入札情報は以下の通りです。

件名(一)淀川水系昆陽川捷水路 排水機場運転管理業務
種別役務
入札区分委託・役務
公示日または更新日2024 年 2 月 26 日
落札日2024 年 3 月 25 日
組織兵庫県
取得日2024 年 2 月 26 日 19:07:21

公告内容

兵庫県/(一)淀川水系昆陽川捷水路 排水機場運転管理業務 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 兵庫県 Hyogo Prefecture 閲覧支援 情報を探す 災害・安全情報 情報を探す 検索の方法 キーワードから探す イベント募集 施設案内 よくある質問 相談窓口 目的から探す 目的から探す 閉じる 入札・公売情報 職員採用 パスポート 許認可手続き パブリックコメント オープンデータ 統計情報 県の概要 分類から探す 分類から探す 閉じる 防災・安心・安全 暮らし・教育 健康・医療・福祉 まちづくり・環境 しごと・産業 食・農林水産 地域・交流・観光 県政情報・統計(県政情報) 県政情報・統計(統計) 組織から探す 県民局・県民センター情報 記者発表 Foreign Language 閲覧支援メニュー 文字サイズ・色合い変更 音声読み上げ ふりがなON 災害関連情報 安心・安全情報 閉じる 閉じる 閉じる ホーム > 県政情報・統計(県政情報) > 各種手続・入札 > 入札・公売情報 > 入札公告/委託・役務 > (一)淀川水系昆陽川捷水路 排水機場運転管理業務 更新日:2024年2月26日ここから本文です。 (一)淀川水系昆陽川捷水路 排水機場運転管理業務種別委託・役務発注機関阪神南県民センター入札方法一般競争入札入札予定日2024年3月25日公示日2024年2月26日申込開始日2024年2月26日申込期限日2024年3月11日 入札公告様式 入札公告(PDF:144KB) 配布書類・入札説明書(PDF:3,235KB) 設計書(PDF:84KB) 共通仕様書等(PDF:3,129KB) 特記仕様書等(PDF:6,687KB) 関連メニュー 入札関係様式(ZIP:316KB) お問い合わせ 部署名:阪神南県民センター 県民交流室電話:06-6481-7641FAX:06-6481-8148Eメール:hanshinm_kem@pref.hyogo.lg.jp page top 兵庫県庁 法人番号8000020280003 〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 電話番号:078-341-7711(代表) リンク・著作権・免責事項 個人情報の取扱いについて ウェブアクセシビリティ方針 サイトマップ 県庁までの交通案内 庁舎案内 Copyright © Hyogo Prefectural Government. All rights reserved.

入札公告WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。令和6年2月26日契約担当者兵庫県阪神南県民センター長 木 村 晶 子1 入札に付する事項(1) 件名(一)淀川水系 昆陽川捷水路 排水機場運転管理業務(2) 仕様等契約担当者が示す仕様書等のとおり(3) 契約期間契約締結日から令和7年3月31日までとする。(4) 履行場所入札説明書による(5) 入札方法上記(1)について総価により入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(消費税相当額を除いた金額)を入札書に記載すること。2 入札参加資格単独企業又は特別共同企業体(以下「共同企業体」という。)による。(1) 単独企業の資格要件ア 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者で、大分類「役務の提供」、小分類「設備保守・管理」又は「その他役務」に登載されている者であること。ただし、名簿に登録されていない者で入札を希望する者は、所定の物品関係入札参加資格審査申請書に関係書類を添えて下記申請場所へ持参し、入札参加資格の随時審査を受けること。(入札参加資格審査窓口)兵庫県出納局物品管理課物品班(神戸市中央区下山手通5-10-1)電話:078-341-7711(内線4938)イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による入札参加の資格制限を受けていない者であること。ウ 県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を、一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(以下「申込書」という。)の提出期限日及び当該業務の入札の日において受けていない者であること。エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。オ 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。カ 平成25年度以降に、終末処理場、排水ポンプ場、浄水処理施設、浄水ポンプ場に係る運転管理業務の実施実績を、元請又は共同企業体の構成員(出資比率30%以上のものに限る。)として有すること。(2) 共同企業体の資格要件ア 構成員は2者又は3者とし、それぞれの出資比率が2者の場合は 30%以上、3者の場合は 20%以上であること。また、各構成員が、兵庫県建設工事に係る特別共同企業体取扱要綱に定める資本関係又は人的関係にある者(関係する会社)にないこと。イ 共同企業体の代表構成員は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であること。また、出資比率は構成員中最大であること。ウ 構成員は上記2(1)のアからオまでのいずれにも該当すること。エ 代表構成員は、上記2(1)のカに該当すること。オ 結成方法は自主結成とし、本件入札に関して入札参加申し込みを行った他の共同企業体の構成員を兼ねていないこと。カ 構成員の一部が、入札参加申し込み締め切り後に会社更生法に基づく更生手続開始の申立て等がなされたこと又は入札参加資格制限に該当したこと若しくは指名停止を受けたことにより、その共同企業体の構成員の資格を失った場合においては、令和6年3月13日(水)までの間、その共同企業体の残存構成員は、資格を失った構成員に代わる構成員を補充した上で、新たな共同企業体を結成し、入札参加の申し込みを行うことができ、新たな構成員が入札日までに入札参加資格を受けた時は、入札に参加することができる。3 申込書の提出場所等(1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先〒660-8588 兵庫県尼崎市東難波町5-21-8(兵庫県尼崎総合庁舎2F)兵庫県阪神南県民センター県民交流室総務防災課(財務担当)電話番号 06-6481-4515(2) 申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書等の交付期間令和6年2月26日(月)から同年3月11日(月)まで(土曜、日曜及び祝日を除く。)午前9時から午後5時まで(午後0時から1時までを除く。)(3) 入札・開札の日時及び場所日時 令和6年3月25日(月) 午前10時から場所 兵庫県尼崎総合庁舎 別館2F大会議室(尼崎市東難波町5-21-8)(4) 入札書の提出期限上記(3)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵便等(書留郵便及び書留郵便に準ずるものに限る。)による入札の場合は、令和6年3月22日(金)午後5時までに前記(1)の場所に必着のこと。4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額)の100分の5以上の額の入札保証金を令和6年3月21日(木)の午後5時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県阪神南県民センター長を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて令和6年3月21日(木)の午後5時までに提出すること。(3) 契約保証金落札者は、契約金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額)の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県阪神南県民センター長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出すること。(4) 入札者に求められる義務ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書及び仕様書で示した業務を履行できることを証明する書類を令和6年3月11日(月)午後5時までに提出すること。イ 入札者は、入札・開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。(5) 入札に関する条件ア 入札書が、所定の場所に所定の日時までに到着していること。イ 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日時までに提出されていること。

ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が入札説明書に示す保険期間まであること。ウ 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は 2 人以上の入札者の代理した者の入札でないこと。オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。キ 代理人が入札する場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。ク 入札金額は前記1(1)について総価(消費税及び地方消費税相当額を除く。)を記入すること。ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。コ 入札執行に際しては、積算内訳書を提出すること。サ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。(ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者(イ) 初度の入札において、上記アからコまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオに違反し無効となった者以外の者シ 入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その予算の執行が可能であること。(6) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(7) 契約書作成の要否要作成(8) 落札者の決定方法入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。(9) その他詳細は、入札説明書による。5 Summary for the Notice of General Competitive Tendering(1) Name and title of head of the procuring entity:Akiko Kimura, Executive Director General, Hanshinminami District Administration Center,Hyogo Prefectural Government(2) Nature of the services to be required:As per designated by the head of the procuring entity in specifications(3) Fulfillment period:From the date of this agreement through March 31, 2025(4) Location:As per designated by the head of the procuring entity in specifications(5) Deadline for the submission of tender application forms:17:00 March 11, 2024(6) Deadline for tender:10:00 March 25, 2024 by direct delivery17:00 March 22, 2024 by mail(7) Person to contact concerning the notice:Mr Suetake, Civil Administration Office, Hanshinminami District Administration Center, HyogoPrefectural Government5-21-8, Higashinaniwachou, Amagasaki city, Hyogo 660-8588TEL(06)6481-4515

1.諸経費体系 ・運転管理 中継ポンプ(下水道施設維持管理積算要領(終末処理場・ポンプ場施設編)2020年版) ・点検整備 機械設備点検・整備(国土交通省機械設備工事積算基準 令和5年度版)2.採用単価 ・土木工事積算単価表(兵庫県土木部)R6.1.1版 ・令和5年度建築保全業務労務単価(国土交通省) (一)昆陽川捷水路排水機場 運転管理業務 積算参考資料工 事 費 内 訳 書 (1/4)工 種 種 別 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要運転管理業務委託費 運転管理 直接業務費運転操作監視業務費運転操作監視業務 1 式 代価表第1号保守点検業務費保守点検業務(排水機場) 1 式 代価表第2号保守点検業務(樋門) 1 式 代価表第3号消防用設備等保守点検業務 1 式 代価表第4号水位計点検業務 1 式 代価表第5号自家用電気工作物保安管理業務 1 式 代価表第6号地下タンク設備保守点検業務 1 式 代価表第7号その他の業務費その他の業務費 1 式 代価表第8号その他の技術業務費その他の技術業務費 1 式 代価表第9号①直接業務費計 式②直接経費計 式工 事 費 内 訳 書 (2/4)工 種 種 別 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 直接経費積上げ分 1 式 代価表第10号直接業務費計×率4% 直接経費率分 式直接業務費計×率8%③技術経費計 式直接業務費計×率21.8%④間接業務費計 式⑤業務原価 ①+②+③+④業務原価×率22.57%⑥諸経費 式A業務価格 ⑤+⑥消費税相当額 式運転管理費計工 事 費 内 訳 書 (3/4)工 種 種 別 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 点検・整備 直接点検整備費 直接労務費 1 式 代価表第11号材料費 1 式 直接労務費×3%直接経費 1 式 直接労務費×7%⑦直接点検整備費計直接点検整備費計×率21%⑧共通仮設費分 式⑨純点検整備費 ⑦+⑧純点検整備費×率20.21%⑩現場管理費 式直接労務費×率160%⑪点検整備間接費 式⑫点検整備原価 ⑦+⑧+⑩+⑪点検整備原価×率24.90%⑬一般管理費等 式B 点検整備価格計 ⑫+⑬工 事 費 内 訳 書 (4/4)工 種 種 別 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要消費税相当額 式点検・整備費業務価格計 A+B消費税相当額総計[規格1] [規格2] [摘要]項 目 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額 備考業務総括責任者 1.0 人 電工×1.3副総括 2.0 人 電工×1.15主任 4.0 人 電工×1.0技術員 9.0 人 電工×0.9技能員 4.0 人 電工×0.75合計 1 式 0運転操作監視業務 代価表第1号細 別1式あたり[規格1] [規格2] [摘要]項 目 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額 備考業務総括責任者 16.0 人 電工×1.3副総括 49.0 人 電工×1.15主任 99.0 人 電工×1.0技術員 99.0 人 電工×0.9技能員 66.0 人 電工×0.75合計 1 式 0保守点検業務(排水機場) 代価表第2号細 別1式あたり[規格1] [規格2] [摘要]項 目 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額 備考機械設備据付工 169.92 人合計 1 式 01式あたり保守点検業務(樋門) 代価表第3号細 別[規格1] [規格2] [摘要]項 目 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額 備考保全技師補 7.9 人合計 1 式 0消防用設備等保守点検業務 代価表第4号細 別1式あたり[規格1] [規格2]項 目 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額 備考点検技術者 1.938 人点検技術員 1.938 人合計 1 式 0[摘要] 水位計点検業務 代価表第5号細 別1式あたり[規格1] [規格2] [摘要] 項 目 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額 備考保全技師Ⅰ 6.6 人保全技師捕 2.7 人保全技術員 1.9 人合計 1 式 0自家用電気工作物保安管理業務 代価表第6号細 別1式あたり[規格1] [規格2] [摘要] 項 目 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額 備考保全技師補 1.0 人保全技術員 1.2 人保全技術員捕 1.2 人合計 1 式 0地下タンク設備保守点検業務 代価表第7号細 別1式あたり[規格1] [規格2] [摘要]項 目 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額 備考業務総括責任者 1.0 人 電工×1.3副総括 1.0 人 電工×1.15主任 4.0 人 電工×1.0技術員 4.0 人 電工×0.9技能員 7.0 人 電工×0.75その他 10.0 人 電工×0.60合計 1 式 0その他の業務費 代価表第8号1式あたり細 別[規格1] [規格2] [摘要] 項 目 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額 備考修繕費 材工含む 1 式合計 1 式 01式あたりその他の技術業務費 代価表第9号細 別[規格1] [規格2] [摘要]項 目 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額 備考燃料 A重油 2,000 L合計 1 式 0 直接経費積上げ分 代価表第10号細 別1式あたり[規格1] [規格2] [摘要]項 目 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額 備考機械設備据付工 41.66 人合計 1 式 0直接労務費 代価表第11号1式あたり細 別

【別紙0】(一)淀川水系昆陽川捷水路排水機場運転管理業務委託共通仕様書本仕様書は、昆陽川捷水路排水機場運転管理業務(以下「本業務」という。)を適正かつ円滑に実施するため、委託契約書及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、業務の適正な履行を図るために定めるものである。ただし、特に定める事項については、特記仕様書によるものとする。

業 務 名:(一)淀川水系昆陽川捷水路排水機場運転管理業務業務場所:尼崎市猪名寺1丁目39番1号履行期間:委託契約書のとおり(目的)第1条 本業務は、昆陽川捷水路排水機場、昆陽川捷水路排水樋門、昆陽川取水口樋門及び伊丹川取水口樋門(以下、これらを「排水機場等」という。)等の日常点検や操作を行うことにより、昆陽川、伊丹川流域の浸水防除を目的とする。

(適用)第2条 本仕様書は、委託者が発注する本業務に適用する。受託者は、本仕様書により業務を履行しなければならない。

(業務対象施設)第3条 本業務の対象施設は以下のとおりとする。なお、詳細は別紙0-1「対象施設概要」のとおり。

(1) 昆陽川捷水路排水機場(2) 昆陽川捷水路排水樋門(3) 昆陽川取水口樋門(4) 伊丹川取水口樋門(業務内容)第4条 業務の主な内容は以下のとおりとする。

(1) 運転操作監視業務① 別紙1「昆陽川捷水路排水機場操作規則」による洪水警戒体制時における排水機場等の運転に伴う機器等の諸操作及び各機器の監視、調整、整備を行い、これら業務に関する記録などの業務上必要な諸作業を行う。

なお、諸操作は別紙1「昆陽川捷水路排水機場操作規則」及び別紙2「昆陽川捷水路排水機場運用方法」を遵守しなければならない。

② 運転操作監視を行う時間(洪水警戒体制をとる時間)は、80時間(昼間)を想定しており、実施時間に基づき年度末に精算を行う。

(2) 保守点検業務排水機場等の電気設備、機械設備、燃料関係設備等の以下に示す日常点検や簡易な整備を行う。

① 電気・機械・燃料関係設備点検業務② 消防用設備等保守点検業務(別紙3「消防用設備等保守点検業務特記仕様書」)③ 水位計点検業務(別紙4「水位計点検業務特記仕様書」)④ 自家用電気工作物管理業務(別紙5「自家用電気工作物管理業務特記仕様書」)⑤ 地下タンク設備保守点検業務(別紙6「地下タンク設備保守点検業務特記仕様書」)(3) その他の技術業務(設備機器修繕)① 故障、事故が発生した場合は、その原因を究明するとともに、迅速かつ適切に処置する。

② 修繕工事が必要な場合は、委託者の承認を得て行うこととし、700万円(税抜)を上限として、年度末に精算する。

(4) 年次点検業務年次点検は別紙7に示す年次点検業務特記仕様書に基づき実施すること。

(5) その他設備・装置及び機器等の油脂類及び消耗品の管理、調達を行うほか、当該排水機場の運転管理を行う上で必要となる業務のうち、委託者の指示による業務を行う。

(業務の心得)第5条 受託者は本業務の公共的使命の重大さを認識し、公益の安全及び環境その他の公益を害することのないように努めるとともに、関係法令を遵守して業務を履行しなければならない。

