入札情報は以下の通りです。

件名一日市区集会所整備工事【ゼロ債務負担行為】
種別工事
公示日または更新日2023 年 12 月 25 日
組織兵庫県香美町
取得日2023 年 12 月 25 日 19:09:32

公告内容

1/125○香美町財務規則平成17年4月1日規則第36号改正平成19年3月30日規則第42号平成19年9月28日規則第58号平成20年3月31日規則第9号平成20年6月24日規則第18号平成21年11月11日規則第18号平成22年2月1日規則第2号平成22年3月29日規則第9号平成24年3月5日規則第7号平成24年3月28日規則第45号平成26年3月17日規則第7号平成27年3月26日規則第12号平成27年5月11日規則第17号平成30年3月30日規則第8号令和元年9月25日規則第12号令和元年10月25日規則第21号令和2年3月19日規則第8号令和2年9月1日規則第23号令和3年3月31日規則第15号令和3年9月30日規則第32号令和3年12月28日規則第47号令和4年9月13日規則第20号令和4年10月12日規則第28号香美町財務規則目次第1章 総則(第1条―第7条)第2章 予算(第8条―第26条)第3章 収入(第27条―第47条)2/125第4章 支出(第48条―第81条)第5章 振替(第82条・第83条)第6章 決算(第84条・第85条)第7章 契約第1節 通則(第86条・第87条)第2節 一般競争入札(第88条―第97条)第3節 指名競争入札(第98条・第99条)第4節 競り売り(第100条)第5節 随意契約(第101条―第103条)第6節 契約の締結(第104条―第111条)第7節 契約の履行(第112条―第118条)第8章 現金及び有価証券第1節 歳計現金(第119条―第121条)第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第122条―第128条)第9章 公金機関(第129条―第145条)第10章 公有財産(第146条―第163条)第11章 物品(第164条―第182条)第12章 債権(第183条―第192条)第13章 基金(第193条)第14章 引継ぎ(第194条―第196条)第15章 賠償責任(第197条・第198条)第16章 帳簿及び証拠書類(第199条―第203条)第17章 補則(第204条―第206条)附則第1章 総則(趣旨)第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、町の財務に関して必要な事項を定めるものとする。(定義)3/125第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 課等 香美町組織条例(平成23年香美町条例第23号)に定める課、議会事務局、委員会又は委員の事務局及び町長が別に定める施設をいう。(2) 課長 前号に規定する課等の長をいう。(3) 歳入管理者 町長又は歳入を徴収し、及び債権を管理する権限を委任された者をいう。(4) 支出負担行為担当者 町長又は支出負担行為をする権限を委任された者をいう。(5) 支出命令者 町長又は支出命令の権限を委任された者をいう。(6) 契約担当者 町長又は契約を締結する権限を委任された者をいう。(7) 公金機関 政令第168条第2項から第4項までに規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。(出納員)第3条 町長は、別表第1左欄に掲げる課等に出納員を置く。2 町長は、出納員を任免したときは、直ちにその旨を会計管理者に通知するものとする。(分任出納員)第4条 町長は、必要があると認めるときは、課等に分任出納員を置く。2 町長は、分任出納員を任免したときは、会計管理者に通知するものとする。(会計管理者の権限の委任)第5条 町長は、会計管理者をして、別表第1左欄に掲げる課等に置く出納員に同表右欄に掲げる事務を委任させるものとする。2 町長は、特に必要があると認めるときは、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員をして、更に当該委任を受けた事務の一部を分任出納員に委任させるものとする。(町長への報告)第6条 会計管理者は、毎月末日現在の公金の収納及び支払の状況並びに公金の現在高及びその保管の状況を、第143条第2項の規定による報告書を添えて、翌月の5日までに町長に報告しなければならない。(協議)第7条 課長は、この規則に定めるもののほか、予算と関係を有する条例、規則その他の規程の制定又は改廃及び町長が別に定める事項については、財政担当課長に協議しなければならない。2 課長は、この規則で定めるもののほか、財務に関する手続を内容とする条例、規則その他の規程の制定又は改廃については、会計管理者に協議しなければならない。4/125第2章 予算(予算の編成方針)第8条 財政担当課長は、町長の命を受けて、予算の編成方針を計画して、課長に通知しなければならない。2 予算の編成方針は、前年度の12月末日までに前項の通知をすることを例とする。(予算見積書)第9条 課長は、前条の規定による予算編成方針に基づき、その所管に係る事務について、次の各号に掲げる予算に関する見積書及び説明書のうち必要な書類を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。(1) 歳入歳出予算(補正)見積書(様式第1号)(2) 継続費見積書(様式第2号)(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)(5) 地方債見積書(様式第5号)(6) 給与費明細見積書(7) 継続費執行状況等説明書(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第6号)(9) 地方債現在高等説明書2 前項の予算に関する見積書のうち、歳入歳出予算については、款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、その予算の積算の基礎その他必要な説明を付さなければならない。(予算案の編成)第10条 財政担当課長は、前条の規定による見積書に基づき、その内容を審査し、課長の説明を聴いて必要な調整を加え、予算の概計に関する書類を作成し、町長に提出しなければならない。2 町長は、前項の予算の概計に関する書類を検討して予算を編成するものとする。(予算に関する説明書)第11条 財政担当課長は、前条第2項の規定により予算が編成されたときは、政令第144条に規定する予算に関する説明書を作成し、町長の決定を受けなければならない。(補正予算等の調製)第12条 補正予算及び暫定予算の調製は、第8条から前条までの規定の例により行うものとする。(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)5/125第13条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算の定めるところによる。2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、町長が定める。3 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記歳出予算に係る節の区分のとおりとする。(議決予算等の通知)第14条 財政担当課長は、予算が成立したときは、直ちに課長に通知しなければならない。(予算執行の制限)第15条 歳入歳出予算は、第13条第2項及び第3項の規定により区分した目節に従って、これを執行しなければならない。2 歳出予算は、配当がなければこれを執行してはならない。

3 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入をもって充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。4 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該収入を財源としている歳出予算の当該金額を縮少して執行するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。(執行方針)第16条 財政担当課長は、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため町長の命を受けて、予算の成立後、速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項を課長に通知しなければならない。(予算執行計画)第17条 課長は、前条の通知に基づいて、その所管に係る予算執行計画案を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。2 財政担当課長は、前項の予算執行計画案を検討し、必要な調整を行い、次に掲げる事項を定めた予算執行計画(様式第7号)を策定し、町長の決定を受けなければならない。(1) 歳入予算の目ごとの収入予定時期(2) 歳出予算の目ごとの支出負担行為及び支払の予定時期(3) 歳出予算の配当の予定又はその基準(4) 継続費及び債務負担行為の執行及び一時借入金の借入れの予定時期6/1253 財政担当課長は、前項の決定を受けたときは、その予算執行計画を課長に通知しなければならない。4 課長は、第2項の予算執行計画を変更する必要があるときは、速やかにその変更の手続をとらなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。(歳出予算の配当)第18条 財政担当課長は、前条の予算執行計画に基づいて、課長に対して歳出予算を配当しなければならない。(歳出予算の配当替え)第19条 課長は、前条の規定により配当された歳出予算について予算執行上必要と認めるときは、歳出予算配当替決定書(様式第8号)により、財政担当課長の承認を得て、配当予算の全部又は一部を他の課長に配当替えすることができる。(歳出予算の流用)第20条 財政担当課長は、課長からの申出により、予算に定める歳出予算の各項の経費の金額の流用又は歳出予算の各目若しくは各節の経費の金額の流用を必要とするときは、予算流用決定書(様式第9号)により、町長の決定を受けなければならない。2 財政担当課長は、前項の規定による決定があったときは、予算流用決定書により、当該課長に通知しなければならない。3 第1項の規定による決定があったときは、第18条の規定に基づく予算の配当は、決定に係る金額について変更されたものとみなす。(予備費の充当)第21条 財政担当課長は、課長からの申出により予備費の充当を必要とするときは、予備費充当決定書(様式第10号)により、町長の決定を受けなければならない。2 財政担当課長は、前項の規定による決定があったときは、予備費充当決定書により、当該課長に通知しなければならない。3 第1項の規定による決定があったときは、当該予備費を充当した歳出予算については、第18条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。(弾力条項の適用)第22条 財政担当課長は、課長からの申出により、法第218条第4項前段の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用決定書(様式第11号)により町長の決定を受けなければならない。7/1252 財政担当課長は、前項の規定による決定があったときは、弾力条項適用決定書により、当該課長に通知しなければならない。3 第1項の規定による決定があったときは、当該決定に係る金額については、第18条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。(継続費の逓次繰越し)第23条 課長は、予算に定められた継続費に係る歳出予算を翌年度に繰り越すことを必要とするときは、当該年度内に継続費繰越決定書(様式第12号)により、財政担当課長に協議のうえ、町長の決定を受けなければならない。2 課長は、前項の決定に係る繰越しをしたときは、翌年度の5月20日までに逓次繰越調書(様式第12号)により、財政担当課長に報告しなければならない。3 前項の繰越しをした金額については、第18条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。4 財政担当課長は、第2項の逓次繰越調書を取りまとめて、翌年度の5月31日までに継続費繰越計算書を作成しなければならない。5 課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。(繰越明許費の繰越し)第24条 課長は、予算に定められた繰越明許費に係る歳出予算を翌年度に繰り越すことを必要とするときは、当該年度内に繰越明許費繰越決定書(様式第13号)により、財政担当課長に協議のうえ、町長の決定を受けなければならない。2 課長は、前項の決定に係る繰越しをしたときは、翌年度の5月20日までに繰越明許費繰越調書(様式第13号)に繰越明許費財源調書(様式第14号)を添えて、財政担当課長に報告しなければならない。3 前条第3項及び第4項の規定は、前項の繰越しをした場合に準用する。(事故繰越し)第25条 課長は、歳出予算について事故繰越しを必要とするときは、当該年度内に事故繰越決定書(様式第15号)により、財政担当課長に協議のうえ、町長の決定を受けなければならない。2 課長は、前項の決定に係る繰越しをしたときは、翌年度の5月20日までに事故繰越調書(様式第15号)に事故繰越財源調書(様式第14号)を添えて、財政担当課長に報告しなければならない。3 第23条第3項及び第4項の規定は、前項の繰越しをした場合に準用する。8/125(会計管理者への通知)第26条 町長は、次に掲げる場合においては、直ちにこれを決定した決定書等により、その旨を会計管理者に通知するものとする。(1) 予算が成立したとき。(2) 第17条第2項の規定により予算執行計画の決定(予算執行計画の変更の決定を含む。)をしたとき。(3) 第20条第1項の規定により歳出予算の流用の決定をしたとき。(4) 第21条第1項の規定により予備費の充当の決定をしたとき。(5) 第22条第1項の規定により弾力条項の適用の決定をしたとき。2 財政担当課長は、次に掲げる場合においては、直ちにこれを決定した決定書等により、その旨を会計管理者に通知しなければならない。(1) 第18条の規定により歳出予算を配当したとき。

