入札情報は以下の通りです。

件名K06 波賀中学校屋内運動場照明設備改修工事
種別工事
公示日または更新日2022 年 6 月 30 日
組織兵庫県宍粟市
取得日2022 年 6 月 30 日 19:15:34

公告内容

宍粟市公告 年 月 日宍粟市長 福 元 晶 三制限付き一般競争入札執行公告について令和 年 月 日限1234 5 6令和 4 6 30 制限付き一般競争入札により契約を締結するので、下記のとおり公告します。

なお、本件は兵庫県電子入札共同運営システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札であるため、宍粟市電子入札運用基準及び兵庫県電子入札共同運営システム利用規約に従って行います。

施工場所工事番号等工事名1 入札に付する事項4 12 28予定価格 落札者決定後に公表議会の議決 予定価格1億5千万円以上の対象工事又は製造の請負契約については、議会の議決を要するため落札後仮契約を締結し、議決を経た後に本契約を締結する。

宍教施工第040003号波賀中学校屋内運動場照明設備改修工事宍粟市波賀町安賀 地内市が定めた契約書による入札参加形態 単体企業施工期限(又は施工期間)入札保証金 免除契約金額の10/100以上の契約保証金を要します。ただし、200万円以下の契約等にあっては免除することがあります。

なし契約保証金最低制限価格制度現場説明会 なし契約書年割支払 なし部分払 有り 履行期間中 2受付期間参加資格確認通知※通知内容を必ず確認することなし教育委員会事務局施設整備課ただし、工期変更の場合は、部分払の回数を変更することがあります。

電気工事に係る業種別格付ランクが 「A」 ランクの者契約金額が1件1千万円以上かつ契約期間60日以上の場合に該当する。

特定建設業の許可 契約締結予定日において有効な建設業法の規定による総合評定値通知書を有していること。

会社更生法に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けたものはこの限りでない。

警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

入札参加業種格付3 入札参加資格確認申請公告の日から 令和4年7月6日(水)午後5時0分 まで※土曜、日曜を除く電子入札システムの稼働時間内。最終日のみ午後5時までとする。

入札参加申請期限 から 令和4年7月8日(金)午後5時 までの間※通知書中「競争参加資格」が「有」の者で、入札締切日時に受注可能件数(手持ち件数)が満となる者又はその他入札に参加できない者となる場合には、入札に参加できません。

本件に参加する他の入札参加者と資本関係がないこと。

令和4年度契約条項等を示す場所入札参加登録業種のうち「電気」に登録している者回以内とする。

なしその他要件 地方自治法施行令第167条の4に規定する資格制限に該当しないこと。

建設業法の規定に基づく営業停止処分期間中の者でないこと。

地域区分 市内業者として登録している者登録業種2 入札参加資格(宍粟市入札参加登録をしている者で以下の要件を満たすこと)その他前金払(中間前金払)112 1212 3 1 2 3 1 2 3 1 2開札結果の公表 落札者が決定した後、予定価格、落札者名及び落札金額並びに入札参加者名及び入札参加者全員の応札金額についても市役所掲示板及びホームページにて公表します。

その他4 入札に関する質疑回答公告の日から令和4年7月6日(水)午後1時0分まで(厳守)教育委員会事務局施設整備課FAX(0790)63-1063 契約締結後、宍粟市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第5条に該当することが判明した場合には、契約を解除し違約金を徴収する。

入札に関しての注意事項契約の締結無効となる入札注意事項 予定価格(税込)が130万円未満の工事は受注可能件数に含めません。

営業所の専任技術者と現場の専任技術者(3500万円(建築一式工事の場合は、7000万円)以上の場合に要)の兼任はできません。(建設業法第26条) 入札に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札 その他、宍粟市入札のしおり第11に該当する入札開札日時日時内訳書の提出7 その他入札時に添付ファイルとして提出すること(任意様式可)。内訳書の提出がない場合は、無効とします。

令和4年7月11日(月)午前9時0分から 令和4年7月14日(木)午後5時0分まで 配置する技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係(契約日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。

受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出等並びに発注者への報告を怠ったときは、指名停止の対象となる。

入札に関する条件 関係法令、宍粟市入札のしおりを遵守し入札に参加すること。

入札金額は、特に指示したとき以外は、契約対象となる1件ごとの総価格とすること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ただし、特に指示したときはこの限りでない。

入札執行の際に内訳書の提出を指示している場合は、必ず内訳書を提出すること。(提出なき場合は、「無効扱い」。) 合冊入札の場合は、複数の工事を1つにまとめて執行するものであり、工事毎に契約を締結します。

建設工事にあっては、建設業退職金共済制度掛金相当額が諸経費の中に積算されているので、入札金額にこれを含めて見積もること。なお、同制度の対象労働者を雇用しているにもかかわらず、同制度に加入していない者は、速やかに同制度に加入すること。

同時に2件以上の入札への参加を申し込んだ者で、先の入札で落札が決定された者で市の指定する受注可能件数を満たした場合は、他の入札への参加はできません。「無効」扱いとなります。

契約金額が1件1千万円以上の場合には、登記事項証明書(契約締結の予定の日から3ヶ月以内のもので、現在の役員等に変更がないもの。写し可)を提出すること。また、下請契約についても同様の取扱いとする。

入札に関し公正な入札を害する行為の存在が認められた場合は、契約を締結しない。また、契約締結後であっても公正な入札を害する行為の存在が認められた場合は、契約を解除することがある。

電子入札システム稼働時間内(土日祝日除く)に送信すること。

開札後、開札結果に応じて、以下の通知書を電子入札システムにより発行する場合があるので内容を確認すること。

①入札を打ち切る場合・・・「取止め通知書」、②再入札の場合・・・「再入札通知書」有り方法(午前9時~午後8時/入札締切日のみ午前9時~午後5時)6 開札の日時及び方法令和4年7月19日(火)午後1時40分 ※開札時間が前後する場合があります。

方法質問に対する回答 令和4年7月7日(木)午後1時0分以降、宍粟市ホームページに掲載5 入札の日時及び方法※指定用紙により、FAX送信すること。送信後は提出先まで必ず電話連絡すること。