また、受託者は業務対象施設の構造、機能、系統及びその周辺の状況を熟知し、業務対象施設の運転に精通するとともに、常に問題意識を持って業務にあたり、設備等の予防保全に努めること。

(業務態勢)第6条 各業務の体制は以下のとおりとするが、詳細は別添の特記仕様書を参照すること。

(1) 運転操作監視業務 必要に応じて(2) 保守点検業務 必要に応じて(3) その他の技術業務(設備機器修繕) 必要に応じて(4) 年次点検業務 必要に応じて(5) その他の業務 必要に応じて(業務従事者の要件)第7条 本業務における従事者の要件は次のとおりとする。

(1) 業務総括責任者雨水ポンプ場、下水処理場(合流式)における運転管理等業務の総括責任者としての業務経験を有する者。

(2) 従事者機械工、電気工としての経験を有する者又は雨水ポンプ場、下水処理場(合流式)における運転管理業務に従事した経験がある者で、機器の運転、点検、調整、整備、修理等に習熟した者。

(業務総括責任者の選出)第8条 受託者は、前条第1項第1号の要件を満たす業務総括責任者を定め、氏名その他必要事項を書面にて委託者に届け出なければならない。

(業務総括責任者の職務)第9条 業務総括責任者の職務は、次のとおりとする。

(1) 現場の最高責任者として業務従事者に指揮、監督を行う。

(2) 契約書、仕様書及びその他の関係書類により、業務の目的、内容を十分に理解し、業務を適正かつ円滑に遂行すること。

(3) 設備の管理状況や気象状況を的確に把握し、いかなる場合においても対処できる体制を確立すること。

(従事者の選出)第10条 受託者は、第7条第1項第2号の要件を満たす従事者を定め、氏名その他必要事項を書面にて委託者に届け出なければならない。

(有資格者の選任)第11条 受託者は、本業務の遂行にあたり、次の有資格者を確保しなければならない。

なお、第1号については、電気事業法に基づき、当該事業場の工事、維持及び運用に関する保安監督に関わる業務執行体制を構築するために確保するものである。

(1) 第3種電気主任技術者(2) 甲種又は乙種第4類危険物取扱者(3) その他業務を履行するために必要な資格(有資格者選任に係る業務)第12条 受託者は、前条に示した有資格者の選任にあたり、法令上必要となる次の事務手続きを行わなければならない。

(1) 重油保管による危険物保安監督者の届出(消防法第13条、第48条)(2) 電気主任技術者①電気主任技術者の選任の届出(電気事業法第43条第1項)②保安規程の届出(電気事業法第42条)(3) その他法令上必要となる申請、届出(提出書類)第13条 受託者は、第4号から第6号、第9号及び第12号の書類を1部、その他の書類を2部委託者に提出しなければならない。

(1) 業務総括責任者選任届(契約締結後速やかに)(2) 従事者選任届(契約締結後速やかに)(3) 施行体制表(現場管理、安全管理、緊急体制等)(4) 業務履行計画書(業務開始の14日前まで)(5) 運転管理計画書(業務開始の14日前まで)(6) 年間業務計画書(年間業務開始1ヵ月前まで)(7) 年間業務報告書(年間業務完了後1週間まで)(8) 月間業務報告書(翌月の5日まで)(9) 研修計画書(その都度)(10) 研修実施報告書(その都度)(11) 有資格者に関する資格・免許の写し(年間業務開始前まで)(12) その他、委託者が要求する書類(その都度委託者と協議)2 受託者は、年間業務計画書に基づき業務を遂行し、その結果内容について月間業務完了報告書を作成し、提出しなければならない。

3 提出する様式は任意とするが、監督員の確認を得ること。

(業務計画書)第14条 受託者が提出する年間業務計画書は次の事項について記載すること。

(1) 業務概要に関すること業務方針並びに業務の概要(2) 現場組織に関すること現場組織表、業務分担表、緊急時の体制及び連絡体制(3) 業務工程に関すること年間業務工程表、労務計画表(4) 業務方法に関すること業務要領並びに運転指標、設備点検基準(周期、項目等)(5) 安全衛生管理に関すること安全衛生管理対策、安全衛生管理計画表、安全衛生管理組織表(6) 保全、保安管理に関すること保全、保安教育の内容及び教育実施予定表(7) 各種報告書様式に関すること各種日報、設備の点検表、操作・作業記録、異常報告書等(8) その他必要な事項(労務管理)第15条 受託者は、本業務の公共的使命が重大であることを念頭におき、河川関係法令、労働その他関係法令及び規則を熟知し、法令等に違反することがないよう労務管理を行うこと。

(安全管理)第16条 業務上危険が伴う作業については、従業員に対し常に労働安全の指導と向上を図り、有資格者を従事させ事故の防止に努めるとともに、安全教育・安全点検等を定期的に行い、労働災害防止対策を確立し、労働災害が発生した場合の対策として救護作業及び通報連絡等の訓練を行わなければならない。

(緊急時の対応)第17条 受託者は、大雨、台風、地震、事故等の緊急事態の発生に備え、非常事態に対応できる体制を確立しておくこととし、緊急事態に対応できる業務従事者を30分以内に参集するよう努めるものとする。

2 緊急事態発生時、受託者は適切な措置を講じるとともに、委託者に報告しなければならない。

3 設備等に故障が発生し緊急を要する場合は、速やかに対応するとともに、その状況を委託者に報告しなければならない。

(運転管理)第18条 受託者は、排水機場及び各樋門の運転操作にあたっては別添操作規則及び運転操作マニュアルを遵守すること。

2 受託者は、各種機器の機能、使命を十分に理解し、各機器の性能に応じた適正な運転操作及び管理を行うとともに、創意工夫により省エネルギー、省資源に努めなければならない。

(各種機器の点検)第19条 受託者は事故等を防止するとともに、各機器の耐用年数を延ばすため、以下の点検、整備を行わなければならない。

(1) 日常点検は、予防保全を主目的とし、外観及び五感による観察も重視し、異常を発見した場合は委託者に報告し、委託者と協議のうえ処置するものとし、その経過を記録・報告しなければならない。

(2) 受託者は定期点検計画を作成し、委託者の承認を受けるものとし、この点検計画に基づき点検を行い、その結果を報告しなければならない。

(故障等による毀損箇所の修繕)第20条 受託者は、点検等により発見した不良箇所又は事故・故障の発生した毀損箇所のうち、軽易な調整・整備・修理・造作にて正常に復すると判断されるものについては、委託者の承認又は指示により実施しなければならない。

2 調査、点検後は委託者にその故障内容等について詳細な報告を行わなければならない。

3 故障の復帰を行うにあたり、復帰困難な場合は委託者に連絡し、指示を受けるものとし、修繕工事等が必要な場合、その修繕に要する費用の負担は協議のうえ決定する。

(有資格者による作業)第21条 電気工作物、危険物等の取扱いは、関係法規に従って有資格者が取扱作業を行い、保護具の使用等その安全対策に十分注意を払い従事すること。

(完成図書・工具の貸与)第22条 業務遂行上必要と認めた完成図書は委託者が貸与するが、その受け渡し及び取り扱いの注意事項については、監督員の指示に従うものとする。

排水機場に備え付けている工具その他備品類は貸与するが、従事者の安全衛生対策器具については、受託者が備えるものとする。

貸与品については台帳を作成し、その保管状況を常に把握し、毀損・盗難・紛失等があった場合は、受託者が弁償するものとする。

(火災の防止)第23条 施設の火災を未然に防止するため、火気の正確な取扱い及び後始末を徹底し、火災を防止すること。

また、消火訓練及び消防法第17条の3の規定に基づく消防用設備の日常及び別紙「消防用設備保守点検業務仕様書」に記載する点検を実施しなければならない。

(環境整備)第24条 美観・衛生面を考慮して場内環境の向上に努め、日常の清掃業務は建物の内部及びその周辺を主として行う。なお、場内の草木類が往来する歩行者や車両及び隣接地への影響を確認し、剪定、伐採が必要と判断されるときは委託者に報告すること。

また、受託者は工具、備品等を整理整頓し、所定の場所に保管、収納するとともに、簡易な清掃等を行い、場内の環境整備に努めなければならない。

(事務室等の利用)第25条 受託者は、委託者の許可を受け甲の施設内の一部を事務室等として使用することができる。この場合において受託者は、善良なる管理者の注意をもって維持管理を行わなければならない。

2 事務室等の使用期間中、受託者の原因により汚損などがあった場合は、受託者の負担により原状回復しなければならない。

3 業務に直接かかわる事務室等の使用に伴う電気、水道、ガス等は供与するものとするが、その使用にあたっては節約に努めなければならない。

(経費負担)第26条 業務に要する事務器具、事務用品は、受託者の負担とする。

また、以下に挙げる器具・用品等のうち、排水機場に帰属しないものは受託者の負担とする。

(1) 巡回点検車(2) 緊急連絡用携帯電話等の通信器具(3) 注意報、警報等の気象情報を確認するための視聴機器類(4) 事務処理等に必要なパソコン、ファックス、周辺機器等の設置(5) 前3号にかかる通信費(6) その他業務に必要と認められる器具・用品等(施設の保全)第27条 業務の実施にあたっては、既存構造物等に損傷を与えないようにしなければならない。

万一、損傷等を与えた場合、受託者は委託者に報告し、協議のうえ、受託者の責任において復旧しなければならない。

2 業務の実施にあたり、受託者の瑕疵により第三者に損害を与えたとき、受託者はその復旧及び賠償の責任を負わなければならない。

(盗難防止等)第28条 設備機器、備品工具等の盗難及び管理施設への不法侵入を防止するため、施錠の徹底に努めなければならない。

(業務従事者の服装、態度等)第29条 業務従事者は安全かつ清潔で統一した作業服を着用し、胸には名札を着用しなければならない。

また、訪問者及び電話の対応においては、相手に不快感を与えるなど、態度等には注意しなければならない。

(業務従事者の資質向上)第30条 受託者は、運転監視業務及び保守点検業務の相互に通じた業務従事者の育成を図り、業務従事者の資質向上に努めなければならない。

2 業務従事者は、常に施設の状態、状況を正確に把握して業務を遂行しなければならない。

3 設置機器類の製作所による現地指導及び内部研修会等には進んで参加して技術の習得に努めなければならない。

(責任)第31条 契約期間中に生じた運転及び維持管理上の不備や誤操作等に起因する機器等の破損、故障等は、受託者の負担において速やかに補修、改善又は取替え等により解決すること。

2 操作ミスなど受託者の瑕疵によって第三者へ損害を及ぼしたものについては、その責は受託者が負うものとする。

(業務の引継)第32条 受託者は、契約日から1ヵ月以内に前の受託者から引き継ぎを受け、履行期間の間業務を実施することとする。

ただし、契約の変更及び更新において、受託者が同一であるなど業務の引き継ぎが必要ない場合はこの限りではない。

2 受託者は、契約期間が満了するとき又は契約を解除されたときは、業務の遂行に支障がないよう、速やかに業務に関する事務を引き継がなければならない。

受託者は、次の受託者が決定している場合、業務満了の日前30日を限度とする期間において、次の受託者に対し技術指導を行わなければならない。

3 次期業務の契約執行状況により、業務満了日までの引き継ぎ期間が短く、日数が十分に確保出来ないと委託者が判断した場合、業務満了後も引き継ぎ期間を延長する場合がある。

また、受託者は、引き継ぎ期間以降に新たな引き継ぎ事項が発生した場合、次の受託者に引き継ぎを行わなければならない。

(修繕等)第33条 修繕工事を行った施設又は設備は、修繕を行った業者との契約書とともに、報告書を提出しなければならない。

2 修繕実績を記録するため、修繕の内容及び時期等を記した帳票を作成すること。

(維持管理に係る消耗品等)第34条 場内の建物及び設備の管理に伴う消耗品等は、受託者の責任において調達、交換等を行わなければならない。

消耗品等の主な事例としては、以下のとおりである。

(1) 電気機器における照明器具、表示灯その他スイッチ類及び記録紙類(2) 場内清掃で必要な道具等(3) 衛生管理で必要となるトイレットペーパー、石鹸、救急用薬品等の用品(4) 安全管理で必要となるヘルメット、防塵マスク、防塵メガネ等の器具類(5) その他委託者が必要と認めた消耗品等2 購入した消耗品等は、消耗品明細に記録し在庫管理すること。

(自家発電機用燃料の調達管理)第35条 自家発電機用ディーゼルエンジン燃料(A重油)を調達管理し、必要量を貯留すること。

ただし、調達量は原則として以下のとおりとするが、気象条件等により変動することがある。その場合、調達予定数量以下で打ち切ることがある。

調達量(A重油):年間2,000ℓ2 市場価格に著しい変動があった場合は、委託者と協議のうえ、対応を決定する。

3 以下の場合は、年度ごとに清算することとする。

①予定数量に変動があった場合(増減とも)②市場価格に著しい変動があり、清算により対応することが認められる場合(検査)第36条 受託者は、契約書に基づき、業務完了報告書を委託者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備が全て完了していなければならない。

2 委託者は、業務の検査に先立って受託者に対して検査日を通知するものとする。この場合において受託者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受託者の負担とする。

(守秘義務)第37条 当該施設及び当該業務に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。このことは、契約の解除後及び契約の終了後においても同様とする。

(疑義等)第38条 本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、協議のうえ定めるものとする。

(別紙0-1)対象施設概要① 昆陽川捷水路排水機場9001202111360(400)A A1500 6300 18000 830011600 6400 5300 3000 30003002700 3000 3000 3000 3000 3000 3000 27003002000 20006000 6000 6000 8000 6000 6000380003600 3600 3600 3600 360017001650 16501700傾斜ベルトコンベヤー(既設)B水平ベルトコンバヤー自家発電機4号 1650主ポンプ200L*2空気槽(増設)空気制御箱4号自動除塵機3号自動除塵機2号自動除塵機1号自動除塵機塵芥貯留ホッパー消音器給油ユニット3号 1650主ポンプ2号 1700主ポンプ1号 1700主ポンプ燃料小出槽真空ポンプ空気圧縮機6400平 面 図 S=1/1004000 400085353637388984 8883 8782 8691929023252426723132333439404142434445464847495056575563626467 6670711-14A - A 断 面 図 S=1/100-600GL 6.850 GL 6.850HWL +8.721藻川 HWL +8.72110.730スパン 171006300116005067 358657906057 1540 3800 13004001600130060°1300 55040016001000215013402000 500150060° 165025001350 805 2045 2050 2050 120018000 5300 600011600 6400400 1600吐 出 水 槽冷 却 水 槽3.300250A8.900460PSディーゼル機関7.300200L*2 空気槽操作室10.6007.000自動除塵機歯車減速機遊動フランジ16501650 電動バタフライ弁1650 可接管2000 フラップ管+3.600 ポンプ停止水位ポンプ非常停止水位+4.400 ポンプ運転開始水位HWL +4.890+4.500+5.400+4.990(許容湛水位)+4.500 ポンプ運転開始水位B - 矢 視 図 S=1/100消音器(1台)天井クレーン931-15② 昆陽川捷水路排水樋門様式-1施設名 整理番号県民局名 県民局コード事務所名 事務所コード級種水系河川名 河川路線コード設置場所 施設コード緯度経度河口・合流点からの距離左右岸の別巻上機据付高(T.P.) 敷高(T.P.)運転操作方式稼働期間 特徴設置した業者名施設完成年月日 調査年月日管理委託先施設重要度 河川水質準拠技術基準 用途騒音規制 塗装系ゲート設備 ゲート 形式設置数有効幅 有効高構造形式製造元水密方法設置年更新年開閉設備 開閉装置 形式台数揚程製造元・型式設置年更新年型式製造番号工事番号駆動設備 主原動機 形式台数出力製造元設置年更新年制御設備 減速機 型式台数減速比容量製造元設置年更新年位置(世界測地系) 34.460191135.254209X= -136,216.508 mY= 100,237.241 m無し不明T.P. + 2.88 m1台全般事項昭和43年スピンドル式2台第Ⅴ座標系昆陽川捷水路排水樋門阪神南県民センター西宮土木事務所00202一級機側(電動)兵庫県尼崎市猪名寺1丁目藻川右 淀川水系19028-00119028昭和43年44年6ヶ月不明平成24年7月10日逆流防止樋門・陸閘 施設台帳2.60m3.63m2.67mプレートガータ後面四方水密スルースゲート2門昭和43年様式-2位置図事業施設名 昆陽川捷水路排水樋門施設設置市町村 維持・修繕履歴(1)兵庫県尼崎市猪名寺1丁目施設位置図※樋門・陸閘名称を記載すること昆陽川捷水路排水樋門*位置図は国土地理院の電子地図を基本とする。

