入札情報は以下の通りです。

件名S01 宍粟市地籍調査業務
公示日または更新日2021 年 4 月 30 日
組織兵庫県宍粟市
取得日2021 年 4 月 30 日 19:15:16

公告内容

1入札執行公告下記の業務について制限付一般競争入札(事前審査型)を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び宍粟市契約規則(平成17年宍粟市規則第41号)第9条規定に基づき公告します。令和3年4月30日宍粟市長 福 元 晶 三記業務番号 宍産森委第032002号業務名 宍粟市地籍調査業務業務場所 宍粟市千種町千草 地内他履行期限 令和4年3月18日業務担当課 産業部森林環境課業務概要 調査地区:千種町千草①地区 A=0.24㎢ FⅡ-2、G、H工程千種町千草②地区 A=0.43㎢ FⅡ-2、G工程千種町河呂①地区 A=1.10㎢ FⅡ-2、G、H工程千種町河内②-1地区 A=0.28㎢ FⅡ-2、G、H工程千種町河内②-2地区 A=4.14㎢ FⅡ-2、G、H工程千種町河呂②地区 A=3.96㎢ C、E、FⅠ、FⅡ-1工程千種町河内③地区 A=2.34㎢ C、E、FⅠ工程入札参加形態 単体企業もしくは特定業務共同企業体(構成は2社又は3社)※ ただし、市外業者として登録している者は単体のみとする。年割支払、前金払、部分払の支払条件支払条件は、次のとおりとする。1 年割支払 無2 前金払制度契約金額が1,000万円以上かつ契約期間60日以上となる場合は、保証事業会社と前金払に関し保証契約をした者に対しては、10分の3以内を限度として前金払を行うことができる。3 部分払部分払を請求することができ、部分払の回数は工期中2回以内とする。なお、宍粟市の都合により契約工期を変更した場合は、変更後の工期に応じて部分払の回数を変更することがある。保証金 入札保証金 / 免除2契約保証金 / 契約金額の10%以上予定価格 事前公表は行いません。最低制限価格の有無 無現場説明会 無入札参加資格市外業者として登録している者(以下、「市外業者」)1 令和3年度宍粟市入札参加資格者名簿(測量業)に登録がある者2 兵庫県内に本店又は契約委任を受けた支店等を有する者3 測量法(昭和24年6月3日法律第188号)第55条の規定による登録許可を受けた営業所(本店又は支店を含む。)を兵庫県内に有していること。4 (社)日本国土調査測量協会の会員であること。5 セキュリティ規格(ISMS又はプライバシーマーク)を有すること。6 平成28年4月1日以降において、官公庁(国、地方公共団体、公社、公団又は事業団等)が発注した地籍調査業務の「C工程(地籍図根三角測量)」「D工程(地籍図根多角測量)」及び「E工程(一筆地調査)」の全てを元請として受注し、完了した実績を有すること。なお、上記の業務工程については、次の作業条件を満たすものとする。(実績は複数の契約でも可)① 傾斜条件 「急傾斜地1」又は「急傾斜地2」② 視通状況 「山Ⅰ」又は「山Ⅱ」※ 作業条件は、「地籍調査事業積算基準書〔(社)全国国土調査協会発行〕」を参照技術者要件1 本業務に配置する技術者等は、直接的かつ恒常的な雇用関係(入札参加申込日以前に3か月以上の雇用関係)がある者とし、以下の要件を満たす者とする。① 「主任技術者」は、測量士の資格を有し、かつ土地家屋調査士、地籍調査管理技術者、地籍主任調査員のいずれかの資格を有する者とすること。② 「受託監督者」は、作業者(主任技術者を含む。)以外の者で測量士の資格を有し、かつ土地家屋調査士、地籍調査管理技術者、地籍主任調査員のいずれかの資格を有する者とすること。③ 「受託検査者」は、作業者(主任技術者を含む。)及び受託監督者以外の者で測量士の資格を有し、かつ土地家屋調査士、地籍調査管理技術者、地籍主任調査員のいずれかの資格を有する者とすること。3市内業者として登録している者(以下、「市内業者」)1 令和3年度宍粟市入札参加資格者名簿(測量業)に登録がある者2 測量法(昭和24年6月3日法律第188号)第55条の規定による登録許可を受けた営業所(本店)を宍粟市内に有していること。3 登録時に測量士を3名以上(うち1名は主任技術者とする。)かつ土地家屋調査士、地籍調査管理技術者、地籍主任調査員のいずれかを1名以上保有していること。なお、登録保有数が条件に満たない場合は、特定業務共同企業体結成要領に規定する構成員の資格により共同企業体を結成し条件を満たすことで可とする。その他の要件 1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する資格制限に該当しないこと。2 測量法(昭和 24 年6月3日法律第 188 号)第 57 条第2項の規定による営業停止処分の措置期間中でないこと。3 入札参加申込期限の日から本契約締結の日までに宍粟市並びに兵庫県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)及び入札参加資格制限を受けていないこと。4 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て(旧会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号)に基づくものを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと(ただし、それぞれの申立てに係る開始の決定がなされている者については、契約担当者が経営状況等を勘案して入札参加資格を認めることができる。)。5 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。6 本件に参加する他の入札参加者と資本関係がないこと。入札参加資格確認申請申請書及設計図書等配布場所宍粟市ホームページ(https://www.city.shiso.lg.jp/)で提供。市ホームページ「事業者の方へ」→「入札」→「公告」で各画面を開き、確認してください。申請書等様式 別に定める様式により行うものとする。申請期間 公告日から令和3年5月14日(金)午後5時必着提出方法 簡易書留郵便に限る。なお、封筒に「入札参加申請関係書類在中」の旨を明記すること。提出先 〒671-2593 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133番地6宍粟市総務部 財務課 入札検査係提出資料 市外業者は1、2、3、5、6を提出し、市内業者は1、3、5及び4必要に応じて4を提出してください。1 競争入札参加資格確認申請書(様式1号)2 地籍調査測量業務実績調書(様式2号)3 配置予定技術者調書(様式3号)入札参加資格があることを判断できる配置予定技術者を下記により記載し、資格証明書・講習修了証等の写し及び健康保険証等の雇用関係を証する書類の写しを添付すること。

