入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度兵庫県放課後児童支援員認定資格研修等事業業務委託
種別役務
入札区分委託・役務
公示日または更新日2024 年 4 月 30 日
落札日2024 年 5 月 20 日
組織兵庫県
取得日2024 年 4 月 30 日 19:07:15

公告内容

兵庫県/令和6年度兵庫県放課後児童支援員認定資格研修等事業業務委託 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 兵庫県 Hyogo Prefecture 閲覧支援 情報を探す 災害・安全情報 情報を探す 検索の方法 キーワードから探す イベント募集 施設案内 よくある質問 相談窓口 目的から探す 目的から探す 閉じる 入札・公売情報 職員採用 パスポート 許認可手続き パブリックコメント オープンデータ 統計情報 県の概要 分類から探す 分類から探す 閉じる 防災・安心・安全 暮らし・教育 健康・医療・福祉 まちづくり・環境 しごと・産業 食・農林水産 地域・交流・観光 県政情報・統計(県政情報) 県政情報・統計(統計) 組織から探す 県民局・県民センター情報 記者発表 Foreign Language 閲覧支援メニュー 文字サイズ・色合い変更 音声読み上げ ふりがなON 災害関連情報 安心・安全情報 閉じる 閉じる 閉じる ホーム > 県政情報・統計(県政情報) > 各種手続・入札 > 入札・公売情報 > 入札公告/委託・役務 > 令和6年度兵庫県放課後児童支援員認定資格研修等事業業務委託 更新日:2024年4月30日ここから本文です。 令和6年度兵庫県放課後児童支援員認定資格研修等事業業務委託種別委託・役務発注機関兵庫県福祉部こども政策課入札方法一般競争入札入札予定日2024年5月20日公示日2024年4月30日申込開始日2024年4月30日申込期限日2024年5月9日 入札公告様式 入札公告(PDF:92KB) 入札説明書(PDF:153KB) 契約書(案)(PDF:244KB) 仕様書(PDF:97KB) 様式(ZIP:59KB) お問い合わせ 部署名:福祉部 こども政策課電話:078-362-4198FAX:078-362-3011Eメール:kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp page top 兵庫県庁 法人番号8000020280003 〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 電話番号:078-341-7711(代表) リンク・著作権・免責事項 個人情報の取扱いについて ウェブアクセシビリティ方針 サイトマップ 県庁までの交通案内 庁舎案内 Copyright © Hyogo Prefectural Government. All rights reserved.

入札公告令和6年度兵庫県放課後児童支援員認定資格研修等事業業務委託に係る一般競争入札を次のとおり実施する。令和6年4月30日契約担当者兵庫県知事 齋 藤 元 彦1 調達内容(1) 業務件名令和6年度兵庫県放課後児童支援員認定資格研修等事業(2) 仕様入札説明書による。(3) 履行期間契約締結日から令和7年3月31日(月)まで(4) 履行場所兵庫県(以下「県」という。)が指示する場所(5) 入札方法上記(1)について入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 一般競争入札参加資格本件入札に参加できる資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たし、契約担当者による一般競争入札参加資格の確認を受けた者であること。(1) 物品関係入札参加資格者として、県の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で下記3(3)の入札開始日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(以下「申込書」という。)の提出期限日及び当該入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。3 入札書の提出場所等(1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号兵庫県福祉部こども政策課 担当 中島電話(078)362-4198(2) 申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間令和6年4月30日(火)から令和6年5月9日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 入札・開札の日時及び場所令和6年5月20日(月)午後2時 兵庫県庁1号館1階入札室(4) 入札書の提出期限上記(3)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。)による入札については、令和6年5月16日(木)午後5時までに上記(1)の場所に必着のこと。4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額)の100分の5以上の額の入札保証金を令和6年5月13日(月)午前11 時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となる。なお、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第84条第1項第3号に該当する場合は免除する。(3) 契約保証金契約予定総額の100分の10以上の額の契約保証金を求める場合がある。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出すること。なお、財務規則第100条第1項第8号に該当する場合は免除する。(4) 入札者に求められる義務ア この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書を令和6年5月9日(木)午後5時までに前記3(1)の場所に提出すること。イ 入札に参加する者は、入札・開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し、説明を求められた場合はそれに応じること。(5) 入札に関する条件ア 入札書は、所定の日時及び場所に持参又は到達していること。イ 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険契約が契約締結予定日(令和6年5月21日(火))まであること。ウ 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。(ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者(イ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオに違反し無効となった者以外の者(6) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格がない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(7) 契約書作成の要否要作成(8) 落札者の決定方法入札説明書で示した役務を提供できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(9) その他詳細は、入札説明書による。