教育委員会事務局施設整備課TEL(0790)63-3165※期日を過ぎたものや電話による質問は受け付けません。

質問の期限、提出先2

年 月 日宍 粟 市 長 様業 者 名上記事業にかかる、下記の質疑についてご回答ください。

質 疑 番 号 積算書ページ仕様書ページ 図 面 番 号質 疑 内 容仕様書ページ 図 面 番 号質 疑 内 容担当者名T E L工事名 波賀中学校屋内運動場照明設備改修工事質 疑 番 号 積算書ページ教育委員会事務局施設整備課FAX(0790)63-1063質 疑 書令和1

1/14波賀中学校屋内運動場照明設備改修工事現 場 説 明 書工 事 番 号 宍教施工第040003号工 事 名 称 波賀中学校屋内運動場照明設備改修工事工 事 場 所 宍粟市波賀町安賀 地内1.設計図書等ア. 設計図書の適用本工事の設計図書は、現場説明書(本書)、質疑回答書、特記仕様書、設計図面、見積参考内訳書の他、以下の図書(以下、標準仕様書という)の最新版を適用する。①. 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」②. 同上監修 「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」③. 同上監修 「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」④. 同上監修 「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」⑤. 同上監修 「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)」⑥. 同上監修 「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」イ. 設計図書の優先順位本工事の見積及び施工における設計図書の優先順位は、以下に挙げる順とする。①. 質疑回答書 ②.現場説明書 ③.特記仕様書④.設計図面 ⑤.標準仕様書 ⑥.見積参考内訳書ウ. その他参考とする図書等本工事の見積、施工、検査においては、設計図書以外に以下の図書を参考とする。①. 福祉のまちづくり条例 施設整備・管理運営の手引き(公益的施設編)(平成31年4月・兵庫県)②. 小学校施設整備指針(平成31年3月・文部科学省大臣官房文教施設企画部)③. 中学校施設整備指針(平成31年3月・文部科学省大臣官房文教施設企画部)④. 学校施設における事故防止の留意点について(平成21年3月・文部科学省大臣官房文教施設企画部)⑤. 環境を考慮した学校施設(エコスクール)の整備推進(大臣官房文教施設企画部施設助成課)⑥. 学校環境衛生基準(令和4年・文部科学省告示第60号)⑦. 学校環境衛生管理マニュアル(平成30年度改訂版・文部科学省)2.見積方法ア. 見積方法設計図書(上記1-アによる)に記載された内容を熟覧し見積を行うこと。見積参考内訳書は参考とし、入札参加業者の責において内訳明細項目の作成及び数量の算定を行うこと。イ. 見積参考内訳書に対する疑義等入札後においては、見積参考内訳書における明細項目不足及び数量不足等に関する疑義は、一切認めない。見積期間中質疑書提出までの間に内訳明細項目及び各数量を確認し、疑義があれば質疑応答時に行うこと。1 / 172/14なお、工事請負契約後に見積参考内訳書に脱漏又は違算による不足が発見された場合(見積参考内訳書の明細項目又は数量が現場より少ない場合)は設計変更(本書14-イ)の対象とならないため、請負契約金額の増加は行わない。3.工事期間ア. 工事期間工事期間は、入札執行公告書に示す期間とする。イ. 検査期間等の考慮工事期間には、各種試験及び検査の期間、各機器の試運転調整及びデータ計測期間、施工者による社内検査とその手直し期間、監理者による検査とその手直し期間、発注者による検査、各種行政検査の期間及び検査済証等の受領までの期間が含まれる。また、工事完了引き渡し時に必要な書類(竣工図等、特記仕様書による)の作成期間も工事期間に含まれる。工程計画においては、これらの検査等に必要な期間、及び引渡書類作成期間を充分に考慮した計画にすること。特に化学物質の濃度測定については、測定結果が出るまでに期間を要し、測定結果が基準値を超えた場合の減衰工事と再測定にも相当な期間を要することが想定されるため、充分な期間を見込む必要がある。ウ. 工事期間における補足工事による授業等への影響を最小限にとどめるため、学校行事予定(下記)に配慮した工程計画をすること。また、完成引き渡し時期において前倒しできる場合は、監督職員の承諾を受けて、実施工程表に反映させること。※ 時間的な制約を受ける場合がある。4.監督職員の定義「監督職員」とは、工事請負契約書に規定する監督職員、監督員又は監督官をいう他、宍粟市が別途契約する工事監理者(管理技術者及び建築・電気設備・機械設備の各担当技術者)を含むものとする。5.官公署その他への届出手続等工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行うこと。届出手続き等に必要な費用及び届出手続等に必要な検査試験に必要な費用は全て請負者の負担とする。ただし、各種負担金類、及び建築基準法に基づく申請手続費用(昇降機を除く)は別途とし、発注者が負担する。6.工事実績情報の登録一般財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)の工事情報サービス(CORINS)に工事実績情報を登録すること。登録内容については予め監督職員の承諾を得ること。登録手続きは10日以内に行うものとする。工事カルテ受領書の写しを監督職員に提出する。登録に際し、期間には、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める国民の祝日は含まない。7.建設業退職金共済制度への加入2 / 173/14請負者は、建設業退職金共済制度に加入すること。原則として、元請負業者において総工事費に応じた額の共済証紙を購入する。ただし、労働者の共済制度への加入率は、請負者と監督職員とで協議を行い決定する。購入した共済証紙は、各労働者への受払いを容易にするため、元請負者の営業所で保管せずに、現場事務所にて現場代理人が管理する。本現場専用の共済手帳受払簿を作成し、本現場での受払状況がわかるようにすること。共済証紙購入時に金融機関が発行する領収書(掛金収納書)の内1枚は、発注者の求めに応じて提出する。8.工事関係図書ア.実施工程表の作成工事請負契約後速やかに実施工程表を作成し、工事着工会議(第1回定例会議)時に提出し監督職員の承諾を得る。工事対象建物の使用開始時期を考慮し、監督員及び学校と充分協議の上、備品等の引っ越し期間を適正に確保すること。また、学校の学校行事や近隣住民等(地元自治会等)の要望や各既設休み及び行事予定に配慮した工程にすること。イ.施工計画書工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し、監督職員に提出し承諾を得ること。同時に、実施工程表に記した各段階の工事に応じた仮設計画を示した総合仮設計画書を作成し、監督職員に提出し承諾を得る。工程の施工の確認を行う段階及び施工の具体的な計画を定めた工種別の施工計画書を作成し、当該工事の施工前に監督職員に提出し承諾を得る。承諾前の施工は一切認めない。監督職員の承諾後に施工計画書に変更が生じた場合は、当該変更箇所の施工前に、監督職員の承諾を得て施工計画書の更新を行う。

