入札情報は以下の通りです。

件名S03 宍粟市スポーツ推進計画策定支援業務
公示日または更新日2021 年 7 月 30 日
組織兵庫県宍粟市
取得日2021 年 7 月 30 日 19:09:14

公告内容

宍粟市公告 年 月 日宍粟市長 福 元 晶 三制限付き一般競争入札執行公告について令和 年 月 日限12 3 4質問に対する回答 令和3年8月6日(金)午後1時0分以降、宍粟市ホームページに掲載令和3年度3 入札に関する質疑回答質問の期限、提出先 公告の日から令和3年8月5日(木)午後1時0分まで(厳守)市民生活部まちづくり推進課FAX(0790)63-3063※指定用紙により、FAX送信すること。送信後は提出先まで必ず電話連絡すること。

市民生活部まちづくり推進課TEL(0790)63-3123※期日を過ぎたものや電話による質問は受け付けません。

入札参加登録業種のうち物品(一般)・役務に登録している者のうち「宍粟市スポーツ推進計画策定支援業務」を履行可能な者その他 なし2 入札参加資格(宍粟市入札参加登録をしている者で以下の要件を満たすこと)地域区分その他要件 地方自治法施行令第167条の4に規定する資格制限に該当しないこと。

会社更生法に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けたものはこの限りでない。

警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

制限無し 本件に参加する他の入札参加者と資本関係がないこと。

登録業種前金払 なし部分払 有り 履行期間中 1 回以内とする。

ただし、契約期間が変更の場合は、部分払の回数を変更することがあります。

契約条項等を示す場所 市民生活部まちづくり推進課年割支払 有り 各年度における支払予定額は、おおむね次の割合によります。

現場説明会 なし契約書 市が定めた契約書による議会の議決 なし令和3年度 40% 令和4年度 60%契約保証金 契約金額の10/100以上の契約保証金を要します。ただし、200万円以下の契約等にあっては免除することがあります。

予定価格 落札者決定後に公表最低制限価格制度 なし※本件は債務負担行為による複数年契約です。

入札参加形態 単体企業入札保証金 免除履行期限(又は履行期間)4 11 18業務番号等 宍市ま委第030001号業務名 宍粟市スポーツ推進計画策定支援業務業務履行場所 宍粟市内令和 3 7 30 制限付き一般競争入札により契約を締結するので、下記のとおり公告します。

1 入札に付する事項112 1212 3 1 1 2 3 1 2 入札に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札 その他、宍粟市入札のしおり第11に該当する入札入札に関する条件 関係法令、宍粟市入札のしおりを遵守し入札に参加すること。

入札金額は、特に指示したとき以外は、契約対象となる1件ごとの総価格とすること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ただし、特に指示したときはこの限りでない。

開札結果の公表 落札者が決定した後、予定価格、落札者名及び落札金額並びに入札参加者名及び入札参加者全員の応札金額についても市役所掲示板及びホームページにて公表します。

6 その他注意事項 業務内容等にかかる詳細な事項については、仕様書を確認の上入札してください。

封筒様式は、「宍粟市ホームページ」⇒「事業者の方へ」⇒「入札」⇒「入札公告」で確認できます。

無効となる入札 契約金額が1件1千万円以上の場合には、登記事項証明書(契約締結の予定の日から3ヶ月以内のもので、現在の役員等に変更がないもの。写し可)を提出すること。また、下請契約についても同様の取扱いとする。

入札に関し公正な入札を害する行為の存在が認められた場合は、契約を締結しない。また、契約締結後であっても公正な入札を害する行為の存在が認められた場合は、契約を解除することがある。

契約締結後、宍粟市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第5条に該当することが判明した場合には、契約を解除し違約金を徴収する。

その他 配置する技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係(契約日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。

受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出等並びに発注者への報告を怠ったときは、指名停止の対象となる。

入札執行の際に内訳書等添付書類の提出を指示している場合は、必ず提出すること。(提出なき場合は、「無効扱い」。)入札に関しての注意事項 入札書を簡易書留郵便によって提出する場合にあっては「宍粟市郵便入札専用封筒様式」を使用し、開札日並びに業務名称に併せて、入札参加者が法人であるときは名称及び代表者名を、個人であるときは商号及び氏名を記載すること。