(2) 第19条の規定により歳出予算の配当替えの承認をしたとき。(3) 第23条第2項、第24条第2項及び前条第2項の規定により繰越しの報告を受けたとき。第3章 収入(歳入の調定)第27条 歳入管理者は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定による調査をし、調定決定書(様式第16号)により調定しなければならない。ただし、第29条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする歳入については、当該通知をする際に調定するものとする。2 歳入管理者は、第36条の規定により会計管理者から収納済通知書等の送付を受けた場合においては、当該収納された歳入金について前項の調定がなされていないときは、速やかにこれをしなければならない。3 法令又は契約等により分割して納入させる歳入については、第1項の調定は、当該分割に係る金額について、その納期ごとに行うものとする。ただし、歳入の性質上年額又は数回分を一括して調定をする必要があるものについては、この限りでない。4 第1項の調定は、歳入予算の節(節の区分がないときは目、細節の区分があるときは細節)ごとにしなければならない。5 歳入管理者は、歳入予算の科目が同一の歳入であって、同時に2人以上の納入義務者から納入させるものについては、調定決定書に納入義務者の住所、氏名、金額その他必要な事項を記載し9/125た書類を添えて集合調定をすることができる。6 第1項の規定による決定書には、当該調定に係る歳入の内容を示した書類(収入の根拠及び金額の算定内容を明らかにしたもの)を添えなければならない。(調定の変更又は取消し)第28条 歳入管理者は、調定をした後において当該調定に係る金額を変更し、又は当該調定を取消ししようとするときは、直ちに調定決定書により決定し、その旨納入義務者に通知しなければならない。(納入の通知)第29条 歳入管理者は、第27条の規定により調定をしたときは、直ちに納入通知書(様式第17号)により納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、次に掲げる歳入については、この限りでない。(1) 地方譲与税(2) 地方交付税(3) 国庫支出金及び県支出金(4) 町債(5) 財産収入に係る利子及び配当金並びに預金利子(6) 滞納処分費及び元本と併せて納付される延滞金、違約金、延納利息等(7) 委託による物品の売払代金(8) 証紙の売りさばき代金(9) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない収入2 前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。(1) 使用料(2) 手数料(3) 物品の売払代金(4) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入3 第27条第3項ただし書の規定により一括して調定した歳入については、第1項の納入の通知は、同項の規定にかかわらず、当該分割に係る金額についてその納期ごとに行うものとする。(納付書の発行)第30条 次に掲げる場合においては、納付書(様式第17号)を発行して歳入を収納しなければなら10/125ない。(1) 前条第1項本文の規定により納入の通知をした後分割納付の申出があった場合において、これを認めたとき、又は法令若しくは契約等により分割納付させるとき。(2) 納付された歳入の金額を法令の規定による充当の順位に充当したため当該歳入金が不足することとなったとき。(3) 前条第1項本文の規定により納入の通知をした後第28条の規定による調定の変更により納付すべき金額が減少したとき。(4) 納入通知書を紛失し、又は著しく汚損したとき。(5) 前条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした場合において、歳入が納付されないとき。(納期限)第31条 第29条の規定による納入の通知をする場合の納期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適当と認められる納期限を定めなければならない。(収納の手続)第32条 会計管理者又は出納員は、歳入を直接収納しようとするときは、納入通知書、納税通知書その他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づき、収納しなければならない。

この場合、検査員にあっては、検査の結果を契約担当者に報告しなければならない。(監督及び検査の委託)第117条 契約担当者は、第112条第1項に規定する監督又は検査をしようとする場合において、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により監督又は検査をすることが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に委託して、当該監督又は検査を行わ32/125せることができる。2 契約担当者は、前項の規定により職員以外の者に監督又は検査を委託した場合においては、委託を受けた者から監督又は検査の結果について報告書を徴さなければならない。(部分払及びその限度額)第118条 部分払をする場合における当該支払金額は、工事又は製造の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9を、その他の契約にあっては既納部分又は既済部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造の請負契約に係る完済部分に対しては、その代価の全額までを支払うことができる。2 前項の部分払をすることができる回数は、工期に応じ、次の区分によるものとする。(1) 50日以上90日未満 1回(2) 90日以上180日未満 2回(3) 180日以上270日未満 3回(4) 270日以上 120日を増すごとに前号の回数に1を加える。3 前2項の規定により2回目以降の部分払をしようとするときは、その都度当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもってその回の部分払の限度額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に対応する当該前金払の金額をその都度算出し、これをその部分払の金額から差し引くものとする。第8章 現金及び有価証券第1節 歳計現金(歳計現金の保管)第119条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金その他の方法により保管しようとするときは、町長の承認を得るものとする。(歳計現金の繰替運用)第120条 会計管理者は、一般会計及び各特別会計の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用をすることができる。(一時借入金の借入)第121条 財政担当課長は、一時借入金を借入れしようとするときは、会計管理者と協議のうえ、町長の決定を受けなければならない。2 前項の規定により借り入れた一時借入金は、歳計現金として会計管理者が保管するものとする。33/125第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(歳入歳出外現金等の意義)第122条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下本節において「歳入歳出外現金等」という。)とは、債権の担保として徴し、又は法令の規定により町が保管する現金又は有価証券で、町の所有に属さないものをいう。(歳入歳出外現金等の整理区分)第123条 歳入歳出外現金等は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、別表第4に掲げる区分によって整理しなければならない。ただし、保管金については、会計管理者と協議のうえ、変更することができる。2 歳入歳出外現金等の年度区分は、受払いをした日の属する年度による。3 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。(歳入歳出外現金の出納及び保管)第124条 歳入歳出外現金の出納及び保管については、第3章及び第4章の規定の例により行うものとする。(保管有価証券の受払手続)第125条 契約担当者は、保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書により会計管理者へ通知しなければならない。2 会計管理者は、前項の規定により保管有価証券を受入れしたときは、証券と引き換えに提出者に対して保管有価証券預書(様式第35号)を交付しなければならない。3 会計管理者は、第1項の規定により保管有価証券を還付するときは、前項の規定により交付した保管有価証券預書の末尾に領収の旨を記入させ、これと引き換えに証券を還付しなければならない。(保管有価証券の利札の還付)第126条 契約担当者は、保管有価証券の利札を還付しようとするときは、提出者の還付請求書に基づき、審査のうえ、その旨を会計管理者に通知しなければならない。2 会計管理者は、前項の規定により、利札を還付するときは、領収書と引き換えに還付しなければならない。(保管有価証券の保管)第127条 会計管理者は、保管有価証券を出納店への寄託その他安全な方法により保管しなければならない。34/125(町に帰属する歳入歳出外現金等)第128条 歳入管理者は、歳入歳出外現金等のうち町に帰属するものが生じたときは、歳入に収入する手続をとるものとする。第9章 公金機関(総括店)第129条 町長は、公金機関における公金の収納及び支払の事務並びにこれらに付随する事務を総括するため、総括店を定めるものとする。(出納店)第130条 町長は、公金の収納及び支払の事務を行わさせるため、出納店を指定するものとする。(収納店)第131条 町長は、公金の収納事務を行わせるため、収納店を指定するものとする。(領収印等の備付け)第132条 公金機関は、公金の取扱日付及びその店舗名を表示した領収印その他の取扱印を備えなければならない。(公金の収納手続)第133条 公金機関は、納入通知書等により現金を収納したときは、当該納入通知書等の各片に鮮明に領収印を押印し、証券を受領した場合にあっては併せて証券受領の旨を明示して、その領収書を当該納付又は払込みをした者に交付するとともに、収納した現金については、即日当該公金機関の町の預金口座に受け入れ、会計管理者の定めるところにより、総括店の町の預金口座に振り替えなければならない。2 公金機関は、前項の規定により証券を受領したときは、その納付者等必要な事項を記録し、速やかに当該証券の支払を受ける手続をとらなければならない。3 公金機関は、第1項の規定により現金を収納したときは、速やかに公金受入報告書を作成し、これに納入通知書等の各片を添えて総括店に送付しなければならない。4 総括店は、第1項の規定により現金を収納したとき、又は公金受入報告書、納入通知書等の各片の送付を受けたときは、速やかに納入済通知書等とともに会計管理者に送付しなければならない。(口座振替の方法による収納)第134条 公金機関は、第33条の規定により納入義務者から預金口座振替依頼書の提出があったときは、その旨を当該歳入管理者に通知しなければならない。

35/1252 公金機関は、当該金融機関に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法により歳入の給付があったときは、前条の規定の例により取り扱わなければならない。第135条 削除(証券が不渡りとなった場合の措置)第136条 公金機関は、現金に代えて納付され、又は払い込まれた証券が不渡りその他の理由により支払の拒絶があったときは、直ちにその旨を会計管理者に通知するとともに、当該証券が会計管理者から払込みのあったものであるときは、これを会計管理者に送付し、その他のものであるときは、これを第38条の規定に準じて還付しなければならない。(小切手による現金の支払)第137条 出納店は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けた場合においては、次に掲げる事項を調査し、適正であるときは支払をしなければならない。(1) 記載事項に記載漏れがないか。(2) 振出日付から1年を経過したものでないか。(3) 会計管理者の公印のないもの又は届出の公印と相違するものでないか。(4) 金額の表示を訂正したものでないか。(5) 小切手が著しく汚損し、又は記載事項が著しく不鮮明なものでないか。(6) 送付された小切手振出済通知書と記載事項が一致しているか。2 出納店は、小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返さなければならない。3 出納店は、小切手により現金の支払をしたときは、即日総括店に報告しなければならない。(隔地払)第138条 出納店は、第66条第1項の規定により隔地払の請求を受けたときは、直ちに隔地払の手続をしなければならない。2 出納店は、債権者等の氏名等の誤りその他の理由により送金小切手等の返送があったときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。(口座振替払)第139条 出納店は、第67条第1項の規定により口座振替の請求を受けたときは、直ちに口座振替払の手続をしなければならない。2 出納店は、口座振替払の手続をしたもののうち、振替先金融機関に債権者等の預金口座がない等の理由により口座振替払のできないものがあったときは、速やかにその旨を会計管理者に通知36/125しなければならない。(繰替払)第140条 公金機関は、第75条の規定により繰替払をしたときは、債権者の領収書その他証拠となる書類を徴し総括店を経て会計管理者に送付しなければならない。(支払未済額の繰越し等)第141条 出納店は、出納閉鎖後直ちに小切手振出済通知書により小切手の支払未済額を調査し、支払未済繰越金に受け入れ整理しなければならない。2 出納店は、前項の規定による手続をした後、前年度所属小切手の支払をするときは、支払未済繰越金から払い出さなければならない。3 出納店は、第1項に規定する支払未済繰越金のうち振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、これを支払未済繰越金から払い出し、納付書により歳入に組み入れ、かつ、歳入組入報告書を会計管理者に送付しなければならない。4 出納店は、隔地払のため交付を受けた資金のうち交付を受けた日から1年を経過してその支払を終わらない金額に相当するものについては、その送金を取り消し、これを納付書により歳入に納付し、かつ、未払金納付報告書を会計管理者に送付しなければならない。(公金振替による振替)第142条 出納店は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、これにより支出するとともに第133条の規定に準じて収納しなければならない。(公金の収納額及び支払額の報告)第143条 総括店は、毎日の公金の収納額、支払額及び預金の現在額を収支金日計表により必要な書類を添付して翌日午前中に会計管理者に報告しなければならない。2 総括店は、毎月の公金の収納額及び支払額を翌月3日までに会計管理者に報告しなければならない。(総括店における経理)第144条 総括店は、公金を会計管理者の指示する区分により経理しなければならない。2 総括店は、前項の規定により経理するため必要な帳簿を備えて、その出納額を記帳しなければならない。(証拠書類の整備)第145条 公金機関は、公金の収納及び支払事務に関する証拠書類を前条第1項の区分ごとに整備し、保存しなければならない。37/125第10章 公有財産(公有財産に関する事務)第146条 公有財産の取得、処分及びこれに伴う損害賠償の請求に関する事務は、管財担当課長が行う。ただし、公共の用に供することと決定した財産の取得に関する事務は、当該財産を管理することとなる課長が行う。2 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務は、次に定める者(以下「財産管理者」という。)が行う。(1) 行政財産のうち、公用に供し、又は供することと決定した財産については管財担当課長(2) 行政財産のうち、公共の用に供し、又は供することと決定した財産については当該公共用財産の事務を所掌する課長で町長の指定する者(3) 普通財産(第155条第4項に規定するものを除く。)については管財担当課長3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた公有財産の管理に関する事務については、管財担当課長が行う。(公有財産の取得)第147条 課長は、財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について、必要な調査を行い、私権の設定その他特殊な義務があるときは、これらの義務等の消滅その他必要な措置を講じなければならない。2 課長は、財産を取得しようとするときは、当該財産の表示、用途、取得しようとする理由、取得の方法、取得予定額その他必要な事項を記載した文書、関係図面及び契約案について町長の決定を受けなければならない。3 公有財産のうち公用に供することと決定した行政財産及び普通財産に属することとなる土地、建物、工作物等の造成又は新築若しくは増築に関する工事が完了したときは、工事担当課長は、直ちに工事引継書(様式第36号)に関係文書及び図面を添えて管財担当課長に引き継がなければならない。4 課長は、前条第1項ただし書又は前項の規定により財産を取得し、又は引継ぎを受けたときは、登記又は登録を要する財産については遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。この場合において、財産を取得した旨を、直ちに関係文書及び図面を添えて管財担当課長に通知しなければならない。5 公有財産の取得に伴う代金の支払は、前金払とすることとした場合を除くほか、登記又は登録を要する財産については、その登記又は登録を完了したのちに、その他の財産についてはその引38/125渡しを受けた後に行うものとする。