変更前の書類及び図面は破棄せずに変更前の記録として識別可能な状態で施工計画書に添付しておく。ウ.施工図等各種施工図等を作成し、当該工事の着手に先立ち監督職員の承諾を得ること。承諾前の施工は一切認めない。承諾後に施工図等に変更が生じた場合は、当該箇所の施工前に監督職員の承諾を得ること。監督職員による施工図等の承諾の記録(押印)は、全て製本状態にあるものに対して行う。原図状態の施工図や個々の施工図に対する施工図には押印不可のため、工事種別毎又は工事段階毎に製本し押印できる状態をつくること。なお、製本への押印までの間は、定例会議における打合記録文書をもって承諾の記録に代える。9.施工管理体制ア. 現場代理人現場代理人を選任し監督職員に文書で届出する。現場代理人は他の現場と兼任することはできないものとし、本現場に常時勤務する。現場代理人は、直接的かつ恒常的に請負者と雇用関係がある者でなければならない。イ. 監理技術者(下請け契約が6,000万円以上の場合)監理技術者資格者証の交付を受けた監理技術者を選任し監督職員に文書で届出する。監理技術者は本現場に常時勤務すること。監理技術者は本現場の現場代理人と兼任することができるが、他現場と兼任する技術者及び建設業法に規定する営業所における専任技術者であってはならない。また、監理技術者は、直接的かつ恒常的に請負者と雇用関係がある者でなければならない。ウ. 主任技術者(請負金額が7,000万円以上の場合は専任の必要有)3 / 174/14建築、電気設備、機械設備を各々担当する主任技術者を選任し監督職員に文書で届出する。主任技術者は本現場に常時勤務する。主任技術者は監理技術者と兼任することはできない。主任技術者は建築、電気設備、機械設備の担当を兼任することもできない。例えば、電気設備と機械設備の兼任はできない。また、他現場と兼任する技術者及び建設業法に規定する営業所における専門技術者であってもならない。建築担当の主任技術者は、本工事で施工する建築工事の施工に必要な知識と経験を有する者とし、直接的かつ恒常的に請負者と雇用関係がある者でなければならない。電気設備担当の主任技術者は、本工事で施工する電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識と経験を有する者とする。電気設備担当の専門主任技術者は、建設業法に基づき下請業者が配置する主任技術者と兼任してもよい。機械設備担当の主任技術者は、本工事で施工する機械設備の施工に必要な資格を有する者又はこれと同等の知識と経験を有する者とする。機械設備担当の専門主任技術者は、建設業法に基づき下請業者が配置する主任技術者と兼任してもよい。エ. 共同企業体(JV)の場合の監理技術者及び専任主任技術者請負者が共同企業体(JV)である場合は、監理技術者は代表構成員の中から選任する。また、建設業法に基づきJVの各構成員が配置する主任技術者は専任とし本現場に常勤する。JVの各構成員が配置する主任技術者は、ウで示した建築を担当する専任主任技術者と兼任することができる。オ. 下請業者の主任技術者建設業法に基づき、下請業者において請負金額が500万円以上の場合は主任技術者を選任しなければならない。この主任技術者は本現場に常時勤務する必要はないが、下請けする工事を行う期間は本現場に勤務しなければならない。カ. 電気保安技術者電気保安技術者を選任し、監督職員に文書で届出する。電気保安技術者は、本工事で施工する電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識と経験を有する者とする。また、電気保安技術者は、ウで示した電気設備を担当する専任主任技術者と兼任することができる。電気保安技術者は、本工事現場内の既設電気工作物を管理する別の電気保安技術者と綿密に連絡を取り合い、電気の保安に努めなければならない。キ. 施工管理体制公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建設業法に基づく適正な施工体制の確保等を図るため、施工体制台帳及び施工体制体系図を作成し、監督職員に提出する。10.安全管理・環境保全ア. 現地調査充分な安全対策、健全な環境保全、適切な施工を計画するため、工事着手に先立ち現地調査を行う。現地調査は、敷地周辺に対しても行うこと。また、地元住民の通行状況等を把握し、仮設計画、工程計画及び安全計画に役立てること。イ.安全計画書工事着手に先立ち安全計画書を作成し、学校長及び監督職員に提出、承諾を得る。安全計画書には、工事期間中の場内の作業員に対する工事上の安全管理、仮囲いなどの仮設計画、敷地内における工事車輌等と学校利用者の動線計画、作業日及び作業時間計画、場内外の交通安全計画、交通誘導員の配置計画、万一の事故等の場合の連絡体制と役割分担、その他安全計画上必要な項目を盛り込むこと。4 / 175/14なお、動線計画及び事故発生時の連絡体制や役割分担については、工事部分だけのものでなく学校が使用する部分についても計画書に記載する必要があるため、学校に協力してもらい安全計画書を作成すること。また、騒音、振動、排水による水質汚染対策、解体工事時の粉塵等による空気汚染対策などの環境保全についても安全計画書に盛り込む。安全計画書は、学校と共有して維持管理を行い、請負者においては、下請負業者への文書配布、朝礼や安全会議での教育を定期的に実施するなど、現場常勤職員、全ての下請負者が配置する主任技術者等、及び本工事に従事する全ての作業員に周知させ、事故等の発生を予防すると共に、万一の事故発生の場合も被害が拡大しないような対策を講じること。安全計画書の作成においては、関係官公署(中播磨県民センター姫路土木事務所まちづくり建築第2課、宍粟消防署)と事前に協議を行うこと。関係官公署より提出を求められた場合は請負者が提出を行う。また、各工事段階に応じて仮囲いを移動し工事部分と使用部分との区画が変わるなど、安全計画書の内容を変更する場合には、安全計画書を更新し、学校長及び監督職員に提出し承諾を受ける。このとき、安全計画書を関係官公署に提出している場合は再提出を行う。ウ.第三者への損害近隣住民、学校関係者、及びその他第三者への損害を与えないよう確実な安全管理を行う。万一、工事に関係してそれらに損害を与えた場合は、監督職員及び関係者へ報告を行い、請負者の責任において誠意を持って対応する。

