入札情報は以下の通りです。

件名S03 庄能地内老朽配水管更新設計業務
公示日または更新日2021 年 6 月 15 日
組織兵庫県宍粟市
取得日2021 年 6 月 15 日 19:15:21

公告内容

宍粟市公告 年 月 日宍粟市長 福 元 晶 三制限付き一般競争入札執行公告について令和 年 月 日限1234業務番号等 宍水上委第030105号業務名 庄能地内老朽配水管更新設計業務業務履行場所 宍粟市山崎町庄能 地内令和3615 制限付き一般競争入札により契約を締結するので、下記のとおり公告します。

1 入札に付する事項契約保証金 契約金額の10/100以上の契約保証金を要します。ただし、200万円以下の契約等にあっては免除することがあります。

予定価格 落札者決定後に公表最低制限価格制度 なし入札参加形態 単体企業入札保証金 免除履行期限(又は履行期間)312 20年割支払 なし現場説明会 なし契約書 市が定めた契約書による議会の議決 なし前金払 なし部分払 有り 履行期間中2回以内とする。

ただし、契約期間が変更の場合は、部分払の回数を変更することがあります。

契約条項等を示す場所 建設部上下水道課その他 なし2 入札参加資格(宍粟市入札参加登録をしている者で以下の要件を満たすこと)地域区分技術者要件その他要件 地方自治法施行令第167条の4に規定する資格制限に該当しないこと。

会社更生法に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けたものはこの限りでない。

警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

兵庫県内に本店又は契約委任を受けた支店等を有する者 本件に参加する他の入札参加者と資本関係がないこと。

登録業種質問に対する回答 令和3年6月22日(火)午後1時0分以降、宍粟市ホームページに掲載令和3年度3 入札に関する質疑回答質問の期限、提出先 公告の日から令和3年6月21日(月)午後1時0分まで(厳守)建設部上下水道課FAX(0790)63-0305※指定用紙により、FAX送信すること。送信後は提出先まで必ず電話連絡すること。

建設部上下水道課TEL(0790)63-3128※期日を過ぎたものや電話による質問は受け付けません。

・管理技術者及び照査技術者は、上水道及び工業用水道部門における技術士又はRCCMの資格を有すること。(雇用継続3ヶ月以上)入札参加登録業種のうち建設コンサルタント「上水道及び工業用水道」に登録している者112121231123124 入札の日時及び方法令和3年6月29日(火)午後5時必着 日時(※提出期限までに入札書の提出がない場合は、無効とします。)提出先5 開札の日時及び場所開札日時 令和3年7月1日(木)午前9時9分 ※開札時間が前後する場合があります。

開札場所 宍粟市本庁舎4階 401会議室※開札の様子はご自由に観覧いただけます。

方法内訳書の提出 なし宍粟市総務部財務課簡易書留郵便に限る。(持参及び普通郵便は認められません。)※封筒(様式任意)表側に、指定の様式をノリ付けし、入札書を封入すること。

※入札書が書留等の郵便局が配達した事実の証明が可能な方法により所定の場所に到着していること。なお、入札書については所定の様式とする。

契約金額が1件1千万円以上の場合には、登記事項証明書(契約締結の予定の日から3ヶ月以内のもので、現在の役員等に変更がないもの。写し可)を提出すること。また、下請契約についても同様の取扱いとする。

入札に関し公正な入札を害する行為の存在が認められた場合は、契約を締結しない。また、契約締結後であっても公正な入札を害する行為の存在が認められた場合は、契約を解除することがある。

契約締結後、宍粟市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第5条に該当することが判明した場合には、契約を解除し違約金を徴収する。

その他 配置する技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係(契約日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。

受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出等並びに発注者への報告を怠ったときは、指名停止の対象となる。

入札執行の際に内訳書等添付書類の提出を指示している場合は、必ず提出すること。(提出なき場合は、「無効扱い」。)入札に関しての注意事項 入札書を簡易書留郵便によって提出する場合にあっては「宍粟市郵便入札専用封筒様式」を使用し、開札日並びに業務名称に併せて、入札参加者が法人であるときは名称及び代表者名を、個人であるときは商号及び氏名を記載すること。

契約の締結 入札に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札 その他、宍粟市入札のしおり第11に該当する入札入札に関する条件 関係法令、宍粟市入札のしおりを遵守し入札に参加すること。

入札金額は、特に指示したとき以外は、契約対象となる1件ごとの総価格とすること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ただし、特に指示したときはこの限りでない。

開札結果の公表 落札者が決定した後、予定価格、落札者名及び落札金額並びに入札参加者名及び入札参加者全員の応札金額についても市役所掲示板及びホームページにて公表します。

6 その他注意事項 業務内容等にかかる詳細な事項については、仕様書を確認の上入札してください。

封筒様式は、「宍粟市ホームページ」⇒「事業者の方へ」⇒「入札」⇒「入札公告」で確認できます。

無効となる入札2

号 市単独事業令和3年度 庄能地内老朽配水管更新設計業務設計書業 務 番 号 宍水上委第 030105宍 粟 市路 線 名 等 -業 務 箇 所 宍粟市山崎町庄能 地内種 別実施見積設計書1/15実施設計業務(起工又は変更理由)委託費 業 務 概 要実施 変更 増 減 額設 計 額 1.0 式基 準 適 用(R3.5.1)委 託 料執行方法 委 託 業務期限 令和3年12月20日 限り2/15金 額 業務価格 消費税相当額 業務委託料実施設計業務 実施設計業務合 計 合 計前回請負額変更業務価格変更消費税相当額変更請負額総 括 情 報 表宍 粟 市3/15設計業務委託費直接人件費 設計協議第1号代価表現地調査第2号代価表施工計画第3号代価表送水管添架詳細設計第4号代価表協議資料作成第5号代価表直接人件費 計直接経費旅費交通費回備 考内 訳 書費目・工種・施工名称など 数 量 単 位 単 価 金 額1.0 業務1.0 業務4.0式 式業務1.01.01.0宍 粟 市4/15備 考内 訳 書費目・工種・施工名称など 数 量 単 位 単 価 金 額直接経費 計直接原価その他原価対象額率業務原価一般管理費等対象額率業務価格消費税相当額対象額率業務委託料1.0 式式 式1.01.0宍 粟 市5/15第1号代価表設計協議1.0業務当り技 師 長 主 任 技 師 技 師 (A) 技 師 (B) 技 師 (C) 技 術 員 小 計 摘 要1. 初回打合せ2. 中間打合せ 2回3. 最終打合せ代 価 表 直接人件費(円)作 業 項 目人 員 計(人)単 価(円)1業務当り金額(円)宍 粟 市6/15第2号代価表現地調査1.0業務当り技 師 長 主 任 技 師 技 師 (A) 技 師 (B) 技 師 (C) 技 術 員 小 計 摘 要1. 現地調査代 価 表 直接人件費(円)作 業 項 目人 員 計(人)単 価(円)1業務当り金額(円)宍 粟 市7/15第3号代価表施工計画1.0業務当り技 師 長 主 任 技 師 技 師 (A) 技 師 (B) 技 師 (C) 技 術 員 小 計 摘 要1. 施工計画代 価 表 直接人件費(円)作 業 項 目人 員 計(人)単 価(円)1業務当り金額(円)宍 粟 市8/15第4号代価表送水管添架詳細設計1.0業務当り技 師 長 主 任 技 師 技 師 (A) 技 師 (B) 技 師 (C) 技 術 員 小 計 摘 要1. 設計計画2. 設計計算3. 設計図4. 数量計算5. 照査6. 報告書作成延長(m) 添架長補正 基本設計なし 添架形式補正係数41 L=41代 価 表 直接人件費(円)作 業 項 目人 員 計(人)単 価(円)1km当り金額(円)補正率宍 粟 市9/15第5号代価表協議資料作成1.0業務当り技 師 長 主 任 技 師 技 師 (A) 技 師 (B) 技 師 (C) 技 術 員 小 計 摘 要1. 協議資料作成代 価 表 直接人件費(円)作 業 項 目人 員 計(人)単 価(円)1業務当り金額(円)宍 粟 市10/15特 記 仕 様 書この仕様書は、下記の業務に適用する。業 務 名 : 庄能地内老朽配水管更新設計業務箇 所 名 : 宍粟市山崎町庄能地内期 日 : 令和3年12月20日まで(適用)第1条 宍粟市(以下「市」という。)が委託する、庄能地内老朽配水管更新設計業務(以下「業務」という。)の施工については、「土木設計業務等委託必携(兵庫県県土整備部)」の他、本特記仕様書によるものとする。(責務)第2条 業務は、すべて法令等の定めによる他、契約書、仕様書、設計書に基づき、調査職員の指示の下に、忠実に誠意を持って迅速に遂行し、すべて受託者の責任業務とする。(疑義)第3条 受託者は、入札前に設計図書を精査し、現地調査を十分に行った上、入札に応じること。2 設計図書、その他に疑義があるときは、入札前に解決することとし、落札決定後の意義は一切認めない。3 落札後に疑義が生じた場合には、本市の解釈に従うこと。(法令等の遵守)第4条 受託者は業務の実施に当たり、関連する法令及びそれに基づく条例規則等を遵守しなければならない。(中立性の保持)第5条 受託者は、常にコンサルタントとしての中立性の保持に努めなければならない。(管理技術者及び照査技術者)第6条 受託者は、管理技術者及び照査技術者をもって、秩序正しい業務を行わせること。2 管理技術者及び照査技術者は技術士(上水道及び工業用水道)又はRCCM(上水道及び工業用水道)のいずれかの資格を有する者を配置しなければならない。3 管理技術者・照査技術者ともに3ヶ月以上の雇用を継続している証明書(保険証等)を提出のこと。4 照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。5 管理技術者は、業務期間中、受託者としての責任を持ち、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。6 管理技術者及び照査技術者は同一の人物で兼ねることは出来ない。必要な諸法規、諸規定に精通しているのはもちろん、設計等に必要な技術的・専門的知識及び経験を有する者でなければならない。7 管理技術者は、主要な打合せには必ず出席し、議事録を作成し、協議内容を明確にして係員に提出し確認を受けなければならない。8 市は、管理技術者及び照査技術者が業務に不適当と認めた場合には、交代を求めることができる。この場合、受託者は、直ちに必要な処置を取らなければならない。そのために生ずる期間の延長及び経費の変更は認めない。(再委託の禁止)第7条 受託者は、業務の一切の処理を一括して他に委託し、また請け負わせてはならない。ただし、書面により本市の承諾を得た時はこの限りではない。(業務期間)第8条 業務の履行期間は契約締結の翌日から令和3年12月20日までとする。(作業計画)11/15第9条 受託者はあらかじめに作業計画を立て、調査職員の承諾を得なければならない。2 受託者は、業務の着手前に現場等の状況を十分調査検討の上、受託者の考え方について調査職員と十分打合せを行うとともに、連絡を密にし、作業の進捗状況を随時報告すること。3 工事発注計画が実行できるよう年度別納品計画を作成することとし、工法会議、工事概算費用算出など、その工程を作業前に確認し、計画を策定すること。(業務内容の変更等)第10条 本市は、必要があるときは、業務の内容を変更しまたは業務を一時中止することができる。(設計変更)第11条 本市から設計変更を指示し、委託料を変更するときは、設計金額に対する業務の比率により精算する。