入札説明書令和6年度兵庫県放課後児童支援員認定資格研修等事業の業務委託一般競争入札(以下「入札」という。)の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項(1)業務件名令和6年度兵庫県放課後児童支援員認定資格研修等事業(2)仕様別添仕様書のとおり(3)履行期間契約締結日から令和7年3月31日(月)まで(4)履行場所兵庫県(以下「県」という。)が指示する場所2 一般競争入札参加資格本件入札に参加できる資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たし、契約担当者による一般競争入札参加資格の確認を受けた者であること。(1)物品関係入札参加資格者として、県の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で下記 6(1)の入札開始日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3)一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(別紙様式第1号。以下「入札参加申込書」という。)の提出期限日及び当該入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。3 入札者に求められる義務(1)この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申込書を令和6年5月9日(木)午後5時までに4(1)で定める場所に提出すること。(2)入札に参加する者は、入札・開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)の提出書類に関し、説明を求められた場合はそれに応じること。4 入札参加の申込み(1)申込場所〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号兵庫県福祉部こども政策課 担当 中島電話(078)362-4198(直通)(2)申込期間令和6年4月30日(火)から5月9日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)(3)申込書類ア 入札参加申込書を作成の上、前記(1)の申込場所に提出すること。イ 前記2(1)の事実を確認するため、県が登録時に送付した「物品関係入札参加資格審査結果通知書」の写し及び一般競争入札に参加を希望する者の会社概要を入札参加申込書に添付すること。なお、「物品関係入札参加資格審査結果通知書」が申込時までに取得できていない場合は、下記6(1)の入札開始日時までに前記(1)の場所に持参すること。(4)一般競争入札参加資格の確認ア 一般競争入札参加資格の確認基準日は、前記(2)の最終日とする。イ 入札参加申込者の一般競争入札参加資格の有無については、提出のあった入札参加申込書及び関係書類に基づいて確認し、その結果を令和6年5月13日(月)までに入札参加申込者に一般競争入札参加資格確認通知書を電子メール又はファックスにて通知する。(5)その他ア 入札参加申込書、関係書類の作成及び提出に係る費用は入札参加申込者の負担とする。イ 提出された入札参加申込書及び関係書類は、一般競争入札参加資格の確認以外には、入札参加申込者に無断で使用しない。ウ 提出された入札参加申込書及び関係書類は、返却しない。エ 入札参加申込書の提出期限日の翌日以降は、入札参加申込書及び関係書類の差し替え又は再提出は認めない。5 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨6 入札、開札の日時及び場所(1)入札、開札の日時及び場所令和6年5月20日(月)午後2時 兵庫県庁1号館1階入札室(2)前記4(4)イの一般競争入札参加資格確認通知書及び納税証明書1部(原本)を当日持参すること。7 入札書の提出方法入札書は、入札日時に入札箱に投入すること。ただし、郵便(書留郵便に限る。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者もしくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。)による入札については、入札書を封筒に入れて密封の上、封皮にそれぞれ「初度入札」・「再度入札(2回目)」・「入札辞退届」(当初又は途中で辞退する場合)の区別を記入し、令和6年5月16日(木)午後5時までに前記4(1)の場所に必着すること。8 入札書の作成方法(1) 入札書は日本語で記載し、金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表記すること。(2) 入札書は、当課指定の別紙様式第2号によること。(3) 入札書の記載にあたっては、次の点に留意すること。ア 件名は、前記1(1)に示した業務の名称とする。イ 年月日は、入札書の提出日とする。ウ 入札者の氏名は、法人にあっては法人の名称又は商号及び代表者の氏名とする。エ 代理人が入札する場合は、代表者並びに当該代理人の氏名があること。(4) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。万一誤って記載したときは、新しい入札書を使用すること。(5) 入札執行回数は、2回を限度とする。(6) 一度提出した入札書は、これを書き換え、引き換え又は撤回することはできない。(7) 本件の入札公告に示す入札手続等を十分承知のうえ入札すること。9 仕様書等に関する質問(1)仕様書等に関して疑問がある場合は、次により文書、電子メール又はファックス(様式は任意)で質問すること。ア 提出期間令和6年4月30日(火)から5月9日(木)まで、毎日午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)イ 提出場所前記4(1)に同じ(2)回答書は令和6年5月10日(金)までに文書、電子メール又はファックスにて通知する。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金の納入を求める場合、契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額)の100分の5以上の額の入札保証金を令和6年5月13日(月)の午前11時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。