(公有財産の取得報告)第148条 管財担当課長は、前条の規定により公有財産を取得し、若しくは引継ぎを受け、又は取得の通知を受けたときは、町長にその旨を報告しなければならない。(公用の開始)第149条 管財担当課長は、普通財産を公用又は公共の用に供しようとするときは、当該財産の表示、用途その他必要な事項を記載した文書により町長の決定を受けなければならない。2 町長は、前項の決定をしたときは、第146条第2項の規定に基づき当該財産の財産管理者を定めるものとする。3 管財担当課長は、前2項の決定があったときは、公共の用に供するものとなった財産について当該の財産管理者に事務の引継ぎをしなければならない。(行政財産の所管換)第150条 行政財産の所管換(財産管理者の間において財産の所管を移すことをいう。以下本章において同じ。)を受けようとする者は、管財担当課長及び当該行政財産の財産管理者と協議のうえ、当該財産の表示、所管換の理由その他必要な事項を記載した文書により町長の決定を受けなければならない。2 町長は、前項の決定をしたときは、財産管理者の指定を変更するものとする。3 所属を異にする会計及び基金の相互間において行政財産の所管換えをするときは、当該会計及び基金の相互間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。(公有財産の管理)第151条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現状を把握し、次に掲げる事項に留意しなければならない。(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否(2) 使用料又は貸付料の適否(3) 土地にあっては、その境界(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合(5) 公有財産の登記簿又は登録簿、関係台帳及び図面との符合(6) その他町長が特に必要と認める事項2 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳の副本39/125を整理するとともに、その旨を管財担当課長に通知しなければならない。3 管財担当課長は、その管理する公有財産について異動が生じたとき、及び前項の規定による通知を受けたときは、その都度財産台帳を整備しなければならない。(財産台帳)第152条 管財担当課長は、次に掲げるものを除くほか、別表第5に掲げる区分に従い財産台帳(様式第37号)を調製し、その実態を明らかにしておかなければならない。この場合において、必要があるときは、実測図、平面図等を添付しておくものとする。(1) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路(2) 水路、井せき、えん堤、防砂堤、防潮堤、護岸、樋門、こう門、水門(3) その他前2号に準ずる公共施設2 前項各号に掲げる公有財産を管理する財産管理者は、必要な台帳を調製し、その実態を明らかにしておかなければならない。3 財産管理者(管財担当課長及び前項の規定による財産管理者を除く。)は、第1項の規定による財産台帳のうち、その所掌に係る財産についてその副本を調製しなければならない。(財産の価格及び評価換)第153条 財産台帳に登載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の区分に応じ、当該各号に定める額によるものとする。(1) 購入については、購入価格(2) 土地の造成についてはその造成に要した経費の額、建物の新築又は増築についてはその新築又は増築に要した建築費の額(3) 交換については、交換時における評定価格(4) 収用については、補償金額(5) 代物弁済については、当該財産により弁済を受けた債権の額(6) 寄附については、評定価格(7) 前各号に掲げる以外のものの取得については、町長が定める基準により定めた額2 管財担当課長は、公有財産について、必要に応じて評価換えを行うものとする。3 前項の評価換えを行おうとするときは、当該財産管理者、知識経験者等の意見を徴したうえで行うものとする。4 管財担当課長は、前2項の規定により評価換えを行ったときは、その評価額について町長の決定を受けなければならない。40/1255 管財担当課長は、前項の決定を受けたときは、当該財産管理者にその旨を通知するとともに財産台帳を整理しなければならない。(行政財産の目的外使用)第154条 行政財産は、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、次に掲げる場合に限りその使用を許可することができる。(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のための講演会、研究会等の用に供するとき。(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するとき。(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として供するとき。(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。2 行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、当該行政財産の表示、使用目的、使用期間その他必要な事項を記載した行政財産使用許可申請書を提出しなければならない。3 財産管理者は、前項の規定による許可申請書を受理したときは、当該行政財産の使用の許可することの可否、許可条件その他必要な事項を記載した文書により町長の決定を受けなければならない。4 財産管理者は、前項の規定により町長の決定を受け、許可するときは許可書を、許可しないときはその旨の通知書をそれぞれ当該申請者に交付しなければならない。5 前項の規定により許可する期間は、1年以内とする。ただし、電気事業、電気通信事業、水道事業、ガス事業、気象等観測装置その他の公益事業の用に供するもの及び町長が特に必要があると認める場合は、5年以内とすることができる。6 前項の期間は更新することができる。(行政財産の貸付け等)第154条の2 行政財産は、法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これを貸付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定することができる。2 前項の規定により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合については、第156条及び第157条の規定を準用する。(行政財産の用途の変更及び廃止)第155条 財産管理者は、行政財産の用途を変更しようとするときは、管財担当課長と協議し、当該41/125行政財産の表示、現在までの使用目的、用途を変更しようとする理由その他必要な事項を記載した文書により町長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、管財担当課長と協議し、当該行政財産の表示、用途を廃止しようとする理由その他必要な事項を記載した文書により町長の決定を受けなければならない。3 財産管理者は、前項の規定により町長の決定を受け、行政財産の用途を廃止したときは、当該財産の内容を明らかにする文書により速やかに当該財産を管財担当課長に引き継がなければならない。4 前3項の規定にかかわらず、香美町法定外公共物管理条例(平成17年香美町条例第174号)の規定により用途が廃止された財産で、直ちに利害関係人に売却するものについては、財産管理者が引き続き管理する。(普通財産の貸付け)第156条 管財担当課長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者から、当該普通財産の表示、借受期間、借り受けようとする理由又は目的を記載した申込書を提出させ、これに意見を付し、契約案について町長の決定を受けなければならない。2 管財担当課長は、前項の規定により町長の決定を受けたときは、遅滞なく契約書を作成し、当該普通財産を借り受けようとする者と契約を締結しなければならない。ただし、短期間の貸付けを行う場合、若しくは電気事業、電気通信事業、水道事業、ガス事業、気象等観測装置その他の公益事業の用に供するものへ貸付けを行う場合及び町長が特に必要があると認める場合は、貸付承認書によることができる。3 前2項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。(普通財産の貸付期間及び貸付料)第157条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間を超えてはならない。(1) 植樹を目的として土地及びその定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 40年(2) 前号の場合を除くほか、土地及びその定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 20年(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 5年2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合更新する貸付期間は、前項の期間を超えてはならない。3 普通財産の貸付料は、適正な時価で定めなければならない。42/125(普通財産の売却又は譲与)第158条 管財担当課長(第155条第4項の財産に係るものについては財産管理者。この条において同じ。)は、普通財産を売却又は譲与しようとするときは、相手方の住所、氏名、当該普通財産の表示及び評定価格、その理由その他必要な事項を記載した文書及び契約案について町長の決定を受けなければならない。この場合において、売却代金の延納の特約をしようとするときは、その旨及びその内容を記載した文書を添えなければならない。2 前項の規定による普通財産の処分があった場合においては、管財担当課長は、必要があると認めるときは、当該普通財産の処分を受けた者から当該財産を受領したことを証する書面を徴するものとする。(普通財産の交換)第159条 管財担当課長(第155条第4項の財産に係るものについては、財産管理者。この条において同じ。)は、普通財産を交換しようとするときは、相手方の住所、氏名、交換により提供する普通財産の表示及び評定価格、その理由、交換により取得する財産の表示及び評定価格、交換差金のあるときはその額及び納付の方法又は支払の方法その他必要な事項を記載した文書及び契約案について町長の決定を受けなければならない。この場合において、交換差金の延納の特約をしようとするときは、その旨及びその内容を記載した書面を添えなければならない。2 前項の決定を受ける場合において、必要があるときは、交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本、交換により取得する財産の関係図面若しくは交換により提供する普通財産の関係図面を添えてしなければならない。(延納の場合の利息及び担保)第160条 政令第169条の4第2項による延納の利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。(1) 当該普通財産の売却又は交換を受けた者が、公共団体若しくは社会事業を営む団体であるとき 年6.5パーセント(2) その他の者であるとき 年7.25パーセント2 政令第169条の4第2項の規定による売却代金又は交換差金の延納の特約の場合に徴する担保は、次に掲げる物件のうちから選ばなければならない。(1) 国債及び地方債(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券(3) 土地及び建物3 前項の場合において、第1号及び第2号に掲げる物件については質権を、第3号に掲げる物件43/125については抵当権を設定しなければならない。(延納の特約の解除)第161条 管財担当課長(第155条第4項の財産に係るものについては、財産管理者。この条において同じ。)は、政令第169条の4第2項の規定により、普通財産の売却代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、当該普通財産の売却又は交換を受けた者の管理が適当でないと認めたとき、又は各年における延納に係る売却代金若しくは交換差金の納付金額と利息との合計額が、当該財産の見積賃貸料の年額に達しないときは、町長の指示を受けて直ちにその特約を解除することができる。2 管財担当課長は、前項の規定により延納の特約を解除したときは、遅滞なく売却代金又は交換差金を一時に徴しなければならない。(有価証券の出納及び保管)第162条 第123条第2項若しくは第3項、第125条第1項及び第127条の規定は、公有財産に属する有価証券の出納及び保管について準用する。この場合においては、「契約担当者」とあるのは「管財担当課長」と読み替えるものとする。(会計管理者への通知)第163条 管財担当課長は、毎年3月末日現在における公有財産の現況について、省令別記財産に関する調書様式1公有財産による調書を作成し、7月末日までに会計管理者に通知しなければならない。第11章 物品(物品の分類及び整理区分)第164条 物品(基金に属する動産を含む。以下同じ。)は、その性状により別表第6に掲げる区分に従い、備品、消耗品、材料品、生産品及び動物に分類する。2 管財担当課長は、物品の効率的な使用又は処分をするため必要があると認めるときは、物品の分類換えをすることができる。3 物品の異動については、別表第7に掲げる区分に従い整理しなければならない。(管理状況の報告の徴取等)第165条 管財担当課長は、必要があると認めるときは、課長からその所管に係る物品の管理状況について報告を求め、又は実地に調査をすることができる。

2 管財担当課長は、前項の規定による報告又は実地調査の結果に基づき必要があると認めるときは、当該課長と協議して所管換え(課等の間において物品の所管を移すことをいう。以下本章に44/125おいて同じ。)その他の措置をとることができる。(物品の所属年度区分)第166条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。(物品の購入及び借入れ)第167条 物品の購入又は借入れに係る事務は、管財担当課において行う。ただし、町長の指定する新聞、雑誌等軽微かつ定額の物品及び町長の指定する特殊な物品については、当該の課において行うものとする。2 課長は、物品の購入又は借入れを必要とするときは、物品購入等要求書(様式第38号)により管財担当課長にその旨を要求しなければならない。3 管財担当課長は、前項の規定による要求があったときは、当該要求に係る支出負担行為の手続を行うものとする。(寄附及び公有財産等からの編入)第168条 課長は、寄附により、又は公有財産若しくは占有動産からの編入により物品を取得しようとするときは、物品取得決定書(様式第39号)により管財担当課長と合議のうえ、町長の決定を受けなければならない。2 前項の場合において、寄附による物品の取得については、相手方から寄附申出書を徴して決定するものとする。ただし、寄附申出書を徴することが不適当と認められる場合においては、この限りでない。(購入品等の引渡し)第169条 課長は、物品を購入、借入れ、寄附、交換、生産等により取得したときは、これを確認し、物品出納票(様式第40号)により直ちに当該物品を会計管理者に引き渡さなければならない。(物品の払出し)第170条 課長は、会計管理者の保管する物品を使用する必要があるときは、物品出納票により会計管理者に払出しの請求をしなければならない。2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、物品を交付し、物品出納簿に受領印を徴さなければならない。(物品の使用)第171条 職員は、物品を使用しようとするときは、課長に交付の請求をしなければならない。2 町長は、物品を使用させる場合において必要があると認めるときは、使用する職員を、次に定45/125めるところにより、指定するものとする。(1) 1人の職員が専ら使用する物品については、その職員(2) 2人以上の職員が使用する物品については、使用しようとする職員の上席の者(物品の所管換え)第172条 管財担当課長は、物品の所管換えをしようとするときは、物品所管換決定書(様式第41号)により決定し、その副本を所管換えをしようとする他の課長に送付しなければならない。2 物品の所管換えは、町長が指定するもののほか無償として整理しなければならない。(物品の修繕)第173条 物品の修繕については、第167条の規定を準用する。(使用に耐えない物品等の報告)第174条 職員は、その使用中の物品が使用に耐えなくなったとき、又は不用になったときは、直ちにその旨を課長に申し出なくてはならない。2 課長は、前項の規定により職員から不用の申出があった物品については、物品出納票により直ちに会計管理者に返納しなければならない。(物品の保管)第175条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分ができるように保管しなければならない。(物品の売払い及び廃棄)第176条 次に掲げる物品は、売り払うことができる。(1) 売払いを目的とする物品(2) 生産品(3) 修繕しても使用に耐えない物品又は修繕することが不利と認められる物品(4) 町において不用となった物品(5) 腐敗のおそれのある物品(6) その他特別の事情により売り払わなければならない物品2 前項各号に掲げる物品で売り払うことが不適当であると認められるもの及び売り払うことができないものは、廃棄することができる。(物品の貸付け)第177条 物品は、貸付けを目的とするもののほか、事務に支障のない限り、これを貸し付けることができる。2 前項の規定により物品を貸し付ける場合においては、別に定めのある場合を除くほか、貸付料46/125を徴収するものとする。3 第1項の規定により物品を貸し付ける場合においては、その貸付期間は、6月を超えてはならない。ただし、特別の理由があるときは、6月を超えることができる。4 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。5 第1項の規定により物品を貸し付ける場合においては、別に定めのあるもののほか、次に掲げる事項を貸付けの条件としなければならない。(1) 貸付物品の引渡し、維持、修繕及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。(2) 貸付物品は、転貸しないこと。(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。(5) その他必要な事項6 第1項の規定により物品を貸し付ける場合においては、別に定めのあるもののほか、借受人から借用証書を徴さなければならない。ただし、軽微な物品については、貸付簿を備え、これに借受人から借用した旨の記名押印をさせて借用証書に代えることができる。(物品の寄託)第178条 物品の使用又は保存の適正を期するために特に必要があると認められるときは、当該物品の保管を町以外の者に寄託することができる。(物品の売払い等)第179条 物品の売払い、廃棄、貸付け、寄託、寄附及び交換に係る事務は、管財担当課長が行う。

