入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度 一体的実施事業における委託事業(川西市)(丹波市)
公示日または更新日2022 年 2 月 9 日
組織厚生労働省
取得日2022 年 2 月 9 日 19:07:52

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和4年2月9日支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 倉永 圭介1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量①令和 4 年度 川西市一体的実施事業における委託事業一式②令和 4 年度 丹波市一体的実施事業における委託事業一式(2)履行期間又は履行期限 契約日から令和5年3月31日(金)(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(最低価格落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで下記2(2)参照。(6)入札説明会の日時及び場所新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、入札説明会は実施しません(7)競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和4年3月15日(火)17:00必着(8)入札書の提出期限 令和4年3月15日(火)17:00必着(9)開札の日時①令和4年3月17日(木)13時30分②令和4年3月17日(木)14時00分当日の立ち会いは不要です2 照会先(1)入札書等の提出、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局総務部総務課会計第一係 担当 久保電話 078-367-9173(2)入札説明書の交付、仕様に関する問い合わせ先〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局職業安定部職業安定課職業紹介係 担当 奥村電話 078-367-0802メールアドレス okumura-shinji@mhlw.go.jp3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、入札に参加する対象地区における「役務の提供等」でB、C又はD等級に格付けされている者であること。(4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。(2)電子入札の可否 否(3)開札の執行感染症予防の観点から入札参加者の立会は認めず、当省の契約と関係の無い職員を立ち会わせて開札を行う。5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙2により令和01・02・03年度(又は平成 31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで郵送にて提出すること。また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7)手続における交渉の有無 無(8)留意事項ア 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。イ 契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があること。(9)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。入札説明書①令和4年度 川西市一体的実施事業における委託事業②令和4年度 丹波市一体的実施事業における委託事業兵 庫 労 働 局入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、必ず下記アドレス宛に以下の内容をメールしてください。仕様等の急な変更を連絡する際に使用します。【送信先】兵庫労働局職業安定部 職業安定課職業紹介係 奥村 宛Mail:okumura-shinji@mhlw.go.jp【送信内容】(1)入札件名(2)受領日(ダウンロード日)(3)会社名、担当者名(4)担当者メールアドレス、電話番号「令和4年度 川西市一体的実施事業における委託事業」及び「令和4年度丹波市一体的実施事業における委託事業」の調達に関わる入札公告(令和4年2月9日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 倉永 圭介2 調達内容(1)調達案件①令和4年度 川西市一体的実施事業における委託事業②令和4年度 丹波市一体的実施事業における委託事業(2)調達案件の仕様別添仕様書のとおり。(3)契約期間契約日から令和5年3月31日(金)(4)履行場所別添仕様書のとおり。(5)入札方法入札金額は総価とする。また、落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。(6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和 01・02・03 年度(平成 31・32・33 年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、入札に参加する対象地区における「役務の提供等」でB、C又はD等級に格付けされている者であること。(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。エ 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。オ 就職支援、求人情報提供、職業紹介事業又は経営コンサルティングに係る実績を有すること。4 照会先(1)入札書等の提出、契約条項を示す場所〒650-0044神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局総務部総務課会計第一係 担当 久保電話 078-367-9173(2)入札説明書の交付、仕様に関する問い合わせ先〒650-0044神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局職業安定部職業安定課職業紹介係 担当 奥村電話 078-367-0802メールアドレス okumura-shinji@mhlw.go.jp(3)問い合わせ方法・受付期間ア 問い合わせ方法上記のアドレスへのメールまたは電話にて受け付ける。なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。イ 問い合わせの受付期間令和4年2月10日(木)~令和4年3月1日(火)17時00分ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和4年3月10日(木)17時00分までに、質問者及び入札説明書を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。ただし、軽微な内容については、質問者のみへの回答とする。5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しないため、事業内容等の質問等については、上記4(2)、(3)を踏まえて、問い合わせること6 入札書の提出場所等(1)入札書の提出方法ア 入札書は別紙1の様式により作成、封入し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和4年3月17日(木)開札『令和4年度川西市一体的実施事業における委託事業』の入札書在中」又は「令和4年3月17日(木)開札『令和4年度丹波市一体的実施事業における委託事業』の入札書在中」と朱書きし、令和4年3月15日(火)17時00分(必着)までに上記4(1)へ提出しなければならない。再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「○回目」と記入し、何回目の入札書かわかるようにすること。イ 原則、郵送での提出のみ認める。ウ 入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。

(2)代理人による入札ア 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、入札時まで に別紙1の2「委任状」を提出しなければならない。(委任状は、入札書を封入した封筒には入れないこと。)イ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。)は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。(3)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。イ 別紙3及び別紙4の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。7 開札(1)開札の日時令和4年3月17日(木)①川西市 13時30分②丹波市 14時00分当日の立ち会いは不要とし、開札の結果は電話等で連絡する。また、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。(2)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書を郵送にて提出しておくこと。8 その他(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札手続に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、令和4年3月15日(火)17時00分(必着)までに別紙2により令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記4(1)契約条項を示す場所に提出すること。(3)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。ア 本入札説明書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められたときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当省が用意した入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(4)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。カ 令和4年度予算が令和4年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。(5)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。(6)留意事項ア 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。イ 契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があること。○ 様式等別紙1・・・・・・入札書作成様式別紙1の2 委任状別紙2・・・・・・競争参加資格等確認関係書類別紙3・・・・・・競争参加資格に関する誓約書別紙4・・・・・・暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙5・・・・・・適合証明書別紙6・・・・・・障害者の雇用状況に関する報告書別紙7・・・・・・関係会社一覧表別添1・・・・・・川西市一体的実施事業における委託事業仕様書別添1の別紙1・・川西市一体的実施事業における委託事業委託要綱別添2・・・・・・丹波市一体的実施事業における委託事業仕様書別添2の別紙1・・丹波市一体的実施事業における委託事業委託要綱別紙1(川西市)入 札 書¥ -案件名:「令和4年度 川西市一体的実施事業における委託事業」上記のとおり入札説明書を承諾のうえ入札いたします。令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿別紙1(丹波市)入 札 書¥ -案件名:「令和4年度 丹波市一体的実施事業における委託事業」上記のとおり入札説明書を承諾のうえ入札いたします。令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿別紙1の2(川西市)委 任 状(住所)私は、(氏名) を代理人と定め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。記案件名:令和4年3月17日開札「令和4年度 川西市一体的実施事業における委託事業」令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿2別紙1の2(丹波市)委 任 状(住所)私は、(氏名) を代理人と定め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。記案件名:令和4年3月17日開札「令和4年度 丹波市一体的実施事業における委託事業」令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿別紙2(川西市・丹波市共通)競争参加資格等確認関係書類1 提出書類(1)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写(2)以下の直近2年間の保険料の領収書の写(①②ともに必須。ただし②についてはいずれか)①労働保険②厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金(3)誓約書(別紙3及び別紙4)及び添付書類(4)適合証明書(別紙5)(5)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく令和3年の障害者雇用状況報告書の写し。

法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇入れ計画の写し(障害者雇入れ計画の作成命令を受けていない場合は、現在の状況について障害者雇用状況報告に準じた文書。なお法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいることを示す書類)。ただし、常用労働者数が43人以下の事業主については、障害者の雇用状況に関する報告書(別紙6)。(6)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく令和3年の高年齢者雇用状況報告書の写し。令和3年の高年齢者雇用状況報告において高年齢者雇用確保措置を未導入、若しくは、未提出の場合は、高年齢者雇用確保措置を定め、労働基準監督署に提出をして受領印のある就業規則の写し(適法に就業規則を提出していない場合にあっては、高年齢者雇用確保措置を講じていることを示す書類)。(7)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。)がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(別紙7)2 提出期限 令和4年3月15日(火)17時00分(必着)別紙3(川西市・丹波市共通)競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。2 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。3 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。4 事業の実施にあたっては、各種法令を遵守すること。5 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。6 前記1から5について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿別紙4(川西市・丹波市共通)誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。【添付書類の参考様式】(川西市・丹波市共通)役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日別紙5(川西市)令和 年 月 日適 合 証 明 書入札説明書に記載の「競争参加資格」について以下のとおり適合することを証明いたします。住所商号又は名称代表者氏名案件名:令和4年度 川西市一体的実施事業における委託事業競争参加資格 適否 合格判定の拠となる事由就職支援、求人情報提供、職業紹介事業又は経営コンサルティングに係る実績を有すること。以下の写しを添付。・実績を有することが分かる資料(様式任意。概ね3か年度以内。国及び地方公共団体との契約があれば優先的に記載すること。)※「適否」の判定に当たっては、「○」又は「×」のいずれかを記入すること。別紙5(丹波市)令和 年 月 日適 合 証 明 書入札説明書に記載の「競争参加資格」について以下のとおり適合することを証明いたします。住所商号又は名称代表者氏名案件名:令和4年度 丹波市一体的実施事業における委託事業競争参加資格 適否 合格判定の拠となる事由就職支援、求人情報提供、職業紹介事業又は経営コンサルティングに係る実績を有すること。以下の写しを添付。・実績を有することが分かる資料(様式任意。概ね3か年度以内。国及び地方公共団体との契約があれば優先的に記載すること。)※「適否」の判定に当たっては、「○」又は「×」のいずれかを記入すること。