なお、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第84条第1項第3号に該当する場合は免除する。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が、契約希望金額の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となる。(2)契約保証金の納入を求める場合、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出すること。なお、財務規則第100条第1項第8号に該当する場合は免除する。11 無効となる入札(1)前記2に示した一般競争入札参加資格がない者のした入札、入札に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札参加申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2)一般競争入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、指名停止中である者等前記2に掲げる一般競争入札参加資格のない者のした入札は無効とする。(3)無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取り消す。12 落札者の決定方法(1)財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)落札者となるべき同価の入札をした者が 2 者以上ある場合は、くじによって落札者を決定することとし、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを引くことを辞退することはできない。なお、入札書を郵送等した者にあっては、立会人がくじを引くこととする。(3)予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。(4)再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、随意契約による。13 入札に関する条件(1)入札書は所定の日時及び場所に到達していること。(2)所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険契約が契約締結予定日(令和6年5月21日)まであること。(3)入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。(4)同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。(5)連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。(6)入札書に入札金額並びに入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。(7)代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。(8)入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。(9)再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。ア 初度の入札に参加して有効な入札をした者イ 初度の入札において、上記(1)から(8)までの条件に違反し無効となった入札者のうち、(1)、(4)又は(5)に違反し無効となった者以外の者14 入札の中止等及びこれによる損害に関する事項天災その他やむを得ない理由により入札の執行を行うことができないときは、これを中止する。また、入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動をなす等により入札を公正に執行できないと認められるとき、又は競争の実益がないと認められるときは、入札を取り消すことがある。これらの場合における損害は、入札者の負担とする。15 契約書の作成(1)契約書は2通作成し、双方1通ずつ保有する。(2)落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、契約締結日までの契約担当者が指定する日までに提出しなければならない。(3)前号の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことになる。(4)契約書の作成に要する費用は、すべて落札者の負担とする。(5)落札決定後、契約締結までの間に落札をした者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しない。16 その他の注意事項(1)入札参加申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者は、県の指名停止基準により指名停止される。(2)入札参加者は、刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、いやしくも県民の信頼を失うことのないよう努めること。(3)暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)の趣旨を徹底し、暴力団排除を進めるため、契約者には、ア 暴力団または暴力団員でないことイ 暴力団及び暴力団員と密接な関係に該当しないことウ 前記ア、イに該当することとなった場合は、契約を解除し、違約金の請求等についても異議がない旨の誓約書の提出を求めることとする。また、契約書には、ア及びイの場合の契約解除に関する条項を付加することとする。17 交付書類(1) 入札説明書(2) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(3) 入札書(4) 委任状(5) 見積書(入札不調時協議用)(6) 入札辞退届(7) 契約書(案)(8) 実施要綱(9) 仕様書18 調達事務担当課〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号兵庫県福祉部こども政策課 担当 中島電話:078-362-4198(直通) ファックス:078-362-3011e-mail:Natsuki_Nakashima@pref.hyogo.lg.jp

令和6年度兵庫県放課後児童支援員認定資格研修等事業業務仕様書1 業務の目的放課後児童支援員認定研修及び放課後児童支援員等資質向上研修を実施し、放課後児童健全育成事業に従事する者が業務を遂行する上で必要な知識・技能を習得することで、放課後児童健全育成事業の質の向上を図る。2 業務の内容『放課後児童支援員等研修事業実施要綱』(平成27年5月21日付け雇児発0521第19号)に係る放課後児童支援員認定資格研修事業及び放課後児童支援員等資質向上研修事業の実施Ⅰ 放課後児童支援員認定資格研修事業(1)研修開催までの業務ア 研修内容の企画、講師の選定(※)、講師の確保及び連絡調整イ 研修会場及びオンライン研修環境(eラーニング)の手配※オンライン受講にあたっては、顔認証システムを用いて本人確認を行うこと。ウ 研修で使用する資料の作成及び機器等の準備※ 講師については、別紙『放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修の項目・科目、ねらい主な内容及び講師要件等』の講師要件を参考に、放課後児童クラブ及び児童福祉等研修科目の内容に造詣が深い専門家等で適切に実施・指導できる者とすること。エ 受講申込書の取りまとめ、受講者名簿の作成、受講証発送、オンライン受講用のID・パスワードの付与、オンライン受講者へのテキスト送付、市町への受講決定者及び受講不承認者報告(2)研修開催当日の業務(集合開催時)ア 会場準備イ 受講者の受付ウ 進行エ チェックシート及びアンケートの回収(オンライン開催時)ア 受講者からの質問等対応イ チェックシート及びアンケートの回収(3)研修終了後の業務ア チェックシート及びアンケートの確認、取りまとめイ 受講者の修了評価報告及び修了予定者名簿の県への提出Ⅱ 放課後児童支援員等資質向上研修事業(1)研修開催までの業務ア 研修内容の企画、講師の選定(※)、講師の確保及び連絡調整イ 研修会場及びオンライン研修環境(eラーニング)の手配※オンライン受講にあたっては、顔認証システムを用いて本人確認を行うこと。ウ 研修で使用する資料の作成及び機器等の準備※ 講師については、県と協議のうえ選定したテーマに関して造形が深い専門家等で適切に実施・指導できる者とすること。エ 受講者の取りまとめ、受講者名簿の作成、受講証発送、オンライン受講用のID・パスワードの付与、オンライン受講者へのテキスト送付、市町への受講決定者及び受講不承認者報告(2)研修開催当日の業務(集合開催時)ア 会場準備イ 受講者の受付ウ 進行エ チェックシート及びアンケートの回収(オンライン開催時)ア 受講者からの質問等対応イ チェックシート及びアンケートの回収(3)研修終了後の業務ア チェックシート及びアンケートの確認、取りまとめイ 受講者の修了評価報告及び修了予定者名簿の県への提出3 研修内容Ⅰ 放課後児童支援員認定資格研修事業放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準」という。)第10条第3項の各号のいずれかに該当する者が、放課後児童支援員として業務を遂行する上で必要な知識及び技能を習得するための基準第10条第3項に規定する都道府県知事が行う研修をオンラインと集合開催で計5回実施する。

