入札情報は以下の通りです。

件名兵庫県警察本部姫路庁舎仮設庁舎(仮称)ほか1庁舎で使用する電気
公示日または更新日2022 年 9 月 28 日
組織兵庫県神戸市
取得日2022 年 9 月 28 日 19:15:09

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札に付す。令和4年9月28日契約担当者兵庫県警察本部長 桐 原 弘 毅1 調達内容(1) 調達する物品等の名称及び数量兵庫県警察本部姫路庁舎仮設庁舎(仮称)ほか1庁舎で使用する電気予定数量459,015キロワット時/年(2) 調達案件の仕様等契約担当者が仕様書等で指定するところによる。(3) 履行期間令和5年6月1日から令和6年6月30日までただし、仕様書3(3)により変更となる場合がある。(4) 履行場所仕様書の「対象施設の情報一覧(別添)」のとおり(5) 入札方法落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 一般競争入札参加資格本件入札に参加できる資格を有するものは、次に掲げる要件を満たし、契約担当者による一般競争入札参加資格の確認を受けた者であること。(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 入札参加申込期間の最終日及び当該調達の開札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。(6) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき、小売電気事業の登録を受けている者であること。(7) 「兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針」に基づき、入札参加「可」と判定された者又は判定を受けていない者で開札の日時までに入札参加「可」と判定された者であること。(環境配慮方針に基づく判定窓口)兵庫県環境部環境政策課 電話(078)341-7711 内線33583 契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間・場所(1) 交付期間令和4年9月28日(水)から同年10月6日(木)まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)(2) 交付場所〒650-8510 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部総務部会計課 担当 上月電話(078)341-7441 内線22574 入札参加申込書、入札書の提出期間(1) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間令和4年9月28日(水)から同年10月6日(木)まで(県の休日を除く。)開庁日の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)(2) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所及び問合せ先前記3(2)に同じ。(3) 開札の日時及び場所日時 令和4年10月25日(火)午前10時場所 兵庫県警察本部12階会計課室(神戸市中央区下山手通5丁目4番1号)(4) 入札書の提出期限郵送等または持参で入札書を令和4年10月24日(月)午後5時までに上記(3)の場所に提出すること。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額の100分の110。以下同じ。)の100分の5以上の額の入札保証金を令和4年10月21日(金)正午までに納入しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 国(公社・公団を含む。以下同じ。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模及び状況並びにその他の状況から、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。イ 保険会社との間に兵庫県警察本部を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入札保証金に代えて提出したとき(入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること。)。(3) 契約保証金契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を求める場合がある。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 過去2年間に国、地方公共団体その他知事が指定する公共的団体とその契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、その契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。イ 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を契約保証金に代えて提出したとき。(4) 入札参加者に求められる義務ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申込書に前記2(1)、(6)及び(7)に示した電気の供給を実施できることを証明する書類を添付して、令和4年10月6日(木)午後4時までに提出すること。イ 入札参加者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。(5) 入札に関する条件ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。イ 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が入札説明書に示す保険期間まであること。ウ 入札者が同一事項について2通以上した入札でないこと。エ 談合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。オ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。カ 入札金額は特に指示した場合のほか、総価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)を記載すること。キ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。ク 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。

(ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者(イ) 初度の入札において、上記アからキまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、ウ又はエに違反し無効となった者以外の者(6) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札参加申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(7) 契約書作成の要否要作成(8) 落札者の決定方法入札説明書で示した物品等を提供できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(9) その他詳細は、入札説明書による。入札説明書兵庫県警察本部姫路庁舎仮設庁舎(仮称)ほか1庁舎で使用する電力調達に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

(5) 履行場所別添「対象施設の情報一覧」のとおり2 一般競争入札参加資格本件入札に参加できる資格を有するものは、次に掲げる要件を満たし、契約担当者による一般競争入札参加資格の確認を受けた者であること。

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者であること。

ただし、名簿に登録されていない者で入札参加を希望する者は、物品関係入札参加資格審査申請書に関係書類を添えて、下記窓口に申請し、開札の日時までに物品関係入札参加資格の認定を受けた者であること。

【入札参加資格審査窓口】兵庫県出納局物品管理課(電話番号:078-341-7711(内線4936))(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。

(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を、入札参加申込期間の最終日及び当該調達の開札の日において受けていない者であること。

(4) 会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。

(5) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(6) 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)第2条の2の規定に基づき、小売電気事業の登録を受けている者であること。