(記号・番号等をマスキングした健康保険証の写し、源泉徴収票の写し等)○市外業者(様式3-1号)主任技術者、受託監督者、受託検査者各1名○市内業者(様式3-2号)主任技術者1名、測量士2名、土地家屋調査士・地籍調査管理技術者・地籍主任調査員いずれか1名4 特定業務共同企業体協定書(様式4号)共同企業体を結成するものについては、1部提出すること。5 宍粟市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第3条第2項に定める誓約書(様式5号)、及び役員調書及び照会承諾書(様式6号)6 セキュリティ規格証明書類ISMS又はプライバシーマークに登録されていることが証明できる登録証の写しその他 1 入札参加に要する費用は、申請者の負担とする。2 提出された申請書等は、入札参加者の確認以外に使用しません。3 提出された申請書等は返却しない。4 入札参加資格確認申請期限以降は、原則として申請書等の差替え及び再提出は認めない。5 提出した申請書等について、宍粟市からの内容についての確認、問い合わせには速やかに回答すること。資格確認結果通知 令和3年5月19日(水)入札参加資格確認申請者(共同企業体においては代表者)に直接発送。入札書及び入札用専用封筒様式を同封します。契約条項等を示す場所 宍粟市産業部森林環境課地籍調査担当入札に関する質疑回答質問の期限 令和3年5月11日(火)13時まで指定の質問書によりFAXにて提出すること。提出先 宍粟市産業部森林環境課地籍調査担当(千種市民局内)FAX番号 0790-76-3379 電話番号 0790-76-22105※FAX送信した旨を提出場所まで必ず電話連絡すること。※期日を過ぎたものや電話による質問は受け付けません。質問に対する回答 令和3年5月12日(水)13時以降宍粟市ホームページに掲載入札書の提出提出期間 令和3年5月20日(木)から令和3年5月28日(金)17時まで 期限必着提出書類 ①入札書※内訳書の提出:不要提出方法 簡易書留郵便に限る。※持参・普通郵便は無効とする。※ 封筒(任意様式可)の表側に、指定の様式をのり付けし、入札書を封入すること。提出先 〒671-2593 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133番地6宍粟市総務部 財務課 入札検査係開札予定日時 令和3年6月1日(火) 9時00分開札予定場所 宍粟市役所本庁舎4階 402会議室同額入札の場合の落札決定開札の結果、落札となるべき同額入札者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。入札に関する条件 1 関係法令、宍粟市入札のしおりに定める事項を遵守し入札に参加すること。2 入札金額は、本業務に係る総価格とすること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に 100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。3 入札金額の積算に当たっては、原則令和3年4月1日基準とするが、機械の損料については、公益社団法人全国国土調査協会刊行の「地籍調査事業費積算基準書(2020年4月1日版)」を準用すること。無効とする入札 以下のいずれかに該当する入札は無効とする。1 本公告に示した入札参加資格のない者、本入札参加資格確認において入札参加資格を有しないとされた者のした入札2 本入札参加資格確認において入札参加資格を有する者のした入札であっても、開札時において入札参加資格がない者のした入札3 提出書類等に虚偽の記載をした者のした入札64 入札に関する条件に違反した入札異議の申し立て 入札者は、開札後、関係法令(要綱等を含む)、設計図書、入札条件他当該公告、現場及び内容の不明を理由として異議を申し立てることはできない。また、郵便事故等により申請書等又は入札書が宍粟市の指定する提出場所に到達しなかったことに対する異議を申し立てることはできない。入札に際しての注意事項1 入札参加資格確認結果通知書を開札日まで保管すること。2 市内業者においては、当該業務の入札締切日時までに宍粟市が発注する別の業務を新たに受注したことにより受注可能件数を満たした者は当該入札に参加することができない。3 入札を希望しない場合には、入札書到着前においては入札参加申請又は入札参加資格確認通知以降であっても入札辞退届を提出して入札を辞退することができる。契約の締結1 落札者は、宍粟市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第3条第2項に定める誓約書、役員調書及び照会承諾書を速やかに提出すること。その他 1 契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨とする。2 暴力団排除条例制定に伴い、請負者(元請負人)が暴力団関係業者を下請負人としていた場合、市は請負者(元請負人)に対して、当該下請契約の解除等(請負者(元請負人)が当該下請契約の当事者でない場合は、請負者(元請負人)が当事者に対して解除を求めることを含む。)を求める。この解除等による損害については、請負者(元請負人)が責任を負うものとする。また、請負者(元請負人)が正当な理由なく市からの解除要求に応じなかった場合、市は請負者(元請負人)との契約を解除することができる。また、下請施工を行う場合、請負者(元請負人)は、下請負人に対して「誓約書・役員等調書及び照会承諾書」(これに併せ、下請契約金額が 1,000 万円以上の契約をする場合は商業登記簿謄本(写し可)の添付が必要。)を提出させ、その写しを監督員に提出しなければならない。なお、商業登記簿謄本(写し)は、契約締結予定日から3ヶ月以内の証明であり、かつ、現在の役員就任等に変更がないものを添付すること。3 予定価格、入札参加者数及び入札参加者名は、落札者が決定するまで公表しない。開札結果については、予定価格、落札者名、落札金額、入札参加者名及び入札参加者全員の入札金額について公表する。

宍粟市地籍調査業務 業 務 名 :令和3年度 見積設計書事 業 名 : 地籍調査事業(防災・安全社会資本整備交付金)委 託 番 号 : 宍産森委第 032002 号宍 粟 市工 程 : C、E、FⅠ、FⅡ、G、H工程 (10条2項委託)業 務 箇 所 : 宍粟市 千種町 千草 地内他 実施照 合 済1/43(起工又は変更の理由)設 計 額委 託 費 業 務 概 要基準適用実 施 金 額 変 更 金 額 増減額千種町 千草① 地区令和3年4月1日 調査面積: A= 0.24㎢工 程 : FⅡ-2、G、H千種町 千草② 地区(内消費税額)千種町 河呂① 地区( ) ( ) ( )調査面積: A= 1.10㎢工 程 : FⅡ-2、G、H調査面積: A= 0.43㎢工 程 : FⅡ-2、G請 負 額工 程 : FⅡ-2、G、H千種町 河内②-2 地区調査面積: A= 4.14㎢工 程 : FⅡ-2、G、HA= 3.96㎢工 程 : C、E、FⅠ、FⅡ-1千種町 河内②-1 地区調査面積: A= 0.28㎢千種町 河内③ 地区調査面積: A= 2.34㎢調査面積:(内消費税額)千種町 河呂② 地区( ) ( ) ( )工 程 : C、E、FⅠ2/43業 務 費 内 訳 書費 目工 種種 別細 目単位数 量単 価金 額代価番号摘 要直接費直接作業費 FⅡ-2、G、H 千種町 千草① 地区 式 1.0 各地区別算定簿よりFⅡ-2、G 千種町 千草② 地区 式 1.0 各地区別算定簿よりFⅡ-2、G、H 千種町 河呂① 地区 式 1.0 各地区別算定簿よりFⅡ-2、G、H 千種町 河内②-1 地区 式 1.0 各地区別算定簿よりFⅡ-2、G、H 千種町 河内②-2 地区 式 1.0 各地区別算定簿よりC、E、FⅠ、FⅡ-1 千種町 河呂② 地区 式 1.0 各地区別算定簿よりC、E、

