入札情報は以下の通りです。

件名G7広島サミットにおける外国人医療対策に係る業務委託について(一般競争入札)
種別役務
公示日または更新日2023 年 3 月 22 日
組織広島県
取得日2023 年 3 月 22 日 19:05:59

公告内容

公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。令和5年3月 22日広島県知事 湯 﨑 英 彦1 調達内容(1) 業務名G7広島サミットにおける外国人医療対策に係る業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間契約締結日から令和5年5月 30日まで(4) 入札方法総価で入札に付する。(5) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和3年広島県告示第670号(令和4年から令和6年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「56Dイベント」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町10番 52号広島県健康福祉局医療介護基盤課(広島県庁農林庁舎4階)電話(082)513-3056(ダイヤルイン)イ 交付期間令和5年3月 22日(水)から令和5年3月 30日(木)まで(土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和23年法律第 178号〕に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間,随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る,又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和5年3月 30日(木) 午後5時 00分エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし,郵送等又はメールによる場合は,上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和5年4月3日(月)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和5年4月 11日(火) 午後1時 30分イ 場所広島市中区基町10番 52号広島県庁本館6階東側協議室ウ 入札書の提出方法持参による。電報,郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第 167条の9の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され,その後,当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し,誠実に履行した実績がない者(ただし,契約解除の要因となった契約種目は,「56Dイベント」の資格に限る。)契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし,金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は,契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は,無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 調査協力入札者は,落札者となった場合において,契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による確認調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(7) 入札の延期及び中止本件調達に係る歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は,当該入札を延期又は中止する。(8) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番 52号広島県健康福祉局医療介護基盤課(広島県庁農林庁舎4階)電話(082)513‐3056(ダイヤルイン)

入 札 説 明 書広島県健康福祉局医療介護基盤課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-3056(ダイヤルイン)業務名 G7広島サミットにおける外国人医療対策に係る業務 履行期間契約締結日から令和5年5月30日まで履行場所 広島県内入札参加資格確認申請書提出期限令和5年3月30日(木)午後5時00分仕様書等に対する質問書提出期限令和5年4月3日(月) 入札日時令和5年4月11日(火)午後1時30分入札場所 広島県庁本館6階東側協議室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 誓約書イ 電子データの保存等に関する申出書(2) 申請書の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書の提出は,持参又は郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問書提出期限までに,書面または電子メールにより提出すること3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。(2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他(1) 落札者は,契約担当職員が必要と認める場合,一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。(2) 本件調達に係る歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は,当該入札を延期又は中止する。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・平成19年 10月 1日以降に「56Dイベント」の業務で契約解除され,その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 電子データの保存等に関する申出書□ その他〔 〕

1G7広島サミットにおける外国人医療対策に係る業務委託仕様書1 業務の名称G7広島サミットにおける外国人医療対策に係る業務2 目的G7広島サミットに際し,多数の各国政府関係者及び外国人メディアの来訪が見込まれることから,外国人患者を受け入れる医療機関において必要な機材を整備し,また,本サミットを契機として以降の外国人医療体制の在り方を検討するための情報を収集する。3 委託期間契約締結日から令和5年5月30日まで4 業務の内容G7広島サミットにおける外国人医療対策に係る次の業務を行うこと。⑴ 多言語音声翻訳機の購入調達及び医療機関への配付ア 多言語音声翻訳機の要件・医療機関において,診療及びその前後における意思疎通の円滑化に寄与するもの・少なくとも,英語,仏語,独語,伊語と日本語間の翻訳が行えるもの・Wi-Fi環境の有無に関わらず使用が可能なもの・充電機等,目的使用に必要な機材が備わっていることイ 配付施設について配付先の施設,及びそれぞれへの配付数は,契約締結時に県が指示する。なお,施設数および配布数は次のとおり。区分 施設数 配付数広島市内の医療機関 60 60廿日市市内の医療機関 2 5合 計 62 65⑵ 事後アンケート調査の実施ア 業務の範囲・依頼状及び調査票の作成(封入作業を含む)及び郵送依頼状及び調査票(A4 判2枚程度)は,県と協議の上決定し作成する。(設問内容は,県が提示。)郵送については,定形郵便物(50gまで)とする。調査に使用する封筒は受託者で用意し,封筒に印刷する事柄は県と協議の上決定し作成する。・対象施設数多言語音声翻訳機配付施設,広島市内及び廿日市市内の外国語対応医療機関の合計120医療施設とし,調査票の郵送先は県が決定し指示する。・調査票の回収等調査票の返送は,県医療介護基盤課宛にFAXによる返信とし,FAX番号は県が指定する。25 スケジュール以下のスケジュールを基本とし,変更する場合には,県が別途指示する。主な業務 時期・多言語音声翻訳機の調達・事後アンケート依頼状及び調査票の作成4月中旬~下旬・多言語音声翻訳機の配布 5月上旬・事後アンケート調査の実施 5月下旬6 納入期日等受託者は,必要数の多言語音声翻訳機器を調達し,5月8日(月)までに各医療機関に納品すること。また,5月24(水)までにアンケート調査票の発送を完了すること。7 報告書の提出委託業務が完了したときは,受託者は,その完了した日から起算して 30 日以内に委託業務完了報告書を提出すること。8 権利関係⑴ 本業務における制作物の取扱い① 本業務の履行における作成物の所有権は,すべて広島県のものとする。② 成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という)に該当する場合には,当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に広島県に無償で譲渡するものとする。⑵ 知的財産権の使用について③ 本業務を履行するにあたり,第三者の著作権,特許権,その他の知的財産権を使用する場合は,受託者がその使用に関する一切の責任,費用負担を負うものとする。④ 前項①に関わらず,広島県がその方法を指定した場合には,この限りではない。9 その他(1) 受託者は,適宜,県と協議・打合せを行うなど,委託者と密接な連絡を保ちつつ業務を実施し,疑義が生じた場合は,遅滞なく委託者と協議し,その指示を受けるものとすること。(2) 本業務に必要な作業場所,端末機器,その他作業に関連して必要となるものは,全て受託者において用意すること。(3) 本業務に関する協議等や人員,その他業務に要する経費はすべて受託者の負担とすること。(4) 本業務で知り得た個人情報等の保護に努めること。(5) その他,この仕様書に定めのない事項又は調査内容等に疑義が生じたときは事前に広島県と協議すること。(6) 業務の一部を被雇用者以外の個人(個人事業主を含む。)に実施させる可能性がある場合は,委託契約締結時に,その者の名簿を提出すること。(7) 本業務に関し知り得た情報は,他へ漏らすことを一切禁ずる。