(7) 「兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針」に基づき、入札参加「可」と判定された者であること。

ただし、判定を受けていない者で入札参加を希望する者は、兵庫県環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書に関係書類を添えて、下記窓口に提出し、開札の日時までに入札参加「可」の判定を受けた者であること。

【環境配慮方針に基づく判定窓口】兵庫県環境部環境政策課(電話番号:078-341-7711(内線3358))3 入札者に求められる義務(1) この一般競争に参加を希望する者は、入札参加申込書に前出2(1)、(6)及び(7)の資格を有することを証明する書類を添付して令和4年 10 月6日(木)午後4時までに4(1)の場所に提出すること。

(2) 入札に参加する者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)の提出書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じること。

4 入札参加の申込み(1) 申込場所兵庫県警察本部総務部会計課用度係(神戸市中央区下山手通5丁目4番1号)電話番号:078-341-7441(内線2257) 担当:上月(2) 申込期間令和4年9月28日(水)から同年10月6日(木)まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 申込書類ア 「入札参加申込書」を作成のうえ上記(1)の申込場所に提出すること。

イ前出2(1)、2(6)及び2(7)の事実を確認するため、県が登録時に送付した「物品関係入札参加資格審査結果通知書」の写し、小売電気事業の登録を受けている者であることを証する書面及び「兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針に基づく判定結果」の写しを入札参加申込書に添付すること。

ただし、「物品関係入札参加資格審査結果通知書」及び「兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針に基づく判定結果」が申込時までに送付されていない場合は、申請手続中であることを証明する書面(審査窓口の受付印が押印された申請書等)を令和4年10月6日(木)午後4時までに上記申込場所に提出すること。

(4) 一般競争入札参加資格の確認ア 一般競争入札参加資格の確認基準日は、上記(2)の最終日とする。

イ 入札参加申込者の一般競争入札参加資格の有無については、提出のあった入札参加申込書及び関係書類に基づいて確認し、その結果を令和4年10月14日(金)までに入札参加申込者に文書(一般競争入札参加資格者確認通知書)で通知する。

ついては、返信用封筒(定形長3)を入札参加申込書に添えて提出すること。返信用封筒には、84円切手を貼付し、返信先の住所を記載しておくこと。

(5) その他ア 入札参加申込書、関係書類の作成及び提出に係る費用は、入札参加申込者の負担とする。

イ 提出された入札参加申込書及び関係書類は、一般競争入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。

ウ 提出された入札参加申込書及び関係書類は、返却しない。

エ 入札参加申込書の提出期限日の翌日以降は、入札参加申込書及び関係書類の差し替え又は再提出は認めない。

5 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨6 開札の日時及び場所(1)日時令和4年10月25日(火)午前10時(2)場所兵庫県警察本部12階会計課室(神戸市中央区下山手通5丁目4番1号)7 入札書の提出方法入札書は、郵便等(書留郵便及び書留郵便に準ずるものに限る。)又は直接持参による入札とし、入札書及び「一般競争入札参加資格確認通知書」の写しを送付用封筒に入れ密封の上、その封皮に「1回目」、「宛名」及び「入札件名」を記入し、令和4年 10月 24 日(月)午後5時までに下記の場所に必着すること。開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、契約担当者が指定する日時において再度の入札を行うこととする。

〒650-8510神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部総務部会計課用度係 (担当 上月)ただし、名簿に登録されていない者で、前出2(1)のただし書き及び2(7)のただし書きの申請を行った者が、資格審査の終了前に入札書を提出された場合は、その者が入札の日時までに「一般競争入札等に参加する者に必要な資格等(昭和41年兵庫県告示第149号)」に基づく資格を有すると認められなければ受理できない。

8 入札書の作成方法(1) 入札書は日本語で記載し、金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表記すること。

(2) 入札書は当課所定の別紙様式により、次の点に留意して記載すること。

ア 入札事項名は、前出1(1)に示した名称とする。

イ 年月日は、入札書の提出日とする。

ウ 入札者の氏名は、法人にあっては法人の名称又は商号及び代表者の氏名とする。

(3) 落札の決定は、入札書の「入札金額」欄に記載された総価格をもってする。

落札価格は、当該総価格の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

万一誤って記載したときは、新しい入札書を使用すること。

(4)上記(3)にかかる総価格における積算内訳書(様式任意)を、次の点に留意して作成し、入札書と合せて提出することア 入札価格を積算した根拠となる単価を基本料金、電力量料金等別に記載すること。

