入札情報は以下の通りです。

件名21115北崎(北)市営住宅解体撤去工事
種別工事
公示日または更新日2021 年 11 月 26 日
組織広島県竹原市
取得日2021 年 11 月 26 日 19:09:51

公告内容

号3 年 11 月 26 日1 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ 4 年 3 月 30 日⑹ ⑺ ⑻ 2 ⑴① ②ア イ ウ エ オ⑵① ② ③⑶① ② ③⑷設計業務等の受託者※ア イ⑸ 次のとおり一般競争入札を行うので,竹原市契約規則(昭和59年竹原市規則第5号)第4条の規定により公告する。

本公告記載事項のほか,別記「一般競争入札(事後審査型)公告共通事項【建設工事】」(以下「公告共通事項」という。)に従う必要がある。

また,本案件は,広島県の電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札案件であり,入札に関する手続については,竹原市電子入札実施要領(以下「電子要領」という。)に従って行わなければならない。

令和竹原市長 今 榮 敏 彦発注内容等工事名 北崎(北)市営住宅解体撤去工事竹原市公告第 215公告No.11,12 延床面積 70㎡(その他増築40㎡)No.15,16 延床面積 70㎡(その他増築41㎡)No.24,25 延床面積 58㎡(その他増築16㎡)【工事概要】 ・建物上屋・基礎・土間・便槽撤去 ・埋設物撤去・撤去後跡補修及び給水止水 ・引き込み電線撤去工事場所 竹原市港町三丁目発注工事の種類 建築一式工事概要 【建物概要】 木造平家建(3棟)予定価格 【事前公表】 4,672,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)落札者の決定方法 最低制限価格制度 ・全体埋戻し及び整地 ・残存物処分 ・伐採伐根・除草予定工期 契約締結日の翌日から 令和認定が必要な業種等認定業種 建築一式工事資格等級 B・Cその他必要な事項 -入札参加資格 公告共通事項に掲げる要件のほか,すべての要件を満たしていること。

資格認定事項に関する要件(令和3・4年度入札参加資格者名簿の登録事項)営業所等の所在地 竹原市に主たる営業所を有すること。

元請業者に求める施工実績種類(及び規模) 建築一式工事(解体工事を含む)であるもの。

完成時期 平成18年4月1日から入札開始日の前日までの間に完成検査を受けていること。

総合評点値 -年間平均完成工事高 1⑹に掲げる予定価格(税抜き)以上であること。

特定建設業の許可 -資格等2⑴②アの業種について建設業法第7条第2号イ,ロ又はハに該当する者であること。

実績・経験 公共工事において主任技術者又は監理技術者の経験を有する者 下欄の設計業務等の受託者と資本面及び人事面において関係を有している場合は,全ての入札参加資格を満たしている場合であっても,入札に参加できない。

-施工場所等 広島県内の公共工事に限る。

配置予定技術者に求める要件兼務制限等 公告共通事項のとおり資本面及び人事面における関係とは次の場合をいう。

資本面の関係 当該受託者の発行済み株式総数の過半数を有する。

人事面の関係 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている。

その他必要な事項 -3 ⑴①ア 閲覧期間 3 年 11 月 26 日 から3 年 12 月 12 日 午後4時までイ 閲覧方法等②ア 質問書提出期限 3 年 12 月 2 日 正午までイ 質問書提出方法メールアドレス zaisei@city.takehara.lg.jp FAX 0846-22-8579③ア 回答の閲覧期間 3 年 12 月 6 日 から設計図書の閲覧終了までイ 閲覧方法等※⑵① 入札日 3 年 12 月 13 日 午前9時から3 年 12 月 14 日 午後4時まで② 電子入札システムによる電子入札③ ※ ※⑶① 3 年 12 月 15 日 10 時 0 分 ※ 立会は任意② 竹原市総務企画部 財政課契約係において電子入札システムによる。

③ ※⑷ 資格要件確認書類等① ② 電子入札システムにより,必要な書類を添付して提出。

※4 問合せ先⑴ 工事等に関する問合せ⑵ 入札手続に関する問合せ入札等日程設計図書等設計図書の閲覧令和 (金)令和 (日)質問等に係る回答令和 (月)竹原市ホームページに掲載(ダウンロード可)ホームページの閲覧ができない場合 竹原市総務企画部 財政課契約係で閲覧できる。ただし,休日を除く日の午前9時から午後4時までの間とする。

竹原市ホームページに掲載(ダウンロード可)設計図書に係る質問等令和 (木)竹原市総務企画部 財政課契約係へ書面を持参,メール又はFAXで提出する。

書面を持参する場合は休日を除く午前9時から午後4時までの間とする。

入札の方法等工事費内訳書 入札時に工事費内訳書を電子入札システムで提出する。

【工事費内訳書】・予定価格及び入札金額により市が求める記入内容について記入すること。

・表紙に入札者の住所,商号又は名称,工事名,工事場所を記入して提出すること。

なお,設計図書の販売・貸出は行っていない。

入札令和 (月)令和 (火)開札場所開札結果の通知 落札候補者に,電子入札システムにより「資格要件確認書類提出依頼書」を送付する。

電子要領の規定により書面入札を行った場合の通知電話で通知後,「資格要件確認書類提出依頼書」をFAXで送付,又は直接交付する。

提出期限 「資格要件確認書類提出依頼書」で指定する提出期限の日時まで(注)電子要領に規定する書面入札を行う場合は押印も行うこと。

電子要領の規定により書面入札を行う場合 竹原市総務企画部 財政課契約係に入札書及び工事費内訳書をそれぞれ封筒に入れ封緘して提出する。

ただし,入札日の午後4時から翌午前9時までの間を除くものとする。

開札開札日 令和 (水) 午前竹原市総務企画部 財政課 契約係竹原市中央五丁目1-35 【電話】0846-22-7731 【FAX】 0846-22-8579提出方法書面により提出する場合竹原市総務企画部 財政課契約係に提出する。

ただし,提出期限までの期間の休日を除く午前9時から午後4時までの間とする。

竹原市建設部 都市整備課 住宅建築係竹原市中央五丁目1-35 【電話】0846-22-7749

入札説明書1 案件名称北崎(北)市営住宅解体撤去工事2 公告共通事項竹原市ホームページに掲載(ダウンロード可)3 入札条件⑴ 入札は,仕様書,設計書,図面,入札説明書及び関係書類ならびに現場など熟覧のうえ,広島県・市町村共同利用電子入札システムにより行うこと。⑵ 入札者は,建設業法,同法施行令,同法施行規則,竹原市契約規則,竹原市建設工事執行規則,その他の関係規程及び市の各種契約約款を承諾のうえ,入札すること。⑶ 刑法,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律を遵守し,入札の公正を害する行為は行わないこと。⑷ 建設業法に違反する一括下請け契約,いわゆる裏ジョイント契約,その他不適切な形態による下請け契約により工事を実施する等,契約当事者間の信頼を損なう行為は行わないこと。⑸ 指名競争入札について,入札者が1者である場合は,入札は不成立とする。ただし,災害復旧工事等による指名競争入札については,入札者が1者であっても入札は成立することとする。4 留意事項落札者は,落札決定の日から5日以内に契約を締結するものとし,議会の議決が必要な場合には,落札後5日以内に仮契約(議会で可決後本契約が成立する旨の仮契約書)を締結すること。5 必要工事日数又は完成期限令和4年3月30日6 最低制限価格算出について本工事の工事区分は ⑨ とする。7 契約保証金について契約保証金は,契約金額の100分の10以上とする。8 契約保証金の免除等竹原市契約規則第33条による。9 支払の条件⑴ 前払金設計金額が130万円以上の場合、契約金額の40%以内とする。⑵ 中間前払金設計金額が130万円以上の場合、契約金額の20%以内とする。ただし,設計金額が1,000万円以上かつ工事期間が3月以上の契約の場合,契約時に部分払いに代えて中間前払金を選択している場合に限る。⑶ 部分払出来形に対する請負代金相当額の10分の9以内をもって1回を限度とする。ただし,設計金額が1,000万円以上かつ工事期間が3月以上の契約で契約時に中間前払金に代えて部分払いを選択している場合に限る。⑷ 完成払最低制限価格の算出方法を見直しました下に掲げる表へ,工事の予定価格算出の基礎となった各費用を適用することにより求められた(ア),(イ),(ウ),(エ)の金額に対し,それぞれに次に示す割合を乗じたうえで,それらを合算したもの(1,000円未満の端数は切り上げ)が最低制限価格となる。(ア)直接工事費 100分の97(イ)共通仮設費(積上分+率分) 100分の90(ウ)現場管理費 100分の90(エ)一般管理費等 100分の55※1 上記の算出方法で求められた価格が予定価格の100分の75に満たない場合にあっては、100分の75(1,000円未満の端数は切り上げ),予定価格の100分の92を超える場合は100分の92(1,000 円未満の端数は切り捨て)とする。※2 工事区分が複数にまたがる工事においては,それぞれの工事区分において最低制限価格を求めたうえで,それらを合算したものが工事全体の最低制限価格となる。工事の種類最低制限価格の算出に用いる工事費内訳直接工事費(ア)共通仮設費(イ) 現場管理費(ウ)一般管理費等(エ) 積上分 率分土木工事①下記以外の土木工事 直接工事費 共通仮設費積上分 共通仮設費率分 現場管理費 一般管理費等②鋼橋製作直接工事費+材料費+製作費+工場塗装費+輸送費+架設費共通仮設費積上分共通仮設費率分+間接労務費現場管理費+工場管理費一般管理費等③電気(一般工事)直接工事費+直接製作費(機器費×0.6)共通仮設費積上分共通仮設費率分+間接労務費(機器費×0.1)現場管理費+工場管理費(機器費×0.2)+機器間接費一般管理費等+機器費×0.1④電気(鉄塔・反射板工事)直接工事費+直接製作費(機器費×0.6)共通仮設費積上分共通仮設費率分+間接労務費(機器費×0.3)現場管理費+工場管理費(機器費×0.1)+機器間接費一般管理費等⑤機械設備直接工事費+直接製作費共通仮設費積上分共通仮設費率分+間接労務費現場管理費+工場管理費+据付間接費+設計技術費一般管理費等建築工事⑥建築(建築機械設備、建築電気設備等を含む)直接工事費×0.85共通仮設費積上分 共通仮設費率分現場管理費+直接工事費×0.15一般管理費等⑦昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とする工事直接工事費×0.8 共通仮設費積上分 共通仮設費率分現場管理費+直接工事費×0.2一般管理費等下水道工事水道工事⑧下水道電気設備下水道機械設備電気設備(水道)機械設備(水道)直接工事費+機器費×0.6共通仮設費積上分共通仮設費率分+機器費×0.1現場管理費+据付間接費+設計技術費+機器費×0.2一般管理費等+機器費×0.1⑨その他特別なものについては,上記の算出方法にかかわらず,予定価格の100分の75から100分の92までの範囲で定める。

