入札情報は以下の通りです。

件名西宮公共職業安定所庁舎移転に伴う什器等移設作業委託契約
公示日または更新日2021 年 10 月 28 日
組織厚生労働省
取得日2021 年 10 月 28 日 19:05:54

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和3年10月28日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介1 調達内容(1)件 名 西宮公共職業安定所庁舎移転に伴う什器等移設作業委託契約(2)契約の仕様 仕様書のとおり(4)契約の履行日 仕様書のとおり2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(4)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)の一般競争参加資格(全省庁統一資格)において、近畿地域で「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」等級に格付けされている者であること。(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)労働関係法令を遵守していること。(8)労働保険に加入し、直近2保険年度の労働保険料の滞納がないこと。(9)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金をいう。)に加入し、該当する制度の直近2年間の保険料の滞納がないこと。(10)過去10年以内に、国又は地方公共団体の移転業務を元請けとして受注し、履行した実績を有する者であること。3 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより執行する。なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官へ書面による申し出の上、紙入札方式(以下:紙入札)で参加することができる。4 入札関係書類(1)入札説明書の交付期間本公告の日から令和3年11月19日(金)17時00分まで*兵庫労働局ホームページからダウンロードが可能。(2)入札参加申請書(競争入札参加申込書)の受付期間本公告の日から令和3年11月19日(金)17時00分まで*紙入札の場合は兵庫労働局総務部総務課会計第一係まで提出すること。(原則、郵送)*提出期限までに到着しなかった場合は無効とする。(3)入札書の受付期間令和3年10月28日(木)9時00分から令和3年11月19日(金)17時00分まで*紙入札の場合は、封入したものを兵庫労働局総務部総務課会計第一係まで提出すること。(原則、郵送) 提出期限までに到着しなかった場合は無効とする。5 開札日時及び場所(1)日時 令和3年11月22日(月)9時30分(2)場所 兵庫労働局 第二共用会議室(神戸クリスタルタワー16階)6 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含まない金額を入札書に記載すること。7 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札に要求される事項入札者は、支出負担行為担当官が別に指定する、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。また、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7)入札説明会について日時:令和3年11月4日(木)18:00 ※約2時間程度実施場所:西宮公共職業安定所(現庁舎)大会議室詳細は、入札説明書のとおり。(8)契約関係書類の扱いについて担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。8 入札関係書類に関する問い合わせ先神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局 総務部総務課 会計第一係 久保TEL:078-367-9173入 札 説 明 書西宮公共職業安定所庁舎移転に伴う什器等移設作業委託契約本案件は、「電子調達システム」による応札及び入開札手続きと併せて、紙を利用した応札及び入開札手続きを使用するものとする。兵 庫 労 働 局入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、必ず下記アドレス宛に以下の内容をメールしてください。

仕様等の急な変更を連絡する際に使用します。【送信先】兵庫労働局総務部総務課会計第一係 久保宛 Mail:kubo-yoshikiaa@mhlw.go.jp【送信内容】① 入札件名:西宮公共職業安定所庁舎移転に伴う什器等移設作業② 受領日(ダウンロード日)③ 会社名、担当者名④ 担当者メールアドレス、電話番号⑤ 入札説明会参加人数1.契約担当官等支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 倉永 圭介調達機関番号 017所在地番号 282.調達内容(1)件 名 西宮公共職業安定所庁舎移転に伴う什器等移設作業委託契約(2)仕 様 等 別紙「仕様書」のとおり(3)履 行 日 別紙「仕様書」のとおり3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(4)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)の一般競争(指名競争)参加資格者(全省庁統一資格)で近畿地域の「役務の提供等」のA、B、C等級に格付けされている者であること。(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)労働関係法令を遵守していること。(8)労働保険に加入し、直近2保険年度の労働保険料の滞納がないこと。(9)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金をいう。)に加入し、該当する制度の直近2年間の保険料の滞納がないこと。