契約の締結5 開札の日時及び場所開札日時 令和3年8月17日(火)午前9時12分 ※開札時間が前後する場合があります。

開札場所 宍粟市本庁舎4階 401会議室※開札の様子はご自由に観覧いただけます。

方法内訳書の提出 なし宍粟市総務部財務課簡易書留郵便に限る。(持参及び普通郵便は認められません。)※封筒(様式任意)表側に、指定の様式をノリ付けし、入札書を封入すること。

※入札書が書留等の郵便局が配達した事実の証明が可能な方法により所定の場所に到着していること。なお、入札書については所定の様式とする。

4 入札の日時及び方法令和3年8月13日(金)午後5時必着 日時(※提出期限までに入札書の提出がない場合は、無効とします。)提出先2

1/5宍粟市スポーツ推進計画策定支援業務仕様書1.目的平成 23 年6月に制定されたスポーツ基本法では、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことはすべての人々の権利であるとされ、スポ-ツは、青少年の健全育成や、地域社会の再生、心身の健康の保持増進、社会・経済の活力の創造、我が国の国際的地位の向上等国民生活において多面にわたる役割を担うとされています。スポーツ基本法の規定に基づき、国ではスポーツの推進に関する基本的な計画(以下「国スポーツ基本計画」という。)が策定され、また、これを受けて兵庫県では兵庫県スポーツ推進計画(以下「県スポーツ推進計画」という。)を策定され、「スポーツ立県」の実現を目指すとされています。本市においても、スポーツ基本法の趣旨に基づき、市民のだれもがスポーツに親しみながら健康で豊かな生活を送ることができる環境の整備、スポーツ活動に対する支援、スポーツによる健康づくりなどについて、第2次宍粟市総合計画後期計画(第2次宍粟市地域創生総合戦略)との整合を図りながら、より具体的な施策の方向性を示すために宍粟市スポーツ推進計画(以下「スポーツ推進計画」という。)を策定します。2.業務概要(1)委託業務名:宍粟市スポーツ推進計画策定支援業務(2)履行期間:契約締結日の翌日から令和4年11月18日まで(3)履行場所:宍粟市内(4)計画策定支援業務計画策定支援に係る主な業務は次のとおりとする。なお、事務局との打合せ(進捗会議)は、業務の進捗状況にもよるが、月1回程度を想定している。また、必要に応じてリモート会議形式で実施するものとする。◇アンケート(市民、各種団体)設問設定、集計、分析等調査◇現状把握(基礎調査)◇計画策定支援◇会議支援◇計画書製本業務(デザイン・編集)2/53.主な業務内容(1)アンケート(市民、各種団体)設問設定、集計、分析等調査ア 市民アンケート◇市民アンケート(設問等)の設計、調査票の印刷、データ分析及び調査結果報告書を作成すること。なお、市民アンケート(設問等)の設計にあたっては、新型コロナウイルス感染症による運動習慣への影響が把握できる内容とするため、市担当者との事前協議を実施すること。また、発送、返信における郵送料は市が別に負担するため、それ以外を当該計画策定支援業務の経費とすること。◇調査対象者については、市が抽出したデータ等を受託者へ提供する。◇市民意識調査は、次の対象年齢において実施予定のため、設問内容が違う4種類の調査票を設計すること。ただし、設問内容については、市と受託者において調整し決定する。【市民アンケート(対象年齢等)】 ※対象年齢や人数の調整ありNo 対象年齢(予定) 調査対象者数 想定する回収率1 4歳児の保護者 約220人 100%2 小学5年生 約300人 100%3 中学2年生 約310人 100%4 16歳以上 約1,270人 50%※ No1.2.3については、保育園・幼稚園、小学校、中学校を通じ直接配布・直接回収を想定している。イ 各種団体アンケート◇各種団体アンケート(設問等)の設計、調査票の印刷、データ分析及び調査結果報告書を作成すること。なお、市民アンケート(設問等)の設計にあたっては、新型コロナウイルス感染症による活動状況等への影響が把握できる内容とするため、市担当者との事前協議を実施すること。また、発送、返信における郵送料は市が別に負担するため、それ以外を当該計画策定支援業務の経費とすること。◇各種団体とは、宍粟市スポーツ推進委員会(委員37名)・宍粟市体育協会(加盟13団体)・スポーツクラブ21(市内17団体)を主な対象とする。◇その他、市が主体となって各種団体との意見交換を設ける場を設定し、意見集約を行い、結果を受託者に提供するものとする。ウ 共通事項◇集計及び分析方法は、受託者が提案のうえ、市と協議し決定する。◇「その他」等の自由記載欄の内容は、原文をすべて掲示するとともに、整理したものを報告すること。◇アンケート調査票一式は、調査業務終了後すべて返却すること。3/5【アンケート調査報告書】(納品予定:令和3年10月頃)・市民意識や実態を分析し、宍粟市の特性や課題を含めた報告書を作成すること。・A4判、表紙、本文1色の報告書を電子データ(Word等)で作成すること。・数値データについては、Excelで作成すること。・出力原稿(A4)2部 電子データ(CD-R)一式(2)現状把握(基礎調査)◇国・県の今後のスポーツ施策の動向を整理、分析すること。◇各種統計資料に基づく宍粟市の人口・世帯等の推移、スポーツ又は健康に関するデータ(人口、世帯、出生、死亡原因、健診の状況など)を整理、分析すること。ただし、調査項目及び分析方法については、市と受託者において調整し決定する。◇上記により整理、分析した結果に基づき国・県や近隣市町等と比較し、宍粟市の特性や課題を明確にした報告書を作成すること。【基礎調査に係る報告書】(納品予定:令和3年10月頃)・A4判、表紙、本文1色の報告書を電子データ(Word等)で作成すること。・数値データについては、Excelで作成すること。・出力原稿(A4)2部 電子データ(CD-R)一式(3)計画策定支援◇計画の骨子、素案、修正案、最終案、確定版などを策定すること。◇計画の策定にあたっては、主に次の事項等について支援すること。・上記(1)、(2)を踏まえた上で検証、分析を行い、市全体及び各分野における特性や現状の課題等を明確にすること。・計画の構成について、専門的な見地から助言・提案すること。・各分野の特性や現状の課題等に対する今後の取り組みについて、専門的な見地から助言・提案すること。・各分野の進捗管理のための指標及び数値目標の設定等について、専門的な見地から助言・提案すること。◇パブリックコメントの実施を支援し、意見を反映した確定版を策定すること。(4)会議支援◇会議へ出席(令和3年度:4回程度、令和4年度:4回程度を想定)し、専門的な見地から助言・提案すること。◇会議関係資料を作成すること。◇会議録等を整理すること。4/5※庁内における調整状況により、会議回数は増減する場合があります。(5)計画書製本業務◇計画書及び計画書(概要版)の製本を行い、次のものを納品すること。(納品予定:令和4年10月末頃)【計画書の印刷製本】・A4判、1色刷、80頁程度とし、計画書の電子データ(Word及びPDF等)を作成すること。【計画書(概要版)の印刷製本】・A4判、カラー、8頁程度とし、電子データ(Word及びPDF等)を作成すること。