ただし、生産品の売払い、貸付けを目的とする物品の貸付けその他町長が指定する物品の売払いに係る事務は、当該物品を管理する課長が行う。2 課長は、公有財産への編入又は前項本文の規定による物品の売払い、廃棄、貸付け、寄託、寄附及び交換をしようとするときは、物品処分決定書(様式第42号)により管財担当課長にその旨を要求しなければならない。3 管財担当課長は、前項の規定による要求があったときは、当該決定書等により町長の決定を受けなければならない。この場合において、決定があったときは、その旨を当該課長に通知しなければならない。4 課長は、前項後段の規定による通知を受けたときは、直ちに物品引継書(様式第43号)により、当該物品を管財担当課長に引き継がなければならない。47/1255 課長は、第1項ただし書の規定による生産品の売払い等をしようとするときは、生産品にあっては生産品処分票(様式第42号)により、その他の場合にあっては物品処分決定書により町長の決定を受けなければならない。(会計管理者への通知)第180条 管財担当課長は、別表第8に掲げる重要物品について毎年3月末日現在について調査し、省令別記財産に関する調書様式2物品による調書を作成し、7月末日までに会計管理者に通知しなければならない。(職員の譲受けの制限)第181条 物品の管理(出納及び保管を含む。)及び契約の事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品を譲り受けることができない。ただし、生産品、売払いを目的とする物品又は不用と決定された物品で町長が指定するものについては、この限りでない。(占有動産)第182条 占有動産の管理及び処分については、本章の規定の例によって行うものとする。第12章 債権(債権の調査確認)第183条 歳入管理者は、債権が発生し、又は町に帰属したことを知ったときは、速やかにこれを調査確認し、債権の種類、発生原因、履行期限及び債務者の住所氏名、債権金額その他必要な事項を関係帳簿等に記録しなければならない。当該債権の全部又は一部が消滅したときも、調査確認し、消滅原因及び消滅に係る金額を記録しなければならない。(債権発生等の通知)第184条 債権が発生し、又は町に帰属することとなった場合において、当該債権を管理すべき歳入管理者以外の者がこれを知ったときは、その者は、速やかに前条に規定する事項を当該歳入管理者に通知しなければならない。町に帰属する債権が弁済以外の方法により消滅したことを知ったときも、また同様とする。(歳出戻入金債権の督促)第185条 支出命令者は、歳出戻入金債権で返納期限までに返納されていないものがあるときは、第39条の規定に準じて督促しなければならない。(保証人に対する履行請求)第186条 歳入管理者は、保証人の保証のある債権で、債務者が履行期限までに履行しないものについては、当該保証人にその履行を請求しなければならない。48/125(履行期限の繰上げ)第187条 歳入管理者は、債権について法令又は契約の定めるところにより、その履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限繰上決定書(様式第44号)により決定し、その旨を当該債務者に通知しなければならない。(債権の申出)第188条 歳入管理者は、債権について債務者が強制執行若しくは滞納処分を受け、又は財産について競売の開始があったことを知った場合において、法令の規定により債権者として配当要求その他債権の申出ができるときは、直ちに配当要求書、債権申出書等により関係者に要求又は申出をしなければならない。(債権の保全)第189条 歳入管理者は、債権の保全のため担保を徴する場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、国債、地方債、土地、保険の付されている建物その他適当と認める不動産若しくは動産の提供又は銀行その他確実と認められる保証人の保証を求めなければならない。2 歳入管理者は、保証人に保証させる場合においては、保証人から保証書を提出させなければならない。3 歳入管理者は、債権を保全するため必要があると認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。4 第1項の担保物件は、担保される債権に相当する価値のあるものでなければならない。(徴収停止)第190条 歳入管理者は、債権について政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をしようとするときは、徴収停止決定書(様式第44号)により決定し、関係帳簿等にその旨を記載しなければならない。2 歳入管理者は、前項の規定により徴収停止の措置の決定後、事情の変更等により当該措置が必要でなくなったときは、前項の規定に準じその措置を中止しなければならない。(履行延期の特約等)第191条 歳入管理者は、債権について政令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは、履行延期の特約の理由、その金額その他必要な事項を明らかにした申請書を債務者から徴して、これを決定し、その旨を当該債務者に通知しなければならない。2 前項の規定による履行延期の特約又は処分をする場合においては、延長する履行期限は5年以内としなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、更に履行延期の特約又は処49/125分をすることができる。3 歳入管理者は、履行延期の承認をする場合においては、次に掲げる事項を内容とする条件を付さなければならない。ただし、これらの条件を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。(1) 担保の提供又は保証人の保証(2) 延納利息(3) 債務者の資力の状況その他の事項の変更のあった場合における当該延長に係る期限の繰上げ(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産又はその所属に係る帳簿若しくは物件その他参考となるべき事項についての質問若しくは調査又は報告4 前項第2号の延納利息に付する場合における利率は、履行を延期した日数に応じ、その債権金額につき年8.25パーセントとする。(会計管理者への通知)第192条 歳入管理者は、債権(当該年度の歳入に係るものを除く。)について毎年3月末日現在について調査し、省令別記財産に関する調書様式3債権による調書を作成し、7月末日までに会計管理者に通知しなければならない。第13章 基金(基金の管理)第193条 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、第3章、第4章及び第10章から第12章までの規定の例により行うものとする。