イ 入札価格の算定にあたっては、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。

ウ 入札価格の算定にあたっては、消費税率10パーセントを前提とした単価を用いることとし、消費税率引き上げに伴う単価変更については、落札者と別途協議の上決定する。

エ 積算内訳書の様式は任意であるが、上記アの項目は必ず記載すること。

オ 入札価格の算定において燃料費調整等の調整を行う場合は、令和4年9月1日の使用分を含む請求に適用する燃料費調整単価を適用して、入札価格の積算を行うものとし、入札価格の算定に用いた根拠をつけておくこと。ただし、約款を算定根拠としての提出は認めないので、注意すること。

なお、契約者となった場合の請求書の積算と整合性を担保するため、各単価をどの期間の使用量に対して適用するかを明確にすること。

(5) 入札執行回数は、2回を限度とする。

(6) 一度提出した入札書は、これを書換え、引換え又は撤回することはできない。

(7) 本件の入札公告に示す入札手続等を十分承知のうえ入札すること。

9 仕様書等に関する質問(1) 入札説明書、仕様書等交付書類に関して疑問がある場合は、次により文書(様式は任意)で質問すること。

ア 提出期間令和4年9月28日(水)から同年10月6日(木)までイ 提出場所 前出4(1)に同じ。

ウ 提出方法 郵送等又は持参(2) 回答書は、次のとおり閲覧に供する。

ア 閲覧期間令和4年10月12日(水)から同月24日(月)まで(県の休日を除く。)開庁日の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)イ 閲覧場所 前出4(1)に同じ。

10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額の 100 分の 110。以下同じ。)の 100 分の5以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)の入札保証金を令和4年10月21日(金)正午までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を入札保証金と代えて令和4年10月21日(金)午後4時までに提出すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。

ア 国(公社・公団を含む。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模及び状況その他の状況から、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

この場合は、前出4に示した入札参加の申込みに併せて契約担当者が審査を行い、免除の可否を前出4(4)イに併せて通知する。

なお、審査結果については前出4(4)イに併せて通知する。

イ 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を入札保証金に代えて提出したとき。

入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること。

(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を求める場合がある。

ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

ア 過去2年間に国(公社・公団を含む。)、地方公共団体その他知事が指定する公共的団体とその契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

イ 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を契約保証金に代えて提出したとき。

11 開札開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

12 無効とする入札(1) 前出2に示した一般競争入札参加資格がない者の入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札参加申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

(2) 一般競争入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、指名停止中である者等前出2に掲げる一般競争入札参加資格のない者のした入札は無効とする。

(3) 連合(談合)その他の不正行為によってされたと認められる入札は無効とする。

(4) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取り消す。

13 落札者の決定方法(1) 前出1の物品等を提供できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。

(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合は、くじによって落札者を決定することとし、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを引くことを辞退することはできない。

なお、入札書を郵送等した者にあっては、立会人がくじを引くこととする。

(3) 落札者がないときは、契約担当者が別に定める日時において再度の入札をする。

(4) 再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、随意契約による。

14 入札に関する条件(1) 入札書は所定の日時及び場所に持参又は郵送等すること。

(2) 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が令4和年10月21 日(金)正午までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、開札の日以前の任意の日を開始日とし、契約締結予定日(令和5年6月1日(木))を終期とする入札保証保険に加入すること。

(3) 入札者が同一事項について2通以上した入札でないこと。

(4) 談合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。

(5) 入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。

(6) 入札金額は特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。

(7) 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。

(8) 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者。

ア 初度の入札に参加して有効な入札をした者。

イ 初度の入札において、(1)から(7)までの条件に違反し無効となった入札者のうち、(1)、(3)又は(4)に違反し無効となった者以外の者。

15 入札の中止等及びこれによる損害に関する事項天災その他やむを得ない理由により入札の執行を行うことができないときは、これを中止する。また、入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動をなす等により入札を公正に執行できないと認められるとき、又は競争の実益がないと認められるときは、入札を取り消すことがある。これらの場合における損害は、入札者の負担とする。

16 契約書の作成(1) 落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、契約予定日までに契約担当者に提出しなければならない。