FⅠ 千種町 河内③ 地区 式 1.0 各地区別算定簿より打合せ協議 着手時・中間時・最終の計3回 式 1.0小計直接経費旅費・交通費 千種町 河呂② 地区 式 1.0旅費・交通費 千種町 河内③ 地区 式 1.0小計直接費計 (直接作業費+直接経費)間接費間接経費 諸経費率分 %間接費計成果検定費測量成果検定料 千種町 河呂② 地区 式 1.0千種町 河内③ 地区 式 1.0電子納品 式 1.0成果検定費計合計 (直接費+間接費+成果検定費)% 10.0消費税相当額業 務 費3/43〔 〕/=( )H複図 基準金額は1枚当り合 計千種町 千草① 地区枚 ・・H0.24 G(地積測定)0.240.24枚数G(工程管理・検査)0.240.24作成FⅡ-2FⅡ-2・・ ・・FⅡ-2(工程管理・検査) 0.24FⅡ-1 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・・・ ・・FⅠ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・E杭代 ・・ ・・E ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・・・ ・・・・ ・・連乗計α βD ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・・・ ・・ ・・ ・・ ・・ C ・・積算基準日28.60 R3.4.1計画区の形状(周長2/面積)計画区からの距離○各工程算定工程基準金額に乗ずべき係数基準金額(1㎢当り円)工程実施面積(㎢)金 額γ δ ε Y摘 要 傾斜度 視通 筆の広狭 筆の形状 精度 全体形状市町境筆の形状整形 不整形○ 無視通条件農Ⅰ 農Ⅱ 乙3 甲1 甲2 甲3 乙1 乙2○2.62 0.241.0 km作業工程C D E FⅠ FⅡ-1 FⅡ-2 G H複図○ ○ ○H千種町千草①調査後(F・G)52 筆 4,615 ㎡ 精度○市Ⅱ20182822704山Ⅰ 山Ⅱ急傾1 急傾2○1/250 1/500 1/1000 1/2500 1/5000 ☆市Ⅰ○算 定 簿条件表2項委託市町名 計画区名 計画区面積 区分 計画区総筆数一筆平均面積縮尺急峻宍粟市 0.24 ㎢調査前(E・H)58 筆 4,138 ㎡傾斜条件平坦 暖傾 中傾4/43〔 〕/=( )H複図 基準金額は1枚当り合 計千種町 千草② 地区・・ 枚 ・・ ・・ ・・H ・・ ・・ ・・0.43 G(地積測定)・・ ・・0.43枚数G(工程管理・検査)0.430.43作成FⅡ-2FⅡ-2・・ ・・FⅡ-2(工程管理・検査) 0.43FⅡ-1 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・・・ ・・FⅠ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・E杭代 ・・ ・・E ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・・・ ・・・・ ・・連乗計α βD ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・・・ ・・ ・・ ・・ ・・ C ・・積算基準日84.56 R3.4.1計画区の形状(周長2/面積)計画区からの距離○各工程算定工程基準金額に乗ずべき係数基準金額(1㎢当り円)工程実施面積(㎢)金 額γ δ ε Y摘 要 傾斜度 視通 筆の広狭 筆の形状 精度 全体形状市町境筆の形状整形 不整形無視通条件農Ⅰ 農Ⅱ 乙3 甲1 甲2 甲3 乙1 乙2○6.03 0.431.0 km作業工程C D E FⅠ FⅡ-1 FⅡ-2 G H複図○ ○H千種町千草②調査後(F・G)86 筆 5,000 ㎡ 精度○市Ⅱ20182822707山Ⅰ 山Ⅱ急傾1 急傾2○1/250 1/500 1/1000 1/2500 1/5000 ☆市Ⅰ○算 定 簿条件表2項委託市町名 計画区名 計画区面積 区分 計画区総筆数一筆平均面積縮尺急峻宍粟市 0.43 ㎢調査前(E・H)115 筆 3,739 ㎡傾斜条件平坦 暖傾 中傾5/43〔 〕/=( )H複図 基準金額は1枚当り合 計千種町 河呂① 地区枚 ・・H1.10 G(地積測定)1.101.10枚数G(工程管理・検査)1.101.10作成FⅡ-2FⅡ-2・・ ・・FⅡ-2(工程管理・検査) 1.10FⅡ-1 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・・・ ・・FⅠ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・E杭代 ・・ ・・E ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・・・ ・・・・ ・・連乗計α βD ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・・・ ・・ ・・ ・・ ・・ C ・・積算基準日20.00 R3.4.1計画区の形状(周長2/面積)計画区からの距離○各工程算定工程基準金額に乗ずべき係数基準金額(1㎢当り円)工程実施面積(㎢)金 額γ δ ε Y摘 要 傾斜度 視通 筆の広狭 筆の形状 精度 全体形状市町境筆の形状整形 不整形○ 無視通条件農Ⅰ 農Ⅱ 乙3 甲1 甲2 甲3 乙1 乙2○4.69 1.103.0 km作業工程C D E FⅠ FⅡ-1 FⅡ-2 G H複図○ ○ ○H千種町河呂①調査後(F・G)58 筆 18,966 ㎡ 精度○市Ⅱ20202822701山Ⅰ 山Ⅱ急傾1 急傾2○1/250 1/500 1/1000 1/2500 1/5000 ☆市Ⅰ○算 定 簿条件表2項委託市町名 計画区名 計画区面積 区分 計画区総筆数一筆平均面積縮尺急峻宍粟市 1.10 ㎢調査前(E・H)88 筆 12,500 ㎡傾斜条件平坦 暖傾 中傾6/43〔 〕/=( )H複図 基準金額は1枚当り合 計千種町 河内②-1 地区枚 ・・H0.28 G(地積測定)0.280.28枚数G(工程管理・検査)0.280.28作成FⅡ-2FⅡ-2・・ ・・FⅡ-2(工程管理・検査) 0.28FⅡ-1 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・・・ ・・FⅠ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・E杭代 ・・ ・・E ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・・・ ・・・・ ・・連乗計α βD ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・・・ ・・ ・・ ・・ ・・ C ・・積算基準日54.88 R3.4.1計画区の形状(周長2/面積)計画区からの距離○各工程算定工程基準金額に乗ずべき係数基準金額(1㎢当り円)工程実施面積(㎢)金 額γ δ ε Y摘 要 傾斜度 視通 筆の広狭 筆の形状 精度 全体形状市町境筆の形状整形 不整形○ 無視通条件農Ⅰ 農Ⅱ 乙3 甲1 甲2 甲3 乙1 乙2○3.92 0.287.0 km作業工程C D E FⅠ FⅡ-1 FⅡ-2 G H複図○ ○ ○H千種町河内②-1調査後(F・G)30 筆 9,333 ㎡ 精度○市Ⅱ20182822708山Ⅰ 山Ⅱ急傾1 急傾2○1/250 1/500 1/1000 1/2500 1/5000 ☆市Ⅰ○算 定 簿条件表2項委託市町名 計画区名 計画区面積 区分 計画区総筆数一筆平均面積縮尺急峻宍粟市 0.28 ㎢調査前(E・H)40 筆 7,000 ㎡傾斜条件平坦 暖傾 中傾7/43〔 〕/=( )H複図 基準金額は1枚当り合 計千種町 河内②-2 地区枚 ・・H4.14 G(地積測定)4.144.14枚数G(工程管理・検査)4.144.14作成FⅡ-2FⅡ-2・・ ・・FⅡ-2(工程管理・検査) 4.14FⅡ-1 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・・・ ・・FⅠ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・E杭代 ・・ ・・E ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・・・ ・・・・ ・・連乗計α βD ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・・・ ・・ ・・ ・・ ・・ C ・・積算基準日59.16 R3.4.1計画区の形状(周長2/面積)計画区からの距離○各工程算定工程基準金額に乗ずべき係数基準金額(1㎢当り円)工程実施面積(㎢)金 額γ δ ε Y摘 要 傾斜度 視通 筆の広狭 筆の形状 精度 全体形状市町境筆の形状整形 不整形○ 無視通条件農Ⅰ 農Ⅱ 乙3 甲1 甲2 甲3 乙1 乙2○15.65 4.147.0 km作業工程C D E FⅠ FⅡ-1 FⅡ-2 G H複図○ ○ ○H千種町河内②-2調査後(F・G)324 筆 12,778 ㎡ 精度○市Ⅱ20202822702山Ⅰ 山Ⅱ急傾1 急傾2○1/250 1/500 1/1000 1/2500 1/5000 ☆市Ⅰ○算 定 簿条件表2項委託市町名 計画区名 計画区面積 区分 計画区総筆数一筆平均面積縮尺急峻宍粟市 4.14 ㎢調査前(E・H)301 筆 13,754 ㎡傾斜条件平坦 暖傾 中傾8/43〔 〕/=( )H複図 基準金額は1枚当り合 計千種町 河呂② 地区・・ 枚 ・・ ・・ ・・H ・・ ・・ ・・・・ ・・ ・・ ・・ G

(地積測定) ・・・・ ・・・・ ・・ ・・ ・・枚数G(工程管理・検査) ・・ ・・ ・・ ・・ ・・・・ ・・ ・・・・ ・・作成FⅡ-2FⅡ-2・・3.96FⅡ-2(工程管理・検査) ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・FⅡ-13.96FⅠ 3.96E杭代E 3.96・・ ・・連乗計α βD ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・3.96 C積算基準日45.89 R3.4.1計画区の形状(周長2/面積)計画区からの距離○各工程算定工程基準金額に乗ずべき係数基準金額(1㎢当り円)工程実施面積(㎢)金 額γ δ ε Y摘 要 傾斜度 視通 筆の広狭 筆の形状 精度 全体形状市町境筆の形状整形 不整形有視通条件農Ⅰ 農Ⅱ 乙3 甲1 甲2 甲3 乙1 乙2○13.48 3.963.0 km作業工程C D E FⅠ FⅡ-1 FⅡ-2 G H複図○ ○ ○ ○H千種町河呂②調査後(F・G)112 筆 35,357 ㎡ 精度○市Ⅱ20212822701山Ⅰ 山Ⅱ急傾1 急傾2○1/250 1/500 1/1000 1/2500 1/5000 ☆市Ⅰ○算 定 簿条件表2項委託市町名 計画区名 計画区面積 区分 計画区総筆数一筆平均面積縮尺急峻宍粟市 3.96 ㎢調査前(E・H)140 筆 28,286 ㎡傾斜条件平坦 暖傾 中傾9/43○ 交通費・旅費 【 】1.作業工程(外業を含むもの)及び縮尺2.外業日数の算出(交通費算出の日数)3.交通費・旅費の積算※打合せに係る交通費・旅費は、別途計上。

※兵庫県運用基準により「旅費交通費の算定は、日額旅費を計上せず、交通費を以下により計上 ライトバン運転経費×(技師補外業日数)○ 地籍調査測量成果検定費用k㎡《地籍測量》1k㎡当たりの検定料金(電子納品含む)地籍図根多角測量 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・合計一筆地測量 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・細部図根測量 ・・ ・・ ・・ ・・測量種別地籍図根三角測量 ・・ ・・ ・・ ・・ 縮 尺 ②成果検定費用単価検定費用(①×②) 1/250 1/500 1/1000 1/2500 1/5000①調査計画面積2.34交通費 ライトバン1500 日技師補種別 規格 数量 単位 単価 金額 備考・・ ・・ ・・ ・・ ・・外業員数の合計 ・・ ・・ ・・ ・・E工程(市町境有) ・・ ・・ ・・ ・・ ・・・・・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・E工程(市町境無) ・・FⅡ-1工程 ・・・・・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・FⅠ工程 ・・D工程 ・・・・ ・・助手 主任技師 技師 技師補 助手C工程 ・・ ・・補正前員数連乗計 面積補正後員数主任技師 技師 技師補縮尺 1/ 1000○ ○ ○調査地区名: 千種町 河内③ 2項委託作業工程C D FⅠ FⅡ-1 E12/43地籍調査事業(2項委託)縮尺: 1/1,000伐採: 無し図根点保護:無し 円安全費: 無し積算基準R3.4.1工程管理: 有りGNSSアンテナタワー: 有り名称 数量 単位 単価 金額 備考1.直接人件費 内業 外業 測量主任技師 - 人 測量技師 人 測量技師補 人 測量助手 - 人小計 ① 普通作業員 - 人小計 ②2.材料費 プラ杭 本 金属標 本 雑品 %小計 ③3.機械経費 GNSS測量機 台/日 トータルステーション 台/日 GNSS解析用計算機 台/日 GNSSアンテナタワー 台/日小計 ④ 雑器具 %小計 ⑤4.消耗品費 消耗品費 %小計 ⑥5.精度管理費 精度管理費 係数小計 ⑦計(①+②+④+⑤)の(①+②+③+④)の(①+②+③+④+⑤)の9×9×70cmφ75×95㎜材料費の1級2級規格(地籍図根三角測量)工程別単価表 C工程電子基準点のみを与点とした場合(標準作業量:1K㎡ 新点3点〔整合点検なし〕 作業条件:平坦地)1K㎡当り単価13/43地籍調査事業(2項委託)縮尺:地形:市町村境界:関係資料収集:不存者利害関係人の調査:代位登記の申請:安全費:工程管理:有り名称 数量 単位 単価 金額 備考1.直接人件費 内業 外業 主任技師 人 技師 人 技師補 人 助手 人小計 ① 普通作業員 人小計 ②2.消耗品費 消耗品等 %小計計(①+②)の無し無し1K㎡当り単価無し規格円積算基準R3.4.1 無し(一筆地調査)工程別単価表 E工程(標準作業量:1K㎡ 1000筆調査前)1/250~1/5000農地・林地無し14/43一筆地調査(E工程 2項委託) 歩掛算定地籍調査事業一般(2項委託)(地上法)内 - - - -内 - - - -外 - - - -外 - - - - - - - -内 - - - -内 - - - - - - - -内 - - - - - - - -内 - - - - - - - -外 - - - - - - -外 - - - -内 - - - -内 - - - - - - - - -- - -- -- -注;関係資料収集等、不在者利害関係人の調査、代位登記の申請は実施主体(市)が行う。

計画、地元説明会、関係機関との調整は、実施主体(市)と実行機関(請負者)の両者で行う。

内業外業合計代位登記の申請 0.00現地調査 100.00点検整理 100.00市町村境界の調査 0.00不在者利害関係人の調査 0.00現地調査の通知 0.00関連資料収集等 0.00関係機関との調整 0.00調査図素図等作成 100.00地元説明会 50.00工 程工程管理・検査 100.00計画 50.00計内外業別歩掛作業割合(%)算定歩掛主任技師技師技師補助手普通作業員計主任技師技師技師補助手普通作業員1㎢ 1,000筆(調査前)E (2項委託:農地、林地)調査区分 一筆地調査縮尺 1/250~1/5000 標準作業量15/43地籍調査事業(2項委託)縮尺:地形:市町村境界:関係資料収集:不存者利害関係人の調査:代位登記の申請:安全費:工程管理:有り名称 数量 単位 単価 金額 備考1.直接人件費 内業 外業 主任技師 人 技師 人 技師補 人 助手 人小計 ① 普通作業員 人小計 ②2.消耗品費 消耗品等 %小計計(①+②)の無し無し1K㎡当り単価無し規格円積算基準R3.4.1 無し(一筆地調査)工程別単価表 E工程(標準作業量:1K㎡ 1000筆調査前)1/250~1/5000農地・林地有り16/43一筆地調査(E工程 2項委託) 歩掛算定地籍調査事業一般(2項委託)(地上法)内 - - - -内 - - - -外 - - - -外 - - - - - - - -内 - - - -内 - - - - - - - -内 - - - - - - - -内 - - - - - - - -外 - -外 - - - -内 - - - -内 - - - - - - - - -- - 内業外業合計注;関係資料収集等、不在者利害関係人の調査、代位登記の申請は実施主体(市)が行う。