別紙6(川西市)障害者の雇用状況に関する報告書「令和4年度 川西市一体的実施事業における委託事業」に係る入札に参加するに当たり、令和3年6月1日現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿A事業主(ふりがな)氏名( ) 住所 〒(Tel - - )B雇用の状況① 常用雇用労働者の数(イ) 常用雇用労働者の数 (短時間労働者を除く) 人(ロ) 短時間労働者の数 人(ハ) 常用雇用労働者の数 [ イ+(ロ×0.5) ] 人(ニ) 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数 人② 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数(ホ) 重度身体障害者の数 人(ヘ) 重度身体障害者以外の身体障害者の数 人(ト) 重度身体障害者である短時間労働者の数 人(チ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者の数 人(リ) 身体障害者の数 [ (ホ×2)+ヘ+ト+(チ×0.5) ] 人(ヌ) 重度知的障害者の数 人(ル) 重度知的障害者以外の知的障害者の数 人(ヲ) 重度知的障害者である短時間労働者の数 人(ワ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者の数 人(カ) 知的障害者の数 [ (ヌ×2)+ル+ヲ+(ワ×0.5) ] 人(ヨ) 精神障害者の数 人(タ) 精神障害者である短時間労働者の数 人(レ) (タ)のうち欄外注1及び注2に該当する者の数(ソ) 精神障害者の数 [ ヨ +{(タ-レ)×0.5}+ レ ] 人③ 計[ ②のリ + ②のカ + ②のソ ]人④ 実雇用率(③/①のニ×100) %法人にあっては名称及び代表者の氏名法人にあっては主たる事務所の所在地注1 対象年の3年前の6月2日以降に雇い入れられた者であること。注2 対象年の3年前の6月2日より前に雇い入れられた者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること。注3 上記に該当する場合であっても、次の点に留意すること。① 精神障害者が退職した場合であって、その退職後3年以内に、退職元の事業主と同じ事業主(※)に再雇用された場合は、特例の対象とはならないこと。※ 退職元の事業主が、子会社特例やグループ適用、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている場合は、その特例を受けているグループ内の他の事業主も「退職した事業主と同じ事業主」とみなす。② 療育手帳を交付されている者又は判定機関により知的障害があると判定されていた者が、雇入れ後、発達障害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、療育手帳の交付日又は当該判定機関による判定の日を精神障害者保健福祉手帳の交付日とみなすこと。別紙6(丹波市)障害者の雇用状況に関する報告書「令和4年度 丹波市一体的実施事業における委託事業」に係る入札に参加するに当たり、令和3年6月1日現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿A事業主(ふりがな)氏名( ) 住所 〒(Tel - - )B雇用の状況① 常用雇用労働者の数(イ) 常用雇用労働者の数 (短時間労働者を除く) 人(ロ) 短時間労働者の数 人(ハ) 常用雇用労働者の数 [ イ+(ロ×0.5) ] 人(ニ) 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数 人② 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数(ホ) 重度身体障害者の数 人(ヘ) 重度身体障害者以外の身体障害者の数 人(ト) 重度身体障害者である短時間労働者の数 人(チ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者の数 人(リ) 身体障害者の数 [ (ホ×2)+ヘ+ト+(チ×0.5) ] 人(ヌ) 重度知的障害者の数 人(ル) 重度知的障害者以外の知的障害者の数 人(ヲ) 重度知的障害者である短時間労働者の数 人(ワ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者の数 人(カ) 知的障害者の数 [ (ヌ×2)+ル+ヲ+(ワ×0.5) ] 人(ヨ) 精神障害者の数 人(タ) 精神障害者である短時間労働者の数 人(レ) (タ)のうち欄外注1及び注2に該当する者の数(ソ) 精神障害者の数 [ ヨ +{(タ-レ)×0.5}+ レ ] 人③ 計[ ②のリ + ②のカ + ②のソ ]人④ 実雇用率(③/①のニ×100) %法人にあっては名称及び代表者の氏名法人にあっては主たる事務所の所在地注1 対象年の3年前の6月2日以降に雇い入れられた者であること。注2 対象年の3年前の6月2日より前に雇い入れられた者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること。注3 上記に該当する場合であっても、次の点に留意すること。① 精神障害者が退職した場合であって、その退職後3年以内に、退職元の事業主と同じ事業主(※)に再雇用された場合は、特例の対象とはならないこと。※ 退職元の事業主が、子会社特例やグループ適用、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている場合は、その特例を受けているグループ内の他の事業主も「退職した事業主と同じ事業主」とみなす。② 療育手帳を交付されている者又は判定機関により知的障害があると判定されていた者が、雇入れ後、発達障害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、療育手帳の交付日又は当該判定機関による判定の日を精神障害者保健福祉手帳の交付日とみなすこと。別紙7(川西市・丹波市共通)関 係 会 社 一 覧 表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。1川西市一体的実施事業における委託事業 仕様書1 趣旨・目的一体的実施事業における委託事業(以下「委託事業」という。)は、国と地方公共団体が、一体となって地域の実情に応じた雇用対策を実施することを目的として共同で一体的実施事業運営計画を策定し一体的実施事業を実施する場合に、当該計画の内容に応じて、事業効果をより高める事業を民間団体に委託して実施する。2 件名令和4年度川西市一体的実施事業における委託事業3 委託内容委託事業受託者(以下「受託者」という。)は、委託事業を実施する労働局(以下「実施労働局」という。)からの委託により、以下に掲げる事業を実施する。ただし、以下に掲げる事業内容及びその対象者と地域活性化雇用創造プロジェクト等の国の補助を受けて地方公共団体が実施する事業内容及びその対象者が同一の場合には、委託事業として実施することは認められない。

(1)合同就職面接会①目的地域の若者の正社員就職等を促進することを目的とし、川西市及び隣接市に就業場所を有する事業所の正社員求人を中心にマッチングを推進するために、合同就職面接会を開催することとし、就職面接会を運営ノウハウのある民間事業者に委託して実施することにより、地域の雇用対策の充実を図る。なお、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた「新しい生活様式の実践例」に鑑み、オンラインによる合同就職面接会を開催することとしても差し支えない。②委託内容ア 参加企業の確保イ 会場の確保(会場使用料を含む)ウ 面接会周知用のポスター・リーフレット作成、配布(作成費用を含む)エ 参加企業との連絡調整オ 面接会当日の運営業務カ 面接会の開催結果報告キ その他、面接会の企画、運営に係る業務別添12③対象事業所以下のいずれも満たす事業所を、受託者が伊丹公共職業安定所(以下「伊丹所」という。)及び川西市と協議のうえ選定すること。なお、伊丹所から対象事業所候補リストが提示された場合は、当該リストの中から伊丹所と協議の上で選定する。ア 川西市及び隣接市に就業場所を有する事業所での正社員求人等を公共職業安定所(以下「安定所」という。)に提出している(する予定の)事業所イ 事業所情報誌の作成に協力する事業所④対象求職者川西市及び隣接市で就職を希望する若年求職者等⑤実施時期及び開催回数、目標とする参加事業所数及び参加求職者数等令和4年度下半期中に1回開催することとし、具体的な開催日は伊丹所と協議する。また、参加事業所数は15社程度、参加求職者数は50人以上を目標とすること。なお、就職件数の目標値は、伊丹所からおって通知する。⑥実施場所伊丹所及び川西市と協議のうえ受託者が用意した会場とする。ただし、会場については次の条件を満たすようにすること。ア 川西市内の交通の利便性が良い施設を検討すること。イ 公的機関等(国、地方公共団体及びその外部団体、商工会議所等)の施設を優先に検討すること。ウ 参加見込みである50名を収容できる会場であること。エ 冷暖房設備が完備されていること。オ 市街地又は幹線道路の側にある施設については、防音のための設備が整っていること。カ 面接会開始の少なくとも30分前までには入室できる施設であること。キ 暴力団関係施設、特定の宗教団体、政治団体が管理・所有する施設及びその他公的性格を有する本面接会を円滑に実施するに当たって支障となる事項がある施設でないこと。⑦実施内容ア 事業所ごとにブースを設けること。イ 面接を希望する者については、参加事業所はもれなく面接すること(終了間際に面接を希望した者等については、後日の対応としても構わない)。ウ 面接を行った者については記録し、後日、伊丹所あて報告すること。⑧参加事業所の確保ア 参加事業所については、参加求職者の確保からも応募希望が多いと思われる職種等を勘案し、③の事業所の中から伊丹所と調整のうえ選定すること。3イ 選定した事業所に対しての参加勧奨は受託者が行うこと。ウ 選定した事業所以外を含め、参加を受け付けた事業所に、事業所管轄安定所への求人提出を期日までに行うよう説明するとともに、伊丹所にその旨を連絡すること。エ 参加事業所が確定した際は、参加事業所リストを作成し、面接会実施50日前までに伊丹所あて報告すること。⑨関係機関ブースの設置等ア 伊丹所、川西市からの依頼があった場合は、会場内に関係機関のブースを設けること。イ 伊丹所、川西市からの依頼があった場合は、資料を配付するコーナーを設置すること。⑩周知用リーフレット等の作成及び周知活動面接会開催の1か月前までに面接会周知用リーフレットを5,000枚及びポスターをA2版、A3版各50枚を作成し、伊丹所、川西しごと・サポートセンター(一体的実施施設)及び川西市に加え、伊丹所と協議のうえ近隣安定所あて送付し、周知依頼を行うこと。なお、リーフレット等については、事前に伊丹所及び川西市の承認を得ること。併せて、より多くの若年求職者等を参集するため、少なくとも面接会開催日の2週間前から、周辺交通機関や新聞折り込み等により広く周知活動を行うこと。⑪求人ガイドの作成求人一覧表を含む求人ガイド(従事する業務の内容や詳細な労働条件、当該企業の詳細やアピールポイントなどをまとめた資料)を80部作成し、面接会当日に参加求職者全員に配付すること。⑫留意事項ア 受託者は、面接会当日の受付、会場整備に係る事務を実施すること。イ 受託者は、面接会の開催日と開催場所を面接会実施までの準備等が、十分に余裕をもって行うことができるよう、面接会開催日の3か月以前までに伊丹所及び川西市と協議のうえ決定すること。ウ 受託者は、面接会当日の運営(受付、進行等)の全てについて主体的に事務処理一切を行うこと。また、開催当日には、会場の入口に受付を設置し、面接会場であるとの張り紙等を表示することにより、参加者に対する会場誘導等を円滑に行い、終了後は後片付けを行うこと。なお、受付においては、参加申込書による受付を行い、求人ガイドを配付し、それ以外の事項は聴取しないこと。また、必要に応じて安定所の利用勧奨を行うこと。参加者については、必要な区分で取りまとめ、把握すること。参加申込書については、伊丹所との連絡調整等に使用を限定し、それ以外の目的での使用を禁止する。そのうえで、開催日の翌月末までに情報を全て廃棄(紙等に印刷したものについては細断、電磁的記録については消去)すること。エ 受託者は、面接会場において、必要に応じて参加者の相談や質問等に適切に対応し、助4言・指導を行うとともに、参加者に対して当面接会の機会を捉えて、積極的に応募するよう働きかけを行うこと。オ 受託者は、参加者にアンケートを記入させ、面接事業所数、面接会に対する評価や要望等を把握すること。なお、アンケート用紙の回収にあたっては、回収箱等に提出を求める等、参加者ごとのアンケート内容が特定されない手法で実施すること。カ 受託者は、面接会の参加事業所に対し、面接者について報告を求めるとともに、面接会後の就職状況についてフォローアップ調査を行うこと。キ 受託者は、実施した面接会の参加者数等の実施状況について、後日、伊丹所及び川西市に報告すること。フォローアップ調査については、面接会参加事業所に対し、2か月後時点(遅くとも契約期間の末日時点)の採用状況を確認し、伊丹所及び川西市ならびに実施労働局に報告すること。