(10)過去10年以内に、国又は地方公共団体の移転業務を元請けとして受注し、履行した実績を有する者であること。4.入札にかかるスケジュール等について(1)電子調達システムにより入札を行う場合①入札説明会日時:令和3年11月4日(木)18:00 ※約2時間程度実施場所:西宮公共職業安定所(現庁舎)大会議室西宮市青木町2-11内容:大会議室にて概要説明、レイアウト図(現庁舎・新庁舎)及び建築図面(新庁舎)の提供。その後、現庁舎内及び外部倉庫内の現況案内。新庁舎内の現況案内は、内装工事中であるため行わない。入札説明会に参加しない場合:現庁舎及び新庁舎のレイアウト図及び新庁舎の建築図面の交付を希望する旨を下記(5)に示した場所にメールもしくは書面で提出すること。入札説明会への参加は必須ではないため、説明会への参加をせずに入札を行うことは可能であるが、現庁舎内及び外部倉庫内の個別の現地確認は、発注者の業務の状況により応じられないこともあるため、極力参加をすること。入札説明会への不参加及び個別の現地確認を行わなかった結果、入札額に係る想定規模と実際の規模とに乖離があったとしても、これを了承すること。②疑義・質問受付開始 令和3年11月5日(金)書面により、下記(5)に示した場所にメールもしくは書面で提出すること。③疑義・質問受付締切 令和3年11月16日(火)④入札参加申請書受付開始 令和3年10月28日(木) 9時00分から⑤入札参加申請書受付締切 令和3年11月19日(金)17時00分まで⑥入札書受付開始 令和3年10月28日(木) 9時00分から⑦入札書受付締切 令和3年11月19日(金)17時00分まで*通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うこと。*入札書提出時には、入札金額内訳書(任意様式)の提出を要する。当該入札金額内訳書は、電子調達システムにおける入札時に添付ファイル(PDF)として添付すること。⑧代理人による入札代理人が電子調達システムにより入札する場合は、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。なお、電子調達システムにおいては復代理人による応札は認められない。(2)紙による入札を行う場合①入札説明会日時:令和3年11月4日(木)18:00 ※約2時間程度実施場所:西宮公共職業安定所(現庁舎)3階大会議室西宮市青木町2-11内容:大会議室にて概要説明、レイアウト図(現庁舎・新庁舎)及び建築図面(新庁舎)の提供。その後、現庁舎内及び外部倉庫内の現況案内。新庁舎内の現況案内は、内装工事中であるため行わない。入札説明会に参加しない場合:現庁舎及び新庁舎のレイアウト図及び新庁舎の建築図面の交付を希望する旨を下記(5)に示した場所にメールもしくは書面で提出すること。入札説明会への参加は必須ではないため、説明会への参加をせずに入札を行うことは可能であるが、現庁舎内及び外部倉庫内の個別の現地確認は、発注者*申請時添付書類・資格審査結果通知書(写)・過去10年以内に、国又は地方公共団体の移転業務を元請けとして受注し、履行した実績を有する者であることについての「履行実績に係る申立書」・労働保険料及び社会保険料に関して、直近2年間に滞納がないことについての「保険料納付に係る申立書」・誓約書(支出負担行為担当官が別に指定する、暴力団等に該当しない旨を誓約したもの)・役員等名簿の業務の状況により応じられないこともあるため、極力参加をすること。入札説明会への不参加及び個別の現地確認を行わなかった結果、入札額に係る想定規模と実際の規模とに乖離があったとしても、これを了承すること。②疑義・質問受付開始 令和3年11月5日(金)書面により、下記(5)に示した場所にメールもしくは書面で提出すること。③疑義・質問受付締切 令和3年11月16日(火)④競争入札参加申込書受付開始 令和3年10月28日(木) 9時00分から※ 新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、原則、郵送での受付とする。競争入札参加申込書の提出期限までに到着するよう、余裕をもって郵送し、下記(5)の担当者あて電話で受領確認をすること。

*申込時添付書類・資格審査結果通知書(写)・過去10年以内に、国又は地方公共団体の移転業務を元請けとして受注し、履行した実績を有する者であることについての「履行実績に係る申立書」・労働保険料及び社会保険料に関して、直近2年間に滞納がないことについての「保険料納付に係る申立書」・誓約書(支出負担行為担当官が別に指定する、暴力団等に該当しない旨を誓約したもの)・役員等名簿・競争入札参加申込書⑤競争入札参加申込書受付締切 令和3年11月19日(金)17時00分まで⑥入札書受付開始 令和3年10月28日(木) 9時00分から⑦入札書受付締切 令和3年11月19日(金)17時00分まで⑧入札書提出方法入札書は当局様式にて作成し、封筒(長形3号)に入れ封をし、入札書受付締切日時までに提出すること。また、その封筒に氏名(法人の場合はその名称または商号)、宛名(兵庫労働局支出負担行為担当官)及び「11月22日開札 西宮公共職業安定所庁舎移転に伴う什器等移設作業委託契約 入札書在中」と朱書きすること。*入札書提出時には、入札金額内訳書(任意様式)の提出を要する。当該入札金額内訳書は、入札書(紙入札方式)と併せて封入すること。※ 新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、原則、郵送での受付とする。入札書の提出期限までに入札書が到着するよう、余裕をもって郵送し、下記(5)の担当者あて電話で受領確認をすること。また、下記(4)の再度入札となることを考慮して、第1回目の入札書に再度入札用として第2回目、第3回目の入札書を併せて提出することができる。この場合、それぞれの入札書は別封筒に入れ、上記必要事項の他、何回目の入札書であるかを必ず明記すること。(3)開札①開札日時及び場所 令和3年11月22日(月) 9時30分神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー16階兵庫労働局 第二共用会議室②電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより参加する場合には、立ち会いは不要であるが、入札者は開札時刻には端末の前で待機しておくこと。