計画、地元説明会は、実施主体(市)と実行機関(請負者)の両者で行う。

代位登記の申請 0.00現地調査 100.00点検整理 100.00市町村境界の調査 100.00不在関係人の調査 0.00現地調査の通知 0.00関連資料収集等 0.00関係機関との調整 0.00調査図素図等作成 100.00地元説明会 50.00工 程工程管理・検査 100.00計画 50.00計内外業別歩掛作業割合(%)算定歩掛主任技師技師技師補助手普通作業員計主任技師技師技師補助手普通作業員1㎢ 1,000筆(調査前)E (2項委託:農地、林地)調査区分 一筆地調査縮尺 1/250~1/5000 標準作業量17/43地籍調査事業(2項委託)縮尺: 1/1,000円積算基準R3.4.1名称 数量 単位 単価 金額 備考1.材料費 筆界点 本筆界基準点 本小計 ①2.雑品費 雑品等 %小計 ②計(一筆調査資材)工程別単価表 E工程(杭代)1K㎡当り単価規格プラスチック杭4.5×4.5×45cmプラスチック杭7.0×7.0×60cm①の18/43地籍調査事業(2項委託)縮尺: 1/1,000安全費: 無し工程管理: 有り 円積算基準R3.4.1名称 数量 単位 単価 金額 備考1.直接人件費 内業 外業 測量主任技師 - 人 測量技師 人 測量技師補 人 測量助手 人小計 ① 普通作業員 - 人小計 ②2.材料費 プラ杭 本 プラ杭 本 雑品 %小計 ③3.機械経費 トータルステーション 台/日 電子計算機 台/時小計 ④ 雑器具 %小計 ⑤4.消耗品費 消耗品費 %小計 ⑥5.精度管理費 精度管理費 係数小計 ⑦計(①+②+③+④+⑤)の(①+②+④+⑤)の(①+②+③+④)の4.5×4.5×45cm7.0×7.0×60cm材料費の2級パソコン (デスクトップ型)規格(地籍細部測量 D工程省略)工程別単価表 FⅠ工程(標準作業量:1K㎡ 233点 作業条件:平坦地、農Ⅰ、不整形地)1K㎡当り単価19/43地籍調査事業(2項委託)縮尺: 1/1,000安全費:無し工程管理:有り 円積算基準R3.4.1名称 数量 単位 単価 金額 備考1.直接人件費 内業 外業 測量主任技師 - 人 測量技師 人 測量技師補 人 測量助手 人小計 ① 普通作業員 - 人小計 ②2.機械経費 トータルステーション 台/日 電子計算機 台/時小計 ④ 雑器具 %小計 ⑤3.消耗品費 消耗品費 %小計 ⑥4.精度管理費 精度管理費 係数小計 ⑦計(①+②+④+⑤)の2級パソコン (デスクトップ型)(①+②+④)の(①+②+④+⑤)の規格(一筆地測量)工程別単価表 FⅡ-1工程(標準作業量:1K㎡ 2880点 作業条件:平坦地、農Ⅰ、不整形地)1K㎡当り単価20/43地籍調査事業(2項委託)縮尺: 1/1,000工程管理:有り円積算基準R3.4.1円名称 数量 単位 単価 金額 備考1.直接人件費 内業 外業 測量主任技師 - - - 人 測量技師 - 人 測量技師補 - 人 測量助手 - 人小計 ① 普通作業員 - - - 人小計 ②2.材料費 ポリエステルフィルム 枚 雑品 %小計 ③3.機械経費 トータルステーション 台/日 電子計算機 台/時小計 ④ 雑器具 %小計 ⑤4.精度管理費 精度管理費 係数小計 ⑥直接作業費 計材料費 計計(①+②+④+⑤)の①②④⑤⑥③(①+②+④)の規格#300 29.7×42.0材料費の2級パソコン (デスクトップ型)1K㎡当り単価(原図材料費)(工程管理・検査)工程別単価表 FⅡ-2工程(標準作業量:1K㎡ 21枚 作業条件:平坦地、農Ⅰ、不整形地)1K㎡当り単価(材料費除く)21/43地籍調査事業(2項委託)縮尺: 1/1,000工程管理:有り円積算基準R3.4.1円名称 数量 単位 単価 金額 備考1.直接人件費 内業 外業 測量主任技師 - - - 人 測量技師 - 人 測量技師補 - 人 測量助手 - 人小計 ① 普通作業員 - - - 人小計 ②2.材料費 ポリエステルフィルム 枚 雑品 %小計 ③3.機械経費 インクジェットプロッタ 台/日 電子計算機 台/時小計 ④ 雑器具 %小計 ⑤4.精度管理費 精度管理費 係数小計 ⑥直接作業費 計材料費 計計(①+②+④+⑤)の①②④⑤⑥③(①+②+④)の規格#300 29.7×42.0材料費のパソコン (デスクトップ型)1K㎡当り単価(原図材料費)(原図作成等)工程別単価表 FⅡ-2工程(標準作業量:1K㎡ 21枚 作業条件:平坦地、農Ⅰ、不整形地)1K㎡当り単価(材料費除く)22/43地籍調査事業(2項委託)縮尺: 1/1,000工程管理:有り円積算基準R3.4.1名称 数量 単位 単価 金額 備考1.直接人件費 内業 外業 測量主任技師 - 人 測量技師 - 人 測量技師補 - 人 測量助手 - 人小計 ① 普通作業員 - - - 人小計 ②2.材料費 記録媒体 枚 雑品 %小計 ③3.機械経費 トータルステーション 台/日 電子計算機 台/時小計 ④ 雑器具 %小計 ⑤4.精度管理費 精度管理費 係数小計 ⑥計2級パソコン (デスクトップ型)(①+②+③+④)の(①+②+④+⑤)の材料費の(工程管理・検査)工程別単価表 G工程(標準作業量:1K㎡)1K㎡当り単価規格CD-R23/43地籍調査事業(2項委託)縮尺: 1/1,000工程管理:有り円積算基準R3.4.1名称 数量 単位 単価 金額 備考1.直接人件費 内業 外業 測量主任技師 - 人 測量技師 - 人 測量技師補 - 人 測量助手 - 人小計 ① 普通作業員 - - - 人小計 ②2.材料費 記録媒体 枚 雑品 %小計 ③3.機械経費 トータルステーション 台/日 電子計算機 台/日小計 ④ 雑器具 %小計 ⑤4.精度管理費 精度管理費 係数小計 ⑥計2級パソコン (デスクトップ型)(①+②+③+④)の(①+②+④+⑤)の材料費の(地積測定)工程別単価表 G工程(標準作業量:1K㎡)1K㎡当り単価規格CD-R24/43地籍調査事業(2項委託)縮尺: 1/250~1/5,000工程管理:有り円積算基準R3.4.1名称 数量 単位 単価 金額 備考1.直接人件費 内業 外業 測量主任技師 - - - 人 測量技師 - 人 測量技師補 - 人 測量助手 - 人小計 ①2.消耗品費 消耗品等 %小計 ②計規格①の(地籍図・地籍簿作成)工程別単価表 H1工程(標準作業量:1K㎡ 1000筆)1K㎡当り単価25/43地籍調査事業(2項委託)円/枚積算基準R3.4.1名称 数量 単位 単価 金額 備考1.直接人件費 内業 外業 測量主任技師 - - - 人 測量技師 - 人 測量技師補 - 人 測量助手 - 人小計 ①2.材料費 ポリエステルフィルム 枚 雑品 %小計 ②3.機械経費 インクジェットプロッタ 台/日 電子計算機 台/日小計 ③ 雑器具 %小計 ④4.消耗品費等消耗品等 %小計 ⑤計1枚当り単価パソコン(①+③)の(①+②+③+④)の(地籍図複製)工程別単価表 H工程(複図)(標準作業量:100枚)1枚当り規格#300 29.7×42.0材料費の26/43地籍調査事業(2項委託)円積算基準R3.4.1名称 数量 単位 単価 金額 備考1.直接人件費 内業 外業 測量主任技師 - - - 人 測量技師 - 人 測量技師補 - 人 測量助手 - - - 人小計 ①2.交通費 回小計 ②計規格ライトバン運転経費 1500cc(打合せ)打合せ(標準作業量:着手時、中間時、