現場付近の道路舗装及び道路構造物、近隣家屋、門塀などの近隣工作物、駐車車輌等、及び学校内の他の構造物等を傷めないよう、養生を行うなどの充分な配慮を行う。万一隣接構造物等に損傷を与えた場合は、監督職員及び関係者へ報告を行い、当該構造物の所有者及び管理者と誠意を持って協議を行い、監督職員の指導の元で修理等を行う。修理等に必要な費用及び修理迄の間に代替が必要な場合にかかる費用は全て請負者の負担とする。グラウンドを通路や駐車場として使用する場合は、砕石敷きをするなどし、周辺道路等の汚染防止を行う。仮囲い撤去時には、砕石を撤去し整地を行う。場内の路面状態が悪い時期や、廃棄物及び残土の搬出時など、工事車両による周辺道路の汚染が発生する可能性がある場合は、仮設出入口付近に高圧洗浄機などを配置し工事車両を洗浄するなどして、工事関係車両の進入路及び周辺道路の汚染防止に努め、万一汚染した場合は速やかに清掃をおこない原状回復すること。エ. 交通誘導員の配置工事中の学校によるグランド使用、児童・生徒及び職員、又は関係者の動線等について、監督員及び学校と充分協議し、仮設計画決定後、交通安全上充分な交通誘導員を配置すること。又、各工事段階における仮設変更の度に交通誘導員の見直しを行うこと。コンクリート打設時、解体撤去工事後の廃棄物の搬出時など、工事車両の通行量の増加がある場合は、交通誘導員を増員するなどして交通安全対策を講ずること。交通誘導員の詰め所は、工事現場出入口付近に最低1箇所設置すること。交通誘導員の配置及び詰め所の設置に必要な費用は全て請負者の負担とする。交通誘導員は1級(又は2級)交通誘導警備検定合格者とし、予め交通誘導警備検定合格証の写しを監督職員に提出すること。ただし、警備業法における警備員指導教育責任者資格者証を受けている者、警備業法における指定講習を修了した者、又は警備業法施行規則における基本教育(警備業法第2条第1項第2号の警備業務)を既に受けている者で交通誘導に関する警備業務が1年以上ある者については、交通誘導に関し専門的な知識及び技能を有する警備員として、予め監督職員に資格を証明する書類を提出し承諾を得た上で交通誘導員に配置することができるものとする。5 / 176/14オ. 危険物の保管等塗料溶剤などの危険物については、適正な資材搬入計画を行い、極力場内での保管を行わないよう努めること。場内で保管をする場合は、法令を遵守し適正な管理を行うこと。カ.場内での禁煙工事現場は学校の敷地内であるため原則として全面禁煙とする。また、工事用車輌駐車場に置かれた車輌内での喫煙も禁止する。どうしても喫煙場所が必要な場合は、学校長及び監督職員との協議の上で専用の仮設小屋などを設置するなど、児童・生徒から見えない屋内空間を喫煙場所として確保すること。その場合においても、適正な換気により臭気が学校に漏れない配慮、吸い殻の処理、消火器の設置など、衛生面、風紀面、及び防火面において厳しく管理すること。キ.作業員の休憩場所の確保学校内(仮囲いの外側)の屋外空間及び既設校舎等の軒先等で、作業員が昼食などの休憩を行うことを禁止する。場内(仮囲いの内側)において適切な休憩場所を確保するなど、優良な場内環境整備を行うこと。ク. 駐車場の確保等仮囲いの内側部分等の現場事務所周囲に工事用駐車場を確保し、不足分については請負者の負担で場外において適正な台数分の工事用駐車場を確保する。路上駐車及び近隣私有地への無断駐車など、近隣住民等の迷惑になる行為は禁止する。各工事段階において、監督員及び学校と協議の上、教職員(及び来客)用の駐車場を必要台数確保できるような仮設計画を行うこと。学校敷地外に教職員用駐車場を確保する場合は、その位置及び舗装状況等について事前に学校関係者の承諾を受けること。また、グラウンドの一部を教職員用駐車場とする場合は、その位置及び仕様について学校関係者と協議を行い、承諾を受ける。グラウンド駐車場には、仮囲い等による防球対策を行い、砕石敷きを行うなど周辺道路の汚染防止に努め、校舎までの歩行通路に合板を敷くなどして教職員が使用しやすい環境整備を行うこと。定例会議開催日には、現場事務所周囲において、監督職員用駐車場(乗用車4台分程度)を確保しておくこと。各工程における検査日についても、各々検査員が必要とする台数の駐車場を確保すること。ケ. 作業日及び作業時間原則として休日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める国民の祝日)には工事を行わない。ただし、学校使用部分での停電、断水を伴わなければならない作業については、監督職員の指示により休日又は夜間に行うものとする。また、工事の都合によりやむを得ず休日に作業を行う場合については、事前に学校責任者と監督職員の承諾を受けること。作業時間は原則として8時から18時までとするが、やむを得ずこれを超えて作業する場合は、事前に監督職員の承諾を得ておくこと。学校行事等の理由により、上記作業日及び作業時間内であっても、休業若しくは作業の中断を学校が要望する場合がある。学校より事前に要望が出た場合は、監督職員の指示により、休業若しくは作業の中断を行うこと。また、万一の事故発生時などにおいて再発の可能性がある場合は、全ての作業を中断し、安全を確認するまで作業再開を自粛すること。休日に作業を行う場合、作業時間を超えて作業を行う場合などは、学校に事前連絡を行うこと。コ. 足場における手すり先行工法の採用作業員の墜落災害を防止するため、足場には手すり先行工法を採用する。詳細は、厚生労働省労働基準局・都道府県労働局・労働基準監督署が作成した「手すり先行工法に関するガイドライン」による。サ. 工事施工に起因する廃水等の処理6 / 177/14工事範囲周辺の河川及び周辺水路には泥水等を直接放流はせず、現況に影響を及ぼさないよう留意すること。11.品質管理ア.環境負荷を低減できる材料選定国等による環境物品の調達の促進に関する法律(以下、グリーン購入法という)により、環境負荷を低減できる材料を積極的に選定するように努めること。製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断の基準に従い、あらかじめ「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(林野庁)」に準拠した証明書を、監督職員に提出する。