ク 必要に応じて実施労働局から、面接会実施の検収を行うため、会場を借用したことがわかる資料の提出を求めた場合は、速やかに関係資料を提出すること。ケ 報道機関への対応については伊丹所及び川西市が行う。(2)求職者説明会・セミナー①目的川西しごと・サポートセンター(一体的実施施設)を利用する若年求職者等の再就職を実現するため、就職意欲の喚起から職業選択のノウハウの付与、自己理解、応募書類の作成指導、模擬面接を含む面接技法の向上等に係る講義・実習等により、就職の可能性を高めるための実践的なセミナーを専門的なノウハウを持つ民間事業者に委託して実施する。なお、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた「新しい生活様式の実践例」に鑑み、オンラインによるセミナーを開催することとしても差し支えない。②委託内容ア 講師の手配(講師謝金及び旅費を含む)イ 会場の確保(会場使用料を含む)ウ セミナー内容の構成及びテキスト作成エ セミナー周知用リーフレット及びポスターの作成と各安定所等への配布(作成費用を含む)オ セミナー当日の運営業務カ セミナーの開催結果報告キ その他セミナーの企画、運営に係る業務③対象者川西しごと・サポートセンターを利用している若年求職者等④実施対象期間5令和4年5月1日から令和5年3月31日までの期間とし、下記⑥の内容の各講座を1回、計4回開催することとし、具体的な開催日は伊丹所と協議する。⑤実施場所川西しごと・サポートセンターを設置しているパレットかわにし内セミナー室もしくは、川西市内の近隣施設で実施することとし、受託者が用意した会場とする。ただし、会場については次の条件を満たすこと。ア 交通の利便性が良い施設を検討すること。イ 公的機関等(国、地方公共団体及びその外部団体、商工会議所等)の施設を優先に検討すること。ウ 1回の定員である10名を収容できる会場であること(ロールプレイやグループワークを実施するにあたって支障がないこと)。エ 冷暖房設備が完備されていること。オ 市街地又は幹線道路の側にある施設については、防音のための設備が整っていること。カ セミナー開始の少なくとも30分前までには入室できる施設であること。キ 暴力団関係施設、特定の宗教団体、政治団体が管理・所有する施設及びその他公的性格を有する本セミナーを円滑に実施するに当たって支障となる事項がある施設でないこと。⑥内容セミナーの構成は以下の4講座を基本とし、各講座の内容、1回当たりの実施時間、1回あたりの定員、開催回数は次のとおりとする。なお、セミナーの形式等については、抽象的な内容とならないように配慮し、具体的な事例を取り入れるなどして受講者にわかりやすいものとし、座学に偏らず、グループワークやロールプレイといった手法を積極的に取り入れることにより、受講者参加型セミナーとして実際に体験できる内容とし、実習を通して受講者が自ら気付きながら就職に必要な知識や技法を学ぶことができる内容とすること。また、セミナー毎に目標を設定し、実施後検証を行うこととするが、セミナー受講者の就職率(セミナー受講後4ヶ月以内(終期は遅くとも契約期間の末日まで)の就職率。自己就職を含む。)については、伊丹所からおって通知する。ア 職業選択に係る支援セミナー(実施時間2時間、定員10人、開催回数1回)当該セミナーは、受講者に対して労働市場の現状や自分が置かれている状況等を認識させ、就職の動機付けを行うとともに、就職に必要な基本的な事項について理解させることができる内容とする。講師による講義(座学)とワークを組み合わせた形式とすること。(ア) 再就職のための求職活動の進め方a 再就職までの過程適職選択を目的とした労働市場における自己の位置づけの分析、職業に対する理解、雇用環境の理解、求職活動方法の基礎知識の獲得、具体的な応募活動といった再就職までの過程について説明すること。6b 求職活動の心構え再就職のための前向きな動機付け、意識の向上等、今後、求職活動を行っていく上で留意すべき点等を提示すること。c 労働市場等に関すること労働市場圏内における雇用失業情勢の現状(平均的な賃金水準、有効求人倍率等)、業種、職種毎の採用動向(業種毎の求人動向、求められる人材像等)及び労働市場の状況に係る把握方法等ならびに労働法関係の基礎知識について、具体的に説明すること。なお、特に雇用失業情勢の現状については、最新の各種指標を用いること。d 求職活動の方法安定所をはじめとする、再就職に役立つ機関や様々なツール(職業相談窓口での相談、ハローワークセミナー、応募書類添削、面接トレーニング等)について説明すること。(イ) 自己理解に関すること職務の棚卸しとアピールポイントの探し方などキャリアプランニングにより、求職活動を行うために必要となる自己についての理解を深めること(経歴の棚卸しの意義、長所・短所の発見、成功・失敗体験から)。イ 応募書類作成に係る支援セミナー(実施時間2時間、定員10人、開催回数1回)当該セミナーは、グループワークを中心とし、応募書類作成の基本を身に付け、自己の強みを踏まえた魅力的な書類作成のノウハウを受講者自らが、実習を通して就職に必要な知識や技法を学ぶことができる内容とする。なお、受講者に一定の課題を与える場合には、受講者の基本的人権等に配慮し、課題の趣旨が理解できるようにすること。(ア) 自己理解に関することa 自己分析自分自身の興味、生活上の経験、習得した知識・技能等についてワークシート等を用いて分析させること。b 職務の棚卸し等職務上の経験、習得した知識、取得した資格等について、ワークシート等を使用し分析させること。c 自己理解自己分析・職務の棚卸しを踏まえ、自己の「やりたいこと」「できること」について、ワークシート等を使用し把握させること。(イ) 求職活動のノウハウに関すること実際の求人応募を成功させるための履歴書・職務経歴書の書き方や求職活動に失敗する要因とその改善策等具体的な求職活動の方法を教授すること。a 魅力的な履歴書、職務経歴書作成① 作成方法の留意点履歴書・職務経歴書・添え状・送付用封筒等を作成する上で留意すべき点について説明すること(説明に際しては、説明事項により複数の選択肢があることに留意し、7例外を許容しないほどに受講者の行動を強く拘束する決めつけた表現は避けること。)。

② 履歴書の作成求職者自身に実際に履歴書を作成させること(実習中は講師及びその補助を行うサブ講師が巡回し、個別に指導等も行うこと。)。③ 職務経歴書の作成求職者自身に実際に職務経歴書を作成させること(実習中は講師及びその補助を行うサブ講師が巡回し、個別に指導等も行うこと。)。ウ 面接力向上に係る支援セミナー(実施時間2時間、定員10人、開催回数1回)当該セミナーは、ロールプレイの手法を取り入れ、受講者が実際に体験できる内容とし、面接の基本理解を深め、実習を通して自己の課題を知るとともに、就職に必要な知識や技法を学ぶ内容とする。なお、受講者に一定の課題を与える場合には、受講者の基本的人権等に配慮し、課題の趣旨が理解できるようにすること。(ア) 自己理解に関することa 自己分析自分自身の興味、生活上の経験、習得した知識・技能等についてワークシート等を用いて分析させること。b 職務の棚卸し等職務上の経験、習得した知識、取得した資格等について、ワークシート等を使用し分析させること。c 自己理解自己分析・職務の棚卸しを踏まえ、自己の「やりたいこと」「できること」について、ワークシート等を使用し把握させること。(イ) 面接での自己アピールa 面接時に自己を的確にアピールするための方法について説明すること(面接官が観察する事項、質問する事項等の具体的事例を挙げて説明すること。)。b 面接のロールプレイ全員参加による面接のロールプレイを実施すること(ロールプレイ実施の際には、職務と関わりのない質問、公正採用選考の考え方から逸脱した質問等が行われることのないよう注意すること。)。(ウ) 採用のポイント等企業の採用担当者等(実際に講師として招くなど)の採用側の視点や志望動機などを明確に伝える手法等を説明する。エ 就職活動等におけるストレス対処に関する支援セミナー(実施時間2時間、定員10人、開催回数1回)当該セミナーは、グループワーク又はロールプレイを中心とし、就職活動等における悩みやストレスなどを共有するとともに、その対処法を学ぶことによって、就職活動や就職8後の仕事において生じるストレスに対処するスキルを身に付ける内容とする。なお、受講者に一定の課題を与える場合には、受講者の基本的人権等に配慮し、課題の趣旨が理解できるようにすること。(ア) 自己理解に関すること自分自身の興味、生活上の経験などを通して自身のストレスに対する思考パターンを認識し、ストレスをためない考え方、バランスの良い考え方を学ぶ内容とすること。(イ) 要因発生に関すること就職活動や仕事を通じて想定される事例に対するストレス対処法をグループワークによって考える内容とすること。(ウ) ストレス対処法に関することストレスの発生メカニズム等を知り、対処行動を学ぶことによって、就職活動や採用後の仕事において生じるストレスに対処できるスキルを身に付ける内容とすること。⑦セミナー受講者への対応ア 個別添削受講者が作成した履歴書や職務経歴書に対して、講師による個別添削(チェック、アドバイス)を実施すること。イ 質疑応答個別の質疑応答を実施すること。⑧講師及び補助者の手配セミナーを実施するにあたり、その目的を達成するのに十分な実績と能力を兼ね備えた講師として、以下の要件を満たしている者をセミナー毎に1人以上を手配すること。ア キャリア・コンサルタント、産業カウンセラー、心理カウンセラー等の有資格者又は人事労務管理者等求人者側として採用面接を行った経験等を有し、上記セミナーの内容・目的を的確に達成できると考えられる実務経験者。イ 求職活動に関するセミナー講師の経験が3年以上で、かつ、延べ講義時間数50時間以上、延べ受講者数300人以上の講師経験を有すること。又は、就職支援機関(公的機関以外も含む)における就職支援業務の職務経験が3年以上あること。なお、セミナーの実施に当たり、アンケート調査の中で評判の悪い場合等、特段の事情がある場合等については、以後の講師を変更するものとし、変更に伴う経費は、受託者が負担するものとする。また、セミナーを実施するにあたり、講師以外にセミナーの準備作業、受付業務、講師補助作業等、セミナーが円滑に運営されるための業務を行う補助者が必要な場合は、手配すること。⑨周知リーフレット等1回のセミナー毎に周知用リーフレットを300枚、及びポスターを5枚作成し、川西しごと・サポートセンター、伊丹所及び川西市へ開催月の1か月前までに届くよう手配すること。