特記事項 項目設計者工事名図面内容・縮尺 設計 図面番号特記事項 項目印1級建築士(登録 号)Ⅰ 一 般 共 通 事 項Ⅰ 一 般 共 通 事 項(1)建物解体・撤去工事一式(内訳は別図による)2 工事場所1 工事名称Ⅰ 工事概要3 構造・規模4 工事種目 5 別途工事Ⅱ 解体工事仕様 2 特記仕様1 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は,全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事 (3)項目欄に記載の( )内番号は共通仕様書の当該項目を示すア 工事に際し,工事関係者以外の第三者の生命,身体及び財産の危害,並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。

イ 上記について,「建設工事公衆災害防止要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること。

工事に際し,隣接建物等に損傷を与えた場合は,速やかに現状復旧を行うこと。

(2)解体仕様書で「特記がなければ,」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合において,それらが,関係法令等 (条例含む)に抵触する場合には,関係法令等の遵守(1.1.13)を優先する。

・ 公共事業労務費調査……工事中に実施(調査票等の記入提出,発注者の調査実施への協力等)(1)項目は番号に○印のついたものを適用する。

(2)特記事項は○印のついたものを適用する。

○印のつかない場合は*印のついたものを適用する。

○印と*印がついた場合は○印のついたものを適用する。

○印と*印がついた場合は,共に適用する。

(1)この工事の施工に際し,やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は,原則として広島県内に主たる 営業所・本店を有する業者に発注するものとする。

7 現状復旧8 その他6 公衆災害防止措置Ⅰ 一 般 共 通 事 項 県産業廃棄物埋立税が課税されるので,適正に処理すること。

なお,本工事では,広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。

(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち,広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物については,広島工事工程表施工計画書 9 (1.2.1) (1.2.2)施工条件 (1)作業時間は,原則午前8時半から午後5時までとし,通学時間帯を考慮すること。10限りではない。

(1.3.5) 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に,建設副産物適正処理実施要領 に基づき事前調査のうえ,事故防止及び環境保全に十分配慮した解体工法並びに建設廃棄物の処理等に (仮設計画,安全・環境対策,工程計画,解体計画,発生材の処分計画)(5)作業現場には,労働安全衛生法に基づく作業主任者等を置き,作業の安全管理に努めること。

安全確保 11 (1.3.6~1.3.8) 周囲の建物,通行者等に損傷を与えないように注意して,工事施工をすること。なお,万一損傷が生箇所及び児童の通学路と重複する箇所には、誘導員を配置する等の措置を講じること。

低騒音型・低振動型建設機械の使用(近接住民の生活環境の保全の必要性がある場合)(2)工事中は、騒音、振動の発生、粉塵の飛散(散水)、道路の汚染等の防止に努めること。

(3)歩行者等の通行に支障を生じないよう誘導員を配置し適切な処置を講じること。特に道路幅の狭い(4)ダンプトラック等による過積載の防止を図ること。

①つり足場(ゴンドラのつり足場を除く),張出し足場又は高さ5m以上の構造の足場の組立て,解体 を行う場合,コンクリート造又は鉄骨造の工作物(その高さが5m以上のもの)の解体作業を行う場 合は,労働安全衛生法第14条に基づく技能講習を終了したものとする。

②木造建築物の解体作業を行う場合は,平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進に ついて」及び平成元年9月5日付け基発第485号「木造建築物の解体工事の作業指揮者に対する安 全教育について」に基づく安全教育を終了した者とする。

(3)その他図示による8(1)受注者は,現場代理人を工事現場に常駐させ,工事現場内外及び下請け業者の管理を十分に行い, じた場合は,受注者の責任において処理すること。

工事の記録 (1.2.3) (2)工事に関して,第三者から説明の要求又は苦情があった場合は,直ちに誠意をもって対応する。

(1)地域住民等と工事の施工上必要な折衝をおこなうものとし,あらかじめその概要を報告する。

近隣との折衝 (1.3.3~1.3.4)電気保安技術者等・電気保安技術者 *適用しない ・適用する施工の検査検査に必要な資機材、労務等を提供すること。

(1.6.2)中間技術検査14131516期間別工事工程報告書を毎月2回1部提出すること。工程報告埋設物等の報告に報告すること。

1817には,調査に協力すること。

竣工後,発注者からかし担保調査(建設工事請負契約約款第41条に定める期間内)の連絡があった場合 かし担保調査 20基づき処理を行うこと。また,工事完了後に管理票の写しを提出すること。

特定家庭用機器再商品化法(平成10年6月5日法律第97号)に指定する機械機器を処分する場合は,同法に機器の処分家電リサイクル法対象・竣工図: 部(A2版: 部, 版: 部,CD-R: 部) ・完成図書 部竣工図は残置及び設置工作物等,工事完了時に敷地内に存する物(埋設物も含む)の種類,位置及びすること。

完成時の提出図書供給管の切断箇所等の今後当該敷地を管理していく上で必要な事項を明記した配置図を作成し,提出21221 事前措置 (1)給水管,ガス管,電気ケーブル,下水道等の供給管等の切断及び桝,配管等の撤去は本工事に含む。

① 配管等の切断及び汚水管,排水管等の末端処理については,供給者と事前に協議すること。

③ 配管等の切断位置や,切り回し必要箇所等は図示による。

(2)落下するおそれのある付属物は撤去すること。

(3)解体に際して周辺環境に害虫等による影響が予想される場合は駆除等を行う。

(4)電気設備のコンデンサ等は残留電荷の確認を行い,必要に応じて放電する。

(5)衛生器具等は,十分に洗浄を行い,汚水,汚物等による異臭の発生を防止する。

(6)浄化槽,排水槽等の解体に係る汚水及び汚物等の残留物は,施設管理者が回収,洗浄等を行うため,時期等について協議すること Ⅲ 解体施工 (3.2.1)3 (3.3.1)解体仕様書解体手順における(1)解体設備は図示又はリストによる。 杭,基礎等 2 (3.9.1~3.9.2) ① 杭を残置する場合は,杭の種別・杭径,杭の位置,杭頂部高さ,深さ等の記録を整備し, ③ 残置する杭頭は,キャップ等で被いコンクリートを打設すること。

(2)杭の解体 ・残置させる *解体する(・引き抜き工法 ・破砕工法 ・ )(1)基礎の解体撤去は、騒音・振動等に配慮して分別解体し,砂利地業・割り石まで行なうこと。

構内舗装等 4 (1)アスファルトコンクリート及びコンクリート等の解体は本工事とし,分別解体する。 (2)樹木等の伐採伐根及び移植 *有り(図示による) ・無し5 地下埋設物 撤去する地下埋設物対応策を協議すること 検査期間としての14日間を含んだ工程とし,工事全体を把握して作成し,監督職員の承諾を受ける。

なお,時間変更する必要がある場合は監督職員の承諾を受けること について具体的に定めた施工計画書を作成し,あらかじめ監督職員に提出し承諾を得ること。

(2)日曜日及び祝日に作業を行わないこと。ただし,あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は,この工事用電力設備の保安責任者として関係法令等に基づく有資格者を定め,監督職員に報告する工事施工に当っての近隣との折衝は次による。また,経過について記録し,遅滞なく監督職員に報告する。

監督職員による随時の立入り検査を行う。

*行わない ・行う(回数及び時期については監督職員の指示による。)工事の施工に当たり,図面にない地下構造物,埋設配管等を発見した場合は,直ちにその状況を監督職員 ② 水道,ガス,下水等の切断位置等は木杭等で明示する。また,記録を残し監督職員に提出する。

写真と共に監督職員に提出する。

上記以外で設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は,監督職員に報告し, 地下埋設物調査 ・行わない・行う 図示する範囲内において,整地前に敷地境界から2mの距離を置き,幅1m,深さ1.5mで,3m間隔で掘削調査を行う。