第14章 引継ぎ(交代の場合等の引継ぎ)第194条 出納員、分任出納員又は資金前渡しを受けた者が交代したときは、前任者において引継書(様式第45号)2通を作成し、交代の日から7日以内に現金、有価証券、物品又は占有動産を関係の帳簿書類とともに後任者に引き継がなければならない。2 前項の規定により引継ぎをする場合においては、出納員にあっては交代の日の前日現在の収入計算書を、資金前渡しを受けた者にあっては前渡資金出納計算書及び預金現在高証明書を添えなければならない。3 前任者が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないとき、又は後任者が事故そ50/125の他の理由により引継ぎをすることができないときは、町長が指定する他の職員が引継ぎの手続を行うものとする。(引継手続)第195条 前条の規定により引継ぎをするときは、出納員にあっては会計管理者の、その他の者にあっては課長の立会いのうえ引継書と現金、物品、占有動産、関係帳簿その他証拠書類と照合し、確認のうえ、引継書に引継年月日を記載し、前後任者がそれぞれ記名押印して各1通を保有しなければならない。ただし、物品については、引継ぎをする日の現在高を確認することのできる帳簿又は台帳をもって引継目録の記載に代えることができる。(改廃の場合の引継ぎ)第196条 町長の権限に属する事務の委任を受けた者は、行政組織の改廃等によりこれを引き継ぐべき者がないときは、町長が指定する者に当該委任に係る事務を引き継がなければならない。2 前項の規定は、出納員又は会計管理者の権限に属する事務の再委任を受けた分任出納員について準用する。第15章 賠償責任(現金の亡失等)第197条 現金の保管責任を有する者は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに現金亡失始末書(様式第46号)を所属の課長を経て町長に提出しなければならない。2 有価証券、物品若しくは占有動産の保管責任を有する者又は物品を使用している者は、その保管に係る有価証券、物品、占有動産若しくは使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに物品亡失等始末書(様式第46号)を所属の課長を経て町長に提出しなければならない。3 課長は、前2項の規定により始末書の提出を受けたときは、当該事故に対する意見を付し、これを町長に提出しなければならない。この場合において、出納員、分任出納員に係るものについては会計管理者に、物品を保管する者に係るものについては管財担当課長にその副本を送付するものとする。(認定通知)第198条 町長は、法第243条の2の2第1項に規定する者が同項に規定する行為によって町に損害を与えたと認めないときは、認定書を課長を経て当該職員に交付するとともに、出納員、分任出納員に係るものについてはその旨を会計管理者に通知するものとする。第16章 帳簿及び証拠書類(備付帳簿)51/125第199条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて、その所管に属する事務について必要な事項を記録しなければならない。(1) 会計管理者ア 歳入簿(様式第47号)イ 歳出簿(様式第48号)ウ 歳入歳出日計簿(様式第49号)エ 歳入歳出外現金出納簿(様式第50号)オ 県民税・町民税日記簿カ 総括日計簿(様式第50号)キ 基金に属する現金収支簿(様式第51号)ク 有価証券出納簿(様式第52号)ケ 公有財産及び重要物品に関する帳簿コ 債権現在簿(2) 出納員ア 備品出納簿(様式第53号)イ 郵便切手差引簿ウ 消耗品出納簿(様式第54号)エ 材料品出納簿(様式第53号)オ 生産品出納簿(様式第53号)カ 動物出納簿(様式第53号)(3) 課長ア 予算に関する台帳(様式第55号)(財政担当課長に限る。)イ 起債台帳(様式第56号)(財政担当課長に限る。)ウ 債務負担行為整理簿(様式第57号)(財政担当課長に限る。)エ 一時借入金台帳(様式第58号)(財政担当課長に限る。)オ 歳入徴収簿(様式第59号)カ 個人別の歳入の徴収に関する帳簿キ 債権に関する帳簿ク 支出負担行為簿ケ 前渡資金整理簿(様式第60号)52/125コ 概算払整理簿(様式第60号)サ 前金払整理簿(様式第60号)シ 重要物品に関する帳簿(管財担当課長に限る。)ス 備品に関する帳簿セ 基金に関する帳簿(4) 資金前渡しを受けた者ア 前渡資金差引簿(様式第61号)第200条 第5条第2項の規定により会計管理者の事務の再委任を受けた分任出納員は、必要に応じ前条第2号に掲げる帳簿を備え、出納その他の事項を記録しなければならない。(記録の省略)第201条 前2条の規定にかかわらず、消耗品で受け入れた後、直ちに払出しする場合においては、出納簿に記録することを要しない。(歳入歳出金の証拠書類)第202条 歳入金の証拠書類は、次のとおりとする。(1) 調定決定書(2) 納税通知書及び納入通知書(納付書を含む。)(3) 振替決定書(4) 更正決定書(5) 歳入の戻出の領収書(歳入戻出決定書を含む。)(6) 精算調書(7) 不納欠損決定書2 歳出金の証拠書類は、次のとおりとする。(1) 領収書(支出決定書及び請求書を含む。)(2) 振替決定書(3) 精算調書(4) 歳出戻入の返納通知書(歳出戻入決定書を含む。)(5) 予算流用決定書(6) 予備費充当決定書(7) 更正決定書3 歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納の証拠書類は、歳入金及び歳出金の証拠書類に準53/125ずるものとする。4 証拠書類は、款ごとに別冊として編集し、所定の表紙の次に内訳書を挿入しなければならない。(帳簿及び証拠書類の保存年限)第203条 帳簿及び証拠書類の保存年限は、別に町長が定めるところによる。第17章 補則(協議等の省略)第204条 この規則による歳入管理者、支出負担行為担当者、支出命令者及び契約担当者並びに財産管理者、財政担当課長、管財担当課長及び課長の間における協議、合議又は通知について、その協議、合議又は通知に係る相手方の者が同一であるときは、これを要しないものとする。(町税の特例)第205条 町税及びこれに付随する税外収入について、この規則の規定によりがたいときは、特例を定める。(様式の特例)第206条 納入通知書、督促状その他の書類及び歳入徴収簿その他の帳簿の様式について、この規則により難いときは、町長の承認を得て、これと異なる様式を定めることができる。附 則(施行期日)1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の香住町財務規則(昭和54年香住町規則第10号)、財務規則(昭和40年村岡町規則第1号)、美方町財務規則(昭和40年美方町規則第2号)又は矢田川流域衛生一部事務組合財務規則(平成元年矢田川流域衛生一部事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。附 則(平成19年3月30日規則第42号)この規則は、平成19年4月1日から施行する。附 則(平成19年9月28日規則第58号)この規則は、平成19年10月1日から施行する。附 則(平成20年3月31日規則第9号)この規則は、平成20年4月1日から施行する。54/125附 則(平成20年6月24日規則第18号)この規則は、公布の日から施行する。附 則(平成21年11月11日規則第18号)この規則は、公布の日から施行する。附 則(平成22年2月1日規則第2号)この規則は、公布の日から施行する。附 則(平成22年3月29日規則第9号)この規則は、平成22年4月1日から施行する。附 則(平成24年3月5日規則第7号)この規則は、平成24年4月1日から施行する。附 則(平成24年3月28日規則第45号)この規則は、平成24年4月1日から施行する。附 則(平成26年3月17日規則第7号)この規則は、平成26年4月1日から施行する。附 則(平成27年3月26日規則第12号)この規則は、平成27年4月1日から施行する。附 則(平成27年5月11日規則第17号)この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。附 則(平成30年3月30日規則第8号)この規則は、平成30年4月1日から施行する。附 則(令和元年9月25日規則第12号)(施行期日)1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。(経過措置)2 この規則の施行の日前に改正前の香美町財務規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。附 則(令和元年10月25日規則第21号)この規則は、令和元年11月1日から施行する。附 則(令和2年3月19日規則第8号)この規則は、令和2年4月1日から施行する。55/125附 則(令和2年9月1日規則第23号)この規則は、公布の日から施行する。附 則(令和3年3月31日規則第15号)この規則は、令和3年4月1日から施行する。附 則(令和3年9月30日規則第32号)(施行期日)1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。(経過措置)2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附 則(令和3年12月28日規則第47号)(施行期日)1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。(経過措置)2 この規則の施行の日において現に指定代理納付者の指定を受けている者に対する改正後の香美町財務規則の規定の適用については、なお従前の例による。附 則(令和4年9月13日規則第20号)この規則は、公布の日から施行する。附 則(令和4年10月12日規則第28号)この規則は、令和4年11月4日から施行する。別表第1(第3条、第5条関係)出納員及び分任出納員の設置箇所並びに会計管理者及び出納員の事務の委任出納員を置く課 会計管理者をして、左欄に掲げる課等に置かれる出納員に委任させる事務 課等の名称 職名会計課 課長 異例又は疑義のある事項を除くほか、1 現金の収納2 小切手の振出し3 物品の出納及び保管4 支出負担行為の確認56/1255 支払票の発行分任出納員を置く課 出納員をして、左欄に掲げる課等に置かれる分任出納員に委任させる事務 課等の名称 職名総務課 課長 庁外における土地の貸付料の収納税務課 課長 庁外における町税及びこれに付随する税外諸収入金の収納町民課 課長 庁外における犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料の収納並びに庁外における廃棄物処理手数料の収納健康課 課長 診療費、検診実費徴収金の収納福祉課 課長 福祉課に属する施設における使用料及び庁外における介護保険料の収納観光商工課 課長 観光商工課に属する施設における使用料の収納建設課 課長 町営住宅使用料及びこれに付随する諸収入金の収納上下水道課 課長 簡易水道事業、特設水道事業、下水道事業、生活排水事業及び個別排水事業の使用料、し尿処理手数料並びに分担金の収納村岡地域局 地域局長 総務課、税務課、町民課、健康課、福祉課、農林水産課、建設課及び上下水道課に係る各課長に委任の事務分及び各種料金等の集約収納及び保管及び兎和野高原野外教育センターにおける使用料の収納並びに支払金の収受、保管及び支払事務小代地域局 地域局長 総務課、税務課、町民課、健康課、福祉課、農林水産課、建設課及び上下水道課に係る各課長に委任の事務分及び各種料金等の集約収納及び保管並びに支払金の収受、保管及び支払事務教育委員会 教育総務課 課長 学校給食費の収納及び保管こども教育課 課長 保育料及び学校等施設使用料並びに実費徴収金の収57/125納及び保管生涯学習課 課長 社会教育施設及び教育文化集会施設使用料、社会体育施設使用料並びに自主事業の入場料等の料金の収納及び保管分任出納員を置く課一覧総務課長税務課長町民課長健康課長福祉課長観光商工課長建設課長上下水道課長村岡地域局長小代地域局長教育委員会 教育総務課長教育委員会 こども教育課長教育委員会 生涯学習課長別表第2(第49条関係)支出負担行為の整理区分節又は細節の区分支出負担行為として整理する時期支出負担行為の範囲支出負担行為に必要な主な書類備考1 報酬 支出決定のとき。支出しようとする当該期間の額支出負担行為書兼支出決定書2 給料 支出決定のとき。支給しようとする当該期間の額支出負担行為書兼支出決定書3 職員手当等 支出決定のとき。支給しようとする額支出負担行為書兼支出決定書58/125戸籍謄本又は抄本、死亡届書、失業証明書その手当を支給すべき事実の発生を証明する書類4 共済費 支出決定のとき。支出しようとする額支出負担行為書兼支出決定書共済費明細書5 災害補償費 支出決定のとき。支給しようとする額支出負担行為書兼支出決定書本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本、死亡届書6 恩給及び退職年金支出決定のとき。支給しようとする額請求書、支出負担行為書兼支出決定書7 報償費(製作品の奨励のための売上金)支出決定のとき。支出しようとする額支出負担行為書兼支出決定書内訳書買上げ決定のとき。買上げに要する額 買上金支給調書8 旅費 支出決定のとき。支出しようとする額支出負担行為書兼支出決定書旅行(出張)命令簿旅行依頼簿9 交際費 支出決定のとき。