ただし記載単価のない場合は、当事者双方協議して決定するものとする。(履行期限の延長)第12条 受託者は、その責によらない理由で履行期限までに業務を完了できないときは、本市に遅延なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は双方協議して定める。(損害補償)第13条 業務において、受託者の責により生じたすべての損害賠償は、調査職員の指示に従い受託者の費用により処理すること。(中間引渡)第14条 本市に必要があるときは、受託者に対して委託内容の一部提出、または作業終了部分から順次引き渡しを求めることができる。(秘密保持)第15条 受託者は、業務を処理するにあたり、知り得た秘密を漏らしてはならない。(参考文献)第16条 業務に文献その他の資料を引用した場合は、それぞれの成果品においてその文献資料名、ページ数を明記するものとし、調査職員等から指示がある場合を除いて、引用した資料の、必要箇所のコピーを提出すること。(諸官庁への手続き)第17条 業務に関連して生ずる諸官庁への許可申請書等、諸手続きについては、調査職員と十分協議の上、受託者において迅速に処理しなければならない。なお、これに要する費用は受託者の負担とする。(準拠する法令等)第18条 基準、指針、示方書は以下の適用を基本とする。以下の図書以外の適用に当っては、その根拠を調査職員に説明し、許可を得るとともに、報告書には出展を明確に示すこと。「水道法」「水道法施行令」「兵庫県工事共通仕様書」「水道施設設計指針・解説2012」「水道施設維持管理指針2016」「水道工事標準仕様書」「日本産業規格」「道施設維持管理指針」「水道施設耐震工法指針・解説2009」「浄水施設の機能診断・機能改善に関する技術資料」「水道施設機能診断の手引き」「水道事業ガイドライン」「水道施設更新指針」「水道の耐震化計画策定指針」「浄水技術ガイドライン」「水理公式集」その他、関係所法令及び準拠する必要のある法令、規格、関連通達等(貸与資料)第19条 業務遂行上必要となる資料(既存水道施設に係るもの)は受託者の要請に基づき貸与する。(業務内容)第20条 業務の内容は以下の通りとする。1. 業務の目的山崎町庄能地内の老朽化した送水管の更新について詳細設計を行うものである。対象となる路線は、上12/15寺浄水場から河東大橋を渡り揖保川左岸側の河東地区にある三谷加圧ポンプ場に送水する基幹送配水管の一部で、河東大橋右岸の国道29号線を横断するφ250mmの約50mの部分である。国道横断部は、雨水暗渠(ボックスカルバート及びヒューム管)内にブラケット等で架設されており、通水を維持しながらの適切な仮設及び本設更新のための施工計画を立案する必要がある。国道29号線を所管する近畿地方整備局 姫路河川国道事務所との協議を経て、工法・施工計画等の更新方法が決定した上で詳細設計を行う。2. 業務内容業務を実施するにあたり、作業項目は以下の通りとする。<本設>雨水排水暗渠内管路添架部 φ250mm L=41m埋設部(開削工法) φ250mm L=3m×2箇所<仮設>原則、断水しないため全線仮設を必要とする。国道横断となるため仮設計画については検討が必要。<作業項目>・設計協議:初回、中間(2回以上を想定)、最終協議で本業務を適正に実施する必要な打合せ協議・現地調査:対象施設及び路線の現地調査により設計に反映すべき事項等を把握する。・施工計画:原則、断水することなく仮設及び本設の切替を行うための施工計画を立案する。・設計計画:本業務を適切に実施するための計画書を作成する。・設計計算:構造計算、仮設計算、工事費の算出等とする。・設計図作成:位置図、平面図、縦断面図、詳細図(平面、縦断、横断図等)、構造図等の必要な図面の作成。・数量計算:工事に必要なすべての計算で数量計算書を作成する。・照査:基本条件の確認、比較検討の確認、設計計画の妥当性、計算書と図面の整合性、計算書の精査等とする。・報告書作成:上記すべてを報告書としてとりまとめる。・協議資料作成:関係機関との協議に必要な図面等の作成。技術的な説明が必要と市が判断した場合には協議に同行すること。(成果品)第21条 成果品は、すべて本市の所有とし、本市の承諾を受けないで他に公表、貸与、使用してはならない。(審査、引渡し)第22条 受託者は、業務が完了したときに、本市の審査を受けなければならない。審査において不適切な箇所を指示された場合は、直ちに訂正するものとする。2 審査の後に本仕様書に指示されている提出書類一式を納品して、本市検査員による検査の合格をもって、成果品の引渡しとする。(再調査)第23条 受託者は、完了後に成果品等に誤りが発見された場合は、本市の指定する期限までに受託者の責任において再調査を行い、その誤りを訂正するものとする。13/15庄能地内老朽配水管更新設計業務 位置図事業箇所事業箇所上寺浄水場三谷配水池14/1515/15