1912工事写真のネガは工事完成後,受注者において2年間保管すること。

(5)保管 (4)その他の写真 隣接建物等に損傷の恐れがある場合は,施工前,施工後の写真を監督職員の指示により提出すること。

課 長審 査 ① ② 残置杭の中,杭の破砕跡は,現場発生の良質土で埋め戻すこと。

(2)工事中写真(1)工程写真 工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真(カラー・サービス版)を期間別工事工程報告書に 添付するものとする。

全般的な解体工事の状況,建設副産物処理及び事前措置,解体手順の各段階における施工が完了したなお,基礎や地下構造物等の撤去については,撤去物の全般に亘り,その位置・深さが明確に分かり撤去前と撤去後の状況が確認できる写真とすること。

写真,水中又は地下に埋設される部分,分別解体を行っていることが確認できる状況写真,その他工事終了後では確認できない事項,その他監督職員が指示する箇所は,A4版写真台紙にまとめて完成検査日までに提出するものとする。

(規格・提出部数) ・A4版クリアファイル 部 ・A4版写真台紙 部 ・アルバム 部(写真規格) ・カラーサービス版 ・カラーキャビネ版 ・ 着工前及び完了時の状況を同一方向から撮影したものを提出すること。

(3)完成写真 (撮影箇所) 監督職員が指示する箇所【提出部数】:1部によるものとする。

下記のものを監督職員に提出する。工事中写真及び完成写真の作成は「営繕工事写真作成要領」建築解体・撤去工事特記仕様書(1)A3版→70.7%A2版→100% 共通仕様書・同解説」(平成31年版)(「解体仕様書」という。)による。

(1.3.6) (1.5.4)・次の建設廃棄物は上記によるものを除き再資源化する設計図書の優先順位3 工事の着手,施工,完成に当たり,関係機関への必要な手続等を遅滞なく行うこと。また,これらの(1)現場説明に対する質問回答書 (2)現場説明書 (3)特記仕様書 (4)図面 (5)共通仕様書6工事用車両の出入り等について当該工事関係者と十分調整し,工事の円滑な施工に努めること。

別契約の関連工事5 表示板の設置4 (1.1.3) (1.1.7) (1.1.4)発生材の処理等 7 (1.3.10) (4.1.3~4.5.1)(3)小型二次電池工事実績情報の登録2 (・建設発生土 ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 ・建設発生木材)(1)建設リサイクル法による特定建設資材廃棄物及び建設発生土(2)金属類・指定建設資材廃棄物(木材が廃棄物となったもの)の縮減 *無し ・有り・再資源化された建設廃棄物の現場での利用 *無し ・有り( )・産業廃棄物広域認定制度の適用 *無し ・有り( )・引渡しを要するもの(・PCBを含む機器類,PCB含有シーリング材, )する費用は受注者の負担とする。

受注者は,受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について,工事実績情報サービ官公署その他への届出手続等・処理に注意を要する建設廃棄物 *無し ・有り(・CCA処理木材 ・ひ素,カドミウム含有石膏ボード)(1)本工事で発生した建設廃棄物は,広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市(広島市,呉市,福山 市)が,廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象とならない中間処理施設にあっては,廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で処理すること。ただし,建設廃棄物が,破砕等(選別を含む)により,有用物となった場合,その用途に応じて適切に処理するものとする。(原則,県内処分)(2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は,前記(4)に掲げる施設のうち受入条件が合うものの中から,運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って,正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用(単価)は変更しない。

ス(CORINS)に基づき,受注,変更,竣工,訂正時に工事実績情報として「工事実績データ手続等を行うに当っては,届出内容についてあらかじめ監督職員に報告すること。なお,手続き等に要本工事は別契約の工事に施工上密接に関連するため,監督職員の調整に協力すると共に,工程計画及び現場の見えやすい位置に,監督職員が指示する次の表示板及び建設業法その他法令等に定める表示板を」を作成し,監督職員の確認を受けた後に登録機関に登録申請し,登録機関発行の「登録内容確認書」者の変更があった場合とする。

を監督職員に提出しなければならない。また,途中変更時の登録が必要な場合とは,工期の変更,技術項目 特記事項適用基準等 1 *建設工事公衆災害防止対策要綱 *建設副産物適正処理実施要領(広島県土木局制定)*建築工事安全施工技術指針 *再生資源利用促進実施要領(広島県土木局制定)図面,本特記仕様書,標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は次の基準による。

・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) 平成31年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部・解体順序(3.11.1)(3.12.1)R2.2 (2.3.1)1 騒音・粉塵等の対策(仮囲い等の安全施設) ・解体工事着手前に建物周囲に次の騒音・粉塵等の対策を行う。

(・防音パネル *防音シート ・メッシュ金網,養生シート )・防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲及び高さ等・解体工事着手前に工事対象区域内に仮囲い(・H= ・図示 )を設置すること。

(*建物全周囲に建物高さ以上 ・ ・図示 )Ⅱ 仮設工事 (2.2.1)基発第0424001号)により,「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり,中さん及び幅木の機能を有する足場とし,足場の組立て,解体又は変更の作業は,「手すり先行工法による足場の組立てに関する基準」の2の(2)又は(3)の方式により行うこと。

2 工事用水 原則,既設給水管設備は利用できない。ただし,利用可能な場合は,水道料金及び使用水量に応じ3ポンプ運転に要した電力使用量は,受注者の負担とする。

枠組み足場を設ける場合は,「手すり先行工法に関するガイドライン」(厚生労働省平成21年4月24日 また,上記足場の設置や点検等については,労働安全衛生規則を遵守して実施すること。

・騒音・振動計を設置すること。(設置箇所は図示による)監督職員事務所 *設けない ・設ける( ㎡程度)備品類等は監督職員の指示を受けて設置すること。

< >は公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)の該当項目を示す<1.8.1~3> 試掘時期※機械掘削 ・人力掘削試掘方法 ※完成検査時 ・( )なお,試掘は建築物1棟ごとに1箇所以上,外構(排水施設,舗装等)で1箇所以上行い,試掘する箇所については,検査員の指示による。

試掘 地中に解体撤去すべき工作物等がないことを確認するため,次の時期及び方法により試掘を行う。23掲げること。 *工事概要等の表示板(900mm×600mm)交通誘導員 *配置する ・配置しない 配置計画 *大型車両進入時 ( )人/日 ・常時配置 ( )人/日 ・( )作業期間 ( )人/日4竹原市建設部都市整備課係 長 専門員 係 員A-01竹原市港町三丁目(3)本工事の場合には工事中下記に示す調査を行うため,都市整備課より連絡があれば対応すること。

・その他建設廃棄物の再資源化 ・無し ・有り(・蛍光ランプ,HDランプ ・硬質塩化ビニル管,継手) ・浄化槽 ・排水枡 ・ハンドホール ・オイルタンク ・埋設廃棄物 ・( 便槽 )北崎(北)市営住宅解体撤去工事木造 平家建3棟 70㎡,70㎡,58㎡(その他増築有)北崎(北)市営住宅解体撤去工事令和3年Ⅳ 特別管理産業廃棄物等の処理等項目 特記事項 項目 特記事項 項目Ⅲ 解 体 施 工特殊な建設副産物の回収及び処分(7.3.1)7整地・埋戻し・盛土 7建設発生土6 8 9 1(5.1.2)処分等特別管理産業廃棄物の 2(5.4.1)3 廃石綿等4 PCB含有機器類PCB含有シーリング材 56埋設配管解体後の囲障ダイオキシン類回収及び処分の必要な特殊な建設副産物は,関係法令に従い適切に回収・処分すること。又,施工調査・持ち込み土(山砂の類) ・現場発生の良質土 ・他現場の現場発生良質土 ・再生コンクリート砂(2)土砂流出の恐れのある部分は,土のう等で処置すること。 ・リサイクルプラントが販売する処理土*場外指示の場所に処分 ・場外搬出適切処理 ・場外指示の場所に敷き均し・場内指示の場所に堆積 搬出場所:____________の公の関与する埋立地・当該工事により発生する建設発生土は,次の公の関与する埋立地に搬出するものとする。

*当該工事により発生する建設発生土は,「建設発生土処分先一覧表」に掲載されている施設のいずれかに搬出するものとする。また,搬出先として,運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入れ地(一時たい積を含む)を見込んでいる。したがって,正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用は変更しない。

なお,工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により,上記の仕様に拠り難い場合は, ・特定化学物質等 特殊な建設副産物 ・フロン,ハロン等の特定物質 ・放射性物質 ・六ふっ化硫黄(SF6) ・廃酸,廃アルカリ 特別管理産業廃棄物 ・廃石綿等 ・PCBを含む機器類 ・PCB含有シーリング材 ・廃油 (1)特別管理産業廃棄物等とは,特別管理産業廃棄物及び特殊な建設副産物をいい,その種類は次による。これらについて,設計図書及び目視により,施工調査を実施し調査結果を調書に取りまとめ,(2)発注者による調査(発注者調査)で判明している特別管理産業廃棄物等は次のとおりであり,適切に処理すること。また,下記については施工調査結果と共に調査結果(調書)に反映させること ②PCBを含む機器類 (*無 ・有( )) ③PCB含有シーリング (*無 ・有( )) ⑤廃酸,廃アルカリ (*無 ・有( )) ④廃油 (*無 ・有(熱源の残油(オイルタンク及び配管内含む)・特別管理産業廃棄物 ①廃石綿等 (*無 ・有())・特殊な建設副産物 ①フロン等の特定物質 (*無 ・有(・パッケージ型空気調和機の冷媒 ③六ふっ化硫黄(SF6) (*無 ・有( )) ④特定化学物質等 (*無 ・有())・ルームエアコンディショナーの冷媒 ) 処分等の必要な特別管理産業廃棄物は,関係法令に従い適切に処分すること。又,施工調査によって,事前調査対象機器は次による。