支出しようとする額支出負担行為書兼支出決定書請求書10 需用費(燃料費、光熱水費及び食糧費)契約締結のとき。契約金額 契約書、見積書、単価契約書及び請書請求のあったと請求のあった金額 請求書 単価の定まっ59/125き。ているもの11 役務費(手数料、通信費、保管料及び各目の保険料)契約締結のとき。契約金額 契約書、見積書、払込通知書及び請書請求のあったとき。請求のあった金額 請求書払込通知書後納契約又は単価が定まっているもの12 委託料 委託契約締結のとき。契約金額 契約書、請書及び見積書13 使用料及び賃借料(継続的契約による使用料及び賃借料)契約締結のとき。契約金額 契約書及び見積書請求のあったとき。請求のあった金額 請求書及び払込通知書 単価の定まっているもの14 工事請負費 契約締結のとき。契約金額 見積書、契約書及び請書15 原材料費 購入契約締結のとき。購入契約金額 見積書、契約書及び請書16 公有財産購入費 購入契約締結のとき。購入契約金額 契約書及び請書17 備品購入費(再販売価格維持制度対象品)購入契約締結のとき。購入契約金額 見積書、契約書及び請書請求のあったとき。請求のあった金額 請求書 単価の定まっているもの18 負担金、補助及び交付金請求のあったとき、又は交付決定のとき。請求のあった金額又は交付決定金額請求書、交付決定書の写し及び内訳書の写し19 扶助費 支出決定のとき。支出しようとする額支出負担行為書兼支出決定書及び請求書20 貸付金 貸付決定のとき。貸付けを要する額 貸付申請書、契約書及び確約書21 補償、補てん及 支出決定のと 支出しようとする 請求書、支出負担行為書60/125び賠償金 き。額 兼支出決定書、判決書謄本及び請書22 償還金、利子及び割引料支出決定のとき。支出しようとする額支出負担行為書兼支出決定書、内訳書、還付決定書、小切手又は支払拒絶証書、請求書及び借入れに関する書類の写し23 投資及び出資金 出資又は払込み決定のとき。出資又は払込みを要する額申請書及び申込書24 積立金 支出決定のとき。支出しようとする額支出負担行為書兼支出決定書25 寄附金 寄附決定のとき。寄附しようとする額申込書26 公課費 支出決定のとき。支出しようとする額納入通知書27 繰出金 繰出し決定のとき。繰出ししようとする額内訳書備考 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。なお、この場合最初の継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為の年月日等を付記すること。別表第3(第49条関係)支出負担行為の整理区分区分支出負担行為として整理する時期支出負担行為の範囲支出負担行為に必要な主な書類備考1 資金前渡し 資金前渡しするとき。資金前渡しに要する額支出負担行為書兼支出決定書、請求書、内訳書及び領収書2 繰替払 振替をすると振替をする額 振替決定書、請求書及び61/125き。内訳書3 過年度支出 支出決定のとき。支出しようとする額支出負担行為書兼支出決定書、領収書及び内訳書過年度支出の旨の表示をすること。4 繰越し 繰越しをしたとき。繰越しをする額 振替決定書、契約書及び繰越調書前年度の支出負担行為の年月日を付記しておくこと。5 過誤払返納金の戻入れ現金の戻入又は戻入れの通知があったとき。戻入れする額 歳出戻入決定書6 債務負担行為 債務負担行為をするとき。債務負担行為の額 契約書その他関係書類備考 繰越明許費の繰り越した経費のうち支出負担行為未済のもの及び事故繰越しにより繰り越した経費のうち関連経費について、支出負担行為として整理する時期、範囲等は、別表第2に定める区分に従い繰越分であることを表示して行うこと。別表第4(第122条関係)歳入歳出外現金等の整理区分区分 説明保証金 1 入札保証金 第89条の規定により納付される入札保証金2 契約保証金 第106条の規定により納付される契約保証金3 公売保証金 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第100条に規定する公売保証金4 敷金 町営住宅等の敷金5 その他保証金保管金 1 源泉徴収所得税2 県民税3 住民税4 受託徴収金 税に係る徴収受託金及びこれに付随する徴収金62/1255 公売代金 滞納処分により差し押えた物件の公売代金6 災害見舞金 災害により被害を受けた者に対する見舞金7 その他保管金別表第5(第152条関係)公有財産の種別、種目及び数量の単位表種別 種目 数量単位 説明土地 宅地 平方メートル 庁舎、事務所、公舎、寮、寄宿舎等敷地田 平方メートル畑 平方メートル山林 平方メートル保安林 平方メートル原野 平方メートル牧野 平方メートル池沼 平方メートル公園 平方メートル墓地 平方メートル鉱泉地 平方メートル雑種地 平方メートル 他の種目に属しないもの立木 立木 立方メートル 材積を基準としてその価格を算定するもの建物 事務所 建面積平方メートル庁舎、病院、公民館、図書館等延面積平方メートル住宅 平方メートル 公舎、寮、寄宿舎、町営住宅等工場 平方メートル 実習場等倉庫 平方メートル 車庫等を含む。雑屋 平方メートル 厩舎、小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しない建物工作物 簡易水道及び飲個 1施設をもって1個とする。63/125料水施設衛生施設 個 火葬場、ごみ処理、じんかい処理場等で1施設をもって1個とする。池井 個 貯水池、プール等の1箇所をもって1個とする。工作物 照明装置 個 電灯、弧光灯に関する設備(常時取り外す部分は含まない。)の一式をもって1個とする。消火装置 個 一式をもって1個とする。通信装置 個 有線電話施設に限り、一式をもって1個とする。貯槽 個 ガスタンク等その個数による。船舶 鋼鉄船 隻 総トン数20トン以上のものトン木造船 隻 総トン数20トン以上のものトン地上権等 地上権 平方メートル地役権 平方メートル鉱業権 平方メートルその他 平方メートル特許権等 特許権 件著作権 件その他 件株券等 株券 株社債券 口国債券 口地方債券 口受益証券 口 投資信託、貸付信託出資による権利出資金 円64/125別表第6(第164条関係)物品分類表分類 分類に属する物品備品 機械器具等その性質、形状を変えることなく比較的長期にわたり反復使用に耐える物品(材料品、生産品及び動物の分類に該当するものを除く。)消耗品 その性質が反復使用に耐えず、また反復使用することによって消耗又は損傷し長期間保存に堪えない物品及び実験用の動物(材料品及び生産品の分類に該当するものを除く。

)材料品 工事用材料、機械器具の修理材料、加工用材料及び築造物の構成部分の材料として使用する物品生産品 産出、製造その他収穫した物品(動物の分類に該当するものを除く。)動物 鳥獣魚虫類の生物(消耗品の分類に該当するものを除く。)別表第7(第164条関係)物品の整理区分区分 区分に該当する場合購入 物品を購入する場合借入 物品を借入れする場合生産 物品を生産する場合使用 物品を使用する場合売払 物品を売り払った場合廃棄 物品を廃棄した場合貸付 物品を貸し付けた場合寄託 物品を寄託する場合編入 公有財産を物品に編入又は物品を公有財産に編入する場合寄附 物品を寄附し、又は寄附を受ける場合(無償譲渡を含む。)交換 物品を交換する場合分類換え 物品を分類換えする場合所管換え 物品を所管換えし、又は所管換えを受ける場合返還 借り入れた物品を返還する場合及び貸し付けた物品又は寄託した物品を返還65/125させる場合滅失 物品の滅失について整理する場合返納 職員から物品を返納させる場合引継 物品の引継ぎを受け、又は引継ぎをする場合その他 前各号に該当しない異動がある場合別表第8(第180条関係)重要物品分類 区分 種類備品 車両 乗用車、貨物自動車(1500cc以上のものに限る。)及び特殊自動車(土木用及び農業用のものを除く。)船舶 船舶(3t以上20t未満の船舶)土木機械 ロードローラー、グレーダー、ブルドーザー、カタピラーを有する土木用の自動車及び起重機農業機械 トラクター医療機械 コバルト照射装置、断層撮影装置及びレントゲン撮影装置その他 上記以外の備品で購入価格(評価額)100万円以上のもの動物 動物 種雄牛及び種雄馬その他 上記以外の動物で購入価格(評価額)100万円以上のもの66/125様式第1号その1(第9条関係)67/125様式第1号その2(第9条関係)68/125様式第2号(第9条関係)69/125様式第3号(第9条関係)70/125様式第4号(第9条関係)71/125様式第5号(第9条関係)72/125様式第6号(第9条関係)73/125様式第7号(第17条関係)74/125様式第8号(第19条関係)75/125様式第9号(第20条関係)76/125様式第10号(第21条関係)77/125様式第11号(第22条関係)78/125様式第12号(第23条関係)79/125様式第13号(第24条関係)80/125様式第14号(第24条、第25条関係)81/125様式第15号(第25条関係)82/125様式第16号(第27条関係)83/125様式第17号(第29条、30条関係)84/125様式第18号その1(第33条関係)85/125様式第18号その2(第33条関係)86/125様式第19号(第41条関係)87/125様式第20号(第42条関係)88/125様式第21号その1(第43条、第79条関係)89/125様式第21号その2(第43条、第79条関係)90/125様式第22号(第44条関係)91/125様式第23号(第46条関係)92/125様式第24号(第46条関係)93/125様式第25号(第48条関係)94/125様式第26号(第48条関係)95/125様式第27号(第51条関係)96/125様式第28号(第76条関係)97/125様式第29号(第77条関係)98/125様式第30号(第87条、第98条関係)99/125様式第31号(第97条関係)100/125様式第32号(第116条関係)101/125様式第33号(第116条関係)102/125様式第34号(第116条関係)103/125様式第35号(第125条関係) 保管有価証券預書104/125様式第36号(第147条関係)105/125様式第37号その1(第152条関係) 財産台帳様式第37号その2(第152条関係) 財産台帳106/125様式第37号その3(第152条関係) 財産台帳様式第37号その4(第152条関係) 財産台帳107/125様式第37号その5(第152条関係) 財産台帳様式第37号その6(第152条関係) 財産台帳108/125様式第37号その7(第152条関係) 財産台帳様式第37号その8(第152条関係) 財産台帳109/125様式第38号(第167条関係)110/125様式第39号(第168条関係)111/125様式第40号(第169条関係)112/125様式第41号(第172条関係)113/125様式第42号(第179条関係)114/125様式第43号(第179条関係)115/125様式第44号(第187条、第190条関係)116/125様式第45号(第194条関係)117/125様式第46号(第197条関係)118/125様式第47号(第199条関係)様式第48号(第199条関係)119/125様式第49号(第199条関係)様式第50号(第199条関係)120/125様式第51号(第199条関係)様式第52号(第199条関係)121/125様式第53号(第199条関係)様式第54号(第199条関係)122/125様式第55号その1(第199条関係)様式第55号その2(第199条関係)123/125様式第56号(第199条関係)様式第57号(第199条関係)124/125様式第58号(第199条関係)様式第59号(第199条関係)125/125様式第60号(第199条関係)様式第61号(第199条関係)

