5年4月1日から令和7年3月31日まで履行場所 仕様書のとおり入札参加資格確認申請書提出期限令和5年3月13日(月)午後5時仕様書等に対する質問書提出期限令和5年3月15日(水)午後5時入札日時令和5年3月24日(金)午後1時30分入札場所広島県庁舎南館1階101会議室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,誓約書を申請書に添付しなければならない。(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は,持参又は郵便等による。郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書について(1) 仕様書に掲げる業務の詳細については,業務別仕様書に記載しており,次により閲覧することができる。(閲覧場所)市町行財政課 広島県庁舎南館2階(閲覧期間)令和5年3月3日(金)~13日(月)(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間,随時交付する。(2) 仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問書提出期限までに,書面により提出すること。(3) 仕様書等の交付を受けた場合は,入札当日返却すること。ただし,入札参加資格要件に適合しないとされた者については,その通知を受けた日から5日以内に返却すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。(2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他落札者は,契約担当職員が必要と認める場合,一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成 19 年 10 月 1 日以降に「55F データ処理」の業務で契約解除され,その後当該契約種目の業務の履行実績がない者有・ 上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔 入札辞退届 〕

誓 約 書令和 年 月 日(契約担当職員) 様 所在地 商号・名称 代表者名 (担当者名 ) 今般の総務省統計等調査電算処理業務の競争入札に関し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに,今後とも法令を遵守することを誓約します。

また,次のことについて,異議はありません。

○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。

○ 法令に違反した場合等に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。

○ 契約が解除された場合に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,違約金を支払うこと。

総務省統計等調査電算処理業務仕様書1 委託業務の目的広島県は,総務省統計等の電算処理業務等を専門業者に外部委託することにより,市町の行財政支援業務に係る事務の効率化を図る。2 委託業務の種類及び内容(1) 委託業務の種類は,別表1のとおり。ただし,想定作業時間数は,過去の委託業務時間数を参考に算出したものであり,委託業務時間の上限時間を定めたものではないので,留意すること。(2) 委託業務の内容は,概ね別表2及び別表2-1のとおりであり,その詳細は別冊「業務別仕様書」のとおり(入札説明書に記すところにより,広島県庁舎南館2階市町行財政課にて閲覧供与)。3 履行期間令和5年4月1日から令和7年3月31日まで4 業務の実施体制(1) 広島県及び受託者は,実務上の責任者(以下「実務責任者」という。)を定めなければならない。(2) 受託者は,委託期間を通じて,速やかな資料輸送・処理・納品が可能な作業場所及び人員を確保しなければならない。(3) 業務に先立ち,広島県の実務責任者は本人及びグループごとの連絡担当者の氏名及び連絡先(電話番号,ファックス番号及びE-Mailアドレス)を,受託者の実務責任者は本人及びその役割を代行できる者(以下「副実務責任者」という。)の氏名,通常業務の実施場所及び連絡先について,相互に書面で確認することとする。(4) 広島県の実務責任者及び連絡担当者並びに受託者の実務責任者及び副実務責任者(以下「実務責任者等」という。)が発し,又は受領した依頼等は,特に断りのない限り広島県又は受託者を代表してなされたものとみなすものとする。(5) (3)に定める者との連絡が取れない場合や急を要する場合などに限り,一方のその他の業務従事者(実務責任者等を除く。)が他方の実務責任者等に対し直接依頼等を発し,又は依頼等を受領したときは,当該その他の業務従事者が自らの側の実務責任者等に速やかにその旨報告することを前提として,(4)の依頼等があったものとみなす。ただし,その他の従事者同士の依頼等は行うことができない。この場合において,相手方のその他の業務従事者の依頼等又はその聴取に疑義がある場合,実務責任者等は相手方の実務責任者等に必要な確認を行わなければならない。5 業務実施の管理方法(1) 広島県は,各業務について,原則として受託者が業務の実施に着手できる日の2週間以上前に,別記様式1の業務計画を受託者に提示するものとする。(2) 受託者は,(1)の業務計画に従い,同計画に定める納期までに業務を実施するものとする。(3) 受託者は,(1)による提示を受けた業務計画に定める納期までに当該業務を実施することができないときは,速やかに広島県側の実務責任者等に当該業務を実施することができない旨及びその理由を連絡しなければならない。この場合において,広島県の実務責任者等は,連絡のあった当該業務を実施することができない理由を勘案し,業務計画の調整に努めなければならない。6 業務に要するデータ・仕様等の提供(1) 広島県は,受託者が業務の実施に着手できる日として5(1)の業務計画により提示した日以前に,業務に必要な次の資料を受託者(約款第13条に基づき再委託を行う場合の再委託先の者を含む。以下本号において同じ。)に提供しなければならない。ア 当該業務において処理すべき元データイ 当該業務における作業内容(2(2)の別冊「業務別仕様書」の写し等。ただし,受託者との調整により不要とされたものを除く。)ウ その他,受託者が特に必要として要請するもので,広島県が提供できるもの(2) (1)の提供は,広島県及び受託者があらかじめ了承した方法による場合を除き,手交により行う。(3) 受託者は,提供された資料及びその複写物等を委託業務の実施以外の目的に使用してはならず,またこれを漏洩してはならない。(4) 広島県は,(1)から(3)以外に提供された資料に関する留意事項がある場合には,資料の提供時において受託者にその旨申し添えなければならない。(5) (1)から(4)による資料の提供は,特に軽易な事項を除き,デジタルデータを保存した記録媒体の貸与又は書面の交付により行うこととする。7 業務の実施場所(1) 受託者は,原則として4(3)で確認した通常業務の実施場所において,業務を実施するものとする。(2)その他の業務実施場所受託者は,(1)以外の場所で業務を実施しようとする場合,あらかじめ広島県の実務責任者に了承を得なければならない。8 経費の負担(1) 委託業務の実施に際し,受託者が負担する経費は次のとおり。ア 業務を実施する際に生ずる,人件費,電気代,印刷物等運営費,パソコン等施設・設備・備品・消耗品の購入,レンタル,リース,修理等に要する一切の経費(入力用紙媒体又は出力用記録媒体(FD,MO及びCDROM)など広島県が業務計画で提示した業務に直接要する経費を除く。)イ 受託者が業務の一部として広島県,各市町等に発する郵送,電話,ファックス等の連絡経費ウ 受託者が広島県に資料等手交のために派遣する者の交通費及び人件費エ その他,アからウに準ずるもの,又は受託者が負担すべきものとして広島県及び受託者が協議の上合意した経費(2) (1)に掲げる経費以外の経費については,広島県の負担とする。9 実績報告書の書式等(1)受託者は毎月の業務が完了したときは,翌月初日(当日が週休日又は休日の場合はその翌日)以降,当該月分の業務に係る実績について,別記様式2の実績報告書を提出すること。ただし,同様の要素を備えた様式に修正してもよい。(2) (1)の実績報告書には,同月における各業務の実施状況などを広島県が確認できるよう,次の例により資料を添付する。例 対象業務について記した作業時間集計表(仕様書別記様式3)当該業務の部分をマーキングした仕様書別表1(3) (2)の作業時間集計表については,広島県からの要請があった際,受託者はExcelに出力し,送付しなければならない。(4)約款第31条第1項の請求書については,広島県知事宛てのものとし,請求者の住所・氏名(法人の場合は法人名・代表者職氏名),振込先,委託業務名,対象期間(当該月の初日から末日)及び業務完成年月日(通常は当該月の末日)を記して提出すること。10 広島県予算の減額等に係る特約事項契約書特約事項(2)の規定により,令和6年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は,県はこの契約の全部又は一部を解除することができるものとする。別記様式1(5関係)業務計画業務No.