・ ・ (・図示による )・撤去範囲は,次のとおりとし,PCB含有シーリング材はPCBが飛散しないように適当な容器に・分析調査箇所数( 計箇所) 分析調査箇所 *図示PCB含有シーリング材の分析調査及び撤去は次による。

囲障を設置する場合の仕様等種別 ・木杭+ロープ ・木杭+番線張り ・( )高さ H=( )設置範囲 ※図示 ・敷地境界全域・撤去 ・存置協議すること。

廃棄物焼却施設等の解体方法の指定解体作業・第1管理区域(レベル1)・第2管理区域(レベル2)・第3管理区域(レベル3) ・( )廃棄物焼却炉からの排出物の処分最終処分上等の名称 所在地(距離) 品目・もえがら・ばいじん ②放射性物質 (*無 ・有( )) 施工調査 1 目視及び設計図書等により,あらかじめ事前に次の事項について施工調査を行い,調査結果をとりまと(1)使用部位の確認(2)種別,厚さ等の確認(3)使用数量の確認(4)施工範囲と工事管理区分の確認分析必要部屋名等( *図示) 分析必要箇所( 箇所)<9.1.1>測定方法は,公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)最新版による。

2 3 除去工事共通事項②排出事業者は,特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させること。

規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)に基づく特別の教育を受けた者とする。また,除去作業者は,一般健康診断,石綿健康診断,じん肺健康診断を受診した者とし,肺機能に異常がない者とする。

調査等の結果に基づき作成し,監督職員の承諾を受けること。

作業中等の表示を行う。

措置,ばく露防止措置等)」を周辺住民の見やすい場所に掲示する。

③「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(労働基準監督署への届出内容,粉じん飛散抑制4(1)専門工事業者を証明する資料を監督職員に提出すること。

(2)作業主任者及び特別管理産業廃棄物管理責任者①石綿作業主任者技術講習又は平成18年3月以前の特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した(3)除去作業者(4)施工計画書(5)表示及び掲示(6)保護具・保護衣 測定点の取り方(1)処理作業前・処理作業室内( 点)・施工区画周辺又は敷地境界( 点)・処理作業室内( 点)・施工区画周辺又は敷地境界( 点)(3)処理作業後(離隔シート撤去前)(2)処理作業中*処理作業室内( 点)・施工区画周辺又は敷地境界( 点)*セキュリティーゾーン入口( 点)・・・空気の流れを確認*負圧・除じん装置の排出口( 点)・・・除じん装置の性能確認<9.1.2>(4)確認及び後片付け(6.3.4) ともに,産業廃棄物管理票(マニュフェスト)の写しを添付した廃棄物処理報告書を提出する。

⑤養生を行っていない足場,仮設材を清掃した後に解体搬出する。

着面を内側にして折りたたみ,プラスティック袋に入れる。

又は粉じん飛散抑制剤吹付け後,沈降した時点で行う。 なお,シートは,取り外して粉じん付④壁面等の養生用のプラスティックシートの撤去は,負圧除じん装置を十分に吸引・ろ過した時点 粉じん飛散抑制剤を散布する。

③養生用のプラスティックシートに付着した粉じんの再飛散を防止するために,シート全面に②監督職員の立会いのうえで,除去及び封じ込め等が十分行われたかを,目視により確認する。

①除去作業が終了後,高性能真空掃除機で床等の清掃を行う。

⑥床養生用プラスティックシートは,粉じん付着面を内側にして折りたたみ,プラスティック袋に入れる。

⑦養生用のプラスティックシート等の廃棄物は,4(1)⑥により処理等を行う。

⑧後片付け終了後は,高性能真空掃除機で床等の清掃をする。

ート等を用いて囲う。

ていることを目視により確認する。

除去物の処理 (*密封処理(二重袋梱包) ・セメント固化) 隔離を行うこと。

② 作業場の隔離 (・行う *行わない)(1)養生等(6.4.2)(2)除去工法(6.4.3)(4)確認及び後片付け(6.4.5)(1)養生等(6.5.1)ート等を用いて囲う。

粉じんの飛散防止に努める。

十分に湿潤化した状態で作業を行う。

①原則,散水等により湿潤化した後に手ばらしで行い,やむを得ず破壊しなければならない場合は5 6・設置する ・設置しない ・工事中の仮囲いを存置 設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は,監督職員に報告し,対応策を監督職員と協議するものとする。

監督職員に提出する。

判明した箇所も,処分方法等を監督職員と協議し,同様に処分すること。

によって判明した箇所も,処分方法等を監督職員と協議し,同様に処分すること。

除去作業が終了後,高性能真空掃除機で床等を清掃し,監督職員立会いのうえで,除去が十分行われ 受入条件(※平日受入 ・ )図面内容・縮尺②監督職員の現場作業の立入確認のため,保護具,保護衣を一式現場に備える。

(特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書等)①労働安全衛生法の吹付け石綿除去作業の工事計画届(労働基準監督署)②「石綿則」第5条第1項の規定による作業届(労働基準監督署)③大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業実施届出(都道府県知事)④その他,各自治体の条例又は要綱等により義務付けられている届出 防止するため,プラスティックシート等を用いて隔離する。

②隔離した作業場内は,HEPAフィルターを備えた負圧除じん装置により,常時負圧を保つ 室及び更衣室の3室で構成するセキュリティーゾーンを設置する。

④更衣室には洗眼又はうがいの設備を設ける。ただし,現場内の他の場所にこれら設備を設ける 場合はこの限りではない。

⑤洗浄室にはエアシャワー設備又は温水シャワー設備を設ける。

⑥除去物の処理(6.3.2) *密封処理(二重袋梱包) ・セメント固化*「建設・解体工事に伴うアスベスト廃棄物処理に関する技術指針・同解説」(7)官公署その他への手続き(8)適用基準等(1)作業場の隔離,養生等(6.3.1)*図面による ・共通仕様書による 施工場所( )(2)除去工法(6.3.2) なお,工事発注後に明らかになったやむをえない事情により,上記の指定によりがたい場合は, 防止の措置を講ずる。

処分場所() 運搬距離() の表示を行う。当該工事により発生する石綿を含む廃棄物は,下記の処分先を見込んでいる。

に記載の粉じん飛散防止に関し隔離措置と同等の措置と判断できる工法により行う。

「建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処理技術指針 」(1)養生等飛散防止のため,養生シート等を用いて囲う。

7 ・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)等(下地調整塗材も含む)の除去めて監督職員に提出する。

監督職員と協議すること。

納め,適切な場所に保管し,調書を作成の上,合わせて監督職員に引渡すこと。

設計 図面番号 設計者・設計事務所名工事名設計者1級建築士(登録 号)印A3版→70.7%A2版→100%建築解体・撤去工事特記仕様書(2)(2)除去工法(施工場所:※図示・ )R2.2(3.12.1)(3.13.1)(3.13.1)施工計画調査(5.4.1) 廃石綿等の処理は,6章「石綿含有建材の除去及び処理」による。

(5.4.1)(5.4.1)(5.4.1)(6.1.3)石綿粉じん濃度測定<9.1.1>(6.1.4)V 石綿含有建材の除去及び処理(6.2.1~6.2.8)石綿含有吹付け材の除去Ⅴ 石綿含有建材の除去及び処理石綿含有保温材等の除去(6.3.1~6.3.4)<9.1.3><9.1.4>(6.4.1~6.4.5)石綿含有成形板の除去<9.1.5>(6.5.1~6.5.5)・石綿含有分析調査( *不要 ・必要(内容は下記による) )Ⅴ 石綿含有建材の除去及び処理分析方法 *JIS A1481-1「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」による定性分析*石綿粉じん濃度測定を行い,記録し監督職員に報告する。

石綿含有建材の除去を直接行う専門工事業者については,工事に相応した技術を有すること 者のうちから,石綿作業主任者を選任し,管理させること (ただし,石綿含有成形板の処理工事を除く。)石綿含有建材の除去に従事する作業者(以下「除去作業者」という。)は,石綿障害予防施工に先立ち,処理工事に伴う石綿粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工計画書を施工①石綿作業主任者名と職務内容,関係者以外立入禁止,喫煙・飲食の禁止,石綿除去②石綿の有害性,取扱い上の注意事項,使用すべき保護具の掲示を行う。

①作業者は,作業内容に応じた呼吸用保護具,保護めがねを使用するとともに石綿が付着し にくく,付着した石綿が容易に除去できる作業衣又は保護衣を着用する。

①除去に伴い石綿の作業場から外部への飛散防止及び処理を行わない他の部位への汚染を③隔離した作業場内への出入りによる石綿粉じんの二次汚染を防止するため,前室,洗浄(3)除去した石綿等の保管,運搬,処分等(6.3.3)①除去した石綿含有吹き付け材等を搬出するまでの間,現場に保管する場合は,一定の保管 場所を定め,シートで覆う等飛散防止措置を講ずる。また,石綿等の保管場所であること②石綿を廃棄物として排出した時は,その都度,排出量と処理先を監督職員に報告するとと①石綿含有保温材等の除去に伴い,石綿の作業場から外部への飛散防止のため,養生シ ※石綿含有保温材等の除去にあたり,掻き落し・破砕・切断による方法の場合は,作業場の ※作業場の隔離を行う場合は,4「石綿含有吹き付け材の除去」を適用する。