1香美町告示第181号一日市区集会所整備工事について、制限付一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり行うので、香美町財務規則(平成17年香美町規則第36号。以下「規則」という。)第88条の規定により告示する。令和5年12月25日香美町長 浜 上 勇 人1 入札に付する事項⑴ 工事番号 香企振 第16号⑵ 工 事 名 一日市区集会所整備工事【ゼロ債務負担行為】⑶ 施工場所 香美町香住区一日市地内⑷ 工事概要① 建築主体工事 一式② 電気設備工事 一式③ 機械設備工事 一式④ 外構工事 一式⑤ 解体工事 一式⑸ 工 期 契約締結の日の翌日から令和7年3月14日まで2 入札に参加する者に必要な資格次の事項すべてを満たしていること。⑴ 本町における令和5年度競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載されていること。⑵ 本町競争入札参加資格の工種が建築一式工事であること。⑶ 建築一式工事に係る建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による建設業の許可を有すること。⑷ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する入札参加の資格制限に該当しないこと。⑸ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始2の申立てがなされていないこと。⑹ 本件入札参加申込期間の最終日から入札執行日までの間に、本町の指名停止基準に基づく指名停止又は建設業法第28条の規定による営業停止の処分を受けていないこと。⑺ 本件工事の設計業務受託者と資本面又は人事面等において関連があると認められる建設業者でないこと。① 本件工事の設計業務受託者高村設計事務所(所在地:兵庫県美方郡香美町香住区香住1630番地の4)② 本件工事の設計業務受託者と資本面又は人事面等において関連のある建設業者とは、次のいずれかに該当する場合をいう。ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又は当該受託者の出資総額の100分の50を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が、当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者ウ その他当該受託者との間において、特別な提携関係があると本町が認めた建設業者⑻ 建設業法に規定する経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の有効期間が、契約締結予定日(入札執行の日から7日以内)まで有することが、入札参加資格確認申請期限日までに確認できること。⑼ 令和5年12月25日現在において、香美町内に本店を有し、以下の条件のすべてを満たすこと。① 建設業法に規定する経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の建築一式工事の総合評定値が次のいずれかに該当する者。ただし、総合評定値は最新のものによること。ア 1,030点以上の者イ 685点~1,029点で発注対応金額の特例範囲の適用を受ける者② 当該工事に専任できる監理(主任)技術者を配置できること。ただし、本件工事にあたっては、令和6年3月31日までは専任を要しない。③ 監理(主任)技術者は、該当する国家資格を有する者であること。⑽ 令和6年1月12日現在において本町に係る町税を滞納していないこ3と。3 契約条項を示す場所及び期間等規則及び工事請負契約書(案)等については、香美町企画課地域振興係において閲覧に供する。⑴ 期 間 令和5年12月26日(火)から令和6年1月12日(金)までの開庁日⑵ 時 間 午前8時30分から午後5時15分まで4 入札参加資格確認申請書等の交付⑴ 場 所 香美町香住区香住870番地の1香美町企画課地域振興係(郵送による交付は行わない。香美町ホームページからダウンロード可)⑵ 期 間 令和5年12月26日(火)から令和6年1月12日(金)までの開庁日⑶ 時 間 午前8時30分から午後5時15分まで5 入札参加資格確認申請及び資格審査入札への参加を希望する者は、入札参加申込書及び添付資料等を次のとおり提出しなければならない。⑴ 提出書類 ① 制限付一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)※添付資料(ア)建設業の許可通知書又は建設業許可証明書の写し(イ)経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書写し② 配置予定監理(主任)技術者届(様式2)※添付資料(ア)配置予定の監理(主任)技術者の資格者証の写し(イ)配置予定の監理(主任)技術者の経歴書、雇用関係を証する証明書③ 入札参加資格確認通知書送付用長3封筒(送付先を記載し、84円切手を貼付したもの)⑵ 提 出 先 香美町企画課地域振興係4⑶ 提出期間 令和5年12月26日(火)から令和6年1月12日(金)までの開庁日⑷ 提出時間 午前8時30分から午後5時15分まで⑸ 審査結果通知 審査の結果は、令和6年1月16日(火)までに申込者に通知する。6 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明入札参加資格がないと認められた者は、その結果通知から3日以内に、その理由について書面(任意様式)を持参し説明を求めることができる。7 設計図書等の閲覧及び配付⑴ 閲 覧 入札に付する工事の設計図面、仕様書及び内訳明細書(以下「設計図書」という。)は、次のとおり閲覧に供する。① 期 間 令和5年12月26日(火)から令和6年1月12日(金)までの開庁日② 時 間 午前8時30分から午後5時15分まで③ 閲覧場所 香美町企画課地域振興係⑵ 配 付 設計図書は、CD-Rディスクで配付する。① 期 間 令和5年12月26日(火)から令和6年1月12日(金)までの開庁日② 時 間 午前8時30分から午後5時15分まで③ 配付場所 香美町企画課地域振興係8 現場説明実施しない。設計内容等について質問がある場合には、次により質問書を提出すること。9 設計図書等に対する質問⑴ 質 問 設計図書等に対する質問がある場合は、次のとおり書面(書式は任意)により香美町企画課地域振興係へ提出(電子メール可)すること。① 期 間 令和6年1月15日(月)から令和6年1月23日(火)までの開庁日5② 時 間 午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 回 答 上記の質問に対する回答書は、令和6年1月25日(木)から令和6年1月31日(水)までの開庁日に、香美町企画課地域振興係において閲覧に供する。10 入札の日時、場所等⑴ 日 時 令和6年2月7日(水) 午前10時00分⑵ 場 所 香美町役場 3階大会議室所 在 地 香美町香住区香住870番地の1電話番号 (0796)36-1111⑶ 方 法 直接入札⑷ 入札に関する条件① 入札開始 入札者は所定時刻までに入札会場に入場すること。入場できる者は、1者につき2名以内とする。

② 委任状 代理人をもって入札する場合は、入札開始前に委任状を、契約担当者へ提出しなければならない。③ 入札書 課税事業者については消費税及び地方消費税抜き[110分の100]の価格を、また免税事業者についても同様に見積もった契約希望価格の110分の100の価格を、本町所定の入札書にアラビア数字で記載すること。(注)入札書中、記名押印若しくは件名を欠き、金額を訂正し、又は文字の判読できないもの等は失格となるので注意すること。入札時には、本町が指定する内訳書も提出すること。(内訳書は、入札書と一緒に入札封筒に封入し、入札箱に投函すること。)④ 再 入 札 再入札は1回とする。⑤ 契約額 請負契約書の契約金額は入札書に記載された価格に10%を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数を切捨てた金額)とする。⑥ 入札中止 入札参加者が不正行為等の疑いのあるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、競争の実益が無いと認めるとき、又は天災地変等やむを得ない理由が生じたときは、入6札の執行を延期、又は中止することがある。⑦ その他 上記以外のことについては、規則による。⑸ 入 札 保 証 金 免除⑹ 最低制限価格 あり⑺ 無効とする入札 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。11 落札者の決定の方法⑴ 規則第90条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者として決定する。⑵ 落札候補となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きを実施して落札者を決定する。この場合において、くじを引くことを辞退することはできない。12 契約の締結⑴ 契約書 本町が定めた契約書による。なお、契約書には香美町暴力団排除条例(平成24年香美町条例第29号)を遵守し、暴力団を利することとならないよう措置を講じる旨の特約を付加します。また、同趣旨の誓約書の提出を求めます。⑵ 契約保証金 契約締結時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付すること。ただし、銀行その他町長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定するもの。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、履行保証保険契約を締結したとき又は工事履行保証証券による保証を付したときは、契約保証金を免除する。⑶ 支払条件① 支払年度 令和5年度 なし令和6年度 全額(契約金額の10割)② 部分払 あり。工期の期間中、3回(予定)を限度とする。7③ 前払金 保証事業会社と前金払いに関し保証契約をした場合に、契約金額の40%以内を請求できるものとする。④ 中間前払金 前払金を受けた場合であって、保証事業会社と中間前金払に関し保証契約をした場合に、契約金額の20%以内を請求できるものとするが、この場合、部分払の請求はできない。⑤ その他 本件工事はゼロ債務負担行為(※)を設定しているため、前払金、中間前払金、部分払の請求及び支払は、令和6年4月1日以降に行うものとする。※ゼロ債務負担行為とは、新年度(令和6年度)の工事に対し現年度(令和5年度)に債務負担行為(予算額ゼロ円)を設定し、入札契約等の手続きを現年度中に行うことにより、新年度早期の着工を可能とするものである。13 同一執行日における入札参加の制限落札者又は契約予定者となった場合は、同日執行が予定されている建築一式工事に係る建設業許可を有することを要件とする他の入札に参加することができないものとする。ただし、競争性が確保できない場合(入札参加申込時点及び入札時点で参加者が1者となることが見込まれる場合)は参加制限を適用しない。なお、入札参加者が1者のみの場合は入札を中止する。14 その他⑴ 落札者は、当該工事の契約額に対応する建設業退職金共済組合の証紙を購入し、発注者用掛金収納書を契約締結後1か月以内に提出すること。⑵ 下請業者の選定及び建設資材等を購入する場合は、可能な限り町内業者を活用すること。なお、下請業者が町内に本店を有していない業者となる場合は、下請負人等通知書にその理由を記載すること。また、選定する下請業者については、工事請負契約書第7条の2に規定する健康保険等加入義務等を遵守していること。⑶ 下請負代金や支払条件の決定に当たっては、建設業法その他関係法令を遵守し、下請負人等にしわ寄せが生じないようにすること。⑷ 工事の施工に当たっては、建設廃棄物の適正な処理を行うため、自らの8責任において、処理業者等との協力体制を確立し、円滑な運営を図ること。⑸ 入札参加申込者名及びその数は、入札執行後まで公表しない。⑹ この告示に記載のない事項については、規則及び香美町入札契約事務執行要領等によるものとする。15 提出書類の取扱い提出された参加申込書等は、返却しない。16 問合せ先〒669-6592香美町香住区香住870番地の1 香美町企画課地域振興係TEL (0796)36-1962(企画課直通)FAX (0796)36-3809メールアドレス kikaku@town.mikata-kami.lg.jp担当者 小林 弘嗣(内線433)