維持・修繕履歴(1) (昆陽川捷水路排水樋門)正面図様式-3正面図備考▽敷高 維持・修繕履歴(1) (昆陽川捷水路排水樋門)側面図側面図様式-4備考▽敷高T.P.+2.88M③ 昆陽川取水口樋門様式-1施設名 整理番号県民局名 県民局コード事務所名 事務所コード級種水系河川名 河川路線コード設置場所 施設コード緯度経度河口・合流点からの距離左右岸の別巻上機据付高(T.P.) 敷高(T.P.)運転操作方式稼働期間 特徴設置した業者名施設完成年月日 調査年月日管理委託先施設重要度 河川水質準拠技術基準 用途騒音規制ゲート設備 ゲート 形式設置数有効幅 有効高構造形式製造元水密方法開閉設備 開閉装置 形式台数揚程製造元・型式駆動設備 主原動機 形式台数出力製造元制御設備 減速機 型式台数減速比容量製造元後面四方水密スルースゲート2門施設台帳3.0m3.63m3.08mプレートガータ洪水調整昭和45年不明不明令和4年5月16日18021-00118021一級機側(電動)兵庫県伊丹市御願塚4丁目昆陽川左 淀川水系昆陽川取水口樋門阪神南県民センター西宮土木事務所00202全般事項スピンドル式2台第Ⅴ座標系1台位置(世界測地系) 34.455879135.243974X= -136,329.929 mY= 98,652.795 m無し不明T.P. + 5.28 m 位置図位置図様式-2初尾川第1昆陽川取水口樋門備考 正面図様式-3正面図備考▽敷高T.P.+5.28M 側面図側面図様式-4備考▽敷高T.P.+5.28M④ 伊丹川取水口樋門様式-1施設名 整理番号県民局名 県民局コード事務所名 事務所コード級種水系河川名 河川路線コード設置場所 施設コード緯度経度河口・合流点からの距離左右岸の別巻上機据付高(T.P.) 敷高(T.P.)運転操作方式稼働期間 特徴設置した業者名施設完成年月日 調査年月日管理委託先施設重要度 河川水質準拠技術基準 用途騒音規制ゲート設備 ゲート 形式設置数有効幅 有効高構造形式製造元水密方法開閉設備 開閉装置 形式台数揚程製造元・型式駆動設備 主原動機 形式台数出力製造元制御設備 減速機 型式台数減速比容量製造元位置(世界測地系) 34.455941135.245549X= -136,306.629 mY= 99,053.096 m無し不明T.P. + 5.04 m1台全般事項スピンドル式2台第Ⅴ座標系伊丹川取水口樋門阪神南県民センター西宮土木事務所00202一級機側(電動)兵庫県伊丹市南町4丁目伊丹川左 淀川水系18023-00118023昭和45年不明不明令和4年5月17日洪水調整施設台帳3.0m3.63m3.08mプレートガータ後面四方水密スルースゲート(2段)2門 位置図位置図様式-2初尾川第1伊丹川取水口樋門備考 正面図様式-3正面図備考▽敷高T.P.+5.04M 側面図側面図様式-4備考▽敷高T.P.+5.04M【別紙1】昆陽川捷水路排水機場操作規則(運用版)目次 第1章 総則(第1条-第3条)第2章 排水機等の操作の方法等(第4条-第8条)第3章 洪水警戒体制(第9条-第11条)第4章 雑則(第12条-第14条)第1章 総則(趣旨)第1条 この規則において、「上流樋門」とは昆陽川取水口樋門及び伊丹川取水口樋門、「排水機」とは昆陽川排水機、「排水樋門」とは昆陽川捷水路排水樋門をいい、これらに吐出槽ゲートを加え総称を「排水機等」という。

排水機等の操作については、この操作規則の定めるところによる。

(操作の目的)第2条 排水機等の操作は、昆陽川等流域の洪水処理及び藻川の洪水の昆陽川捷水路(以下「捷水路」という。)への逆流を防止することを目的とする。

(操作の基本方針)第3条 排水機等の操作に当たっては、その上流及び下流に及ぼす影響を勘案して、それぞれの持つ機能を十分に発揮させるとともに、有効的かつ合理的に行うものとする。

第2章 排水機等の操作の方法等(洪水時における操作の方法)第4条 降雨により昆陽川及び伊丹川の水位の上昇が予想されるときは、次の各号に定めるところにより排水機等を操作するものとする。

(1) 藻川から捷水路への逆流が始まったときは、吐出槽ゲートを全閉すること。

(2) 昆陽川捷水路排水機場(以下「排水機場」という。)の内水位がT.P.+4.3メートルに達し、なお上昇することが予想されるときは、排水機の操作を行うこと。

(3) 藻川の水位がT.P.+8.546メートル(H.W.L.)に達し、なお上昇することが予想される等の理由により、排水機を操作できないときは、上流樋門及び排水樋門を全閉すること。

(4) 藻川の水位がT.P.+8.546メートル(H.W.L.)を下回り、かつ、水位の上昇が見込まれない等の理由により、排水機の操作が可能となったときは、上流樋門及び排水樋門を開けること。

(5) 洪水が解消され、排水機場の内水位がその外水位より高くなったときは、吐出槽ゲートを全開し、排水機の操作を停止すること。

(6) 前2号の操作においては、排水機場の内水位及び外水位に急激な変動が生じないように留意すること。

2 昆陽川等の水位の上昇が見込まれず、かつ、藻川の水位が上昇したときは、次の各号に定めるところにより上流樋門及び排水樋門を操作するものとする。

ただし、前項の操作に移行する必要が生じたときは、排水機場の内水位及び外水位に急激な変動が生じないよう操作するものとする。

(1) 藻川から捷水路への逆流が始まったときは、上流樋門及び排水樋門を全閉すること。

(2) 藻川の水位が排水機場の内水位及び外水位を下回り、藻川から捷水路へ逆流するおそれがなくなったときは、上流樋門及び排水樋門を開けこと。

(3) 前号の操作においては、排水機場の内水位及び外水位に急激な変動が生じないように留意すること。

(平水時における操作の方法)第5条 前条以外のときは、上流樋門、吐出槽ゲート及び排水樋門は開けておくものとする。

(操作方法の特例)第6条 事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において、前2条に規定する方法以外の方法により、排水機等を操作することができるものとする。

(関係機関への通知)第7条 排水機等を操作することにより、公共の利害に重大な影響を生じると認められるときには、あらかじめ関係機関に連絡するものとする。

2 排水機等の操作を開始し、又は終了したときは、速やかに関係機関に連絡するものとする。

(操作に関する記録)第8条 排水機等を操作したときは、次の各号に掲げる事項を操作日記に記録しておくものとする。

(1) 操作の開始及び終了の年月日及び時刻(2) 気象及び水象の状況(3) 操作した施設の名称及び開度(4) 操作の際に行った通知の状況(5) 第6条に該当するときは、操作の理由(6) その他参考となるべき事項第3章 洪水警戒体制(洪水警戒体制の実施)第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに洪水警戒体制に入るものとする。

(1) 排水機場に設置されている雨量計で測定した連続雨量が50ミリメートルを超えたとき又は西宮土木事務所管内の連続雨量が70ミリメートルに達した場合において、その降雨の状況により洪水の発生するおそれがあるとき。

(2) 尼崎市、伊丹市域に雨に関する注意報又は警報(「土砂災害」に係る注意報又は警報を除く。)が発表されたとき。

(3) 藻川の水位が上昇し、藻川から捷水路に逆流したとき。

(4) 兵庫県瀬戸内海沿岸に津波注意報・警報及び大津波警報が発表され、藻川から捷水路に逆流のおそれがあるとき。

(5) その他西宮土木事務所長(以下「所長」という。)が警戒勤務を必要と認めたとき。

(洪水警戒体制における措置)第10条 洪水警戒体制においては、次の各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 排水機等を適切に管理することができる要員を確保すること。

(2) 排水機等を操作するために必要な機械器具等の点検(予備電源設備の試運転を含む。)及び整備を行うこと。

(3) 排水機等の操作に必要な気象及び水象の観測並びに関係機関との連絡並びに情報の収集を密にすること。

(4) その他排水機等の操作上必要な措置をとること。

(洪水警戒体制の解除)第11条 次の各号に該当し、かつ、所長が警戒勤務の必要がないと認めたときは、洪水警戒体制を解除するものとする。

(1) 洪水の発生するおそれがなくなったとき。

(2) 尼崎市、伊丹市域に雨に関する注意報及び警報(「土砂災害」に係る注意報及び警報を除く。)が解除されたとき。

(3) 藻川から捷水路に逆流するおそれがなくなったとき。

第4章 雑則(点検及び整備)第12条 排水機等を操作するため必要な機械器具等については、細則で定めるところにより点検及び整備を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。

(月報)第13条 排水機等の操作に関する事項については、毎月操作状況月報を作成し、保存しておくこととする。

(所長への委任)第14条 所長は、この操作規則に定めるほか、この操作規則を実施するため、必要な細則等を別に定めることができる。

附 則この操作規則は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則この操作規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則この操作規則は、令和5年4月1日から施行する。

昆陽川捷水路排水機場操作細則(通則)第1条 昆陽川取水口樋門、伊丹川取水口樋門、吐出槽ゲート、昆陽川排水機及び昆陽川捷水路排水樋門の操作については、昆陽川捷水路排水機場操作規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。

(関係機関への通知)第2条 規則第7条第1項に規定する関係機関は、次の各号に掲げる機関とする。

(1)国土交通省近畿地方整備局猪名川河川事務所(2)尼崎市危機管理安全局危機管理安全部災害対策課(3)伊丹市上下水道局整備保全室下水道課(4)兵庫県阪神南県民センター尼崎港管理事務所(5)兵庫県阪神北県民局宝塚土木事務所2 規則第7条第2項に規定する関係機関は、次の各号に掲げる機関とする。

(1)国土交通省近畿地方整備局猪名川河川事務所(2)尼崎市危機管理安全局危機管理安全部災害対策課(3)兵庫県阪神南県民センター尼崎港管理事務所(操作に関する記録)第3条 規則第8条に規定する記録は、別記様式第1号及び第2号に記載するものとする。

(点検及び整備)第4条 規則第12条に規定する点検及び整備は、別表「昆陽川捷水路排水機場点検整備基準」により行うものとする。なお、別表のうち週間点検整備の項目は週1回以上、月間点検整備の項目は月1回以上行うものとする。

(雑則)第5条 阪神南県民センター長は、この細則に定めるほか、この細則を実施するため、必要な要綱等を別に定めることができる。

附 則この細則は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1号(規則第8条関係)昆陽川捷水路排水機場 雨水ポンプ運転記録表運転開始日時 注意報・警報等の発表・解除状況年 月 日( ) :運転終了日時年 月 日( ) :1号(φ1700mm) 2号(φ1700mm) 3号(φ1650mm) 4号(φ1650mm)運転 停止 小計 運転 停止 小計 運転 停止 小計 運転 停止 小計時刻 時刻 累計 時刻 時刻 累計 時刻 時刻 累計 時刻 時刻 累計1 2 3 4 5 6 7 8 910運時間 分 時間 分 時間 分 時間 分転 時(総計) 時間 分間備考様式第2号(規則第8条関係))洪水警戒体制時の水位等確認表昆陽川 伊丹川 吸水槽 吐出槽 藻 川 一庫ダム ポンプ日 付 時 刻 備 考水 位 水 位 水 位 水 位 水 位 放流量 運転号機1・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・41・2・3・4別表「昆陽川捷水路排水機場点検整備表(週間点検整備)」機器名称 点 検 項 目 点 検 内 容 点検方法1号~4号 現場操作盤 表示、スイッチ ランプ、スイッチ類の異常の有無 目 視主ポンプ ポ ン プ 本 体 外観 漏れ、損傷、計器異常の有無 目 視減 速 機 本 体 外観 漏れ、損傷、計器異常の有無 目 視エンジン 本 体外観 漏れ、損傷、計器異常の有無 目 視空 気 槽 圧 力 計 圧力の確認 圧力計確認1号・2号 現場操作盤 表示、スイッチ ランプ、スイッチ類の異常の有無 目 視真空ポンプ 本 体 外 観 漏れ、損傷、計器異常の有無 目 視1号・2号 現場操作盤 表示、スイッチ ランプ、スイッチ類の異常の有無 目 視冷却水ポンプ 本 体 外 観 漏れ、損傷、計器異常の有無 目 視1号・2号 現場操作盤 表示、スイッチ ランプ、スイッチ類の異常の有無 目 視空気圧縮機 本 体 外 観 漏れ、損傷、計器異常の有無 目 視1号・2号 現場操作盤 表示、スイッチ ランプ、スイッチ類の異常の有無 目 視燃料移送ポンプ 本 体 外 観 漏れ、損傷、計器異常の有無 目 視所内 排 水 現場操作盤 表示、スイッチ ランプ、スイッチ類の異常の有無 目 視ポ ン プ 本 体 電 流 値 電流値の確認 電流計確認燃料タンク 小出槽(490ℓ) 漏 洩 漏洩の有無 目 視地下タンク(14,500ℓ) 漏 洩 漏洩の有無 漏洩検知管確認冷却 水 槽 水 位 計 水 位 水位の確認 ゲージ確認1号~4号 現場操作盤 表示、スイッチ ランプ、スイッチ類の異常の有無 目 視除 塵 機 電 流 値 電流値の確認 電流計確認本 体 チェーン、レーキ 異音、変形、損傷の有無 聴覚、目視グ リ ース 油量の確認 目 視減 速 機 油 量 油量の確認 目 視水平コンベヤ 現場操作盤 表示、スイッチ ランプ、スイッチ類の異常の有無 目 視及び 水平コンベヤ 電 流 値 電流値の確認 電流計確認傾斜コンベヤ 本体 各ローラー 異音、回転不良等異常の有無 聴覚、視覚外 観 損傷、計器異常の有無 目 視傾斜コンベヤ 電 流 値 電流値の確認 電流計確認本体 各ローラー 異音、回転不良等異常の有無 聴覚、視覚外 観 損傷、計器異常の有無 目 視貯留ホッパー 現場操作盤 表示、スイッチ ランプ、スイッチ類の異常の有無 目 視本 体 外 観 損傷、計器異常の有無 目 視ゲート(昆陽川、伊 現場操作盤 表示、スイッチ ランプ、スイッチ類の異常の有無 目 視丹川、吐出槽、藻川) 本 体 外 観 損傷、ゴミ詰まりの有無 目 視別表「昆陽川捷水路排水機場点検整備表(週間点検整備)」機 器 名 称 点 検 項 目 点 検 内 容 点検方法中 グラ パ ネ 表 示 灯 表 示 灯 各表示ランプの異常の有無 ランプチェック央 操 作 卓 ス イ ッ チ 緩み、損傷 スイッチの異常の有無 目 視監 外 観 外 観 損傷等異常の有無 目 視視 藻川 監 視 表 示 異常表示 故障等の表示の有無 目 視室 操 作 卓 外 観 外 観 損傷等異常の有無 目 視藻川ゲート 監視カメラ 映 像 映像の異常の有無 目 視動 作 カメラ制御の異常の有無 目 視ミニグラコントローラ盤2面 異常表示 損傷、異常表示の有無 目 視計 装 盤 指 示 計 外 観 損傷、指示値の異常の有無 目 視計装機器等 外 観 損傷等異常の有無 目 視ミニUPS 表 示 異常表示 故障等の表示の有無 目 視外 観 外 観 損傷等異常の有無 目 視雨量記録計 表 示 異常表示 故障等の表示の有無 目 視外 観 外 観 紙詰まり、損傷等異常の有無 目 視被遠方監視制御装置 異常表示 故障等の表示の有無 目 視河川監視シス 表 示 異常表示 故障等の表示の有無 目 視テム操作卓 外 観 外 観 損傷等異常の有無 目 視昆陽川ゲート ITVカメラ 映 像 映像の異常の有無 目 視伊丹川ゲート 照 明 照明ランプの異常の有無 目 視電 引 込 盤 表 示 灯 表 示 灯 各表示ランプの異常の有無 目 視気 受 電 盤 表 示 灯 表 示 灯 各表示ランプの異常の有無 目 視室 計 器 類 計 器 損傷、電圧・電流の異常の有無 目 視主変圧器盤 表 示 灯 表 示 灯 各表示ランプの異常の有無 目 視計 器 類 計 器 損傷、温度の異常の有無 目 視低圧主幹盤 表 示 灯 表 示 灯 各表示ランプの異常の有無 目 視計 器 類 計 器 損傷、電圧・電流の異常の有無 目 視低圧分岐盤 表 示 灯 表 示 灯 各表示ランプの異常の有無 目 視計 器 類 計 器 損傷等異常の有無 目 視照明分岐盤 表 示 灯 表 示 灯 各表示ランプの異常の有無 目 視計 器 類 計 器 損傷、電圧・電流の異常の有無 目 視整 流 器 表 示 灯 表 示 灯 各表示ランプの異常の有無 目 視(直流電源盤) 計 器 類 計 器 整流器電圧、蓄電池電圧、補償負荷電圧、整 目 視流器出力電流、蓄電池電流の異常の有無蓄電池盤 外 観 外 観 損傷、電解液量等の異常の有無 目 視コントロールセンター 表 示 灯 表 示 灯 各表示ランプの異常の有無 目 視非常用発電機 操作盤、本体外観 計 器 外観、電圧、各モードの異常の有無 目 視別表「昆陽川捷水路排水機場点検整備表(月間点検整備)」機 器 名 称 点 検 項 目 点 検 内 容 点検方法1号~4号 エンジン 各潤滑油 規定量・温度異常の有無 目 視主ポンプ 弁腕潤滑油 圧力の確認 圧力計確認潤 滑 油 圧力の確認 圧力計確認冷 却 水 圧力の確認 圧力計確認回 転 数 回転数の確認 回転計確認過 給 機 圧力の確認 圧力計確認燃 料 油 圧力の確認 圧力計確認排 気 排気色の異常の有無 目 視本 体 異常振動、異音の有無 聴覚、視覚温 調 弁 動作異常の有無 目 視付 属 品 損傷等異常の有無 目 視減 速 機 潤 滑 油 規定量の有無 目 視潤 滑 油 電 力 値 電流値の確認 電流計確認ポ ン プ 圧 力 計 圧力の確認 圧力計確認振動、音 異常振動、異音の有無 聴覚、視覚吐 出 弁 振動、音 異常振動、異音の有無 聴覚、