なお、研修開催においては次の要件を満たした内容で実施することとする。(ア)県が認めた教材を使用すること。(イ)集合開催について、1回の研修は4日間とし、初日から最終日まで1ヶ月以内に開催すること。(ウ)オンライン開催についてはeラーニングにより実施し、1回につき2ヶ月の履修期間を確保すること。(エ)講義終了後に受講者がレポートを作成するための時間を各日15分以上確保すること。(オ)質が確保された均質な研修が行われるように、適宜講師等から研修に関する意見を聞くこと。(カ)各回の研修修了後は、認定証の発行が可能となるよう2週間を目安に受講者の履修状況を県へ報告すること。1.放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の理解(4.5 時間・90 分×3)① 放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容② 放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護③ 子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ2.子どもを理解するための基礎知識(6.0 時間・90 分×4)④ 子どもの発達理解⑤ 児童期(6歳~12 歳)の生活と発達⑥ 障害のある子どもの理解⑦ 特に配慮を必要とする子どもの理解3.放課後児童クラブにおける子どもの育成支援(4.5 時間・90 分×3)⑧ 放課後児童クラブに通う子どもの育成支援⑨ 子どもの遊びの理解と支援⑩ 障害のある子どもの育成支援4.放課後児童クラブにおける保護者・学校・地域との連携・協力(3時間・90 分×2)⑪ 保護者との連携・協力と相談支援⑫ 学校・地域との連携5.放課後児童クラブにおける安全・安心への対応(3時間・90 分×2)⑬ 子どもの生活面における対応⑭ 安全対策・緊急時対応6.放課後児童支援員として求められる役割・機能(3時間・90 分×2)⑮ 放課後児童支援員の仕事内容⑯ 放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の遵守Ⅱ 放課後児童支援員等資質向上研修事業放課後児童支援員等に対して、資質の向上を図るために必要な専門的な知識及び技能の習得又は放課後児童健全育成事業に共通の課題についての理解を深めるための研修をオンラインと集合開催で計2回実施する。(ア)研修テーマは県と協議のうえ選定する。(イ) 集合開催について、1回の研修は1日間とする。(ウ)オンライン開催についてはeラーニングにより実施し、1回につき1ヶ月の履修期間を確保すること。4 開催回数Ⅰ 放課後児童支援員認定資格研修事業オンライン2回、集合開催3回 ※日程は別途調整のうえ決定Ⅱ 放課後児童支援員等資質向上研修事業オンライン1回、集合開催1回 ※日程は別途調整のうえ決定5 受講者数Ⅰ 放課後児童支援員認定資格研修事業計500名程度(オンライン100名程度×2回、集合開催100名程度×3回)Ⅱ 放課後児童支援員等資質向上研修事業計400名程度(オンライン100名程度×2回、集合開催100名程度×2回)6 委託業務の履行場所,作業場所等Ⅰ 放課後児童支援員認定資格研修事業姫路市内・尼崎市内・洲本市内 ※会場は別途調整のうえ決定Ⅱ 放課後児童支援員等資質向上研修事業神戸市内 ※集合開催の会場は別途調整のうえ決定7 その他教材費は受講者負担になりますので、見積りから除いてください。なお教材の配送料は委託料に含め、オンライン研修受講者と集合研修受講者とで負担する教材費に差が出ないようにしてください。【担当】兵庫県福祉部こども政策課 中島Tel:078-362-4198 Fax:078-362-3011E-mail: kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp