入札情報は以下の通りです。

件名マイクロバスおよび公用車運行業務委託制限付一般競争入札の実施
種別役務
公示日または更新日2023 年 6 月 27 日
組織兵庫県猪名川町
取得日2023 年 6 月 27 日 19:11:08

公告内容

マイクロバスおよび公用車運行業務委託制限付一般競争入札 共通実施要領令和5年6月猪名川町1 入札に付する事項⑴ 委託業務名: マイクロバスおよび公用車運行業務委託⑵ 業務内容 : 本実施要領および別紙仕様書による。⑶ 契約期間 : 令和5年8月1日~令和8年7月31日(3年間)2 入札の方式制限付一般競争入札3 入札参加資格⑴ 猪名川町において指名停止を受けている期間でないこと。⑵ 法人税又は所得税を滞納していないこと。⑶ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に基づく資格制限に該当する者でないこと。⑷ 猪名川町暴力団排除に関する条例(平成24年条例第7号)第2条第4号から第6号に該当する者でないこと。⑸ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく手続開始の申立てがなされている者(手続開始決定後、資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。4 入札参加申込み入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類をメールにて提出しなければならない。なお、メールにて申請する際は、件名を『【入札参加者名】マイクロバスおよび公用車運行業務委託に関する入札参加申請』とし、書類をPDFファイルに変換し、17に記載したEメールアドレスへ送付すること。⑴ 制限付一般競争入札参加申込書(様式1)⑵ 添付書類① 誓約書(様式第2号)② 委任状(様式第3号)および代理人(受任者)本人と確認できるもの(代理人により入札および契約しようとする場合のみ。)③ 役員等名簿(様式第4号)④ 商業登記簿謄本5 入札等の日程① 入札参加申請期間令和5年6月28日(水) 午前9時から令和5年7月 5日(水) 午後5時まで② 入札説明書の閲覧令和5年6月28日(水) 午前9時から令和5年7月20日(木) 午後5時まで③ 参加資格無しの理由説明請求令和5年7月10日(月) から令和5年7月13日(木) まで④ 質問の受付期間令和5年7月10日(月) から令和5年7月13日(木) まで⑤ 質問の回答期間 令和5年7月19日(水) まで⑥ 開札 令和5年7月21日(金) 午前10時6 入札参加資格の審査及び通知⑴ 期限までに必要書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することができない。⑵ 入札参加資格者の審査は、申請期間の最終日をもって行うものとし、入札参加資格がないと認められた者のみ、令和5年7月7日(金)までに競争参加資格確認通知書(以下「確認通知書」という。)をメールにて通知する(様式は任意)。入札参加資格がないと認める理由については確認通知書に記載する。7 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明⑴ 入札参加資格がないと認められた者は、町に対して入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。⑵ ⑴の説明を求める場合は、令和5年7月13日(木)までに書面を提出して行わなければならない。⑶ 書面は持参又は郵送(締切日当日必着)によるものとし、理由書の返信用封筒として、表に申請者の住所及び氏名を記載し、84円切手を貼った長3号封筒を持参又は同封すること。⑷ 説明を求められたときは、令和5年7月19日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。⑸ ⑵の書面の提出先は、企画総務部総務課とする。8 契約条項を示す場所財務規則については、企画総務部総務課(執務時間中)及び猪名川町ホームページにて閲覧することができる。9 要領、仕様書等の閲覧及びダウンロード入札に付する要領、仕様書等の閲覧及びダウンロードは、町ホームページにおいてすることができる。なお、閲覧及びダウンロードが可能な期間は要領、仕様書等の閲覧期間中とする。10 質疑応答要領、仕様書等に対する質問がある場合には、5に記載した受付期間中に、電子メールにて件名を『【入札参加者名】マイクロバス及び公用車運行業務委託に関する質問』とし、17に記載したEメールアドレスへ提出すること。回答書は5に記載した日から、町ホームページにおいて閲覧に供する。ただし、質問の内容に入札参加者名を特定できる記載があるときは、当該質問に回答しない。11 入札の条件、注意事項等⑴ 入札にあたっては、関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、いやしくも町民の信頼を失うような行為を行わないこと。⑵ 入札者が同一事項の入札について、2人以上参加していること。⑶ 一旦入札した後においては入札書の書き換え、引き換え、又は撤回することはできない。⑷ 談合その他の不正な行為によってなされたと認められる入札でないこと。⑸ 不正、その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、入札を取り消すことがある。又、天災地変等やむを得ない理由が生じたときは、入札の執行を中止することがある。⑹ 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじにより落札者を決定する。⑺ 入札額は契約期間の総額(令和5年8月1日~令和8年7月31日まで)を入力すること。総額には消費税及び地方消費税は含まないものとする。⑻ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額で入札すること。⑼ 落札した者は、落札通知の日から7日以内に契約書を提出すること。⑽ 落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しない。⑾ 契約保証金を要する契約については、契約と同時に契約金額の100分の10以上を納付すること。ただし、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出したときはこの限りでない。⑿ 説明書に定めのない事項については、猪名川町財務規則その他関係法令によるものを基に双方協議して定める。12 入札保証金無13 契約保証金財務規則第92条の規定による14 予定価格及び最低制限価格予定価格 非公表最低制限価格 無15 契約書の締結について町が定めた契約書によるものとする。16 無効とする入札入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札17 問合せ先の担当部署◆猪名川町役場企画総務部総務課管財担当TEL 072-766-8708(受付時間:平日9:00~12:00、13:00~17:00)FAX 072-766-3732E-Mail somu@town.inagawa.lg.jp

マイクロバス及び公用車運行業務委託共通仕様書契約期間 令和5年8月1日~令和8年7月31日(3年間)契約場所 猪名川町役場業務内容 以下及び別紙業務ごとの仕様書による(総括)1. 受託者は、猪名川町の行政目的を熟知し、マイクロバス及び公用車の運行業務に従事するものとしての規律と節度を持って業務を実施しなければならない。2. 受託者は、来庁者等に対して親切丁寧を旨とし、サービス精神に徹し、不快・不信の念を与えないようにしなければならない。3. 受託者は、あらかじめ受託業務を総括するために総括責任者を置くものとし、その氏名を町長に報告しなければならない。4. 総括責任者は、各業務を総括し、業務実施に関する指揮監督その他管理業務全般の責任を負うものとする。5. 運転士は、事前に目的地、通行経路を確認し管理車両の運行に支障が無いよう努めなければならない。(受託事項)6. 委託業務は次のとおりとする(1) マイクロバス運行業務(2) 公用車運行業務(支払方法)7. 委託料の支払いは、四半期ごとに業務終了分について受託者の請求により支払うものとする。(基本運行日数の繰越)8. 別に定める各年度の運行日数が基本運行日数に満たない場合、次年度の基本運行日数に余剰運行日数を繰り越すこととする。ただし、契約期間満了時において運行日数に余剰が発生した場合でも、委託料の変動はないものとする。(損害賠償)9. 受託者は、業務の実施にあたって、本町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、双方協議のうえ決定するものとする。ただし、受託者の責に帰さない事由による場合は、この限りでない。(事故対応)10. 受託者が業務中に事故を起こした場合、事故処理及び保険手続等について誠意をもって協力しなくてはならない。11. 車両等に対する保険は、本町加入の保険(全国自治協会自動車損害共済)を使用する。ただし保険の免責事項の対応については、双方協議のうえ決定するものとする。12. 代替車両が必要となる場合は、受託者の責任において代替車両を手配しなければならない。13. 受託者は、業務に実施にあたって、第三者に損害を与えたときは、受託者の責任において解決しなければならない。14. 受託者は、業務の実施にあたって、損害を生ずることがあっても、その原因が本町の責に帰することが明白である場合を除いて、その損害を請求することはできない。(法令遵守事項)15. 本業務実施にあたっては、関係諸法令を遵守すること。マイクロバス運行業務仕様書(委託業務の内容)第1 本町が受託者に委託する業務の内容は次のとおりとする。(1) 管理車両の運行(2) 管理車両の運行前点検、清掃(3) 燃料給油(4) 管理者(運転士)の人件費等(5) その他、管理車両の運行に必要な事項(対象となる管理車両)第2 本町が受託者に委託する車両は次のとおりとする。日野自動車製日野リエッセⅡ(ロングボデー)初度登録 平成29年7月登録番号 神戸 200 さ 3316自家用普通乗合総排気量 4,000cc車両総重量 5,430kg乗車定員 28人(29人乗りタイプを改造により28人乗りに変更)ナンバープレート分類番号 2ナンバー燃料の種類 軽油(委託料)第3 本町が受託者に業務委託のために支払う金額は、基本業務委託料として契約書に定める金額とする。2 基本業務委託料は以下に定める基準運行日数・基準走行距離・基本管理時間・基本運行時間・基本運行距離に対応する運行に要する費用とする。① 基本運行日数 年70日(土曜、日曜、祝日を含む)(ただし、令和5年度は55日、令和8年度は15日とする)② 基本走行距離 年7,200km(ただし、令和5年度は5,700km、令和8年度は1,500kmとする)③ 基本運行時間 1日9時間以内(出庫から入庫までの時間)※ ただし、連続して運転する時間は2時間以内とし、2時間ごとに20分以上の休憩を取ること。また1日の合計運転時間は6時間以内とする。基本運行距離を超過し運行するときは、運転員を2名配置すること3 基本委託料を超過したときは仕様書に定める該当超過料を別途支払うものとする。この場合の1日あたりの超過料は、契約金額(税抜き)を3年間の運行日数360日で除した額の千円未満の端数を切り捨てた額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額をする。(管理車両の運行)第4 管理車両の運行については、下記により行うものとする。(1) 本町は当該業務を依頼する日を起算日として7日前までに、双方協議の上定めた依頼書により連絡するものとする。ただし緊急の事情により前述の期間を下回る場合は、交渉のうえ依頼するものとする。(2) 管理車両の運行に伴う通行料・駐車場・その他有料施設に要する費用については、本町が負担する。(3) 宿泊を伴う場合の運転者の宿泊・食事料(夕食・朝食)については、本町が負担する。(4) 管理車両の運転・管理にあたっては、関係法令を遵守するとともに、正確かつ安全を心掛けて誠実に実施する。(5) 受託者は予め車両管理責任者及び車両管理者(車両管理者の複数登録を要す)を定め、名簿を本町に提出する。(6) 車両管理者は、運行業務終了後、業務日報を作成のうえ本町に提出する。(7) 受託者は車両管理者の健康管理に注意するとともに、年1回の健康診断を受診し、契約締結時にあっては、過去1年以内の健康診断結果の写しを本町に提出する。(管理車両の点検及び清掃)第5 受託者の車両管理者は、管理車両において、下記のことを行うものとする。(1) 運行前点検、日常点検を行うこととする。(2) 運行業務中において管理車両が故障し運行不能等となった場合は、直ちに本町へ連絡するとともに、指示に従い臨機な対応をとることとする。(3) 善良なる管理者の注意義務の責を負うとともに、車両の乗車前後の簡易清掃及び月1回以上の定期清掃(外観の水洗い及び車内清掃)を行なう。なお、清掃に係る消耗品については、受託者の負担とする。(事故処理)第6 受託者は、管理車両を滅失及び毀損した場合、又は交通事故等が発生した場合は、直ちに所轄警察署に届け出るとともに、速やかに本町に連絡して指示を受けるものとする。公用車運転業務仕様書(委託業務の内容)第1 本町が受託者に委託する業務の内容は次のとおりとする。

(1) 管理車両の運行(2) 管理車両の運行前点検、清掃(3) 燃料給油(4) 管理者(運転士)の人件費等(5) その他、管理車両の運行に必要な事項(対象となる管理車両)第2 本町が受託者に委託する車両は、猪名川町の公用車のうち主たる公用車は以下の公用車とする。ただし、状況により別の公用車(自家用普通乗用車に限る)を指定する場合がある。トヨタ自動車製クラウン(3号車)初度登録 平成25年6月登録番号 神戸331つ1758自家用普通乗用総排気量 2,490cc車両総重量 1,865kg乗車定員 5人ナンバープレート分類番号 3ナンバー燃料の種類 ガソリン(委託料)第3 本町が受託者に業務委託のために支払う金額は、基本業務委託料(年額)として契約書に定める金額とする。2 基本業務委託料は以下に定める基準運行日数・基本管理時間・基本運行時間に対応する運行に要する費用とする。① 基本運行日数 年50日(土曜、日曜、祝日を含む)(ただし、令和5年度は30日、令和8年度は20日とする)② 基本管理時間 午前7時から午前0時(出庫から入庫までの時間)※ただし、年に数回程度、選挙および年末警戒時など午前0時を超える場合があり得る。③ 基本運行時間 1日9時間以内(出庫から入庫までの時間)※ただし、連続して運転する時間は2時間以内とし、2時間ごとに20分以上の休憩を取ること。また1日の合計運転時間は6時間以内とする。3 基本委託料を超過したときは仕様書に定める該当超過料を別途支払うものとする。この場合の1日あたりの超過料は、契約金額(税抜き)を3年間の運行日数360日で除した額の千円未満の端数を切り捨てた額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額をする。(管理車両の運行)第4 管理車両の運行については、下記により行うものとする。(1) 本町は当該業務を依頼する日を起算日として7日前までに、双方協議の上定めた依頼書により連絡するものとする。ただし緊急の事情により前述の期間を下回る場合は、交渉のうえ依頼するものとする。(2) 管理車両の運行に伴う通行料・駐車場・その他有料施設に要する費用については、本町が負担する。(3) 宿泊を伴う場合の運転者の宿泊・食事料(夕食・朝食)については、本町が負担する。(4) 管理車両の運転・管理にあたっては、関係法令を遵守するとともに、正確かつ安全を心掛けて誠実に実施する。(5) 受託者は予め車両管理責任者及び車両管理者(車両管理者の複数登録を要す)を定め、名簿を本町に提出する。(6) 車両管理者は、運行業務終了後、業務日報を作成のうえ本町に提出する。(7) 受託者は車両管理者の健康管理に注意するとともに、年1回の健康診断を受診し、契約締結時にあっては、過去1年以内の健康診断結果の写しを本町に提出する。(管理車両の点検及び清掃)第5 受託者の車両管理者は、管理車両において、下記のことを行うものとする。(1) 始業点検を始め車両運行に必要な点検を行うこととする。(2) 運行業務中において管理車両が故障し運行不能等となった場合は、直ちに本町へ連絡するとともに、指示に従い臨機な対応をとることとする。(3) 善良なる管理者の注意義務の責を負うとともに、車両の乗車前後の簡易清掃及び月1回以上の定期清掃(外観の水洗い及び車内清掃)を行なう。なお、清掃に係る消耗品については、受託者の負担とする。(事故処理)第6 受託者は、管理車両を滅失及び毀損した場合、又は交通事故等が発生した場合は、直ちに所轄警察署に届け出るとともに、速やかに本町に連絡して指示を受けるものとする。