イ.安全な材料の選定本現場で使用する屋内での使用材料の選定に当たっては、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に充分に配慮する。内部仕上表に示すホルムアルデヒドに関するF☆☆☆☆の指定を遵守し、施工計画書等に添付する形でF☆☆☆☆を証明する資料を監督職員に提出すること。また、学校環境衛生基準による他の揮発性有機化合物(パラジクロロベンゼン・キシレン・トルエン・エチルベンゼン・スチレン)についても、含有しない材料(やむを得ない場合は監督職員の承諾を受けた上で、使用量を極力抑制した材料)を選定すること。内部仕上表においてF☆☆☆☆指定した材料については、ホルムアルデヒドだけでなく、他の5種類の揮発性有機化合物についても含有していないことを証明する(やむを得ない場合は含有量が健康に影響が出ないことを証明する)資料を提出すること。工事完了後に、空気中の化学物質濃度測定を行うときに、厚生労働省の基準値を上回らないことを確実にできる材料を選択すること。また、本工事において使用する材料は、アスベスト(石綿)を含有しないものとする。ウ.新品材料の使用使用する材料は、リース品、一部の仮設材料、移設品、及び樹木を除き、全て新品とする。エ.使用材料の品質及び性能の証明使用する材料が、設計図書で定める品質及び性能を有することの証明となる資料を監督職員に提出する。

ただし、設計図書においてJIS又はJASによると指定された材料で、JIS又はJASの表示マークのあるものを使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の提出を省略できる。設計図書においてJIS、JAS、その他公的機関により証明されている材料が指定されている場合等で、指定以外の材料を使用する場合は、あらかじめ監督職員が指示する検査試験を実施し指定材料と同等の品質性能を確保していることを証明し、監督職員の承諾を得ること。上記における証明資料は、材料メーカーが作成したものでなく、第三者が証明した資料が望ましい。オ.調合を要する材料使用する材料が調合を要する材料である場合、調合に先立ち調合表を監督職員に提出する。カ.材料の色・柄等材料の色・柄等については、監督職員の指示を受ける。外部及び内部仕上表に定められた材料については、見本を提示又は提出し、監督職員の承諾を得ること。キ.材料の搬入及び検査原則として材料の搬入毎に監督職員に報告する。報告は週毎に整理し、定例会議の場において文書提出により行う。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。7 / 178/14現場に搬入した材料の検査は請負者が行う。ただし、あらかじめ監督職員が指定した材料については、監督職員が行う。ク.同等品の判断使用する材料・機器等が設計図書に記載された材料・機器等と同等品であるかどうかの判断は、監督職員が行う。請負者は、同等品であることを証明する資料を提出しなければならない。同等品であることの証明資料として、監督職員が新たな検査成績表の提示を求める場合及び新たな検査の実施を指示する場合は、請負者の負担によりこれを行う。ケ.材料の保管搬入された材料は、工事に使用するまで、変質等がないよう請負者の責において保管する。備品類、移設を要する既設記念品、移設樹木など、一時保管が必要な材料についても、請負者の責において維持保管する。コ.施工における品質管理施工は、設計図書及び監督職員の承諾を受けた施工計画書及び実施工程表並びに施工図等に従って行う。工程の施工を完了したとき、又は工程の途中において監督職員より指示された工程に達した場合は、その工程が設計図書に適合することを確認し、定例会議の場において文書にて監督職員に報告する。設計図書に定められた工程に達した場合、又は監督職員が事前に指示する工程に達した場合、若しくは工程の施工が完了した場合には、必要な試験がある場合は試験結果を確認できる状態において、監督職員の検査を受ける。監督職員より見本施工の実施を指示された場合、仕上がりの程度が確認できる見本施工を行い、監督職員の承諾を受ける。見本施工の承諾が得られない場合は、改めて別の施工方法により見本施工をやり直すものとする。やり直しに係る費用の追加は認めない。設計図書に定められた場合、又は監督職員が事前に指示があった場合の施工は、監督職員の立会いを受ける。この際、適切な時期に立会いの請求を行うものとし、立会いの日時について監督職員の指示を受ける。監督職員の立会いに必要な資機材及び労務等は請負者が提供する。サ.別工法の提案設計図書に定められた工法以外で、所要の品質及び性能の確保が可能な工法並びに環境の保全に有効な工法の提案がある場合は、監督職員に提案する。工法の採否については、監督職員が判断し、承諾を受けた工法についてのみ施工することができる。シ.不適合な施工の禁止設計図書に記載された内容であっても、法令及び一般基準等に反するなど、請負者が適当でないと判断するものについては施工を禁止する。適合する内容を監督職員に提案し、監督職員の承諾を得た上で適合した内容で施工を行う。ス.化学物質の濃度測定監督員の指示する居室(又は室)において、室内の化学物質濃度測定を行う。測定は、第三者機関の有資格者により、学校環境衛生の基準(平成4年6月23日・文部省体育局長裁定、平成19年7月10日一部改訂)に定められた[教室の空気]におけるホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の検査方法及び分析方法により実施する。検査・分析する揮発性有機化学物質は、ホルムアルデヒド、パラジクロロベンゼン、キシレン、トルエン、エチルベンゼン、スチレンの6品目とする。測定結果が、学校環境衛生基準(令和4年4月1日・文部科学省告示第60号)に示す教室等の環境に係る生基準を超えた場合は、監督職員と協議の上、原因となる材料に対する減衰工事(別材料との交換、8 / 179/14減衰塗料等の塗布、換気の実施等)を行う。減衰工事完了後、当該室のみを対象とした再測定を実施し、基準値以下となることを確認する。減衰工事及び再測定は、測定値が基準値を下回るまで実施する。化学物質濃度測定にかかる費用、減衰工事を行う場合はそれにかかる費用、及び再測定にかかる費用は全て請負者の負担とする。セ.宍粟産木材の積極的利用設計図書において、宍粟産木材の指定があるものについては、必ず宍粟産の木材を使用すること。また、設計図書で産地指定のない木工事材料についても、指定された仕様の中で可能な限り宍粟産木材を使用するよう努めること。宍粟産木材については、木材組合の産地証明などによる証明書、及び証明書に記載された数量と使用部位毎の使用量とが整合するように整理した書類を監督職員に提出する。工事表示板等の基板に使用する材料には、原則として宍粟産間伐材を使用すること。12.近隣への配慮ア. 工事説明会地元自治会、学校教職員、児童・生徒の保護者及び隣接を対象とした工事説明会を開催する。実施時期は工事請負契約後、工事着手前を想定している。工事説明会は請負者が主体となって計画と実施をおこなう。説明会には学校関係者及び監督職員も出席する。請負者は、監督職員の指導のもと関係者と日程調整を行い開催日時を決定する。計画建物概要説明、工事工程説明、仮設計画や工事車両動線などの工事説明などの説明資料は、全て請負者が用意し、請負者が説明を行う。作業日及び作業時間において、本書に定める内容(本書10-ケ)に反する要望が出た場合は、監督職員と協議の上、常識の範囲内において可能な限り近隣の要望に従うこと。イ. 近隣対応窓口(近隣からの連絡先)工事期間中における近隣からの要望、苦情等の窓口は請負者とし、近隣からの連絡先は現場事務所とする。