◇編集については、企画、デザイン、グラフ作成、イラスト作成、レイアウトなどを受託者が提案し、市と調整し確定する。なお、校正回数については、市と受託者において調整し決定する。4.成果品◇計画書 1部◇計画書(概要版) 1部◇上記の電子データ(CD-R) 1部※計画策定に係る業務に用いたデータ及び作成したデータは、市が使用できるファイル形式で市へ提出すること。5.業務スケジュール概要【令和3年度】令和3年9月~令和4年2月◇基礎調査報告書の作成◇市民意識調査報告書の作成◇計画(骨子)の策定調整◇計画(素案)の策定調整◇策定委員会の運営支援(3回程度)令和4年3月◇策定委員会の運営支援(1回程度)◇計画(骨子)の策定◇計画(素案)の策定調整5/5【令和4年度】令和4年4月~9月◇策定委員会の運営支援(4回程度)◇計画(素案、修正案、最終案)の策定令和4年9月~10月◇パブリックコメントの実施支援◇計画(確定版)の策定令和4年11月◇印刷製本業務◇成果品の納入6.その他(1)業務遂行にあたっては、宍粟市個人情報保護条例に基づき適正に個人情報を取り扱うこと。(2)成果品及び本業務で作成されたデータ等の所有権、著作権及び利用権は、市に帰属するものとする。(3)受託者は常に市からの連絡を受け取れる状態とし、市からの打ち合わせ等の申し出があった場合は、原則、市に出向くものとする。(4)契約にあたり、受託者が一括して業務を第三者に委託することは認めない。ただし、業務の一部について市の承諾を得た場合は、この限りでない。(5)この仕様書に定めのない事項及び、業務履行の過程において疑義が生じた事項については、受託者と協議のうえ処理するものとする。(6)成果品に誤りや不備があった場合は、委託期間後であっても受託者の責任において無償で訂正を行うものとする。