③紙による入札の場合新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、原則、立ち合いは不要とする。開札結果については、メールや電話等で通知する。※なお、上記(2)の⑧の注意書きに記す第2回目、第3回目の入札書を事前に提出していない紙入札参加者は、第1回目の開札に立ち会わなければ、再度入札を行うこととなった場合の、当該第2回目以降の入札を辞退したものとして取り扱うため留意すること。また、開札に立ち会う場合にあっては、開札執行職員の求めに応じられるよう、競争参加資格を証明する書類、立会者の身分が証明できるものを必ず持参し、代表者でない者が立ち会う場合は、当局様式の委任状も併せて提出すること。④開札に立ち会う場合における開札会場の入退場について立会者は、開札の定刻までに開札会場に入場すること。定刻を過ぎた後の入場はできないものとする。また、開札執行職員がやむ得ない事情があると認めないかぎり、指示があるまで開札会場を退場することはできない。(4)再度入札の取り扱いについて開札の結果、入札価格が当局の予定価格の制限に達した入札がない場合は、再度入札を行う。なお、再度入札は2回を限度とする。また、電子調達システムにおいては、再度入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うこと。(5)競争入札参加申込書・入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合わせ先〒650-0044神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局 総務部総務課 会計第一係 久保電話 078-367-9173 Mail:kubo-yoshikiaa@mhlw.go.jp5.入札及び開札に関する注意事項(1)次の各号の一に該当する入札は無効とする。①競争入札参加申込書または、参加申請書が指定した日時までに提出がない場合。②入札者またはその代理人が、本案件にかかる入札において他の入札者の代理人を兼ねた場合。③入札書を当局様式以外のもので提出した場合。④入札書の金額を訂正した場合。⑤予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定する者が入札した場合。⑥入札公告に指定した競争参加資格の等級以外の者が入札した場合。⑦担当官が入札不完全と認めた場合。⑧入札者に求められる義務を履行しなかった者が提出した場合。⑨誓約書を提出せず、または虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった場合。(2)入札書には、入札者の住所・氏名の記入をし、日付については提出日を記入すること(開札日ではない)。金額の記載については、算用数字を使用し、最初の数字の末尾に.-(ピリオド ハイフン)を記入すること。また、入札金額については、諸経費を含んだ金額とし、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り上げた金額とする。)を入札書に記載すること。(3)入札書提出後の内容変更及び取消しについては、一切受付けないこと。(4)紙入札による者は、入札書用紙を持参すること。(5)予定価格を超過するなどの理由により再度入札とする場合、再度入札は2回を限度とする。この限度内において落札者がいない場合は、再度、公告入札の実施若しくは予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用する。(6)落札者となるべき者が二者以上あるときは、電子くじにより落札者を決定するものとする。(7)入札申込後、入札に参加しない場合は、辞退届を速やかに提出すること。(8)落札者の決定にあたり、開札会場において落札業者名及び落札価格を発表するとともに、当局ホームページに掲載する。また、開札結果について情報公開法に基づき情報公開請求がなされたときは、公開することがあるため了承すること。6.入札保証金及び契約保証金 免除7.前払金及び部分払 なし8.落札者(1)兵庫労働局で作成した予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、落札者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められたときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低価格をもって申込みをした者を落札者とする。(2)落札者が決定した時は、入札参加者に落札者氏名(法人の場合はその名称)及び落札金額を口頭で通知する。(3)契約書作成の要否 要9.支払の条件 契約書(案)のとおり10.その他(1)契約手続き等に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先①FAQ・お問い合わせURL https://www.geps.go.jp/faq/all②電子調達システムヘルプデスクURL https://www.geps.go.jp/contact_us③電子調達システムヘルプデスクTEL 0570-014-889(ナビダイヤル)017-731-3177(IP電話等の場合)※参加申請及び応札の締切時間が切迫している等、緊急を要する場合には、兵庫労働局総務部総務課会計第一係まで連絡すること。(3)軽微な仕様変更に伴う契約変更の手続きは、発注後に行うこととする。(4)契約関係書類の扱いについて①担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。②契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。仕様書1 契約件名西宮公共職業安定所庁舎移転に伴う什器等移設作業委託契約2 目的本業務は西宮公共職業安定所庁舎の移転にあたり、現庁舎執務室等にある文書、OA機器、什器・備品等について、発注者の指定する期間内での新庁舎への搬入、設置及び、これらに付随する養生、梱包、開梱、解体、組立等の作業を行うことを目的とする。