近隣説明会開催時までに現場事務所の電話番号を確定し、説明会資料に連絡先として記載しておくこと。電話番号確定が遅れ説明資料に記載できない場合は、請負者の責において各出席者に後日連絡を行うこと。ウ.近隣への対応第三者から工事に関係する要望又は苦情等の申し出があった場合は、速やかに適切な処理を行う。申し出の記録は、定例会議の議題として挙げる等、監督職員に文書にて報告すること。13.建設廃棄物処理関係ア. 建設リサイクル法の適用建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(略称:建設リサイクル法・以下、法という)の対象建設工事に該当する場合、落札者は、工事請負契約前に法の内容及び趣旨を理解し契約時に必要な説明及び書類作成を行うこと。イ. 分別解体等実施義務本工事においては、法第9条の規定により、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。ウ. 分別解体等に係る施工方法基準建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(以下、施行規則という)第2条の規定により、一定の基準に従って分別解体等を行わなければならない。9 / 1710/14①. 請負者は、対象となる建築物の周辺状況、作業場所、搬出経路、残存物品・付着物等の有無、その他分別解体の適正な実施を確保するのに支障になるもの(有害物質等)の有無を調査する。調査に必要な費用は全て請負者の負担とする。②. 請負者は、①の調査に基づいて分別解体等の計画(法第10条第1項による届出書)を作成する。③. 請負者は、②で作成した計画を確認し、分別解体の適正な実施を確保するために、工事着手前に必要な措置(付着物・有害物質等の除去、諸官庁への届出、作業スペースの確保等)を講じる。エ. 届出書等の作成協力等発注者は、工事に着手する7日前までに法第10条第1項の規定による届出書を兵庫県知事に提出しなければならない。又、発注者が地方公共団体であるため、法第11条の規定による通知書についても兵庫県知事に提出しなければならない。請負者は、定められた期限内に提出ができるよう、当該書類を作成する協力を行う。オ.対象建設工事の届出に係る事項の説明法第12条の規定により、工事請負契約前に監督職員を経由して発注者に次の事項について説明しなければならない。①. 解体工事において解体する建築物等の構造②. 新築工事において使用する特定建設資材(コンクリート・コンクリート及び鉄から成る建設資材・木材・アスファルトコンクリート)の種類③. 工事着手の時期及び工程の概要④. 分別解体等の計画⑤. 解体する建築物に用いられた建設資材の量の見込みまた、当該工事を請け負う下請負人に法第10条第1項の届出、法第11条による通知の事項を伝えなければならない。カ.対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項法第13条の規定により、工事請負契約書の中に建設業法で定められた事項の他、次の事項を記載しなければならない。①. 分別解体の方法②. 解体工事に要する費用③. 再資源化をするための施設の名称及び所在地④. 再資源化に要する費用キ.再資源化等実施義務法第16条の規定により、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければならない。(木材については特例あり)。再資源化に必要な費用は全て請負者の負担とする。ク.発注者への報告等法第18条の規定により、特定建設資材廃棄物の再資源化が完了した時には、次の事項を監督職員を経由して発注者に報告しなければならない。①. 再資源化が完了した年月日②. 再資源化等をした施設の名称及び所在地③. 再資源化等に要した費用ケ.再生資源利用計画(実施)書・再生資源利用促進計画(実施)書兵庫県建設リサイクルガイドラインに基づき、工事着手前に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、工事完了時には再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員を経由して発注者に提出しなければならない。10 / 1711/14書類作成は、国土交通省ホームページより「建設リサイクル報告様式」をダウンロードして行い、出力した書面と電子データの両方を提出すること。コ. 建設副産物施工計画書・報告書建設副産物適正処理推進要綱(以下、要綱という)第9の八の規程により、請負者は工事着手前に建設副産物施工計画書を作成し監督職員に提出すること。また、工事完了時には建設副産物施工報告書を作成し、監督職員に提出すること。建設副産物施工計画書の記載内容は次のとおりとする。①. 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書の添付②. 分別解体等の計画・ 法11条の規定による通知書の添付・ 法12条の規定による説明書の添付・ 事前調査内容及び事前措置を記載③. 建設廃棄物の適正処理・ 建設廃棄物の現場における分別及び保管について記載・ 建設廃棄物の処理又は運搬を下請負業者に委託する場合は再下請負者への委託を含む全ての委託契約書の写し及び下請負者の許可証の写しを添付④. 産業廃棄物の運搬・ 運搬経路・運搬車輌・積載量等について記載・ 運搬車輌の許可証の写しを添付・ 「産業廃棄物収集運搬車に係る表示及び書面備え付け義務づけについて」の内容の実施について記載⑤. 建設廃棄物毎の留意事項・ 特別管理産業廃棄物の管理及び処理について・ 特殊な廃棄物の管理及び処理について⑥. 管理・施工体制等・ 建設副産物対策を適切に実施するための管理・施工体制について記載・ 分別解体された廃棄物の最終処分までの保管・運搬・処分を示すフロー図の添付建設副産物完了報告書の記載内容は次のとおりとする。①. 法18条の規程による再資源化報告書の添付②. 再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の添付③. その他建設廃棄物施工計画書の内容の実施状況について・ マニフェストシステム等により廃棄物の流れを確認し、処理完了状況を記載サ.産業廃棄物管理票排出事業者(元請負者)は、全ての廃棄物に対し、産業廃棄物の種類・行き先毎に、産業廃棄物管理票(以下、マニフェストという)を交付しなければならない。残土処分についてもマニフェストを交付すること。原則として、電子マニフェストを採用する。請負者は、マニフェストA票・B2票・D票・E票を、産業廃棄物の搬出日時・種類・行き先毎に分類整理保管し、その全ての写しと以下に挙げる全ての写真を分類整理し、工事完了時に監督職員に提出する。