(2) 契約書の内容については、落札者との協議に応じる。

(3) 前号の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことになる。

(4) 契約書は2通作成し、双方各1通保有する。

(5) 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。ただし、契約書用紙は交付する。

(6) 落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しない。

17 監督及び検査監督及び検査は、契約条項の定めるところにより行う。

なお、検査の実施場所は、指定する日本国内の場所とする。

18 その他の注意事項(1) 入札参加申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者は、県の指名停止基準により指名停止される。

(2) 入札参加者は、刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、いやしくも県民の信頼を失うことのないよう努めること。

(3) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)を遵守し、暴力団排除に協力するため、誓約書を提出すること。なお、誓約書は所定の様式によること。

(4) 予期し得ない事情の変更に伴う契約変更については、協議のうえ決定することとする。

19 調達事務担当課兵庫県警察本部総務部会計課用度係 担当:上月電話番号:078-341-7441(内線2257)所在地 :〒650-8510 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部姫路庁舎仮設庁舎(仮称)ほか1庁舎で使用する電気の供給に係る仕様書1 対象施設名及び住所対象施設の情報一覧(別添)のとおり2 業種及び用途対象施設の情報一覧(別添)のとおり3 仕 様(1) 電気供給方式、標準電圧、標準周波数、受電方式等ア 電気供給方式イ 標準電圧(常時電力)ウ 計量電圧(常時電力)エ 標準周波数 対象施設の情報一覧(別添)のとおりオ 受電方式カ 蓄熱設備キ 自家発電設備(2) 契約電力及び予定使用電力量ア 契約電力 (その月の最大需要電力(30分最大需要電力計により計測される値)と前11月の最 対象施設の情報一覧(別添)大需要電力のうち、いずれか大きい値とす のとおりる。また、最大需要電力が500kW以上となった場合は、協議に応じる。)イ 予定使用電力量(3) 契約使用期間対象施設の情報一覧(別添)に記載する契約使用期間における始期0時から終期24時まで。なお、対象施設は今後工事予定で、完成前に供給を受けたいものである。契約使用期間の開始日は、現時点の目安であり、工事施工業者と協議を行い、指示するものとする。そのため、契約使用期間の開始日からの供給とならない場合がある。また、供給する仮設庁舎については、現庁舎の改修工事終了後までの供給となるので、契約使用期間を同一条件で延長又は短縮を行う場合がある。(4) 電力量の検針ア 自動検針装置の有無イ 計量器の仕様(5) 需給地点 対象施設の情報一覧(別添)のとおり(6) 電気工作物の財産分界点(7) 保安上の責任分界点(8) 単位及び端数処理料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。ア 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。イ 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。ウ 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。エ 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てる。(9) その他ア 力率は、契約期間中は100%を保持する予定イ 兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針に基づき、環境に配慮した電気調達契約を締結するため、評価項目の合計点数が70点以上となること。ウ 燃料費調整、その他の要因による電気料金の調整は、入札価格の算定にあたり、算定根拠を提出し、契約期間中は、その算定方法を適用するものとする。なお、燃料費調整を行う場合は、令和4年9月1日の使用分を含む請求に適用する燃料費調整単価を適用して、入札価格の算定を行うものとする。エ 前記3(3)記載のとおり、新設地点であるため、一般送配電事業者との接続供給契約は現在ない。なお、工事業者が一般送配電事業者と事前協議を行う予定である。オ 仕様書に定めのないその他の供給条件については、需要場所を管内とするみなし小売電気事業者(旧一般電気事業者)の電気供給条件(特別高圧・高圧)(ただし、入札時によるものとする。)又は、需要場所を管内とする一般送配電事業者の託送供給等約款、発電設備系統連系サービス要綱による。カ 入札価格の算定にあたっては、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。キ 入札価格の算定にあたっては、消費税率10パーセントを前提とした単価を用いることとし、消費税率引き上げに伴う単価変更については、落札者と別途協議の上決定する。ク 料金の請求は対象施設一括ではなく、施設ごとに分けて行うこと(請求書の送付先は別途指定する。)。ケ この仕様書に定めのない事項については、別途、協議の上決定とする。【 別添 】1 基本情報番号 施設名 契約種別 住所供給地点特定番号業種及び用途電力供給方式標準電圧(V)計量電圧(V)標準周波数(Hz)受電方式自動検針装置の有無計量器の仕様需給地点、保安上の責任分界点電気工作物の財産分界点自家発電機の有無と容量蓄熱設備の有無と容量契約使用期間1兵庫県警察本部姫路庁舎仮設庁舎(仮称)高圧AS-TOU姫路市市川台3-13新規地点のため、番号不明官公署(事務所)交流3相3線式6,000 6,000 601回線受電有電力需給用複合計器(10時間帯・精密級)需要場所における構内第1柱に兵庫県警察本部が施設した開閉器の電源側接続点需給地点に同じただし、取引用計量装置は、一般送配電事業者の所有無無令和5年6月1日~令和6年6月30日2兵庫県たつの警察署仮設庁舎(仮称)高圧AS-TOUたつの市龍野町富永1005-1先新規地点のため、番号不明官公署(事務所)交流3相3線式6,000 6,000 601回線受電有電力需給用複合計器(10時間帯・精密級)需要場所における構内第1柱に兵庫県警察本部が施設した開閉器の電源側接続点需給地点に同じただし、取引用計量装置は、一般送配電事業者の所有無無令和5年6月1日~令和6年6月30日※ 前記2施設とも新規施設のため、予定内容を記載している。

