入札情報は以下の通りです。

件名S02 屋敷市有林整備事業(間伐)
公示日または更新日2021 年 6 月 30 日
組織兵庫県宍粟市
取得日2021 年 6 月 30 日 19:13:27

公告内容

宍粟市公告 年 月 日宍粟市長 福 元 晶 三制限付き一般競争入札執行公告について令和 年 月 日限12 3 4業務番号等 宍産森委第030203号業務名 屋敷市有林整備事業(間伐)業務履行場所 宍粟市波賀町道谷 地内令和 3 6 30 制限付き一般競争入札により契約を締結するので、下記のとおり公告します。

1 入札に付する事項契約保証金 契約金額の10/100以上の契約保証金を要します。ただし、200万円以下の契約等にあっては免除することがあります。

予定価格 落札者決定後に公表最低制限価格制度 なし入札参加形態 単体企業入札保証金 免除履行期限(又は履行期間)3 12 28年割支払 なし現場説明会 なし契約書 市が定めた契約書による議会の議決 なし前金払 なし部分払 有り 履行期間中 2 回以内とする。

ただし、契約期間が変更の場合は、部分払の回数を変更することがあります。

契約条項等を示す場所 産業部森林環境課その他 なし2 入札参加資格(宍粟市入札参加登録をしている者で以下の要件を満たすこと)地域区分その他要件 地方自治法施行令第167条の4に規定する資格制限に該当しないこと。

会社更生法に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けたものはこの限りでない。

警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

市内に本店又は契約委任を受けた支店等を有する者 本件に参加する他の入札参加者と資本関係がないこと。

登録業種質問に対する回答 令和3年7月7日(水)午後1時0分以降、宍粟市ホームページに掲載令和3年度3 入札に関する質疑回答質問の期限、提出先 公告の日から令和3年7月6日(火)午後1時0分まで(厳守)産業部森林環境課FAX(0790)63-1282※指定用紙により、FAX送信すること。送信後は提出先まで必ず電話連絡すること。

産業部森林環境課TEL(0790)63-3065※期日を過ぎたものや電話による質問は受け付けません。

林業事業体登録業種のうち「素材生産業」に登録している者112 1212 3 1 1 2 3 1 2 4 入札の日時及び方法令和3年7月15日(木)午後5時必着 日時(※提出期限までに入札書の提出がない場合は、無効とします。)提出先5 開札の日時及び場所開札日時 令和3年7月19日(月)午前9時9分 ※開札時間が前後する場合があります。

開札場所 宍粟市本庁舎4階 401会議室※開札の様子はご自由に観覧いただけます。

方法内訳書の提出 なし宍粟市総務部財務課簡易書留郵便に限る。(持参及び普通郵便は認められません。)※封筒(様式任意)表側に、指定の様式をノリ付けし、入札書を封入すること。

※入札書が書留等の郵便局が配達した事実の証明が可能な方法により所定の場所に到着していること。なお、入札書については所定の様式とする。

契約金額が1件1千万円以上の場合には、登記事項証明書(契約締結の予定の日から3ヶ月以内のもので、現在の役員等に変更がないもの。写し可)を提出すること。また、下請契約についても同様の取扱いとする。

入札に関し公正な入札を害する行為の存在が認められた場合は、契約を締結しない。また、契約締結後であっても公正な入札を害する行為の存在が認められた場合は、契約を解除することがある。

契約締結後、宍粟市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第5条に該当することが判明した場合には、契約を解除し違約金を徴収する。

その他 配置する技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係(契約日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。

受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出等並びに発注者への報告を怠ったときは、指名停止の対象となる。

入札執行の際に内訳書等添付書類の提出を指示している場合は、必ず提出すること。(提出なき場合は、「無効扱い」。)入札に関しての注意事項 入札書を簡易書留郵便によって提出する場合にあっては「宍粟市郵便入札専用封筒様式」を使用し、開札日並びに業務名称に併せて、入札参加者が法人であるときは名称及び代表者名を、個人であるときは商号及び氏名を記載すること。