最終)協議3回27/43宍粟市(千種市民局)地籍調査実施区域図天児屋国有林藤ヶ谷国有林滝谷国有林河原山国有林波賀町音水赤西国有林鍋ヶ谷国有林三室国有林吉川山国有林三室国有林令和3年度河呂②地区調査面積3.96㎢C、E、FⅠ、FⅡ-1工程H27H28H29H28H29令和2年度千草②地区調査面積0.43㎢FⅡ-2、G工程令和3年度河内③地区調査面積2.34㎢C、E、FⅠ工程岡山県英田郡西粟倉村岡山県美作市(東粟倉村)佐用町 山崎町大沢鳥取県八頭郡若桜町H28H30H30令和2年度河内②-2地区調査面積4.14㎢FⅡ-2、G、H工程令和2年度河呂①地区調査面積1.10㎢FⅡ-2、G、H工程令和2年度千草①地区調査面積0.24㎢FⅡ-2、G、H工程令和2年度河内②-1地区調査面積0.28㎢FⅡ-2、G、H工程令和3年度調査地区(1年目工程)令和2年度調査地区(2年目工程)28/43令和3年度宍 粟 市 地 籍 調 査 業 務(2項委託)仕 様 書宍 粟 市29/43第1章 総 則(目的)第1条 本仕様書は、宍粟市(以下「甲」という。)が国土調査法第10条第2項の規定に基づき実施する地籍調査事業(2項委託)に伴う各工程の作業を、本業務の受託法人(以下「乙」という。)が円滑に実施する上で必要な事項を定める。(準拠する法令等)第2条 本業務の実施にあたっては、本仕様書のほか委託契約書及び下記の関係法令等に基づき実施する。(1)国土調査法(2)国土調査法施行令(3)地籍調査作業規程準則(4)地籍調査作業規程準則運用基準(5)地籍図の様式を定める省令(6)地籍簿の様式を定める省令(7)地籍調査事業工程管理及び検査規程(8)地籍調査事業工程管理及び検査規程細則(9)国土調査法第10条第2項に規定する国土交通省令で定める要件を定める省令(10)地籍調査事業(2項委託)実施要領(11)2項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程(12)2項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程細則(13)地籍調査の成果の認証の請求及び認証の承認申請に係る添付書類の作成要領(14)地籍調査の成果の認証の請求及び認証の承認申請に係る書類の作成に関する留意事項について(15)基準点測量作業規程準則(16)測量法(17)地籍調査成果電子納品要領(18)宍粟市契約規則(19)その他関係法令及び通達(疑義)第3条 本業務の実施にあたり、本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、甲と乙が協議の上決定し、業務を遂行するものとする。(実施計画等)第4条 乙は、業務着手前に次に掲げる書類を作成し、甲の承認を受けなければならない。

山地は、プラスチック(難燃性でありJIS規格のもの)9cm×9cm×70cm以上を使用するものとする。2 恒久的構造物等に地籍図根三角点を設置する場合は、金属標(真鍮ちゅう又はアルミ製)φ75mm×90mm以上を使用する。(選点手簿)第25条 標識設置時、地籍図根三角点選点手簿を作成するものとする。(観測及び計算)第26条 地籍図根三角点の観測及び計算の方法は、「作業規程」に定めるところによるものとする。2 平均計算に使用するプログラムは、第三者機関等の検定を受けたものとし、検定証明書を甲に提出して承認を得るものとする。(点検測量)第27条 観測及び計算の後、平均図において採用する観測辺数の総和の10%以上について点検測量を行うものとし、そのうち抽出した点検辺の 30%以上について、点検測量に受託監督者が同行するものとする。2 点検測量の結果は、点検測量精度管理表に取りまとめるものとする。(成果品)第28条 成果品は「第11章成果品」のとおりとする。33/43第4章 地籍図根多角測量(D工程)第29条 本作業については、省略するものとする。第5章 一筆地調査(E工程)(業務内容)第30条 本工程の標準作業工程は、次のとおりとする。(1)作業計画及び準備(2)単位区域界調査(3)調査図素図等の作成(1)現地調査の通知(2)現地調査(3)取りまとめ(作業計画及び準備)第31条 乙は、甲及び調査対象地区の地籍調査推進委員と協議し、一筆地調査作業進行予定表を作成し甲に提出するものとする。(作業に関する業務報告)第32条 乙は地籍調査業務実施中、原則として、作業の進捗状況を随時監督員に報告するものとする。(調査図素図等の作成)第33条 作業区域内の調査図素図作成は、法務局備付けの公図(字限図)を使用する。また分筆登記等により地積測量図がある筆については、写しを取り確認するものとする。2 地籍調査票は、法務局の土地登記簿(要約書)を基に作成するものとする。3 調査図素図等を用いて調査図一覧図を作成するものとする。4 法務局備え付けの公図と土地登記簿(要約書)に不一致等の問題点があった場合は、一覧表を作成し、甲に提出するとともに原因等調査するものとする。(説明会)第34条 主任技術者又は作業担当者は、甲が開催する推進委員会及び地元説明会に出席するものとする。2 地元説明会に使用する資料等については、甲乙協議して作成するものとする。(現地調査の通知)第35条 乙は、現地調査の実施を通知するために土地の所有者その他の利害関係人又はその代理人に立会目的、日時等を記載した立会通知文を作成するものとする。2 前項の場合、乙は甲と十分協議の上、現地調査に着手する時期を決定し、作業班ごとにその日時、地番、所有者等を記入し、現地調査立会調書として作成するものとする。3 立会通知文は、立会日の2週間前までに甲に提出するものとする。4 調査日程については、筆数、面積等を十分に考慮し、日割及び作業班体制を決定すること。その決定については、監督員と協議を行うものとする。5 土地所有者への立会通知については、所有者及び共有者全員、所有者が死亡の場合は相続人全員へ通知すること。また、住所不明者については監督員と協議するものとする。(現地調査作業)第36条 立会は乙の主導で行うものとするが、問題等が発生した場合は監督員の指示を仰ぐものとする。2 現地調査は、調査図素図及び境界復元図等に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い毎筆の土地について、その所有者、地番、地目及び筆界の調査を行うものとする。3 各筆の立会については、土地所有者その他の利害関係人又はその代理人の立会が確実となるよう努め、不備のないようにすること。34/434 各筆の筆界の確認は、地籍調査における最も重要な作業の一つであり、調査を円滑かつ迅速に実施するためにも、筆界の確認にあたっては特に入念に対処すること。(調査図作成)第37条 筆界番号標を設置したときは、その都度、調査図素図の該当する箇所にその番号を記録するものとする。2 調査図素図の標示が現地調査の結果と相違しているときは、当該表示事項を訂正及び修正又は記録するとともに、次の場合には調査図素図に必要な事項を記録して調査図を作成する。(1)分割があったものとして調査する場合(2)合併(一部合併を含む。)があったものとして調査する場合(3)新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した場合(4)滅失(一部滅失を含む。)又は不存在地があった場合(5)地番を変更する場合(地籍調査票整理)第38条 現地調査の立会の経緯を記録するため地籍調査票に土地所有者その他の利害関係人又はその代理人に署名押印させるとともに、地籍調査において同意(承認)を得ることとされている次の場合には、当該同意をした土地所有者又はその代理人あるいは、その相続人に署名押印させるほか地籍調査票に必要な事項を記録し、整理する。(1)地番変更をする場合(2)分割があったものとして調査する場合(3)合併(一部合併を含む。)があったものとして調査する場合(4)滅失(一部滅失を含む。)又は不存在地があった場合2 上記立会後、再立会を行う箇所については、再立会の際、土地所有者その他の利害関係人又はその代理人に再度、署名押印させるほか、立会時の経緯を地籍調査票適用欄に記録する。3 地番区域ごとに現地調査を終えたときは、その都度、地番(枝番号を含む)の順序に編綴する。(立会処理簿作成)第39条 現地調査の立会状況を現地調査立会調書に取りまとめるとともに、筆界の確認が得られない土地及び土地所有者等の立会のできない土地については、調査の経緯等を記入し、再立会調書として作成する。2 上記の再立会調書は、各作業班、町名(字名)ごと、内容別(民民、県道、市道、水路、官有地等)ごとに整理し、甲に提出すること。また、再立会日程表は甲と十分打ち合わせの上で作成し、土地所有者等への連絡をする。3 再立会の立会結果は、再立会調書に取りまとめる。4 現地調査立会調書及び再立会調書は、作業班ごとに立会処理簿として製本する。(成果品)第40条 成果品は「第11章成果品」のとおりとする。第6章 地籍細部測量(FⅠ工程)(D工程省略)(業務概要)第41条 本工程の標準作業工程は、次のとおりとする。(1)計画及び準備(2)選点及び標識の設置(3)観測及び測定(4)計算35/43(5)点検測量(6)取りまとめ(成果簿作成)(使用機器)第42条 本作業に使用する機器は2級GNSS測量機、2級トータルステーション以上とする。2 使用機器は、所定の検査を受けたものとし、適宜、点検及び調整を行い良好な作動条件を確保するものとする。