視覚1号・2号 現場操作盤 電 流 値 電流値の確認 電流計確認真空ポンプ 吸込圧力 圧力の確認 圧力計確認振動、音 異常振動、異音の有無 聴覚、視覚水 量 規定量の有無 目 視グ リ ス 異常振動、異音の有無 聴覚、視覚1号・2号 現場操作盤 電 流 値 電流値の確認 電流計確認冷却水ポンプ 本 体 振動、音 異常振動、異音の有無 聴覚、視覚所内排水ポンプ 現場操作盤 電 流 値 電流値の確認 電流計確認1号・2号 現場操作盤 電 流 値 電流値の確認 電流計確認空気圧縮機 本 体 振動、音 異常振動、異音の有無 聴覚、視覚1号・2号 現場操作盤 電 流 値 電流値の確認 電流計確認燃料移送ポンプ 本 体 振動、音 異常振動、異音の有無 聴覚、視覚1号・2号 現場操作盤 表示、スイッチ ランプ、スイッチ類の異常の有無 目 視昆陽川ゲート 電 流 値 電流値の確認 電流計確認本 体 振動、音 異常振動、異音の有無 聴覚、視覚外 観 漏れ、損傷、計器異常の有無 目 視1号・2号 現場操作盤 表示、スイッチ ランプ、スイッチ類の異常の有無 目 視伊丹川ゲート 電 流 値 電流値の確認 電流計確認本 体 振動、音 異常振動、異音の有無 聴覚、視覚外 観 漏れ、損傷、計器異常の有無 目 視別表「昆陽川捷水路排水機場点検整備表(月間点検整備)」機 器 名 称 点 検 項 目 点 検 内 容 点検方法1号・2号 現場操作盤 表示、スイッチ ランプ、スイッチ類の異常の有無 目 視吐出槽ゲート 電 流 値 電流値の確認 電流計確認本 体 振動、音 異常振動、異音の有無 聴覚、視覚外 観 漏れ、損傷、計器異常の有無 目 視1号・2号 現場操作盤 表示、スイッチ ランプ、スイッチ類の異常の有無 目 視昆陽川捷水路 電 流 値 電流値の確認 電流計確認排水ゲート 本 体 振動、音 異常振動、異音の有無 聴覚、視覚外 観 漏れ、損傷、計器異常の有無 目 視音響設備 音、設備 マイク、スピーカー、スイッチ類の異常の有無 聴覚、視覚非常用発電機 発電機及び 発電機電圧 電圧値の確認 デジタルメーター確認蓄電池 充電電圧 電圧値の確認 デジタルメーター確認バッテリー電圧 電圧値の確認 デジタルメーター確認発電機電流 電流値の確認 デジタルメーター確認充電電流 電流値の確認 デジタルメーター確認本 体 異常振動、異音、損傷の有無 聴覚、視覚エンジン 潤滑油圧力 圧力の確認 デジタルメーター確認潤滑油温度 温度の確認 デジタルメーター確認冷却水温度 温度の確認 デジタルメーター確認周 波 数 周波数の確認 デジタルメーター確認回転速度 回転速度の確認 デジタルメーター確認運転時間計 運転時間の確認 アワーメーター確認本 体 異常振動、異音、損傷の有無 聴覚、視覚【別紙2】昆陽川捷水路排水機場運用方法1 趣 旨昆陽川取水口樋門及び伊丹川取水口樋門(以下「上流樋門」という 、昆陽 。)川排水機(以下「排水機」という 、吐出槽ゲート並びに昆陽川捷水路排水樋 。)門(以下「排水樋門」といい、上流樋門、排水機、排水槽ゲート及び排水樋門を以下「排水機等」と総称する )の操作については、昆陽川捷水路排水機場操 。

されていない事項は本運用方法によるものとする。

2 操作の目的伊丹川、昆陽川の氾濫を防止するため、昆陽川捷水路により河川流水を昆陽川捷水路排水機場へ流下させ、藻川へ排水することを目的とする。

排水機等は藻川水位が上昇して逆流するおそれのある場合運転を行う。

それ以外は自然流下とする。排水機等の運転にあたり、上流樋門を操作して昆陽川捷水路へ流下させ、排水機場の水位がT.P.+4.5mに達して上昇する恐れがあるとき排水機を操作し排水を行う。

3 排水機運転モードの設定排水の運転における運転モードは現場・中央とし、現場優先の切替器で切替ができる。

「現場」が選択されると、排水機の主ポンプ及び補機類が個々に単独運転できる。

「中央」を選択すると、中央操作室の操作器具類が有効となる。

このモードでは、中央操作盤で操作する中央モードと操作卓から操作する操作卓モードを設け、一つの切替スイッチにより一括して中央モードと操作卓モードを切り替えることができる。

4 排水機等の操作の方法(中央-連動、半連動運転の操作)(1)中央-連動、半連動運転は、中央操作盤の機械式シーケンスに従って自動立ち上げを行うもので、半連動運転では吐出弁の開閉動作が手動式で行える。

基本的には半連動での運転を行う。

(2)中央-連動、半連動運転を行う場合は、中央操作盤側で行う。

個々の排水機の起動は各号機ごとの起動スイッチで行い、最初のスイッチ投入で満水待機状態まで立ち上がり、再投入でエンジンが起動、ポンプ排水運転が開始される2挙動方式とする。

(3)安全確認、樋門や排水機を動かす場合は、ITV装置や目視で安全を確認する。特に排水機運転前は、ITV装置で確認を行った上、警報放送スイッチを投入しマイクを用いて「ただ今から排水運転を行いますので排水樋門周辺におられる方は大至急避難してください 」といった警報放送を行う。。ITV装置にて排水樋門から藻川の低水路まで人がいないかどうか、安全を確認する。なお、夜間は投光器も使用する。

ITV装置故障の場合等必要に応じて、現場へ行き目視確認する。

(4)降雨により昆陽川及び伊丹川の水位上昇が予想される場合は、上流樋門が全開であることを確認する。

藻川から昆陽川捷水路へ逆流するときは、吐出槽ゲートを全閉にする。

(5)排水機場の吸水槽水位がT.P.+4.5mに達し、なお上昇することが予想される場合、吐出槽ゲートが全閉であることを確認して排水機の運転操作を開始する。

ただし、強雨の場合はT.P.+4.5m以下でも運転できるものする(吸水槽水位が、吸水槽の堰の高さを超えた場合は運転可能と判断される 。。)排水機を複数台運転する場合又は長時間運転する場合は、1槽と2槽にある排水機を交互に運転することとする。

また、夜間は1号ポンプを最終号機として運転する(近隣民家への騒音対策のため 。排水機起動後の吐出弁開度は30%から調整を行う。)急激な排水によるエアー噛みに注意する。

(6)排水機の運転を開始したときは、西宮土木事務所管理第2課(TEL 0798-39-6131)に報告する。

なお、西宮土木事務所に連絡が付かないときは、別紙2-1により関係機関へ直接連絡する。

(7)排水機の運転中に、藻川水位がT.P+8.546m(H.W.L、藻川水位計で6.166m)に達することが見込まれるときは、西宮土木事務所管理第2課へ連絡し、排水機の運転について指示を仰ぐものとする。

(8)排水機の運転中に、藻川水位がT.P+8.546m(H.W.L、藻川水位計で6.166m)に達し、なお上昇することが見込まれるときは、直ちに排水機を停止して上流樋門及び排水樋門を全閉し、西宮土木事務所に連絡する。ただし、前記(7)の段階で連絡し、排水機を停止しているときは、水位の報告だけ行う。

(9)前記(7)及び(8)にかかわらず、藻川の水位が上昇し、堤防決壊等を防止するための緊急排水禁止令が発令されたときは、速やかに上流樋門、排水樋門を全閉し、排水機を停止して西宮土木事務所管理第2課に連絡する。

(10)藻川水位がT.P+8.546m(H.W.L、藻川水位計で6.166m)を下回り、今後水位の上昇が見込まれず、かつ吸水槽水位がT.P.+4.35mを上回るときは、上流樋門及び排水樋門を開け、排水機の運転を再開して西宮土木事務所管理第2課に連絡する。

(11)吸水槽水位がT.P.+3.8m以下になる場合は、ポンプを停止する。その際、藻川から昆陽川捷水路への逆流が見込まれなければ、吐出槽ゲートを開け昆陽川捷水路の水を放流する。

また、藻川から昆陽川捷水路への逆流が見込まれる場合は、吐出槽ゲートを閉鎖したまま、吸水槽水位の上昇に応じて排水機の間欠運転を行い水位を下げる。なお、排水機を最後に停止した時点で、西宮土木事務所管理第2課に報告し、連絡が付かないときは、別紙2-1により関係機関へ直接連絡する。

(12)昆陽川捷水路の水位低下確認後、各ゲートを調整する。吐出槽ゲート・排水樋門は寸開(1m 。上流樋門は全開とする。)5 排水機等の操作の方法(機側-単独運転の操作)機側-単独運転を行う場合は、現場操作盤側で行うものとする。

6 排水機等の操作の方法(機側-管理運転の操作)(1)機側-管理運転を行う場合は、現場操作盤側で行うものとする。

(2)水位監視ができないことから、排水樋門は閉、吐出槽ゲートは開とし、ポンプ排水を循環させて運転を行う。

(3)試運転を行う場合は、2人以上の人員で、中央操作室で水位監視及び運転指揮を行う者と、現場操作盤により中央操作室の指揮に従ってポンプ運転操作を行う者に分担して運転するものとする。

7 除じん機・コンベヤの運転(1)連動運転の場合、除じん機は主ポンプと連動して運転し、コンベヤは除じん機と連動して運転を実施する(連動運転は多くの場合、吸水槽内の魚等を引き上げてしまい悪臭発生の原因となる 。。)(2)単独運転の場合は、除じん機、コンベヤともに現場操作盤で運転する。通常は、スクリーンに詰まりが発生した場合に除じん機のみ運転し、コンベヤ上に一旦堆積させ、堆積物の中から悪臭発生元を除いたあと、コンベヤを運転し、ホッパに搬送する。

8 非常用発電機の運転(1)非常用発電機は、自動運転、中央操作卓での手動運転、現場機側での手動運転が可能である。

通常は、現場操作盤の操作選択スイッチと運転モードスイッチを「自動」にしておくことで、停電時の自動運転が可能となる。

(2)試運転のときは、現場操作盤の操作選択スイッチと運転モードスイッチを「手動」に切り替えて、運転スイッチにて運転を行う。

9 点検及び整備排水機等を操作するために必要な機械器具等については、毎週1回以上点検及び清掃等の整備を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。

また、試運転については、原則として毎月1回以上実施するものとする。

10 月報排水機等の操作に関する事項については、毎月操作状況月報を作成し、保存しておくこととする。

11 運転員訓練排水機等の操作等運転訓練を行う。訓練マニュアルを用いて前記9に規定した点検及び整備時に実施するものとする。

(別紙2-1)○排水機を運転又は停止したとき、各関係機関に連絡する方法は以下のとおり。

(昆陽川捷水路排水機場操作規則第7条第2項関係)1 国土交通省近畿地方整備局猪名川河川事務所(1)電話連絡(TEL:072-751-1111)(2)夜間・休日は、宿直室の当直係につながるため、口頭で伝える。

その際、伝達時間と相手の名前を記録しておく。

2 尼崎市危機管理安全局危機管理安全部災害対策課(1)FAX連絡(FAX:06-6489-6166)(2)FAX連絡票(記載例を参照)を送信するだけで、電話による受信確認は不要。

3 阪神南県民センター尼崎港管理事務所(1)FAX連絡(FAX:06-6413-1090)(2)FAX連絡票(記載例を参照)を送信するだけで、電話による受信確認は不要。

※操作規則第7条第1項に規定する関係機関への連絡は、西宮土木事務所が非常配備態勢に入っている段階のため、西宮土木事務所から連絡する。

(記載例)FAX 連絡票送信日:令和 年 月 日全枚数(本票を含む): 1 枚後ほど連絡します ご返信ください ご返信は不要です件名 : 昆陽川捷水路排水機場の排水機運転( 開始 ・ 停止 )についていつもお世話になっております。

昆陽川捷水路排水機場の排水機を、令和 年 月 日 時 分に運転( 開始 ・ 停止 )しましたのでお知らせします。

FAX送信時刻 時 分差出人Tel:Fax:送付先様Tel:Fax:【別紙3】(一)淀川水系昆陽川捷水路排水機場消防用設備等保守点検業務特記仕様書1 業務名昆陽川捷水路排水機場消防用設備等保守点検業務(共通仕様書第4条第1項第2号関係)2 履行場所尼崎市猪名寺1丁目39番1号(昆陽川捷水路排水機場)3 履行期間委託契約書のとおり4 業務目的本業務は、消防用設備等について専門的見地から点検等を行うことにより、劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講じることにより、故障、不具合を防止し、災害時における機能発揮に支障がない状態の維持に資することを目的とする。