作業内容 作業日程備考業務名 作業区分 作業内容担当G等名連絡担当者データ・仕様等受取日受取担当者名完了日(納品)作業担当者名別記様式2 (9(1)関係)実績報告書令和 年 月 日広島県知事(住 所)(法 人 名)(代表者名)下記業務の実績を報告します。業 務 名 総務省統計等電算処理業務業務期間 令和 年 月 1日 ~ 同 末日業務完成年月日 上記業務期間の末日実施した業務内容 別添 作業スケジュール(仕様書別表1,マーキング部分)及び作業時間集計表 (仕様書別記様式3) 等のとおり別記様式3 (9(2)関係)令和 年 月分作業時間集計表業務 業務名 作業 計 1 2 3No. 区分 曜日 曜日 曜日別図代表者印総務省統計等調査電算処理業務委託一覧別表1(2(1)関係)B C D合計調査ツールの作成データのデジタル化データの集計・加工出力・保存形式の整形印刷物発注・結果確認計 1,660.0 89.0 642.5 750.5 168.0 10.01デジタル化推進地方公共団体における行政情報化の推進状況調査26.0 22.0 2.0 2.0 11月2行政・権限移譲地方公共団体定員管理調査199.5 45.0 109.5 16.0 29.0 5月~8月3行政・権限移譲公務員制度実態調査65.5 54.5 5.0 6.0 6月~8月4行政・権限移譲勤務条件等に関する調査154.0 109.0 37.5 7.5 5月~8月5行政・権限移譲地方公務員給与実態調査,地域手当支給状況調査,退職手当の超過支給状況調査276.0 34.0 112.5 84.5 45.0 4月~8月6行政・権限移譲地方公務員の再任用実施状況及び退職状況等調査 45.5 5.0 17.0 5.0 18.5 4月~8月7行政・権限移譲地方公共団体間の事務の共同処理の状況に関する調査 40.5 30.0 5.5 5.0 7月~8月8 財政土地開発公社に係る事業実績調査 37.5 34.5 3.0 7月~8月9地方債・公営企業公営企業決算状況調査22.0 5.0 17.0 4月~5月、1月~2月10 市町税政 市町村税概要45.0 3.0 37.0 5.0 2月~3月11 財政普通交付税交付税検査資料作成 494.0 52.0 442.0 4月~5月12 財政決算統計「市町財政概況」印刷・製本 20.0 15.0 5.0 2月~3月13 市町税政 固定資産概要調書報告書147.0 70.0 77.0 9月,12月14 市町税政 市町村税課税状況調43.0 28.0 15.0 10月~1月15 市町税政 国民健康保険税調26.5 13.0 13.5 10月16 市町税政 総評価見込調(土地)18.0 8.0 10.0 1月~2月Aバソコン入力業務等E※1:想定作業時間は,令和3・4年度の委託業務時間数を基に算出したものであり,委託業務時間の上限を定めたものではない。