2 最大電力(新規施設のため、想定値)番号 施設名 契約種別 住所最大電力(kW)7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分 4月分 5月分 6月分 7月分1兵庫県警察本部姫路庁舎仮設庁舎(仮称)高圧AS-TOU姫路市市川台3-1350 31 36 45 45 42 33 42 44 50 41 29 30 442兵庫県たつの警察署仮設庁舎(仮称)高圧AS-TOUたつの市龍野町富永1005-1先100 66 88 100 74 56 41 79 83 83 41 36 32 83合計 150 97 124 145 119 98 74 121 127 133 82 65 62 127※ 最大電力(契約電力)は新規施設のため、前記は想定値である。

対象施設の情報一覧令和5年 令和6年3 電力使用量(新規施設のため、想定値)番号 施設名 契約種別 住所電力使用量(kWh)7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分 4月分 5月分 6月分 7月分15,212 0 4,640 5,636 4,936 00000000083,837 770 4,141 4,688 4,109 7,686 6,637 9,063 8,921 9,311 9,187 5,780 5,150 8,39488,435 582 7,955 8,510 7,377 6,262 6,664 8,300 8,240 8,358 8,014 5,873 6,168 6,132187,484 1,352 16,736 18,834 16,422 13,948 13,301 17,363 17,161 17,669 17,201 11,653 11,318 14,52624,947 0 9,187 8,900 6,860 000000000121,528 1,148 7,550 7,685 5,716 9,847 8,373 13,416 14,541 13,877 11,743 8,587 6,859 12,186125,056 838 13,141 13,418 10,409 7,588 7,579 11,512 13,353 12,119 9,986 8,209 8,113 8,791271,531 1,986 29,878 30,003 22,985 17,435 15,952 24,928 27,894 25,996 21,729 16,796 14,972 20,97740,159 0 13,827 14,536 11,796 000000000205,365 1,918 11,691 12,373 9,825 17,533 15,010 22,479 23,462 23,188 20,930 14,367 12,009 20,580213,491 1,420 21,096 21,928 17,786 13,850 14,243 19,812 21,593 20,477 18,000 14,082 14,281 14,923459,015 3,338 46,614 48,837 39,407 31,383 29,253 42,291 45,055 43,665 38,930 28,449 26,290 35,503※1 4段書きしている欄に関しては、上段から、重負荷時間、昼間時間、夜間時間、合計の順で記載※2 新規施設のため、前記は想定値である。

4 蓄熱電力量(新規施設のため、想定値)番号 施設名 契約種別 住所電力使用量(kWh)7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分 4月分 5月分 6月分 7月分1兵庫県警察本部姫路庁舎仮設庁舎(仮称)高圧AS-TOU姫路市市川台3-132兵庫県たつの警察署仮設庁舎(仮称)高圧AS-TOUたつの市龍野町富永1005-1先合計5 負荷率(新規施設のため、想定値)番号 施設名 契約種別 住所期間中の最大電力(kW)期間中の電力使用量(kWh)期間中負荷率(%)1兵庫県警察本部姫路庁舎仮設庁舎(仮称)高圧AS-TOU姫路市市川台3-1350 187,484 39.6%2兵庫県たつの警察署仮設庁舎(仮称)高圧AS-TOUたつの市龍野町富永1005-1先100 271,531 28.6%合計 150 459,015 34.9%令和6年合計2令和5年兵庫県たつの警察署仮設庁舎(仮称)高圧AS-TOUたつの市龍野町富永1005-1先1兵庫県警察本部姫路庁舎仮設庁舎(仮称)高圧AS-TOU姫路市市川台3-13令和5年 令和6年様式第2号一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書令和年月日契約担当者兵庫県警察本部長様[所 在 地][商号又は名称][代 表 者][電話番号][メールアドレス]公告のあった下記調達に係る一般競争入札に参加する資格について確認されたく、確認書類を添えて入札申込みをします。

なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記1 入札件名兵庫県警察本部姫路庁舎仮設庁舎(仮称)ほか1庁舎で使用する電気の受給契約2 確認書類(1) 物品関係入札参加資格審査結果通知書(写)、物品関係入札参加資格審査申請中の場合は、「受付票」(写)を提出(2) 小売電気事業の登録を受けている者であることを証する書面を提出(3) 兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針(以下「環境配慮方針」という。)に基づく判定結果(写)、環境配慮方針に基づく判定中の場合は「受付票」(写)を提出3 国及び地方公共団体等との契約締結及び履行の実績(有・無)4 連絡先(担当者)所 属: 電話番号: - -氏名: FAX: - -入札書件 名 兵庫県警察本部姫路庁舎仮設庁舎(仮称)で使用する電気の需給契約入札金額 ¥ (税抜き)(詳細は、別紙「内訳書」による)上記の件については、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)、契約条項及びその他関係書類等を熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。

令和 年 月 日兵庫県契約担当者兵庫県警察本部長 殿住所商号又は名称代表者氏名電話番号メールアドレスなお、当 社 課税事業者は消費税に係る であることを届け出ます。

私 免税事業者(注) 課税事業者・免税事業者のうち該当する文字を囲むこと。

1,061 #REF! 1,563 1,061 #REF!7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分 4月分 5月分 6月分 7月分計重負荷電気使用量 0 13,827 14,536 11,796 00000000040,159昼間電気使用量 1,918 11,691 12,373 9,825 17,533 15,010 22,479 23,462 23,188 20,930 14,367 12,009 20,580 205,365夜間電気使用量 1,420 21,096 21,928 17,786 13,850 14,243 19,812 21,593 20,477 18,000 14,082 14,281 14,923 213,491電気使用量 3,338 46,614 48,837 39,407 31,383 29,253 42,291 45,055 43,665 38,930 28,449 26,290 35,503 459,015契約電力 97 124 145 145 145 145 145 145 150 150 150 150 150 ー力率 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ー① 基本料金( 円×契約電力)② 常時力率修正額A 基本料金(①+②)③ 重負荷電力量料金(× 円)④ 昼間電力量料金(× 円)⑤ 夜間電力量料金(× 円)B 従量料金(③+④+⑤)C 燃料調整費(× )D月別電気料金(A+B+C)【消費税込み】0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0D0電気使用量力率契約電力:新規地点のため、想定値:新規地点のため、想定値高圧受電(500kW未満)の庁舎電気予定価格計算表(令和5~6年度分)(新規地点のため、想定値)税抜き合計(D×100/110):新規地点のため、想定値電気需給契約書(案)兵庫県警察本部(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、兵庫県警察本部姫路庁舎仮設庁舎(仮称)ほか1庁舎で使用する電気の供給に関し、次の条項により需給契約(以下「本契約」という。)を締結する。

(契約の目的)第1条 受注者は、本契約の条項に従って、発注者に対し、発注者が使用する電気を継続して安定供給するものとし、発注者は、この契約の条項に従って当該電気の供給を受け、自己の必要に応じて使用しその対価を受注者に払うものとする。

(供給内容)第2条 供給内容は、次のとおりとする。

1 契約種別 高圧(AS-TOU)2 契約電力(その1月の最大需要電力(30分最大需要電力計により計測される値)と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。また、最大需要電力が500kW以上となっ 仕様書(別添)のとおりた場合は、協議を行うものとする。)3 供給仕様等4 供給場所(契約金額)第3条契約金額は次のとおりとする。(消費税及び地方消費税を含む。)1 基本料金単価 金○○円○銭(1キロワット、1月当たり)2 従量料金単価(昼間時間) 金○○円○銭(1キロワット時当たり)(夜間時間・休日) 金○円○銭(1キロワット時当たり)(重負荷時間(夏季ピーク)) 金○円○銭(1キロワット時当たり)(契約期間)第4条 契約期間は次のとおりとする令和5年6月1日から令和6年6月30日までの間とする。