マニフェストの内容確認のため、産業廃棄物の種類・行き先毎に、場内での積み込み状況、現場から出る運搬車輌の姿、運搬経路走行状況、中間処分場到着時の車輌の姿、中間処分場の許可内容表示状況を時系列的に撮影し、監督職員に提出すること。また、過積載の有無確認のため、現場から搬出される全ての運搬車輌の荷積み状態の写真(全てのマニフェストA票に対してその積載状況が判る写真が必要)を撮影11 / 1712/14し、分類整理されたマニフェストに添付する。運搬車輌の写真は、全て表示番号が読み取れるものであること。シ. 建設資材廃棄物の引渡完了報告書産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例に基づき、元請負者は、建設資材廃棄物(解体工事により発生した廃棄物)の処分業者への引き渡しが完了したとき(運搬が修了した日)から15日以内に、西播磨県民局環境課及び発注者に建設資材廃棄物の引渡完了報告書を提出しなければならない。報告書には以下の事項を記載(又は添付)する。①.工事の名称 ②.工事の場所③.建築物の構造 ④.建築物の解体面積⑤.請負代金 ⑥.引渡完了年月日⑦.引渡先事業場の名称、所在地 ⑧.廃棄物の種類⑨.処理に要する費用 ⑩.マニフェストの写し添付ス. 有害物質の取扱い請負者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第2条の規定による調査時に、解体撤去する建物及び付属物に対し、石綿含有の可能性のある材料別及び建設時期別に石綿含有の有無の調査(検査)を実施する。これらの調査及び検査に係る費用は全て請負者の負担とする。特別管理産業廃棄物の取扱いについては、以下に挙げる法令規則等その他の関係法令等を遵守し、関係する必要な諸官庁への届出手続、現場での適切な掲示、石綿作業主任技術者の配置、及び適切な作業環境の整備等を行い、作業員の安全と健康の確保、大気汚染防止、廃棄物の適正な処分を確実に行うこと。①. 作業員の安全と健康の確保に関連する法令規則等・ 労働安全衛生法・ 石綿障害予防規則②. 生活環境の保全・国民の健康の確保に関する法令規則等・ 大気汚染防止法・ 環境の保全と創造に関する条例③. 廃棄物の適正処理に関する法令規則等・ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律・ 産業廃棄物の不適切な処理に関する条例解体撤去工事に伴い、ポリ塩化ビフェニル(以下、PCBという)が使用された電気機器類(高圧トランス・高圧コンデンサ・安定器)が発見された場合は、特別管理産業廃棄物として取り扱い、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、適正に処理を行うこと。万一、同法に基づき学校内で保管されていたPCB廃棄物が発見された場合についても、同様に処理を行う。設計図書に記載されているもの以外の特別管理産業廃棄物(アスベスト建材類・PCB使用器機類)の処理に要する費用については、監督職員の指示により、設計変更(本書、14-イによる)として請負金額の増減対象とする。14.設計変更等ア. 軽微な変更工事請負契約後に、納まり・取り合いのために必要に応じて生じた変更又は多少の数量の増加などの軽微な変更については、監督職員の指示により行う。この場合、設計変更の対象にはならないため、請負金額の増減は行わない。イ.設計変更12 / 1713/14設計変更を行う権限は監督職員が有する。定例会議等において監督職員より設計変更の指示が出て、変更に伴う金額の増額が生じる場合は、当該工事の発注前に監督職員に見積書を提出し承諾を得ること。見積書承諾前の発注は原則として禁止する。設計変更に伴い増減が生じる場合は、請負者が作成した内訳明細書ではなく、建築主が作成した設計書における内訳明細の数量及び単価を元に、落札率・共通仮設費率・現場管理費率・一般管理費率を考慮した金額での精算となる。精算金額の確定は監督職員が行うが、変更数量の算出など金額算定に必要なデータの提供は、請負者が協力して行う。15.工事表示板等ア. 基本事項本現場に掲示する工事表示板は、大きさ、書体、仕上、及び設置場所について予め監督職員の承諾を受けなければならない。標識類は、大きさ・素材・色彩・書体及び文字サイズ等を統一し、1枚のパネルにまとめるなど整理を行い、美観上優れた掲示になるよう努めること。工事表示板の基板材は、原則として宍粟産間伐材を使用する。ただし、シート看板や黒板類及び一部の指定品など、木材では表示できないものについてはこの限りではない。工事表示板の取付方法については、風による飛散が生じないように頑丈に固定すること。また、工事表示板による第三者への障害が発生しないよう、突出を最小限に止め、端部を面取りするなど、安全な状態を維持すること。工事表示板等の設置に必要な費用は全て請負者の負担とする。イ. 各種法令に基づく標識等の掲示工事に先立ち、現場仮囲い面など外部から見やすい位置に、以下に挙げる各種法令に基づく標識等を掲示する。①. 建設業法第40条による「建設業の許可票」②. 建築基準法第89条第1項による「建築基準法による確認済」標識③. 建設業法第27条の7第1項による「施工体制台帳」④. 石綿障害予防規則による「建築物の解体等の作業に関するお知らせ」⑤. 環境の保全と創造に関する条例による「建築物の解体・改修工事のお知らせ」⑥. 大気汚染防止法施行規則第16条の4による「特定粉じん排出等作業のお知らせ」⑦. 建退共事業本部「この工事の元請事業主は建退共に加入しています」標識⑧. その他、工事関係法令によるものウ.工事名称看板工事用看板として、工事名称、発注者、設計監理者、工事施工者名を示す看板を作成し、仮囲いに設置する。エ.設計監理者看板設計監理者名を示す看板(指定看板)を仮囲いに設置する。オ.工事説明板・案内標識等近隣住民及び学校関係者に対して、工事状況・週間工程等を説明(お知らせ)する工事説明板を作成し、外部から見やすい位置に掲示する。その他、以下の参考例に挙げる標識及び看板類について、適切な表示板を適切な位置に配置する。工事説明板及び案内標識の設置場所及び記載内容については、請負者が必要に応じて関係者と協議を行い案を作成し、地元自治会、学校関係者、監督職員の承諾を得ること。