契約の締結 入札に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札 その他、宍粟市入札のしおり第11に該当する入札入札に関する条件 関係法令、宍粟市入札のしおりを遵守し入札に参加すること。

入札金額は、特に指示したとき以外は、契約対象となる1件ごとの総価格とすること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ただし、特に指示したときはこの限りでない。

開札結果の公表 落札者が決定した後、予定価格、落札者名及び落札金額並びに入札参加者名及び入札参加者全員の応札金額についても市役所掲示板及びホームページにて公表します。

6 その他注意事項 業務内容等にかかる詳細な事項については、仕様書を確認の上入札してください。

封筒様式は、「宍粟市ホームページ」⇒「事業者の方へ」⇒「入札」⇒「入札公告」で確認できます。

無効となる入札2

委 託 番 号 等委 託 事 業 名施 工 場 所・設計書 25 枚 (A4) ( P1 ~ P25 )・位置図、図面 2 枚 (A4) ( P26 ~ P27 )・仕様書 7 枚 (A4) ( P28 ~ P34 )計 34 枚宍産森委 第030203号屋敷市有林整備事業(間伐)宍粟市 波賀町道谷 地内金抜設計図書宍粟市役所 産業部 森林環境課宍粟市 産業部委託番号令和3年度 市有林整備事業 実施設計書宍産森委第030203号宍粟市波賀町道谷字屋敷 施工箇所実 施1/34宍粟市波賀町費 目 工 種 数 量単位事 業 費 929.379 m3 円 円655.770 m3 円 円733.561 m3 円 円517.600 m3 円 円2836.310 m3 円 円台 円 円1.34 ㌶ 円 円3500.00 m円 円 円 円事業箇所名作業道地内皆伐(用材)単 価運材道谷字屋敷森 林 整 備 事 業 費第 1 号代価表のとおり搬出間伐(未利用材)第 2 号代価表のとおり摘 要搬出間伐(用材)第 4 号代価表のとおり林内運搬第 5 号代価表のとおり※未利用材含む第 8 号単価表のとおり第 7 号単価表のとおり 切捨間伐第 6 号単価表のとおり※未利用材含む第 3 号代価表のとおり共 通 仮 設 費総 事 業 費事 業 費 合 計消 費 税 等 相 当 額事 業 費 合 計金 額作業道地内皆伐(未利用材)作業路開設2/34第 1 号名 称 種 別 形状寸法 数 量 単位291.400円59.882 円 20 %間伐59.882 円 伐採本数 291.400本搬出材積搬出間伐(用材) 単価1-1造材 m31.00伐木 本 円 ha当たり59.882m3m3当たり摘 要集材 m3 円 単価1-3代 価 表単 価 金 額ha 円円 単価1-2計1.00 m3 円3/34名 称 種 別 形状寸法 数 量 単位伐 倒( ス ギ ) 労務費 特殊作業員 人 円 円〃 普通作業員 人諸雑費費 %計 100.00 本1.00 本第 1-1 号 単 価 表摘 要本当たり単 価 金 額28cm以上4/34名 称 種 別 形状寸法 数 量 単位造 材( ス ギ )労務費 特殊運転手 人 円 円諸雑費費 %計10.001.0028cm以上単 価 金 額 摘 要第 1-2 号 単 価 表m3当たり5/34名 称 種 別 形状寸法 数 量 単位集 材労務費 特殊運転手 人 円 円〃 普通作業員 人諸雑費費 %計10.001.0028cm以上 m3当たり摘 要第 1-3 号 単 価 表単 価 金 額6/34第 2 号名 称 種 別 形状寸法 数 量 単位42.253 m3 円 円42.253 円搬出材積代 価 表m3当たり単 価 金 額 摘 要搬出間伐(未利用材) 単価2-1集材 m3 円 単価2-242.253m31.00 ha 円計1.00 m3 円造材7/34名 称 種 別 形状寸法 数 量 単位造 材( ス ギ ) 労務費 特殊運転手 人 円 円諸雑費費 %計10.001.00摘 要第 2-1 号 単 価 表28cm以上 m3当たり単 価 金 額8/34名 称 種 別 形状寸法 数 量 単位集 材労務費 特殊運転手 人 円 円〃 普通作業員 人諸雑費費 %計10.001.00m3当たり単 価 金 額 摘 要第 2-2 号 単 価 表28cm以上9/34第 3 号名 称 種 別形状寸法数 量 単位198.644円40.821 円 13.6338 %皆伐40.821 円 伐採本数 198.644本搬出材積代 価 表m3当たり単 価 金 額 摘 要作業道地内皆伐(用材)ha当たり 伐木造材単価3-1単価3-2単価3-3円 円 円 円40.821m3計本m3m3ham3集材円 円1.001.0010/34名 称 種 別形状寸法数 量 単位伐 倒( ス ギ ) 労務費 特殊作業員 人 円 円〃 普通作業員 人諸雑費費 %計 100.00 