(作業計画)第43条 地形図上で新点の概略位置を決定し、計画図を作成するものとする。2 細部図根測量は多角測量法によることを原則とする。ただし、見通し障害等によりやむを得ない場合は放射法によることができるものとする。(選点)第44条 計画図に基づき、現地において新点位置を選定し、選点図、平均図及び観測図を作成するものとする。2 本業務の細部図根点は、地籍調査規程準則及び同運用基準(以下「作業規程」という。)に定める事項のほか、用地調査及び公共事業等の基準となる点であることに留意し、保存条件等を充分考慮して選点を行うものとする。3 選点図、平均図及び観測図は甲に提出し、監督員の確認を得た後、平均図に甲の監督員が承諾署名、捺印(承諾日記載)をするものとする。4 地形状況等により「作業規程」に定める事項の厳守が厳しい場合は、理由書を作成して甲の監督員の承諾署名、捺印(承諾日記載)を得るものとする。(土地所有者等への承諾)第45条 細部図根点標識設置に係る土地所有者の承諾については、甲がこれを行うものとする。(標識の設置)第46条 細部図根点は、プラスチック(難燃性でありJIS規格のもの)を標準とする4.5cm×4.5cm×45cm以上を使用するものとする。2 恒久的構造物等に細部図根点を設置する場合は、鋲を使用する。3 1、2項のほか交点等におおよそ200m間隔で、プラスチック(難燃性でありJIS規格のもの)を標準とする4.5cm×4.5cm×45cm以上を使用するものとする。(地籍図根多角点に準じた標識)4 3 項に加え恒久的構造物等に細部図根点を設置する場合は、金属標(真鍮ちゅう又はアルミ製)φ50mm×70mm以上を使用する。(地籍図根多角点に準じた標識)(設置状況写真)第47条 地籍図根多角点に準じた標識を設置した場合は、標識の設置状況写真を撮影し提出するものとする。(観測及び計算)第48条 細部図根点の観測及び計算の方法は、「作業規程」に定めるところによるものとする。2 平均計算に使用するプログラムは、第三者機関等の検定を受けたものとし、検定証明書を甲に提出して承認を得るものとする。(放射法による細部図根測量)第49条 放射法による細部図根測量は、地籍図根多角測量、細部図根測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検を行うものとする。2 細部放射点の 10%以上については、同一方法の観測により、当該点から他の細部多角点等への取付観測により点検を行い、精度管理表に取りまとめる。(点検測量)第50条 観測及び計算の後、新設した細部図根点数の2%以上について点検測量を行うも36/43のとし、そのうち抽出した点検点の 30%以上について、点検測量に受託監督者が同行するものとする。2 点検測量の結果は、点検測量精度管理表に取りまとめるものとする。(成果品)第51条 成果品は「第11章成果品」のとおりとする。第7章 一筆地測量(FⅡ-1工程)(一筆地測量の方法)第52条 一筆地測量は、放射法、多角測量法又は交点計算方法によるものとする。(与点の点検)第53条 放射法により一筆地測量を行う場合、地籍図根多角測量、細部図根測量に引き続き行う場合を除き、与点において他の図根点等までの距離の測定と基準方向と他の図根点等までの夾角の観測を行い、当該点の異常の有無等の点検を行い、与点点検リストの作成を行うものとする。(位置の点検)第54条 総筆界点の2%以上について、一筆地測量に用いた以外の細部図根点等より点検を行い、精度管理表にまとめる。(一筆地調査成果との整合点検)第55条 一筆地測量完了後、一筆地調査後成果(データ)と突合を行い、成果の整合性の点検を行うものとする。(仮閲覧)第56条 乙は、甲の指示により仮閲覧を実施する場合は、前条の整合性の点検後、地番地目等を表示した仮閲覧図と仮閲覧書の作成を行うものとする。2 甲が地元公民館施設等で行う仮閲覧又は指示する期間において、作業補助者として主任技術者又は作業担当者が閲覧に同席するものとする。(成果品)第57条 成果品は「第11章成果品」のとおりとする。第8章 地籍図原図作成(FⅡ-2工程)(原図の作成)第58条 原図は仮作図を行い図形その他事項に誤りがないことを確かめ、甲の確認を得た後地籍図の様式を定める省令に基づき原図用紙に製図して作成するものとする。(製図)第59条 原図は、自動製図機(プリンター等)を用いて作成するものとする。(成果)第60条 成果品は「第11章成果品」のとおりとする。第9章 地積測定(G工程)(地積測定精度管理表)第61条 乙は地積測定を行った場合に、調査区域を構成する各筆の面積の合計と調査区域の面積が等しくなるかどうかを点検し精度管理表の作成を行うものとする。(地積測定成果簿)第62条 地積測定の結果は地積測定成果簿に取りまとめるものとする。37/43(磁気記録)第 63 条 地積測定業務完了後、地籍フォーマット 2000 等に基づき成果の磁気記録の作成を行う。(成果品)第64条 成果品は「第11章成果品」のとおりとする。第10章 地籍図及び地籍簿案の作成(H工程)(地籍調査票及び地籍図原図の整理)第65条 一筆地調査で作成された地籍調査票(現地調査用)を用い、調査前より調査後への異動事項を登録して地籍調査票データを作成するものとする。2 地籍調査票データ作成後、合筆、分筆、地目変更等の異動事項について整合性の確認を行うものとする。地籍図原図番号及び地積測定成果簿より地積を登録し、地籍調査票(データ出力用)を作成するものとする。3 地籍調査票データの整合性の確認の後、地積測定成果簿(データ)との突合点検を行い、一致していることを確認し、地籍調査票データに地籍図番号と各地番の地積を登録するものとする。(地籍簿案の作成)第66条 地籍簿案の作成については、「地籍簿案の作成要領」に基づいて行うものとする。(閲覧)第67条 乙は、甲が行う閲覧を実施するまでに、地籍図及び地籍簿案を基に閲覧書の作成を行うものとする。2 甲が地元公民館施設等で行う閲覧又は指示する期間に作業補助者として主任技術者又は作業担当者が閲覧に同席するものとする。(申出に係る修正)第68条 乙は、閲覧により地図及び簿冊に測量若しくは調査上の誤り又は政令で定める限度以上の誤差がある等の申出があり、「誤り等訂正申出書」が作成された場合は、事実関係を調査し、甲と十分な打ち合わせを行い、その申出に係る事実があると認めたときは、当該地図及び簿冊を修正するものとする。(成果品)第69条 成果品は「第11章成果品」のとおりとする。38/43第11章 成果品(成果品)第70条 本業務による成果品は次のとおりとする。