(契約保証金)第5条 ① 乙は、この契約の締結と同時に、甲に契約保証金として、金 円を納付する。

② 甲は、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第100条第1項第 号の規定により、乙が納付すべき契約保証金を免除する。

(権利義務譲渡の禁止)第6条 受注者は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の承諾を受けた場合は、この限りでない。

(供給の保証)第7条 受注者が一般送配電事業者との接続供給契約により電気の供給を行う場合は、託送供給等約款で定める料金は受注者が支払うものとする。

(使用電力量の増減)第8条 使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができるものとする。

(単位及び端数処理)第9条 本契約において料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。

(1) 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。

(2) 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。

(3) 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。

(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てる。

(計量及び検査)第10条 計量は当該地域における一般送配電事業者の定める日に行うこととし、使用電力量等を計量し、発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。

(料金の算定)第11条 料金の算定期間は毎月一般送配電事業者の定める計量日0時から翌月計量日の前日24時とし、計量器に記録される発注者が使用した電力量及び最大需要電力等の数値により、使用電力量等による算定を行う。

2 料金算定の根拠は入札書提出時の受注者の約款等とする。

(代金の支払い等)第12条 受注者は、第10条に定めた検査終了後、仕様書に定める需給場所の契約電力に第3条の1に定める契約金額(基本料金単価)を乗じて得た金額(以下「基本料金」という。)に力率割引または割増しするものとし、当該月における使用電力量に第3条の2に定める契約金額(従量料金単価)を乗じて得た金額を合計した金額に燃料費調整額を差し引きまたは加えるものとし、再生可能エネルギー発電促進賦課金については加えるものとし、算定した料金を1月毎に発注者に速やかに請求するものとする。

2 前項の燃料費調整額の算定方法は、需要場所を管内とするみなし小売電気事業者(旧一般電気事業者)が定める入札時における電気供給条件によるものとする。

3 発注者は、第1項に基づく適正な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払うものとする。

(再生可能エネルギー発電促進賦課金)第13条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、需要場所を管内とするみなし小売電気事業者(旧一般電気事業者)が定める電気供給条件による。

(機密の保持)第14条 受注者は、業務上知り得た発注者の秘密を他に漏らしてはならない。なお、受注者は、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。

(契約の解除)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 受注者が天災その他不可抗力の原因によらないで電気の供給をする見込みがないと発注者が認めたとき。

(2) 受注者が正当な事由により解約を申し出たとき。

(3) 本契約の履行に関し、受注者又はその使用人等に不正の行為があったとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、受注者が本契約条項に違反したとき。

第15条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命じられたとき。

(2) 受注者又はその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができない、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) 受注者又はその代理人、支配人その他の使用人が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認めたとき。

第15条の3 発注者は、第15条各号又は前条各号に規定する場合が発注者の責に帰すべき理由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

2 発注者は、前2条に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。

3 前2条の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害の賠償を請求することはできない。

(暴力団等の排除)第16条 発注者は、第17条第1項の意見を聴いた結果、受注者が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という)であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。

(1) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団員(2) 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者2 前条第3項の規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。

第17条 発注者は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講ずることができる。

(1) 受注者が暴力団であるか否かについて、兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。

(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用し、又は知事、兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。

第18条 受注者は、本契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、発注者にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。また、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が不当介入を受けた場合も同様とする。

(適正な労働条件の確保)第19条 受注者は、本契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、「適正な労働条件の確保に関する特記事項」(別記1)を守らなければならない。

(個人情報の保護)第20条 受注者は、本業務を処理するための個人情報の取扱いについては、「個人情報取扱特記事項」(別記2)を守らなければならない。

(賠償の予約)第21条 受注者は、受注者又は受注者が代理人、支配人その他使用人として使用していた者が本契約の入札に関して次の各号の一に該当したときは、契約期間に係る予定使用量電力量に第3条に定める契約単価(従量料金単価)を乗じて得た額に第2条に定める契約電力に第3条に定める契約単価(基本料金単価)を乗じて得た額を加算した額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。

(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6による刑が確定したとき。

(2) 刑法第198条による刑が確定したとき。

(3) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。

(4) 公正取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。

(5) 前2号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。

(違約金)第22条 天災その他不可抗力の原因又は第15条第1項第2号の規定によらないで本契約が解除された場合は、受注者は、当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に第3条に定める契約単価(電力量料金単価)を乗じて得た額に第2条に定める契約電力に第3条に定める契約単価(従量料金単価)を乗じて得た額を加算した額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わねばならない。