本1.00 本第 3-1 号 単 価 表28cm以上 本当たり単 価 金 額 摘 要11/34名 称 種 別形状寸法数 量 単位造 材( ス ギ ) 労務費 特殊運転手 人 円 円諸雑費費 %計10.001.00第 3-2 号 単 価 表28cm以上 m3当たり単 価 金 額 摘 要12/34名 称 種 別形状寸法数 量 単位集 材労務費 特殊運転手 人 円 円〃 普通作業員 人諸雑費費 %計10.001.00第 3-3 号 単 価 表28cm以上 m3当たり単 価 金 額 摘 要13/34第 4 号名 称 種 別形状寸法数 量 単位28.803 m3 円 円28.803 m3 円 円搬出材積代 価 表m3当たり単 価 金 額 摘 要作業道地内皆伐(未利用材)単価4-1単価4-228.803m31.00 ha 円計1.00 m3 円造材集材14/34名 称 種 別形状寸法数 量 単位造 材( ス ギ ) 労務費 特殊運転手 人 円 円諸雑費費 %計10.001.00第 4-1 号 単 価 表28cm以上 m3当たり単 価 金 額 摘 要15/34名 称 種 別形状寸法数 量 単位集 材労務費 特殊運転手 人 円 円〃 普通作業員 人諸雑費費 %計10.001.00第 4-2 号 単 価 表摘 要28cm以上 m3当たり単 価 金 額16/34第 5 号名 称 種 別 形状寸法 数量 単位円 円 円6t級1.00 m3計代 価 表m3当たり単 価 金 額 摘 要林内運搬運転手 人 円軽油 L 円運搬車 日 円全体割増17/34第 6 号名 称 種 別 形状寸法 数 量 単位運 材10トン L=33㌔以下 1.00 台 円計1.00 台代 価 表1台当たり単 価 金 額 摘 要施業地~兵庫木材センターGIS33キロ以下18/34第 7 号名 称 種 別 形状寸法 数 量 単位291.400 本 円 円 単価7-1(枝・玉) 伐倒 291.400 本 20 %間伐 単価7-2枝払 291.400 本 291.400本 単価7-3玉切 291.400 本 単価7-4計 1.00 ha代 価 表haあたり単 価 金 額 摘 要切捨間伐選木19/34名 称 種 別 形状寸法 数 量 単位選木 労務費 特殊作業員 人 円 円〃 普通作業員 人計100.00 本1.00 本第 7-1 号 単 価 表本当たり単 価 金 額 摘 要20/34名 称 種 別 形状寸法 数 量 単位伐倒 労務費 特殊作業員 人 円 円〃 普通作業員 人諸雑費費 %計 100.00 本1.00 本第 7-2 号 単 価 表本当たり単 価 金 額 摘 要21/34名 称 種 別 形状寸法 数 量 単位枝払 労務費 特殊作業員 人 円 円〃 普通作業員 人諸雑費費 %計 100.00 本1.00 本第 7-3 号 単 価 表本当たり単 価 金 額 摘 要22/34名 称 種 別 形状寸法 数 量 単位玉切 労務費 特殊作業員 人 円 円〃 普通作業員 人諸雑費費 %計 100.00 本1.00 本第 7-4 号 単 価 表本当たり単 価 金 額 摘 要23/34第 8 号名 称 種 別形状寸法数 量 単位作業路開設1.00 m間接費 現場監督費 %〃 社会保険料等 %合 計m代 価 表m当たり単 価 金 額 摘 要24/34工種 樹種 数量計算 単位 適用別紙のとおり m3 929.379搬出間伐(用材) スギ別紙のとおり m3 655.770搬出間伐(未利用材) スギ別紙のとおり m3 733.561作業道(用材) スギ別紙のとおり m3 517.600作業道(未利用材) スギ1662.940 1173.370合計運材(用材)(未利用材)搬出間伐面積(ha) m 1haあたり作業路開設延長 17.97 194.7690595 3500数量2836.310開設延長(m)25/34位 置 図屋敷市有林整備事業(間伐)波賀町道谷字屋敷397-8、-926/34BM-ss-2s-3s-7s-12s-17s-22s-27s-32s-37s-42s-47s-52s-57s-62s-67s-72s-77s-82s-87s-92s-97s-102s-107s-112s-117s-122s-127s-132s-137s-142s-147s-152s-157 s-162s-167s-172s-177s-182s-187s-192s-197s-202s-207s-212屋敷市有林整備事業(間伐)森林整備面積 緑=搬出17.97 青=切捨 1.34切捨はプラニメータによる(*枠内=全体面積19.40 *赤塗潰=除地(0.03+0.03+0.03)=0.09)作業道開設延長 保安林申請分=3,400m普通林分 = 100m合計3,500m27/34(適用範囲)1.この仕様書は、宍粟市が発注する市有林の間伐事業を実施するにあたり、業務委託契約書 第1条により定めるものであり、受託者は設計図書・市有林整備事業仕様書のほか、

この特記 仕様書に従いこれを履行しなければならない。

施工期限 令和 3 年 12 月 28 日限(施工条件)3.事業の実施にあたっては、下記の施工条件を熟知し実施すること。

(1) 施工条件所在地施工内容森林経営計画施工面積等 ○搬出間伐 17.97㌶ 1662.940 4残1伐(作業道含む)○作業路開設 3,500m○伐捨間伐 1.34㌶ (劣勢木20%定性間伐)その他市有林整備事業(間伐)特記仕様書1.受託者は施工に先立ち、事前に設計図書の照査を行うものとし、施業界等現地との整合性を確認し、疑義が生じた場合は、書面等により監督員と協議の上処理すること。

2.地元への対応 受託者は本業務を実施するにあたり、事前に自治会長等の関係者に挨拶(報告)すること。

3.森林経営計画については、株式会社樹林業と共同樹立(宍28-宍粟市・樹林業-共同1)4.当施業に係る作業道の開設及び通行等については、共同樹立者と連携する必要なし。ただし、協議が必要な事項が生じる場合は、監督員及び共同樹立者と協議を行うこと。

5.作業路の開設については、兵庫県作業道作設指針に適合しないと判断された場合は、適合する(造林申請の条件を満たす)作業路へ改善すること。やむを得ない場合については、必ず事前に市と協議を行うこと。

6.使用した公道及び林道作業道等を破損させた場合は受託者の責務において必ず、原状回復すること。

林地残材については未利用材としてバイオマス燃料用に搬出すること (林地残材とは末口14センチ未満、曲がり材、端材、根株等を言う。)*重要事項造材は列状間伐仕様書のとおり、製品価値の高いもの(末口14センチ以上等)を搬出すること。

出来高設計について市況を考慮し7,000円未満(手数料控除前)を未利用材と定義する事から、前記価格以下で販売された材については、出来高設計において用材数量にカウントせず、未利用材数量で算出することとする。

運搬先宍粟市波賀町道谷字屋敷397-8、-9間伐(搬出・伐捨) 作業道開設波賀町 51林班 宍28-宍粟市・樹林業-共同1○未利用材 1173.370 (931.246t)運搬先は用材、未利用材とも山崎木材市場または兵庫木材センターのいずれかとし、落札者任意選定とする。

(運搬先の積算条件は施行地から近い兵庫木材センターとする。なお、受託者の選定した運搬先が積算条件と異なる場合においても設計変更は行わない。)*過積載による違法運行は行わない事28/34(2) 施工方法(ア) 作業効率の向上を図るため、作業路を開設することができる。

(イ) 作業路は、兵庫県作業道作設指針に適合する作業路とする。

(ウ) 間伐方法は、列状間伐で4残1伐とする。

(エ) 造材方法は、監督員の指示によること。

(出来高及び写真管理)4.市有林整備事業の出来高及び写真管理については、下記の事項について整備するものとする。

(1) 共通事項(ア) 施工箇所の全景(撮影が困難な場合は数カ所から撮影)で、施工前、施工中及び施工 後に撮影し、撮影箇所を明示した図面とあわせて作成すること。

(イ) 業務で使用する機械・材料について、規格等が確認できるもの。

(ウ) 施工中の状況(伐採、造材、搬出状況等)(エ) 安全管理の状況(作業前のミーティング、安全教育、作業員の服装及び安全具の状況等)(オ) 搬出する材は、トラック運行日誌などにより管理すること。

(その他)5.その他提 出 書 類 リ ス ト契約締結後7日以内 契約担当者(市長)宛に提出施工計画書及び下請人通知書総括監督員(課長)宛に提出総括監督員(課長)に提出完成通知書 検査を請求するとき作業日誌写真※契約関係書類については、契約時に指示する。

※その他については必要に応じ指示する。

同上同上同上同上資格書等(コピー)搬出作業路予定線形図及び運搬経路図同上同上⑩ ⑧同上同上同上同上同上 ⑤ ⑥ ⑨ ⑦同上 同上同上④工程表経歴書(現場代理人、主任技術者)施工計画書同上写真管理等は上記4のとおり管理することを基本とするが、必ず、兵庫県が造林補助申請で定める写真管理基準に基づき管理すること。(GPS座標管理、写真枚数 等)提出時期 提出書類等労働安全衛生規則の一部改正に係る誓約書① ② ③摘要29/34Ⅰ 一般事項1 事業の実施期限を厳守すること。

2 仕様書に規定のない事項については、別に定める特記仕様書によるものとする。

3 明示のない事項及び不明瞭な点については、すべて監督員の指示を受けて行うこと。

4 事業の実施に当たっては、関係法令の規定を遵守するとともに、作業員の危険防止について 厳重な注意を払うこと。

5 事業地内の火災防止に万全を期すること。

6 作業個々の具体的な事項については、次の作業別仕様によって実施すること。

7 仕様内容については、作業員に十分徹底するように措置すること。

Ⅱ 森林災害復旧事業仕様書 受託者は、被害木等の整理及び搬出に当たっては次の各号によらなければならない。

1 被害木等の整理の時期については、所定の期日までに適期を選んで実施すること。

2 対象木の選定(1) 被害木等の整理の対象木は、倒伏・幹曲り・折損被害木とする。

(2) 被害木以外についても、将来被害を受けると思われる場合は被害木等の整理の対象木と する。ただし、監督員の指示を受けて行うこと。

3 作業の方法(1) 被害木等の整理(ア) 「改訂 絵でみる台風被害木処理作業マニュアル」によること。

(イ) 施工地の整理は、跡地造林の支障とならないよう整理すること。

(ウ) 施工後、施工地内の残存物(根株等)が流出等しないよう整理すること。 (2) 被害木等の搬出(ア) 被害木等の搬出は、安全かつ効率的な方法で行うこととし、施工計画書により承認を得ること。

(イ) 被害木等は施工地外へ搬出集積すること。

(ウ) 搬出した被害木等の運搬先は、別途特記仕様書によること。

Ⅲ 除間伐事業仕様書 受託者は、伐倒及び選木に当たっては次の各号によらなければならない。

1 除間伐等の整理の時期については、所定の期日までに適期を選んで実施すること。

2 対象木の選定(1) 除間伐等の伐倒の対象木は、幹の形質に大きな欠点があるか、成長状態が著しく劣って いる木とする。例えば、曲がり木、二又木、傾斜している木、病虫害木などとする。

(2) (1)以外についても、残す木の配置状況を勘案し伐倒の対象木とする。

宍粟市 市有林整備事業 仕様書8 施業にあたり、使用する既設林道、作業道の改良及び災害等補修については協議を行うこととする。また、通常の維持管理に係る補修については請負業者が必要に応じて補修を行う事とする。

9 施工期間中は森林作業中である事を表示し、一般者の立ち入りに注意を払うと伴に、作業を行わない日は作業道等に安易に進入できないよう講ずること。

30/343 伐倒の方法(1) 残存木を損傷しないように注意して伐倒方向を定め、かかり木を生じないように完全に林 地に地着させること。

(2) 歩道や林道法面などに掛かった場合は除去すること。

(3) カズラ類が巻きついている場合は、カズラ類を除去してから伐倒すること。

(4) 伐倒木については、簡単な玉切り、枝払いを行うこと。

(5) 施工後、施工地内の伐倒木等が流出等しないように整理すること。

Ⅳ 下刈事業仕様書 受託者は、下刈に当たっては、次の各号によらなければならない。

1 下刈の時期については、所定の期日までに適期を選んで実施すること。

2 下刈の方法(1) 植栽木の成長に支障のあるもの、又はそのおそれのある雑草、つる、笹及び雑木、 かん木等(以下「雑草類」という。)を刈払うこと。

(2) 下刈手入れは、基本的にすべて全刈りによって実施するものとする。ただし、林地の状況 及び監督員の指示により、すじ刈、つぼ刈等を実施する場合もある。

(3) 刈払いに当たっては、植栽木を損傷しないように、予め植栽木の周囲を刈払い、植栽木の 位置を明らかにした後、刈払いを行うこと。

(4) 植栽木に巻きついているつる類は、すべて切断し、損傷しないようにして取り外すこと。

(5) 植栽木であっても不良木、被害木でいずれ除去されるものは、刈払いの対象とする。また、 植栽木で2本以上に分岐しているものは、優良なものを1本残して、他を切取ること。

(6) 植栽木の損傷が著しい部分を発見した場合は、作業を中止し、速やかにその状況 (位置、面積、原因等)を監督員に報告の上、その指示を待つこと。

(7) 刈払った雑草類については、歩道上等に置かないこと。

(8) 複層林の下刈は、すじ刈(幅1.2m)とすること。

Ⅴ 新植事業仕様書受託者は、新植に当たっては、次の各号によらなければならない。

1 地拵(1)植付予定区域内の雑草、ササ、かん木及びつる類(以下「雑草類」という。)は、植付及び保育作業に支障となるものを刈払うこと。

(2)雑草類はできるだけ地際から刈払うこと。

(3)末木枝条等が少なく、植付に支障がなければ、そのまま放置するかバラ播くこと。

(4)末木枝条等の長大なものがある場合は、植付及び保育作業に支障とならないよう2m程度に 切断すること。

(5)刈払った雑草類や末木枝条は、植付に支障のないように筋置きするか、岩石地等植付できないところへ集積すること。

(6)筋の方向は原則として等高線方向とすること。

(7)刈払物や末木枝条等を集積する場合の幅は1.5m程度とすること。

(8)上下接近作業を避け、転石、転倒木を安定させて作業すること。

(9)その他監督職員の指示に従うこと。

31/342 植付(1)植栽本数は、3,000本/haとする。

(2)苗木は、(1)病虫害にかかっておらず傷がなく健全なもの、(2)枝張りの均整がとれよく張っているもの、(3)根張りがしっかりし適当に細根があるものを選び、直射日光にあてないよう、また、風通しのよいところに放置しないよう乾燥に注意すること。