(3)除去した石綿等の保管,運搬,処分等(6.4.4)4「石綿含有吹き付け材の除去」(3)除去した石綿等の保管,運搬,処分等による。

石綿含有成形板の除去に伴い,石綿の作業場から外部への飛散防止のため,養生シ②除去した石綿含有成形板の集積及び積込みに当たっては,高所より落下しないことの他,③破砕された石綿含有成形板は,湿潤化のうえ,丈夫なプラスティック袋に入れる等飛散(3)除去した石綿等の保管,運搬,処分等(6.5.3)石綿含有仕上塗材石綿仕上塗材等(下地調整塗材も含む)の除去に伴い,石綿の作業場から外部への(3)除去した石綿等の保管,運搬,処分等保管,運搬については,4「石綿含有吹き付け材の除去」(3)除去した石綿等の保管,(2)除去工法(6.5.3)①処分は原型のままとし,処分先は監督職員の指示による。

運搬,処分等による。処分先については,監督職員の指示による。

※埋立処分(管理型最終処分場)ていることを目視により確認する。

努める。

と分別して保管するものとし,シートで覆う等飛散防止措置を講ずる。また,保管場所には, ・埋立処分(安定型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設) なお,工事発注後に明らかになったやむをえない事情により,上記の指定によりがたい場合は, 監督職員と協議すること。

除去作業が終了後,高性能真空掃除機で床等を清掃し,監督職員立会いのうえで,除去が十分行われ ・石綿含有石こうボード ・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板②除去した石綿含有成形板を現場に保管する場合は,一定の保管場所を定め,他の廃棄物 石綿等の保管場所であることの表示を行う。

③石綿含有成形板の運搬に当たっては,運搬車輌の荷台全体をシート等で覆い,飛散防止に(4)確認及び後片付け(6.5.5)ていることを目視により確認する。

(4)確認及び後片付け なお,工事発注後に明らかになったやむをえない事情により,上記の指定によりがたい場合は,・埋立処分(・安定型最終処分場・管理型最終処分場)・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)除去作業が終了後,高性能真空掃除機で床等を清掃し,監督職員立会いのうえで,除去が十分行われ 監督職員と協議すること。

*粉じん飛散抑制剤により湿潤化した後に手ばらし ・石綿含有吹き付け材の除去による竹原市建設部都市整備課 A-02(1)解体撤去後の跡地は整地(整地厚5cm程度)すること。(なお盛土する場合は図示による) 北崎(北)市営住宅解体撤去工事令和3年課 長 課長補佐 係 長 設計者・設計事務所名 工事名 図面内容・縮尺審 査1級建築士(大臣登録)第号〒725ー8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号 印 TEL 0846-22-2270 FAX 0846-22-8579係 員 図面番号設計建物概要 01出力倍率A3 ・100*71・50%A2 *100・71・50%A4 ・100・71*50%■ 建築年■ 用途地域■ 主要用途昭和28年■ 構造・規模 在来木造 直接基礎 平屋■ 高さ 軒の高さ 最高高さ■ 面積4.725m 3.51m+ブロック積 ●基礎●壁コンクリート布基礎(現場打)木造(在来工法) 土塗り壁(小舞い下地、裏戻し) 防火界壁:土塗り壁(小舞い下地、裏戻し)木造束立木造和小屋組●床●屋根第1種住居地域02 附近見取図03 全体配置図悪水国道185号線至三原至広島N竹原市建設部 都市整備課北崎(北)市営住宅集会所 配置図 1/500建築概要・附近見取図全体配置図NA-03解体建物市営住宅解体建物解体建物解体建物No.24,25 No.15,16 No.11,12㎡ ㎡㎡ ㎡㎡ ㎡床面積建築面積敷地面積㎡ ㎡ ㎡ 2007070㎡ ㎡ ㎡ 2007070㎡ ㎡ ㎡ 2005858No.11,12 No.15,16 No.24,25本体 増築404041411616整地範囲(600㎡)北崎市営駐車場※暗渠排水残置※民家への給水有止水栓閉栓給水管キャップ止め令和3年北崎(北)市営住宅解体撤去工事注意事項・水道メーター 撤去手配含む・電気メーター 撤去手配含む・ガスメーター 撤去手配含む・整地 購入土(山砂の類)・埋設物撤去・撤去跡モルタル補修・解体後,通路にカラーコーン,バー設置(3箇所)課 長 課長補佐 係 長 設計者・設計事務所名 工事名 図面内容・縮尺審 査1級建築士(大臣登録)第号〒725ー8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号 印 TEL 0846-22-2270 FAX 0846-22-8579係 員 図面番号設計出力倍率竹原市建設部 都市整備課北崎(北)市営住宅解体撤去工事令和3年A3 *100・71・50%A4 ・100*71・50%平面図・立面図・基礎断面図6帖6帖4.5帖4.5帖 3帖 3帖台所 台所押入押入押入押入玄関物入玄関セメント瓦葺き竪羽目板張り土塗り壁モルタル刷毛引1,820 1,820 2,730 910 7,2801,820 910 1,820 910便槽通路(既存のまま)通路(既存のまま)平面図浴室M排水管撤去給水管キャップ止め給水管撤去メーター撤去排水管撤去給水管キャップ止めメーター撤去給水管撤去M洋室(増築)(増築)上屋(増築)上屋(増築)上屋残存物あり 残存物あり箪笥・ 食器棚・ 布団・ 冷蔵庫・ 洗濯機・ エアコン等TV2台土間撤去土間撤去土間撤去植栽撤去(増築)和室CB積( 4段) 撤去植栽撤去2,7303,6403,6402,730便槽300350120G.L570120 450120 330120基礎断面図波板スレート 波板スレートカラー鋼板CB サイディング吹付カラーコーン,コーンバーL=4m単管足場L=52mNo.11,12埋戻し A種 敷地面積200㎡ 厚み5㎝A-4No. 15,16立面図(妻側)立面図(桁行側) 立面図(桁行側)(増築部)課 長 課長補佐 係 長 設計者・設計事務所名 工事名 図面内容・縮尺審 査1級建築士(大臣登録)第号〒725ー8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号 印 TEL 0846-22-2270 FAX 0846-22-8579係 員 図面番号設計出力倍率竹原市建設部 都市整備課北崎(北)市営住宅解体撤去工事令和3年A3 *100・71・50%A4 ・100*71・50%平面図・立面図・基礎断面図No.15,166帖6帖4.5帖4.5帖 3帖台所押入押入押入押入玄関玄関1,820 1,820 2,730 910 7,2801,820 910 1,820 910便槽通路(既存のまま)通路(既存のまま)給水管キャップ止め給水管撤去Mメーター撤去給水管キャップ止め給水管撤去Mメーター撤去便槽浴室台所単管足場L=34mカラーコーン,コーンバーL=4m排水管撤去 排水管撤去No. 24,25( 別紙)No. 15,16埋戻し A種 敷地面積200㎡ 厚み5㎝すきとり,場内敷き均し10m3除草残存物あり冷蔵庫・ 箪笥・ 食器棚・ 布団・ ガスコンロ等残存物あり土間撤去上屋( 増築)井戸撤去 750φ 深さ約2m通気管設置平面図300350120G.L570120 450120 330120基礎断面図セメント瓦葺き土塗り壁波板スレート竪羽目板張りモルタル刷毛引上屋( 増築)上屋( 増築)※暗渠排水残置A-5立面図(妻側)立面図(桁行側) 立面図(桁行側)(増築部)課 長 課長補佐 係 長 設計者・設計事務所名 工事名 図面内容・縮尺審 査1級建築士(大臣登録)第号〒725ー8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号 印 TEL 0846-22-2270 FAX 0846-22-8579係 員 図面番号設計出力倍率竹原市建設部 都市整備課北崎(北)市営住宅解体撤去工事令和3年A3 *100・71・50%A4 ・100*71・50%平面図・立面図・基礎断面図No.24,256,370 6,370910 910 3,640 9101,820910 3,640 910 910モルタル刷毛引竪羽目板張りセメント瓦葺き(増築)(増築)(増築)(増築)便所勝手口便所台所 和室3帖 押入和室6帖出窓出窓 出窓出窓和室6帖和室3帖玄関台所WD-1WD-2WD-3WD-3S-1F-2F-1F-3F-3WD-4 WW-1WW-1WW-2WW-2F-4WW-3 便槽WW-4WW-5玄関 廊下FD-1濡縁床間押入押入床間押入便所浴室廊下(増築)洋室(増築)(増築)上屋4,5501,820 1,820 9102,7301,365 1,3654,5501,820 1,820 9102,7301,365 1,365排水管撤去 排水管撤去No. 24,25No. 15,16( 別紙)通路(既存のまま)メーター撤去M給水管撤去排水管撤去給水管キャップ止め残存物あり箪笥・ 食器棚・ 布団・ ステレオ機器等植栽撤去植栽撤去植栽撤去カラーコーン,コーンバーL=4m単管足場L=34m埋戻し A種 敷地面積200㎡ 厚み5㎝300350120G.L570120 450120 330120カラー鋼板(増築)3,6402,7309102,000土間撤去CB積( 1段) 撤去植栽撤去土塗り壁メーター撤去M給水管撤去給水管キャップ止め排水管撤去平面図基礎断面図A-6立面図(桁行側) 立面図(妻側)