3 履行場所(1)搬出元①西宮公共職業安定所(現庁舎)・ 住所:西宮市青木町2-11・ 階構造:3階建て。・ エレベーター:なし・ 駐車場:あり②同所駐車場内庁舎外倉庫・ 住所:西宮市青木町18-1(2)搬入先西宮公共職業安定所(新庁舎)・ 住所:西宮市池田町13-3・ 階構造:6階建て。2~5階への搬入作業となる。・ エレベーター:あり・ 駐車場:なし4 仕様(1)工程表の提出打合せ会議及び現地確認等を踏まえ工程表を提出し、発注者の了承を得ること。(2)既設什器等の移設ア 別紙「移設リスト」及び入札説明会時に提供する「レイアウト図(移転前)(移転後)」に基づき移設すること。イ 移設時に判別が容易となるよう、移設物に色ラベルを貼付けするため、10色程度のラベルを用意すること。ウ 移設作業履行時、上記「移設リスト」及び「レイアウト図」に若干の増減や変更が生じる場合があるため了承すること。エ 作業完了後、実際の設置状況を踏まえ、設置位置の移動を依頼する場合がある。オ キャビネット、カウンター等について移転に伴い必要な解体・組立・レベル調整・連結・固定等を行うこと。当該作業に必要な部品、部材は受託者において準備すること。カ 高さ1,500㎜以上の什器・備品類(上下連結して設置する場合は、連結後の高さ)については、新庁舎の設置場所において転倒防止対策を施すこと。(上下左右連結及び壁固定を原則とする。必要な器具、耐震部材等は受託者において準備すること。)また、高さ1,500㎜未満の什器・備品類についても、発注者と協議の上、必要に応じて同等の作業を行うものとする。キ 現庁舎の天井高や構造に合わせ特別に調製された什器の転倒防止措置等については、新庁舎においても極力現況を維持した状態で設置すること。ただし、これが困難な場合は他の方法により措置することも可能であるので契約締結以降、打合せ時に発注者の承認を得ること。(3)書類等の移設ア 上記(2)以外の書類、備品、消耗品等については、ダンボール箱に梱包したものを移設対象とする。ダンボール箱への梱包作業は、発注者において行う。イ 受注者は、上記アに必要なダンボール箱の数量を査定すること。後日、必要な数量に変動があった場合でも契約金額の変更は行わないので留意すること。ウ 発注者の求めに応じダンボール箱を現庁舎に納入すること。エ 梱包済みダンボール箱を新庁舎の指定した場所へ移動させること。ダンボール箱の開梱及び書類等のキャビネット等への収納作業は、発注者において行う。※ 上記ウで受注者が納入したダンボール箱に梱包したものだけではなく、発注者が保有するダンボール箱に梱包したもの、箱入りの消耗品等も同様に移動させること。オ 作業終了後、使用・未使用にかかわらず、発注者から指示のあった不要なダンボール箱は受注者が引き取ること。5 契約期間等(1)契約期間契約締結日から令和4年3月18日(金)(2)履行手順別掲「履行手順」を基本に履行すること。6 留意事項(1)本仕様書に記載のない事項で、業務の履行上必要な軽微な作業については、発注者の指示に従い、契約金額の範囲内で実施すること。(2)移転に伴い各種業者が同時に出入りすることとなるため、工程表の作成及び移設作業の実施にあたっては、当該業者や移設先施設管理者等を含め、関係者間で調整すること。(3)パソコン等の精密機器類の梱包作業については、破損、故障が生じないよう細心の注意を払い、適切な方法により実施すること。(4)搬出及び搬入の際、通路、扉等に養生を行うこと。その際に、防火扉、消火栓、消火器等の防火設備及び消防設備に弊害が生じないよう留意すること。(5)本契約にあたり知り得た発注者の業務上の秘密事項は、第三者に漏洩又は他の目的に利用してはならない。(6)本契約の履行に関して、再委託することは原則認めない。ただし、やむを得ず業務に係る主要部分(総合企画、遂行管理、手法の決定及び技術的な判断)以外を再委託する場合には、受注者は契約書の規定に基づいた手続きを事前に行い、発注者の承認を得ること。また、契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則2分の1未満とすること。(7)作業計画の大幅な変更を要する事態の発生等契約上の重大な問題が生じた場合、受託者は下記7の事業担当部局及び契約担当部局に対し、速やかにその内容を報告すること。(8)労災事故あるいは第三者への人身事故・物損事故等に注意すること。(万一発生した場合は、直ちに発注者に報告すること。)(9)受託者においては、当書面をはじめ、当局が提示する契約条項を遵守すること。(10)契約関係書類の扱いについて① 担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。

② 契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。7 連絡先(1)事業担当部局①兵庫労働局 職業安定部職業安定課 企画調整係 担当:新妻住所:神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー14階電話番号:078-367-0800②西宮公共職業安定所 庶務課 担当:竹村住所:西宮市青木町2-11電話番号:0798-75-6718(2)契約担当部局兵庫労働局 総務部総務課 会計第一係 担当:久保住所:神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー14階電話番号:078-367-9173(別掲)履行手順工程 履行内容 履行日 備考① 初回打合せ 契約締結日から1週間程度内 場所:兵庫労働局内会議室② 工程表(案)の提出 契約締結日から2週間程度内 提出先:兵庫労働局 総務部総務課 会計第一係③ ダンボール箱の納入初回打合せから移転日までの間に順次納入先:西宮公共職業安定所(現庁舎)④ 工程表(正式)の提出令和4年1月中 提出先:兵庫労働局 総務部総務課 会計第一係⑤ 移設作業(事前) 令和4年2月26日(土)8:00~23:00【土曜開庁日】・現庁舎の庁舎外倉庫内の移設作業・現庁舎内の書庫・物品庫内の移設作業(開庁は1階のみであり、正面玄関および表階段を使用可能。