ただし、この契約を解除した場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責に帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。

(損害賠償)第23条 発注者は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害が生じたときは、受注者に対して、その損害の賠償を求めることができる。

(環境配慮義務)第24条 受注者は、契約期間中の電力を供給するにあたり「兵庫県電力の調達に係る環境配慮方針」に基づき、既定された「兵庫県環境に配慮した電力電気調達契約評価基準」(別表1)(以下、「基準」という。)の各項目の合計が70点以上であり、かつ「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」附則第4条の規定による廃止前の「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」(以下、「新エネルギー特別措置法」という。)第8条第1項の勧告を受けないように努めること。

2 受注者の基準における各項目の合計値が70点未満となった場合、発注者及び受注者は環境配慮方針について協議する。

3 新エネルギー特別措置法による勧告を受けた場合、発注者及び受注者は協議する。

(事情の変更)第25条 本契約の締結後、予期することのできない経済情勢の変動等により契約金額が著しく不当と認められる事情が生じたときは、発注者、受注者協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができるものとする。

2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲、乙協議の上、書面により定めるものとする。

(協議)第26条 本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めのない事項については、発注者、受注者協議の上解決するものとする。

この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者受注者おのおのその1通を保有する。

令和5年6月1日発注者 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部本部長 □印受注者 住 所商号又は名称代表者氏名 ○印誓約書暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団排除に協力するため、下記のとおり誓約する。

記1 条例第2条第1号に規定する暴力団、又は第3号に規定する暴力団員に該当しないこと。

2 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定す る暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。

3 上記1及び2に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の 措置について異議を述べないこと。

令和5年6月1日兵庫県警察本部長 様所在地会社名代表者名電話番号電子メール別記1適正な労働条件の確保に関する特記事項(基本的事項)第1 乙は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することにより、乙に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。以下「特定労働者」という。)に対する最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。

(特定労働者からの申出があった場合の措置)第2 甲は、特定労働者から、乙が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。

2 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、乙に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。

3 乙は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。

4 乙は、その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。

5 甲は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第3の第2項及び第4の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。

(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)第3 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。

2 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日までに当該支払の状況を甲に報告しなければならない。

(労働基準監督署長等から行政指導があった場合の措置)第4 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を甲に報告しなければならない。

2 乙は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を甲に報告しなければならない。

(契約の解除)第5 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 乙が、甲に対し 第3の第2項、第4の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(2) 特定労働者に対する賃金の支払について、乙が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。

(損害賠償)第6 乙は、第5の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。

(違約金)第7 乙は、第5の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。

別表(第1関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)誓約書下記1の契約(以下「本契約」という。)に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、下記2の事項を誓約する。

記1契約名兵庫県警察本部姫路庁舎仮設庁舎(仮称)ほか1庁舎で使用する電気の受給契約2 誓約事項(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。

(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。

ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。

イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。

ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。

(3) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。

ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。

令和5年6月1日兵庫県警察本部長 様印別表(誓約事項(1)関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)別記2個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による委託業務を実施するに当たっては、関係法令等の規定に従い、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

(収集の制限)第2 乙は、この契約による委託業務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

(目的外利用・提供の制限)第3 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による委託業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。

(漏えい、滅失及びき損の防止)第4 乙は、この契約による委託業務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(廃棄)第5 乙は、この契約による委託業務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄又は消去し、甲に報告しなければならない。

(秘密の保持)第6 乙は、この契約による委託業務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

(複写又は複製の禁止)第7 乙は、この契約による委託業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。

(特定の場所以外での取扱いの禁止)第8 乙は、この契約による委託業務を処理するために個人情報を取り扱うときは、甲が定めた場所において行うものとし、甲が承諾した場合を除き、当該場所以外の場所で個人情報を取り扱ってはならない。

(事務従事者への周知及び指導・監督)第9 乙は、その委託業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による委託業務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知し、適切な取扱がなされるよう指導・監督するものとする。

(再委託の禁止)第10 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による委託業務については、自ら行い、第三者にその取扱を委託してはならない。

(資料等の返還等)第11 乙は、この契約による委託業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。

(立入調査)第12 甲は、乙が契約による委託業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。

(事故発生時における報告)第13 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。