現場説明書(技術的事項)工事名:北崎(北)市営住宅解体撤去工事1 参考数量書の公開について本工事は,参考数量を公開するので,適正な積算のための参考とすること。なお,数量は参考数量であり,設計図書ではないので,内容の如何にかかわらず,契約上の拘束をするものでないので留意すること。

2 建設副産物について本工事から発生する建設副産物は,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という。)を遵守するとともに,建設廃棄物処理指針(平成22年版)(平成23年3月30日環境省通知),建設副産物適正処理実施要領(広島県土木局制定)及び再生資源利用促進実施要領(広島県土木局制定)に基づき適正に処理すること。

また,建設リサイクル法に基づく対象建設工事受注者は,請け負った建設工事の一部を他の建設業を営む者に請け負わせようとする時は,当該他の建設業を営む者に対して建設リサイクル法第12条第2項に基づき,同法第10条第1号から第5号までに掲げる事項について告知すること。

本工事(請負金額100万円以上)は,建設副産物情報交換システム((一財)日本建設情報総合センター)の登録対象工事であり,当該システムによりデータ入力(施工計画時,工事完了時,登録情報の変更時)を行った(1)②③(2)①②を提出すること。

(1)工事受注者は,工事着手前に,次の書類を本工事の監督職員に提出すること。

なお,建設発生土については,処分先の現地確認写真を提出すること。

① 建設廃棄物処理計画書ア 廃棄物処理業者(収集,運搬,中間処理・最終処分)の許可証の写し及び再生資源化施設であることを示す書類イ 運搬ルート,及び処分場の位置,事業の範囲,処理能力,処理方法を明示したものウ 処分場の現地確認写真エ 建設工事の受注者と処理業者(収集,運搬,中間処理・最終処分・再資源化施設)との二者の業務委託契約書の写し② 再生資源利用計画書③ 再生資源利用促進計画書(2)工事受注者は,「再生資源利用計画書」,「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し,工事完成時に次の書類を監督職員に提出すること。

なお,建設発生土については,処分先への搬入状況の写真を添付すること。

① 再生資源利用実施書② 再生資源利用促進実施書③ 建設廃棄物処理実施書ア マニフェスト(産業廃棄物管理票)の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し(マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。)イ 収集,運搬の写真,中間処理場,最終処分場(直接最終処分の場合のみ)への搬入状況の写真(3)当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外(建設工事現場以外の場所)において,300㎡以上の面積で保管する場合には,保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行い,その写しを監督職員に提出すること。(届出事項を変更する場合は事前に変更届を,保管をやめたときは30日以内に廃止届を,都道府県知事又は政令市長に提出すること。ただし,産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は,届出対象外。)3 安全管理について施工中の安全確保に関しては,「建築工事安全施工技術指針(国土交通省大臣官房庁営繕部整備課監修)」を参考に,常に工事の安全に留意して,現場管理を行い,災害及び事故の防止に努め,安全管理を徹底すること。

4 公衆災害の防止について工事に際しては,「建設工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編」に基づき,工事関係者以外の第三者の生命,身体及び財産の危害,並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。

5 仮設工事について(1)工事着手前に仮設工事施工計画書を監督職員に提出すること。

(2)仮設材料は,使用上差し支えのない適切なものとする。

(3)仮囲い等計画を設計図書に示しているので参考にすること。また,工事部分と通常部分とは適切に区分すること。

6 メーカー指定について計画図面の中で,特定のメーカーのみを指定したものはない。図面にメーカー名があっても,あくまでも品質計画のための参考表示であり,メーカーを指定したものではない。

7 建設用重機(バックホー,ブルドーザー等)の使用について建設用重機は,排出ガス対策型を使用すること。ただし,排出ガス対策型使用が困難な場合は,監督職員と協議すること。また,排出ガス対策型建設機械の確認方法は,工事中建設機械に貼付されたラベルにより確認するものとする。

なお,排出ガス対策型を使用しない場合は軽微な変更事項として処理する。

8 別契約の関連工事別契約の施工上密接に関連する工事については,監督職員の調整に協力し,当該工事の工程会議等を,必ず全関係者と共に1回/月程度開催し,工事全体の円滑な施工に努めること。

9 疑義に対する協議等(1)設計図書に定められた内容に疑義が生じたり,現場の納まり又は取り合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場合の措置は,監督職員と協議すること。

(2)協議を行った結果,訂正又は変更を行う場合の措置は,契約書の規定によるが,その他の場合は記録等を整備すること。

10 施工計画書・施工図等(1)品質計画,一工程の施工の確認を行う段階及び施工の具体的な計画を定めた工種別の施工計画書は,施工に先立ち作成し,監督職員の承諾を得て施工すること。

(2)施工図等は施工に先立ち作成し,監督職員の承諾を得て施工し,各種報告書については,延滞なく監督職員に提出すること。

(3)内容を変更する必要が生じた場合は,監督職員に報告するとともに,施工等に支障が生じないよう適切な措置を講じること。

(4)設計図書,施工計画書,施工図,工事工程表,施工体制台帳等は,必ず監督職員事務所又は受注者事務所の所定の場所に保管及び掲示すること。

また,受注者は,自ら配置する主任(監理)技術者及び下請負人の配置する主任技術者の顔写真,氏名,生年月日及び所属を表示し,明確にすること。

11 不当要求又は工事妨害の排除について暴力団等から不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合及び不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに発注者に報告し,所轄の警察署に届ける等適切に対応すること。また,発注者及び所轄警察署と協力し,不当介入の排除対策を講じること。

排除対策を講じたにも関わらず工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する協議を行うこと。協議の結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,発注者に建設工事請負契約約款第21条の規定による工期延長の請求を行うこと。

12 現場代理人の常駐義務の緩和について監督職員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え,次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には,建設工事請負契約約款(以下「約款」という。 )第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。

(1)請負金額が3,500万円(建築一式工事にあっては,7,000万円)未満(2)契約締結後,現場事務所の設置,資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間(3)建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により,工事の全部の施工を一時中止している期間(4)設備機器,エレベーター等の工場製作を含む工事であって,工場製作のみが行われている期間(5)前3号に掲げる期間のほか,工事現場において作業等が行われていない期間(6)その他,特に発注者が認めた期間13 現場代理人の兼務について別紙資料1のとおり14 主任(監理)技術者の配置等について(1)主任(監理)技術者の専任期間等専任が義務付けられた工事に配置される技術者の専任期間について,次に掲げる場合で,打合せ簿等により,その旨を明確にしたときは専任を要しないものとする。なお,工期の終期が到来する前に工事完成検査が終了した場合の配置期間は,引渡しを受けた日までとする。

① 契約書上の工期の始期から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置,資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間)② 工事用地等の確保が未了,自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により,工事を全面的に一時中止している期間③ 設備機器,エレベーター等の工場製作を含む工事であって,工場製作のみが行われている期間なお,工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても,建設工事を適正に施工するため,主任(監理)技術者がこれを管理する必要があるが,当該工場製作過程において,同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は,同一の主任(監理)技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。

④ 工事完成後,検査が終了し,事務手続などの残務があり,引渡しを受けるまでの期間(2)主任(監理)技術者の変更の特例次に掲げる場合で,打合せ簿等により,その旨を明確にしたときは,主任(監理)技術者の変更ができるものとする。

① 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し工期が延長されたとき② 設備機器,エレベーター等の工場製作を含む工事であって,工場から現地へ工事の現場が移行する時点なお,いずれの場合も,発注者と受注者との協議により,交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか,交代前後における主任(監理)技術者の技術力が同等以上に確保されるとともに,工事の規模,難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなど,工事の継続性,品質確保等に支障がないと認められることが必要である。

15 VE提案についてこの工事は,工事請負契約締結後,受注者が,設計図書に定める工事目的物の機能,性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について発注者に提案することができる方式(契約後VE方式)の対象工事であり,その詳細は次のとおりである。

(1)定義「VE提案」とは,約款第19条の2の規定に基づき,設計図書に定める工事目的物の機能,性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について,受注者が発注者に行う提案をいう。

(2)VE提案の意義及び範囲① 受注者がVE提案を行う範囲は,設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし,原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。

② 以下の提案は,VE提案の範囲に含めないものとする。

ア 施工方法等を除く工期延期等の施工条件の変更を伴う提案。

イ 約款第18条に基づき条件変更が確認された後の提案。

ウ 入札時に競争参加資格要件として求めた,同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料,施工方法等の変更の提案。

(3)VE提案書の提出① 受注者は,前項のVE提案を行う場合は,次に掲げる事項をVE提案書(様式-1~4)に記載し,発注者に提出しなければならない。

ア 設計図書に定める内容と,VE提案の内容の対比及び提案理由イ VE提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む。)ウ VE提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠エ 発注者が別途発注する関連工事との関係オ 工業所有権等の排他的権利を含むVE提案である場合,その取扱いに関する事項カ その他,VE提案が採用された場合に留意すべき事項② 発注者は,提出されたVE提案書に関する追加的な資料,図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。

③ 受注者は,前項のVE提案を契約の締結日より,当該VE提案に係る部分の施工に着手する35日前までに,発注者に提出できるものとする。

④ VE提案の提出費用は,受注者の負担とする。

(4)VE提案の審査VE提案の審査は,施工の確実性,安全性,設計図書と比較した経済性等について行う。

(5)VE提案の採否等① 発注者は,VE提案の採否について,VE提案の受領後14日以内に書面(様式-5)により受注者に通知するものとする。ただし,受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。