現庁舎書庫および物品庫の移設物は段ボール詰めされた書類や物品であり、什器はラックのみ。)⑥ 令和4年3月3日(木)17:00~23:00【開庁日】・現庁舎内一部什器の移設⑦ 移設作業(本体)令和4年3月4日(金)17:00~23:00【開庁日】・現庁舎内のシステム関連機器及び当該機器設置に必要な什器類の移設作業は、原則、3月4日に完結すること。・現庁舎内のその他什器等(システム関連機器及び当該機器設置に必要な什器類以外のすべて)及び書類等の新庁舎への移設。・新庁舎内の什器等の組み立て等付帯作業及び転倒防止対策の実施。・新庁舎2~4階事務室の什器は、原則3月6日に完結すること。⑧ 令和4年3月5日(土)7:30~23:00【閉庁日】⑨ 令和4年3月6日(日)7:30~23:00【閉庁日】⑩ 移設作業(本体)令和4年3月7日(月)7:30~12:00【臨時閉庁日】・事務室以外の什器類、書類等。・不要なダンボールの引取り。⑪ 最終履行期限 令和4年3月18日(金) 左記期限は、履行後の検査結果(不合格の場合等)を踏まえた対応の期限であることに留意すること。契約書(案)支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介(以下「甲」という。)と(会社名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。)は、下記の件について次の条項により契約を締結する。なお、役務を甲の指定する場所に納入(搬入の場合も含む。以下同じ。)するまでに要する費用は、契約金額中に含むものとする。記契約件名 西宮公共職業安定所庁舎移転に伴う什器等移設作業委託契約契約金額 金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税額金○○○,○○○円)(消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28 条第1 項及び第29 条並びに地方税法第72 条の82 及び72 条の83 の規定に基づき、契約金額に110 分の10を乗じて得た額である。)契約保証金 免 除(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。(納入場所及び期限)第2条 役務の納入場所及び納入期限は、次のとおりとする。納入場所 別添仕様書の記載のとおり納入期限 別添仕様書の記載のとおり(検査)第3条 乙は、役務を納入しようとするときは、甲の指定する検査職員に報告するとともに、あらかじめ希望日時、場所、役務名、数量等の必要事項を通知し、立会の上検査を受けなければならない。2 甲は、前項により納入の通知を受けた日から10日以内に検査を実施するものとする。3 納入役務は、すべて甲の指示(仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。4 検査に必要な費用は、乙の負担とする。(危険負担)第4条 天災その他不可抗力又は甲及び乙の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。(納期の有償延期)第5条 乙は、次条に規定する事由以外の事由によって納入場所及び納入期限に役務の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。2 甲は、前項の場合において、特にやむを得ない事情と認められるものに限り、遅滞料を徴収して延期を許すことができる。(納期の無償延期)第6条 乙は、天災地変その他自己の責に帰し難い事由により納入場所及び納入期限に役務の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。2 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して納期の延期を許すことができる。(遅滞料)第7条 遅滞料は、その期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納付分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。(契約の解除)第8条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。(1)第5条及び第6条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格役務の受渡を終了しないとき。(2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。(3)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。(4)甲が行う役務の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。(5)第25条の規定に違反したとき。3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。(損害賠償)第9条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。