※2:依頼期間は,令和3・4年度の実績を基に記載。総務省からの照会時期などにより変更となる可能性がある。

業務NOグループ業務名令和5年度想定作業時間(h(1人))(※1)依頼期間(※2)委託業務の概要別表2(2(2)関係)A B C D E業務NOグループ業 務 名 →調査ツールの作成→データのデジタル化・チェック作業→データの集計・加工→出力・保存形式の整形印刷物発注1デジタル化推進地方公共団体における行政情報化の推進状況調査2行政・権限移譲地方公共団体定員管理調査3行政・権限移譲公務員制度実態調査4行政・権限移譲勤務条件等に関する調査5行政・権限移譲地方公務員給与実態調査,地域手当支給状況調査,退職手当の超過支給状況調査6行政・権限移譲地方公務員の再任用実施状況及び退職状況等調査7行政・権限移譲地方公共団体間の事務の共同処理の状況に関する調査8 財政土地開発公社に係る事業実績調査9地方債・公営企業公営企業決算状況調査10 市町税政 市町村税概要11 財政普通交付税交付税検査資料作成12 財政決算統計「市町財政概況」印刷・製本13 市町税政 固定資産概要調書報告書14 市町税政 市町村税課税状況調15 市町税政 国民健康保険税調16 市町税政 総評価見込調(土地)【受託者】■CSVデータ取込■Excel形式への変換■データ入力(修正含む)・読込み■データのチェック■調査表の回収・整理作業※数値確定まで繰返【受託者】■帳票出力【県】□各種統計データ整理【県】□チェック凡例委託対象部分個別の委託業務【県】□照会文・記載要領・調査表等作成【受託者】■送付用CD作成(総務省データ,県が独自作成した書込資料等)■宛名シール貼付■照会文・調査表等の封入・送付【受託者】■国送付用データ作成■国への回答■処理資料,回答資料等一式の県への提供【受託者】■帳票出力【受託者】■エラーチェック■回答データを総務省のプログラムにより結合■対前年度比較表等集計表の調製■帳票出力【市町等】□エラーリスト出力,修正【受託者】■調査内容・調査表等の操作手順に対する質問対応■市町等からの回答メール受領,未回答団体への督促■調査表の回収・整理作業■データ入力(修正含む)・読込み■データのチェック■表内・表間突合の確認及び不突合部分に係る市町等との調整※数値確定まで繰返※質問は年間数件程度【受託者】■エラーチェック■回答データを総務省のプログラムにより結合■対前年度比較表等集計表の調製【受託者】■国送付用データ作成■切出データ作成■処理資料,回答資料等一式の県への提供【受託者】■国送付用データ作成,■切出データ作成■回答資料,情報提供用資料等一式を県担当者へ送付■業務内容の改善項目の検討及び県への報告【市町等】□調査表作成□エラーチェック出力【受託者】■エラーチェック■回答データを総務省のプログラムにより結合■対前年度比較表等集計表の調製・相違点の抽出■帳票出力【受託者】■データ抽出,複写(FD)■調査表の回収・整理作業※数値確定まで繰返【受託者】■表・グラフ等への加工,整形(FD)【受託者】■原紙印刷(FD)【県】□チェック【受託者】【受託者】(各提出区分毎)■システム処理(国送付用形式にデータを加工)(最終処理後)■総務省検収用資料のデータ集計【受託者】■データ入力(修正含む)・読込み■データのチェック■調査表の回収・整理作業※出力される処理用リスト・更新分基礎数値プルーフリスト(データリスト)・提出区分別基礎数値前年度比較リスト(前年度比較)・基礎数値分別表※数値確定まで繰返【県】□チェックデータ提出【受託者】■帳票出力【受託者】■ファックス印刷(冊子化)【受託者】■調査表作成■帳票出力【受託者】■帳票出力【受託者】■ファックス印刷(冊子化)【受託者】■送付用CD作成(総務省データ,県が独自作成した書込資料等)■宛名シール貼付■照会文・調査表等の封入・送付業務に係る冊子印刷業務NO業務名 納期 製本 紙質 頁数 部数10 市町村税概要 3月末ファックス印刷両面刷りくるみ巻ページ打ち有背文字有全頁A4表紙:上質紙,最厚口本文:再生紙,35K合紙:色紙,薄口170 7012決算統計「市町財政概況」印刷・製本3月末ファックス印刷両面刷りくるみ巻ページ打ち有背文字有全頁A4表紙:再生紙,44.5K本文:再生紙,35K合紙:なし180 150別表2-1(2(2)関係)