② また,提出されたVE提案が適正と認められなかった場合の前項の通知は,その理由を付して行うものとする。

③ 発注者は,VE提案による設計図書の変更を行う場合は,約款第19条の2の規定に基づくものとする。

④ 発注者は,VE提案による設計図書の変更を行う場合は,約款第24条の規定により請負代金額の変更を行うものとする。

⑤ 前項の変更を行う場合においては,VE提案により請負金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額(以下「VE管理費」という。)を削減しないものとする。

⑥ VE提案を採用した後,約款第18条の条件変更が生じた場合において,発注者がVE提案に対する変更案を認めた場合,受注者はこれに応じるものとする。

⑦ 発注者は,約款第18条の条件変更が生じた場合には,約款第24条第1項の規定に基づき,請負代金額の変更を行うものとする。VE提案を採用した後,約款第18条の条件変更が生じた場合の前記(5)のVE管理費については,変更しないものとする。ただし,双方の責に帰することができない事由(不可抗力や予測することが不可能な事由等)により,工事の続行が不可能,または著しく工事低減額が減少した場合においては,発注者受注者協議して定めるものとする。

(6)VE提案の保護VE提案については,以後の工事において,その内容が一般的に使用されている状態となった場合は,無償で使用できるものとする。ただし,工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。

(7)責任の所在発注者がVE提案を適正と認め,設計図書の変更を行った場合においても,VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。

(8)提案書類の作成費用VE提案書類の作成に要した一切の費用は,受注者の負担とする。

16 その他注意事項(1)工事場所周辺への迷惑防止① 工事に起因する排水又は雨水等により周辺地域を汚濁することのないように万全の措置を講じること。

② 工事の施工上必要な折衝及び苦情等については,誠意を持って対応すること。

③ 工事現場の車両の出入口には誘導員を配置し,安全対策を行うこと。

④ 建物関係者,周辺住民等への安全配慮及び作業終了の現場内への立入禁止措置を十分注意して行うこと。

(2)施工時間① 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日は工事を行わないこと。

② ①の日に工事を行う場合又は夜間に工事を行う場合は,あらかじめ書面にて監督職員に通知すること。なお,土曜日(①に規定する休日を除く。)については,通知の要否について監督職員と協議すること。

③ 建物関係者及び監督職員が必要とした場合は,週間工事予定表を施工日の1週間前に提出すること。

(3)共通仕様書「公共建築工事標準仕様書,公共建築改修工事標準仕様書,建築物解体工事共通仕様書・同解説(各 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」の最新版を基本とする。

(4)発生材の処理再生資源の利用の促進に関する法律,その他関係法令等によるほか,建設副産物適正処理推進要綱に従い,発生材の再利用,再生資源化及び再生資源の積極的活用を図るものとし,実施に当たっては,監督職員と協議すること。

(5)工事着手について① 工事着手については,各種申請手続が完了し,必ず監督職員の指示があってから,工事着手すること。

② 施工に先立ち,諸官公庁への届出手続が必要な場合は,公共建築工事標準仕様書1.1.3の規定により,関係書類を速やかに作成し,あらかじめ監督職員に報告し,遅滞なく手続を完了し施工すること。必要な手続のうち,建築工事に係る主なものは建築工事監理指針 上巻表1.1.1によるが,その他留意すべき手続を下記に例示する。

・ 広島県土砂の適正処理に関する条例に基づく届出・ 広島市建設汚泥の自ら利用に関する指導指針に基づく届出・③ 当該工事に対し,隣接した場所に影響する施設がある場合は,その建物管理者立会のうえ,現状写真を撮影し,整理した写真を一部現場事務所に保管すること。

(6)工期について本工事の工期は,契約締結日の翌日から令和4年3月30日までとしている。

このうち,検査期間として13日間を見込んでいる。

17 特記事項(1)主任技術者等の兼務については,別紙資料1のとおりとする。

(2)常に整理整頓・後片付け等を行い,周辺住民の生活に悪影響を及ばさないように配慮し,入居者の誤解を招くような行動は慎むこと。また,苦情等の申し出があった場合は,迅速かつ適切に対応し解決すること。

(3)敷地や建物内の残存物は,すべて撤去処分すること。

(4)入札にあたり,必ず現地確認を行い,建物内の確認が必要であれば都市整備課に申し出をすること。

(5)必要な手続きについては,受注者にて書類作成を行い,監督員に提出すること。

No.11,12 外観1 No.11,12 外観2No.11,12 内観1(残存物あり) No.11,12 内観2(残存物あり)No.15,16 外観1 No.15,16 外観2No.15,16 内観1(残存物あり) No.15,16 内観2(残存物あり)No.24,25 外観1 No.24,25 外観2No.24,25 内観1(残存物あり) No.24,25 内観2(残存物あり)

竹原市建設部都市整備課課 長 課長補佐 係 長 係 員 照査 担当・設計参 考 数 量 表工事名称北 崎 ( 北 ) 市 営 住 宅 解 体 撤 去 工 事工事場所 竹原市港町三丁目工期 着手 ~ 完成参考数量表に記載の数量は、積算のための参考であり、契約数量ではありません。

・ 設計図により、各自積算を行うことを原則とします。

・ 参考数量表は契約図書の対象外です。

竹原市建設部都市整備課北崎(北)市営住宅解体撤去工事【建物概要】木造平家建(3棟)No.11,12 延床面積 70㎡(その他増築40㎡)No.15,16 延床面積 70㎡(その他増築41㎡)No.24,25 延床面積 58㎡(その他増築16㎡)【工事概要】・建物上屋・基礎・土間・便槽撤去・埋設物撤去・撤去後跡補修及び給水止水・引き込み電線撤去・全体埋戻し及び整地・残存物処分・伐採伐根・除草竹原市建設部都市整備課工事費内訳 1名 称 数 量 単位 金 額 備 考直接工事費解体工事1式計共通費共通仮設費1式現場管理費1式一般管理費等1式計工事価格1式消費税等相当額1 消費税率 10 %式工事費1式竹原市建設部都市整備課解体工事 種目別内訳 2名 称 数 量 単位 金 額 備 考解体工事1式解体工事(増築部分・残存物処分)1式計竹原市建設部都市整備課解体工事 科目別内訳 3解体工事名 称 数 量 単位 金 額 備 考No.11,121式No.15,161式No.24,251式計竹原市建設部都市整備課解体工事 科目別内訳 4解体工事(増築部分・残存物処分)名 称 数 量 単位 金 額 備 考No.11,121式No.15,161式No.24,251式計竹原市建設部都市整備課解体工事 中科目別内訳 5解体工事科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金額 備 考No.11,12 直接仮設1式No.11,12 土工1式No.11,12 取壊し1式No.11,12 運搬1式No.11,12 処分1式計No.15,16 直接仮設1式No.15,16 土工1式No.15,16 取壊し1式No.15,16 運搬1式No.15,16 処分1式計No.24,25 直接仮設1式No.24,25 土工1式No.24,25 取壊し1式No.24,25 運搬1式No.24,25 処分1式計竹原市建設部都市整備課解体工事 中科目別内訳 6解体工事(増築部分・残存物処分)科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金額 備 考No.11,12 取壊し1式No.11,12 運搬1式No.11,12 処分1式No.11,12 残存物処分・雑工1式計No.15,16 取壊し1式No.15,16 運搬1式No.15,16 処分1式No.15,16 残存物処分・雑工1式計No.24,25 取壊し1式No.24,25 運搬1式No.24,25 処分1式No.24,25 残存物処分・雑工1式計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 7解体工事 No.11,12 直接仮設名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考直接仮設 別紙 00-00011式計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 8解体工事 No.11,12 土工名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考整地 購入土 締め固め共 t=5cm10.00m3計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 9解体工事 No.11,12 取壊し名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考木造上屋解体 手壊し併用機械解体廃材積込みまで 70.00内部造作撤去含む ㎡建物基礎解体 基礎部分解体 現場ならし、ガラ積込み 70.00㎡コンクリート土間 大型ブレーカ・ハンドブレーカ併用・便槽・CB解体 4.00m3埋設配管類撤去 機械堀削 埋戻し共1式電気設備撤去 端末処理1式機械設備撤去 端末処理・水道メーター撤去含む1式計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 10解体工事 No.11,12 運搬名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材運搬 別紙 00-00021式計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 11解体工事 No.11,12 処分名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材処理費 別紙 00-00031式計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 12解体工事 No.15,16 直接仮設名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考直接仮設 別紙 00-00041式計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 13解体工事 No.15,16 土工名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考埋め戻し・盛土 購入土 締め固め共整地(t=5cm)含む 10.00m3すきとり バックホウ 0.13m3排出ガス対策型 油圧式クローラ型 10.00m3計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 14解体工事 No.15,16 取壊し名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考木造上屋解体 手壊し併用機械解体廃材積込みまで 70.00内部造作撤去含む ㎡建物基礎解体 基礎部分解体 現場ならし、ガラ積込み 70.00㎡コンクリート土間 大型ブレーカ・ハンドブレーカ併用・便槽・井戸・CB 4.00解体 m3埋設配管類撤去 機械堀削 埋戻し共1式電気設備撤去 端末処理1式機械設備撤去 端末処理・水道メーター撤去含む1式計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 15解体工事 No.15,16 運搬名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材運搬 別紙 00-00051式計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 16解体工事 No.15,16 処分名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材処理費 別紙 00-00061式計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 17解体工事 No.24,25 直接仮設名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考直接仮設 別紙 00-00071式計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 18解体工事 No.24,25 土工名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考整地 購入土 締め固め共 t=5cm10.00m3計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 19解体工事 No.24,25 取壊し名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考木造上屋解体 手壊し併用機械解体廃材積込みまで 58.00内部造作撤去含む ㎡建物基礎解体 基礎部分解体 現場ならし、