2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。(再委託)第10条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。(再委託先の変更)第11条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第10条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。(履行体制)第12条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式3の履行体制図を甲に提出しなければならない。2 乙は、様式3の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3に準じた書式により履行体制図の変更届出書を甲に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。(2)事業参加者の住所の変更のみの場合。(3)契約金額の変更のみの場合。3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(談合等の不正行為に係る解除)第13条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。(3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。(4) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。3 乙は、第1項第3号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。(5) 前条第1項第3号、第4号のいずれかに該当したとき。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する遅延利息)第15条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(契約金額の支払)第16条 乙は、第3条に規定する検査を受け、これに合格した場合は支払請求書を作成し、甲へ提出するものとする。2 甲は、乙より適法な支払請求書を受理した日から30日以内にその対価を支払わなければならない。(支払遅延利息)第17条 甲は、自己の責に帰す事由により前条の期間内に対価を支払わないときは、遅延日数に応じ、支払金額に対し、年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第18条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。

ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。(属性要件に基づく契約解除)第19条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第20条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第21条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。(下請負契約等に関する契約解除)第22条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第23条 甲は、第8条第2項、同条第3項、第19条、第20条、第22条第2項及び第29条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第8条第2項、同条第3項、第19条、第20条、第22条第2項及び第29条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第24条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第25条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第26条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第27条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(秘密の保持)第28条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。(納入役務が契約の内容に適合しない場合の措置)第29条 甲は、第3条に規定する納入検査に合格した納入役務を受領した後において、当該納入役務が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。

なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。(1) 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、不足分の提供を行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。(紛争又は疑義の解決方法)第30条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(存続条項)第31条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第8条第2項、第9条、第14条、第15条、第17条、第21条、第23条、第28条、第29条、第30条及び本条はなお有効に存続するものとする。この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和○○年○○月○○日甲 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介乙 〇〇県〇〇市○○○△-△-△(会社名)(役職)(氏名)様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿名 称代 表 者 氏 名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿名 称代 表 者 氏 名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙事業者A事業者B事業者C履行実績に係る申立書当社は、過去10年以内に、国又は地方公共団体の移転業務を元請けとして受注し、履行した実績を有する者であることを申し立てます。具体的な実績は次のとおりです。履行年月日 対象庁舎なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。また、当該履行実績の事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。