特に、中止された出張等について旅費の回収を適正に行うこととする。また、航空賃を支給する旅費については、領収書及び搭乗券の半券の提出により搭乗日だけでなく、パック割引、早期割引などの適用の有無についても確認し、適正な支給を行わなければならない。3 乙は、物品の購入・役務の提供等の契約について、契約のとおり納品・履行されたことを確認して支払いを行わなければならない。このとき、必要に応じ帳簿等と照らし合わせて確認するものとする。(関係書類の整備・保存等)第 14 条 乙は、委託費については、その内容を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。2 乙は、前項の書類等は、委託事業が終了等した日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、12当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。(実施状況の報告)第 15 条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託要綱様式第 15 号「一体的実施事業における委託事業実施状況報告書」の提出を求めることができるものとする。2 乙は、前項の規定により委託者から一体的実施事業における委託事業実施状況報告書の提出を求められた場合は、その要求があった日から 20 日以内に提出しなければならない。3 委託者は、一体的実施事業における委託事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合は、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。(実施に関する監査等)第 16 条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、又は監査を行うことができることとする。2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。(業務完了報告書の提出)第 17 条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第 16 号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。(検査の実施)第 18 条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後 10 日以内又は国の会計年度の末日のいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。この場合に要する費用は乙の負担とする。3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用する。(実施結果報告書の提出)第 19 条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月9日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 17 号「一体的実施事業における委託事業実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。13(委託費の精算等)第 20 条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月10日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 18 号「一体的実施事業における委託事業精算報告書」を、委託者を経由して甲に提出しなければならない。なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、一体的実施事業における委託事業精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。2 甲は、前項に定める一体的実施事業における委託事業精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第 19 号「一体的実施事業における委託事業委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払った委託費により発生した収入があるときは、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第 20 号「一体的実施事業における委託事業委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。3 委託費の額の確定は、第4条第1項に規定する委託費の限度額と委託事業に要した額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額をもって行う。(延滞金及び加算金)第 21 条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、遅延防止法に基づき延滞金を支払わなければならない。また、同項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。2 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年 20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。3 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。4 乙は、第2項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。延滞金、元本(返還する委託費)及び第2項の14規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。(損害賠償)第 22 条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。

2 甲は、第 27 条第1項第5号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。(公表等の制限)第 23 条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。(守秘義務等)第 24 条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。(個人情報の取扱い)第 25 条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を他に漏らしてはならない。2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 21 号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。3 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。4 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。5 乙がこの契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委15託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 22 号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 23 号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 26 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。(契約の解除等)第 27 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したとき(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき(4)第 16 条に規定する監査等に対する虚偽の報告等が発覚したとき(5)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、前項の規定により、契約を解除したときは、第 20 条の規定に準じて委託費の精算を行う。ただし、契約の解除について、乙に故意又は重大な過失が認められたときは、その一部又は全部を支払わないことができる。また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。

22(様式第5号)令和 年 月 日官署支出官兵庫労働局長 殿(支出負担行為担当官 経由)住所受託者名一体的実施事業における委託事業委託費支払請求書令和 年 月 日付け契約を締結した一体的実施事業における委託事業の実施に係る経費として下記金額を交付されたく請求します。記1 請求金額 金 円也2 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所23(様式第5号)別添一体的実施事業における委託事業委託費 請求金額(第 ・四半期)(単位 : 円)委託契約額支 払 済 額今回請求金額残 額備 考円円円円24(様式第6号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿兵庫労働局長一体的実施事業における委託事業変更通知書一体的実施事業における委託事業実施計画に下記の変更の必要が生じたので別紙のとおり通知します。記1 変更事項2 変更理由25(様式第7号)令和 年 月 日兵庫労働局長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業 変更承認申請書一体的実施事業における委託事業実施計画を下記により別紙1及び別紙2のとおり変更したいので申請します。記1 変更事項2 変更年月日3 変更理由4 当初契約額5 変更後契約額26(様式第 7 号)別紙1一体的実施事業における委託事業実施計画委託事業の事項 委託事業の内容事業期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託費の額 円※事業費の内訳は別紙2「一体的実施事業における委託事業費積算内訳」のとおり27(様式第7号)別紙2一体的実施事業における委託事業費積算内訳委託事業対象経費 委託費の額 備考円合 計28(様式第8号)令和4年度川西市一体的実施事業における委託事業変更委託契約書令和 年 月 日付けで、支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長○○○○(以下「甲」という。)と受託者(役職)○○○○(以下「乙」という。)との間で締結した「令和4年度川西市一体的実施事業における委託事業委託契約書」について、当該契約書第6条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。記1 令和4年度川西市一体的実施事業における委託契約書(以下「契約書」という。)第4条第1項中「金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)」を「金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)」に変更する。2 契約書別紙1「一体的実施事業における委託事業実施計画」を別紙1のとおり変更する。3 契約書別紙2「一体的実施事業における委託事業委託費交付内訳」を別紙2のとおり変更する。この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。令和 年 月 日甲 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 ○○ ○○ 印乙 住 所受託者名(役職) ○○ ○○ 印29(様式第8号)別紙1一体的実施事業における委託事業実施計画委託事業の事項 委託事業の内容事業期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託費の額 円30(様式第8号)別紙2一体的実施事業における委託事業委託費交付内訳(単位:円)委託対象経費区分当初契約額変更契約額増 △ 減1 人 件 費2 管 理 費3 事 業 費4 消 費 税合 計※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。

31(様式第9号)令和 年 月 日兵庫労働局長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業中止(廃止)承認申請書一体的実施事業における委託事業を下記により中止(廃止)したいので申請します。記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間(廃止年月日)32(様式第 10 号)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業再委託承認申請書一体的実施事業における委託事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。33(様式第 11 号)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業再委託内容変更承認申請書一体的実施事業における委託事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。34(様式第 12 号)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿受託者名履行体制図届出書令和4年度川西市一体的実施事業における委託事業委託契約書第8条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC35(様式第 13 号)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿受託者名履行体制図変更届出書令和4年度川西市一体的実施事業における委託事業委託契約書第8条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図36(様式第 14 号)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿受託者名財産処分承認申請書今般、一体的実施事業における委託事業により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、令和4年度川西市一体的実施事業における委託事業委託契約書第 11 条第3項の規定により承認申請いたします。記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。37(様式第 15 号)令和 年 月 日兵庫労働局長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業実施状況報告書一体的実施事業における委託事業実施状況を別添により報告します。38(様式第 15 号)別添一体的実施事業における委託事業実施状況報告書受託者名1 事業実施状況内 容備 考計 画 実 施 状 況 及 び 見 込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分 受 入 済 額今 後 の 受 入予 定 額合 計 備考(2) 支出 (単位:円)区 分 支 出 済 額今 後 の 支 出予 定 額合 計 備考39(様式第 16号)令和 年 月 日検査職員兵庫労働局総務部総務課○○ ○○ 殿受託者名業務完了報告書契約件名 令和4年度川西市一体的実施事業における委託事業上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、令和4年度川西市一体的実施事業における委託事業委託契約書第17条の規定に基づき報告します。40(様式第 17号)令和 年 月 日兵庫労働局長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業 実施結果報告書一体的実施事業における委託事業の実施結果について別添のとおり報告します。41(様式第 17 号)別添一体的実施事業における委託事業実施結果受託者名計画内容具体的実施状況備考42(様式第 18 号)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿(兵庫労働局長経由)受託者名一体的実施事業における委託事業精算報告書一体的実施事業における委託事業の精算について下記のとおり報告します。記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)返還額((3)+(4)) 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)43(様式第18号)別紙1一体的実施事業における委託事業委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分 委託契約額 流用増減額 ①流用後の額 ②支出額③差引額(①-②)④雑収入(預金利息等)返還額(③+④)備 考1 人件費2 管理費3 事業費4 消費税合 計※③差引額は、経費区分毎に①>②である場合のみ記載すること。44(様式第 18 号)別紙2一体的実施事業における委託事業 委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計円45(様式第 19号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長一体的実施事業における委託事業 委託費確定通知書令和 年 月 日付け「令和4年度川西市一体的実施事業における委託事業委託契約書」により契約を締結した一体的実施事業における委託事業の実施に係る委託費の額については、令和 年 月 日付け一体的実施事業における委託事業精算報告書に基づき、令和4年度川西市一体的実施事業における委託事業委託契約書第 20条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也46(様式第 20号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長一体的実施事業における委託事業委託費確定通知及び返還命令書令和 年 月 日付け「令和4年度川西市一体的実施事業における委託事業委託契約書」により契約を締結した一体的実施事業における委託事業の実施に係る委託費の額については、令和 年 月 日付け一体的実施事業における委託事業精算報告書に基づき、令和4年度川西市一体的実施事業における委託事業委託契約書第 20条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。

なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、令和4年度川西市一体的実施事業における委託事業委託契約書第20条第2項ただし書の規定により令和 年 月 日までに下記金額の返還を命じます。記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也① 委託費の残額 円② 預 金 利 息 円- 47 -(様式第21号)令和 年 月 日兵庫労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書令和4年度川西市一体的実施事業における委託事業委託契約書第 25 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。記1. 管理体制2. 実施体制- 48 -(様式第22号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要- 49 -(様式第23号)令和 年 月 日兵庫労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書令和4年度川西市一体的実施事業における委託事業委託契約書第 25 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)1丹波市一体的実施事業における委託事業 仕様書1 趣旨・目的一体的実施事業における委託事業(以下「委託事業」という。)は、国と地方公共団体が、一体となって地域の実情に応じた雇用対策を実施することを目的として共同で一体的実施事業運営計画を策定し一体的実施事業を実施する場合に、当該計画の内容に応じて、事業効果をより高める事業を民間団体に委託して実施する。2 件名令和4年度丹波市一体的実施事業における委託事業3 委託内容委託事業受託者(以下「受託者」という。)は、委託事業を実施する労働局(以下「実施労働局」という。)からの委託により、以下に掲げる事業を実施する。ただし、以下に掲げる事業内容及びその対象者と地域活性化雇用創造プロジェクト等の国の補助を受けて地方公共団体が実施する事業内容及びその対象者が同一の場合には、委託事業として実施することは認められない。(1)求職者に対する相談支援事業①目的就職に向けて課題解決等が必要な若年者等に対して、キャリア・コンサルティング、心理面の相談等を行い、就職活動及び就職をサポートする。②委託内容ア 相談窓口の設置(設置費用を含む)イ 専門相談員の配置(謝金及び旅費を含む)ウ 相談に必要な資料等の作成エ 当該事業(相談)周知用リーフレット及びポスターの作成と関係安定所への配布(作成費用を含む)オ 当該事業の実施状況報告(相談者の就職状況を含む)カ その他当該事業の企画、運営に係る業務③対象者就職を希望し、就職に向けた就労相談及び就職活動や就職への問題解決等のサポートを希望する若年者、子育て世代、高年齢者等別添22④相談実施日及び目標数値相談窓口開設は、月曜日から金曜日(国民の祝日及び年末年始を除く)のうちの4日間とし、時間帯は9時から17時までとする。(週休日については、事前に柏原公共職業安定所(以下「柏原所」という。)、丹波市との協議により決定する。)ア キャリア・コンサルティング(週3日、目標値:キャリア・コンサルティング件数350以上、新規相談登録件数145件、うち就職率60%以上)一般的な就労・職業相談、職務の棚卸等の自己理解、応募書類の添削等の求職活動及び自己アピール等の面接指導に関する相談、アドバイスを行う。なお、就職率の算定にあたっては、丹(まごころ)ワークサポートたんばや安定所による紹介就職件数に加えて自己就職件数を含み、支援開始後 3 ヶ月以内(終期は遅くとも契約期間の末日まで)の就職を対象とする。イ 心理面の相談(週1日、目標値:相談件数110件以上)就職活動や就労に向けての不安や悩みをカウンセリング等により整理する。⑤専門相談員の配置ア キャリア・コンサルタント、産業カウンセラー等の資格を有する者、もしくは企業の人事労務管理に関する知識・経験を有する者、または職業相談・職業紹介の知識・経験を有する者。イ 臨床心理士、心理カウンセラーの資格を有する者。⑥周知リーフレット等周知用リーフレットを1,000枚及びポスター10枚を作成し、丹(まごころ)ワークサポートたんば、柏原所及び丹波市に送付すること。なお、リーフレット等については、必ず丹(まごころ)ワークサポートたんばへの誘導を促す内容を盛り込むこととし、事前に柏原所及び丹波市の承認を得ること。⑦留意事項ア 受託者は、当該事業に係る相談の受付、就職活動をサポートする各種相談及び支援メニューに対して、相談希望者の個々のニーズに合ったサービスへの案内、誘導を適切に行うこと。イ 受託者は、相談ブースをパーテーションで仕切るなど、相談者のプライバシーに配慮し、相談者の要望等、必要に応じて個別ブース等での相談を行うこと。ウ 受託者は、必要な相談者の個人情報のみを収集することとし、収集した個人情報等は、相談員との調整等の使用に限定することとするが、就労、就職へのサポートに当たって、丹(まごころ)ワークサポートたんばや丹波市との共有の必要が生じた場合は、必ず相談者本人の同意を得たうえで共有することとする。エ 受託者は、収集した相談者の個人情報を適正に管理するとともに、上記ウによる活用以外の目的での使用を禁止する。オ 受託者は、各専門相談員の相談は、基本的には予約制で行うこととするが、予約枠が埋3まっていない場合などは、相談希望者に対して、柔軟に誠実な対応を行うこと。カ 受託者は、当該事業の実施状況を月毎に取りまとめ、翌月の10日までに実施労働局、柏原所及び丹波市に報告すること。またその事業実績ならびに実施状況に対して、実施労働局若しくは柏原所が改善等を指示する場合があるので、誠実に対応すること。

(2)就職面接会の開催① 目的福祉分野の人材確保を図ることを目的に、丹波市に就業場所を有する福祉分野の事業所とのマッチングを推進するため、介護職をはじめ看護職、保育職等福祉分野の職種を対象とした就職面接会を開催することとし、就職面接会を運営ノウハウのある民間事業者に委託して実施することにより、地域の雇用対策の充実を図る。なお、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた「新しい生活様式の実践例」に鑑み、オンラインによる就職面接会を開催することとしても差し支えない。②委託内容ア 参加企業の確保イ 面接会周知用のポスター・リーフレット作成、配布(作成費用を含む)ウ 参加企業との連絡調整エ 面接会当日の運営業務オ 面接会の開催結果報告カ その他、面接会の企画、運営に係る業務③対象事業所以下のいずれも満たす事業所を、受託者が柏原所及び丹波市と協議のうえ選定すること。なお柏原所から対象事業所候補リストが提示された場合は、当該リストの中から柏原所と協議の上で選定する。ア 丹波市に就業場所を有する事業所での求人等を公共職業安定所(以下 「安定所」という。)に提出している(する予定の)事業所イ 丹波市に就業地を有し、介護職、看護職、保育職等福祉分野の職種の採用及び育成に積極的に取り組んでいる事業所④対象求職者丹波市で福祉分野の職種を希望する求職者⑤実施時期及び開催回数、目標とする参加事業所数及び参加求職者数令和4年度中に1回程度開催することとし、具体的な開催日は柏原所及び丹波市と協議することとする。参加事業所数は1回あたり10社程度、参加求職者数15人以上を目標とすること。4なお、就職件数の目標値は、柏原所からおって通知する。⑥実施場所丹波市役所春日庁舎内もしくは丹波市が提供する会場とする。ただし、会場については次の条件を満たすようにすること。ア 丹波市内の公共施設で実施することとし、交通の利便性が良い、もしくは十分な駐車場が確保できる施設を検討すること。イ 参加見込みである人員を収容できる会場であること。ウ 冷暖房設備が完備されていること。エ 市街地又は幹線道路の側にある施設については、防音のための設備が整っていること。オ 面接会開始の少なくとも30分前までには入室できる施設であること。⑦実施内容ア 事業所ごとにブースを設けることイ 面接を希望する者については、参加事業所はもれなく面接すること(終了間際に面接を希望した者等については、後日の対応としても構わない。)。ウ 面接を行った者については記録し、後日、柏原所あて報告すること。⑧参加事業所の確保ア 参加事業所については、③の事業所の中から柏原所及び丹波市と調整のうえ選定すること。イ 選定した事業所に対しての参加勧奨は受託者が行うこと。ウ 選定した事業所以外を含め、参加を受け付けた事業所に対し、管轄安定所への求人提出を期日までに行うよう説明するとともに、柏原所にその旨を連絡すること。エ 参加事業所が確定した際は、参加事業所リストを作成し、面接会実施50日前までに柏原所あて報告すること。⑨関係機関ブースの設置等ア 柏原所、丹波市からの依頼があった場合は、会場内に関係機関のブースを設けること。イ 柏原所、丹波市からの依頼があった場合は、資料を配付するコーナーを設置すること。ウ 参加対象者に子育て世代の者を含む場合は、保育員等を配置すること。⑩周知用リーフレット等の作成及び周知活動面接会開催の1か月前までに面接会周知用リーフレットを200枚作成し、柏原所、丹(まごころ)ワークサポートたんば(一体的実施施設)及び丹波市あて送付し、周知依頼を行うこと。なお、リーフレット等については、事前に柏原所及び丹波市の承認を得ること。⑪求人ガイドの作成当日出席する事業所の求人票を取りまとめ、面接会当日に参加求職者全員に配付すること。5⑫留意事項ア 受託者は、面接会当日の受付、会場整備に係る事務を実施すること。イ 受託者は、面接会の開催日と開催場所を面接会実施までの準備等が、十分に余裕をもって行うことができるよう、面接会開催日の3か月以前までに柏原所及び丹波市と協議のうえ決定すること。ウ 受託者は、面接会当日の運営(受付、進行等)の全てについて主体的に事務処理一切を行うこと。また、開催当日には、会場の入口に受付を設置し、面接会場であるとの張り紙等を表示することにより、参加者に対する会場誘導等を円滑に行い、終了後は後片付けを行うこと。なお、受付においては、参加申込書による受け付けを行い、求人ガイドを配付し、それ以外の事項は聴取しないこと。なお、参加者については、必要な区分で取りまとめ、把握すること。参加申込書については、柏原所との連絡調整等に使用を限定し、それ以外の目的での使用を禁止する。そのうえで、開催日の翌月末までに情報を全て廃棄(紙等に印刷したものについては細断、電磁的記録については消去)すること。エ 受託者は、面接会場において、必要に応じて参加者の相談や質問等に適切に対応し、助言・指導を行うとともに、参加者に対して当面接会の機会を捉えて、積極的に応募するよう働きかけを行うこと。また、必要に応じて安定所の利用勧奨を行うこと。オ 受託者は、参加者にアンケートを記入させ、面接事業所数、面接会に対する評価や要望等を把握すること。なお、アンケート用紙の回収にあたっては、回収箱等に提出を求める等、参加者ごとのアンケート内容が特定されない手法で実施すること。カ 受託者は、面接会の参加事業所に対し、面接者について報告を求めるとともに、面接会後の就職状況についてフォローアップ調査を行うこと。キ 受託者は、実施した面接会の参加者数等の実施状況について、後日、柏原所及び丹波市に報告すること。フォローアップ調査については、面接会参加事業所に対し、2か月後時点(遅くとも契約期間の末日時点)の採用状況を確認し、柏原所及び丹波市ならびに実施労働局に報告すること。また、柏原所及び実施労働局は、その後の面接会の実施に対して、改善等を指示する場合があるので、誠実に対応すること。ク 必要に応じて実施労働局から、面接会実施の検収を行うため、会場を借用したことがわかる資料の提出を求められた場合は、速やかに関係書類を提出すること。ケ 報道機関への対応については柏原所及び丹波市が行う。