ガラ積込み 58.00㎡コンクリート土間 大型ブレーカ・ハンドブレーカ併用・便槽・CB解体 4.00m3埋設配管類撤去 機械堀削 埋戻し共1式電気設備撤去 端末処理1式機械設備撤去 端末処理・水道メーター撤去含む1式計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 20解体工事 No.24,25 運搬名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材運搬 別紙 00-00081式計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 21解体工事 No.24,25 処分名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材処理費 別紙 00-00091式計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 22解体工事(増築部分・残存物処分) No.11,12 取壊し名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考木造上屋解体 手壊し併用機械解体廃材積込みまで 20.00内部造作撤去含む ㎡木造上屋解体(壁 手壊し併用機械解体・内 廃材積込みまで 20.00部造作無) 内部造作無 ㎡基礎・コンクリー 大型ブレーカ・ハンドブレーカ併用ト土間・CB解体 2.00m3計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 23解体工事(増築部分・残存物処分) No.11,12 運搬名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材運搬 別紙 00-00101式計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 24解体工事(増築部分・残存物処分) No.11,12 処分名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材処理費 別紙 00-00111式計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 25解体工事(増築部分・残存物処分) No.11,12 残存物処分・雑工名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考残存物分別積込・ No.11,12植栽撤去 除草 伐根共 1式運搬 ダンプトラック 2t積級バックホウ0.13m3 - 3.00DID区間有り 24.0㎞以下 台処分費 残存物20.00m3家電リサイクル料 エアコン2.00台家電リサイクル料 ブラウン管テレビ2.00台家電リサイクル料 冷蔵庫1.00台家電リサイクル料 洗濯機1.00台伐採木運搬 ダンプトラック 4t積級バックホウ0.28m3 木材類 2.00DID区間有り 12.0㎞以下 m3処分費 伐採木2.00m3計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 26解体工事(増築部分・残存物処分) No.15,16 取壊し名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考木造上屋解体(壁 手壊し併用機械解体・内 廃材積込みまで 41.00部造作無) 内部造作無 ㎡計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 27解体工事(増築部分・残存物処分) No.15,16 運搬名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材運搬 別紙 00-00121式計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 28解体工事(増築部分・残存物処分) No.15,16 処分名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材処理費 別紙 00-00131式計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 29解体工事(増築部分・残存物処分) No.15,16 残存物処分・雑工名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考残存物分別積込・ No.15,16植栽撤去 除草共 1式運搬 ダンプトラック 2t積級バックホウ0.13m3 - 3.00DID区間有り 24.0㎞以下 台処分費 残存物20.00m3家電リサイクル料 冷蔵庫1.00台計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 30解体工事(増築部分・残存物処分) No.24,25 取壊し名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考木造上屋解体 手壊し併用機械解体廃材積込みまで 11.00内部造作撤去含む ㎡木造上屋解体(壁 手壊し併用機械解体・内 廃材積込みまで 5.00部造作無) 内部造作無 ㎡基礎・コンクリー 大型ブレーカ・ハンドブレーカ併用ト土間・CB解体 2.00m3計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 31解体工事(増築部分・残存物処分) No.24,25 運搬名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材運搬 別紙 00-00141式計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 32解体工事(増築部分・残存物処分) No.24,25 処分名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材処理費 別紙 00-00151式計竹原市建設部都市整備課解体工事 細目別内訳 33解体工事

(増築部分・残存物処分) No.24,25 残存物処分・雑工名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考残存物分別積込・ No.24,25植栽撤去 除草 伐根共 1式運搬 ダンプトラック 2t積級バックホウ0.13m3 - 2.00DID区間有り 24.0㎞以下 台処分費 残存物10.00m3伐採木運搬 ダンプトラック 4t積級バックホウ0.28m3 木材類 2.00DID区間有り 12.0㎞以下 m3処分費 伐採木2.00m3計竹原市建設部都市整備課解体工事 別紙明細 34解体工事 No.11,12 直接仮設名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考直接仮設 別紙 00-00011式単管1本足場 H3.6m187.00㎡養生シート張り 防炎1類187.00㎡簡易バリケード カラーコーン+コーンバー期間15日 1式計竹原市建設部都市整備課解体工事 別紙明細 35解体工事 No.11,12 運搬名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材運搬 別紙 00-00021式とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 木材類 10.00DID区間有り 12.0㎞以下 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 9.00DID区間有り 5.5㎞以下 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 石こうボード類 0.40DID区間有り 27.0㎞以下 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 建設ガラ 5.00DID区間有り 27.0㎞以下 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 畳 2.00DID区間有り 27.0㎞以下 m3計竹原市建設部都市整備課解体工事 別紙明細 36解体工事 No.11,12 処分名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材処理費 別紙 00-00031式再資源化 木材10.00m3再資源化 コンクリート・CB9.00m3石膏ボード0.40m3建設ガラ5.00m3畳 1畳24.00枚計竹原市建設部都市整備課解体工事 別紙明細 37解体工事 No.15,16 直接仮設名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考直接仮設 別紙 00-00041式単管1本足場 H3.6m187.00㎡養生シート張り 防炎1類187.00㎡簡易バリケード カラーコーン+コーンバー期間15日 1式計竹原市建設部都市整備課解体工事 別紙明細 38解体工事 No.15,16 運搬名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材運搬 別紙 00-00051式とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 木材類 10.00DID区間有り 12.0㎞以下 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 9.00DID区間有り 5.5㎞以下 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 石こうボード類 0.40DID区間有り 27.0㎞以下 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 建設ガラ 5.00DID区間有り 27.0㎞以下 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 畳 2.00DID区間有り 27.0㎞以下 m3計竹原市建設部都市整備課解体工事 別紙明細 39解体工事 No.15,16 処分名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材処理費 別紙 00-00061式再資源化 木材10.00m3再資源化 コンクリート・CB9.00m3石膏ボード0.40m3建設ガラ5.00m3畳 1畳21.00枚計竹原市建設部都市整備課解体工事 別紙明細 40解体工事 No.24,25 直接仮設名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考直接仮設 別紙 00-00071式単管1本足場 H3.6m122.00㎡養生シート張り 防炎1類122.00㎡簡易バリケード カラーコーン+コーンバー期間15日 1式計竹原市建設部都市整備課解体工事 別紙明細 41解体工事 No.24,25 運搬名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材運搬 別紙 00-00081式とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 木材類 10.00DID区間有り 12.0㎞以下 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 9.00DID区間有り 5.5㎞以下 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 石こうボード類 0.40DID区間有り 27.0㎞以下 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 建設ガラ 5.00DID区間有り 27.0㎞以下 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 畳 2.00DID区間有り 27.0㎞以下 m3計竹原市建設部都市整備課解体工事 別紙明細 42解体工事 No.24,25 処分名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材処理費 別紙 00-00091式再資源化 木材10.00m3再資源化 コンクリート・CB9.00m3石膏ボード0.40m3建設ガラ5.00m3畳 1畳18.00枚計竹原市建設部都市整備課解体工事 別紙明細 43解体工事(増築部分・残存物処分) No.11,12 運搬名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材運搬 別紙 00-00101式とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 木材類 2.00DID区間有り 12.0㎞以下 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 2.00DID区間有り 5.5㎞以下 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 建設ガラ 5.00DID区間有り 27.0㎞以下 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 畳 0.40DID区間有り 27.0㎞以下 m3計竹原市建設部都市整備課解体工事 別紙明細 44解体工事(増築部分・残存物処分) No.11,12 処分名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材処理費 別紙 00-00111式再資源化 木材2.00m3再資源化 コンクリート・CB2.00m3建設ガラ5.00m3畳 1畳4.50枚計竹原市建設部都市整備課解体工事 別紙明細 45解体工事(増築部分・残存物処分) No.15,16 運搬名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材運搬 別紙 00-00121式とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 木材類 0.60DID区間有り 12.0㎞以下 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 建設ガラ 1.00DID区間有り 27.0㎞以下 m3計竹原市建設部都市整備課解体工事 別紙明細 46解体工事(増築部分・残存物処分) No.15,16 処分名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材処理費 別紙 00-00131式再資源化 木材0.60m3建設ガラ1.00m3計竹原市建設部都市整備課解体工事 別紙明細 47解体工事(増築部分・残存物処分) No.24,25 運搬名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材運搬 別紙 00-00141式とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 木材類 1.00DID区間有り 12.0㎞以下 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 2.00DID区間有り 5.5㎞以下 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 石こうボード類 0.30DID区間有り 27.0㎞以下 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 建設ガラ 2.00DID区間有り 27.0㎞以下 m3計竹原市建設部都市整備課解体工事 別紙明細 48解体工事

(増築部分・残存物処分) No.24,25 処分名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材処理費 別紙 00-00151式再資源化 木材1.00m3再資源化 コンクリート・CB2.00m3スレート(石綿含有)0.30m3建設ガラ2.00m3計