5 対象設備消防法第17条の3の3の規定に基づき、以下の設備について消防法施行規則に定める基準に従って実施するものとする。

(1)自動火災報知設備(受信機、発信機、感知器、音響装置)(2)消火器(3)誘導灯設備(避難口、通路)(4)非常放送設備(予備電源、スピーカー)6 業務内容(1)別紙3-1「消防用設備等設置一覧」に掲げる設備等を対象として、消防法第17条の3の3及び消防法施行規則第31条の6の規定に基づき保守点検を行うこと。

(2)各設備の実施頻度は、別紙3-2「消防用設備等の種類別の点検資格」及び別紙3-3「点検周期表」によるものとする。

(3)機器点検は毎年度2回とし、総合点検は後期に行うこと。

(4)「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第14号 」別表1から別表3までに掲げ )る点検の基準に基づく当該設備の作動、外観及び機能の各点検を実施した上で点検票を作成し、提出すること。

(5)「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成16年消防庁告示第9号 」の第4の規定に基 )づく消防用設備等結果報告書を作成し、提出すること。

(6)「消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件 (平成16年消防庁告示第10号)の規定に基づき、設備に応じた資格を 」有する者(別紙3-3)が点検を行うこと。

7 業務関係図書(1)業務計画書受託者は、業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、委託者の承諾を受けること。

(2)作業計画書受託者は、業務計画書に基づき作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、業務担当者名、安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成し、作業開始前に委託者の承諾を受けること。

(3)業務の記録受託者は、業務の全般的な経過を記載した書面を作成すること。

8 故障等の処理受託者は、作業中に機器、設備に異常、故障箇所が発見された場合は、委託者に速やかに報告し、委託者と協議のうえ適切な処置を行うこと。

なお、これに係る費用は委託者との協議により決定する。

9 緊急時の対応等受託者は、機器、設備に故障箇所が発見された場合は、速やかに業務従事者を派遣するとともに、発注者委託者と協議の上、適切な処置を行うこと。

なお、これに係る費用は委託者と協議により決定する。

10 業務の条件本業務は開庁日の次の時間内に行うものとする。

9時30分~16時30分11 書類の提出提出する書類は以下のとおりとする。

(1)契約後から業務実施前までに提出するもの①業務計画書 1部②作業計画書 1部(2)業務完了時に提出するもの①業務報告書(消防用設備等点検結果報告書) 3部※受託者が、所管消防署に提出する(令和6年度 。なお、提出年度以外は )1部とする。

②作業写真 1部12 その他本仕様書に定めがない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項は、委託者と受注者が協議して定めるものとする。

(別紙3-1)消防用設備等設置一覧名 称 仕様・規格 単位 数量(1)消火器具 個 2粉末消火器 個 7(2)屋内消火栓設備及び屋外消火栓設備(3)スプリンクラー設備(4)泡消火設備又は水噴霧消火設備(5)不活性ガス消火設備(6)ハロゲン化物消火設備(7)粉末消火設備粉末タンク(操作部を含む) 式 1加圧用窒素容器 個 4ホースリール 個 4(8)動力消火ポンプ(9)自動火災報知設備受信機P型2級 回線 4差動式分布型感知器 個 4差動式又は補償式スポット型感知器 個 8定温式スポット型感知器 個 2煙感知器 個 1P型2級発信器 個 2表示灯 個 2音響装置 個 3常用電源 式 1予備電源(受信機のみ) 個 1(10)ガス漏れ火災警報装置(11)漏電火災警報装置(12)非常警報装置(13)誘導灯及び誘導標識誘導灯 灯 4(14)避難器具(15)排煙設備(16)消防用水(17)連結送水管(18)連結散水栓設備(19)非常用コンセント(20)無線通信補助(21)非常電源専用受電設備(22)配線絶縁抵抗測定及び配線点検(建物ごと) 式 1(23)自動発電設備(24)直流電源設備(別紙3-2)消防用設備等の種類別の点検資格点 検 資 格消 防 用 設 備 等 の 種 類 消防設備士 消防設備(甲種・乙種) 点検資格者消火器具 第6類消 第1類屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備火消 泡消火設備 第2類 第1種設 備 第3類防 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消の 火設備、粉末消火設備用 動力消防ポンプ設備 第1類、第2類警 第4類に 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報供 設備報す 漏電火災警報器 第7類 第2種設る 消防機関へ通報する火災報知設備 第4類備設 非常警報設備 第4類、第7類第5類備 避 避難器具(すべり台、避難はしご、救第2種難 助袋、緩降機、避難橋その他)設 第4類、第7類誘導灯及び誘導標識備 (※1)消防用水 第1類、第2類 第1種排煙設備 第4類、第7類 第2種消火活動上 連結散水設備、連結送水管 第1類、第2類 第1種第4類、第7類 第2種必要な施設 非常コンセント設備、無線通信補助設備非常電源専用受電設備、蓄電池設備、 非常電源、配線又は総合操非常電源・ 自家発電設備、燃料電池設備 作盤が附置される各消防用配線等 配線 設備等の点検資格を有する総合操作盤 者(※1) 第4類(甲種・乙種)又は第7類(乙種)のうち、電気工事士又は電気主任技術者の免状の交付を受けている者(別紙3-3)点検周期表点検周期消防用設備等の種類機器点検 総合点検消火器具屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、スプリ消ンクラー設備、水噴霧消火設備消 火1回/年 防 設泡消火設備 1回/6ヵ月不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設の 備備、粉末消火設備用動力消防ポンプ設備に1回/年 供警 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備す 1回/6ヵ月報 漏電火災警報器設 消防機関へ通報する火災報知設備る備 非常警報設備 1回/年設1回/年 備避 避難器具(すべり台、避難はしご、救助1回/6ヵ月難 袋、緩降機、避難橋その他)誘導灯及び誘導標識設 備消防用水 1回/6ヵ月消火活動上 1回/年排煙設備連結散水設備、連結送水管 1回/6ヵ月必要な施設非常コンセント設備、無線通信補助設備1回/6ヵ月非常電源専用受電設備、蓄電池設備、自1回/年非常電源・ 家発電設備、燃料電池設備配線等 配線総合操作盤 1回/6ヵ月注1)排煙設備のうち、自動火災報知設備と連動しているものについては、建築基準法第12条に基づく定期点検も含む。

注2)本表に記載のない特殊消防用設備等についての点検周期は、発注者との協議による。

【別紙4】(一)淀川水系昆陽川捷水路排水機場水位計点検業務特記仕様書1 業務名昆陽川捷水路排水機場水位計点検業務2 履行場所尼崎市猪名寺1丁目39番(昆陽川捷水路排水機場、昆陽川捷水路排水樋門)伊丹市御願塚4丁目3番(昆陽川取水口)伊丹市南町4丁目5番(伊丹川取水口)3 履行期間委託契約書のとおり4 業務目的本業務は、以下に掲げる施設の電気設備(以下 「設備」という )に対する 、 。

点検及び試験業務を適切に行うことにより、性能を保持することを目的とする。

5 対象設備(1)フロート式位置測定計 3箇所(別紙4-1、4-2参照)①昆陽川捷水路排水機場 吸水槽№1②昆陽川取水口③伊丹川取水口(2)超音波式位置測定計 1箇所(別紙4-2参照)①昆陽川捷水路排水機場 吐出槽(3)圧力式位置測定計 2箇所(別紙4-2参照)①昆陽川捷水路排水機場 吸水槽№2②昆陽川捷水路排水樋門水位計(4)昆陽川捷水路排水機場 中央監視制御設備(グラフィックパネル内)水位表示器(別紙4-3参照)6 業務内容(1)フロート式位置測定計①点検フロート式位置測定器発信機の点検箇所は以下のとおりとする。

ア 外箱の発錆、汚れ、損傷、取付状況イ ドラム、ギヤ類の摩耗、発錆、汚れ、損傷ウ ワイヤーロープ(チェーン、テープ)のスリップ、摩耗、腐食、損傷、巻取具合エ フロートの破損、腐食オ ウェートとフロートのバランス及び動作状態カ シンクロモータの騒音、唸り、過熱キ ポテンションメータ式の場合は抵抗器の円滑な動作状態ク 滑車の発錆、損傷及び取付動作状態ケ リード線接続部のゆるみ、端子板の汚れコ 締付部のゆるみ、割ピンの折損、脱落サ 機構部の給油状態シ 取付台の腐食、アンカーボルトナットその他のゆるみス 電源電圧の確認②測定以下の測定試験を行うこと。

ア 絶縁抵抗測定・固定子巻線-回転子巻線・固定子、回転子巻線-接地イ リミットスイッチの作動試験(作動位置と設置位置の関係)ウ 総合試験(計装ループ試験)・測定位置と現場発信器及び受信関係計器の出力信号及び指示値検定点 0%~100%検定点は手動でフロートを上下させる。

③手入れ点検後に以下の手入れを行うこと。

ア ほこり及びその他の汚れは除去すること。

イ 各締付部ゆるみがあれば増締めすること。

ウ 騒音、唸り及び過熱があれば原因を明らかにすること。

エ ギヤ、軸受、ワイヤーロープ、ドラム等は清掃後グリスを塗布すること。

オ 回転部の軸受その他には機器に適合した給油を行うこと。

カ 割ピン、ビス等の折損あるいは脱落があれば新品を取付けること。

キ 測定試験の結果、不良の場合は調整すること。

(2)超音波式位置測定計①点検発信器及び変換器の点検箇所は以下のとおりとする。

(発信器)ア 取付状態及び取付部のボルトのゆるみイ リード線接続部のゆるみ、端子板の汚れウ 発信器と測定面間の障害物の有無エ 各部の腐食、損傷オ 振動面への異物の付着、汚れ(変換器)ア 外箱の発錆、汚れ、損傷イ 内器のほこり、湿気、発錆ウ 内器の損傷、腐食及びユニット取付部その他のゆるみエ リード線接続部のゆるみ、端子板の汚れオ 電源電圧の確認②測定以下の測定試験を行うこと。

ア 絶縁抵抗測定 電源-接地イ 誤差試験 測定位置と出力信号及び指示値検定点は、常用使用点付近の3点以上③手入れ点検後に以下の手入れを行うこと。

ア 各取付部にゆるみがあれば、増締めすること。

イ 発信器の取付状態が水平でない場合は調整すること。

ウ 各部のほこり及びその他の汚れは除去すること。

エ 発信器と測定面に障害物があれば除去すること。

オ 誤差試験の結果、不良の場合は調整すること。

(3)圧力式位置測定計①点検発信器及び変換器の点検箇所は以下のとおりとする。

(発信器)ア 締付部のゆるみイ 各部の腐食、汚損、損傷ウ 接液部ダイヤフラムの汚れ、損傷エ ケーブル引込箇所の防水、各部止水密閉用パッキン、キャップの劣化損傷(投入式)オ ケーブルの劣化、損傷(投入式)カ 計測位置の汚泥、砂利その他障害物の有無(変換器)ア 外箱の発錆、汚れ、損傷イ 内器のほこり、湿気、発錆ウ 内器の損傷、腐食及びユニット取付部その他のゆるみエ リード線接続部のゆるみ、端子板の汚れオ 電源電圧の確認②測定以下の測定試験を行うこと。

ア 絶縁抵抗測定 電源-接地イ 誤差試験 測定位置と出力信号及び指示値検定点 0%~100%③手入れ点検後に以下の手入れを行うこと。

ア 各取付部にゆるみがあれば、増締めすること。

イ 外部各部は清水で清掃すること。

ウ 誤差試験の結果、不良の場合は調整すること。

7 業務の実施(1)点検業務実施日は監督員と協議により決定すること。

(2)降雨が予想される場合または当該箇所やその上流域において降雨が確認された場合は、点検業務を中止する場合がある。

(3)作業員の転落事故の防止等、安全を確保するための措置を行うこと。

(4)作業実施にあたっては、関係諸法令の規定を遵守すること。

8 書類の提出提出する書類は以下のとおりとする。

(1)工程表 1部(2)業務報告書 2部(3)写真 1部(4)その他必要書類 1式9 その他本仕様書に定めがない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項は、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

【別紙5】(一)淀川水系昆陽川捷水路排水機場自家用電気工作物管理業務特記仕様書1 業務名昆陽川捷水路排水機場自家用電気工作物管理業務2 履行場所尼崎市猪名寺1丁目39番1号(昆陽川捷水路排水機場)3 履行期間委託契約書のとおり4 業務目的本業務は、電気事業法第43条及び電気事業法施行規則第52条第2項の規定に基づき、昆陽川捷水路排水機場の自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に関わる業務(以下「保安管理業務」という )を委託し、その 。

執行体制を構築することを目的とする。

5 対象施設(1)施設名称 昆陽川捷水路排水機場(2)所 在 地 尼崎市猪名寺1丁目39番1号(3)最大電力 195kw(4)受電電圧 6.6kV(5)自家発電機 150kVA6 業務内容受託者は、保安管理業務を、本仕様書及び電気事業法第42条の規定に基づき、経済産業大臣に届け出た保安規程(以下「保安規程」という )に基づき実施する 。

こと。

なお、本仕様書及び保安規程に記載されていない事項は、平成30年版建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)に基づき実施すること。

(1)自家用電気工作物の点検、測定及び試験について、最低限遵守すべき基準は別紙5-1「巡視、点検、測定及び試験の基準」のとおりとし、委託業務の詳細は別紙5-2「自家用電気工作物の保安管理業務委託細目書」のとおり定める。また、本業務の対象となる電気設備機器の仕様は、別紙5-3「電気設備機器仕様」に示す。

(2)経済産業省令で定める電気設備技術基準に適合しない事項がある場合は、必要な指示又は助言を行うこと。

7 電気主任技術者の選任(1)電気事業法第43条第1項に基づく電気主任技術者を選任するにあたり、以下のことを約するものとする。

①委託者(設置者)は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、電気主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。

②自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従うこと。

③電気主任技術者として選任する者は、保安管理業務を誠実に行なうこと。

(2)受託者は、電気事業法で定める電気主任技術者免状の交付を受けている者を電気主任技術者に選任しなければならない。

(3)受託者は、選任した電気主任技術者の氏名、生年月日、電気主任技術者免状の種類を記載した書面を委託者に届け出なければならない。また、これを変更する場合も同様とする。

(4)受託者は、電気主任技術者の選任後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。また、解任及び変更する場合も同様とする。

8 事故発生時の措置受託者は、電気工作物に事故が発生したときは、直ちに電気主任技術者を派遣し、復旧その他の善後措置を早急に行い停止時間の短縮に努めるとともに、関係者への通報、連絡、詳報等を行うこと。

9 協議事項等電気工作物に係る以下の場合においては、委託者と受託者との協議によるものとする。

(1)法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安内容に関係する場合(2)電気工作物の安全な運用を確保するために行う補修工事の計画を策定する場合(3)電気工作物の工事、維持又は運用に関する巡視、点検及び測定試験の年度毎の実施計画を策定する場合(4)平常時及び異常時における遮断器、開閉器その他機器の操作順序及び運転方法を制定する場合(5)非常時及び災害時に備えて、適切な措置を実施できる保安体制を整備する場合10 工事の監督(1)委託者は、電気工作物の工事実施にあたり、受託者にその監督を委託することができる。

(2)受託者は、前項の定めにより電気工作物の工事監督等を委託された場合、当該工事が完成したときは適正な試験等を実施し、保安上支障がないことを確認しなければならない。

11 報告義務受託者は、保安管理業務実施の結果を委託者に書面で報告しなければならない。報告は、業務実施の都度行うこととする。

12 記録の作成受託者は、保安規程の定めにより作成する諸記録を調整、整理し、委託者に提出しなければならない。

13 危険表示危険の表示その他危険防止に関する表示等は、受託者が企画することができる。

14 測量器具類の調達受託者は、必要に応じ、電気工作物の保安管理上必要な測定器具類その他の工具、備品材料、消耗品、記録用紙、帳簿等を準備するものとする。

15 検査の立会い受託者は、所管官庁が法令に基づいて行う検査に立ち会うものとする。

16 意見具申受託者は、電気工作物の保安に関する意見を委託者に具申できるものとする。

17 その他本仕様書、各別紙及び保安規程(以下「仕様書等」という )に定めがない事 。

項又はこの仕様書等について疑義の生じた事項は、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

(別紙5-1)巡視、点検、測定及び試験の基準電気工作物の維持及び運用に関するための巡視、点検、測定及び試験は、原則として保安規程第17条第1項に基づく別表第1に定める点検基準のとおりとする。