(3)就職支援セミナーの開催①目的丹(まごころ)ワークサポートたんばを利用する若年者、子育て世代、高年齢者等の再就職を実現するため、就職意欲の喚起から職業選択のノウハウの付与、自己理解、応募書類の作成指導、面接技法の向上等に係る講義・実習等により、就職の可能性を高めるための実践6的なセミナーを専門的なノウハウを持つ民間事業者に委託して実施する。なお、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた「新しい生活様式の実践例」に鑑み、オンラインによる就職面接会を開催することとしても差し支えない。②委託内容ア 講師の手配(講師謝金及び旅費を含む)イ 会場の確保(会場使用料を含む)ウ セミナー内容の構成及びテキスト作成エ セミナー周知用リーフレット及びポスターの作成と各安定所等への配布(作成費用を含む)オ セミナー当日の運営業務カ セミナーの開催結果報告キ その他セミナーの企画、運営に係る業務③対象者丹(まごころ)ワークサポートたんばを利用している若年者、子育て世代、高年齢者等④実施対象期間令和4年5月1日から令和5年3月31日までの期間とし、下記⑥の内容の各講座を1回、計3回開催することとし、具体的な開催日は柏原所及び丹波市と協議することとする。⑤実施場所丹波市役所春日庁舎内もしくは丹波市が提供する会場等、丹波市内の施設を会場とする。ただし、会場については次の条件を満たすこと。ア 交通の利便性が良い施設を検討すること。イ 公的機関等(国、地方公共団体及びその外部団体、商工会議所等)の施設を優先に検討すること。ウ 1回の定員である15名を収容できる会場であること(ロールプレイやグループワークを実施するにあたって支障がないこと)。エ 冷暖房設備が完備されていること。オ 市街地又は幹線道路の側にある施設については、防音のための設備が整っていること。カ セミナー開始の少なくとも30分前までには入室できる施設であること。キ 暴力団関係施設、特定の宗教団体、政治団体が管理・所有する施設及びその他公的性格を有する本セミナーを円滑に実施するに当たって支障となる事項がある施設でないこと。⑥内容セミナーの構成は以下の3講座を基本とし、各講座の内容、1回当たりの実施時間、1回あたりの定員、開催回数は次のとおりとする。なお、セミナーの形式等については、抽象的な内容とならないように配慮し、具体的な事例7を取り入れるなどして受講者にわかりやすいものとし、座学に偏らず、グループワークやロールプレイといった手法も取り入れることにより、受講者参加型セミナーとして実際に体験できる内容とし、実習を通して受講者が自ら気付きながら就職に必要な知識や技法を学ぶことができる内容とすること。また、セミナー毎に目標を設定し、実施後検証を行うこととするが、セミナー受講者の就職率(セミナー受講後4ヶ月以内(終期は遅くとも契約期間の末日まで)の就職率。自己就職を含む。)については、柏原所からおって通知する。ア 職業意識・選択に係る就職支援セミナー(実施時間2時間、定員15人、開催回数1回)当該セミナーは、就労経験の未熟な若年者等を対象に労働市場の現状や自分が置かれている状況等を認識させ、就職の動機付けを行うとともに、就職に必要な基本的な事項について理解させることができる内容とする。講師による講義(座学)とワーク等を組み合わせた形式とすること。(ア) 就職のための求職活動の進め方a 求職活動の心構え就職のための前向きな動機付け、意識の向上等、今後、求職活動を行っていく上で留意すべき点等を提示すること。b 就職までの過程適職選択を目的とした労働市場における自己の位置づけの分析、職業に対する理解、雇用環境の理解、求職活動方法の基礎知識の獲得、具体的な応募活動といった就職までの過程について説明すること。c 労働市場等に関すること労働市場圏内における雇用失業情勢の現状(平均的な賃金水準、有効求人倍率等)、業種、職種毎の採用動向(業種毎の求人動向、求められる人材像等)及び労働市場の状況に係る把握方法等ならびに労働法関係の基礎知識について、具体的に説明すること。特に雇用失業情勢の現状については、最新の各種指標を用いること。d 求職活動の方法安定所をはじめとする、再就職に役立つ機関や様々なツール(職業相談窓口での相談、ハローワークセミナー、応募書類添削、面接トレーニング等)について説明すること。(イ) 自己理解に関すること職務の棚卸しとアピールポイントの探し方などキャリアプランニングにより、求職活動を行うために必要となる自己についての理解を深めること(経歴の棚卸しの意義、長所・短所の発見、成功・失敗体験から。)。(ウ) 履歴書、職務経歴書の作成についてa 作成方法の留意点履歴書・職務経歴書・添え状・送付用封筒等を作成する上で留意すべき点について説明すること(説明に際しては、説明事項により複数の選択肢があることに留意し、例外を許容しないほどに受講者の行動を強く拘束する決めつけた表現は避けること。)。b 履歴書の作成8求職者自身に実際に履歴書を作成させること(実習中は講師が巡回し、個別に指導等も行うこと。)。C 職務経歴書の作成求職者自身に実際に職務経歴書を作成させること(実習中は講師が巡回し、個別に指導等も行うこと。)。イ 子育て世代に係る就職支援セミナー(実施時間2時間、定員15人、開催回数1回)当該セミナーは、子育て期にある女性等を対象にライフスタイルに沿った働き方について必要な知識、就職活動のノウハウ等を提供する内容とする。(ア) 再就職する上での課題の把握に関することa 仕事と家庭のバランス、重点の置き方についての考え方を説明。b 自己分析・職務の棚卸しを踏まえ、自己の「やりたいこと」「出来ること」について把握させることc 子育てとの両立のための労働条件の設定方法、希望職種の選定方法、職種の理解について説明すること。d 仕事と子育てを両立するための手段についての情報収集と整理、家族等の理解・協力について説明すること。(イ) 求職活動のノウハウに関すること実際の求人応募を成功させるための履歴書・職務経歴書の書き方や求職活動に失敗する要因とその改善策等具体的な求職活動の方法を教授すること。

a 魅力的な履歴書、職務経歴書作成履歴書・職務経歴書・添え状・送付用封筒等を作成する上で留意すべき点について説明すること(説明に際しては、説明事項により複数の選択肢があることに留意し、例外を許容しないほどに受講者の行動を強く拘束する決めつけた表現は避けること。)。b 面接での自己アピール面接時に自己を的確にアピールするための方法について説明すること(面接官が観察する事項、質問する事項等の具体的事例を挙げて説明すること。)。C 採用のポイント等企業の採用担当者等の採用側の視点や志望動機、希望労働条件などを明確に伝える手法等を説明すること。ウ 高年齢者に係る就職支援セミナー(実施時間2時間、定員15人、開催回数1回)当該セミナーは、年金受給中の高年齢者等を対象に、高齢期の職業生活設計等に係る必要な知識、就職活動のノウハウ等を提供する内容とする。(ア) 職業生活設計に関すること給与と年金との関連等職業生活設計について説明すること。(イ) 高年齢者を取り巻く労働状況に関すること労働市場圏内における雇用失業情勢の現状(平均的な賃金水準、有効求人倍率等)、企業が高年齢者に求める役割について説明すること。9(ウ) 自己理解に関することa 自己分析自分自身の経験、知識、技能、体力、興味等について分析させること。b 職務の棚卸し職務経歴の棚卸の方法、アピールポイントの探し方等について説明すること。c 自己理解自己分析・職務の棚卸しを踏まえ、自己の「やりたいこと」「できること」について把握させること。(エ) 求職活動のノウハウに関することa 魅力的な履歴書、職務経歴書作成履歴書・職務経歴書・添え状・送付用封筒等を作成する上で留意すべき点について説明すること(説明に際しては、説明事項により複数の選択肢があることに留意し、例外を許容しないほどに受講者の行動を強く拘束する決めつけた表現は避けること。)。b 面接での自己アピール面接時に自己の経験、能力等を的確にアピールするための方法について説明すること(面接官が観察する事項、質問する事項等の具体的事例を挙げて説明すること。)。C 採用のポイント等企業の採用担当者等の採用側の視点や志望動機、希望労働条件、体力、勤務する上での要望などを明確に伝える手法等を説明すること。⑦講師及び補助者の手配セミナーを実施するにあたり、その目的を達成するのに十分な実績と能力を兼ね備えた講師として、以下の要件を満たしている者をセミナー毎に1人以上を手配すること。ア キャリア・コンサルタント、産業カウンセラー、心理カウンセラー等の有資格者又は人事労務管理者等求人者側として採用面接を行った経験等を有し、上記セミナーの内容・目的を的確に達成できると考えられる実務経験者。イ 求職活動に関するセミナー講師の経験が3年以上で、かつ、延べ講義時間数50時間以上、延べ受講者数300人以上の講師経験を有すること。又は、就職支援機関(公的機関以外も含む)における就職支援業務の職務経験が3年以上あること。なお、セミナーの実施に当たり、アンケート調査の中で評判の悪い場合等、特段の事情がある場合等については、以後の講師を変更するものとし、変更に伴う経費は、受託者が負担するものとする。また、セミナーを実施するにあたり、講師以外にセミナーの準備作業、受付業務、講師補助作業等、セミナーが円滑に運営されるための業務を行う補助者が必要な場合は、手配すること。⑧周知リーフレット等1回のセミナー毎に周知用リーフレットを200枚及びポスターを5枚作成し、柏原所、丹(まごころ)ワークサポートたんば及び丹波市へ開催月の1か月前までに届くよう手配するこ10と。なお、リーフレットの内容及びデザイン等については、柏原所及び丹波市と協議して決定すること。⑨テキスト等の使用資料各セミナーで使用するテキストは、必要な内容を全て盛り込み、各講座の学習する内容の多くが重複しないよう差別化を図ったうえで別冊に作成し、セミナー受講の際に受講者全員に配付すること。なお、テキストには、次の内容も記載すること。ア 安定所等関係機関の紹介イ その他参考となる資料等また、上記内容を具備したものであれば、既存のテキストを使用しても差し支えないが、いずれの場合にあっても、受講者がわかりやすいものとなるよう図、グラフ、イラスト等に工夫を凝らしたものとし、事前に実施労働局、柏原所及び丹波市に提出のうえ承認を得ること。なお、承認を受けないテキストの使用は認めない。⑩留意事項ア 受託者は、セミナー当日の受付、会場整備に係る事務、求職者の再就職支援に係る講演・内容の選定及びテキスト等の作成に係る業務を実施すること。イ 受託者は、開催日と開催場所を取りまとめた日程一覧表を柏原所、丹(まごころ)ワークサポートたんば及び丹波市に送付すること。なお、日程については、柏原所及び丹波市と協議し、遅くともセミナー開催日の45日前までに決定するものとする。ウ 柏原所、丹(まごころ)ワークサポートたんば及び丹波市は、参加希望者がいた場合は、受託者へその旨連絡するよう働きかけること。受託者は、参加希望を受け、当該セミナー参加申込者名簿(以下「参加者名簿」という。)を作成すること。(ただし、人数に余裕がある場合若しくは欠席者が発生した場合等、対応可能な場合はできる限り当日に参加を希望する者についても対象とすること。)エ 受託者は、セミナー当日の運営(受付、進行等)の全てについて、主体的に事務処理一切を行うこと。また、開催当日には、会場の入口に受付を設置し、セミナー会場であるとの張り紙等を表示することにより、受講者に対する会場誘導等を円滑に行い、終了後は後片付けを行うこと。なお、受付においては、氏名、求職番号を確認することとし、それ以外の事項は聴取しないこと。また、必要に応じて丹(まごころ)ワークサポートたんばの利用勧奨を行うこと。参加者名簿については、柏原所及び丹(まごころ)ワークサポートたんばとの連絡調整等に使用を限定し、それ以外の目的での使用を禁止する。そのうえで、開催日の翌月末までに情報を全て廃棄(紙等に印刷したものについては細断、電磁的記録については消去)すること。オ 受託者は、参加者にアンケートを記入させ、実施結果を把握すること。なお、アンケート用紙の回収にあたっては、回収箱等に提出を求める等、受講者ごとのアンケート内容が11特定されない手法で実施すること。