なお、成果品の様式等は「地籍測量及び地積測定における作業の記録及び成果の記載例」によるものとする。成 果 品 名 称 備考C工程(GNSS法)基準点成果 ①基準点等成果表写 ○②基準点現況調査報告書(使用した場合のみ) ○③基準点現況写真 ○選点手簿 ①地籍図根三角点選点手簿(設置後の写真) ○選点図 ①地籍図根三角点選点図 ○②地籍図根三角点観測状況写真(測量機器の番号が分かる写真も含む)○標識の設置 ①地籍図根三角点設置状況写真 ○観測計算諸簿 ①地籍図根三角測量平均図(監督員承認) ○②地籍図根三角測量観測図 ○③GNSS観測計画表 ○④GNSS観測記録簿 ○⑤GNSS測量観測手簿 ○⑥GNSS測量観測記簿 ○⑦点検計算簿(重複辺、環閉合、電子基準点間閉合) ○⑧三次元実用網平均計算 ○網図 ①地籍図根三角点網図(5部) ○成果簿 ①地籍図根三角点成果表 ○精度管理表 ①地籍図根三角測量精度管理表 ○点検測量 ①GNSS測量観測手簿(点検測量) ○②GNSS測量観測記簿(点検測量) ○③地籍図根三角測量精度管理表(点検測量) ○検定証明 ①測量機器検定証明書 ○②電算プログラム点検証明書 ○E工程調査図素図等 ①公図(字限図) ○②調査図一覧図 ○③調査素図 ◎④調査図 ◎⑤地元古図等参考資料 ○地籍調査票等 ①E工程チェックリスト ○②地目別面積変動表 ◎③不存在地調書 ◎④地図と台帳の不一致リスト ◎⑤調査図と台帳の不一致リスト ◎⑥地図と台帳の不一致調書 ○⑦地籍調査票(現地調査用) ○一筆地調査報告 ①一筆地調査完了報告書 ○②一筆地調査工程管理記録 ○③一筆地一覧表 ◎④土地管理者名簿 ◎⑤一筆地調査立会調書(日程表) ◎⑥作業日誌 ○39/43⑦作業打合せ簿 ○⑧問題点報告書 ○FⅠ工程選点図 ①細部図根点選点図(5部) ○②細部図根点観測状況写真(測量機器の番号が分かる写真も含む)○標識の設置 ①細部図根点設置状況写真 ○観測計算諸簿(多角測量法)①細部図根測量平均図(監督員承認) ○②細部図根測量観測図 ○③細部図根測量観測手簿 ○④細部図根測量観測記簿 ○⑤点検計算(座標) ○⑥XY網平均計算 ○観測計算諸簿(放射法)①細部図根測量観測手簿 ○②細部図根測量観測記簿 ○③細部図根測量座標計算簿 ○(TS法)網図 ①細部図根点網図(5部) ○成果簿 ①細部図根点成果簿 ○精度管理表 ①細部図根測量精度管理表(その1) ○②細部図根測量精度管理表(その2) ○③細部図根測量精度管理表(その3) ○④細部図根測量精度管理表(放射法) ○⑤点検計算路線図 ○点検測量 ①細部図根測量観測手簿(点検測量) ○②細部図根測量精度管理表(点検測量) ○検定証明①測量機器検定証明書 ○②電算プログラム点検証明書 ○FⅡ工程観測計算緒簿 ①一筆地測量観測手簿・記簿 ○②一筆地測量座標計算簿 ○成果簿 ①筆界点成果簿 ○与点の点検 ①基礎点の点検リスト ○精度管理表 ①一筆地測量精度管理表 ○(TS法)検定証明 ①測量機器検定証明書 ○地籍図等 ①地籍図仮作図 ○②地籍図原図 ○③地籍図一覧図(5部) ○④筆界点番号図 ○G工程観測計算諸簿 ①地積測定観測計算簿 ○成果簿 ①地積測定成果簿 ○精度管理表 ①地積測定精度管理表(全体集計) ○②地積測定精度管理表(地目別集計) ○H工程地籍簿等 ①地籍簿 ○②地籍図複図(2部) ○③閲覧確認書 ○全工程共通①工程管理記録表 ○②受託検査者記録表 ○③検査成績表 ○※上記は、一般的な測量手法による成果品の例である。他の手法で測量を実施する場合の40/43成果品については、甲乙協議を行い決定する。※電子納品の詳細については、甲乙協議の上決定するものとする。※備考欄に○がある書類は、紙ベースで納品するものとする。ただし、地籍図根多角点及び細部図根点の設置状況写真は、ファイル名がわかる一覧表を紙ベースで添付のこと。※備考欄に◎がある書類は、甲の指定する「事務支援システム」の様式に合わせること。

なお、甲が所有する事務支援システムは、㈱上智製である。※表中の網掛けは、認証請求に添付する書類。※上記成果品のほか、各工程作業状況写真を別冊で提出すること。41/43宍 粟 市 地 籍 調 査 業 務 特 記 仕 様 書(目的)第1条 本特記仕様書は、宍粟市(以下「甲」という)が受注者(以下「乙」という)へ委託した宍粟市地籍調査業務仕様書についての補足事項を定める。(筆界点名について)第2条 筆界点は、甲の特別な指示が無い場合は以下の基準で点名を付し、甲が所有する地籍調査管理システムで統一して管理できるように成果の納品を行うものとする。点名例 筆界点の説明 補 足○○B-□□□□○○C-□□□□現地調査により、筆界杭を設置し実測した筆界点○○(2桁):測量年度の西暦下2桁B、C:調査班が外注□□□□(4桁):点番号○○B-□□□□K○○B-□□□□K1実測値から計算により算出した筆界点幅付点・線上交点等同一点からの計算が複数の場合○○B-□□□□KK 計算点から再計算した筆界点線上交点からの幅付等W-□□□□□ 図解法成果を数値化した筆界点過年度数値化データを読込H3-□□□□□ 確定測量成果を数値化した筆界点過年度数値化データを読込H3(2桁):和暦 H3は平成3年○○A-SD□□□□ 測量データ等から発生させた筆界点地積測量図、丈量データ等を入力○○A:年度と調査班○○A-KD□□□ 国道の境界データを使用する場合国交省座標データを入力○○A:年度と調査班KY○-□□□ 国有林の境界 林野庁座標データを入力○:国有林名の頭文字 ※1IC-○○-○○-○○ 旧一宮町との町境一宮町座標データを読込※1(国有林の頭文字)坂ノ谷:S 横行:Y 東山:H 蛇豆谷:J 音水:O 赤西:A 滝谷:Tマンガ谷:M 駒前:K 沼谷:N 深山:F 阿舎利:AJ 有ヶ原:AH河原山:KY 藤ケ谷:FJ 三室:MM(土地立入証貸与申請書)第3条 乙は、甲に土地立入証貸与申請書(別紙1)を提出し立入証の貸与を受けるものとする。42/43(別紙1)土 地 立 入 証 貸 与 申 請 書宍 粟 市 長 様地籍調査事業実施にあたり、国土調査法及び宍粟市地籍調査業務仕様書に基づき、土地立入証の貸与について下記のとおり申請いたします。記1.必要とする地区 町 地区2.必要とする期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日(予定)3.必要とする枚数 枚4.必要とする者の情報(土地立入証に記載されます。)番号 所属機関名 左記住所 氏名 生年月日令和 年 月 日申請者(契約者)住 所:氏 名:43/43

4月30日 金 公 告5月1日 土5月2日 日5月3日 月5月4日 火5月5日 水5月6日 木5月7日 金5月8日 土5月9日 日5月10日 月5月11日 火 質疑締切5月12日 水 質疑回答5月13日 木5月14日 金 入札参加申請締切5月15日 土5月16日 日5月17日 月5月18日 火5月19日 水資格確認通知入札書・入札用封筒様式発送5月20日 木 入札書提出開始5月21日 金5月22日 土5月23日 日5月24日 月5月25日 火5月26日 水5月27日 木5月28日 金 入札書提出締切5月29日 土5月30日 日5月31日 月6月1日 火 開 札令和3年度 宍粟市地籍調査業務(日程)資格審査