1 臨時点検及び試験(1)以下の電気工作物については、その都度異常状態の点検、絶縁抵抗測定を行い、必要に応じて高圧の電路及び機器の絶縁耐力試験を行う。

①高圧器材が損壊し、受電設備の大部分に影響を及ぼしたと思われる事故が発生した場合は、受電設備の全電気工作物②受電用遮断器(電力ヒューズを含む)が遮断動作した場合は、遮断動作の原因となった電気工作物(2)高圧受配電設備に事故発生のおそれのある場合は、その都度点検、測定及び試験を行う。

2 電気管理技術者が実施する点検、測定及び試験の頻度点検の種類 頻 度月次点検 毎月1回年次点検 毎年1回臨時点検 必要に応じて・臨時点検は、電気事故その他の異常が発生した時の点検及び異常が発生するおそれがあると判断した時に行うものである(1)月次点検月次点検は、設備が運転中の状態において点検する。

外観点検を行う項目、対象設備等及び測定の目的、項目は以下のとおり。

①点検項目及び対象設備等ア 点検項目(a)電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無(b)電線と他物との離隔距離の適否(c)機械器具、配線の取付状態及び過熱の有無(d)接地線等の保安装置の取付状態イ 対象設備等(a)引込設備(区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等)(b)受電設備(断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ及びリアクトル、避雷器、計器用変成器、母線等)(c)受・配電盤(d)接地工事(接地線、保護管等)(e)構造物(受電室建物、キュービクル式受、変電設備の金属製外箱等 、)配電設備(f)発電設備(原動機、発電機、始動装置等)(g)蓄電池設備(h)負荷設備(配線、配線器具、低圧機器等)②測定の目的及び項目電圧値の適否及び過負荷等、低圧回線の絶縁状態を確認するために測定する項目は以下のとおりである。

確 認 項 目 測 定 項 目電圧値の適否及び過負荷等 電圧、負荷電流測定低圧回線の絶縁状態 B種接地工事の接地線に流れる漏えい電流測定(2)年次点検年次点検は、主として停電により設備を停止状態にして点検する。

年次点検の要件は、月次点検の要件に加え、以下に掲げる要件で行う。

①頻度 1年に1回以上とする。

ただし、信頼性が高く、かつ、次の②と同等と認められる点検が1年に年1回以上行われている機器については、停電により設備を停止状態にして行う点検を3年に1回以上にすることができる。

②確認項目ア 低圧電路の絶縁抵抗が「電気設備に関する技術基準を定める省令 (平 」成9年通商産業省令第52号)第58条に規定された値以上であること並びに高圧電路が大地及び他の電路と絶縁されていること。

イ 接地抵抗値が「電気設備の技術基準の解釈 (制定:平成25年3月14日 」付け、20130215商局第4号)第19条に規定された値以下であること。

ウ 保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常であること。

エ 非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動的に起動し、送電後停止すること並びに非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)が正常であること。

オ 蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。

3 工事期間中の点検頻度別紙5-2「自家用電気工作物の保安管理業務委託細目書」の1の(1)に定める工事期間中の点検は、電気工作物の設置又は変更の工事が工事計画、技術基準等に基づき適正に行われるよう毎週1回行うものとする。

(別紙5-2)自家用電気工作物の保安管理業務委託細目書1 委託業務の内容(1)自家用電気工作物管理業務特記仕様書(以下「仕様書」という )に基づき受 。

託者が自ら実施する保安管理業務の内容は、後記(3)を除き以下のとおりとする。

①電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査、工事期間中の点検及び竣工検査を行い、必要な指示又は助言を行うこと。

②工事期間中は、別紙5-1「巡視、点検、測定及び試験の基準」の2の(1)に定める外観点検を行い、自家用電気工作物の施工状況及び技術基準への適合状況の確認を行うこと。

③竣工検査に関して、その工事が工事計画に従って行われたこと及び経済産業省令で定める技術基準に適合することを確認すること。

④電気工作物の維持及び運用が適正に行われるよう指導、協議又は助言を行うとともに、電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験(その細目及び具体的基準は、別紙5-1「巡視、点検、測定及び試験の基準」のとおり )を行い、経済産業省令で定める技術基準に不適合又は不適 。

合のおそれがあると判断したときは、とるべき措置及びとらなかった場合に生じると考えられる結果について委託者に報告するとともに修理、改造を指示又は助言すること。

⑤電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への届出書類及び図面について、その作成及び手続きの助言を行うこと。

⑥事故、故障の発生や発生するおそれの連絡を委託者から受けた場合は、受託者が現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行い、事故の原因を究明し、再発防止についてとるべき措置を指示又は助言し、電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第56号)に基づく事故報告を行う必要がある場合は、受託者が委託者に対して、事故報告するよう指示を行うこと。

⑦電気事業法第107条第3項に規定する立入検査(以下「官庁検査」という )。

に立ち会うこと。

⑧その他保安規程に定められている事項(2)低圧電路の絶縁状況の的確な監視が可能な装置を有する需要設備については、警報発生時警報動作電流(設定値は50mAとする )以上の漏えい電流が発生して 。

いる旨の警報を連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合には、連絡責任者は当該電気工作物の状態を確かめ、受託者に連絡し、受託者は警報発生の原因を調査し、適切な措置を行うとともに、警報発生時の受信の記録を3年間保存すること。

(3)前記(1)及び(2)の委託業務のうち、以下のいずれかに該当する電気工作物については、委託者は受託者と協議の上、点検の全部又は一部を電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行うものとする。その際は、受託者の監督下で点検を行い、受託者がその記録を確認すること。

①設備の特殊性から、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検することが困難な以下の自家用電気工作物ア 建築基準法の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備イ 消防法の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等ウ 労働安全衛生法の規定に基づき、検査業者等の検査を要する機械エ 機器の精度等の観点から、専門の知識及び技術を有する者の調整を要する機器オ 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器等②受託者による点検が困難な以下の場所に設置された自家用電気工作物ア 立ち入りに危険を伴う場所イ 情報管理、衛生管理及び機密管理のため立ち入りが制限される場所ウ 立ち入りに専門家による特殊な作業を要する場所③事業場外で使用されている可搬型機器の自家用電気工作物④発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物(4)使用機器及びそれに付随する配線機器等については、前記(1)によるほか、委託者が確認を行うものとする。

2 委託者及び受託者の協力、義務(1)委託者は、受託者が保安管理業務を実施するにあたり、受託者が指示、助言した事項又は受託者と協議決定した事項について、速やかに必要な措置をとるものとする。

(2)委託者は、契約にあたって受託者が本人であるかを面接等で確認するとともに、保安管理業務を行う者が受託者であることを確認するものとする。

(3)受託者は、事業場において保安管理業務を行う際は、委託者に対して身分証明書等を示すことにより、受託者であることを明らかにするものとする。

(4)受託者は、保安規程別表第2による日常巡視を行い、設備の状態を確認する。

委託者は、受託者に対し日常巡視等における設備の異常等を問診し、異常があった場合は、受託者が電気管理技術者としての観点から点検するものとする。

(5)受託者は、保安管理業務を誠実に行うものとする。

3 相互の協議委託者は、以下の場合において受託者と協議するものとする。この場合、委託者は受託者の意見を尊重し、受託者は委託者に協力するものとする。

(1)委託者が保安規程を変更しようとする場合(2)委託者が電気工作物の保安管理業務に関する内容の書類を所管官庁に提出する場合(3)委託者が電気工作物の設置又は変更の計画、工事及び竣工検査を行う場合(4)委託者が電気工作物の平常時における運転操作及び異常時における措置等について定める場合(5)委託者が電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、保安上必要な教育又は演習訓練を行う場合(6)その他保安上必要と認められる場合4 連絡責任者等(1)委託者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために受託者と連絡する者(以下「連絡責任者」という )を定めて、その氏名、連絡方法等を 。

受託者に通知するものとする。

(2)委託者は、前記(1)に変更が生じた場合は、直ちに受託者に通知するものとする。

(3)委託者は、前記(1)の連絡責任者に事故があった場合に、その業務を代行させる代務者を定めて、その氏名、連絡方法等を受託者に通知するものとする。

(4)委託者は、必要に応じて連絡責任者又はその代務者を、受託者が行う保安管理業務に立ち会わせるものとする。

(5)委託者は、需要設備の設備容量が6,000kVA以上の場合、連絡責任者として第1種電気工事士又はそれと同等以上の資格を有する者を充てるものとする。

5 代行者受託者は、病気その他やむを得ない事由により、前記1の保安管理業務を行うことができない場合に対処するため、社団法人関西電気管理技術者協会の会員の中から代行する者(以下「代行者」という )を選び、その業務を行わせる 。

ものとする。代行者については、書面により委託者に通知することとし、別にこれを定める。

6 通知義務委託者は、以下の場合は速やかにこれを受託者に通知する。

(1)所管官庁等が法令に基づいて検査を行う場合(2)設置者若しくは事業場の名称、連絡責任者又は電気保安に関する組織を変更した場合(3)仕様書の6に掲げる事項を変更した場合(4)仕様書の5の自家用電気工作物の相続譲渡等が行われる場合7 事業場内の立入等(1)受託者は、保安管理業務を行うため委託者の事業場内に立ち入ることができる。この場合、受託者は、委託者が職員等に対して定める服務規律等を尊重するものとする。

(2)受託者は、身分を証明するものを常に携行し、委託者より身分の確認を求められたときはこれを提示するものとする。

8 記録等の保存(1)受託者は、必要に応じ、委託者の記録の状況及び書類並びに図面の保存について、委託者に意見を述べることができる。

(2)受託者は、点検等の終了時にその結果を委託者に報告し、委託者は、受託者が実施した保安管理業務の結果の記録(当該業務を実施した受託者の氏名を含む )を確認し、委託者の事業場に3年間保存するものとする。ただし、年次点 。

検の記録にあっては、3年経過した場合であっても次回の点検が行われるまで、保存するものとする。

(3)竣工検査の結果の記録は、3年間保存するものとする。

9 備品等の整備委託者は、受託者と協議の上、委託者の負担において電気工作物の保安管理業務に必要な備品、材料及び消耗品を整備するものとする。

10 賠償責任保険受託者又は前記5による代行者が、業務遂行又は結果において法律上の損害賠償責任が生じた事故により委託者が被る損害に対し、これを賠償するため受託者は損害賠償保険に加入すること。

11 損害賠償の免責受託者は、次のいずれかに該当する場合は損害賠償の責を負わないものとする。

(1)契約に基づき、協議決定した事項又は受託者が指示、助言又は指導した事項について委託者がその実施を怠り、これによって損害を生じた場合(2)委託者が法令又は契約に違反する事項を行い、これによって損害を生じた場合 (3)その他自然災害等受託者の責めとならない事由により損害を生じた場合電気設備機器仕様 (別紙5-3)名 称 設置場所 仕 様受変電設備 屋 外 受電 3φ3W、6.6kV、60Hz高圧引込用負荷開閉器 (PGS) 7.2kV、200A高圧カットアウト (PCS) 7.2kV、100A ×3避雷器 (LA) 8.4kV、5kA×32F電気室 【引込盤(H1 】 閉鎖型高圧配電盤 一式 )断路器 (89R) 3P 7.2kV、600A電力需給用計器用変成器(VCT)取引用積算電力計 (Wh)【受電盤(H2 】 閉鎖型高圧配電盤 一式 )真空遮断器 (52R) 7.2kV、600A、12.5kA電力需給用計器用変成器(VCT)計器用変圧器 (VT) 6600/110V ×2計器用変流器 (CT) 40/5A ×2保護継電器 (51R、67R、27R) ×3自動力率調整器 (APFC)各種指示計器 一式電気設備機器仕様名 称 設置場所 仕 様受変電設備 2F電気室 【主変圧器盤(H3 】 閉鎖型高圧配電盤 一式 )三相変圧器 (T1) 6.6kV/210V、300kVA保護継電器 (26T1、51GT1) ×2零相変流器 (ZCT)配線用遮断器 (MCCBFN) 3P 50AF電磁接触器 (88FN)【低圧主幹盤(L1 】 閉鎖型高圧配電盤 一式 )配線用遮断器 (MCCB) 3P、1000AF進相コンデンサ (ESC) 10μF ×3計器用変流器 (CT) ×2保護継電器 (84SR、84SG) ×2各種指示計器 一式切替スイッチ (83G)電気設備機器仕様名 称 設置場所 仕 様受変電設備 2F電気室 【低圧分岐盤(L2 】 閉鎖型高圧配電盤 負荷12回路 一式 )配線用遮断器 (負荷用) ×9(進相コンデンサ用) ×3電磁接触器 (進相コンデンサ用) ×3直列リアクトル (進相コンデンサ用) 1.15kvar 6% ×3進相コンデンサ (進相コンデンサ用) 19.1kvar ×3零相変流器 (ZCT) ×4保護継電器 (51G13,14,16,17) ×4【低圧分岐盤(L3 】 閉鎖型高圧配電盤 15回路 一式 )単相変圧器 (T2) 210/105V、30kVA計器用変流器 (CT) ×2各種指示計器 一式配線用遮断器 (主幹用) 3P 225AF(負荷用) ×15零相変流器 (ZCT) ×8保護継電器 (51G22~25,27,31~33)×8電気設備機器仕様名 称 設置場所 仕 様受変電設備 2F電気室 【コントロールセンター(CC-01) 閉鎖型高圧配電盤 39回路 一式配線用遮断器 (主幹用) 3P 600AF(変圧器用) ×2(負荷用) ×5単相変圧器 (T) 220-210-200/200-100V、5kV計器用変流器 (CT) ×2各種指示計器 一式動力負荷回路 ×34直流電源設 2F電気室 【直流電源盤】備 蓄電池 (主幹用) 100V-80セル(変圧器用) ×2電気設備機器仕様名 称 設置場所 仕 様自家発設備 1Fポンプ 【ディーゼルエンジン】 閉鎖型高圧配電盤 負荷12回路 一式室 ラジエータ冷却4サイクル6気筒 162kW 1800rpm始動方式:セルモータによる電動始動蓄電池 DC24V-40Ah半導体式全自動充電【交流発電機】横軸回転界磁形同機発電機3φ 3W 150kVA 210V 4P 60Hz【自動始動発電器盤】励磁装置配線用遮断器 (MCCB) 3P 600AF計器用変流器 (CT) ×2保護継電器 (84G)各種指示計器 一式【別紙6】(一)淀川水系昆陽川捷水路排水機場地下タンク設備保守点検業務特記仕様書1 業務名昆陽川捷水路排水機場地下タンク設備保守点検業務(共通仕様書第4条第1項第2号関係)2 履行場所尼崎市猪名寺1丁目39番(昆陽川捷水路排水機場)3 履行期間委託契約書のとおり4 業務目的本業務は、消防法第14条の3の2及び「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について(平成16年3月18日付け、消防危第33号 」に基づく地下重油タンクの点検等を行うことにより、当該施設の機能を )保持することを目的とする。

5 対象設備重油タンク・呼 称 燃料貯留槽・内容物 A重油・貯蔵量 14,500ℓ6 業務内容(1)「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について(平成16年3月18日付け、消防危第33号 」に基づく地下重油タンクの漏 )洩検査を行うとともに、漏洩検知管内部における堆積物の除去及び清掃を行う。

(2)点検は 「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について(平成3年5 、月29日付け、消防危第48号 」で定める「地下タンク貯蔵所点検表」を満足する )内容とすること。

(3)本事業の遂行に伴う関係官庁への手続きは、受託者で行うこととする。

7 業務の履行(1)資格を要する作業は、その資格を有する者が実施すること。

(2)非出水期(11月~翌年5月)の期間に履行すること。

8 提出書類業務履行報告書 2部9 その他本仕様書に定めがない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項は、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