カ 受託者は、各会場で実施したセミナーの受講者数等の実施状況について、各月ごとに翌月10日までに実施労働局及び柏原所に報告すること。また、実施労働局もしくは柏原所は、その後のセミナーの実施に対して、改善等を指示する場合があるので、誠実に対応すること。キ 必要に応じて実施労働局から、セミナー実施の検収を行うため、関係資料の提出を求められた場合は、速やかに以下の資料を作成し、提出すること。(ア) 会場を借用したことがわかる資料(イ) セミナーが適正に実施されたことがわかる講師の署名又は押印がなされた資料4 新型コロナウイルス感染症への対策職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、令和3年11月19日付けで、新型コロナウイルス感染症対策本部より「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が示されている(https://corona.go.jp/emergency/)ことから、本事業の実施に際しても、当該方針の趣旨及び地方公共団体ごとに示されている感染予防対策に鑑み、事業全般を通じて適切な感染予防措置等を講じるよう努めること。なお、上記の基本的対処方針の内容に変更・見直しがあった場合も、同様とする5 事業実施に必要な体制の整備受託者は、事業を効果的に行うために、実施しようとする事業や地域の雇用動向等に係る専門的な知識を有する次に掲げる者を配置する。(1)コーディネーターの配置3(1)及び(2)の事業実施に係る責任者として、以下のアからオまでに掲げる職務を行うに当たり必要な知識、経験等を有する者を配置する。ア 事業の企画及び実施に関する事務イ 事業の実施状況の実地確認ウ 事業の実施結果の取りまとめエ 関係行政機関、関係団体等との連絡調整オ その他事業の実施に必要な事務(2)コーディネーター補助員の配置コーディネーターの行う業務を補助する者をコーディネーター補助員として2名を上限として配置することができるものとする。6 苦情対応体制の整備本事業又は受託者に関する対象者等からの苦情等については、対応責任者を選任し、受託者が責任を持って対応すること。実施労働局(公共職業安定所を含む。)及び地方公共団体に寄せられた当該苦情等については、原則、実施労働局の担当者から事業運営責任者に伝達するので、速やかに事実確認するとともに必要な改善や対応を行うこと。127 事業実施計画書の策定及び履行状況の確認受託者は、各支援のスケジュール・カリキュラム、具体的内容、具体的方法、実施時期、所要時間及び実施体制等について、本仕様書をもとに、実施労働局と事前に協議の上で「事業実施計画書」(所定様式)を策定すること。実施労働局は、事業実施場所の訪問等及び下記7の「事業実施状況報告書」その他の報告を踏まえ、「事業実施計画書」の履行状況を確認し、受託者に対して指導・助言を行う。8 事業実施状況報告書受託者は、毎月、「事業実施状況報告書」(任意様式)を作成し、実施労働局に報告すること。9 改善指示及び事業改善計画書実施労働局は、受託者が適切な対応及び支援を実施していないと認めるときは、受託者に対して、事業を改善するために必要な措置を直ちに講ずるよう指示するとともに、必要に応じて「事業改善計画書」(任意様式)を提出させる。受託者は、実施労働局の指示又は事業改善計画書を踏まえ、速やかに適切な改善を図ること。10 事業実施における留意事項受託者は、本仕様書、別紙1の丹波市一体的実施事業における委託事業委託要綱、「令和3年度丹波市一体的実施事業における委託事業委託契約書」及び事業実施計画書に基づき、事業を実施すること。(1)事業開始前及び終了後の措置受託者は、事業が円滑に実施できるよう、事業開始前から実施労働局、柏原所及び丹波市と協議し、必要な準備を行うこと。また、本事業の終了に際しては、受託者は、事業終了前に、翌年度における本事業の実施に必要な引き継ぎを実施労働局に対して行うものとする。(2)実施労働局、柏原所及び丹波市との連携体制の整備受託者は、事業が円滑に実施できるよう、実施労働局又は柏原所の求めに応じて、事業の運営方法等に係る意見交換の場を設け、運営方法等に改善等が必要であると判断する場合には、迅速な対応を行うこと。また、実施労働局担当者又は柏原所の担当者と日常的な連携や必要な情報共有のための打ち合わせを行うこと。(3)法令遵守及び守秘義務受託者は、関係法令を遵守するとともに、契約の履行に当たり、業務上知り得た情報については、他人に漏らしたり、他に利用するための情報として提供したりしないこと。(4)個人情報の管理事業の実施により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。対象者の個人情報の管理に当たっては、事業の実施に必要な範囲内で個人情報を収集し、当該情報の収集の目的の範囲内でこれらを保管及び使用しなければならない。また、受託者は、個人情報に係る苦情及び法令違反と認められる事例が発生した場合又は発生するおそれがあることを知った場合には、速やかに実施労働局に報告するとともに、そ13の指示に基づき、被害の拡大防止、復旧のために必要な措置を講じること。(5)事業の再委託本事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に再委託することは認められない。また、委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。ただし、事業経費全体のうち再委託する事業に係る経費の占める割合が50%を超えず、再委託する合理的な理由・必要性が認められる場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を労働局に申請し、承認を得ることにより、再委託を可能とする。(6)進捗に関する会議の開催受託者は、作業の進捗状況等を労働局へ報告するため、労働局の担当職員との会議を定期的に開催すること。また、当該会議の開催について、委託要綱様式第3号「一体的実施事業における委託事業 実施計画書」にあらかじめ記載すること。当該会議の開催の都度、原則、3営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、労働局の担当職員の承認を得ること。(7)検査受託者は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第16号「業務完了報告書」を労働局の指定する検査職員に提出しなければならない。検査職員は、検査を実施した上で、業務の完了を確認し、検査調書を作成する。審査の結果、不合格であったときは、受託者は、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。

(8)自社サービスの禁止及び業務妨害の禁止本事業の実施に当たっては、いわゆる自社サービスの提供は行わないこと。また、実施労働局の業務の妨害とみなされる行為を行ってはならない。(9)公正な採用選考に対する配慮本事業の実施に当たり、基本的人権を尊重した公正採用選考の考え方に反する内容を含んでいたことが確認された場合、ただちに本事業は中止する。その場合、違反行為部分に関しては、委託費の支払いを行わない。(10)緊急時の対応本事業の実施中に、事故、急病等の緊急事態が発生した場合には、受託者の責任のもと、救急車の手配等適切な措置を講ずるとともに、速やかに実施労働局に連絡すること。(11)問題発生時の連絡体制情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先に報告すること。(事業担当部局)兵庫労働局職業安定部職業安定課 電話番号 078-367-0802(契約担当部局)兵庫労働局総務部総務課 電話番号 078-367-917311 その他仕様書に定めのないものは、実施労働局と協議して定めるものとする。1(別添2の別紙1)丹波市一体的実施事業における委託事業委託要綱(通則)第1条 一体的実施事業における委託事業(以下「委託事業」という。)の委託については、この要綱に定めるところによる。(委託事業の目的)第2条 委託事業は、国と地方公共団体が策定する一体的実施事業運営計画の内容に応じ、次の事業のうち、地域の実情に応じた事業を実施することにより効果的な雇用対策の推進を図ることを目的とする。(1)求職者に対する相談支援事業就職に向けて課題解決等が必要な若年者等に対して、キャリア・コンサルティング、心理面の相談等を行い、就職活動及びサポートを行う。(2)就職面接会福祉分野の人材確保を図ることを目的に、丹波市に就業場所を有する福祉分野の事業所とのマッチングを推進するため、介護職をはじめ看護職、保育職等福祉分野の職種を対象とした就職面接会を開催することとし、就職面接会を運営ノウハウのある民間事業者に委託して実施することにより、地域の雇用対策の充実を図る。(3)就職支援セミナー丹(まごころ)ワークサポートたんばを利用する若年者、子育て世代、高年齢者等の再就職を実現するため、就職意欲の喚起から職業選択のノウハウの付与、自己理解、応募書類の作成指導、面接技法の向上等に係る講義・実習等により、就職の可能性を高めるための実践的なセミナーを実施する。(4)上記(1)から(3)までのほか、地域の求職者の就職支援に資する取組(委託先)第3条 委託事業は、兵庫労働局長(以下「委託者」という。)が、前条に規定する委託事業の目的を達成することができると認められる者(以下「受託者」という。)に委託して実施するものとする。(委託の申入れ)第4条 委託者は、受託者として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「一体的実施事業における委託事業受託依頼書」(以下「依頼書」という。)により、委託の申入れを行うものとする。(受託書等の提出)2第5条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から 14 日以内に、様式第2号「一体的実施事業における委託事業受託書」に様式第3号「一体的実施事業における委託事業実施計画書」(以下「実施計画書」という。)を添付して、委託者に提出するものとする。なお、再委託を行う場合は、次条に規定する契約書第7条第2項前段の書類を併せて提出するものとする。(実施計画書等の審査及び契約の締結)第6条 委託者は、前条の規定により提出された実施計画書等について審査し、委託事業の目的に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長が、様式第4号「令和3年度丹波市一体的実施事業における委託事業委託契約書」(以下「契約書」という。)により受託者と契約を締結するとともに、受託者が再委託を希望する場合は契約書第7条第2項前段の承認を必要とするものとする。(表明確約)第7条 受託者は、契約書第 32 条及び第 33 条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。2 受託者は、契約書第 32 条及び第 33 条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約しなければならない。(契約書)第8条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。3(様式第1号)番 号令和 年 月 日( 受 託 者 ) 殿兵庫労働局長一体的実施事業における委託事業 受託依頼書標記について、下記の委託事業を受託されたく依頼申し上げます。なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の一体的実施事業における委託事業委託要綱を参照のうえ、同要綱様式第2号「一体的実施事業における委託事業受託書」及び様式第3号「一体的実施事業における委託事業実施計画書」を提出いただくようお願いいたします。記1 委託事業名令和4年度丹波市一体的実施事業における委託事業2 委託事業の内容一体的実施事業における委託事業委託要綱に基づく事業の実施3 委託期間令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで4(様式第2号)令和 年 月 日兵庫労働局長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業 受託書令和 年 月 日付け 発第 号により委託の申入れのあった「令和4年丹波市一体的実施事業における委託事業」の実施を受託いたします。なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「一体的実施事業における委託事業実施計画書」のとおりです。5(様式第3号)令和 年 月日兵庫労働局長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業実施計画書一体的実施事業における委託事業については、別紙1の「一体的実施事業における委託事業実施計画」により実施することとし、当該実施計画に係る所要経費の内訳は別紙2「一体的実施事業における委託事業経費積算内訳」のとおりです。6(様式第3号)別紙1一体的実施事業における委託事業 実施計画受託者名※ 当該実施計画に係る所要経費の内訳は、別紙2のとおり。