(3)植付間隔は、おおむね1.80mの正方形植えとする。

(4)岩石地等の障害物があるときは、左右(等高線方向)に位置を変えて植付けること。

(5)表土をよく耕転し、苗木の大きさ応じた植え穴を作り、植付けること。

(6)植え穴には石や地被物をできるだけ混入させないこと。

(7)土と苗木の根がよく密着するように苗木の周辺を軽く踏むこと。

(8)苗木の周囲を地被物で覆い、乾燥害、寒害に備えること。

(9)上下接近作業を避け、転石、転倒木を安定させて作業すること。

(10)その他監督職員の指示に従うこと。

Ⅵ 列状間伐事業仕様書 別紙のとおり。

32/34別紙列状間伐事業仕様書1 選木(1) 列状間伐の場合は、特記仕様書のとおり残す列と伐倒する列を設置するが、林縁沿いの立木列は伐倒する列には設定しないこと。また、列の方向が不明瞭、もしくは搬出に不適当な場合は、植栽の列によらず、2m 程度の帯を列とみなすことができる。この場合、伐採率が過剰とならぬ様伐採列の幅を厳密に設定し、立木の中心をもって伐採の有無を判断すること。2 伐木・造材・集材・運材(1) 伐木(ア)伐木の伐採位置は可能な限り地面に近くすること。(イ)伐倒時に残置木を傷つけないよう注意すること。(ウ)かかり木となる恐れがある立木は、事前につる切り、枝おろしを励行することとし、かかり木となった場合はチルホール等安全な方法で処理を行うこと。(エ)伐倒にあたっては厚生労働省安全衛生部監修の「伐木作業者安全衛生必携」に示されている事項を尊守し、作業手順の省略等無いよう徹底すること。(2) 造材(ア)伐捨間伐の場合、伐倒木の主幹が地面に接する様にし、歩行の支障とならない程度に枝払いを行う。(イ)伐木は、残存木を損傷しないように十分注意しなければならない。(ウ)造材は、伐倒木の形状等を勘案し、節、曲がり、その他素材の品質に及ぼす欠点を充分精査の上、製品価値を高めるようにしなければならない。(造材寸法表による)(エ)造材は、正確に測定し、樹心に直角に玉切り、挽き違いを作らないようにしなければならない。また、割裂等のおそれがある場合は、枕木又は支柱を施さなければならない。(オ)枝払いは、枝の付け根から幹に接して平滑に落とさなければならない。(カ)根張りは、材面に沿って平滑に落とさなければならない。造材寸法表規 格 造材寸法 内 容3m 実長 3.1m 末口径14cm以上の直材4m 実長 4.1m 末口径14cm以上の直材その他 実長 +0.1m 需要に応じた材(高価格材)※余尺は10cmとして長さをそろえること。(キ)上記の部位(枝条を除く)、また上記ウにおいて、製品価値を著しく落とすと判断された曲がり等の欠点部位は木質バイオマス事業に供するものとし、造材は上記寸法表によらずとも良い。33/34(3) 集材(ア)集材は、林地及び残存立木を損傷しないよう充分に注意しなければならない。(イ)事業実施上において、林地崩壊、落石等の危険がともなう箇所が生じたときは、監督職員の指示に基づき、防止策を施すものとする。(4)運材(ア)積荷の際は、運搬中の荷崩れ等による材の滅失のなきように特に注意し、走行中の事故防止をはかるものとする。3 作業路開設(1) 林内に路網を開設し搬出する場合は、事前に予定線形を記入した5千分の1施業図と標準断面図を監督員に提出し、承認を得なければならない。路網の開設にあたっては、下記のことを留意しなければならない。(ア)兵庫県森林作業道作設指針に基づき開設する(イ)路網と林業機械等を合理的に組み合わせ低コスト化を図る。(ウ)伐開幅は、必要最小限とする。(エ)支障木は、間伐材として取り扱うものとする(オ)本事業で開設した作業道は、搬出作業完了時に排水処理を行う等、路肩崩壊の防止に努めなければならない。4 枝葉等の枝条の処理(1)造材作業に伴い発生した枝葉等の枝条等は1箇所に集積せず、河川及び排水施設等を除く林内の安定した場所に分散、・存置すること。なお、作業に伴い河川等に落下した枝葉等の枝条については放置せず、引き上げ河川から5メートル以上離した後、滑落防止の措置を取ること。5 潅木類の除去(1) 伐採の支障となる潅木類は必要な範囲で事前に除去することができる。(2) この場合も、有用広葉樹は可能な限り残置すること。6 その他(1)その他定めのない事項については、監督員と協議のうえ決定すること。34/34