令和 年 月 日(所在地)(名称)(代表者名)支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。令和 年 月 日(所在地)(名称)(代表者名)支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1から3のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者3 参加資格の適正化(1) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。(2) 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。(3) 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。(4) 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。

(※再委託対象案件に限る。)支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿令和 年 月 日所 在 地事業所名代表者名役 員 等 名 簿事業所名所 在 地役職名(フリガナ)氏名生年月日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日(注)法人の場合、法人登記簿に記載されている役員全員(監査役含む)を記入してください。競 争 入 札 参 加 申 込 書 (紙入札方式)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿申込人所 在 地事業所名代表者名下記件名の競争入札に参加したいので、入札参加を申し込みます。記1.件 名 西宮公共職業安定所庁舎移転に伴う什器等移設作業委託契約2.電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため※氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。入 札 書(紙入札方式)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿所 在 地事業所名代表者名代理人(復代理人)入札説明書及び契約書を承諾の上、仕様書に提示された内容について下記のとおり提出します。件 名 西宮公共職業安定所庁舎移転に伴う什器等移設作業委託契約入札金額(総価格)¥ (消費税等抜き)※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3ケタを以下に記載すること。なお、記載がない場合、及び記載された数字が他の入札者と重複した場合は、連絡先電話番号の末尾3ケタを電子くじ番号とする。※ 契約価格については、入札書に記載された金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数金額切り捨て)とするので入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げ)を入札書に記載すること。※ 入札金額は算用数字で記入すること。また、金額の末尾に「.-」(ピリオド ハイフン)を記載すること。(代理人用)委 任 状私儀今般 を代理人と定め、下記の権限を委任いたします。記1.件名 西宮公共職業安定所庁舎移転に伴う什器等移設作業委託契約2.委任事項 上記1にかかる入札及び見積に関する一切の権限及びそれにかかる復代理人の選任に関する権限令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿競争入札参加者所 在 地事業所名代表者名(復代理人用)委 任 状私儀今般 を復代理人と定め、下記の権限を委任いたします。記1.件名 西宮公共職業安定所庁舎移転に伴う什器等移設作業委託契約2.委任事項 上記1にかかる入札及び見積に関する一切の権限令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿競争入札参加者(代理人)所 在 地事業所名代表者名代理人(復代理人)による開札の立ち会い等にかかる留意事項代理人(復代理人)をもって、入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う場合には、下記により委任状が必要となります。記1.入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者が、その法人の本店、または本社に所属する場合は、委任状【代理人用】を使用してください。「競争入札参加者」・・・その法人の代表者「代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者2.入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者が、その法人の支店、または営業所等に所属する場合は、委任状は【代理人用】及び【復代理人用】の2枚が必要になりますので、以下のとおり使用してください。【代理人用(1枚目)】「競争入札参加者」・・・その法人の代表者「代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者の所属する支店または営業所等の長【復代理人用(2枚目)】「競争入札参加者(代理人)」・・・1枚目で委任された、支店長又は営業所長等その法人の代表者「復代理人」 ・・・入札書等の書類の作成又は開札の立ち会いを行う者※ 上記の規定は、法人格のない事業についても同様に取扱います。※ 入札会場に入場できる者は、代表者のほかは、委任状により代理権(復代理権)を授与された者に限ります。※ 代理及び復代理は、委任状発行以降の日に限り有効です。辞 退 届令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿所 在 地事業所名代表者名代 理 人(復代理人)この度下記件名につき御辞退申し上げます。件 名 西宮公共職業安定所庁舎移転に伴う什器等移設作業委託契約