委託事業の事項委託事業の内容事 業 期 間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託費の額円7(様式第3号)別紙2一体的実施事業における委託事業 経費積算内訳受託者名委託事業対象経費 委託費の額 備 考円合 計8(様式第4号)令和4年度丹波市一体的実施事業における委託事業委託契約書一体的実施事業における委託事業委託要綱(以下「委託要綱」という。)に基づく令和4年度における事業の委託について、支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長○○○○(以下「甲」という。)と(受託者名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。(委託事業)第1条 兵庫労働局長(以下「委託者」という。)は、乙に対し、別紙1「一体的実施事業における委託事業実施計画」(以下「実施計画」という。)に掲げる事業(以下「委託事業」という。)を委託する。(委託事業の実施)第2条 乙は、一体的実施事業における委託事業仕様書、委託要綱及び実施計画に基づき委託事業を実施しなければならない。(委託期間)第3条 委託事業の委託期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。(委託費の支払)第4条 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度として支払うものとする。2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第28 条第1項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た金額である。3 乙は、委託費を別紙2「一体的実施事業における委託事業委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。)にしたがって使用しなければならない。4 委託費は、原則として支払うべき額を確定した後、精算にて支払うものとする。ただし、乙が概算での支払を希望する場合は、甲は、乙の資力、委託事業及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めたときは、これを財務大臣に協議し、その承認があった場合に限り、国の支払計画の額の範囲内において概算払をすることができる。5 乙は、委託費の支払を受けようとするとき又は前項の概算払を請求するときは、官署支出官兵庫労働局長(以下「官署支出官」という。)に対して、委託要綱様式第5号「一体的実施事業における委託事業委託費支払請求書」を提出す9るものとする。なお、概算払による場合に限り、委託要綱様式第5号別添を添付して提出すること。6 官署支出官は、前項の適法な請求書を受理した日から 30 日以内に、委託費を乙に支払うものとする。7 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、前項に定める期間内に支払わないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号。以下「遅延防止法」という。)に基づき遅延利息を乙に支払うものとする。(契約保証金)第5条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。(委託事業等の変更等)第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託要綱様式第6号「一体的実施事業における委託事業変更通知書」により、その旨を乙に通知するものとする。(1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託要綱様式第7号「一体的実施事業における委託事業変更承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い額の 20%以内の変更を除く。)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、委託要綱様式第8号「一体的実施事業における委託事業変更委託契約書」により、乙と変更委託契約を締結するものとする。4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託要綱様式第9号「一体的実施事業における委託事業中止(廃止)承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。(再委託の承認)第7条 乙が契約を履行する場合において、委託契約の全部を一括して第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に再委託することを禁止する。2 乙は、委託事業を再委託するときは、あらかじめ、委託要綱様式第 10 号「一体的実施事業における委託事業再委託承認申請書」を甲に提出し、その承認を10受けなければならない。また、承認を受けた内容を変更する場合には、委託要綱様式第 11 号「一体的実施事業における委託事業再委託内容変更承認申請書」により同様の承認を受けなければならないこととする。ただし、当該再委託に係る契約金額が 50 万円未満の場合はこの限りではない。3 乙は、委託事業を第三者に再委託したときは、再委託した業務を実施する当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、すべての責任を負うものとする。4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。(委託契約の履行体制に関する書類の提出)第8条 乙は、再委託者からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した委託要綱様式第 12 号「履行体制図届出書」を甲に提出しなければならない。2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに委託要綱様式第 13 号「履行体制図変更届出書」を甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(他用途使用等の禁止)第9条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用することはできない。

また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。(財産の帰属)第 10 条 委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。)は、委託者に帰属するものとする。(財産の管理及び処分)第 11 条 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。)を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。2 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した機器11等については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。3 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託要綱様式第 14 号「財産処分承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。4 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、委託事業が終了したとき(第6条第4項の規定による委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。以下「委託事業が終了等したとき」という。)は、これを甲に返還するものとする。(金券及び消耗品の取扱い)第 12 条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。(支払状況の確認)第 13 条 乙は、賃金等の支払については、履歴書等の採用関係書類、出勤簿等の勤務状況確認書類に基づき、勤務実績に応じて適正に支給を行わなければならない。特に、委託事業に携わる者が、委託事業以外の事業を行う場合は、それぞれの事業での個人別等の業務分担表を作成し、業務分担を明確化すること。2 乙は、旅費等の支払については、出勤簿、活動日誌、復命書及び帳簿等に基づき、実績に応じて適正に支給を行わなければならない。なお、旅費等の支給が概算払で行われている場合は、出張後に旅費の精算を適正に行うこととする。

さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。(契約の解除に係る違約金)第 28 条 前条第1項第1号から第4号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日ま16でに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(談合等の不正行為に係る契約解除)第 29 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下次条において同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第 30 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(4)乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑が確定したとき172 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する延滞金)第 31 条 乙は、第 28 条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第 32 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 33 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為18(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第 34 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第 35 条 甲は、第 32 条、第 33 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第 32 条、第 33 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第 36 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第 37 条 甲は、第 18 条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、 当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。(1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、19又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。(疑義の決定)第 38 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。令和 年 月 日甲 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 ○○ ○○ 印乙 住所受託者名(役職) ○○ ○○ 印20別紙1一体的実施事業における委託事業実施計画委託事業の事項委託事業の内容事業期間(令和) 年 月 日 ~ (令和) 年 月 日委託費の額円21別紙2一体的実施事業における委託事業委託費交付内訳委託対象経費区分委託費の額1 人 件 費円2 管 理 費円3 事 業 費円4 消 費 税円合 計円※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。

31(様式第9号)令和 年 月 日兵庫労働局長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業中止(廃止)承認申請書一体的実施事業における委託事業を下記により中止(廃止)したいので申請します。記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間(廃止年月日)32(様式第 10 号)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業再委託承認申請書一体的実施事業における委託事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。33(様式第 11 号)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業再委託内容変更承認申請書一体的実施事業における委託事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。34(様式第 12 号)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿受託者名履行体制図届出書令和4年度丹波市一体的実施事業における委託事業委託契約書第8条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC35(様式第 13 号)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿受託者名履行体制図変更届出書令和4年度丹波市一体的実施事業における委託事業委託契約書第8条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図36(様式第 14 号)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿受託者名財産処分承認申請書今般、一体的実施事業における委託事業により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、令和4年度丹波市一体的実施事業における委託事業委託契約書第 11 条第3項の規定により承認申請いたします。記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。37(様式第 15 号)令和 年 月 日兵庫労働局長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業実施状況報告書一体的実施事業における委託事業実施状況を別添により報告します。38(様式第 15 号)別添一体的実施事業における委託事業実施状況報告書受託者名1 事業実施状況内 容備 考計 画 実 施 状 況 及 び 見 込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分 受 入 済 額今 後 の 受 入予 定 額合 計 備考(2) 支出 (単位:円)区 分 支 出 済 額今 後 の 支 出予 定 額合 計 備考39(様式第 16号)令和 年 月 日検査職員兵庫労働局総務部総務課○○ ○○ 殿受託者名業務完了報告書契約件名 令和4年度丹波市一体的実施事業における委託事業上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、令和4年度丹波市一体的実施事業における委託事業委託契約書第17条の規定に基づき報告します。40(様式第 17号)令和 年 月 日兵庫労働局長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業 実施結果報告書一体的実施事業における委託事業の実施結果について別添のとおり報告します。41(様式第 17 号)別添一体的実施事業における委託事業実施結果受託者名計画内容具体的実施状況備考42(様式第 18 号)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 殿(兵庫労働局長経由)受託者名一体的実施事業における委託事業精算報告書一体的実施事業における委託事業の精算について下記のとおり報告します。記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)返還額((3)+(4)) 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)43(様式第18号)別紙1一体的実施事業における委託事業委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分 委託契約額 流用増減額 ①流用後の額 ②支出額③差引額(①-②)④雑収入(預金利息等)返還額(③+④)備 考1 人件費2 管理費3 事業費4 消費税合 計※③差引額は、経費区分毎に①>②である場合のみ記載すること。44(様式第 18 号)別紙2一体的実施事業における委託事業 委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計円45(様式第 19号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長一体的実施事業における委託事業 委託費確定通知書令和 年 月 日付け「令和4年度丹波市一体的実施事業における委託事業委託契約書」により契約を締結した一体的実施事業における委託事業の実施に係る委託費の額については、令和 年 月 日付け一体的実施事業における委託事業精算報告書に基づき、令和4年度丹波市一体的実施事業における委託事業委託契約書第 20条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也46(様式第 20号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長一体的実施事業における委託事業委託費確定通知及び返還命令書令和 年 月 日付け「令和4年度丹波市一体的実施事業における委託事業委託契約書」により契約を締結した一体的実施事業における委託事業の実施に係る委託費の額については、令和 年 月 日付け一体的実施事業における委託事業精算報告書に基づき、令和4年度丹波市一体的実施事業における委託事業委託契約書第 20条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。

なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、令和4年度丹波市一体的実施事業における委託事業委託契約書第20条第2項ただし書の規定により令和 年 月 日までに下記金額の返還を命じます。記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也① 委託費の残額 円② 預 金 利 息 円- 47 -(様式第21号)令和 年 月 日兵庫労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書令和4年度丹波市一体的実施事業における委託事業委託契約書第 25 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。記1. 管理体制2. 実施体制- 48 -(様式第22号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要- 49 -(様式第23号)令和 年 月 日兵庫労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書令和4年度丹波市一体的実施事業における委託事業委託契約書第 25 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)