【別紙7】(一)淀川水系昆陽川捷水路排水機場年次点検業務特記仕様書1 業務名昆陽川捷水路排水機場年次点検業務(共通仕様書第4条第1項第2号関係)2 履行場所尼崎市猪名寺1丁目39番1号(昆陽川捷水路排水機場)3 履行期間委託契約書のとおり4 業務目的本業務は、設備全般の年次点検を行うことにより、兵庫県阪神南県民センター西宮土木事務所が管理する昆陽川捷水路排水機場(以下「排水機場」という。)の機能を保持することを目的とする。

5 対象設備本業務は、別紙7-1「点検項目一覧」に示す各設備の各機器及び装置全般に対して点検を行う。

6 業務内容(1)適用本業務の履行にあたっては、本仕様書によるほか下記によるものとし、一般的事項は共通仕様書による。なお、本仕様書で定めた事項は、共通仕様書に優先するものとする。

①機械工事共通仕様書(案)②機械工事施工管理基準(案)③揚排水機場設備点検・整備指針(案)④ゲート点検・整備要領(案)⑤その他関連法規等(2)点検①点検要領点検要領は、共通仕様書によるほか「揚排水機場設備点検・整備指針(案)」「ゲート点検・整備要領(案)」に基づき当該施設に応じたものを作成し、業務計画書に記載するものとする。

②点検項目ア 点検項目は「揚排水機場設備点検・整備指針(案)同解説」内のチェックシート(設備区分:レベルⅠ)(稼動形態:待機系設備)(項目:年点検)によること。

イ 点検チェックシートの中で各施設に当てはまらない点検項目については、該当なしとする。また、記載されていない項目であっても、機能確認の上、必要と判断されるものは、これを充足するものとする。

ウ チェックリストの中で、機能・構造上、点検がやむを得ず実施できない点検項目は監督員と協議すること。

③点検作業ア 点検を行う際は、排水機場内の機械機器等の構造を把握するとともに、操作管理等を十分に熟知し、操作・点検を行うこと。

イ 点検作業には、原則として部材や部品を伴う取替、整備を含まないものとする。ただし、点検上、必要となる補助材料については取替を行うものとする。

ウ 点検作業において判明した不具合箇所については、修繕の優先順位を決定することとする。

④設備の操作ア 点検時の管理運転(10分程度)は、運転操作監視業務にて行うものとし、その結果を元に点検業務報告書を作成する。

イ 受託者は、関連する他施設に対して影響を与えるおそれのある場合には、関連する他施設の現況、システム上の信号授受方法等について監督員と協議し、適切な対策を施さなければならない。

⑤履行管理立会を要する項目は、別途監督員の指示によるものとする。

⑥臨時点検地震、落雷、火災、暴風などの異常気象及び故障の発生により施設に異常が認められた場合、又は可能性がある場合に監督員の指示で臨時点検を実施するものとし、点検作業終了後、早急に監督員に報告すること。

7 安全訓練等の実施本業務の履行に際し、現場に即した安全訓練等について、業務着手後、原則として作業員全員の参加による安全訓練等を実施するものとする。

8 写真管理本業務の写真管理にあたっては、「写真管理基準(案)」に基づいて行わなければならない。履行写真を電子媒体で提供する場合には「デジタル写真管理情報基準(案)」によるものとする。

なお、不具合箇所の写真については、小黒板無しの写真も撮影すること。

9 業務計画書作成受託者は、業務に先立ち、実施体制、実施工程、業務を行う者が有する資格等、業務を適正に実施するために必要な事項を記載した業務計画書及び下請負人報告書を委託者に提出し、承諾を受けるものとする。

9 提出図書提出図書の提出部数は次のとおりとする。

なお、本業務は電子納品対象業務とする。電子納品とは、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。

(1)点検業務計画書 1部(2)点検業務報告書 2部(3)履行写真 1部(4)施設台帳登録資料 1部(5)電子データ 2部11 その他(1)委託者が必要と認めた場合、必要な資料等の提出を速やかに行うこと。

(2)この仕様書に定めがない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項は、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

9001202111360(400)(別紙7-1)点 検 項 目 一 覧項 目 細 目 対 象 備 考全 般 ○主 ポ ン プ 設 備 主ポンプ ○ 4基主配管・弁類 ○ 4基駆 動 装 置 主原動機 ○ 4基動力伝達装置 ○ 4基系 統 機 器 設 備 ○中央 ○監視操作制御設備 機側 ○計装設備 ○電 源 設 備 受変電設備 -自家発設備 ○直流電源設備 ○除 塵 設 備 ○ 4基付 属 設 備 燃料貯油槽 -天井クレーン ○換気・照明設備 ○消火・屋内排水設備 -確 認 運 転 ○ 4基昆陽川捷水路排水機場保安規程第1章 総 則(目 的)第1条 この規程は兵庫県阪神南県民センター西宮土木事務所(以下「兵庫県」という。)昆陽川捷水路排水機場(以下「当事業場」という。)における自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づきこの規程を定める。

(効力)第2条 当事業場の設置者及び従業者並びに兵庫県が設備管理業務を委託した者(受託者名)から派遣された従業者は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

(細則の制定等)第3条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を定めるものとする。

(規定等の改正)第4条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定あるいは改正にあたっては、電気主任技術者の参画のもとに立案し、管理会社の意見を求めて決定するものとする。

第2章 保安業務の運営管理体制(保安業務の組織)第5条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在を明確にし、並びに指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務を遂行する組織構成は次に定めるところによるものとする。

一 兵庫県知事(以下、「総括管理者」という。)は保安業務を総括管理する。

二 保安業務の分掌及び関連する職位階層の職名及び担当業務区分並びに職務権限は添付組織図のとおりとする。

三 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統は添付組織図のとおりとする。

(設備の管理契約)第6条 当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用における保安に関する業務の実施は、兵庫県と管理会社との間の契約によるものとする。

2 前項の契約には、次の各号について定めておくものとする。

一 管理する対象物件に関すること。

二 設備の総合管理契約に関すること。

三 契約の有効期限に関すること。

四 電気主任技術者の派遣に関すること。

五 電気主任技術者の選任に関すること。

六 電気主任技術者の職務に関すること。

七 電気主任技術者の執務に関すること。

八 電気工作物の保安のための巡視点検及び検査に関すること。

九 設置者と管理会社との連絡、報告及び調整に関すること。

十 その他電気工作物の保安に関し必要なこと。

(設置者及び総括管理者の義務)第7条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定又は実行しようとするときは、電気主任技術者の意見を求めるものとする。

2 電気主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。

3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係のある場合には、電気主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。

4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、電気主任技術者を立ち合わせるものとする。

(電気主任技術者の義務)第8条 電気主任技術者は、総括管理者を補佐し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を総括しなければならない。

2 電気主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

3 電気主任技術者の執務は次の各号に定めるところにより行うものとする。

一 当事業場に常時勤務するものとする。

二 電気主任技術者の連絡方法については、受電室その他見やすい箇所に掲示しておくとともに、電気主任技術者との連絡責任者を選任しておくものとする。

(従事者の義務)第9条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(連絡責任者)第10条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要な事項を電気主任技術者に連絡する責任者を当事業場にあらかじめ指名しておくものとする。

(電気主任技術者不在時の措置)第11条 電気主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、その業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

2 代務者は、電気主任技術者の不在時には、電気主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

(電気主任技術者の解任)第12条 電気主任技術者が次の各号に該当する場合は、解任することができるものとする。一 電気主任技術者が病気等により欠勤が長期にわたり、保安の確保上不適当と認められたとき。

二 電気主任技術者が法令又は、この規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。

第3章 保安教育(保安教育)第13条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する電気工作物の保安に関する必要な知識及び技能の教育は、電気主任技術者及び管理会社の意見を求めて計画的に行うものとする。

2 電気主任技術者は、前項の保安教育について助言又は意見具申するものとする。

3 第1項の保安教育は、原則として、次の各号によるものとする。

一 電気工作物の工事、維持及び運用に関する知識及び技能の修得に関する事項二 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関する基本的心得え等保安思想の徹底に関する事項三 事故時及び非常災害時の措置に関する事項四 その他電気工作物の保安に関する必要な事項(保安に関する訓練)第14条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、事故その他非常災害が発生したときの措置について少なくとも年1回以上実地指導訓練を行うものとする。

2 電気主任技術者は、前項の保安に関する訓練について助言又は意見具申するものとする。

3 第1項の保安に関する訓練を行うにあたっては、あらかじめ管理会社と協議するものとする。

第4章 工事の計画及び実施(工事計画)第15条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたっては、電気主任技術者及び管理会社の意見を求めるものとする。

2 電気主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、総括管理者に対して電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「補修工事」という。)の年度計画を立案し、総括管理者の承認を求めなければならない。

3 前項の計画は、当事業場の各部門との連絡を緊密にし、その意見を聴いて行わなければならない。

(工事の実施)第16条 電気工作物に関する工事計画の実施にあたっては、当事業場の営業活動等と調整を図り、総括管理者の承認を経てこれを実行するものとする。

2 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、必要に応じ作業責任者を選任し、電気主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。

3 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、電気主任技術者においてこれを検査し、保安上支障が無いことを確認した上で引き取るものとする。

4 工事の実施にあたっては、その保安を確保するために別に定める作業心得によって行わなければならない。

5 作業心得は、次の各号について定めるものとする。

一 停電範囲と時間、作業用器具等の準備状況の電気主任技術者による確認。

二 作業時間、停電時間及び危険区域の表示。

三 停電中の遮断器、開閉器の誤操作の防止措置。

四 作業責任者の氏名とその責任。

五 作業終了時の点検及び測定。

六 その他必要な事項。

第5章 保守(巡視、点検、測定)第17条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表第1に定める基準により行わなければならない。

2 電気主任技術者は、別表第1に定める基準により電気工作物の保守業務の指導監督を行うにあたっては、当事業場の営業活動等と調整を図り年度実施計画を作成し、総括管理者の承認を経てこれを実施しなければならない。

3 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには当該電気工作物を修理し、改造し、移設し又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(法定事業者検査等の体制)第18条 法定事業者検査は、電気主任技術者の監督のもと、別途定める必要な事項をあらかじめ決定した上で行うものとする。

2 法令に基づく使用前自己確認については、電気主任技術者の監督のもとで実施し、経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認するものとする。

(事故の再発防止)第19条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。

第6章 運転又は操作(運転又は操作等)第20条 電気工作物の運転又は操作の基準は、別に定める仕様書によるものとする。

2 前項の細則は、次の各号について定めるものとする。

一 平常時及び事故その他異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統。

二 電気工作物の軽微な事故を修理し又は使用を停止し、若しくは使用を制限する等の応急措置並びに報告又は連絡要領。

三 関西電力送配電株式会社(以下「電気事業者」という。)の供給変電所又は所轄営業所との連絡事項。

四 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示。

五 遮断器、断路器の開閉その他必要な事項については、電気事業者との間に締結している「受電に関する協定書」及び「自家用発電並列運転に関する協定書」によるものとする。

(発電所の長期間の運転停止)第21条 発電所を相当期間停止する場合は、次の各号により設備の保全を図るものとする。

― 原動機その他主要機器の点検手入れを行い、必要箇所に防塵、防錆、防湿対策を行う。

二 燃料タンク、燃料配管等からの漏油の有無の点検を確実に行い、災害発生を未然に防止する。

三 休止により相当期間運転停止する場合は、前項のほか、休止設備と運転設備との区分を明確にし、その連系部分は分離するものとする。

(発電所の運転開始)第22条 発電所を相当期間停止のあと、運転を開始する場合は、所定の点検を行うほか、必要に応じて試運転等を行って保安の確保に万全を期すもめとする。

第7章 災害対策(防災体制)第23条 台風、洪水、地震、火災、その他の非常災害に備えて、電気工作物に関する保安を確保するために、防災思想を従業者に徹底し、応急資材を備蓄するとともに、災害発生時の措置に関する体制をあらかじめ整備し、並びに当事業場外関係機関との協力体制及び連携体制を整備しておくものとする。

2 電気主任技術者は、非常災害発生時において、電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。

3 電気主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。

第8章 記録(記録等)第24条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、別表第2に定めるところにより記録し、これを必要な期間保存するものとする。

一 巡視点検測定記録(日常、定期、精密)二 電気事故記録三 補修工事記録四 受電日誌2 主要電気機器の補修記録は別表第3に定める設備台帳により記録し、必要な期間保存するものとする。

3 法定事業者検査の記録は、別表第4に定めるところにより記録し、必要な期間保存するものとする。

4 使用前自己確認の結果の記録は、使用前自己確認を行ったあと5年間保存するものとする。

第9章 責任の分界(責任の分界点)第25条 電気事業者との保安上の責任及び財産分界点は、構内第1柱上に設置した気中開閉器の電源側接続点とする。

(需要設備の構内)第26条 当事業場の需要設備の構内は別図(需要設備の構内図)に示すとおりとする。第10章 整備その他(危険の表示)第27条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起する表示を設けなければならない。

(測定器具類の整備)第28条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は常に整備し、これを適正に保管しなければならない。

(図面、書類の整備)第29条 電気工作物に関する結線図、系統図、配線図、主要機器関係図、設計図、仕様書、取扱い説明書等については整備し、必要な期間保存しなければならない。

(手続き書類等の整備)第30条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要な文書については、その写しを必要な期間保存しなければならない。