①. 仮囲い等により学校の出入口が判りにくい状態にある場合における誘導標識13 / 1714/14②. 各工事段階における敷地内通行止めに関する案内標識③. 学校関係者及び通行人に対する安全喚起看板④. 工事関係者に対して現場事務所の位置を示す誘導標識⑤. 工事関係者に対する注意事項表示板14 / 1701_アリーナ(舞台側)02_アリーナ(卓球場側)03_舞台(ぶどう棚)15 / 1704_舞台(ぶどう棚)05_卓球場06_卓球場16 / 17武道場クラブハウス⑪-S1-1,199㎡屋内運動場特別教室棟⑭- S1-237㎡機械室普通教室棟⑫-2-R4-1,996㎡屋外便所⑰- W2-368㎡⑫-1-R4-1,055㎡市道国道29号文 部 科 学 省未 危 借 一時屋外吹 撲 門未とりこわし建物危 険 建 物借 用 建 物一時使用建物屋外教育環境整備吹抜けの渡り廊下相 撲 場正門・通用門自転車置場事業によるもの(北に矢印を付す)自バスクールバス車庫校2 8 20査 理番 番調 整尺 名 号 号(市町村) (学 校) (都道府県)凡 例縮建 物学方 位施設の配置図年度2 7m4 6令和20 401/1000波賀中学校7 11474自自撲門⑮-S1-47㎡建物敷地面積 7,145 ㎡公衆便所 40.0 ㎡ 除運動場 保有 10,581 ㎡⑯-S1-34㎡⑱-B1-41㎡その他(駐車場) 1,047㎡吹吹0417 / 17

レースウェイ共撤去・処分宍粟市波賀町安賀 地内波賀中学校屋内運動場照明設備改修工事令和4年度学校施設営繕事業21宍 粟 市【既設】照明設備 1階平面図 S=1/200 【既設】照明設備 2階平面図 S=1/200 :取替対象器具図示【既設】照明設備図全葉縮尺卓球場配線新設共(既設配線に接続)照明設備 平面図 S=1/200ぶどう棚ぶどう棚ギャラリーギャラリーD×35C×205 4 3 2 1K J I H G F E D C B A26,00038,000 2,0002,67510,325 9,500 3,5005,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 5,0002宍粟市波賀町安賀 地内波賀中学校屋内運動場照明設備改修工事令和4年度学校施設営繕事業2宍 粟 市照明設備図図示C LEDユニット形ベースライト D LED高天井用ベースライト落下防止ワイヤー取付全葉縮尺電源一体型 まぶしさ低減カバー付FHF32形×2灯器具相当 MF300形器具相当吹抜(アリーナ)ぶどう棚(舞台)

工 事 名宍粟市波賀町安賀 地内 工事箇所工 種宍 粟 市 本資料は参考とするもので工事請負契約書第1条に定める設計図書ではないため、数量・規格の相違や記載が無い場合であっても必要事項は全て請負者の責により実施すること。

宍教施工第040003号令和3(明許)年度 波賀中学校屋内運動場照明設備改修工事工事番号《見積参考内訳書》波賀中学校屋内運動場照明設備改修工事11 直接仮設工事 1 式2 既設器具等撤去工事 1 式円 円 円 3 照明設備設置工事 1 式( ) ( 円) ( 円) ( 円)円 円 円( ) ( 円) ( 円) ( 円)日限うち消費税相当額うち消費税相当額施工日数契約の翌日から令和4年12月28日基準適用請 負 額請負 執行方法実施 変更 増減額工 事 費 工 事 概 要設 計 額R4年4月2No 名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考波賀中学校屋内運動場照明設備改修工事1 直接仮設工事 1.0 式2 既設器具等撤去工事 1.0 式3 照明設備設置工事 1.0 式直接工事費 計共通費共通仮設費 1.0 式現場管理費 1.0 式一般管理費 1.0 式共通費 計工事価格 計 直接工事費+共通費消費税相当額 工事価格×消費税率合計3No 名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考1 直接仮設工事仮設足場 ローリングタワー 1.0 式計4No 名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考2 既設器具等撤去工事照明器具取外し(F-301・G-301) アリーナ 30.0 台照明器具取外し(B-322) 卓球場 53.0 台照明器具取外し(A-322) 舞台 24.0 台レースウェイ取外し 卓球場 配線共 1.0 式廃材処分費 1.0 式計5No 名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考3 照明設備設置工事照明器具設置(D) アリーナ・卓球場 35.0 台MF300形器具相当電源一体型 まぶしさ低減カバー付落下防止ワイヤー取付照明器具設置(C) 舞台 20.0 台FHF32形×2灯器具相当卓球場配線 VVF2.0*2芯 1.0 式計6