付 則この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別図第1保安に関する組織図指揮命令系統及び連絡系統兵庫県知事(統括管理者)淀川水系昆陽川捷水路排水機場運転管理業務委託兵庫県阪神南(自家用電気工作物管理)県民センター長西宮土木事務所管理第2課※受託者内の指揮命令系統及び連絡系統昆陽川捷水路排水機場指揮命令系統連絡系統 副総括責任者(代務者:連絡責任者)別表第1巡視点検測定及び手入基準項 日常巡視点検手入 定期巡視点検手入 精密点検手入 測 定目 № 周 期 点検箇所、ねらい № 周 期 点検箇所、ねらい № 周 期 点検箇所、ねらい № 周 期 測 定 項 目電線及び 1 1ヵ月 電線の高さ及び他 1 1年 電柱、腕木、がい 1 3年 必要により特定対 1 1年 絶縁抵抗測定支持物 の工作物樹木との し、支線、支柱、 ~5年 象を定めて行う離隔距離 保護網などの損傷 (点検箇所、部位2 1ヵ月 標識保護さくの状 腐食 は定期巡視点検よ況 2 1年 電線取付状態、弛 り抜粋)度受 3 1年 その他必要事項ケーブル 1 1ヵ月 ヘッド、接続箱、 1 1年 ケーブル腐食、き 1 5年 必要により特定対 1 1年 絶縁抵抗測定分岐箱など接続部 れつ、損傷 象を定めて行う 2 1年 接地抵抗測定の加熱、損傷、腐 2 1年 その他必要事項 (点検箇所、部位食及びコンパウン は定期巡視点検よド油漏れ り抜粋)2 1ヵ月 布設部の無断掘削 2 3年 地盤沈下の影響3 1ヵ月 標識、他物との離 ~5年変 隔距離断 路 器 1 1ヵ月 受けと刃の接触、 1 1年 停止して受けと刃 1 1年 絶縁抵抗測定過熱、変色、ゆる の接触、過熱、ゆみ るみ、荒れ具合2 1ヵ月 汚損、異物付着 2 1年 汚損、きれつ3 1ヵ月 その他必要事項 3 1年 フレ止め装置の機能4 1年 その他必要事項電 遮 断 器 1 1ヵ月 外観点検、汚損、 1 1年 停止して外部の損 1 2年又 停止して内部につ 1 1年 絶縁抵抗測定開閉器類 油洩れ、きれつ、 傷、腐食、過熱、 は一定 いて接触子の荒れ 2 1年 接地抵抗測定過熱、発錆、損傷 油量、発錆、変 の遮断 具合、ゆるみ、変 3 3年 絶縁油試験2 1ヵ月 指示、点灯 形、ゆるみ 回数に 形、焼損、損傷 4 不定期 必要により動作特3 1ヵ月 その他必要事項 2 1年 操作具合、機構 よる 性3 1年 付属装置の状態 2 〃 操作機構及び付属4 1年 油の汚れ、必要に 装置の各部点検よりその特性調査 3 〃 遮断速度測定(開設 5 1年 接地線接続部 極投入時間最小動6 1年 その他必要事項 作電圧及び電流の測定を含む)4 〃 その他必要事項母 線 1 1ヵ月 必要により特定部 1 1年 母線の高さ、たる 1 3年 必要により特定対 1 1年 絶縁抵抗測定位のものについて み、他物との離隔 象を定めて行う行う 距離、腐食、損 (点検箇所、ねら(点検箇所、ねら 傷、過熱 いは定期巡視点検備 いは定期巡視点検 2 1年 接続部分、クラン より抜粋)より抜粋) プ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ3 1年 がいし類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ4 1年 その他必要事項項 日常巡視点検手入 定期巡視点検手入 精密点検手入 測 定目 № 周 期 点検箇所、ねらい № 周 期 点検箇所、ねらい № 周 期 点検箇所、ねらい № 周 期 測 定 項 目受 電 用 1 1ヵ月 本体の外部点検、 1 1年 停止して各部の損 1 5年 停止して内部につ 1 1年 絶縁抵抗測定変 圧 器 漏油、損傷、汚 傷、腐食、発錆、 ~10年 いて点検(コイル 2 1年 接地抵抗測定損、変形、ゆる ゆるみ、変形、き 接続部、リ一ド 3 3年 必要により絶縁油み、発錆、腐食、 れつ、汚損、油量 線、鉄心、その他 試験受 振動、音響、油量 2 1年 付属装置各部の点 各部)温度 検(機能及び状態) 2 5年 付属装置及び機器2 1ヵ月 付属装置の点検、 3 1年 油の汚れ、必要に の内部点検動作状態、取付状 より特性調査 3 5年 その他必要事項態 4 1年 接地線接続部3 1ヵ月 その他必要事項 5 1年 その他必要事項変 計 器 用 1 1ヵ月 外部の損傷、腐 1 1年 停止して各部の損 1 3年 油入式について、 1 1年 絶縁抵抗測定変 成 器 食、発錆、変形、 傷、腐食、接触、 停止して内部の点 2 1年 接地抵抗測定汚損、油洩れ、油 発錆、ゆるみ、変 検量、温度、音響、 形、きれつ、汚 2 2年 必要により油の汚ヒューズの異常 損、油洩れ、ヒュ れ及び特性調査2 1ヵ月 その他必要事項 ーズの異常 3 3年 その他必要事項電 2 1年 接地線接続部3 1年 その他必要事項避 雷 器 1 1ヵ月 外部の損傷、きれ 1 1年 外部の損傷、きれ 1 1年 絶縁抵抗測定つ、ゆるみ、汚損 つ、ゆるみ、汚 2 1年 接地抵抗測定2 1ヵ月 その他必要事項 損、コンパウンドの異常設 2 1年 接地線接続部3 1年 その他必要事項配 電 盤 1 1ヵ月 計器の異常、表示 1 1年 裏面配線の塵埃汚 1 2年 停止して各部の損 1 1年 絶縁抵抗測定札表示灯の異常 損、損傷、過熱、 傷、過熱、ゆる 2 1年 接地抵抗測定2 1ヵ月 操作、切換開閉器 ゆるみ、断線 み、断線、接触、 3 2年 保護継電器の動作などの異常 2 1年 接地線接続部 脱落 特性備 3 1ヵ月 その他必要事項 2 2年 端子、配線符号 4 2年 必要により計器校3 2年 その他必要事項 正、シーケンス試験電 力 用 1 1ヵ月 本体外部点検、漏 1 1年 外部の損傷、腐食 1 1年 絶縁抵抗測定コンデン 油、汚損、音響、 2 1年 接地線接続部 2 1年 接地抵抗測定サ 振動断 路 器 1 1ヵ月 受変電設備用と同 1 1年 受変電設備用と同 1 2年又 受変電設備用と同 1 1年 絶縁抵抗測定配 遮 断 器 じ じ は一定 じ 2 1年 接地抵抗測定電 開閉器類 の遮断 3 3年 絶縁油試験設 回数に 4 不定期 必要により動作特備 よる 性(配 電 用 1 1ヵ月 必要により特定範 1 1年 受変電設備用と同 1 5年 受変電設備用と同 1 1年 受変電設備用と同屋 変 圧 器 囲のものについて じ ~10年 じ じ外 行う(点検箇所、電 ねらいは受変電設線 備用と同じ)を そ の 他 1 1ヵ月 必要により特定範 1 1年 母線、がいし、ク 1 3年 必要により特定対 1 1年 絶縁抵抗測定含 付属設備 囲のものについて ランプ、支持物な 象を定めて行う 2 1年 接地抵抗測定む 行う どは受変電設備用 (この場合停止し)に準じて行う(停 て点検する)止せず) 2 3年 その他必要事項項 日常巡視点検手入 定期巡視点検手入 精密点検手入 測 定目 № 周 期 点検箇所、ねらい № 周 期 点検箇所、ねらい № 周 期 点検箇所、ねらい № 周 期 測 定 項 目電線及び 1 1ヵ月 電線の高さ及び他 1 1年 電柱、腕木、がい 1 3年 必要により特定対 1 1年 絶縁抵抗測定支 持 物 の工作物樹木との し、支線、支柱、 ~5年 象を定めて行う配 離隔距離 保護網などの損 (点検箇所、

部位2 1ヵ月 標識保護さくの状 傷、腐食 は定期巡視点検よ況 2 1年 電線取付状態、弛 り抜粋)電 度3 1年 その他必要事項ケーブル 1 1ヵ月 ヘッド、接続箱、 1 1年 ケーブル腐食、き 1 5年 必要により特定対 1 1年 絶縁抵抗測定設 分岐箱など接続部 れつ、損傷 象を定めて行う 2 1年 接地抵抗測定の加熱、損傷、腐 2 1年 その他必要事項 (点検箇所、部位食及びコンパウン は定期巡視点検よ備 ド油漏れ り抜粋)2 1ヵ月 布設部の無断掘削 2 3年 地盤沈下の影響3 1ヵ月 標識、他物との離 ~5年隔距離電 動 機 1 1日 運転者が音響、回 1 3ヵ月 音響、振動、温度 1 3年 必要により特定対 1 1年 絶縁抵抗測定そ の 他 転、過熱、異臭、 2 1年 停止して各部の汚 象を定めて行う 2 1年 接地抵抗測定回 転 機 給油状況などにつ 損、ゆるみ、損 温度上昇等を考慮 3 1年 必要により特性試いて注意する 傷、伝達装置の異 し内部分解点検、 験2 1ヵ月 必要により特定範 常など外部点検を コイル、軸受、通負 囲のものについて 、 行う 風、付属装置など電気担当者が行う 3 1年 制御装置点検 の手入4 1年 接地線接続部 2 3年 温度上昇等を考慮5 1年 その他必要事項 し、回転子引出掃除3 3年 その他必要事項電熱乾燥 1 1日 運転者が温度、変 1 1年 停止して各部の変 1 3年 必要により特定対 1 1年 絶縁抵抗測定荷 装 置 形、損傷などにつ 形、損傷、ゆる 象を定めて行う 2 1年 接地抵抗測定いて注意する み、可燃物との離 (点検箇所、部位2 1ヵ月 接続部変色、過 隔状況 は定期に準じて内熱、眺熱線の腐 2 1年 その他必要事項 部点検を行う)食、取付点検3 1ヵ月 必要により特定範囲のものについて設 電気担当者が行う照明設備 1 1日 使用者が異音、汚 1 1年 照明効果、汚損、 1 1年 絶縁抵抗測定損、不点、温度、 音響、温度、コン 2 1年 接地抵抗測定臭気過熱などに注 パウンド洩れ 3 3年 必要により照明測意する 2 1年 その他必要事項 定配線及び 1 1ヵ月 開閉器の点検、湿 1 1年 開閉器、器具との 1 2年 許容電流と負荷電 1 1年 絶緑抵抗測定配線器具 気、じんあい等に 接続、器具の損 流との確認 2 1年 接地抵抗測定備 注意 傷、腐食、分電盤 3 1年 必要により配線用器具の損傷、腐 スイッチ、ヒュー 遮断器及び漏電遮食、分電盤スイッ ズの適正及びゆる 断器の特性試験チ、ヒューズの適 み、過熱正及項 日常巡視点検手入 定期巡視点検手入 精密点検手入 測 定目 № 周 期 点検箇所、ねらい № 周 期 点検箇所、ねらい № 周 期 点検箇所、ねらい № 周 期 測 定 項 目原 動 機 1 1ヵ月 燃料系統からの油 1 1年 機関主要部分の分 1 3年又 内燃機関の分解点関 係 漏及び貯油 解、点検 は一定 検、測定発 2 1ヵ月 機関の始動、停止 の運転時間に電 3 1ヵ月 始動用空気タンク よるの圧力設 その他必要事項は細則による備 発 電 機 1 1ヵ月 電動機その他回転 1 1年 電動機その他回転 1 3年 電動機その他回転 1 1年 絶縁抵抗測定関 係 機と同じ 機と同じ 機と同じ 2 1年 接地抵抗測定3 3年 継電器試験蓄 電 池 1 1ヵ月 液面、沈殿物、色 1 1年 木台、がいしの腐 1 3年 充電装置の内部点 1 1ヵ月 比重測定相、極板湾曲、隔 食、損傷、耐酸塗 検 2 1ヵ月 液温測定離板、端子のゆる 料のはくり 3年 必要により対象を 3 1ヵ月 電圧測定み、損傷 2 1年 床面の腐食、損傷 2 定めて行う 4 1年 絶縁抵抗測定2 1ヵ月 充電装置の動作状 3 1年 その他必要事項 (充電装置)態3 1ヵ月 電池の電圧別表第2-1主任技術者確認印自家用電気工作物月例点検報告書(日常巡視点検手入記録)需要先:昆陽川捷水路排水機場 電気主任技術者:契約設備電力 (kW) 契約電力 kW ( 年 月) 主変圧器 300 (kVA)点検日時 年 月 日 ( 曜日) 時 分 天候 室温 (℃)電 圧 R-S S-T T-R 電 流 R S T 電力(kW) 力率(%)(kV) (A)受 計器乗率×10 確定値( 月 日) 現 在 値 前回値( 月 日) 使用量( 日間) (差×乗率)表 示 1 (kWh)電 表 示 2 (kWh)表 示 3 (kWh)状 表 示 4 (kWh)全 日 電 力 量 (kWh)況 力率有効電力量 (kWh)力率無効電力量 (kvarh)最大需要電力 (kW) (kW) (kW) 無効/有効一日平均電力量 (kWh) 負荷率(一日平均電力量/(契約設備電力×時間)) (%) 力率 (%)用途変 圧 器 温度 電圧(V) 電流(A) 負荷電流(%)負 φ ・ kVA ・×台 (℃) R-S S-T T-R R S T 定格電流電力 3・ 300 ×1荷 ・ ×電灯 (3・ 30 ×1)状 ・ ×SC 3・19.1kVar ×1況 G 3・ 150 ×1・ ×引込設備・受電設備・受配電盤・接地工事・構造物・配電設備 負荷設備 非常用発電設備・電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損の有無 ・電線と他物との離隔距離の適否・機械器具、配線の取り付け状態および加熱の有無 ・接地線等の保安装置の取付状態結 ・目視による各機器の月例点検結果果 キュービクル内 異音・異臭・変色等はなく、特に異常は認められません。

(2) 電圧、電流、電力、力率等の記載値は、設定された計器の指示値を原則とする。

避 雷 器断 路 機引込線・支持物ケ ー ブ ル区 分 開 閉 器高圧キャビネット遮 断 機電力ヒ ューズ保 護 継 電 器変 圧 器電力コンデンサ直列リアクトル受 ・ 配 電 盤接 地 装 置その他電気機器計器用変 成器電 動 機電力応用機 器電 熱 装 置電 気 溶 接 機母 線 等接地線・保護管受 電 室 建 物キ ュービク ル配 電 設 備配線・配線器具低 圧 機 器充 電 装 置蓄 電 池発電機・原動機始 動 装 置点検対象及び点検実施項目別表第2-2主任技術者確認印定期巡視点検手入記録精密事業場名項 目 実施年月日 年 月 日 天候 気温 湿度点検対象設備 巡視点検手入結果 点検責任者電 線 及 び 支持 物ケ ー ブ ル受 断 路 器変 遮断機、開閉器類電 母 線設 受 電 用 変 圧 器備 計 器 用 変 成 器避 電 器配 電 器電力用コンデンサ断 路 器 、 遮断 器配 電 用 変 圧 器そ の 他 付 属設 備電 線 及 び 支持 物ケ ー ブ ル負 電動機その他回転機荷 電 熱 乾 燥 装 置設 照 明 設 備備 配 線原 動 機 関 係発 電 機 関 係蓄 電 池記事配電設備(屋外電線路含む)発電設備 その他別表第2-3主任技術者確認印機器精密点検測定記録年 月 日実施点検責任者事業場名機器名製 造 者定格動作及び特性試験 絶縁油試験その他点検測定結果型式番号 動作試験 特 性 耐電圧 酸価 及び摘要(処置)記 事別表第2-4主任技術者確認印絶縁抵抗測定記録事業場名測 定 日 年 月 日天 候 測定器具 測定責任者気温、湿度区 分 測定値 (MΩ) 良摘 要 ( 処 置 )番号 回 路 名 使用電圧 線 間 大地間 否記事別表第2-5主任技術者確認印絶縁抵抗測定記録事業場名測 定 日 年 月 日天 候 測定器具 測定責任者気温、湿度区 分番 埋設当該接地極にて接接地法定最高 測定値 良 摘 要号 位置地させる機器及び種別抵 抗 値 (Ω) 否 ( 処 置 )電気施設の明細接地線系統図(接地線の種類及び太さ記入のこと)別表第2-6電気事故記録軽 重(何れか抹消) 年 月 日記録作成者速報提出 年 月 日 時 詳報提出 年 月 日 事業場名提出方法 提出方法提 出 先 提 出 先備 考件 名事 故 発 生 の 日 時 天 候事 故 発 生 の 場 所事故発生の電気工作物使用電圧事 故 の 状 況事 故 の 原 因保護装置の種類及び動 作 の 適 否被害電気工作物の概要他に及ぼした障害供給支障電力及び 発電支障電力及び供 給 支 障 時 間 発 電 支 障 時 間復 旧 の 日 時 復旧に要する費用事故再発の防止対策所 属 氏 名 性別 年齢作 業被害の内容被 害 者経験年数自家用電気工作物の業種発電電力 kW 発電電圧 V概 要 受電電力 kW 受電電圧 kV別表第2-7補修工事記録事業場名年 月 日 改修改良移設 補 修 目 的 補 修 場 所 補 修 記 録 担当者別表第2-8受 電 日 誌(1)電力使用記録年 月受 電 盤日曜 電圧(V) 電流(A)力率 電力電力量(kWh)天候気温 湿度記事日R・S S・T T・R R S T 読み差× 電力 記事 (℃) (%)(%) (kW)200 量1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031電 受電月累計 (kWh) 記 事力 最 大 (kW) 出勤日の8時半に数値を確認し、記載する。

量 平 均 (kW)負 荷 率 (%)勤務者検印別表第3設備台帳(補修記録)台帳作成者機器名設置場所 事業場名使用種別 整理番号定 格 (銘板写し)所 定 略 図年月日 主要記事(移動・修理・その他)製 作 者製 作 番 号製 作 年 月 日年月日 負 荷 明 細 年月日 主要記事(移動・修理・その他)記 事別表第4法定事業者検査記録①検査年月日②検査の対象③検査の方法④検査の結果⑤検査を実施したものの氏名⑥検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容⑦検査の実施に係る組織⑧検査の実施に係る工程管理⑨検査協力会社の管理に関する事項⑩検査記録の管理に関する事項⑪検査に係る教育訓練に関する事項記録の保存年限は上記①~⑥は5年間、⑦~⑪は法定事業者検査を行ったあと最初に安全管理審査の結果の通知を受けるまでの間とする。